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欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(2) CoE イスタンブール条約(1)より続く 第4章-保護および支援 第18条-一般的義務 1.締約国は、すべての被害者をすべてのさらなる暴力行為から保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者および目撃者の保護および支援に際し、関連するすべての国の機関(司法機関、検察官、法執行機関、地方および広域行政圏の公的当局を含む)ならびに非政府組織その他の関連の組織および機関の効果的協力(この条約の第20条および第22条で詳しく定める一般的および専門的支援サービスへの付託によるものも含む)の体制を整える適当な機関が存在することを確保するため、国内法にしたがって、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、この章にしたがってとられる措置が次のようなものであることを確保する。 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスに関するジェンダー化された理解を基盤とし、かつ被害者の人権および安全に焦点が当てられること。 被害者、加害者、子どもおよびこれらの者が置かれたより幅広い社会環境の関係を考慮に入れた、統合的アプローチを基盤とすること。 二次被害の防止を目的とすること。 暴力の被害を受けた女性のエンパワーメントおよび経済的自立を目的とすること。 適当なときは、保護および支援のための一連のサービスを同じ敷地内に設けられるようにすること。 脆弱な立場に置かれた者(被害を受けた子どもを含む)の具体的ニーズに対応し、かつこれらの被害者に対して利用可能とされること。 4.サービスの提供において、いずれかの加害者を告発しまたはいずれかの加害者に不利な証言をする意思が被害者にあることは条件とされない。 5.締約国は、領事的その他の保護および支援を自国民および国際法上の自国の義務にしたがって当該保護を受ける資格のある他の被害者に提供するため、適当な措置をとる。 第19条-情報 締約国は、利用可能な支援サービスおよび法的措置に関する十分なかつ時宜を得た情報を、被害者が自己の理解する言語で受け取ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第20条-一般的支援サービス 1.締約国は、暴力からの回復を促進するサービスに被害者がアクセスできることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これらの措置には、必要なときは、法律相談および心理カウンセリング、金銭的援助、住居、教育、訓練および就労援助が含まれるべきである。 2.締約国は、被害者が保健ケア・サービスおよび社会サービスにアクセスできること、ならびに、サービスに対して十分な資源が配分され、かつ専門家が被害者の援助および適当なサービスへの被害者の付託に関して訓練されていることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第21条-個人的/集団的苦情申立てに関する援助 締約国は、被害者が、地域および国際社会の適用可能な個人的/集団的苦情申立て機構に関する情報を得られかつ当該機構にアクセスできることを確保する。締約国は、そのような苦情申立てに際し、配慮および見識のある援助が被害者に提供されることを促進する。 第22条-専門的支援サービス 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の対象とされたいかなる被害者に対しても、十分な地理的分布をもって即時的、短期的および長期的な支援サービスを提供しまたはそのための手配を行なうため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、暴力の被害を受けたすべての女性およびその子どもに専門的な女性支援サービスを提供し、またはそのための手配を行なう。 第23条-シェルター 締約国は、寝泊まりのできる安全な場所を被害者、とくに女性および子どもに提供し、かつこれらの被害者に対して能動的に援助のための働きかけを行なう、適当な、容易にアクセスできるシェルターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-電話ヘルプライン 締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で、秘密裡にまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら相談者に助言を提供する、24時間対応でありかつ無償の全国的電話ヘルプラインを設置するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第25条-性暴力被害者の支援 締約国は、被害者のために医学的および法医学的検査、トラウマ支援ならびにカウンセリングを準備する、適当な、容易にアクセスできるレイプ・クライシス・センターまたは性暴力被害者対応センターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第26条-暴力を目撃した子どもの保護および支援 1.締約国は、被害者に対する保護および支援のサービスの提供に際し、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもの権利およびニーズが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.この条にしたがってとられる措置には、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもを対象とする年齢にふさわしい心理社会的カウンセリングを含み、かつ、措置に際しては子どもの最善の利益が正当に顧慮される。 第27条-通報 締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為が行なわれるのを目撃し、またはそのような行為が行なわれる可能性があるもしくはさらなる暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有するいかなる者に対しても、これを権限ある組織または公的機関に通報するよう奨励するため、必要な措置をとる。 第28条-専門家による通報 締約国は、国内法によって一定の専門家に課されている守秘義務の規則により、当該専門家が、この条約の適用範囲にある重大な暴力行為が行なわれかつさらなる重大な暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有する場合に、適当な条件のもと、権限ある組織または公的機関に通報する可能性が妨げられないことを確保するため、必要な措置をとる。 第5章-実体法 第29条-民事上の訴訟および救済措置 1.締約国は、加害者を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国際法の一般的原則にしたがい、その権限の範囲内にある必要な防止措置または保護措置をとる義務を怠った国の機関を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第30条-賠償 1.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪について被害者が加害者に対する賠償請求権を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.身体的重傷を負いまたは健康を深刻に損なった者に対しては、当該損害が加害者、保険または国の資金による保健的もしくは社会的支給等の他の資金源によって保障されない限度で、十分な国家賠償が行なわれる。このことは、被害者の安全が正当に顧慮されるかぎりにおいて、締約国が、加害者によって支払われた賠償金からの償還請求を行なうことを妨げるものではない。 3.2にしたがってとられる措置においては、賠償が合理的期間内に行なわれることを確保する。 第31条-監護権、面会権および安全 1.締約国は、子どもの監護権および面会権に関する決定に際し、この条約の適用範囲にある暴力の発生が考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、いかなる面会権または監護権の行使も被害者または子どもの権利および安全を危うくしないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第32条-強制婚の民事的効力 締約国は、強制に基づく婚姻を、被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく無効にでき、取り消し、または解消できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-心理的暴力 締約国は、威迫または脅迫を通じて人の心理的不可侵性を深刻に損なう故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-ストーカー行為 締約国は、他の者に向けられた脅迫的行為を繰り返し行ない、もってその者に自己の安全に関する恐怖を抱かせる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-身体的暴力 締約国は、他の者に対して身体的暴力行為を故意に行なうことが犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第36条-性暴力(強姦を含む) 1.締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。 b. 人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。 c. 他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわせること。 2.同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される。 3.締約国は、1の規定が、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれた行為にも適用されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第37条-強制婚 1.締約国は、成人または子どもを強要して婚姻させる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、成人または子どもを、強要して婚姻させる目的をもってその居住国以外の締約国または国の領域に連れ出す故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第38条-女性性器切除 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 女性の大陰唇、小陰唇または陰核の全体または一部を切除し、封鎖しまたはその他の損傷を加えること。 b. 女性を威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 c. 女子を扇動し、威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 第39条-強制的妊娠中絶および強制的不妊手術 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなく、女性に対して妊娠中絶を行なうこと。 b. 女性の自然な生殖能力を喪失させる目的または効果を有する手術を、事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなくまたは本人が手続について理解しないまま行なうこと。 第40条-セクシュアル・ハラスメント 締約国は、人の尊厳を侵害する目的または効果を有する、性的性質の望まれない言語的、非言語的または身体的行為(とくに当該行為が脅迫的な、敵対的な、品位を傷つける、屈辱的なまたは侮辱的な環境をつくり出すとき)が、その形態を問わず、刑事上の又はその他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第41条-幇助または教唆および未遂 1.締約国は、この条約の第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第42条-犯罪(いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪を含む)の正当化の拒否 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の遂行後に開始された刑事手続において、文化、慣習、宗教、伝統またはいわゆる「名誉」が当該行為の正当化事由と見なされないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これには、とくに、適切な行動に関する文化的、宗教的、社会的もしくは伝統的規範または慣習に被害者が違反した旨の主張が含まれる。 2.締約国は、いずれかの者が子どもに対して1に掲げられたいずれかの行為を行なうよう扇動したことにより、行なわれた行為に関する当該扇動者の刑事責任が軽減されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第43条-罪名の適用 この条約にしたがって定められた罪名は、被害者と加害者間の関係の性質に関わらず、適用される。 第44条-裁判権 1.締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b. 当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c. 当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d. 当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e. 当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 4.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの情報の提出がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 6.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 7.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第45条-制裁および措置 1.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、適当なときは、犯罪人引渡しにつながる可能性もある、自由の剥奪をともなう刑を含む。 2.締約国は、加害者について次のようなその他の措置をとることができる。 有罪判決を受けた者の監視または監督。 子どもの最善の利益(被害者の安全を含むことがある)が他のいかなる方法によっても保障できないときは、親としての権利の喪失宣告。 第46条-加重事由 締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が、家族構成員、被害者と同居している者または自己の権威を濫用した者によって、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれたこと。 b. 当該犯罪または関連の犯罪が繰り返し行なわれたこと。 c. 当該犯罪が、特別な状況によって脆弱な立場に置かれた被害者に対して行なわれたこと。 d. 当該犯罪が子どものいる前で行なわれたこと。 e. 当該犯罪が、ともに行動する2名以上の者によって行なわれたこと。 f. 当該犯罪に先行しまたは並行して極度の水準の暴力が用いられたこと。 g. 当該犯罪が、武器を使用してまたは武器による威嚇をともなって行なわれたこと。 h. 当該犯罪の結果、被害者が重大な身体的または精神的危害を受けたこと。 i. 