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市町村コード番号順に掲載 都道府県名 郡区市町村名 緑道名 最寄駅 種類 備考 接続する緑道 大阪府 岸和田市 いながわ緑道 岸和田・和泉大宮 岸之浦緑道 岸和田・蛸地蔵 古城川緑道 岸和田 泉大津市 小松緑道 泉大津 泉北6区緑道 泉大津 汐見緑道 泉大津・忠岡 貝塚市 海浜緑道 貝塚・蛸地蔵 泉佐野市 第1号りんくう春日北緑地 泉大津 第2号りんくう春日南緑地 泉大津 第3号りんくう本町緑地 泉大津 第4号りんくう元町緑地 泉大津・りんくうタウン 第5号りんくう野出北緑地 泉大津・りんくうタウン 第6号りんくう野出南緑地 りんくうタウン 第7号りんくう笠松北緑地 りんくうタウン 第8号りんくう笠松中緑地 りんくうタウン 第9号りんくう笠松南緑地 りんくうタウン 第10号りんくう松原北緑地 りんくうタウン 第11号りんくう松原南緑地 りんくうタウン 第12号りんくう羽倉崎北1号緑地 りんくうタウン・羽倉崎 第13号りんくう羽倉崎北2号緑地 りんくうタウン・羽倉崎 第14号りんくう羽倉崎南1号緑地 羽倉崎 第15号りんくう羽倉崎南2号緑地 羽倉崎 和泉市 いぶき野南緑道 和泉中央 ニュータウン整備型 トリヴェール和泉はつが野緑道 和泉中央 ニュータウン整備型 松尾川緑道 和泉府中 泉南市 第1号りんくう南浜1号緑地 岡田浦・樽井 りんくう吉見南緑地(泉南市・泉南郡田尻町) 吉見ノ里 泉南郡熊取町 くまとりつばさが丘緑道 水間観音・熊取 ニュータウン整備型 泉南郡田尻町 りんくう嘉祥寺北緑地 羽倉崎 りんくう嘉祥寺中緑地 羽倉崎 りんくう嘉祥寺南緑地 羽倉崎・吉見ノ里 りんくう吉見北緑地 吉見ノ里 りんくう吉見南緑地(泉南市・泉南郡田尻町) 吉見ノ里 これは個人的にまとめた一覧です。 上記に記載がないからといってその施設が緑道でないとは限りません。また、記載されているからといって緑道であると断定したわけではありません。 トップページにもどる
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ひがしきしわだ 西日本旅客鉄道 大阪府岸和田市土生町 JR阪和線(天王寺~和歌山) 下松←→東貝塚
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所在地大阪府岸和田市土生町 開業日1930/6/16 接続路線阪和線 隣接駅下松(阪和線:天王寺方面) 東貝塚(阪和線:和歌山方面) 訪問日2000/8/27 戻る
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編集者は市町村の項目について空欄を埋めていく。 また表外のその他、備考欄に追記情報や条例URLのリンクを記入していく。 間違いを発見された場合にはmy日本のコミュ<情報集積所・分析・勉強・拡散wiki>までご連絡下さい。 編集について、項目の内容についての説明は「項目内容」を参照。 市町村 記入年月 自治基本条例/まちづくり基本条例 住民投票条例/市民投票条例 備考 条例名称 状況 市民参画 参画資格者 最高規範性 条例名称 状況 形態 投票資格者 結果の取扱 大阪市 H24-11 現在無し 現在無し 平松市長の公約にあり 堺市 H24-11 現在無し 現在無し 市民参加ガイドライン 岸和田市 H24-11 自治基本条例 施行 H17.8.1 可能 市民 あり 岸和田市住民投票条例 施行H17.8.1 常設型 ・住民 ・18歳 ・外国人 尊重 外国人(3ヶ月) 豊中市 H24-11 自治基本条例 施行 H19.4.1 可能 市民 なし 豊中市市民投票条例 施行H21.3.26 常設型 ・住民 ・18歳 ・外国人 尊重 ・外国人地方参政権付与に前向き ・外国人(3ヶ月) 池田市 H24-11 池田市みんなでつくるまちの基本条例 施行 H18.4.1 可能 市民 あり 個別 個別型 ・市民・ (未成年・ 外国人) 可能性あり 尊重義務 投票請求資格は有権者のみ 吹田市 H24-11 自治基本条例 施行 H19.1.1 可能 市民 あり 個別 個別型 ・住民 ・20歳 ・外国人不可 尊重 請求、投票資格者とも選挙権有住民(市に確認済) 泉大津市 H24-11 現在なし 現在なし 高槻市 H24-11 現在なし 現在なし 貝塚市 H24-11 現在なし 現在なし 守口市 H24-11 現在なし 現在なし 枚方市 H24-11 まちづくり基本条例 24年現在作成中 現在なし 下記備考欄参照 茨木市 H24-11 自治基本条例 24年現在作成中 現在なし 下記備考欄参照 八尾市 H24-11 市民参画と協働のまちづくり基本条例 H21.4.1施行 可能 市民 なし 現在なし 泉佐野市 H24-11 現在なし 現在なし 富田林市 H24-11 現在なし 現在なし 寝屋川市 H24-11 みんなのまち基本条例 施行 H20.4.1 H24現在見直し中危険 可能 市民 