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世界を言葉で検索 / 人物 / 言葉で検索【黒木昭雄】 ■ 復元【3-34】実物1 警察書類が懸賞金の謎を暴く 2009.8.23 「黒木昭雄の「たった一人の捜査本部」(2010.11.1 - pm 0 51)」より ■ ジャーナリスト黒木昭雄氏の自殺 「ジャーナリスト黒木昭雄氏の自殺」より 著作 警官は実弾を込め、撃鉄を起こした 警官は狙いを定め引き金を弾いた 警察腐敗 警視庁警察官の告発 警察はなぜ堕落したのか 栃木リンチ殺人事件~警察はなぜ動かなったのか いきなり、誰かが襲ってきたら? 葬式の値段にはウラがある 栃木リンチ殺人事件 ~誰が貴方を救ってくれるのか?~ 臨界点 神戸商船大院生殺人事件 秋田連続児童殺害事件 ~警察はなぜ事件を隠蔽したのか~ 黒木氏は、亡くなる前日までツィートしていたそうです。 これまで警察に【自殺】と発表された例 大阪、タクシー運転手 - 首にロープを巻いて、家の門扉の前でジャンプしロープを門扉に ひっかけて首吊り。門扉の高さは数mあった。 東京、アフガン航空常務 - 全財産をつぎ込んだFX取引きで失敗し、社内で自分の心臓を 刺してから窓枠を乗り越えて離陸。 大阪、社長 - 全身をロープと粘着テープで縛って、ビル屋上の鉄柵を飛び越えた。 千葉、少年 - 全身をロープと手錠で縛って、柵に囲われた線路に飛び込み。 東村山市議 - 逆立ちしてマンションの窓際まで、指でひきずった跡をつけながら歩行、 足から手すりにぶら下がり、空中で方向転換して50cmの隙間に向けて飛行。 沖縄、社長 - 全身をめった刺しにして自殺。背中や手の甲もきちっと刺してあった。 血の跡ひとつつけずに非常ボタンを押した。 大阪、潜水ルポライター - 水深数十センチの川で全身を縛ってめった刺しにしてから うつぶせに水中に横たわった。ご丁寧に背中に重しまで乗っけた。 神戸、ヤクザ - 自分で自分の首をはねて自殺した。首はみつかっていない。 東京 - 火の気のない玄関で人体発火現象を起こして、燃え尽きるまで気管に煤が入ら ないようじっと息を止めて焼身自殺。 愛媛 - 風呂場で自分で自分の頭をハンマーで殴り自殺。 茨城、おばさん - 首吊りしたあと歩いて川に入り息を止めて自殺。気管には水なし。 熊本 - 某病院主要関係者を乗せ、峠道を時速80キロで、ガードレールのわずかな隙間を タイヤ痕ひとつ残さない、絶妙な運転テクニックですり抜けて50m下へダイブ。 福岡、高校生 - 400kgの重しを抱いて海に飛び込む。 東京 - 頭に穴があく不思議な方法で首吊り。 千葉 - 首吊りをしてからわざわざ飛び降り自殺。死因は飛び降りではなく窒息。 名古屋 - 車で首吊りをしようとして首を切断。しかし、首がないまま駐車、 車庫入れをこなす。 大阪 - 歩道橋から飛び降り自殺するも、なぜか歩道橋から45メートル離れた 路上で発見される。 茨城、社長 - 拳銃で自分の頭を撃った後、電柱に登って首吊り自殺。 福岡 自分でロープを首にかけて死ぬまで締め上げて自殺したあと、首からロープを 外してクルマのトランクに入り、トランクを閉めて自殺。 ■ 許せない!黒木昭雄警察ジャーナリストの死は、口封じ殺人! 「和順庭の四季おりおり(2010/11/02(火) 21 02 15)」より ● 追及半ばで、自殺などするはずがない。口封じに殺された。三井環氏へのみせしめの意味もあるのかもしれない。だが、この黒木昭雄氏の残した言葉のもつ意味は、大きい。 ------------ ■ 黒木昭雄氏の自殺は有り得ないミステリー 「カナダde日本語(2010.11.03 Wed 17 34)」より ● この事件を調査していた黒木昭雄氏の車内練炭自殺に見せかけた死は、他殺に違いないと思う。なぜなら、黒木氏のTwitterを読んでも、黒木氏が自殺するほど落ち込んでいるようには全く読めないし、亡くなられる前日に書いたつぶやきだけを読んでも、翌日に自殺する人が書いたものとはとても思われなかったからだ。 ------------ ■ 暗殺か! 黒木氏の自死は絶対に有り得ない 「阿修羅♪(2010 年 11 月 02 日 20 43 46)」より ● 投稿コメントより ・ この本を知っていますか? 「北海道警察、日本で一番悪い奴ら」 織川隆著 講談社発行 この中で、告発者の「渡辺司」という人が拘置所内で自殺をしたことになっています。とても信じられない死に方で自殺となっているのです。都合の悪い人間が都合よく死んでいく・・、これって他殺としか思えません。 ------------ ------------ ■ 警察ジャーナリストの黒木さん、車内で死亡 練炭自殺か 「asahi.com(2010.11.2)」より ● 県警市原署などによると、黒木さんが自分の車の助手席でぐったりとしているのを長男が見つけ、通報したという。救急隊員が駆けつけたときには、黒木さんは既に死亡していた。後部座席で練炭を燃やした跡があったといい、同署は自殺の可能性もあるとみて調べている。 ■ あんなの殺さないだろう警察は。 「nikaidou.com(2010.11.2)」より ● それに、退職段階でたかが巡査部長でしょ。しかも所轄の・・・そんなレベルでは大した情報はあがってきませんよ。まぁ、保安(いまは生活安全)がパチンコ屋とか風俗とつるんでたとか、その程度の話でしょ。 ■ 警察ジャーナリストの黒木昭雄氏変死 練炭自殺偽装濃厚 殺害犯は? 「憂国広場L」より ● しかし、政治家や秘書の自殺といい、日本は本当に恐ろしい国である。 ■ 警察ジャーナリスト黒木昭雄氏が変死…車内後部座席に練炭 「スポーツ報知」より ● 週刊誌記事を巡るトラブルで黒木氏と対立したことのある同じ警察OBの作家・北芝健氏も、突然の訃報(ふほう)に驚いた。「彼と岩手県警との確執がすごいもので、『兵糧攻めにあっている』ともらしていると聞いていた。家族を養わなければいけないし、神経に負担がかかることが重なったのではないか」と話した。 .
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#まだ覚書き。いつかまとめる 新規就農がうつ病になるのを防ぐ仕組みについての研究 まず、どんな仕組みが有効か検討するための情報収集。 統計的な情報については自殺について主に収集する(自殺はうつ病の最悪の結果であるのと、医療機関を受診しないうつ病患者の情報を網羅するためと、統計情報の豊富さから)。 ■農家の自殺率 →職業・産業別にみた自殺率 10万人あたり、男62.5人、女19.1人と非常に高い(全職業の平均は男32.9人、女8.9人)。 他職業と比べ農家の平均年齢は高いため、健康問題等の要因も絡んでいるかもしれない。 →年齢別にみた自殺 男の場合、年齢とともに自殺率は上がり60歳をピークにして減少に転じる。その後、80歳頃から再び増加に転じる。 60歳から減少に転じるのは定年退職が影響しているという説もみたことある。 →自殺の動機 健康問題40%、経済・生活問題31%、家庭問題10%、その他29% 名前 コメント
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概要 ◆生徒の自殺に至るまで◆ ■2012年9~10月 (自殺約2~3ヶ月前) バスケ部の主将に立候補して選出される。直後から部に問題続出。 [闇寮発覚→無免許運転で部員複数が停学→闇寮廃止→部活の自粛] 生徒は停学生徒らの勉強の世話を担当。この頃から悩み始める。 主将という理由で顧問から集中的な暴力を振るわれるようになる ■12/18 (自殺5日前) 練習試合で10発ビンタ 顧問の供述【頬を2、3発。側頭部を数回】 ■12/19(自殺4日前) 心配した母親が練習試合を見に行く。顧問、母親を呼びつける。 顧問「キャプテン辞めさせるぞ」母「辞めさせてもらって結構です」 さらにその夜、母親は顧問に電話。体罰をやめて欲しいと頼む。 顧問「酷しい指導はやめて会話による指導に切り替える」と承諾 ■12/20(自殺3日前) 兄からの提案で『殴られるのが辛い』という顧問宛の手紙を書き、 学校に持参。 しかし、チームメイトが余計怒られると止めたため、渡さずじまい。 この日の暴力は無し。 ■12/21(自殺2日前) 目が開かないと言って終業式と部活を休む ■12/22(自殺前日) 練習試合のため部活に行く。 ルーズボールを追いかけるのが遅いなどの理由で暴力を受ける。 顧問の供述【“両手”で顔面を数回、頭を平手で数回】 目撃者『体育館に響くほどの音で平手を2発。その後も続いた』 試合後に生徒と顧問で主将を続けるかどうか話し合いに。 生徒「主将やるのがしんどい」 顧問「主将やめたらBチーム(二軍)に落とすぞ。どうする?」 生徒「頑張ります」顧問「じゃあ殴られてもええな」生徒固まる。 生徒帰宅。「今日も負けた。30~40発殴られた」と母親に言う。 妙に明るかったという。 その後、顧問から母親に電話。「なぜ主将を続けさせるのか?」という問いに 顧問は「主将を続けたほうが生徒のため」と答える ■12/23 未明 心配した母親が部屋に入り、首吊り自殺した息子を発見 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 ニュース 生徒が自殺したバスケ部については、多くのテレビ番組、新聞紙、雑誌、ラジオ等で取り上げられている。 「先生は間違っていない」“熱血”指導で全国大会常連校にした顧問 桜宮高2自殺 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130108-00000578-san-soci 顧問に「30~40発殴られた」 自殺前日母親に明かす http //www.47news.jp/CN/201301/CN2013011001000859.html 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 自殺後
