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{{日本の内閣記事|さいとう ないかく|30|齋藤實|Template 和暦?|5月26日|Template 和暦?|7月8日|挙国一致内閣|なし|なし|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/30.html|前朝鮮総督・枢密顧問官}} 概要 五・一五事件によって総裁の犬養毅が暗殺された立憲政友会は、後継総裁として1932年(昭和7年)5月17日に鈴木喜三郎を総裁に選出した。これは、元老西園寺公望がテロ後の首班を同じ政党の党首に推薦してきた慣例を考え、大命降下を待ったものであった。しかし、陸軍が政党内閣を拒否したため、調整の結果、西園寺は齋藤實を推薦することになった。 Template 和暦?9月、満州国の独立を承認し、日満議定書を締結する。Template 和暦?3月、国際連盟を脱退。 閣僚 内閣総理大臣 齋藤實(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 外務大臣 斎藤實(兼任)(1932年(昭和7年)5月26日 - 7月6日) 内田康哉(1932年(昭和7年)7月6日 - 1933年(昭和8年)9月14日) 廣田弘毅(昭和8年9月14日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 内務大臣 山本達雄(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 大蔵大臣 高橋是清(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 陸軍大臣 荒木貞夫(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)1月23日) 林銑十郎(1934年(昭和9年)1月23日 - 7月8日) 海軍大臣 岡田啓介(1932年(昭和7年)5月26日 - 昭和8年1月9日) 大角岑生(昭和8年1月9日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 司法大臣 小山松吉(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 文部大臣 鳩山一郎(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)3月3日) 斎藤實(兼任)(1934年(昭和9年)3月3日 - 7月8日) 農林大臣 後藤文夫(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 商工大臣 中島久萬吉(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)2月9日) 松本烝治(1934年(昭和9年)2月9日 - 7月8日) 逓信大臣 南弘(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 鉄道大臣 三土忠造(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 拓務大臣 永井柳太郎(1932年(昭和7年)5月26日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 内閣書記官長 柴田善三郎(1932年(昭和7年)5月26日 - 1933年(昭和8年)3月13日) 堀切善次郎(昭和8年3月13日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 法制局長官 堀切善次郎(1932年(昭和7年)5月26日 - 昭和8年3月13日) 黑崎定三(1933年(昭和8年)3月13日 - 1934年(昭和9年)7月8日) 政務次官 stub 外部リンク 首相官邸 - 齋藤内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 14 43。
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機構図(R2.6.20時点) 内閣府(内閣総理大臣)(内閣官房長官)(特命担当大臣)(内閣官房副長官)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官)(内閣府審議官) 大臣官房(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書監理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(少子化・青少年対策審議官)(審議官) 総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室厚生管理官 政策統括官(経済財政運営担当)(経済社会システム担当)(経済財政分析担当)(科学技術・イノベーション担当)(防災担当)(原子力防災担当)(沖縄政策担当)(共生社会政策担当) 独立公文書管理監 賞勲局 総務課審査官 男女共同参画局 総務課調査課推進課 沖縄振興局 総務課参事官 参事官 (重要政策に関する会議) 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議 国家戦略特別区域諮問会議 中央防災会議 男女共同参画会議 (審議会等) 宇宙政策委員会 民間資金等活用事業推進委員会 日本医療研究開発機構審議会 食品安全委員会 