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保守政党ラヴィル国民党(旧ラヴィル国民統一党)シャール・ハル・キースが九月政変の際に創設した極右政党。キース首相辞任以降は勢力が振るわず衰退。主席はスカルド・イーガン。党旗 ラヴィル自由党マース・バレットが絶対王政を是正しようと民主化を目指し創設した政党。バレット氏暗殺後は党勢が衰え、軍事政権発足直後は国外で亡命政府を立てるなど急進的な行動が目立ったが、後に軍事政権との妥協案で和解。総裁はカレン・シベリン 総裁 カレン・シベリン 幹事長 フラウ・ボルニティア 総務会長 アーノルド・ゴッツ 政調会長 トリニクス・D・モリスン 議会担当委員長 レオニード・デリック 選挙担当会議議長 インテグラ・ブハーリン 自由国民会議自由党よりも中道リベラル派がそろった政党。総裁はヘルムート・エル・ネーベルスタン。党執行部役職 総裁 ヘルムート・エル・ネーベルスタン 総裁代行 セシル・スカーレット 幹事長 ナミビア・リトル 総務会長 ペトロ・グラコス 政調会長 スタイン・フーリエ 議会担当委員長 エドワード・ギース 選挙担当会議議長 アレン・ミレイ・ソニック 国家社会主義ラヴィル労働者党極右政党。外国人排斥を訴え、徹底したラヴィル民族主義を掲げる。現代表者はアルバート・リドリー。 党首 アルバート・リドリー 副党首 シャルル・キリィ 幹事長 レオン・ゲッベルス 総務会長 ミーア・キャンベル 政調会長 アロー・シャノアビッチ 議会担当委員長 サルゴン・デーニッツ 選挙担当会議議長 ギュスターヴ・セフィロス 貴族院対策委員 カーレル・グライド 党旗 王党派絶対王政時代への回帰を主張する保守会派。議員は全員貴族で構成され、党員の9割以上が貴族階級である。代表はルドルフ・キャザ・ヴァーゼル。 代表 ルドルフ・キャザ・ヴァーゼル 幹事長 エドワード・フレム・キリーズ 総務会長 レレデリク・エルルバルデス 政調会長 ウィリアム・テミル・メッテルニヒ 議会担当委員長 カール・イシス・ダーツ 選挙担当会議議長 フレイ・シス・フォール 貴族院対策委員 クロード・アレニア・レンドルフ 革新政党ラヴィル共産党かつては自由党と同じく二大政党候補と目されたが、ルーデンドルフ議長の就任以来過激な行動が目立つようになり、九月政変を契機に内戦を引き起こす。ラヴィル動乱以来非合法政党であったが、ルーデンドルフ議長捕縛以降は大規模な動きもなく、穏健派によって運営されており、現在は政治活動も認められている。中央委員会議長はシャマル・デリック。党中央委員会役職 書記長 シャマル・デリック 幹部委員会委員長 ニール・バニレイ 書記長 サンタナ・ニクソン 政治局員 シャール・ヒルマン 〃 ジョン・スミス 〃 マガレモン・マイタフ 〃 グレン・ユーラシア 〃 スタハン・ルイコフ 〃 ユーリィ・マルトフ 党旗 ラヴィル社会民主党共産党右派が分裂してできた政党。かつては社会主義を掲げる政党だったが、現在は修正主義に基づいてリベラル色を強めている。党首はシーマ・ミケーネ。 全国労働組合労働者階級が議会に議席を持った。政権獲得は目的ではなく、利益団体から発展した政党なので非合法化を免れた。現在は共産党と合併して消滅。 国民議会(下院)第一回総選挙 政党 議席数 国民党 180 自由党 104 自由国民会議 92 国家社会主義ラヴィル労働者党 21 王党派 17 共産党 議席なし 社会民主党 19 労働組合 22 計 455 第二回総選挙 政党 議席数 自由国民会議 231 自由党 43 社会民主党 103 国家社会主義ラヴィル労働者党 55 王党派 12 国民党 10 労働組合 8 共産党 議席なし 計 455 第三回総選挙 政党 議席数 国家社会主義ラヴィル労働者党 201 社会民主党 56 王党派 48 自由国民会議 79 国民党 45 共産党 16 自由党 10 計 455
