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推理作家が「これは無理がある」と思ったトリックとは (コンビーフ) [ 1位 ] 鏡山裕三 ギャル2人 若手刑事 「ここです。ここをよーく見てください。この被害者の男性の体の下に・・・。」 白い手袋をはめた手で被害者の体を持ち上げる。 被害者の妻 「!」 沢口靖子 「!」 ベテラン刑事 「!?」 死体の下から何かを取り出す若手刑事。 若手刑事 「そうです。リッツ。ナビスコリッツです。」 被害者の妻 「そんなバカな!」 沢口靖子 「・・・。」 ベテラン刑事 「?」 若手刑事 「被害者の男性をオンザリッツしたのは愛人関係にあった沢口さん、あなたですよね?」 被害者の妻 「!」 ベテラン刑事 「!」 沢口靖子 「そんな・・・、私じゃありません!」 ベテラン刑事 「ちょっと待て、若手! オンザリッツしたからと言って沢口さんが犯人とは限らんじゃないか。」 沢口靖子 「信じてくださいチョーさん!私、オンザリッツした事は認めます。 でも・・・、でも、まさか彼がシンザリッツしてしまうなんて・・・。」 ベテラン刑事 「何度も言いますがチョーさんではないです。山下です。」 若手刑事 「いや、沢口さん。あなたはオンザリッツしただけではありません。 あなたは被害者の男性とお酒をノンザリッツして楽しいひとときを過ごしていた。 しかし、やがて別れ話になり口論してるうちにとっくみ合いになり男性を突き飛ばした。 この被害者の足のネンザリッツはその時のものでしょう。」 しゃがみ込んだ若手刑事が被害者の手を指差しこう続けた、 若手刑事 「さらに被害者男性の爪の中にリッツがびっしりと詰まっていました。 これは犯行時に加害者と揉みくちゃになりインザリッツした決定的証拠です!」 立ち上がり一歩二歩、タンスの前で止まり取っ手を持ち一気に開く、 若手刑事 「ご覧ください。このタンスにリッツ・・・。いえ、ゴンザリッツを!」 被害者の妻 「!」 沢口靖子 「・・・。」 ベテラン刑事 「沢口さん・・・、あんた、何でこんな馬鹿な事をしてしまったんだ!」 両手で顔を塞ぎ泣き崩れる沢口靖子。 沢口靖子 「私より家庭を選んだ彼が憎かった! 彼とカラダの関係を続けていく事に、もうウンザリッツだったんです!」 [がじら 9 | どん君 4 | いけめん 9 | あな 4 | たけだい 2 | 篭芽 5 | 安井 9 | 餡楽亭andluck 3 | イケメン恋キング 10 | ペッパー 5 | 愛してマスカット 7 | 和食 1 | 幼女メカニズム 8 | 雅三郎 5 | 目羅 9] [PC][計90点] [笑率100.0] 賭け: 蛯 100,がじら 20000,茶 50,いけめん 2500,安井 30000,母体 50,イケメン恋キング 500,目羅 2000 コメント:[ www 恋 | スペースの気遣いに+1点。 雅 | なにこれ 目羅 ]
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合宿ディベート 否定側の立論(素案) 「新聞や雑誌で名誉毀損がなされた場合、裁判所は、その被害者を救済するため、同じ媒体に同一のスペースを使って被害者の反論を無料で掲載することを加害者に対して命じることはできるか。」 被害者が請求している権利の定義 はじめに、被害者が加害者に対して請求している権利がどのようなものであるかをきちんと定義したい。本ディベートで問題とされているのは、名誉毀損への救済手段として、「同じ媒体に同一量のスペースを使って被害者の反論を無料で掲載すること」という表現からも明らかな通り、反論文掲載要求である。このような「それまで沈黙を強いられてきた情報の受け手たる市民がマスメディアに対して自己の意見発表の場を提供することを要求する権利」のことをアクセス権という。 このようなアクセス権の中でも本ディベートで問題とされているのは、被害者の名誉毀損に対する救済手段として反論を要求するという、「狭義のアクセス権」である。 以下では我々が論題に対して否定的な考え方を採る理由について説明する。 ① 狭義のアクセス権には法的な根拠がない アクセス権は確かに表現の自由の一種であると考えられているため、憲法21条がその 法的根拠であると考えられる。しかし、そもそも憲法上の権利は、直接的に私人間に適用されるものではない(間接適用説)。つまり憲法上の権利保障は対公権力との関係で語られるべきである。憲法21条2項に書かれている表現の自由も、国または公共団体と個人の関係で語られるべきものであり、論題のような狭義のアクセス権の直接的な導出理由とはなり得ない。このように憲法21条の直接適用が認められないとするならば、他の法律によるアクセス権の保障も考えられる。しかしながらわが国の現行法において、そのような権利を保障するものは存在しない。 また、表現の自由には反論の自由をも含んでいると解される。人は「公共の福祉に反しない限り、いかなる言論、反論をなすことも妨げられない」のである。しかし、そのような反論の自由は、反論が妨げられた場合に違法とされるというようなかたちでの消極的な保護がおこなわれるにすぎず、積極的な行為、例えば「紙・印刷手段・労力・諸費用等の供給」を相手に求める(本論題のような事例)根拠とはなり得ない。 ② 狭義のアクセス権がマスメディアの表現の自由を制約する 一私企業にすぎないマスメディアの意思に反する反論記事や意見広告の掲載要求は、名誉毀損被害者の諸権利の保護を名目にした、公権力によるマスメディアへの介入を許し、マスメディアが発表したい記事を載せるという編集権を侵害する。マスメディアの報道の自由(表現の自由)を奪うことは、結局市民の知る権利を制限することにもつながる。 また、このような事態を恐れたマスメディアが、反論の予想される批判的記事を載せることを避けるという、報道の自由への萎縮効果も考えられる。たとえ、反論文の掲載要求が名誉毀損被害者の名誉回復のためといえども、マスメディアの「国家からの自由という枠組みをゆるめることに対しては十分に慎重でなければならない」のは、日本における戦前の言論統制を思い返せば当然のことである。 ③ 反論文掲載に代わる、名誉毀損被害者の名誉回復方法がある 我々は名誉回復のための救済手段が反論文の掲載に限らないことも主張する。これに代わる有効な救済手段としては、金銭による損害賠償や謝罪広告、事前差し止めなどの方法がある。なお本論題の趣旨は名誉毀損被害者がいかに救済されるべきかの方法を探ることではなく、単に反論権の法的有効性が問われていることに過ぎないことから、上記の方法は代替手段の一例として列挙したに過ぎず、我々がこれらの方法のいずれかを、またはすべてを推奨したり、あるいはそのメリット・デメリットを本ディベートにおいて直接的に議論する必要はない。 よって裁判所は加害者に対して、被害者の反論文の掲載を命じることはできない 被害者の請求する反論文掲載の根拠である狭義のアクセス権を認めることができず、その上、名誉を回復する救済手段として反論文掲載以外にも考えられるため、本論題のような「同じ媒体、同一量のスペースを使って被害者の反論を無料で掲載すること」を裁判所は加害者に対して命じることはできないと我々は考える。
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判示事項の要旨: 正当防衛の主張 主 文 被告人を懲役1年4月に処する。 未決勾留日数中110日をその刑に算入する。 押収してあるのんこ1本(平成17年押第19号の1)を没収する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,平成17年2月22日午後4時30分ころ,神戸市A区Ba丁目b番c号Cアパートの1階通路において,同アパート1階の住人であるD(当時68歳)に対し,同人が同通路の電灯を点灯したままにしていたことに文句を言ったところ,同人が「お前は電気係か」と言い返したことなどに立腹し,同人に対し,陶器製カップで右目上部付近を数回殴打し,ミニ鎌(のんこ。刃体の長さ7.2センチメートル,平成17年押第19号の1)で頭部や首付近を数回切り付けるなどの暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する右前頭部切創,頚部切創,左右手指切創の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号― 省略 (弁護人の主張に対する判断) 弁護人は,被告人の本件行為は,手かぎ(長柄)で殴り掛かり,頚部を手で締めてきた被害者による急迫不正の侵害に対し,少なくとも自己の身体を防衛するため,やむを得ずにした行為であるから,正当防衛が成立して被告人は無罪であると主張し,被告人も,捜査段階からほぼ一貫して,これに沿う供述をしている。 しかしながら,被害者は,被告人が「電気消さんかい」と怒鳴り付けてきたので,「お前は電気係か」と言い返して,自室から1階通路に出たところ,被告人からいきなり硬いもので顔面を何回か殴打された上,刃物で右側頭部に切り付けられ,顔面,頚部及び両手親指の根元等にけがを負わされたことから,自分の身を守るため膝げりをしたほか,自室から手かぎを持ち出して被告人の尻をたたくなどした,と証言しているところ,被害者の上記証言は,(1)被告人の加害行為の詳細について記憶がない点も含め,いきなり攻撃を受けた者の認識及び反応を述べたものとして,ごく自然で合理的な内容となっていること,(2)仮に被害者が当初から手かぎを持ち出し率先して加害行為に及んだのであれば,手かぎがある程度の長さを有していること等に照らし,傷害の程度が被害者と被告人とで逆転していてもおかしくない上,片手に手かぎを持ち,片手で被告人の頚部を締めていたという被害者の両手指に防御創と認められるけがが生じた原因を十分に説明することもできないのであって,実際の傷害の発生状況は被害者の供述にこそ符合していると認められること,(3)被害者としては,被告人から文句を言われたからといって,いきなり手かぎを持ち出して加害行為に及ぶほどの理由があったとは考えにくいことなどに照らし,その信用性はかなり高いと考えられる。 これに対し,被告人の前記供述は,(4)手かぎで殴り掛かり,頚部を手で締めてきたという被害者の攻撃に対し,目の前にある被害者の手を直接払ったり,これに切り付けたりするのではなく,頭部や頚部等にけがを生じさせるような態様で反撃したという点で,いささか不自然な内容となっていること,(5)被害者の攻撃と被告人の反撃の順序等については,供述に少なからぬ変遷が見られること,(6)声が出にくくなるほど強く首を締め付けられたと供述する点についても,被告人の頚部等にこれに相応する痕跡は見当たらないこと,(7)被告人及び被害者の従前の言動に関し,被害者が被告人の悪口を言ったとか,手かぎを持ち出して脅したことがあるなどと被告人が供述している点は,被害者はもとより,前記アパートの住人らの供述とも矛盾していることな どに照らし,その信用性には疑問を差し挟む余地が多分にある。 そして,以上の諸事情を総合考慮すれば,被害者の供述が十分に信用できる一方,これに反する被告人の供述は信用できないから,正当防衛を主張する弁護人の主張はその前提を欠き,採用できないことが明らかである。 (量刑の理由) 本件は,傷害1件の事案である。動機が短絡的で酌量の余地がないこと,後に被害者も手かぎを持ち出しているとはいえ,当初は素手であった被害者の頭部等に陶器製カップ及びミニ鎌で一方的かつ執ように攻撃を加えていること,捜査の当初から,先に加害行為に及んだのは被害者であると強弁するなどしており,真しな反省がうかがわれないことなどに照らすと,犯情は誠に芳しくなく,その刑責を軽視することはできない。そうすると,他方で,傷害の程度そのものは比較的軽いこと,被告人には前科が無く,高齢でもあることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,本件は刑の執行を猶予するのが相当な事案とはいえず,主文の程度の実刑は免れないところである。 よって,主文のとおり判決する。 平成17年10月19日 神戸地方裁判所第1刑事部 裁 判 官 的 場 純 男
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9月26日(土) 「地球語としての平和学会(県立大)」動物の生きる権利について発表。 10月04日(日) 浜田港でロシア船ナジェジュダ号見学。 10月10日(土)11日(日) 島根県立大学海遊祭 10月12日(月)朝 ボランティアサークル代表に辞めると伝える携帯メールを送る。 10月上旬 一緒に帰宅していたバイト仲間(寮の友達)が「帰り道が怖い」と辞める。 10月中旬 被害者もアルバイト先に月末で辞めると伝える。 10月17日(土) 12月の神戸アニマルケア国際会議(NPO法人Knots)申し込み。 10月24日(土) 母親がメールを送る、すぐに返信あり。 10月25日(日)15 00頃 動物愛護団体へ11月3連休にボランティアしたいとメール。 ----夕方、高校時代の同級生が平岡さんにメールを送り返信あり。 ----18:00時頃、 動物愛護団体からメール返信。 10月26日(月)13 20~14 50 ロシア語の講義に出席。 ----15 00頃 大学から寮に。同刻頃、動物愛護団体へPCメール送信。 ----16 30 バイト開始(バイトを辞めるまであと2回の出勤。1週間ぶりの出勤) ----21 00 バイト終了(ゴミ袋を持って退出。花束を持っていた情報あり) ----21 16 ショッピングセンターの防犯カメラに平岡さんが映る。 -------(被害者の公開写真はショッピングセンター入店時のもの) -------SC駐車場で被害者らしき人物が車に乗る目撃証言あり(フライデー記事) ----21 30 出雲大社分祠で道路工事警備員が被害者らしき人物を目撃。 -------(被害者未確定情報。付近の防犯カメラに被害者は映らず) -------同日、携帯電話の電波が途切れたとされる。 10月27日(火)17 30頃 母親が携帯にメールを送信するも返事なし。 ----20:00頃 母親が学生寮に電話。寮側は26日から帰宅していないと回答。 10月28日(水)15 37 家族が島根県浜田署に捜索願を提出。同署が捜索開始。 ------当日、被害者はサーティーワンを辞める日だった。 10月29日(木) この日よりJR浜田駅前の居酒屋で働く予定だった。 ------タクシー運転手が男2人に連れられた被害者らしき人物を目撃。 ------(地元テレビにおいて被害者とは別人と報道されたとの情報あり) 11月 2日(月) 行方不明から1週間。公開捜査に踏み切る。 10月29日(木)昼前 臥龍山で不審な車が目撃される(事件との関連は不明) 11月 6日(金)13 45頃 臥龍山車両転回場のがけ下約10mで女性の頭部発見。 ------( 2日(月)夜に降雪・アイスバーン4日までは要スタッドレス) ------( 5日(木) 臥龍山ツアー客、異常を感知せず) 11月 7日(土)10 00頃 臥龍山林道入り口から約1.2km地点の右側の雑木林で 左大腿骨の一部を発見。 11月 8日(日)10 00頃 頭部発見現場から70~80m離れた林の中で両手足のない 胴体部分を発見。 11月 9日(月)夕方 入り口から約2.5km進んだ地点の右側斜面で被害者の左足首を発見、 骨には切断されたような跡はなく、関節を外されたとみられる。 11月16日(月) 被害者の血液が付着したビニール片を回収していたことが明らかになる。 11月19日(木)11 40頃 登山道入り口から約300m上った林道の左脇にあった動物の糞から、 被害者の右足親指の爪、爪の破片、肉片、骨片を発見。 11月27日(金) 臥龍山の捜索終了。衣類や雨具、靴などを持ち帰っていたことが 明らかになる(被害者も物ではないと判明) 11月29日(火)7 30頃 靴が発見(翌日)された場所で不審な四輪駆動車が目撃される。 ------(山陰中央テレビが事件とは無関係の車だったと報道したとの情報あり) 11月30日(水)11 00頃 被害者の靴、寮から北東約400mの側溝で発見。 12月上旬 学内での聞き取り調査開始。 12月中旬 靴は販売ルートから被害者の物とほぼ確定。DNA鑑定へ。 12月下旬 複数発見されたビニール片の1つは電話帳配達袋の一部と判明。 1月上旬 靴の発見現場付近で何者かに連れ去られた可能性が高いと報道される。 死亡推定時期:行方不明になった26日から31日までの間 死 因 :不明 遺棄時期 :死亡推定時期と同じ10月26~31日の可能性が高い
