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ITmedia エンタープライズ-セキュリティ-ニュース サイトURL: RSS0.91:http //rss.itmedia.co.jp/rss/0.91/ep_snews.xml RSS1.00: RSS2.00: 西本逸郎氏、佐々木 良一氏が語る 経営者はランサムウェアとどう付き合っていくべきか CASB(キャスビー)とは Ciscoが複数製品のアップデートを発表 合計20の脆弱性を修正 Google Chromeの最新バージョンが公開 19件の脆弱性を修正 PowerShell 7に情報漏えいの脆弱性 迅速にアップデートを DarkSideの新ブランド? ランサムウェア「BlackMatter」にCISAらが注意喚起 Windows 10の累積更新プログラムの適用で「ネットワーク印刷ができなくなる」と報告多数 気軽にしていませんか? 配信サービスの“アカウント共有”が招く最悪のシナリオ EDR(イーディーアール)とは コンテナアプリのセキュリティをどう守る? Fugueの提案 Microsoftが2021年10月の累積更新プログラムを配信 迅速にアップデートを 多要素認証を導入しただけで満足していませんか? 認証が回避される4ケースを紹介 バンキング型トロイの木馬「Trickbot」が流行か 2021年9月のマルウェアランキングが発表 Microsoft、マルウェアの隠れみのに利用されるExcel 4.0マクロをデフォルトで無効化する方針を発表 もはや安全な場所はない? 情報の「のぞき見」を防ぐためにできること 前回バージョンからわずか3日、Apache HTTP Server 2.4.51が公開 脆弱性を利用した攻撃を確認済み Firefoxに任意のコード実行が可能になる脆弱性、迅速にアップデートを Apache HTTP Server 2.49に悪用確認済みの脆弱性 迅速にアップデートを Facebookサービス停止の裏側、Cloudflareが見た世界 Google Chromeの最新バージョンが配信開始 すでに脆弱性を突いた攻撃プログラムも確認済み ランサムウェア対策は「セキュリティ界の近代五種」だ SaaS利用時に注意すべき3つのセキュリティ課題とは――ガートナーが提言 VPN製品の選定における「正解」は? 米国のセキュリティ専門機関が情報シートを共同公開 ネットバンキングのアカウントで外部サービスにログイン 三菱UFJのID連携サービス、参入企業は vCenter Serverの脆弱性、完全なエクスプロイトが公開 影響拡大の懸念 vCenter Serverに任意ファイルアップロードの脆弱性 広範囲なサイバー攻撃の懸念 iOSのゼロデイ脆弱性4件のPoCが公開される、Appleの対応不備を指摘 「ナンバーレス化」が進むクレジットカード マイナンバーカードへの実装はまだですか? Ciscoが合計31個のセキュリティアドバイザリを発行 該当製品がないか確認を 日本企業の7割以上が「サイバー攻撃から復旧できる自信なし」 データ保護の現状に警鐘 30 item(s) Last-Modified 2021/12/01 07 00 00
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前ページ次ページ質疑結果 r:このページは、文殊で登録されている国民番号を持つプレイヤーしか閲覧することは出来ません。 [No.10415] 新型ピケの開発に関するr:の再申請と質問投稿者:らうーる@満天星国投稿日 2010-06-23 23 30 16 回答者:芝村 2010/07/03 01 07 54 http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=10415 [No.10415] 新型ピケの開発に関するr:の再申請と質問 投稿者:らうーる@満天星国 投稿日 2010-06-23 23 30 16 [質問] お世話になっております。 以前の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=10134)で保留していただいたr の実行と質疑をお願いします。 まず、r:の再申請をさせていただきます。実行費用は45-00718-01_らうーるの口座からお願いします。 r:新型ピケの開発に必要な部品や技術と新型の装甲材として利用できそうな素材を第79兵器工場へ輸送する手配をし、工場の方に新型ピケのプロトタイプの試作と制式モデルの設計を依頼します。 続いて、いくつか質問をさせていただきます。 Q1 上記r の実行後、工場の方から新しい意見や要望が出ていましたら教えていただけないでしょうか? Q2 前回の質疑で Q2 以前の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=8607)で、開示にかかるマイル消費を抑えるためには個人アイドレスとしてL 化を行えば良さそうと伺いました。 しかし、個人アイドレスとして取得した場合、個人所有アイドレスのため藩国のI=D工場や民間工場で生産(量産)できないのではないかと懸念しています。 新型ピケは個人アイドレスとして取得した場合でも、I=D工場や民間工場での生産は可能なのでしょうか? #もし、何らかの手段をとることで可能となるようであれば、その方法についても教えていただければと思います。 量産までするなら、L化の後、改良政策出して、続いてふつうの藩国枝プロモだろう。 という回答を頂きましたが、もし藩国枝として(100マイルで)L 化を行った場合は、初めから量産(I=D工場等での生産)が可能になるという認識でよいのでしょうか? Q3 同じく前回の質疑で Q1 互尊C、久遠、兵員輸送車を満天星国の開発部門に提供する(あるいはデータ取り用に配置する)ことで、問題が生じる可能性はありそうでしょうか? #特に、ガンパレード世界製である互尊C、久遠、兵員輸送車の技術とアイドレス世界製の陽光や天陽の技術が混ざることで、TLOが生じないかを懸念しています。 