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ニーネン=シャプチの政党一覧とは、ニーネン=シャプチの政治における政治組織や政治結社などについて述べたものである。 ダガー(†)で表記されているものは、現在は存在しない政党を表す。 目次 一覧タイユ=ウェグナ系タイユ=ウェグナ党† プタイユ党 愛国党 サクトマンク思想プナウ=ジェクチ党 エフューラフト思想系均衡委員会 エフュート党 国際派ナイユシ=ニンス党 ナイユシ=ハウム党† 民族政党系人民継承者の栄光(シャングェン=シャ=イェシュート=ナ=サイスヴェーグ) 新世界党† 計画経済計画分配党† 平民のための団結党 市場経済国民経済党 チェディシ思想融和党 中道カーリチ党 国内統制狐の目党(ヴァンジェ=ニンスィク=クン=ミヒチ) 招民党(サブラシ=クン=ミヒチ) 外国思想系貧民委員会(プテョー=ガトゥーチ=クン=ミクチ) 管理主義自由分配党(センジューグ=ヴェジョー=クン=ミュンス) 経済進歩党 幸福の壺党 関連項目 一覧 タイユ=ウェグナ系 ニーネン=シャプチの建国に大きく携わったタイユ=ウェグナ=クン=シャプチの系譜。当初はマグラン=ガランを祖とする急進的なシャプチ第一主義だったが、チェディシ政権以降は支持率が低迷し、新シャプチ主義政党と愛国主義政党に分裂した。 タイユ=ウェグナ党† 名称:タイユ=ウェグナ=クン=ミヒチ 思想:シャプチ第一主義 活動年:1342~???? 革新|―――■―|保守 穏健|――■――|過激 平等|――■――|権威 内政|■――――|外交 福祉|――■――|経済 建国当初からある政党。マグラン=ガランがシャプチ革命の際に起こしたタイユ=ウェグナがニーネン=シャプチ成立後に政党として残ったものである。 初代党首マグラン=ガラン自身は穏健平等派だったが、部下のスヤータウやタヒテンパーシらが過激権威派だったため、過激な権威主義政党のイメージが強く残っているが、実際はそれほどでもない。 タイユ=ウェグナ党は一貫してシャプチ教徒(シャプチ正教徒)かナグシャ以外の入党を許可しなかった。 プタイユ党 名称:プナ=タイユ=ウェグナ=クン=ミヒチ 思想:新シャプチ主義 活動年:????~1795 革新|―――■―|保守 穏健|――――■|過激 平等|――――■|権威 内政|■――――|外交 福祉|――■――|経済 タイユ=ウェグナ党の直系を自称する政党。シャプチ第一主義をベースとしてシャプチ正教の正当性を主張する新シャプチ第一主義は「シャプチ教と獣人の下にある秩序」を最優先とした急進的思想であり、「イプカによる新秩序の確立」を標榜に掲げる愛国主義的政党。また、プナ=タイユ=ウェグナ(タイユ=ウェグナ情報局)との関わりもあり、常に陰謀が渦巻いている謎深き政党でもある。 愛国党 思想:愛国主義・シャプチ第一主義 活動年:???? 革新|――――■|保守 穏健|――――■|過激 平等|――――■|権威 内政|――■――|外交 福祉|――■――|経済 過激な愛国主義の政党。ニーネン=シャプチの極右政党として知られる。マーカス内戦以降の権威主義(大イプカ主義)時代の与党。 単なる愛国主義だけではなく、シャプチ第一主義を推進している。 サクトマンク思想 シャグマ=ラゴン戦争後のサクトマンク無血革命に影響を受けた政党。支持の厚いリベラル政党の系譜。 プナウ=ジェクチ党 名称:プナウ=ジェクチ=クン=ミヒチ 思想:サクトマンク主義 活動年:1790~ 革新|―■―――|保守 穏健|■――――|過激 平等|■――――|権威 内政|―■―――|外交 福祉|■――――|経済 タシ=ナチェン=ネ=シチャインピルチが非公式政治結社として立ち上げた碧水の翼団(プナウ=ジェクチ=クン=ミクチ)に端を発する国際政党。元々はタシ=ナチェン=ネ=シチャインピルチがサクトマンク無血革命を経てアイプゴン自治国で成立した政党であり、ニーネン=シャプチで設立された同名の政党がこの政党である。 サクトマンク主義の源流であり、最も穏健かつリベラルな政党。時代を通してサクトマンク無血革命の影響からリベラル政党で最も有力であることが多い。 エフューラフト思想系 政治システム改革や官僚制度の改革を重視する。 