あり 個別 個別型 ・住民 ・年齢不明 ・外国人不明 不明 姫路市自治基本条例の新川氏が入って条例の見直し中 河内長野市 H24-11 現在なし 現在なし 松原市 H24-11 現在なし 現在なし 大東市 H24-11 自治基本条例 施行H18.4.1 可能 市民 あり 住民投票の発議に対する規則 施行H.19.4.1 個別型 ・住民 ・18歳 ・外国人(3ヶ月) 尊重 外国人地方参政権付与に前向き 和泉市 H24-11 自治基本条例 施行H23.9.1 可能 市民 基礎性あり H24.11現在検討中 常設型 ・住民 ・18歳 ・外国人(3年) 尊重 条例の啓発事業の企画及び運営の受託を行っている 箕面市 H24-11 市民参加条例 施行H9.4.1 可能 市民 なし 個別 個別型 (市民) (未成年) (外国人) 可能性あり 尊重 市長の権限で実施できる。箕面市民会議が自治基本条例の制定を提案している。今後注意 柏原市 H24-11 まちづくり基本条例 施行 H19.4.1 可能 市民 あり 現在なし まちづくり基本条例内に住民投票の記載なし 羽曳野市 H24-11 現在なし 現在なし H23.3定例会で自治基本条例制定への質疑あり 門真市 H24-11 自治基本条例 H23.5作成中 H25中に議会提出予定 未定 H24.7審議会で一年かけて内容を詰める事が決定 摂津市 H24-11 (自治基本条例) 検討予定 現在なし 条例の前に職員研修をしている可能性あり 高石市 H24-11 現在なし 現在なし 過去に外国人を含む住民投票実施あり 藤井寺市 H24-11 現在なし 現在なし H21.3藤井寺改革・創造チームが自治基本条例制定の提案書を提出 東大阪市 H24-11 現在なし 現在なし 泉南市 H24-11 自治基本条例 施行H24.10.1 可能 市民 基準性あり 今後 今後作成 常設型 曖昧 尊重 過去に外国人を含む投票実績あり 四條畷市 H24-11 現在なし 現在なし H22田中市長の所信表明でまちづくり基本条例の検討を明言 交野市 H24-11 現在なし 現在なし 自治基本条例を作る公約あり 大阪狭山市 H24-11 自治基本条例 施行H22.4.1 可能 市民 あり 現在なし 恐らく個別型 尊重 住民投票条例については表現が曖昧。今後出てくる可能性はある 阪南市 H24-11 自治基本条例 施行H21.7.1 可能 市民 あり 個別 個別型 (市民) (未成年) (外国人) 可能性あり 最大限尊重 過去に外国人を含む投票実績あり 島本町 H24-11 まちづくり基本条例 施行 H23.4.1 可能 市民(住民と表現) あり 特殊 町側からの住民投票実施についてのみ記載 特殊 (住民) (未成年) (外国人) 可能性あり 尊重 町側の意思で住民投票ができる 豊能町 H24-11 現在なし 現在なし 能勢町 H24-11 現在なし 現在なし H23 議会で自治基本条例について検討しているとの記録あり 忠岡町 H24-11 現在なし 現在なし 熊取町 H24-11 現在なし 現在なし 田尻町 H24-11 現在なし 今後検討予定 現在なし 過去に外国人を含む投票実績あり 岬町 H24-11 現在なし 現在なし 岬町基本計画作成中2010-12(過去に外国人を含む投票実績あり) 太子町 H24-11 現在なし 現在なし 河南町 H24-11 現在なし 今後検討予定 現在なし 町長が24年度施政運営方針でまちづくり基本条例制定取組み明言 千早赤阪村 H24-11 現在なし 現在なし その他、備考欄 ※注意:条例リンクはPDFのURLでは無く、PDFリンクが掲載されているページURLへのリンクとする ※注意:改行はシフト+エンター ◆大阪市 H.7.3大阪市会「定住外国人の地方参政権等を求める意見書」採択www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004335.html 外国籍住民施策www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004313.html 大阪青年会議所が松下啓一と一緒に「大阪市自治基本条例案」を作成した実績はあるが、現在は大阪青年会議所にあった条例案は見れません。blog.goo.ne.jp/opin/e/232599669f755fb95697e09470e3abe1 ◆堺市 市政一般に対する市民の声www.city.sakai.lg.jp/city/info/_shimin/group/gl40.html では、定期的に外国人地方参政権付与、自治基本条例制定、常設型住民投票条例制定を要望する声が上がっている 永住外国人の参政権の付与を求める意見書www.city.sakai.lg.jp/city/info/_jinkenbu/img/sisaku_1_3_4.pdf ◆岸和田市 岸和田市例規集http //www.city.kishiwada.osaka.jp/reiki/reiki.html 