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神 ミケランジェロ 「アダムの創造」 頭 気持 ロゴス パトス ギリシア語 「男はつらいよ」 ビデオ 寅さん 思想 学問 芸術 知 「今、ここ」 人間 日常 体験 喜怒哀楽 理性 感性 合理 非合理 精神 身体 アリストテレス 理性的動物 アニマル・ラチオナーレ ホモ・ロクエンス 言葉を話すヒト 存在 文化 自然 対立 言葉 言葉以前の知覚 本能的欲動 誘惑 古典ギリシャ 西欧形而上学 権威 実体論的 二項対立思考 発想 知性 プラトン イデア プュシス 生成としての自然 超自然的 超感性的 ソクラテス ギリシア悲劇時代 力動的一元論 生成 古典 ギリシア 人為 制度 技術 テクネー 秩序 質料 ヒュレー 無機的物質 マテリア 無秩序 実体 属性 自然観 生ける自然 ロゴス中心主義 技術文明 警鐘 二項対立 実体論 優位項 劣位項 ホッブス ヘーゲル 弱肉強食 粗暴 支配 自然状態 文化的人間 歴史 進歩 ルソー エンゲルス レヴィ=ストロース 不平等 悪徳 世界 歴史的産物 子ども アリエス 「歴史的産物としての子供」 非理性的 獣 社会的人間 非情 鞭 飼育 教育 悪しき自然・良き文化 純粋無垢 天使 分別 情感 幼児 大人 歪み 良き自然・悪しき文化 天才幼児の芸術 文芸評論家 小林秀雄 装幀家 青山二郎 対談 絵 4歳 山下清 個展 世間 赤ん坊 観察 顔 芸術家 意識的 表現 「『形』を見る眼」 1980 文化化 現代 自然科学 信仰 病院化社会 一般大衆 死生観 健康幻想 ジャーナリズム 健康食ブーム 脳死判定 臓器移植 身 ボディ マインド 自然的 本能的 欲求 深層 情念 受苦 ハイデガー 語源 概念 受難 意味 ラテン語 パッシオ 英語 フランス語 パッション ドイツ語 ライデンシャフト ライデン 悲劇 ヒーロー 神々 敗北 中世キリスト教世界 イエス・キリスト 死 10 カテゴリー 受動 激情 苦悩 原因 心 乱れ 近代 デカルト 『情念論』 盲動 愛 憎しみ 怒り 恐れ 意志的 統御 倫理 読む 創る 日本語 古代日本人 呼ぶ 声 古事記 万葉集 和歌 詠む 名づける 富士 文化現象 発生 謎 説明 アルキメデス 風呂 エウレーカ! 我、発見せり! 比重の原理 発見 理論 想像力 現前行為 虚構 創造 言語観 ドイツ 哲学者 『言葉の途上にて』 論文 「言葉についてのある対話より」 対話 独文学者 手塚富雄 1934 論理学 本質 西洋形而上学的 カタログ 議論 計算 比例 尺度 理法 根拠 動詞 レゲイン 『ロゴス・モイラ・アレーテイア』 秩序化 統一 カタロゴス 分類 整頓 法則 キリスト教 ヨハネ 福音書 ヘレニズム 思想家 1915 「ドゥンス・スコトゥスのカテゴリー論および意味論」 解説 カテゴリー論 意味論 形而上学 時間 『存在と時間』 森羅万象 アニマル・シンボリクム 象徴を操る動物 分節 ラベル 有意味化 存在喚起力 エホバ アダム 命名 『旧約聖書』 「創世記」 光 第1章 第3節 土 野 空 鳥 生き物 名 第2章 第19節 生物 対象 事物 観念 作用 言霊 力 古代 名称 神話 伝説 エジプト神話 太陽神ラー 女神イシス 本名 全能 イギリス 民俗学者 フレーザー オーストラリア南部 ユイン族 父親 入団儀式 息子 自分の名 動物 危険 害 熊 蜂蜜 スラブ語 褐色のもの 古代高地ドイツ語 仮の名 慣習 言霊思想 アッカド語 シノニム 文節 母国語 犬 狸 昆虫 蝶々 蛾 papillion メタ クラス 名づけ 命名作用 現象学者 メルロ=ポンティ 認識 『知覚の現象学』 対象物 名前 指向対象 差異化 意識 相互作用 電車 人形 経験 母親 3歳 女の子 単語 物 つながり 確認 意味づけ行為 感覚 運動的 分節行為 言語習得 分節線 本能 質問 象徴化 語 象徴の森 シミュラークル 知覚 再編成 ヘレン・ケラー 最初の一語 エピソード 本能的感覚 運動 習得 水 手のひら water 触覚 イメージ 外界 綱目 ゲシュタルト モノ コト 関係 個 語る 聞く 書く 意味発生 ヘラクレイトス 断片50 等式 合理的精神 ディジタル 二項対立的思考 ロゴス化 意味生成 行為 差異化活動 表層意識 深層意識 存在喚起機能 根源的差異化 日常的 ルポルタージュ 数学 物理学 指標 アンツアイヒエン 表出 アウスドルツク 記号 一義的シグナル 多義的シンボル 位相 表層 制度化 物象化 意味体系 存在分節活動 脳 左脳 右脳 西欧 現代医学 生理学 脳機能研究 1981 ノーベル賞受賞者 カリフォルニア工科大学 教授 スペリー 大脳 脳梁 2億 神経繊維 左半球 言語 中枢 論理的 分析的 数学的 右半球 音楽的 直感的 感覚的 アナログ 合理精神 優位半球 劣位半球 右脳ブーム 企画 ラマルク 獲得形質遺伝説 子孫 ボディビル 生体論的局所論 東京医科歯科大学 角田忠信 日本人 特殊性 母音 子音 コオロギ 虫の鳴き声 実験報告 文化的背景 重層性 西欧思想 浪漫主義的人間学 カオス コスモス カテゴリー化 根源 下意識 生 空間 美意識 性 エロティシズム 動きつつあるゲシュタルト 音楽 美術 スポーツ 言語学者 静態的分析 表象意識 非人称的活動 実体論的二項対立 意識的主体 意志 自/他 on ひと 能動 受動性 雲散霧消 多様化 「私はもう一人の他者」 ランボー 「歴史上のあらゆる人物にさえなる」 ニーチェ 錯視 自我 イッヒ 同一性 デカルト的主体 コギト 自己 ゼルプスト 人 生きる ペーソス ユーモア 哀愁 悲哀 感傷 自然的感性 下意識的 笑い カウンター・パート 貰い泣き 思い出し笑い 闇 二項対立の網 表層のロゴス 生命の波動 レーベン 深層のロゴス 合理的 科学的 透明 虚無 恐怖 呪い 愛憎 不透明 合理主義 神秘主義 二者択一思想 東洋の叡智 テコ 大和ことば テレビ コマーシャル コピー ポップス 歌詞 国語 用法 信号 象徴 詩 光の秩序 道具としての言葉 闇の豊饒 情念の言葉 実生活 交通信号 報道写真 ダリ マグリット ガウディ Dali Gaudi カタロニア語 欲望 快楽 演劇 絵画 彫刻 芸術作品 日常会話 イントネーション 赤 身振り 表情 意識の表層 意識の深層 無意識 心理 異文化間 三段論法 演繹 西欧文化 西欧的価値観 時 スイス 言語哲学者 ソシュール アナグラム 東洋 神秘思想 コンピュータ アニマチズム アニミズム 霊 有性観 有霊観 科学技術 パラダイム 世紀末 フロイト ユング エス 円環構造 貨幣 心の病い 治療 抑圧 無意識の解放 カタルシス 昇華 知る喜び ホモ・サピエンス 知恵のヒト 味わうヒト サピエンス 美食家 グルメ 『生命と過剰』 『ソシュールの思想』 『文化のフェティズム』 ロートレアモン オートパロディ カッシーラー 『象徴形式の哲学』 『人間』 渡部佳延 1985 1987 思ふ 小倉百人一首 願い 憂い 思ひ 追憶 暗示 予感 身体的パフォーマンス おもへり おももち 火 影 かげ 陰 蔭 日向 日陰 両義性 月影 うつせみ 分身 ダブル 想像 まぶた おもかげ 日本 狂気 人類 シャミッソー 影を売った男 秋 田 かりほ 庵 苫 あらみ 衣手 露 天智天皇 稲 刈穂 仮小屋 草葺 着物 袖 夜露 農夫 夜 心情 重ねことば かりほの庵 の 接続助詞「つつ」 類歌 作者不明 歌 7月 8月 9月 連体詞「の」 格助詞「の」 仮庵 掛詞 稲穂 間投助詞「を」 接尾語「み」 ~を~み 自称代名詞「わ」 連体詞「が」 格助詞「が」 係助詞「は」 格助詞「に」 つつ止め 余韻 余情 いいさしの表現 626 671 37 歌人 大化の改新 667 近江 大津の宮 遷都 律令制度 斉明天皇 660 5月8日 6月10日 水時計 ライプツィッヒ 19歳 1877 言語革命 情念としての言葉 文学 造形美術 夢 無意識の言葉 現代言語学 17世紀 物理的世界 ガリレイ カラー 『ソシュール』 革新 存在論 視点 ニュートン 古典物理学 科学革命 バターフィールド ルネサンス 宗教改革 事件 実体論パラダイム 関係論パラダイム 革命 ヤーコブソン 第二のソシュール革命 晩年 アナグラム研究 テクスト 真相意識 ポリフォニー性 他声音楽性 概観 晴天の霹靂 省察 ギリシア時代 ローマ時代 契約 真理 黙示 18世紀後半 研究 神学 機能 支弁 関心 言語論 『クラテュロス』 学派 相対主義思想 社会的 約束事 馬 中世 神学的精神風土 ヘブライ語 ドグマティック 仮説 学者 具現 思考体系 反映 普遍文法 18世紀 ランスロー アルノー 『ポール・ロワイヤル文法』 『一般・理性文法』 形容詞 一般的 理性的 修飾語 文法 本質的性格 思考 立場 伝統 論理学者 判断 内在的観念体系 外的標識 顕在現象 潜在図式 理性的世界表象 還元 普遍的思考構造 理性的文法 サンスクリット 20世紀初頭 1786 1816 東洋学者 ジョーンズ 言語研究 神学的 呪縛 科学 ステイタス 起源 ボップ インド ヨーロッパ 動詞活用 誕生 発展 言語神授説 ジュースミルヒ 批判 神学的能力の所産 ヘルダー 情念論 言語起源論 ペルシア語 ゲルマン語 比較検討 共通性 19世紀 比較古生物学 キュヴィエ 進化論 ダーウィン 進化 生体論 有機体 青春期 文字 運命 「音変化の法則に例外なし」 言語学 19世紀前半 19世紀後半 ロマン派 シュライヒャー ヘルマン・パウル 弟子 少壮文法学派 中心思想 決定論的言語観 自然主義 音 形態 機械的 音法則 条件別 整理 主知主義 科学的経験主義 モデル 動植物 物質 適用 外的刺激 反応 由来 行動 パブロフ 条件反射説 理論化 アメリカ 心理学者 ワトソン 行動主義 影響 ブルームフィールド 経験主義 機会主義的構造言語学 記述・分布主義言語学 共通 アポリア 科学的実証主義 絶対化 哲学的思弁 科学的観察 分析 土俵 主/客 普遍的カテゴリー 個物 唯一絶対 根源的存在 普遍論争 近代科学 現前の形而上学 共犯関係 現前の言語学 現前の記号学 自然科学者 詩人 血 フェルディナン 1857 11月26日 ジュネーヴ 長子 学問的家系 弁護士 農学者 祖先 ニコラ 植物学 鉱物学 電気学 地質学 分野 曽祖父 オラス=ベネディクト 物理学者 科学者 博物学者 祖父 ニコラ=テオドール 地質学者 アンリ ジンメル デュルケーム ベルクソン フッサール 精神風土 コペルニクス的革命 人間科学 転回 ケーレ 時代 クリマ 公理的 数学者的気質 自然科学教育 詩人的 家系 異色 文学者 大伯母 アルベルティーヌ=アドリエンヌ スタール夫人 従姉 親交 友人 少年時代 畏敬 ピクテ 留学 俊英 18歳 早熟 22歳 ジュネーヴ大学 学士院 正教授 1876 5月 創立 パリ言語学会 メッカ 4年間 インド=ヨーロッパ語 弁別 試論 パリ 発表 原初 体系 覚え書 1878 12月 メイエ 少壮文法学 業績 歴史言語学 方法論 告発 著作 博士論文 絶対属格 1880 2月 関係論的視座 一般言語学理論 1891 1年間 パリ高等研究院 ブレアル 講義 学生 24歳 講師 沈黙 病 教鞭 1912 研究者 指摘 伝記上 ムーナン 『20世紀の言語学』 フランス バンヴェニスト 知的絶望感 人生 ドラマ 苦痛 『一般言語学の諸問題』 1894 学術論文 手紙 書簡恐怖症 エピストロフオピー 1900 11月27日 1902 10月27日 ニーベルンゲン ロマンド地方 ゴルゴンド族 民俗学的研究 イポグラム 師 完璧主義 バンヴェスト イタリア デ・マウロ 言語理論 無理解 無視 落胆 推測 不釣合 結婚 重症 アルコール中毒 憶測 マリー・フェッシュ夫人 社会的地位 レーモン ジャック 夫妻 旅行 ヴェフラン 城 フェッシュ家 所有 精神的葛藤 確証 幻 書物 思想上 構築 疑問 苦しみ 矛盾 言語化 非‐知 ノン・サヴォワール 闘い 光線 1月4日 苦渋 事象 困難 嫌気 空しさ 感動 術語 仕事 1893 手稿 草稿 ホイットニー 追悼 メッセージ 未完 生前 『言語学の解体』 中断 自分 ニーベルンゲン伝説 テセウス オリオン神話研究 絶望 結果 一般言語学 逃避 良心 咎め 無関係 主題 持統天皇 春 陰暦 夏 カ行変格活用動詞「来」 完了の助動詞「ぬ」 過去の助動詞「けり」 音節脱落形式 推量の助動詞「らし」 白妙の 衣 枕詞 天の香具山 奈良県 橿原市 南浦町 大和三山 上代 体言止め 女帝 第41代 天武天皇 皇后 690 藤原宮 柿本人麻呂 宮廷歌人 645 702 山部赤人 田子の浦 駿河湾 静岡県 清水市 興津町 由比 蒲原 浦 動詞「うちいづ」 接続助詞「ば」 高嶺 雪 36歌仙 元明 元正 聖武 官吏 歌聖 叙景歌人 奥山 人里 深山 外山 端山 もみぢ 草木 落葉 動詞「ふみわく」 鹿 動詞「なく」 雄鹿 雌鹿 連体修飾語 係助詞「ぞ」 シク活用形容詞「かなし」 結び 猿丸太夫 元慶 877 885 太夫 五位 『古今集』 『猿丸太夫集』 菅原道真 武田美穂 絵本 『となりのせきのますだくん』 学校 いじめ 給食 いじめっ子 消しゴム 不安 気持ち ドキドキ 校門 エンピツ 会話 緑 緑色の怪獣 男の子 怪獣 『ますだ君の一ねんせい日記』 いじわる 悩み 家 お姉さん 相談 四苦八苦 朝 勇気 理解 いじめられ 他者 自分自身 子ども時代 保障 1722 1778 『エミール』 子どもの権利条約 子育て 原則 公教育制度 普及 拡大 現実 目的 学校制度 皮肉 現象 教育問題 エルキンド 『急かされる子供たち』 ポストマン 『子どもはもういない』 ウィン 『子ども時代を失った子どもたち』 現代社会 幼児期 幼児教育 空想 遊び 活動 学習 成績中心 競争 就学前 勉強 小学校 価値観 変化 子ども世界 乳幼児期 アーツ・マネジメント 社会 芸術創造 学芸員 舞台芸術 プロデューサー 制作者 職能 欧米 大学 カリキュラム ホームページ アーツ・アドミニストレーション 芸術経営 舞踊 シアター・マネジメント シアター・アドミニストレーション アドミニストレーション マネジメント ロンドン大学 芸術政策・マネジメント学部 文化政策形成 芸術批評 遺産 文化マネージャー 芸術教育者 国 地方 文化政策官 芸術・文化プランナー 情報 資源 オフィサー 美術館 ギャラリー キュレーター 批評家 文化創造セクター 企業家 予見 将来 コロンビア大学 1975 芸術学部 芸術系 経営系 教員 チームティーチング 法 経営 プログラム 1991 教育カレッジ 芸術教育 文化機関 アーツ組織 戦略的 計画 創造性 関係性 責任 財政 知識 コミュニティ ダイナミックス 感受性 組織経営 技術習得 実務的 経営的センス プロセス サービス 地域社会 地域住民 合理的経営 関係作り 教育プログラム 職種 連携 評価 地方自治体 法整備 公民館 市町村 社会教育法 第24条 第21条 指定管理者制度 中央公民館 中央館 地区公民館 コミュニティセンター 公民館活動 青空公民館 移動公民館 地区館 分館 分校 公立公民館 条例公民館 条例 自治公民館 自治会 町内会 建設補助費 公設公営 民設民営 町内公民館 公民館類似施設 集落公民館 地域公民館 字公民館 全国公民館連合会 76883 平成14年11月 4.5倍 17000 自治体 1800 90% 義務教育 24000 中学校 10000 図書館 2800 交番 6400 10% 名古屋市 交流館 北九州市 市民センター 東京都23区 練馬区 区民センター 区民館 生涯学習センター 公民館職員度 診断 公民館職員 利用者 整理・整とん 掲示物 チラシ 新聞 ニュース 設備 備品 住民 場づくり 奉仕活動 子どもたち 広報活動 高齢者 イベント パーティー 好奇心旺盛 行政 課題 アイデア ワークショップ 学習方法 『月刊公民館』 職場環境 配慮 地域意識 必要課題 現代的課題 社会教育 公教育 環境問題 人権問題 積極性 向上心 職業適性 性格 戦後 教育機関 第二次世界大戦 主権者 自覚 文化的教養 国家再建 学校教育 1946年 寺中作雄 青年 自治能力 自主的態度 郷土産業 自由と均等の原則 自由 均等 乳幼児 公民館保育室 生涯学習 障害者 識字教育 講座 無料の原則 図書館法 公立図書館 入館料 図書館資料 学習文化機関としての独自性の原則 講演会 職員必置の原則 地域配置の原則 豊かな施設設備の原則 住民参加の原則 車いす スロープ エレベーター トイレ 巡回バス 利用者懇談会 企画委員会 公民館運営審議会 生命 波動 現代思想 光の輝き