均衡委員会 名称:カリーポ=ガトゥーチ 思想:議会民主制 活動年:1350~ 革新|―――■―|保守 穏健|―■―――|過激 平等|――■――|権威 内政|――■――|外交 福祉|――■――|経済 ニーネン=シャプチで政党政治が行われるようになってから、初めて民間で組織された政党。中道派の民主主義政党で、やや保守寄り。元々は執政院の諮問機関だったが、1350年に分離独立し政党になった。 エフュート党 思想:議会民主制 革新|―■―――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|■――――|権威 内政|―――■―|外交 福祉|―■―――|経済 国際派 外国との友好を重視し、安全保障体制の充実を目指す。 ナイユシ=ニンス党 思想:外交優位 活動年:1642~ 革新|―■―――|保守 穏健|―――■―|過激 平等|――■――|権威 内政|――――■|外交 福祉|―――■―|経済 ナイユシ=ハウム党† 思想:外交融和 活動年:1600年代~1644 革新|―■―――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|――■――|権威 内政|――――■|外交 福祉|―――■―|経済 第34代星衛主席ダロン=ファムイが創設した国際ハウム化(外交融和思想)政党。ニーネン=シャプチが大宇宙連合会議初期の時代(連合会議時代)に与党となり、シ=ギーラム事変やケルジャーナ人報道汚染事件、ゲフレイバール事件などの数々の外交的危機を乗り越える原動力となった。ゴルギアの時代以降は国際関係の膠着化のためにニーネン=シャプチも仮想敵国を定めていくなど、外交融和思想は下火になったため1644年に解体され、一部議員はナイユシ=ニンス党に吸収された。 民族政党系 各地の民族ナショナリズム政党。 人民継承者の栄光(シャングェン=シャ=イェシュート=ナ=サイスヴェーグ) 思想:ガールン人優位社会 革新|―――■―|保守 穏健|――■――|過激 平等|―――■―|権威 内政|―――■―|外交 福祉|―――■―|経済 新世界党† 思想:パハニヴィエ=ネグエ人保護・権利尊重 革新|―■―――|保守 穏健|―――■―|過激 平等|―■―――|権威 内政|――■――|外交 福祉|―■―――|経済 計画経済 計画分配党† 思想:完全計画経済・統制社会・強権国家 革新|■――――|保守 穏健|――――■|過激 平等|――――■|権威 内政|■――――|外交 福祉|――――■|経済 平民のための団結党 思想:(中道急進派)低所得者福祉・労働組合主義 革新|―■―――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|■――――|権威 内政|■――――|外交 福祉|―■―――|経済 市場経済 国民経済党 思想:市場経済化・経済安定化・経済発展 革新|■――――|保守 穏健|――■――|過激 平等|――■――|権威 内政|■――――|外交 福祉|――――■|経済 チェディシ思想 融和党 思想:宗教統一・民族融和・チェディシ教 革新|――■――|保守 穏健|■――――|過激 平等|■――――|権威 内政|■――――|外交 福祉|■――――|経済 中道カーリチ党 思想:宗教的融和・少数民族保護 革新|―――■―|保守 穏健|■――――|過激 平等|―■―――|権威 内政|―■―――|外交 福祉|―■―――|経済 国内統制 狐の目党(ヴァンジェ=ニンスィク=クン=ミヒチ) 思想:急進的国内秩序・統制 ヴェーグファダ=ツァニェーの第40代星衛主席就任で有名になった急進的保守政党。1640年から続いたゴルギアの時代において、ゴルギストの鎮圧に功績を挙げ有名になった。急進保守政党でありながら、秩序維持に教育、ロフィルナとの友好路線など様々な政策を器用にこなしたため、急進保守が敬遠されやすいニーネン=シャプチの歴史上、支持率80%を維持するなど人気の高い政党となった。 