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http //sankei.jp.msn.com/economy/business/090625/biz0906251726014-n1.htm NHK相手に8400人が集団提訴 「JAPANデビュー」歪曲報道で 2009.6.25 17 22 このニュースのトピックス:メディア倫理 NHKスペシャル「シリーズ・JAPANデビュー アジアの“一等国”」に出演した台湾人や日台友好団体などから番組内容に偏向・歪曲(わいきょく)があったと批判が相次いでいる問題で、視聴者約8400人が25日、放送法などに反した番組を見たことで精神的苦痛を受けたとして、NHKに計約8400万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 問題の番組は日本の台湾統治時代を取り上げたもので、4月5日に放送された。放送直後から「日本の台湾統治を批判するため、証言をねじ曲げている」などの批判が相次いだ。 原告は訴状で番組について、「取材に応じた台湾人の話を、一方的に都合良く編集して使っている」などと指摘。具体的には(1)台湾統治下の暴動を「日台戦争」と表現(2)「日英博覧会」でパイワン族の生活状況を実演紹介した企画を「人間動物園」と表現などを挙げ、番組にはやらせや事実の歪曲・捏造(ねつぞう)があり、放送法に違反する番組だった-などと主張している。 原告には、約150人の台湾人も含まれている。原告側は今後、出演した台湾人や友好団体の関係者の証人申請や、出演者らがNHKに出した抗議文などの提出も検討している。また、東京、大阪、名古屋では、放送に反発する地方議員や有識者ら有志が抗議デモを行った。 NHK広報局は「訴状を受け取っていないのでコメントできない。番組の内容には問題がなかったと考えている」としている。 「シリーズ・JAPANデビュー」 NHKによると、近代国家を目指し世界にデビューした日本がなぜ国際社会で孤立し敗戦を迎えたのかを考え、未来へのヒントを探るのが企画の狙い。テーマは「アジア」「天皇と憲法」「貿易」「軍事」の4つで、うち「アジアの“一等国”」は、その第1回。近代日本とアジアの原点を台湾統治に探る内容としている。 提訴騒動
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執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 ※マスゴミが必死に隠蔽している映像ばかりです。すぐに保存してください。 | このページでは、地上波テレビ局が明白に反日である・異常であることを、 テレビ番組映像を証拠にお見せするページです。 (地上波とは、NHK・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・日本テレビなどを指します。) その点で、テレビでは報道されていない事実をお見せする動画(主にマスコミが隠す動画に掲載)とは違いがあります。 未だにテレビの洗脳に気付いていない身の回りの日本国民に、ぜひ紹介してあげてください。 | 【関連】反日マスコミの正体 <目次> 執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 ■放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" ■当サイトの映像は著作権法32条で保護されています。 ■TV各局の著作権に対するスタンス ■マスコミのモラル ■放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、 次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 ■当サイトの映像は著作権法32条で保護されています。 | 著作権法32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ⇒当ページの動画は、マスコミの報道姿勢を批評・研究するために引用されています。 したがって、マスコミ関係者が著作権を盾に映像の削除を図ることは、本条に反する言論弾圧行為です。 やましいことがあるから削除するのではないでしょうか? ■TV各局の著作権に対するスタンス TBS http //megalodon.jp/2010-0425-1051-14/www.tbs.co.jp/company/rights-j.html 2.「私的な利用」の範囲について TBSの番組を私的に利用することは可能です。家庭内で楽しむことは、何の問題もありません。テレビをVTRに録画して楽しむことができるように、インターネットのデータを パソコンの記憶装置に記憶して楽しむことは可能です。しかし、VTRを著作権者に許可がないまま、公の場所で上演することが禁じられているように、データを個人のパソコン の記憶装置から個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することは、私的な利用を逸脱した行為とTBSは考えます。 また、「非営利だから著作権上の問題はない」との意見がありますが、これは誤りです。著作権法で著作権者に断りなく、著作物の利用が認められているのは、私的な利用や 引用の場合であって、非営利のケースではありません。 3.「引用」について 著作権法では「引用」という考え方のもとに、著作権者に断りない著作物の利用を例外的に認めています。しかしながらこの「引用」には、厳格な条件がついていることに 注意して下さい。「公正な慣習に合致すること」と「報道、批評、研究などの目的から正確な範囲で行われること」を同時に満たさなければなりません。 公正な慣習には (1)出典明示 (2)本文と引用の主従関係の厳守 (3)本文と引用の明確な区別等の条件も付けられています。また、目的の面からも厳しい条件が付けられている 点も慎重な対応が必要です。 NHK http //megalodon.jp/2010-0425-1054-30/www3.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html 放送番組と著作権法 テレビ番組は著作権法では「映画の著作物」になります。NHKの番組のほとんどはNHKが「映画の著作物」の製作者であり、NHKがその著作権を持っています。 しかし、テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。 また、著作権法には「著作隣接権」という規定があり、放送を勝手に利用することにはいろいろと制限がついています。 テレビは多くの人々に見て頂いてこそ、その役割を果たせます。しかし、テレビ番組を見るだけでなく、ほかの目的に使おうということになるとちょっと事情が違います。著作権法に違反すると刑事責任を問われることもあります。 NHKでは、番組に協力してくださった多くの権利者の権利を尊重するためにも、法律にしたがって正しくテレビを利用してほしいと願っています。 テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化 (インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・ 非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、 これは間違いです。