子ども・子育て会議 休眠預金等活用審議会 公文書管理委員会 障害者政策委員会 原子力委員会 地方制度調査会 選挙制度審議会 衆議院議員選挙区画定審議会 国会等移転審議会 公益認定等委員会 再就職等監視委員会 退職手当審査会 消費者委員会 沖縄振興審議会 革新的事業活動評価委員会 規制改革推進会議 税制調査会 (施設等機関) 経済社会総合研究所 迎賓館 (特別の機関) 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 金融危機対応会議 民間資金等活用事業推進会議 子ども・若者育成支援推進本部 少子化社会対策会議 高齢社会対策会議 中央交通安全対策会議 犯罪被害者等施策推進会議 子どもの貧困対策会議 消費者政策会議 国際平和協力本部 日本学術会議 官民人材交流センター 食品ロス削減推進会議 (地方支分局) 沖縄総合事務局 宮内庁 (外局) 公正取引委員会 国家公安委員会 個人情報保護委員会 カジノ管理委員会 金融庁 消費者庁 内閣府設置法 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五 青少年の健全な育成に関する事項 二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項 三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外の経済動向の分析に関すること。 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六 国民経済計算に関すること。 六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九 防災に関する施策の推進に関すること。 八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の三 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。 二十七の五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。 二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一 国民の祝日に関すること。 三十二 元号その他の公式制度に関すること。 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六 市民活動の促進に関すること。 三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九 世論の調査に関すること。 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 公文書館に関する制度に関すること。 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 四十二 削除 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四の二 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務 五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
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{{日本の内閣記事|こいそ ないかく|41|小磯國昭|Template 和暦?|7月22日|Template 和暦?|4月7日|翼賛政治会など。|なし|なし|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/41.html|予備役陸軍大将・朝鮮総督|画像= |画像説明=小磯内閣の閣僚。最前列右端が米内海相、その左隣が小磯首相。}}1945年(昭和20年)4月5日に内閣総辞職し、次の鈴木貫太郎内閣成立までの間、職務を執行した。 概要 前の東條内閣は、政策・軍事指導の両面に行き詰まっていたため、重臣たちが倒閣に動き、渋る東條英機首相を説得してようやく降ろすことに成功した。しかし、その後任として適当な人物はなかなか見出せず、結局、朝鮮総督の小磯國昭が大命降下を受け、小磯内閣が組閣された。昭和天皇は、久しく中央政官界から離れており、国内にさしたる政治基盤を持たない小磯の指導力不足を懸念し、新内閣は小磯と米内光政元首相の連立内閣という形式を取らせることにした。このため、米内は現役に復帰し、副首相格の海軍大臣に就任した。 小磯本人は、大命降下当時、予備役陸軍大将であったため、現役に復帰した上で、陸軍大臣を兼任し、強力なイニシアティブを取って、軍部を抑えようと目論んだ。しかし、前の首相とともに陸相も兼ねていた東條が、陸相留任を望んだため交渉は難航し、妥協策として東條の推す杉山元が陸相に就任した。また、帝国議会において翼賛政治会の支持を得るため、第2次近衛内閣以来設置が見送られていた政務次官・参与官が復活した。 このような数々の困難を抱えて発足した内閣であったため、組閣の時点で先が見えていた内閣と言える。何をするにも動きが遅く効率が悪いため、「木炭自動車」と揶揄された。ついには、1945年(昭和20年)3月に米軍の沖縄上陸を許し、同月には中国国民党政府(重慶国民政府)との和平工作(繆斌工作)に失敗したため、内閣総辞職に至った。 