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寺脇研をお気に入りに追加 寺脇研のリンク #blogsearch2 Amazon.co.jp ウィジェット 寺脇研の報道 マイナビの「大東亜以下」という学歴フィルターは差別か - アゴラ 反町卒業で次の相棒を探る 女性、ジャニーズは無理の理由 対抗「向井理」なら本命は? | デイリー新潮 - デイリー新潮 【新宿ゴールデン街交友録 裏50年史】クラクラに来るのは芸能人ばかりではありません! (2021年11月28日) - エキサイトニュース 下元史朗×烏丸せつこ『なん・なんだ』2022年1月15日公開決定 寺脇研がプロデュース(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 柳家小三太、鈴本演芸場26年ぶりのトリに「緊張しかない」念願の漫画出版にも“大テレ”(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「日本で本当に演技のうまい俳優はだれ?」と聞かれたら、何と答えますか?(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆議院議員選挙投開票まであと2日。女性の皆さん、選挙に行きましょう!【宋美玄さんの聴く婦人科診察室#18】(集英社ハピプラニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 社説:視点・総選挙 福島の10年 「対話」を仕切り直す時=論説委員・永海俊 - 毎日新聞 あなたの衆院選 政策企画編:キャリアのため「ペーパー離婚」選ぶ女性も 進まぬ選択的夫婦別姓 - 毎日新聞 - 毎日新聞 ファクトチェック:衆院選候補の性別「公報に記載しないと男女比が不明に」は誤り - 毎日新聞 - 毎日新聞 ルポ短期決戦:北海道6区 しのぎ削る自民、立憲新人 引退前職の「継承」訴え - 毎日新聞 - 毎日新聞 北海道のコメ巡る麻生氏発言「断じて許されない」 農民連盟が抗議 - 毎日新聞 - 毎日新聞 岸田首相、11月にイギリス訪問 衆院選後、COP26に出席 - 毎日新聞 - 毎日新聞 指示通りにしたのに…投票所でミス連鎖 小選挙区に投票できず - 毎日新聞 - 毎日新聞 政党を花にたとえると?訴えたいことは? 毎小が各党にアンケート - 毎日新聞 - 毎日新聞 特集ワイド:政と官の関係は--元文科官僚が斬る 前川喜平氏、岸田内閣は党高政低/寺脇研氏、三権分立の意識低い - 毎日新聞 「子ども救う政策議論を」 文科省OB2人、神戸で訴え - 神戸新聞 天才児をも殺す「親ガチャ」の現実。児童130万人が就学困難、なぜ日本はクソ運営で自ら弱体化するのか=鈴木傾城 - MONEY VOICE 『官僚崩壊 どう立て直すのか』(寺脇研、前川喜平著) 茂木健一郎 公式ブログ - lineblog.me SNSよりも選挙。ツイッターデモで政治は変わらない 吉田照美×前川喜平×寺脇研 - 日刊SPA! 坂手洋二作・演出『悪魔をやっつけろ~COVIDモノローグ~』の追加公演が開催 コロナ禍の脅威に襲われた劇作家によるモノローグ・ドラマ - http //spice.eplus.jp/ 論点:首相退陣 菅政権とは何だったのか - 毎日新聞 東北のキラ星たち:幅5センチ、跳んで回って スラックライン 安藤雫さん(本宮市・中1) /福島 - 毎日新聞 教職員の声を社会に!学校現場の声を「見える化」するオンラインプラットフォーム、立ち上げへ〜クラウドファンディングと先行ユーザー登録が始まりました〜 - valuepress 「岐阜」の名付け親、信長ではなかった? 市民団体、ガイド発行 - 毎日新聞 - 毎日新聞 (時代の栞)「13歳のハローワーク」 2003年刊・村上龍 手加減なしの職業図鑑:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「注射初体験」薬剤師にワクチン接種実習 担い手不足に備え 和歌山 - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヨセキ発言が象徴 コロナ禍の文化芸術支援の「体たらく」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 山田孝之と勝新太郎の共通点「役の没入感と驚異のプロデュース能力」 - NEWSポストセブン 第72回「コロナ鬱」にどう対処するか?──内田樹の凱風時事問答舘 - GQ JAPAN 『ドラゴン桜』阿部寛 パチンコで生計の「不遇の時代」と才能の開花 - NEWSポストセブン 「戦時中でも赤字でも」 緊急事態宣言下で寄席を開けるワケ - 毎日新聞 - 毎日新聞 羽田氏勝利へ共闘強く/参院長野補選 市民・野党が集い - しんぶん赤旗 文科省の「探究学習」は必ず失敗する - JBpress この国の「公共」はどこへゆく 寺脇研、前川喜平、吉原毅(つよし)著 - 東京新聞 新田真剣佑、父・千葉真一を超えていく「挑戦」の旅路 - NEWSポストセブン どうして信用金庫が「原発ゼロ」を掲げるようになったのか(城南信用金庫名誉顧問 吉原毅さん) - J-CASTニュース 「太陽の蓋」再編集版を公開、北村有起哉、室井佑月、山本太郎ら登壇 - ナタリー 発言:高校が地域を活性化する=寺脇研・京都芸術大客員教授 - 毎日新聞 俳優・役所広司、新作『すばらしき世界』の演技は「役者としての集大成」 - NEWSポストセブン 谷崎潤一郎、三島由紀夫、永井荷風… 文豪が描いた究極の背徳映画 - NEWSポストセブン 日本医師会の医者数抑制が「医療崩壊」の遠因か 感染症専門医も不足 - NEWSポストセブン 森友学園幼稚園、3月末事実上の閉園 園児不足で赤字、弁済資金確保のため - 毎日新聞 - 毎日新聞 永瀬正敏の存在感は唯一無二「時代が追いついた」との評も - NEWSポストセブン 自殺の近畿財務局職員への文書改ざん指示触れず 森友問題巡る国の報告書 - 毎日新聞 - 毎日新聞 論点:「まず自助」に違和感 - 毎日新聞 特集ワイド:菅氏迷走 任命拒否の深層は 元文科官僚、寺脇研氏×前川喜平氏 学術会議問題に迫る - 毎日新聞 憲法公布74年 護憲派、集会をネット配信 改憲派は街頭行進中止 - 神戸新聞 「なぜか和式のまま」学校トイレの5Kはなぜ解決されないのか 「洋式は全国で57%」の根本原因 - PRESIDENT Online 大人の都合で教育再生「子どものことより、日本の繁栄」 - 西日本新聞 安倍政権が残したもの:末期は「ことごとく失敗」 寺脇研さんが考える安倍政権の教育政策の破綻理由 - 毎日新聞 - 毎日新聞 コロナ禍の今こそ見直すべき? ゆとり教育が目指したもの 寺脇研氏「もっと自分で考えて行動を」|まいどなニュース - 神戸新聞社 広島)元文科省・寺脇氏と前川氏が企画の映画 7月上映 - 朝日新聞社 全国一斉休校は「愚策」だと今も思いますか?…元文部官僚・寺脇研氏にあらためて見解を聞いた - デイリースポーツ 虐待・いじめ 目を向けて 子どもの問題 実態に迫る2映画 - 日本経済新聞 「パラサイト」の韓国、黒澤・小津の日本 どこで差が? - 朝日新聞デジタル版 「一斉休校は歴史に残る愚策」 国の新型コロナ対応、元文部官僚の寺脇氏が痛烈批判|まいどなニュース - 神戸新聞社 誰も子どもを救わない「異色の官僚」2人があえて手がけた映画の意味 - withnews いじめ、貧困…「命の重み伝えたい」 元文科省審議官・寺脇さん企画の映画「子どもたちをよろしく」 群馬県内で2月22日から先行上映 - 東京すくすく 「構図が似ている」 桜を見る会と下関市立大「私物化」問題でシンポジウム - 毎日新聞 - 毎日新聞 地域の助け合い、女性の政治参加が子どもを救う。映画『子どもたちをよろしく』<寺脇研×前川喜平> « ハーバー・ビジネス・オンライン - ハーバー・ビジネス・オンライン 子どものいじめ・自殺・貧困……元文部官僚の2人が映画を通じて訴えたかったこと<寺脇研×前川喜平> « ハーバー・ビジネス・オンライン - ハーバー・ビジネス・オンライン 特集ワイド:ともに元文科官僚 寺脇研氏×前川喜平氏/下 安倍政権下の教育 「貧困、虐待」の現実、映画に - 毎日新聞 特集ワイド:ともに元文科官僚 寺脇研氏×前川喜平氏/上 桜を見る会 安倍政治のゆがみ問う - 毎日新聞 元官僚の寺脇研、前川喜平が企画した映画『子どもたちをよろしく』が初上映 - シネマトゥデイ 寺脇研の平成の教育30年史(1)平成の教育改革の起点、臨教審 - 教育新聞 二宮金次郎は子どものころ、読書していなかった! 『危ない「道徳教科書」』 - J-CASTニュース 金持ちより貧乏人のほうが「誠実」なのか 道徳教科書が主張する 美談 の怖さ - PRESIDENT Online 監督の 打つな を無視した野球少年の末路 上からの命令は「絶対」なのか - PRESIDENT Online 平成世代の当事者語る「ゆとり教育」 印象は「悪い」? - 朝日新聞 スタジオに緊張感を取り戻そう。『ひるおび!』――亀和田武「テレビ健康診断」 - 文春オンライン イベント情報|【4/14】前川喜平・前文科省事務次官が北九州で徹底討論~ミスター文科省、寺脇研氏と語る|NetIB-News - NET-IB NEWS 前川氏「特定の人のためゆがんだ」/加計行政手続き 首相の意向 3ルートで/岡山で講演と対談 - しんぶん赤旗 【加計学園問題】元文科官僚の寺脇研氏の書き込みに反論 評論家の八幡和郎氏「こんな考え方は岩盤規制の権化である前川氏や寺脇氏などごく少数…」 - 産経ニュース 【加計学園問題】寺脇研氏 vs. 八幡和郎氏 元官僚同士が激論 - ハフィントンポスト 「天下り禁止」に異論・・・“ミスター文部省”が見た問題点 - 読売新聞 【産経抄】文科省天下り斡旋「万死」どう償うのか 2月9日 - 産経ニュース 寺脇研企画・坂口安吾原作「戦争と一人の女」に永瀬、村上淳ら参戦 - エイガドットコム 寺脇研とは 寺脇研の70%は陰謀で出来ています。寺脇研の13%は税金で出来ています。寺脇研の10%はやらしさで出来ています。寺脇研の5%は呪詛で出来ています。寺脇研の1%は月の光で出来ています。寺脇研の1%は勢いで出来ています。 寺脇研@ウィキペディア 寺脇研 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 寺脇研 このページについて このページは寺脇研のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される寺脇研に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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教育(幼稚園・保育所・小中学校・高校・大学)関係の記事です ※このwikiは,どなたでも編集できます。みなさんにぜひ見ていただきたいブログ・サイト(リンクフリー・了承済み)がありましたら,記載してください。 6月25日(土)逃げる その時(5)意識(大船渡・越喜来小) 河北新報 http //www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1072/20110625_01.htm 6月23日(木)カンボジアから寄せ書き 大船渡・甫嶺小 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110623_P 6月20日(月)震災孤児らへ支援拡大 県内、就学などに内外の善意 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110620_1 6月1日(水)【大船渡】希望を胸に最後の運動会 一中 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201106/h1106011.html 5月28日(土)運動会開催めど立たず 被災小学校、校庭確保が困難 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110528_14 大船渡市教委によると、市内の小中学校で運動会や代替行事の開催を検討しているのは20日現在、22校中15校。校舎1階まで浸水した綾里小は、保護者やボランティアの協力で当初の予定より早く校庭が使えるようになったことから6月下旬に「ミニ運動会」の開催を検討している。 5月25日(水)震災で県内公立校の転校868人 心のケアに教師苦心 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110525_2 5月22日(日)【大船渡】バドミントンで元気に 小椋さんらが指導 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201105/h1105221.html 5月21日(土)【大船渡】手塚治虫さんの漫画本を寄贈 兵庫・宝塚市 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201105/h1105214.html 5月21日(土)防災教育劇に手応え 大船渡の熊谷さん、住民に継承 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110521_13 5月20日(金)被災地の子どもたちに読書を 4万~5万冊用意 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110520_14 5月20日(金)高校生奨学金に被災者枠 希望者全員に貸与 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110520_10 5月18日(土)土砂崩れで3校休校 大船渡の県道、余震の影響か 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110518_4 5月17日(火)未来の大船渡、私たちが描く 津波被災地、児童らが絵 asahi.com http //www.asahi.com/national/update/0516/TKY201105160498.html 5月17日(火)169校の校舎使えず 被災3県の小中高 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110517_13 5月14日(土)幼児が「地震・津波ごっこ」 毎日jp http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20110514-OYT8T00096.htm 5月14日(土)沿岸教員OB臨時採用 被災小中校で県教委方針 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110515_3 5月12日(木)震災孤児基金、法人も 県が受け付け 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110512_10 5月6日(金)東日本大震災:ぼくらのふるさと 「未来予想図」…大船渡 毎日jp http //mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110507k0000m040065000c.html 5月6日(金)全国から善意の11万冊 被災地に絵本贈る 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110506_5 5月5日(木)未来の越喜来、希望色 大船渡のスタンドに児童の絵 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110505_5 5月4日(水)被災地親子がバス遠足 遠野などで「遊び」満喫 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110504_4 5月4日(水) 東日本大震災:震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設 毎日jp http //mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110504mog00m040007000c.html 5月3日(火)高田高、1カ月遅れの新学期 大船渡東高を仮校舎に 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110503_3 <4月> 4月26日(火)被災生徒に昼夕弁当供給 県、再開の高校などに順次 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110426_11 4月26日(火)震災孤児が本県57人に 県調査、13人増 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110426_13 4月25日(月)みんなで仲良く 保育所、幼稚園…岩手 YOMIURI ONLINE http //www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110425-OYT8T00498.htm 4月19日(火)高校生に無料通学バス運行 陸前高田-大船渡 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110421_16 4月21日(木)はとバスが大船渡市に黄色い大型バス寄贈 nikkansports.com http //www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110421-764370.html 4月20日(水)東日本大震災:神奈川移転期間、5年間に延長--北里大 /岩手 yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000002-mailo-l03 4月19日(火)【大船渡】読書で心癒やして 小学館が小学校に寄贈 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201104/h1104193.html 4月16日(土) 内陸から沿岸の学校支援 県小、中学校長会 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/school/school/201104/s201104162.html 4月16日(土) 三陸キャンパス5年間使用中止 北里大が決定 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110416_10 4月12日(火)東日本大震災 三陸キャンパス移転 北里大 yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110412-00000007-maip-soci 4月11日(月)地域を励ます手作り看板 大船渡・崎浜の子どもたち 岩手日報 webnews http //www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110411_12 平成23年4月1日(金) 【大船渡】涙と笑顔で「復活」願う 越喜来小卒業式 岩手日報 WebNews http //www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201104/h1104013.html
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スレ19-296 296 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 15 12 33 O 子どものピアノの発表会にウトメを招待した そしたらアカ連れて義弟夫婦も1時間かけてやって来るって… 発表会は3時間かかるのに 来なくていいのに 297 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 15 27 11 0 赤ん坊がかわいそうだから、と、断ったら? 赤ん坊が3時間もじっと黙っていられるわけないのにね。 ピアノの発表会で泣き出さない保証はないし、そうなったら大ひんしゅく。 それとも発表会の間、ウトメ・義弟夫婦のうち一人が 交代でホールとかの外で赤ん坊を世話してあげるのかな。 ホール内に赤ん坊を連れてこないなら断りづらいね。 沈静化しつつあるとはいえ、新型インフルがなくなった訳じゃないのに 赤ん坊を人が多く集まる場所に連れていくのは感心しないね。 そのあたりもつついてみたらどうかな。 298 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 15 49 51 O 297さん、ありがとう 旦那から長時間の発表会はアカが可哀そうだ と言って貰ったのですが、ウトメと交替で外へ連れて行くから平気だって… 昨年末にインフルエンザが流行った時も、義弟嫁は元職場(病院)にアカを見せびらかしに行こうとして、ウトに止められてたよ まぁ、出演者や観客に迷惑を掛けないようにして欲しいと伝えみる 299 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 20 18 0 しょっちゅう出入りするだけで迷惑。 自分の孫が出てないときにとバタバタするんだろうけど 他の観客の子供や孫の出番だと言う事を考えないと。 折角の我が子の晴れ舞台の時に集中できないって凄い迷惑だよ。 300 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 34 41 O やっぱ、迷惑だよね アカはもうすぐ1才なんだけど、大丈夫かって位におとなしい ジーッとしてて、滅多に泣かないし、泣いても凄く小さな声だから義弟夫婦は平気なんだろうな 発表会後のお食事会が目当てなのはわかってるんだが… 義弟嫁は何考えてるんだろうな 301 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 36 48 O 塚、義兄の子どもの発表会なんか誘われても行きたくない 変わった人だねw 302 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 38 26 0 そんな身内連れ込んだ人が大顰蹙買うよ 普段大人しくてもいつもと違う環境で大泣きする場合もあるしね。 303 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 44 11 O 今回限りで絶縁にするよ ウトメもようやく誕生した男の子フィーバーだしさ なんか、いろいろ有り過ぎて疲れたよorz 304 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 16 58 31 0 てか一歳近くでそんなおとなしい男の子が心配。 発達傷害とか大丈夫かなあ。 305 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 17 12 18 O 離乳食も自分で食べずにアーンって口を開けてるだけなんだよ 親が心配してないのに、余計な事は言えないよね そのうち一気に成長するかも知れないから と思うことにしてる 306 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 17 27 45 0 一歳検診で引っ掛かるわ。 307 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 11 09 0 障害どうこうとかよりも、 1-自分で静かにしていられない赤ん坊を連れて行くのは非常識 2-インフルが心配いらなくなった訳ではないのに人の集まる場所に連れて行くのは非常識 3-外で見るからと言ってしょっちゅう出入りするのは、 他の我が子の晴れ舞台をバタバタ邪魔される人たちに対して非常識 「赤ん坊が来るのでお食事会はまた今度にしましょう」って言ったらきっと来ないよw 308 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 15 24 O 発達障害か、言葉掛けをしてないせいか微妙なんだよね アカが6ヶ月の時、義弟夫婦をなんて呼ばせるか決めてなかったんだよ まだ喋れないからって、抱っこしても黙ったままで…… 309 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 26 15 0 演奏会後の食事会は、ウトメが払うんだろうか。 ウトメが払うの(主催)なら、ウトメに 「1歳児に発表会は無理。夕食会だけいらっしゃい。」と言ってもらう。 相談者が払うのなら、直接義弟夫婦に断る。 「客席でバタバタされるのは、他の親子の手前もあるから、困る。 もう少し大きくなったら是非来てね。(夕食会については触れない)」と言う。 310 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 26 54 O お食事会はウトメ主催だから、無しには出来ないんだよorz 胃が痛いよ、どう説明しても理解出来ないんだよ 高齢出産って迷惑な椰子大杉 311 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 30 20 0 310 >お食事会はウトメ主催 なら話は簡単じゃん。義弟夫婦の目的は演奏会じゃなくて夕食会でしょ? ウトメに義弟夫婦に「1歳児に発表会は無理だから、夕食会だけいらっしゃい。」 って言ってもらえばいいだけじゃない。 ウトメに「他の親子の手前、客席でバタバタされるのは困る」と伝えればいい。 312 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 47 48 O ピアノ教室側で赤子お断りしてないかな? 発表する子供以外の未就学児お断りは珍しくないし下に兄弟のいないあなたには言われなかった。 そんなことはないか?さあ、思い出すんだw というか途中で係りの父兄に追い出されたりしないかな。 言葉に関しては、意外と自分と外の世界がわかりはじめたら親が無言でも話すような。 313 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 50 17 O そんな常識が通用する相手なら、最初から来ないよ 偽実家も義弟夫婦もアカの情操教育になるって喜んでるんだもん それを阻止する意地悪な兄嫁って扱いは…orz もう、なんも考えたくないよ 314 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 18 56 07 O 発表会で邪魔にならない程おとなしいアカってどうなの ウトメだって子育て経験あるのに、迷惑になるかもって発想はないの? 義弟夫婦はバカなの? 315 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 00 50 O 激しく泣かなきゃ多少は大丈夫と思ってるんでしょ。 教室の規模によっては録音してる人もいるだろうし、入場自体できない気がしてきた。 でも角立てないように身内に言わせるよね。 今と会場で揉めるのどっちがいいって感じになると思う。 316 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 07 21 O 小さな子どもオッケーな発表会なんだよ 兄弟でチョロチョロしてるのもいたし… ただ、観客や出演者に迷惑が掛かるかも と思うと辛いよ 317 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 28 13 O なんか義弟夫婦って 暖簾に腕押し 糠に釘 なのかな 318 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 29 47 0 馬耳東風 320 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 36 35 O 厚顔無恥 319 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 19 35 40 O 1時間かけて出掛けた先は義兄の子どもの発表会3時間かよw 義弟嫁の目的はなんだろうな 321 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 20 10 23 O 食事会なら良かったのにね 目的 情操教育なら発表の最中もウトメが話しかける可能性が高いわけで。 324 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 10 26 54 0 いや、目的は食事でしょう。 情操教育っつーのが建前で。 ほんとに情操教育目的で発表会に連れて行きたいとか思ってる人が 話しかけさえしたりしてなかったなんて信じられん。 322 :名無しさん@HOME:2009/06/07(日) 21 31 39 O ダンナの身内が非常識だと大変だね 強く言いにくいし、変に誤解されても困るしね 子どもがいると、自分は非常識な対応は取れないもんな 323 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 06 38 28 0 ウトメごと呼ぶのやめたら。 326 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 11 49 01 0 つか、相談者、 いろんな提案が返って来てるのに、 「食事会が目的なのに」→食事会だけに来てもらえば? →「いや情操教育が目的だから」「とにかく無理」、 って言い続けてるだけだね。 結局、もう義弟一家の演奏会乱入を諦めてるって事か。 327 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 15 37 18 O 相談者です 義弟夫婦とウトメを阻止するのは無理です 発表会で迷惑を掛けたら、絶縁しても桶と旦那が言ったのでそのつもりにしてます 勿論、静かにさせますし、最悪つまみ出してやる覚悟です ただ、アカはホントにミルク飲みに人形みたいに反応がないし、義弟夫婦も話しかけないので… 普通のアカじゃないっていうか…… みなさんありがとうございました 328 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 15 54 01 0 よそ様のお子さんをアカ呼ばわりするアナタもナンダカネー てか絶縁する意気込みあるなら他人に迷惑かける前に阻止しろよと思います。 329 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 16 08 20 O よそ様のお子様ってw 義弟の子どもをお子様呼ばわりしなきゃならないのかよ 大人しいお子様wだから、大丈夫なんじゃね 330 :名無しさん@HOME:2009/06/08(月) 16 12 42 O うちのウトメや義弟夫婦でも阻止できないかもな 暖簾に腕押しってこのことかよ と思うよ Next→19-331