あんまりないかな。 という回答を頂いているのですが、念のためリスクの把握をしておきたいと思いますので、問題が生じそうな点について詳しく教えて頂けないでしょうか? Q4 少し話は変わりますが、新型ピケの開発に関して非常にお世話になっている第79兵器工場の工場長について、PL側では初心系の女性であるということ以外の情報を殆ど知りません。 よろしければ、工場長の名前や特徴等について教えて頂けないでしょうか? 以上になります。よろしくお願いします。 回答者:芝村 2010/07/03 01 07 54 お世話になっております。 以前の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=10134)で保留していただいたr の実行と質疑をお願いします。 まず、r:の再申請をさせていただきます。実行費用は45-00718-01_らうーるの口座からお願いします。 r:新型ピケの開発に必要な部品や技術と新型の装甲材として利用できそうな素材を第79兵器工場へ輸送する手配をし、工場の方に新型ピケのプロトタイプの試作と制式モデルの設計を依頼します。 続いて、いくつか質問をさせていただきます。 Q1 上記r の実行後、工場の方から新しい意見や要望が出ていましたら教えていただけないでしょうか? 戦術思想がしりたいようだ。 Q2 前回の質疑で Q2 以前の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=8607)で、開示にかかるマイル消費を抑えるためには個人アイドレスとしてL 化を行えば良さそうと伺いました。 しかし、個人アイドレスとして取得した場合、個人所有アイドレスのため藩国のI=D工場や民間工場で生産(量産)できないのではないかと懸念しています。 新型ピケは個人アイドレスとして取得した場合でも、I=D工場や民間工場での生産は可能なのでしょうか? #もし、何らかの手段をとることで可能となるようであれば、その方法についても教えていただければと思います。 量産までするなら、L化の後、改良政策出して、続いてふつうの藩国枝プロモだろう。 という回答を頂きましたが、もし藩国枝として(100マイルで)L 化を行った場合は、初めから量産(I=D工場等での生産)が可能になるという認識でよいのでしょうか? できるね。 Q3 同じく前回の質疑で Q1 互尊C、久遠、兵員輸送車を満天星国の開発部門に提供する(あるいはデータ取り用に配置する)ことで、問題が生じる可能性はありそうでしょうか? #特に、ガンパレード世界製である互尊C、久遠、兵員輸送車の技術とアイドレス世界製の陽光や天陽の技術が混ざることで、TLOが生じないかを懸念しています。 あんまりないかな。 という回答を頂いているのですが、念のためリスクの把握をしておきたいと思いますので、問題が生じそうな点について詳しく教えて頂けないでしょうか? 生物由来人工筋肉の製造能力がないので、ほとんど参考にならないないだろう。 Q4 少し話は変わりますが、新型ピケの開発に関して非常にお世話になっている第79兵器工場の工場長について、PL側では初心系の女性であるということ以外の情報を殆ど知りません。 よろしければ、工場長の名前や特徴等について教えて頂けないでしょうか? 会いに行け。
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総括所見:モンゴル(OPAC・2010年) 第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/MNG/CO/1(2010年3月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2010年1月12日および13日に開かれた第1458回および第1460回会合(CRC/C/SR.1458およびCRC/C/SR.1460参照)においてモンゴルの第1回報告書(CRC/C/OPAC/MNG/1)を検討し、2010年1月29日に開かれた第1501回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/OPAC/MNG/Q/1 and Add.1)に応じて提供された回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた対話も評価するものである。しかしながら委員会は、締約国の報告書が簡潔であり、かつ議定書に基づく報告に関する改訂ガイドラインにしたがっていなかったこと、および、代表団に司法省および国防省の職員が含まれていなかったことを遺憾に思う。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年1月29日の、締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/MNG/CO/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 積極的側面 4.委員会は、18歳未満の者は義務的徴募の対象にされないと定めたモンゴル法の規定(モンゴル市民の軍事的義務および軍人の法的地位に関する法律第9条2項)を歓迎する。 5.委員会はまた、締約国が以下の条約を批准したことも歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(2001年9月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年)。 I.実施に関する一般的措置 普及および意識啓発 6.