閣僚 総理大臣 小磯國昭(予備役陸軍大将[陸士12期]) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 外務大臣 重光葵(官僚 外務省)(東條内閣から留任) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 内務大臣 大達茂雄(官僚 内務省) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 大蔵大臣 石渡荘太郎(貴族院所属 研究会)(東條内閣から留任) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)2月21日 津島寿一(官僚 大蔵省) 1945年(昭和20年)2月21日 - 1945年(昭和20年)4月7日 陸軍大臣 杉山元(軍人 陸軍大将・元帥[陸士12期]) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 海軍大臣 米内光政(軍人 海軍大将[海兵29期]) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 司法大臣 松阪廣政(官僚 司法省) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 文部大臣 二宮治重(予備役陸軍中将[陸士12期]) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)2月10日 伯爵児玉秀雄(貴族院所属 研究会) 1945年(昭和20年)2月10日 - 1945年(昭和20年)4月7日 厚生大臣 廣瀬久忠(貴族院所属 研究会) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)2月10日 相川勝六(官僚 厚生省) 1945年(昭和20年)2月10日 - 1945年(昭和20年)4月7日 大東亜大臣 重光葵(外相兼任) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 農商大臣 島田俊雄(衆議院 翼賛政治会) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 軍需大臣 藤原銀次郎(民間・投資家・王子製紙社長) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1944年(昭和19年)12月19日 吉田茂(官僚 内務省) 1944年(昭和19年)12月19日 - 1945年(昭和20年)4月7日 運輸通信大臣 前田米藏(衆議院 翼賛政治会) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 国務大臣 町田忠治(衆議院 翼賛政治会) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 国務大臣 伯爵児玉秀雄(貴族院所属 研究会) - 文相に転じる 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)2月10日 廣瀬久忠(貴族院所属 研究会) - 厚相から転じる 1945年(昭和20年)2月10日 - 1945年(昭和20年)2月21日 石渡荘太郎(貴族院所属 研究会) - 蔵相から転じる 1945年(昭和20年)2月21日 - 1945年(昭和20年)4月7日 国務大臣 緒方竹虎(民間・元朝日新聞社副社長) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 国務大臣 小林躋造(予備役海軍大将[海兵26期]・貴族院所属 翼賛政治会総裁) 1944年(昭和19年)12月19日 - 1945年(昭和20年)3月1日 内閣書記官長 三浦一雄(法制局長官兼任・官僚 農商務省) 1944年(昭和19年)7月22日 - 1944年(昭和19年)7月29日 田中武雄(官僚 拓務省) 1944年(昭和19年)7月29日 - 1945年(昭和20年)2月10日 廣瀬久忠(国務相兼任・貴族院所属 研究会) 1945年(昭和20年)2月10日 - 1945年(昭和20年)2月21日 石渡荘太郎(国務相兼任・貴族院所属 研究会) 1945年(昭和20年)2月21日 - 1945年(昭和20年)4月7日 法制局長官 三浦一雄 1944年(昭和19年)7月22日 - 1945年(昭和20年)4月7日 政務次官 Template 節stub? 外部リンク 首相官邸 - 小磯内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月22日 (土) 07 35。
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{{日本の内閣記事|くろだ ないかく|2|黒田清隆|Template 和暦?|4月30日|Template 和暦?|10月25日|超然内閣|なし(帝国議会未設置)|なし(帝国議会未設置)|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/02.html|前職 = 農商務大臣}} 本項では、黒田内閣の事績とともに、黒田の総理辞任後2ヵ月間にわたって存在した内大臣・三條實美を首班とする三條暫定内閣(さんじょう ざんてい ないかく)の背景についても解説する。三條暫定内閣は、Template 和暦?10月25日から同年12月24日まで続いた内閣である。 在任期間 黒田内閣 Template 和暦?4月30日 - Template 和暦?10月25日 在任期間544日。 三條暫定内閣 1889年(明治22年)10月25日 - 同年12月24日 在任期間61日。 