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子どもの権利委員会・一般的意見15号:到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(第24条) 後編 (健康に対する子どもの権利 前編より続く) IV.義務および責任 A.締約国の尊重義務、保護義務および充足義務 71.国は、子どもの健康権を含む人権との関連で3つの態様の義務を有する。すなわち、諸自由および諸権利を尊重する義務、第三者からまたは社会上もしくは環境上の脅威から諸自由および諸権利の双方を保護する義務、ならびに、促進措置または直接の対応を通じて諸権利を充足する義務である。条約第4条にしたがい、締約国は、自国の利用可能な資源を最大限に用いることにより、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで、子どもの健康権に含まれる諸権利を充足しなければならない。 72.すべての国は、その開発水準に関わらず、これらの義務を優先的課題として、かついかなる種類の差別もなく実施するための即時的措置をとるよう要求される。利用可能な資源が明らかに不十分な場合でも、国はなお、子どもの健康権の全面的実現に向けて可能なかぎり迅速かつ効果的に行動するための、焦点の明確な措置をとるよう要求される。資源の高に関わらず、国は、子どもの健康権の享受を阻害しうるいかなる後退的措置もとらない義務を有する。 73.子どもの健康権に基づく中核的義務には、以下のものが含まれる。 (a) 国・地方の法律上および政策上の環境を見直し、かつ、必要なときは法律および政策を改正すること。 (b) すべての人が良質なプライマリーヘルスサービス(予防、健康促進、ケアおよび治療のためのサービスを含む)および必須医薬品の対象とされることを確保すること。 (c) 子どもの健康の根本的決定要因について十分な対応を行なうこと。 (d) 子どもの健康権の充足に対する人権基盤アプローチとなる政策および行動計画(予算措置をともなうもの)を策定し、実施し、監視しかつ評価すること。 74.国は、第24条に基づくすべての義務の漸進的充足に対するコミットメントを明確にし、たとえ政治的もしくは経済的危機または緊急事態の状況にあってもこれに優先的に取り組むべきである。そのためには、子どもの健康および関連の問題に関する政策、プログラムおよびサービスの計画、立案、資金的手当および実施を持続可能なやり方で進めることが必要となる。 B.国以外の主体の責任 75.国は、サービスの提供を国以外の主体に委任しているか否かに関わらず、子どもの健康権の実現について責任を負う。この点については、国に加えて、子どもの健康およびその根本的決定要因に関連する情報およびサービスを提供している幅広い国以外の主体が、具体的な責任を有しており、かつ具体的な影響を及ぼしている。 76.国の義務には、国以外の主体の責任に関する意識を促進する義務、および、必要なときは適正評価手続を適用しながら、国以外のすべての主体が子どもに対する責任を認識し、尊重しかつ充足することを確保する義務が含まれる。 77.委員会は、健康促進および保健サービスに関与しているすべての国以外の主体、とくに民間セクター(製薬産業および医療技術産業ならびにマスメディアおよび保健サービス提供業者を含む)に対し、条約の規定を遵守しながら行動すること、および、自らに代わってサービスを提供するパートナーがいる場合には当該パートナーによる遵守を確保することを求める。このようなパートナーには、国際機関、国際銀行、地域金融機関、グローバル・パートナーシップ、民間セクター(民間の財団および基金)、ドナー、および、とくに人道的緊急事態または政治的に不安定な状況において子どもの保健のためのサービスまたは金銭的支援を提供している他のあらゆる機関が含まれる。 1.親その他の養育者の責任 78.親その他の養育者の責任については、条約のいくつかの規定で明示的に言及されている。親は、必要なときは国の支援を受けながら、常に子どもの最善の利益にのっとって行動しつつ自己の責任を履行するべきである。親および養育者には、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、子どもが健康的に成長しかつ発達するよう子どもを養育し、保護し、かつ支援することが求められる。第24条第2項(f)には明示されていないものの、委員会は、親に対するいかなる言及にも、その他の養育者も含まれるものと理解する。 2.国以外のサービス提供者その他の主体 (a) 国以外のサービス提供者 79.