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総括所見:フィリピン(OPAC・2008年) 第1回(1995年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/PHL/CO/1(2008年7月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月30日に開かれた第1333回会合(CRC/C/SR.1333) においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/OPAC/PHL/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関して締約国で適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する実質的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/PHL/Q/1 and Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな部門横断型の代表団との対話も歓迎するものである。 3. 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2005年9月21日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.259)、とくに「武力紛争下の子ども」の項のパラ75~78とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、いくつかの法律に、子どもが軍隊または他の武装集団に義務的に徴募されることおよび敵対行為に直接参加することを防止する規定が掲げられているという情報を歓迎する。委員会は、とくに以下の法律に、評価の意とともに留意するものである。 共和国法第7610号(子どもの虐待、搾取および差別からの特別保護法) 共和国法第9208号(人身取引防止法) 共和国法第8371号(先住民族権利法) 共和国法第9231号(児童労働撤廃) 5.委員会は、締約国が、最近になって、安全保障理事会1612(2005年)にしたがった監視報告機構のイニシアティブへの参加に合意したことを歓迎する。 6.委員会は以下のことも歓迎する。 (a) 「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム機関間委員会」の活動。 (b) 武力紛争に関与した子どものリハビリテーションおよび再統合について定めた、これらの子どもの処遇および扱いに関する了解覚書。 (c) 「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」。 (d) 武力紛争および避難に焦点を当てながら子どもの福祉を促進することを任務とする、子ども福祉評議会・武力紛争および避難の影響を受けている子どもに関する小委員会(SC CAACD)の創設(2006年2月)。 7.委員会はさらに、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2001年12月20日)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(1999年)(2000年11月28日)。 C.議定書の実施に影響を与える要因および困難 8.委員会は、同国に特有の地理的形態(7100以上の島々)が、とくに反政府武装集団の存在によって引き起こされる継続的不安定さとあいまって、選択議定書の実施に関して客観的な困難および課題を生ぜしめていることを認知する。 1.実施に関する一般的措置 データ収集 9.委員会は、フィリピン人権委員会および社会福祉開発省が武力紛争下の子どもに関するデータを収集してきたことを歓迎するものの、これらのデータが、子どもを徴募している武装集団の一部に限られており、かつ、武装集団による子どもの徴募または使用が行なわれたとされる事案のうち、もっぱら子どもが逮捕されかつ社会福祉開発省に送致されてきた事案に関わるものであることを、遺憾に思う。 10.委員会は、社会福祉開発省およびフィリピン人権委員会のデータ収集システムを増進させるためにさらなる人的資源、財源および技術的資源を提供すること等により、締約国が、データ収集、監視および報告のための機構を拡大しかつ強化するよう勧告する。 資源配分 11.委員会は、選択議定書の実施のために配分される資源がいまなお不十分であることを懸念する。 12.委員会は、締約国が、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年9月21日)の結果として採択された勧告も考慮に入れながら、選択議定書の全面的実施のために十分な人的資源、財源および技術的資源を提供するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 普及および研修 13.