現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの 権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています 日テレ http //megalodon.jp/2010-0425-1055-54/www.ntv.co.jp/copyright-link.html フジTV http //megalodon.jp/2010-0425-1058-13/www.fujitv.co.jp/rights/index.html テレ朝 http //www.tv-asahi.co.jp/rights/ ホットラインテレビ番組著作権 放送コンテンツ適正流通推進連絡会 http //www.tv-copyright.jp/index.html 放送コンテンツ適正流通推進連絡会は、(社)デジタル放送推進協会(Dpa)の会員である放送事業者で構成され、(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) と連携してテレビ番組に関する著作権の普及と違法流通への対応を行っているサイトですが上記の著作権法32条については一言も書かれていません。 社団法人コンピューターソフトウエア著作権協会(ACCS) http //www2.accsjp.or.jp/ ■マスコミのモラル 愛知長久手元ヤクザ立てこもり事件外伝~マスコミ・マナー編~ 愛知県長久手町の立てこもり事件の取材陣の、現場での喫煙マナーを撮影した映像がYouTubeにアップロードされた。 映像には、共同通信(キャプションによる)の記者が道路にタバコをポイ捨てする瞬間や、各局のカメラの下に吸殻が散乱している様子が映っている。 http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/977497.html
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売国法案リスト1 ■売国法案リスト中国人観光ビザ緩和(国防動員法)(危) 国会法改正案(超危) 重国籍(二重国籍)(超危) 外国人住民基本法(超危) 外国人参政権(危) 人権侵害救済法案(人権擁護法案)(危) 児童ポルノ法改正案(危) 子ども手当て(危) 選択的夫婦別姓制度 国家公務員法改正案 地球温暖化対策基本法(CO2 25%削減) 放送法改正案 女子差別撤廃条約選択議定書
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《全 文》 【文献番号】25462898 放送受信料請求事件 札幌地方裁判所平成20年(ワ)第1499号 平成22年3月19日民事第2部判決 口頭弁論終結の日 平成22年1月29日 判 決 原告 日本放送協会 代表者会長 A 訴訟代理人弁護士 山崎博 同 牧口準市 同 市川茂樹 同 宮川勝之 同 高木裕康 同 大藤敏 被告 B 訴訟代理人弁護士 中村誠也 同 淺松千寿 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1)被告は,原告に対し,12万1680円及びこれに対する平成20年6月1日から完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は被告の負担とする。 (3)仮執行宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第2 当事者の主張 1 事案の概要 放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する原告が,被告に対して未払受信料12万1680円及びこれに対する約定利率による遅延損害金の支払を求めた事案である。 これに対して,被告は,原告との間に放送受信契約を締結した事実はなく,妻が被告に無断で被告名義にて放送受信契約書に署名押印したにすぎないと反論している。そこで,原告は,妻の行為が日常家事債務(民法761条)に含まれるので夫である被告は連帯責任を負うこと,被告は妻へ代理権を授与していたこと,表見代理(民法110条)が成立すること,被告が妻の行為を追認したこと,のいずれかにより放送受信契約の効力が被告に及ぶと主張している。 2 請求原因 (1)法及び規約 原告は,放送法に基づいて設置された法人であり,放送法32条3項に基づき,総務大臣の認可を受けて,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおり,放送受信契約の内容を定めた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)を定めている。 なお,「期」とは,規約6条に定める2か月ごとの支払期間をいい,4月及び5月を第1期とし,以後第6期まで同様である。 (2)契約の締結 ア 日常家事債務の連帯責任 原告は,平成15年2月7日,被告との間で,放送受信契約(以下,原告と被告との間で締結された放送受信契約を「本件契約」といい,一般的な放送受信契約とは区別する。)を締結した。その際,被告の妻であるC(以下「C」という。)が,被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告名義で平成15年2月及び3月の受信料4680円を支払った。 本件契約の締結は,民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)の日常の家事に関する法律行為に含まれるので,その法律効果は被告に帰属する。すなわち,放送受信契約の締結は,現在の日常生活に不可欠のテレビ放送に関する契約であること,原告の放送を受信できる受信設備を設置した者は放送法32条1項により放送受信契約を締結すべき法的義務を負っていること,放送受信契約を締結した場合の一月当たりの負担額も2400円であることなどからすれば,「日常の家事」に含まれることは明白である。 イ 代理権 Cは,本件契約当時,本件契約の締結について代理権を与えられていた。すなわち,被告は,Cに対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり,本件契約の締結は,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為ではなく,日常生活に伴う法律行為であるから,Cが被告から与えられていた代理権の範囲に含まれる。 ウ 表見代理 仮に,本件契約の締結がCの代理権の範囲に属さないとしても,表見代理が成立し,本件契約は有効に被告に帰属する。すなわち,被告は,Cに対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く公共料金に関することなど被告の家庭にとって日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり(基本代理権の授与),本件契約の締結がCの代理権に属さないとした場合,本件契約の締結は,基本代理権を超えて締結されたことになる。しかし,Cは本件契約の締結が自らの代理権の範囲内にあると信じており,かつ同人が本件契約の締結を行う際の態度に不自然不信な点はなく,「B」という印鑑を用いて押印し,2か月分の放送受信料4680円を支払った。一方,原告の契約取次者は,マニュアルに従い適切に本件契約を締結した。また,原告の契約取次者は,Cと面談する時,契約者名を夫婦のいずれにするかについては,誰の名前で契約して欲しいとのお願いはせず,Cの判断を尊重していた。したがって,本件契約の締結に際し,放送受信契約の締結がCの代理権の範囲に属さないことにつき,原告の善意無過失は明らかである。 エ 追認 仮に,本件契約の締結がCの代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被告により追認された。すなわち,被告は,原告と放送受信契約を締結したくないと考えていたが,それにもかかわらず,Cは,放送受信契約の締結がCの代理権の範囲に属すると信じ,本件契約の締結について被告に報告する必要はないと考えていた。これらの事実を考え合わせると,被告夫婦の間には放送受信契約の締結について決定的なそごが生じていたことになる。