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Scout(偵察兵) ユニット概要 偵察能力を与えられた兵士。 戦闘力はWarrior(戦士)に劣り最低。 Scout(偵察兵)のみが敵都市、Vallyを偵察する事が可能。 また、敵の偵察行為を妨害する事も可能。 移動速度が最速の為、電撃的な無人の敵Vally攻略や、Hero(英雄)の都市間移動に随伴させる事もある。 ユニット能力 ステータス Life(体力) Population(徴兵人口) Attack(攻撃力) Defence(防御力) Load(運搬量) Food(食費) Speed(移動速度) Range(射程) ステータス値 100 1 20 20 5 5 3000 20 ユニット作成条件※1ユニット当たり 必要条件 Construction(建設工事) Technology(研究開発) Food(食糧) Lumber(木材) Iron(鉄鋼) Costs Time(養成時間) 必要数 Barracks(兵舎)Lv.2 Informatics(情報学)Lv.1 120 200 150 1分40秒
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建設技術研究所 本店:東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号 【商号履歴】 株式会社建設技術研究所(1964年2月~) 建設技研株式会社(1963年4月4日~1964年2月) 【株式上場履歴】 <東証1部>1999年6月1日~ <東証2部>1996年10月22日~1999年5月31日(1部に指定替え) <店頭>1994年6月16日~1996年10月21日(東証2部に上場) 【沿革】 昭和38年4月 建設コンサルタント業を営むことを目的に東京都中央区銀座西(現 銀座三丁目)に建設技研株式会社を設立。設立と同時に本社および大阪市南区(現 中央区)の大阪支社(現 大阪本社)で開業 昭和39年2月 商号を株式会社建設技術研究所に変更 昭和39年12月 建設省に建設コンサルタント登録(第39―133号) 昭和42年6月 福岡県福岡市に福岡出張所(現 九州支社)を開設 昭和44年4月 本社を東京都中央区日本橋小網町に移転 昭和48年9月 本社を東京都中央区日本橋本町に移転 昭和50年1月 本社に海外プロジェクトの受注拡大を図るため海外業務室(現 株式会社建設技研インターナショナル)を開設 昭和51年4月 宮城県仙台市に仙台出張所(現 東北支社)を開設 昭和51年9月 名古屋市中村区に名古屋出張所(現 中部支社)を開設 昭和52年4月 広島県広島市に広島出張所(現 中国支社)を開設 昭和55年7月 沖縄県浦添市に沖縄出張所(現 沖縄支社)を開設 昭和58年4月 新潟県新潟市に新潟出張所(現 北陸支社)、香川県高松市に高松出張所(現 四国支社)を開設 昭和58年12月 施工管理業務などを専業させる目的でシーティーアイ調査設計株式会社を設立 昭和63年6月 札幌市中央区に札幌出張所(現 北海道支社)を開設 平成元年7月 ダム、河川および砂防に関する水理模型実験を担当するフロント事業部を開設 平成3年4月 業容拡大に備えるため東京都中央区日本橋本町に東京支社(現 東京本社)を開設 平成6年4月 本社に建設工事の企画、設計から施工業者選定、施工管理までを代行する「コンストラクション・マネジメント(CM)事業」に参入するためCM本部を開設 平成6年6月 日本証券業協会に株式を店頭登録 平成8年8月 フロント事業部を改組し、茨城県つくば市に研究センターつくばを開設 平成8年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 平成9年9月 福岡市中央区に九州初の免震構造の環境調和型自社ビルを建設 平成11年3月 海外部門の分離独立を目的として株式会社建設技研インターナショナルを設立 平成11年4月 株式会社建設技研インターナショナルに海外部門の営業を譲渡 平成11年6月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 平成11年12月 マネジメント事業などを専業させる目的で株式会社マネジメントテクノを設立 平成12年4月 マネジメント事業を担当するマネジメント事業部を開設 平成13年4月 埼玉県大宮市(現 さいたま市)に環境調和型自社ビルを建設 平成15年4月 研修、セミナー運営事業などを専業させる目的で株式会社CTIアカデミーを設立 平成16年4月 シーティーアイ調査設計株式会社の名称を株式会社AURAエンジニアリングに変更 平成17年5月 創業60周年を期に、本社を東京都中央区日本橋浜町に移転 平成18年6月 財団法人福岡土地区画整理協会の事業の一部を譲り受け、当社100%子会社の福岡土地区画整理株式会社が営業を開始