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1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らは連帯して,原告A男に対し,金2775万7536円及びこれに対する被告財団法人は平成16年5月17日から,被告Bは平成16年5月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を,原告C及び同Dに対し,各1382万8768円及びこれに対する被告財団法人は平成16年5月17日から,被告Bは平成16年5月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 主文同旨 2(予備的)担保を条件とする仮執行免脱宣言 第二 事案の概要 一 前提事実(当事者間に争いがないか挙示する証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認定できる事実) 1 当事者及び診療契約 (一) 被告財団法人は,その肩書所在地で総合病院(以下「被告病院」という)を運営する。 E女(昭和35年生)と被告財団法人の間で,昭和60年7月2日,被告病院において精神疾患の治療をする準委任契約が成立し,被告財団法人は同女の疾病を完治するため最大限の努力をする義務を負い,一般的な医療水準に従って医療行為をなすとともに,自らがその医療行為を行うのに必要な設備,技術を有しない場合には直ちに患者及びその保護者にその旨告げて,十分な設備,技術を有する他の医療機関に転医させ,患者が適切な医療を受ける機会を与えるべき義務を負っていた。 被告Bは,被告病院心療内科医師であり,被告財団法人の履行補助者兼被用者として,平成9年10月ころから平成14年3月9日まで,E女の治療を担当した。 (二) E女は,平成14年3月9日午前0時51分,自宅近くの倉敷駅前のビル4階から投身自殺を図り,脳挫傷・頸髄損傷のため死亡した(甲A1,以下「本件自殺」という)。 原告A男は,亡E女(以下「亡E女」という)の夫であり,原告C及び原告Dは,いずれも亡E女の子であり,原告らが亡E女を相続承継した(原告A男2分の1,その余の原告ら各4分の1,甲C1,2)。 2 本件自殺に至る経緯 (一) 亡E女は,昭和60年7月1日,前記ビル6階から投身自殺を図り,一命を取り留めたものの(以下「第1回自殺未遂」という),第1腰椎骨折等の傷害を負い,救急搬送されて,被告病院整形外科に入院し,翌7月2日からは,被告病院心療内科で精神疾患の治療を受けた。そして,亡E女は,同年11月22日,整形外科は退院したが,被告病院心療内科での通院治療は継続した。当初の傷病名は統合失調症であったが,平成9年7月9日,うつ病と変更されている。当時の担当医師はF医師であったが,平成9年10月から,被告Bが亡E女の担当医師となった(乙A1)。 (二) 被告Bも亡E女の傷病名をうつ病であると診断し,亡E女は,当初は症状が比較的安定しており,毎月1回程度,被告病院に通院して被告Bの診療を受けていたが,平成13年6月ころから症状が悪化したため,一,二週間に1回程度の通院治療となり,治療頻度が増えていた。 亡E女は,同年12月8日,自宅納屋で首吊り自殺を図ったが,紐がはずれ,大事に至らなかった(以下「第2回自殺未遂」という)。 (三) 被告Bは,亡E女を治療するに当たり,種々の薬剤を投与したが,平成13年1月31日ないし平成14年2月28日における投薬状況をみると,平成13年12月7日から平成14年2月28日まで,抗うつ薬であるアナフラニールを,平成13年12月14日から平成14年2月28日まで,抗精神病薬であるセロクエルを処方していた。セロクエルの添付文書には,「慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)」との項目において,「自殺企図の既往及び自殺念慮を有する患者〔症状を悪化させるおそれがある〕」と記載され(甲B1の4),アナフラニールの添付文書にも,「慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)」との項目において,「躁うつ病患者〔躁転,自殺企図があらわれることがある〕」と記載されている(甲B6)。 (四) 亡E女は,第2回自殺未遂後も被告Bの診察を受けていたが,平成14年2月28日の通院治療後,同年3月9日,本件自殺に及んだ。 二 本件各請求 原告らは,第2回自殺未遂後,亡E女の自殺危険性が高かったことを前提に,被告財団法人の履行補助者兼被用者である被告Bにおいて,①十分な治療と観察の態勢がとれる入院治療に切り替えるか,入院設備の整った医療機関に転医させるべきであったのにこれを怠り,また,②自殺危険性に留意すべき薬剤であるセロクエル及びアナフラニールを処方するに際し,亡E女又は夫の原告A男らに対し自殺の危険等に関する説明を怠った医療契約上の義務違反又は過失があり,そのため亡E女を死亡させたものであると主張し,被告Bに対し民法709条の不法行為責任に基づき,被告財団法人に対し債務不履行責任又は民法715条の不法行為責任に基づき,被告らに対し,①亡E女が被った損害金(逸失利益2901万5073円,葬祭費150万円)についての各相続分(原告A男2分の1,同C及び同D各4分の1),②原告らが被った損害金(原告A男・慰謝料1000万円及び弁護士費用相当損害金250万円,同C及び同D・慰謝料各500万円及び弁護士費用相当損害金各120万円)と,①及び②に対する各被告に対する訴状送達の日の翌日(被告財団法人につき平成16年5月17日,被告Bにつき平成16年5月16日)から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いを各請求した。 三 争点 1 入院治療義務違反等の有無 2 説明義務違反等の有無 3 因果関係の有無 4 過失相殺 5 損害賠償額 四 争点についての当事者の主張 1 入院治療義務違反等の有無 (一) 原告らの主張 (1) 亡E女の症状は,平成13年夏ころから悪化し,8月は特に悪く,9月,10月は落ち着いたが,11月からさらに悪化した中で,同年12月8日には第2回自殺未遂に及び,その後も父親を脅かす等の異常行動があり,精神療法や薬物療法によっても症状は改善せず,不眠,不安過呼吸の症状が続いていた。 (2) 第2回自殺未遂は,明確なサインのないまま敢行されたことからすると,通院治療のままで推移すれば,医師又は家族が再度の自殺企図を予見することは不可能であり,また,自殺未遂経験者の自殺既遂率は非常に高率である上,亡E女の病態の背景には父親の束縛等の家族間の問題,家業の負担の問題があり,そうした問題から一旦引き離すことが必要であった。 (3) したがって,被告Bは,遅くとも平成14年2月28日までには,入院治療を施すべきであり,被告病院に入院させるか,入院に適した病院に転医すべき注意義務があったのに,これを怠った。 (4) 平成13年12月10日の受診の際に,被告Bが亡E女に対し、精神科病院への入院を勧めた事実はない。 (二) 被告らの反論 (1) 亡E女の罹患していたうつ病は,正確にいえば,非定型精神病(分裂感情性障害)又は精神病像を伴ううつ病であった。 亡E女の症状は,平成14年1月から2月にかけて好転しており,最終通院時においても,亡E女には自殺念慮をうかがわせる自棄的,悲観的発言や態度はなく,また,突飛な行動があった旨の報告もなく,同亡女の自殺を疑わせるべき事情はなく,予見不可能であって,入院治療を要する程の病状にはなかった。 (2) 被告Bは,亡E女に対し,平成13年6月,同亡女の症状が悪化していた当時,娘の原告Dの統合失調症の症状が思わしくなく,同年8月には,原告A男の営む酒店の大きな働き手であり親族内の緩衝役を果たしていた叔父が大腸癌治療のため入院し,母も病気で入院し,同年9月には上記叔父が死亡するなど,同亡女の症状悪化の背景事情を理解した上で,同亡女に共感的,支持的に接し,真情を吐露させて精神浄化させ,それを共感的に傾聴することなどを通して精神療法を行っていた。 被告Bは,入院治療への切替も選択肢の一つとして考えており,第2回自殺未遂後の平成13年12月10日の受診時に,亡E女に入院を勧めたが,同亡女は,娘の病気や酒店の経営について心配であることを理由に,明確に入院を拒否し,二度と自殺を図らないと約束したことから,どうしても入院させようとすれば医療保護入院の形をとらざるを得ず,また閉鎖病棟を主とする精神病院への入院となるため,これまで構築してきた医師との信頼関係が壊れることを懸念し,また,被告B自身,同亡女の家庭事情を十分過ぎる程,理解していたことから,原告A男に最大限,同亡女に付き添ってもらうよう了解してもらった上で,外来治療継続を選択したものである。 (3) ①うつ病患者の自殺防止のためには,うつ病を寛解させることが最良の方法であり,そのためには,開放的な治療が効果的であって,閉鎖治療から開放治療への転換が世界的潮流になっていること,②うつ状態のほとんどは自殺の危険を孕んでいる以上,相当程度具体的な予見可能性があって初めて自殺の予見可能性があると評価すべきものであること,③精神科医療は,診断者と患者との人間的接触を通じてしか,その病状等を捕捉し得ない特殊性を有し,具体的な治療方法については,治療者の個性,人格,個々の患者のあり様によって,各様のものとならざるを得ないことからすると,精神科医には治療方法の選択につき広範な裁量が認められるべきは当然であり,(ア)うつ病寛解に向けたより開放的な治療方法の選択の必要性と,(イ)患者の自殺危険性を比較考量し,明白に(イ)が(ア)に勝る場合でない限り,精神科医の採った開放的な治療方法は裁量の範囲内であり,注意義務違反は存しないというべきである。 本件では,第2回自殺未遂があったことから当然に,入院適応となるわけではないし,亡E女には明白な自殺のサインもなく,むしろ表情も穏和で家業の税金の処理を行えるような状態であったことからすれば,被告Bにおいて,本件自殺を具体的に予見することは不可能であったもので,原告A男の協力が得られることなどに鑑み,亡E女の通院治療を継続したことは,プロスペクティブには適切な判断であったというべく,当然に,裁量の範囲内であったものといえる。 