自治基本条例H17.8.1施行www.city.kishiwada.osaka.jp/site/jichikihon-jourei/ 市民投票条例H17.8.1施行 H5.9.9定住外国人に対する地方選挙への参政権など人権保障の確立に関する要望決議 H22年11月21日 自治基本条例施行5周年まちづくりフォーラム開催 www.city.kishiwada.osaka.jp/site/jichikihon-jourei/forum101121.html ◆豊中市 豊中市例規情報システムhttp //web04.city.toyonaka.osaka.jp/reikishu/ 自治基本条例 H19.3.30公布www.city.toyonaka.osaka.jp/top/shisei_unei/jichi/index.html 市民投票条例 H20.4.1公布www.city.toyonaka.osaka.jp/top/shisei_unei/jichi/index.html 国際化施策推進基本方針12.5 www.city.toyonaka.osaka.jp/top/jinken_gakushu/kokusai/kihonhoushin.html 外国人市民のための方針 本編P51には「地方参政権など外国人市民の地域社会への参加の障害となっている国際条項の問題について 調査・検討します」とあり、参政権付与に積極的であると思われる。 自治基本条例の活動を進める取り組みを【特定非営利活動法人とよなか市民活動ネットきずな】が請け負っている記録あり。www.kizuna-toyonaka.or.jp/toyonaka_jiti_kihonjyourei/toyonaka_jiti_indx.html ◆池田市 みんなでつくるまちの基本条例http //www.city.ikeda.osaka.jp/shisei_jouhou/ikeda_minnadetukuru_machi/minnadetukuru_machi.html ◆吹田市 自治基本条例www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikijichi/011882.html 吹田市自治人権部市民自治推進室の回答で、2011年中に自治基本条例の内容見直しがあるので「市民自治推進委員会議事録」を 定期的に確認して欲しいとの事www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikijichi.html 但し、必要がなければ見直し自体を行わない可能性もある。今後常設型への移行などがある場合でも パブリックコメントによる意見募集は必ず行うので勝手に変わることはありえないそうです。 H23年度の見直しはありませんでしたwww.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gyoseikeiei/kseisaku/_48922/_48925/_48953.html H21.12定例会議で「永住外国人の地方参政権付与の法制化に反対する意見書」は否決 ◆泉大津市 ◆高槻市 ◆貝塚市 ◆守口市 ◆枚方市 (仮称)枚方市市民参加条例制定検討チームwww.city.hirakata.osaka.jp/uploaded/attachment/21730.pdf 市民参加条例については、専門家と市民からのチームから提出されたが、理念やスローガンが中心となる条例制定よりも、 報告の趣旨を踏まえ、具体的な市民参加の取り組みを充実させていくことに重点を置いており、 現時点(2011.1.6)では、市民参加条例の制定は考えておりませんとの回答あり。(市民安全部 市民活動課)H11.6定住外国人に地方参政権付与を求める意見書可決H23.9市長の所信表明にて「24年度中に自治基本条例の制定」を上げ出したH24.11 まちづくり基本条例作成中 www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/skatudo/ ◆茨木市 平成22年3月の市議会で外国人地方参政権付与意見書原案が議決http //www.city.ibaraki.osaka.jp/gikai/ankengiketu/1003.html 大阪府茨木市議会 平成22年第2回定例会(第8日 3月25日) 議員発第6号 (坂口議員) 永住外国人に対する地方参政権付与に関する意見書 永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案が国会に提出される動きがある。 我が国に在住する外国人に対する地方行政のあり方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組みづくりに工夫が必要であるとともに、 永住外国人への地方参政権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題である。 