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NDS 本店:名古屋市中区千代田二丁目15番18号 【商号履歴】 NDS株式会社(2012年10月1日~) 日本電話施設株式会社(1954年5月13日~2012年10月1日) 【株式上場履歴】 <東証1部>1999年4月5日~ <名証1部>1973年8月 日~ <名証2部>1963年10月1日~1973年 月 日(1部指定) 【筆頭株主】 NDSグループ社員持株会 【連結子会社等】 (連結子会社) 愛知エヌディエス工事㈱ 名古屋市港区 60.0% 名和通信建設㈱ 名古屋市緑区 100.0% 北東通信建設㈱ 愛知県一宮市 51.0% エヌディエス大協㈱ 愛知県豊橋市 100.0% 大日通信建設㈱ 愛知県豊田市 51.0% 新和通信㈱ 愛知県豊橋市 51.0% 静岡エヌディエス工事㈱ 静岡市葵区 80.0% 東邦工事㈱ 静岡市葵区 51.0% 浜松エヌディエス工事㈱ 浜松市東区 100.0% 浜松通信施設㈱ 浜松市北区 64.5% 岐阜エヌディエス工事㈱ 岐阜県岐阜市 90.4% 三重エヌディエス工事㈱ 三重県津市 100.0% 三通建設工事㈱ 三重県松阪市 51.0% みつぼしテクノ㈱ 石川県金沢市 42.9% 日本技建㈱ 名古屋市中村区 99.8% ㈱NNK 名古屋市中区 100.0% ㈱エヌディエスリース 名古屋市名東区 100.0% エヌディエスメンテ㈱ 名古屋市中区 100.0% エヌディエスソリューション㈱ 名古屋市中区 84.0% 東名通信工業㈱ 愛知県稲沢市 51.1% ㈱アイコス・コーポレーション 名古屋市中区 100.0% NDSインフォス㈱ 名古屋市中区 100.0% ㈱エヌサイト 横浜市神奈川区 100.0% (持分法適用関連会社) 名古屋電話工事㈱ 名古屋市中川区 22.6% 日本協同建設㈱ 三重県亀山市 30.0% 布目電話工業㈱ 愛知県愛知郡長久手町 20.0% ㈱東海通信資材サービス 名古屋市中区 37.4% 三和建設㈱ 岐阜県岐阜市 25.0% 【合併履歴】 1998年4月 日 名古屋通信ビル株式会社 1995年10月 日 日本通信リース株式会社 1995年10月 日 株式会社エヌディエスサービス 1954年5月13日 日本技術株式会社 1954年5月13日 株式会社静岡工電社 1954年5月13日 電路工業株式会社 【沿革】 昭和29年5月 電信電話の建設工事は、戦前から終戦に至る間は、日本電信電話工事株式会社の独占となっていたが、昭和22年9月30日に同社は解散となった。そのため全国に群小の業者が乱立し、東海地方においても30数社がひしめく状況となった。その後、昭和27年8月1日から発足した日本電信電話公社が昭和28年4月1日から長期電信電話拡充計画を樹立し、それを契機に東海地方においても業界の整備統合機運が高まり、当社もその一つとして日本技術㈱(昭和25年1月設立)が㈱静岡工電社及び電路工業㈱名古屋支店を結集して創立資本金1,500万円で新会社日本電話施設株式会社として発足した。 昭和29年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格-線路暫定1級、機械2級及び伝送無線暫定2級に認定される。 昭和30年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格-伝送無線2級に認定される。 昭和32年6月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格-構内交換設備工事甲級に認定される。 昭和33年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格-線路1級に認定される。 昭和35年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格-機械1級に認定される。 昭和38年10月 名古屋証券取引所市場第二部上場。 昭和48年3月 決算期変更。(4月期より3月期) 昭和48年8月 名古屋証券取引所市場第一部上場。 昭和50年1月 名古屋証券取引所貸借銘柄に選定される。 昭和59年10月 トップマネジメント機構として経営会議を設置。 昭和59年11月 愛知エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)を設立。 昭和61年3月 静岡エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)を設立。 昭和62年3月 三重エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)を設立。 昭和62年7月 東京事務所開設。 昭和62年9月 岐阜エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)を設立。 昭和63年7月 新東海大建㈱を浜松エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)に名称変更。 平成2年6月 豊橋電話土木㈱を豊橋エヌディエス工事㈱に名称変更。 平成3年2月 日本電信電話株式会社請負工事入札参加資格-通信設備総合種に認定される。 平成5年2月 日本技建㈱(現・連結子会社)を子会社化。 平成5年6月 名古屋資料計算㈱を子会社化。 平成7年10月 日本通信リース㈱と㈱エヌディエスサービスを合併、㈱エヌディエスリース(現・連結子会社)を設立。 平成8年6月 東京事務所を東京支店に昇格。 平成9年3月 日本電信電話株式会社電気通信設備請負工事競争参加資格会社に認定される。 平成9年4月 エヌディエスメンテ㈱(現・連結子会社)を設立。 平成9年7月 東京支店を東京支社に昇格。 平成10年3月 研究開発・研修の拠点「NDSテクノロジーセンタ」を完成。 