ところが,Cはおよそ10か月にわたり放送受信料を支払い続けたのであり,これほど長きにわたって,夫婦間のそごが顕在化しなかったとは考えにくい。そうすると,4回の被告名義での放送受信料の支払のいずれかの回からは,本件契約の存在が被告の知るところとなり,被告の了解の下に放送受信料の支払が行われたと解するのが自然である。したがって,仮に本件契約の締結がCの代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被告により追認されたと考えられる。 (3)未払 被告は,平成15年12月1日から平成20年3月31日まで(平成15年度第5期から平成19年度第6期まで)の52か月分の放送受信料合計12万1680円を支払っていない。 (4)よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,12万1680円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の属する期の翌期の初日である平成20年6月1日から支払済みの日が属する期の前の期の末日まで,約定の利率である2か月当たり2%の割合による遅延損害金の支払を求める。 3 請求原因に対する認否及び主張 (1)請求原因(1)は知らない。 (2)請求原因(2)アのうち,Cが被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告名で受信料4680円を支払ったことは認め,被告がCに放送受信契約の締結の代理権を授与したことは否認し,原告と被告との間で本件契約が締結されたとの主張は争う。 イの主張は争う。 ウの主張は争う。表見代理は成立しない。 エの主張は争う。 (3)請求原因(3)は認める。 (4)被告の主張(日常家事債務について) ア 民法761条は,実質的には夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を有することを規定している。そして,「日常の家事」とは,夫婦共同生活に必要とされる一切の事務であり,その具体的範囲は,夫婦の社会的地位,職業,資産,収入,夫婦が生活する地域社会の慣習等の個別事情のほか,当該法律行為の種類,性質等の客観的事情を考慮して定められるべきものである。 日常の家事とは,衣食住という夫婦の共同生活の基本的部分にかかわるものをいい,こうした夫婦の基本的部分について,夫婦の生活状況に照らして必要かつ相当な支出を伴う契約の締結が日常の家事の範囲とされるべきである。 これに対し,夫婦の共同生活の基本的部分にかかわらないものや,夫婦の生活状況に照らして,不必要ないし不相当な支出を伴う契約の締結は,日常家事の範囲外とされるべきである。そして,契約の目的物の必要性の判断や支出の相当性の判断には,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきである。 イ 被告ら夫婦は,同年代の一般家庭と同等の生活水準にある。そして,本件契約に基づく受信料は,月額2340円と,月単位でみればそれほど高額とは言い難いが、本件契約は継続的に支払義務が生ずる契約であり,1年間でも2万8080円,居住年数によってはそれを優に超える金員の支払を求められる契約である。原告は,12か月前払の方式も受け付けており,この場合,12か月の受信料は2万6100円である。 放送受信契約は,放送の受信に関する契約であるところ,放送に関しては,その情報が視聴者個々人の思想信条の形成に大きな影響を与えるものであり,その情報の入手源の選択も,個々人の判断に委ねられる必要性が高いものである。したがって,受信契約の締結が,夫婦共同生活に必要であるとして,夫婦間に代理権を認めたり,連帯責任を負わせたりすることは,受信したくない放送を受信し,その対価を支払って受信したくない放送の製作に助力することを強いることになりかねず,個人としての思想信条の保護に欠けることとなる。すなわち,放送受信契約は,そもそも,その性質上,夫婦であるからといって,一方に代理権を与えてよいような性質の法律行為ではない。また,被告は,近年,原告において度重なる不祥事が生じていたこともあり,原告が放送する番組を視聴することはなかったし,放送受信契約を締結することにも反対していた。 さらに,昨今のインターネットの普及や他のテレビ放送網の充実により,公共放送から情報を得なければならない必要性はなくなっている。 ウ 以上のとおり,放送受信契約は,衣食住にかかわる契約ではないこと,被告夫婦に長期間にわたり相当な金銭的負担を強いるものであること,個人の思想信条にかかわる部分が大きいことの事情を考慮すると,夫婦間で代理権を認めるのにふさわしくない性質の契約であるといえる。その上,被告は,放送受信契約の締結を希望しておらず,現に,原告が放送する番組を視聴しておらず,本件契約を締結しなくても,被告夫婦の生活には支障がなく,放送受信契約を締結する必要性に乏しく,放送受信契約の締結が日常家事の範囲に含まれるとはいえない。 原告の契約担当者は,本件契約の締結が日常家事の範囲内に属するものかどうか,すなわち,被告の妻に代理権があるのかについて疑念を差し挟む余地があったといえるにもかかわらず,契約書に被告の妻が被告の名を署名押印していても,このような疑念を払拭するに足る措置を何ら講じていないのであるから,本件契約の締結が日常家事の範囲内であると信ずるについて正当な理由があったといえない。 エ そもそも,受信料支払債務は,法律で,受信装置を設置した者に対し,必然的に契約をさせ発生する債務であり,しかも,片務的に発生するものである(受信装置の設置に対し発生し,対価として徴収するものではない。)。民法761条が想定するのは,原則的には双務契約の相手方というべきであり,判例,裁判例で日常家事債務を認められたものもそうである。 オ 放送受信契約の締結には,民法761条は適用されないので本件契約の効力が被告に帰属することはない。 4 被告の主張に対する原告の反論 (1)民法761条は,日常の家事の範囲内において,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護することを目的とする規定であると解すべきであるから,問題になる特定の法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為に属するか否かは,その夫婦の立場のみに立って判定するのは相当ではなく,その夫婦と取引関係に立つ第三者の立場にも立って,これを客観的に判定すべきである。したがって,社会通念上生活必需品とされる食糧,衣類,燃料の買い入れ,夫婦の共同生活に不可欠な家賃,地代,電気水道料金の支払等の法律行為や,相当な範囲内での家族の保健,娯楽,医療,未成熟の子女の養育,教育等に関する法律行為は,その行為をする夫婦の主観的意思にかかわらず,民法761条所定の日常の家事に関する法律行為であると解するべきである。他方,日常の生活費としては客観的に妥当な範囲を超える借金をしたり,夫婦の特有財産である不動産を担保に供したり,それを売却するような行為は,日常の家事に関する法律行為に属しないものと解するべきである。 テレビ放送や原告との間の本件契約の締結は,相当な範囲内での家族の娯楽に関する法律行為というべきであり,また,テレビニュース等により日常生活にかかわる情報や主権の行使にかかわる情報を迅速かつ簡易に取得することは,日常生活に不可欠というべきであるから,放送受信契約を締結する行為は民法761条の日常家事の範囲内の法律行為といえる。 (2)例えば,食糧,衣類,燃料については,これを継続的に購入するような契約を締結するような場合,個々の購入が社会通念上相当といえるのであれば,日常の家事の範囲内というべきであるから,契約の継続性をもって日常家事に該当しないということはない。 