2 説明義務違反等の有無 (一) 原告らの主張 (1) セロクエルの添付文書の副作用の欄の「慎重投与」の項に,「自殺企図の既往及び自殺念慮を有する患者〔症状を悪化させるおそれがある〕」と記載されているのは,統合失調症を対象にした国内治験において,セロクエルとの因果関係を否定できない自殺企図が安全性評価症例584例中1例(0.2%)見られたこと及び一般的に統合失調症患者において注意すべき事象だからである。全ての抗精神病薬等の添付文書にこの記載がされているわけではなく,上記治験において症例が見られたから,慎重投与と記載されているものである。 (2) アナフラニールの添付文書の「慎重投与」の項に,「躁うつ病患者〔躁転,自殺企図があらわれることがある〕」と記載されているのは,本剤承認前から他の抗うつ剤に記載があったのを踏襲したものであるが,これは,うつ病患者はもともと自殺念慮が高率である上に,躁うつ病の患者は,抗うつ剤治療によりうつ状態が軽快し,躁転した回復期に自殺念慮が起こりやすいことによるものである。平成16年5月12日に厚生省から製薬企業に対して「使用上の注意」の改訂指示に基づき,添付文書の「使用上の注意」の「その他の注意」の項に記載されていた「うつ病の患者では,自殺企図の危険が伴うため,注意すること。また,自殺目的での過量服用を防ぐため,自殺傾向が認められる患者に処方する場合には,1回分の処方日数を最小限にとどめることが望ましい。」との記載を「重要な基本的注意」の項に記載したのは,うつ病患者では自殺企図の危険が伴うことがあるため,より一層の注意が必要であると考えられたことによるものである。 (3) 被告Bは,少なくとも,第2回自殺未遂後は,説明することによる患者,家族の不安よりも,自殺の危険を重視し,上記各投薬による自殺危険性を本人又は家族に伝えて同人らに注意を促すべき義務があり,被告Bは,亡E女又は原告A男に対し,その病状・家庭環境・家族状況等に応じた方法により,上記各薬剤の自殺危険性を説明すべきであったのに,全く説明しなかったもので,医療水準としての説明義務を果たしていない。 (二) 被告らの反論 (1) 「自殺の既往を有する患者には慎重に投与する」旨の注意書きは,自殺傾向の発生率がセロクエルよりも低いと報告されているリスパダール等他の抗精神病薬についてもあり,セロクエルが特異的に自殺を助長するからというものではない。しかも,抗精神病薬投与患者とプラセボ(偽薬)群での自殺とのリスクに差異は見られない旨の報告もあり,セロクエルが他の薬剤と比較して自殺危険性を高めるという根拠はない。 (2) 「躁うつ病患者〔躁転,自殺企図が現れることがある〕」との慎重投与の項の記載は,トリプタノール,トフラニール等のほとんどの抗うつ薬の添付文書にもあり,アナフラニールが特異的に,自殺企図を助長するからというものではない。そして,うつ病患者における自殺企図の危険性については抗うつ薬の種類に明らかな差は認められず,むしろ過量服用した直接の結果として高い死亡率がもたらされるとの報告がある一方,アナフラニールとうつ病患者における自殺企図発生を関連させた報告は見られない。 (3) セロクエルあるいはアナフラニールの投与の際に,医師において,自殺の危険性に留意すべきであるとしても,自殺企図の危険性をことさらに説明することは,患者とその家族が薬剤の服用に懐疑的になり,治療上マイナスでしかない。 (4) したがって,薬剤服用による重要な副作用等については説明義務があるが,セロクエル及びアナフラニールの自殺企図の危険については,添付文書の注意書に沿った慎重処方が求められるに過ぎず,被告Bには説明義務違反はない。 3 因果関係の有無 (一) 原告らの主張 ①入院治療により,主治医が患者の病状を密に把握できる上,②亡E女の病態の背景には家族間の問題があったから,そこから引き離すだけで自殺の危険は低くなると考えられ,③原告A男の付添いが期待できるから,開放病棟でも自殺危険性が低くなるといえ,④平成12年の調査では,入院患者の自殺既遂率は通院患者のそれより約2割も低いことなどからすれば,亡E女に対し,平成14年2月28日以前に入院治療がなされていたら,同人が同年3月8日に生存していた高度の蓋然性があるか,又は生存していた相当程度の可能性があったといえる。 (二) 被告らの反論 ①精神科病院における入院治療下でも自殺が頻発しており,亡E女に入院治療を施したとしても本件自殺が防止できたとはいえず,②セロクエル及びアナフラニールの服用と本件自殺との間の因果関係は明白ではないし,原告A男らは抽象的な意味での自殺危険性は認識しており,薬剤についての説明を受けたからといって自殺を防止できたわけではないから,原告らの主張する過失はいずれも,結果との間に相当因果関係を有しない。 4 過失相殺(被告らの主張) ①亡E女は,自己の精神疾患の治療を他者に委任しながらも自ら生命を絶ったもので,その事理弁識能力は備わっており,②原告A男は,できる限り亡E女に付き添うことを了解していたにもかかわらず,本件自殺直前,亡E女が投身自殺をなし得る状況を作出したことからすれば,本件の損害発生は,もっぱら,亡E女及び原告ら側の寄与によって発生したもので,民法418条又は722条2項を適用(類推適用)し,過失相殺による8割以上の減額がなされるべきである。 5 損害賠償額(原告らの主張) (一) 逸失利益 亡E女は,死亡時42歳で,主婦として家事に従事し,夫及び両親の経営する酒店の営業を手伝っており,本件の疾病があるほかは健康であった。 平成14年度の女子平均賃金月額30万3300円を基礎収入として,就労可能な67歳までの逸失利益を,5割の生活費控除をなし,新ホフマン係数15.9441により,中間利息を控除した現価を算定すると, 30万3300×12×15.9441×0.5=2901万5073円となる。 (二) 葬祭費 150万円 (三) 相続承継 上記損害賠償債権につき,原告A男は2分の1である1525万7536円,その余の原告らは4分の1である各762万8768円を相続承継した。 (四) 原告らはその愛する妻もしくは母を失い,物心両面に亘る金銭に見積もり難い損害を負った。これを慰謝料として評価すると,原告A男につき1000万円,その余の原告らにつき各500万円をもって相当とする。 (五) 原告らが本訴提起を余儀なくされ,その訴訟追行を原告代理人らに委任したが,弁護士費用のうち,原告A男につき250万円,その余の原告らにつき各120万円の範囲で,被告らにおいて負担すべきものである。 第三 争点についての当裁判所の判断 一 入院治療義務違反等の有無について 1 前提事実に,甲B第15号証,乙A第1,第3号証,原告A男及び被告Bの各本人尋問結果並びに弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 (一) 被告Bは,平成9年9月より前医から引き継ぎ,亡E女の外来治療を担当していた。同被告は,①亡E女が変調したときの主症状は,抑うつ気分,不安感,不眠,食欲不振等であり,時に衒奇的な態度に出たり思考のまとまりが悪くなるなどの精神病像を伴うが,国際疾病分類の診断基準であるICD-10におけるうつ病に罹患しているものと診断し,②平素は,責任感が強く,懸命に家族の面倒をみつつ,また,家業の酒店のことにも心を砕くなど,主婦兼酒店経営者の一人として,社会適応上良好に過ごしていると考え,③うつ病が増悪したとき,亡E女の社会的機能を生かして全人格を尊重しながら治療することとした。 (二) 亡E女の病状は,平成11年夏ころまでは安定していたが,その後,家族や仕事等の環境的要因による悪化と改善を繰り返し,平成13年6月ころ,娘の病気等を機に病状を悪化させた。 被告Bは,亡E女の娘の原告Dの統合失調症の症状が思わしくなく,同年8月には,原告A男の営む酒店の大きな働き手であり親族内の緩衝役を果たしていた叔父が大腸癌治療のため入院し,母も病気で入院し,同年9月には上記叔父が死亡するなど,同亡女の症状悪化の背景事情に鑑み,同亡女に共感的,支持的に接し,真情を吐露させて精神浄化させ,それを共感的に傾聴することなどを通して精神療法を行うとともに,薬剤の種類や量を調整しながら,その経過を観察しつつ,用法・用量の範囲内で薬物療法を継続した。 (三) 被告Bは,同年8月28日の診察時,亡E女に,衒奇的で思考にまとまりを欠く状態が見られたことから,行動の抑制がなくなり衝動的な行動に出ることを心配して,薬を増量して処方することとし,それでも症状が改善しなければ,通院治療から入院治療に切り換えることも視野に入れることとした。その後,亡E女の症状は,同月末から同年9月初旬は持ち直したが,同月15日に再び不調となった後,一時的には改善したものの,十分には安定しない状態が続いた。 (四) そのような中で,第2回自殺未遂がなされたことから,被告Bは,その直後である平成13年12月10日の診察時,亡E女に入院治療を施すことも検討したが,①同亡女の態度には衒奇的で思考にまとまりを欠く状態が見受けられず,その態度から再度自殺に及ぶ危険性は感じられなかったこと,②同亡女は,従前より同被告の指示を守ってこまめに通院し,きちんと服薬するなどしており,今後も真摯に通院治療を受けるものと考えられたこと,③通院治療に対する家族の協力が期待できたこと,④当日付き添っていた原告A男から,入院を希望する旨の発言はなかったこと,⑤入院治療を施せば,亡E女の社会的機能は否応なしに損なわれることなどを考慮して,通院治療を継続することとした。 被告Bは,「亡E女に入院を勧めたが,同亡女は,娘の病気や酒店の経営について心配であることを理由に,明確に入院を拒否した」と供述するが,カルテ等にもその旨の記載がないことなどに照らし,にわかには採用できない。 (五) 被告Bは,亡E女の診察において,①平成14年1月7日,「年末は平穏に過ごせて,薬を飲むと少し眠気を催した」と報告を受け,同亡女が表情穏和で態度も自然であったことから,不安感が軽減しているものと診断したが,②同月21日には,同亡女が過呼吸発作様の息苦しさを訴え,父親の借金に関する心配を述べたことから,その不安症状が病的なものでなく現実の悩みに基づくものと考え,受容的に傾聴し,③同年2月4日には,同亡女が睡眠良好で,めまいも減り,家業の酒店における税金の事務処理をしている旨報告し,表情は穏和で態度も自然で,憂うつ,不安感等のうつ症状や衒奇等の精神病的症状も認められなかったことから,病状は改善傾向にあると判断した。