平成10年4月 名古屋通信ビル株式会社と合併。 平成10年10月 電設事業部門「ISO9001」認証取得。 平成11年1月 岐阜支店「ISO9001」認証取得。 平成11年4月 東京証券取引所市場第一部上場。 平成11年4月 関西支社を新設。 平成11年5月 ㈱アイコス・コーポレーション(現・連結子会社)を設立。 平成11年7月 エヌディエスネットワーク工事㈱(現・連結子会社)を設立。 平成11年9月 NTT部門「ISO9001」認証取得。 平成12年2月 大垣エヌディエス工事㈱を設立。 平成12年6月 名和通信建設㈱、北東通信建設㈱、大協通建㈱、大日通信建設㈱、新和通信㈱、東邦工事㈱、三通建設工事㈱、東名通信工業㈱(全て現・連結子会社)を子会社化。浜松通信施設㈱(現・連結子会社)の株式を新規取得。 平成12年7月 大協通建㈱と豊橋エヌディエス工事㈱が合併、エヌディエス大協㈱(現・連結子会社)に名称変更。 平成12年8月 名古屋資料計算㈱をエヌディエスソリューション㈱(現・連結子会社)に社名変更。 平成12年10月 新潟鐵工所㈱の子会社ニイガタシステック㈱を買収、商号をエヌディエスシステック㈱(現・連結子会社)と変更。 平成13年6月 「ISO14001」認定取得。 平成14年4月 岐阜エヌディエス工事㈱と大垣エヌディエス工事㈱を合併。岐阜エヌディエス工事㈱(現・連結子会社)が存続会社。 平成14年12月 「OHSAS18001」認証取得。 平成15年10月 技術士事務所を設置(建設部門・情報工学部門)。 平成16年2月 コンプライアンス統括室を設置。 平成16年10月 日本電話施設厚生年金基金を解散。確定給付年金制度と確定拠出年金制度を柱とした新退職給付制度へ移行。 平成17年1月 情報システム本部、IT本部において「ISMS」認証取得。 平成17年4月 エヌディエスネットワーク工事㈱を㈱NNK(現・連結子会社)に社名変更。 平成17年6月 労働者派遣事業の取得に向けた定款変更。 平成17年10月 情報部門を分社し、NDSインフォス㈱(現・連結子会社)を設立。 平成18年7月 意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入。 平成18年7月 三星通信建設㈱をみつぼしテクノ㈱(現・連結子会社)に社名変更。 平成18年9月 三和建設㈱の保有株式を売却し、連結子会社から持分法適用関連会社に変更。 平成19年10月 ㈱エヌサイト(現・連結子会社)を設立。 平成19年10月 エヌディエスシステック㈱を解散。
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「闇を越えた先には、光があるのではなかったのか」 第一世界は大魔王サモッサマソペッチョーヌにより支配されていた。 世界は暗黒に閉ざされ、人々は絶望に包まれた。 だが、そこに一人の光の戦士が立ち上がった。 それが、後の英雄ミョッポスメォモサである。 ミョッポスメォモサは希望を捨てなかった。 彼はたった一人で世界を救うため闘った。 一対一の死闘の末、ミョッポスメォモサはついにサモッサマソペッチョーヌを倒した。 力を取り戻した神々によって、大魔王は再び封印された。 世界は光を取り戻した。 ミョッポスメォモサは世界を救った英雄となった。 しかし、それは長くは続かなかった。 大魔王をたった一人で倒したということは、大魔王以上の怪物が現れたということ。 人々はあろうことか、ミョッポスメォモサの力を恐れたのである。 再生した第二世界で彼の名を知る者はほとんどいない。 愚かなことに、人々は第一世界を、英雄ミョッポスメォモサを、歴史から消してしまったのである。
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【ミョッポスメォモサとの再会】 自らの命を燃やしサモッサマソペッチョーヌの復活を抑えたミョッポスメォモサ。 四神と三人の戦士の力により、ポャンショチョラモッソポンヌはもう二度と会えないはずの優しき父と再会を果たした。 ポャンショチョラモッソポンヌは成長したことを示すため、師に槍を構える。 かつて自分に槍を教えた師の手には一振りの剣が握られていた。 皆に見守られ、槍騎士ポャンショチョラモッソポンヌと剣聖ミョッポスメォモサの激闘が始まった。 激闘の末にポャンショチョラモッソポンヌは師を打ち破る。 闘いの後、不完全であったミョッポスメォモサの身体は光に包まれ、消え始める。 「生とは定められたもの。一度死んだ彼にもう一度生を与えることはできない。……たとえ、神であっても」 賢者ゾフョッスォペンペヌォム゙は消えゆく戦友から目を背けることなく、呟いた。 納得のできないポャンショチョラモッソポンヌは叫びながらミョッポスメォモサに手を伸ばした。 「信じていたぞ、ポャンショチョラモッソポンヌ…お前になら、世界を任せられる…」 ミョッポスメォモサは満足げに呟き、光となって消えた。 現実を受け止められないポャンショチョラモッソポンヌは自暴自棄となる。 そんな彼にパッツェティールァはビンタをし、一喝した。 「貴女に何が分かるんだ!俺は… 俺は…ッ!」 「いい加減にしろ、ポャンショチョラモッソポンヌ。姫がなぜ泣いているか分からんのか?…少し頭を冷やせ」 振り上げたポャンショチョラモッソポンヌの手を掴み、フラッセバララーンヤは言った。 その夜、頭を冷やすためポャンショチョラモッソポンヌは月の良く見える丘で佇んでいた。 そこへ何処からともなくポロロンモッスァニェが現れる。 