支援者たちはシャプチ第一主義に目覚める中、狐の目党は愛国主義への興味は示さなかった点が他のシャプチ系政党と一線を画する。 革新|―――■―|保守 穏健|―――■―|過激 平等|―■―――|権威 内政|―――■―|外交 福祉|――■――|経済 招民党(サブラシ=クン=ミヒチ) 思想:軍備拡張・国防 革新|―――■―|保守 穏健|―――■―|過激 平等|―――■―|権威 内政|―――■―|外交 福祉|―――■―|経済 外国思想系 ニーネン=シャプチ国外からもたらされた思想を掲げる政党群。国内の有力政党には敵わないがそれなりの影響力を持っているため、一概に無視できるとは言えない。 貧民委員会(プテョー=ガトゥーチ=クン=ミクチ) 思想:グロスクロイツ的共産主義 活動年:1646~ ニーネン=シャプチのほぼ唯一ともいえる共産主義政党。労働者と無産階級市民のための保護政策をマニフェストとしている。議席は1つか2つ取れれば良い方で、人民の支持が高いわけではないがそれ以上の影響力は確かにある。急進的革新派。 革新|■――――|保守 穏健|――――■|過激 平等|■――――|権威 内政|―■―――|外交 福祉|――――■|経済 管理主義自由分配党(センジューグ=ヴェジョー=クン=ミュンス) 思想:管理主義 活動年:1630~ ニーネン=シャプチ唯一の管理主義政党。党員の中にはイェーネンイェーからの回し者と思しき人がいるとかいないとか。よく管理主義プロパガンダを街中で行い逮捕者を出しているがニーネン=シャプチ国外の主義を掲げる政党の中では最も支持されており、どの時代においても概ね10議席ほどは取れる。 革新|―■―――|保守 穏健|―――■―|過激 平等|―――■―|権威 内政|―■―――|外交 福祉|――■――|経済 経済進歩党 思想:研鑽主義・経済発展・資本主義経済化 革新|■――――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|――■――|権威 内政|―――■―|外交 福祉|――――■|経済 幸福の壺党 思想:ヴィッテンクレイルカルト・アイサ教政党 革新|―――■―|保守 穏健|―■―――|過激 平等|―――■―|権威 内政|―――■―|外交 福祉|■――――|経済 関連項目 ニーネン=シャプチ関連記事一覧 国家 国家 ニーネン=シャプチ アイプゴン自治国 歴史・政治 歴史 ニーネン=シャプチの歴史 シャプチ時代集約神教時代銀河進出時代ゴルギア時代経済戦争時代アンドロイド時代三大公社時代シュプタイ時代サクトマンク時代 ニーネン=シャプチ/歴史年表チャグマ=ダプラ/歴史 政治 ニーネン=シャプチ/内政ニーネン=シャプチ/外交 政党 ニーネン=シャプチ/政党ニーネン=シャプチ/国家元首の一覧 思想 サクトマンク主義 政策と計画 74号計画80号計画324号計画230号計画41計画 軍事 軍事 ニーネン=シャプチ/軍事ウィジャナスラナント(戦艦)カヴマー級主力戦艦 兵器 ニーネン=シャプチ/艦艇 技術・産業 技術 ニーネン=シャプチ/技術ニーネン=シャプチのテクノロジーツリー 経済 ニーネン=シャプチ/経済ニーネン=シャプチ/交通ニーネン=シャプチ/税制ニーネン=シャプチ/スガイユン 地理 領土 ニーネン=シャプチ/領域 居住星 チャグマ=ダプラ星系 チャグマ=ダプラヴェシパプダージジャフーグアハンガークシ=ギーラムサナシュエナプタージ 暦 ガールン暦ニーネン=シャプチ/祝日 言語 言語 ダン=ラ=ハン語ニーネン人の命名 文化・宗教 宗教 ニーネン=シャプチ/宗教俗悪 文化 ニーネンラフェウニーネン=シャプチ/食文化 ・プルゴー・シャ=ウマンニーネン=シャプチ/ファッションニーネン=シャプチ/日常生活の文化 国民 ニーネン=シャプチ/国民ニーネン=シャプチ/民族ニーネン=シャプチ/国民性 人物 貴族家 ニーネン=シャプチ/貴族家 著名人 マグラン=ガランモニエ=フタウ=チェディシタシ=ナチェン=ネ=シチャインピルチ 人物一覧 ニーネン=シャプチ/人物一覧ニーネンガールズ人工獣人/人物 教育 ニーネン=シャプチ/教育 食品 プルゴー・シャ=ウマン すらんち すらんちすらんちくんすらんちくん浴槽死亡事件黄色くなって死ぬ大宇宙国際すらんち倫理委員会 ニーネン=シャプチ政党診断(外部リンク)