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目次 このページについて 個人の被害者 被害者団体、ネットワークコミュニティ このページについて 英語で書かれた海外の被害者のサイトを載せていきましょう。検索して見つけたら追加して下さい 個人の被害者 Gang Stalking World サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL 被害者団体、ネットワークコミュニティ peacepink サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL サイトURL
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判示事項の要旨: 1 強盗殺人,同未遂の公訴事実について,被害者らの殺害に関する共謀の成立及び殺意の存在を認めるには合理的な疑いがあ るとして,強盗致死傷罪が成立するにとどまる旨判断した事例 2 強盗殺人罪と強盗致死傷罪を犯して,2名を死亡させ,1名に重傷を負わせた被告人に対し,死刑を選択せず,無期懲役に 処した事例 主文 被告人A及び同Bをそれぞれ無期懲役に,同Cを懲役14年に処する。 被告人Cに対し,未決勾留日数中530日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実第1《以下「大阪事件」ともいう。》の犯行に至る経緯等) 1 被告人Aは,1982年(昭和57年)8月,中華人民共和国(以下「中国」という。)福建省において出生した。被告人Aは,平成12年5月,日本国に入国し,大分県別府市内にあるD大学に入学したが,平成13年10月,同大学を退学した。 Eは,1980年(昭和55年)6月,中国遼寧省において,朝鮮族として出生した。Eは,平成12年10月,日本国に入国し,前記大学に入学したが,平成13年12月,同大学を退学した。被告人Aは,平成12年10月ころ,Eと知り合い,平成13年8月以降,親しく交際していた。 2 被告人Aは,同年10月,同大学を退学後,東京都内の学校に通うため,東京都内の知人方に転居した。被告人Aは,同年11月ころ,母から学費として50万円の送金を受けたが,Eに対して合計12万円を貸し付けたほか,知人への借金返済や遊興費等に使い果たした。被告人Aは,同年12月17日,同居の知人から50万円を借り入れ,専門学校の学費として41万円を支払った。被告人Aは,所持金が少なくなり,在留資格の制限により働くこともできず,他の者から金銭を借り入れることもできなかったので,Eに対し,電話で数回にわたり上記貸付金の返済を求めたところ,Eから何度も「大阪に行って,強盗をしよう。」と誘われた。被告人Aは,金銭が欲しかった上,強盗をして金銭を手に入れれば,Eが借金を返してくれると期待し,同月二十一,二日ころ,Eに対し,電話で「一緒に強盗をします。」と言って,強盗をすることを承諾した。 3 同月24日,被告人Aは東京都内から,Eはナイフ及び棒を準備して大分県内から,それぞれ大阪府内に赴き,同日午後六,七時ころ,合流した。被告人A及びEは,三,四時間にわたり,一人歩きの女性をねらって路上強盗をしようとその機会をうかがったが,実行できず,その日はホテルに泊まった。 被告人A及びEは,同月25日夕方,前日と同様に一人歩きの女性を探したが,見つからなかった。被告人A及びEは,カラオケ店に入り,同AがEに対して他に強盗の方法がないかと尋ねたところ,Eは,売春婦をホテルの部屋に呼んで金銭及びキャッシュカードを奪おうと言い,同Aは,これを承諾した。被告人A及びEは,同店を出て,再度一人歩きの女性を探したものの,やはり見つからなかった。Eは,売春勧誘のビラを10枚程度入手し,被告人A及びEは,前日と同じホテルに泊まった。 4 Eは,性交目的でホテルの部屋にいわゆるホテトル嬢を呼んだが,若すぎるとして別のホテトル嬢を派遣するように依頼した。Eは,同月26日午前1時ころ,被告人Aに対し,ホテルの部屋に売春婦を呼んで,刃物で脅し,同女の手足を縛った上,金銭及びキャッシュカードを奪い,同カードの暗証番号を聞き出す旨述べ,同Aは,これを承諾した。その後,別のホテトル嬢が来ることはなかったため,Eは,部屋に男性が2人いるのが分かったから売春婦が来ないのだと考え,被告人Aに対し,それぞれが別の部屋で売春婦を呼び,強盗をしようと言い,同Aは,これも承諾した。 5 被告人A及びEは,同日午前10時ころ,ホテルをチェックアウトし,犯行場所として,大阪市内にあるビジネスホテルを利用することに決めた。その後,被告人A及びEは,手足を縛るためのクラフトテープ,顔を見られにくくするための帽子2個,強盗の道具としてのペティナイフ1丁を購入するなどした。 Eは2人が別々にホテルにチェックインした方がいいと言ったため,被告人Aは,同日午後3時すぎころ,一人で上記ビジネスホテルにチェックインした。その後,同室に来たEは,被告人Aに対し,ペティナイフ,クラフトテープ及び売春勧誘のビラを渡し,前夜に話し合った内容を再確認した上,暗証番号を聞き出した後は,売春婦を殺さないと面倒なことになるから,売春婦を殺して逃げるように指示して,同室を出て行った。 6 被告人Aは,上記ビラに記載されていた電話番号に電話をかけ,ホテトル嬢の派遣を依頼したところ,同日午後4時30分ころ,被害者が同室に来た。被告人Aは,被害者に対し,代金を支払い,同女は,浴室に入ってシャワーを浴び始めた。被告人Aは,右手にペティナイフを背後に隠し持って浴室に入った。 (罪となるべき事実第1) 被告人Aは,Eと共謀の上, 1 いわゆるホテトル嬢から金銭及びキャッシュカードを強取しようと企て,平成13年12月26日午後4時30分ころ,大阪市北区a町b番c号のビジネスホテル「Fホテル」303号室において,G(当時35歳)に対し,持参したペティナイフ(刃体の長さ約15センチメートル)をその頸部及び胸部に突き付けるなどして脅迫した上,その両手首及び両足首に持参したクラフトテープを巻き付けて縛るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,同女所有のキャッシュカード2枚を強取し,その際,同女に対し,殺意をもって,上記ペティナイフで,その左側胸部及び頸部等を十数回突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同女を心・肺刺創により失血死させて殺害した 2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記1記載の日時・場所において,同記載のペティナイフ1丁を携帯した ものである。 (罪となるべき事実第2《以下「d事件」ともいう。》の犯行に至る経緯等) 1 被告人Bは,1976年(昭和51年)1月,大韓民国(以下「韓国」という。)慶尚南道において出生した。被告人Bは,平成13年3月,日本国に入国し,同年4月,大分県別府市内にあるD大学に入学した。Eは,同月ころ,被告人Bと知り合った。 被告人Cは,1978年(昭和53年)4月,中国吉林省において,朝鮮族として出生した。被告人Cは,平成12年4月,日本国に入国し,前記大学に入学した。被告人Bは,平成13年9月ころ,同Cと知り合い,それ以降,親しく交際していた。被告人Aは,平成12年5月ないし6月ころ,Eは,同年9月ないし10月ころ,それぞれ被告人Cと知り合った。 Hは,1978年(昭和53年)11月,中国吉林省において出生した。Hは,平成11年9月,日本国に入国し,I(以下「被害者」ともいい,同人の妻と特に区別する必要がある場合には「男性被害者」ともいう。)を身元保証人として前記大学に入学したが,平成13年10月,同大学を退学した。被告人Aは,平成12年9月ころ,Hと知り合い,平成13年8月ころから同年10月ころまで同居していた。被告人Cは,平成12年5月ころ,Hと知り合った。 2 Hは,平成13年12月26日,被告人Cの部屋において,同Cが自動車を持っていると誤解し,同Cに対し,家に押し入って家人を脅し,キャッシュカードを奪って金銭を引き出す旨の計画を話し,その計画のために自動車を運転するだけで3万円を支払うと言い,その後,二,三日,同Cの部屋に泊まり,何度も同Cを計画に誘ったが,同Cは,これに応じなかった。 Hは,平成14年1月五,六日ころ,被告人Cの部屋を訪れ,その後,度々同Cの部屋に泊まるようになり,Eも,同じころ,同Cの部屋に遊びに来るようになった。H及びEは,被告人Cに対し,「別府の金持ちの家を襲って,家の人をビニールテープなどで縛って拉致して,キャッシュカードを奪う。キャッシュカードの暗証番号をしゃべらせて,仲間が銀行で預金を引き下ろす。もうけたお金は山分けにする。あなたは,車を運転するだけでいい。おれたちは,同じようなことを何回もしているが,1回で200から300万円になる。」と言って,再び同Cを計画に誘った。 被告人Cは,同月10日ころ,同Bに対し,Hらの話を伝え,同Cの部屋において,同BをH及びEに紹介し,H及びEに対し,同Bが自動車を持っていることを話した。また,被告人Cは,Hに対し,大分県別府市内の金持ちの家として,以前のアルバイト先を教え,H及びEは,その場所を下見するなどした。 3 被告人Aは,同月8日ないし10日ころ,Eから大分県内で強盗をすることに誘われ,Hも計画に参加すると聞いた。被告人Aは,平成13年10月,H及び同Cらとともに偽装結婚の計画を実行するために中国に帰国した際,Hともめたことがあり,同人を信用していなかったので,強盗の計画への参加をためらった。しかし,被告人Aは,大阪事件の際に金銭を奪い取ったと話していたEを信頼しており,Eの計画どおりに進めれば金銭を奪い取れるだろうし,目的が同じである以上,Hとも衝突しないだろうと考え,強盗の計画に参加することに決め,その日のうちにEに電話をかけて,その旨を伝えた。 4 被告人Cは,同月14日,Hから,「Iさんの家を見に行くつもりだが,道をよく覚えていない。一緒に行こう。」と言われた。被告人Cは,平成12年七,八月ころ及び平成13年6月ころ,Hの紹介で,被害者方において草刈りのアルバイトをしたことがあり,その際に男性被害者らに最寄りの駅まで送り迎えをしてもらったことがあったので,同人方への道を知っていた。被告人Cは,Hが,その身元保証人である金持ちの男性被害者をねらって強盗を実行するつもりであると分かったが,当時,同C自身,金銭に困っていて,強盗に興味があったので,Hらについていくことにした。 被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,同Cの道案内で被害者方に向かう際,同Cは,Eから,同Bも計画に参加するから参加するように言われて,これを承諾した。また,被告人Cは,Hから,同Bが自動車を運転し,ほかの3人が家の中で仕事をすると言われて,これも承諾した。 被告人Bは,Hの指示で被害者方付近の空き地に自動車を止め,H及びEは,被害者方の下見をしに行った。被告人Bは,強盗が成功すれば,学費のためにアルバイトをする必要がなくなるなどと考えて計画に参加することにしたのであるが,自動車内において,同Cに対し,「大丈夫かな。」と言ったところ,同Cは,同Bが計画への参加を心配していると感じ,同Bに対し,同Bは運転だけでいいなどと言った。被告人Bは,同Cに対し,運転だけでは簡単すぎるし,分け前が少なくなると言った。 その後,H及びEが戻ってきて,被害者方の周囲に人家が少ないことなどを報告し,同人方で強盗を実行することに決まった。 5 平成14年1月15日,被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,少なくとも包丁2本,長い木製棒,靴2足,ビニールテープ等を万引きした。その際,被告人Cは,ビニールテープの包みを素手で触ったところ,H又はEから,「指紋が残るから触るな。後でふいておくから。」と言われ,あわててビニールテープから手を離した。また,被告人Cは,包丁2本を同Bに渡し,同Bは,これを車外から見えない場所に隠した。被告人Cは,包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかなどと考えて,強盗の計画に参加することが怖くなり,Hに対し,計画から外れたい旨述べたところ,Hは,これを承諾した。 6 被告人Aは,同日,Eから電話で翌日に大分県別府市内まで来るように言われ,同月16日,東京都内から大分県別府市内に赴き,同日午後七,八時ころ,H,E,同C及び同Bと合流した。被告人ら,H及びEは,強盗の計画について話し合うため,以前Eが同居していたJの部屋に行った。被告人Cは,計画から外れていたが,同Bが中国語を理解できないので,韓国語の通訳のために一緒に行った。Hが中心となって計画について話し合った結果,被告人Bが自動車を運転し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して手足を縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,2人が被害者らを被害者方に監禁して見張り,2人が金融機関で現金を引き出し,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを脅すこと,同Cは計画に参加しないが,金銭を奪ったら,各自が同Cに対して5万円ずつ支払うことが決まった。 被告人Aは,被害者方の下見を提案し,翌日,同人方の下見をすることになった。 7 同月17日午前6時ころ,被告人B運転の自動車にH,E及び同Aが同乗して被害者方に向かい,同人方を確認してから同人方付近の空き地に到着した。H及びEは,同日午前7時30分ころ,被害者方にかぎがかかっているか,新聞を取り込んでいるかを確認しに行った。H及びEは,10ないし15分後に戻ってきて,被害者方の玄関にかぎがかかっていないことや,まだ新聞が取り込まれていないことを報告し,被害者らはまだ寝ている様子であったので,30分後にもう一度来ることになった。 