委員会は、選択議定書をモンゴル語に翻訳し、かつこれを子ども団体および軍隊の被雇用者に普及することに関して締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の原則および規定に関する公衆一般の意識が依然として低いことを懸念するものである。 7.委員会は、選択議定書第6条2項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定を公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く周知するための努力を強化するよう、勧告する。 研修 8.委員会は、モンゴルの平和維持要員を対象として、子どもの権利条約およびその両選択議定書を含む国際人権基準および国際人道基準に関する研修活動が行なわれている旨の情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、モンゴル国軍の構成員、司法の運営に関して働いている者を含む専門職および法執行官が選択議定書の規定に関する体系的研修を受けていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国に対し、軍隊構成員を対象として人権研修活動(選択議定書の規定に関するものを含む)を行なう努力を強化するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、子どもとともに活動する関連の専門家集団(検察官、弁護士、裁判官、法執行官、ソーシャルワーカー、医療専門家、教員、メディア専門家ならびに州および地方の官吏を含む)を対象とした、選択議定書の規定に関する研修活動を引き続き発展させるようにも勧告するものである。 II.防止 軍事学校 10.委員会は、国防大学軍楽科ならびに特別国境警備連隊および同部隊の生徒から出される可能性がある苦情に対処するための独立機構が存在しないことを懸念する。 11.委員会は、軍事学校に通う子どもが、苦情申立ておよび調査のための独立機構に十分にアクセスできるようにすることを勧告する。 平和教育 12.委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムに人権教育およびとりわけ平和教育を導入することにより、寛容、平和および理解の環境をつくり出すために行なっているプログラムおよび活動を強化するよう勧告する。 III.禁止および関連の事項 刑事法令 13.委員会は、刑法において議定書の規定が部分的に実施されており、軍隊への子どもの徴募が禁じられていることには留意しながらも、敵対行為への子どもの関与を禁ずる具体的な法規定がないことを依然として懸念する。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定の違反が、締約国の法律において明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 IV.国際的な援助および協力 国際協力 15.委員会は、国連平和維持活動に対する締約国の積極的貢献を評価する。 16.委員会は、締約国が、自国の要員が武力紛争に関与する子どもの権利を全面的に認識し、かつ分遣隊がその責任および説明責任について認識することを引き続き確保するよう、勧告する。 V.フォローアップおよび普及 フォローアップ 17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を最高人民会議(議会)の構成員、国防省および適用可能なときは地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 18.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 VI.次回報告書 19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第5回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。
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小説版「GODZILLA プロジェクトメカゴジラ」に登場した怪獣。 + 戦闘能力 ①特徴 体長、翼長、質量不明 ②使用技・能力 鱗粉 ゴジラ・アースゴジラ・フィリウスの高加速荷電粒子ビームを分散させ、電磁波を乱れさせる事で非対称性透過シールドも解除する事が可能 + 対戦怪獣 敗北 ゴジラ・アース(怪獣黙示録) + 他怪獣との比較 ゴジラ・アース(怪獣黙示録)の非対称性透過シールドを解除し、高加速荷電粒子ビームを分散させて自傷させる戦法を取るが、本作のゴジラの熱線は他作品のゴジラの熱線とあまりにかけ離れている為、相性的に不利になるのではと懸念される
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DARTSLIVE会員ページ内のグループメニューにて、いまどこ・レーティング・アワード数などを随時チェックする行為を指す。 そのチェック体制は完璧の一言に尽き、チェックが漏れたと言う話はまだ出ていない。 あまりに完璧すぎるチェック体制の為、さまざまな悲劇が発生した(疎外感・おいてけぼり・W辺さん!昨日ハットトリック出してましたよね!etc...) また、噂の域ではあるが、チェックのスピードは299,792,458 m/s(1秒間に地球を7回半回れる速さ)と言われており、一部学会から時空に亀裂が生じるのではないかと懸念されている。