④しかし,同月18日には,過呼吸発作様の不安症状や不眠等の症状の訴えがあり,原告A男が「一人になると不安な感じ」「まだ突飛な行動が出る心配あり」等と述べたことから,診察間隔を1,2週間に一度と密にした。 (六) 被告Bは,同月28日の診察時(最終診察となる),亡E女から「眠りが浅く過呼吸発作が増えた,すぐ泣く」との訴えを聞いたが,自虐的・悲観的発言や態度等,希死念慮を窺わせる言動はなく,その表情も穏和で態度も自然であったことから,うつ症状はやや増悪したものの,現段階では入院治療に切り換える必要性がないものと判断して,今回は薬剤を増量して処方し,通院治療を継続することとし,3月11日の診察予約をした。 (七) 同月8日,亡E女は,原告A男および原告Dとともに,ガラス細工の展示会の鑑賞に出かけたが,途中で理由なく行方不明となった。亡E女は,原告らが長時間にわたり捜索中,家の近くまで歩いて帰って来た。 原告A男は,亡E女の上記行動が異常であるとは認識したものの,被告病院に報告することもなく,その後,亡E女が洗い物をして普段の状況に戻ったことに気を許し,入浴中,亡E女は外出し,本件自殺に及んだ。 2 前提事実及び上記認定の事実を前提にして,被告Bの入院治療義務違反等の有無につき検討する。 (一) うつ病,躁うつ病などの気分障害において生じるうつ状態のほとんどは自殺の危険を孕んでおり(乙B17),また自殺企図の既往は,自殺の危険因子として重要なものであり(乙B14),自殺企図後に自殺既遂に至る危険性は,自殺企図1年以内では一般人に比べて約100倍危険性が高く,その後,危険性は徐々に下がるものの,8年間は危険性は持続するとされている(甲B14)。 亡E女は,昭和60年7月1日,ビルから投身自殺を図って(第1回自殺未遂),傷害を負い,被告病院で,うつ病との診断のもとに通院治療中,平成13年12月8日,自宅納屋で首吊り自殺を図った(第2回自殺未遂)ものであり,いずれも致死度の高い手段を用いた自殺態様であって,自殺意図の強さを反映している(乙B14)。 したがって,亡E女は,第2回自殺未遂後も,さらに自殺を図る危険性が高い状態にあったものといわざるを得ない。 (二) 自殺の危険性の高い患者に対する精神疾患の治療に当たる精神科医は,自殺の危機が繰り返し起きてくる可能性が高いことを念頭において,治療計画を立て,入院治療と外来治療の間で緊密に連携できるような場で治療を進めていく必要がある(乙B15)。その場合,入院治療の適応がある(甲B14)ものと考えて,常時,入院治療を視野においておくべきであるが,後記の精神科治療の特殊性に鑑み,精神疾患の重症度や,家族や周囲の人々から得られる援助の程度,自殺の危険性の具体的切迫性等を考え,外来治療をするのは不相当とはいえず,治療に当たる医師においてその治療の場を見極める必要がある(乙B15)。 (三) 入院治療においては,開放化が進んでおり,これによって,自殺事故が増加してはいないとの報告がある(乙B19)が,開放病棟の方が自殺既遂率は高く(乙B21),自殺防止を期するためには,患者を拘束し,個室への隔離や間断ない監視等,閉鎖病棟での厳重な看護措置を執ることが要請され,しかも,入院病棟においても,自殺事故は相当程度発生しており,退院後,通院に切替後の自殺事故も後を絶たない(乙B20,21)。 したがって,うつ病患者の最良の自殺防止方法は,うつ病を寛解させることであって,そうしなければ,最終的な自殺防止を図ることはできない。 そして,精神科医療は,診察者と患者との人間的接触を通じてしか,その病状等を捕捉し得ず,具体的な治療方法については,治療者の個性,人格,個々の患者のあり様によって,各様のものとならざるを得ない特殊性を有し,診察者に対する患者の信頼と患者の自己治癒力が不可欠であって,自殺防止を期するために前記のような厳重な看護措置を執ることは,うつ病患者の効果的治療を妨げる有害な結果となり,治療(即ち最終的な自殺防止の手段)と,当面の自殺防止の措置とは二律背反性を有する(乙B22)。 (四) そうすると,自殺の危険性の高い患者に対する精神疾患の治療に当たる精神科医は,患者との人間的接触を通じて,その病状等を把握し,当該患者の自殺の危険性の具体的切迫度を見極めながら,精神疾患の寛解に向けた治療を施して行くべき立場にあり,当面の自殺の危険を凌ぐために具体的に切迫した危険性がないのに安易に閉鎖病棟に入院させることも診察上の義務に反する一方,自殺の切迫した危険を認識し得るのに漫然と放置することも診察上の義務に反する立場に置かれている。したがって,その場合,精神科医には治療方法の選択につき,具体的状況に応じた高度な総合的判断が必要とされ,その反面としての裁量的判断が認められるべきところであって,その判断が不合理でない限り,注意義務違反は生じないものというべきである。 (五) 本件における被告Bの亡E女に対する診療の経緯は,前記認定したところを整理すると,次のとおりである。 (1) 被告Bは,亡E女が変調したときに,抑うつ気分,不安感,不眠,食欲不振等の症状が生じ,時に衒奇的な態度に出たり思考のまとまりが悪くなるなどの精神病像を伴ううつ病に罹患しているものと診断し,平素は,責任感が強く,社会適応上良好に過ごしていると考え,亡E女の社会的機能を生かして全人格を尊重しながら治療する方針をとってきた。 (2) 亡E女の病状は,家族や仕事等の環境的要因による悪化と改善を繰り返してきたところ,被告Bは,亡E女の娘の原告Dの統合失調症の症状の悪化や,叔父の入院,死亡,母の入院等,同亡女の症状悪化の背景事情に鑑み,同亡女に共感的,支持的に接し,真情を吐露させて精神浄化させ,それを共感的に傾聴することなどを通して精神療法を行うとともに,薬剤の種類や量を調整しながら薬物療法を継続した。 (3) 被告Bは,平成13年8月28日の診察時,亡E女に,衒奇的で思考にまとまりを欠く状態が見られたことから,行動の抑制がなくなり衝動的な行動に出ることを心配して,薬を増量して処方することとし,それでも症状が改善しなければ,通院治療から入院治療に切り換えることも視野に入れることとした。その後,亡E女の症状は,同月末から同年9月初旬は持ち直したが,同月15日に再び不調となった後,一時的には改善したものの,十分には安定しない状態が続く中で,第2回自殺未遂がなされたことから,被告Bは,その直後である平成13年12月10日の診察時,亡E女に入院治療を施すことも検討したが,同亡女の態度には衒奇的で思考にまとまりを欠く状態が見受けられず,同亡女は,従前より同被告の指示を守ってこまめに通院し,きちんと服薬するなどしており,今後も真摯に通院治療を受けるものと考えられ,切迫した自殺の危険性はないものと判断し,通院治療に対する家族の協力も期待できた上,強引に入院治療を施せば,亡E女の社会的機能は否応なしに損なわれることなどを考慮して,通院治療を継続することとした。 (4) その後被告Bは,平成14年1月7日の診察時には,亡E女から,「年末は平穏に過ごせて,薬を飲むと少し眠気を催した」と報告を受け,同亡女が表情穏和で態度も自然であったことから,不安感が軽減しているものと診断し,同月21日には,同亡女が過呼吸発作様の息苦しさを訴え,父親の借金に関する心配を述べたことから,その不安症状が病的なものでなく現実の悩みに基づくものと考え,受容的に傾聴し,同年2月4日には,同亡女が睡眠良好で,めまいも減り,家業の酒店における税金の事務処理をしている旨報告し,表情は穏和で態度も自然で,憂うつ,不安感等のうつ症状や衒奇等の精神病的症状も認められなかったことから,病状は改善傾向にあると判断した。 (5) しかし,同月18日には,過呼吸発作様の不安症状や不眠等の症状の訴えがあり,原告A男が「一人になると不安な感じ」「まだ突飛な行動が出る心配あり」等と述べたことから,診察間隔を1,2週間に一度と密にした。被告Bは,同月28日の診察時(最終診察となる),亡E女から「眠りが浅く過呼吸発作が増えた,すぐ泣く」との訴えを聞いたが,自虐的・悲観的発言や態度等,希死念慮を窺わせる言動はなく,その表情も穏和で態度も自然であったことから,うつ症状はやや増悪したものの,現段階では入院治療に切り換える必要性がないものと判断して,薬剤を増量して処方し,通院治療を継続した。 上記事実に照らすと,被告Bにおいて,亡E女が自殺する抽象的な危険性があるとしても,自殺を図る具体的で切迫した危険性まではないものと考え,治療方法,治療効果等の点も考慮の上,入院させる措置を選択しなかった判断が不合理であるとは認め難いから,被告Bに,医療契約上の注意義務違反は認められない。 二 説明義務違反等の有無について 1 前提事実に,甲B第1の1ないし5,第6ないし第9,第17号証,乙A第1,第3号証,乙B第1ないし第12(第8ないし第12は翻訳を含む),第17号証,被告Bの本人尋問結果並びに弁論の全趣旨を総合すると,次のとおり認められる。 (一) セロクエルの添付文書には,著しい血糖値の上昇に伴う重大な副作用が発現し,死亡に至る可能性があるとして,上記副作用について患者及びその家族に十分に説明することが必要であること(【警告】という冒頭の欄に赤字で記載されている)や,高齢者・妊産婦等・小児等への投与,過量投与については具体的な注意事項が記載されているものの,自殺企図の既往及び自殺念慮を有する患者に対しては,抽象的に「慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)」と記載されているに過ぎないところ,【用法・用量】の欄において「患者の状態に応じて徐々に増量する。通常,1日投与量は150~600mgとし,2又は3回に分けて経口投与する。なお,投与量は年齢・症状により適宜増減する。