被告人Aらは,同日午前8時前ころ,同B運転の自動車で空き地を出発し,約10分後,銀行を見つけ,強盗の際にその銀行で現金を引き出すことになった。その後,被告人Aらは,約10分間,時間をつぶし,再び被害者方に向かう途中,男性被害者運転の自動車とすれ違い,同人方に行って自動車がないことを確認し,この時刻には同人が起きていることが分かった。また,Hは,被害者方倉庫の前に中年の男性がいるのを見て,被害者らを監禁する場所を変更する必要がある旨述べた。このときの一連の話は,ある程度韓国語を話せるEが被告人Bに通訳していた。 その後,被告人B,同A,H及びEは,大分県別府市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,懐中電灯3本,電池1パックを万引きした。また,その付近には郵便局も銀行もあったことから,その付近で現金を引き出すことに変えた。さらに,被告人Aらは,大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,帽子等を万引きした。 8 その後,被告人Bらは,大分県別府市内に戻り,同Cも自動車に同乗して,同市内の公園の駐車場に行った。Hは,自動車内において,同日夜にH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,被害者らを同B運転の自動車に乗せて同市内の人目につかない場所に連れていき,E及び同Bが銀行に行って現金を引き出す旨述べた。被告人Bは,同Bと被害者の自動車2台を利用することを提案した。Hは,これに難色を示し,被告人Cは,同Bに対し,同B以外に自動車を運転できる者がいないと言ったところ,同Bは,同Cが同Bの自動車を運転するように言った。これに対し,被告人Cが自分は計画に参加しないと言ったはずだと言ったところ,同Bは,同Cが計画に参加しないなら,自分も参加しないと言い出した。そこで,Hらは,被告人Cに対し,計画に参加するように説得し,Hは,同Cに対し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛る,同Cは同Bの自動車を運転してHらが乗る被害者の自動車の後をついてくればいい,被害者の自動車は同Bが運転する,被害者らを別府市内まで連れてきたら自宅に帰っていい,金が取れれば山分けにするなどと述べた。被告人Cは,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考え,計画への参加を承諾した。また,被告人Bは,Hらが奪った金銭をごまかすのではないかと心配していたので,現金を引き出した後に取引明細書を同Bに見せることになった。 結局,H,E,被告人A,同B及び同Cの間で,強盗の具体的な方法として次のように話がまとまった。すなわち,平成14年1月18日の午前二,三時ころにH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出すこと,被害者らを被害者の自動車に乗せて同Bがこれを運転し,携帯電話で連絡を受けた同Cが同Bの自動車を運転して後をついていき,山中で被害者の自動車を捨て,被害者らを同Bの自動車に乗せ替えて同Bの運転で同市内に戻ること,同Cが自宅に帰った後,人目につかない小屋に被害者らを監禁して,H及び同Aが被害者らを見張り,Eが同B運転の自動車で金融機関に行って現金を引き出すこと,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどが決まった。 その後,Eがいったん自宅に帰り,被告人ら及びHは,被害者らを監禁する場所を探しに行き,小屋を見つけて,その場所に被害者らを監禁することにした。 9 被告人ら,H及びEは,同日夕方以降,被告人Cの部屋等で休むなどしていた。被告人B,同A,H及びEは,同月18日午前零時ころ,Jの部屋に行き,Eは,包丁3本を取り出して,E,同A及び同Bがこれらを持ち,Hが木の棒を持って,それぞれ被害者方に入ると説明した。また,被告人A,同B,H及びEは,服を着替えたり,手袋,靴及びロープ五,六本等を準備した。 10 被告人A,同B,H及びEは,Jの部屋を出発し,同日午前1時前ころ,同Cと合流して被害者方に向かい,その途中で,包丁の入っていた紙箱等の不要のものを投棄するなどした。Hは,被害者方に向かう車内において,被告人Cに対し,「おれたち3人が家の中に入るだけじゃ人数が足りない。4人入って,一人に二人ずつかかった方が安全だ。Bにも家の中に入るように言ってくれ。」と言ったので,同Cがこれを同Bに通訳したところ,同Bは,被害者方に入ることを承諾した。また,Hは,「Bは,おれたち3人の仕事を手伝う。Iの車のかぎが見つかれば,先に家を出て待っておいてもらう。」と言ったので,被告人Cがこれを同Bに通訳したところ,同Bは,これも承諾した。 11 被告人ら,H及びEは,同日午前2時ころ,被害者方付近の空き地に到着した。被告人B,同A,H及びEは,自動車を降りて,それぞれ目出し帽をかぶり,手袋を手にはめた。Eは,包丁を被告人B及び同Aに,懐中電灯を同B,同A及びHに,それぞれ渡した。Hは,被告人Aらに対し,懐中電灯の光が周りに広がらないように先の部分を持つことや,中国語を話したり,Hの名前を呼んだりしないことを指示した。また,自動車内にいた被告人Cは,同B及びEとの間で,携帯電話が通じるかを確認した。 12 被告人Cは,自動車内で待機し,同B,同A,H及びEは,歩いて被害者方に向かった。その途中で,Hは,被告人A及びHが男性被害者を,同B及びEが男性被害者の妻であるKを,それぞれ縛るように指示した。 (罪となるべき事実第2) 被告人3名は,H及びEと共謀の上, 1 I(当時73歳)及び同人の妻K(当時71歳)から金銭及びキャッシュカード等を強取しようと企て,平成14年1月18日午前2時10分ころ,大分県速見郡d町大字ef番地にあるI方に,施錠されていない脇玄関から侵入し,2階寝室において,寝ていたKに対し,「金出せ。」と言いながら,その顔面等を木製棒(全長約45.5センチメートル)及び手拳で多数回殴打するなどの暴行を加えたが,同女が悲鳴を上げるなどしたため,金品強取の目的を遂げず,その際,同女に対し,持参した包丁(刃体の長さ約21.2センチメートル)で,その左側頭部を切り付け,胸部及び腹部を突き刺して,同女に全治まで34日間を要する頭部裂傷及び切傷,顔面打撲,血胸・横隔膜損傷を伴う胸部刺傷,胃損傷を伴う腹部刺傷を負わせ,引き続き,同所において,Iに対し,その左腰部を上記包丁で突き刺して,同人を左腰部貫通刺創に基づく腹大動脈,上腸間膜動脈及び腹腔動脈損傷により失血死させた 2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記1記載の日時・場所において,包丁3本(いずれも刃体の長さ約21.2センチメートル)を携帯した ものである。 (事実認定の補足説明) 第1 本件の争点及び証拠構造 1 争点 被告人らは,公判廷において,いずれもd事件について,被害者らを包丁で刺しておらず,殺意はなかった旨供述している。また,被告人Cは,d事件の犯行当日は包丁を見ていないし,包丁を強盗に使うとは思わなかった旨供述している。 そして,これを受けて,被告人B及び同Aの弁護人らは,いずれも,d事件について,被害者らの殺害に関する共謀は成立していないし,各被告人に殺意はなかったから,強盗殺人及び同未遂ではなく,強盗致死傷の限度で責任を負うにとどまる旨主張する。また,被告人Cの弁護人は,被害者ら殺害の共謀及び殺意はないとの上記主張に加えて,同Cに被害者らの死傷の結果についての過失はないためその責任を負わず,共同正犯ともいえないから強盗の幇助犯の限度で責任を負うにとどまり,さらに,包丁の携帯に関する共謀も成立していないから,その点は無罪である旨主張する。 そうすると,d事件に関する争点は,まず被告人ら全員に関しては,①被害者らの殺害に関する共謀の成否及び殺意の有無であり,加えて被告人Cに関し,②強盗の共同正犯の成否,③被告人Cは被害者らの死傷の結果について責任を負うか否か,④包丁の携帯に関する共謀の成否及び故意の有無である。 2 証拠構造 争点①については,被告人3名が被害者らを包丁で刺した旨の供述はないものの,被害者らの殺害に関する共謀の成立及び殺意の存在については,これに沿う証拠として被告人らの捜査段階の供述があり,これを否定する証拠として被告人らの公判供述があるが,これらは被告人らの主観面に関わる問題であるから,第一次的にはd事件の計画内容や犯行に至る経緯,犯行状況などの間接事実によってこれらを推認できるか否かをまず検討すべきである。 争点②の強盗の共同正犯の成否については,被告人Cが本件に果たした役割等について,間接事実を総合評価して判断すべきである。 争点④の包丁の携帯に関する共謀の成立及び故意の存在については,これを証明する直接証拠として被告人Cの捜査段階の自白があり,これに沿う証拠として,同A及び同Bの供述がある。他方,上記共謀の成立及び故意の存在を否定する証拠として,被告人Cの公判供述がある。そこで,これらの供述証拠の信用性をそれぞれ検討しなければならない。 そして,被告人らは,d事件の事実経過について食い違う供述をしているので,これらの争点について判断する前提として,それぞれの供述の信用性を踏まえてd事件の事実経過を確定する必要がある。 なお,争点③については,主として法解釈の問題であることから,他の争点検討の際に確認した事実関係を踏まえて,これを判断する。 第2 証拠によって認められる事実 1 d事件の犯行に至る経緯等は,前記のとおりであり,その要旨は次のとおりである。 (1) H及びEは,平成13年12月26日以降,被告人Cに対し,大分県別府市内の金持ちの家に押し入り,キャッシュカードを奪って金銭を引き出す旨の計画を説明して何度も誘った。 被告人Cは,当初はその誘いに応じなかったが,平成14年1月10日ころ,同Bに対し,Hらの話を伝え,同BをH及びEに紹介し,H及びEに対し,同Bが自動車を持っていることを話した。また,被告人Cは,Hに対し,同市内の金持ちの家として,以前のアルバイト先を教えた。 (2) 被告人Aは,同月8日ないし10日ころ,Eから強盗に誘われ,これを承諾した。 (3) 被告人Cは,同月14日,Hから,被害者方への道案内を頼まれ,同B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して被害者方に向かう際,Eから,同Bも計画に参加するから参加するように言われて,これを承諾した。 H及びEは,被害者方の下見をしに行き,同人方の周囲に人家が少ないなどとして,同人方で強盗を実行することに決まった。 (4) 同月15日,被告人B運転の自動車にH,E及び同Cが同乗して,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,少なくとも包丁2本,長い木製棒,靴2足,ビニールテープ等を万引きした。被告人Cは,包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかなどと考えて,強盗の計画に参加することが怖くなり,Hに対し,計画から外れたい旨述べたところ,Hは,これを承諾した。 (5) 被告人Aは,同月16日,東京都内から大分県別府市内に赴き,H,E,同B及び同Cと合流した。以前Eが同居していたJの部屋において,Hが中心となって計画について話し合った結果,被告人Bが自動車を運転し,H,E及び同Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して手足を縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,2人が被害者らを被害者方に監禁して見張り,2人が金融機関で現金を引き出し,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを脅すこと,同Cは計画に参加しないが,金銭を奪ったら,各自が同Cに対して5万円ずつ支払うことが決まった。 (6) 同月17日午前6時ころ,被告人B運転の自動車にH,E及び同Aが同乗して被害者方に向かい,同人方を確認してから同人方付近の空き地に到着した。H及びEは,同日午前7時30分ころ,被害者方に行って,同人方の玄関にかぎがかかっていないことや,まだ新聞が取り込まれていないことを確認し,被害者らはまだ寝ている様子であったので,30分後にもう一度来ることになった。 被告人Aらは,同日午前8時前ころ,同B運転の自動車で空き地を出発し,約10分後,銀行を見つけ,強盗の際にその銀行で現金を引き出すことになった。その後,被告人Aらは,約10分間,時間をつぶし,再び被害者方に向かう途中,男性被害者運転の自動車とすれ違い,同人方に行って自動車がないことを確認し,この時刻には同人が起きていることが分かった。また,Hは,被害者方倉庫の前に中年の男性がいるのを見て,被害者らを監禁する場所を変更する必要がある旨述べた。 その後,被告人B,同A,H及びEは,大分県別府市内及び大分市内の店を回り,H及びEは,店内において,強盗に使う道具として,懐中電灯や帽子等を万引きした。また,現金を引き出す金融機関を大分県別府市内の店付近に変更することが決まった。 (7) その後,被告人B運転の自動車に同Cも同乗して,大分県別府市内の公園の駐車場に行った。Hが強盗の計画について話したところ,被告人Bは,同Bと被害者の自動車2台を利用することを提案し,同Cが同Bの自動車を運転するように言った。被告人Cが自分は計画に参加しないと言ったはずだと言ったところ,同Bは,同Cが計画に参加しないなら,自分も参加しないと言い出した。そこで,Hらは,被告人Cに対し,計画に参加するように説得し,Hは,同Cに対し,同Cは同Bの自動車を運転してHらが乗る被害者の自動車の後をついてくればいい,被害者らを同市内まで連れてきたら自宅に帰っていい,金が取れれば山分けにするなどと述べた。被告人Cは,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考え,計画への参加を承諾した。 結局,平成14年1月18日午前二,三時ころにH,E及び被告人Aが被害者方に侵入し,被害者らを包丁で脅して縛り,現金及びキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出すこと,被害者らを被害者の自動車に乗せて同Bがこれを運転し,携帯電話で連絡を受けた同Cが同Bの自動車を運転して後をついていき,山中で被害者の自動車を捨て,被害者らを同Bの自動車に乗せ替えて同Bの運転で同市内に戻ること,同Cが自宅に帰った後,人目につかない小屋に被害者らを監禁して,H及び同Aが被害者らを見張り,Eが同B運転の自動車で金融機関に行って現金を引き出すこと,もし暗証番号が違っていれば,再度被害者らを包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどが決まった。 その後,被告人ら及びHは,被害者らを監禁する小屋を見つけた。 (8) 被告人B,同A,H及びEは,同月18日午前零時ころ,Jの部屋に行き,Eは,包丁3本を取り出して,E,同A及び同Bがこれらを持ち,Hが木製棒を持って,それぞれ被害者方に入ると説明した。