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かずさふぁーすとせいとう【登録タグ 2017年 か ほぼ日P 初音ミク 曲 曲か】 作詞:ほぼ日P 作曲:ほぼ日P 編曲:ほぼ日P 唄:初音ミク 曲紹介 房総半島で新しい政治ムーブメントが起きているらしいので曲にしてみました。 大阪維新、都民ファーストに誘発されて全国で地域政党が活発化してるようです。 新しい政治勢力をまとめ上げるのには皆さんご苦労されているようですね。 第394曲目『生徒ファースト高校』のセルフカバー(というか半分使い回し)。 歌詞 (動画より書き起こし) かずさファースト かずさファースト かずさファーストであらゆる権限集中するのだ かずさファースト かずさファースト かずさファースト政党 私たちは上総の国を 日本の中心に 据えることを目的に 結成されたのだ 予算編成のヒアリング 各種団体呼びつけて 代表をサシで脅しつけて 踏み絵を踏ませるのだ 所属議員からは6万円 党費の他に15万円 政治活動費から集めて その使い途は一切公表しないのだ どうして2万円のパー券のノルマにいちいち楯突く どうして政治資金パーティーに アレルギー反応起こすのだ かずさファースト かずさファースト 所属議員の勝手な言動封殺するのだ かずさファースト かずさファースト かずさファースト政党 意思決定はスピード重視 レッドテープを破るのだ 議員総会などに諮らずに 代表もすげ替えるのだ メディアにしゃしゃり出る所属議員の 身勝手は許さないのだ 無断の飲み会も派閥づくり 裏切りの芽は早く摘むのだ さらなる権力手にするため 国政に力を注ぐのだ 新党ブームにムードで乗り切って あぶく議席手にするのだ 所属議員は政党の下僕です 誰のお陰で議員になれたのか 黙って上納金振り込んで 口にチャックをしてるのだ かずさファースト かずさファースト かずさファーストであらゆる権限集中するのだ かずさファースト かずさファースト かずさファースト政党 かずさファースト かずさファースト 所属議員の勝手な言動封殺するのだ かずさファースト かずさファースト かずさファースト政党 コメント 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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Point ①1912年 第1次護憲運動 ↓ ②民本主義 by吉野作造 ↓ ③1918年 米騒動 ↓寺内内閣が倒れて… ④1918年 原敬内閣成立 → 日本初の本格的な政党内閣 詳説 米騒動とは? ①ロシア革命→シベリア出兵(革命が広がるのをおさえる) ②出兵する軍が大量の米を買う(軍に大量の米が持っていかれる=米不足になる)、と商人たちが予想 ③商人たちが、(農家=地主から)米を(仕入れて)買い占める ④その多くを軍に売る ⑤残った少量の米を米屋に売る→少量のため、当然値段は高い ⑥米屋が、少量の米を高く売る ↓そんな中 ⑦1918年7月 富山県の漁村の主婦が、米の県外への積み出しに反対→安売りを要求 ⑧翌8月 米屋を襲う=米騒動 ⑨全国の都市に広まる 政党内閣とは? ①これまでは、藩閥の勢力が強く、陸軍や藩閥に支持された内閣が中心だった。(内閣総理大臣が軍人であることも多かった。) ②しかし、米騒動の影響で、国民の意見をもっと反映させるべきだという動きが高まり、当時、衆議院の第1党「立憲政友会」のリーダー(総裁)である原敬が内閣総理大臣となった。 ③このように、多数党(多数の議席を占めている党)の人たちが中心となって政治を行う内閣を、政党内閣という。 ④つまり、政党内閣においては、国民の意見が政治に反映されている。