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難易度1 再会 ボーイ・ミーツ…… 鬼神参上 憂鬱な頭脳 生存競争 デス・ペナルティ 難易度2 新たな力 マズル・フラッシュ 疑念 決意 絶対聴覚 ミスキャスト 遺言 リスタート チームプレイ 四面楚歌 一点突破 獣神降臨 懸念事項 弛緩する日常 難易度3 職場体験プログラム 専門家の忠告 転機 狼煙 命の報酬 緊急招集 陽動作戦 沈黙 遅れてきた男 荒ブル神々 再開 チームメイト その男、カズマ ハダカの貴族様 お花畑の妖精さん 饒舌なソファ 電波解析 水面下の戦い フルーツタルト 一宮部隊、発足 難易度4 裏切り者には制裁を 実力勝負 ノルマと真相 オカルトに非ず 暗中模索 暴かれる過去 暗澹冥濛
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染め直し事例③ 素材 綿95% ポリウレタン5% アイテム パンツ カラー 白→ベージュ 素材 綿95% ポリウレタン5% アイテム パンツ カラー 白→ベージュ 価格 2点合計¥6000 年始の福袋にて購入したパンツ2点が 色が真っ白過ぎて履けないとご依頼を受けました。 当初は黒に染め替えをご希望だったのですが 縫製糸が染まらないと目立つ事を懸念され 糸が出来るだけ目立たない薄いベージュに決められました。 新品の履けなかったパンツ2点が 蘇ったナイスな事例です。 (染色前) (染色後) TEL 072-986-9295 お問い合わせフォーム ご利用方法 染め料金表 よくあるご質問 .
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ノウィスト皇国 北東部に位置する法治国家 現法皇はオープ・ヴィ・パスレ16世 農地水産に力を入れており、特に水産は他国に輸出するだけの水揚高をもつ 非戦闘国家でもあり、防衛警備隊は所持しているも軍隊所持は法で禁止している しかし、一神教でありノウィストの崇拝する主神サトゥルネス以外の教えを拒む為に、場合によっては宗教戦争の引き金になりうるのではと懸念されている 移民問題には多少寛容であり、サトゥルネス教の洗礼を受け入れる者であれば住民認可は然程難しくはない 関連 オープ・ヴィ・パスレ16世 ノウィスト皇国の法皇
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総括所見:イタリア(OPSC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ITA/CO/1(2006年6月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月16日に開かれた第1125回および第1127回会合(CRC/C/SR.1125およびCRC/C/SR.1127参照)においてイタリアの第1回報告書(CRC/C/OPSA/ITA/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の包括的な第1回報告書の提出、および、事前質問事項(CRC/C/OPSA/ITA/Q/1)に対する回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国報告書が報告ガイドラインに緊密にしたがっていないことに、遺憾の意とともに留意するものである。 3.委員会は、ハイレベルな代表団の出席に留意するとともに、率直かつ建設的な対話を評価する。 4.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択され、CRC/C/15/Add.198に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 5.委員会は、選択議定書に掲げられた権利を実施し、かつその保護を強化するために締約国がとったさまざまな措置、とくに以下の措置に、評価の意とともに留意する。 (a) 子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノ(インターネットを通じてのものを含む)に関する法律第38/2006号の採択。 (b) 人身取引対策に関する法律第228号の採択(2003年)。 (c) 首相府における人身取引対策基金の設置。 (d) ペドフィリア(小児性虐待)との闘いの調整のための省庁間委員会(Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Paedofilia、CICLOPE)の設置(2002年)。 (e) 〔性的搾取の〕現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関の設置(2003年)。 6.委員会は、代表団から提供された、イタリアが国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約およびその諸選択議定書〔ママ〕を最近批准した旨の情報を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 7.委員会は、さまざまな省庁の代表が参加する、ペドフィリアとの闘いの調整のための省庁間委員会(CICLOPE)が設置されたこと、および、同委員会がこの部門における諸団体、非政府組織(NGO)および専門家と緊密に協力していることを、歓迎する。委員会はまた、インターネット上の児童ポルノと闘うための全国センターが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、この分野における多数の取り組みがばらばらに進められており、選択議定書に掲げられた規定の全面的実施が阻害される可能性があることを懸念する。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての分野における調整を中央および地方のいずれの段階でも向上させるとともに、選択議定書の実施に関する定期的評価のための機構を強化するよう、奨励する。 国家的行動計画 9.