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判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,原告の平成10年8月17日宅地建物取引業法64条の8第2項の規定による認証申出について,同申出にかかる債権額1500万円のうち1000万円について認証せよ。 2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成15年11月 20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 仮執行宣言 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1)ア 原告は,浄化槽の清掃,管理,一般廃棄物の処理等を目的とす る株式会社である。 イ 被告は,宅地建物取引業法に基づく営業保証金相当額の弁済業務,一般保証業務,手付金等保管事業その他の業務を行い,宅地建物取引業界の健全な発達と資質の向上及び消費者の保護を図ることを目的として設立認可された社団法人である。 ウ 宅地建物取引業者であるAは,昭和48年に被告に加入した社員であり,加入に伴い,宅地建物取引業法64条の9所定の弁済業務保証金の分担金として,合計60万円を納付している。 (2)ア 原告は,平成9年4月30日,Aから,別紙物件目録記載1(目録添付省略)の土地(以下「本件土地」という。)を買い受ける旨の契約を締結し,同日,Aに対し,同契約書2条に基づく手付金1500万円を交付した。 イ Aは,上記売買契約書3条所定の平成9年8月2日までに原告に本件土地を引き渡さず,かつ,所有権移転登記申請手続を完了しなかった。 そこで,原告がAに対し,その履行を督促したところ,同人からは同年11月末日までに履行する旨の約束がなされた。しかし,履行はされず,上記売買契約は,平成10年3月末日ころまでに,Aの債務不履行を理由として解除された。 ウ 平成10年4月2日,原告とAの間において,上記手付金1500万円の返還請求権を確保するため,Aの上記売買契約上の債務不履行による契約解除に基づき,同人が上記手付金1500万円を同年4月30日限り支払う旨の公正証書が作成されたが,同人は期限を徒過するも支払わない。 (3)ア 原告は,被告の社員であるAと宅地建物取引業に関し取引をしたものであり,上記手付金返還請求権がその取引により生じた債権であることから,平成10年8月17日,被告に対し,宅地建物取引業法64条の8第2項の規定による認証を受けるため,申出にかかる債権額を上記手付金額の1500万円として認証申出をした。 イ 被告は,平成12年4月27日,申出債権の立証が困難であるとの理由で,原告の申出に係る債権について認証を拒 否した。 ウ 被告は,注意義務を尽くさず,本件が「認証申出に理由がないと認める場合」に該当しないにもかかわらず,過失によって安易に原告の認証申出を拒否した。 これは不法行為に該当し,これにより原告が被った損害は,手付金1500万円の運用利息だけでも100万円を下らず,同額の損害を負っている。 (4) よって,原告は,被告に対し,宅地建物取引業法64条の8に基づき,上記認証申出にかかる債権額1500万円のうち限度額である1000万円について認証することを求めるとともに,上記不法行為に基づく損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年11月20日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する認否 (1) 請求原因(1)の各事実は認める。 (2) 同(2)の各事実は知らない。 (3)ア 同(3)アの事実のうち,原告が被告の社員であるAと宅地建物取引業に関し取引をしたものであり,上記手付金返還請求権がその取引により生じた債権であることは争い,その余は認める。 イ 同(3)イの事実は認める。 ウ 同(3)ウは争う。 3 被告の主張 被告が原告の認証申出を拒否した理由は,以下のとおりである。 (1) 原告の主張する売買契約及びこれに伴う金員の移動は存在しない。 (2) 仮に金員の移動があったとしても, ア 本件土地は,その地目が畑であることや利用状況等からみて宅地性はない。したがって,原告の主張する売買契約は,宅地建物取引に該当しない。 イ 原告のAに対する1500万円の請求権は貸金債権であり,宅地建物取引によって発生した債権ではない。 4 被告の主張に対する認否 被告の主張はいずれも争う。 第3 当裁判所の判断 1 当事者等 請求原因(1)の各事実は,当事者間に争いがない。 2 原告主張の売買契約及び金員の移動の有無 (1) 証拠(甲1ないし4,9,10,乙1ないし8,10,証人B,同A,同C,原告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 別紙物件目録記載2(目録添付省略)の土地(以下「bcd番eの土地」という。)