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534 名前:SS「パンツはどこへ消えた?」[sage] 投稿日:2009/08/11(火) 01 49 14 ID YK4YCH7W 律(ぱんつ履いてくるの忘れた……どんだけぼんやりしてたんだあたし……)ドキドキ 律「ちょっと話してすぐ仮病使って帰ろ……」 ガチャ 律「おーす……」 唯「りっちゃんはきっとパステルカラーとか水玉だよ!可愛いよ!」 紬「レースとか大人っぽいのもギャップで可愛いと思うわ」 澪「しましまとか(私とおそろいで)可愛いと思うよ」 梓「バックプリントのお子様ぱんつですよきっと」 律(……貞操の危機……) 律「ちょ、ちょっと体調悪いから帰る……ね」 唯「あ、りっちゃん!今りっちゃんのパンツについて話し合ってたんだけど、今日はどんなパンツ履いてるの?」 律「ふ、普通の白だよ白……じゃあな」 梓「まだわからないですよ!ちゃんと見せてください律先輩!」 律「何でパンツの柄偽らなきゃならないんだよ!見せないよ!」 澪「いいじゃないか減るもんじゃないし。私なんか全校生徒の前で晒したんだぞ」 律「か、関係ないだろ!」 紬「どうしてもダメ……?」 律「ダメだよ!そもそもお前らなんでナチュラルにパンツ見せろって頼んでんだよ!普通見せないよ!帰る!」 ガチャ 和「律、部長会議明後日……」びゅぅぅぅ ふわぁーり 律「あ、和!助けて!」 和「律、あんた……ぱんつ……」 律「えっ?うわっ!み、見たなお前ら!」バッ 唯「りっちゃん……その発想はなかったよ……」 梓「大人ですね律先輩……バックプリント履いてるお子様だと思っててすみませんでした」 澪「律のおしりみちゃった……」 紬「りっちゃん、私よく見えなかったからもう一回見せてくれる?さきっちょだけ!さきっちょだけでいいから!」 律「うぅ~……和、たすけてっ!」 和「律、ちょっと律、あんた風紀が乱れてるから誰もいない生徒会室で二人っきりでたっぷり指導してあげるわ来なさいさぁ来なさい」ぼたぼた 律「前門のメガネ後門のロン毛左の猫右の天然撮影の眉毛……四面楚歌とはこのことか……」 唯澪紬梓和「さぁ!」 律「誰かたすけて……」 出展 【けいおん!】田井中律は届出忘れ可愛い63【ドラム】 このSSの感想をどうぞ 名前 コメント すべてのコメントを見る 憂ちゃんとさわ子先生も混ぜれば完璧……(←をいをいっ?!)。 -- (紅玉国光) 2009-09-23 15 25 34
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作成:藻女 部品構造 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 目的 部品 母性の尊重 部品 乳幼児の健康の保持増進 部品 母性及び保護者の努力 部品 国及び地方公共団体の責務 部品 用語の定義 部品 児童福祉審議会等の権限 部品 援助等 部品 実施の委託 部品 連携及び調和の確保 大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6部品 知識の普及 部品 保健指導 部品 新生児の訪問指導 部品 健康診査 部品 栄養の摂取に関する援助 部品 妊娠の届出 部品 母子健康手帳 部品 妊産婦の訪問指導等 部品 低体重児の届出 部品 未熟児の訪問指導 部品 養育医療 部品 医療施設の整備 部品 調査研究の推進 部品 費用の支弁 部品 国の負担 部品 費用の徴収 部品 第三章 母子保健施設 大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1部品 非課税 部品 差押えの禁止 部品定義 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 提出書式 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8 -大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5 --部品 目的 --部品 母性の尊重 --部品 乳幼児の健康の保持増進 --部品 母性及び保護者の努力 --部品 国及び地方公共団体の責務 --部品 用語の定義 --部品 児童福祉審議会等の権限 --部品 援助等 --部品 実施の委託 --部品 連携及び調和の確保 -大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6 --部品 知識の普及 --部品 保健指導 --部品 新生児の訪問指導 --部品 健康診査 --部品 栄養の摂取に関する援助 --部品 妊娠の届出 --部品 母子健康手帳 --部品 妊産婦の訪問指導等 --部品 低体重児の届出 --部品 未熟児の訪問指導 --部品 養育医療 --部品 医療施設の整備 --部品 調査研究の推進 --部品 費用の支弁 --部品 国の負担 --部品 費用の徴収 -部品 第三章 母子保健施設 -大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1 --部品 非課税 --部品 差押えの禁止 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 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第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 インポート用定義データ [ { "id" 69735, "title" "母子保健法", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69736, "title" "第一章 総則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69737, "title" "目的", "description" "第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 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国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69742, "title" "用語の定義", "description" "第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69743, "title" "児童福祉審議会等の権限", "description" "第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69744, "title" "援助等", "description" "第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69745, "title" "実施の委託", "description" "第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69746, "title" "連携及び調和の確保", "description" "第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69747, "title" "第二章 