委員会は、警察研修施設である公共安全専門学校のカリキュラムに人権および子どもの保護に関する国内法の科目がいくつか統合されたことに評価の意とともに留意するものの、この研修が体系的なものでなく、かつ選択議定書に関する具体的科目がいまのところ提供されていないことを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、あらゆる関連の専門家集団、とくに軍の要員が選択議定書の規定に関する体系的研修を受けることを確保するよう、勧告する。加えて、第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、適当な手段により、選択議定書の規定をおとなに対しても子どもに対しても同様に広く周知しかつ促進するよう勧告するものである。 独立の監視 15.委員会は、フィリピン人権委員会および国軍担当オンブズマン補佐官の双方が、軍隊による人権侵害について訴えを受理しかつ調査を行なえることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもに関わる事案はこれらの機関にほとんど通報されていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、締約国による選択議定書の遵守状況(子どもが収容されている施設との関連も含む)をフィリピン人権委員会およびオンブズマン補佐官事務所が積極的に監視できるようにし、かつ、子どもが苦情申立てのためにこれらの機関に容易にアクセスできることを確保するため、必要な人的および技術的資源を提供するよう勧告する。 2.防止 志願入隊 17.委員会は、志願入隊の最低年齢が18歳であること(ただし訓練目的の場合を除く)に留意する。しかしながら委員会は、遠隔地でおよび一部のマイノリティ集団(先住民族集団を含む)の間で十分な出生登録を確保することが困難であるために、子どもが18歳未満で入隊する可能性があることを依然として懸念するものである。 18.選択議定書第3条に基づいて締約国が行なった宣言が実効的に尊重されることを保障するため、委員会は、締約国が、出生証明書および学校の卒業証書のような客観的要素に基づいて、かつ書類が存在しないときは子どもの正確な年齢を決定するための医師による検査に基づいて志願者の年齢を確認するための保護措置を確立し、かつ系統的に実施するよう勧告する。 19.委員会はさらに、先住民族の子どもが軍または武装集団(自警集団を含む)によって徴募されないことを確保するため、締約国が先住民族権利法の規定を執行するよう勧告する。 国の軍隊とは異なる武装集団による徴募の防止 20.委員会は、国軍以外の武装集団が、子どもを保護する旨の決意をさまざまな文言で表明しており、かつ、最低年齢要件に関する意識が、コミュニティにおいて、おとな、若者のみならず子どもの間においてさえ全般的には存在するように思われることに、留意する。しかしながら委員会は、主として貧困、教化、操作、ネグレクトまたは機会の欠如を理由として、子どもが引き続き武装集団(政府とつながりがある準軍事集団および国軍以外の他の反政府武装集団の双方)に加わっていることに、懸念とともに留意するものである。 21.委員会は以下のことを勧告する。 (a) 選択議定書第4条に照らし、締約国が、国の軍隊とは異なる武装集団による子どもの徴募および使用の根本的原因を解消し、かつこれを防止するために、あらゆる実行可能な措置をとること。 (b) 締約国が、武装集団と交渉および対話を行なう際、とくに防止、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の分野で、徴募されまたは敵対行為で使用された子どもに特別かつ十分な注意が払われることを確保すること。 (c) 停戦交渉および和平交渉において、すべての当事者が、和平協定の不可欠な一部とされるべき選択議定書上の義務について認識するべきであること。 学校および平和教育 22.委員会は、通常は15歳または16歳の高校生が依然として、卒業のための必修科目として少なくとも1年間の「市民性増進訓練」(CAT、かつての「市民軍事訓練」)を受けなければならない旨の情報に留意する。委員会は、CATが軍国的精神を促進するものであり、締約国が行なっている平和構築教育および選択議定書の精神に反していることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が、平和および安全の条件下で子どもの状況ならびにその発達および教育を継続的に向上させていく目的で、CATプログラムを修正し、かつその軍事的内容の廃止を検討するよう勧告する。 24.委員会はさらに、締約国が、市民社会組織と連携しながら、平和の価値および人権の尊重を促進するための研修プログラムおよびキャンペーンを開発しかつ実施するとともに、平和教育および人権の科目を教育制度に基本科目として導入するよう勧告する。 3.禁止 立法 25.委員会は、いくつかの法律で、子どもの徴募および敵対行為における使用が禁じられており、かつ最高20年の収監刑による処罰対象とされていることに留意する。しかしながら、このような重要な立法上の枠組みにも関わらず、委員会は、とくに紛争地域においてそれが効果的に実施されていないこと、および、いまのところ子どもの徴募または武力紛争における使用について1件の起訴も行なわれていないことを懸念するものである。