について,売主をA,買主を原告代表者個人とし,代金を6200万円,手付金1500万円,決済日を平成9年3月10日とする同年2月24日付け売買契約書(乙1)が,上記両名によって作成された。 平成9年2月24日当時,bcd番eの土地の所有名義人は,C(以下「C」という。)であった。 イ bcd番eの土地には,Cの息子であるD(以下「D」という。)を債務者とする極度額2000万円の3番根抵当権が設定されていたが,これは,平成9年4月24日,同日付け解除を原因として抹消登記された。 ウ 本件土地について,売主をA,買主を原告とし,代金を3249万6750円,手付金1500万円,決済日を平成9年8月2日とする同年4月30日付け売買契約書(甲1)が,Aと原告代表者によって作成された。 また,平成9年4月30日付けでAから原告宛の1500万円の領収証(甲2)が作成されており,これには,本件土地の売買代金の手付金と記載されている。もっとも,地番の「fgh-i」は「bcd-e」の上に書き加えられたものであり,日付も「2月24日」の上に「4月30日」と書き加えられたものである。 平成9年4月30日当時,本件土地の所有名義人はCであった。 エ 平成9年5月2日付けで,bcd番eの土地の売買代金として,Aから原告宛の6200万円の領収証(乙10)が作成され,原告に渡された。しかし,原告からAに6200万円が支払われた事実はない。 オ 平成9年5月6日,bcd番eの土地について,Cから原告に対し,同月2日売買を原因とする所有権移転登記がなされた。しかし,Cと原告との間の売買契約書は証拠として提出されておらず,契約の内容は明らかでない。 また,上記の登記当日,bcd番eの土地に設定されていたDを債務者とする1番根抵当権及び2番抵当権の各登記が抹消された。 Cがbcd番eの土地を売却したのは,Dが多額の負債を抱え,その返済資金が必要であったからであり,売買について実質的に動いたのはDであって,Cは詳細についてはほとんど知らされていなかった。 カ 平成10年4月2日,債権者を原告,債務者をAとする手付金返済契約公正証書(甲4)が作成された。これは,Aが原告との間で本件土地の売買契約を締結したが履行できなかったため,原告から同契約を解除されたことによる手付金1500万円の返還義務を認め,平成10年4月30日限り一括して支払うことなどを内容とするものである。 キ Dから原告代表者宛の平成9年8月7日付け500万円の領収書(乙4)が作成されており,これには「土地売買代金の一部」と記載されている。また,Dから原告宛の平成10年4月3日付け300万円の領収証(乙5),同年9月7日付け200万円の領収証(乙6)も作成されており,いずれにも「土地代金一部 甲fgh-i番地分」と記載されている。 ク 本件土地について,平成10年3月13日付けで,Dを債務者とする極度額2500万円の根抵当権が設定されている。 ケ 本件土地について,売主をC,買主を原告とし,代金を3450万円,手付金1000万円,決済日を平成10年12月16日とする同年12月(日付空白)付け売買契約書(乙8)が作成された。 コ Cから原告宛の平成10年12月16日付け2450万円の領収証(乙7)が作成されており,これには「土地代金,a町甲fgh-i」と記載されている。 また,同日,本件土地について,Cから原告に対し,同日売買を原因とする所有権移転登記がなされ,上記クの根抵当権設定登記が解除を原因として抹消された。 サ 原告は,Aに対する手付金1500万円の返還請求権が宅地建物取引業に関する取引により生じた債権であるとして,平成10年8月17日,被告に対し,宅地建物取引業法64条の8第2項の規定による認証を申し出た。 (2) 原告代表者は,本件の事実経過について,概ね以下のとおりの供 述をし,証人Aの供述中にもこれに沿う部分 がある。 ア 原告代表者は,平成9年1月ころ,有限会社Eからbcd番eの土地の売却希望者として初対面のAを紹介され,同人と交渉の上,同年2月24日,代金6200万円,手付金1500万円で売買契約を締結し,売買契約書(乙1)を作成した。手付金1500万円は同日現金で支払い,領収証(甲2)を受け取った。手付金の額は通常の取引に比べると多かったが,原告は特に異議を述べなかった。 原告は,上記契約当時,bcd番eの土地がCの所有であることを知っていたが,Aに対し,同人とCとの間の売買契約の内容を確認することはしなかった。 上記売買契約書の買主は原告代表者個人となっているが,原告代表者は会社で購入する意思を有していたものであり,どうして原告代表者の個人名を書いたのかわからない。また,上記領収証の宛名は原告となっているが,契約書の買主と異なる理由は説明することができない。 イ 原告は,上記売買契約で決済日とされた平成9年3月10日,残代金4700万円を用意してAを待っていたが,Aは現れず,後にbcd番eの土地に設定された担保権を抹消できず,契約の履行ができないといってきた。そこで,原告は,Aを介さず,Cとの間で直接bcd番eの土地の売買契約を締結することとし,平成9年5月2日,Cに代金として6200万円を支払い,同月6日,所有権移転登記を受けた。 ウ Aは,平成9年4月末ころ,原告代表者に対し,本件土地を売り渡したい,手付金は,bcd番eの土地の売買に際し受領した手付金1500万円を流用すると持ちかけた。