沿革 黒田内閣 伊藤博文は大日本帝国憲法の制定に専念するため総理を辞して初代枢密院議長に転じることになり、後任には薩摩閥の中心的存在のひとりで農商務大臣として閣内にあった黒田清隆を推奏した。黒田は自分が務めていた農商務大臣を逓信大臣の榎本武揚に兼務させたほかは、全閣僚を留任させて新内閣を発足させた(農商務大臣には後に井上馨を専任)。 黒田内閣の役目は、憲法制定と議会開設によって再燃が予想された自由民権運動に対する取締り強化と、欧米列強との間に交わされたままとなっていた不平等条約の改正を実現することであった。 大日本帝国憲法、衆議院議員選挙法が公布された翌日(1889年(明治22年)2月12日)、黒田は鹿鳴館で開催された午餐会の席上において「超然主義演説」を行って政党との徹底対決の姿勢を示したが、その一方で立憲改進党前総裁(実質は党首)で外務大臣の大隈重信を留任させて条約改正の任にあたらせた。また文部大臣の森有礼の暗殺後、榎本武揚が文部大臣に移動して空席となった逓信大臣には、大同団結運動の主唱者であった後藤象二郎を充てて、同運動を骨抜きにすることで自由民権諸派の団結を阻止した。また条約改正の分野でも、メキシコとの間に平等条約である日墨修好通商条約を締結することに成功、列強との条約改正交渉も順調に行くかに見えた。 しかし外務省が用意した改正草案に妥協案として「外国人裁判官の任用」の条項が含まれていたことが明らかになると、蜂の巣を突いたような大騒動となった。一旦解体したはずの大同団結運動が今度は板垣退助を擁して再燃し、政府内からも山縣有朋や後藤象二郎、伊藤博文、井上馨らが妥協案に反対する意志を示した。黒田は大隈を擁護したが、条約改正交渉は中断に追い込まれた。そこへ来て10月18日には、馬車で外相官邸に入ろうとした大隈に国家主義団体玄洋社団員来島恒喜が爆烈弾を投げつけ、大隈が右脚切断の重傷を負うという椿事が発生した。進退窮まった黒田は一週間後の25日、全閣僚の辞表を提出した。 三條暫定内閣 ところが明治天皇は黒田の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じるとともに、内大臣の三條實美に内閣総理大臣を兼任させて内閣を存続させた。このとき憲法はすでに公布されていたが、まだ施行はされていなかった。諸制度の運用に関してはまだ柔軟性があり、天皇の気まぐれもまだ許容された時代だった。 三條は1869年(明治2年)に太政官制が導入されて以来、実権はさておき、名目上は常に明治新政府の首班として諸事万端を整えることに努めてきたが、伊藤博文の主導する内閣制度の導入によってこれに終止符が打たれたのはこの4年前のことだった。伊藤が内閣総理大臣に就任したことにともない、三條は内大臣として宮中にまわり、以後は天皇の側近としてこれを「常侍輔弼」することになったのだが、そもそも内大臣府は三條処遇のために創られた名誉職であり、実際は彼を二階へあげて梯子を外したも同然だった。さすがの明治天皇もこれを気の毒に思ったのであるただし表向きの理由として、黒田の辞表提出時には山縣への大命降下は決定済みであったものの、欧州視察から帰国したばかりの山縣が「国内状況を把握していない」として組閣に慎重な姿勢を崩さなかったからといわれた。。 天皇が三條に下した命は「臨時兼任」ではなく「兼任」であり、しかもその後は何の沙汰も下さない日が続いた。天皇が次の山縣有朋に組閣の大命を下したのは実に2ヵ月も経った同年12月24日のことだった。そのためこの期間はひとつの内閣が存在したものとして、これを「三條暫定内閣」と呼ぶことになった。 しかしやがて憲法が施行され、内閣総理大臣の「臨時兼任」や「臨時代理」が制度として定着すると、この三條による総理兼任の背後事情は次第に過去の特別な例外として扱われるようになった。今日ではこの2ヵ月間に「内大臣の三條が内閣総理大臣を兼任していた」とはしながらも、それは「黒田内閣の延長」であって「三條は歴代の内閣総理大臣には含めない」とすることが時代の趨勢となっている。 国務大臣 職名 代 氏名 出身 就任日 退任日 備考 内閣総理大臣 2 黒田清隆 薩摩藩・伯爵・陸軍中将 1888}}4月30日 1889}}10月25日 - 三條實美 公卿・公爵 1889年(明治22年)10月25日 1889年(明治22年)12月24日 兼任 外務大臣 3 大隈重信 肥前藩・伯爵 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 内務大臣 2 山縣有朋 長州藩・伯爵・陸軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 大蔵大臣 2 松方正義 薩摩藩・伯爵 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 陸軍大臣 2 大山巖 薩摩藩・伯爵・陸軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 海軍大臣 2 西郷従道 薩摩藩・伯爵・陸軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 司法大臣 2 山田顕義 長州藩・伯爵・陸軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 文部大臣 2 森有礼 薩摩藩 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)2月12日 - 不在、1889年(明治22年)2月12日 - 同年2月16日 - 大山巖 1889年(明治22年)2月16日 1889年(明治22年)3月22日 臨時兼任 