「…少しわたしの演奏に付き合ってもらえるかな?タイトルは、『太陽の獅子』だよ」 温かく、優しい風の音色がポャンショチョラモッソポンヌを癒した。 風の音に聞き入っていると、ふと聞き覚えのある女性の美しい歌声が聞こえた。 「不思議…はじめて聴くはずなのに、何故か歌えたの…」 振りかえるとそこにはパッツェティールァがいた。 そしていつの間にかポロロンモッスァニェの姿はなく ただ、やさしい風の中に楽器の音だけが響いている。 風が二人を引き合わせたのだろうか。 決意を固めたポャンショチョラモッソポンヌは「幸運のお守り」を握りしめ、彼女に向かって言った。 「…姫、俺分かった気がします。ミョッポスメォモサが命を懸けてまで守りたかったものを…」 「…それじゃあ、みんなで守ってゆきましょう? 貴方は、独りじゃないわ」 柔かな風が、二人を包んだ――。
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ウィンチェスター・ミステリー・ハウス(英 Winchester Mystery House)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼにある屋敷の名称。いわゆる幽霊屋敷とされる建物。 概要 この屋敷はかつて38年もの間絶えず建設がつづけられており、呪われているという噂がある。屋敷はその昔、銃のビジネスで成功を収めた実業家ウィリアム・ワート・ウィンチェスターの未亡人、サラ・ウィンチェスターの個人的な住宅であったが、現在は観光地と化している。このサラ・ウィンチェスターの指示の下、38年後の1922年9月5日に彼女が死亡するまで、実に24時間365日、屋敷の建設工事が続けられた。こうした続けざまの建設工事費は、およそ550万ドルであったと見積もられている。 屋敷はその巨大さと設計の基本計画が無いことで有名である。一般に信じられている話によると、サラ・ウィンチェスターは屋敷がウィンチェスター銃によって殺された人々の霊によって呪われており、それらが邸宅内で及ぼすと予想した霊障からいつでも逃れる為の隠し部屋・秘密通路をひたすら増築し続け備えておく事しか方法がないと妄執していたとされている。屋敷はサンノゼの525 サウス・ウィンチェスター通りに位置している。 発端 1866年に娘のアニーを、そして1881年に夫を亡くし、深い悲しみに暮れ慰みを求めていたサラ・ウィンチェスターは、友人のアドバイスにより霊媒師の助言を求めた。通説によれば、「ボストンの霊媒師」の通り名で知られていたこの霊媒師が、ウィンチェスター家が代々製造してきた銃が多くの人々の命を奪ってきたため、一家にかけられた呪いが存在するとサラに告げたのだという。さらに霊媒師は、銃のせいで幾千という人々が死に、彼らの魂がいま復讐の機会を求めているのだと告げたのである。異論はあるものの多くの人々から信じられているところによると、ボストン霊媒師はサラ・ウィンチェスターに、コネチカット州ニューヘイブンにある自宅を出て西へ旅立つことを告げる。加えて、「アメリカ西部へ行き着いたその場所へ、あなた自身とその恐ろしい銃で亡くなった人たちの霊のために家を建てなさい。家の建設を止めてはなりません。あなたがもし建て続ければ、あなたは生き長らえるでしょう。もし止めれば、あなたは死んでしまうでしょう」と伝えた。この物語が本当かどうかは定かではないが、サラ・ウィンチェスターは実際に西へと引っ越し、カリフォルニア州へ定住して彼女の屋敷の建設工事を開始した。 夫の死により、サラ・ウィンチェスターは2千万ドル以上の財産を相続した。また、彼女は銃器製造会社のウィンチェスター・リピーティングアームズの50パーセント近い所有権を受け取り、概算でも1日につき千ドルの収入があったと考えられている。その上、これらの資産は1913年まで課税されなかった。この千ドルの収入は、2006年現在の金額にしておよそ2万1千ドルに相当する。こうして蓄えられた莫大な資産によって、彼女は屋敷を増築しつづけるための資金投資が可能となった。 現在の屋敷 1906年のサンフランシスコ地震が起こる前、ハウスは7階建てで建設されていたが、現在屋敷で一番高いのは4階である。建物は主にセコイア材の骨組みで設計されており、建物の基礎がやや浮動的な造りであったことが、この1906年の地震と1989年に起こったロマ・プリータ地震のいずれに見舞われても、完全に倒壊しなかった理由なのではないかと信じられている。ハウスには40の寝室と2つの舞踏室を含む、およそ160の個室がある。また、47個の暖炉と1万枚の窓ガラス、17の煙突(2つの建設されていた形跡もある)、2つの地下室と3つのエレベーターも存在する。 一時期、ウィンチェスターの資産は65万平方メートル(162エーカー)にも上ったが、現在地所は屋敷と近接する離れ屋が入る最小限の面積である、2万4千平方メートル(4.5エーカー)程となっている。金と銀のシャンデリアや、寄木細工が散りばめられた床・装飾も取り入れられている。その他、屋敷内にはどこへも通じていないドアや階段があり、極めて多くの配色や素材が用いられている。エレベーターが使用できるようになる前は、深刻な関節痛を患っていたサラの便宜を図って、屋敷内のあらゆる部分へと行けるようにする特別な「簡易蹴上げ板」が取り付けられていた。ハウスの塗装には、およそ7万6千リットル(2万ガロン)の塗料が必要とされた。ハウスは途方もない大きさだったため、全ての区画が塗り終わる頃には、次の塗り替えを始めなければならないほどであったという。 