母子保健の向上に関する措置", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69748, "title" "知識の普及", "description" "第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69749, "title" "保健指導", "description" "第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69750, "title" "新生児の訪問指導", "description" "第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69751, "title" "健康診査", "description" "第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69752, "title" "栄養の摂取に関する援助", "description" "第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69753, "title" "妊娠の届出", "description" "第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69754, "title" "母子健康手帳", "description" "第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69755, "title" "妊産婦の訪問指導等", "description" "第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69756, "title" "低体重児の届出", "description" "第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69757, "title" "未熟児の訪問指導", "description" "第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69758, "title" "養育医療", "description" "第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69759, "title" "医療施設の整備", "description" "第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69760, "title" "調査研究の推進", "description" "第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69761, "title" "費用の支弁", "description" "第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69762, "title" "国の負担", "description" "二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69763, "title" "費用の徴収", "description" "第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69764, "title" "第三章 母子保健施設", "description" "第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69765, "title" "第四章 雑則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69766, "title" "非課税", "description" "第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69767, "title" "差押えの禁止", "description" "第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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狂犬病予防法 狂犬病予防法(昭和25年1月26日法律第247号) 改正履歴(ここに記載した以前のものは省略) 平成10年10月2日法律第115号、施行期日:平成11年4月1日(ただし、第3条の規定は、平成12年1月1日) 平成11年7月16日法律第87号(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)、施行期日:平成12年4月1日 平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行法)、施行期日:平成13年1月6日施行 第1章 総則(第1条~第3条) 第2章 通常措置(第4条~第7条) 第3章 狂犬病発生時の措置(第8条~第19条) 第4章 補則(第20条~第25条) 第5章 罰則(第26条~第28条) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第(2)号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。 (1) 犬 (2) 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であって、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第(2)号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、1年を超えることができない。 3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 第3条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。 2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。 第2章 通常措置 (登録) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 (予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 (抑留) 第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を看けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。 3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。 4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。 5 第3項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。 6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第3条第2項の規定を準用する。 7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。 