被告は,受信料について,1年間では2万8080円になると指摘するが,このような事情は,食糧,衣類,燃料を継続的に購入する場合も同様であって,長期間の受信料の額を通算することに何ら意味はない。 (3)放送受信契約は,受信設備を廃棄(廃止)すれば,直ちに解約が認められる上,仮に,放送受信契約が締結されていても視聴自体を強制させるわけではない以上,何ら個人の思想信条の保護を奪うものではない。むしろ,受信機を設置した場合に原告との間で放送受信契約を締結すべきことは法律で定められていることであり(放送法32条1項),一般の家庭で日常的に行われていることである。夫に代わってその配偶者が契約することも珍しくない。これを認めなければ,夫が不在がちの家庭では放送受信契約の締結という法律上の義務を果たす機会が制限されることになる。 (4)被告は,本件契約の締結を望んでおらず,また,本件契約を締結しなくても,夫婦の生活に支障はなく,本件契約を締結する必要性に乏しかったと主張する。 しかし,民法761条は,上記のとおり,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護することを目的とする規定であると解すべきであるから,日常家事の範囲については,その夫婦の立場のみに立って判定するのは相当でなく,その夫婦と取引関係に立つ第三者の立場にも立ってこれを客観的に判定すべきである。被告の主張は,民法761条の趣旨を没却するものであり妥当ではない。 また,被告が放送を視聴しているか否かは,受信料支払義務の成否とは直接関係がない。すなわち,放送法32条1項を受けた規約5条は,受信料支払義務の発生要件について受信機の設置を要件としているのであって,放送番組の有無を要件とはしていない。 (5)放送受信契約は,公法上の契約ではなく,私法上の契約であり,放送法に特段の規定がないときは民法が適用される。また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。さらに,放送受信契約の成立日は,規約では受信機設置の日とされているが,運用上,放送受信契約の締結時としている。 第3 証拠 証拠関係は,本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから,これを引用する。 理 由 1 認定事実 請求原因(2)アのうちCが被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告名で受信料4680円を支払ったこと,請求原因(3)の事実は当事者間に争いがなく,この争いのない事実に加え,証拠(甲1,2,6,9ないし12,16,証人Dの証言,証人C(1回,2回),被告本人尋問の結果(1回,2回))及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ,この認定事実に反する証拠は採用しない。事実認定に供した主な証拠は再掲する。 なお,原告は,放送受信契約書(甲1)を提出し,作成者として被告,立証趣旨として放送受信契約の成立を主張していた。ところが,被告が被告作成部分の成立を争い,被告の署名はCがしたものであり,印章もCのものであると主張したのを受けて,原告は,原告と被告が直接,本件契約を締結したとする主張を撤回し,Cによる代理行為等により原告と被告との間に本件契約が締結されたとの主張に限定したので,放送受信契約書(甲1)の被告作成部分はCが被告名義で署名押印したものとして扱うこととする。 (1)取次者 Dは,平成12年12月から平成18年11月までの間,原告(札幌放送局)の契約取次業務に従事していた。この期間のうち,平成12年12月から平成14年3月までは株式会社ハイスタッフに,平成14年4月から平成15年3月までは株式会社アクティスに派遣社員として所属していたが,この2つの会社はいずれも原告から契約取次業務の法人受託を受けており,5人前後の社員が従事していた。(甲6) Dは,平成15年2月7日当時,原告から業務委託を受けた株式会社アクティスに所属して,2か月間で約800件の未契約者宅を割り当てられた上で,1日に100から200の住宅を訪問し,約20の住宅の方と面会していた。Dは,このように多数の取扱件数を受け持っており,個々具体的な事例についての記憶はないものの,被告が居住する地区を担当したのが,平成15年2月,3月である上,被告の居住するマンションが高級マンションであったことから,被告方を訪問したことだけは記憶している。(甲6) Dは,原告のマニュアルに従い,世帯主の妻であっても,放送受信契約を締結することができると考えていた。(証人D) 原告と放送受信契約を締結している世帯は,全国的には70%程度であるが,東北地方では90%を超えているところがある一方で,札幌市内では,世帯の入れ代わりが多いことから,全国平均よりも低い。(証人D) (2)訪問 Dは,平成15年2月7日,被告方を訪問して,Cと面談した。Dは,Cに対し,放送受信契約書『受信契約者』欄の「フリガナ」「お名前」「ご住所」「電話」「口座通帳名義」「指定口座」欄に自らピンク色のマーカーで着色した放送受信契約書を示して,記入を求めた。(甲1,6,証人D) Dは,放送受信契約書の右側半分にある「家屋コード」欄に「C2781217」,「氏名」欄に「B」,「収納金額」欄に「4680」,「期間(平成)」欄に「15年2月~15年3月」,「契約・転入・変更年月」欄に「1502」と記載していた。(甲1,証人D) Cは,Dにいわれ,放送受信契約書『受信契約者』欄の「フリガナ」欄に「○○○○」,「お名前」欄に「B」,「ご住所」欄に「064―0942 札幌市<以下略>」,「電話」欄に「011―×××―××××」,『お支払いは便利でお得な口座振替でどうぞ』欄の「フリガナ」欄に「○○○○」,「口座通帳名義」欄に「B」,「指定口座」の「銀行等」欄に「北海道」と記載し,「お名前」欄の「B」の横にある〔印〕欄に「B」印を押印した。Cが被告の名前を記載したのは,被告が世帯主だからである。(甲1,証人C1回) なお,Cは,放送受信契約書の冒頭の日付欄に「平成14年2月7日」と記載している(甲1)が,これは誤記である。(C2回) (3)支払 Cは,平成15年2月7日,Dに対し,同年2月3月分の受信料として,4680円を支払った。(争いがない) Cは,平成15年4月5月分,6月7月分,8月9月分,10月11月分の支払として各4680円ずつ支払った。その後,Cは,周囲の人や友人の少なくとも10人以上に受信料を支払っているかについて質問したところ,ほとんどが受信料を支払っていなかった。そこで,Cは,原告に対し,電話で受信料の徴収が不公平ではないかと問合せた。原告の担当者は,受信料を支払っているほうが多いと回答したが,Cは払っていない人もいるという事実を確認して不公平であると思い,以後,原告に対する受信料の支払を止めた。(甲2,証人C1回,2回) Cは,原告から受信料の請求書が郵送されてきても,被告に見せることなく捨てていた。(証人C1回) 被告は,平成15年12月1日から平成20年3月31日までの52か月分の放送受信料12万1680円を支払っていない。(争いがない) (4)方針 被告は,平成7年ころ,住所地のマンションに転居してきた。被告は,平成11年ころ,原告の取次者が訪問して,放送受信契約を締結した上,受信料を支払うよう要請されたが,これを拒絶した。(被告1回) 被告は,平成11年12月,Cと婚姻した。被告夫婦は共働きである。Cは婚姻する少し前から,住所地のマンションで被告と暮らしている。電気,ガス,水道等はCが同居する以前から被告名義であった。(証人C1回,2回,被告) Cは,平成14年9月18日,出産し,3か月前から産休を取得し,平成16年1月ころまで育児休暇を取得し,同年2月から職場に復帰した。(証人C1回) 被告は,住所地のマンションに転居する以前からテレビを購入し,Cと婚姻する前から,主に映画を見るためにジェイコムに加入し,月額5880円の視聴料を支払うとともに,ジェイコムを通じて放送を視聴している。