3 榎本武揚 幕臣・海軍中将 1889年(明治22年)3月22日 1889年(明治22年)12月24日 農商務大臣 4 榎本武揚 幕臣・海軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1888年(明治21年)7月25日 5 井上馨 長州藩・伯爵 1888年(明治21年)7月25日 1889年(明治22年)12月23日 逓信大臣 2 榎本武揚 幕臣・海軍中将 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)3月22日 兼任 3 後藤象二郎 土佐藩・伯爵 1888年(明治21年)3月33日 1889年(明治22年)12月24日 班列 - 伊藤博文 長州藩・伯爵 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)10月30日 その他の人事 職名 代 氏名 出身 就任日 退任日 備考 内閣書記官長 1 田中光顕 土佐藩・子爵 1888年(明治21年)4月30日 1888年(明治21年)5月28日 2 小牧昌業 薩摩藩 1888年(明治21年)5月28日 1889年(明治22年)12月24日 法制局長官 2 井上毅 肥後藩 1888年(明治21年)4月30日 1889年(明治22年)12月24日 脚注 Template reflist? 外部リンク 首相官邸 - 黑田内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月9日 (日) 04 26。
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内閣の庶務、重要政策の企画、情報収集などの業務を行う行政機関。 内閣総理大臣 村上 志郎 内閣官房長官 田窪 博輔 内閣官房副長官 松 道夫 大林 茂 池内 道子 内閣総理大臣補佐官 尾崎 里子 所在地 〒000-0000 新都府水田区1丁目2-1 内部組織 官房総務室 情報収集室 官房広報室
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{{日本の内閣記事|ひらぬま ないかく|35|平沼騏一郎|Template 和暦?|1月5日|同年|8月30日|官僚・軍人が中心。|なし|なし|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/35.html|枢密院議長|画像=250px|画像説明=平沼内閣の閣僚}} 概要 平沼内閣は、前の第1次近衛内閣の崩壊を受けて、枢密院議長の平沼騏一郎が組閣した内閣である。日独軍事同盟の締結交渉を進めていたが、1939年(昭和14年)8月に突然、ドイツ(ナチス・ドイツ)がソビエト連邦と独ソ不可侵条約を締結したため、衝撃を受けた平沼首相は「欧州情勢は複雑怪奇」との言葉を残して同月末に内閣総辞職。 閣僚 総理大臣 男爵平沼騏一郎(枢密院) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 外務大臣 有田八郎(貴族院所属 昭和研究会)(第1次近衛内閣から留任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 内務大臣 侯爵木戸幸一(貴族院所属 火曜会) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 大蔵大臣 石渡荘太郎(官僚 大蔵省) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 陸軍大臣 板垣征四郎(軍人 陸軍中将)(第1次近衛内閣から留任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 海軍大臣 米内光政(軍人 海軍大将)(第1次近衛内閣から留任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 司法大臣 塩野季彦(官僚 司法省)(第1次近衛内閣から留任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 文部大臣 男爵荒木貞夫(予備役陸軍大将)(第1次近衛内閣から留任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 農林大臣 桜内幸雄(立憲民政党) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 商工大臣 八田嘉明(貴族院所属 昭和研究会) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 逓信大臣 塩野季彦(法相兼任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年4月7日 田辺治通(官僚 逓信省) 1939年(昭和14年)4月7日 - 同年8月30日 鉄道大臣 前田米蔵(政友会) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 拓務大臣 八田嘉明(商工相兼任) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年4月7日 小磯國昭(予備役陸軍大将) 1939年(昭和14年)4月7日 - 同年8月30日 厚生大臣 広瀬久忠(官僚 内務省) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 無任所 公爵近衞文麿(貴族院所属 火曜会) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 内閣書記官長 田辺治通(官僚 逓信省) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年4月7日 太田耕造(官僚 司法省) 1939年(昭和14年)4月7日 - 同年8月30日 法制局長官 黒崎定三(貴族院所属 昭和研究会) 1939年(昭和14年)1月5日 - 同年8月30日 政務次官 Template 節stub? 外部リンク 首相官邸 - 平沼内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 16 07。