加害者が過去に同様の性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第47条-他の締約国が言い渡した刑 締約国は、刑の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第48条-義務的な代替的紛争解決手続または量刑の禁止 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で義務的な代替的紛争解決手続(斡旋および調停を含む)を禁ずるため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、金銭的制裁が命じられる場合において被害者に対する金銭的義務を引き受ける加害者の能力が正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第6章-捜査、訴追、手続法および保護措置 第49条-一般的義務 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に関わる捜査および司法手続が、刑事手続のすべての段階において被害者の権利を考慮しつつ、不当な遅滞なく進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保するため、人権の基本的原則に一致する形で、かつ暴力に関するジェンダー化された理解を顧慮しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 第50条-即時的対応、防止および保護 1.締約国は、法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に対し、被害者に対して十分かつ即時的な保護を提供することによって迅速かつ適切に対応することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、責任のある法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止および当該暴力からの保護に迅速かつ適切に関与すること(防止のための運用上の措置を採用することおよび証拠を収集することも含む)を確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第51条-リスク評価およびリスク管理 1.締約国は、リスクを管理し、かつ必要なときは調整のとれた安全対策および支援を行なう目的で、死亡リスク、状況の深刻性および暴力が繰り返されるおそれに関する評価がすべての関連の公的機関によって実施されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の評価にあたり、捜査および保護措置の適用のすべての段階において、この条約の適用範囲にある暴力行為の加害者が火器を所持しておりまたは火器にアクセスできることが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第52条-緊急の接近禁止命令 締約国は、権限ある公的機関が、差し迫った危険が存する状況において、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対して被害者または危険な状況にある者の住居から十分な期間退去することを命じ、かつ、当該加害者が被害者または危険な状況にある者の住居に立ち入ることまたはこれらの者に接触することを禁ずる権限を与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。この条にしたがってとられる措置においては、被害者または危険な状況にある者の安全が優先される。 第53条-差止命令または保護命令 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者に対し、適当な差止命令または保護命令が利用可能とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の差止命令または保護命令が次のようなものであることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 即時的保護の目的で、かつ被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく利用可能であること。 定められた期間または修正されもしくは解除されるまで有効な命令として発令されること。 必要なときは、一方の当事者の申立てのみに基づき、即時的効力を有するものとして発令されること。 他の法的手続に関わりなく、または他の法的手続に加えて利用可能であること。 その後の法的手続で提出することが可能であること。 3.締約国は、1にしたがって発令された差止命令または保護命令の違反が、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある刑事上その他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第54条-捜査および証拠 締約国は、民事上または刑事上のいかなる手続においても、被害者の性的過去および性的行為に関する証拠が、当該証拠が関連性および必要性を有していないかぎり認容されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第55条-一方当事者手続および職権手続 1.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について、当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれたときは被害者による申告または告発が必須の要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国内法で定められた条件にしたがって、政府機関および非政府組織ならびにドメスティック・バイオレンス・カウンセラーが、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査および司法手続の間、被害者の要請により当該被害者を援助しかつ(または)支援できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第56条-保護措置 1.締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および司法手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 b. 少なくとも被害者および家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等に対し、加害者が逃亡したときまたは一時的にもしくは最終的に釈放されるときにその旨の情報が提供されることを確保すること。 c. 被害者に対し、国内法で定められた条件にしたがって、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスについて、ならびに、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割ならびに事件の結果について、情報を提供すること。 d. 被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されることを求められるようにすること。 e. 被害者の権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするため、被害者に適切な支援サービスを提供すること。 f. 被害者のプライバシーおよび肖像を保護するための措置をとれることを確保すること。 g. 可能なときは、裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。 h. 被害者が手続の当事者であるときまたは被害者が証拠を提出するときは、被害者に対して独立のかつ能力がある通訳者を提供すること。 i. 被害者が、国内法で定められた規則にしたがい、とくに、利用可能なときは適当な通信技術を活用して、自らが出廷することなく、または少なくとも容疑者が出廷していない状態で、証言できるようにすること。 2.女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの被害者および目撃者である子どもは、適当なときは、子どもの最善の利益を考慮した特別な保護措置を提供される。 第57条-法律扶助 締約国は、国内法で定められた条件に基づき、弁護士による援助および無償の法律扶助に対する被害者の権利を保障する。 第58条-時効 締約国は、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にする目的で、この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪に関わるいずれかの法的手続の開始に関する時効が、十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第7章-移住および庇護 第59条-在留資格 1.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該婚姻または関係が解消した際、当該被害者が、とくに困難な状況にある場合に、当該婚姻または関係の継続期間に関わらず申請によって独立の在留許可を付与されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。独立の在留許可の付与および期間に関する条件は、国内法でこれを定める。 2.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該在留資格に関わる国外追放手続が開始された際、当該被害者が、独立の在留許可を申請できるようにする目的で当該手続を停止させられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、次の2つの状況のいずれかまたは双方にある被害者に対し、更新可能な在留許可を与える。 a. 権限ある公的機関が、当該被害者の個人的状況を理由としてその滞在が必要であると考えるとき。 b. 権限ある公的機関が、当該被害者が捜査または刑事手続において権限ある公的機関と協力するためその滞在が必要であると考えるとき。 4.締約国は、婚姻のため他国に連れてこられた強制婚の被害者がその結果その常居所国における在留資格を喪失した場合に、当該被害者が資格を回復できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第60条-ジェンダーに基づく庇護申請 1.締約国は、女性に対して行なわれるジェンダーに基づく暴力を、難民の地位に関する1951年条約第1条A(2)にいう迫害の一形態としておよび補完的/副次的保護を生じさせる重大な危害の一形態として認めることができることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、〔難民〕条約に掲げられた事由のそれぞれについてジェンダーに配慮した解釈が行なわれ、かつ、これらの事由の一以上を理由として迫害の恐怖が生じていることが立証されたときは、適用可能な関連の文書にしたがって申請者に難民資格が与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、庇護希望者を対象とするジェンダーに配慮した受入れ手続および支援サービスならびにジェンダー指針およびジェンダーに配慮した庇護手続(難民認定および国際的保護申請を含む)を発展させるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第61条-ノン・ルフールマン 1.締約国は、国際法上の既存の義務にしたがってノン・ルフールマンの原則を尊重するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、その地位または在留場所に関わらず、女性に対する暴力の被害者であって保護を必要とする者が、いかなる状況においても、その生命が危険にさらされ、または当該被害者が拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けるおそれのあるいかなる国に対しても送還されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE イスタンブール条約(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。
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判示事項の要旨: 死体遺棄,殺人,窃盗,恐喝被告事件について,懲役18年の刑を言い渡した判決に対する被告人からの量刑不当を理由とする控訴を棄却した事案 主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中90日を原判決の刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は,弁護人田上剛作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載されているとおりであるから,これを引用するが,論旨は,要するに,被告人を懲役18年に処した原判決の量刑は,不当に重い,というのである。 そこで,検討すると,本件は,被告人が,平成15年8月10日,当時36歳の女性(以下「被害者」という。)の頸部を,両手及び布製粘着テープで絞め付けるなどして殺害した上,同女の所持していたセカンドバッグ,現金,携帯電話機及びキャッシュカード等を窃取し,翌11日,同女の死体をビニール袋に入れて山中に遺棄し,さらに,上記携帯電話機を使用して,同女の夫に対し,身代金として,上記キャッシュカードの銀行預金口座に現金を振り込むように要求する電子メールを送信して,現金合計302万円を喝取した,という事案である。 まず,原判示第1の殺人の犯行は,いわゆるツーショットダイヤルを通じて知り合った被害者と親密な交際をしていたところ,かねてより計画していた自動車売買仲介業の仕事を馬鹿にされたなどと激高して,被害者を殺害しようと企て,両手でその頸部を絞め付けたが,手を離した際,口から泡をふき,低いうなり声を出し,頭や手を動かす被害者を認めて,このままでは,自己の上記犯行が露見するので,被害者を確実に殺害するほかないと決意し,布製粘着テープをその口,目,鼻等に貼り付け,さらに,粘着テープの接着面を張り合わせて二つ折りにしてから,これをその頸部に巻き付けた上,強く絞め上げて殺害したというものであって,犯行の動機としてはあまりにも短絡的かつ身勝手であって,酌むべき余地など全くない上,犯行の態様はまことに冷酷かつ残忍というほかはなく,貴重な生命を一方的に奪われた被害者の無念さはもちろんのこと,突如愛する被害者を奪われた遺族の受けた苦痛,衝撃も甚だ深刻なものがある。しかも,犯行を終えるや,直ちに被害者の所持品を改めて,現金や金目のものを窃取する原判示第2の犯行に及んだ後,遺体を隠匿した自動車を駐車させたまま,会う約束をしていた女性と落ち合って食事をした際には,窃取した現金でその代金を支払っているのである。さらに,その後,殺人の犯跡を隠蔽するため,上記遺体の両手足首等を布製粘着テープで巻き付けて,身体を折り曲げ,ビニール製ゴミ袋内に上記遺体を入れ,山中の急勾配の崖下に投棄する原判示第3の犯行に及んでから,被害者のセカンドバッグ等を売却処分したほか,被害者の携帯電話機及びキャッシュカードを使用して,被害者の夫から,身代金を装って金員を脅し取ろうと企図し,被害者が帰宅しないのを心配して上記携帯電話機に電子メールを送信してきたその母親の携帯電話機にあてて,被害者の生存を装った上,上記キャッシュカードの預金口座に現金を振り込むことや,その暗証番号を教示するように要求する電子メールを送信して,被害者の夫をして上記預金口座に入金させた上,警察官の警戒を免れるため,広島県福山市内に移動したほか,現金自動預払機から現金を引き出す際,防犯カメラによる写真撮影に備えて,見知らぬ他人に引出しを依頼し,現金合計302万円を入手する原判示第4の犯行に及んでいるのである。その後は,再び広島市内に戻って,宿泊したホテルでいわゆるデリバリーヘルスを利用して,その代金を上記現金で支払ったほか,その翌日には,交際していた女性とともに,山口県下関市内の花火大会を楽しんでから,同県岩国市内のホテルに同宿していたという事情もうかがわれる。 このような本件犯行の経緯,態様等に照らすと,既述のとおり,原判示第1の殺人については,犯情甚だ悪質であることが明らかであるばかりか,その後の各犯行も悪質であり,特に原判示第4の犯行は,被害者の安否を憂慮する夫から金員を喝取したものであって,自らの殺人行為を反省することなく,これを利用した狡猾,卑劣極まりない悪質な犯行である。しかも,被害者の殺害とは無関係であることを偽装するため,上記被害者の携帯電話機に電子メールを送信したり,警察からの事情聴取に備えて,嘘の供述内容を準備してメモしておいたり,被害者の着衣等を方々のゴミ箱に投棄する罪証隠滅工作に及ぶ等の本件各犯行後の行動等を併せ検討すると,原判示第1の殺人の犯行後は,終始周到かつ冷静に行動していることがうかがわれるばかりか,原判示第1の殺人の犯行に対する悔悟の念等は一切感得することができないのであり,その反社会性を否定することは困難である。 このような諸事情を総合すると,被告人の刑責は重大極まりないというべきである。 所論は,原判示第1の殺人の犯行は,いわゆるもうろう状態ないしは原始反応の短絡行為類似の状態で行われた可能性が高く,量刑上心神耗弱に準じた扱いをすべきであると主張するが,既述のとおり,原判示第1の犯行は,激高のあまり,殺害を企図して,両手で首を絞めた後,被害者が死亡していないことに気付いて,このまま生かしておいた場合には,自己の上記犯行が発覚すると考えて,粘着テープを使用して,頸部を絞め続けて殺害したというものであって,了解することが困難な点などは認められず,所論に賛同することはできない。 したがって,原判示第4の犯行で得た現金のうち,費消した約18万円の弁償を申し出ているほか,被害者の遺族に対して,被告人の両親から拠出される300万円の支払いを申し出ていること,原判決後,被告人が謝罪文を作成して,被害者の遺族にあてて送付を希望していること,前科前歴がないこと,その他,被告人のために考慮すべき諸般の情状を勘案してみても,原判決の量刑が不当に重いとはいえない。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中90日を原判決の刑に算入して,主文のとおり判決する。 平成17年5月17日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 森 脇 淳 一 裁判官 芦 高 源