但し,1日量として750mgを超えないこと」旨記載されていること,抗精神病薬投与が自殺危険性を高めるという医学的根拠は明確でない上,セロクエルの治験584例中1例に自殺企図がみられたに過ぎないこと,他の抗精神病薬の添付文書にも同様の記載があることを併せ考えれば,上記記載は,慎重に経過観察して過量投与を避けるべきことを注意喚起するに過ぎないものというほかない。 (二) アナフラニールの添付文書には,セロクエルのように患者らに説明すべき事項に関する記載はなく,「重要な基本的注意」との項目において,「うつ病の患者では,自殺企図の危険が伴うため,注意すること。また,自殺目的での過量服用を防ぐため,自殺傾向が認められる患者に処方する場合には,1回分の処方日数を最小限にとどめることが望ましい」旨,「慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)」との項目において,「躁うつ病患者〔躁転,自殺企図があらわれることがある〕」旨記載されているが,この記載は,高齢者・妊産婦等・小児等への投与,過量投与の項目における具体的な記載と比べて抽象的なものであるところ,【用法及び用量】欄の「アナフラニール錠10mg うつ病・うつ状態には,通常成人には1日5~10錠を1~3回に分割投与する。ただし,症状により適宜増減するが,1日最高量22錠までとする」という記載,抗うつ薬投与が自殺危険性を高めるという医学的根拠は明確でない上,アナフラニールの治験中に躁転した症例はみられないこと,他の抗うつ薬の添付文書にも同様の記載があることを併せ考えれば,上記記載は,慎重に経過観察して過量投与を避けるべきことを注意喚起するに過ぎないものというほかない。 (三) 医師において,患者やその家族に,自殺企図の危険性をことさらに説明することは,患者とその家族が薬剤の服用に懐疑的になり,治療効果が阻害されることになることは否定できない。 2 そうすると,セロクエルあるいはアナフラニールの投与が患者の自殺危険性を高めることの確たる医学的根拠は認め難く,他方で,患者やその家族に,自殺企図の危険性をことさらに説明することが,治療効果を阻害する結果となることに鑑みると,被告Bにおいて,亡E女やその家族である原告らに対し,セロクエルあるいはアナフラニール投与が自殺危険性を高める旨の説明をしなかったことが,医療契約上の説明義務違反等を構成するものとは認められない。 三 してみれば,その余の点につき触れるまでもなく,原告らの本件請求はいずれも理由がないから棄却すべく,訴訟費用の負担について民訴法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所第1民事部 裁判長裁判官 金 馬 健 二 裁判官 徳 岡 治 裁判官 髙 橋 孝 治
https://w.atwiki.jp/arashikotehan/pages/18.html
だれのがれもいらとは、したらば掲示板を中心とする荒らし。というより、間接的な大量殺人犯。 夢具ロタと同一人物である可能性がある。 概要 名無しで荒らすことも多い。 k5と同じく2chをDDoS攻撃でサーバーダウンさせる。サーバーをダウンさせた後は避難所まで荒らしに行く。避難所では名無しで書き込むことが多く、無意味に住民を煽ったり罵倒して荒らす。 また、ほのぼの板をはじめとする雑談板で住民達を対立するように仕向けたり、特定の人間を執拗に罵ったり叩いたりする。 2ch以外では悩み相談掲示板で、相談者に対して「他人に相談する前に死ねよ^^」「一生イジめられてろゴミ人間^^」などと暴言を吐き、実際に自殺してしまった人もいる。この自殺以降、ますます調子に乗り、他の自殺志願者や引きこもりの相談者に対しても「生きてる価値無いから死ね」「お前みたいなゴミクズは地球の害悪」などと執拗に罵り、結果的に2~4人を自殺に追い込んだ。一時的にアク禁されたものの、回線を変えて再び侵入し、相談者を罵倒・叩き続ける。現在は消えた模様。 そのほか、客絶8と共謀してメビウスリング掲示板の小学生板や中学生板にも侵入し「ガキはネットやるんじゃねぇ」「お前ら将来絶対ダメ人間になるはwww」「ガキはうぜえから社会に出てくるな」等の暴言を吐いて荒らす。 しかし荒らしはこれだけでは終わらなかった。2013年、自殺志願者の掲示板で住民達を罵倒し続けた上、回線を変えながら自演をして住民同士を対立させて不仲にし、さらに「自殺したいんならさっさと死ねよ。てめえらみたいな奴は迷惑だからマジで死ね」等の罵声を浴びせ続けて、ここでも結果的に死者が数名出た。さらに別の掲示板でも、統合失調症だという住民を虐め続けて自殺させた。もはやこれは立派な大量殺人鬼である。この件に関しては、掲示板の管理人が警察に通報したため、バラドールは自殺幇助で逮捕されたと思われる。ここまで大量の人間を自殺に追い込んだのは前例が無く、トイレホストや..8ox以上の最悪鬼畜である。 あにめ板などの掲示板で.8oxや夢具ロタとも親交がある。 そのため、かつては検索してはいけない掲示板等で.8oxらと共謀して住民を罵倒していたこともある。現在は釈放されたとみられる。 性格 病的なまでの罵倒好き。誰に対しても暴言を吐くが、気が弱いと分かった相手(前述のような自殺志願者や子供など)には執拗に罵倒し続け、自殺に追い込む。まさに最低な性格である。.8oxや夢具ロタやレリエルと似ている。 使用コテ名一覧 名無しで書き込むことも多いだれのがれもいらだがコテ名もコロコロ変える。コテ名にも相手を不快にするような単語をぶち込んでくることが多い。以下のコテ名は全てだれのがれもいらである。 だれのがれもいら ガキは死ね 自殺推進クン 障害者はこの世から出て行きましょう^^ 汚ねえアスペ共は社会から抹消すべき^^ 被害に遭った掲示板 2ch 2ch2自殺掲示板 体の悩み相談室 自殺志願者の集会所 思春期相談窓口掲示板 メビウスリング小学生掲示板・中学生掲示板
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国民新党 松下忠洋〔オフィシャルサイト〕 ・松下忠洋〔オフィシャルブログ〕 松下忠洋〔Wikipedia〕 松下金融相、首つり自殺か…妻・首相らに遺書 「読売新聞(2012.9.10)」より 10日午後4時45分頃、松下忠洋郵政改革・金融相(73)が東京都江東区東雲(しののめ)の自宅マンションで首をつっているのを、外出先から帰宅した妻が発見した。 松下金融相は港区の病院に搬送されたが、死亡が確認された。関係者によると、自宅からは野田首相、官房長官、妻宛ての遺書が見つかったという。警視庁東京湾岸署は、松下金融相が自殺を図ったとみて、詳しい状況を調べている。 松下金融相が金融庁での会議に出かける時間になっても家から出て来なかったため、警視庁の警護官(SP)と秘書官が自宅を訪れたところ、妻が外出先から帰宅。先に入った妻が、室内で首をつっている松下金融相を発見した。松下金融相はふだん一人暮らしだったが、この日は妻が訪れていたという。(2012年9月10日23時42分 読売新聞) ■ 自殺したとされる松下忠洋・金融担当相がやろうとしていた「増資インサイダー」規制。 「スロウ忍ブログ(2012.9.11)」より 松下忠洋・郵政民営化・金融担当相が昨日(2012年9月10日)、自宅で自殺を図ったとされる件について、一部マスゴミは、週刊新潮に同氏の愛人関係についての記事が掲載されること知ったことが原因だと報じている様である。 だが、此の程度のネタで政治家が自殺を図ると考える方が無理が在ろう。恐らく此のネタは目眩ましで、松下・金融担当相は自殺したのではなく、他者に消されたと考えるのが自然であろう。 松下が消された理由は恐らく、金融マフィアが濡れ手に粟の「公募増資インサイダー」を本気で規制しようとしていたからでは無いかな。 ■ 何故、金融・郵政民営化担当相が自殺するのか? 「人力でGO(2012.9.11)」より 何だか、女性問題が原因と断定するかの様な記事です。 週間新潮の女性問題記事が原因で自殺したのか、 それとも、タイミングを合わせて、女性問題の記事を掲載し、自殺原因があたかも、女性問題であるかの如く工作したのか・・・? 死人に口無し。 真相は延々に闇の中・・・。 ■ 人権救済法案反対の松下金融相が首つり自殺偽装で殺害される?マスゴミ女性問題で隠蔽工作 「真相世界(2012.9.10)」より 【松下金融相死去】 今週発売される「週刊新潮」に掲載予定の女性問題が原因か http //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1347283710/-100 (#゚Д゚) マスゴミによる隠蔽工作? こんなことで自殺する奴が政治家なんかやるわけなかろう。 巷間の意見 ……………………………… 何故に今頃友愛されたんだ? ……………………………… (-_-) 自殺するとはとても思えませんから、他殺しかないですね。 {政治家の首吊り自殺偽装は非常に多いです。 殺す方も馬鹿の一つ覚えですね。} ■ 松下基本情報 「二階堂ドットコム(2012.9.10)」より 松下は、元々は自民党平成研。郵政法案で造反し、刺客を立てられ落選。落選前は農水族でならしてました。 政権交代選挙で国民で返り咲き、経産副大臣、金融大臣という流れです。 次で引退の政治家が自殺なんて、まして組閣で交代すればいいんだからね。 やっぱり変だ。 韓国かな。 ーーーーーー ■ 考え方 「「二階堂ドットコム(2012.9.10)」より」より ーーーーーー ■ 松下は韓国がらみの案件あったか? 「二階堂ドットコム(2012.9.10)」より 【業務連絡】当職は捜査を開始する。各位は表記をあたれ。 ーーーーーー ■ 松下大臣 「二階堂ドットコム(2012.9.10)」より もうあがりで、次出ない予定だったはずだよ。松岡、松下は農水族。また食肉関係かな? ーーーーーー ■ なんかやらかしてたのか?特捜事件でももみ消したか? 「二階堂ドットコム(2012.9.10)」より 松下殺ったの誰だろう・・・・あ、もちろん自殺だけど、追い込んだ奴という意味ね。そういえば昔、松岡、松下は宗男とつるんでたなぁ…。 仲間と一緒で大臣任期中に自殺とはね。 それにしても、ムネオの周りは自殺者が多いなぁ。 .