日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また、第93条第2項においては 「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。 また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」とし、 「それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を指す」と指摘している。地方参政権の議論をするのであれば、当然のこととして、 地方の意見が重視されるべきものであり、国会において拙速に審議されるべき案件ではない。 よって、本市議会は、国及び政府に対し、法案を提出、審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に尊重するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成22年3月25日 大阪府茨木市議会 ※山下議員:永住外国人に対する地方参政権付与に賛成の立場H18.7いばらき協働基本指針・計画では市民を広義に定義しているwww.city.ibaraki.osaka.jp/shisei/shisaku_keikaku/hoshin/1317440532468.html H24.9 茨木市議会基本条例が、自民・絆が反対したにも関わらず、議長、他の党が強行採決してしまう 議会基本条例は、龍谷大学と桂睦子元茨木市議らが2008年には視野に入れていた可能性もありwww.ryukoku.ac.jp/gs_npo/student/report2008.htmlwww.ryukoku.ac.jp/gs_npo/letter/images/letter06_11.pdfH24.11現在 自治基本条例作成中 www.city.ibaraki.osaka.jp/shisei/shisaku_keikaku/jorei/index.html ◆八尾市 市民参画と協働のまちづくり基本条例www.city.yao.osaka.jp/0000001992.html 第2条 市民 八尾市内に住み、働き、学び、又は事業を営む全ての人及び八尾市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。社会的身分、 人種、民族、信条、性別、年齢、障害のあること等による差別を受けることがない。第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。(解説) 第4条では、参政権の有無に関係なく、市民がまちづくりに参加する権利があることを条文化しています。 H24.2に行われた上記条例の見直しで、今後自治基本条例や住民投票条例が出てくる可能性に触れているwww.city.yao.osaka.jp/0000014203.html 見直しの際にはパブリックコメントも出ていたwww.city.yao.osaka.jp/0000017923.html ◆泉佐野市 ◆富田林市 ◆寝屋川市 寝屋川市みんなのまち基本条例 H.20.4.1施行www.city.neyagawa.osaka.jp/index/soshiki/kikaku/t-minnanomachi.html H24.11現在 上記条例見直し中 姫路市自治基本条例に関わっている新川氏が委員長www.city.neyagawa.osaka.jp/index/soshiki/kikaku/t-minnanomachi/_20601.html ◆河内長野市 ◆松原市 平成22年6月の市議会で外国人参政権付与の法制化に反対の意見書提出が不採択www.city.matsubara.osaka.jp/resources/content/2299/20100706-163151.pdf ◆大東市 自治基本条例 H.18.4.1施行www.city.daito.lg.jp/daitoshinosyoukai/1254480805185.html ◆和泉市 自治基本条例 H23.3.25制定H23.9.1施行www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kyoudou/gyoumu/jitikihonjorei.html H24.11現在、外国人にも権利を与える住民投票制度の検討中 ◆箕面市 市民参加条例www.city.minoh.lg.jp/siminservice/shimin_sanka.html 箕面市民会議www.city.minoh.lg.jp/seisaku/soukei/shiminkaigi.html で 「自治基本条例の制定」が提言されているwww.city.minoh.lg.jp/seisaku/soukei/documents/31.pdf ◆柏原市 まちづくり基本条例www.city.kashiwara.osaka.jp/jichisuishin/machidukuri/machidukuritop.html ◆羽曳野市 H23.3.7.