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推理Part1 一枚目の壁 『被害者の身元が特定できなかった理由とは?』被害者は首を切断されている 二枚目の壁 『被害者の特徴とはなにか?』被害者はコートの40代男性 三枚目の壁 『容疑者の目撃情報とは何か?』現場で何かしていた男? 四枚目の壁 『被害者の立ち寄った可能性のある場所を示唆(しさ)する者とは?』BARのマッチ 新たな移動先をゲットした 『新たな移動先:BAR』 探索Part2へ
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VIPで孤児院にプレゼントを贈ろうぜ 現行スレ 【VIPで現行中】クリスマスに児童擁護施設にプレゼント贈ろうぜ【避難所】 注意 次からはパー速VIPでやります。 前スレ クリスマスに児童擁護施設にプレゼント贈ろうぜ クリスマスに孤児院にプレゼント贈ろうぜ 299:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。 :2007/10/24(水) 13 00 32.16 ID IPwuYrMY0 でも、親に会えない寂しさは半端じゃないとおもうぜ 虐待された子も居るはずだ 俺はそんな子供達に少しでも幸せになってもらえればと 思ってる 児童擁護施設にプレゼント贈ろうぜ!! プレゼントを贈りたい方はこちらをご覧ください。 プレゼントを贈る先(予定) 児童養護施設 博愛園(はくあいえん) 〒782-0024 高知県香美市土佐山田町神通寺366-1 TEL:0887-53-2510 FAX:0887-53-2628 スレより抜粋 1です クリスマスが12月25日なので できれば12月の始めごろには物がそろってると うれしいです。 なので私のメールアドレス記載しますので そこに使用のメールアドレスを贈ってください 住所をお教えします。 それと12月25日には間に合うように 20日に発送したいと思いますのでご協力おねがいします yanagi21あっとまぁくgmailどっとcom ※現在の予定ではプレゼントは 1と各リーダーに集結させた後、 「社会福祉法人高知慈善協会」を通して贈られることになります。 wiki作成を協力したい人はこちらから
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判示事項の要旨: 1 強盗殺人,同未遂の公訴事実について,被害者らの殺害に関する共謀の成立及び殺意の存在を認めるには合理的な疑いがあ るとして,強盗致死傷罪が成立するにとどまる旨判断した事例 2 強盗殺人罪と強盗致死傷罪を犯して,2名を死亡させ,1名に重傷を負わせた被告人に対し,死刑を選択せず,無期懲役に 処した事例 主文 被告人A及び同Bをそれぞれ無期懲役に,同Cを懲役14年に処する。 被告人Cに対し,未決勾留日数中530日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実第1《以下「大阪事件」ともいう。》の犯行に至る経緯等) 1 被告人Aは,1982年(昭和57年)8月,中華人民共和国(以下「中国」という。)福建省において出生した。被告人Aは,平成12年5月,日本国に入国し,大分県別府市内にあるD大学に入学したが,平成13年10月,同大学を退学した。 Eは,1980年(昭和55年)6月,中国遼寧省において,朝鮮族として出生した。Eは,平成12年10月,日本国に入国し,前記大学に入学したが,平成13年12月,同大学を退学した。被告人Aは,平成12年10月ころ,Eと知り合い,平成13年8月以降,親しく交際していた。 2 被告人Aは,同年10月,同大学を退学後,東京都内の学校に通うため,東京都内の知人方に転居した。被告人Aは,同年11月ころ,母から学費として50万円の送金を受けたが,Eに対して合計12万円を貸し付けたほか,知人への借金返済や遊興費等に使い果たした。被告人Aは,同年12月17日,同居の知人から50万円を借り入れ,専門学校の学費として41万円を支払った。被告人Aは,所持金が少なくなり,在留資格の制限により働くこともできず,他の者から金銭を借り入れることもできなかったので,Eに対し,電話で数回にわたり上記貸付金の返済を求めたところ,Eから何度も「大阪に行って,強盗をしよう。」と誘われた。被告人Aは,金銭が欲しかった上,強盗をして金銭を手に入れれば,Eが借金を返してくれると期待し,同月二十一,二日ころ,Eに対し,電話で「一緒に強盗をします。」と言って,強盗をすることを承諾した。 3 同月24日,被告人Aは東京都内から,Eはナイフ及び棒を準備して大分県内から,それぞれ大阪府内に赴き,同日午後六,七時ころ,合流した。被告人A及びEは,三,四時間にわたり,一人歩きの女性をねらって路上強盗をしようとその機会をうかがったが,実行できず,その日はホテルに泊まった。 被告人A及びEは,同月25日夕方,前日と同様に一人歩きの女性を探したが,見つからなかった。被告人A及びEは,カラオケ店に入り,同AがEに対して他に強盗の方法がないかと尋ねたところ,Eは,売春婦をホテルの部屋に呼んで金銭及びキャッシュカードを奪おうと言い,同Aは,これを承諾した。被告人A及びEは,同店を出て,再度一人歩きの女性を探したものの,やはり見つからなかった。Eは,売春勧誘のビラを10枚程度入手し,被告人A及びEは,前日と同じホテルに泊まった。 4 Eは,性交目的でホテルの部屋にいわゆるホテトル嬢を呼んだが,若すぎるとして別のホテトル嬢を派遣するように依頼した。Eは,同月26日午前1時ころ,被告人Aに対し,ホテルの部屋に売春婦を呼んで,刃物で脅し,同女の手足を縛った上,金銭及びキャッシュカードを奪い,同カードの暗証番号を聞き出す旨述べ,同Aは,これを承諾した。その後,別のホテトル嬢が来ることはなかったため,Eは,部屋に男性が2人いるのが分かったから売春婦が来ないのだと考え,被告人Aに対し,それぞれが別の部屋で売春婦を呼び,強盗をしようと言い,同Aは,これも承諾した。 5 被告人A及びEは,同日午前10時ころ,ホテルをチェックアウトし,犯行場所として,大阪市内にあるビジネスホテルを利用することに決めた。その後,被告人A及びEは,手足を縛るためのクラフトテープ,顔を見られにくくするための帽子2個,強盗の道具としてのペティナイフ1丁を購入するなどした。 Eは2人が別々にホテルにチェックインした方がいいと言ったため,被告人Aは,同日午後3時すぎころ,一人で上記ビジネスホテルにチェックインした。その後,同室に来たEは,被告人Aに対し,ペティナイフ,クラフトテープ及び売春勧誘のビラを渡し,前夜に話し合った内容を再確認した上,暗証番号を聞き出した後は,売春婦を殺さないと面倒なことになるから,売春婦を殺して逃げるように指示して,同室を出て行った。 6 被告人Aは,上記ビラに記載されていた電話番号に電話をかけ,ホテトル嬢の派遣を依頼したところ,同日午後4時30分ころ,被害者が同室に来た。被告人Aは,被害者に対し,代金を支払い,同女は,浴室に入ってシャワーを浴び始めた。被告人Aは,右手にペティナイフを背後に隠し持って浴室に入った。 (罪となるべき事実第1) 被告人Aは,Eと共謀の上, 1 いわゆるホテトル嬢から金銭及びキャッシュカードを強取しようと企て,平成13年12月26日午後4時30分ころ,大阪市北区a町b番c号のビジネスホテル「Fホテル」303号室において,G(当時35歳)に対し,持参したペティナイフ(刃体の長さ約15センチメートル)をその頸部及び胸部に突き付けるなどして脅迫した上,その両手首及び両足首に持参したクラフトテープを巻き付けて縛るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,同女所有のキャッシュカード2枚を強取し,その際,同女に対し,殺意をもって,上記ペティナイフで,その左側胸部及び頸部等を十数回突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同女を心・肺刺創により失血死させて殺害した 2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記1記載の日時・場所において,同記載のペティナイフ1丁を携帯した ものである。 (罪となるべき事実第2《以下「d事件」ともいう。》の犯行に至る経緯等) 1 被告人Bは,1976年(昭和51年)1月,大韓民国(以下「韓国」という。)慶尚南道において出生した。被告人Bは,平成13年3月,日本国に入国し,同年4月,大分県別府市内にあるD大学に入学した。Eは,同月ころ,被告人Bと知り合った。 被告人Cは,1978年(昭和53年)4月,中国吉林省において,朝鮮族として出生した。被告人Cは,平成12年4月,日本国に入国し,前記大学に入学した。被告人Bは,平成13年9月ころ,同Cと知り合い,それ以降,親しく交際していた。被告人Aは,平成12年5月ないし6月ころ,Eは,同年9月ないし10月ころ,それぞれ被告人Cと知り合った。 Hは,1978年(昭和53年)11月,中国吉林省において出生した。Hは,平成11年9月,日本国に入国し,I(以下「被害者」ともいい,同人の妻と特に区別する必要がある場合には「男性被害者」ともいう。)を身元保証人として前記大学に入学したが,平成13年10月,同大学を退学した。被告人Aは,平成12年9月ころ,Hと知り合い,平成13年8月ころから同年10月ころまで同居していた。被告人Cは,平成12年5月ころ,Hと知り合った。 2 Hは,平成13年12月26日,被告人Cの部屋において,同Cが自動車を持っていると誤解し,同Cに対し,家に押し入って家人を脅し,キャッシュカードを奪って金銭を引き出す旨の計画を話し,その計画のために自動車を運転するだけで3万円を支払うと言い,その後,二,三日,同Cの部屋に泊まり,何度も同Cを計画に誘ったが,同Cは,これに応じなかった。 Hは,平成14年1月五,六日ころ,被告人Cの部屋を訪れ,その後,度々同Cの部屋に泊まるようになり,Eも,同じころ,同Cの部屋に遊びに来るようになった。H及びEは,被告人Cに対し,「別府の金持ちの家を襲って,家の人をビニールテープなどで縛って拉致して,キャッシュカードを奪う。キャッシュカードの暗証番号をしゃべらせて,仲間が銀行で預金を引き下ろす。もうけたお金は山分けにする。あなたは,車を運転するだけでいい。おれたちは,同じようなことを何回もしているが,1回で200から300万円になる。」と言って,再び同Cを計画に誘った。 被告人Cは,同月10日ころ,同Bに対し,Hらの話を伝え,同Cの部屋において,同BをH及びEに紹介し,H及びEに対し,同Bが自動車を持っていることを話した。また,被告人Cは,Hに対し,大分県別府市内の金持ちの家として,以前のアルバイト先を教え,H及びEは,その場所を下見するなどした。 3 被告人Aは,同月8日ないし10日ころ,Eから大分県内で強盗をすることに誘われ,Hも計画に参加すると聞いた。被告人Aは,平成13年10月,H及び同Cらとともに偽装結婚の計画を実行するために中国に帰国した際,Hともめたことがあり,同人を信用していなかったので,強盗の計画への参加をためらった。しかし,被告人Aは,大阪事件の際に金銭を奪い取ったと話していたEを信頼しており,Eの計画どおりに進めれば金銭を奪い取れるだろうし,目的が同じである以上,Hとも衝突しないだろうと考え,強盗の計画に参加することに決め,その日のうちにEに電話をかけて,その旨を伝えた。 4 被告人Cは,同月14日,Hから,「Iさんの家を見に行くつもりだが,道をよく覚えていない。一緒に行こう。」と言われた。被告人Cは,平成12年七,八月ころ及び平成13年6月ころ,Hの紹介で,被害者方において草刈りのアルバイトをしたことがあり,その際に男性被害者らに最寄りの駅まで送り迎えをしてもらったことがあったので,同人方への道を知っていた。被告人Cは,Hが,その身元保証人である金持ちの男性被害者をねらって強盗を実行するつもりであると分かったが,当時,同C自身,金銭に困っていて,強盗に興味があったので,Hらについていくことにした。 被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,同Cの道案内で被害者方に向かう際,同Cは,Eから,同Bも計画に参加するから参加するように言われて,これを承諾した。また,被告人Cは,Hから,同Bが自動車を運転し,ほかの3人が家の中で仕事をすると言われて,これも承諾した。 被告人Bは,Hの指示で被害者方付近の空き地に自動車を止め,H及びEは,被害者方の下見をしに行った。被告人Bは,強盗が成功すれば,学費のためにアルバイトをする必要がなくなるなどと考えて計画に参加することにしたのであるが,自動車内において,同Cに対し,「大丈夫かな。」と言ったところ,同Cは,同Bが計画への参加を心配していると感じ,同Bに対し,同Bは運転だけでいいなどと言った。被告人Bは,同Cに対し,運転だけでは簡単すぎるし,分け前が少なくなると言った。 その後,H及びEが戻ってきて,被害者方の周囲に人家が少ないことなどを報告し,同人方で強盗を実行することに決まった。 5 平成14年1月15日,被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,少なくとも包丁2本,長い木製棒,靴2足,ビニールテープ等を万引きした。その際,被告人Cは,ビニールテープの包みを素手で触ったところ,H又はEから,「指紋が残るから触るな。後でふいておくから。」と言われ,あわててビニールテープから手を離した。また,被告人Cは,包丁2本を同Bに渡し,同Bは,これを車外から見えない場所に隠した。被告人Cは,包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかなどと考えて,強盗の計画に参加することが怖くなり,Hに対し,計画から外れたい旨述べたところ,Hは,これを承諾した。 6 被告人Aは,同日,Eから電話で翌日に大分県別府市内まで来るように言われ,同月16日,東京都内から大分県別府市内に赴き,同日午後七,八時ころ,H,E,同C及び同Bと合流した。被告人ら,H及びEは,強盗の計画について話し合うため,以前Eが同居していたJの部屋に行った。被告人Cは,計画から外れていたが,同Bが中国語を理解できないので,韓国語の通訳のために一緒に行った。Hが中心となって計画について話し合った結果,被告人Bが自動車を運転し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して手足を縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,2人が被害者らを被害者方に監禁して見張り,2人が金融機関で現金を引き出し,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを脅すこと,同Cは計画に参加しないが,金銭を奪ったら,各自が同Cに対して5万円ずつ支払うことが決まった。 被告人Aは,被害者方の下見を提案し,翌日,同人方の下見をすることになった。 7 同月17日午前6時ころ,被告人B運転の自動車にH,E及び同Aが同乗して被害者方に向かい,同人方を確認してから同人方付近の空き地に到着した。H及びEは,同日午前7時30分ころ,被害者方にかぎがかかっているか,新聞を取り込んでいるかを確認しに行った。