また,被告人B,同A,H及びEは,服を着替えたり,手袋,靴及びロープ五,六本等を準備した。 (9) 被告人ら,H及びEは,同日午前1時前ころ,被害者方に向かって出発した。Hは,自動車内において,被告人Bに対し,同Cを介して,同Bも家の中に入って他の3人の仕事を手伝い,被害者の自動車のかぎが見つかれば,先に家を出て待っておくように言い,同Bは,これを承諾した。 (10)被告人ら,H及びEは,同日午前2時ころ,被害者方付近の空き地に到着した。Eは,包丁を被告人B及び同Aに,懐中電灯を同B,同A及びHに,それぞれ渡した。また,自動車内にいた被告人Cは,同B及びEとの間で,携帯電話が通じるかを確認した。 (11)被告人Cは,自動車内で待機し,同B,同A,H及びEは,歩いて被害者方に向かった。その途中で,Hは,被告人A及びHが男性被害者を,同B及びEが男性被害者の妻であるKを,それぞれ縛るように指示した。 2 d事件の犯行状況 (1) 被告人B,同A,H及びEは,同日午前2時10分ころ,被害者方に,施錠されていない脇玄関から侵入し,2階寝室に向かった。Hが寝室に入り,E及び被告人Bも続いて寝室に入ろうとしたところ,ベッド上に寝ていた女性被害者は,Hらに気づいて悲鳴を上げた。そのため,被告人Aも含めた全員が同女に駆け寄り,Hは,同女の頭部を木製棒で何度も殴打し,Eは,同女に対し,包丁を示して「金出せ。」と言い,同B及び同Aは,同女の足を押さえつけた。 (2) そのとき,1階から男性被害者の大きな声が聞こえてきたので,Eが寝室から逃げ出し,被告人Aも,他の2人に対して中国語で逃げろと叫びながら,寝室から逃げ出した。その際,Hは,同女の頭部を木製棒で殴打し続けていた。 Eは,階段を駆け下りて,脇玄関に向かって走っていった。被告人Aも,階段を駆け下り,いすを持ち上げようとしていた男性被害者の横をすり抜けて,脇玄関から外に出た。 (3) しかし,他の2人が外に出てこなかったので,被告人Aは,犯行の発覚を免れるため,他の2人を呼びに行こうと考え,Eにその旨を告げた上,被害者方に戻った。すると,階段付近において,Hが男性被害者と向き合い,いすを互いにつかんで押し合っていた。被告人Aは,Hに対し,中国語で逃げろと大声で言い,外に出たところ,Hも,外に走って出てきた。 (4) ところが,被告人Bが外に出てこなかったので,同Aは,H及びEに対し,もう一人を呼び出さないといけないと言ったところ,Hは,被害者方に入っていった。被告人Aは,Eがその場に立ったままであったことから,中国語が通じない同Bではないかと思い,Eに対し,日本語で自動車を運転するように言ったところ,Eは,道路の方向に走っていった。被告人Aは,それを確認してから,被害者方に入った。 (5) 被告人Bは,女性被害者の顔面等を手拳で何度も殴打した。また,女性被害者は,被告人Bの指にかみつくなどして抵抗した。 (6) 被告人B,H及びEのうち寝室にいただれかが,女性被害者に対し,包丁で,その左側頭部を切り付け,胸部及び腹部を突き刺して,同女に全治まで34日間を要する頭部裂傷及び切傷,顔面打撲,血胸・横隔膜損傷を伴う胸部刺傷,胃損傷を伴う腹部刺傷を負わせた。そして,被告人B,H及びEのうちだれかが,引き続き,同所において,男性被害者に対し,その左腰部を包丁で突き刺して,同人を左腰部貫通刺創に基づく腹大動脈,上腸間膜動脈及び腹腔動脈損傷により失血死させた。 被告人Aは,被害者方に入って2階に上がったとき,男性被害者の「わー」という叫び声を聞き,寝室において,同人がベッド上に倒れるのを見た。 第3 被告人らの供述の信用性 前記認定事実に沿う主要な証拠として,被告人Aの捜査・公判での供述及び同Cの捜査段階の供述がある。他方,これに反する証拠として,被告人Cの公判供述及び同Bの供述がある。そこで,それぞれの信用性について検討する。 1 被告人Aの捜査・公判での供述の信用性 被告人Aの捜査段階の供述は,極めて具体的かつ詳細で,一貫している上,同Aらが寝室に入るまでの行動,女性被害者が暴行を加えられるのを目撃した状況,いったん逃走しようとしたものの,仲間が外に出てこないため,二度にわたり被害者方に戻って仲間に逃げるように促し,その際,男性被害者が叫び声を上げて倒れるのを目撃した状況などの点は,自ら体験した者でなければ語ることができないような内容であり,迫真性に富んでいる。 他方,被告人Aは,記憶があいまいな部分はその旨述べているし,最初に被害者方から逃げ出したEが中国語に反応しなかったことから,同Bではないかと思ったが,その後やはりEであると分かった旨述べるなど,当時の記憶に忠実に供述していることが認められる。被告人Aは,公判廷においても,記憶が薄れている部分はあるものの,被害者らの殺害を考えたことがあるか否かの点を除けば,おおむね捜査段階と一貫する供述をしている。 さらに,被告人Aの供述は,本件現場及びその付近から包丁3本や手提げバッグに入ったロープ等が発見された状況等の客観的事実と符合する上,被害者方の下見の際に同人方付近で同Aらを目撃した者や,同Cの部屋で同Aらと会った者ら等の第三者の供述と合致する。そして,被告人Aの供述は,後記のとおり信用することができる同Cの捜査段階の供述ともおおむね合致している。 したがって,被告人Aの供述のうち,被害者らの殺害を考えたことがあるか否かの点を留保しても,前記認定事実に沿う部分は,十分に信用することができる。 なお,被告人Aは,第27回公判及び第28回公判において,供述を拒み,あるいは黙秘したが,これは,自己の刑罰として死刑がふさわしく,これ以上自己に有利な弁解をしたくないという理由から主として情状事実に関して供述拒否ないし黙秘をしたものであり,それ以前にしたd事件の事実関係に関する同Aの供述の信用性に疑問を生じさせるものではない。 2 被告人Cの捜査段階の供述の信用性 (1) 被告人Cの捜査段階の供述は,極めて具体的かつ詳細で,一貫している上,同Cが刺身包丁を見て,被害者らが危害を加えられるのではないかと怖くなり,いったんは強盗の計画から外れたものの,同Bが,同Cが計画に参加しなければ自分も参加しないと言い出したことから,他の共犯者らから参加を説得され,一人だけ反対するわけにはいかないなどと考えて,計画に参加することにしたというように,その当時の心情を交えて計画への参加に至った経緯を述べるなど,迫真性に富んでいる。 他方,被告人Cは,記憶があいまいな部分はその旨述べており,供述態度にも真摯なものがあるといえる。 また,被告人Cの捜査段階の供述は,携帯電話の発着信状況等の客観的事実と符合する上,同Cの部屋で同Aらと会った者らや,被害者方への出発直前に同Cと話をした同Cの交際相手等の第三者の供述と合致する。そして,被告人Cの捜査段階の供述は,前記のとおり信用することができる同Aの供述とも,同Aが同Cに計画への参加を説得したか否かなどの点を除き,おおむね合致している。 したがって,被告人Cの捜査段階の供述のうち,前記認定事実に沿う部分は,十分に信用することができる。 (2) これに対し,被告人Cは,公判廷において,H及びEが刺身包丁を盗んできたときにこれを見たが,強盗と結びつけて考えたことはないなどと捜査段階の供述を変遷させているところ,捜査段階の供述が事実に反するとする理由について,次のとおり述べている。 すなわち,①被告人Cは,警察官や検察官に対し,包丁を強盗と結びつけて考えたことはないなどと述べたが,幾ら説明しても信用してくれず,供述調書にサインしないと,検察官は,数分間から10分間くらい,何も言わずにそのままずっと同Cがサインするのを待ち,また,「ふざけるな,おまえ。Iさんが死んだぞ。Iさんの前でそういうことを言えるか。包丁をもう1回見せようか。」と怒った様子で大きな声で言ったので,同Cは,言い張っても無理であり,供述調書の内容に関係なく,供述調書に署名指印するしかないと思った(第12回公判331項,第15回公判37,38,42ないし45,47,101ないし106項,第16回公判120ないし122項等)。②被告人Cは,男性被害者が亡くなり,女性被害者もけがをしたし,警察官から,「あなたは何もやらなくても,仲間がそういうことをやったから,あなたも同じ罪になる。」と言われ,強盗殺人罪と決められた感じもしたので,供述調書の内容がどうでもいいし,自分の罪がどうなってもいいと思い,事実と異なる警察官調書や検察官調書を作成した(第13回公判203,204項,第15回公判92,95ないし97,100,119ないし122項等)。③被告人Cは,検察官による取調べの際,包丁を何丁持っていくかについては家の中に入る他の仲間の判断に任せていたと言ったことはないが,そのように供述調書に記載されていて(乙40),「任せる」という言葉の意味がはっきりと分からなかったので,通訳人に聞いたところ,通訳人は,自分は何も知らない,他の仲間が勝手にしたことと中国語で通訳してくれたため,同Cは,「任せる」という言葉を包丁のことを知らないという意味に理解し,その旨の供述調書を作成した(第12回公判309項,第14回公判280ないし282項,第15回公判84ないし86項)。 しかしながら,被告人Cは,他方において,検察官調書を作成する前に接見した弁護人から,記憶どおりに正直に話しなさい,違うことは違うと言いなさい,供述調書の記載が違うなら,署名指印はしなくていいし,訂正してもらいなさいと言われたとも供述しており(第13回公判170,205ないし208項,第15回公判98項),実際に訂正の申立てにより訂正された検察官調書もある(乙39)。また,被告人Cの検察官調書には,同Cは被害者らが殺傷されることは絶対にあってほしくないと望んでいたという同Cにとって有利な記載もみられる(乙38)。これらの点に照らすと,取調官が強引に供述を押し付けたとか,被告人Cが投げやりな気持ちで供述調書に署名指印したとは考え難い。また,被告人Cが言うように,検察官が上記のような発言をしたとすれば,同Cにとって強く印象に残るはずであるが,同Cは,公判廷において,取調べの際に包丁が強盗に使われるものだとは思わなかったと述べたときに警察官や検察官から何と言われたかをはっきりと覚えていないとも供述していること(第15回公判82項)からすると,検察官が上記のような発言をしたかは疑わしい。 さらに,通訳人が「任せる」という日常会話でも用いられる言葉の意味を知らなかったとか,誤解していたとは考え難い。被告人Cの検察官調書には,通訳人の話す北京語はよく分かる旨が繰り返し記載されている上,同Cは,検察官調書の訂正の申立てをしていることからも,その内容を理解していたと考えられる。これらの点に照らすと,通訳人の通訳能力に問題はなかったと認められる。また,被告人Cは,公判廷において,検察官とはほとんど日本語でやり取りをし,通訳人に中国語で通訳してもらったのは1時間に1ないし3回くらいであったと述べていること(第12回公判321,322項,第15回公判113,114項,第16回公判182,183項)からすると,取調時にも十分に日本語を理解する能力を有していたと認められる。そうすると,被告人Cが「任せる」という言葉の意味を正しく理解しないまま供述調書に署名指印したとは考え難い。 以上によれば,被告人Cの捜査段階の供述が事実に反するとする理由に関する同Cの上記公判供述は,信用性に乏しいといわざるを得ず,前記の被告人Cの捜査段階の供述に関する信用性には影響を与えない。 3 被告人Cの公判供述の信用性 (1) 被告人Cの公判供述の要旨 ア Hは,平成13年12月26日,被告人Cに対し,金持ちの家を襲って,キャッシュカードを奪って,銀行で金を下ろす,車を運転するだけで3万円をやると言った(第10回公判93,101項)。被告人Cは,これを聞いて,Hの計画していることが強盗に当たるとは思わなかったが,悪いことであることだけは分かり,そんな悪いことはできないと思ったので,Hに対し,計画に参加しないと答えた(第10回公判111,114,118,120,121項,第13回公判13,80,82項,第14回公判84,85,88,89項,第15回公判4項)。 イ 被告人Cは,平成14年1月14日午後,Hから,被害者方を1回見たいが,道がはっきり分からないので,教えてほしいと言われたとき,これが強盗の下見であるとは意識しなかった(第14回公判145,148項)。 被害者方に悪いことをしに行くと決まったのは,被告人Cらが被害者方を見に行って帰る自動車の中であるが,詳しい話はなく,同Cは,悪いこととはキャッシュカードを取って,銀行で現金を下ろすことくらいと思い,被害者方で何をするかは考えていなかった(第14回公判152ないし158項)。また,被告人Cは,このとき,被害者方で悪いことをすると決まったわけではなく,H及びEが本当に強盗をするとも思わなかった(第14回公判161,162,177項)。 ウ 被告人Cらは,同月15日,同Bが自動車を運転して大分県別府市内と大分市内の店を回り,H及びEがいろいろと品物を盗んできたが,道具を用意したとははっきり言えない(第10回公判396ないし404,411項)。被告人Cは,大分市内の店の駐車場に停めた自動車の中で,刺身包丁2本,ビニールテープ1個等を見たが,これらを何に使うかは考えていなかった(第10回公判423ないし428,432,435項,第13回公判89,92項,第16回公判100,101項)。被告人Cは,同日夕方,大分から帰ってくるとき,ビニールテープの袋を触ったところ,Hから,指紋が残るから触るなと怒られて,これが事件のときに使うものであると分かったが,刺身包丁については,事件のときに使うものと考えたことはないし,これを用意する理由を考えたこともない(第10回公判438ないし440,443,449,451,452,463項,第12回公判336項,第13回公判112,117項,第16回公判107,108項)。 被告人Cは,強盗の内容について考えたことはないが,刺身包丁とは関係ないものの,強盗が恐ろしくなって,同日,大分市内から大分県別府市内に戻る自動車の中で,H及びEに対し,計画から外れたいと言ったところ,Hは,同Cが被害者らからいっぱい世話になったからやめてもいいと言った(第11回公判33ないし39項,第13回公判137,138項,第14回公判212,223項)。 エ Hは,同月16日夜,Jの部屋において,強盗の計画について,被害者方に強盗に入ると決まった,被告人Cは参加しない,同Bが自動車を運転し,同A,H及びEが家の中に入り,被害者らを縛ってキャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し,銀行で現金を引き出すという話をした(第11回公判106,107項)。このとき,刺身包丁を持って被害者方に入るという話は出ていない(第11回公判120項,第13回公判38,41項)。 オ 同月17日,公園の駐車場に停めた自動車の中で強盗の計画を話したとき,被告人Cが計画に参加することになった変更の前後を通じて,強盗の際に包丁を使うという話はなかった(第11回公判212,250項,第14回公判257項,第15回公判76項)。被告人Cは,被害者らが抵抗するとは思わなかったし,計画の中で刺身包丁を使うという話は出ていなかったので,刺身包丁を強盗の計画に使うとは思わなかった(第11回公判275,276,283,285,290,311項,第12回公判306項,第14回公判259項)。 