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農水省のプレスリリースへ飛ぶ 都城市を中心に設定されている移動制限区域においては、最終発生例である280例目の殺処分を6月10日に完了し、6月22日以降、移動制限区域内の牛・豚等飼養農家全戸に対し清浄性確認のための検査(抗体検査及び臨床検査)を実施しました。本日までに、当該地域の清浄性が確認されたことから、宮崎県は、7月2日(金曜日)午前0時をもって、当該地区におけるすべての移動制限・搬出制限を解除する見込みです。 日向市を中心に設定されている移動制限区域においては、最終発生例である284例目の殺処分を6月11日に完了し、6月22日以降、移動制限区域内の牛・豚等飼養農家全戸に対し清浄性確認のための検査(抗体検査及び臨床検査)を実施しました。本日までに、当該地域の清浄性が確認されたことから、宮崎県は、7月3日(土曜日)午前0時をもって、当該地区におけるすべての移動制限・搬出制限を解除する見込みです。 6月 復興 農水省発表
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農水省のプレスリリースへ飛ぶ 1 抗体検査(再検査)の結果 宮崎県は、27日までに抗体検査(ELISA検査)で陰性を確認できなかった都城市の1農場の牛1頭について、昨日、改めて血液を採材し、(独)農研機構動物衛生研究所に送付しました。(独)農研機構動物衛生研究所が抗体検査を実施し、本日、陰性を確認しました。 2 今後の対応 移動制限解除に向け、現在、都城市及び日向市において、移動制限区域内の全ての牛・豚等の飼養農場の臨床検査を実施しています。 抗体検査の結果、全ての農場で陰性が認められたことから、臨床検査で異常がないことを確認すれば、都城市を中心に設定されている移動制限区域及び搬出制限区域は、7月2日(金曜日)午前0時をもって解除される見込みです。 また、日向市を中心に設定されている移動制限区域及び搬出制限区域は、7月3日(土曜日)午前0時をもって解除される見込みです。 6月 復興 農水省発表 防疫関係
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消防設備士の職責 職責業務の従事に対し免状を携帯 免状交付後の受講への制約交付後2年以内の受講 以降5年毎に受講 消防設備士不要の工事対象設備屋内・外消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧設備 対象部位電源 水源 配管 設備設置に対する制約 設置単位1棟を単一単位とし換算 設備設置の例外 区画に因る例外壁・床に対し開口部未設の耐火構造に因る区画は個別の防火対象物として換算 通路接続に因る例外棟間の通路に対し1棟として換算 通路への一定の防火措置に対し別棟として換算 設備の共用対象下記に対し特定の設備にて単一防火対象物として換算複合用途防火対象物 地下街への通路接続特定防火対象物の地階にて地下街への連絡路の付設時地下街の構成部位として換算 消防長・署長の指定 設置単位の単一換算が不可能な設備スプリンクラー設備 自動火災報知設備 非常警報設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 複合用途防火対象物における追加制約避難器具 誘導灯 新規設置に対する制約 工事着工に対する届出手続担当者甲種消防設備士 届出の時期工事着手日に対し10日以前 届出内容設備の種類 工事場所 他必要事項 届出先消防長 消防本部が未設置の場合、市町村長 消防署長 工事完了に対する届出届出後に因り運用開始対象規模特定防火対象物 延面積300[m2]以上 非特定防火対象物延面積300[m2]以上 消防長・署長の指定 手続担当者防火対象物の関係者 対象設備下記を除く消防用設備非常警報器具 簡易消火用具 届出の時期工事完了後4日以内 届出内容設備の図書 設備の試験結果報告書 届出先消防長 消防本部が未設置の場合、市町村長 消防署長 受領書類検査済証 法改正に伴う制約 法改正に対し追従必須となる消防用設備簡易消火用具 特定の設備・防火対象物対象設備自動火災報知設備 漏電火災警報器 非常警報器具 非常警報設備 誘導灯・誘導標識 防火対象物特定防火対象物 重要文化財等 法改正に対し追従必須となる増改築1/2・1000[m2]以上の増改築 過半の主要構造壁への修繕・模様替え 法改正に対し追従必須となる防火対象物特定防火対象物 従前の制約に対し不適な防火対象物 自主設置等の消防用設備に対し制約への適合を伴う防火対象物 用途変更に対し追従必須となる条件用途変更に伴う現行法への不適合に対し下記を除き従前の規制に因り制約法改正に対し追従必須となる消防用設備 用途変更後の下記増改築・構造変更への適合1/2・1000[m2]以上の増改築 過半の主要構造壁への修繕・模様替え 特定用途への変更 従前の制約に対し不適な防火対象物 自主設置等の消防用設備に対し制約への適合を伴う防火対象物 法改正に因る制約例外下記への適合に対し消防設備の基準に因る制約不用判定権者消防長 消防署長 設置状況下記の判定要素に因り確定防火対象物の位置・構造 設置設備 予測火災状況下記要素に対し最小限となる評価に因り確定火災の発生 延焼 火災に伴う被害