H及びEは,10ないし15分後に戻ってきて,被害者方の玄関にかぎがかかっていないことや,まだ新聞が取り込まれていないことを報告し,被害者らはまだ寝ている様子であったので,30分後にもう一度来ることになった。 被告人Aらは,同日午前8時前ころ,同B運転の自動車で空き地を出発し,約10分後,銀行を見つけ,強盗の際にその銀行で現金を引き出すことになった。その後,被告人Aらは,約10分間,時間をつぶし,再び被害者方に向かう途中,男性被害者運転の自動車とすれ違い,同人方に行って自動車がないことを確認し,この時刻には同人が起きていることが分かった。また,Hは,被害者方倉庫の前に中年の男性がいるのを見て,被害者らを監禁する場所を変更する必要がある旨述べた。このときの一連の話は,ある程度韓国語を話せるEが被告人Bに通訳していた。 その後,被告人B,同A,H及びEは,大分県別府市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,懐中電灯3本,電池1パックを万引きした。また,その付近には郵便局も銀行もあったことから,その付近で現金を引き出すことに変えた。さらに,被告人Aらは,大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,帽子等を万引きした。 8 その後,被告人Bらは,大分県別府市内に戻り,同Cも自動車に同乗して,同市内の公園の駐車場に行った。Hは,自動車内において,同日夜にH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,被害者らを同B運転の自動車に乗せて同市内の人目につかない場所に連れていき,E及び同Bが銀行に行って現金を引き出す旨述べた。被告人Bは,同Bと被害者の自動車2台を利用することを提案した。Hは,これに難色を示し,被告人Cは,同Bに対し,同B以外に自動車を運転できる者がいないと言ったところ,同Bは,同Cが同Bの自動車を運転するように言った。これに対し,被告人Cが自分は計画に参加しないと言ったはずだと言ったところ,同Bは,同Cが計画に参加しないなら,自分も参加しないと言い出した。そこで,Hらは,被告人Cに対し,計画に参加するように説得し,Hは,同Cに対し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛る,同Cは同Bの自動車を運転してHらが乗る被害者の自動車の後をついてくればいい,被害者の自動車は同Bが運転する,被害者らを別府市内まで連れてきたら自宅に帰っていい,金が取れれば山分けにするなどと述べた。被告人Cは,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考え,計画への参加を承諾した。また,被告人Bは,Hらが奪った金銭をごまかすのではないかと心配していたので,現金を引き出した後に取引明細書を同Bに見せることになった。 結局,H,E,被告人A,同B及び同Cの間で,強盗の具体的な方法として次のように話がまとまった。すなわち,平成14年1月18日の午前二,三時ころにH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出すこと,被害者らを被害者の自動車に乗せて同Bがこれを運転し,携帯電話で連絡を受けた同Cが同Bの自動車を運転して後をついていき,山中で被害者の自動車を捨て,被害者らを同Bの自動車に乗せ替えて同Bの運転で同市内に戻ること,同Cが自宅に帰った後,人目につかない小屋に被害者らを監禁して,H及び同Aが被害者らを見張り,Eが同B運転の自動車で金融機関に行って現金を引き出すこと,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどが決まった。 その後,Eがいったん自宅に帰り,被告人ら及びHは,被害者らを監禁する場所を探しに行き,小屋を見つけて,その場所に被害者らを監禁することにした。 9 被告人ら,H及びEは,同日夕方以降,被告人Cの部屋等で休むなどしていた。被告人B,同A,H及びEは,同月18日午前零時ころ,Jの部屋に行き,Eは,包丁3本を取り出して,E,同A及び同Bがこれらを持ち,Hが木の棒を持って,それぞれ被害者方に入ると説明した。また,被告人A,同B,H及びEは,服を着替えたり,手袋,靴及びロープ五,六本等を準備した。 10 被告人A,同B,H及びEは,Jの部屋を出発し,同日午前1時前ころ,同Cと合流して被害者方に向かい,その途中で,包丁の入っていた紙箱等の不要のものを投棄するなどした。Hは,被害者方に向かう車内において,被告人Cに対し,「おれたち3人が家の中に入るだけじゃ人数が足りない。4人入って,一人に二人ずつかかった方が安全だ。Bにも家の中に入るように言ってくれ。」と言ったので,同Cがこれを同Bに通訳したところ,同Bは,被害者方に入ることを承諾した。また,Hは,「Bは,おれたち3人の仕事を手伝う。Iの車のかぎが見つかれば,先に家を出て待っておいてもらう。」と言ったので,被告人Cがこれを同Bに通訳したところ,同Bは,これも承諾した。 11 被告人ら,H及びEは,同日午前2時ころ,被害者方付近の空き地に到着した。被告人B,同A,H及びEは,自動車を降りて,それぞれ目出し帽をかぶり,手袋を手にはめた。Eは,包丁を被告人B及び同Aに,懐中電灯を同B,同A及びHに,それぞれ渡した。Hは,被告人Aらに対し,懐中電灯の光が周りに広がらないように先の部分を持つことや,中国語を話したり,Hの名前を呼んだりしないことを指示した。また,自動車内にいた被告人Cは,同B及びEとの間で,携帯電話が通じるかを確認した。 12 被告人Cは,自動車内で待機し,同B,同A,H及びEは,歩いて被害者方に向かった。その途中で,Hは,被告人A及びHが男性被害者を,同B及びEが男性被害者の妻であるKを,それぞれ縛るように指示した。 (罪となるべき事実第2) 被告人3名は,H及びEと共謀の上, 1 I(当時73歳)及び同人の妻K(当時71歳)から金銭及びキャッシュカード等を強取しようと企て,平成14年1月18日午前2時10分ころ,大分県速見郡d町大字ef番地にあるI方に,施錠されていない脇玄関から侵入し,2階寝室において,寝ていたKに対し,「金出せ。」と言いながら,その顔面等を木製棒(全長約45.5センチメートル)及び手拳で多数回殴打するなどの暴行を加えたが,同女が悲鳴を上げるなどしたため,金品強取の目的を遂げず,その際,同女に対し,持参した包丁(刃体の長さ約21.2センチメートル)で,その左側頭部を切り付け,胸部及び腹部を突き刺して,同女に全治まで34日間を要する頭部裂傷及び切傷,顔面打撲,血胸・横隔膜損傷を伴う胸部刺傷,胃損傷を伴う腹部刺傷を負わせ,引き続き,同所において,Iに対し,その左腰部を上記包丁で突き刺して,同人を左腰部貫通刺創に基づく腹大動脈,上腸間膜動脈及び腹腔動脈損傷により失血死させた 2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記1記載の日時・場所において,包丁3本(いずれも刃体の長さ約21.2センチメートル)を携帯した ものである。 (事実認定の補足説明) 第1 本件の争点及び証拠構造 1 争点 被告人らは,公判廷において,いずれもd事件について,被害者らを包丁で刺しておらず,殺意はなかった旨供述している。また,被告人Cは,d事件の犯行当日は包丁を見ていないし,包丁を強盗に使うとは思わなかった旨供述している。 そして,これを受けて,被告人B及び同Aの弁護人らは,いずれも,d事件について,被害者らの殺害に関する共謀は成立していないし,各被告人に殺意はなかったから,強盗殺人及び同未遂ではなく,強盗致死傷の限度で責任を負うにとどまる旨主張する。また,被告人Cの弁護人は,被害者ら殺害の共謀及び殺意はないとの上記主張に加えて,同Cに被害者らの死傷の結果についての過失はないためその責任を負わず,共同正犯ともいえないから強盗の幇助犯の限度で責任を負うにとどまり,さらに,包丁の携帯に関する共謀も成立していないから,その点は無罪である旨主張する。 そうすると,d事件に関する争点は,まず被告人ら全員に関しては,①被害者らの殺害に関する共謀の成否及び殺意の有無であり,加えて被告人Cに関し,②強盗の共同正犯の成否,③被告人Cは被害者らの死傷の結果について責任を負うか否か,④包丁の携帯に関する共謀の成否及び故意の有無である。 2 証拠構造 争点①については,被告人3名が被害者らを包丁で刺した旨の供述はないものの,被害者らの殺害に関する共謀の成立及び殺意の存在については,これに沿う証拠として被告人らの捜査段階の供述があり,これを否定する証拠として被告人らの公判供述があるが,これらは被告人らの主観面に関わる問題であるから,第一次的にはd事件の計画内容や犯行に至る経緯,犯行状況などの間接事実によってこれらを推認できるか否かをまず検討すべきである。 争点②の強盗の共同正犯の成否については,被告人Cが本件に果たした役割等について,間接事実を総合評価して判断すべきである。 争点④の包丁の携帯に関する共謀の成立及び故意の存在については,これを証明する直接証拠として被告人Cの捜査段階の自白があり,これに沿う証拠として,同A及び同Bの供述がある。他方,上記共謀の成立及び故意の存在を否定する証拠として,被告人Cの公判供述がある。そこで,これらの供述証拠の信用性をそれぞれ検討しなければならない。 そして,被告人らは,d事件の事実経過について食い違う供述をしているので,これらの争点について判断する前提として,それぞれの供述の信用性を踏まえてd事件の事実経過を確定する必要がある。 なお,争点③については,主として法解釈の問題であることから,他の争点検討の際に確認した事実関係を踏まえて,これを判断する。 第2 証拠によって認められる事実 1 d事件の犯行に至る経緯等は,前記のとおりであり,その要旨は次のとおりである。 (1) H及びEは,平成13年12月26日以降,被告人Cに対し,大分県別府市内の金持ちの家に押し入り,キャッシュカードを奪って金銭を引き出す旨の計画を説明して何度も誘った。 被告人Cは,当初はその誘いに応じなかったが,平成14年1月10日ころ,同Bに対し,Hらの話を伝え,同BをH及びEに紹介し,H及びEに対し,同Bが自動車を持っていることを話した。また,被告人Cは,Hに対し,同市内の金持ちの家として,以前のアルバイト先を教えた。 (2) 被告人Aは,同月8日ないし10日ころ,Eから強盗に誘われ,これを承諾した。 (3) 被告人Cは,同月14日,Hから,被害者方への道案内を頼まれ,同B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して被害者方に向かう際,Eから,同Bも計画に参加するから参加するように言われて,これを承諾した。 H及びEは,被害者方の下見をしに行き,同人方の周囲に人家が少ないなどとして,同人方で強盗を実行することに決まった。 (4) 同月15日,被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,少なくとも包丁2本,長い木製棒,靴2足,ビニールテープ等を万引きした。被告人Cは,包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかなどと考えて,強盗の計画に参加することが怖くなり,Hに対し,計画から外れたい旨述べたところ,Hは,これを承諾した。 (5) 被告人Aは,同月16日,東京都内から大分県別府市内に赴き,H,E,同B及び同Cと合流した。以前Eが同居していたJの部屋において,Hが中心となって計画について話し合った結果,被告人Bが自動車を運転し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して手足を縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,2人が被害者らを被害者方に監禁して見張り,2人が金融機関で現金を引き出し,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを脅すこと,同Cは計画に参加しないが,金銭を奪ったら,各自が同Cに対して5万円ずつ支払うことが決まった。 (6) 同月17日午前6時ころ,被告人B運転の自動車にH,E及び同Aが同乗して被害者方に向かい,同人方を確認してから同人方付近の空き地に到着した。H及びEは,同日午前7時30分ころ,被害者方に行って,同人方の玄関にかぎがかかっていないことや,まだ新聞が取り込まれていないことを確認し,被害者らはまだ寝ている様子であったので,30分後にもう一度来ることになった。 被告人Aらは,同日午前8時前ころ,同B運転の自動車で空き地を出発し,約10分後,銀行を見つけ,強盗の際にその銀行で現金を引き出すことになった。その後,被告人Aらは,約10分間,時間をつぶし,再び被害者方に向かう途中,男性被害者運転の自動車とすれ違い,同人方に行って自動車がないことを確認し,この時刻には同人が起きていることが分かった。また,Hは,被害者方倉庫の前に中年の男性がいるのを見て,被害者らを監禁する場所を変更する必要がある旨述べた。 その後,被告人B,同A,H及びEは,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,懐中電灯や帽子等を万引きした。また,現金を引き出す金融機関を大分県別府市内の店付近に変更することが決まった。 (7) その後,被告人B運転の自動車に同Cも同乗して,大分県別府市内の公園の駐車場に行った。Hが強盗の計画について話したところ,被告人Bは,同Bと被害者の自動車2台を利用することを提案し,同Cが同Bの自動車を運転するように言った。被告人Cが自分は計画に参加しないと言ったはずだと言ったところ,同Bは,同Cが計画に参加しないなら,自分も参加しないと言い出した。そこで,Hらは,被告人Cに対し,計画に参加するように説得し,Hは,同Cに対し,同Cは同Bの自動車を運転してHらが乗る被害者の自動車の後をついてくればいい,被害者らを同市内まで連れてきたら自宅に帰っていい,金が取れれば山分けにするなどと述べた。被告人Cは,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考え,計画への参加を承諾した。 結局,平成14年1月18日午前二,三時ころにH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出すこと,被害者らを被害者の自動車に乗せて同Bがこれを運転し,携帯電話で連絡を受けた同Cが同Bの自動車を運転して後をついていき,山中で被害者の自動車を捨て,被害者らを同Bの自動車に乗せ替えて同Bの運転で同市内に戻ること,同Cが自宅に帰った後,人目につかない小屋に被害者らを監禁して,H及び同Aが被害者らを見張り,Eが同B運転の自動車で金融機関に行って現金を引き出すこと,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどが決まった。 その後,被告人ら及びHは,被害者らを監禁する小屋を見つけた。 (8) 被告人B,同A,H及びEは,同月18日午前零時ころ,Jの部屋に行き,Eは,包丁3本を取り出して,E,同A及び同Bがこれらを持ち,Hが木製棒を持って,それぞれ被害者方に入ると説明した。また,被告人B,同A,H及びEは,服を着替えたり,手袋,靴及びロープ五,六本等を準備した。 (9) 被告人ら,H及びEは,同日午前1時前ころ,被害者方に向かって出発した。Hは,自動車内において,被告人Bに対し,同Cを介して,同Bも家の中に入って他の3人の仕事を手伝い,被害者の自動車のかぎが見つかれば,先に家を出て待っておくように言い,同Bは,これを承諾した。 (10)被告人ら,H及びEは,同日午前2時ころ,被害者方付近の空き地に到着した。Eは,包丁を被告人B及び同Aに,懐中電灯を同B,同A及びHに,それぞれ渡した。また,自動車内にいた被告人Cは,同B及びEとの間で,携帯電話が通じるかを確認した。 (11)被告人Cは,自動車内で待機し,同B,同A,H及びEは,歩いて被害者方に向かった。その途中で,Hは,被告人A及びHが男性被害者を,同B及びEが男性被害者の妻であるKを,それぞれ縛るように指示した。 2 d事件の犯行状況 (1) 被告人B,同A,H及びEは,同日午前2時10分ころ,被害者方に,施錠されていない脇玄関から侵入し,2階寝室に向かった。Hが寝室に入り,E及び被告人Bも続いて寝室に入ろうとしたところ,ベッド上に寝ていた女性被害者は,Hらに気づいて悲鳴を上げた。そのため,被告人Aも含めた全員が同女に駆け寄り,Hは,同女の頭部を木製棒で何度も殴打し,Eは,同女に対し,包丁を示して「金出せ。」と言い,同B及び同Aは,同女の足を押さえつけた。 (2) そのとき,1階から男性被害者の大きな声が聞こえてきたので,Eが寝室から逃げ出し,被告人Aも,他の2人に対して中国語で逃げろと叫びながら,寝室から逃げ出した。その際,Hは,同女の頭部を木製棒で殴打し続けていた。 Eは,階段を駆け下りて,脇玄関に向かって走っていった。被告人Aも,階段を駆け下り,いすを持ち上げようとしていた男性被害者の横をすり抜けて,脇玄関から外に出た。 (3) しかし,他の2人が外に出てこなかったので,被告人Aは,犯行の発覚を免れるため,他の2人を呼びに行こうと考え,Eにその旨を告げた上,被害者方に戻った。すると,階段付近において,Hが男性被害者と向き合い,いすを互いにつかんで押し合っていた。被告人Aは,Hに対し,中国語で逃げろと大声で言い,外に出たところ,Hも,外に走って出てきた。 (4) ところが,被告人Bが外に出てこなかったので,同Aは,H及びEに対し,もう一人を呼び出さないといけないと言ったところ,Hは,被害者方に入っていった。被告人Aは,Eがその場に立ったままであったことから,中国語が通じない同Bではないかと思い,Eに対し,日本語で自動車を運転するように言ったところ,Eは,道路の方向に走っていった。被告人Aは,それを確認してから,被害者方に入った。 (5) 被告人Bは,女性被害者の顔面等を手拳で何度も殴打した。また,女性被害者は,被告人Bの指にかみつくなどして抵抗した。 (6) 被告人B,H及びEのうち寝室にいただれかが,女性被害者に対し,包丁で,その左側頭部を切り付け,胸部及び腹部を突き刺して,同女に全治まで34日間を要する頭部裂傷及び切傷,顔面打撲,血胸・横隔膜損傷を伴う胸部刺傷,胃損傷を伴う腹部刺傷を負わせた。そして,被告人B,H及びEのうちだれかが,引き続き,同所において,男性被害者に対し,その左腰部を包丁で突き刺して,同人を左腰部貫通刺創に基づく腹大動脈,上腸間膜動脈及び腹腔動脈損傷により失血死させた。 被告人Aは,被害者方に入って2階に上がったとき,男性被害者の「わー」という叫び声を聞き,寝室において,同人がベッド上に倒れるのを見た。 第3 被告人らの供述の信用性 前記認定事実に沿う主要な証拠として,被告人Aの捜査・公判での供述及び同Cの捜査段階の供述がある。他方,これに反する証拠として,被告人Cの公判供述及び同Bの供述がある。そこで,それぞれの信用性について検討する。 1 被告人Aの捜査・公判での供述の信用性 被告人Aの捜査段階の供述は,極めて具体的かつ詳細で,一貫している上,同Aらが寝室に入るまでの行動,女性被害者が暴行を加えられるのを目撃した状況,いったん逃走しようとしたものの,仲間が外に出てこないため,二度にわたり被害者方に戻って仲間に逃げるように促し,その際,男性被害者が叫び声を上げて倒れるのを目撃した状況などの点は,自ら体験した者でなければ語ることができないような内容であり,迫真性に富んでいる。 他方,被告人Aは,記憶があいまいな部分はその旨述べているし,最初に被害者方から逃げ出したEが中国語に反応しなかったことから,同Bではないかと思ったが,その後やはりEであると分かった旨述べるなど,当時の記憶に忠実に供述していることが認められる。被告人Aは,公判廷においても,記憶が薄れている部分はあるものの,被害者らの殺害を考えたことがあるか否かの点を除けば,おおむね捜査段階と一貫する供述をしている。 さらに,被告人Aの供述は,本件現場及びその付近から包丁3本や手提げバッグに入ったロープ等が発見された状況等の客観的事実と符合する上,被害者方の下見の際に同人方付近で同Aらを目撃した者や,同Cの部屋で同Aらと会った者ら等の第三者の供述と合致する。そして,被告人Aの供述は,後記のとおり信用することができる同Cの捜査段階の供述ともおおむね合致している。 したがって,被告人Aの供述のうち,被害者らの殺害を考えたことがあるか否かの点を留保しても,前記認定事実に沿う部分は,十分に信用することができる。 なお,被告人Aは,第27回公判及び第28回公判において,供述を拒み,あるいは黙秘したが,これは,自己の刑罰として死刑がふさわしく,これ以上自己に有利な弁解をしたくないという理由から主として情状事実に関して供述拒否ないし黙秘をしたものであり,それ以前にしたd事件の事実関係に関する同Aの供述の信用性に疑問を生じさせるものではない。 2 被告人Cの捜査段階の供述の信用性 (1) 被告人Cの捜査段階の供述は,極めて具体的かつ詳細で,一貫している上,同Cが刺身包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかと怖くなり,いったんは強盗の計画から外れたものの,同Bが,同Cが計画に参加しなければ自分も参加しないと言い出したことから,他の共犯者らから参加を説得され,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考えて,計画に参加することにしたというように,その当時の心情を交えて計画への参加に至った経緯を述べるなど,迫真性に富んでいる。 他方,被告人Cは,記憶があいまいな部分はその旨述べており,供述態度にも真摯なものがあるといえる。 また,被告人Cの捜査段階の供述は,携帯電話の発着信状況等の客観的事実と符合する上,同Cの部屋で同Aらと会った者らや,被害者方への出発直前に同Cと話をした同Cの交際相手等の第三者の供述と合致する。そして,被告人Cの捜査段階の供述は,前記のとおり信用することができる同Aの供述とも,同Aが同Cに計画への参加を説得したか否かなどの点を除き,おおむね合致している。 したがって,被告人Cの捜査段階の供述のうち,前記認定事実に沿う部分は,十分に信用することができる。 (2) これに対し,被告人Cは,公判廷において,H及びEが刺身包丁を盗んできたときにこれを見たが,強盗と結びつけて考えたことはないなどと捜査段階の供述を変遷させているところ,捜査段階の供述が事実に反するとする理由について,次のとおり述べている。 すなわち,①被告人Cは,警察官や検察官に対し,包丁を強盗と結びつけて考えたことはないなどと述べたが,幾ら説明しても信用してくれず,供述調書にサインしないと,検察官は,数分間から10分間くらい,何も言わずにそのままずっと同Cがサインするのを待ち,また,「ふざけるな,おまえ。Iさんが死んだぞ。Iさんの前でそういうことを言えるか。包丁をもう1回見せようか。」と怒った様子で大きな声で言ったので,同Cは,言い張っても無理であり,供述調書の内容に関係なく,供述調書に署名指印するしかないと思った(第12回公判331項,第15回公判37,38,42ないし45,47,101ないし106項,第16回公判120ないし122項等)。②被告人Cは,男性被害者が亡くなり,女性被害者もけがをしたし,警察官から,「あなたは何もやらなくても,仲間がそういうことをやったから,あなたも同じ罪になる。」と言われ,強盗殺人罪と決められた感じもしたので,供述調書の内容がどうでもいいし,自分の罪がどうなってもいいと思い,事実と異なる警察官調書や検察官調書を作成した(第13回公判203,204項,第15回公判92,95ないし97,100,119ないし122項等)。③被告人Cは,検察官による取調べの際,包丁を何丁持っていくかについては家の中に入る他の仲間の判断に任せていたと言ったことはないが,そのように供述調書に記載されていて(乙40),「任せる」という言葉の意味がはっきりと分からなかったので,通訳人に聞いたところ,通訳人は,自分は何も知らない,他の仲間が勝手にしたことと中国語で通訳してくれたため,同Cは,「任せる」という言葉を包丁のことを知らないという意味に理解し,その旨の供述調書を作成した(第12回公判309項,第14回公判280ないし282項,第15回公判84ないし86項)。 しかしながら,被告人Cは,他方において,検察官調書を作成する前に接見した弁護人から,記憶どおりに正直に話しなさい,違うことは違うと言いなさい,供述調書の記載が違うなら,署名指印はしなくていいし,訂正してもらいなさいと言われたとも供述しており(第13回公判170,205ないし208項,第15回公判98項),実際に訂正の申立てにより訂正された検察官調書もある(乙39)。また,被告人Cの検察官調書には,同Cは被害者らが殺傷されることは絶対にあってほしくないと望んでいたという同Cにとって有利な記載もみられる(乙38)。これらの点に照らすと,取調官が強引に供述を押し付けたとか,被告人Cが投げやりな気持ちで供述調書に署名指印したとは考え難い。また,被告人Cが言うように,検察官が上記のような発言をしたとすれば,同Cにとって強く印象に残るはずであるが,同Cは,公判廷において,取調べの際に包丁が強盗に使われるものだとは思わなかったと述べたときに警察官や検察官から何と言われたかをはっきりと覚えていないとも供述していること(第15回公判82項)からすると,検察官が上記のような発言をしたかは疑わしい。 さらに,通訳人が「任せる」という日常会話でも用いられる言葉の意味を知らなかったとか,誤解していたとは考え難い。被告人Cの検察官調書には,通訳人の話す北京語はよく分かる旨が繰り返し記載されている上,同Cは,検察官調書の訂正の申立てをしていることからも,その内容を理解していたと考えられる。これらの点に照らすと,通訳人の通訳能力に問題はなかったと認められる。また,被告人Cは,公判廷において,検察官とはほとんど日本語でやり取りをし,通訳人に中国語で通訳してもらったのは1時間に1ないし3回くらいであったと述べていること(第12回公判321,322項,第15回公判113,114項,第16回公判182,183項)からすると,取調時にも十分に日本語を理解する能力を有していたと認められる。そうすると,被告人Cが「任せる」という言葉の意味を正しく理解しないまま供述調書に署名指印したとは考え難い。 以上によれば,被告人Cの捜査段階の供述が事実に反するとする理由に関する同Cの上記公判供述は,信用性に乏しいといわざるを得ず,前記の被告人Cの捜査段階の供述に関する信用性には影響を与えない。 3 被告人Cの公判供述の信用性 (1) 被告人Cの公判供述の要旨 ア Hは,平成13年12月26日,被告人Cに対し,金持ちの家を襲って,キャッシュカードを奪って,銀行で金を下ろす,車を運転するだけで3万円をやると言った(第10回公判93,101項)。被告人Cは,これを聞いて,Hの計画していることが強盗に当たるとは思わなかったが,悪いことであることだけは分かり,そんな悪いことはできないと思ったので,Hに対し,計画に参加しないと答えた(第10回公判111,114,118,120,121項,第13回公判13,80,82項,第14回公判84,85,88,89項,第15回公判4項)。 イ 被告人Cは,平成14年1月14日午後,Hから,被害者方を1回見たいが,道がはっきり分からないので,教えてほしいと言われたとき,これが強盗の下見であるとは意識しなかった(第14回公判145,148項)。 被害者方に悪いことをしに行くと決まったのは,被告人Cらが被害者方を見に行って帰る自動車の中であるが,詳しい話はなく,同Cは,悪いこととはキャッシュカードを取って,銀行で現金を下ろすことくらいと思い,被害者方で何をするかは考えていなかった(第14回公判152ないし158項)。また,被告人Cは,このとき,被害者方で悪いことをすると決まったわけではなく,H及びEが本当に強盗をするとも思わなかった(第14回公判161,162,177項)。 ウ 被告人Cらは,同月15日,同Bが自動車を運転して大分県別府市内と大分市内の店を回り,H及びEがいろいろと品物を盗んできたが,道具を用意したとははっきり言えない(第10回公判396ないし404,411項)。被告人Cは,大分市内の店の駐車場に停めた自動車の中で,刺身包丁2本,ビニールテープ1個等を見たが,これらを何に使うかは考えていなかった(第10回公判423ないし428,432,435項,第13回公判89,92項,第16回公判100,101項)。被告人Cは,同日夕方,大分から帰ってくるとき,ビニールテープの袋を触ったところ,Hから,指紋が残るから触るなと怒られて,これが事件のときに使うものであると分かったが,刺身包丁については,事件のときに使うものと考えたことはないし,これを用意する理由を考えたこともない(第10回公判438ないし440,443,449,451,452,463項,第12回公判336項,第13回公判112,117項,第16回公判107,108項)。 被告人Cは,強盗の内容について考えたことはないが,刺身包丁とは関係ないものの,強盗が恐ろしくなって,同日,大分市内から大分県別府市内に戻る自動車の中で,H及びEに対し,計画から外れたいと言ったところ,Hは,同Cが被害者らからいっぱい世話になったからやめてもいいと言った(第11回公判33ないし39項,第13回公判137,138項,第14回公判212,223項)。 エ Hは,同月16日夜,Jの部屋において,強盗の計画について,被害者方に強盗に入ると決まった,被告人Cは参加しない,同Bが自動車を運転し,同A,H及びEが家の中に入り,被害者らを縛ってキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,銀行で現金を引き出すという話をした(第11回公判106,107項)。このとき,刺身包丁を持って被害者方に入るという話は出ていない(第11回公判120項,第13回公判38,41項)。 オ 同月17日,公園の駐車場に停めた自動車の中で強盗の計画を話したとき,被告人Cが計画に参加することになった変更の前後を通じて,強盗の際に包丁を使うという話はなかった(第11回公判212,250項,第14回公判257項,第15回公判76項)。被告人Cは,被害者らが抵抗するとは思わなかったし,計画の中で刺身包丁を使うという話は出ていなかったので,刺身包丁を強盗の計画に使うとは思わなかった(第11回公判275,276,283,285,290,311項,第12回公判306項,第14回公判259項)。 カ 被告人Bは,同月18日,被害者方付近の空き地に自動車を停めたとき,ハイネックセーターの右腕のそでの中に,長さ約10センチメートル,幅二,三センチメートルの棒状で,肌の色よりやや黒いものを入れようとしていた(第12回公判52,61ないし63,66ないし68項。第14回公判269,271項)。被告人Bが服のそでの中に入れようとしていたものは,今思えば包丁ではないかと思うが(第12回公判89項),記憶ではどう見ても木の棒に見える(第16回公判29項)。 (2) 検討 ア このように,被告人Cは,公判廷においては,捜査段階と異なり,刺身包丁を持って被害者方に入るという話は出ておらず,これを強盗に使うとは思っていなかったし,同人方付近の空き地において同Bが持っていたのは木製棒である旨供述している。 イ しかしながら,被告人Cの公判供述には,前後矛盾し,自己に有利な方向で変遷している部分が多数みられる。すなわち,被告人Cは,公判廷において,例えば, 前記(1)アに関しては,当初は,Hがキャッシュカードを奪うなどと言っていた旨供述していたが,その後,Hはキャッシュカードを奪うと言ったのではなく,持つと言った旨供述して(第14回公判94,95,103項等),本件の計画内容について,より犯罪性の低い表現に変更させている。 次に,同イに関しては,被告人Cは,当初,Hから被害者方への道順を教えるように頼まれた際,強盗のために行くのではないかと思った旨供述し(第10回公判258ないし260,269項),また,被害者方下見の際における計画の把握状況等については,被害者方に向かう自動車内で計画への参加を了承し,同人方に入って何をするかについても理解していた旨供述しており(第10回公判305ないし308,311ないし315,318項),公判供述の中で,被告人Cの計画への関与開始時期が遅くなる方向で変わっている。 そして,同ウに関しては,当初は,被告人Cは刺身包丁が事件のときに使われるのではないかと心配した旨供述していたが(第11回公判17,18,20項),その後,刺身包丁を見たときには,これを事件のときに使うと考えたことはあったかもしれないが,その後は全然考えていないと供述を変え(第13回公判86,87項),その直後に,前記のとおり,刺身包丁を見たときに,強盗に使うことは考えていなかったと述べた上で(第13回89,92項),当初の供述については,そのように述べた記憶がないと弁解して(第13回公判119,120,122項),同Cが計画を十分に認識していなかったかのように供述を変遷させている。また,被告人Cは,一度計画から外れた理由について,特にきっかけはなかった(第11回公判40,43ないし46項),刺身包丁を見て怖くなり,強盗の恐ろしさが分かったため(第13回公判142項),ビニールテープを触ってHから怒られて本当に悪いことをすると意識したため(第14回公判211項),HやEが下見や万引きをするのを見て,悪いことをする現実味を帯び,一緒にいることも怖くなったため(第16回公判145ないし155項)などと供述し,供述が一貫しない上に刺身包丁の認識についての供述を殊更に避けている。 ウ また,被告人Cの最終的な公判供述の内容自体にも不自然な点がある。 まず,被告人Cは,計画の内容について話合いがあったこと自体は認めているところ,その過程で包丁に関する話が全くなかったというのは,前記のとおり信用することができる同Aの供述に反する上,実際に包丁が準備されて被害者方に持ち込まれたことにそぐわず,不自然である。 