国以外の主体を含むすべての保健サービス提供者は、そのプログラムおよびサービスの立案、実施および評価に、条約のすべての関連規定ならびに利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質に関する基準(この一般的意見の第VI章E節で説明)を編入しかつ適用しなければならない。 (b) 民間セクター 80.すべての企業は、条約に基づくすべての権利を含む人権に関して相当の注意義務を有する。国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意を払うよう要求するべきである。そのためには、企業として、その活動が子どもの健康権に及ぼしている悪影響を特定し、防止しかつ緩和すること(事業関係全体を通じて、かつ世界的に操業している場合には当該操業に関して、このような対応をとることも含む)が必要になろう。大企業は、その活動が子どもの権利に及ぼす影響に対処するために行なっている努力を公表することが奨励されるべきであり、また適当なときはこのような公表が要求されるべきである。 81.他の責任のなかでもとくに、またあらゆる文脈において、私企業には、子どもの労働に関する最低年齢の遵守を確保しつつ、危険な労働に子どもを従事させないようにすること、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を遵守すること、エネルギー密度が高く微量栄養素に乏しい食品、および、高濃度のカフェインまたは子どもにとって有害となるおそれがある他の物質を含む飲料の広告を制限すること、ならびに、子どもを対象としたタバコ、アルコールその他の有毒物質の広告、販売促進および販売ならびに子どものイメージの使用を控えることが、求められる。 82.委員会は、製薬部門が子どもの健康に及ぼす甚大な影響を認知するとともに、製薬企業に対し、「医薬品へのアクセスに関する製薬企業のための人権ガイドライン」に特段の注意を払いながら、医薬品への子どものアクセスを増進させることに向けた措置をとるよう求める [19]。同時に、国は、製薬企業が子どもに対する薬および薬品の使用を監視し、かつ子どもに対する薬および薬品の過剰な処方および使用の促進を行なわないことを確保するべきである。知的財産権は、必要な医薬品または物資を貧困層にとって負担不可能にしてしまうような方法で適用されるべきではない。 [19] 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する人権理事会決議15/22も参照。 83.民間健康保険企業は、いかなる禁止事由に基づくものであっても妊婦、子どもまたは母親への差別を行なわないこと、および、連帯の原則に基づく国の健康保険制度との提携を通じて平等を促進することを確保するとともに、支払い能力がないためにサービスへのアクセスが制限されることがないようにするべきである。 (c) マスメディアおよびソーシャルメディア 84.条約第17条はマスメディア組織の責任を明らかにしている。健康の文脈においては、その範囲をさらに拡大し、子どもの間で健康および健康的ライフスタイルを促進すること、健康促進のために広告スペースを無償で提供すること、子ども・青少年のプライバシーおよび秘密保持を確保すること、情報アクセスを促進すること、子どもおよび一般的保健にとって有害な広報番組および資料を制作しないこと、ならびに、健康関連のスティグマを固定化させないことを含めることが可能である。 (d) 研究者 85.委員会は、子どもを対象とする調査研究を行なっている諸機関(研究機関、私企業その他の機関を含む)には、条約および「人を対象とする生物医学研究の国際倫理指針」[20] の原則および規定を尊重する責任があることを強調する。委員会は、研究者に対し、子どもの最善の利益は常に一般社会または科学の進歩の利益よりも優先されなければならないことを想起するよう、求めるものである。 [20] 国際医学団体協議会/WHO、ジュネーブ、1993年。 V.国際協力 86.条約の締約国は、自国の管轄内で子どもたちの健康権を実施するのみならず、国際協力を通じて世界的実施に貢献する義務も有する。第24条第4項は、各国および国家間機関に対し、住民の最貧困層および開発途上国における子どもの健康上の優先的課題に特段の注意を払うよう、要求している。 87.ドナーおよび援助受入国が行なう、子どもの健康に直接間接に関わるすべての国際的な活動およびプログラムにおいて、条約が指針とされるべきである。そのためには、パートナー国が、受入国の子ども、妊婦および母親に影響を与えている主要な健康問題を特定し、かつ、第24条に掲げられた優先的課題および原則にしたがってこれらに対応することが必要となる。国際協力においては、国が主導する保健制度および国家的保健計画を支援するべきである。 88.各国は、緊急事態時における災害救援および人道援助の提供に関して協力する個別および共同の責任(国際連合機構を通じて履行されるものを含む)を負う。