さらに、委員会は、フィリピンが国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の追加議定書(第1議定書)および国際刑事裁判所ローマ規程を批准していないことを懸念する。 26.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与を禁止しかつ犯罪化した現行法を効果的に実施すること。 (b) 子どもの徴募または武力紛争における使用を理由とする訴追件数に関して、次回の報告書で情報を提供すること。 (c) 犯罪人引渡しに関する多国間および二国間の協定を締結すること等により、これらの犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を確保しかつ執行すること。 (d) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。 (e) 国際刑事裁判所ローマ規程、および、国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の追加議定書(第1議定書)を批准すること。 4.保護、回復および再統合 27.委員会は、武装解除、動員解除、リハビリテーションおよび再統合(DDRR)に関する2004年の行動計画を含め、締約国が実施している武装解除、動員解除、リハビリテーションおよび再統合のためのプログラムについての情報を歓迎する。これらのプログラムに参加した子どもの秘密保持および保護を確保するためにとられた措置には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、子どもがプライバシーに対する権利を侵害される形で宣伝目的で利用された事案についての情報に懸念を覚えるものである。 28.委員会は、締約国が、選択議定書に反する行為の被害者の動員解除、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置を、これらのサービスおよびとくにDDRRプログラムの開発および効果的運用のためにさらなる財源を提供すること等により、継続しかつ強化するよう勧告する。締約国はまた、とくに回復および再統合のためのプログラムの枠組みにおける、子どものプライバシーへの恣意的干渉となるすべての活動も禁止するべきである。 29.委員会は、武力紛争に関与した子どもについてその訴追ではなくリハビリテーションおよび再統合について定めた、これらの子どもの処遇および扱いに関する了解覚書に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、共和国法第7610号が、第10条において、武力紛争関連の理由による子どもの逮捕および訴追について定めていること(ただし、有罪判決の場合にも刑の執行は猶予される)を懸念するものである。委員会はさらに、このような子どもの逮捕の際および(または)自由の剥奪の期間中に不当な取り扱いが行なわれているとの報告があることを懸念する。 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 徴募されまたは敵対行為で使用されたことを理由として子どもが犯罪者とされないことを確保するため、共和国法第7610号を改正すること。 (b) 武力紛争下の子どもが犯罪を行なったとして逮捕されかつ訴追されるときは、審判は、少年司法に関する国際基準に掲げられた保障および手続に厳格にしたがって行なわれなければならない。 (c) 敵対行為に関与した結果として自由を奪われた子どもが、人道的にかつその固有の尊厳を尊重して取り扱われることを確保すること。 (d) 反政府武装集団との和平交渉において元子ども兵士の被害を正当に考慮すること。 (e) 真実、正義および被害者に対する償いの基本原則に特別な注意を払いながら、和平交渉の法的枠組みに人権に関する最低基準および子どもの権利の視点を統合する方法について、国連人権高等弁務官事務所および国連児童基金(ユニセフ)の法的助言を求めること。 31.委員会は、地雷の問題はフィリピンでは大きな問題になっていないという締約国の発言に留意しながらも、国軍以外の武装集団が被害者の接触によって起動する対人地雷を使用し続けており、かつ、地雷その他の爆発装置の使用、強奪および奪還に関わる事件が起こり続けている旨の情報があることを懸念する。 32.委員会は、国際協力(国連機関によるものも含む)の枠組みのなかで必要な技術的および金銭的支援を求めること等も通じ、地雷・不発弾(UXO)除去プログラムおよび危険性教育活動を発展させるためにとられた措置について、締約国が次回の報告書でいっそうの情報を提供するよう勧告する。 武器輸出の統制 33.委員会は、小型武器および弾薬の販売、所持および輸出を統制するために締約国が設けたさまざまな措置を歓迎する。しかしながら、小型武器が子どもに所有されるに至ること、または子どもに対してもしくは最終使用者が子どもを徴募している可能性がある主体に対して販売されることを防止するうえでこれらの措置が十分であるかどうか、委員会にとっては明確でない。 34.委員会は、小型武器が最終的に子ども兵士の手に渡ることがないよう、その販売および輸出を規制する法律が十分に強力なものとされかつ執行されるべきことを勧告する。 ヘルプライン 35.