そして,被告人Cは,計画から外れようと思ったきっかけに関して,特にないが,強盗の恐ろしさが分かったというものについては不自然である上,強盗のいかなる点が恐ろしいかについてはあいまいな供述に終始し,また,Hらが万引きをする際に一緒にいるだけで怖かったというものについては,唐突で不合理さを免れない。 その上,被告人Cは,ビニールテープを触って指紋が残るからと怒られたときにHらが本当に悪いことをするのだと意識し,自分はできないと思った旨述べながら,ビニールテープと同じ機会に入手された包丁を犯行に使うとは思わなかったというのも不自然である。 エ 加えて,被告人Cは,公判廷において,取調べの際に懐中電灯,長い木製棒及び包丁を見せられて,同Bが右腕のそでに入れようとしていたものは包丁ではないかと答えたが,供述調書ができ上がった後,短めの棒を見せられ,自分が見たものはこれにも似ていると思った旨供述する(第14回公判274ないし276項)。しかし,これは,被告人Cが平成14年2月25日に警察官から懐中電灯や包丁のほか,木製棒を2本とも示された上,同月26日に同Bがセーターの右腕のそでの中に押し込んでいたものは証拠品として見せてもらった刺身包丁であると思う旨の供述調書を作成したこと(乙32,34)と整合しない。 オ 以上によれば,被告人Cは,公判廷において,包丁の携帯を認識していなかったとの主張を貫こうとして,場当たり的な供述をしているといわざるを得ず,その公判供述の信用性は乏しいというべきである。 4 被告人Bの捜査段階の供述の信用性 (1) 被告人Bの捜査段階の供述の要旨 ア 被告人Bは,平成14年1月14日午後3時ころ,Eから電話で,自動車で行きたいところがあるので,同Cの部屋に来るように言われ,自分の自動車を運転して同Cの部屋に行った。 被告人Bは,同Cから,被害者方に泥棒の調査をしに行きたいと聞いて,それが悪いことだと分かり,自動車を運転することもしたくなかったが,同Cから,H及びEが家の中に入るが,同Bは運転だけでよく,成功したら金を山分けにすると聞き,金が欲しいという気持ちから,運転手役を引き受けることに決め,同Cに対し,「分かった。」と答えた。 被告人Bは,被害者方付近の空き地に自動車を止め,H及びEが被害者方の下見をしに行っている間,同Cから強盗の計画内容を聞いて,これに加わることが怖くなり,同Cに対し,「そんな怖いことできない。」などと言ったが,同Cは,同Bは運転だけでよく,金を山分けにするし,同Cらが責任を持つなどと言って説得し,同Bは,金が欲しかったので,強盗の計画に加わることを決心し,同Cに対し,「分かった。」と言った。 イ 被告人Bは,同日夜,再び強盗に参加することをためらい,同Cの部屋において,同Cに対し,強盗をやめるように言ったが,同Cは,同Bは運転だけでいいなどと言って,同Bが強盗に参加することを誘ってきた。被告人Bは,余りにも熱心に同Cが同Bを誘ってくるので,同Cに対し,強盗の計画から抜けないことを再び伝えた。 ウ 被告人Bらは,同月16日,Eの部屋において,強盗の計画について話し合ったが,その際,同Cが強盗の計画から外れるという話を聞いたことはない。 エ その後,被告人Bらは,同Cの部屋に移動した。被告人Bは,Hから,箱に入った包丁を手渡され,Hに対し,本当にこれを使うのかと尋ねたところ,Hは,黙ってうなずいた。 オ 被告人Bらは,同月17日,Eを含めた5人全員で,被害者らを監禁する小屋を探しに行き,その小屋付近で強盗の計画について話し合った。被告人Bは,同Cから,Hらが被害者方に入り,刺身包丁で被害者らを脅すなどしてキャッシュカード等を奪い取ることや,被害者らから聞き出した暗証番号が違っていれば,被害者らを刺身包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどを聞いた。被告人Bは,刺身包丁を持って家の中に入ると,被害者らに危害が加えられるのではないかという不安な気持ちをぬぐいきれず,同Cに対し,刺身包丁を使わないように説得したが,同Cは,同Bに対し,心配しないように言った。被告人Bは,被害者らに危害を加えたくなかったが,それにもかかわらず,強盗に加わることにしたのは,金銭が必要であったし,この計画には同Bの自動車が必要だと説得されたからである。 また,被告人Bは,Hに対し,被害者らを小屋に放置したら,飢え死にしてしまうと言ったが,Hから,同Cを通じて,縄をほどいてやると,警察に通報されて捕まると言われ,捕まるわけにはいかないので,Hの指示に従うことにした。 その後,被害者らを被害者の自動車と被告人Bの自動車に詰め込むという話が出たが,これは,被告人Cが提案したと思う。 カ 被告人Bらは,同月18日午前零時ころ,Eの部屋に行き,Hが何かを点検したりしていたが,だれが何を持つかを決めたこと
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今回の騒動の概要 このwikiにおける「集団いじめ」とは刀剣乱舞でアップされたいじめ被害者の小説作品に対し しゃますけ、まつの、佐渡さわ、笹尾、あさくら、町田をはじめとする 同カプ内の加害者グループ集団が批判、誹謗中傷を行い、被害者がジャンルの撤退までに至った一連の行為を指す ◆被害者作品はPixivにアップされたものであり 特殊性癖、作品の傾向についての注意書きがされていた ◆被害者は加害者グループと一切面識がなかったが 作品がカプ内で評価されたことで目をつけられた ◆加害者グループはその作品に対し仲間たちで結束し、批判という名の誹謗中傷を開始する ⇒Skype、LINEなどで影口を言い合ったことを示唆 ⇒ツイッター公開アカウントのリプライ上という誰にでも見れる場で 作品への罵詈雑言、殺害を示唆するような物騒なやりとりを行う ◆加害者グループが特殊性癖注意書きのある被害者小説を他ジャンルのフォロワーにまで読むように勧める ⇒以後特殊性癖注意書き小説の他ジャンルへの拡散、晒し行為を繰り返す ◆同カプ内で加害者グループの関係者たち(経緯1又は登場人物を参照)が誹謗中傷の流れに便乗し、 公開アカウントにおける誹謗中傷を諫めず、野次馬を楽しむ状況が展開される ◆他ジャンルへの拡散行為、誹謗中傷が誰にも諫められない状況が続き 被害者本人が加害者グループにコンタクトを取る ⇒加害者グループの謝罪、弁明、反省の声は一切なし ⇒それどころか、作者に隠語の説明を求められ自らが誹謗中傷に用いた隠語を作者である被害者本人に説明する ◆一ヶ月が経過してもこのような状況が改善されず被害者はジャンルの撤退を宣言する ◆加害者グループたちはスルーを決め込んでいたが、 ヲチスレ、まとめサイトなどに一連の経緯の詳細が投下され炎上しようやく対応を開始 だが謝罪は形式的なもの、謝罪をせず鍵アカウントにこもる者、さらなる暴言を吐く者などで、 加害者グループたちに対しこのような行為をまた繰り返すのではないかという懸念が残る ⇒一連の騒動をまとめた注意喚起スレ、wikiが作成され現在に至る ―詳細な経緯1 ―詳細な経緯2 ―時系列 ―登場人物説明 ―用語解説
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拉致問題は、被害者全員が無事に帰国するまで決して風化させてはいけない (ノД`)・゜・。 めぐみ 日本の皆さん助けて!(字幕付き) 「わしは日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 北朝鮮拉致被害者増本るみ子の父正一氏亡くなる直前の病床で「るみ子、父ちゃんもこんな姿になった。お前を待っていたがまだ帰ってこないから、もうこちらから 迎えにはいけないから、どこかで待っていて。わしも日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 20081117北朝鮮拉致被害者市川修一の母市川トミ(91歳)死亡の報道詰め合わせ(NHK・テレ朝・TBS)? ■編集者・閲覧者へ 拉致問題の早期解決と事件の風化を防ぐためにも、当ページの積極編集と情報提供をお願いします。 情報提供→ 外部掲示板 <目次> はじめに 概要 年表 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) 参考サイト北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 TV報道 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 はじめに 救う会:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 (公式HP) あなたにもできること (救う会HP内) 是非ご協力を。できることで結構です。 署名する。ブログユーザーならリンク先に救う会を加える。募金をする(ネットからも可)。ブルーリボンを身につける。 DVD「拉致問題『何故?』に答える」(20分30秒)企画協力:特定失踪者問題調査会 / 制作:映像教育研究会カンパ付き価格:2,000円(税込)※ お求めは特定失踪者問題調査会まで(TEL 03-5684-5058 / http //chosa-kai.jp/ ) DVD 舞台劇 めぐみへの誓い 1977年、わずか13歳の少女横田めぐみさんが北朝鮮工作員に連れ去られました。当初は霧に包まれていたこの事実は、政府の足並みの悪さもあり、なかなか市民の関心を呼ぶものではありませんでした。しかし市民レベルでの支援運動の動きは確実に国を動かしていきました。明るみにでる多くの信じられないような独裁国家北朝鮮の実態。多くの日本人拉致被害者と家族が辿った困難の道・・・。ベテランから若手まで実力のある俳優が力一杯演じ、様々なメディアを通して紹介されたこの演劇舞台は、 希望をつなげる為に努力する人々の感動の物語です。公演期間中は多くの観客を集め、この問題に新たに接する人々も含めて、改めて重要な問題を提起しました。詳細⇒http //www.jvd.ne.jp/cine/megumi/top.html 概要 北朝鮮による日本人拉致問題(きたちょうせんによるにほんじんらちもんだい)は、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮の工作員などにより、多数の日本人が極秘裏に北朝鮮拉致された問題。日本では国民の生命と安全に大きな脅威をもたらすテロとされている。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年、平壌で行われた日朝首脳会談で、ようやく日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。 日本政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人。 北朝鮮政府側はこのうち13人(男性6人、女性7人)について拉致を公式に認めており、5人が日本に帰国しているが、残り12人については「8人死亡、4人は入境せず」と説明しており(2008年3月30日現在)、その後の捜査協力を拒否している。 北朝鮮による日本人拉致問題 年表 1990年以降も、拉致の疑いのある事件が発生しています。 (北朝鮮スパイは日本にどの位いるのか: 【青山繁晴】中韓朝の工作員はどれぐらいいるの? (youtube)) 1977年9月19日、宇出津(うしつ)事件。久米裕が石川県宇出津海岸で拉致される。 1977年10月21日、女性拉致容疑事案(鳥取県)。松本京子が自宅近くの編み物教室に向かった際に拉致される。 1977年11月15日、少女拉致容疑事案。横田めぐみが新潟市において下校途中に拉致される。 1978年6月頃、元飲食店店員拉致容疑事案。田中実は出国した後拉致される。 1978年6月頃、李恩恵(リ・ウネ)拉致容疑事案。田口八重子 が拉致される。 1978年7月7日、アベック拉致容疑事案(福井県)。地村保志と濵本富貴惠が拉致される。 1978年7月31日、アベック拉致容疑事案(新潟県)。蓮池薫と奥土祐木子が拉致される。 1978年8月12日、アベック拉致容疑事案(鹿児島県)。市川修一と増元るみ子が拉致される。 1978年8月12日、母娘拉致事案(新潟県)。曽我ミヨシ、曽我ひとみの母娘が拉致される。 1980年5月頃、欧州における日本人男性拉致容疑事案。石岡亨と松木薫が欧州滞在中に拉致される。 1980年6月中旬、辛光洙(シン・グァンス)事件。原敕晁が宮崎県の青島海岸に連れ出され、 拉致される。 1983年7月頃、欧州における日本人女性拉致容疑事案。有本恵子が欧州にて失踪。 1987年11月29日、大韓航空機爆破事件。12月1日、金賢姫がバーレーン空港で現地警察に逮捕される。 1991年、「李恩恵」が行方不明となった田口八重子と同一人物であると判明する。 1997年、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)」が結成される。 2002年9月17日、小泉首相第1回訪朝、拉致問題について金正日が謝罪。 2002年10月15日、拉致被害者5名が帰国。 2002年11月5日、内閣官房拉致被害者・家族支援室の発足。 2004年5月22日、小泉首相第2回訪朝、地村・蓮池夫妻の家族5名が帰国。 2004年7月 9日、インドネシア国ジャカルタにおいて曽我ひとみ一家再会、7月18日曽我一家日本に帰国。 2006年7月5日、北朝鮮がミサイル発射、日本政府は経済制裁を含む対応策を発表。 2009年3月11日、 韓国釜山において金賢姫は田口八重子の長男飯塚耕一郎と会い、田口八重子は生きていると伝えた。 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 地村保志・地村(浜本)富貴恵夫妻 蓮池薫・蓮池(奥土)祐木子夫妻 曽我ひとみ 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 氏名 性別 拉致(失踪日) 年齢(失踪時) 失踪場所 補足 寺越昭二 男 1963.05.11 36 石川県沿岸 寺越外雄 男 1963.05.11 24 石川県沿岸 寺越武志 男 1963.05.11 13 石川県沿岸 加藤久美子 女 1970.08.08 22 福岡県北九州市 古川了子 女 1973.07.07 18 千葉県市原市 久米裕 男 1977.09.10 52 石川県能登町 松本京子 女 1977.10.21 20 鳥取県米子市 横田めぐみ 女 1977.11.15 13 新潟県新潟市 田口八重子 女 1978.06頃 22 拉致場所不明 市川修一 男 1978.08.12 23 鹿児島県吹上町 増元るみ子 女 1978.08.12 24 鹿児島県吹上町 曽我ミヨシ 女 1978.08.12 46 新潟県佐渡市南部 小住健蔵 男 1960年頃 45位 拉致場所不明 原敏晃 男 1980.06頃 43 宮崎県宮崎市 福留貴美子 女 1976.08頃 24 海外旅行中 田中実 男 1978.08.08 28 欧州 石岡亨 男 1980.06上旬 22 欧州 松本薫 男 1980.06上旬 26 欧州 有本恵子 女 1983.08頃 23 欧州 (データは救う会のもの) 参考サイト 救う会拉致被害者リストhttp //www.sukuukai.jp/index.php?itemid=1160 北朝鮮拉致被害者・失踪者リストhttp //www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/jikensi/file09_01.html 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 熊倉清一 福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師 昭和55年に行方不明となった福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師、熊倉清一さん=失踪当時(30)=を新たに「拉致の疑いが否定できない不明者」のリストに追加。 http //sankei.jp.msn.com/world/korea/090318/kor0903181827004-n1.htm 中村三奈子 1979年 9月生 1998年4月6日予備校へ行く予定の日であったが行かず、その日以来消息が解らない。 特定失踪者問題調査会に連絡をし、2003年7月30日、第4次の発表で「拉致の可能性を完全には排除できない失踪者」 として発表されました。 http //www2.nct9.ne.jp/murasaki-tuyukus/ 小山 修司 生年月日:1961年3月24日 生 失踪年月日:平成16(2004)年6月6日 当日早朝、いつものように一人で新潟西港を出港したが、操業中の僚船が小山さんの航行が不自然だったので無線で呼び出したが応答がなく、人影もないので現場に急行。小山さんの姿はなかった。船は自動操舵で航行、長靴が片方だけ残されていた。海上保安部や漁連などが4日間にわたって海上から、または海中に網を入れて捜索したが何も見つからなかった。当日は波ひとつない鏡のような海で、水温は19度だった。毎日水を流して甲板を洗っていたはずなのに、長靴の近くに緑色の粘土質の塗料が落ちていた。 