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https://w.atwiki.jp/hsv1/pages/63.html
特定化学物質障害予防規則概要 特定化学物質分類 危険性に因り有機則に対し別途に規制第1類物質製造制約物質に同一 第2類物質特定第2類物質 発癌性等の懸念に因り別途に規制エチレンオキシド 滅菌用途 エチレンイミン アクリルアミド ベンゼン ホルムアルデヒド 接着/塗料/防腐用途 クロロメチルメチルエーテル β-プロピオラクトン パラ-ニトロクロルベンゼン 硫酸ジメチル 酸化クロム 塩化ビニル 塩素 弗化水素 管理第2類物質オルト-フタロジニトリル エタノール ペンタクロルフェノール/当該塩 アルキル水銀化合物 カドミウム/当該化合物 重クロム酸/当該塩 コールタール等 第3類物質アンモニア 1酸化炭素 硝酸 硫酸 特別管理物質例第1類物質 発癌性有塩素化ビフェニルを除く全対象 第2類物質 発癌性有エチレンオキシド 塩化ビニル ベンゼン ホルムアルデヒド 重クロム酸/当該塩 五酸化バナジウム コールタール等 第3類物質アンモニア 1酸化炭素 硝酸 硫酸 併設機材 定期自主検査における制約対象機材①局所排気装置 プシュプル型換気装置 除塵装置/排ガス処理装置/廃液処理装置 点検間隔 1[r/y] 対象機材②対象機材①に同一 付加設備 点検間隔 2[r/y] 検査記録の作成/保存記録内容 所定事項 保存期間 3[y] 参考 第3類物質を伴う運用に対し免除 指定物質の排液における制約排液処理装置/同等以上の排液処理装置に因り廃棄 特定化学物質業務の運営制約 特定化学物質作業主任者の選出制約選出責任者 事業者 制約要因 特定化学物質等の製造/取扱に対し選出 所要知識 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習 職務/間隔 局所排気装置等の点検/1[r/m] 選出例外 試験研究業務を除く 特定化学物質業務における作業環境測定制約実施責任者 事業者 対象業務 第3類物質を除く第1類物質 第2類物質 参考 第3類の硝酸/硫酸に対し歯科医師に因り健康診断 測定間隔 1[r/6m] 測定内容 特定化学物質の濃度測定 測定記録の作成/保存記録内容 所定事項 保存期間原則 3[y] 特別管理物質 30[y] 特別管理物質業務における制約実施責任者 事業者 対象業務 製造/取扱 作業記録の作成/保存記録内容 所定事項 作成間隔 1[m] 保存期間 30[y] 特殊健康診断 特殊健康診断の実施制約実施責任者 事業者 対象物質 第3類物質を除く第1類物質 第2類物質 診断時機雇用開始 配置替毎 診断間隔原則 1[r/6m] 胸部エックス線撮影検査 1[r/y] 診断内容 特定化学物質健康診断 労働者への通知期間制約 遅滞なく 特定化学物質健康診断固有の制約手続 特定化学物質診断結果報告書の届出 届出先 所轄労働基準監督署長 提出期間制約 遅滞なく 帳票の作成/保存実施責任者 事業者 記録内容 特定化学物質健康診断個人票 保存期間原則 5[y] 特別管理物質の製造/取扱 30[y]
https://w.atwiki.jp/staff-officer/pages/196.html
132 - 参 - 地方行政委員会 - 12号 平成07年04月27日 有働正治君 右翼団体松魂塾が昨年朝日生命元会長宅を銃撃した事件でありますが、その後けん銃を持って自首してきた経緯があるわけであります。これは当委員会で私も取り上げた経緯がありますが、私ここで問題にしたいのは、 朝日生命が総額十四億円の保険契約の見返りに都内の右翼団体松魂塾幹部に一億五千万円の融資を約束して、その中の一定額が実行された ことが指摘されているわけであります。 そこで、まず大蔵省に聞きますが、保険会社が保険契約の見返りに特別の融資の約束をすることなどは、仮にこういうことが行われたとすればこれは法律に違反する、禁止されている事項ではないかと思いますが、この点どうなのか。また、この点について大蔵省としてもそういうことについて必要な調査、法違反があればきっちり対応するということを求めたいわけでありますが、いかがでありますか 説明員(滝本豊水君) 事実関係につきましては個別の保険契約にかかわる問題でございますのでコメントは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、現行の保険募集の取締に関する法律第十六条第一項第四号におきまして特別の利益の提供が禁止されておりますけれども、御指摘の融資の約束について申し上げますと、生命保険募集人が、保険契約の締結または募集に当たりまして、保険契約者または被保険者に対して、通常の条件より著しく有利な条件で、あるいは通常であれば融資を受けられない場合に融資を約束する、あるいは融資を実行するというような行為をした場合にはこれに違反するおそれがあると考えております。 