原告代表者はこれを了承し,同月30日,Aを売主,原告を買主とする本件土地の売買契約を締結し,売買契約書(甲1)を作成した。代金は3249万6750円であり,坪当たりの単価を出して代金額を決めた。 その際,bcd番eの土地の手付金の領収証(甲2)について,地番を「bcd-e」から「fgh-i」に,日付を「2月24日」から「4月30日」に訂正した。誰が訂正したかは覚えていない。 原告は,上記売買契約当時,本件土地がCの所有であることを知っていたが,Aに対し,同人がCとの間で売買契約を締結しているのかどうか確認しなかった。 エ Aは,ウの売買契約で決済日とされた平成9年8月2日になっても本件土地の所有権移転登記をすることができなかったため,原告に対し,同年11月末日までに登記を完了できない場合には1500万円の倍額を支払う旨の同年11月11日付け念書(甲3)を差し入れた。しかし,Aは,同日になっても,登記を完了することができなかった。 オ そこで,原告代表者は,Cと直接売買契約の交渉を始め,平成10年12月,代金3450万円で,売主をC,買主を原告とする売買契約を締結し,売買契約書(乙8)を作成した。上記代金についても,坪当たりの単価を出して決めたはずだが,Aとの間で決めていた代金額3249万6750円よりも上がった理由はわからない。 上記売買契約では,手付金は1000万円とされていたが,これは,Dに対し,平成9年8月7日500万円を,平成10年4月3日300万円を,同年9月7日200万円を,それぞれ本件土地の売買契約が締結することができたときの代金に充当するという趣旨で渡していたので,その合計額1000万円を手付金としたものである。最初に500万円を渡した平成9年8月7日の段階で,本件土地の売買代金は決まっていた。 原告は,平成10年12月16日,残代金2450万円をCに支払い,本件土地の所有権移転登記を受けた。 カ bcd番eの土地の売買代金6200万円,本件土地の売買代金3450万円の支払については,原告が複数の他人名義で作っていた定期預金を平成9年に解約し,自宅に置いていた現金を充てた。 キ 一方,原告は,Aが本件土地の所有権移転登記を履行しなかったため,平成10年3月末ころまでに,Aとの本件土地売買契約を解除し,同年4月2日付けで,原告を債権者,Aを債務者とする1500万円の手付金返済契約公正証書(甲4)を作成した。その主な内容は,前記(1)カ記載のとおりである。 ク Aは,公正証書で決められた期限の平成10年4月30日を経過しても上記1500万円を支払わなかったため,原告は,被告に対し,本件認証を申し出た。 (3) しかしながら,原告代表者の供述には,以下のとおり不自然かつ不合理な点が多く,Aとの間で,bcd番eの土地について乙1記載の内容の売買契約が締結されて1500万円の手付金が授受されたこと,本件土地について甲2記載の内容の売買契約が締結され,上記手付金を流用する旨の約束がなされたことは,いずれもにわかに認め難いといわざるを得ない。 ア Aとの間で作成したbcd番eの土地の売買契約書(乙1)には,買主が原告ではなく原告代表者個人とされているほか,手付金(1500万円)と残代金(4500万円)の合計額が売買代金(6200万円)と一致しない。また,このとき原告代表者が受け取ったという手付金1500万円の領収証(甲2)の宛名は原告とされているが,これと乙1の買主が異なる理由は,原告代表者にも説明することができないものである。 原告代表者は,bcd番eの土地がCの所有であることを知っていたのに,Aに対し,同人とCとの売買契約の内容を確認していない。これは,原告代表者とAとが従前からの知り合いではなかったことに照らすと,非常に不可解である。 イ 原告代表者は,Aとの間で本件土地の売買契約を締結したとき,同土地がCの所有であることを知っていたのに,Aに対し,同人とCとの売買契約の内容を確認していない。当時,Aがbcd番eの土地の移転登記義務を果たしておらず,本件土地についてもその履行可能性を一応疑ってかかることが当然であることに照らすと,原告代表者の対応は不合理といわざるを得ない。 また,原告代表者は,bcd番eの土地についての手付金を本件土地の手付金に流用すべく,領収証(甲2)をそれに沿うよう訂正したと述べるが,誰が訂正したのか覚えていないというのは不自然であり,これが真実領収証の日付である平成9年4月30日に訂正されたのか疑わしい。 ウ 原告代表者は,平成9年5月2日,Cにbcd番eの土地の代金として6200万円を支払ったというが,売買契約書も,6200万円が現実に支払われたことを認めるに足りる客観的な証拠(領収証等)も,提出されていない。同日付けのAから原告宛の6200万円の領収証(乙10)はあるが,原告代表者はこれに記憶がなく,6200万円をAに支払ったことはないと供述しており,上記領収証が何のために作成されたのか不明である(Aと原告との間でbcd番eの土地の売買契約がなされたことの裏付けとして,後に作出された疑いもある。)。 また,bcd番eの土地については,3番根抵当権の登記が平成9年4月24日に抹消されているが,原告代表者が同年5月2日に代金を支払ったというのであれば,上記抹消は誰の出捐した金員で抹消されたのか疑問が残る。 