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基礎データ 名前 水 カテゴリー 材料 価格 3 需要層 取得方法 その他 利用施設 貿易単位 30 貿易相手 輸入(アンダーフォージ ファーサイト)輸出(ソルテム) 効果 どこでも手に入る清い水。安定的な水源確保は農業の必須! 材料としての使用方法 番号 生産施設 材料 生産物 コスト 1 穀物農園 x 8 x 30 4000 2 穀物農園 x 4, 骨粉 x 4 x 30 3000 3 穀物農園 x 8, 骨粉 x 4, 石灰粉 x 2 x 60 6000 4 ベリー農園 x 3, 骨粉 x 1 x 20 3200 5 草地 x 6, x 1 x 30 800 6 花園 x 8, x 2 x 18 1000 7 窯 x 1, x 1 x 3 600 8 製薬所 x 2, x 2 x 1 900 9 製薬所 x 1, x 1, x 3 x 1 900 10 パン屋 x 2, x 1 x 2 450 11 調香所 x 3, x 3, x 1 x 3 1000 12 ブルワリー x 2, x 3, x 3 x 6 800 13 ブルワリー x 3, x 3, x 3 x 9 1200 14 染料工房 x 3, x 1 x 3 650 説明 最も基本的な食糧確保手段の穀物農園で大量に使用されるため、中盤までには入手方法を確保したい資源。 水を手に入れる方法は、下記のものがある。 マップに初期配置されている水タイルから集める 雨により供給される水タイルから集める 露採集器による水の生産 ミズギンチャクによる水の生産 これらのうちどれかで水を入手する必要があるが、クモの巣さえ手に入れば、露採集器がもっとも手間がかからずに十分な量を確保できる。 Tips 水の確保手段だが自国の経済に余裕がある終盤なら輸入するのもお勧め。 売ってくれるのは上記にもあるアンダーフォージとファーサイトの2ヵ国。※以下まとめて2ヵ国と呼称する。 輸入することのメリットは、 人手が不要。 貿易施設だけで水を確保できるので場所を取らない。 割とお安く売ってくれる。 資源枯渇する心配がない。 輸入できる個数も30個単位で、最大300個と多め。 好きな場所の貯蔵箱に直接水を送り込める。国内運搬する手間いらず。 と、他の確保手段にはないメリットが目白押しである。す、すげぇ…! 次にデメリット…というより懸念点を挙げると、 外交で2ヵ国を見つけなければならない。 2ヵ国とも自国通貨のピアではなく、国際通貨のダールなので確保手段が必須。 自国から割と遠くに生成される2ヵ国なので水が届くまでに日数がかかる。 安いとはいえお金がかかる事には変わりない。 多くは貿易共通の懸念点だが、本格的に輸入だけで賄うつもりなら日数だけは気を付けた方が良い。
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総括所見:デンマーク(第1回・1995年) 第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.33(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月19日および20日に開かれた第199回~第201回会合(CRC/C/SR.199, 200 and 201) においてデンマークの第1回報告書(CRC/C/8/Add.8)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、委員会のガイドラインにしたがって作成された報告書に関して、かつ、デンマーク政府が委員会の事前質問票に対する文書回答を提出したことに関して、謝意を表する。委員会は、代表団が補完的な情報を提供したこと、および代表団が条約に関わる問題に関与していることにより、締約国との建設的対話に携わることが可能になったことに、満足感とともに留意するものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、1991年の条約の発効以降、子どもの権利を促進しかつ保護するためにデンマーク政府がとってきた措置を歓迎する。これとの関連で、委員会は、児童ポルノの所持を違法とする法律が採択されたことを歓迎するものである。委員会はまた、共同監護権、訪問権および他の関連の問題に関する規則についての立法の修正が提案されていることも歓迎する。 4.委員会は、政府の子ども委員会、および16省庁の公務員から構成される省庁間子ども委員会が存在することに、心強い思いで留意する。委員会は、子ども委員会が、デンマークにおいて最も弱くかつ最も傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもたちが直面している問題に対応するための行動計画を1994年に作成したことを歓迎するものである。さらに、この行動計画が、各自治体における多分野にまたがる協力を通じてこれらの問題に対応するためのプロジェクトの発展を意図していることが、留意されるところである。 5.委員会はまた、1993年6月に作成され、かつ国際開発援助に関わるものである「人権および民主主義」に関する政府の政策文書が、発展途上国における子どもが直面している問題に1章を割いていることに対しても、評価の意を表する。 6.同様に、委員会は、デンマーク政府によって当初3年間の予定で子ども評議会が創設されたことに、評価の意とともに留意する。この評議会は、とくに、条約の規定および原則を実施するためにとられた措置および採択された政策を、子どもの状況の変化に照らして振り返りかつ見直すことになるものである。 7.委員会はまた、1993年6月30日の法律第466号にしたがって設置された民族的平等委員会の委員が選任されたことも歓迎する。委員会はさらに、政府の都市委員会によって、難民および移民である子どものための社会援助および法律情報のシステムを設置しようという提案が行なわれていることに、意を強くするものである。 C.主要な懸念事項 8.委員会は、締約国が条約第40条2項(b)(v)に留保を行なっていることに懸念とともに留意するが、政府がその留保を再検討する可能性があることにも留意する。 9.委員会は、条約の原則および規定を子どもおよび大人に同様に広く知らせることを確保するためにとられた措置が充分かどうかについて、懸念する。 