このような場合、国は、適切な国際的医療援助、資源(安全な飲料水、食料および医療物資等)の配布および管理ならびにもっとも脆弱な立場に置かれたまたは周縁化された子どもに対する金銭的援助等も通じて子どもの健康権を実現するための努力を優先させることを考慮するべきである。 89.委員会は、各国に対し、国民総所得の0.7%を国際開発援助に配分するという国際連合の目標を達成することを忘れないよう求める。財源は、資源が限られている国における子どもの健康権の実現にとって、重要な意味を持っているからである。最大の効果を確保するため、各国および国家間機関は、援助効果向上に関するパリ原則〔宣言〕およびアクラ行動計画を適用するよう奨励される。 VI.実施および説明責任履行の枠組み 90.説明責任は、子どもの健康権の享受の中核に位置する。委員会は、締約国に対し、可能な最高水準の子どもの健康および保健ケアを子どもが18歳に達するまで維持することについて、関連の政府機関およびサービス提供者が説明責任を負うことを確保する自国の義務を想起するよう求めるものである。 91.国は、義務を負うすべての主体が子どもの健康権に関わるその義務および責任を履行することを促進する環境を提供するとともに、すべての主体がその枠内で活動し、かつ監視の対象とされうる規制枠組みを定めるべきである。そのための手段には、子どもの健康に関連する問題に対する政治的および財政的支持を動員すること、ならびに、義務を負う者がその義務を履行する能力および子どもが健康権を主張する能力の構築を図ることが含まれる。 92.説明責任を確保するための国内機構は、政府、議会、コミュニティ、市民社会および子どもたちの積極的関与を得た効果的かつ透明なものでなければならず、またすべての主体についてその行動の責任を問うことを目的とするものでなければならない。このような機構は、とくに、子どもの健康に影響を及ぼす構造的要因(法律、政策および予算を含む)に対して注意を向けるべきである。財源およびそれが子どもの健康に及ぼす影響を参加型の手法で追跡することは、説明責任を確保するための国の機構にとって必要不可欠である。 A.健康に対する子どもの権利についての知識の促進(第42条) 93.委員会は、各国に対し、子ども、その養育者、政策立案者、政治家および子どもとともに働く専門家を対象として、子どもの健康権およびその実現のために自分たちが行なえる貢献に関する教育を行なうための包括的な戦略を採択しかつ実施するよう、奨励する。 B.立法措置 94.条約は、締約国に対し、子どもの健康権を差別なく実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとるよう要求している。国内法は、子どもの健康権を実現するために必要なサービス、プログラム、人的資源およびインフラを提供する制定法上の義務を国に対して課すとともに、支払い能力に関わりなく、妊婦および子どもを対象とした、必須の、子どもに配慮した良質な保健サービスおよび関連サービスを受ける制定法上の権利を規定するべきである。法律は、差別的な効果または子どもの健康権の実現にとっての障害がないかどうか評価するために見直しを行ない、かつ必要なときは廃止することが求められる。必要な場合、国際機関およびドナーは、そのような法改正のために開発援助および技術的援助を提供するべきである。 95.立法には、子どもの健康権の範囲を定義し、かつ子どもを権利の保有者と認めること、義務を負うすべての主体の役割および責任を明らかにすること、子ども、妊婦および母親がどのようなサービスの請求権を有するのか明らかにすること、ならびに、サービスおよび医薬品が良質であり、かつ害を及ぼさないものであることを確保するためにこれらを規制することにより、子どもの健康権の実現に関わる多くの追加的機能を果たすようなものであるべきである。国は、子どもの健康権について活動している人権擁護者の活動を保護しかつ促進するための、十分な立法上その他の保障が存在することを確保しなければならない。 C.ガバナンスおよび調整 96.国は、子どもの健康に関連する国際的および地域的な人権文書を批准しかつ実施するとともに、子どもの健康のあらゆる側面についてしかるべく報告するよう、奨励される。 97.子どもの健康に関する政策および実践の持続可能性を確保するためには、国家的な優先課題として支持されかつ確立された長期的な国家的計画が必要である。委員会は、政府省庁間および諸段階の行政機構間の協力ならびに市民社会の関係者(子どもたちを含む)との交流を促進するため、国が、条約の原則に基づいて構築され、かつ包括性および結集性を兼ね備えた、子どもの健康に関する国家的調整枠組みを確立しかつ活用するよう勧告する。