なお,これらは,原告代表者とAとの間で締結されたというbcd番eの土地の売買契約における代金額(6200万円)についても疑問を抱かせる事情となるものである。 エ Cとの間でなされた本件土地の売買契約についても,原告代表者の説明には疑問がある。 原告代表者は,Cと契約した売買代金(3450万円)がAと契約した売買代金(3249万6750円)よりも上がった理由はわからないと述べるが,価格が買主にとって大きな関心事であることを考えると,これは不自然である。 原告代表者は,Dに売買代金の一部として500万円を渡した平成9年8月7日の段階で,本件土地の売買代金の額は決まっていたと述べる。しかし,その当時は,Aとの間の本件土地の売買契約が解除されていたわけではなく,その後にもAが原告に対し念書(甲3)を交付して本件土地の所有権移転登記を約していること,原告とAとの間で手付金返還についての公正証書が作成されたのは平成10年4月になってからであることに照らすと,原告代表者の供述はにわかに措信し難い。まして,Dは,平成10年3月に至って本件土地に自己を債務者とする根抵当権を設定しているが,これは,その当時原告との間で売買の具体的な話など決まっていなかったことを窺わせる事情ということができる。そうとすれば,本件土地の売買代金の一部として,契約前にDに1000万円を渡していたという原告の供述はにわかに措信し難く,上記1000万円が真実Dに渡されていたとしても,その趣旨は本件土地の売買代金ではなかった可能性も否定することができないのであって,結局,本件土地の売買代金が3450万円であったとはにわかに認め難いといわざるを得ない。 (4) 以上の次第であって,上記認定に係る事実経過に照らすと,趣旨はともかくとして,原告とAの間で何らかの金員の授受がなされていた可能性はあるし,また,Cから原告に対し,bcd番eの土地及び本件土地について,売買を原因とする所有権移転登記がなされていることからすれば,原告とCとの間で両土地の売買契約が締結され,対価がC又はDに対し支払われたことは推認することができるものの,原告とAとの売買契約の締結,手付金の授受及びその額,原告とCとの間の契約内容及びCに支払われた代金の額等については,関係書証(甲1,2,乙1,4ないし8,10)の記載,原告代表者の供述及びこれに沿う証人Aの供述をにわかに信用することはできないというべきである。他に,原告の主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 3 結論 以上によれば,本件土地について原告とAの間で原告主張の売買契約が締結され,原告主張の手付金が授受された事実を認めることはできないから,本件認証申出は理由がなく,被告がこれを拒否したことは正当というべきである。よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の本件請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 松山地方裁判所民事第2部 裁判官 坂 倉 充 信
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23-00 MSZ-006 Ζガンダム 2006年2月発売 2,400円(税抜) 特徴 MS/WR それぞれへの変形が可能。(一部、部品差し替え) 目の下がクマー。 付属のスタンドは汎用的に使えない。(WR形態用) オプション 付属品 ・ ビームライフル(伸縮差し替え) x1 ・ ハイパーメガランチャー x1 ・ ビームサーベル(左右握り手付) x2 ・ ロングビームサーベル(ビームライフル用左握り手付) x1 ・ ロングビームサーベル(ハイパーメガランチャー用) x1 ・ 平手 (左右) ・ 握り手 (引き鉄タイプ左右) ・ グレネードパック x2 ・ WR形態用スタンド x1 TIPS 23-00 MSZ-006 Ζガンダムをレビューしているサイト(外部)
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訴状 芝区桜田町十九番地(註一) 原告 弁護士 山崎今朝彌 同区[某町某番地] 被告 貸席業 [甲野太郎] 損害要償の訴 目的及申立 被告は金百円に大正九年正月元日より年五分の損害を付して原告に支払ふべし(註二) 請求の原因 (一)原告は平民大学主催の学術講演会を開く目的にて大正八年六月初め自身又は代理人を以て数回被告と交渉し被告の貸席玉の井を左の条件にて借受け被告の請求する儘六月七日手付金五十円を支払ひたり 1期間は八月八日より十四日迄一週間但夜間の事 2料金は一日十一円計七十七円但座布団及煙草盆四百人分の賃料を含む 3被告に於て七月下旬より会場前に平民大学講演会の大看板を掲出する事 4飲食物の販売は被告の勝手たるべき事但酒類を禁ず (二)右契約成るや原告は直ちに講師の按排(註三)広告の方法等講演に必要なる総ての準備に着手せり (三)然るに被告は翌月中旬に至り突然種々の口実の下に数回、或は手付金倍返し(註四)又は損害の負担を条件に或は無条件に、前記契約の解罷を求めたるも、原告は被告の口吻並に慣例上之れ皆警察が為したる干渉誘惑の結果なることを推知したれば断然之を拒絶したり (四)加之原告は其都度被告に対し警察決して畏るるに足らず特に今回は本会の性質上如何に警察と雖も決して乱暴など為すものにあらず、其点は原告に於て屹度保証すべければ安心して契約を履行すべしと諭したるも、被告は此場合の損害即ち原告に支払ふべき損害が全部警察の機密費に属する事実と、解約の通知さに発すれば其後の事は如何様にも警察にて引受け遣るべしとの保証にのみ着眼信頼し、只債務の履行を肯んぜず堅く之を峻拒したる故、原告は尚再三被告に対し事苟も法律問題に属すれば、徒に警察のみを信用して事を決するに於ては後日必らず由々敷後悔あるべし、如かず宜しく相当の法律家に相談せんには、忘れても夢々警察又は三百の門を潜る勿れと教へ帰したり (五)然るにも不拘被告は右原告の好意を無視し、相当の代りに未熟の法律家に走り、七月廿五日手付金五十円を返還すると同時に書面を以て、手付金五十円也を御返却申上候と同時に断然御解約申上候間左様御了承願上候、と通知し来り如何に催促説諭するも頑として契約の看板を掲げず (六)右手付金の返還又は一片の解約通知が三百又は警察の考ふる如く契約解除の効を生ずるものにあらざる事勿論なりと雖も、斯く被告に債務履行の意思なき事明白なる場合は、原告が其権利を安全に実行せんとするには只仮処分の方法により被告の占有を解き之を原告に移すの一法あるのみ、而して斯の如きは期日の切迫せる今日、忙殺に頻死せる原告の到底堪ゆる処にあらず (七)依て原告は直ちに賞金参拾円を懸けて第二の安全会場を捜索せしめ、幸ひ統一教会に於て之を得たるを以て、八月二日代理人をして被告に交渉し利害得失を説かしめたるも被告は只管違約を陳謝し損害の減額を乞ふのみにして敢て契約履行の意思を示さず、原告代理人も亦止むなく断然賃借を断り損害のみを請求する旨を告げて帰りたり(註五) (八)茲に於て原告は一般に対しては新聞及辻ビラ、会員及曩に広告したる雑誌の読者に対しては端書、講師及各大臣以下招待客に対しては出頭又は手紙を以て会場変更を広告し、既に出来上りたる各種の印刷物は一々之を廃棄若しくは訂正したり(註六) (九)右の結果原告の蒙りたる損害額は、得べかりし利益の損失を除外するも尚左の額に達す 1三十円 前記懸賞金 2五十円 東京新聞広告代 3十円 原告車代切手代等 4五円 辻ビラ其他の費用 5三十円 手伝謝礼五十円の内 6九円 変更通知端書六百枚 7二円 右印刷代 計百三十六円 (十)右金額中百円を本訴に於て請求す但被告が原告に警察干渉の事実を詳細に語るときは減額することあるべし 大正八年十月十三日 右 山崎今朝彌 東京区裁判所 御中 註 (一)民事訴訟法第百九十条第二項には此他訴状は準備書面に関する一般の規定に従ひ之を作るべしとあり、同法百五条には、準備書面には原告の氏名身分職業を掲ぐべし、とあるを理由として東京区裁判所受付書記には時々職業の記載なき訴状を受付けずと威張る者あるも、職業は必ずしも掲げざるべからざるものにあらず、原告被告に職業なくとも又は其職業を知らずとも訴訟は出来る筈なり (二)損害金請求の利子は訴状が被告に届きたる日より請求する事を得、本件に於て正月元日より利子を請求したるは只計算に面倒なきと縁起を重んしたるに過ぎず (三)本講演会は初め大学生五十名の予定を以て初めたる処申込者以外に多くなりたる結果被告の貸席を借りたるもの故、此時既に講師は依頼しありたるなり (四)民法第五百五十九条同第五百五十七条には、借主が貸主に手付を交付したるときは借主が契約の履行に著手するまでは貸主は手付金の倍額を借主に返還して契約の解除を為すことを得、とある故若し原告が広告通知等講演会の準備に着手せざる間なら、被告は手付金を倍返して解約を為し得たるなり (五)原告よりも借席を断りたるは合意上の解約となるや或は又被告が債務を履行せざる故原告が民法第五百四十一条同第五百四十二条により契約を解除したる事となるやは問題なるも、何れにするも損害は請求出来るなり (六)左記甲号各証(裁判上にて甲何号証乙何号証と云ふは、甲は原告の、乙は被告のと云ふ意味に解し居れば大過なし)(左記は略す) <[ ]内は仮名・仮地名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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23-01 MSZ-006-3 Ζガンダム3号機(グリーンダイバーズVer.) 2006年5月発売 2,400円(税抜) 初回生産限定品 特徴 23-00 Ζガンダムのカラバリであり、ハイブリット映像作品『ガンダム新体験‐0087‐グリーンダイバーズ』に登場する機体バージョン。 MS/WR それぞれへの変形が可能。(一部、部品差し替え) 目の下がクマー。 付属のスタンドは汎用的に使えない。(WR形態用) オプション 付属品 ・ ビームライフル(伸縮差し替え) x1 ・ ハイパーメガランチャー x1 ・ ビームサーベル(左右握り手付) x2 ・ ロングビームサーベル(ビームライフル用左握り手付) x1 ・ ロングビームサーベル(ハイパーメガランチャー用) x1 ・ 平手 (左右) ・ 握り手 (引き鉄タイプ左右) ・ グレネードパック x2 ・ WR形態用スタンド x1 TIPS 23-01 MSZ-006-3 Ζガンダム3号機(グリーンダイバーズVer.)をレビューしているサイト(外部)