蒸気暖房や空気強制暖房、近代的な室内トイレや配管系統、押しボタン式のガス灯に室内配管からの温水シャワーなど、ハウスには当時の建築物において稀にしか見られない便利な設備が見られた。設備には3つのエレベーターもあり、この中の一つにはアメリカ合衆国で唯一の、水平な水圧式エレベーターピストンが含まれている。ハウスには、サラ・ウィンチェスターの信条や、悪意のある霊魂を寄せ付けないよう没頭していたことを反映する、独特な特徴が保持されている。彼女が幸運をもたらすと考えていた数字の13とクモの巣のモチーフは、屋敷中に表れている。例えば、輸入物の高価なシャンデリアにはもともと12個のろうそく立てがあったが、その後13個のろうそくに合うように作り変えられており、その他にも壁の衣服を掛けるフックの数が13の倍数となっており、クモの巣の模様が施されたティファニー製の窓にも、13色の石が含まれている。賞賛の印として、ハウスの現在の管理人は、数字の13の形を模したトピアリー(装飾庭園)の木を創った。 今日では、この屋敷を訪れるいくつかの観光旅行が行なわれており、ハロウィンや13日の金曜日辺りには、夜間に肝だめしツアーが行なわれることもある。
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モンスターデータ表 1 ↑mon000~mon049 モンスターデータ表 2 ↑mon050~mon099 モンスターデータ表 3 ↑mon100~mon149 モンスターデータ表 4 ↑mon150~mon199 モンスターデータ表 5 ↑mon200~mon249 モンスターデータ表 6 ↑mon250~mon299 モンスターデータ表 7 ↑mon300~mon349 モンスターデータ表 8 ↑mon350~mon399 モンスターデータ表 9 ↑mon400~mon449 モンスターデータ表 10 ↑mon450~mon499 モンスターデータ表 11 ↑mon500~mon549 モンスターデータ表 12 ↑mon550~mon599 ボスモンスターデータ表 1 ↑cbo000~cbo049 ボスモンスターデータ表 2 ↑cbo050~cbo099 ボスモンスターデータ表 3 ↑cbo100~cbo149 ボスモンスターデータ表 4 ↑cbo150~cbo199 ボスモンスターデータ表 5 ↑cbo200~cbo249 ボスモンスターデータ表 6 ↑cbo250~cbo299 ボスモンスターデータ表 7 ↑cbo300~cbo349 ボスモンスターデータ表 8 ↑cbo350~cbo399 ボスモンスターデータ表 9 ↑cbo400~cbo449 ボスモンスターデータ表 10 ↑cbo450~cbo499 ボスモンスターデータ表 11 ↑cbo500~cbo549 ワイハー雑魚モンスターデータ表 コメント 名前 コメント 過去ログはこちら→コメント過去ログ 更新履歴 2011-06-30 15 19 34 (Thu);
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工場連絡新線(こうじょうれんらくしんせん)は、さば鯖拠点地区の拠点地駅からさば鯖商業区の工場地下駅までを結ぶさば高速鉄道(さば線)の鉄道路線である。 概要 輸送力及び速度が限界に達していた工場連絡線に変わり、根本的大作としての別線増設という形で2012年(平成24年)1月15日にさば鯖会で第二次鉄道整備法可決、『第二次さば鯖高速鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき高速鉄道の路線を定める基本計画』に盛り込まれた。この告示をもって新工場連絡線新拠点地駅 - 新工場駅がさばさば鯖長・さば高速鉄道株式会会長と浦田大さば高速鉄道株式会社社長の下、高速化が図れる標準軌新線として着工された。 歴史 年表 2012年1月15日 着工キャッチコピーは、「最速、快適、安心」。建設工事中に線路の枕木や線路そのものの工場にトラブルが発生、着工当日に一時的に工事がストップされた1月16日 工事が再開。 設置駅 駅一覧 駅名 接続路線 所在地 周辺施設 新拠点地駅 工場連絡線 さば鯖拠点地区 さば鯖拠点 油田駅 さば鯖森林区 さば鯖第一油田ポンプ場 村集落駅 さば鯖第一集落区 さば鯖第一集落 新工場駅 工場連絡線 さば鯖商業区 さば工場・さば電力第一原子力発電所
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判示事項の要旨: 旧高根町長であった被告の行った次の3つの財務会計上の行為,すなわち,① 火葬場建設に関する請負契約の締結,② 安都玉財産区及び安都那財産区への繰入れ,③ 平成16年度入札執行事業に関する請負契約の締結は,いずれも違法であり,被告は旧高根町に損害を与えたとの主張が排斥された事例(住民訴訟) 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,被告個人に対し,金2億7592万7000円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は,被告個人に対し,金2728万円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 被告は,被告個人に対し,金4億5024万3150円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,高根町外6町村が合併して発足した北杜市の住民である原告が,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,高根町長であった被告が違法な公金支出をしたことによって同町に損害が発生した旨主張して,北杜市長である被告に対し,高根町長であった被告個人に対して損害賠償請求するよう求めている事案である。 