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総括所見:バヌアツ(第1回・1999年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.111(1999年11月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1999年9月24日に開かれた第566回~第567回会合(CRC/C/SR.566-567) においてバヌアツの第1回報告書(CRC/C/28/Add.8) を検討し、1999年10月8日に開かれた第586回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問票(CRC/C/Q/VAN/1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、締約国と行なった建設的かつ開かれた対話に心強い思いを感じ、かつ、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する積極的な反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接携わる代表が出席したことにより、締約国における子どもの権利の状況をいっそう十分に評価できたことを認める。 B.積極的な側面 3.委員会は、締約国が、権利を侵害された子どもによる苦情を処理する権限を与えられたオンブズマン事務所を設置する取り組みを行なったことを評価する。これとの関連で、委員会は、学校における体罰の使用の禁止を促進し、かつ条約の原則および規定に関する警察の意識の向上を促進するためオンブズマンが行なっている努力に留意するものである。 4.委員会は、条約が英語およびフランス語で入手可能とされたこと、および締約国が条約をビスラマ語に翻訳したことに留意する。 5.委員会は、プライマリーヘルスケアのサービスの分野で締約国が行なった努力により、子どもの生存および発達の機会が向上したことに留意する。 C.条約の実施を妨げる要因および困難 6.委員会は、締約国が直面する社会経済的、地理的および政治的困難により条約の全面的実施が妨げられてきたことを認める。とりわけ、委員会は、孤立しておりかつきわめて連絡困難なものもある分散した島々の地域共同体の子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで、締約国が課題に直面していることに留意するものである。委員会は、締約国がサイクロン、タイフーン、津波および洪水のような天災の被害を受けやすいこと、およびこの点に関して課題に直面していることを認める。委員会はさらに、人的資源の利用可能性が限られていることも条約の全面的実施に悪影響を与えてきたことに留意するものである。 D.主要な懸念事項および委員会の勧告 D.1 実施に関する一般的措置 7.委員会は、国内法および慣習法が条約の原則および規定を全面的に反映していないことに懸念を表明する。委員会は、締約国が、条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で国内法の見直しを行なうよう勧告するものである。委員会はまた、締約国が包括的な子ども法の制定を検討するようにも勧告する。これとの関連で、委員会はさらに、締約国がとくに人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めるよう勧告するものである。 8.締約国が子ども事務所および国家子ども委員会の設置提案を作成したことには留意しながらも、委員会は、その提案がまだ実施されていないこと、およびこれらの機関の作業方法が明確に規定されていないことを依然として懸念する。委員会は、当該提案が可能なかぎり早期に実行に移されること、および当該事務所および委員会が効果的に設置されることを確保するため十分な資金が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる必要な措置をとるよう強く勧告するものである。 9.委員会は、締約国が、保健、人口および家族計画、栄養、水の供給および環境衛生、農業、牧畜および漁業ならびに教育に焦点を当てた子どものための国内行動計画(1993~2000年)を作成したことに留意する。しかしながら、委員会は、この計画を実施するための予算が具体的に配分されていないことを懸念するものである。委員会は、締約国に対し、子どものための国内行動計画を実施するためにあらゆる適切な措置をとるよう奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国がとくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的援助を求めるよう勧告するものである。 10.委員会は、達成された進展の監視および評価、ならびに子どもに関わって採択された政策の影響の評価を行なう目的で、条約が対象とするあらゆる領域についてかつあらゆるグループの子どもとの関連で細分化されたデータを体系的かつ包括的に収集することを可能とするデータ収集機構が、締約国に存在しないことを懸念する。委員会は、締約国が、条約に一致した包括的なデータ収集システムを発展させるよう勧告するものである。このシステムは、18歳に達するまでのすべての子どもを対象とし、かつ、障害をもった子ども、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、および、離島および都市部の不法占拠地域で生活する子どもを含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた子どもを具体的に重視するべきである。 11.委員会は、条約第4条に照らし、子どもにために予算を配分することに対して十分な注意が払われていないことを依然として懸念する。条約第2条、第3条および第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもの経済的、社会的および文化的権利が利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで実施されることを確保するために予算を優先的に配分することにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うよう奨励するものである。 12.委員会は、条約に関する情報の普及に関して締約国が行なっている努力に留意し、かつ、とくに人口の82%が離島地域で生活していることに照らして直面している課題を認識する。しかしながら、委員会は、条約およびそこに掲げられた権利中心アプローチに関する一般層の認識が依然として不十分であることを懸念するものである。委員会は、締約国が、絵本およびポスターのような視覚的補助具によるものも含め、条約を促進するためにいっそう創造的な方法を発展させるよう勧告する。加えて、委員会は、条約の原則および規定を促進するにあたって伝統的なコミュニケーション手段を用いるよう勧告するものである。委員会はまた、裁判官、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として十分かつ体系的な訓練および(または)感受性増進を行なうようにも勧告する。委員会はさらに、地域共同体の首長、宗教的指導者、NGOおよびメディアを含む市民社会の子どもの権利に関する感受性を増進し、かつ条約の普及および促進へのその参加を促進するために努力するよう勧告するものである。締約国がとくに人権高等弁務官事務所、ユニセフおよびユネスコの技術的援助を求めることが提案されるところである。 D.2 子どもの定義 13.委員会は、刑事責任年齢(10歳)が低いことに関して懸念を表明する。委員会はまた、男子の法定最低婚姻年齢(18歳)と女子のそれ(16歳)とのあいだに格差があることも懸念するものである。委員会は、締約国が、国内法を条約の規定および原則と全面的に一致させるためその見直しを行なうよう勧告する。 D.3 一般原則 14.委員会は、締約国が、子どもに関わる立法、行政上および司法上の決定ならびに政策およびプログラムにおいて条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された一般原則を全面的に考慮にいれていないように思えることを、懸念する。条約の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、あらゆる法改正、司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を与える事業、プログラムおよびサービスに適切に統合されることを確保するためにさらなる努力が行なわれなければならないというのが、委員会の見解である。 15.委員会は、伝統的な慣行および態度が条約、とくに第12条の全面的実施をいまなお制限していることを懸念する。委員会は、子どもの参加権に関する公衆の意識を高め、かつ家庭、学校および社会一般における子どもの意見の尊重を奨励するため、締約国が、地域共同体の首長、宗教的指導者および市民社会の関与を得て体系的アプローチを発展させることを追求するよう、勧告するものである。 D.4 市民的権利および自由 16.学校における体罰が法律で禁じられていることは承知しながらも、委員会は、伝統的な社会の態度が家庭、学校、ケア制度および少年司法制度ならびに社会一般における体罰の使用をひきつづき奨励していることを、依然として懸念する。委員会は、締約国が、体罰の悪影響に関する意識を喚起し、かつ、家庭、学校、ケア施設その他の施設において代替的形態の規律の維持およびしつけが子どもの尊厳に一致する方法でかつ条約にしたがって行なわれることを確保するための措置を強化するよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、親、教員および施設で働く専門家を対象として、代替的形態の処罰の使用を奨励するためカウンセリングその他のプログラムを提供するよう勧告する。加えて、委員会は、学校における体罰の禁止の全面的かつ効果的実施を確保するため、あらゆる必要な措置をとることを強く勧告するものである。 D.5 家庭環境および代替的養護 17.子どもの性的虐待を含む家族間暴力を防止しかつそれと闘うためのデータ、適切な措置、機構および資源が存在しないことは、委員会にとって重大な懸念の対象である。条約第19条に照らし、委員会は、これらの慣行の規模および性質を理解し、十分な措置および政策を採択し、かつ態度を変えることに資する目的で、締約国が性的虐待を含む家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待に関する研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、家族間暴力ならびに子どもの不当な取扱いおよび虐待(家庭における性的虐待も含む)の事件が、子どものプライバシーへの権利の保護を正当に考慮しつつ、子どもに優しい司法手続のなかで適切に調査され、かつ加害者に対して制裁が科されるべきことも勧告するものである。法的手続において子どもに支援サービスを提供すること、条約第39条にしたがって強姦、虐待、放任、不当な取扱い、暴力または搾取の被害者が身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合すること、および、被害者が犯罪者扱いされかつスティグマ(烙印)の対象となるのを防止することを確保するための措置も、とらえるべきである。委員会は、締約国がとくにユニセフおよびWHOの技術的援助を求めるよう勧告する。 D.6 基礎保健および福祉 18.委員会は、健康状況全般を向上させるため締約国が行なっている努力に留意する。とりわけ、委員会は、過去10年のあいだに乳児死亡率および5歳未満児死亡率のいずれもが急速に減少したこと、および、予防接種の対象範囲が相当に拡大したことに留意するものである。委員会はまた、締約国が食糧栄養プログラムを実施したことにより、栄養不良の発生件数が減少したことにも留意する。しかしながら、委員会は、マラリア、呼吸器系感染症および下痢性疾患によって締約国の子どもの生存および発達がひきつづき脅かされていることを懸念するものである。委員会はまた、訓練されたヘルスワーカーの人数が不十分であること、保健従事者の分布に地域共同体間で大きな格差があること、一部の島の地域共同体において保健サービスへのアクセスが限られていること、および、とくに遠隔地において衛生状態が悪くかつ安全な飲料水へのアクセスが限られていることも、懸念する。委員会は、子どもの健康状態を改善し、かつプライマリーヘルスサービスへのアクセスの向上を促進するため、締約国が適切な資源を配分し、かつ包括的な政策およびプログラムを発展させるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、妊産婦、子どもおよび乳児の死亡件数を減少させ、母乳育児の実践を向上させ、かつ、とくに傷つきやすい立場および不利な立場に置かれたグループの子どもの栄養不良を防止しかつそれと闘うための努力をひきつづき行なうよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、安全な飲料水へのアクセスを高め、かつ衛生状態を改善するために追加的な措置をとるようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、プライマリーヘルスケアを向上させるためにユニセフ、WHOその他と行なっている技術的協力プログラムを継続するよう奨励する。 19.障害をもった子どもへの援助およびそのリハビリテーションに関する「バヌアツ障害者協会」の活動には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、障害児の権利を保護するために行なわれてきた努力が不十分であることを依然として懸念する。委員会は、締約国が、障害児のためのプログラムおよび施設に対して必要な資源を配分するよう勧告する。障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および「障害のある子どもの権利」に関する一般的討議の日に採択された委員会の勧告(CRC/C/69)に照らし、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児のための特別教育プログラムを確立し、かつ障害児の教育制度への統合および社会へのインクルージョンをさらに奨励することも、勧告されるところである。委員会は、締約国が、とくにユニセフおよび世界保健機関に対し、障害児とともにおよび障害児のために働く者の訓練のための技術的協力を求めるよう勧告する。 20.委員会は、事故、自殺、暴力および中絶を含む青少年の健康の分野において、プログラムおよびサービスの利用可能性が限られていることおよび十分なデータが存在しないことに懸念を表明する。委員会は、10代の妊娠および性行為感染症(STD)の発生件数が多くかつ増加していること、および、青少年のあいだでアルコールおよびタバコの使用が蔓延していることをとくに懸念するものである。委員会は、とくに事故、自殺、暴力、アルコール消費およびタバコの使用との関連で、締約国が青少年の健康に関する政策を促進するための努力を増進するよう勧告する。委員会はさらに、若年妊娠およびSTDの悪影響を含む青少年の健康上の問題に関して、包括的かつ学際的な研究を行なうように提案するものである。加えて、子どもの最善の利益にかなう場合は親の同意なしでアクセス可能な子どもに優しいカウンセリング、ケアおよびリハビリテーションの便益を発展させるため、締約国が十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることも勧告されるところである。締約国は、青少年を対象としたリプロダクティブ・ヘルス教育プログラムを強化し、かつ、リプロダクティブ・ヘルスに関するあらゆる訓練プログラムに男性が含まれることを確保するよう、促される。 D.7 教育、余暇および文化的活動 21.委員会は、とくに離島の地域共同体における伝統的教育の役割の重要性に留意する。委員会は、初等教育がいまなお締約国のすべての子どもを対象として義務的かつ無償のものになっていないことを懸念するものである。さらに、委員会は、教育へのアクセスが限られていること、女子の就学率が低いこと、識字率が低いこと、教育の質が貧弱であること、全体的に関連の教材その他の資源が存在しないこと、および、訓練を受けた/資格のある教員の人数が不十分であることに、重大な懸念を表明する。教育カリキュラムに地方言語を導入するための努力が行なわれていないことも懸念されるところである。教育が子どもの行動に悪影響を与えると依然として考えている親が多い。条約第28条1項(a)に照らし、すべての者を対象とした無償の義務教育を合理的な年数内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を締約国が2年以内に作成し、採択し、かつ委員会に提出するよう約束することが、勧告されるところである。委員会はさらに、制度のあらゆる段階における教育へのアクセスを向上させ、女子の就学率をとくに中等段階で高め、追加的な指導手段として地方言語を導入し、かつ教育の全体的質を改善する目的で、締約国が教育制度の研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、教育の重要性を促進し、かつこの点に関する文化的態度に前向きな影響を及ぼすため、公衆教育キャンペーンを行なうようにも勧告するものである。締約国がとくにユニセフおよびユネスコの技術的協力を求めることが勧告されるところである。 D.8 特別な保護措置 22.委員会は、児童労働および子どもの経済的搾取に関するデータが不十分であることを懸念する。中等教育へのアクセスが限られていること、およびその結果として子どもが早期に雇用されていることを踏まえ、委員会は、締約国がとくにインフォーマル部門における児童労働および経済的搾取に関する研究を行なうよう提案するものである。 23.委員会は、少年司法手続を含む司法との関連で締約国が直面している問題について懸念する。委員会は、少年非行を取り扱う伝統的な方法に関して提供された情報を認知し、かつ締約国が以下のことを行なうよう勧告する。 (a) 条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならび少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の国際連合基準の精神にのっとり、少年司法制度を改革するための措置をとること。 (b) 少年司法制度に携わるすべての専門家を対象とした、関連の国際基準に関する訓練プログラムを導入すること。 (c) 少年司法および警察の訓練の分野において、とくに人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワーク、ユニセフおよび少年司法技術的助言援助調整委員会の技術的援助を求めることを検討すること。 24.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような文書は、政府および関心のある非政府組織を含む一般公衆のあいだで条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、幅広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年11月15日)。