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足立朱美をお気に入りに追加 足立朱美とは 足立朱美の半分はやましさで出来ています。足立朱美の35%は理論で出来ています。足立朱美の7%は愛で出来ています。足立朱美の3%はミスリルで出来ています。足立朱美の3%は株で出来ています。足立朱美の2%は海水で出来ています。 足立朱美の報道 【3月29日~4月4日生まれの声優さんは?】林原めぐみさん、諏訪部順一さん、浪川大輔さん… (2021年3月28日) - エキサイトニュース 「おとんにインスリン打った」 容疑者が「遺書」偽装か - 朝日新聞社 インスリン投与、2回目は増量か 堺自殺偽装、父へ強い殺意 - 産経ニュース 堺のインスリン投与殺人、ブログに父親への不満記す - ZAKZAK 堺偽装殺人 1週間で2回インスリン多量投与か、姉を再逮捕 - 産経ニュース 父殺害容疑で再逮捕、2度試みる? 弟殺人罪で起訴の姉 - 朝日新聞社 練炭自殺装い弟殺害の姉、父親への殺人容疑で再逮捕へ インスリン過剰投与か 大阪府警 - 産経ニュース 名誉毀損容疑などで姉を再逮捕 弟の練炭自殺偽装事件 - 朝日新聞社 大阪「自殺偽装」弟殺し、容疑者女社長が綴った逮捕直前「疑惑の手記」 - 日刊大衆 「弟は自殺で間違いない」逮捕の姉が手記 練炭偽装殺人 - 朝日新聞社 堺の自殺偽装事件、容疑者の父親が死亡 司法解剖へ - 朝日新聞社 “圧痕”も捜査の決め手に…弟を練炭自殺偽装の殺人容疑で逮捕の足立朱美容疑者 - デイリースポーツ 「弟の遺書」をPCから削除か 自殺装い殺害容疑の姉 - 朝日新聞社 容疑者、自分のパソコンで弟の遺書作成か 練炭自殺偽装 - 朝日新聞社 練炭自殺に見せかけ弟殺害!「会社社長の姉」睡眠薬飲ませ遺書も偽装 - J-CASTニュース 練炭自殺装い弟殺害の疑い、建設会社社長の女逮捕 - 朝日新聞社 自殺偽装し弟殺害疑い 睡眠薬飲ませトイレで練炭燃やす、接着剤で目張り 44歳女逮捕 大阪 - iza(イザ!) 足立朱美のウィキペディア 足立朱美 足立朱美の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 足立朱美のリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 足立朱美 このページについて このページは足立朱美のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される足立朱美に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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◆桜宮高校の体質◆ ●2011年9月(自殺1年3ヶ月前。生徒は一年生) バレー部の顧問が生徒6人に約250発の暴行。停職3か月の懲戒処分。 「バスケ部で体罰が行われている」と通報が入るがずさん調査でスルー ●2012年 9月(自殺3ヶ月前、生徒の主将就任直後) バスケ部に違法な寮の存在が発覚。顧問は校長からの廃止要請を無視。 野球部が部員間の暴力で9/6から1ヶ月の対外試合禁止。 10/19(自殺2ヶ月前) バイクの無免許運転等で寮生が“複数人“停学処分になり、寮が廃止。 11/8(自殺6週間前) バレー部顧問の暴力再開。校長顧問共に暴力を否定し隠蔽。 12/24~25 (自殺翌日〜翌々日) 通夜葬儀。顧問暴力を認める。しかし校長顧問共に謝罪なし 12/27(自殺4日後) 校長が「新人戦に出たい」と遺族訪問。謝罪なし(1/10に辞退) 部員アンケ実地(早く部活したい等の内容)それを遺族に見せる。 12/30 (自殺1週間後) 校長と顧問が“初めて“遺族に謝罪 ⦿●2013年 1/8 会見「体罰と自殺の因果関係は分からない」「体罰は把握していない」と大津発言。 マスコミに指摘され部員アンケ集計、終了後に21人暴力被害38人目撃と明かす。 1/9 保護者説明会 「昔はもっと厳しかった。自殺は親の責任」とほざいた保護者に拍手。 また「バレー部も体罰している」「体罰が酷く退学するか悩んでる」 等の発言もあったが「今はやってません」とバレー顧問は反発。 1/10 校長がバレー部の暴力再発を認め「“顧問“の将来を考え嘘をついた」と謝罪 1/20 教師による暴力が日常化していたことが全生徒アンケから発覚 ●自殺会見からこれまでの流れ⦿● 1/8 府警捜査一課が暴行容疑で捜査開始。高校が生徒の自殺を公表。 1/9 保護者説明会、保護者まで深刻な暴力容認体質なことが明らかに。 1/10 投石でガラス割られる。教員&部員の事情聴取 バレー部暴力について会見。バスケ部新人戦辞退決定 1/11 バスケ部含め、全ての部活動が“再開“ 1/12 橋下大阪市長が遺族の元を訪れ謝罪。初めて闇寮の情報が出る 1/13 桜宮高校の全ての部活動が自粛。闇寮の説明会見 1/14 府警が、バスケ部以外の学校関係者の事情聴取開始 1/15 バスケ部、バレー部の活動無期限停止が決定。廃部も検討 1/16 橋下、桜宮高校の体育科の入試中止を要請 1/17 橋下、桜宮高校の全教員入れ替えも要請 1/20 他の部の暴力常態化が発覚。橋下、高校で演説 1/21 桜宮高校の体育科の入試中止 1/22 体育科生徒8人が記者会見。 遺族が体罰の顧問を暴行容疑で告訴 府警が暴力容疑で捜査着手→同日、自殺公表(自殺から二週間後) 教員とバスケ部員の事情聴取→翌日全部活が再開(↑から3日後) 闇寮の存在発覚→翌日、全部活の自粛決定 部以外の関係者への事情聴取→翌日バスケバレーの無期限停止決定 という、大変わかりやすい動きに注目。
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死亡者一覧 名前 性別 年齢 学年 部活 殺害者 死因と作品リンク 補足 宮撫 海李 女 18 3年 テニス モブ ● 部長 白里 雪魅 女 19 3年 アーチェリー - 転落死 ● 副部長・自殺 南條 伊咲 女 18 3年 バスケットボール - ● 自殺 南條 智咲 男 17 2年 バレーボール - ● 自殺 黒子 雅 女 17 2年 茶道 - ● 自殺 安達 瑛菜 女 17 2年 写真 蔦林 俊介 溺死 ● 森川 氷依 女 16 1年 声楽 - ● 自殺 大室山 帝牙 男 17 2年 囲碁将棋 大国護 慶光 脳挫傷 ● 大国護 慶光 男 16 1年 囲碁将棋 大室山 帝牙 失血死 ● 桃園 壱樺 女 16 1年 アマチュア無線 - ● 自殺 日向 真直 男 18 3年 宗育局 - 転落死 ● 自殺 鈴木 花緒 女 16 1年 宗育局 - 失血死 ● 事故死 月見里 都 女 16 1年 社会 桐生 リオン 刺殺 ● 狂咲 朱羅 女 17 2年 演劇 モブ 出血多量 ● 都 マコ 女 18 3年 建築デザイン 葱間 祈空 転落死 ● 部長 葱間 祈空 男 18 3年 建築デザイン 木村 鳴海 転落死 ● 副部長
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以下は、http //www3.atchs.jp/test/read.cgi/benzkun/1413627914/82-143から引用 82 :ころっけさん 2014/10/20(月) 01 56 35 ID 1cbfb3e50 今世界では イスラム原理主義者団体と言われる イスラム国が問題になっています イスラム教徒ではない日本人には多分なんのこっちゃ??と言う感じでしょう キリスト教徒にとっても正直教義がわからない人が多い では モスリムたちにとって彼らの主張が理解できるのか??? な〜に ハッキリ言って理解できませんw これに近い事は 中国史にあったんですよ 日本人なら習ってますよ 黄巾の乱 反政府団体は 王家に対し蜂起しました この際 王家の論理である 論語哲学に対し何だかの正論を持ち出さなくてはいけなくなった また知識層から遠く離れた民衆に対し これが正しい教えだと 哲学ではなく 宗教として何だかの団結を促す 正論を求めてました 選ばれたのは 老子 そこで老子を 道徳老子教 と経典化し 無知識である大衆に対し 無知識であり上の革命家に従う事の正しさの証明として使った まぁ老子読める人は 老子自体が宗教化出来る文章ではなく 組織化する事を否定した文章なのは一目瞭然 結果として知識層に活動は普及せず 宗教化を気取った利権革命家と愚民の集団 武力テロ組織宗教団体が出来上がった まぁこんな感じ 83 :ころっけさん 2014/10/20(月) 01 59 31 ID 1cbfb3e50 では コーランの一部をひもとき イスラム教原理主義者の解釈と 直訳 コーランの差を読み説いてみますか 恐ろしく内容が書きかえられています 結局問題を起こす行動部隊は イスラム教を知らないので 書きかえられた教義が正しいと思っているんですよねw 84 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 06 23 ID 1cbfb3e50 では コーランの中で私が好きな一説を取り上げます その前に コーランって何??? 日本語に訳すなら 聖クルアーン となります 商人 モハメッドさんが 天の声を聞き 23年聞いた声を書き示したもの と言われています 正直に言って コーランだけ読んで意味がわかる人は天才ですw コーランを読むには 新旧聖書をすべて読んだ上でしか語れない上に コーラン自体には正直に言って今のイスラムの教えは 全く見受けられません・・・ 判り易く言うなら 憲法9条と自衛隊の関係 9条読んで自衛隊が直球ど真ん中 正しいと言える人はいない 解釈で正しい と いってるんですよね 結局コーランも 原本はあやふやな文章なので 指導者がその時その時の解釈をする それをもって聖典となすって感じなんです 85 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 16 13 ID 1cbfb3e50 先に言っときますw 素人がイスラム国経典に知識なく近寄るのは危険ですよ 勧誘手口の説明です 86 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 22 42 ID 1cbfb3e50 ここに キリスト教徒ないし イスラム教徒で 社会的に認められていない これを不服に思う 多少賢い人がいたとします 馬鹿は参加しませんw 教義が理解できないので洗脳できないからね なぜ2宗教を示したかと言えば コーラン第二章 雄牛の一部 単語1個書き変えて教え 原文を 並び変え己の正しさとしてるからなんです 逆に言えば それ以外の宗教の人は さっぱり意味がわからないんです 雄牛は イスラエルの民に ユダヤとキリスト教徒が 契約を結んだのに契約に従わない これら従わない2宗教は(実際は3つですがね)悪魔と契約を結んだと同じ 正しい教えに戻れと説いています すなわち正しい教えに戻れ ここを強調し ほかをすっ飛ばすのがイスラム原理主義者の手口なんです なんか似た仏教ありますわなぁ お経の一部だけを取り上げるところ おっとww今回は関係ないか 87 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 26 52 ID 1cbfb3e50 http //islaam.ninja-x.jp/quranjp/sura2.html 日本語訳 雄牛の章っす これを並べ替えます 88 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 27 48 ID 1cbfb3e50 というより 美味しいとこだけ戴くw 89 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 31 07 ID 1cbfb3e50 25. 信仰して善行に勤しむ者たちには,かれらのために,川が下を流れる楽園に就いての吉報を伝えなさい。かれらはそこで,糧の果実を与えられる度に,「これはわたしたちが以前に与えられた物だ。」と言う。かれらには,それ程似たものが授けられる。また純潔な配偶者を授けられ,永遠にその中に住むのである。 ==== これを説く まぁ 私もこの部分は好きなんですがね^^; これをされると 忠節の概念がないキリスト教徒は 弱点を突かれます 90 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 34 30 ID 1cbfb3e50 神は 正しい事を人々にとき我々にこの世界を与えたはずである そして神は 契約に基づき人々に安らぎを与えている なのに 私たちは何故救われないのか!! キリスト教(ユダヤ教)が正しくないのではないのか? ひょっとして キリスト教は 利権を奪う資本家により 骨抜きにされているのではないか!! 