当局といたしましては、保険会社に対しましてこれまでも諸法令を遵守し適切な募集を行うよう指導しているところでございますし、今後とも保険会社に対する国民の信頼が損なわれることのないよう適切な指導を行っていきたいと考えております。 132 - 参 - 地方分権及び規制緩和に… - 7号 平成07年04月28日 広中和歌子君 それから、生命保険料についてお伺いいたします。 規制緩和推進計画によりますと、保険の商品、料率の認可制の見直しが入っております。 「保険制度改革の一環として、保険の商品約款・料率の算出方法の認可制について契約者保護の面に留意しつつ、届出制の導入、拡大を図る。」と記されておりますけれども、具体的にどう緩和されるのかお伺いいたします。 説明員(滝本豊水君) 現行の保険業法におきまして、生命保険料率につきましては、各社個別に認可を受けましたいわゆる基礎書類、これは「保険料及責任準備金算出方法書」と申しますが、これに基づき決定してきておりますけれども、時代に即応した規制緩和の推進という観点から、現在国会において審議をお願いしております改正保険業法案の中では、認可制から届け出制への移行を提案申し上げているところでございます。具体的に申し上げますと、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないと判断される保険分野につきましては認可制を緩和し、届け出制に移行することとしております。 その具体的内容につきましては、現在検討しているところでありまして、法律施行までには固めたいと思っております。 広中和歌子君 認可制がこれから届け出制にかわりましても、現状では非常に横並びというところがあるわけですね。それについてはどう思われますか。行政指導があるんでございましょうか。 説明員(滝本豊水君) 生命保険料率につきましては、やや専門的になりますけれども、将来の死亡事故の発生の見込みであります予定死亡率というもの、それから保険会社の事業運営の経費に当たる部分の予定事業費率というもの、それから将来にわたります運用収益の見込みであります予定利率という三つの基礎率に基づいて算出されておりまして、このうち予定死亡率といいますのは、生命保険協会が各社から収集しました客観的な統計データに基づいた死亡率という会社生命表というものがございまして、大数の法則が働くようになるべく多数のデータを集める必要があるという保険数理の観点から、各社はこの生命表を使用するのが合理的であるという判断からこれを使用している。この死亡率につきましては、客観的なデータに基づいて作成されているものでありまして、大きく異なるものではないと考えております。 また、予定事業費率につきましては、各社の事業費の実績に基づきまして、各社の経営判断により設定されておりますし、予定利率につきましても、各社が将来の運用収益の見通し等に基づいて当局に届け出て設定しているところでありますし、生命保険各社の商品につきましては、保障する内容がそれぞれ区々に異なっているということでございまして、保険料もそれぞれそれに応じて異なっているということでございまして、各社が横並びということはないのではないかと考えておます。 広中和歌子君 私、専門家じゃないからわかりませんけれども、事実上横並びなんだそうです。確かにおっしゃるように、予定死亡率というのはどこの会社でも同じ数字を使うんだろうと思いますけれども、事業内容とかそれから利益をどのように出していくかというのは各社競争があってもいいんじゃないかと思いますけれども、横並びというのはどうもおかしいなと思います。 それから、基礎資料としての予定死亡率その他ですけれども、これはいつごろの資料を使っていらっしゃるんですか。 説明員(滝本豊水君) ただいま御指摘の死亡率でございますけれども、先ほど御説明いたしました生命保険協会が各社から収集しました客観的な統計データに基づいて作成しました死亡率につきましての会社生命表というものがありまして、現在は、直近のものは、平成元年に第五回全会社生命表というものが公表されておりまして、各社はこの生命表を使うのが合理的であるという判断に基づいて、各社はこれを使用しているということでございます。 広中和歌子君 平成元年のをお使いになっているんですか。