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政党の評価基準 売国政党の評価 愛国政党の評価 SSS S A B C C B A S 確実的な売国政党 超売国政党 かなり売国的な政党 やや売国的な政党 厳密には売国政党とは言えないものの、監視が必要な要注意政党 どちらかといえば愛国的だが、油断は禁物 それなりに愛国的な政党 かなり愛国的な政党 超愛国政党 現在のランキング 国会に議席を有するか過去に議席を有していた政党等のみ掲載。 順位 政党名 評価 説明 1 日本第一党 愛国度:S 桜井誠が党首の政党。かなり保守愛国的な政党である。 2 自由民主党 愛国度:B マスコミから嫌われており保守政党である。ただし売国議員も少なからず存在しており、その中には有力議員も一定数いるが、後述の民共共闘などを考えこの評価とする。 日本維新の会 愛国度:B 改憲派であること、外国人参政権に反対していることを踏まえこの評価とする。 4 国民民主党 C 民主党穏健派を中心にした政党。憲法改正に賛成、中国海警法改正に賛成するなど国防面を重視した政策を行っている。ただし、玉木雄一郎の発言が一貫していないことなどはマイナス。※れいわ新選組や立憲民主党よりは遥かにマシ 5 幸福実現党 売国度 A 政教分離の原則の撤廃、幸福の科学が許す範囲での信仰の自由、大川氏を据える前提での大統領制の導入、1億人移民受け入れなどを掲げている。ただし外国人参政権に反対、日本国憲法9条の撤廃、自衛隊補強に熱心などの有益な面もあるためこの評価にとどめる。宗教政党の設立は憲法20条1項に違反している。 ※2014年現在議席なし。 6 立憲民主党 売国度 A+ 2016年に民主党と維新の党が合併して成立。売国議員が多く存在しており、外国人参政権・人権擁護法案などの売国法案を推進している議員が多い。一応、松原仁をはじめとする愛国議員もまだ在籍しているが、現状共産党や社民党との共同戦線を張っており、またそれらに対し一切苦言を呈することもない (特に、消費税問題は当時の野田首相が提案し自公の了承を得て可決させたこと、また集団的自衛権に関しては政権交代時は現民進党代表の岡田氏ですら賛成派であった)ため、この評価とする。 新党大地 北方領土の部分放棄を推進し、存在しないアイヌ差別問題を吹聴し国益を侵害。また、浦和電車区事件で(「冤罪」を主張し開き直る)JR総連に連帯している。 8 沖縄社会大衆党 売国度:SSS+ 売国度SSS+の糸数慶子が委員長。地方分権に名を借りた沖縄分離独立、護憲、日米安保破棄、反原発を掲げる。 日本共産党 ★外国人参政権(被選挙権含む)推進★慰安婦強制連行肯定★南京大虐殺肯定★憲法9条護憲★民共共闘で勢力拡大を目論むただしサラ金利権を批判、人権擁護法案に反対、公明党や部落解放同盟と敵対、児童ポルノ法改悪(一部議員を除く)に反対していたことは評価できるが、歴史的経緯(コミンテルン日本支部として結党・一時の武装闘争路線)などを踏まえこの評価とする。 れいわ新選組 山本太郎が党首の政党。多くの危険な売国法案を党として推進している。ただし、積極財政を公約にしていることは評価 11 社会民主党 売国度:SSS++ 外国人参政権推進人権擁護法案推進慰安婦強制連行肯定★南京大虐殺肯定靖国神社参拝反対北朝鮮と強い結びつき(日朝国交正常化推進)前身は反日・極左政党の旧社会党。前身の旧社会党は阪神・淡路大震災発生時に自衛隊の派遣をわざと遅らせ、6千人以上もの尊い命を失わせた元凶。★自衛隊否定・日米安保否定、各地で反基地運動、米軍排除画策北朝鮮経済制裁に断固反対ただし児童ポルノ法改悪に反対していたことは評価できるが、売国思想があまりにも強いため評価は「SSS++ 」。 公明党 外国人参政権推進人権擁護法案推進国籍法改悪推進慰安婦強制連行肯定南京大虐殺肯定日朝国交正常化推進靖国神社参拝反対児童ポルノ規制法改悪を実現させる特亜と深い関わり集団的自衛権に同意したが、憲法9条改正には反対である(公明党のスタンスはあくまで「加憲」)。 ご意見・情報提供 名前 コメント すべてのコメントを見る