カ 被告人Bは,同月18日,被害者方付近の空き地に自動車を停めたとき,ハイネックセーターの右腕のそでの中に,長さ約10センチメートル,幅二,三センチメートルの棒状で,肌の色よりやや黒いものを入れようとしていた(第12回公判52,61ないし63,66ないし68項。第14回公判269,271項)。被告人Bが服のそでの中に入れようとしていたものは,今思えば包丁ではないかと思うが(第12回公判89項),記憶ではどう見ても木の棒に見える(第16回公判29項)。 (2) 検討 ア このように,被告人Cは,公判廷においては,捜査段階と異なり,刺身包丁を持って被害者方に入るという話は出ておらず,これを強盗に使うとは思っていなかったし,同人方付近の空き地において同Bが持っていたのは木製棒である旨供述している。 イ しかしながら,被告人Cの公判供述には,前後矛盾し,自己に有利な方向で変遷している部分が多数みられる。すなわち,被告人Cは,公判廷において,例えば, 前記(1)アに関しては,当初は,Hがキャッシュカードを奪うなどと言っていた旨供述していたが,その後,Hはキャッシュカードを奪うと言ったのではなく,持つと言った旨供述して(第14回公判94,95,103項等),本件の計画内容について,より犯罪性の低い表現に変更させている。 次に,同イに関しては,被告人Cは,当初,Hから被害者方への道順を教えるように頼まれた際,強盗のために行くのではないかと思った旨供述し(第10回公判258ないし260,269項),また,被害者方下見の際における計画の把握状況等については,被害者方に向かう自動車内で計画への参加を了承し,同人方に入って何をするかについても理解していた旨供述しており(第10回公判305ないし308,311ないし315,318項),公判供述の中で,被告人Cの計画への関与開始時期が遅くなる方向で変わっている。 そして,同ウに関しては,当初は,被告人Cは刺身包丁が事件のときに使われるのではないかと心配した旨供述していたが(第11回公判17,18,20項),その後,刺身包丁を見たときには,これを事件のときに使うと考えたことはあったかもしれないが,その後は全然考えていないと供述を変え(第13回公判86,87項),その直後に,前記のとおり,刺身包丁を見たときに,強盗に使うことは考えていなかったと述べた上で(第13回89,92項),当初の供述については,そのように述べた記憶がないと弁解して(第13回公判119,120,122項),同Cが計画を十分に認識していなかったかのように供述を変遷させている。また,被告人Cは,一度計画から外れた理由について,特にきっかけはなかった(第11回公判40,43ないし46項),刺身包丁を見て怖くなり,強盗の恐ろしさが分かったため(第13回公判142項),ビニールテープを触ってHから怒られて本当に悪いことをすると意識したため(第14回公判211項),HやEが下見や万引きをするのを見て,悪いことをする現実味を帯び,一緒にいることも怖くなったため(第16回公判145ないし155項)などと供述し,供述が一貫しない上に刺身包丁の認識についての供述を殊更に避けている。 ウ また,被告人Cの最終的な公判供述の内容自体にも不自然な点がある。 まず,被告人Cは,計画の内容について話合いがあったこと自体は認めているところ,その過程で包丁に関する話が全くなかったというのは,前記のとおり信用することができる同Aの供述に反する上,実際に包丁が準備されて被害者方に持ち込まれたことにそぐわず,不自然である。 そして,被告人Cは,計画から外れようと思ったきっかけに関して,特にないが,強盗の恐ろしさが分かったというものについては不自然である上,強盗のいかなる点が恐ろしいかについてはあいまいな供述に終始し,また,Hらが万引きをする際に一緒にいるだけで怖かったというものについては,唐突で不合理さを免れない。 その上,被告人Cは,ビニールテープを触って指紋が残るからと怒られたときにHらが本当に悪いことをするのだと意識し,自分はできないと思った旨述べながら,ビニールテープと同じ機会に入手された包丁を犯行に使うとは思わなかったというのも不自然である。 エ 加えて,被告人Cは,公判廷において,取調べの際に懐中電灯,長い木製棒及び包丁を見せられて,同Bが右腕のそでに入れようとしていたものは包丁ではないかと答えたが,供述調書ができ上がった後,短めの棒を見せられ,自分が見たものはこれにも似ていると思った旨供述する(第14回公判274ないし276項)。しかし,これは,被告人Cが平成14年2月25日に警察官から懐中電灯や包丁のほか,木製棒を2本とも示された上,同月26日に同Bがセーターの右腕のそでの中に押し込んでいたものは証拠品として見せてもらった刺身包丁であると思う旨の供述調書を作成したこと(乙32,34)と整合しない。 オ 以上によれば,被告人Cは,公判廷において,包丁の携帯を認識していなかったとの主張を貫こうとして,場当たり的な供述をしているといわざるを得ず,その公判供述の信用性は乏しいというべきである。 4 被告人Bの捜査段階の供述の信用性 (1) 被告人Bの捜査段階の供述の要旨 ア 被告人Bは,平成14年1月14日午後3時ころ,Eから電話で,自動車で行きたいところがあるので,同Cの部屋に来るように言われ,自分の自動車を運転して同Cの部屋に行った。 被告人Bは,同Cから,被害者方に泥棒の調査をしに行きたいと聞いて,それが悪いことだと分かり,自動車を運転することもしたくなかったが,同Cから,H及びEが家の中に入るが,同Bは運転だけでよく,成功したら金を山分けにすると聞き,金が欲しいという気持ちから,運転手役を引き受けることに決め,同Cに対し,「分かった。」と答えた。 被告人Bは,被害者方付近の空き地に自動車を止め,H及びEが被害者方の下見をしに行っている間,同Cから強盗の計画内容を聞いて,これに加わることが怖くなり,同Cに対し,「そんな怖いことできない。」などと言ったが,同Cは,同Bは運転だけでよく,金を山分けにするし,同Cらが責任を持つなどと言って説得し,同Bは,金が欲しかったので,強盗の計画に加わることを決心し,同Cに対し,「分かった。」と言った。 イ 被告人Bは,同日夜,再び強盗に参加することをためらい,同Cの部屋において,同Cに対し,強盗をやめるように言ったが,同Cは,同Bは運転だけでいいなどと言って,同Bが強盗に参加することを誘ってきた。被告人Bは,余りにも熱心に同Cが同Bを誘ってくるので,同Cに対し,強盗の計画から抜けないことを再び伝えた。 ウ 被告人Bらは,同月16日,Eの部屋において,強盗の計画について話し合ったが,その際,同Cが強盗の計画から外れるという話を聞いたことはない。 エ その後,被告人Bらは,同Cの部屋に移動した。被告人Bは,Hから,箱に入った包丁を手渡され,Hに対し,本当にこれを使うのかと尋ねたところ,Hは,黙ってうなずいた。 オ 被告人Bらは,同月17日,Eを含めた5人全員で,被害者らを監禁する小屋を探しに行き,その小屋付近で強盗の計画について話し合った。被告人Bは,同Cから,Hらが被害者方に入り,刺身包丁で被害者らを脅すなどしてキャッシュカード等を奪い取ることや,被害者らから聞き出した暗証番号が違っていれば,被害者らを刺身包丁で脅して暗証番号を聞き出すことなどを聞いた。被告人Bは,刺身包丁を持って家の中に入ると,被害者らに危害が加えられるのではないかという不安な気持ちをぬぐいきれず,同Cに対し,刺身包丁を使わないように説得したが,同Cは,同Bに対し,心配しないように言った。被告人Bは,被害者らに危害を加えたくなかったが,それにもかかわらず,強盗に加わることにしたのは,金銭が必要であったし,この計画には同Bの自動車が必要だと説得されたからである。 また,被告人Bは,Hに対し,被害者らを小屋に放置したら,飢え死にしてしまうと言ったが,Hから,同Cを通じて,縄をほどいてやると,警察に通報されて捕まると言われ,捕まるわけにはいかないので,Hの指示に従うことにした。 その後,被害者らを被害者の自動車と被告人Bの自動車に詰め込むという話が出たが,これは,被告人Cが提案したと思う。 カ 被告人Bらは,同月18日午前零時ころ,Eの部屋に行き,Hが何かを点検したりしていたが,だれが何を持つかを決めたこと
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拉致問題は、被害者全員が無事に帰国するまで決して風化させてはいけない (ノД`)・゜・。 めぐみ 日本の皆さん助けて!(字幕付き) 「わしは日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 北朝鮮拉致被害者増本るみ子の父正一氏亡くなる直前の病床で「るみ子、父ちゃんもこんな姿になった。お前を待っていたがまだ帰ってこないから、もうこちらから 迎えにはいけないから、どこかで待っていて。わしも日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 20081117北朝鮮拉致被害者市川修一の母市川トミ(91歳)死亡の報道詰め合わせ(NHK・テレ朝・TBS) ■編集者・閲覧者へ 拉致問題の早期解決と事件の風化を防ぐためにも、当ページの積極編集と情報提供をお願いします。 情報提供→外部掲示板 <目次> はじめに 概要 年表 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) 参考サイト北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 TV報道 はじめに 救う会:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 (公式HP) あなたにもできること(救う会HP内) 是非ご協力を。できることで結構です。 署名する。ブログユーザーならリンク先に救う会を加える。募金をする(ネットからも可)。ブルーリボンを身につける。 DVD「拉致問題『何故?』に答える」(20分30秒)企画協力:特定失踪者問題調査会 / 制作:映像教育研究会カンパ付き価格:2,000円(税込)※ お求めは特定失踪者問題調査会まで(TEL 03-5684-5058 / http //chosa-kai.jp/ ) DVD舞台劇 めぐみへの誓い1977年、わずか13歳の少女横田めぐみさんが北朝鮮工作員に連れ去られました。当初は霧に包まれていたこの事実は、政府の足並みの悪さもあり、なかなか市民の関心を呼ぶものではありませんでした。しかし市民レベルでの支援運動の動きは確実に国を動かしていきました。明るみにでる多くの信じられないような独裁国家北朝鮮の実態。多くの日本人拉致被害者と家族が辿った困難の道・・・。ベテランから若手まで実力のある俳優が力一杯演じ、様々なメディアを通して紹介されたこの演劇舞台は、 希望をつなげる為に努力する人々の感動の物語です。公演期間中は多くの観客を集め、この問題に新たに接する人々も含めて、改めて重要な問題を提起しました。詳細⇒http //www.jvd.ne.jp/cine/megumi/top.html 概要 北朝鮮による日本人拉致問題(きたちょうせんによるにほんじんらちもんだい)は、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮の工作員などにより、多数の日本人が極秘裏に北朝鮮拉致された問題。日本では国民の生命と安全に大きな脅威をもたらすテロとされている。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年、平壌で行われた日朝首脳会談で、ようやく日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。 日本政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人。 北朝鮮政府側はこのうち13人(男性6人、女性7人)について拉致を公式に認めており、5人が日本に帰国しているが、残り12人については「8人死亡、4人は入境せず」と説明しており(2008年3月30日現在)、その後の捜査協力を拒否している。 北朝鮮による日本人拉致問題 年表 1990年以降も、拉致の疑いのある事件が発生しています。 (北朝鮮スパイは日本にどの位いるのか:【青山繁晴】中韓朝の工作員はどれぐらいいるの? (youtube)) 1977年9月19日、宇出津(うしつ)事件。久米裕が石川県宇出津海岸で拉致される。 1977年10月21日、女性拉致容疑事案(鳥取県)。松本京子が自宅近くの編み物教室に向かった際に拉致される。 1977年11月15日、少女拉致容疑事案。横田めぐみが新潟市において下校途中に拉致される。 1978年6月頃、元飲食店店員拉致容疑事案。田中実は出国した後拉致される。 1978年6月頃、李恩恵(リ・ウネ)拉致容疑事案。田口八重子 が拉致される。 1978年7月7日、アベック拉致容疑事案(福井県)。地村保志と濵本富貴惠が拉致される。 1978年7月31日、アベック拉致容疑事案(新潟県)。蓮池薫と奥土祐木子が拉致される。 1978年8月12日、アベック拉致容疑事案(鹿児島県)。市川修一と増元るみ子が拉致される。 1978年8月12日、母娘拉致事案(新潟県)。曽我ミヨシ、曽我ひとみの母娘が拉致される。 1980年5月頃、欧州における日本人男性拉致容疑事案。石岡亨と松木薫が欧州滞在中に拉致される。 1980年6月中旬、辛光洙(シン・グァンス)事件。原敕晁が宮崎県の青島海岸に連れ出され、 拉致される。 1983年7月頃、欧州における日本人女性拉致容疑事案。有本恵子が欧州にて失踪。 1987年11月29日、大韓航空機爆破事件。12月1日、金賢姫がバーレーン空港で現地警察に逮捕される。 1991年、「李恩恵」が行方不明となった田口八重子と同一人物であると判明する。 1997年、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)」が結成される。 2002年9月17日、小泉首相第1回訪朝、拉致問題について金正日が謝罪。 2002年10月15日、拉致被害者5名が帰国。 2002年11月5日、内閣官房拉致被害者・家族支援室の発足。 2004年5月22日、小泉首相第2回訪朝、地村・蓮池夫妻の家族5名が帰国。 2004年7月 9日、インドネシア国ジャカルタにおいて曽我ひとみ一家再会、7月18日曽我一家日本に帰国。 2006年7月5日、北朝鮮がミサイル発射、日本政府は経済制裁を含む対応策を発表。 2009年3月11日、 韓国釜山において金賢姫は田口八重子の長男飯塚耕一郎と会い、田口八重子は生きていると伝えた。 