ともかく死亡率というのがどんどん減っておりまして、ともかく日本は世界最高の長寿国でございます。 それで、この保険料なんですけれども、世界のほかの国と比べて保険料というのは高いのか、安いのかということが一点。そして、今度その保険料率を上げようということになっていますね。これも横並びで上がっていくのじゃないかと思いますけれども、この保険料率を上げる理由というのはどうなんでしょうか、伺います。 説明員(滝本豊水君) 諸外国との比較でございますけれども、たしか私は、今現在手元に細かい資料がございませんけれども、記憶している限りでは、損害保険料率につきましては諸外国と比べて相当低い料率になっていることは確かでございますけれども、生命保険料率につきましては、私の記憶している限りでは、いろんな商品がございましてそれほど大差がなかったのではないかと記憶しております。細かいデータはちょっとございません。 それから保険料の値上げでございますけれども、保険料を値上げするにはいろんな要素があると思いますけれども、今一番大きいのは、先ほど申し上げました将来にわたっての運用収入を見込んで設定しております予定利率というものがございますけれども、最近のような低金利局面におきましては、予定利率というのが相対的に低く設定されざるを得ないということになっておりまして、予定利率が低いということになりますと保険料は高くなるということになっておりまして、逆に予定利率が高くなりますと保険料は安くなるという仕組みになっております。最近の生命保険の保険料の値上げというのは、概して金融情勢に基づく運用環境の変化に基づく予定利率の引き下げによる保険料の引き上げというものがあると思います。 広中和歌子君 これも専門じゃないんですけれども、 一九八五年以降、生命保険を初め我が国の機関投資家がアメリカを初め世界各国に多大な投資をいたしました。 米国債あるいは不動産投資をし、そしてその結果として為替差損あるいは評価損を出しているわけですね。 それがもろに、これはみんながバブルに踊ったわけですから保険会社だけが悪いとは言えないかもしれませんけれども、そういうつまり事業の失敗を保険加入者におっつける形で保険料率を上げるということはやはり何か納得できないという気がするんでございますけれども、いかがでございましょうか。 そして、ぜひこの分野にも競争原理を導入して、そしてまた外国にも門戸を開くことによって金融市場の国際化に役立てていただきたい、そのように要望しつつ、お答えを期待いたします。 説明員(滝本豊水君) 若干繰り返しになりますけれども、生命保険料の計算基礎の一つとしての将来の運用収益の見込みであります予定利率というものは、最近のような金利低下局面、低金利局面におきましては低くならざるを得ないということから、結果的に保険料が従来よりも相対的に高くなってしまうということは確かでございますけれども、それは直ちに今御指摘の運用の損失がストレートに保険料に転嫁されているということで はございませんし、現在、既に生命保険会社が販売している個人保険等につきましては将来にわたって変わらない保険料で保障を約束しておりますので、 一たん締結された契約につきまして事後に運用環境の変化等によって損失が発生したとしても、その予定利率を変更する等によって運用の損失を保険料に転嫁するという仕組みにはなっておりません。 142 - 衆 - 大蔵委員会 - 23号 平成10年04月28日 佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。 接待汚職に関する大蔵省の内部調査と処分の公表で、大蔵省と金融業界との癒着というのがいかに深刻なものであるか、構造的なものであるかということが明確になりつつあります。 ところが、この接待というものの中身がどういう目的で行われたのか、あるいは、接待の結果、大蔵行政がどのような影響を受けたのか、こういう点が一切明らかになっておりません。 全容が公表されないままでこれで一件落着ということは、国民は到底納得できないと思うわけであります。 きょうの東京新聞などでも、 処分は大蔵省が下したもので内部への処分は甘い、公務員の退職金も税金から出るのだから処分は軽い、懲戒免職にすべきだ、許しがたい、公務員全体の信頼を失墜させてしまった罪は減給で済まない、退職は当然、大蔵大臣が約束しておきながら処分は遅いし軽い、許せない、こういう声がどんどん出されているわけであります。 そこで、具体的にお聞きをしたいと思います。 大臣談話で松永大蔵大臣は、「金融機関との間に行き過ぎた関係があった」というふうにあります。あるいは大蔵省の発表文には、「節度を超えた関係」、こういう表現があります。