10.委員会はまた、子どもの権利条約の一部の規定および原則、とくに第3条、第12条、第13条および第15条で保障されているものが、国内の立法および政策立案において充分に反映されていないことも懸念する。 11.自己の出自を知る子どもの権利に関して、委員会は、人工授精に関わる締約国の方針と条約の規定との間に矛盾が存在する可能性があることに留意する。 12.委員会は、ひとり親家庭の割合が高いことに懸念を表明し、かつ、そのような家族の子どもに対して必要なケアを提供するための特別なプログラムおよびサービスの必要性があることに留意する。 13.委員会はまた、とくに、保護者のいない未成年者を含む子どもの事情聴取の方法、および、家族の再統合の領域に関する目的による申請が積極的、人道的かつ迅速な方法で対応されることを確保することとの関わりで、庇護を求める子どもに関する法律および政策の適用についても懸念する。 14.委員会は、庇護申請を却下されたが同国に残っているすべての子どもが、法的にではなく事実上のものとして提供される保健および教育への権利しか有していないことに留意する。この状況は、条約第2条および第3条の原則と全面的に両立するものではないというのが委員会の見解である。 15.委員会はまた、子どもの性的搾取および児童労働の問題が生じていることについても懸念を表明したい。 D.提案および勧告 16.委員会は、締約国に対し、条約への留保の撤回の可能性を検討するよう奨励したく思い、かつ、この件に関する進展を知らされたいと思うものである。 17.報告書のパラ14~21に記載されている情報は、子どもの権利条約が、子ども委員会および省庁間子ども委員会の作業の枠組みとしてまだ確立されていないということを示しているように思える。したがって、委員会は、締約国が、この2つの委員会の作業に関して、条約に対してそのような地位を与えることを検討するよう提案したい。 18.委員会はまた、子どもの権利条約を実施するためにとられた政策および措置を調整し、評価しかつフォローアップするために設置された国内機構が、地方の公的機関および自治体との密接な協力に基づいて作業すべきであるということを提案したい。加えて、委員会は、デンマーク政府に対し、子どもの権利に関わる問題に関与している非政府組織との協力を強化することを検討するよう奨励したい。 19.条約第3条および第4条の規定に照らし、委員会は、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために、とくに最も傷つきやすい立場に置かれたグループの子どものために最大限可能な範囲で資源が配分されることを確保することの重要性を強調したい。この領域における監視機構は、とくに経済的後退の時期にあっては、子どもに対するサービスの提供、および社会支出の削減が子どもに与える影響との関わりであらゆる地方における平等を確保するために、不可欠である。委員会はまた、とくに障害児および特別な保護を必要とする子どものような傷つきやすい立場に置かれたグループのために、国際協力および国際援助をさらに強化することを検討するようにも提案する。 20.委員会は、締約国に対し、子ども評議会が子どもに関わる問題について独自に研究を行なえるようにするために同評議会に財源を提供する可能性を検討するよう奨励する。 21.委員会は、デンマークにおいて若者の自殺件数が比較的多い理由、および、条約で規定されたあらゆる権利の実施を監視するための社会的およびその他の指標の発展および活用を含めて、議論の過程で提起されたさまざまな問題はさらなる研究に値するのではないかということを提案したい。 22.委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定を子どもにも大人にも同様に広く知らせるために、継続的かつ体系的なアプローチを発展させるよう奨励する。加えて、委員会は、条約の原則および目的を、デンマークに暮らすマイノリティ、難民および移民のグループの主要な言語によって広く知らせるよう勧告する。 23.条約に関する意識を高めるために締約国が継続的に行なっている努力との関係で、委員会は、教員、ソーシャルワーカー、法執行官および裁判官のような、子どもとともにおよび子どものために働くさまざまな専門家グループの再研修プログラムおよび養成プログラムに、条約の原則および規定についての教育を体系的に編入するようにも提案したい。 24.委員会は、条約の一般原則、とくに第2条、第3条、第6条および第12条が立法および政策に明確に反映されるべきであるということを強調したい。委員会は、締約国に対し、条約の規定および原則、とくに第3条、第12条、第13条および第15条に関わるものが国内の法律および手続に盛りこまれることを確保するために、立法を見直す可能性を検討するよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、学校および地域におけるものも含めて、自己に影響を与える意思決定過程において子どもが意見を表明し、かつそれを考慮してもらえることを確保するための機構の確立について、さらに検討するよう提案したい。 25.条約第2条の実施との関連で、委員会は、難民および移民である子どもおよびHIVウィルスに感染した子どもまたはエイズにかかっている子どもも含めた、傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもに対する差別を防止しかつそれと戦うため、さらなる措置をとるよう提案する。 26.委員会は、とくに条約第18条に照らし、子育てにおける親の平等責任に関する意識を強化するためさらなる措置をとるよう勧告する。また、ひとり親の状況をさらに研究し、かつその特別なニーズを満たすために関連のプログラムを確立することも、提案されるところである。 27.委員会は、政府に対し、デンマークの養親家庭に措置された外国の子どもの状況をより注意深く監視するための措置をとるよう奨励する。加えて、委員会は、締約国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准の可能性を検討するよう勧告するものである。 28.委員会はまた、家庭におけるものも含む子どもへの暴力を効果的に終わらせるためにさらなる措置をとるよう提案したい。 