議会にて条例制定意思の有無を質疑しているwww.city.habikino.lg.jp/17gikai/files/h23_1tuukoku.pdf ◆門真市 自治基本条例内容検討中www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/k_jichikijorei.html 第1回アンケートでは他市条例同様の内容が要望された 市民への周知、外国人(門真は中国人が多い)について、今後一年議会提出延長予定で引き続き審議するとの事www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/k_jichikijorei_gijiroku.html ◆摂津市 男女共同参画、市民協働参画が出来上がったのちに、制定に向けて動く可能性ありwww.city.settsu.osaka.jp/soshiki/1-2-0-0-0_12.html第6回参照 条例の前に職員への研修などが行われている可能性あり 但し、必ずしも条例である必要について触れている議事録もありwww.city.settsu.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000003/3438/gijiroku_6-3.pdf ◆高石市 2002.9.25高石市が堺市と合併することについての市民の意思を問う住民投票条例では20歳以上の外国人を含んだ実績あり。 当初有権者のみだった資格を議会にて外国人を含むよう修正した経緯ありwww5e.biglobe.ne.jp/~t-joho/gappei/juumintouhyoujourei.html◆藤井寺市 自治基本条例制定を含む市民参加の提案書www.city.fujiidera.osaka.jp/7,8132,90.html 平成10年 定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める請願を採択 H24.2定例会で公明党田中光春氏により「自治基本条例制定」についての質疑あり www.city.fujiidera.osaka.jp/resources/content/1010/24-1gikaidayori1.pdf ◆東大阪市 野田市長の下、協働力向上セミナーを職員向けに行っている、その中に「自治基本条例」の名前も出ていているwww.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3384/22kyoudouryoku-koujyou-5.pdf ◆泉南市 現在「市民参加推進指針」あり。平成22年11月に自治基本条例市民委員会の会員募集を行う。 平成16年4月1日に「泉南市の合併についての意思を問う住民投票条例」が制定され、投票資格に市に3ヶ月以上引き続き住所を有する18歳以上の外国人を含んでいた。H24.10.1施行 自治基本条例www.city.sennan.osaka.jp/seisaku/jitikihonjourei/index.htm ◆四條畷市 H22 田中市長が所信表明の中で「まちづくり基本条例」の制定を検討すると表明www.city.shijonawate.lg.jp/ ◆交野市 「第77回 まちづくりラウンドテーブル」内で自治基本条例の制定の提案ありwww.city.katano.osaka.jp/docs/2011081100099/ ◆大阪狭山市 H22.4.1施行 www.city.osakasayama.osaka.jp/10,93,33,271.html◆阪南市 自治基本条例http //www.city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/shimin_k/kihonjourei/index.html2004.3阪南市の合併についての意思を問う住民投票で18歳以上の外国人を含んだ実績あり(外部団体資料より) 自治基本条例の説明会で「住民投票では外国人にも意見を聞くことがあるかもしれない」と発言した議事録あり。 ◆島本町 まちづくり基本条例www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu/seisakusuishinka/machizukuri_kihon_jourei/index.html ◆豊能町 ◆能勢町 第5次総合計画審議会の中で、議会が自治基本条例について検討しているとの記載ありwww.town.nose.osaka.jp/dbps_data/_material_/localhost/pdf/kouhou/573/5youroku.pdf ◆忠岡町 ◆熊取町 ◆田尻町 第5回総合計画審議会H22.5.19で自治基本条例について検討すると明記あり 2004.3田尻町の合併についての意見を問う住民投票で18歳以上の外国人を含んだ実績あり(外部団体資料より) ◆岬町 