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕」にアクセスできるのが締約国の17地域のうち5地域のみであることに留意する。 36.委員会は、既存の子ども向けヘルプラインをすべての地域に拡大するとともに、番号を3ケタとし、ヘルプライン側も通話者側も費用を負担する必要がないものとし、かつ24時間利用可能とすることを勧告する。 5.国際的な援助および協力 37.委員会は、締約国が、国際社会に対し、選択議定書の実施のためのさらなる技術的協力および財政的援助を求めるよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 38.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国防省、議会および内閣ならびに適用可能なときは州当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。締約国はまた、 議定書第4条にしたがい、国の軍隊とは異なる武装集団に対し、継続中の対話の枠組みのなかでこの総括所見および勧告を知らせることも検討するべきである。 7.次回報告書 40.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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間もなく東京ドームで巨人-ヤクルトが行なわれます。今日巨人が勝てばめでたくリーグ優勝決定です。最悪負けたとしても、中日の試合結果によっては優勝が決定します。巨人のリーグ優勝って久しぶりなような気がします。今年はけが人0というわけには行きませんでしたが、大きな戦力ダウンをすることもなく、順調に過ごせたシーズンだと思います。長年懸念されていた押さえも西村投手と山口投手で落ち着きましたし、磐石ですね。私も今日は自宅で祝杯を挙げる準備をします。 車下取り 引越し業者 安い引越し
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やや天然ボケな魔法使い フクロウとミミズクを間違えていた事がある 諸事情により、久しく登場していない状態であったが09年7月に見事復活 棚橋弘至から妙なパワーを注がれていたようで悪影響が出ないか懸念される所 なお挨拶は夜でも「おはよう」である 最近脱ぎ癖があるようである 愛称は「もるです」 体が弱く、長く入院していた時期がある 嫁(旦那)の大阪とはラブラブで、彼女は「ますたー」と呼んでいる(大阪がエヴァンジェリンの画像を使うため)
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#weblog 070509 投信手数料高止まり 070422 新自由主義 政府か市場かを超える資本の背景 070421 景気拡大 1年以上続く 070417 新たな成長の時代 3-4%達成可能 070417 池上彰氏のお話 070416 投信販売脱系列 個人消費のゆくえ 070416 外国為替市場の仕組み 070411 労働生産性 米の7割 070410 米景気 減速・インフレ懸念 070407 通帳家計簿 070404 電子マネー 070402 新年度の景気と株価-マネックス 070304 国際資産分散型投資 070304 ジム・ロジャースの教え
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総括所見:アメリカ(OPAC・2008年) OPAC:第2回(2013年) OPSC:第1回(2008年)/第2回(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/USA/CO/1(2008年6月25日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月22日に開かれた第1321回会合(CRC/C/SR.1321)においてアメリカ合衆国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/USA/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国の第1回報告書を歓迎し、かつ事前質問事項に対する文書回答に留意する。委員会は、国防総省の代表も含んだハイレベルな部門横断型代表団との建設的対話を評価するものである。 3. 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して同日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/USA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 A.積極的側面 4.委員会は以下のことを歓迎する。 (a) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国々で行なわれている、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (b) 18歳未満のときに犯罪を行なった者に対する死刑を廃止した2005年の最高裁判決(Roper v. Simons)が軍事裁判制度にも適用される旨の、締約国からの情報。 