9 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 10 前項の場合において、都道府県は、その処分によって損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。 (輸出入検疫) 第7条 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第(2)号に掲げる動物をいう。以下同じ)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。 第3章 狂犬病発生時の措置 (届出義務) 第8条 狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。 2 保健所長は、前項の届出があったときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、燐接都道府県知事に通報しなければならない。 (隔離義務) 第9条 前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があって緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 (公示及びけい留命令等) 第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 (殺害禁止) 第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。 (死体の引渡し) 第12条 第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合には、この限りでない。 (検診及び予防注射) 第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の1せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。 (病性鑑定のための措置) 第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかった犬等を 殺すことができる。 2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。 (移動の制限) 第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 (交通のしゃ断又は制限) 第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその附近の交通をしゃ断し、又は制限することができる。ただし、その期間は、72時間をこえることができない。 (集合施設の禁止) 第17条 都道府児知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。 (けい留されていない犬の抑留) 第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。 2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。 (けい留されていない犬の薬殺) 第18条の2 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近情の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。 (厚生労働大臣の指示) 第19条 厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第13条及び第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。 第4章 補則 (公務員等の協力) 第20条 公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。 (抑留所の設置) 第21条 都道府県知事は、第6条及び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。 (手数料の費途) 第22条 削除 (費用負担区分) 第23条 この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。 第1 国の負担する費用 第7条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。) 第2 犬等の所有者の負担する費用 (1) 第4条の規定による登録の手続に要する費用 (2) 第5条及び第13条の規定による犬の予防注射の費用 (3) 第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用 (4) 第7条の規定による輸出入検疫中の犬の飼養管理費 (5) 第8条の規定による届出に要する費用 (6) 第9条の規定による隔離及び指示により行った処置に要した費用 (処分等の行為の承継人に対する効力) 第24条 この法律は又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継者に対しても、またその効力を有する。 (政令で定める市又は特別区) 第25条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第8条第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定については、この限りでない。 (再審査請求) 第25条の2 前条の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第(1)号に規定する第1号法定受託事務(次条において「第1号法定受託事務」という。)に係わるものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 (事務の区分) 第25条の3 第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 2 第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 3 第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 第5章 罰則 第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第7条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において以下同じ。)を輸出し、又は輸入した者 (2) 第8条第1項の規定に違反して犬等についての届出しなかった者 (3) 第9条第1項の規定に違反して犬等を隔離しなかった者 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者 (2) 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者 (3) 第9条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかった者 (4) 第10条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかった者 (5) 第11条の規定に違反して犬等を殺した者 (6) 第12条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかった者 (7) 第13条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかった者 (8) 第15条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかった者 (9) 第16条に規定する犬の狂犬病のための交通のしゃ断又は制限に従わなかった者 (10) 第17条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかった者 第28条 第18条第2項において準用する第6条第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 附則 (略)
