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フォレストオオモリ フォレストオオモリは、三重県四日市市の建設工事請負業社である。 フォレストオオモリは、建設工事請負業の他に様々な事業展開も行っている。 フォレストオオモリは、建築の設計・施工・監理の他に土地建物の売買も行っている。 フォレストオオモリは、輸入建材の販売や生活雑貨の販売、家具の販売も行っている。 フォレストオオモリは、「住めば住むほど、“身・心ともに健康になれる家づくり」が同社のテーマである。 三重県四日市に所在する不動産建築会社は、フォレストオオモリである。 スーパーウォール工法で地域NO.1の実績は、フォレストオオモリである。 フォレストオオモリの会社概要 商 号…株式会社フォレスト・オオモリ 本 店…三重県四日市市札場町406番地 広告をする方法…官報に掲載 会社設立年月日…昭和61年10月1日 事業案内建設工事請負業 建築の設計・施工・監理 土地建物の売買 輸入建材の販売 生活雑貨の販売 家具の販売 前各号に附帯する一切の事業 フォレストオオモリ フォレストオオモリ四日市 フォレストオオモリ家具 フォレストオオモリ三重県 フォレストオオモリ住宅 フォレストオオモリSW工法 フォレストオオモリ北欧CUBIC フォレストオオモリ施工 フォレストオオモリ雑貨販売 フォレストオオモリイベント フォレストオオモリ現場見学会
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甲陽建設工業 【商号履歴】 甲陽建設工業株式会社(1950年10月23日~2001年4月3日日鉱エンジニアリング株式会社に合併) 【株式上場履歴】 <東証2部>1961年10月2日~2001年1月10日(ジャパンエナジー株式会社と株式交換) 【沿革】 2001年4月3日 日鉱エンジニアリング株式会社に合併
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役員紹介 鉄道総合本部 営業顧問 鉄道総合本部 指導部 指令部 鉄道工事事務所 鉄道電気工事事務所 経営戦略本部 経営戦略本部 経営戦略部 環境経営室 財務部 コーポレートコミュニケーション部 鉄道文化推進室 地域開発本部 地域開発本部 交通開発戦略部 地域共生部 デジタルソリューション本部 デジタルソリューション本部 ビジネスデザイン部 IT部 デジタル技術室 システム開発室 人事部 人事総括部 社員研修指導センター 三原和木鉄道病院 健康増進センター 鉄道建設工事部 鉄道建設工事部 鉄道本部 鉄道本部 安全推進部 安全推進部 安全基準室 安全マネジメント室 鉄道安全研修センター 企画統括部 企画統括部 CS推進部 CS推進部 紅魔鉄道カスタマーサービスセンター 営業本部 営業本部 誘客促進部 観光列車推進事業部 旅客列車営業部 貨物列車営業部 イノベーション本部 イノベーション本部 保安システム室 鉄道運行システム室 オープンイノベーション室 データソリューション室 海外鉄道事業推進室 駅業務部 駅業務部 運輸部 運輸部 動力車操縦者養成所 列車乗務員養成所 車両部 車両部 車両設計室 施設部 施設部 施設技術室 電気部 電気部 電気技術室 文化部 文化部 保存鉄道事業推進室 安全研究所 安全研究所 構造技術室 構造技術室 新幹線事業連携本部 新幹線事業連携本部 新在切替指令所 新幹線連携安全推進部 新幹線連携企画部 新幹線連携運輸部 新幹線車両部 新在切替施設部 新幹線電気部
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本店:東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 【商号履歴】 東亜建設工業株式会社(1973年12月1日~) 東亜港湾工業株式会社(1944年4月~1973年12月1日) 東京湾埋立株式会社(1920年1月23日~1944年4月) 【株式上場履歴】 <東証1部>1961年9月4日~ <札証>1969年1月 日~ <東証1部>1949年5月16日~1951年8月27日(資本金不足) 【筆頭株主】 太平洋セメント株式会社 【連結子会社】 東亜鉄工㈱ 横浜市鶴見区 100.0% 東亜機械工業㈱ 山口県下関市 100.0% 東亜地所㈱ 東京都千代田区 100.0% 信幸建設㈱ 東京都千代田区 100.0% 東亜ビルテック㈱ 東京都千代田区 100.0% 東亜コンクリート工業㈱ 川崎市川崎区 59.0% ㈱東亜エージェンシー 東京都千代田区 100.0% 東亜海運産業㈱ 東京都千代田区 100.0% 鶴見臨港鉄道㈱ 横浜市鶴見区 72.2% 【合併履歴】 2007年12月 日 東亜地所株式会社 1944年4月 日 港湾工業株式会社 1937年11月 日 京浜運河株式会社 1920年1月 日 鶴見埋築株式会社 【沿革】 明治41年、浅野総一郎が鶴見・川崎地先の埋立事業を神奈川県に出願、この事業のために安田善次郎・渋沢栄一の協力を得て鶴見埋立組合を設立いたしました。大正2年、電気式ポンプ浚渫船を英国より購入、直営にて埋立事業に着手し、大正3年3月4日、鶴見埋立組合を発展的に解消し、鶴見埋築株式会社を設立いたしました。 大正9年1月 東京湾埋立株式会社を設立し、鶴見埋築株式会社を吸収合併。 大正11年12月 横須賀航空隊敷地造成工事受注、以後請負施工にも進出。 昭和3年6月 鶴見・川崎地区埋立の完了。 昭和12年11月 京浜運河株式会社を合併。 昭和19年4月 港湾工業株式会社を合併、東亜港湾工業株式会社に社名変更。 昭和24年5月 東京証券取引所に株式上場。 昭和24年10月 建設業法により建設大臣登録(イ)241号の登録を完了。 昭和31年7月 東亜土木株式会社(現・連結子会社)を設立。 昭和32年10月 大阪・京浜・下関の各出張所を支店に変更。 昭和34年10月 東亜地所株式会社(現・連結子会社)を設立。 