君はどう思う??? ==== これが入り口です 91 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 36 24 ID 1cbfb3e50 いわゆる折伏マニュアルっすからねぇ・・・ 知識のないキリスト教徒は 騙されますわ 救われてないと思う人はね おーい ニダーよ いい入口だろうw 92 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 38 26 ID 1cbfb3e50 30. またあなたの主が(先に)天使たちに向かって,「本当にわれは,地上に代理者を置くであろう。」と仰せられた時を思い起せ。かれらは申し上げた。「あなたは地上で悪を行い,血を流す者を置かれるのですか。わたしたちは,あなたを讃えて唱念し,またあなたの神聖を賛美していますのに。」かれは仰せられた。「本当にわれはあなたがたが知らないことを知っている。」 ==== ここは直球 93 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 40 52 ID 1cbfb3e50 神は 僕達に 神の子キリストを授けたはず キリストは 我らの代わりに血を流し 我らの罪を許したはず 94 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 42 35 ID 1cbfb3e50 「本当にわれはあなたがたが知らないことを知っている。」 ==== 改編 僕達がすくわれないのはひょっとして正しい事を教えられてないからでない??? 95 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 44 36 ID 1cbfb3e50 は〜い 仕掛けられましたね と言うわけで キリスト教徒じゃない仏教からみると???? ですわな・・入口すらわからないと思います 逆に言えばニダー君ならすぐ入れますわ 97 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 50 08 ID 1cbfb3e50 昔 ある哲学者はこのように言ったんだ ※ここは アラーを 神と当てはめ読んでください ――――― 83. われがイスラエルの子孫と,約束を結んだ時のことを思い起せ。(その時われは言った。)「あなたがたはアッラーの外に,何ものも崇めてはならない。父母に孝養をつくし,近親,孤児,貧者を親切に扱い,人びとに善い言葉で話し,礼拝の務めを守り,定めの喜捨をしなさい。」だが,あなたがたの中少数の者を除き,背き去った。 ―――― 神様は 人々に尽くすことをこのように説いたはず 資本家どもは従ってないじゃないか!!! 98 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 53 54 ID 1cbfb3e50 ころっけ注釈っす いわゆる 十戒の教えです そして最後の晩餐の描写でもあります 神の子キリストは見捨てられた 資本家(ユダヤ)たちは 見た目だけはしたがっているが 教義に従ってない ここを強調します ん〜ムー読者やオウムなら信じるのかな?? 100 :夢想転生 ◆ZsY9txbhXk 2014/10/20(月) 02 56 56 ID edd5f36be 社長、こんばんはm(__)m ROMってました 初歩的な質問ですが、ユダヤとイスラムのコーランは全く同じものなのですか? 101 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 57 07 ID 1cbfb3e50 86. これらの人びとは,来世の代りに,現世の生活を購った者である。結局かれらの懲罰は軽減されず,また助けも得られないであろう。 102 :ころっけさん 2014/10/20(月) 02 59 50 ID 1cbfb3e50 ユダヤは 旧約聖書のみに従い これらを 人に教え説く事を禁じ 原本そのままを伝えるため他の言語に訳す事を禁じます 結果として コーラン自体偶像崇拝の対象となり その存在を許しません 105 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 05 45 ID 1cbfb3e50 一方 コーランの場合 その言語を訳す事は 原則禁止ではあるものの 折伏の際 当然現地人に説かなくてはいけないので 言語を訳す必要があります これは認められています ただし 祈りの儀式の場合には 原本であるコーランを原本通り読む事を求められています 逆に言えば 教化されてない者には コーランを柔らかく説き 教化 入信した以上は教えに従いなさいという 折伏を認めた宗教になっています コーランを読む者は 新旧聖書に基づき この最新パッチである コーランに従う事で 歪められた宗教間から離脱し 正しい宗教間に基づき 平和に生活しなさい このように説かれています コーランとは 宗教戦闘 理論対立に陥った キリスト ユダヤの改正パッチとおもえばいいかもです 106 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 10 09 ID 1cbfb3e50 これらの歴史を踏まえてるので 根本として宗教原理に戻りなさいという教えはあるものの その原点とは 戒めの教え以前に戻るものではないのです 原理主義者は これ以前に戻れ 最初に戻り我々の手で秩序を取り戻すべきと コーランを語り嘘を教えてるのです だから 中国史と同じである と いってるんです^^; 107 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 12 09 ID 1cbfb3e50 その キリスト教徒 ユダヤ教徒に対しての折伏の章であり 折伏の手段として原点への回帰を説いたのが 入口である第二章 雄牛の章の並び変えなんですよね・・・ 109 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 14 36 ID 1cbfb3e50 もどりまーす === 93. またわれが,あなたがたの上に(シナイ)山を持ち上げて,契約を結んだ時のことを思い起せ。「われがあなたがたに下したものをしっかり受け取り,また(われの律法を)聞きなさい。」かれらは(答えて)「わたしたちは聞く,だが従わない。」と言った。この拒否のため,かれらは,仔牛(に対する信仰)を心の中に飲み込んでしまった。言ってやるがいい。「もしあなたがたに信仰があるのなら,あなたがたの信仰の命じることこそ憎むべきである。」 == 正しい声は 騙した宗教家 指導者 資本家を恨む事から始まるのである 111 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 22 28 ID 1cbfb3e50 ?ありっす ころっけ注釈 まぁ これがあるので 雄牛 と呼ばれてるんですが^^; 一見過激ですがこれって 言語訳の壁なんですよ 文脈から訳すと 今の指導者から義憤をもって離れなさい 離れる事は決して悪い事ではない 考えて離れるのであるから貴方は攻められる恐れはない このように 集会で口頭で補足する事で指導者が正しいという 権威を与えるための 甘い注釈なんです 何故このような書き方をするかと言えば モスリムには 職業指導者である 神父 牧師がいない ここは 某仏教団体と同じなんですよね 結果として 法律を定め その法律を講釈する弁護士のような権威を 一番詳しい部族指導者に与える事で布教を進めたという歴史があるので その名残の節ですね 決して戦えと言う節ではない 112 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 24 06 ID 1cbfb3e50 過激になります 注意 114 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 25 21 ID 1cbfb3e50 いいかい?先ほど話した通り君は騙されてるんだ 思い出して 神の声を!! あなたがたの信仰の命じることこそ憎むべきである。 115 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 27 08 ID 1cbfb3e50 この あなたがたの信仰の命じることこそ憎むべきである。 を 問う事で従う人は 蹴られますw 馬鹿すぎて洗脳できないからです 否定するものこそ 餌食なんです!!! 116 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 30 50 ID 1cbfb3e50 122. イスラエルの子孫よ,われがあなたがたに与えた恩恵と,(わが啓示を)万民に先んじ(て下し)たことを念え。 129. 主よ,かれらの間にあなたの印を読誦させ啓典と英知を教え,かれらを清める使徒をかれらの中から遣わして下さい。本当にあなたは偉大にして英明な方であられる。」 (アラーを神に当てはめて) 139. (ユダヤ教徒やキリスト教徒たちに)言ってやるがいい。「あなたがたは,アッラーに就いてわたしたちと論議するのか,かれはわたしたちの主であり,またあなたがたの主であられる。わたしたちにはわたしたちの行いがあり,あなたがたにはあなたがたの行いがある。 わたしたちは,かれに誠を尽くします。 117 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 33 43 ID 1cbfb3e50 155. われは,恐れや飢え,と共に財産や生命,(あなたがたの労苦の)果実の損失で,必ずあなたがたを試みる。だが耐え忍ぶ者には吉報を伝えなさい。 ==== 神は 我々に試練を与え原点に立ち戻る機会を与えた いや 神に従う清き者を振い分けたのだ そうに違いない 君は正しい道に選ばれたんだよ 118 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 36 37 ID 1cbfb3e50 同じく神に当てはめてね 139. (ユダヤ教徒やキリスト教徒たちに)言ってやるがいい。「あなたがたは,アッラーに就いてわたしたちと論議するのか,かれはわたしたちの主であり,またあなたがたの主であられる。わたしたちにはわたしたちの行いがあり,あなたがたにはあなたがたの行いがある。 わたしたちは,かれに誠を尽くします。 ==== 歪んだ者に今一度立ち向かおうではないか 119 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 42 41 ID 1cbfb3e50 47. イスラエルの子孫たちよ,われがあなたがたに与えた恩恵と,(わが啓示を)万民に先んじ(て下し)たことを念い起せ。 === 私と一緒に立ち上がろうじゃないか === 13. 「人びとが信仰するよう,信仰しなさい。」と言われると,かれらは,「わたしたちは愚か者が信仰するように,信じられようか。」と言う。いや,本当にかれらこそ愚か者である。だがかれらは,(それが)分らない。 75. (信仰する人びとよ)あなたがたは,かれら(ユダヤ人)があなたがたを信じることを望めようか。かれらの中の一団は,アッラーの御言葉を聞き,それを理解した後で故意にそれを書き変える。 79. 災いあれ,自分の手で啓典を書き,僅かな代償を得るために,「これはアッラーから下ったものだ。」と言う者に。かれらに災いあれ,その手が記したもののために。かれらに災いあれ,それによって利益を得たために。 286. アッラーは誰にも,その能力以上のものを負わせられない。(人びとは)自分の稼いだもので(自分を)益し,その稼いだもので(自分を)損う。 「主よ,わたしたちがもし忘れたり,過ちを犯すことがあっても,咎めないで下さい。主よ,わたしたち以前の者に負わされたような重荷を,わたしたちに負わせないで下さい。主よ,わたしたちの力でかなわないものを,担わせないで下さい。わたしたちの罪障を消滅なされ,わたしたちを赦し,わたしたちに慈悲を御くだし下さい。あなたこそわたしたちの愛護者であられます。不信心の徒に対し,わたしたちを御助け下さい。」 (雄牛最終章 だが何故か戻るw) 120 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 45 03 ID 1cbfb3e50 264. 信仰する者よ,あなたがたは人びとに見せびらかすため,持物を施す者のように,負担侮辱を感じさせて,自分の施しを無益にしてはならない。またアッラーも,最後の(審判の)日も信じない者のように。 かれらを譬えてみればちょうど,土を被った滑らかな岩のようなもので,大雨が降れば裸になってしまう。かれらはその働いて得たものから,何の得るところもないであろう。アッラーは不信心の者たちを御導きになられない。 262. アッラーの道のために,自分の財産を施し,その後かれらの施した相手に負担侮辱の念を起こさせず,また損わない者,これらの者に対する報奨は,主の御許にある。かれらには,恐れもなく憂いもないであろう。 263. 親切な言葉と寛容とは,侮辱を伴う施しものに優る。アッラーは富有にして慈悲深くあられる。 121 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 45 36 ID 1cbfb3e50 256. 宗教には強制があってはならない。正に正しい道は迷誤から明らかに(分別)されている。それで邪神を退けてアッラーを信仰する者は,決して壊れることのない,堅固な取っ手を握った者である。アッラーは全聴にして全知であられる。 122 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 47 07 ID 1cbfb3e50 あえて切りました 自主的参加である!! ここ重要w 123 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 51 25 ID 1cbfb3e50 244. アッラーの道のために戦え。アッラーは全聴にして全知であられることを知れ。 216. 戦いがあなたがたに規定される。だがあなたがたはそれを嫌う。自分たちのために善いことを,あなたがたは嫌うかもしれない。また自分のために悪いことを,好むかもしれない。あなたがたは知らないが,アッラーは知っておられる。 213. 人類は(もともと)一族であった。それでアッラーは,預言者たちを吉報と警告の伝達者として遣わされた。またかれらと共に真理による啓典を下し,それで,人びとの間に異論のある種々の事に就いて裁定させられる。こうしてかれらに明証が下っているにも拘らず,(啓典を)授けられた者たちは,かえって互いのために争ったのである。アッラーは,かれらが異論を唱える真理に就いて,信仰する者を特別の御許しで導かれる。本当にアッラーは,御心に適う者を正しい道に導かれる。 190. あなたがたに戦いを挑む者があれば,アッラーの道のために戦え。【以下カットされます だが侵略的であってはならない。本当にアッラーは,侵略者を愛さない。】 124 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 53 49 ID 1cbfb3e50 コロッケ注釈 このような行為防止のための節 174. アッラーが啓示された啓典の一部を隠し,それで僅かな利益を購う者は,その腹の中に火だけを飲み,復活の日にアッラーの御言葉もなく,また清めてもいただけないであろう。かれらは痛ましい懲罰を受ける。 今で言う都合転載禁止っす。。。。 125 :ころっけさん 2014/10/20(月) 03 56 35 ID 1cbfb3e50 ここから歪んだ 小ジハード論に入ります 120. ユダヤ教徒もキリスト教徒も,あなたを納得しないであろう。あなたがかれらの宗旨に従わない限りは。言ってやるがいい。「アッラーの導きこそ(真の)導きである。」知識があなたに下っているにも拘らず,かれらの願いに従うならば,アッラー以外には,あなたを守る者も助ける者もないであろう。 126 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 02 45 ID 1cbfb3e50 コロッケ訳 ジハードとは 大ジハード 小ジハードがある 実際に 血を流す争いは 小ジハード 被害にあい殉職することを大ジハードと本来はなっています いわゆる大ジハードとは 戦争に参加する事ではなく 信仰を守り抜く心構えの事なんですよ 信仰心を守って死ぬ事は大ジハード 戦闘行為は 小ジハード すなわちジハードとは 本来 心構えと 自己防衛論 宗教を持ち出し好戦的に戦う事は コーランの上では 小ジハードといい 愚かではあるがやむ得ない聖戦 これが本儀ではあるが 指導者の解釈で大小を入れ替えて教えられています 逆に言えば 学がある正しいイスラム教徒は 戦わない いわゆる 自衛行為でしか戦闘しない イスラム国のように 他を侵略する事は禁じられています 127 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 06 48 ID 1cbfb3e50 113. ユダヤ人は言う。「キリスト教徒は,全く拠るところがない。」キリスト教徒も,「ユダヤ人は全く拠るところがない。」と言う。かれらは(同じ)啓典を読誦しているのに。知識のない者どもは,これと同じ(ような)ことを口にする。だがアッラーは,審判の日にかれらの論争に判決を下される。 99. われは,明白な印をあなたに下した。性根の曲がった者の外は,誰もこれを拒否しないであろう。 91. かれらに向かって,「あなたがたは,アッラーが下されたものを信じなさい。」と言われると,かれらは,「わたしたち(ユダヤ人)は,わたしたちに下されたものを信じる。」と言う。それ以外のものは,仮令かれらが所持するものを確証する真理でさえも信じない。言ってやるがいい。「あなたがたがもし信者ならば,何故以前アッラーの預言者たちを殺害したのか。」 128 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 10 58 ID 1cbfb3e50 ころっけ注釈 イスラム国は 約10万円の月給を保証してるんですがねぇw 41. あなたがたが持っているものの確証として,われが下した啓示(クルアーン)を信じ,これを信じない者の,先頭になってはならない。また僅かな代償で,わが印を売ってはならない。そしてわれだけを畏れなさい。 本来 ジハードは 報酬をい求めてはいけない これは 傭兵ではなく宗教活動なんですよ!! この時点でも違反なんです!! 129 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 15 17 ID 1cbfb3e50 178. 信仰する者よ,あなたがたには殺害に対する報復が定められた。 以下カットw おいおい 自由人には自由人,奴隷には奴隷,婦人には婦人と。だがかれ(加害者)に,(被害者の)兄弟から軽減の申し出があった場合は,(加害者は)誠意をもって丁重に弁償しなさい。これはあなたがたへの主からの(報復の)緩和であり,慈悲である。それで今後これに違反する者は,痛ましい懲罰を受けるであろう。 130 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 17 21 ID 1cbfb3e50 ここで終わりなんですが 雄牛には 信仰を守りまた潜む事も必要であると言う教えもある これを利用し 母国で時が来るまで待て!!支持はするという解釈もされてます^^; 131 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 19 17 ID 1cbfb3e50 まぁ 何処かで見た勧誘法でしょうね^^; 私的には 日本人には縁がないと言うか バカらしくて相手にされない 自殺願望者が行く程度にしか思えないんですよねぇ 132 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 25 06 ID 1cbfb3e50 結局自称白人エリートが騙されて最前線に行き 本来のモスレム落ちこぼれは 後方部隊っす ちなみにこの雄牛の章には 結婚の定義があり この一部に 多神論者と結婚してはいけないとか いわゆるブタくったらいけん 礼拝の作法 金利とか商売の掟 などなど 初期入信者に身近な問題がずらーーーーと書かれてたりします 134 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 27 14 ID 1cbfb3e50 ということはですよ 日本人は 多神論者であるからこいつら 雄牛の章しか信じないアホ部隊においては 弾よけにしかならないんですよね・・・ 135 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 29 20 ID 1cbfb3e50 正直に言っちゃえば モスレムの問題は モスレムが処理する これほっとけば モスレム社会が崩壊します 外野は 人と物と資金の流れを止めるのが正道 しかし利権が絡むので叩くでしょうね というか叩いてるし^^; 136 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 32 16 ID 1cbfb3e50 事実 血統こそ大事主義者と 教義こそ大事主義者という 長年のライバル国がまとまって何故かキリスト教徒と戦ってるでしょ 結局歪んだ教義なのでジハード論でいえば 裏切り者なので戦わないといけないのです 138 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 37 34 ID 1cbfb3e50 故に彼らのジハード論を補強するためにも 本来は イスラム勢が団結して戦い 後方経済活動を彼らの 雄牛の章 すなわち 利益をとらず 無利息で支える これは 雄牛(イスラム)をささえる子牛(キリスト ユダヤの義務)として行動し彼らの教義的メンツを支える事で原理主義の根本論議を破壊し それ以外の宗教者は 牛として 彼らの日常と再建を保障すれば イスラム社会としては 理想理論が成り立つ 139 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 42 39 ID 1cbfb3e50 結局のところ 宗教とは 人が幸福になるべき道しるべであり 答えは幸福と言うもの 右の階段登ろうと 北門から入ろうと エレベーター乗ろうと パラシュート降下しようと 答えは同じである以上 他の手法を否定する事は出来ない 他の手法を否定する必要はあるのは 不完全な人間が 完全論理を説いているからである それは歪んだ組織保全活動でしかない 完全な物を守るために不完全な物を説き必死で守らなければいけない 団体であれば その団体は咽喉の本質を見失った愚か者の団体でしかない 140 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 45 07 ID 1cbfb3e50 社会 団体を守るものは 哲学である 宗教を語る前にその宗教家は 宗教から離れ哲学で語るべきである 哲学を語る知恵がないくせに 法論を説く愚か者は 悪魔みたいなものですよ 仏教哲学 キリスト教(西洋哲学)ちゃんとあるじゃない? 141 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 46 48 ID 1cbfb3e50 己が説く宗教に帰依してない指導者が うんちく語ってるから世の中が乱れるんですよね〜なんて思ってます^^; 答えになってればいいのですが 142 :夢想転生 ◆ZsY9txbhXk 2014/10/20(月) 04 49 49 ID edd5f36be 社長、ありがとうございましたm(__)m 多神教というか無信仰の日本人に対して思う事はありますか? 143 :ころっけさん 2014/10/20(月) 04 58 17 ID 1cbfb3e50 私 仏教っす^^; 氏子でもあるしねぇ・・・ 結局のところ信仰が無いんじゃないんですよ 信仰に頼らなくてもいい秩序があるだけっす この秩序維持する事がある意味信仰なんですよ 皆さん勘違いしてますが 真の信仰とは 対象物を拝み 集会する事ではないのです 何気ない日常の秩序のなかに意識しないで存在するもの これが 仏法で言う 南無なんですよ 無条件に信じるのではなく 意識するまでもなく日常の中に生きてる そしてそれは 神道でいうところの あらゆるものが神であり その発言 言葉までも神であるので相手を思い言葉をかけなさい いいじゃないですか 自然に溶け込んだ信仰 多神論者 無信仰ではなく ある意味理想論 教義に近いんですよ