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総括所見:モルディブ(第1回・1998年) 第2回・第3回(2007年)/第4回・第5回(2016年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.91(1998年6月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年5月28日および29日に開かれた第468回~第470回会合(CRC/C/SR.468-470)においてモルディブの第1回報告書(CRC/C/8/Add.23 and 37)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年6月5日に開かれた第477回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/MAL.1)に対する文書回答の提出したことに関して謝意を表する。委員会は、締約国の代表団との率直な、自己批判的なかつ建設的な対話に心強い思いを感ずるものである。委員会はまた、条約の実施に直接携わっている高い地位にある代表団が出席したことにより、委員会が締約国における子どもの権利の状況を評価することが可能になったことも認識する。 B.積極的な側面 3.委員会は子どもの権利保護法(法第9/91号)の制定に留意する。これは、この領域におけるさらに包括的な立法の発展の基盤となるものである。 4.委員会は、国内行動計画が設定した目標の監視を担当する「子どもの権利の保護のための国家評議会」が設置されたこと、および、締約国における条約の実施を担当する「子どもの権利部」(URC)が女性問題社会福祉省に設置されたことを、歓迎する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が特有の性格を有していること、1190の島々から構成され、かつそのうち約200の島々にしか人が住んでいないという地形であること、人口が比較的少なく、かつそれが多様でありかつ点在する多くの共同体によって構成されていること、および、経済構造が変化しておりかつ人口が急速に増加していることに、留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、締約国が条約第14条および第21条に付した留保が、これらの条文で保障された権利の実施に影響を与える可能性があることを懸念する。 7.委員会は、子どもの権利保護法(法第9/91号)その他の国内法を、条約のホリスティックな性格を考慮に入れながら、その原則および規定と全面的に調和させる必要があることに関して、懸念を表明する。 8.既存の調整機構については承知しながらも、委員会は、条約が対象とするすべての領域、とくに施設ケアのもとで暮らす子ども、女子および点在する島々に暮らす子どものようなもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもに関して、体系的かつ包括的な、細分化もなされている量的および質的データの収集が不十分であることを懸念する。 9.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域において、かつ都市部および農村部のあらゆるグループの子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれた子どもとの関わりで、進展を監視することをとくに目的とした機構が存在しないことを懸念する。 10.条約第4条に関して、委員会は、条約で認められたすべての権利の実施のために利用可能な財源および人的資源が、締約国における子どもの状況の向上に関して十分な進展を確保するためには不十分であることを懸念する。 11.委員会は、子どものための政策およびプログラムの立案および実施において市民社会の参加が欠けていることを懸念する。 12.条約を普及し、かつ子どものためにおよび子どもとともに働く専門家に対して条約の規定および原則に関する養成および研修を行なうために締約国が努力していること、および、条約がモルディブ語(ディベヒ語)に翻訳されたことは認めながらも、委員会は、これらの措置はなお不十分であるとの見解に立つものである。 13.委員会は、16歳以上18歳未満の子どもの地位が不明瞭であることを懸念する。これとの関連で、委員会はとくに、婚姻および刑事責任に関する最低年齢が低いことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、その立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関わる政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、女子および障害児が条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。委員会はまた、婚外子の状況も、とくに相続権との関わりで懸念するものである。さらに、委員会は、首都の置かれているマレ島に暮らす子どもと離島に暮らす子どもとの間に格差があることに懸念を表明する。 16.子どもの不当な取扱いの防止のために締約国が行なっている努力は承知しながらも、委員会は、家庭の内外における性的虐待を含む不当な取扱いおよび虐待に関して意識が不十分でありかつ情報が存在しないこと、法的保護措置が不十分であること、財源および人的資源のいずれも不適切であること、ならびに、このような虐待を防止しかつそれと闘うための十分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が不十分であること、および、司法に対するそのような子どものアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 17.委員会は、締約国において離婚率が高いこと──世界最高に数えられると考えられる──およびそのことが子どもに悪影響を与える可能性があることを、懸念する。委員会はまた、離婚および早期婚が子どもに与える有害な結果についての調査および研究が存在せず、かつ、離婚の有害な影響に関して公衆の意識を喚起するための措置が不十分であることも、懸念するものである。 18.委員会は、家庭環境を奪われた子どもの代替的養護の措置が不十分であることに懸念を表明する。 19.乳児死亡率を削減しかつ子どもの予防接種を増加させるための締約国の努力にも関わらず、委員会は、栄養不良(発育阻害および鉄分の欠乏)が蔓延していること、妊産婦死亡率が高いこと、ならびに、安全な水および十分な衛生設備へのアクセスが限られていることを懸念する。委員会はまた、青少年の健康の問題に関しても、とくに若年妊娠率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスに10代がアクセスできていないこと、ならびに、HIV/AIDSの予防措置が不十分であることを、懸念するものである。さらに委員会は、とくに保健施設において、子どもの母乳育児を促進するための措置が不十分であることに懸念を表明する。 20.障害児の状況に関して、委員会は、保健、教育および社会サービスへの彼らの効果的なアクセスを確保し、かつ社会へのその全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、障害児とともにおよび障害児のために働く、十分に訓練された専門家の人数が少ないことも懸念するものである。 21.初等学校への就学の領域における締約国の達成は承知しながらも、委員会は、教育が法律によって義務的とされていないこと、初等学校と中等学校の間における脱落率が高いこと、訓練された教職員が不足していること、中等学校への就学に関してジェンダーによる格差が存在すること、および、首都とその他の島々との間で教育へのアクセスに格差があることを、依然として懸念する。 22.薬物リハビリテーション部を設置する計画があることは承知しながらも、委員会は、締約国の子どもにますます影響を与えている薬物濫用の問題に取り組むためにとられた措置が不十分であることに、懸念を表明する。 23.委員会は、児童労働および性的搾取を含む経済的搾取の台頭を避けるための、法的措置も含めた防止措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、児童買春、児童ポルノならびに子どもの取引および売買に関して、法的措置を含む防止措置がとられていないことも懸念するものである。 24.少年司法の運営が刑法および子どもの権利保護法によって規制されていることには留意しながらも、委員会は、そのような立法が、条約第37条、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年司法の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のような他の関連の基準と全面的に両立するかどうかについて、懸念する。罪を犯した16歳未満の少年は特別な司法手続を享受することは承知しながらも、委員会は、成人と見なされる16以上18歳未満の者の状況に関してとくに懸念するものである。 E.提案および勧告 25.1993年6月に世界人権会議によって採択され、子どもの権利条約に対する留保の撤回を各国に奨励したウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、条約に対する留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう勧告する。 26.委員会は、締約国に対し、立法が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保する目的で、その包括的改正を行なうよう勧告する。 27.委員会は、締約国に対し、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約および拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁ずる条約を含む、他のすべての主要な国際人権条約に加入するよう奨励する。これらはすべて子どもの権利に影響を与えるものである。 28.委員会は、締約国が、子ども調整委員会の活動を強化しかつ拡大するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもを含め、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を収集するために、細分化されたデータを収集する包括的システムを発展させるようにも勧告するものである。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう奨励する。 29.委員会は、締約国に対し、とくに社会のもっとも脆弱な立場に置かれた集団を対象として条約の実施を全面的に監視するため、独立した機構の設置を検討するよう奨励する。 30.条約第4条の実施に関して、委員会は、締約国に対し、条約に掲げられたすべての権利を実施するための追加的資源について国際協力を求める可能性を検討するよう奨励する。 31.条約の実施における、市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを増進させるため、委員会は、締約国に対し、子どもに対応する非政府組織の設置を促進し、かつそのような非政府組織と協力するよう強く奨励する。 32.委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定を普及し、かつ子どもとともにおよび子どものために働くあらゆる専門家集団の研修を行なうための努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、これとの関連でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 33.委員会は、締約国が、現行では16歳とされている子どもの定義の法定年齢を引き上げるよう勧告する。これとの関連で、婚姻および刑事責任に関する最低法定年齢が見直されるべきである。 34.条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)が、政策に関する意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上および行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれるべきであるというのが委員会の見解である。 35.委員会は、条約第2条で規定された差別の禁止の原則が全面的に実施されるよう勧告する。女子、障害児、離島に暮らす子どもおよび婚外子に対する差別を解消するため、より積極的なアプローチがとられるべきである。委員会は、締約国に対し、女性に関する国家政策を制定しかつ実施するよう奨励する。このような政策は、女子の地位に積極的な影響を与える可能性がある。 36.条約第19条に照らし、委員会は、締約国が、家庭における不当な取扱いおよび子どもの性的虐待を防止しかつそれと闘うためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、あらゆるタイプの児童虐待を防止し、かつ被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうための社会プログラムを確立するよう提案するものである。このような犯罪に関して、法律の執行が強化されなければならない。特別な証拠規則および特別調査官またはコミュニティ窓口のような、児童虐待の苦情に対応するための十分な手続および機構が発展させられるべきである。 37.委員会は、締約国が家族法の制定を速めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、家庭の崩壊が子どもに与える悪影響についての調査および研究を行ない、かつこの問題に関する意識啓発キャンペーンを継続するようにも勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、親を対象としたカウンセリング・サービスを向上させるよう勧告する。 