5.委員会はまた、締約国が以下の文書を批准したことも歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年12月23日)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(1999年2月12日)。 I.実施に関する一般的措置 留保 6.委員会は、批准時に「了解」として提出された、選択議定書の規定の制限的解釈を遺憾に思う。 7.委員会は、武力紛争の状況にある子どもの保護を向上させるため、締約国が、選択議定書の規定に関する了解を撤回の方向で見直すよう勧告する。 普及および研修 8.委員会は、締約国の軍隊の構成員を対象とする研修で選択議定書の規定が取り上げられていないことを遺憾に思う。 9.委員会は、締約国に対し、軍隊のすべての構成員、とくに国際的作戦に従事する者に対し、選択議定書に関する研修(第6条第3項および第7条の義務に関するものを含む)を行なうよう奨励する。 10.委員会は、子どもに対応する専門家、とくに教職員、移民担当機関、警察、弁護士、裁判官、軍事裁判官、医療専門家、ソーシャルワーカーおよびジャーナリストを対象として、選択議定書の規定に関するさらなる研修が行なわれるべきであることを勧告する。 データ 11.委員会は、軍に在籍する18歳未満の志願兵の人数に関して提供された男女別および民族別の統計に留意する。さらに委員会は、子どもが徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある国からやってきた子どもの難民および庇護希望者に関して提供されたデータに留意するものの、当該統計では保護者のいない子どもしか対象とされていないことを遺憾に思うものである。 12.委員会は、締約国が、18歳未満の志願兵に関する男女別および民族別のデータが利用可能とされることを確保するよう勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、その管轄内にあり、かつ徴募されまたは敵対行為において使用された可能性があるすべての子どもを特定しおよび登録するため、中央データ収集システムを設置するよう勧告するものである。とくに委員会は、締約国に対し、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関するデータが利用可能とされることを確保するよう、勧告する。 II.防止 武力紛争への参加 13.委員会は、18歳未満の軍隊構成員が敵対行為に直接参加することを回避するために締約国が行なった政策改訂に留意しながらも、締約国が、2003年および2004年に、アフガニスタンおよびイラクに18歳未満の志願兵が配置されることを防げなかったことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、兵の配置に関する政策および実務が選択議定書の規定に一致することを確保するよう勧告する。 志願入隊 15.委員会は、志願入隊に関する17歳という年齢が志願者の法定後見人の同意がある場合にのみ有効であることに留意する。委員会は、新兵募集担当者が、民族的および人種的マイノリティに属する子ども、単身女性が筆頭者である世帯の子どもならびに低所得家庭および脆弱な立場に置かれたその他の社会経済的集団の子どもを標的にしていることを示す報告があることを、懸念する。さらに委員会は、新兵募集担当者による違法行為および威迫的措置の使用が報告されていることを懸念するものである。委員会は、新兵を募集する目的で「ひとりの子どもも落ちこぼれさせない法」を用いることが、子どものプライバシーおよび不可侵性の尊重ならびに親または法定後見人の事前同意要件と両立しないことを遺憾に思う。委員会はさらに、親に対し、学校が新兵募集担当者に対して情報を開示しないことおよび新兵募集手続の最終段階では親のみが関与することを要請する権利について、情報が全面的に提供されていないことを懸念するものである。 16.委員会は、締約国に対し、全般的により厳格な法的規準を通じて子どもの保護を促進しおよび強化するため、軍への入隊に関する最低年齢を再検討し、かつ18歳に引き上げるよう奨励する。 17.委員会は、締約国が、新兵の募集が人種的および民族的マイノリティならびに低所得家庭および脆弱な立場に置かれたその他の社会経済的集団の子どもをとくに標的にするようなやり方で行なわれないことを確保するよう、勧告する。委員会は、18歳未満の志願入隊者がその権利(予備入隊制度(DEP)を通じて兵籍を免除される可能性も含む)について十分な情報を提供されることの重要性を強調するものである。 18.委員会はさらに、新兵募集キャンペーンの内容を緊密に監視すること、ならびに、新兵募集担当者による不正または違法行為のいかなる報告についても調査し、かつ必要なときは制裁の対象とすべきことを勧告する。新兵募集担当者による違法行為のおそれを低減させるため、委員会は、締約国に対し、志願入隊者の人数割当が新兵募集担当者の行動に及ぼす影響を注意深く検討するよう勧告するものである。