2 前提となる事実(証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者等 ア 原告は,本件に関する住民監査請求(下記(5)ア)が行われた平成16年12月13日よりも前から,北杜市に住所を有していた。 イ 山梨県北巨摩郡に属する地方公共団体であった明野村,須玉町,高根町,長坂町,大泉村,白州町及び武川村(以下「旧7町村」という。)は,平成15年10月10日,合併協定書(甲7はその抜粋である。以下「本件合併協定書」という。)に調印し,平成16年11月1日,北杜市となった。 ウ 被告は,平成16年よりも前から,高根町長の職にあったが,上記合併に伴って平成16年11月28日に実施された北杜市長選挙で当選し,北杜市長に就任した。 (2) 本件火葬場建設費 被告は,高根町長として,下記アないしオのとおり,代金合計9億3002万7000円で,火葬場建設に関する請負契約を締結した(以下,これらの請負契約を「本件火葬場建設請負契約」といい,同契約の代金を「本件火葬場建設費」という。)(甲3)。 ア 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 A土木株式会社 工事内容 北杜市火葬場建設工事(建築主体) 代金額 5億8590万円 イ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 B工業株式会社 工事内容 北杜市火葬場建設工事(機械設備) 代金額 1億3881万円 ウ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 C電気株式会社(甲府営業所) 工事内容 北杜市火葬場建設工事(電気設備) 代金額 1億0888万5000円 エ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 株式会社D工業所 工事内容 北杜市火葬場建設工事(火葬炉設備) 代金額 7963万2000円 オ 契約日 平成16年10月ころ 工事内容 北杜市火葬場建設工事(下水道整備工事) 代金額 1680万円 (3) 財産区への本件繰入金 ア 高根町安都玉財産区は,平成15年度の予算において,歳入として88万円の繰入れを受けた(甲4の2)。 イ 高根町安都那財産区は,平成15年度の予算において,歳入として2640万円の繰入れを受けた(以下,この繰入金と上記アの繰入金を併せて「本件繰入金」という。)(甲4の1)。 (4) 本件各公共工事請負契約 高根町は,平成16年度入札執行事業(第6回から第9回)として,別紙(省略)のとおり,合計46件(総額4億5024万3150円)の公共工事に関する請負契約を締結し,随時,その請負代金を支払った(以下,前記46件の公共工事に関する請負契約を「本件公共工事請負契約」といい,同契約の請負代金を「本件公共工事請負代金」という。)。 (5) 住民監査請求 ア 原告は,平成16年12月13日,北杜市監査委員に対し,本件火葬場建設請負契約とその建設費の支払,本件繰入金及び本件公共工事請負契約とその請負代金の支払が違法な契約や公金支出であるなどとして,必要な措置を講ずるよう求める住民監査請求をした。 イ 北杜市監査委員は,平成17年2月9日,上記各契約と各支払はいずれも違法,不当であるとは認められないとして,上記住民監査請求を却下し,この監査結果は,そのころ,原告に到達した。 ウ 原告は,平成17年3月8日,本件訴えを提起した。 3 争点 (1) 本件火葬場建設費の一部(2億7592万7000円)について,違法な契約締結ないし公金支出があるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)として,火葬場建設費6億5410万円を支出する旨議決した。 (イ) 旧7町村は,上記議決に先立つ平成15年10月10日,本件合併協定書において,「火葬場整備については,合併推進債を活用して平成15年度より建設に着手し,平成17年4月の供用開始を目標とする。」と合意した(本件合併協定書36条)。 (ウ) 高根町議会が平成16年6月18日に議決した火葬場建設費6億5410万円(上記(ア))は,本件合併協定書による合意を前提とするものである。そして,本件合併協定書30条は,本件合併協定書による合意を変更する場合には,旧7町村の調整に委ねなければならない旨定め,かつ,同36条は,火葬場整備については合併推進債を活用する旨定めている。そうすると,旧7町村は,火葬場整備について,合併推進債を活用し,かつ,予算総額を6億5410万円とする旨定めたというべきであるから,この額を変更するには,旧7町村又は北杜市議会の議決を経る必要があるというべきである。 (エ) しかるに,被告は,平成16年10月,上記2(2)のとおり,高根町長として,旧7市町村議会の議決を経ることなく,北杜市火葬場建設工事請負契約を代金合計9億3002万7000円で締結し,かつ,現在まで北杜市議会の議決を得ていない(しかも,上記2(2)オの契約については,高根町議会の議決も得ずに契約している。)。したがって,本件火葬場建設費のうち,実際の契約額である9億3002万7000円と高根町議会が平成16年6月8日に議決した6億5410万円の差額である2億7592万7000円については,予算外又は目的外契約であり,違法な契約ないし公金支出であるといえる。 (オ) なお,高根町議会は,平成16年6月,上記6億5410万円の他に,4億8090万円を限度額とする債務負担行為を議決したが,この議決は,本件合併協定書による合意に反し,かつ,高根町を除く旧7町村及び北杜市議会の議決を経ていないから,上記の結論に変わりはない。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア),(イ)の事実は認める。同(ウ)ないし(オ)の主張は争う。 (イ) 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)の中で,火葬場建設関係として,6億5410万円(第4款6目15節工事請負費)を議決し,また,債務負担行為として4億8090万円を議決した。 そして,高根町長(被告)は,上記議決の範囲内で,本件火葬場建設請負契約を締結し,かつ,契約金額が5000万円を超える契約については,法96条1項5号及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例」(昭和39年3月31日条例第45号(乙1)。以下「本件条例」という。)2条によって議会の議決が要求されていることから,各契約の締結に先立ち,議会の議決を得た。したがって,本件火葬場建設請負契約の締結とその建設費の支払が違法となることはない。 (ウ) また,本件合併協定書は,本件火葬場建設請負契約の締結よりも前に旧7町村によって平成15年10月10日に作成され,しかも原告の指摘する同36条は,「火葬場整備については,合併促進債を活用して平成15年度より建設に着手し,平成17年4月の供用開始を目標とする。」と定めるのみであり,上記6億5410万円が旧7町村の議決(協議)を経た不変事項であるとの原告の主張は,その前提を欠くものであって主張自体失当である。 (2) 本件繰入金が違法な公金支出であるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町長(被告)は,平成16年度の高根町の一般会計から,本件繰入金を支出した。 (イ) 法294条2項は,財産区の財産又は公の施設に関して特に要する経費は財産区の負担とする旨規定するから,上記各繰入れは,違法な公金支出であるといえる。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア)の事実は否認する。同(イ)の主張は争う。 (イ) 安都玉財産区及び安都那財産区への本件繰入金は,高根町安都玉財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(乙2)及び高根町安都那財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(乙3)に基づき,各財産区の財政調整基金から繰り入れたものであって,何ら違法な公金支出ではない。 (3) 本件公共工事請負契約の締結が違法であるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町長(被告)は,本件公共工事請負契約の締結について,高根町又は北杜市議会の議決を得なかった。 (イ) したがって,本件公共工事請負契約の締結は違法であり,その代金4億5024万3150円の支出は,違法な公金支出であるといえる。 (ウ) 被告は,法96条1項5号及び本件条例2条によって,金額5000万円未満の契約については高根町議会の議決は不要である旨主張する。しかしながら,前記各規定を形式的に適用すれば,公共工事を意図的に分割することによって,議会の議決を要求する法96条1項5号の制限を潜脱することができるから,単に,契約金額が5000万円未満であるからといって,常に議会の議決が必要ないとはいえないと解すべきである。 そして,本件公共工事請負契約についても,① 平成16年度入札執行事業(第6回)のうち,公共下水道事業中央処理区管渠布設工事が,五町田第7工区,同第9工区,同第12工区,同第11工区,同第10工区の5つの工事に分割され,② 同事業のうち,地震対策緊急整備事業耐震性貯水槽設置工事が,東井出,村山北割,五町田,清里及び浅川地区の5つの工事に分割され,③ 平成16年度入札執行事業(第8回)のうち,公共下水道事業が,中央処理区舗装復旧工事(打乙地区),清里南部処理区管渠布設工事(清里南部第1工区),中央処理区舗装復旧工事(東井出1工区)及び中央処理区舗装復旧工事(前田地区)の4つの工事に分割されている。 したがって,仮に5000万円未満の契約については議会の議決を経る必要がないとしても,本件公共工事請負契約の締結すべてが適法であったとはいえない。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア)の事実は認める。同(イ),(ウ)の主張は争う。 (イ) 高根町の本件条例2条は,金額5000万円未満の契約については高根町議会の議決は不要である旨定めており,本件公共工事請負契約46件は,いずれも請負代金が5000万円未満である。 (ウ) したがって,本件公共工事請負契約の締結については,高根町議会の議決は必要ない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件火葬場建設費の一部(2億7592万7000円)について,違法な契約締結ないし公金支出があるといえるか。)について (1) 原告は,本件合併協定書30条,36条を根拠に,本件火葬場建設請負契約を締結するためには旧7町村議会又は北杜市議会の議決が必要である旨主張する。しかしながら,本件合併協定書30条は,旧7町村の既存の条例の調整方法について規定しているに過ぎないし,また,同36条の規定の文言からすると,同条項に原告の主張するような拘束力を認める根拠は見いだし難い。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。 (2) また,上記前提となる事実,証拠(甲1ないし3)及び弁論の全趣旨によると,① 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)の中で,火葬場建設費の工事請負費として,6億5410万円を議決し,また,火葬場建設事業について請負契約を締結するための債務負担行為として4億8090万円を議決したこと,② 高根町長(被告)は,上記議決の合計金額である11億3500万円の範囲内で本件火葬場建設請負契約を締結したこと,③ 高根町長は,法96条1項5号及び本件条例2条によって,5000万円を超える契約を締結する場合には議会の議決を得ることを要求しているため,この制限に服する契約については,各契約の締結に先立ち,高根町議会の承認を得たことが認められる。 そして,上記の本件火葬場建設請負契約の締結に至る経緯からは,同契約の締結及びその代金の支払が財務会計法規に違反するとは認められない。 (3) 他に,本件火葬場建設費の支払等が財務会計法規に違反して違法となる事実を認めるに足りる証拠はない。 2 争点(2)(本件繰入金が違法な公金支出であるといえるか。)について (1) 原告は,法294条2項を論拠に本件繰入金の支出が違法な公金支出となる旨主張するが,この原告の主張は,原告独自の見解であって,採用することはできない。 (2) また,この点をおくとしても,争点(2)ア(ア)の事実,すなわち,高根町長(被告)が平成16年度の高根町の一般会計から本件繰入金を支出した事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,証拠(甲4の1,乙2,3)によると,本件繰入金は,高根町安都玉財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例及び高根町安都那財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例に基づき設置された財政調整基金から繰り入れられたことが認められる。 (3) この財政調整基金からの繰入れが財務会計法規に違反して違法な公金支出となることを認めるに足りる証拠はない。 3 争点(3)(本件公共工事請負契約の締結が違法であるといえるか。)について (1) 争点(3)ア(ア)の事実,すなわち,高根町長(被告)が本件公共工事請負契約の締結について高根町又は北杜市議会の議決を得なかった事実は当事者間に争いがない。 (2) しかしながら,本件公共工事請負契約の代金は,いずれも5000万円未満であるところ,高根町の本件条例(乙1)によると,予定価格5000万円未満の工事に関する請負契約については,議会の承認は必要ないことが認められる。 (3) この点,原告は,本件公共工事請負契約の一部について,意図的に同一事業を分割することによって,議会の議決を求める法96条1項5号の規定を潜脱した旨主張する。 そこで検討するに,法96条1項5号の趣旨は,政令等で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから,これに関しては住民の利益を保障するとともに,これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるものと解される。そうすると,長による公共事業に係る工事の実施方法等の決定が当該工事に係る請負契約の締結につき同号を潜脱する目的でされたものと認められる場合には,当該長の決定は違法であると解するのが相当である(最高裁第三小法廷平成16年6月1日判決・裁時1365号4頁参照)。 しかしながら,本件全証拠を精査しても,本件において,被告が,本件公共工事請負契約の締結について,法96条1項5号の制限を潜脱する目的で,本件公共工事請負契約を一つの契約とせず,意図的に分割して別個に入札を行ったと認めることはできない。 (4) 他に,本件公共工事請負契約の締結及びその代金の支払が財務会計法規に違反して違法であることを認めるに足りる証拠はない。 4 結論 以上によると,原告の請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。よって,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新 堀 亮 一 裁判官 倉 地 康 弘 裁判官 岩 井 一 真