昭和36年7月 東京都千代田区四番町に社屋を新築し本社を移転。 昭和36年9月 東京証券取引所に株式再上場。 昭和38年11月 海外事業部を設置。 昭和39年7月 東南アジアに営業所設置。 昭和43年10月 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第475号を取得(以後3年ごとに免許更新)。 昭和44年1月 札幌証券取引所に株式上場。 昭和45年2月 土質研究室を設置。 昭和46年8月 川崎建設株式会社の全設備を取得。 昭和46年9月 北海道支店開設。 昭和47年2月 名古屋支店開設。 昭和48年2月 阪神汽船産業株式会社を買収(現・連結子会社 東亜海運産業株式会社)。 昭和48年5月 中近東に営業所設置。 昭和48年11月 建設業法の改正により特定建設業者として建設大臣許可(特―48)第2429号の許可を受ける(以後3年ごとに許可更新)。 昭和48年12月 株式会社留岡組の営業権を譲り受け、陸上土木・建築の分野に本格的に進出。東亜建設工業株式会社に社名変更、仙台支店開設。 昭和50年1月 株式会社東亜エージェンシー(現・連結子会社)を設立。 昭和52年4月 海の相談室を設置。 昭和53年4月 下関支店を九州支店・中国支店に改組。東亜鉄工株式会社(現・連結子会社)及び東亜機械工業株式会社(現・連結子会社)を設立。 昭和54年4月 京浜支店を東京支店・横浜支店に改組。 昭和57年8月 技術研究所を開設。 昭和59年4月 北陸支店・四国支店開設。 平成元年4月 仙台支店を東北支店に改称。 平成2年10月 田川地所株式会社(現・連結子会社)を買収。 平成5年10月 信幸建設株式会社(現・連結子会社)を設立。 平成9年4月 千葉支店開設。海外事業部を国際事業部に改称。 平成9年11月 建設業法により特定建設業者として建設大臣許可(特―9)第2429号の許可を受ける(以後5年ごとに許可更新)。 平成10年2月 株式会社東亜エージェンシーより分社して東亜ビルテック株式会社(現・連結子会社)、株式会社東亜エージェンシー西日本(現・連結子会社)を設立。 平成10年10月 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者として建設大臣免許(11)第475号を受ける(以後5年ごとに免許更新)。 平成11年10月 全社ISO9000S認証取得。 平成14年3月 全社ISO14001認証取得。 平成16年4月 首都圏建築事業部開設。 平成17年4月 土木本部技術開発部と技術研究所を統合して技術研究開発センターを設立。 平成19年4月 本社組織を土木事業本部・建築事業本部・管理本部に再編。 平成19年12月 東亜地所株式会社を吸収合併。 平成19年12月 田川地所株式会社を東亜地所株式会社に社名変更。
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1建設投資見通し (2)自動車 4全国幹線旅客純流動調査 5主要建設資材需給・価格動向調査 6建設工事受注動態統計調査 7海洋統計 近畿圏パーソントリップ調査 9建設労働需給調査 中京都市圏パーソントリップ調査 11宿泊旅行統計調査 12航空輸送統計調査 (14)鉄道統計 15住宅着工統計 16不動産価格指数 東京都市圏パーソントリップ調査 18公事地価 20建設総合統計 21貨物地域流動調査 23建設工事費デフレーター 25建築着工統計調査 26旅客地域流動調査 (27)都市交通年報 28設備工事業に係る受注高調査結果 29主要都市の高度利用地地価動向報告 (30)建築物ストック統計 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 -
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 2号 法2条第2号に規定する暴力団 暴力団員 3号 法第2条第6号に規定する暴力団員 暴力団員等 4号 イ暴力団員+ロ暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者+ハ法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの 事業者 7号 県内において事業を行う法人その他の団体及び個人 事業者団体 8号 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体 県暴力追放運動推進センター等 9号 法第32条の2第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力団排除 1号 県内において、法第32条第1項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置、青少年に対する指導等、暴力団員等への金品等の供与の禁止等の措置等を講ずることにより、暴力団により県民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。 暴力排除活動 5号 暴力団排除のための活動 建設工事 10号 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事 公共工事等 11号 県が発注する建設工事その他の県の事務又は事業をいう。 金品等の供与 12号 金品その他の財産上の利益の供与をいう。 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 県民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 社会復帰・組抜け 規定なし。 権限濫用禁止規定 規定なし。 目的 1条(目的) この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための県の基本的な施策、事業者の講ずべき措置等について定め、もって県民生活の安全と平穏を確保するとともに、県における経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が県民生活又は事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村、県民及び事業者により、それぞれの連携及び協力の下に推進されなければならない。