最後に委員会は、締約国に対し、「ひとりの子どもも落ちこぼれさせない法」(20 U.S.C., sect. 7908)が新兵募集のために子どものプライバシー権または親および法定後見人の権利を侵害するような方法で用いられないことを確保するため、同法を改正するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、すべての親が新兵募集手続について十分に情報を提供され、かつ、学校は親の事前の同意を得た場合を除いて新兵募集担当者に情報を開示しないよう要請する権利について承知していることを確保するよう、勧告するものである。 軍事学校および軍事訓練 19.委員会は、高等学校において少年予備役将校訓練部隊(JROTC)が広範に活用されていることに留意するとともに、11歳という若年の子どもが中学校軍事教練隊の訓練に登録できることに懸念とともに留意する。 20.委員会は、締約国が、子どもを対象とするいかなる軍事訓練においても人権の原則が考慮されること、および、その教育内容が連邦教育省によって定期的に監視されることを確保するよう、勧告する。締約国は、若年の子どもを対象とする軍隊様式の訓練が行なわれないように努めるべきである。 III.禁止および関連の事項 立法 21.委員会は、合衆国戦争犯罪法(18 U.S.C., sect. 2441)で一部の戦争犯罪につき域外裁判権が設定されていることには積極的な要素として留意しながらも、選択議定書が対象とする犯罪が刑事法に具体的に掲げられていないことを懸念する。委員会はさらに、合衆国刑法に15歳未満の子どもの徴募を含めようとする2007年子ども兵士責任追及法案にも留意するものである。 22.子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための保護措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもを徴募することおよび子どもを敵対行為に参加させることに関わる選択議定書の規定の違反が、締約国の法律において明示的に犯罪とされることを確保すること。これとの関連で、締約国は、2007年子ども兵士責任追及法案の制定を早期に行なうよう勧告される。 (b) これらの犯罪が締約国の市民権を有する者または締約国とその他のつながりを有する者によってまたはこのような者に対して行なわれた場合にもこれらの犯罪についての裁判権を設定することを考慮すること。 (c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。 23.委員会は、子どもの権利の保護をさらに向上させるため、アメリカ合衆国が続いて子どもの権利条約の締約国となるよう勧告する。 24.さらに委員会は、締約国が、国際社会ですでに広く支持されている以下の国際文書の批准を検討するよう勧告する。 (a) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(1977年)。 (b) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(1977年)。 (c) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)。 25.委員会は、この点に関わる委員会の慣行にしたがい、締約国に対し、国際刑事裁判所ローマ規程(2001年)に関わる自国の立場を再検討するよう慫慂する。 IV.保護、回復および再統合 身体的および心理的回復のための援助 26.委員会は、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子どもの難民または庇護希望者を特定するための措置が不十分であることを、遺憾に思う。さらに委員会は、過去に徴募されまたは敵対行為において使用されたことのある子どもの難民または庇護希望者が、特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害も主張しなければ保護を受ける資格を認められない可能性があることを、懸念するものである。 27.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、アメリカ合衆国にやってくる子どもの庇護希望者および難民であって国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者を保護するよう、勧告する。 (a) 子どもの難民および庇護希望者のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早い段階で特定すること。 (b) 子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を、難民資格を付与する事由としての迫害の一形態として認めること。 (c) 国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子どものための情報へのアクセス(ヘルプラインを含む)を向上させ、これらの子どもが利用可能な法律助言サービスを強化し、かつ、18歳未満のすべての子どもに対して時機を失することなく後見人が任命されることを確保すること。 (d) このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、即時的な、文化的に配慮された、かつ分野横断的な援助を提供すること。 (e) 移民担当機関内で特別訓練を受けた職員が利用可能とされること、および、このような子どもの送還に関わる意思決定手続において子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 (f) この点に関わってとられた措置に関する情報を次回報告書に記載すること。 捕虜とされた子ども兵士 28.委員会は、イラクおよびアフガニスタンで合衆国が運営する拘禁施設に相当数の子どもがいることに留意する。委員会は、イラクで拘禁されている子どものための教育プログラムを設置するためにとられた措置には留意しながらも、拘禁されているすべての子どもが教育にアクセスできているわけではないことを遺憾に思うものである。委員会は、法律助言サービスまたは身体的および心理的回復のための措置に十分にアクセスできないまま、長期間、場合によっては1年またはそれ以上の期間拘禁されている子どもの人数について懸念する。さらに委員会は、拘禁されている子どもに対して残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いが行なわれているという報告について懸念するものである。 29.委員会は、グアンタナモ米軍基地に子どもが数年間拘禁されており、かつそこに拘禁されている子どもが残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いを受けている可能性があるという報告を懸念する。さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争において使用された子どもが、もっぱら被害者と見なされるのではなく「違法敵性戦闘員」に分類され、かつ、子どもとしての地位を正当に考慮されることなく、戦争犯罪で告発されかつ軍法会議における訴追の対象とされてきたことを、深刻に懸念するものである。 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの拘禁は最後の手段としてのみ行なうこと、および、拘禁されている子どもの総数が減らされることを確保すること。年齢に関して疑いがあるときは、若年者は子どもと推定されるべきである。 (b) 子どもが、たとえ戦争犯罪を行なった容疑がある場合でも、その年齢および脆弱性にしたがった適切な条件のもとで拘禁されることを保障すること。グアンタナモ米軍基地における子どもの拘禁は防止されるべきである。 (c) 親または近親者に子どもの拘禁場所を通知すること。 (d) すべての子どもに対し、十分な、無償のおよび独立した法的助言の援助を提供すること。 (e) 子どもに対してその拘禁の定期的かつ公平な再審査を保障するとともに、子どもについては当該再審査を成人よりも多い頻度で実施すること。 (f) 拘禁されている子どもが独立した苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。拘禁されている子どもの残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに関する報告は、公平なやり方で調査され、かつ当該行為の責任者は裁判にかけられるべきである。 (g) 拘禁されている子どもに対する告発の捜査は、公正な裁判に関する最低限の規則にしたがい、迅速かつ公平に行なうこと。子どもに対する刑事手続を軍事裁判制度のもとで進めることは回避されるべきである。 (h) 身体的および心理的回復のための措置(教育プログラムならびにスポーツおよび余暇の活動を含む)ならびに拘禁されているすべての子どもの社会的再統合のための措置を提供すること。 V.国際的援助および協力 財政援助その他の援助 31.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しおよび支援するための多国間および二国間の活動に対して相当の財政支援を行なっていることについて、締約国を賞賛する。委員会はまた、子どもを徴募しかつ武力紛争において使用した者の責任追及を促進するうえで重要な役割を果たしてきたシエラレオネ特別法廷に対する締約国の支援にも、積極的要素として留意するものである。 32.委員会は、締約国が、とくに防止措置を促進し、かつ選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することを通じ、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しおよび強化するよう、勧告する。 武器輸出および軍事援助 33.委員会は、締約国が世界最大の武器輸出国であることに留意する。武器輸出管理法(22 U.S.C., sect. 2778)で民間の対外武器販売が規制されていることには留意しながらも、委員会は、子どもが徴募されまたは敵対行為で使用されている国への武器の販売が同法でとくに制限されていないことを、遺憾に思うものである。 34.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地(最終使用地)とする武器の販売について、法律に具体的な禁止規定を設けるよう勧告する。 35.