極めてあいまいな表現だと思うわけであります。どこまでが認められるところで、どこから超えれば行き過ぎた関係になるのか、何を基準にその点を判断されるのか、松永大蔵大臣にまずこの点をお聞きしたいと思います。 佐々木(憲)委員 職務に関係のある業者との間の接待、会食、こういうものは許されないというお話でありました。 そこで、今回、百十二人の処分が発表されたわけでありますが、この処分のランクづけがありますね。停職、それから減給あるいは戒告。ところが、それぞれの基準というのが示されておりません。 つまり、減給と停職との間の基準といいますか、仕切りはどこにあるのか、あるいは戒告と減給との間の仕切りはどこにあるのか。つまり、接待の内容を具体的な基準として示していただきたい、こう思います。 武藤政府委員 ただいま大臣からも御答弁がございましたけれども、まず、判断の基準といたしまして、当然のことながら接待の回数といいますか、そういうものが基本にございます。しかし、仮に回数は同じ、あるいはより少なくても、より問題のあるケースもあるのではないかということから、私どもは幾つかの基準を設けて判断いたしました。 その第一は、八年十二月の倫理規程の制定前後で世の中のこの問題に対する対応が違った。 したがって、公務員としてそういう倫理規程に従うべきであるということから、その後におきましてはより厳しく、その前におきましては、これはその当時、例えば八年の十二月の前でも、七年五月のいわゆる大蔵省の中での通達がございますけれども、その間は次に重く、それよりさらに前になりますと、原則として会食は行わないといったようなことで、一定の社会通念上許される会食というものがあったというのが、残念ながらそういう認識が職員の中にあったのも事実でございますので、そういう意味で倫理規程等との関係というのが第一点でございます。 第二点は、職務上の関係があったかどうかということでございます。 それから第三点は、同一の相手方と反復、継続する度合いが非常に強いといいますか大きいケースにおきましては、より戦務の公正を疑われるのではないかということでございます。 そういうものを総合判断した上で、さらに、管理監督の立場にある者、位の高い者はやはりそれだけ責任も重いというようなことで、そういうことを総合勘案いたしまして判断をしたわけでございます。そういうことでございますので、これは一般的な基準でございますが、それを個々具体的に当てはめまして、あそこに御報告しましたようなそういう判断に至ったわけでございます。 佐々木(憲)委員 今言われた基準を当てはめて処分を行った。 それでは、先ほど上田議員の質問に対しまして武藤官房長は、戒告以上の処分について、一人一人について処分理由を文書で具体的に示すことを検討する、このように答弁されましたが、それはいつまでに結論を出し、いつまでに公表する予定でしょうか。 武藤政府委員 つい先ほどの御質問でございましたので、ちょっと、いつまでにということを今申し上げられませんけれども、真剣に検討いたしたい、このように考えます。 佐々木(憲)委員 もう既に処分もされて、そしてまた基準も明確なわけでありますから、現実にその資料はそろっているわけですね。あとは公表するかどうかということだけであります。 直ちにこれは公表すべきだと私は思うわけですが、その決意、これは大蔵大臣にお聞きした方がいいかもしれません。基準が今明確にされましたね。そして、それに基づく処分が行われたという事実がありますね。ですから、それぞれの処分者のこういう理由でこういう処分になったという具体的な中身について、これは少なくとも戒告以上については直ちに明らかにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 松永国務大臣 国会の委員会等で正式に答弁をするというのは、これは公表したということに理論上なるんじゃないでしょうか。ただ単に文書をつくって配るということよりも、国会の委員会の場で答弁の形で申し上げるというのが一番権威があるんじゃないでしょうか。 佐々木(憲)委員 それならば、今ここで戒告以上のそれぞれの理由について具体的に述べてください。 松永国務大臣 もう一つ申し上げておきたいことは、先ほど官房長から判断の基準というのを答弁をいたしました。その基準に基づいて総合的に勘案して結論を出したということであります。これは裁判とは全く違いますけれども、この種の場合の処分の量定といいますか、裁判の場合には量刑と言うんでしょうけれども、この量定については一応の判断の基準があり、それに基づいて総合判断して重さのかげんを決める、こういう仕組みになっておるわけであります。