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?word3=255 mode=search3 「北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者」 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?mode=list2 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) http //www.nicovideo.jp/watch/sm1539073 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7907059 参考サイト 日本国政府 拉致問題対策本部 http //www.rachi.go.jp/ 救う会 http //www.sukuukai.jp/ 特定失踪者問題調査会 http //www.chosa-kai.jp/ 北朝鮮による日本人拉致問題 (wikipedia) 北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 2003年11月2日放送の報道2001では司会の「かつて社民党は拉致はでっち上げということをおっしゃっていましたよね」 との質問に対し土井たか子は「そんなことを党として言った事は無いですよ、それはおかしい報道ですねそれは事実と違います」と発言 社民党土井たか子「拉致事件について事実と違うことが流布されている影響が有ったのなら選挙妨害だ」(03.11.13)Jチャンネル 上記の2つの動画では旧社会党~社民党時代に「拉致はでっちあげといっていない」「偽情報(北朝鮮擁護)の為選挙に影響が出た」などといっているが下記の党季刊誌にも証拠として残っている。 月刊社会民主7月号「食糧援助拒否する日本政府」社会科学研究所 日韓分析編集 北川広和 http //rachigiwaku.at.infoseek.co.jp/kitagawa.html また 北朝鮮による日本人拉致問題 にも拉致被害者の家族が旧社会党に助けを求めて、冷淡に扱った様子が記載されている。 (以下引用) 石岡・有本家は日頃から北朝鮮とパイプがあることをアピールしていた日本社会党系の政治家に助けを求めることにした。石岡の家族は札幌市の日本社会党北海道連合にも相談したが、「本部に連絡をする。国交がない国なので口外しないように」と言われた。「国交がないから」という言葉は、それ以降も外務省や様々なところで言い訳に使われることとなる。 一方有本の両親は日本社会党委員長土井たか子の事務所(兵庫県西宮市)に相談。当初土井は有本夫妻に同情する姿勢を見せて暖かく対応したため有本夫妻は安心したが、その後土井事務所からは返事はなくなり、一切連絡が途絶えてしまった。 このため有本夫妻は上京して自由民主党の政治家に助けを求めることを決め、1988年9月、東京都千代田区永田町の衆議院議員会館に自由民主党幹事長の安倍晋太郎を訪ねる。 安倍は夫妻の訴えを聞き届け、当時秘書だった次男の安倍晋三に夫妻を外務省と警察庁に案内するよう命じ、夫妻はここに至って事の次第を外務省・警察庁に伝えることができた。 以後有本夫妻は安倍父子に連絡するようになり、安倍父子はこの問題に取り組むことになるが、1989年6月、晋太郎は癌を発症し入院。幹事長も退任した。以後入退院を繰り返したが、1991年5月、晋太郎は他界した。 後継者となった晋三はに亡父の地盤を引き継ぎ、1993年、第40回衆議院議員総選挙に立候補し当選。以後国会議員としてこの問題に取り組むことになった。 拉致被害者地村保志父「土井党首なんかは、拉致はありえないと北朝鮮の口上をそのまま私たちにぶつけて、拉致ということはそんなことはありえないと」 4人の売国奴を名指し! 拉致被害者地村保志父 土井たか子辞任時の故江藤隆美議員のコメント「良い事じゃない、彼らは限りない害毒を及ぼした」 (02.09.17)ズームイン朝にて、北朝鮮拉致疑惑を否定し続けていた、旧社会党・自民党の一部 拉致事件家族 共産党・社民党土井たかこを批判 ■朝鮮総連と非公開組織 詳しくは朝鮮総連の正体をご覧ください。 ■社会民主党 詳しくは旧社会党の正体・社民党の正体をご覧ください。 ■民主党の大多数 詳しくは民主党の正体をご覧ください。 ■日本共産党 詳しくは日本共産党の正体をご覧ください。 ■自民党の一部 野中広務 中山正暉 河野洋平 加藤紘一 田中真紀子(現在は民主党) 亀井静香(現在は国民新党?) 参考北朝鮮利権の正体 ■朝日新聞 詳しくは朝日新聞の正体をご覧ください。 ■日教組 詳しくは日教組の正体をご覧ください。 ■東京大学 和田春樹 坂本義和 ■埼玉大(現在は大阪経済法科大)の吉田康彦 参考反日大学教授リスト 拉致なんてないと言ってた人たちリスト より 他にも加担した者がいると上記のサイトには掲載されている。 加担した組織・人物などは当サイトでは売国反日認定された、許されない 国賊 ばかりである。 広義でいえば我々一般国民も、パチンコで使った金や北朝鮮の経済制裁の解除に賛成する(しようとする)政党や政治家に投票するなど間接的に拉致に加担しているともいえなくもない。 【関連】安倍晋三の真実・パチンコの正体 TV報道 北朝鮮工作船ニュース 工作船ニュース01・12・26(NHK7時) 工作船ニュースNHK(北朝鮮工作船との関連を否定) Online Videos by Veoh.com 工作船ニュースNHK Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジFNN(軍事評論家の岡部いさくがコメンテーター)事件発生から2日後くらいの報道 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジニュースジャパン Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジ目覚ましテレビTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュース特だねTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースズームインスーパー Online Videos by Veoh.com 海上保安庁広報「海からの警鐘 工作船事件のすべて」 日テレ 080524-1800北朝鮮工作船事件、当時の海上保安庁の船長のインタビュー Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のTV報道 北朝鮮拉致被害者帰国時(2002年10月15日)のライブ映像NHK01 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース01(ニュースステーション) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースワイドスクランブル Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース03(よど号メンバー元妻のインタビューニュースステーション) Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国ニュースの森 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK01 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK02 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK03 Online Videos by Veoh.com 日朝首脳会談北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース(ニュース23) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 元赤軍幹部塩見孝也が拉致被害者を連れ戻すと発言するも結局駄目でした(03.09.24)ワイドスクランブル 追跡5千日北朝鮮拉致スクープ3つの新事実(03.09.15) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています!
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* 概要 漫画作品「みなみけ」のキャラクターである「マコちゃん」のファンであり、QMAではその名前でプレイ、mixiでも当該キャラコミュを立ち上げるなど熱心なファンである。 偶然にも同じ神奈川にCN「マコちゃん」の人物がもう一人おり(以下被害者)、そちらは本名を由来としている。 いなゆきには彼を慕う信者が多数存在するようで、昨年からいなゆきと被害者のCNが同じであることに文句をつけ、被害者への嫌がらせを繰り返してきた。 昨年末には被害者の知人へまでも被害がエスカレート。 主な被害としては「暴言、侮辱、ならびに脅迫」 被害者自ら総本山であるいなゆきへ信者の暴走を止めてもらうよう働きかけるが一切行動はなし。 晒しスレにて話題になると呼応して大量の擁護レス、話題逸らしが発生。 平行して関連スレでの話題逸らし等が発生。 いなゆき自身、日記をマイミクのみ公開に変更し静観を決め込む。 が、エコー機能により一部確認できたコメントにおいて自分を慕う人間が起こしている事件に対して反省の色はなし。 被害者がいなゆきへ働きかけて1月以上経過してようやく自身が管理するコミュにて声明を出すものの、ミスリードを誘いかねない文章のため火に油を注ぐ形となる。 なお、この件が明るみに出て以来、被害者のブログでの経過報告類の記事には悉く信者からの改名要求コメントが数多く書き込まれており、いなゆきの声明は一切の抑止になっていない。 また、これは完全な主観であるが、さまざまな場所への書き込みの文体や理論がほぼ同一であり、いなゆきが声明を出したトピには現在進行形でコミュ参加者からの書き込みが皆無という状況から、 いなゆき自身=信者を名乗っており、「信者のやったこと。俺は関係ない」という理屈で逃げ切るつもり もしくは信者はいるが一人が数多くいるかのように自演を行っている という可能性が極めて高い。 ただしこの場合、被害者が遭遇している計5人以上の人物が誰なのかが問題ではある。
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拉致問題は、被害者全員が無事に帰国するまで決して風化させてはいけない (ノД`)・゜・。 めぐみ 日本の皆さん助けて!(字幕付き) 「わしは日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 北朝鮮拉致被害者増本るみ子の父正一氏亡くなる直前の病床で「るみ子、父ちゃんもこんな姿になった。お前を待っていたがまだ帰ってこないから、もうこちらから 迎えにはいけないから、どこかで待っていて。わしも日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 20081117北朝鮮拉致被害者市川修一の母市川トミ(91歳)死亡の報道詰め合わせ(NHK・テレ朝・TBS) ■編集者・閲覧者へ 拉致問題の早期解決と事件の風化を防ぐためにも、当ページの積極編集と情報提供をお願いします。 情報提供→外部掲示板 <目次> はじめに 概要 年表 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) 参考サイト北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 TV報道 はじめに 救う会:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 (公式HP) あなたにもできること(救う会HP内) 是非ご協力を。できることで結構です。 署名する。ブログユーザーならリンク先に救う会を加える。募金をする(ネットからも可)。ブルーリボンを身につける。 DVD「拉致問題『何故?』に答える」(20分30秒)企画協力:特定失踪者問題調査会 / 制作:映像教育研究会カンパ付き価格:2,000円(税込)※ お求めは特定失踪者問題調査会まで(TEL 03-5684-5058 / http //chosa-kai.jp/ ) DVD舞台劇 めぐみへの誓い1977年、わずか13歳の少女横田めぐみさんが北朝鮮工作員に連れ去られました。当初は霧に包まれていたこの事実は、政府の足並みの悪さもあり、なかなか市民の関心を呼ぶものではありませんでした。しかし市民レベルでの支援運動の動きは確実に国を動かしていきました。明るみにでる多くの信じられないような独裁国家北朝鮮の実態。多くの日本人拉致被害者と家族が辿った困難の道・・・。ベテランから若手まで実力のある俳優が力一杯演じ、様々なメディアを通して紹介されたこの演劇舞台は、 希望をつなげる為に努力する人々の感動の物語です。公演期間中は多くの観客を集め、この問題に新たに接する人々も含めて、改めて重要な問題を提起しました。詳細⇒http //www.jvd.ne.jp/cine/megumi/top.html 概要 北朝鮮による日本人拉致問題(きたちょうせんによるにほんじんらちもんだい)は、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮の工作員などにより、多数の日本人が極秘裏に北朝鮮拉致された問題。日本では国民の生命と安全に大きな脅威をもたらすテロとされている。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年、平壌で行われた日朝首脳会談で、ようやく日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。 日本政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人。 北朝鮮政府側はこのうち13人(男性6人、女性7人)について拉致を公式に認めており、5人が日本に帰国しているが、残り12人については「8人死亡、4人は入境せず」と説明しており(2008年3月30日現在)、その後の捜査協力を拒否している。 北朝鮮による日本人拉致問題 年表 1990年以降も、拉致の疑いのある事件が発生しています。 (北朝鮮スパイは日本にどの位いるのか:【青山繁晴】中韓朝の工作員はどれぐらいいるの? (youtube)) 1977年9月19日、宇出津(うしつ)事件。久米裕が石川県宇出津海岸で拉致される。 1977年10月21日、女性拉致容疑事案(鳥取県)。松本京子が自宅近くの編み物教室に向かった際に拉致される。 1977年11月15日、少女拉致容疑事案。横田めぐみが新潟市において下校途中に拉致される。 1978年6月頃、元飲食店店員拉致容疑事案。田中実は出国した後拉致される。 1978年6月頃、李恩恵(リ・ウネ)拉致容疑事案。田口八重子 が拉致される。 1978年7月7日、アベック拉致容疑事案(福井県)。地村保志と濵本富貴惠が拉致される。 1978年7月31日、アベック拉致容疑事案(新潟県)。蓮池薫と奥土祐木子が拉致される。 1978年8月12日、アベック拉致容疑事案(鹿児島県)。市川修一と増元るみ子が拉致される。 1978年8月12日、母娘拉致事案(新潟県)。曽我ミヨシ、曽我ひとみの母娘が拉致される。 1980年5月頃、欧州における日本人男性拉致容疑事案。石岡亨と松木薫が欧州滞在中に拉致される。 1980年6月中旬、辛光洙(シン・グァンス)事件。原敕晁が宮崎県の青島海岸に連れ出され、 拉致される。 1983年7月頃、欧州における日本人女性拉致容疑事案。有本恵子が欧州にて失踪。 1987年11月29日、大韓航空機爆破事件。12月1日、金賢姫がバーレーン空港で現地警察に逮捕される。 1991年、「李恩恵」が行方不明となった田口八重子と同一人物であると判明する。 1997年、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)」が結成される。 2002年9月17日、小泉首相第1回訪朝、拉致問題について金正日が謝罪。 2002年10月15日、拉致被害者5名が帰国。 2002年11月5日、内閣官房拉致被害者・家族支援室の発足。 2004年5月22日、小泉首相第2回訪朝、地村・蓮池夫妻の家族5名が帰国。 2004年7月 9日、インドネシア国ジャカルタにおいて曽我ひとみ一家再会、7月18日曽我一家日本に帰国。 2006年7月5日、北朝鮮がミサイル発射、日本政府は経済制裁を含む対応策を発表。 2009年3月11日、 韓国釜山において金賢姫は田口八重子の長男飯塚耕一郎と会い、田口八重子は生きていると伝えた。 