29.〔国連〕総会が最近、人権教育のための国連10年を宣言する決議46/184を採択したことを踏まえ、委員会は、締約国に対し、この機会を活用して、子どもの権利条約についての教育を学校カリキュラムに盛りこむことを促進するよう奨励する。委員会はまた、子どもの権利および人権を教えるための措置は、人種主義、外国人排斥、反ユダヤ主義および非寛容と闘うための欧州青年キャンペーンおよびそれに対応する北欧キャンペーンの目的をさらに唱道する道具として活用する可能性も提案したい。また、学校において用いられる教授法で条約の精神および哲学ならびに第29条に掲げられた教育の目的が反映されることが同様に重要であるということも、委員会の見解である。 30.難民である子どもおよび庇護を求めている子どもの状況との関連で、委員会は、締約国が、家族の再統合のための申請は積極的、人道的かつ迅速なやり方で対応されるべきであると規定した条約第10条の規定も含めた条約の規定および原則との両立性に関して、外国人法の見直しを検討するよう提案する。同様に、庇護申請の状況にある子どもたちへの健康サービスおよび教育サービスの提供に関して、委員会は、とくに「締約国は、その管轄下にある子ども1人ひとりに対し、……本条約に定められた権利を尊重しかつ確保する」と述べた条約第2条の規定に注意を促したい。 31.委員会は、締約国が、18歳未満の者に対する手続が条約第40条の規定と全面的に両立することを確保するため、少年司法制度の見直しを検討するよう提案する。 32.委員会は、締約国が、経済的および性的搾取の防止、そのような搾取からの子どもの保護、およびそのような子どもの社会復帰および回復に関する条約第32条、第34条および第39条の規定を実施するため、さらなる措置をとるよう勧告する。具体的には、児童労働の問題との関わりで、委員会は、政府に対し、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の批准の可能性を検討するよう奨励するものである。 33.最後に、委員会は、デンマークの第1回報告書、同報告書が審査された委員会の会合の議事要録、および同報告書に関する委員会の総括所見を刊行することに対してデンマーク政府が前向きな姿勢を見せていることを評価し、かつ、これらの文書をデンマークにおいてできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
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デイドリーム メーカー ヨーヨーファクトリー ベアリングサイズ ジャム大径 レスポンス シリコンパッド(YYF大径スリム互換サイズ) ボディ・リム材質 デルリン(ソリッド)/ポリカボ(ファイヤーマーブル オーロラ) 重さ 68.1g 直径 63.4mm 厚さ 45.8mm 初のデルリンヨーヨーとして購入。オーバーサイズで好みは分かれそうだが、回転力は強く、自分は満足。傾きやすさは懸念していたが、特に気になることもなかった。 -- 名無しさん (2015-12-09 10 06 04) 大径プラって事もあってやはりブレはデフォルト、スピーダホリックに似た周期的にブレる感じ -- 名無しさん (2016-07-01 18 42 37) 名前 コメント
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VIRGO(緑玉の扉サーバ)様 LC価格とpt価格の表記ありがとうございました。LC(pt)⇔GPの参考になり非常に良かったでと思います。 メニューバー最上段にバナーを、また下段にはテキストでTOPにリンクを張りました。 残念ながら、管理人はモネス板管理チームの一員ではございません。。 「@ひなたぼっこ」というミックスマスターファンサイトの一コンテンツとして試作運営しています。 数ヶ月経っても相場表がまったく埋まらない、相場表のせいでかえって混乱してしまう等の懸念がある場合は速やかに閉鎖する方針ですので”試験的に”モネス板様からリンクを設置してもらっています。 -- (管理人) 2008-10-04 10 23 03
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緩和ケアとは? 緩和ケアの要件 緩和ケアプログラムの基準 懸念事項 4つの選択肢 ご意見・ご感想 緩和ケアとは? 治癒不可能な疾患の終末期にある患者および家族のクォリティーオブライフの向上のために、さまざまな専門家が協力して作ったチームによって行われるケアを意味する。そのケアは、患者と家族が可能な限り人間らしく快適な生活を送れるように提供される。 緩和ケアの要件 人が生きることを尊重し、誰にも例外なく訪れる「死への過程」に敬意をはらう。 死を早めることも死を遅らせることもしない。 痛みやその他の不快な身体症状を緩和する。 精神的・社会的な援助を行い、患者に死が訪れるまで、生きていることに意味を見出せるようなケア(霊的ケア)を行う。 家族が困難を抱えて、それに対処しようとするとき、患者の療養中から死別したあとまで家族を支える。 ページの一番上に戻る 緩和ケアプログラムの基準 ※患者と家族について ホスピス・ 緩和ケア病棟のケアは、患者とその家族とをひとつの単位として提供される。 いずれの患者や家族もそれぞれ独自の価値観と信念を持っていることを認識し尊重する。 ※入院の条件について 医師が治癒が望めないと判断した悪性腫瘍あるいはエイズの患者を対象とする。 患者と家族またはそのいずれかが入院を希望していることが原則である。 入院時に患者が病名・病状について理解していることが望ましい。理解していないときには、患者の求めに応じて、適切な病名・病状の説明がなされる。 家族がいないこと、収入が乏しいこと、特定の宗教を信仰していることなど、社会的、経済的、宗教的な理由で差別しない。 その他いろいろとありますが、割愛します。詳しくは知りたい人はJHPFホスピス・緩和ケアとは何ですかを御覧下さい。 ページの一番上に戻る 懸念事項 緩和ケアを有する病院に入院するに際して心配なのは 緩和ケアは症状緩和は徹底的にやるが、積極的な治療は行わない という基本姿勢です。 病院側からの理解が得られれば問題無いのですが、厚労省で緩和ケアの基準が設けられている以上、「積極的な治療&病棟は緩和ケア」というのは ハードルが高いかもしれません。 ページの一番上に戻る 4つの選択肢 というわけで、実際東京での入院するとなれば4つの考え方があると 思います。 理解してくれる(積極的な治療もOK)緩和ケアに入院 理解してくれない(積極的な治療はあきらめる)緩和ケア入院 できるだけ快適な環境の一般病棟に入院(積極的な治療を継続) 最初に一般病棟→いよいよという時に緩和ケア ページの一番上に戻る ご意見・ご感想 下のフォームから入力できます。一定の意見がたまったところでサイトに 反映します。 名前 コメント