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設備の設置施工に対する手続 打合せ施工現場の管理者に対し下記を打合せ構造差分の発生に伴う施工法 施工・完成迄の手順 消防諸官庁への届出 設備の新規設置・運用開始① 手続・施工の遷移報告先消防長 消防署長 着工届の届出担当者消防設備士 届出時期工事着手10日前迄 添付書類設計図書下記等に因り構成案内図 配置図 平面図 立面図 取付金具の仕様書 罰則下記に因り受刑30万以下の罰金 拘留 施工・取付の完了 設置届の届出担当者関係者 届出時期工事完了4日以内 添付書類関係図書 消防用設備等試験結果報告書 消防検査に因り運用可否を判定 検査結果通知書の交付・受領消防設備等に対し運用可能 設計図書への記載内容収容人員に因る必要台数 付設部位の構造調査結果 施工方法 避難空地・経路
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食品衛生法に基づく輸入手続きについて 輸入される「食品」や「関連器具類」については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。 食 品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、 そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。 食品等輸入届出書は、厚生労働省検疫所に届出られます。 届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。 【該当する可能性のある品目】 食品全般 食器類 水筒 冷蔵庫 クーラーボックス 等 ※個人輸入(個人使用の範囲)であれば、該当しません。 商用目的の場合は申請が必要となります。 念の為、輸入する前に、最寄の税関さんにご相談頂くと良いかと思います。 輸入手続きの詳細 ⇒厚生労働省ホームページ 輸入相談 ⇒ 税関ホームページ
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毎日新聞社の記事に飛ぶ (魚拓) 宮崎県の口蹄疫(こうていえき)問題で、現地入りしている篠原孝副農相は16日、川南(かわみなみ)町など発生集中地域の半径10~20キロの搬出制限区域の感染リスクを減らすための家畜の「早期出荷」対策について「感染が収まれば急いでやる必要はない」と述べ、事実上断念する考えを明らかにした。 県庁で記者団に明らかにした。政府は先月、搬出制限区域内の家畜をゼロにする緩衝地帯を作る考えを示していた。農林水産省は既に、繁殖雌牛(母牛)については「貴重な資源」として、早期出荷対象から除外することを決めている。 えびの市や都城市では、発生とほぼ同時に感染疑いの家畜を殺処分・埋却するウイルスの封じ込め策で一定の成果をあげている。また、先月末、国の特例で稼働を再開した移動制限区域内にあるミヤチクの食肉処理工場(都農(つの)町)への出荷も滞り、実質停止状態が続いている。 篠原副農相は「早期出荷しようとした時に飛び火した。『えびの方式』でやった方がいい。緩衝地帯方式は変更されたと言っていい」と述べた。【石田宗久】 6月 対応 防疫関係
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法令変更に伴う遡及 変更における規制対象特定防火対象物常時現行法に因り規制 非特定防火対象物原則、新・増改築に対し例外として取扱 遡及・現行法への規制条件改正前・後の規制への抵触 自主設置に対し法改正に因る判定・適合 増改築・修繕模様替における規制増改築1000[m2]床面積 改正前の延床面積に対し1/2以上の増改築 修繕模様替1/2以上の壁の変更に対し規制 設置設備例外下記に対し常時現行法に因り規制重要文化財における自動火災報知設備 漏電火災警報器 非常警報設備・器 避難器具 誘導灯・標識 消火器 用途変更に伴う遡及 変更における規制対象法令変更に伴う遡及に準拠 非特定防火対象物における追加規制特定要への変更に対し規制 新規設置手続 着工届の規制対象届出担当者 甲種消防設備士 届出先消防長 消防本部の不在に対し市町村長 消防署長 届出時期 着工10日前迄 検査届の規制対象対象特定防火対象物 300[m2]以上の延床面積 非特定防火対象物下記全条件への適合に対し規制300[m2]以上の延床面積 消防長・署長の指定 特定1階段等防火対象物 届出担当者 関係者 届出先消防長 消防本部の不在に対し市町村長 消防署長 届出時期 工事完了後4日以内 例外簡易消火用具 非常警報器具