38.条約第20条3項に照らし、委員会は、締約国が、家庭環境を奪われた子どものためにカファラのような代替的養護の措置を確立することを考慮するよう勧告する。 39.委員会は、締約国が、とくにリプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびカウンセリング・サービスを強化し、かつHIV/AIDSと闘うための予防措置を向上させることによって、青少年の健康に関する政策およびプログラムを促進するよう勧告する。委員会はさらに、早期婚の悪影響も含む青少年の健康上の問題現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案するものである。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害者のリハビリテーションのために、青少年およびその家族を対象としたカウンセリング・サービスの発展のようなさらなる努力を、財政面および人材面のいずれにおいても行なうようにも勧告する。 40.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児の施設措置に代わる措置を実施し、障害児に対する差別を減らすための意識啓発キャンペーンを構想し、特別教育のプログラムおよびセンターを設置し、かつ社会へのそのインクルージョンを奨励するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害の原因についての調査を行なうようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修のために技術的協力を求めるよう勧告する。この目的で、とくにユニセフおよび世界保健機構の国際協力を求めることが可能である。 41.条約第28条に関して、委員会は、締約国に対し、初等教育を義務的なものにし、かつすべての者に対して無償とすること、学校教職員の養成および研修を行なうこと、ならびに、女子および離島に暮らす子どもを含むもっとも脆弱な立場に置かれたグループの子どもの教育へのアクセスを向上させることを、勧告する。委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよびユネスコの国際的援助を求めることを検討するよう勧告するものである。 42.委員会は、条約第32条および他の関連の国際文書の規定を全面的に実施するために、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 43.条約第34条に照らし、委員会は、ポルノグラフィー、売買春、取引および売買によるものも含む子どもの性的搾取を防止しかつそれと闘うため、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 44.条約第24条、第33条および第39条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化すること、および、学校内外における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとることを勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよび世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 45.少年司法の運営に関して、委員会は、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの領域における他の関連の国際基準の規定を全面的に統合するため、締約国が、子どものための特別手続の採択を速めるよう勧告する。とりわけ委員会は、現在は成人と見なされている16歳以上18歳未満の子どものための特別手続を設けること、子どものための特別裁判所を設置すること、および、ケア・センターの子どもを対象とした法律相談の提供について再検討を行なうことを、勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの国際的援助を求めることを検討するよう勧告する。 46.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような幅広い配布は、政府、議会および市民社会の間で、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月20日)。
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「転校先の小学校で....」 とある小学校のエピソードです。 とある田舎に全校生徒40人で児童全員女子だけしかいない小学校がある。 場所は海岸近くの裏山にあり、11月中旬にその小学校に男子児童2人が転校してきた。 小学4年生、小学2年生の男兄弟である。 ふたりとも初日であった為、多少不安はあったものの、無事に学校になじむことは出来た。 その日の放課後、ふたりは新しい学校の体操着が入っているバックを先生から一袋ずつ受け取り家に持ち帰った。 家に着いた後、兄弟ふたり同時に母や祖母の前で受け取ったバックを開けてみた。 入っていたのは、 紅白帽子、 白無地の長袖バレーシャツ体操服、 白無地の半袖バレーシャツ体操服、 青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ、 濃紺のスクールセーター、 白のバレエタイツが2着ずつ。 最後に出てきたのが、 女子が穿く濃紺無地のブルマー。 それが4着ずつ。 小学4年生の兄だけでなく、小学2年生の弟のバックにも入っていた。 母が学校に問い合わせしたところ、 ここの小学校は長年女子児童しかいなかった為、短パンはやめてブルマーだけしか置かなくなり、長ズボンを穿く女子児童がほとんどいない為、年中ブルマー姿で過ごす事が学校の規則になってしまったそうである。 母親はしかたなく、反感を買われることを覚悟して二人の息子に体操着を着てもらうように説得した。 息子ふたりからは反感はなかったもののの、とまどいは感じたが、学校の規則として着用するならしかたないと受け止め着用することを決意した。 はじめてのブルマー 翌週の体育の時間、全校児童全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、下は濃紺無地のブルマー、白のハイソックスに上履き。頭に紅白帽子を赤にしてかぶりあごひもをして体育館に集まることになった。 男子児童2人も教室で女子児童と一緒に体操着に着替えることとなった。 衣服を脱いで、兄弟二人とも白無地のブリーフにシャツ、裸足姿になったあと、新しい体操着を取り出した。 最初は、白無地の長袖バレーシャツ体操服を白無地のシャツの上から着用。次に濃紺のスクールセーターを体操服の上から着込み、白のハイソックスを履いて、頭に紅白帽子を赤にしてきっちりかぶって前髪を帽子の中に入れ、ゴム紐を耳の後ろに通して顎にしっかりかける。 最後に主に女子が穿く濃紺無地のブルマーを緊張しながら手に取り、前後確認して両足をブルマーの脚口ゴムに入れた。 ドキドキしながら足元から膝、太股まで上げ、兄弟とともに白ブリーフを覆い隠して腰まで上げた。 一緒に着替えていた女子児童からもこう指摘された。 「君たち2人はブルマー穿くの初めてだよね。今まで前の学校で穿いていた短パンと違って、ブルマーは丈もないし、腰だけでなく脚口もゴムで締め付けられるし、脚口からパンツがはみ出ていないかそれもチェックしなきゃならないの。」 指摘を受けた後、ブルマーからパンツが出ていないか確認したところ、少しはみ出ていた為にパンツをブルマーの中に入れ、脚口ゴムも直してきちんと着用した。 上履きも履いて、着替えが終わった後は腕や手首、首元、胴回りまで体操服やスクールセーターによって締め付けられるようにフィットしていた。 下半身は、以前通っていた学校で穿いていた短パンと違って形状も異なり、腰元だけでなく脚の付け根までブルマーのゴムで締め付けられ腰全体も伸縮のポリエステル生地で締め付けられるようにフィットしていた。 体育館に集合し、全員整列した後に女性の先生から話があり、自己紹介することになった。 男子児童2人は前に出て自己紹介を済ませたが、まわりがちょっとザワついていた。 しかも男子児童2人は女子児童と同じ白無地の長袖バレーシャツ体操服に濃紺のスクールセーター、白のハイソックスに上履き。紅白帽子は赤にしてしっかりかぶっている。 濃紺無地のブルマーだけはきちんと穿いているにもかかわらず、前が大きく膨れ上がっていた。 よく見ると男子児童が着用している時のブルマーは、女子児童が着用している時のブルマーとまったく違って男性器の陰茎が勃起によって固く太く大きくなって膨らんでおり、ブルマー越しに男性器の形が露になっていた。 しかも男子児童2人は、固く太く大きくなってしまった男性器の陰茎に今までにない痛みと快感を感じており、戸惑いの表情と恥ずかしさによる照れの表情が見られた。 それを見ていた女性の先生は、 「確かにブルマーは女の子が穿く体操着用の半ズボンだけど、幼稚園や保育園は女の子だけでなく男の子だって穿いているところだってあるんだから」 「学校では男の子がブルマーを穿いてはいけないという規則もないし、せっかく学校から指定体操着として渡してくれたんだから、ありがたいと思わないとね」 女性の先生は、男子児童2人のブルマーの前の膨らみを見てこうつぶやいた。 「これはしょうがないね」 「2人とも男の子だしついているものはついてるんだから」 「大丈夫よ。短パンと違って穿き心地もいいし、ふたりともすぐにブルマーに慣れるよ」 「元気出していこう!!」 女性の先生は、男子児童ふたりの固く太く大きくなっている男性器の陰茎をブルマー越しにつかみ、垂直にして直した。 「大きくなった時は斜めはみっともないから、縦に垂直にしたほうがいいよ」 「そのほうが見栄えもいいし!!」 勢いよく女性の先生は言うと男子児童2人の亀頭部分をブルマー越しに数回上下するように指示した。 それに女子児童も納得し、収集はなんとかおさまった....。 さらなる変化 初めてのブルマー着用もとりあえず無事に済ませ、今後とも学校内で平気にブルマー姿で歩けるようになった。 そして家に帰り、男子児童2人は部屋で体操着の確認をした。 『紅白帽子』は、素材が綿35%、ポリエステル65%で、男女兼用、つばなしタイプ仕様でゴム紐付。 『白無地の長袖バレーシャツ体操服』は、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。素材がニットで混率が綿50%、ポリエステル50%で、仕様が綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 首周りと袖口と裾のリブ部分は白でジャージ生地を使用しているので、体に優しくフィット。 『白無地の半袖バレーシャツ体操服』も、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。素材がニットで混率が綿50%、ポリエステル50%で、仕様が綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 首周りと袖口と裾のリブ部分は白でジャージ生地を使用しているので、体に優しくフィット。 『青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ』は、サミー製でタグが黒色で首周りの後ろの部分についている。素材がポリエステル80%に綿20%で、仕様は立襟形で白線入り。袖口と裾のリブ部分は青でジャージ生地を使用しているので、伸縮するだけでなく体に優しくフィット。ジッパーが胸の辺りまでついているハーフジップというものがついている。 『濃紺のスクールセーター』は、ユニチカ製でタグが銀色で首周りの後ろの部分についている。Vネック。素材がニットで混率がアクリル70%にウール30%。ハイグレードで男女兼用。防汚・撥水・撥油仕様。スムース編、男女兼用タイプのウール混ベスト。ナノテクノロジー加工。 『白のバレエタイツ』は、バレエの必需品でフータータイプ(穴なし)。素材はナイロン・ポリウレタンで、とっても良く伸びて肌にフィットする。 『濃紺無地のブルマー』は、ユニチカ製でタグが銀色で左前の三段ゴムの下の部分についている。素材がポリエステル100%で、【腰部】が3段ゴム【脚口】が1段ゴム。仕様としては、 股下に縫い合わせがないローレグタイプ。後ろポケットなし。 『ゼッケン』は小型で赤枠。学校名入り。学年,クラス+苗字を記入する欄もある。既に学年,クラス+苗字を記入し、母親が体操服、長袖ジャージの左胸、ブルマーのお尻の右側に縫い付けていた。 確認も終わり、その直後に母親がふたりに声をかけた。 ふたりはすぐに母親がいる茶の間へ向かったが、そこで思いもよらないことが待ち受けていた。 母親は、兄弟が学校で履く白のハイソックスはもちろんのことだが、まさか女児用の白無地の下着まで買ってきた。 おまけに学校で渡された物と違う『濃紺無地のブルマー』を兄と弟用に2着ずつ買ってきた。 カンコー製で素材はポリエステル90%に綿10%で、股下に縫い目があり、ウエストと脚口にオペロンゴムを採用した製品である。 タグは右前で腰ゴムの下についており、白字の正方形に赤色に「振」マークを盛り込んだものである。 「これからはブルマーを穿いて過ごしていくんだから、少しずつ慣れていかないとね」 「ブルマーの下がブリーフは不自然だから、やっぱり女子と同じ白のショーツを穿かないといけないからね」 「おまけにシャツも女子と同じものにしたから」 これからブルマーに慣れる為に男児用下着の着用を廃止し、女児用の白無地のショーツと白無地のシャツを着て過ごすこととなった。 おまけに白無地のショーツの上にオペロンゴムの濃紺無地のブルマーも穿くこととなった。 夜、お風呂から上がった後、男児用下着は無くなり全て女児用の白無地のショーツと白無地のシャツに変えられていた。 ふたりは母親が買ってきた女児用の白無地のシャツを着て、女児用の白無地のショーツを濃紺無地のブルマー同様、緊張しながらも前後確認して両足をショーツの脚口ゴムに入れた。ドキドキしながら足元から膝まで上げ、尻や男性器を覆い隠して腰まで上げた。 この後、オペロンゴムの濃紺無地のブルマーを白無地のショーツを覆い隠して着用し、腰全体を密着させた。 それでも男性器の陰茎はブルマー越しに固く太く大きくなって膨らんでおり、形までくっきりと浮き出ていた。 痛みは相変わらずであるが、白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て母親のもとへ向かった。 「これからは君たちふたりとも女の子として学校生活を過ごすことになるけど、体は男の子のままであることを忘れない事」 「つらいかもしれないけど、我慢すればきっといいことあるから、めげずに頑張っていこう」 励ましの言葉を掛けてもらった後、部屋に戻り白無地の長袖バレーシャツの上に濃紺のスクールセーターを着込んだ。 そしてふたりとも濃紺のスクールセーターにブルマー姿のまま就寝した....。 翌朝、2人は起きた後にタンスの引き出しを開け、見てみたら男子の衣服が入っていなかった。 すぐさま母親のもとに向かい聞いてみた。 「今日から2人は小学校卒業までブルマー穿いて過ごすんだから、登校の時も慣れておかないといけないじゃない」 「昨日も言ったけど、我慢すればきっといいことあるから」 2人は白無地の長袖バレーシャツ体操服にオペロンゴムの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶって学校に向かった....。 町の人たちが見守る中、ふたりのブルマーの前は男性器によって固く大きくなって膨らんでおり、形までくっきりとブルマー越しに浮き出ていた。 おまけに激しい痛みをこらえ、緊張する中急いで走って学校の校舎の中に入って行った。 そして教室に入り、女子児童全員驚いた顔で声をかけた。 「ふたりともどうしたの!?」「しかもブルマー穿いたままだよ」 「家の都合でこうなっちゃったんだ....」 「まさかこんなことになるとは思ってもいなかったよ....」 おまけにブルマーの下に穿いている下着まで見せた。 「下着まで女子用に変えられちゃったの!?」 