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COVID-19関連論文 / COVID-19ワクチンの副反応と副作用・後遺症 ■ コロナワクチン後のプリオン病 「葉月のブログ(2021-04-17)」より 上記記事中のリンク先の機械翻訳 Volume 5 | Issue 1 | 1 of 3Microbiol Infect Dis, 2021COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease COVID-19 RNAベースのワクチンとプリオン病のリスク 概要 新しいワクチン技術の開発は、過去に問題を抱えていました。現行のRNAベースのSARS-CoV-2ワクチンは、広範な長期安全性試験を行わずに、緊急命令によって米国で承認されたものである。この論文では、ファイザー社のCOVID-19ワクチンが、ワクチンを受けた人にプリオン病を引き起こす可能性があるかどうかを評価しています。ワクチンのRNA配列とスパイクタンパク質の標的相互作用を分析し、細胞内のRNA結合タンパク質であるTDP-43とFused in Sarcoma(FUS)を病的なプリオン構造に変化させる可能性を検討した。その結果、ワクチンRNAには、TDP-43とFUSを病的なプリオン確認状態に誘導する可能性のある特定の配列があることがわかりました。今回の解析では、合計16個のUGタンデムリピート(ΨGΨG)が同定され、さらにUG(ΨG)リッチな配列が同定された。GGΨA配列が2つ見つかった。潜在的なG四重らせん配列が存在する可能性があるが、これらを検証するには、より洗練されたコンピュータープログラムが必要である。さらに、ワクチンRNAの翻訳によって作られたスパイクタンパク質は、亜鉛を含む酵素であるアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)と結合する。この相互作用により、細胞内の亜鉛が増加する可能性があります。亜鉛イオンはTDP-43を病的なプリオン形態に変化させることが示されている。TDP-43とFUSの病的なプリオン確認への折り畳みは、ALS、前頭葉変性症、アルツハイマー病、その他の神経変性疾患の原因となることが知られている。同封されている所見やその他の潜在的なリスクから、筆者はSARS-CoV-2用のRNAベースのワクチンの規制当局による承認は時期尚早であり、このワクチンは利益よりもはるかに多くの害をもたらす可能性があると考えている。 キーワード COVID-19、ワクチン、糖尿病、免疫力 はじめに ワクチンは、多くの慢性・晩発性有害事象を引き起こすことがわかっている。1型糖尿病のように、ワクチンを接種してから3〜4年経ってから発症する有害事象もあります[1]。 1型糖尿病の例では、有害事象の発生頻度が、ワクチンが予防するために設計された重篤な感染症の発生頻度を上回ることがあります。1型糖尿病は、ワクチンによって引き起こされる可能性のある多くの免疫介在性疾患の1つに過ぎないことを考えると、慢性的な遅発性有害事象は公衆衛生上の深刻な問題です。 例えば、最初の枯れたポリオワクチンは、実際に患者にポリオを発症させました。これは、製造工程を拡大しても、患者に注射する前にポリオウイルスを効果的に殺すことができなかったためです。 RNAベースのワクチンは、特定の有害事象を誘発する特別なリスクがあります。そのような有害事象の一つに、内在性タンパク質が活性化してプリオンを形成することで起こるプリオン病があります。 アルツハイマー病やALSをはじめとする多くの神経疾患の原因となっていることが明らかになっている一群のRNA結合タンパク質については、多くの知見が発表されています。 TDP-43とFUSは、これらのタンパク質の中でも最もよく研究されているものの1つである[2]。 ファイザー社のRNAベースのCOVID-19ワクチンは、長期的な安全性のデータがないまま、緊急使用の認可を受けて米国FDAに承認されました。このワクチンの安全性が懸念されたため、このワクチンがプリオン病を引き起こす可能性があるかどうかを調べる研究が行われました。 方法 COVID-19に対するファイザー社のRNAベースのワクチンは、TDP-43およびFUSをプリオン病の原因となる状態に変化させる可能性があるかどうかを評価した。 ワクチンRNAは、TDP-43およびFUSを活性化することができる配列の存在について分析された。 転写されたスパイクタンパク質とその標的との相互作用を分析し、この作用がTDP-43とFUSをも活性化するかどうかを調べた。 結果 COVID-19に対するファイザー社のワクチンを解析した結果、ヒトにプリオン病を誘発する2つの潜在的な危険因子が判明した。ワクチンに含まれるRNA配列[3]には、TDP-43とFUSがプリオンに基づく構造で凝集するよう誘導すると考えられる配列が含まれており、一般的な神経変性疾患の発症につながると考えられます。特に、RNA配列のGGUA[4]、UGリッチ配列[5]、UGタンデムリピート[6]、G四重鎖配列[7]は、TDP-43やFUSと結合する親和性が高く、TDP-43やFUSが細胞質内で病的な構造をとる原因となることが示されている。今回の解析では、合計16個のUGタンデムリピート(ΨGΨG)が同定され、さらにUG(ΨG)リッチな配列が同定された。GGΨA配列が2つ見つかった。 G四重極配列が存在する可能性もあるが、これを検証するには高度なコンピュータプログラムが必要である。 ワクチンにコードされているスパイクタンパク質は、亜鉛分子を含む酵素であるアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)と結合します[8]。 