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 地村保志・地村(浜本)富貴恵夫妻 蓮池薫・蓮池(奥土)祐木子夫妻 曽我ひとみ 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 氏名 性別 拉致(失踪日) 年齢(失踪時) 失踪場所 補足 寺越昭二 男 1963.05.11 36 石川県沿岸 寺越外雄 男 1963.05.11 24 石川県沿岸 寺越武志 男 1963.05.11 13 石川県沿岸 加藤久美子 女 1970.08.08 22 福岡県北九州市 古川了子 女 1973.07.07 18 千葉県市原市 久米裕 男 1977.09.10 52 石川県能登町 松本京子 女 1977.10.21 20 鳥取県米子市 横田めぐみ 女 1977.11.15 13 新潟県新潟市 田口八重子 女 1978.06頃 22 拉致場所不明 市川修一 男 1978.08.12 23 鹿児島県吹上町 増元るみ子 女 1978.08.12 24 鹿児島県吹上町 曽我ミヨシ 女 1978.08.12 46 新潟県佐渡市南部 小住健蔵 男 1960年頃 45位 拉致場所不明 原敏晃 男 1980.06頃 43 宮崎県宮崎市 福留貴美子 女 1976.08頃 24 海外旅行中 田中実 男 1978.08.08 28 欧州 石岡亨 男 1980.06上旬 22 欧州 松本薫 男 1980.06上旬 26 欧州 有本恵子 女 1983.08頃 23 欧州 (データは救う会のもの) 参考サイト 救う会拉致被害者リストhttp //www.sukuukai.jp/index.php?itemid=1160 北朝鮮拉致被害者・失踪者リストhttp //www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/jikensi/file09_01.html 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 熊倉清一 福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師 昭和55年に行方不明となった福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師、熊倉清一さん=失踪当時(30)=を新たに「拉致の疑いが否定できない不明者」のリストに追加。 http //sankei.jp.msn.com/world/korea/090318/kor0903181827004-n1.htm 中村三奈子 1979年 9月生 1998年4月6日予備校へ行く予定の日であったが行かず、その日以来消息が解らない。 特定失踪者問題調査会に連絡をし、2003年7月30日、第4次の発表で「拉致の可能性を完全には排除できない失踪者」 として発表されました。 http //www2.nct9.ne.jp/murasaki-tuyukus/ 小山 修司 生年月日:1961年3月24日 生 失踪年月日:平成16(2004)年6月6日 当日早朝、いつものように一人で新潟西港を出港したが、操業中の僚船が小山さんの航行が不自然だったので無線で呼び出したが応答がなく、人影もないので現場に急行。小山さんの姿はなかった。船は自動操舵で航行、長靴が片方だけ残されていた。海上保安部や漁連などが4日間にわたって海上から、または海中に網を入れて捜索したが何も見つからなかった。当日は波ひとつない鏡のような海で、水温は19度だった。毎日水を流して甲板を洗っていたはずなのに、長靴の近くに緑色の粘土質の塗料が落ちていた。 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?word3=255 mode=search3 「北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者」 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?mode=list2 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) http //www.nicovideo.jp/watch/sm1539073 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7907059 参考サイト 日本国政府 拉致問題対策本部 http //www.rachi.go.jp/ 救う会 http //www.sukuukai.jp/ 特定失踪者問題調査会 http //www.chosa-kai.jp/ 北朝鮮による日本人拉致問題(wikipedia) 北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 2003年11月2日放送の報道2001では司会の「かつて社民党は拉致はでっち上げということをおっしゃっていましたよね」 との質問に対し土井たか子は「そんなことを党として言った事は無いですよ、それはおかしい報道ですねそれは事実と違います」と発言 社民党土井たか子「拉致事件について事実と違うことが流布されている影響が有ったのなら選挙妨害だ」(03.11.13)Jチャンネル 上記の2つの動画では旧社会党~社民党時代に「拉致はでっちあげといっていない」「偽情報(北朝鮮擁護)の為選挙に影響が出た」などといっているが下記の党季刊誌にも証拠として残っている。 月刊社会民主7月号「食糧援助拒否する日本政府」社会科学研究所 日韓分析編集 北川広和 http //rachigiwaku.at.infoseek.co.jp/kitagawa.html また北朝鮮による日本人拉致問題にも拉致被害者の家族が旧社会党に助けを求めて、冷淡に扱った様子が記載されている。 (以下引用) 石岡・有本家は日頃から北朝鮮とパイプがあることをアピールしていた日本社会党系の政治家に助けを求めることにした。石岡の家族は札幌市の日本社会党北海道連合にも相談したが、「本部に連絡をする。国交がない国なので口外しないように」と言われた。「国交がないから」という言葉は、それ以降も外務省や様々なところで言い訳に使われることとなる。 一方有本の両親は日本社会党委員長土井たか子の事務所(兵庫県西宮市)に相談。当初土井は有本夫妻に同情する姿勢を見せて暖かく対応したため有本夫妻は安心したが、その後土井事務所からは返事はなくなり、一切連絡が途絶えてしまった。 このため有本夫妻は上京して自由民主党の政治家に助けを求めることを決め、1988年9月、東京都千代田区永田町の衆議院議員会館に自由民主党幹事長の安倍晋太郎を訪ねる。 安倍は夫妻の訴えを聞き届け、当時秘書だった次男の安倍晋三に夫妻を外務省と警察庁に案内するよう命じ、夫妻はここに至って事の次第を外務省・警察庁に伝えることができた。 以後有本夫妻は安倍父子に連絡するようになり、安倍父子はこの問題に取り組むことになるが、1989年6月、晋太郎は癌を発症し入院。幹事長も退任した。以後入退院を繰り返したが、1991年5月、晋太郎は他界した。 後継者となった晋三はに亡父の地盤を引き継ぎ、1993年、第40回衆議院議員総選挙に立候補し当選。以後国会議員としてこの問題に取り組むことになった。 拉致被害者地村保志父「土井党首なんかは、拉致はありえないと北朝鮮の口上をそのまま私たちにぶつけて、拉致ということはそんなことはありえないと」 4人の売国奴を名指し! 拉致被害者地村保志父 土井たか子辞任時の故江藤隆美議員のコメント「良い事じゃない、彼らは限りない害毒を及ぼした」 (02.09.17)ズームイン朝にて、北朝鮮拉致疑惑を否定し続けていた、旧社会党・自民党の一部 拉致事件家族 共産党・社民党土井たかこを批判 ■朝鮮総連と非公開組織 詳しくは朝鮮総連の正体をご覧ください。 ■社会民主党 詳しくは旧社会党の正体・社民党の正体をご覧ください。 ■民主党の大多数 詳しくは民主党の正体をご覧ください。 ■日本共産党 詳しくは日本共産党の正体をご覧ください。 ■自民党の一部 野中広務 中山正暉 河野洋平 color(crimson){ 加藤紘一 } 田中真紀子(現在は民主党) 亀井静香(現在は国民新党) 参考北朝鮮利権の正体 ■朝日新聞 詳しくは朝日新聞の正体をご覧ください。 ■日教組 詳しくは日教組の正体をご覧ください。 ■東京大学 和田春樹 坂本義和 ■埼玉大(現在は大阪経済法科大)の吉田康彦 参考反日大学教授 拉致なんてないと言ってた人たちリストより 他にも加担した者がいると上記のサイトには掲載されている。 加担した組織・人物などは当サイトでは売国反日認定された、許されない 国賊 ばかりである。 広義でいえば我々一般国民も、パチンコで使った金や北朝鮮の経済制裁の解除に賛成する(しようとする)政党や政治家に投票するなど間接的に拉致に加担しているともいえなくもない。 【関連】安倍晋三の真実・パチンコの正体 TV報道 北朝鮮工作船ニュース 工作船ニュース01・12・26(NHK7時) 工作船ニュースNHK(北朝鮮工作船との関連を否定) Online Videos by Veoh.com 工作船ニュースNHK Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジFNN(軍事評論家の岡部いさくがコメンテーター)事件発生から2日後くらいの報道 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジニュースジャパン Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジ目覚ましテレビTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュース特だねTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースズームインスーパー Online Videos by Veoh.com 海上保安庁広報「海からの警鐘 工作船事件のすべて」 日テレ 080524-1800北朝鮮工作船事件、当時の海上保安庁の船長のインタビュー Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のTV報道 北朝鮮拉致被害者帰国時(2002年10月15日)のライブ映像NHK01 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース01(ニュースステーション) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースワイドスクランブル Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース03(よど号メンバー元妻のインタビューニュースステーション) Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国ニュースの森 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK01 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK02 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK03 Online Videos by Veoh.com 日朝首脳会談北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース(ニュース23) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 元赤軍幹部塩見孝也が拉致被害者を連れ戻すと発言するも結局駄目でした(03.09.24)ワイドスクランブル 追跡5千日北朝鮮拉致スクープ3つの新事実(03.09.15) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) {当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています
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執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 拉致問題は、被害者全員が無事に帰国するまで決して風化させてはいけない (ノД`)・゜・。 めぐみ 日本の皆さん助けて!(字幕付き) 「わしは日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 北朝鮮拉致被害者増本るみ子の父正一氏亡くなる直前の病床で「るみ子、父ちゃんもこんな姿になった。お前を待っていたがまだ帰ってこないから、もうこちらから 迎えにはいけないから、どこかで待っていて。わしも日本を信じるだからお前も日本を信じろ」 20081117北朝鮮拉致被害者市川修一の母市川トミ(91歳)死亡の報道詰め合わせ(NHK・テレ朝・TBS) ■編集者・閲覧者へ 拉致問題の早期解決と事件の風化を防ぐためにも、当ページの積極編集と情報提供をお願いします。 情報提供→外部掲示板 <目次> 執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 はじめに 概要 年表 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人特定失踪者 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) 参考サイト北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 TV報道 はじめに 救う会:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 (公式HP) あなたにもできること(救う会HP内) 是非ご協力を。できることで結構です。 署名する。ブログユーザーならリンク先に救う会を加える。募金をする(ネットからも可)。ブルーリボンを身につける。 DVD「拉致問題『何故?』に答える」(20分30秒)企画協力:特定失踪者問題調査会 / 制作:映像教育研究会カンパ付き価格:2,000円(税込)※ お求めは特定失踪者問題調査会まで(TEL 03-5684-5058 / http //chosa-kai.jp/ ) DVD舞台劇 めぐみへの誓い1977年、わずか13歳の少女横田めぐみさんが北朝鮮工作員に連れ去られました。当初は霧に包まれていたこの事実は、政府の足並みの悪さもあり、なかなか市民の関心を呼ぶものではありませんでした。しかし市民レベルでの支援運動の動きは確実に国を動かしていきました。明るみにでる多くの信じられないような独裁国家北朝鮮の実態。多くの日本人拉致被害者と家族が辿った困難の道・・・。ベテランから若手まで実力のある俳優が力一杯演じ、様々なメディアを通して紹介されたこの演劇舞台は、 希望をつなげる為に努力する人々の感動の物語です。公演期間中は多くの観客を集め、この問題に新たに接する人々も含めて、改めて重要な問題を提起しました。詳細⇒http //www.jvd.ne.jp/cine/megumi/top.html 概要 北朝鮮による日本人拉致問題(きたちょうせんによるにほんじんらちもんだい)は、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮の工作員などにより、多数の日本人が極秘裏に北朝鮮拉致された問題。日本では国民の生命と安全に大きな脅威をもたらすテロとされている。