子どもの健康に関連する政策およびサービスについての活動を行なっている政府機関、立法機関および省庁が種々の段階に多数存在することを踏まえ、委員会は、法令上の枠組みにおいて各機関の役割および責任を明確にするよう勧告するものである。 98.周縁化されたおよび不利な立場におかれた集団の子どもならびにいずれかの形態の暴力および差別を受けるおそれがある子どもを特定し、かつこれらの子どもに優先的対応を行なうことに、特段の注意が向けられなければならない。すべての活動について、全面的な費用見積もり、資金的手当および国内予算における可視化が行なわれるべきである。 99.子どもの健康とその根本的決定要因との関連を強調しながら、「すべての政策に子どもの健康を」戦略が活用されるべきである。子どもの健康に影響を及ぼすサービスの提供における透明性、調整、パートナーシップおよび説明責任の阻害要因を取り除くため、あらゆる努力を行なうことが求められる。 100.諸地域および諸部門の特有のニーズを満たすために地方分権化が必要とされる一方、これによって、自国の管轄内にあるすべての子どもに対して義務を果たす中央政府または国の政府の直接責任が減殺されるわけではない。諸段階のサービスおよび地域に対する配分についての決定は、プライマリーヘルスケアに対するアプローチの中核的要素を反映して行なわれるべきである。 101.国は、子どもの健康権の実施において、子どもたちを含む社会のすべての層の関与を得るべきである。委員会は、このような関与のための取り組みに、市民社会組織(草の根グループおよびコミュニティのグループを含む)の継続的な成長、発展および持続可能性に資する条件をつくりだすこと、子どもの健康に関する政策およびサービスの策定、実施および評価へのこれらの組織の関与を積極的に促進すること、ならびに、適切な金銭的支援または金銭的支援の獲得に関わる援助を提供することが含まれるべきことを勧告する。 1.国レベルの説明責任の確保における議会の役割 102.子どもの健康関連の問題について、議会は、透明性および包摂性を確保しながら立法を行ない、かつ、継続的な公の議論および説明責任の文化を奨励する責任を有する。議会は、実績に関する報告および討議を行ない、かつ、独立の検証機構への公衆参加を促進するための公的な場を創設するべきである。議会はまた、独立の検証の結果行なわれた勧告の実施について行政府の説明責任を問うとともに、その後の国家的計画、法律、政策、予算、および、説明責任を確保するためのさらなる措置において、検証の結果が参考にされることも確保するよう求められる。 2.国レベルの説明責任の確保における国内人権機関の役割 103.国内人権機関は、説明責任の履行状況を検証しかつ促進し、子どもに対して健康権侵害の救済を提供し、かつ、当該権利の実現のための制度的変革を唱道するうえで重要な役割を有している。委員会は、一般的意見2号を想起するとともに、各国に対し、子どもコミッショナーまたは子どもオンブズマンの権限には健康権の確保も含まれるべきであること、および、このような権限を有する機関は十分な資源を与えられ、かつ政府から独立しているべきであることを想起するよう、求める [21]。 [21] 「子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割」に関する一般的意見2号(2002年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex VIII)参照。 D.子どもの健康への投資 104.予算の配分および支出に関する決定において、国は、子どもの健康のための必須サービスの利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質を差別なく確保するよう努めるべきである。 105.国は、マクロ経済政策に関する決定が子ども(とくに脆弱な状況に置かれている子ども)の健康権に及ぼす影響を継続的に評価し、子どもの権利を損なう可能性があるいかなる決定も行なわれないようにし、かつ、このような決定を行なう際に「最善の利益」原則を適用するべきである。国はまた、国際協力において子どもの健康権が十分に考慮されることを確保するため、国際金融機関との交渉のあらゆる側面において第24条に基づく義務を考慮することも求められる。 106.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公共支出のうち子どもの保健に配分されるべき特定の割合を法律で定めるとともに、これに付随して、当該支出を体系的にかつ独立の立場から評価できるようにする機構を創設すること。 (b) 1人あたり最低保健支出に関する世界保健機関の勧告を達成し、かつ予算配分において子どもの保健を優先させること。 (c) 子どもに配分された資源および支出された資源の詳細な積算を通じ、国家予算において子どもへの投資を可視化すること。 (d) 権利を基盤とする予算モニタリングおよび予算分析、ならびに、投資(とくに保健セクターにおける投資)が子どもの最善の利益にどのようにのっとっているかに関する子ども影響評価を実施すること。 107.委員会は、資源の活用における評価手段の重要性を強調するとともに、締約国が子どもの健康権の実施における進展を監視しかつ評価することを援助するために測定可能な指標を発展させる必要があることを認識する。 E.行動サイクル 108.締約国が第24条に基づく自国の義務を履行するためには、計画、実施、モニタリングおよび評価というサイクルの過程を経たうえで、その結果を参考にしながら、さらなる計画、修正を加えたうえでの実施、ならびに、モニタリングおよび評価のための新たな取り組みを進めることが必要となる。国は、サイクル全体を通じて必要な修正を容易にするため、子どもたちの意味のある参加を確保し、かつフィードバックのための機構を組みこむべきである。 109.子どもの健康権の実現を目的とする政策、プログラムおよびサービスの策定、実施およびモニタリングの中心に位置づけられるのは、関連性および信頼性のあるデータが利用できることである。これには、脆弱な立場におかれた集団に相当の注意を払いつつ、子どものライフコース全体を通じて適切に細分化されたデータ、優先されるべき健康問題(死亡および罹病の新たな原因および軽視されてきた原因を含む)に関するデータ、および、子どもの健康の主要な決定要因に関するデータを含めることが求められる。戦略的情報管理のためには、通常の保健情報システム、特別調査および研究を通じて収集されるデータが必要であり、またそこには量的データおよび質的データの双方が含まれているべきである。これらのデータは、国および地方の政策およびプログラムの参考とする目的で収集し、分析し、普及し、かつ活用することが求められる。 1.計画 110.委員会は、第24条に基づく義務を履行するための活動の実施、監視および評価の参考とするため、国が、既存の問題、争点およびサービス提供のためのインフラに関する状況分析を行なうべきであることに留意する。当該分析においては、制度的能力、ならびに、人的資源、財源および技術的資源の利用可能性に関する評価が行なわれるべきである。分析の成果に基づき、すべての関係者(国および国以外の主体ならびに子どもたち)の関与を得ながら戦略を策定することが求められる。 111.状況分析を行なうことにより、国および地方における優先事項ならびにその達成のための戦略のあり方が明確になろう。基準および達成目標、予算措置をともなった行動計画ならびに運用戦略を、政策、プログラムおよびサービスの監視および評価ならびに子どもの健康に関する説明責任の履行促進のための枠組みとともに、確立するべきである。これにより、既存の体制および制度を条約と一致するように構築しかつ強化する方法が浮かび上がることになろう。 2.実績および実施に関する基準 112.国は、子どもの健康に関するすべてのサービスおよびプログラムが、利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質の基準を遵守することを確保するべきである。 (a) 利用可能性 113.国は、子どもの健康に関する施設、物資、サービスおよびプログラムが、十分に機能する形で、かつ十分な量で存在することを確保するべきである。国は、国内のすべての子ども、妊婦および母親に対して保健ケアを提供するのに十分な病院、診療所、保健従事者、移動型のチームおよび施設、コミュニティヘルスワーカー、器材ならびに必須医薬品があることを確保しなければならない。十分な量が確保されているかどうかは、サービスが十分に提供されていない住民およびサービス提供が困難な住民にとくに注意を払いながら、ニーズにしたがって判断されるべきである。 (b) アクセス可能性 114.アクセス可能性の要素には4つの側面がある。 (a) 差別の禁止:保健サービスおよび関連のサービスならびに機材および供給品は、法律上も実際上も、いかなる種類の差別もなく、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能でなければならない。 (b) 物理的アクセス可能性:保健施設は、すべての子ども、妊婦および母親にとってアクセス可能な距離に存在していなければならない。物理的アクセス可能性を確保するためには、障害のある子どもおよび女性のニーズに追加的注意を払わなければならない場合もある。委員会は、各国に対し、サービスが十分に提供されていない地域における施設およびサービスの設置を優先的に進めるとともに、とくに脆弱な立場に置かれた集団の子どもにサービスを提供するための手段として、移動によるアウトリーチのアプローチ、革新的技術、ならびに、十分な訓練および支援を受けたコミュニティヘルスワーカーに投資するよう、奨励する。 (c) 経済的アクセス可能性/負担可能性:サービス、供給品または医薬品の費用の支払い能力がないためにアクセスが否定されることになるべきではない。委員会は、各国に対し、利用料を廃止するとともに、支払い能力がないことを理由として女性および子どもを差別しない医療財政制度を実施するよう、求める。税および保険のようなリスクプーリング機構は、公正な、資力に基づく拠出に基づいて運営されるべきである。 (d) 情報アクセス可能性:健康促進、健康状態および治療の選択肢に関する情報は、子どもおよびその養育者にとってアクセスしやすくかつ明確に理解できる言語および様式で提供されるべきである。 (c) 受容可能性 115.子どもの健康権との関係において、委員会は、健康に関連するすべての施設、物資およびサービスの立案および実施に際し、必要なときは一部の集団に特別な注意を払いながら、医療倫理ならびに子どものニーズ、期待、文化、意見および言語を全面的に考慮しかつ尊重するようなやり方をとる義務として、受容可能性を定義する。 (d) 質 116.健康に関連する施設、物資およびサービスは、科学的および医学的に適切であり、かつ良質なものであるべきである。質を確保するためには、とくに以下のことが必要となる。(a) 治療、介入策および医薬品が、入手可能な最善のエビデンスに基づいたものであること。(b) 医療従事者が熟練しており、かつ、母子保健ならびに条約の原則および規定について十分な研修を提供されていること。(c) 病院の器材が科学的承認を受けており、かつ子どもにとって適切なものであること。(d) 医薬品が科学的承認を受けており、使用期限切れになっておらず、(必要であれば)小児専用であり、かつ副作用に関するモニタリングの対象となっていること。(e) 保健機関のケアの質について定期的評価が実施されること。 3.モニタリングおよび評価 117.前掲の実績基準に基づく要件を満たすためのモニタリングおよび評価を行なう目的で、十分に構造化され、かつ適切に細分化された一連の指標が確立されるべきである。データは、子どもの健康権の充足の支えとなる政策、プログラムおよびサービスの再立案および改善のために活用することが求められる。保健情報システムにおいては、プライバシーに対する個人の権利を保護しつつ、データが信頼でき、透明であり、かつ一貫していることが確保されるべきである。国は、人口動態登録および疾病サーベイランスを含む保健情報システムを、その改善の目的で定期的に見直すことが求められる。 118.国レベルで説明責任を確保するための機構は、モニタリングおよび検証を行ない、かつその知見に基づいて行動するべきである。モニタリングとは、子どもたちの健康状態に関するデータを提供することとともに、子ども保健サービスの質、ならびに、子ども保健サービスへの支出額および支出がどこで、何に、かつ誰に対して行なわれたかについて検証することをいう。これには、経常的モニタリングおよび定期的に実施される詳細な評価の双方が含まれるべきである。検証とは、子どもたちの健康が向上したか否かおよび政府その他の主体がその約束を果たしているか否かについて判断する目的で、データを分析し、かつ子どもたち、家族、その他の養育者および市民社会と協議することをいう。行動とは、これらのプロセスを通じて得られたエビデンスを活用することにより、効果があった取り組みを再度行ないかつ拡大すること、および、効果がなかった取り組みを是正しかつ改善することをいう。 F.健康権侵害に対する救済措置 119.委員会は、各国に対し、十分に機能し、アクセスしやすく、かつコミュニティを基盤とする子どものための苦情申立て機構を整備するとともに、子どもの健康権が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合に子どもが賠償を求めかつ得られるようにするよう、強く奨励する。国はまた、法的地位に関わる幅広い権利(集団訴訟を含む)も定めるべきである。 120.国は、子ども個人およびその養育者が裁判所にアクセスできることを確保しかつ促進するとともに、子どもの健康権侵害に対する救済措置へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除くための措置をとるべきである。この点については、国内人権機関、子どもオンブズパーソン、保健関連の職能団体および消費者団体が重要な役割を果たしうる。 VII.普及 121.委員会は、各国が、議会に対しておよび政府全体を通じて(省庁、諸部局ならびに子どもの健康問題について活動している自治体および地方の機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2013年6月28日)。
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