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附 則 1 この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。 2 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第一条(第一項第一号並びに第二項第一号から第五号まで、第十三号及び第十六号を除く。)の規定は、適用しない。 3 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、第二条(第一項各号列記以外の部分中第一条第一項第一号に係る部分、第二項各号列記以外の部分中第一条第二項第一号から第五号まで及び第十六号に係る部分並びに第二項第三号中第一条第二項第十三号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。 附 則 (平成元年四月二八日総理府・厚生省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年七月三日総理府・厚生省令第一号) この命令は、平成四年七月四日から施行する。 附 則 (平成五年一二月一四日総理府・厚生省令第一号) この命令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一六日総理府・厚生省令第二号) (施行期日) 第一条 この命令は、平成十年六月十七日から施行する。 (既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置) 第二条 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「旧法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び旧法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「新令」という。)第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号に掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。 2 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号ヘ及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。 3 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府厚生省令第一号。以下「省令」という。)第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。 4 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、省令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。 5 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十四号中「前項第五号ヘ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。 6 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。 7 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準については、省令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。 8 平成十年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。 9 平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。 10 平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。 11 平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。 12 平成十二年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、省令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。 (既存遮断型最終処分場に関する経過措置) 第三条 既存遮断型最終処分場(この命令の施行の際現に旧法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場(以下「既存産業廃棄物最終処分場」という。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号イに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、省令第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 平成十一年六月十六日までの間における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、同号によりその例によるものとされた新令第一条第二項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、新令第二条第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。 3 平成十一年六月十七日以後における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、省令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。 4 既存遮断型最終処分場の廃止の技術上の基準については、省令第二条第三項第一号イ中「第一項第二号ロ」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第一項第二号イ」と、同号ロ中「前項第一号ニ」とあるのは「旧令第二条第二項第一号ハ」と、同号ハ中「第一項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」とする。 経過措置