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年、平壌で行われた日朝首脳会談で、ようやく日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。 日本政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人。 北朝鮮政府側はこのうち13人(男性6人、女性7人)について拉致を公式に認めており、5人が日本に帰国しているが、残り12人については「8人死亡、4人は入境せず」と説明しており(2008年3月30日現在)、その後の捜査協力を拒否している。 北朝鮮による日本人拉致問題 年表 1990年以降も、拉致の疑いのある事件が発生しています。 (北朝鮮スパイは日本にどの位いるのか:【青山繁晴】中韓朝の工作員はどれぐらいいるの? (youtube)) 1977年9月19日、宇出津(うしつ)事件。久米裕が石川県宇出津海岸で拉致される。 1977年10月21日、女性拉致容疑事案(鳥取県)。松本京子が自宅近くの編み物教室に向かった際に拉致される。 1977年11月15日、少女拉致容疑事案。横田めぐみが新潟市において下校途中に拉致される。 1978年6月頃、元飲食店店員拉致容疑事案。田中実は出国した後拉致される。 1978年6月頃、李恩恵(リ・ウネ)拉致容疑事案。田口八重子 が拉致される。 1978年7月7日、アベック拉致容疑事案(福井県)。地村保志と濵本富貴惠が拉致される。 1978年7月31日、アベック拉致容疑事案(新潟県)。蓮池薫と奥土祐木子が拉致される。 1978年8月12日、アベック拉致容疑事案(鹿児島県)。市川修一と増元るみ子が拉致される。 1978年8月12日、母娘拉致事案(新潟県)。曽我ミヨシ、曽我ひとみの母娘が拉致される。 1980年5月頃、欧州における日本人男性拉致容疑事案。石岡亨と松木薫が欧州滞在中に拉致される。 1980年6月中旬、辛光洙(シン・グァンス)事件。原敕晁が宮崎県の青島海岸に連れ出され、 拉致される。 1983年7月頃、欧州における日本人女性拉致容疑事案。有本恵子が欧州にて失踪。 1987年11月29日、大韓航空機爆破事件。12月1日、金賢姫がバーレーン空港で現地警察に逮捕される。 1991年、「李恩恵」が行方不明となった田口八重子と同一人物であると判明する。 1997年、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)」が結成される。 2002年9月17日、小泉首相第1回訪朝、拉致問題について金正日が謝罪。 2002年10月15日、拉致被害者5名が帰国。 2002年11月5日、内閣官房拉致被害者・家族支援室の発足。 2004年5月22日、小泉首相第2回訪朝、地村・蓮池夫妻の家族5名が帰国。 2004年7月 9日、インドネシア国ジャカルタにおいて曽我ひとみ一家再会、7月18日曽我一家日本に帰国。 2006年7月5日、北朝鮮がミサイル発射、日本政府は経済制裁を含む対応策を発表。 2009年3月11日、 韓国釜山において金賢姫は田口八重子の長男飯塚耕一郎と会い、田口八重子は生きていると伝えた。 平成14(2002)年10月15日に帰国した5人の方 地村保志・地村(浜本)富貴恵夫妻 蓮池薫・蓮池(奥土)祐木子夫妻 曽我ひとみ 政府に正式に拉致被害者と認定された日本人拉致被害者 氏名 性別 拉致(失踪日) 年齢(失踪時) 失踪場所 補足 寺越昭二 男 1963.05.11 36 石川県沿岸 寺越外雄 男 1963.05.11 24 石川県沿岸 寺越武志 男 1963.05.11 13 石川県沿岸 加藤久美子 女 1970.08.08 22 福岡県北九州市 古川了子 女 1973.07.07 18 千葉県市原市 久米裕 男 1977.09.10 52 石川県能登町 松本京子 女 1977.10.21 20 鳥取県米子市 横田めぐみ 女 1977.11.15 13 新潟県新潟市 田口八重子 女 1978.06頃 22 拉致場所不明 市川修一 男 1978.08.12 23 鹿児島県吹上町 増元るみ子 女 1978.08.12 24 鹿児島県吹上町 曽我ミヨシ 女 1978.08.12 46 新潟県佐渡市南部 小住健蔵 男 1960年頃 45位 拉致場所不明 原敏晃 男 1980.06頃 43 宮崎県宮崎市 福留貴美子 女 1976.08頃 24 海外旅行中 田中実 男 1978.08.08 28 欧州 石岡亨 男 1980.06上旬 22 欧州 松本薫 男 1980.06上旬 26 欧州 有本恵子 女 1983.08頃 23 欧州 (データは救う会のもの) 参考サイト 救う会拉致被害者リストhttp //www.sukuukai.jp/index.php?itemid=1160 北朝鮮拉致被害者・失踪者リストhttp //www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/jikensi/file09_01.html 政府から正式に拉致被害者と認定されていないが拉致された疑いがある日本人 特定失踪者 特定失踪者問題調査会の定義する「特定失踪者」とは、原則として家族・関係者等から調査依頼があった「夜逃げをするような理由が全く見あたらないのに突然姿を消した人」で「北朝鮮による拉致の疑いが完全には排除できない人」を指す。 特定失踪者問題調査会-wikipedia-より なぜ政府は特定失踪者を拉致認定しないの?(動画) 熊倉清一 福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師 昭和55年に行方不明となった福島県会津若松市の蒔絵(まきえ)師、熊倉清一さん=失踪当時(30)=を新たに「拉致の疑いが否定できない不明者」のリストに追加。 http //sankei.jp.msn.com/world/korea/090318/kor0903181827004-n1.htm 中村三奈子 1979年 9月生 1998年4月6日予備校へ行く予定の日であったが行かず、その日以来消息が解らない。 特定失踪者問題調査会に連絡をし、2003年7月30日、第4次の発表で「拉致の可能性を完全には排除できない失踪者」 として発表されました。 http //www2.nct9.ne.jp/murasaki-tuyukus/ 小山 修司 生年月日:1961年3月24日 生 失踪年月日:平成16(2004)年6月6日 当日早朝、いつものように一人で新潟西港を出港したが、操業中の僚船が小山さんの航行が不自然だったので無線で呼び出したが応答がなく、人影もないので現場に急行。小山さんの姿はなかった。船は自動操舵で航行、長靴が片方だけ残されていた。海上保安部や漁連などが4日間にわたって海上から、または海中に網を入れて捜索したが何も見つからなかった。当日は波ひとつない鏡のような海で、水温は19度だった。毎日水を流して甲板を洗っていたはずなのに、長靴の近くに緑色の粘土質の塗料が落ちていた。 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?word3=255 mode=search3 「北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者」 http //www.listserver.sakura.ne.jp/cgi-bin/list/list3.cgi?mode=list2 【1997年2月3日】衆議院予算委員会にて初めて拉致問題が実名で取り上げられた日(西村眞悟) http //www.nicovideo.jp/watch/sm1539073 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7907059 参考サイト 日本国政府 拉致問題対策本部 http //www.rachi.go.jp/ 救う会 http //www.sukuukai.jp/ 特定失踪者問題調査会 http //www.chosa-kai.jp/ 北朝鮮による日本人拉致問題(wikipedia) 北朝鮮を擁護、日本人拉致を捏造と言い張った売国党 2003年11月2日放送の報道2001では司会の「かつて社民党は拉致はでっち上げということをおっしゃっていましたよね」 との質問に対し土井たか子は「そんなことを党として言った事は無いですよ、それはおかしい報道ですねそれは事実と違います」と発言 社民党土井たか子「拉致事件について事実と違うことが流布されている影響が有ったのなら選挙妨害だ」(03.11.13)Jチャンネル 上記の2つの動画では旧社会党~社民党時代に「拉致はでっちあげといっていない」「偽情報(北朝鮮擁護)の為選挙に影響が出た」などといっているが下記の党季刊誌にも証拠として残っている。 月刊社会民主7月号「食糧援助拒否する日本政府」社会科学研究所 日韓分析編集 北川広和 http //rachigiwaku.at.infoseek.co.jp/kitagawa.html また北朝鮮による日本人拉致問題にも拉致被害者の家族が旧社会党に助けを求めて、冷淡に扱った様子が記載されている。 (以下引用) 石岡・有本家は日頃から北朝鮮とパイプがあることをアピールしていた日本社会党系の政治家に助けを求めることにした。石岡の家族は札幌市の日本社会党北海道連合にも相談したが、「本部に連絡をする。国交がない国なので口外しないように」と言われた。「国交がないから」という言葉は、それ以降も外務省や様々なところで言い訳に使われることとなる。 一方有本の両親は日本社会党委員長土井たか子の事務所(兵庫県西宮市)に相談。当初土井は有本夫妻に同情する姿勢を見せて暖かく対応したため有本夫妻は安心したが、その後土井事務所からは返事はなくなり、一切連絡が途絶えてしまった。 このため有本夫妻は上京して自由民主党の政治家に助けを求めることを決め、1988年9月、東京都千代田区永田町の衆議院議員会館に自由民主党幹事長の安倍晋太郎を訪ねる。 安倍は夫妻の訴えを聞き届け、当時秘書だった次男の安倍晋三に夫妻を外務省と警察庁に案内するよう命じ、夫妻はここに至って事の次第を外務省・警察庁に伝えることができた。 以後有本夫妻は安倍父子に連絡するようになり、安倍父子はこの問題に取り組むことになるが、1989年6月、晋太郎は癌を発症し入院。幹事長も退任した。以後入退院を繰り返したが、1991年5月、晋太郎は他界した。 後継者となった晋三はに亡父の地盤を引き継ぎ、1993年、第40回衆議院議員総選挙に立候補し当選。以後国会議員としてこの問題に取り組むことになった。 拉致被害者地村保志父「土井党首なんかは、拉致はありえないと北朝鮮の口上をそのまま私たちにぶつけて、拉致ということはそんなことはありえないと」 4人の売国奴を名指し! 拉致被害者地村保志父 土井たか子辞任時の故江藤隆美議員のコメント「良い事じゃない、彼らは限りない害毒を及ぼした」 (02.09.17)ズームイン朝にて、北朝鮮拉致疑惑を否定し続けていた、旧社会党・自民党の一部 拉致事件家族 共産党・社民党土井たかこを批判 ■朝鮮総連と非公開組織 詳しくは朝鮮総連の正体をご覧ください。 ■社会民主党 詳しくは旧社会党の正体・社民党の正体をご覧ください。 ■民主党の大多数 詳しくは民主党の正体をご覧ください。 ■日本共産党 詳しくは日本共産党の正体をご覧ください。 ■自民党の一部 野中広務 中山正暉 河野洋平 color(crimson){ 加藤紘一 } 田中真紀子(現在は民主党) 亀井静香(現在は国民新党) 参考北朝鮮利権の正体 ■朝日新聞 詳しくは朝日新聞の正体をご覧ください。 ■日教組 詳しくは日教組の正体をご覧ください。 ■東京大学 和田春樹 坂本義和 ■埼玉大(現在は大阪経済法科大)の吉田康彦 参考反日大学教授 拉致なんてないと言ってた人たちリストより 他にも加担した者がいると上記のサイトには掲載されている。 加担した組織・人物などは当サイトでは売国反日認定された、許されない 国賊 ばかりである。 広義でいえば我々一般国民も、パチンコで使った金や北朝鮮の経済制裁の解除に賛成する(しようとする)政党や政治家に投票するなど間接的に拉致に加担しているともいえなくもない。 【関連】安倍晋三の真実・パチンコの正体 TV報道 北朝鮮工作船ニュース 工作船ニュース01・12・26(NHK7時) 工作船ニュースNHK(北朝鮮工作船との関連を否定) Online Videos by Veoh.com 工作船ニュースNHK Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジFNN(軍事評論家の岡部いさくがコメンテーター)事件発生から2日後くらいの報道 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジニュースジャパン Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースフジ目覚ましテレビTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュース特だねTV Online Videos by Veoh.com 北朝鮮工作船ニュースズームインスーパー Online Videos by Veoh.com 海上保安庁広報「海からの警鐘 工作船事件のすべて」 日テレ 080524-1800北朝鮮工作船事件、当時の海上保安庁の船長のインタビュー Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のTV報道 北朝鮮拉致被害者帰国時(2002年10月15日)のライブ映像NHK01 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース01(ニュースステーション) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースワイドスクランブル Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース03(よど号メンバー元妻のインタビューニュースステーション) Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国ニュースの森 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK01 Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK02 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 北朝鮮拉致被害者帰国時のニュースNHK03 Online Videos by Veoh.com 日朝首脳会談北朝鮮拉致被害者帰国時のニュース(ニュース23) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com 元赤軍幹部塩見孝也が拉致被害者を連れ戻すと発言するも結局駄目でした(03.09.24)ワイドスクランブル 追跡5千日北朝鮮拉致スクープ3つの新事実(03.09.15) Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています!