したがいまして、その概要についてはお答えはできる、こういうように思います。 佐々木(憲)委員 具体的なことについて少しお聞きをしたいと思います。 今回処分を受けた滝本銀行局保険部第一課長、これは当時の肩書でありますが、この方は現在は証券取引等監視委員会総務検査課長でありますが 一九九五年一月十九日、二月九日、二月十四日、この三度にわたりまして日本生命副社長、現在の社長から接待を受けたという報道があります。 これについては検査をしたでしょうか。事実はどうだったでしょうか。 武藤政府委員 私どもはいろいろな金融機関からの接待の状況というものを調査いたしましたけれども、本人の申告及び相手方に対する問い合わせ等々いろいろな手段を講じておりますので、中身の個々の名前を申し上げてお示しするということはこの場では差し控えさせていただきたいというふうに思います。 佐々木(憲)委員 具体的な調査を行ったわけでありますから、では、この問題について対象にはなったということでしょうか。 武藤政府委員 今御指摘の者につきましては、保険会社との間でかなり頻繁に会食が行われておったということと、さらに、今お示しの個別のところがら接待を受けたということは把握しております けれども、具体的な場所等までは確認できておりません。 佐々木(憲)委員 具体的な点は把握しているという答弁でありました。内容については公表していただきたいという要望を申し上げておきます。 きょうの日経によりますと、杉井、長野両氏に大蔵大臣は、責任の重さを考慮してみずから進退を判断してほしい、このように要請をされて事実上辞任を求めたという報道がございます。長野証券局長、杉井審議官は、辞職願を出して受理されたということであります。 その扱いですけれども、これは自己都合による退職という扱いなのか、それとも、事実上要請されたというわけでありますから、これは勧奨退職という扱いになるのか、どちらでしょうか。 松永国務大臣 私が具体的に辞職を要請したという事実はありません。辞表を出したのは、二人の文字どおり任意の気持ちで出された辞表提出であったというふうに私は思います。 142 - 衆 - 法務委員会 - 17号 平成10年05月20日 木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。先週の水曜日の一般質疑、五月十三日でありますが、大蔵省の接待問題について質問をいたしました。大蔵省、参っておるようであります。 大蔵省の方に、滝本豊水氏が日本生命から下記三件について接待を受けたのは事実かと。 一つ、平成七年一月十九日、サロン・ド・ミネルバ。 二つ、同年二月九日、氷川。三つ、同年二月十四日、氷川。 そして、事実だとすれば、同氏の処分事由の会食回数としてカウントされているのか。私がこの点を質問したのですが、法務委員長からも大蔵省に資料要求という形で出ていると思うので、改めて、その事実の有無について、きょう大蔵省から篤と承りたいと思います。 渡辺(博)説明員 お答え申し上げます。 先週、御質問を委員からいただきまして、また委員長の方からも御指導をいただきまして、それを踏まえまして、お答えをさせていただきます。ただいま御質問をいただきました者につきましては、 平成六年七月からの約一年間、銀行局保険部保険第一課長の職にあったわけでありますが、その間、その職から見ての、 職務上の関連ある民間金融機関に該当いたします複数の生命保険会社との間でかなり頻繁に会食が行われていたということを把握しておりますし さらに、御質問のありました個別の会社との間でも会食を相当回数行っていたということを把握しております。 これは、御質問の対象であります本人の記憶に基づいて行われました自主申告においても認めているところでございますし、それを踏まえました当方の調査、さらには、相手方民間金融機関への照会を通じて、当方として把握したところでございます。 しかしながら、今、保険第一課長在職中の期間内に行われたのではないかとされております御指摘の三回の会食のように、日時、場所を特定しての御質問につきましては、この点についての本人の記憶も、現時点から三年以上も前ということもありまして、必ずしも定かではなく、また相手方民間金融機関からも、日時へ場所については正確な確認がとれておりません。 したがいまして、個別の会食への参加の有無について、国会の場で正確にお答えすることは困難であると考えております。 