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鰻香内閣(まんこうないかく)とは、1914年のシーメンス事件による山本権兵衛内閣の総辞職後に、枢密院顧問清浦奎吾が組閣の大命降下を受けながら辞退に追い込まれた騒動を皮肉った表現である。 貴族院と山本内閣倒閣運動 シーメンス事件で山本権兵衛首相の出身母体である海軍と特定企業の癒着が問題になった際に、新年度予算案における海軍予算の削減が問題となった。貴族院では最大会派の研究会と同じく有力会派の茶話会が実現不可能な削減要求を成立させて山本内閣を総辞職に追い込んだ。研究会と茶話会はいずれも元老山縣有朋の側近である清浦奎吾と平田東助が貴族院議員時代に代表者を務めていた会派であり、超然主義を奉じて政党政治に否定的な姿勢を示していた。特に当時貴族院の最大会派であった研究会は政党との関係を持っただけで議員が会派から除名されるほどの徹底ぶりであったとされるほどの反政党主義であり、ともに山本が立憲政友会から閣僚を入れたことに反感を抱いていた。そこでこれを好機として、平田が清浦や田健治郎らを誘って倒閣運動を起こしたのであった。 幻の「鰻香内閣」 3月24日の総辞職を受け、元老達が最初に後継首班に推薦したのは貴族院議長で徳川宗家16代当主(最後の将軍徳川慶喜の養嗣子)の徳川家達であった。だが、徳川氏一門の中には明治維新の際に新政府が強引に徳川氏を朝敵とした事に未だに快く思わないものもおりそもそも元老たちは元奇兵隊隊長の山縣有朋をはじめとして明治維新の中核となった者たちであった。、家達に迫って辞退をさせてしまった。 そこで3月31日に元老会議は改めて清浦を後継首班に推薦したのを受けて、清浦は大正天皇より組閣の大命を受けた。そこで清浦は平田や宗像政(東京府知事)とともに組閣を開始した。陸軍の方は軍の長老である山縣の強い後押しで岡市之助を陸軍大臣に内定した。その他の大臣も海軍大臣以外はほぼ内定したが、清浦の意向によって貴族院や官僚出身者が占めるいわゆる超然内閣の色彩の強いものとなった。 これに対して4月2日に立憲政友会と立憲国民党が超然内閣反対決議を採択して清浦新内閣の野党になる事を宣言した。更に海軍も清浦が海軍大臣就任を希望していた加藤友三郎海軍中将(第一艦隊司令長官)が斎藤実前海軍大臣とともに予算案の否決で中止された新艦艇建造計画の復帰とその予算復活を求めたが4月6日に清浦はこれを拒絶、海軍は海軍大臣の推薦を事実上拒絶した。そもそも、新艦艇計画中止のきっかけとなった予算案否決は平田が主導して清浦も乗ったものであり今更復活させるわけにはいかず、当時は軍部大臣現役武官制が政党主導による改正で緩和されていたもののそれに反対した清浦が予備役の起用を行うわけにもいかず、遂に4月7日に組閣を断念したのである。その結果、今度は大隈重信に大命が降下されて4月16日に大隈重信内閣が成立した。 清浦は組閣辞退の直前に記者団に対して「大和田の前を通っているようなもので、匂いだけはするが、御膳立てはなかなか来ない」とぼやいた。大和田とは当時人気の鰻屋現在も「鰻割烹 大和田」として営業している。のことで、前を通っていると美味しい匂いはするが、中に入れば混雑していていつまで待ってもうな丼にはありつけないという有様を組閣の現状に重ね合わせたものであったが、世間はうなぎの匂い(大命降下)だけで結局うな丼(首相の地位)にはありつけなかった清浦を嘲笑してこれを「鰻香内閣」(匂いだけで現実には味わえない幻の内閣)と呼んだのである。 後日譚と清浦内閣 一方、清浦とその支持勢力であった研究会はこの顛末にひどく失望した。特に研究会の議員は元は平田と茶話会が仕掛けた倒閣運動に由来するのに、清浦が組閣に失敗したのは平田が清浦に大命降下が下った事に嫉妬したからではないかと疑った。かつて、平田も1912年に元老会議で後継首班に推挙されたが、諸般の事情で辞退して大命降下には至らなかった経緯があったからである。勿論、平田や茶話会にとっては思わぬ言いがかりであり、当の清浦でさえ相手にしなかった臆説でしかなかったが、両会派が以前から貴族院内の主導権を巡って対立を起こすことが多かったために、ここに来て一気に対立が表面化したのである。その結果、かつては同じ「山縣閥」として貴族院を主導してきた両会派は決別して研究会は政友会との関係を強め、茶話会はしばらくはなお超然主義を維持したものの、研究会との対抗上遅れて国民党などとの関係を強める路線に転換する事になった。 この確執は根深く、10年後の1924年に内大臣であった平田の奔走によって清浦に再度大命が降下して今度は清浦内閣が成立した。その結果、茶話会からも江木千之が文部大臣として入閣する。ところが、外務・陸軍・海軍の3大臣がそれぞれの省から出された以外は全て貴族院議員7名が占める超然内閣にしたにも関わらず、清浦系の研究会が3ポストを占めた事から茶話会は激怒し、閣僚を出しているにも関わらず他の反研究会会派とともに「幸三派」と呼ばれるグループを結んで清浦内閣と研究会を非難して第2次護憲運動を側面支援することになったのである。 脚注 関連項目 シーメンス事件 超然内閣 研究会 茶話会 清浦内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月28日 (火) 09 13。