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 地村保志・地村(浜本)富貴恵夫妻 蓮池薫・蓮池(奥土)祐木子夫妻 曽我ひとみ 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 氏名 性別 拉致(失踪日) 年齢(失踪時) 失踪場所 補足 寺越昭二 男 1963.05.11 36 石川県沿岸 寺越外雄 男 1963.05.11 24 石川県沿岸 寺越武志 男 1963.05.11 13 石川県沿岸 加藤久美子 女 1970.08.08 22 福岡県北九州市 古川了子 女 1973.07.07 18 千葉県市原市 久米裕 男 1977.09.10 52 石川県能登町 松本京子 女 1977.10.21 20 鳥取県米子市 横田めぐみ 女 1977.11.15 13 新潟県新潟市 田口八重子 女 1978.06頃 22 拉致場所不明 市川修一 男 1978.08.12 23 鹿児島県吹上町 増元るみ子 女 1978.08.12 24 鹿児島県吹上町 曽我ミヨシ 女 1978.08.12 46 新潟県佐渡市南部 小住健蔵 男 1960年頃 45位 拉致場所不明 原敏晃 男 1980.06頃 43 宮崎県宮崎市 福留貴美子 女 1976.08頃 24 海外旅行中 田中実 男 1978.08.08 28 欧州 石岡亨 男 1980.06上旬 22 欧州 松本薫 男 1980.06上旬 26 欧州 有本恵子 女 1983.08頃 23 欧州 (データは救う会のもの) 参考サイト 救う会拉致被害者リストhttp //www.sukuukai.jp/index.php?itemid=1160 北朝鮮拉致被害者・失踪者リストhttp //www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/jikensi/file09_01.html 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 熊倉清一 福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師 昭和55年に行方不明となった福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師、熊倉清一さん=失踪当時(30)=を新たに「拉致の疑いが否定できない不明者」のリストに追加。 http //sankei.jp.msn.com/world/korea/090318/kor0903181827004-n1.htm 中村三奈子 1979年 9月生 1998年4月6日予備校へ行く予定の日であったが行かず、その日以来消息が解らない。 特定失踪者問題調査会に連絡をし、2003年7月30日、第4次の発表で「拉致の可能性を完全には排除できない失踪者」 として発表されました。 http //www2.nct9.ne.jp/murasaki-tuyukus/ 小山 修司 生年月日:1961年3月24日 生 失踪年月日:平成16(2004)年6月6日 当日早朝、いつものように一人で新潟西港を出港したが、操業中の僚船が小山さんの航行が不自然だったので無線で呼び出したが応答がなく、人影もないので現場に急行。小山さんの姿はなかった。船は自動操舵で航行、長靴が片方だけ残されていた。海上保安部や漁連などが4日間にわたって海上から、または海中に網を入れて捜索したが何も見つからなかった。当日は波ひとつない鏡のような海で、水温は19度だった。毎日水を流して甲板を洗っていたはずなのに、長靴の近くに緑色の粘土質の塗料が落ちていた。 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?word3=255 mode=search3 「北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者」 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?mode=list2 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) http //www.nicovideo.jp/watch/sm1539073 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7907059 参考サイト 日本国政府 拉致問題対策本部 http //www.rachi.go.jp/ 救う会 http //www.sukuukai.jp/ 特定失踪者問題調査会 http //www.chosa-kai.jp/ 北朝鮮による日本人拉致問題(wikipedia) 北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 2003年11月2日放送の報道2001では司会の「かつて社民党は拉致はでっち上げということをおっしゃっていましたよね」 との質問に対し土井たか子は「そんなことを党として言った事は無いですよ、それはおかしい報道ですねそれは事実と違います」と発言 社民党土井たか子「拉致事件について事実と違うことが流布されている影響が有ったのなら選挙妨害だ」(03.11.13)Jチャンネル 上記の2つの動画では旧社会党~社民党時代に「拉致はでっちあげといっていない」「偽情報(北朝鮮擁護)の為選挙に影響が出た」などといっているが下記の党季刊誌にも証拠として残っている。 月刊社会民主7月号「食糧援助拒否する日本政府」社会科学研究所 日韓分析編集 北川広和 http //rachigiwaku.at.infoseek.co.jp/kitagawa.html また北朝鮮による日本人拉致問題にも拉致被害者の家族が旧社会党に助けを求めて、冷淡に扱った様子が記載されている。 (以下引用) 石岡・有本家は日頃から北朝鮮とパイプがあることをアピールしていた日本社会党系の政治家に助けを求めることにした。石岡の家族は札幌市の日本社会党北海道連合にも相談したが、「本部に連絡をする。国交がない国なので口外しないように」と言われた。「国交がないから」という言葉は、それ以降も外務省や様々なところで言い訳に使われることとなる。 一方有本の両親は日本社会党委員長土井たか子の事務所(兵庫県西宮市)に相談。当初土井は有本夫妻に同情する姿勢を見せて暖かく対応したため有本夫妻は安心したが、その後土井事務所からは返事はなくなり、一切連絡が途絶えてしまった。 このため有本夫妻は上京して自由民主党の政治家に助けを求めることを決め、1988年9月、東京都千代田区永田町の衆議院議員会館に自由民主党幹事長の安倍晋太郎を訪ねる。 安倍は夫妻の訴えを聞き届け、当時秘書だった次男の安倍晋三に夫妻を外務省と警察庁に案内するよう命じ、夫妻はここに至って事の次第を外務省・警察庁に伝えることができた。 以後有本夫妻は安倍父子に連絡するようになり、安倍父子はこの問題に取り組むことになるが、1989年6月、晋太郎は癌を発症し入院。幹事長も退任した。以後入退院を繰り返したが、1991年5月、晋太郎は他界した。 後継者となった晋三はに亡父の地盤を引き継ぎ、1993年、第40回衆議院議員総選挙に立候補し当選。以後国会議員としてこの問題に取り組むことになった。 拉致被害者地村保志父「土井党首なんかは、拉致はありえないと北朝鮮の口上をそのまま私たちにぶつけて、拉致ということはそんなことはありえないと」 4人の売国奴を名指し! 拉致被害者地村保志父 土井たか子辞任時の故江藤隆美議員のコメント「良い事じゃない、彼らは限りない害毒を及ぼした」 (02.09.17)ズームイン朝にて、北朝鮮拉致疑惑を否定し続けていた、旧社会党・自民党の一部 拉致事件家族 共産党・社民党土井たかこを批判 ■朝鮮総連と非公開組織 詳しくは朝鮮総連の正体をご覧ください。 ■社会民主党 詳しくは旧社会党の正体・社民党の正体をご覧ください。 ■民主党の大多数 詳しくは民主党の正体をご覧ください。 ■日本共産党 詳しくは日本共産党の正体をご覧ください。 ■自民党の一部 野中広務 中山正暉 河野洋平 color(crimson){ 加藤紘一 } 田中真紀子(現在は民主党) 亀井静香(現在は国民新党) 参考北朝鮮利権の正体 ■朝日新聞 詳しくは朝日新聞の正体をご覧ください。 ■日教組 詳しくは日教組の正体をご覧ください。 ■東京大学 和田春樹 坂本義和 ■埼玉大(現在は大阪経済法科大)の吉田康彦 参考反日大学教授 拉致なんてないと言ってた人たちリストより 他にも加担した者がいると上記のサイトには掲載されている。 加担した組織・人物などは当サイトでは売国反日認定された、許されない 国賊 ばかりである。 広義でいえば我々一般国民も、パチンコで使った金や北朝鮮の経済制裁の解除に賛成する(しようとする)政党や政治家に投票するなど間接的に拉致に加担しているともいえなくもない。 【関連】安倍晋三の真実・パチンコの正体 TV報道 北朝鮮工作船ニュース 工作船ニュース01・12・26(NHK7時) 工作船ニュースNHK(北朝鮮工作船との関連を否定) Online Videos by Veoh.com 工作船ニュースNHK Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジFNN(軍事評論家の岡部いさくがコメンテーター)事件発生から2日後くらいの報道 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジニュースジャパン Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジ目覚ましテレビTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュース特だねTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースズームインスーパー Online Videos by Veoh.com 海上保安庁広報「海からの警鐘 工作船事件のすべて」 日テレ 080524-1800北朝鮮工作船事件、当時の海上保安庁の船長のインタビュー Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のTV報道 北朝鮮拉致被害者帰国時(2002年10月15日)のライブ映像NHK01 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース01(ニュースステーション) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースワイドスクランブル Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース03(よど号メンバー元妻のインタビューニュースステーション) Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国ニュースの森 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK01 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK02 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK03 Online Videos by Veoh.com 日朝首脳会談北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース(ニュース23) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 元赤軍幹部塩見孝也が拉致被害者を連れ戻すと発言するも結局駄目でした(03.09.24)ワイドスクランブル 追跡5千日北朝鮮拉致スクープ3つの新事実(03.09.15) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) {当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています
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事の発端 2010年5月13日、とあるtwitterユーザー(以下「被害者」と明記)が独り言で以下の文章を呟く (独り言) 種村有菜の色塗りの仕方は本当すごいと思うんだ… 一番好きだったKYOKOを「飽きたからやめる」っていったときは相当orzってなったけど・・・ 紳士同盟とかも結局読んでないけど、昔は読んでたなぁとしみじみ。 そういえばジャンヌの最後のシーンってセーラームーンの最後とかぶtt(ryryry) いやうん、まぁ、セーラームーン世代だからそっちの印象が強いのもあるんだけどね! 後作者が痛いと言われやすい人だから本当どんな顔をしたらいいのか… (友人宛) なんか中学のときに作った設定で漫画かくよ!→途中で飽きた!やめるよ!!! だったらしくて 普通に設定と展開におらわくわくすっぞだった私としては色々orzでした・・(遠い目 やー確か本人から「もうやだ書きたくない」→じゃあ打ち切りで、終わらせられる?で一気に仲間集めて~ っていうのだったと思います…KYOKO、RPG的設定ですごい同じく好きだったのでお気持ち分かりますよ…!(;ω;)ぶわっ」 (独り言) あ、やっぱりなんか似てると思ったら種村有菜、セラムン同人誌書いてたのか…道理で。 無自覚かもしれんがデジャヴを感じてなんでだろーと思ってただけに理由が分かって満足。」 自分の名前を検索しない限りまるで接点の無いこのコメントを残した相手に対して、種村が反応 種村(被害者宛) 偶然見かけてしまったので突然失礼します。私のそれは完全な失言でした。 本当にたくさんの理由があって辞めるのを決めたのですが、誰のせいにもしたくなくて、 なんとか自分だけが悪いと思われる言い方はないかと考えたすえの発言でした。」 (同じ内容を2回ツイート) 被害者(独り言) まさかの本人からの返信にもれなく私が目玉飛び出したよ!何事かと思った! 被害者(種村宛て) うお、びっくりしました。ご本人様かな?態々反応有難うございます。 楽しみにしていた一読者としてはとても残念でした、と言わせてもらってもいいですかね。 一番好きな作品だったので…。ご本人からこうして反応いただけるということは噂は事実だった、でいいんでしょうか…? ナチ(被害者宛) しかしファンの方の気持ちを思いやることができていませんでした。 一番考えなくてはいけなかったですのに…。全て私の不徳のいたすところです。申し訳ありませんでした。 被害者(種村宛) 実際今更な話ですし、1読者がわーわー騒いだところで変わらないのは事実ですが、 このように反応いただけて嬉しく思います。一文一文有難うございました! ↑この時点で被害者は話を打ち切らせようとしているのが分かるが、種村はやめようとはせず更に続ける。 種村(被害者宛) (↑「@相手のアカウント名」だけツイート。本文なし) 被害者(種村宛) ちょ、無理して返信なさらなくても大丈夫ですよ。ツイートがすんごいことになってます; 種村(被害者宛) 確かに「飽きたから」と、言った覚えはないです。しかし連載を辞めたことだけは事実ですから。 それだけで十分当時の読者様には失礼したと思っています。いつかリメイク版をどこかで連載するのが夢です。 被害者(種村宛) すいませんこちらの理解能力が低いからか…おっしゃる意味がよく汲み取れません(´・ω・`) 噂には事実と違う部分があった、ってことでOKですか? ×飽きたから止めた → ○色々理由があったけどやめた こういうことでOKでしょうか? 種村(被害者宛) すみません、それではこれで失礼します。私は申し訳ない気持ちをお返しするには、 同じ作品を書き直すことが一番だと思っています。これにて直線的な発言はストップさせていただきます。 やりとりして下さってありがとうございました。 被害者(種村氏宛) あ、いえいえ此方こそ態々有難うございました。様々な噂が飛び交っているインターネットなので 話半分に聞いているのですがご本人様(…で、いいんですよね?)からお話を聞けたので 凄く色々考えさせられました。では、失礼致します」 種村氏(被害者宛) 何度もすみません、今リプライを読ませていただいたので、これで最後にします。 飽きたからやめた→× 複雑な諸事情があり辞めた→○ です。 被害者(種村氏宛) 複雑な諸事情は漫画家という内側にこもる職業ですし読者であるこちら側からは 理解し難いものだったとは思いますが…矢張り当時のりぼん読者としては残念でした。 また、理解力の無い当方に分かりやすくご説明有難うございました。では、失礼します 種村氏(被害者宛) もう一度最後にすみません( _ )本人です。噂話は私が全て確認しているわけではないので なんとも言えませんが、私の気持ちは作品で証明したいと思っています。お手数かけました、失礼します。 この後、被害者は全体公開だったtwitterのページを限定公開(=鍵付き)にし、暫くしたらアカウントを変更。 種村氏の@以降の返信から飛べないように対処。 ↓ 後日アカウント自体を削除していることを確認。