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2009年9月4日:民主幹事長に小沢氏=岡田氏は重要閣僚 内閣・政党の一元化を約束した民主党政権が小沢一郎氏を党幹事長に指名したことに対して「権力の二重構造になる」と批判。小沢氏が今回の大勝で130人にも拡大した小沢グループの力を背景に幹事長として実質的な党の権力を握ることとなれば、マニフェストでうたった「内閣・政党の一元化」に反することとなる。鳩山代表は、「小沢氏が『政策には基本的にかかわらない』と話していた」と説明。 http //s02.megalodon.jp/2009-0904-0639-43/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090904-00000006-jij-pol
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政党といっても、政権を取ることを最終目的とせず、 合意できる政策をおこなっている政党に寄生する政党になります。 理念は 将来にわたって強い日本 これを具現化するためには、 ○少子化対策の徹底と子供がいる世帯へのインセンティブ ○経済的に強い日本の実現のための国債発行高の低下 ○強硬的外交政策の実施 ○半年~1年以内に核兵器開発可能な技術レベルの維持 ○半年~1年程度侵略に耐えられる軍事力 あたりを実現してくれる政党に寄生する政党です
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奈良県下で活動する政党、政治団体と県議会および各市町村議会内の会派のリストです。 政党 五十音順 維新政党・新風 幸福実現党 公明党 自由民主党 日本共産党 民主党 みんなの党 政治団体 会派 自治体五十音順 会派名 会派が属する自治体 なら元気クラブ 奈良県 凛翔 生駒市 もっとあります。
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第3.政党工作 3-1.連合政府は手段 日本の内閣総理は、衆参両院の本会議で首班指名選挙を行って選出 される。両院で議員総数の過半を掌握すれば、人民の意志とは関係な く、任意の者を総理となし得るのである。 1972年7月の現況で言えば、自民党の両院議員中、衆議院では 約60名、参議院では10余名を獲得して、在野党と同一行動を取ら せるならば、野党連合政府は容易に実現する。 しかし、この方式を取るならば、社会党、公明党の発言権を益する に留まり、且つ最大の単独多数党は依然として自民党であり、この 2点は純正左派による「日本人民共和国」成立へと進む阻因となるこ とは明らかである。 自民党のみではなく、社会党、公明党、民主社会党もまた、無産 階級の政党ではなく、最終的には打倒されるべき階級の敵の政党で あることを忘れてはならない。 本工作組に与える「民主連合政府の樹立」という任務は、日本解放 の第二期における工作目標に過ぎず、その実現は第三期の「日本人民 民主共和国」樹立の為の手段に過ぎない。 共和国樹立へ直結した、一貫的計画の元に行われる連合政府工作で なければ、行う意義は全くない。 3-2.議員を個別に掌握 下記により国会議員を個別に掌握して、秘密裏に本工作員の支配下 に置く。 A.第一期工作組がすでに獲得したものを除き、残余の議員全員に 対し接触線を最少4線設定する。 B.上の他、各党の役職者及び党内派閥の首長、有力者については、 その秘書、家族、強い影響力を持つ者の3者に、個別に接触線 を最少2線設定する。 C.上の接触線設定後、各線を経て知り得る全情報を整理して、 「議員身上調査書」の拡充を期し、公私生活の全貌を細大漏さ ず了解する。 D.右により各党毎の議員を「掌握すべき者」と「打倒排除すべき 者」に区別し、「掌握すべき者」については「連合政府の樹立 にのみ利用しうる者」「連合政府樹立より共和国成立に至る過 渡期においても利用し得る者」とに区別する。 