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{{日本の内閣記事|てらうち ないかく|18|寺内正毅|Template 和暦?|10月9日|Template 和暦?|9月29日|立憲政友会|第13回衆議院議員総選挙|1917年(大正6年)1月25日|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/18.html|元帥陸軍大将・軍事参議官}} 総辞職したのはTemplate 和暦?9月21日だが、次の原内閣成立まで職務を執行した。 概要 寺内内閣はTemplate 和暦?、第2次大隈内閣の後を受けて山縣有朋の推挙によって擁立された。海軍大臣以外は全部山縣系という超然内閣であったことから、「ビリケン内閣」とも呼ばれた(寺内が当時流行のビリケン人形にそっくりであったことと、「非立憲(主義)」をかけたもの)。当初、第1党の立憲同志会(後に憲政会を結成)と第3党の立憲国民党は野党の立場を取ったものの、第2党の立憲政友会は「是々非々」として政策次第であるとした。 翌Template 和暦?に、立憲国民党が提案して憲政会が呼応した内閣不信任上奏案の審議の場で、立憲国民党の犬養毅総裁が一転して政友会・憲政会両党を揶揄する演説を行ったことから両党の対立が煽られ、政府は詔書で衆議院解散を行った。その際寺内は「帝国議会は貴衆両院から成り、衆議院の決議だけで直ちに国民の世論とすることのできないのは言うまでもない。我が帝国は、欽定憲法の規定により、国務大臣の任免は全く大権によって定まり、いささかも外間の容喙を許すべきではない。(中略)英国の例に倣い、内閣は衆議院多数党の代表者が組織すべきことを主張するのは、我が憲法の規定に反し、至尊の大権を干犯するとともに、両院制度を無視するものである……」(Template 和暦?2月10日地方長官会議における首相訓示)と述べて超然内閣の正当性を主張した。第13回衆議院議員総選挙で勝利した政友会(第1党に躍進)と立憲国民党は多少の意見の相違はあったものの、与党を宣言したため、政局は一応の安定を見せた。寺内は政友会総裁の原敬と立憲国民党総裁の犬養毅を臨時外交調査会委員に任命してその取り込みを図った。 第1次世界大戦によって欧米が中国に目を向ける余裕が無くなった最中において、寺内内閣は積極的に中国への介入を乗り出していく。特に従来の北京政府・中華革命党(後の中国国民党)両睨みの中立政策を放棄して、西原借款を行って段祺瑞の北京政府を支援すると、欧米もこれに追随した。これを受けて北京政府が連合国として第1次世界大戦に参戦すると、日本と日華共同防敵軍事協定と呼ばれる軍事同盟を締結した。これはアジアでの戦闘がほぼ終わった段階での同盟であり、中国国民の疑惑を買って後の反日運動の一因となった。また、国内では金本位制の停止を始め、戦時中を理由とした軍備拡張などを推進した(その一方で、欧米諸国からの西部戦線参加要求には応えず不信を買うことになる)。 Template 和暦?にロシアにおいてレーニンによる十月革命が発生すると、ロシア革命への干渉議論が湧き上った。当初寺内はウラジオストックに艦船を派遣して居留民保護に留める方針であったが、アメリカの誘いと外務大臣本野一郎の勧めでシベリア出兵に踏み切った。 Template 和暦?1月のウラジオストックへの艦隊派遣の頃から、シベリア出兵の噂によって米価が高騰し、各地で米騒動が発生した。寺内は警察を用いてこれを取り締まり、また言論統制を敷くも、これが却って世論の反発を買って全国的な反政府の動きに拡大する。この頃、既に体調を崩していた寺内は政権運営に自信を失って内閣総辞職を決定した。 国務大臣 内閣総理大臣 寺内正毅(伯爵・元帥陸軍大将) 外務大臣 寺内正毅(臨時兼任)(Template 和暦?10月9日 - 同年11月21日) 本野一郎(子爵)(Template 和暦?11月21日 - Template 和暦?4月23日) 後藤新平(男爵・貴族院茶話会)(Template 和暦?4月23日 - 同年9月20日) 内務大臣 後藤新平(Template 和暦?10月9日 - Template 和暦?4月23日) 水野錬太郎(貴族院交友倶楽部)(Template 和暦?4月23日 - 同年9月29日) 大蔵大臣 寺内正毅(兼任)(Template 和暦?10月9日 - 同年12月16日) 勝田主計(貴族院無所属)(Template 和暦?12月16日 - Template 和暦?9月29日) 陸軍大臣 大島健一(陸軍中将) 海軍大臣 加藤友三郎(海軍大将) 司法大臣 松室致(司法官僚) 文部大臣 岡田良平(貴族院研究会) 農商務大臣 仲小路廉(貴族院無所属) 逓信大臣 田健治郎(男爵・貴族院茶話会) 内閣書記官長 児玉秀雄(伯爵・貴族院甲寅倶楽部) 法制局長官 有松英義(貴族院研究会) 参政官 stub 外部リンク 首相官邸 - 寺内内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 14 27。