スパイク・プロテインがACE2に結合することで、TDP-43が病的なプリオン化を遂げる原因となるイオンである亜鉛分子が放出される可能性がある[9]。 考察 医学の世界には、"The cure may be worse than the disease"(治療は病気よりも悪いかもしれない)という古い言葉があります。 この言葉はワクチンにも当てはまります。 今回の論文では、RNAベースのCOVIDワクチンが、COVID-19の流行以上の病気を引き起こす可能性があるという懸念が示されています。 この論文では、プリオン病を引き起こす新しい有害事象のメカニズムに焦点を当てています。プリオン病は、ワクチンが予防するために設計されたウイルス感染よりも、さらに一般的で衰弱したものになる可能性があります。 この論文では1つの潜在的な有害事象に焦点を当てていますが、後述するように、他にも複数の潜在的な致命的有害事象があります。 過去20年間、一部の科学者の間では、プリオンが生物兵器として使用されるのではないかという懸念がありました。最近では、ユビキタスな細胞内分子が活性化して、アルツハイマー病やALSなどの神経変性疾患を含むプリオン病を引き起こすのではないかという懸念が出てきている。この懸念は、TDP-43やFUSなどの特定のRNA結合タンパク質が活性化されて病気の原因となるプリオンを形成するメカニズムに関する研究データが悪用される可能性があることに起因する。 生物兵器の開発に利用される可能性のあるこの研究が、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団やエリソン医療財団などの民間組織によって、国や国際的な監督を受けずに資金提供されていることも懸念されます[2]。 例えば,過去には,核爆弾の製造に関わる情報の公開が禁止されていました。 発表されたデータによると、TDP-43、FUSおよび関連分子を含む特定のRNA結合タンパク質が病的な状態に変化するには、いくつかの異なる要因があることがわかっています。これらのRNA結合タンパク質は多くの機能を持ち、核と細胞質の両方に存在している。これらの結合タンパク質は、特定のRNA配列と結合するアミノ酸領域、結合モチーフを持っている。 細胞質に存在するタンパク質が特定のRNA配列に結合すると、分子が特定の方法で折り畳まれ、細胞質内で病的な凝集やプリオン形成が起こると考えられています[2]。今回の分析では、ファイザー社のRNAベースのCOVID-19ワクチンには、TDP-43やFUSに高い親和性を持ち、慢性変性神経疾患を引き起こす可能性があるとされているこれらのRNA配列が多く含まれていると考えられます。 TDP-43のRNA認識モチーフへの亜鉛の結合は、アミロイド様凝集体の形成につながるもう一つのメカニズムである[9]。ワクチンのRNA配列によってコードされるウイルスのスパイクタンパク質は、亜鉛分子を含む酵素であるACE2と結合する[8]。この相互作用により、細胞内の亜鉛レベルが上昇し、プリオン病を引き起こす可能性があります。最初の結合は,ワクチンによってトランスフェクトされた細胞の表面にあるスパイクタンパク質と,隣接する細胞の表面にあるACE2との間で行われる可能性があります. その結果、複合体が体内に取り込まれる。 あるいは、ACE2を産生し、スパイクタンパクをコードするワクチンRNAをトランスフェクトされた細胞の細胞質内で最初に相互作用が起こる可能性もあります。 COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2が生物兵器であると信じられており[10,11]、ウイルスのスパイクタンパク質がプリオン病を引き起こすように設計されている可能性があることを考えると、この相互作用は非常に気になります。 もう1つの関連する懸念は、ファイザー社のワクチンがユニークなRNAヌクレオシド1-methyl-3'-pseudouridylyl(Ψ)を使用していることです。FDAの説明文書によると、このヌクレオシドは自然免疫系の活性化を抑えるために選ばれたそうです[12]。 このヌクレオシドを含むRNA分子は、間違いなく結合が変化しているだろう[13]。残念ながら、TDP-43、FUSなどのRNA結合タンパク質への影響は公表されていません。 このヌクレオシドをワクチンに使用すれば、TDP-43やFUSに毒性のある構造を取らせることができるRNA配列の結合親和性を高めることができる可能性があります。 COVID-19に対する新規のRNAベースのワクチンによって誘発される可能性のある有害事象は他にもたくさんあります。このワクチンは、新規分子であるスパイクタンパクを宿主細胞の表面に配置します。このスパイクタンパク質は、別の可能性のある新規感染性物質の受容体となる可能性があります。COVID-19が実際に生物兵器であると主張する人々が正しければ、ワクチンを受けた人の宿主細胞上にあるスパイクタンパク質に結合する、より危険な可能性のある第2のウイルスが放出されるかもしれない。ワクチン摂取者においてワクチンRNAがどのくらいの期間翻訳され、翻訳後どのくらいの期間スパイクタンパクが摂取者の細胞内に存在するのかという情報を提供するデータは公開されていません。 このような生体内での発現に関する研究は、複雑で困難なものとなるでしょう。遺伝的多様性は、感染症の原因となる大量殺戮から種を守ります。 ある個体がウイルスに感染して死亡しても、別の個体は同じウイルスの影響を受けないことがある。ある集団の全員の細胞に同一の受容体であるスパイクタンパク質を置くことで、少なくとも1つの潜在的な受容体に対する遺伝的多様性がなくなる。 集団の全員が、同じ感染体と結合する可能性を持つことになるのです。 自己免疫やその反対の症状であるメタボリックシンドロームは、ワクチンによって引き起こされる有害事象としてよく知られています[14]。COVID-19の感染は、自己抗体や自己免疫疾患の誘発と関連しており[15,16]、ワクチンが同じように作用することは十分に考えられます。 ある著者は、スパイクタンパク質によってコードされるアミノ酸配列が、中枢神経系に存在するタンパク質を含むヒトのタンパク質の配列と同一であることを発見しました[17]。 