委員会は、ペドフィリアとの闘いおよびその防止のための行動計画が2002年に採択されたことに留意する。委員会はまた、締約国が、子どもに関する特別会期(2002年5月)で総会が採択した成果文書「子どもにふさわしい世界」で要請されているとおり、子どものための国家的行動計画を完成させかつ採択する過程にあることにも留意するものである。 10.委員会は、締約国が、市民社会を含む関係者との協議および協力に基づき、子どものための国家的行動計画を完成させ、採択しかつ実施するための努力を強化するとともに、その全面的実施のために具体的な予算配分を行ない、かつ十分なフォローアップ機構を整備するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの商業的性的搾取に反対する第1回および第2回世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、国家的行動計画において選択議定書のすべての分野を網羅することに特段の注意を払うことも、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する特別行動計画が全面的に実施されることを確保する努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 普及および研修 11.委員会は、公衆(とくに教員、学校管理者、ソーシャルワーカーならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の専門家)および子どもたち自身の間で選択議定書の規定に関する意識啓発を図るために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、性的搾取、児童ポルノおよび子どもの売買に関する情報の普及が体系的に行なわれていないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関与するすべての関連の専門家(警察官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、養護職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く他の専門家を含む)の間で選択議定書の規定を普及するための措置を、引き続き強化するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、意識啓発キャンペーン、および、子どもにふさわしい資料の使用に特段の注意を払うよう、勧告するものである。 データ収集 13.性的搾取の現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関が2003年に設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国が記しているとおり、関連のデータの集中および分析のための中央システムが存在しないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野についての量的および質的データを体系的なやり方で収集する努力を強化するよう、勧告する。このようなデータは、進展を評価するために、かつ、選択議定書をさらに実施するためのプログラムおよび政策を立案するために、活用されるべきである。 予算配分 15.人身取引および搾取の被害者のための基金を含む特定の社会的保護プログラムに財源が配分されているにも関わらず、委員会は、選択議定書に掲げられた規定の包括的実施のために行なわれている予算配分について提供された情報が限られていることを遺憾に思う。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の包括的実施のための予算配分に関するさらなる情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告する。 独立の監視機構 17.委員会は、締約国の8地域にオンブズマン事務所が設置されたことに加え、子どもの権利の保護についての権限を有する独立の国家機関を設置しようとする努力が行なわれていることも、歓迎する。委員会は、締約国が、このような努力を完了させるとともに、当該国家機関が、子どもにとって容易にアクセス可能でありかつ利用者にやさしいものとなることを確保するよう、勧告するものである。委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(CRC/GC/2002/2参照)に対して締約国の注意を喚起する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 18.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪化に関する締約国の努力に、満足感とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書第2条にしたがった児童ポルノの明確な定義が定められていないことを、懸念するものである。 19.委員会は、締約国が、選択議定書に関連する法律および手続が全面的に実施されることを引き続き確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が国内法で児童ポルノの定義を定め、政策の明確な立案および実施が可能になるようにすることを勧告するものである。 3.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 20.委員会はまた、法律第328/2000号により、すべての社会政策を対象とする単一の基金が設置されたことにも留意する。