現在のテレビは,1,2年前に購入したものである。(証人C,被告2回) 被告夫婦は,いずれもあまりテレビは視聴せず,原告の番組もあえて視聴しようとは思わなかった。(証人C1回,被告1回) 被告夫婦は,札幌簡易裁判所から被告に対して支払督促申立書の送達があるまで,原告との契約,原告から受信料請求について話題にしたことがなかった。(証人C,被告) (5)提訴 原告は,平成20年3月7日,札幌簡易裁判所に対して,支払督促申立書を提出した。(顕著事実) 被告は,同月25日,札幌簡易裁判所に対し,支払督促異議申立書を提出した。被告は,同申立書に異議事項として,過去数度にわたりNHKから支払催促の電話及び訪問を受けましたが,その度に次の内容を伝えた。〔1〕そもそもNHKは見ていないこと,〔2〕一般企業の加入案内等と比較してNHKから消費者の意思を無視した強引で過度の営業を受けており,精神的に苦痛を覚えていること,〔3〕受信契約の覚えがないので,契約書の提示を求めたこと,〔4〕BSの受信設備もなく,ジェイコムとの契約があり,NHKと直接契約をする理由がないこと,〔5〕NHKの度重なる不祥事を理解できず,NHKの受信意思がないこと。(被告1回) 札幌簡易裁判所は,同年5月16日,第1回口頭弁論期日において,本件を民事訴訟法18条に基づき,札幌地方裁判所に移送した。(顕著事実) 札幌地方裁判所は,同年7月18日,第2回口頭弁論期日において,被告に対し,弁護士に委任することを検討するよう指示したところ,被告は,同月23日,中村誠也弁護士及び淺松千寿弁護士を訴訟代理人とする委任状を提出した。(顕著事実) 札幌地方裁判所は,平成20年10月22日,双方の代理人を通じて,原告及び被告に対し,被告が原告との間で新たに放送受信(衛星)契約を締結して,本件訴訟を終局的に解決することを勧告したところ,被告は,裁判所の和解勧告に応じたものの,原告は,同年11月13日付け上申書により裁判所の和解勧告に応じなかった。(被告1回5,6頁,顕著事実) 札幌地方裁判所は,平成21年7月13日の第4回口頭弁論期日において,弁論を終結し,同年9月18日を判決言渡期日と指定したが,原告は,同年8月21日,弁論再開の申立てをした。原告の同日付け「弁論再開の上申書」には,再開の理由として,同年7月28日に言い渡された東京地方裁判所の判決書及び放送受信契約の締結は日常家事債務に関する法律学者の意見書の取調べのほか,被告に対する請求とは別に,Cに対する請求の追加提起を挙げている。(顕著事実) (6)放送法 ア 当時の電波監理長官である網島毅政府委員は,衆議院電気通信委員会において,放送法の特色及び受信料について,次のとおり答弁している。(甲9,16) 第一にはわが国の放送事業の事業形態を全国津々浦々に至るまであまねく放送を聴取できるように放送設備を施設しまして,全国民の要望を満たすような放送番組を放送する任務を持ちます国民的な公共的な放送企業体と,個人の創意と工夫とにより自由かっ達に放送文化を建設高揚する自由な事業としての文化放送企業体,いわゆる一般放送局又は民間放送局というものでありますが,それとの2本建としまして,おのおのその長所を発揮するとともに,互いに他を啓蒙し,おのおのその欠点を補い,放送により国民が十分福祉を享受できるように図っている(昭和25年1月24日開催の第7回国会衆議院電気通信委員会議録第一号20頁)。 今後わが国におきますところの一般放送の受信をすることのできる受信機を設置した国民は,何人にかかわらず全部この放送協会と契約を結んで,聴取料を放送協会に納めなければならないことになっておるのであります。これは今後民間放送が出て参りましたときに,放送協会の事業を継続する。しかもこの放送協会がもうかるともうからないとにかかわらず,全国的に電波を出さなければならないという使命を負わされた放送協会といたしまして,この聴取料の徴収ができない場合には,協会の事業は成り立って行かないことは明らかでありまして,従ってぜひともこういう聴取料を強制的に徴収するということが必要になって参るのであります。ところでこれを立場を変えまして,国民の側から見まする時に,仮に日本放送協会の放送を聞かず,もっぱら民間放送だけを聞いている場合でも,この聴取料を納めなければならないのでありまして,いわばこれは放送の受信機を持っているということのための,一種の税金みたいなものではないかという意見も出て参るのであります(昭和25年2月2日開催の第7回国会衆議院電気通信委員会議録第4号3頁)。 イ 放送法逐条解説(金澤薫著・財団法人電気通信振興会・平成18年4月1日発行)は,受信料について,次のとおり説明している。(甲12) 受信料の法的性格は臨時放送関係法制調査会の報告において明らかにされている考え方が一般的に受入れられている。その報告においては,「受信料とは,協会の業務を行うための一種の国民的な負担であって法律により国が協会に徴収権を認めたものである。国がその一般的な支出にあてるために徴収する租税ではなく,国が徴収するいわゆる目的税でもない。国家機関でない独特の法人として認められた協会に徴収権が認められたところの,その維持運営のための受信料という名の特殊な負担金と解すべきである。」としている。このため,協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者は,実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず,協会と契約し受信料を支払わなければならない。この意味で,受信料は放送の視聴に対する対価ではない。協会の財政的基礎を受信料に負うこととしたのは,協会は,あまねく全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であり,言論報道機関であることから,その財源は,あまねく全国に放送することを可能とするものであるとともに,国,広告主等の影響をできるだけ避け自立的に番組編集を行えるものとする必要があり,このことを実現するために,税や広告収入ではなく,特殊な負担金である受信料制度によることが望ましいと判断したものである(149頁)。 受信契約は公法上の契約ではなく,私法上の契約である。受信料の支払を遅滞した場合等の事態が生じた場合は,民事訴訟法の定める手続によることになる(153頁)。 なお,著者である金澤薫は,平成14年から総務省事務次官に就任し,平成18年現在,日本電信電話株式会社顧問である(著者紹介)。 2 放送受信契約について検討する。 (1)放送法は,次のとおり規定する。なお,放送法にいう協会とは,日本放送協会(本件の原告)を指す(2条2の2の2,第二章)。 ア 協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(32条1項本文)。 イ 協会は,あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ,前項の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない(32条2項)。 ウ 協会は,第1項の契約の条項については,あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更使用とするときも同様とする(32条3項)。 (2)放送法施行規則6条は,放送法32条3項の契約の条項には、少くとも次に掲げる事項を定めるものとする,と規定する。 ア 受信契約の締結方法 イ 受信契約の単位 ウ 受信料の徴収方法 エ 受信契約者の表示に関すること オ 受信契約の解約及び受信契約者の名義若しくは住所変更の手続 カ 受信料の免除に関すること キ 受信契約の締結を怠った場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法 ク 協会の免責事項及び責任事項 ケ 契約条項の周知方法 (3)規約(昭和43年4月1日全部改正版)は,次のとおり規定する。