「いくらブルマーを穿くことになったからって、ここまでやることないのに....」 その時、女性の先生が教室に入ってきて児童の話を聞いてみた。 「そう。母親がブルマー着用の為に下着まで女子用に変えられちゃったの....」 「しかたないけど、これからは学校の授業だけでなく、運動会やマラソン大会、臨海学校、水泳訓練などでブルマー姿になる機会が多くなるからね」 「母親の判断も正しいと思うよ。ブルマーの下が男子用ブリーフはやっぱおかしいよ」 「やっぱりブルマーの下は白のショーツがイチバン」 「それでふたりとも今日はブルマーのままで学校に来たんだ」 話は長くなってしまったものの、授業がはじまり普段の1日が始まった....。 翌日から2人はいつものどおり白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶって学校に向かった....。 途中で女子児童と出会い、見てみると2人と同じく白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけていた。 「私たちも2人と同じ恰好で登校することに決めたんだ」 「私たちも一緒だから心配しないで」「大丈夫だから」 そして5年生の女子児童まで白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプ濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で登校するようになった。 水泳訓練 男子児童2人も新しい小学校に転校して数ヶ月が経ち、ブルマー着用にも慣れてきたものの前の膨らみはいまだに変わらず大きく膨れたまま。 この小学校では毎年12月の第二土曜日に水泳訓練という行事が行われている。内容は着衣のままで泳ぐ寒中水泳訓練みたいなもの。 朝から全校児童40人全員、教室で制服を脱いで白の下着に裸足姿になった。 白のバレエタイツを履いたら上履きを履く。 白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いて体操服をブルマーの中に入れる。 体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込み、ブルマーは必ず見せるようにしなければいけない。 最後は、つばのない紅白帽子を赤にしてかぶり、あごひもをかけて校庭に集まった。 後から20代の若い女の先生も児童と同じ体操着姿で来てひとりひとりに水中メガネを渡していった。 全員受け取ったら校外に出て浜辺に向かってジョギングをする。 男子児童2人にとっては初めての経験であり、緊張しながら女子児童、女の先生と一緒に浜辺まで走りぬいた。 現地に着いたら先に地元の女子高の水泳部、女子大のサークルで水泳をやっている学生さんたち総勢30人が集まっていた。 しかも全員小学校の児童と同じ体操着ブルマー姿。 大きいだけでなくむっちりした体型に白のバレエタイツに包まれた太い脚。紅白帽子をかぶったブルマー姿もさまになっていた。 準備体操をすませ全員で水中メガネをして次々と海に入っていった。 あまりの冷たさに体操服、ジャージ越しに包まれた体だけでなく、白のバレエタイツに包まれた脚にブルマー越しに包まれ堅くなった男性器も冷たく感じていた。全員で手をつないで海の中へ潜り全身びしょ濡れになったら、全員でクロール、平泳ぎの練習...。 時間も刻々と過ぎ、終わりごろには女子高生、女子大生と一緒に全身びしょ濡れのまま小学校までジョギングをして帰り、学校のプールのシャワーを浴びて、児童は教室で着替え、女子高生、女子大生、女の先生は別の教室で着替えを済ませ寒い中、家へ帰っていった....。 年が明けて 年が明けて数日後....、小学校で慌ただしい出来事が起こった。 それは教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちが小学校に来てこんなことを言ってきた。 その内容は女子だけでなく男子児童にも体操着としてブルマーを穿かせていることだった 「女子だけならいいけど、なんで男子までブルマーを穿かせているの」 「非常識!」 「何で男子用の短パンを購入しないんだ!」 など多数の意見が出てきた。 中には廃校を訴える人も多くいた。 それに学校側も怯えてしまい、言葉すらも出てこない状況となっていた....。 その様子を見た男女児童と担任の女性の先生は、 「これはまずいね....」 「そうだ!!私にいい考えがあるわ!!」 何をひらめいたのか先生は児童全員教室に移動し、先生もある物を持って児童がいる教室に入った。 体操着にブルマー姿で抗議をするということで、女性の先生と児童全員体操着に着替えはじめた。 全員、衣服を脱いで白の下着に裸足姿になり、白のハイソックスを履いたら上履きを履く。 白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いたら体操服をブルマーの中に入れる。 体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込みブルマーは必ず見せるようにする。 最後は、つばのない紅白帽子を赤にしてかぶり、前髪を入れてゴム紐を耳の後ろを通してあごにしっかりかけた恰好で会議室へ向かう。 そして会議室に入り、女性の先生と児童全員で今回の騒動で一言を述べた。 「今回の騒動の件で教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちに迷惑をかけたことをお詫び申し上げます」 「実は最近、学校の教育の方向性に関してどうしていいのか迷ってしまい、最終的には男女平等の理念を掲げるというかたちになりました」 「その報告が遅れてしまったことに関しては申し訳ないと思っています」 「指定体操着を女子だけでなく男子もブルマーに統一したことは、男女平等の理念のひとつとして決めたことです」 「僕たち男子の代表としていいます」 「最初、この小学校に転校してきて体操着を渡された時、なぜか女子が穿くブルマーが入っていました」 「聞いた話では長年、ここの小学校は女子児童しかいなかった為に短パンはやめてブルマーだけしか置かなくなったそうです。」 「長ズボンも指定体操着として穿いていたそうですけど、穿く女子児童がほとんどいない為に年中ブルマー姿で過ごす事が学校の規則になっていました」 「初めてブルマーを穿いた時は痛くてたまりませんでしたけど、今では平気で穿けるようになりました」 「今回の件で小学校を廃校にしないでください!!」 「お願いします!!」 女性の先生と児童全員、深々と頭を下げた....。 それを見た教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちは、言葉を失い呆然と座っていた。 教育委員会のひとりが「それに関しては考えさせて下さい」と述べ、会議室を後にした....。 そして教育委員会をはじめPTA、父兄などの保護者たちも会議室を出ていき、騒動はひとまずおさまった....。 そして数日後....。 教育委員会側から学校側に通達が入ってきた。 その内容は、今後の学校経営と教育方針に関する事だった。 1つ目は、本校を私立の進学校・附属校タイプの男女共学の小中学校として運営を行うこと。 2つ目は、「男女平等教育推進モデル校」指定校として、「男女平等の理念」に基づき、男子女子とも本校の児童として扱うこと。 3つ目は、「男女共同参画社会」の推進のため、ジェンダーフリーに基づく観点として「ジェンダーチェック」を行うこと。 以上、この3点が記載されていた。 さらにもう1枚はこの前の騒ぎに関する事が記載されていた。 前日、女子の体操着であるブルマーを男子児童に指定体操着として着用させていたことに関して騒動にしてしまったことは誠に申し訳ございませんでした。 全国を調査したところ数々の幼稚園や保育所でもブルマーを男女共用の体操着としても使用されたところが確認されました。 今後、「男女平等の理念」に基づき、男子もしくは女子の衣装を教育現場で着用させることを認可します。 すなわち、女子の体操着であるブルマーが幼稚園や保育所だけでなく、小中学校でも男女共用の体操着として初めて着用されることとなった。 それを聞いた女性の先生と児童全員、涙ながらに大喜びし歓喜の声をあげた。 「よかったね!!ふたりとも!!」 「これからは君たち2人とも公共の場でもブルマー姿でいられるのよ!!」 「全国の小中学校でもブルマーを体操着として穿きたかった男子もけっこういたのよ!!」 「小中学校でも男女共用の体操着としてブルマーを穿けるんだよ!!」 「感謝しなくちゃね!!」 男子児童ふたりも苦笑いしながらも喜んでいた。 その歓喜は放課後まで続いていた....。 男女平等教育施行に向けて 翌日、来年度から始まる「男女平等教育」について児童、先生方が集まって話し合う事となった。 一例としては、このようなものが書かれていた。 クラス名簿を男女混合にする 女子の体操着のブルマー廃止し、男女兼用の短パンとする。 運動会の競技を男女混合にする。 靴箱やロッカーの男女混合。 トイレは職員を含め、男女共用。 小便は立ってすること。 更衣室は男女共用。 ランドセルの色を問題として取り上げ、男は黒、女は赤というのはおかしいとして男女同色を検討する。 思春期以降の生徒にとってジェンダーフリーと性教育とは密接不可分なものと考え、教育現場で生かす。 子供たちの権利として障害児に効果的な、具体性のある性教育を行う。(男性器の模型に避妊具を被せる練習を行わせる。白い液体(牛乳)が出る男性器の模型を使う。性器がついた男女の人形に性行為をさせ、生徒に見せる。性描写がある絵本を見せる。) それについて先生と児童からいろいろと不満の意見が次々と出てきた。 それを黙って聞いていた女性の先生が、こんな意見を出してきた。 「みなさん。忘れていませんか!!」 「今後の学校経営と教育方針に関する事に『男女共同参画社会』の推進のため、ジェンダーフリーに基づく観点として『ジェンダーチェック』を行うことが記載されていませんでしたか!!」 「だったらジェンダーチェックに小便は立ってすることを外して男子のみにすればいいことです!!」 「それならどうでしょうか!!」 その意見に生徒、児童全員納得し、後に小学校の「男女平等教育」の理念がこのように決定した。 クラス名簿を男女混合にする 男子の体操着である短パンを廃止し、女子の体操着であるブルマーを男女共用とする。 運動会の競技を男女混合にする。 靴箱やロッカーの男女混合。 トイレは職員を含め、男女共用。 更衣室は男女共用。 ランドセルの色を問題として取り上げ、男は黒、女は赤というのはおかしいとして男女同色を検討する。 思春期以降の生徒にとってジェンダーフリーと性教育とは密接不可分なものと考え、教育現場で生かす。 子供たちの権利として障害児に効果的な、具体性のある性教育を行う。(男性器の模型に避妊具を被せる練習を行わせる。白い液体(牛乳)が出る男性器の模型を使う。性器がついた男女の人形に性行為をさせ、生徒に見せる。性描写がある絵本を見せる。) おまけに制服の着用も決まり、男女ともイートンの学生服にスカート着用となった。 全国中学校体育振興会(中体連の指定機関)から通達があり、来年度から当小中学校を日本中学校体育連盟加盟校として指定されることになった。 学校に入学、編入を希望する男女児童に、「男女平等の精神と理念」として授業内容に関するプリントが作成され、以下の内容が記述されていた。 「男女平等の精神と理念」 基本・・・・実際に男子女子とも女子の服の着用、脱衣して体験する。また、特徴や種類を学習する。 保健・・・・女子になる為の身体の特徴や構成、性感などを学習する。 体育・・・・基本的に、ショーツ+ブルマ+ブラ+体操着の服装で女の子らしい体になる為に運動する。 作法・・・女の子として相応しい作法、礼儀を学習する。 音楽・・・女の子として相応しい声、言葉使いを学習する。 特権・・・・女の子の特権について学習する。 行動・・・女の子として相応しい行動を学習し、街で実際に女子トイレなどに入って体験する。 女子は今まで通りで十分だが、一方男子はもう一枚のプリントに申請書を書いて提出しなければならなくなり、内容にはこう記載されていた。 私立■■学院 (初等部、中等部) ○年△組■■■■ 私は今後「男女平等の精神」という新しい教育方針に従い、就学許可お願い致します。 (1)通学時も、授業を受ける時も学校指定の女子制服を規則通り着用します。 (2)体育の時はブルマーを着用し、水泳の授業では女子用スクール水着を着用します。 (3)トイレは女子トイレを使用し、更衣室は女子更衣室を使用します。 {(4)下着もちゃんと女子用のパンツ、ガードル、ブラジャー、スリップまたはキャミソールを付けます。 (5)髪も女の子らしくまとめ、女言葉で話すようにします。 } (6)校外でも、当校の女生徒として恥ずかしくない立ち振る舞いをします。 以上よろしくお願いします。 と書かれており、必ず手続きをしなければならない。 女子の体操着であるブルマーが、男女共用の体操着としての着用が認可されたことと引き換えに、男子児童はたとえ男女平等であっても、ブルマーだけでなくスカートや女子用スクール水着、女子用下着まで着用するうえに、躾から全部女子らしさを磨く為の教育を受け、日々生活を過ごさなければならない。 男から女への性転換の話も出ていたが、高額の手術代がかかることや小中学生にとってあまりにも酷過ぎることもあり、肉体に関しては男の子は男の子の身体、女の子は女の子の身体のまま、女の子として過ごさなければならなくなり、男子用衣服の着用は廃止となった。全て女子用衣服を着用して肌の手入れや髭や脛毛などの除毛も行わなければならない。 来年度から女子児童として扱われることに男子児童2人は複雑な思いだった....。 思い起こせば11月中旬に小学校に転校。そこでまさか女子児童が着用するブルマーに初めて足を入れるとは思ってもいなかった。初めてブルマーを穿いた時は、腰全体がフィットするだけでなく、腰や足の付け根がゴムで引き締まり、男性器の陰茎が固く太く大きくなって今までにない激しい痛みを感じていた。それも数カ月後には外で平気で歩けるようにもなり、他人の前でもブルマー姿でいられるようにもなっていた。 小学4年生、小学2年生の兄弟は、時間をかけて考え、就学許可証に名前を書き入れた。 母親にも許可証を見せて印鑑をもらい、小中学校の児童として過ごすことを決意した。 翌日、就学許可証を学校に提出し、2人は正式に私立の進学校・附属校タイプの「男女平等教育推進モデル校」指定の小中学校の児童となった。 2月に入ってから、外は雪が毎日のように降り続いていた....。 学校では、来年度の小中学校入学ならび編入の説明会が行われていた。 親は親で説明を受け、子は子で別の説明を受けていた。 親の説明会では、今後の学校の方針が説明された。 「本校では、男女平等の教育理念の下に、男子と女子を平等に扱います。」 一方、子供たちは別室で、説明を受けていた。 「みんなは春休みから、男の子も女の子も女の子の生活をしてもらいます。」 新入生ならび編入希望の児童たちは、一瞬何を言っているのか分からなかったが、後に痛いほど分かるようになる。 この後、編入希望の児童は編入するための国語、算数、理科、社会の4科目(1、2年生は、国語、算数、生活科の3科目)の試験を受けてもらい、この後は親子合同の面接が行われた。 特に男子児童編入希望者に対しては、今後女子の衣服を着用してやっていけるかどうか覚悟があるのかそれを重点に聞かれた。 それには戸惑いはあったものの、「ブルマーが穿けるのならそれでもかまいません」と答え、編入の意思を面接官に伝えた。 説明会が終わり、試験の採点結果が出され全員、来年度からの編入が決まり、新入生と一緒に学校に通うこととなった....。 3月に入り、外は一段と暖かくなっていた。 男子児童2人を含む全校児童40人全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに運動靴。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で登校するようになっていた。 今年は6年生がいない為、卒業式は行われなかった。 変わりとして、年度アルバムの写真撮影が行われることとなった。 児童40人全員、白無地の長袖バレーシャツ体操服にオベロンタイプの濃紺無地のブルマー。 体操服の上に濃紺のスクールセーターを着込み、白のハイソックスに上履き。 頭に黄色の通学帽をかぶりゴム紐を顎にかけた恰好で写真撮影を一人ずつ行っていった。 次に体育の授業の恰好での写真撮影となり、 児童全員、黄色の通学帽をはずし、濃紺のスクールセーターをはじめ白無地の長袖バレーシャツ体操服に オベロンタイプの濃紺無地のブルマーを脱いで、白の下着姿になった。 白無地の半袖バレーシャツ体操服を着て、濃紺無地のブルマーを穿いて体操服をブルマーの中に入れた。 白のハイソックスに上履きはそのままで、紅白帽子は赤にしてしっかりかぶり、 ゴム紐を顎にかけた恰好で写真撮影を一人ずつ行っていった。 「卒業写真」 時は流れ、小学校に転校してきた男子児童2人も気づけば4年生と6年生。 現在、1年生は16人。2年生は15人。3年生は10人。4年生は4人。5年生は16人。6年生はたったの2人。 児童全員女子だけしかいなかった小学校も今では全校生徒が40人から63人と増えていた。来年度から小中学校一貫となり、生徒が増えるだけでなく9年間この学校で通うこととなった。 制服は男女別だが、体操着は今まで通りの紅白帽子、白無地の長袖バレーシャツ体操服、白無地の半袖バレーシャツ体操服、青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージ、濃紺のスクールセーター、白のバレエタイツが2着から3着ずつ。濃紺無地のブルマーは4着から6着ずつになる。年中ブルマー姿で過ごす規則は変わらないかわりに男子生徒のすね毛等を禁止し脱毛などの手入れを行うことになった。 そして1月頃、卒業写真撮影が行われ、児童全員教室で制服を脱いで白の下着に裸足姿になった。白のタイツを履き、白無地の長袖バレーシャツ体操服を着て濃紺無地のブルマーを穿き体操服をブルマーの中に入れた。体操服の上から青色の襟付きハーフジップ長袖ジャージを着込みブルマは必ず見せるようにして、上履きを履いた。最後はつばのない紅白帽子を赤にしてかぶりあごひもをして体育館に集まった。 その日は体育の授業もあり児童全員体操着ブルマ姿になってもらった。それだけでなく6年生2人のブルマ姿だけではつまらないので、男子児童二人の勃起した状態のブルマ姿も撮りたい為に、ブルマーの上から股間を堅く大きくしてもらい写真撮影を行った。 終わった後、6年生の2人のブルマーにしみが出来ていた。見てみると男子児童のブルマー越しの性器の上のところに丸っこく濡れた後ができ、女子児童のブルマーの股間のところには細長く濡れた後が残っていた....。 『男女平等教育』に関する記述 真・男女平等教育(番外) 真・男女平等教育(番外)01 真・男女平等教育(番外)02 真・男女平等教育(番外)03