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激震口蹄疫(魚拓) 本県の口蹄疫問題で、農林水産省は15日、農家などへの追加支援策を発表した。搬出制限区域(半径10〜20キロ)内で家畜の早期出荷を促すため、肥育牛肉専用種では1万9500円などの「出荷促進支援金」を支払う。また、搬出制限区域内などで飼育された家畜に対し、出荷が遅れたことへの対策として肥育牛で1日当たり600円を助成する。さらに、子牛市場閉鎖で子牛が出荷できなくなっていることから、1日当たり400円の支援金も盛り込んだ。 出荷促進支援金は、これまで「経営再開支援金」としていた助成金で、早期出荷により価値が下がる分の補てん(肥育牛肉専用種では12カ月齢以上28カ月齢未満50万500円など)に加算して支払う。肉用牛繁殖は24カ月齢未満が1万9500円、24カ月齢以上が5万9500円など。豚は種豚が1万8500円、肥育豚は4500円など。また、直ちに販売できない食肉の冷凍保管などに要する経費を助成する。 出荷遅延対策は、都城市など今月9日以降に新たに設定された区域を除く搬出制限区域と、ワクチン接種を行っていない移動制限区域が対象。肥育牛では、その農家の平均出荷月齢に40日を加えた日数を超え飼養している場合、1頭当たり1日600円を支払う。肉豚は出荷適期を超えた際に枝肉80〜85キロで1頭当たり4千円などを助成する。 子牛が出荷できなくなっている本県、鹿児島、熊本の3県の農家に対し、餌代などの支援のため子牛1頭当たり1日400円を支払うことも決めた。 また、口蹄疫の発生により飼料用米などの飼料作物を出荷できない農家に対し、転作奨励などの意味合いから10アール当たり3万5千円を支払う。 経営再開の資金対策では、殺処分や早期出荷した農家が優良種畜をリース方式で導入する際、金利相当額の2分の1を助成。家畜疾病経営維持資金は全体の融資枠を100億円から300億円に拡大し、貸付限度額を経営再開資金(個人2千万円、法人8千万円)は特別に拡大する措置をとるほか、経営継続資金は1・3倍に引き上げる。 また家畜共済に関しては、ワクチン接種後に殺処分する加入農家に対して、接種時以降の共済掛け金残期間に相当する掛け金(加入者負担分)を返還し、未加入者との不公平感を是正する。 6月 対応 支援関係 補償 農水省発表 防疫関係
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狂犬病予防法施行規則 狂犬病予防法施行規則 (昭和25年9月22日厚生省令第52号) 改正履歴(ここに記載した以前のものは省略) 平成10年10月20日厚生省令第127号 平成11年3月15日厚生省令第20号 平成12年3月30日厚生省令第57号 平成13年3月30日厚生省令第80号(第18条~21条を追加) (法第2条第3項の報告) 第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による報告は、同条第2項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。 (予防員の証票) 第2条 法第3条第2項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第1(略)による。 (登録の申請) 第3条 法第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 (1) 所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。) (2) 犬の所在地 (3) 犬の種類 (4) 犬の生年月日 (5) 犬の毛色 (6) 犬の性別 (7) 犬の名 (8) 前5号のほか犬の特徴となるべき事項 (原簿の記載事項) 第4条 法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。 (鑑札の様式) 第5条 法第4条第2項の鑑札は、登録番号を記載した別記様式第3(略)による。 (鑑札の再交付) 第6条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地の市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に再交付を申請しなければならない。 2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地の市町村長にこれを提出しなければならない。 (変更の届出事項) 第7条 法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。 (犬の死亡の届出) 第8条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (1) 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 (2) 登録年度及び登録番号 (3) 死亡の年月日 2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (登録事項の変更の届出) 第9条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (1) 所有者の氏名及び住所 (2) 登録年度及び登録番号 (3) 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) 第10条 削除 (予防注射の時期) 第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2 生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 3 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 第12条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第4(略)による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提出し、注射済栗の交付を受けなければならない。 3 注射済票は、別記様式第5(略)による。 (注射済栗の再交付) 第13条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (狂犬病予防技術員) 第14条 法第6条第2項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6(略)による。 (所有者への通知) 第15条 予防員は、法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)によって犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。 (狂犬病の犬の届出事項) 第16条 法第8条第1項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。 (1) 犬にあつては、次に掲げる事項 イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番号 ハ 犬の体格 (2) 法第2条第1項第(2)号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項 イ 種類 ロ 所有者の氏名及び住所 ハ 所在地 (毒えさに用いる薬品の種類) 第17条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第7条第2項に規定する薬品は硝酸ストリキニーネとする。 (フレキシブルディスクによる手続き) 第18条 次の各号に掲げる書類の提出については、これら書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 (1) 第3条に規定する申請書 (2) 第6条第1項の規定による申請 (3) 第8条第1項に規定する届出書 (4) 第9条に規定する届出書 (5) 第13条第1項の規定による申請 (6) 第16条の規定による届出 (フレキシブルディスクの構造) 第19条 前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第20条 第18条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 (1) トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式 (2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第21条 第18条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなけらばならない。 (1) 申請者又は届出者の氏名 (2) 申請年月日又は届出年月日 附則 (略)
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毎日新聞社の記事へ飛ぶ (魚拓) 宮崎県の口蹄疫(こうていえき)問題で、宮崎市内の農家で症状がある牛が見つかり、感染の疑いが強いと確認されたことが4日分かった。292例目で、農家で飼育している16頭はすべて殺処分する。 県内では、宮崎市の症例を最後に先月18日以降の発生がないため、市は発生農家から半径3キロ以内の家畜から血液を採取。清浄性の確認検査を進めていたところ、当初の抗体検査で結果が不鮮明な農家があり、立ち入り調査で症状を確認したという。農林水産省が写真判定した。 県内では先月30日、感染または疑い、ワクチン接種を受けた家畜27万6049頭すべての殺処分と埋却が終了。ウイルスがいないことを確認する清浄性検査を経て、都城市や日向市の移動・搬出制限区域が解除されるなど終息へ向かっていた。 県は、今月16日に県内全域で移動・搬出制限区域の解除を目指してきた。今月1日には「感染が終息に向かっている」と判断し、県内全域に呼び掛けていた非常事態宣言のうち、イベントや大会の開催延期については、移動制限区域を除いて解除したばかりだった。【石田宗久】 7月 対応 被害状況 防疫関係