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必要なもの 手付金(5%) 印紙代 15,000円(価格が1,000万円超、5,000万円以下) 仲介手数料半金 実印 契約時の書類は、 ●不動産売買契約書 不動産売買の正式な書面。 ●重要事項説明書 宅地建物取引主任者が説明する、不動産の権利関係や取引条件などの重要事項を書面にしてもの。 重要事項説明は契約当日に行われる。 ●不動産登記簿謄本、公図の写し 土地や建物の所有者や法的な制限が分かる書類。 ●管理規約の写し マンションの管理方法や暮らし方のルールブック。 ●設備表、物件状況等報告書 売主が作成。売主が買主に引渡す設備や、売主が知っている物件の状況を明確にした書類。 などがある。可能であれば契約の前に取り寄せて目を通しておいたほうが良い。 手付金は、契約から売買代金の残金支払い日までの間に何事もなければ、売買代金の一部に当てられる。 実印は、印鑑登録をしていない場合、今後登録する予定の印鑑でもOK。 60分程度で出来る店もあるので前日、最悪でも当日用意出来る。 契約してからキャンセルした場合、手付け金がそのままキャンセル料となってしまうので、契約は慎重に。
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前受金 商品を引き渡す前に商品の代金の一部として受け取った手付金、内金のこと。 前払金 商品を受け取る前に商品の代金一部として支払った手付金、内金のこと。 未収金 商品売買以外の取引で、その代金を後日受け取ることにしたときに生じた債権の未回収金。 未払金 商品売買以外の取引で、その代金を後日支払うことにしたときに生じた債務の未支払い金。 約束手形 手形の作成者(振出人)が特定の者(名宛人)に対して、手形に記載した期日に手形に記載した金額を支払う約束した証券。手形代金は当座預金口座から支払われる。 有価証券 簿記上の有価証券とは、会社が発行する株式や社債、国が発行する国債、地方公共団体が発行する公債などをいう。 有価証券の評価替え 決済時に所有する有価証券の本来の価値を帳簿に示すため、帳簿価格と時価が異なる場合、その帳簿価格を時価に修正すること。 有価証券利息 債権(国債、地方債、社債といった公社債)から生ずる受取利息を処理するための勘定科目。 翌期 企業は継続して活動を行うため、通常1年ごとに区切りをつけて、報告書を作成し、財政状態や経営成績を明らかにする。この定期的に区切られた期間を会計期間という。一つ後の会計期間を翌期という。 利害関係者 企業には個人商店や株式会社などさまざまな形態があり、規模が大きくなればなるほど、企業の財政状態や経営成績に関心をもっている人が増える。このような人々のことを利害関係者という。 割引き 手形の支払期日前の銀行との、換金化の取引を「手形の割引き」という。このとき、一定の利息を取られます。この利息のことを、「割引料」という。
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【要件事実・売買代金支払請求】 1 X(売主)⇒Y(買主) 売買代金 2 訴訟 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1) 結論 X→Y 売買代金支払請求 売買契約に基づく代金支払請求 X→Y 民法575Ⅱ本の利息支払請求の訴訟物 民法575Ⅱの法的性質 ⇒・遅延損害金→<訴訟物>代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権 ⇒・法定利息 →<訴訟物>法定利息請求権 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (2)一部請求 3 請求原因 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚* ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1)売買代金支払請求 Xの請求原因における主張 XがYとの間で売買契約を締結したこと ア 代金額 代金額 又は 代金額の決定方法の合意 Xが売買契約の締結を主張する場合、主張しなければならない 具体的な訴訟において、これをどの程度まで具体化して主張しなければならないか Xの主張した代金額と証拠により認定できる代金額との間に相違がある場合 契約の同一性を損なわない範囲内であればXの明示の主張と異なる代金額による売買契約の締結を認定することは差し支えない イ 代金支払時期 売買代金支払債務の履行についての期限の合意 売買契約の附款にすぎない 附款をめぐる主張立証責任の分配 反) 否認説 自) 抗弁説 ⇒期限の合意 Yが主張立証責任を負う抗弁事実 期限の到来 期限の合意に対するXの再抗弁の事実 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (2) 付帯請求 売主Xが買主Yに対し、付帯請求として、民法575Ⅱ本にいう利息の支払を請求する場合の請求原因 その法的性質をどのように解するかによって異なる ア 遅延損害金(遅延利息)説 (ア)代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の発生原因事実 ① XがYとの間で売買契約を締結したこと ② 代金支払債務の履行期が徒過したこと [A]代金支払債務について、確定期限の合意をしたこと(cf.