以上、まとめて申し上げれば、御質問の対象となりました者が、御指摘の個別の会社との間で、御質問の時期を含む期間中に会食を行ったという事実及びその回数については把握しておりますが、具体的な個別の、今の例示であれば、三回の会食へ参加したかどうかの有無については確認ができておりません。 以上でございます。 木島委員 きょうはこの問題で余り時間を使いたくないのでありますが、不満であります。わずか三年前であります。そして、もう既に 大蔵省も承知のように、時間、場所、そして週刊誌の報道によれば、そこに同席していた者まで名前が出ておる。週刊誌には政治家の名前までが出ておる。 そして、前回大蔵省からの答弁にもありましたように、 五十五年ぶりの保険業法の大改正の直前であったということ、その他その他、 三年前の飲食であり、もし事実とすれば到底忘れることのできない会食だと私は指摘せざるを得ないのです。十数年前の話じゃないわけです。 保険業法という大改正の直前の時期の、しかもその担当部署の職責にあった時期で、保険業界の最大手の幹部との会食が指摘をされているわけです。 前回の質問後、大蔵省は滝本氏から直接、もっと詳しく事実関係を思い出すようにという調査はやられたのですか。それを受けて今のような御答弁なのですか。 渡辺(博)説明員 お答えいたします。 先日の御質問を受けましてから本人に確認をいたしまして、それを踏まえましての今の答弁でございますが、 本人の方からも、御引用になりました写真週刊誌に記載されております先方会社の幹部と会食を行ったということ自体は記憶にありますが、何年何月、それがどこの場所でということまでの確認は、本人としては手帳等に記載がない以上記憶がないということでありますが、そこに記載のありました幹部との会食があったということは記憶にあると。 したがって、それは回数としてはカウントをされているというふうには私どもとしては認識をしております。 木島委員 大分事実が明らかになってまいりました。それでは、きょうは時間と場所を詰めるのは私はやめます。 そして、今の答弁の中で、保険会社の幹部との会食は認めておったという答弁でありますが、それでは、あの週刊誌に出ていた政治家がそこに同席していたかどうかという、その点での事情聴取はされましたか。それに対する滝本氏の回答はどんなものだったのでしょうか。 渡辺(博)説明員 お答え申し上げます。 今回の一連の我が省の職員と民間金融機関との関係についての調査及びそれに基づく処分という関係におきまして、私どもの方としては、職員本人と相手方の金融機関、そして相手方金融機関の出席者がだれであるか、あるいは我が省の者としてその場に同席した者がだれであるかという相互のチェックをしておりますけれども、それ以外の方についての確認はしておりませんし、今回もそういう点についての確認は行っておりません。 木島委員 今検察当局は、大蔵省を中心とするさまざまな金融機関との接待関係について捜査もし、そして、それが贈収賄事件になる職務に関しての接待だというところまで事実が把握できた者に対しては、起訴までしておるわけですね。起訴をしているわけです。検察はそこまでやっているわけですね。 そうしますと、大蔵省としても、単純なる接待を受け飲食をしただけなのか、請託を受け一定の行政行為等に対しての要望を受けていたのか、これはもう重大なものであり、当然調査すべきであろうと思うのですね。そして、その受けた請託は政治的なものだ、国会にかかわるものだというふうになれば、そういう接待の場に政治家がいたのかいないのか、まさに重大な問題だ。 この問題の解明なしに、接待の回数だけで処分が行われているとすれば、大蔵省の今回の処分というのはまことに不十分と言わざるを得ないと思うのです。回数の問題ではない、もっと重大な、たった一回の回数でも請託を受け職務が曲げられれば、処分は重くて当然なわけでありますから、やはり私は今の答弁には納得するわけにはいかない。 どういう会食であったのか、政治家が関与したのか。特に、前回保険業法の改正の直前だ、その担当に当たる職員と保険業界最大手との会食だということがきょうの答弁でも明らかになってきたわけですから、やはりこれは調査すべきなのじゃないでしょうか。大蔵省、どうですか。 渡辺(博)説明員 お答え申し上げます。 今回の調査におきましては、相手方金融機関がどのような趣旨で会食あるいはそれ以外の接触を持ったとか、そういう点での聞き取りを特に行ったわけではございませんけれども、まさに委員御指摘のように、それぞれの場において会食、あるいはそれ以外の場においても個別の請託あるいは便宜供与の依頼等があったということについては我々も関心を持って調べております。 