自己免疫は、スパイクタンパクのような外来抗原が、MHC分子に結合した自己分子を持つ抗原提示細胞によって提示されたときに、エピトープの拡散によっても誘発されます。 最後に、この分野の研究者が、COVID-19ワクチンがプリオン病を誘発する可能性をさらに裏付ける発表をしています。 著者ら[18]は、COVID-19のスパイクタンパクに、関連するコロナウイルスには見られないプリオン関連の配列を見出しました。また[19]は、COVID-19を接種した男性にプリオン病であるクロイツフェルト・ヤコブ病が最初に発症した例を報告しています。 現在のCOVID-19の流行は、実は米国政府の個人が一部で発表した生物兵器攻撃の結果ではないかという警告を発している人も少なくありません[10,11]。 2001年に米国で発生した炭疽菌攻撃が、米国陸軍の生物兵器施設であるフォート・デトリックで発生したものであることを考えると、このような理論はあながち的外れではありません。FBIの炭疽菌捜査は、この事件を担当していたFBI主任捜査官の助言に反して終了したため、米国政府内にまだ共謀者がいる可能性が高いのです。このような場合、生物兵器の攻撃を阻止するためには、共謀者を逮捕することが第一であり、そうでなければ攻撃は止まらない。広範な試験を行わずに、新しいRNA技術を利用したワクチンを承認することは非常に危険です。ワクチンは生物兵器であり、元の感染症よりもさらに危険なものになるかもしれません。 参考文献 (※mono....以下略、詳細はリンク先本文を参照。)
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総括所見:ベラルーシ(OPAC・2011年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/BLR/CO/1(2011年4月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月26日に開かれた第1598回会合(CRC/C/SR.1598参照)においてベラルーシの第1回報告書(CRC/C/OPAC/BLR/1)を検討し、2011年2月4日に開かれた第1612回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/OPAC/BLR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、ハイレベルな代表団との間に持たれた前向きな対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての第1回報告書について採択された総括所見(2011年2月4日、それぞれCRC/C/BLR/CO/3-4およびCRC/C/OPSC/CO/1に掲載)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.積極的側面 4.委員会は、軍への自発的入隊を18歳に達した者に制限する(軍士官学校への入学を除く)旨の、批准時に締約国が行なった制限を歓迎する。 5.委員会はさらに、選択議定書が締約国において法律としての地位を有していることを歓迎する。 III.実施に関する一般的措置 普及および研修 6.委員会は、子どもの状況の改善および子どもの権利の保護のための国家的行動計画(2004~2010年)に、選択議定書の規定を子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対して周知するための措置が含まれていることに、積極的側面として留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の規定に関する研修が不十分であるように思われることを懸念するものである。委員会はまた、選択議定書に関する一般公衆の意識が低いことも懸念する。 7.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆に対しておよびとくに子どもの間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、軍の構成員を対象とする、選択議定書の規定に関する具体的研修をともなう人権研修を強化するよう勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団(検察官、裁判官、法執行官、ソーシャルワーカー、医療従事者、教員およびメディア従事者を含む)を対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のためのプログラムを発展させるよう、勧告する。 データ 8.委員会は、選択議定書の実施に関わるデータが不十分であることを遺憾に思う。 9.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関する情報および統計を収集する目的で、かつ、締約国の領域内にいる子どものうち国外で国以外の武装集団により徴募されまたは敵対行為において使用されたすべての者(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定しかつ登録するために、中央データ収集システムを設置するとともに、条約に基づく次回の定期報告書でこの勧告の実施に関する情報を提供するよう、勧告する。 IV.防止 軍学校 10.数が減っていることには留意しながらも、委員会は、子どもを対象とする軍学校の数がいまなお多いこと、および、これらの学校について軍事機構が責任を負っているのが一般的であることを懸念する。委員会はとくに以下のことを懸念するものである。 (a) 国防省に直接報告責任を負い、かつカリキュラムに軍事教育が含まれているミンスク・スボロフ軍学校に、男子が12~13歳で入学していること。 (b) 子どもが17歳から幹部候補生として士官学校に入学でき、したがって当該年齢から軍の構成員と見なされていること。 (c) 普通学校生を対象とする軍事愛国サマーキャンプの活動が軍部隊の敷地で行なわれ、かつ兵器の紹介も行なわれること。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもを対象とする軍学校の数を漸進的に削減するとともに、全学校に関する責任を国防省から教育省に移管すること。 (b) ミンスク・スボロフ軍学校に入学できる最低年齢を引き上げ、かつ同校における兵器使用訓練を廃止すること。 (c) 士官学校に在籍する18歳未満のすべての学生を文民と見なし、かつその子どもとしての権利を尊重すること。 (d) 子どものための独立した苦情申立て機構の十分な制度を設置すること。 (e) 子どものを対象とするサマーキャンプから軍事的側面を取り除くとともに、これらのキャンプに関する責任を教育省に委ねること。 平和教育 12.委員会は、学校で子どもの権利に関する特別科目が教えられていること、および、子どもが選択議定書について学習していることを歓迎する。しかしながら委員会は、学校カリキュラムにおける平和教育の授業が不十分であることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに平和教育を含め、かつ学校で平和および寛容の文化を奨励するための効果的措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、教員の養成教育および研修に人権教育および平和教育を含めることも、奨励するものである。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 14.委員会は、18歳未満の者を国軍以外の武装集団に徴募することまたは当該武装集団の一員として敵対行為に関与させることを犯罪とした刑法改正(第136条)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律で「敵対行為への直接参加」の定義が定められていないことを遺憾に思うものである。 15.委員会は、締約国が、敵対行為への直接参加の定義を刑法で定めるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保するよう、勧告するものである。 裁判権 16.委員会は、締約国のいずれかの国民によってまたはいずれかの国民に対して国外で行なわれた選択議定書上の犯罪について締約国が裁判権を設定できるのは、行なわれた行為がその遂行地である国でも犯罪である場合のみであるという、締約国の立場を遺憾に思う。 17.委員会は、締約国が、その管轄下にある者によってまたはその管轄下にある者に対して国外で行なわれた選択議定書上のすべての犯罪について、当該行為がその遂行地である国でも犯罪とされていることを要件とすることなく裁判権を設定することを検討するよう、勧告する。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 18.委員会は、締約国が、ベラルーシに入る子どもの難民の社会化および適応のためのプロジェクトを実施していることに留意する。しかしながら委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置に関する情報、および、これらの子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためにとられた措置に関する情報が存在しないことを、遺憾に思うものである。 19.委員会は、締約国に対し、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子どもを特定するための手続を確立するとともに、これらの子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために必要な措置をとるよう、奨励する。当該措置には、これらの子どもの状況に関する慎重なアセスメント、これらの子どもが利用可能な法的助言サービスの強化、および、選択議定書にしたがってこれらの子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するための、即時的な、文化的に敏感な、子どもに配慮したかつ学際的な援助の提供が含まれるべきである。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 20.小型武器および軽兵器に関する欧州安全保障協力機構の文書から派生する国際的義務の遵守に関する2002年7月15日の大統領令第383-Z号は歓迎しながらも、委員会は、子どもが武力紛争に関与している可能性がある旨の情報が受領されている国に対する小型武器および軽火器の輸出が法律で禁じられていないことを、遺憾に思う。委員会は、ベラルーシの人権状況に関する元特別報告者の報告書(A/HRC/4/16、パラ47)で明らかにされているように、締約国が国際武器取引に関与しているとされていることに、懸念とともに留意するものである。 21.委員会は、締約国に対し、以下のことを法律に反映させるよう促す。 (a) 子どもが武力紛争に関与している国に対する小型武器および軽兵器の販売および輸出を明示的に禁止すること。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書にしたがい、小型武器および軽兵器の製造および取引を含む不正な行為を犯罪化するとともに、記録の保管および銃器への刻印を義務づけること。 VIII.その他の法規定 22.委員会は、締約国が、国際刑事裁判所ローマ規程への加入を検討するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 23.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、国防省、大統領府、閣僚評議会、国民議会(上院および下院の双方)ならびにすべての関連省庁、国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 24.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般、メディアおよびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 25.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書報告書(提出期限2017年10月30日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年12月26日)。