ここに言う「打倒・排除」とは、その議員の党内における勢力 を削ぎ、発言権を低下せしめ、孤立に向かわせることを言う。 E.「掌握」又は「打倒」は調査によって明らかとなったその議員 の弱点を利用する。 金銭、権力、名声等、欲するものを与え、又は約束し、必要が あれば中傷、離間、脅迫、秘している私事の暴露等、いかなる 手段を使用してもよい。 敵国の無血占領が、この一事に懸っていることを思い、いかな る困難、醜悪なる手段も厭うてはならず、神聖なる任務の遂行 として、やり抜かねばならない。 3-3.招待旅行 上の接触線設置工作と並行して議員及び秘書を対象とする、我が国 への招待旅行を下の如く行う。 A.各党別の旅行団。団体の人数は固定せず、実情に応じて定める。 但し、団体構成の基準を、「党内派閥」「序列」「年齢」 「地域別」「その他」そのいずれかにおくかは慎重に検討を加 え、工作員の主導の元に、我が方に有利になる方法を採らしむ るよう、工作せねばならない。 B.党派を超えた議員旅行団。議員の職業、当選回数、選挙区、 選挙基盤団体、出身校を子細に考慮し、多種多様の旅行団を 組織せしめる。 C.駐日大使館開設後1年以内に、全議員を最低1回、我が国へ 旅行せしめねばならない。 自民党議員中の反動極右分子で招待旅行への参加を拒む者に対 しては、費用自弁の個人旅行、議員旅行団以外の各種団体旅行 への参加等、形式の如何を問わず、我が国へ一度旅行せしめる よう工作せねばならない。 D.旅行で入国した議員、秘書の内、必要なる者に対して、国内で 「C・H・工作」を秘密裏に行う。 3-4.対自民党工作 A.基本方針 自民党を解体し、多数の小党に分裂せしめる。 自民党より、衆議院では60名前後、参議院では10余名を 脱党せしめて、連合政府を樹立するというが如き、小策を取っ てはならないことは先に述べた所であるが、右派、左派の二党 に分裂せしめることも好ましくない。 これは、一握りの反動右翼分子が民族派戦線結成の拠点として、 右派自民党を利用する可能性が強いからである。 従って、多数の小党に分裂する如く工作を進めねばならず、又 表面的には思想、政策の不一致を口実としつつも、実質的には 権力欲、利害による分裂であることが望ましく、少なくとも 大衆の目にはそう見られるよう工作すべきである。 B.手段 自民党内派閥の対立を激化せしめる。 ①自民党総裁選挙時における派閥の権力闘争は常に見られる現象 で通常は総選挙を経て若干緩和され、一つの党として受けて曲 りなりにも保持していく。 今回はそれを許してならない。田中派と福田派の対立の継続と 激化、田中派と大平派、三木派、三派の離間、中間五派の不満 感の扇動等を主点として、第一期工作組は工作を展開中である。 総選挙後、若干の変動があっても、派閥の対立を激化せしむる という工作の原則は変わらない。 ②派閥対立を激化せしめる最も有効な方法は、党内の非主流派と なって政治活動資金の調達に困難を生じている各派に個別に 十分な政治資金を与えることである。 政治献金は合法であり、これを拒む政治家はいない。問題は方法 のみであり、工作員からAへ、AからBへ、BからCへ、Cから Dへ、Dから議員又は団体という如く間接的に行うのは言う迄も ない。 ③先に述べた議員個人の掌握は、それ自体が連合政府樹立の有効な 手段となるが、派閥対立激化についても活用するのはもとよりで ある。 3-5.対社会・公明・民杜各党工作 A.基本方針 ①各党内の派閥闘争を激化せしめ、工作による操縦を容易ならしめ る。派閥というに足る派閥なき場合は、派閥を形成せしめる工作 を行う。但し、党を分裂せしめる必要はなく、分裂工作は行わな い。 ②日本共産党を含めた野党共闘を促進する。 B.手段 自民党の項に同じ。 3-6.「政党工作組」で統轄 対政党工作は「連合政府樹立工作」の中心をなすものであり、本工作 組に政党工作部を設け、その下部機構を、自民党班、社会党班、公明党 班、民社党班の四班に分かち、各班毎に派閥名を冠した派閥小組を設け る。 平成21年3月22日 6-3-4様 作成 管理者 上梓