委員会は、国またはその支援を受けた武装集団が子どもを徴募している場合には対外軍事融資(FMF)が提供されない可能性がある旨の、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、合衆国の国益にとって重要であると判断される場合、一定の状況下でこの制限が免除される可能性があることを遺憾に思うものである。委員会は、採択されれば、国の軍隊または準軍事集団が子ども兵士を徴募しおよび使用していることがわかっている国への軍事援助を制限することにつながる2007年子ども兵士責任追及法案に、積極的要素として留意する。 36.委員会は、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国が対外軍事援助の最終融資先である場合に、締約国が、免除を行なう余地なく当該融資を廃止するよう勧告する。子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための措置を強化するため、委員会は、締約国が2007年子ども兵士責任追及法案を採択するよう勧告するものである。 VI.フォローアップおよび普及 (a)フォローアップ 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を政府省庁の構成員、連邦議員および州当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 (b)普及 38.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 VII.次回報告書 39.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、2010年1月23日を提出期限とする次回報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月20日)。
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タイムライン 方針 補足情報 現状わかっている範囲では、技の使用順が同じルートを2周していて、そのうち大技だけが変化している。 (転輪召/四天召、至天絶技/堕獄絶技) 1stルート 2ndルート エレメンタルブレイク バーンストライク シンソイルスラスト 光焔光背 爆印刻転輪召 四天召 バーンストライク シンソイルスラスト エレメンタルブレイク至天絶技 堕獄絶技 エレメンタルブレイク 光焔光背 現在の懸念点堕獄絶技バーンストライク(光)の円範囲を捨てる位置:バーンストライク(雷)の範囲に捨てる フィールドマーカー&散開 基本 history
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タイムライン 方針散開or頭割りの位置はMT基準。種捨ては北基準。 闇の大氾濫(暗黒天空から戻るときの攻撃)に軽減重ねる。 二重+左or右範囲→散開or頭割りの散開はボスの向き基準 現在の懸念点闇の戦技(暗黒天空)左or右半分範囲の戻り方。 闇の戦技(召喚)の楽な安置判別方法。 特に法則無し。ボス正面に立って、左右どちらに来るか見る→外周の分身を見る、の順番で判断するのが良さそう。 フィールドマーカー&散開 基本 暗黒天空 history
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はじめに テリーにおいてデメリット特性が追加されることで懸念されていたスキルからデメリット特性が排除されたことで、 新規スキルのポテンシャルが凄い事になっている。 よって、イルルカで新規に追加されたスキルを集めるところから対戦準備が始まる事態となっている。 おすすめスキル 魔軍師イッド、天魔クァバルナ、暴君バサグランデ、守護者ラズバーン、マンモデウス、スラリン船、目覚めし桃太郎、うどんスピリッツ、知略ジェンヌ からっ風、魔戦士ヴェーラ、カンダタワイフ、武闘家SP おすすめ耐性スキル ねぶた魂、がばい、御柱のとどろき、ピーナッツ革命
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銀河連邦との戦争、継承戦争と立て続けに起こった戦争は、帝国経済に致命的な傷跡を残してしまった。 終戦より1年。 復興による回復の兆しが見え始める中、大量に解雇した軍人や、行き場を失った傭兵団による治安の悪化が懸念される中、惑星ジ・オアシスでバトルマッチと言う、新しい競技が催された。 『アーマーナイトによる、1対1の戦い』 勝てば富も栄誉も手に入る。 古来より人と言う生き物は、この言葉に弱いらしい。 数多くの者が闘士として戦いに赴き、夢を叶えようとした。
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StatsNow!! 停止中 大型パッチリリースの影響による不具合の発生が懸念されるため、 本日(2014/09/30)16 30頃より暫定的にサービスを停止しております。 事前に告知する予定でしたがタイミング悪く、 該当の時間帯はatwikiもメンテナンス中で本サイトの更新が出来ませんでした... サービス再開は21 00頃の予定です。 (2014/09/30 20 50追記) 戦績収集に支障を及ぼすような修正は行われていないことを確認したため サービスを再開いたしました。 ( - )