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地方自治法(市町村名変更) 第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 ○2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 ○3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 ○4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 ○5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 ○6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 ○7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 ○2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ○3 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 ○4 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 ○5 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 ○6 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 ○7 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 ○8 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
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本店:札幌市中央区北11条西23丁目2番10号 【商号履歴】 株式会社北弘電社(1951年1月29日~) 【株式上場履歴】 <札証>2000年8月10日~ 【筆頭株主】 三菱電機株式会社 【連結子会社】 なし 【沿革】 明治43年3月 創業者の弘田国太郎が東京市京橋区采女町に各種電気工事の設計、施工、請負を目的とする合資会社弘電舎を創業 大正6年6月 資本金50万円で株式会社に組織変更 昭和26年1月 電力再編成に伴い株式会社弘電社の北海道支社を継承して、札幌市大通西2丁目2番地に株式会社北弘電社(資本金500万円)と改称設立し、函館・旭川に営業所及び釧路・帯広・室蘭・東京・仙台に出張所を開設。建設業法による電気工事業の建設大臣登録(第2210号)をする 昭和28年9月 三菱電機株式会社と特約店契約を締結 昭和30年3月 三菱電機株式会社の資本参加により同社の関係会社となる 昭和30年12月 仙台出張所を株式会社弘電社に譲渡 昭和36年2月 苫小牧出張所を開設 昭和44年6月 札幌市南11条西21丁目19番地に本社社屋を建設し、移転する 昭和46年3月 電気工事業法による通商産業大臣への届出(第46264号)をする 昭和47年7月 商事事業部の家庭電化機器販売部門を札幌三菱電機商品販売株式会社へ営業譲渡 昭和48年9月 建設業法による電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 昭和48年10月 函館・旭川営業所を支社に昇格 昭和51年10月 東京・釧路・帯広・室蘭・苫小牧出張所を営業所に昇格 昭和51年11月 建設業法による電気通信工事業、消防施設工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 昭和53年4月 東京営業所を支社に昇格 昭和56年4月 苫小牧営業所に室蘭営業所を統合 昭和58年1月 建設業法による土木工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 平成5年8月 建設業法による水道施設工事業の建設大臣許可(第1707号)を受ける 平成7年10月 北見営業所を開設 平成10年6月 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号に本社社屋を建設し、移転する 平成11年3月 ISO14001を認証取得する 平成12年5月 ISO9002を認証取得する 平成12年8月 札幌証券取引所に株式を上場する 平成15年4月 釧路・帯広・苫小牧営業所を支社に昇格 平成19年4月 札幌オール電化センター開設 平成20年5月 札幌オール電化センターをサッポロファクトリーから本社ビルに移転する
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消防用設備等における制約 防火安全性能下記の所要性能火災拡大の初期抑制 火災時の所要各要素 安全な避難支援 消防隊の活動支援 消防用途の各種設備・施設消防用設備等の分類消防用途の設備消火設備 警報設備 避難設備 消防活動上の所要施設 各種制約防火安全性能の充足を伴う構造・機能 点検・整備・工事に対し規制 各分類に対し消防設備士に限定し整備・工事 設置換算における制約原則棟単位 開口部不在の耐火壁・床に因る形成区画に対し別防火対象物として換算 地下街の各構成用途に対し単一防火対象物として換算 総合操作盤の設置対象・規模下記の何れかへの適合に対し規制対象・規模①対象下記を除く防火対象物重要文化財等 50[m]以上のアーケード 市町村長指定の山林 総務省令規定の舟車 規模下記の何れかへの適合に対し規制規模①延床面積50000[m2]以上 規模②地階を除き15F以上 延床面積30000[m2]以上 対象・規模②対象 地下街 規模 延床面積1000[m2]以上 対象・規模③対象 前記①・②を除く規模下記の何れかへの適合に対し規制規模①地階を除き11F以上 延床面積10000[m2]以上 規模②地階を除き5F以上 延床面積20000[m2]以上 対象・規模④地階延床面積5000[m2]以上 設置場所防災センター 中央管理室 守衛室 他類似部位 所要条件人の常駐 総合操作盤の設置基準参考 +... blankimgプラグインエラー:ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 複合用途防火対象物固有の制約制約特定の設備・機器に対し単一防火対象物として換算し設置・運用 対象スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 非常警報設備 避難器具 誘導灯 新規・改修設置における制約設備設置維持計画への記載防火対象物概要 消防用設備等 代替における制約設置・運用て代替元に対し同等性能を所要スプリンクラー設備の代替条件規定への充足を伴うパッケージ型自動消火設備の設置 設置・運用開始前における手続設置 着工届出 運用開始前 検査申請 特殊消防用設備等 規制の緩和設備等設置維持計画への充足に対し検定免除 設置における制約性能 設置方法 試験の実施 参考 消防計画の策定は不要 運用における制約定期点検における制約点検間隔 点検結果の報告期間 維持管理の方法 担当者の選出点検 整備 工事 他所要事項の策定 技術上の制約 技術上の規格・特例規格消防庁長官に因り制定 該当設備等に対し規制 特例対象付設道路 工場・作業場等 規制緩和下記への対策にて規格対象因り除外火炎 延焼 火災等災害 火災おける避難支援性能下記性能を所要迅速 安全 市町村条例気候・風土の特殊性に対し規制強化が可能 特殊消防用設備等は例外