民573)及びその期限の徒過(民412Ⅰ) [B]代金支払債務について、不確定期限の合意をしたこと、その期限の到来、Yがそれを知ったこと及びその日の経過(同条Ⅱ) [C]XがYに対して代金支払を求める催告をしたこと及びその日の経過(同条Ⅲ) ③ XがYに対して①の契約に基づき目的物の引渡の提供(目的物が不動産の場合は、目的物の所有権移転登記手続(及び引渡)の提供)をしたこと ④ ②の時期以降の期間の徒過 (イ) 民法575Ⅱ本より ⑤ XがYに対して①の契約に基づき目的物を引き渡したこと ⑥ ⑤の時期以降の期間の経過 (ウ)請求原因 (ア)と(イ)の双方の要件事実が必要になる ① XがYとの間で売買契約を締結したこと ② 代金支払債務の履行期が徒過したこと [A]代金支払債務について、確定期限の合意をしたこと(cf.民573)及びその期限の徒過(民412Ⅰ) [B]代金支払債務について、不確定期限の合意をしたこと、その期限の到来、Yがそれを知ったこと及びその日の経過(同条Ⅱ) [C]XがYに対して代金支払を求める催告をしたこと及びその日の経過(同条Ⅲ) ③ XがYに対して①の契約に基づき目的物の引渡の提供(目的物が不動産の場合は、目的物の所有権移転登記手続(及び引渡)の提供)をしたこと ④ ②の時期と③の時期のより遅い時期以降の期間の徒過 イ 法定利息説 Xが請求原因として主張立証すべきこと ①XがYとの間で売買契約を締結したこと ②XがYに対して①の契約に基づき目的物を引き渡したこと(目的物が不動産の場合も、目的物の所有権移転登記手続の提供をしたことは必要ない) ③ ②の時期以降の期間の経過 ★民法575Ⅱ本の利息請求と遅延損害金請求との関係 法条競合とする見解 請求権競合とする見解 4 抗弁以下の攻撃防御方法 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1) 条件、期限 売買契約に停止条件を付する合意の成立 →Yの抗弁 停止条件の成就 →Xの再抗弁 履行期の合意があること →Yの抗弁 履行期限の到来 →Xの再抗弁 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (2) 同時履行 ア同時履行の抗弁 Xが目的物の引渡をするまでに代金の支払を拒絶する との権利主張 →Yが同時履行の抗弁として主張できる イ先履行の合意の再抗弁 XとYとの間で、代金支払を目的物引渡の先履行とするとの合意をしたこと →Yの同時履行の抗弁に対するXの再抗弁 ウ反対給付の履行の再抗弁 XがYに対して目的物の引渡を履行したこと →Yの同時履行の抗弁に対するXの再抗弁 本来の債務の履行ではなく、その履行の提供をしたにすぎない場合 双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、 その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (3) 弁済 ア 弁済の要件事実 ① Y(又は第三者)がXに対し、債務の本旨に従った給付をしたこと ② ①の給付がその債権についてされたこと (明文なし) 反対説あり 第三者弁済の場合 当事者が反対の意思を表示したこと(民474Ⅰ但) →第三者弁済の無効を主張する者に主張立証責任あり イ 一部請求と弁済の抗弁 機械的・数量的な一部請求において弁済の抗弁が主張された場合の効果 外側説 内側説 按分説 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (4) 法定解除 ア履行遅滞に基づく解除(の抗弁) 履行期の定めのない事例 ①YがXに対して目的物引渡の催告をしたこと ② ①の催告後相当期間が経過したこと ③ YがXに対して②の期間経過後2階所の意思表示をしたこと ④ YがXに対して①の催告以前に売買代金の提供をしたこと →Yの抗弁としての主張立証 (ア) 目的物引渡債務の発生についての抗弁 ① 目的物引渡債務の履行期が経過したこと ② 履行しないことが違法であること ③ 民法541の解除の手続を履践していること 債務を履行したことに →債務者Xに主張立証責任 債務者に故意・過失がないこと または 債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上国であると認められるような事由があること →債務者Xの主張立証責任 (イ) 履行期の経過 