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学校教育法施行規則第73条の12
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第十二条の三 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。 ○2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。 ○3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。 なお学校教育法施行令31条は以下の通り (学校廃止後の書類の保存) 第三十一条 公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する大学については当該大学を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。 指導要録というのが、生徒全員の学習及び健康の記録原本で、生徒が転校した場合には写しが転校先に送付されるし、また、卒業後も保存される。昔はこの指導要録の開示がよく問題となったが、おそらく今では個人情報保護でよほどのことがない限り開示されないと思う。(本人以外の開示が問題となった。) 指導要録の成績のつけかたが、通知表の形式をだいたい決めている。指導要録と通知表は別のもので、通知表は学校の自由であるが、複数の作業をすることはとても大変なので、ほとんどの場合は指導要録の形式に則って通知表が作成される。もっとも、通知表は教育活動の確認であるから、単に指導要録に合わせることがいいとは言えない。 文部科学省の指導要録についての通達は一度読んでおく必要がある。 指導要録の改善等について
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学校教育法 第一章 総則 第一条 今法律で学校とは、幼年学校、初等学校、高等学校、大学並びに研究院及び高等専門学校とする。(前制幼稚園並びに保育園は幼年学校、前制中等学校は高等学校前期課程、前制高等学校は高等学校後期課程とする) 第二条 学校は、国、州、市町村郡区、認可を受けた学校法人のみがこれを設置することができる。 第三条 学校を設置しようとする者は、内務省教育部の基準に従わなければならない。 第四条 学校の設置廃止、学校法人の新設、高等学校並びに高等専門学校、大学及び研究院の学部並びに学科を設置する場合には、内務省教育部、地方指導委員会の認可を受ける必要がある。 第五条 学校の設置者がその設置する学校を管理し、その学校の経費を支払う義務を負う。 第六条 初等学校、高等学校並びに高等専門学校においては、授業料を徴取することはできない。幼年学校、大学並びに研究院では授業料を徴取することができる。 第七条 学校には校長及び十分数の教員を置かなければならない。 第八条 教員たる要件は教育職員法のほかに内務大臣がこれを定める。 第九条 科料を含む前科を有していたり教員免許が剥奪もしくは失効した者は教員となることができない。 第十条 今法律に違反したときは内務大臣もしくは地方指導委員が当該学校の閉鎖を命ずることができる。 第二章 義務教育 第十一条 保護者は子に原則として初等学校、高等学校の6年の義務教育を受けさせる義務を負う。 第十二条 前条の原則の例外は内務大臣の審査によって決定する。 第十三条 経済的理由によって就学困難と認められる生徒に対しては地方指導委員会が適切な援助を行う。 第十四条 義務教育として行われる教育は次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。第一項 学校内外における社会的活動を促進し、健全な共産主義国家の国民を形成しその発展に寄与する態度を養うこと。 第二項 積極的な運動を行い、体力の増強を図ること。 第三項 教養人として必要な数理処理能力を養うこと。 第四項 労働に対する基本知識を養うこと。 第三章 幼年学校 第十五条 幼年学校は、普通教育の基礎としての予備知識を養い、健全な発育を助長することを目的とする。 第十六条 幼年学校に入学できる者は満三歳の者とし、修学年限は一年とする。 第十七条 幼年学校には、校長、教頭及び生徒三十名に対して一人以上の教員を置かなければならない。 第四章以降は編集中
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能力に応じた教育、経済的地位、奨学の措置 「教育の機会均等」 教育基本法第4条は、教育の機会均等原則の規定そのもの。第1項と第3項は、法の下の平等原則(日本国憲法第26条第1項)を教育に関して具体化したもの。また、第2項は障害のある人の教育支援について規定したもので、特別支援教育を推進する根拠となる条文である。 「日本国憲法第14条第1項」 すべて国民は、法の下の平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 「日本国憲法第26条第1項」 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 「社会教育行政の任務」 社会教育法第3条は、社会教育行政の任務規定である。社会教育においても、教育の機会均等原則を前提としていることに変わりはなく、その趣旨が表れている。 「社会教育の奨励」という表現は、教育基本法第12条(社会教育)の規定から来ている。それとほぼ同じ内容で、「文化的教養を高め得るような環境」の「醸成」がうたわれている。 社会教育(教育基本法) 第12条 1.個人の要望や社会の要請はにこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2.国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 教育基本法第4条(教育の機会均等) 1.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2.国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3.国及び地方公共団体は、能力があるにも関わらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 社会教育法第3条(国及び地方公共団体の任務) 国および地方公共団体は、この法律および他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するようにつとめなければならない。 {機会の均等とはどういう意味か?}
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学校教育法施行規則第24条 第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 ○2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第二十四条の二 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 別表第一 (第二十四条の二関係) 各教科の授業時数 一年 二年 三年 四年 五年 六年 国語 272 280 235 235 180 175 社会 70 85 90 100 算数 114 155 150 150 150 150 理科 70 90 95 95 生活 102 105 音楽 68 70 60 60 50 50 図画工作 68 70 60 60 50 50 家庭 60 55 体育 90 90 90 90 90 90 道徳の授業時数 34 35 35 35 35 35 特別活動の授業時数 34 35 35 35 35 35 総合的な学習の時間の授業時数 105 105 110 110 総授業時数 782 840 910 945 945 945 備考 一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。 