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{{日本の内閣記事|たかはし ないかく|20|高橋是清|Template 和暦?|11月13日|Template 和暦?|6月21日|立憲政友会|なし|なし|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/20.html|大蔵大臣}}首相を除く、すべての大臣を前の原内閣から引き継ぎ、再任した。 閣僚 内閣総理大臣 高橋是清 外務大臣 内田康哉 内務大臣 床次竹二郎 大蔵大臣 高橋是清(兼任) 陸軍大臣 山梨半造 海軍大臣 加藤友三郎 司法大臣 大木遠吉 文部大臣 中橋徳五郎 農商務大臣 山本達雄 逓信大臣 野田卯太郎 鉄道大臣 元田肇 内閣書記官長 三土忠造(1921年(大正10年)11月24日 - 1922年(大正11年)6月21日) 法制局長官 横田千之助(1921年(大正10年)11月24日 - 1922年(大正11年)3月28日) 馬場鍈一(1922年(大正11年)3月28日 - 同年6月21日) 外部リンク 首相官邸 - 高橋内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 14 28。
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{{日本の内閣記事|よない ないかく|37|米内光政|Template 和暦?|1月16日|同年|7月22日|官僚・軍人が中心。|なし|なし|http //www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/37.html|海軍大将}} 概要 前の阿部内閣が総辞職した後、新内閣の首相には当初陸軍大臣畑俊六が噂されていた。しかし、昭和天皇が当時の日独伊三国同盟締結を求める風潮を憂慮したために、海軍良識派である海軍大将の米内光政に組閣の大命が降下された。米内は組閣と同時に自ら現役を退き予備役となるが、親英米派で日独伊三国同盟反対論者だったこと、近衛文麿らによる新体制運動にも冷淡な姿勢を貫いたこと等により陸軍や親軍的な世論から不評を買う。米内内閣成立後の斎藤隆夫(立憲民政党)による反軍演説も陸軍の反発を招いた。 組閣から半年後の1940年(昭和15年)6月、フランスがドイツ(ナチス・ドイツ)に降伏すると、独伊への接近を企図し、近衛文麿を中心とする新体制に期待して倒閣の機会を窺っていた陸軍は、その目的を達すべく、畑俊六陸相を単独辞職させる敗戦後の東京裁判においてA級戦犯被告となった畑はこのことを厳しく問われることになる。。米内は後任の陸相を求めたが陸軍が推挙しなかったため、軍部大臣現役武官制により、総辞職に追い込まれた。 昭和天皇は米内内閣総辞職について「もし米内内閣があのまま続いていたなら戦争(対米戦争)にはならなかったろうに」と、後年まで悔いていたという。 閣僚 総理大臣 米内光政(予備役海軍大将) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 外務大臣 有田八郎(貴族院所属 昭和研究会) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 内務大臣 児玉秀雄(貴族院所属 昭和研究会) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 大蔵大臣 桜内幸雄(立憲民政党) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 陸軍大臣 畑俊六(軍人 陸軍大将)(阿部内閣から留任) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 海軍大臣 吉田善吾(軍人 海軍中将)(阿部内閣から留任) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 司法大臣 木村尚達(官僚 司法省) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 文部大臣 松浦鎮次郎(官僚 文部省) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 農林大臣 島田俊雄(立憲政友会革新派) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 商工大臣 藤原銀次郎(民間・投資家・王子製紙社長) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 逓信大臣 勝正憲(立憲民政党(元大蔵官僚)) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 鉄道大臣 松野鶴平(立憲政友会正統派) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 拓務大臣 小磯国昭(予備役陸軍大将) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 厚生大臣 吉田茂(官僚 内務省→貴族院所属) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 内閣書記官長 石渡荘太郎(官僚 大蔵省) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 法制局長官 広瀬久忠(貴族院所属 昭和研究会) 1940年(昭和15年)1月16日 - 同年7月22日 政務次官 Template 節stub? 注釈 Template 脚注ヘルプ? Template reflist? 外部リンク 首相官邸 - 米内内閣 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月18日 (火) 01 34。