総合計画 第4次岬町総合計画http //www.town.misaki.osaka.jp/category/kurashiLev03_052.html2004.3岬町の合併についての意思を問う住民投票で18歳以上の外国人を含んだ実績あり(外部団体資料より) ◆太子町 ◆河南町 総合計画の中で「まちづくり基本条例制定を検討すると明記」 町長がH24運営方針にまちづくり基本条例制定取組みを明言www.town.kanan.osaka.jp/chouchou/3818/003825.html 町民に向けた発信も始まっているwww.town.kanan.osaka.jp/dbps_data/_material_/localhost/furusato/sirilyou-1.pdf ◆千早赤阪村
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このwikiの説明 自治基本条例や住民投票条例などの進捗具合や内容を項目ごとに一覧表にした、SNS【my日本】有志によって作成されたwikiです。 (コミュニティ名:情報集積所・分析・勉強・拡散) ★★★意見(パブコメ)を募集しています★★★ 自治基本条例、投票条例など ◆意見募集してる地域⇒【パブコメ募集】 ◇役所や議員へ意見送付の地域⇒【意見送付地域】 編集権限 誰でも編集可能です。 (各都道府県、パブコメ募集、意見送付地域のみ) 編集について 左上のメニュー→「編集」→「このページを編集」 編集モードは「ワープロモード」で編集する(設定済み) 項目に沿って条例の内容を簡潔に記入する。 画像のアップロードは遠慮ください(表示を軽くするため…) 項目の内容については【項目内容】を参照。 編集後は認証コードを記入後⇒「ページを保存」 編集の方法が分からない…という方は⇒ 【編集の説明】 【練習ページ】 質問や提案:【情報集積所・分析・勉強・拡散wiki】まで… バックアップは常にとっているので万が一ページが消えてしまっても大丈夫っ! 皆さんの情報をお待ちしてますm(__)m 住民投票条例について (引用:wikipedia住民投票条例) 住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。 個別型住民投票から→常設型住民投票への移行 条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。 選挙権では無く投票権なので、定住外国人、未成年者、市町村外の人も対象になってる場合もあります。 問題点 (引用:wikipedia住民投票条例) 実質的な第二の外国人参政権である。 詳細は以下の通りである。 現在若干の自治体で導入されている住民投票条例は、「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない。その最大の理由は、法律に明記された首長と議会が持つ権限の優位性を確保するため、住民投票を諮問型(平たく言えばアンケート)に留める必要性があるからである。従って、我が国の住民投票は政策決定に強制力を伴わないのが基本である。 理論的には、住民投票結果に強制力を持たせる「拘束型」も考えられるが、日本でこれを導入するには法改正が必要であり、容易ではない。現時点では拘束型住民投票は存在しないことになっている。しかし、個別の住民投票について、投票前にあらかじめ投票結果の取り扱いを決めているケースはある。事実上の拘束型住民投票として機能している疑いがあり、もしそうであるならば法律との整合性が問われる。 政治情勢によっては、首長、議会が投票結果と異なる政策決定を下したことが、事態を悪化させるケースも考えられる。その場合は、地方自治法で定められた手順に従い、リコール(解職請求、解散請求)に進むこととなる。 地方選挙の参政権は、法律にて「住民基本台帳に登録された日本国民」に限定されており、域外の国民や外国人の参加は違法である。域内に住む日本国民が執り行うのが地方自治であることを、最高裁判決も確認している。ところが、住民投票条例によっては、投票資格を「域内にある法人、団体の代表、従業員、参加者」にまで拡大している場合がある。この場合、3つの問題点を指摘できる。 (1)域外に住む特定の傾向を持つ日本人および外国人が、投票前に法人、NPO、民法上の任意団体(趣味の会、××問題を考える会など)などを多数設立すれば、特定意見の票を無制限に伸ばすことが可能になる。不正の温床が条例に組み込まれたと言える。 (2)域外国民を地方自治に参加させることの違憲性 (3)日本法人の蓑をまとった第2の外国人参政権として機能することの違憲性。 投票資格を18才以上と定めている条例が多い。自治体によっては15才にまで引き下げている。地方選挙では20才以上であり、その理由は、19才以下は十分な判断能力を有するに至らないとされているからである。