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建設業について 建設業とは、ビル等の建築や土木工事などで顧客から請負い、 これにより事業を営む業種を云います。 建設工事の請負を営業とするには、 原則として請負う業種ごとに許可を受けなければならないそうで、 それは個人・法人に関わらないようです。 1、許可について 許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられますが、 その反面、無許可営業法などの違反とならないこと、また社会的信用が増すことや、 経営事項審査を受け公共工事に参加できちゃうなどメリットの方が大きいそうです。 それは許可を取らないにこしたことがないのは云うまでもありませんが。 建設業における許可申請、各種報告、届出事務についてですが、 行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくないそうです。 建設業許可は5年更新制で、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。 直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。 許可期限前に更新申請すれば、許可がおりるおりないの判断があるまでは、従前の番号で営業ができます。 許可の区分について (1)「国土交通大臣許可」か「知事許可」か (2)「特定」か「一般」か 従って、許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となります。 ひとつの業者が、「大臣」と「知事」もしくは複数の「知事」許可を同時に、 あるいはある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはありません。 ただし、業種が違えば、ある業種は特定、別の業種では一般で許可を取るなんて事もあります。 ・許可の要件について 一般建設業 * 一般の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。 1. 経営業務の管理責任者がいること 2. 営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者) 3. 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること 4. 財産的基礎、金銭的信用のあること 5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと ※このうち、1.管理責任者、2.専任技術者に関しては「名義借り」でなく、 常勤の社員・役員や事業主であることが必須であり、 これらの資格者なしに許可を取ることはできません。 許可取得・更新時だけでなく継続して必要であり、 退職したり資格を失った場合は有資格者を補充するか、 さもなくば建設業許可を廃業するしかないそうです。 特定建設業 * 特定の許可は一般建設業の要件を満たすと共に、 さらに2.の専任技術者、4.の財産的基礎に厳しい条件を定めています。 指定建設業 下の業種一覧で青地の(指定)とした7業種、 すなわち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、 ほ装工事業、造園工事業の業種の特定建設業の許可を受けようとするときは、 2.の専任技術者は実務経験では認められず、 一定の国家資格(一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士などの資格)を所持、 または大臣特別認定者である必要となります。 2、簿記の観点からの建設業について~ 建設業の勘定科目の例をあげると、 完成工事高()完成工事収益、完成工事原価、完成工事収入金、 未成工事支出金、未成工事受入金があります。 建設業(長期請負工事)の収益の認識については、 次の2種類の基準が存在します。 1、工事完成基準・・・ 工事の進行程度に応じて収益を計上する基準 ※それを採用した場合、各期末に工事進行程度を見積もって、 各会計期間に割り当てます。数値例はこちら↓ 当期工事収益=工事契約価格×当期見積総工事原価分の 着工から当期末までの実際工事原価の累計額△過年度に計上済みの工事収益 工事進行基準により収益を計上している場合、 工事が完成し引き渡しをした日に次の数式により計算↓ 当期の工事収益=請負価額△前期末までに計上された工事収益 工事完成基準による場合、 その工事の完成引渡時に収益および費用を一括して計上します。 簿記の視点から書いたものを最初は予定していたのですが 情報量があまにも少なくなったので、建設業の関する「許可について」もプラスしてみましたw 知人の建設請負の際の収益の認識基準がや許可のなんたらかんたらにおいて、 どれに当て嵌まるのかがちょと気になるところですが、 いや別に知らなくてもいいので、連日残業をこなしている人の様子をみていると、 ついつい身体の具合が心配になっちゃったりしますよね。 そしてどちらの基準にしろ、どのような許可にしろ、仕事が順調だということは云えるでしょう。 ~建築業について~完