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事の発端 2010年5月13日、とあるtwitterユーザー(以下「被害者」と明記)が独り言で以下の文章を呟く (独り言) 種村有菜の色塗りの仕方は本当すごいと思うんだ… 一番好きだったKYOKOを「飽きたからやめる」っていったときは相当orzってなったけど・・・ 紳士同盟とかも結局読んでないけど、昔は読んでたなぁとしみじみ。 そういえばジャンヌの最後のシーンってセーラームーンの最後とかぶtt(ryryry) いやうん、まぁ、セーラームーン世代だからそっちの印象が強いのもあるんだけどね! 後作者が痛いと言われやすい人だから本当どんな顔をしたらいいのか… (友人宛) なんか中学のときに作った設定で漫画かくよ!→途中で飽きた!やめるよ!!! だったらしくて 普通に設定と展開におらわくわくすっぞだった私としては色々orzでした・・(遠い目 やー確か本人から「もうやだ書きたくない」→じゃあ打ち切りで、終わらせられる?で一気に仲間集めて~ っていうのだったと思います…KYOKO、RPG的設定ですごい同じく好きだったのでお気持ち分かりますよ…!(;ω;)ぶわっ」 (独り言) あ、やっぱりなんか似てると思ったら種村有菜、セラムン同人誌書いてたのか…道理で。 無自覚かもしれんがデジャヴを感じてなんでだろーと思ってただけに理由が分かって満足。」 自分の名前を検索しない限りまるで接点の無いこのコメントを残した相手に対して、種村が反応 種村(被害者宛) 偶然見かけてしまったので突然失礼します。私のそれは完全な失言でした。 本当にたくさんの理由があって辞めるのを決めたのですが、誰のせいにもしたくなくて、 なんとか自分だけが悪いと思われる言い方はないかと考えたすえの発言でした。」 (同じ内容を2回ツイート) 被害者(独り言) まさかの本人からの返信にもれなく私が目玉飛び出したよ!何事かと思った! 被害者(種村宛て) うお、びっくりしました。ご本人様かな?態々反応有難うございます。 楽しみにしていた一読者としてはとても残念でした、と言わせてもらってもいいですかね。 一番好きな作品だったので…。ご本人からこうして反応いただけるということは噂は事実だった、でいいんでしょうか…? ナチ(被害者宛) しかしファンの方の気持ちを思いやることができていませんでした。 一番考えなくてはいけなかったですのに…。全て私の不徳のいたすところです。申し訳ありませんでした。 被害者(種村宛) 実際今更な話ですし、1読者がわーわー騒いだところで変わらないのは事実ですが、 このように反応いただけて嬉しく思います。一文一文有難うございました! ↑この時点で被害者は話を打ち切らせようとしているのが分かるが、種村はやめようとはせず更に続ける。 種村(被害者宛) (↑「@相手のアカウント名」だけツイート。本文なし) 被害者(種村宛) ちょ、無理して返信なさらなくても大丈夫ですよ。ツイートがすんごいことになってます; 種村(被害者宛) 確かに「飽きたから」と、言った覚えはないです。しかし連載を辞めたことだけは事実ですから。 それだけで十分当時の読者様には失礼したと思っています。いつかリメイク版をどこかで連載するのが夢です。 被害者(種村宛) すいませんこちらの理解能力が低いからか…おっしゃる意味がよく汲み取れません(´・ω・`) 噂には事実と違う部分があった、ってことでOKですか? ×飽きたから止めた → ○色々理由があったけどやめた こういうことでOKでしょうか? 種村(被害者宛) すみません、それではこれで失礼します。私は申し訳ない気持ちをお返しするには、 同じ作品を書き直すことが一番だと思っています。これにて直線的な発言はストップさせていただきます。 やりとりして下さってありがとうございました。 被害者(種村氏宛) あ、いえいえ此方こそ態々有難うございました。様々な噂が飛び交っているインターネットなので 話半分に聞いているのですがご本人様(…で、いいんですよね?)からお話を聞けたので 凄く色々考えさせられました。では、失礼致します」 種村氏(被害者宛) 何度もすみません、今リプライを読ませていただいたので、これで最後にします。 飽きたからやめた→× 複雑な諸事情があり辞めた→○ です。 被害者(種村氏宛) 複雑な諸事情は漫画家という内側にこもる職業ですし読者であるこちら側からは 理解し難いものだったとは思いますが…矢張り当時のりぼん読者としては残念でした。 また、理解力の無い当方に分かりやすくご説明有難うございました。では、失礼します 種村氏(被害者宛) もう一度最後にすみません( _ )本人です。噂話は私が全て確認しているわけではないので なんとも言えませんが、私の気持ちは作品で証明したいと思っています。お手数かけました、失礼します。 この後、被害者は全体公開だったtwitterのページを限定公開(=鍵付き)にし、暫くしたらアカウントを変更。 種村氏の@以降の返信から飛べないように対処。 ↓ 後日アカウント自体を削除していることを確認。
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判示事項の要旨: 暴力団の組長である被告人が,組員である共犯者とともに,暴力団組織を脱退しようと身を隠すなどした被害者を約9日間にもわたって監禁するとともに,その間,被害者に対し,脅迫や暴行を加えて傷害を負わせたという逮捕監禁致傷の事案 主 文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 理 由 (犯罪事実) 被告人は,A(以下「A」ともいう。)(当時31歳)が,被告人が組長をしていた暴力団組織を脱退しようと身を隠すなどしたことに腹を立て,Aに対し制裁を加えるため同人を逮捕監禁しようと企て,B(以下「B」ともいう。),C(以下「C」ともいう。),D(以下「D」ともいう。),E(以下「E」ともいう。),F及びGと共謀の上,平成16年8月23日午前2時30分ころ,山梨県甲府市○丁目○番○号○○号室において,Aに対し,被告人が「生き地獄を見せる。」などと怒号して脅迫し,E及びDが紙製粘着テープでAの目隠しをし,両手首,両足首を緊縛し,BがAの背中付近を木刀で殴打するなどした上,Aの身体を毛布でくるんでロープで縛り,普通乗用自動車のトランクに入れ,同市○丁目○番○号に所在するD名義(当時 )の家屋に連行し,引き続き,手錠等でAの手足を緊縛し,BらがAの行動を監視するなどして,同市○○番地B方及び同県山梨市○○番地○○号室に連行し,よって,同月31日午後5時ころまでの間,Aがその場から脱出することを不能ならしめ,もって同人を不法に逮捕監禁し,その際,上記一連の暴行により,同人に全治約10日間を要する両手関節部,両下腿挫傷及び腰部挫傷の傷害を負わせたものである。 (事実認定の補足説明) 被告人は,共犯者と共謀して被害者に対し逮捕監禁行為を行ったこと及びその結果被害者に傷害を負わせたこと自体は認めつつも,○○号室(以下「組事務所」という。)において,自分が被害者に対し「生き地獄を見せる。」などと言ったことはないし,Bに被害者を木刀で殴打しろと指示したこともなく,Bが被害者を木刀で殴打したかどうかは見ていないので分からない旨供述し,弁護人も同様の主張をするので,以下この点につき補足的に説明すると,本件被害者である証人Aは,①組事務所に連れて行かれた後,被告人から怒った声で「生き地獄を見せる。」と言われて脅された,②さらに,ガムテープで目隠しされた後,被告人がBに対し「○○,木刀持ってこい。」と木刀を持ってくるように命じ,その後自分は誰かに木刀で腰のあたりを殴ら れた旨供述している。また,被告人の共犯者であり,当時被告人が組長をしていた暴力団組織の組員であった証人Bも,①被告人が組事務所で被害者に対し「生き地獄を見せてやる。」と言った,②組事務所で,被告人の指示を受け木刀を持ってきた後,被告人に「しめろ。」と言われたので被害者の背中を木刀で殴打した旨供述している。両証人の供述内容は,脅迫行為と殴打行為の先後関係などの点で若干齟齬する部分はあるものの,問題とされている行為の存在やその内容については概ね合致しているし,関係証拠によって認められる本件逮捕監禁行為の動機や,被害者を組事務所に連れてくるまでの経過,その後の逮捕・監禁行為などとの整合性という面からも両証人が供述するような行為があったとみてあながち不自然な点はない。また,両証人の供 述内容を個別にみても,証人Aについては,その供述内容が具体的で迫真性に富む上,分からない点は分からないと述べたり,被告人の妻から預かった金を持ち逃げしたことなど自己に非がある点についても正直に話すなどしているし,本件の被害者であるとの立場を考慮しても,暴力団組織の組長であった被告人を相手に,殊更虚偽や記憶にない供述をしてまでこれを陥れようとするとは考え難く,その供述内容は基本的に信用性は高いと言うことができるし,証人Bについても,被告人にとって不利益な事実について供述する際に多少言いよどむ場面はあるものの,被告人が組長をしていた暴力団組織の組員であったという同証人の立場を踏まえると,そのような供述態度をもって供述内容の信用性を疑わせるものと評価するのは相当でなく,むしろ,組長 である被告人の面前でありながら,被告人の脅迫行為や,被告人の指示に従って自らが木刀で被害者を殴打したという事実を一貫して認める同証人の供述の信用性は高いと言える。確かに,弁護人が指摘するように,組事務所に居合わせた共犯者C,D,Eは,「生き地獄をみせる。」旨の被告人の脅迫行為については,捜査段階において,いずれも,記憶がない旨ないしは曖昧な供述をしているが,証人A及び同Bが一致して前記脅迫行為の存在を供述していることや,前記共犯者らが被告人が組長をしている暴力団組織の組員ないし関係者という立場にあることなどに鑑みれば,これら共犯者の前記各供述が,前記脅迫行為の存在を認める証人A及び同Bの前記各供述の信用性に影響を及ぼすものではない。 以上によれば,判示のとおり,被告人が,被害者に対し,「生き地獄を見せる。」などと怒号して脅迫した事実及び被告人の指示を受けてBが木刀で被害者の背中付近を殴打した事実を優に認定することができる。 (累犯前科) 被告人は, 平成13年9月25日甲府地方裁判所で逮捕監禁罪により懲役1年10月に処せられ,平成13年10月23日その刑の執行を受け終わり, その後犯した恐喝未遂罪により平成14年7月23日甲府地方裁判所で懲役1年に処せられ,平成15年6月25日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は,検察事務官作成の前科調書及び上記の前科に係る判決書謄本によってこれを認める。 (法令の適用) 被告人の判示所為は包括して刑法60条,221条に該当するから,同法10条により逮捕監禁罪(同法220条)の刑と傷害罪の刑(行為時においては平成16年法律第156号(刑法等の一部を改正する法律)による改正前の刑法204条に,裁判時においてはその改正後の刑法204条によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)とを比較し,重い傷害罪について定めた懲役刑(ただし,短期は逮捕監禁罪の刑のそれによる。)に従って処断することとし,前記の各前科があるので同法59条,56条1項,57条により3犯の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中200日をその刑に算入し,訴訟費用 は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 本件は,暴力団の組長である被告人が,組員である共犯者と共謀の上,被害者をガムテープ,手錠,ロープ等で緊縛したり,車のトランクに押し込むなどしながら,場所を転々としつつ約9日間にもわたって監禁するとともに,その間,被害者に対し,脅迫や木刀で殴打するなどの暴行を加え,その結果,被害者に対し,両手関節部,両下腿挫傷及び腰部挫傷の傷害を負わせたという逮捕監禁致傷の事案である。 2 本件は,暴力団組織を無断で脱退すべく身を隠すなどした被害者に制裁を加える目的で,組長である被告人の指示の下,組員である共犯者らにより組織的に敢行されたものであるが,暴力団特有の粗暴な行動傾向 が如実に現れた犯行であり,その短絡的かつ身勝手な動機に酌量の余地はない。 その犯行態様は,被告人の指示を受けた共犯者らにおいて被害者をガムテープ,手錠,ロープ等で緊縛したり,簀巻き状態にした上,車のトランクに押し込んで移動したりしながら, 組事務所や民家等に約9日間にもわたって監禁し,その間,悪辣な言葉で脅しつけたり,被害者に対し一方的に暴行を加えたというのであって,粗暴かつ執拗で悪質である。また,犯行の発覚を免れるべく,監禁先を転々とするなど,その手口も巧妙である。 もとより被害者においてこれほどの制裁を受けなければならないような落ち度はなく,生き地獄を見せてやるなどと脅迫された上,暴行を受けたり,緊縛されるなどし,その後もいつ解放されるか全く分からない状況で四六時中監視され続けた結果,約9日間もの長期間にわたって監禁され,傷害を負わされた被害者の肉体的苦痛はもちろん ,当初は殺されるかもしれないという恐怖に晒されていたと述べるとおり,その精神的苦痛も甚大なものであったと認められる。しかるに,いまだ被害者に対しては何らの慰謝の措置も講じられておらず,当然のことながら被害者の処罰感情には厳しいものがある。 このように,本件の犯情はまことに悪質であるところ,被告人は,組長として共犯者らに指示をしたほか,自らも積極的に被害者に対し脅迫や暴行を加えるなどし,文字どおり本件犯行において主導的・中心的な役割を果たしていたものであり,本件に対する責任は共犯者間で最も重い。 それにもかかわらず,被告人は,公訴事実の一部についてではあるものの,不合理な弁解をし,責任を転嫁する態度も一部に示しているのであって,真摯な反省悔悟の情を認めることはできない。 また,被告人には逮捕監禁罪や傷害罪等の同種の犯罪を含む多数の前科前歴があり,同種の逮捕監禁罪につき服役したことがあるにもかかわらず,前刑の執行終了後約1年ほどで本件犯行に及んでいることからすると,被告人の規範意識は著しく希薄であるといわざるを得ず,粗暴 傾向は顕著といわなければならない。 以上の点からすると,被告人の刑事責任は重大である。 3 他方,被害者が必死の思いで警察に連絡したことで事件が警察の知るところとなり,その後,共犯者が被害者の居場所を警察に通報したことで 被害者が 警察に救出され,それ以上の大事には至らなかったこと, 被告人の養女が情状証人として出廷し,今後は被告人の更生を支えるとともに被告人を監督する旨約束していること,被告人は,当公判廷において,一部において不合理な弁解はするものの,被害者に対する謝罪の弁を述べるとともに,今後は暴力団とは縁を切り正業に就く旨述べていることなど,被告人にとって酌むべき事情も認められる。 4 そこで,以上の諸事情を総合考慮し,被告人を主文のとおりの刑に処するのを相当と判断した 。 (検察官佐藤方生,国選弁護人清水毅各出席) (求刑 懲役3年) 平成17年7月14日 甲府地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 川 島 利 夫 裁判官 矢 野 直 邦 裁判官 肥 田 薫