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物語 プロローグ 第一話 第二話 第三話 第四話 第五話 第六話 第七話 第八話 第九話 第十話 番外編 物語 10話毎に、一括りにして分けています。 後々、話が長すぎて読みにくくなることを懸念しています。 №01(この話です) №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 №09 №10 プロローグ 第一話 第二話 第三話 第四話 第五話 第六話 第七話 第八話 第九話 第十話 番外編 ここからは、№02になります。水沢先生の運命は、いかに! コメント置き場 皆さんの感想を、どうぞお待ちしております。 名前 コメント すべてのコメントを見る
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情報文章】アオイサガへの援軍 2005年10月13日 サコンです。 先程、カザクラのイズミさんから連絡があり、トオミフジ州は アオイサガの国で何か大きな異変が起こる事を霊査にて察知されたとの 報告がありました。恐らくは鬼、もしくはそれに匹敵する強大な敵との間に大きな戦いが起こるのではないかと予測されます。 この異変に伴って、カザクラでは戦力を整えるべく各地から援軍を 集めているらしいのですが、ジリュウ側がアルガ領との国境周辺に トキタダ公を配している現状では、マウサツから大掛かりな援軍を派遣する事は 難しいかと思われます。 ですが、幾つかの問題を解決したならば、マウサツで大掛かりな援軍を 編成してカザクラの救援へと向かう事も不可能ではありません。 以下に、現状考え得る援軍派遣に関する幾つかの方策に付いて、長所と短所を説明して提案致します。ただし、これらの方策に付きましては、アオイサガまでの道程を考慮に入れなければなりませんので、厳しい時間的制約が科せられる事となります。 その辺りの事も充分に考慮しての判断をお願い致します。1.一時マウサツ護衛士団を辞してカザクラへと向かう(タイムリミット:なし) 文字通り、一旦マウサツ護衛士団を抜けてカザクラの隊員として志願して 戴きます。一番現実的かつ確実な援軍となりますが、余り多くの方が向かわれますと マウサツでの有事の際に戦力不足に陥る可能性がある事や、援軍に向かわれた 皆さんが今後暫くの間はセイカグド方面で起こった異変に関わる事が 出来なくなるなど幾つかの問題もあります。 この選択に関しましては、護衛士の皆さんの個々の判断にお任せ致します。【難易度:易 派遣勢力:変動 マウサツ危険度:同左 懸念事項:ジリュウの動向】2.トツカサの国に援軍を頼む(タイムリミット:10/16) ライオウ公の下へと使者を派遣し、トツカサの同盟入りを前倒しにして 戴いた上で、武士団を援軍として派遣して戴きます。トツカサとも繋がりの 深いカザクラに対しての援軍である事や、万一の場合には天子様の住まう キナイにも及びかねない有事である事を強調出来れば、説得も可能では ないかと思われます。ジリュウへの押さえもありますので、トツカサ側に援軍派遣の余裕がない可能性も少なからずありますが、やはり最大の問題は ライオウ公を如何にして説き伏せるかと言う事になるでしょう。 ただし、マウサツ側の戦力を直接送れる訳ではありませんし、トツカサ側の 戦力が一時的にでも減退する事によって、ジリュウ勢が何らかの行動を起こす 可能性も充分に考えられますので、この選択を選ぶ際には細心の注意が必要でしょう。 ちなみに、トツカサの同盟入りが前提になる理由ですが、現状でカザクラに 援軍を派遣する為にはどうしてもキナイ州を通り抜けねばならず、 天子様からキナイ入りの許可を戴いた同盟の冒険者以外の者を彼の地に 招き入れる事は、大変な越権行為に繋がるからです。ご参考までに。【難易度:やや難 派遣勢力:? マウサツ危険度:小 懸念事項:ジリュウの動向】3.トキタダ公に援軍を頼む(タイムリミット:10/15) トキタダ公の元に使者を派遣し、アオイサガへの援軍として力を貸して戴きます。過去のトキタダ公の言動などから察するに、強敵との戦いである事を示唆したり、自身の力を高める事にも繋がると強調する事が出来れば、口説き落とす事も 不可能ではないでしょう。また、トキタダ公をジリュウと決別させる事が出来れば、ジリュウ側の国境警備が 手薄になる上に戦力も大きく減衰しますので、マウサツから直接大規模な援軍を 派遣する事も可能となります。ただし、寝返りに際しての条件面での折衝や護衛士の皆さんの感情的な問題、 過去のしがらみなど、多くの問題が山積みとなっています。 しかし、説得に成功すれば今後のジリュウとの戦いに関しても、大きな転機となる事でしょう。 尚、ゲート転送の秘事を明かして使用する場合、タイムリミットは2日延長されます。【難易度:難 派遣勢力:大 マウサツ危険度:極小 懸念事項:トキタダ公の要求】 とりあえず、早急に行なえると思われます活動は以上となります。 どれも一長一短のある提案となっていますが、よろしくご検討戴ければと思います。 此処で予め明言しておきますが、現状ではジリュウ側の動向は不鮮明です。 今後の皆さんの選択次第で、事態は如何様にでも動く可能性があるとだけ 申し上げておきます。残念ですが、霊査も万能ではありませんので。 それでは、余り多くの時間も残されておりませんが、護衛士の皆さんの ご助力の程、よろしくお願い致しますね。(深々と一礼)
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初出:書籍版第五部IV 書下ろしSS「反省と羨望」 地位 階級:貴族 職種:護衛騎士・シャルロッテの側近 作中での活躍 シャルロッテの、グレッシェル出身の護衛騎士。 グレッシェルで行われるエントヴィッケルンに関して、シャルロッテに相談していた模様。(*1) ブリュンヒルデが、アウブの第二夫人になることで、次期ギーベではなくなるのではないかと懸念していた。 コメント このコメント欄はwikiの情報充実のために設けた物です。 編集が苦手な方は以下のコメントフォームへ書き込んで頂ければ有志でページに取り込みます。 表示される親コメントには限りがあるので、返信の際は返信したいコメント横のチェックを付けて返信するようご協力お願いします。