しかしながら委員会は、収容センターおよび医療施設へのアクセスが不平等であることも含め、同国全域で人的資源および財源の不均等な配分が行なわれていることを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、被害を受けた子どもがすべての適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を受けることを確保する目的で、締約国が、保護サービスを具体的に定義し、かつ、さまざまな地域に共通の最低基準に基づくサービスおよび措置を保障するための指針を策定するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、これらのサービスおよび措置のために使途が具体的に指定された予算を提供するよう勧告するものである。 4.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止:選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、性的搾取の被害を受け、かつ物乞いのために使用される危険性がとりわけ高い、主として東欧諸国(とくにルーマニア)から連れて来られた子どもの人身取引被害者が多いことを、深く懸念する。 23.委員会は、締約国が、虐待および搾取を受ける危険性が高い、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもの状況にとくに注意を払うよう、勧告する。委員会は、「子どもの物乞い対策センター」(ローマ)のような優れた実践が他の都市とも共有されるべきであることを大いに勧告するものである。 5.国際的な援助および協力 防止 24.委員会は、国際的性質を有する児童買春、セックスツーリズムおよび人身取引の諸側面ならびに防止、抑止および援助のための戦略の必要性に関する討議および分析のためのフォーラムを提供してきた、締約国の取り組みに留意する。しかしながら委員会は、このようなフォーラムの成果に関する意識およびフォローアップ機構が欠けていることを依然として懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、具体的指向性が明確であり、かつ十分に組織された会議を通じての国際的な省庁間協力を醸成する努力を継続するとともに、成果の適正かつ定期的な評価をともなった、具体的なかつ期限の定められたコミットメントおよび目標を設定するよう、勧告する。委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、CRC/GC/2005/6参照)に対して、締約国の注意を喚起するものである。 被害者の保護 26.委員会は、子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノに関する最近の法律(法律第38/2006号)により、旅行業者を対象とした、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪はたとえ国外で行なわれた場合であっても処罰対象である旨を顧客に通知する恒常的義務が創設されたことに、評価の意とともに留意する。 27.委員会は、締約国が、顧客の需要を減少させかつ解消する目的で、旅行業者および市民社会と連携して行なう、増大しつつあるセックスツーリズムの現象についての長期的な広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを含む必要な措置をとるよう、勧告する。 法執行 28.委員会は、司法共助および治安協力の領域で締約国が調印したさまざまな二国間および多国間の協定に、評価の意とともに留意する。 29.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止およびその責任者の摘発のため、とくに他国の法執行機関との、二国間、地域間および多国間の協力を引き続き強化するよう勧告する。 財政援助その他の援助 30.委員会は、国連機関、NGOおよび地方当局と連携して行なわれる取り組みに関係した資金の配分に関する指針が開発協力局長によって作成されたことに評価の意とともに留意するとともに、締約国が、当該指針を効果的に実施し、かつ、とくにNGOのプロジェクト遂行に対する財政的支援の提供を強化するよう、勧告する。 6.フォローアップおよび普及 フォローアップ 31.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能な場合は州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 32. 委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 33.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年10月4日が提出期限とされている、条約に基づく第2回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月17日)。
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土場藩国よりのお知らせです。 昨今、サイキノン系麻薬に続き、こちらの麻薬とは別種類の麻薬がNW中で確認されました。 サイキノン系麻薬の治療薬と合わせましてこちらの麻薬の治療薬の無料配布を行います。 少しでも懸念がある方は最寄の病院で治療薬を受け取ってください。 なお、外出の難しい傷病者や高齢者の方につきましては 代理の方に代わりにお受け取りいただくか、政庁へその旨お知らせいただければ別途対応させていただきます。 また、サイキノン系麻薬と同様、呪いのかかった麻薬も、その使用・所持・生産・流通を一切禁止します。 土場藩国摂政 矢上麗華