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参議院議員通常選挙第23回 13.07.21 個人用のメモです。誤りがあるかもしれません。 神奈川県選挙管理委員会 -twitter 平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙 - トップからのリンクには参議院の文字も無くあいかわらずわかりにくい・・・。 名簿届出政党等名称等及び名簿登載者氏名一覧 - 紙をスキャンしたままで、コピペもクリックも出来ず。既に期日前投票圏内。 読売新聞 神奈川県選挙区 改選4-候補10 佐々木さやか ささきさやか 32 公明 新 弁護士 629,662.000 3 確 畑野君枝 はたのきみえ 56 共産 元 1 党中央委員 444,955.000 5 森下正勝 もりしたまさかつ 69 無所属 新 建築内装業 30,403.000 9 島村大 しまむらだい 52 自民 新 元日歯連理事長 1,130,652.000 1 確 露木順一 つゆきじゅんいち 57 みどり 新 元開成町長 119,633.000 7 水戸将史 みとまさし 50 維新 現1 元県議 242,462.000 6 木村栄子 きむらえいこ 65 社民 新 元藤沢市議 76,792.000 8 松沢成文 まつざわしげふみ 55 みんな 新 元知事 740,207.000 2 確 牧山弘恵 まきやまひろえ 48 民主 現1 党県副代表 461,006.000 4 確 及川幸久 おいかわゆきひさ 53 諸派 新 幸福実現党役員 10,006.000 10 溝口敏盛 みぞぐちとしもり 66 諸派 新 新風党員 41,359.000 8 投票率は過去3番目の低さ 開票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%) 神奈川 7,365,069 4,011,927 3,353,142 54.47 55.56 神奈川県立28高校、日本史教科書を実教出版から変更 http //www.asahi.com/national/update/0806/TKY201308060061.html 2013年8月6日11時51分 神奈川県教育委員会が教科書選定に介入し、実教出版の日本史教科書を希望した 県立高校に再考を促したことを受け、該当の全28校が他社の教科書に変更した。 6日、具志堅幸司・県教育委員長が明らかにした。 県教委は7月24日、国旗掲揚と国歌斉唱について、実教出版の教科書が 「一部自治体で強制の動きがある」と記載していることが県教委の方針と合わないとして、 28校に再考を促した。関係者によると、ある校長は「変更しなければ、いろいろな団体の攻撃にあう」 として、社会科教諭の反対を押し切ったという。 実教出版の記載を巡っては、東京都教委が6月、「使用は適切でない」と通知、 大阪府教委が7月、「記述は一面的」とする見解を示している。
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224 :名無しの心子知らず:2010/08/15(日) 18 55 30 ID 6lkvlS5b 今日久々にカラッと乾いたピカピカお天気だったから、 家の駐車場スペースにズラリと靴を並べて、洗えないのは紫外線除菌 洗ったスニーカーや子供靴、ベビーシューズも並べて干してた。 門扉はあるが垣根が無い戸建なんですが、 や、やられた。 高級な革靴やパーティーシューズ、 子供のはホーキンスやNIKE、 メゾなんかのだけ無くなってる。 お隣りさんが庭に出て来てどうしたのか聞かれたので、いきさつを話 警察に言うかどうするかなんて立ち話していたら、 4件ハス向かいの奥(Hさん)と、その子供達2、3、5歳姉弟が、 どこか行くらしく出て来た。 ふと見ると、うちの子供らの靴にそっくり! Hさんは、たまに挨拶無視したり、睨んだり、挨拶返してもチックが 酷くなったりするからちょっとメンヘラ?っぽいんですが、 Hさんの子供らが、うちまで歩いて来た時に ママ!まだ靴残ってるよ!これは?とか 駄目だよ!今は!おばさんたちが(私&隣人)まだ見てるし、ばれちゃう。 とか言ってるんです。 エーッ?まさか、、、でもうちの靴っぽいし! と隣人奥様と目配せしていたら、Hさんが子供らの靴を凄い勢いで 脱がせ、(何故か)隣宅に投げ入れ、キィーーーと奇声を出しながら、 なんでーなんで言うの!見られてる!疑われちゃう! 有り得ない有り得ない有り得ないキィー! 子供を引っ張り家へ戻ろうとしたので、 それ、ここから持って行ったんですか?うちのです! と、言ったら無言で帰宅バタン! 大人の高い靴は行方不明だし、子供靴は投げられて睡蓮鉢に 落ちて汚れたし、頭に来た。 先程帰宅した旦那の奨めで警察に言いました。 でも、近隣トラブルになったら、うちも幼子がいるから怖いな。 引っ越す予定だけど、まだ先だし。 225 :名無しの心子知らず:2010/08/15(日) 19 18 50 ID 9LiKnCw6 224 え?終わり???ってか被害届出さないの?! 226 :名無しの心子知らず:2010/08/15(日) 19 47 14 ID qrN05eXI 被害届は後でも出せるからとりあえずHの旦那が帰って来たら凸しれ Hがボッシーで旦那いないというなら警察を呼べばいい 幼子がいるから警察呼ぶんだよ 次のお話→250
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この wiki は、家出 夜逃げ 失踪 から社会復帰される方の為のものです。 (家出 夜逃げ 失踪 を考えている方々に思い留まって頂ければ幸いです。) 実際に 家出 夜逃げ 失踪 された体験者の方々のご理解とご協力を得て体験談を下に纏めさせて頂きました。 最新情報 - 最新情報についてはこちらでどうぞ!! 2ch【体験談】家出 夜逃げ 失踪【復帰への道】@Wiki 体験談 - 体験談からのヒントについてはこちらでどうぞ!! 社会生活に復帰する為のガイド 相談板 - 相談はこちらでどうぞ! 社会生活に復帰する為の相談所 必ず社会復帰の準備と社会復帰の手続きも一通り目を通してから本人と確認出来る書類関係などを準備しましょう。 転出 通常は転出する日迄に前もって役所で転出届の申請手続きし転出証明書を取得する。 印鑑 (代理人が届出をする場合は本人作成の委任状) 身分証明 住民票削除の証明は新しい住民票登録地の役所での申請手続きで必要となります。 本籍地の役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得出来ましたら次は最後の住民票登録地の役所で住民票削除の証明の申請手続きをします。 その際に下記の中から出来るだけ多くの物を準備して提示して下さい。 ご自分で有効期限内の身分証明など本人確認書類を提示できない場合には少しばかり厄介な事になります。 状況によっては役所の担当窓口で相談されるとレアケースとして申請手続きを受けて頂けます。 提示した物以外に口頭で質問を受けて回答する事で住民票削除の証明の取得が可能になります。 有効期限内の身分証明書でなくとも有効期限切れの身分証明書でも良いので下記の中から出来るだけ複数準備して下さい。 運転免許証・パスポート・健康保険証・住基カード・住民票・身分証明書・印鑑証明書・印鑑登録カード・各種資格証 他にも銀行通帳&キャッシュカード・過去でも現在でも良いので本人宛の郵便物・賃貸物件の契約書・公共料金の領収証・氏名の記載された各種会員証・等 印鑑(実印でも銀行印でも認印でも何でも可)も忘れないで持参して下さいね。 次は新しい住民票登録地の役所で転入届の申請手続きをします。 投票 投票をお願いします 選択肢 投票 役立った (9) 役立たなかった (0) コメント 投稿をお願いします 名前 コメント すべてのコメントを見る バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問合せフォームからご連絡ください。