これにつきましては先週の委員会で私が既に答弁申し上げておりますので、重ねて申し上げますが、今回の御質問の対象となっている人物につきまして、職場での接触あるいはそれぞれの会食等の場においてどのようなことが話されていたかということの中において、具体的な請託あるいは便宜供与の依頼があったのかどうかということについては、本人に個別に確認を行いましたけれども、これにつきましてはそのようなものはなかった、そういうような例は確認されていないということは先週もお答え申し上げたとおりであります。 木島委員 では、その問題については質問をやめますが、しかし、保険業法の改正の直前で、担当に当たる職務に従事している大蔵省の職員が業界の幹部と飲食していた、週刊誌には政治家も一緒にいたのじゃないかということが指摘されている、それは重大なのですね。だから、直接具体的な請託があったかどうかについては、私はきょうは質問いたしません。 保険業法の改正の直前ですから、政治家がいたかどうかというのは、その事実だけでも私は重大だと思う ので、少なくともそこは調べておくべきではないか、どうでしょうか。 渡辺(博)説明員 お答え申し上げます。 今回の調査全体におきまして、多くの人間に対しまして調査を行ったわけでございますが、それがそれぞれ個別の相手方の民間金融機関との間でどのような接触を行っていたかというのは、会食あるいはゴルフをともにしたというだけではなくて、それ以外の接触も含めて関心を持って調べているところでありますけれども、その際に、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、こちら側の、大蔵省側の出席者あるいは先方の民間金融機関の出席者については可能な限り明らかにしようということでございますけれども、それ以上の方あるいは第三者という方がどのような形でそこにかんでいたかということまで具体的に調査をするということは現在まで行っておりませんし、今後ともこの調査の一環として行うということは考えておりません。 木島委員 大変不満であります。自分の不利益になるような事実については調査を受けても答えたくないというのが一般的な心情であろうと思うわけでありますから、ひとつそこは、きょうは質問をこれで打ち切りますけれども、調査するつもりはないという答えでありますが、ぜひ重大問題として調査をやっていただきたいということを重ねて大蔵省にお願いだけしておきまして、この問題は打ち切ります。大蔵省はお帰りいただいて結構であります。 続いて、翻って、検察あるいは法務省当局の接待問題について、私は、法務委員会でも質問をしたことがあるわけで、きょうはその問題は質問いたしません。ただ、最近週刊誌等々によって、やはり検察の姿勢も手ぬるいのではないかという大変厳しい指摘が出始めているのではないかと思います。 これは、ことしの五月二十二日付の週刊ポストという週刊誌の記事でありますが、「ならば検察の疑惑はどうなんだ!」という見出しの文書でありまして、ちょっと気になる記事がありますので指摘をし、こういう事実を法務・検察当局はつかんでおるのか、重大な関心を持って見ておるのかについてお聞きしたい。読みます。 私が前回取り上げた、 法務省から出向した二人の検事に対する処分に深くかかわった同省幹部がこう言う、 「職務上関連する業者との会合を接待というのであれば、法の番人たる検察は、すべての国民、法人が《関連業者》にあたるはずだ。そうした飲食は検察でも日常化していた。杉井審議官」、大蔵省ですが、これは「辞任したが、 それなら、一緒に会食していた東京地検の石川検事正はどうなのか。週刊ポストでも報道していたように、長野証券局長が北新地」、大阪であります 「北新地で行きつけだったクラブ『A』に、検察首脳が入り浸って一緒に接待を受けていたことも省内では知らぬ者がいない話だ。」 こんな記事が公然と出ているのですね。これは、もう検察・法務当局にとっても見過ごすことのできない事実だと私は考えます。 そこで、法務大臣、法務当局にお尋ねしたいのですが、こういう記事が出ていることは承知しておるのでしょうか。そして私は、これが事実ならゆゆしいことなので、やはり大蔵省だけの問題だと、大蔵省の問題をよそ目に見て知らぬふりしているのじゃなくて、他山の石として法務・検察当局、省内、庁内でも、大蔵省以上に検察は襟を正さなければいかぬわけでありますから、やはりそういう接待がないか、改めて徹底した内部調査が行われてしかるべきだと思うのでありますが、御所見をお伺いしたい。 但木政府委員 御指摘のような報道がなされているのは承知しております。しかしながら、一つの報道機関がそういう事実を報じたということをもって、調査あるいは捜査を開始すべきであるというふうにはならないというふうに考えております。