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平成14年5月30日より、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行されました。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。 農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして建設リサイクル法に基づき申請手続します。 関連法令 リンク●建設リサイクル法 リンク●建設リサイクル法の届出書様式 リンク●建設リサイクル法の届出書様式 手続の説明 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、新築工事等で一定規模以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要になります。 工事の届出 リンク●建設リサイクル法の届出書記載例 工事の届出が必要とされる工事の種類・規模の基準 建築物の解体で床面積の合計が80m2以上 建築物の新築・増築で床面積の合計が500m2以上 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)で請負代金(税込み)が1億円以上 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)で請負代金(税込み)が500万円以上 手続の流れ 1工事着手の7日前までに 2発注者が 3特定行政庁(各県民局、土木事務所)に届出書を提出。 提出書類 1届出書 2委任状 3別 表 4案内図 5設計図(配置図、平面図、立面図)または現況写真 6工程表 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
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建設業法第3条:建設業の許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。 土木行政経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)として建設業法に基づき申請手続します 建設業法に関する法令 リンク●建設業法 リンク●「建設業の許可」及び「経営事項審査」 リンク●建設業許可申請に係る様式集 リンク●建設業許可申請の記入例 リンク●建設業許可申請の参考例 リンク●建設業に関すること 建設業許可を取得するメリット 1.請負金額500万円以上の工事も施工することが可能。 2.公共工事の入札などへ第一歩になる。 3.元請業者さんからの信用につながる。 4.融資などを受ける場合の信用につながる。 5.請負価格が500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要とされていますが、それでも建設業許可を取得するメリットは大きいと思います。 6.建設業者さんが事業を拡大していくためには建設業許可を申請して取得することがは必須であると思います。 7.最近はゼネコン等の元請がコンプラインアンスを重視していることから建設業許可取得の有無や法人化の有無で下請業者の選別をするようになってきています。建設業の生き残りの為には建設業許可の取得は必須と思われます 建設業許可の業種 1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 建設業許可申請の区別 大臣許可と知事許可の区分 1.知事許可は、県内の営業所のみで営業する場合 申請者の主たる営業所の所在地を所管する、例西部県民局(許可行政庁)に提出します 2.国土交通大臣許可は、他府県にも営業所を置く場合 県土木部の建設業係を経由して、国土交通省関東地方整備局(許可行政庁)あてに提出します 営業所とは、当該許可に関わる営業所のみを指すのではなく、当該建設業者についての許可に係る建設業を営む全ての営業所を含みます。さらにここでいう営業所とは本店支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(出先機関)のことを指します。 また請負契約を締結しない営業所であっても他の営業所にたいして請負契約関する指導監督を行い、営業等に関して実質的に関与する場合は営業所とみなされます。 建設業許可 1.特定建設業・2.一般建設業の区分 1.特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合 特定建設業は、一般建設業より、「財産的基礎または金銭的信用を有していること」、「専任技術者」の二つ要件が厳しくなります。 2.一般建設業は、特定建設業以外の場合 一定以上の技術経験または資格を有する「専任技術者」がいること 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。 専任の技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。 1. 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実務経験を要するものがあります。) 2.高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 3.許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 資格を証明する書類 1級土木施工管理技士などの合格証の写し 常勤を証明する書類が必要になります(社会保険の月額報酬表の写しなど)。 建設業許可の誠実性申請者が、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、が求められます。具体的には、「不正な行為」は「請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」、「不誠実な行為」は「工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為」とされています。