役所内、議会内で意見が二分される重要事案を取り上げるのが住民投票制度であることを思い起こしたとき、十分な判断能力を有しない19才以下の者たちに重要事案の賛成・反対の意見を求めるという自己矛盾・論理破綻を内に含んでいる。住民投票に「単なるアンケート」以上の意味を持たせれば持たせるほど、制度全体に高度な整合性が保証されなければならない。 投票率が低い場合、住民の意思が十分反映されているのか疑問視される場合もある。中には、投票率が一定基準(概ね50%)を超えないと、住民投票が成立しないといった制約を設けている条例もある。 在日韓国・朝鮮人などが、定住外国人の常設型住民投票権付与を求める活動を行っていることを危惧する声がある。 例えば、投票資格に永住者、定住者(いずれも外国籍)を含めている条例がある。日本の地方自治の基本は、議会制民主主義であり、選挙権・被選挙権は何れも日本国籍を有する者にしか与えられない。地方自治への参政権が日本国籍に限定されている現行制度を不服とする在日韓国人のグループが訴訟を起こしたが、最高裁は、判例を形成しない傍論の1ヶ所にて「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」と触れたものの、その他の諸議論をも総合的に評価した結果、法律制定を待つまでもなく「憲法九三条二項にいう(注:地方自治に参加する)「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」との判決を下した。また外国人・団体による政治献金はどの国でも禁止されている。この原則の下で、外国人に対しても一定の行政サービスを提供している。 この原則の本質は、(1)法律・制度を作るのは日本人(内国人)に限定される、(2)内国人が策定した法律を外国人に適用する、(3)外国人は政治の意思決定に参加しない、(4)法律・制度の新設・修正を望む外国人が「お願い」することは許される、(5)にもかかわらず外国人には納税義務がある、という点である。これは先進国・途上国を問わず世界的に見てごく一般的な形態である。逆に、外国人が政治の意思決定に参加する典型例が、植民地支配である。「外国人も納税しているから投票権を」という主張は、本質(内国人と外国人の上下関係)をはき違えた筋違いの議論である。 ところが、外国人を含めた住民投票を「常設化」すると、法律制定のプロセスに、外国人に意見を求める作業が常設的に組み込まれる。すると今度は更に一歩進んで、外国人に意見を求めない法律制定作業は無効である、などの主張を許す根拠になりかねず、内国人優先を大原則とする議会制民主主義との境界線を曖昧にさせる危険をはらんでいる。 さらには、民意が激しく対立する議案について住民投票結果と異なる採決を議会が下した場合、どちらがより正確に民意を反映しているかという議論を呼び起こす可能性を秘めており、結果的に外国人が議会の意思決定に参加することになると指摘する声もある。 次に、投票資格に関する問題が指摘されている。外国人登録には転入届は存在するが、転出届は存在しないため、1人が同時に複数の自治体に届け出を提出することが可能である。各自治体は横で連絡を取り合うことはなく、法務省から削除許可の連絡を受けない限り、外国人登録を削除することができないため、一旦記載された登録は、本人が出国するか国内で死亡しない限り残る。すなわち外国人1人あたりに複数の自治体で投票権を与えてしまうこともあり得る。 このように問題点もある住民投票条例(自治基本条例を最高規範とした)が全国各地で成立しています。 全国各地広範囲にわたり条例の成立や進捗具合を調査しなければいけないのですが、 膨大な市町村(1727市町村(特別区を含む))があり調査をSNSmy日本内コミュでまとめるには限界があり、 このwikiを利用し多くの人が把握しやすくなるよう一覧表を作成することになりました。 また抗議が必要な場合、抗議先や問題点が分かりやすくまとめた特設ページを作成します。 (作成中) 皆様の協力によってこのwikiを作成し、 情報の一元化をする事によって調査する負担軽減の目的もあります。 それぞれ皆さんの情報を一箇所に集約し共有する事によって、 全国の市町村の状態が分かるようになり、 個々が全国を調査していく事を考えれば、 このwikiによって負担が軽減されます。 アクセスカウンター 合計: - 今日: - 昨日: - まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール
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ご存知でしたか? 外国人参政権が「常設型住民投票権」と名前を変えて各地で通過してる事。 ●埼玉県富士見市 ●埼玉県上里町 ●埼玉県美里町 ●群馬県桐生市 ●広島県広島市 ●千葉県我孫子市 ●埼玉県坂戸市 ●広島県大竹市 ●三重県名張市 ●東京都三鷹市 ●山口県山陽小野田市 ●神奈川県逗子市 ●大阪府岸和田市 ●神奈川県大和市
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