(甲11) ア 放送受信契約は,世帯ごとに行うものとする。ただし,同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については,その受信機を設置する住居ごととする(2条1項)。 イ 受信機を設置した者は,遅滞なく,次の事項を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。ただし,新規に契約することを要しない場合を除く(3条1項)。 (ア)受信機の設置者の氏名及び住所 (イ)受信機の設置の日 (ウ)放送受信契約の種別 (エ)受信することのできる放送の種類及び受信機の数 (オ)受信機の住所以外の場所に設置した場合はその場所 ウ 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする(4条1項)。 (4)放送法の規定,放送法施行規則の規定,規約の規定からすれば,放送受信契約は,次の特質を有する公法的色彩の強い団体主義が加味された特殊な契約であるということができる。 ア 原告の放送を受信できる受信設備を設置した国民は,原告と放送受信契約を締結しなければならない。 イ 放送受信契約は,受信設備を設置した日に成立する。 ウ 受信設備(受信機)を設置した国民は,受信契約書を放送局に提出しなければならない。 エ 放送受信契約は世帯ごとに行う。 オ 受信料の免除は,あらかじめ総務大臣の許可を得た基準による。 (5)放送法の立法担当者の説明,放送法逐条解説(放送法の有権的解釈を行うことができる者による解説と解される。)による説明及び原告の本件訴訟における主張によれば,放送受信契約は,次のように解釈,運用されている個人主義を基調として私法上の契約ということができる。 ア 受信料は,国民の特殊な負担金であって,聴取に対する対価ではない。原告は,放送法により,特殊な負担金を国民から徴収することの権能を付与されている。 イ 放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。 ウ 放送受信契約の成立は,受信設備を設置した日ではなく,放送受信契約を締結した日からである。 エ 放送受信契約には解除という概念がなく,受信料支払義務を消滅させるには,受信装置の設置を撤去するか,受信料を原告から免除してもらうことになる。 オ 原告は,特殊な負担金の徴収手段として特別な徴収方法が認められず,民事訴訟法によるべきこととされている。 3 1で認定した事実に基づき,2で検討した放送受信契約を前提として,本件について判断する。 (1)原告は,放送受信契約の締結が民法761条(日常家事債務の連帯責任)の日常の家事に関する法律行為に含まれるのでその法律効果は被告に帰属すると主張する。 ところで,民法761条は,双務契約における一方当事者から夫婦の一方と契約した場合に,その行為が日常の家事に関する法律行為に含まれる場合には,夫婦それぞれに連帯責任を負わせて,夫婦と取引をした第三者を保護しようとする規定である。そうすると,契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。したがって,民法761条の適用があることを前提とする原告の主張は採用できない。 (2)原告は,これまでの裁判例や法律学者の鑑定書又は意見書において,放送受信契約には民法761条の適用のあることが認められていると主張するので,念のため検討する。 確かに,裁判例(甲7の1,7の2,8,13,15)の中には,原告の主張を認めたものが存在する。しかし,これらの裁判例では,放送受信契約の性質について,当事者双方から主張がなく,受訴裁判所も放送受信契約の性質について検討した形跡が認められない。とりわけ,原告が弁論再開の理由として提出を予定した東京地方裁判所の事案は,放送法32条及び規約が憲法19条に反するか,憲法21条1項並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約19条1項に反するか,憲法13条に反するかという憲法上の問題点が主たる争点となった事案である。本件のように,放送受信契約の性質が主たる争点となった事案ではないので,先例としては適切を欠くものというべきである。 また,法律学者の鑑定書(甲21),意見書(甲22,23)によれば,放送受信契約に民法761条の適用があるとされる。確かに,これらの鑑定書及び意見書には,傾聴に値する意見が記載されているが,放送受信契約の性質,とりわけ,受信料が特殊の負担金であること,放送受信契約が片務契約であることについて言及されていないから当裁判所はいずれの見解も採用しない。 (3)原告は,Cが本件契約当時,放送受信契約の締結について代理権を与えられていたと主張する。 しかし,被告がCに代理権を授与していた事実は認められない上,被告は,前認定のとおり,Cと婚姻する前からテレビを設置しながら,数回にわたる原告からの放送受信契約の締結の要請を拒絶していた者であり,被告,CともNHKをほとんど視聴していなかったのであるから,被告がCに対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ねていたとして,放送受信契約締結の代理権が含まれていたと解することは相当でない。Cには放送受信契約締結の代理権を授与されていたとする原告の主張は採用できない。 (4)原告は,仮に放送受信契約の締結がCの代理権の範囲に属さないとしても,表見代理が成立し本件契約は有効に被告に帰属すると主張する。 しかし,放送受信契約は,契約当事者間に対価関係はない片務契約であるから,取引の第三者を保護するための表見代理の規定の適用はないと解するのが相当である。したがって,表見代理の規定の適用があることを前提とする原告の主張は採用できない。 (5)原告は,仮に放送受信契約の締結がCの代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被告により追認されたと主張する。 原告の主張の詳細は,次のとおりである。被告は,原告と放送受信契約を締結したくないと考えていたが,それにもかかわらず,Cは,放送受信契約の締結がCの代理権の範囲に属すると信じ,本件契約の締結について被告に報告する必要はないと考えていた。これらの事実を考え合わせると,被告夫婦の間には放送受信契約の締結について決定的なそごが生じていたことになる。ところが,Cはおよそ10か月にわたり放送受信料を支払い続けたのであり,これほど長きにわたって,夫婦間のそごが顕在化しなかったとは考えにくい。そうすると,4回の被告名義での放送受信料の支払のいずれかの回からは,本件契約の存在が被告の知るところとなり,被告の了解の下に放送受信料の支払が行われたと解するのが自然である。 しかし,原告の主張は推測に過ぎず,当裁判所は採用しない。 4 放送受信契約の性質及び本件訴訟の経過にかんがみ,付言する。 (1)放送受信契約は,2で検討したとおり,放送法の規定,放送法施行規則の規定,規約の規定からすれば,受信設備(テレビ)を設置した日に成立するとともに,世帯ごとに行うものである。そして,原告も契約取次者に対するマニュアルにも世帯主でも配偶者でも署名押印をもらえば足りるとしているし,本件でも,原告の契約取次者であるDが,マニュアルに従い,世帯主でも配偶者でもかまわないから署名押印してもらうと証言しているとおりである。したがって,被告の妻が自らの名において署名押印すれば被告の世帯として放送受信契約を締結したことになると解される,また,被告の妻が被告の名で署名押印しても,放送受信契約の主体が個人ではなく世帯という団体とされている以上,放送受信契約を締結したことになると解される。原告も,前認定のとおり,弁論再開の申立書には,再開理由として,被告に対する本件請求のほか,被告の妻に対する請求を追加することを挙げているのは,この趣旨に沿うものといえる。 (2)しかしながら,放送法は,2で検討したとおり,原告に受信料という特殊な負担金の徴収手段として,租税と同様の取扱いとしたり,電気料金に上乗せしたりする特別な徴収方法を認めず,一般債権と同様の民事訴訟法によるべきこととした。その結果,原告が本件訴訟において主張する放送受信契約は,個人主義を基調とする民法その他の私法によって修正されることになり,放送受信契約の成立は,受信設備(テレビ)を設置した日ではなく,放送受信契約を締結した日からであること,契約主体も世帯ではなく,受信設備(テレビ)設置者に限定されることになったものと考えられる。そして,受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は,国民の側からみれば,受信設備(テレビ)を設置した場合に受信料という特殊な負担金を原告に納付するという,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。 そこで,原告と被告との間に本件契約が成立したというためには,被告が妻に代理権を授与しているか,妻の行為を追認するか,取引の第三者を保護する民法上の規定(民法761条の日常家事債務の連帯責任,民法110条の表見代理)がなければならない。本件に提出された証拠によれば,これらを認めるに足りる事実は認定できない。 (3)ところで,当裁判所は,原告が「あまねく全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であり」「言論報道機関である」のに,全国的には70%の世帯しか原告と放送受信契約を締結していない事情にかんがみ,できるだけ多数の国民が原告と放送受信契約を締結することが望ましいことから,原告と被告の双方に対し,被告が原告との間で新たに放送受信(衛星)契約を締結するという和解勧告をした。しかし,合意には至らなかった。 原告の設立目的に照らしてテレビを購入した国民の大多数が原告との間で放送受信契約を締結することが望まれる。 5 よって,本件請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 札幌地方裁判所民事第2部 裁判官 杉浦徳宏
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署名・投票所・アンケート 署名・投票所・アンケート署名 投票所 アンケート 署名 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 テレビ、新聞の偏見報道に対する放送法の改正、テレビ朝日ウソバスター悪質やらせの1日放送停止処分の署名 投票所 センタク 国籍法改正案について 投票所 アンケート 博士の独り言 国籍法の一部を改正する法律案「改正案」意見書へご協力を - 結果 LivedoorLISLOG 国籍法改正案に賛成か?アンケート
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<目次> 民主党の支持母体 ■支持母体 私たち有志の味方 ■味方になってくださる国外勢力の連絡先 ■味方になってくださる国内勢力の連絡先■保守団体 ■放送法改正案関連 民主党の支持母体 | 国民の声が強ければ相手も無視できないハズ。 ためらう必要なんてありません。いやらしいほど電凸しまくってやりましょうw 電凸をするならFAXか手紙でお願いします。 (メールや電話は効果が無いに等しいとお考え下さい。) | 尚、電凸される方は、個人情報を極力支持母体側に渡さないように注意してください。 民主党の支持母体↑結構危険です。正体ばれたら…。 | FAXを送る時はこちらのFAX番号を通知しないように、手紙の場合もこちらの住所は書かないように気をつけて下さい。 | FAXを送る場合 1.自宅からの場合は送信元の番号が相手側でプリントされないようにのFAXの設定が非通知になってるか確認。 2.フリーでFAXが送れるサービスを利用する。(推奨) my FAX http //www.myfax.com/free/ 送り方紹介サイト http //www.ideaxidea.com/archives/2009/05/my_fax.html 3.コンビニから送る ■支持母体 | 在日本朝鮮人総聯合会所在地 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-26-1 在日本朝鮮人総聯合会FAX番号 03-5980-8912 在日本大韓民国民団所在地 〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 在日本大韓民国民団FAX番号 03-3454-4715 日本労働組合総連合会(連合)所在地 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目2-11 総評会館内 日本労働組合総連合会FAX番号 03-3253-1765 部落解放同盟中央本部所在地 〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11 部落解放同盟中央本部FAX番号 03-3585-8966 世界基督教統一神霊協会(統一教会)所在地 〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-1-2 世界基督教統一神霊協会FAX番号 03-3485-0412 日本教職員組合(日教組)所在地 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教職員組合 立正佼成会所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田2-11-1 立正佼成会FAX番号 03-5341-1055↑立正佼成会は政治的には、当初自由民主党を中心に旧新自由クラブや民社党の候補者も支援していた。しかし、1999年に自民党が創価学会を母体とする公明党と連立政権を組むと(小渕内閣第2次改造内閣以降)、創価学会との相反関係から自民党とは一定の距離を置き、教団としての統制を緩め選挙区単位で政策の方針・利害が一致する候補者(現在はその対象が主に民主党候補である場合が多い)を支援するようになった。 私たち有志の味方 | 私たち有志の味方になってくださる方に関しては、通常の電凸レベルで結構です。 ■味方になってくださる国外勢力の連絡先 | CIA ここをクリックするとCIAの送信フォームが出ます。 CIAメル凸本部 CIAメル凸本部↑英語での説明文であるため、CIAの送信フォームだけではわからない方は、こちらをどうぞ。 在日アメリカ大使館代表電話 03-3224-5000所在地 〒107-8420 東京都港区赤坂1−10−5E-Mailフォーマット http //tokyo.usembassy.gov/j/info/tinfoj-email.html ■味方になってくださる国内勢力の連絡先 ■保守団体 | チャンネル桜 info@ch-sakura.jp 国家基本問題研究所 https //jinf.jp/inquiry 維新政党・新風 http //www.shimpu.jp/hombu/cgi-php/toiawase/index.html 新しい歴史教科書をつくる会 http //www.tsukurukai.com/17_office_corner/office_inq.html 在特会 http //www.zaitokukai.info/modules/inqpico/ そよ風 soyokaze2009.mail@gmail.com 日護会 http //www.nichigokai.jp/contact1.php 主権回復を目指す会 info@shukenkaifuku.com 日本会議 ibuki@nipponkaigi.org ■放送法改正案関連 | Google 所在地 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー 6 階 グーグル株式会社電話番号 03-6415-5200FAX番号 03-6415-5201E-Mailフォーマット http //www.google.co.jp/intl/ja/contact/ NTTレゾナント(「Goo」運営会社)所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー8階 エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社電話番号 03-6703-6250(広報担当) E-Mailフォーマット https //help.goo.ne.jp/nttr/form/index.htm ライブドア広報・宣伝グループ電話番号 03-5155-0100FAX番号 03-5413-2263 エキサイト所在地 〒150-6020 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 エキサイト株式会社電話番号 03-5488-6809FAX番号 03-5421-1849 ニフティー所在地 〒150-6020 〒140-8544 東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館(6F受付)電話番号 03-5471-5800(大代表)E-Mailフォーマット https //support.nifty.com/support/madoguchi/cgi-bin2/sptmailform.cgi?mlform=cpinq | 放送法改正案の正体 ⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。 まさにネット上の言論を弾圧するために作られた法案です。インターネット選挙運動解禁法案とともに阻止しなくはなりません。
https://w.atwiki.jp/happy_news1/pages/240.html
#weblog 【PJ 2007年02月22日】- 21日の自民党の通信・放送産業 高度化小委員会に関西テレビの千草宗一郎社長が呼ばれ、 「発掘!あるある大事典Ⅱ」の捏造問題につき詳細な説明 を求められた。そして同小委員会は、総務省が今国会へ提 出予定の放送法改正案のなかに「事実でない報道で国民生 活に悪影響を及ぼす懸念がある場合、放送局に対して再発 防止計画の提出を求めることができる」条項を盛り込むこ とを大勢として容認した。改正案に盛り込まれるのは (1)再発防止計画の提出を求める (2)計画などにつき電波監理審議会に諮問 (3)その計画に総務相・審議会の意見を付けて公表 などとされている。 千草社長は小委員会を退出後、「放送法改正に再発防止 計画が盛り込まれ、当局の介入が強まるが」との主旨の記 者団からの質問に対し「(こうした事態を招き)NHK、 民放の方々に大変迷惑をおかけした」「(当局介入の件に 関しては)コメントを控えることをお察し願いたい」と答 えた。 わたしはこの千草社長の言葉に耳を疑った。今回の放送 法改正案に当局の影響力を強める条項が盛られたことは、 国民の「知る権利」にある種のタガがはめられるというこ とである。一放送事業者である関西テレビの捏造問題とい う許されぬ不始末が、憲法で国民が等しく保障されている 表現や言論の自由に制約を与える懸念を有す法改正という 事態を招いた。捏造問題が引き起こしたことの本質はまさ にここにあるのである。 この千草という社長はまったくその事態の重大性に気づ いていないどころか、本来、放送事業者とは何であるのか、 報道機関の使命は何であるのか、なぜ報道機関にある種の 取材特権が与えられているのかがまったく理解できていぬ ことに、わたしは愕然としてしまった。報道機関はあくま で国民の「知る権利」を代行するものとしてその存在価値 を認められているのであって、彼らのみに「知る権利」が 保障されているのではない。 関西テレビの社長は国民の知る権利に将来影響を与える ような大事件を引き起こしたことを「国民に対し」謝罪す べきであって、同業者に対し謝るなど報道機関のトップと しての見識というより最低の常識さえ持ち合わせていない ことに大きな憤りを感じ、唖然としたのである。【了】 だってねぇ・・・そんな常識持ち合わせていたら、 そもそも捏造なんてしないでしょ? 常識欠けてるからできるんでしょ? それにしても・・・言葉ないですね~
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デジTV・ブロードキャスト・ホールディングス株式会社は2009年4月1日、京奈和テレビジョン他関連会社が認定放送持株会社制へ移行した際の持株会社である。 旧社名は株式会社京奈和テレビジョン。テレビ放送事業は新設株式会社京奈和テレビジョンに移行している。2017年3月31日までの名称は株式会社京奈和・ブロードキャスト・ホールディングス。 会社名 デジTV・ブロードキャスト・ホールディングス株式会社 英名 Digital Television Broadcast Holdings. 種類 株式会社 市場情報 東証 一部 598758 本社所在地 〒640-9929和歌山県和歌山市和歌山タワー11番地 電話番号 073-4**-****(大代表) 設立 2001年10月1日(新設分割のため) 業種 情報・通信業 事業内容 放送法に基づく認定放送持株会社 資本金 24億5900万円 売上高 1348億1400万円 従業員数 127名 決算期 毎年3月31日 主要株主 株式会社エンプレ・エンターティメント・ホールディングス、株式会社エンプレ 他 外部リンク 事業案内 テレビジョン放送事業 京奈和テレビジョン 和歌山県・大阪府を放送対象地域とするテレビジョン放送局。KNNキー局 詳しくは京奈和テレビジョンの項を参考。 徳島放送 徳島県を放送対象区域とするテレビジョン放送局。KNN・ANNクロスネット。 詳しくは徳島放送の項を参考。 KMT宮崎テレビ放送 宮崎県を放送対象区域とするテレビジョン放送局。KNN・ANNクロスネット。 詳しくはKMT宮崎テレビ放送の項を参考。 ラジオ放送事業 FMラジオ 和歌山ウェーブ放送 和歌山県を放送対象地域とするFMラジオ放送局。ネット未加盟。 詳しくは和歌山ウェーブ放送の項を参考。 AMラジオ 阪和放送 和歌山県を放送対象地域とするAMラジオ放送局。ネット未加盟。 詳しくは阪和放送の項を参考。 新聞報道事業 和歌山日日新聞 制作部門 デジTVクリエイト 阪和メディアメイク 主要株主 1.株式会社エンプレ(21%) 2.自社保有株(20%) 3.阪奈和電鉄ホールディングス(11%) 4.株式会社京奈和テレビジョン(10%) 5.阪和放送株式会社(10%) 6.株式会社テレビ朝日(9%) 7.株式会社テレビ東京(7%) 8.朝日放送株式会社(5%)
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内容 コンテンツの流通に関して、どのような政策が検討されているか おもに、総務省の研究会や政策をもとに検討する 参考 u-japan 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会中間取りまとめ」(pdf) 「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」 話の流れ 通信法と放送法の統合 ユビキタスネット社会をめざす その課題の一つに、デジタルコンテンツの流通の促進 これは、コンテンツの創造・流通・利用促進のため 「こんなのあるんじゃない?」というのがあれば、教えてください。 ほかに意見など、歓迎します。 名前 コメント すべてのコメントを見る