これは申請者が個人の場合は申請者自身と政令で定める使用人、法人の場合は法人とその役員及び政令で定める使用人が問われます。政令で定める使用人は、支配人、支店長、営業所長などが該当します。 単独の事務所を有すること 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業用としての使用を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。 自己所有の場合登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示) 賃貸等の場合事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示) 建設業許可の(欠格要件等) 下記に該当する場合は、許可を受けることができません。 ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 暴力団の構成員である者 申請の留意点 「経営管理者」の経験年数 「専任技術者」の要件不足 契約書・領収書控え・請求書控え・確定申告書控え契約書の不在 工事施工金額を記載した書面で下請け金額500万円以上を記載 技術者の資格要件を実務経験を含めて申請する場合や許可を持っていた業者に勤務していた場合は、その会社の代表者から証明をもらえばその業種について裏付け書類である工事請負契約書や注文書、請書、請求書等の原本の提示が省略できます。 無許可業者に勤務していた場合には、これらの裏付け書類を必要年数分、提示できなければ許可されません。 建設業法第11条:変更等の届出 許可申請書の記載事項商号又は名称、営業所の名称、所在地、資本金額、役員の氏名等に変更があった場合は、必ず30日以内に変更届を提出しなければならない。 建設業者は国土交通大臣又は都道府県知事に変更届出書を提出 建設業法第12条:廃業変更等の届出 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該各号に掲げる者は30日以内に届け出なければならない。 1.許可に係る建設業者が死亡したとき、その相続人 2.法人が合併により消滅したときは、その役員であった者 3.法人が破砕手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 4.上記3と4以外の事由により解散したときは、その清算人 5.許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人又は当該許可に係る建設業者であった法人の役員 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
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明星工業 本店:大阪市西区京町堀1丁目8番5号 【商号履歴】 明星工業株式会社(1947年7月2日~) 【株式上場履歴】 <東証1部>2013年7月16日~ <大証1部>1984年9月 日~2013年7月15日(東証に統合) <名証1部>1984年9月 日~2003年9月 日(上場廃止申請) <大証2部>1971年10月1日~1984年 月 日(1部指定) <名証2部>1972年11月 日~1984年 月 日(1部指定) 【筆頭株主】 大同生命保険株式会社 【連結子会社】 ㈱よしみね 大阪市西区 100.0% 明星建工㈱ 大阪市城東区 58.3% 日本ケイカル㈱ 浜松市北区 66.7% MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD. シンガポール国 100.0% MEISEI NIGERIA LTD. ナイジェリア国ポートハーコート 100.0% 【沿革】 昭和22年7月 大阪市西区に明星工業株式会社を設立し保温・保冷工事請負業を開始する。 昭和41年2月 東京都中央区に東京支店(現、東京本部)を設置する。 昭和42年11月 サンライズMSI㈱を設立、化学工業製品製造分野に進出する。 昭和44年10月 本社を大阪市西区より大阪市北区に移転する。 昭和46年10月 大阪証券取引所市場第二部上場銘柄となる。 昭和46年12月 静岡県引佐郡(現 浜松市)に中央研究所および浜松工場を設置する。 昭和47年3月 明星不動産㈱を設立、オフィスビル賃貸業に進出する。 昭和47年11月 名古屋証券取引所市場第二部上場銘柄となる。 昭和48年9月 本社ビルを大阪市西区に設置、本社を移転する。 昭和59年9月 大阪証券取引所市場・名古屋証券取引所第一部上場銘柄となる。 昭和62年4月 明星建工㈱設立、建材分野(クリーンルーム事業)を分社化する。(現、連結子会社) 昭和62年10月 ㈱よしみねを買収、ボイラー分野へ進出する。(現、連結子会社) 平成2年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.(シンガポール)を海外工事拠点として設立。(現、連結子会社) 平成11年9月 4M INDUSTRY SDN.BHD.を設立、LNG船用防熱箱の製造を開始。 平成12年6月 MEISEI NIGERIA LTD.をナイジェリア国における現地工事施工会社として設立。(現、連結子会社) 平成15年7月 化学工業製品分野のサンライズMSI㈱の株式を譲渡する。 平成15年9月 名古屋証券取引所の上場を廃止とする。 平成16年9月 建設工事業分野の4M INDUSTRY SDN. BHD.の解散決議を行う。 平成16年9月 建設工事業分野の㈱ケーピーシーメイセイの株式を譲渡する。 平成17年11月 建設工事業分野のMEISEI INDUSTRIAL (M)SDN. BHD.の特別清算開始が決定。 平成18年6月 PT. MEISEI INDONESIA(インドネシア)及びMEISEI MIDDLE EAST W.L.L.(カタール)を海外工事拠点として設立。(現、連結子会社) 平成19年3月 明星不動産㈱の解散決議を行う。