履行期が経過したことを基礎づけるためには催告をすれば足りる (ウ) 催告 (エ) 相当期間の経過 (オ) 解除の意思表示 (カ) 遅滞が違法であること 解除を主張するYは、同時履行の抗弁権の発生傷害事実、消滅事実を主張しなければ解除の抗弁は主張自体失当となる 履行の提供の継続を要しない (キ)履行の不能の再抗弁 解除の意思表示前に目的物引渡債務の履行が不能になったこと →Yの履行遅滞に基づく解除の抗弁に対するXの再抗弁 (ク)引渡の提供の再抗弁 XがYに対し、①の催告後、③の解除の意思表示到達前に目的物の引渡の提供をしたこと →Yの履行遅滞に基づく解除の抗弁に対するXの再抗弁 イ履行不能に基づく解除の抗弁 ①目的物の引渡が②の意思表示までに不能になったこと ② YがXに対して売買契約解除の意思表示をしたこと 目的物引渡債務の発生 →請求原因で基礎づけられている 履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものであること →債務者が主張立証責任を負う 履行不能が違法でないこと →債務者が主張立証責任を負う ウ 売主の瑕疵担保責任の基づく解除 (ア) 解除の抗弁 売買の目的物が特定物である場合に、これ「[隠れた瑕疵」(民570)があるとき Yは抗弁として ①売買契約締結当事、目的物に通常人がその買主となった場合に普通の注意を用いても発見することができない瑕疵があったことを基礎づける具体的事実 ②YがXに対してその売買契約を解除するとの意思表示をしたこと (イ) 悪意、過失、除斥期間の再抗弁 民法570解除の抗弁に対するXの再抗弁 売買契約締結当事における瑕疵の事実についてのYの悪意又は過失の評価根拠事実 民法570解除の抗弁に対するXの再抗弁(民566Ⅲ) ① Yが瑕疵の事実を知ったこと ② ①の時期から1年が経過したこと(最終日の経過) →この期間制限の法的性質⇒除斥期間(判例通説) (ウ) 不特定物の瑕疵担保責任 売買の目的物が不特定物の場合にも、 買主が瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容したときには 瑕疵担保責任の規定を適用を肯定するのが判例 →請求原因において目的物が不特定物であることがあらわれているときのYの解除の抗弁(民401Ⅱ) ①ⅰ YがXから売買の目的物を受領したこと ⅱ Xが目的物の引渡をするのに必要な行為を完了し、又はYの同意を得て引き渡すべき目的物を指定した当事、その目的物に通常人がその買主となった場合に普通の注意を用いても発見することができない瑕疵があったことを基礎づける具体的事実 ⅲ Yがⅰの受領後ⅱの瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容したこと ②YがXに対してその売買契約を解除するとの意思表示をしたこと ゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚゚+o。。o+゚ (5) 約定解所 ア 手付解除の抗弁 買主であるYが手付としてXに1000万円交付した場合 Yの抗弁 ① YがXとの間でその売買契約に付随して手付として1000万円を交付するとの合意をしたこと ② YがXに①の手付として1000万円を交付したこと ③ YがXに対して契約解除のためにすることを示して手付返還請求権を放棄するとの意思表示をしたこと (通説は不要とする) ④ YがXに対して売買契約解除の意思表示をしたこと イ 手付解除に対する再抗弁 (ア) 解除権留保排除の合意 手付解除に対しj、Xの再抗弁としての主張立証 XがYとの間で①について解除権の留保はしないとの合意をしたこと 再抗弁としては主張自体失当 手付解除に対して違約手付の約定を主張 (イ) 履行の着手 Xの再抗弁 Xが、Yの解除の意思表示に先立ち履行に着手したこと 「履行に着手」したとは 具体的行為が履行の着手に当たるか 5 抗弁相互の関係 同一の目的をもつ数個の抗弁が提出された場合
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前受金とは、営業取引に関する契約にもとづいて商製品の販売あるいは工事を請け負い、その代金の全部または一部を前もって受け入れた額である。 いわゆる、手付金や内金のこと。
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広辞苑 大言海 辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 名詞 能楽で、大・小鼓のはやしの打ち方の一つ。次第の地取(じとり)、道行やシテの上歌(あげうた)などの終わりの部分、または打上(うちあげ)という手付の次に打つ。 検索用附箋:名詞名称習俗 附箋:名称 名詞 習俗
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#blognavi 手付金等で2割を払う事になり貯金は激減。急に貧乏になった気がしてきた。 カテゴリ [finance] - trackback- 2005年05月16日 00 54 53 #blognavi