二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 三 第二十四条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第三の二の場合においても同様とする。) ここでは小学校の教育課程の構成要素について書かれています。各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の4つから成り立っているとされており、別表にはその標準の時間数が規定されています。 これらの構成要素が適切であるのかは、自由に議論していいでしょう。なぜなら時代とともに変化しているのですから、絶対的なものではありません。また、経済的な先進国が集まってつくっているOECDという組織が行ったPISAという国際比較学力テストで日本は2003年の第2回で前回よりも落ち込んでしまって、かなりショックを受けた人たちがいて、総合的な学習やゆとりをやめようとか、縮小しようという雰囲気が醸しだされています。もちろん、総合的学習はまだやり始めたばかりだから、学力低下とは関係なく、むしろもっとやったほうがいいという意見もあります。 総合的学習などは評価が非常に分かれるところです。 また、生活科は新しい教科で、以前は小学校1年生から理科と社会がありました。小学校1年では国語と算数でいいという意見もありますが、それに代わって生活科がいいのかは、当時はやはり議論がありました。
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1 校長 学校教育法28条3項に「校長は公務をつかさどり、所属職員を監督する」とある。校長は学校には必ず置かなければならない。 2 「補助機関」 (参考)学校教育法施行規則23条の2 「第二十三条の二 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。」 職員会議については、「決定機関説」「審議機関説」「補助機関説」の3つがあり、学説上は今でも対立している。決定機関説とは、学校の重要事項は職員会議の承認が必要であるという説、審議機関説は承認が必要ではないが、重要事項の審議のために必ず置く機関という説であり、補助機関説は、決定は校長が独自に行い、その決定を執行する執行機関と考える説である。学校慣習法では、審議機関説が近いものがあったが、文部科学省は一貫して補助機関説を主張し、学校現場で対立してきた。それで法的に規定したわけだが、国会で審議された「学校教育法」の改正としてではなく、文部科学省内で決めた省令によった。補助機関説といっても、単に手足のように校長が職員を動かそうとしても、実際に職員が納得しなければ実効性はないから、校長が効果的に学校運営を行おうとすれば、当然職員会議を審議機関として活用する必要があることは、多くの人に認められている。 3 学校評議員会 設置者(公立の場合は教育委員会) (参考)学校教育法施行規則 「第二十三条の三 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。 」 4 学校運営協議会 異なる点は ア 教育委員会が指定する学校に置かれる。 イ 地域住民、在籍生徒の親(保護者)が含まれる。 ウ 人選は教育委員会が行う。 エ 校長は教育計画を作成して、運営協議会に提出する義務がある。 オ 職員の採用に対して意見を言うことができる。
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教育法規8 次の文は正しいか、間違いなら訂正しなさい。 1 公教育とは、公立学校における教育をいう。 2 政令とは内閣が定める命令で、学校教育法施行令がこれに当たる。省令とは各省大臣が定める命令で、学校教育法施行規則がこれに当たる。政令と省令とでは、政令が上位法である。 3 告示は公示の形式で法的拘束力はもたない。したがって、学習指導要領にも法的拘束力はないと解されている。 教育法規8解答
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【講義名】社会科・地理歴史科教育法II(後期) 【担当者】宮地師 【問題】全問解答、1~5(予告なし)問題略 1.社会科の学習指導要領の変遷(順番当て) 2.地理歴史科の目標(穴埋め記述) 3.地理の知識問題(穴埋め記述) 4.世界史の知識問題(穴埋め記述・選択・順番当て) 5.日本史の知識問題(穴埋め記述) [以降論述(事前予告あり)] 6.世界史Bの「世界史への扉」は新しい大項目である。 この項目に示されたア~ウのうち一つの項目を選択し、二つ程度の主題を設定して追究する学習を行うことになっている。 ここでは、一つの主題を設定し、学習指導要領に示された内容の取り扱いや留意事項(地理的条件や日本史との関連を図ることなど)を踏まえて、どのように指導して、生徒へ世界史学習に対する関心と意欲を高めるかを述べよ。 7.あなたは、今後、地理歴史科の教師としてどのような資質・能力を高めるかについて、この授業の内容に触れながら述べなさい。 【補足】出席は毎回A票。来年から壽福師になるとの噂が…
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1 学校教育法 「第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。 」 これらの学校は「学校教育法」で規定されており、日本の学校制度の中核を構成する。しかし、これ以外にも学校はたくさんあり、専修学校のように法律で規定された学校から、塾のように、法律外の存在もある。また、文部科学省の管轄ではなく、他の省庁が設置した学校、気象大学校や防衛大学校などもある。 2 国・地方公共団体・学校法人 (参考)学校教育法 「第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 」 学校法人は「私立学校法」によって詳細に規定されているが、しかし、現在では構造改革特区制度を利用して、株式会社なども学校を設立することができるようになっており、この規定は、よくも悪くも柔軟になっている。ただ、「特区制度」はあくまでも「特別」なので、原則は学校法人である。 3 義務教育学校としての小学校と中学校 (参考)学校教育法29条(40条が中学校に準用) 「第二十九条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 」 学齢児童・学齢生徒の数によって基本的には学校数が決まってくるが、私立学校があったとしても、私立学校の定数分を考慮することは、日本では行われていない。 4 特別支援学校 (参考)学校教育法 第七十四条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十一条の四の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 注意すべきは、都道府県は例外なく「公立高校」を設置しているが、これは義務というわけではないことである。近年新しい学校類型として成立した「中等教育学校」についても当然設置義務はないが、いくつかの都道府県は設置している。
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次の文章は何を説明しているか答えなさい。(いずれも日本) 1 義務教育年限を6年に延長した。 2 義務教育年限を8年に延長し、それまでの小学校という言い方を改めた。 3 学事奨励に関する被仰出書で理念的に義務教育(国民がすべて学ぶべき)を規定した。 4 授業料を廃止した。それまでは授業料を義務教育でも徴集していたので、抵抗運動などが頻発していた。 5 勅令主義によって、教育法が規定されるようになった。 6 就学義務の主体を父母後見人と明確に規定した。 7 最低就学期間を3年とした。 8 教育刷新委員会の提言によって制定された。 教育法規10解答