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*************************************** ☆☆鎌仲ひとみ監督作品http //kamanaka.com/canon/ 映画「小さき声のカノン --選択する人々-- 」 ☆☆ *************************************** 日 時:5/15(金)~5/ 21(木)一日三回上映 10 00~12 00/ 13 00~15 00/ 18 30~20 30 場 所:伊勢 進富座 http //www.h5.dion.ne.jp/~shintomi/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/16(土)~ 「圧殺の海」リクエスト上映 5月19日(火)~5月22日(金)18時35分から 場所:名古屋シネマテーク(今池) ☆初公開の際の前売り券使用可です ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/21(木)第105回名古屋法律友の会法律講座 日時/5月21日(木)午後6時半 場所/名古屋法律事務所2階会議室 内容/講師:吉川哲治弁護士「ブラック企業学習会~限界になる前に、 お越しください」 主催/名古屋法律友の会 052-451-7746 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/21(木)なくそう!子どもの貧困ネットワークあいち連続学習会 日時/5月21日(木)午後7時 場所/愛知県司法書士会館3階 内容/講師:後藤美樹・外国人ヘルプライン東海代表 「外国籍の子どもの貧困~フィリピンの現状を中心に」 主催/なくそう!子どもの貧困ネットワークあいち 052-261-1117 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/22日(金)「福島第一原発事故を肝に銘じ、浜岡原発を廃炉に」 中部電力本店前金曜行動 日時/ 5月22日 18時~19時 場所/ 中部電力本店前 内容/ 活動報告、調査報告、歌など マイクを通じてのアピール 主催/ 浜岡原発の廃炉を求める人々 備考/ 2012年7月20日から始めて今回が141回目 1人4分くらいでアピールを ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)憲法週間記念行事「~憲法9条から考える~集団的自衛権」 日時/5月23日(土)12:30開場、13:00開会 場所/中区役所ホール 内容/ ◎第一部 講演: 講師 伊勢崎賢治さん(東京外国語大学教授(平和構築・紛争予防)) 講師 青井未帆さん(学習院大学大学院教授(憲法)) ◎第2部 対談 出演者 伊勢崎賢治さん、青井未帆さん 司会 川口創さん(弁護士) 主催/愛知県弁護士会・名古屋市 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【岐阜】5月23(土)「高浜原発3・4号機仮処分勝利報告会」 日 時:5月23日(土)18 30~20 30 場 所:場 所:ハートフルスクエア-G 2階 大研修室 内 容:高浜原発差止仮処分の意味、司法が再稼働を止めた意義、今後の闘い 講 師:大飯・高浜原発差止仮処分弁護団の藤井誠二さん 資料代:500円 主 催:岐阜報告会実行委員会 連絡先:080-5113-2313 兼松 http //rengetushin.at.webry.info/201504/article_19.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5月23(土)台湾の歴史講座 日時 2015年05月23日(受付13 30~ 講演開始14 00~) 開催場所 中京大学 名古屋キャンパス アネックス(16号館) アネックスホール (愛知県名古屋市昭和区山手通5-31-2 ) 講師 檜山幸夫 中京大学教授 演題 台湾の歴史講座~台湾総督府文書と台湾史研究~ 参加費 1,000円(税込) 定員60人(先着順) 申し込み終了2015年05月22日 23時00分まで 主催 日台若手交流会 http //kokucheese.com/event/index/294662/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)第21回ユニオン学校 日時/5月23日(土)15時開始 場所/全港湾名古屋会館2階会議室 内容/労働法の基礎(植木日出男さん(愛知争議団連絡会)) 労働委員会の活用法(堰代晃さん(ANUオールナショナルユニオン委員長)) 主催/ユニオン学校運営委員会 080-4059-7579(松本) 参加費/会場カンパ500円 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆ 特定秘密保護法に関するイベント(名古屋周辺) ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/23(土)憲法週間記念行事「~憲法9条から考える~集団的自衛権」 5月23日(土)12:30開場、13:00開会 中区役所ホール 主催:愛知県弁護士会・名古屋市 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/25 講演会『情報の自由と、海外からみた日本のジャーナリズム』 5月25日(月)18 30~ 労働会館本館2F集会室 講師:藤田早苗さん(英国エセックス大学人権センターフェロー) 主催:秘密保全法に反対する愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】5/25(月) 署名・宣伝活動:秘密保護法廃止・集団的自衛権撤回 日時:5月25日(月)11時から12時 場所:すーぱーぎゅうとら・出入り口付近 内容:署名・宣伝活動:秘密保護法廃止・集団的自衛権撤回 主催:秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】5/25(月) どうなってるの?今の日本!弁護士さんと話そう!聞こう! 平和な日本を存続させるために! 日時:5月25日(月)12時30分から14時ごろ 場所:鈴鹿カルチャーステーション 内容:どうなってるの?今の日本!弁護士さんと話そう!聞こう!平和な日本を 存続させるために! 講師:村田雄介弁護士(三重合同法律事務所) 主催:秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会 300円のコーヒーなどをご注文ください。昼食はご自分でおすませください。 持ち込み可。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/27 秘密法廃止!戦争法制反対!街頭宣伝 5月27日(水)18 00~ JR名古屋駅桜通口 主催:秘密保全法に反対する愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/27、6/1、6/11 市民運動・筋トレ連続ゼミ 会場はいずれも 19 00~ 愛知大学車道校舎13F 第3集会室 報告者からテーマ毎にレポートしてもらい、議論して学習する機会を持つ。 市民運動をする人たち、愛知の会の街頭宣伝でいかせるように、また、 この問題に関心を持つ全ての人のために、 基礎的な法的理解を強化 する、運動強化筋トレのようなゼミを行う。 忙しい時期なので、皆勤することが難しくても都合のよい時に広く参加し ていただきたい。できるだけ新しい方々にも来て頂きたい。 5月27日 テーマ:憲法、憲法9条、国連憲章などそもそも論 6月1日 テーマ:日米ガイドライン、安保 6月11日 テーマ:これからの新しい戦争法制について 共催:秘密保全法に反対する愛知の会、愛大九条の会、 秘密保全法に反対する愛大有志の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6 ロックアクション あいち平和映画祭2015へのブース出展 あいち平和映画祭2015 6月6日(土) ウィルあいち大ホール https //sites.google.com/site/aitiheiwaeigasai2006/home の場に「秘密保全法に反対する愛知の会」としてブース出展をし、 秘密法廃止!戦争法制反対!を訴えます。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重県】街頭宣伝活動 日時:6月6日(土)15:00~16:00 場所:近鉄四日市駅前ふれあいモール付近 内容:安倍政権の暴走、戦争に導く諸政策を止めたいと思う方は飛び入 りでも 個 人でもご参加ください。チラシ配布、シール投票、自由な表現など。 主催:「秘密保護法に反対するピースアクション・よっかいち」 問合せ:秘密保護法を考える四日市の会 http //blog.goo.ne.jp/no-yokkaichi no-yokkaichi@outlook.jp mailto no-yokkaichi@outlook.jp (事務局 090-2925-0138) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】6/6(土)秘密保護法廃止 街頭宣伝活動 6月6日(土)15時~16時 近鉄四日市駅前ふれあいモール付近です。 秘密保護法をはじめ、戦争反対のお気持ちの方ならどなたでも、参加歓迎。 主催:秘密保護法に反対するピースアクション・よっかいち ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/14(日)閣議決定撤回!集団的自衛権行使反対愛知大集会・パレード 6月14日(日)10:00~集会、11:00~パレード 白川公園 ◎主催 愛知県弁護士会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】7/13(月)秘密保護法法令制定過程情報公開訴訟弁論 秘密保護法案が各省庁間でどのようなやり取りを経て出てきたかを明らか にする裁判です。 どなたでも傍聴できます。 日時 7/13(月)13:20- 場所 名古屋地方裁判所1102法廷 原告 NPO法人 情報公開市民センター http //www.jkcc.gr.jp/menu6.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/24(日)市民と言論シンポ「報道の自由と役割~戦争をさせないために」 日時/5月24日(日)13:30~ 場所/名古屋市教育館講堂 シンポジスト/佐藤 毅(元東京新聞編集局長)、中村正敏(日放労)、 小野万里子(弁護士) 主催 市民と言論実行委員会(日放労、JCJ東海、愛労連、メディア夜塾ほか) 参加費/800円 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/24(日)戦争をさせない東海ブロック1000人集会 デモ 日時/5月24日(日)14 00~ 場所/若宮大通公園 名古屋市 主 催/戦争をさせない1000人委員会・東海ブロック ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/25(月) 藤田早苗氏講演の夕べ 演題「報道・表現の自由:世界から見た日本のジャーナリズム」 日時/2015年5月25日(月) 午後6時30分より 場所/労働会館2F集会室(金山駅より、名鉄の線路に沿って徒歩10分) 参加費:500円 秘密保全法に反対する 愛知の会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/26(火)障がいのある子もない子もみんな一緒 就園・就学相談会 日時/5月26日(火)10 00~12 00 場所/ウィズ豊川(豊川社会福祉会館)2階和室 内容/様々な障がいがあっても保育園、小学校の普通学級に就学する ことができます。兄弟や姉妹・近所の子ども達と一緒に、楽しく園や学校に 通っている子どもたちが、私たちの会にはたくさんいます。普通学級を あきらめないで、ぜひ相談してください。 主催/豊川・地域で共に生きる会 参加費/資料代300円 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/30(日)暮らしと法律を結ぶホウネット 総会&記念企画 5月30日(土)栄ガスビル ガスホール(5階) 栄下車・サカエ地下6番出口より徒歩5分。ラシック南 第一部 総会 13:30~14:30 第二部 記念企画 14:45~16:45 どの子も学べる社会を目指して~無料塾実践の取り組みから~ (基調報告 青砥恭さん 14:45~15:30 パネルディスカッション 15:30~16:45 パネラー 青砥恭さん アンビシャス・ネットワーク(福祉大生中心) ささしまサポートセンター ホウネットが関わる無料塾 総会は無料。記念企画参加費は500円です。 連絡先:Tel 052-910-7721 ********************************** ☆☆ワーキングウーマン 講演会 『どうしたら男女賃金格差をなくせるのか』☆☆ *************************************** ◇5月31日(日)午後1時半~4時半 @イーブルなごや視聴覚室 講師:林弘 子さん(宮崎公立大学長) 法的には禁止された男女賃金差別。しかし、実態としての数字が、 依然として大きい日本の男女賃金格差を示します。 「女性の活躍」が安倍政権によって法律になろうとしている今、 労働法のスペシャリストであり、弁護士として法廷にも立つ林弘子 さんに「どうしたら男女賃金格差をなくせるか」をおおいに語ってい ただきます。みなさん、ご一緒に考えましょう。 参加無料(できるだけ事前にお申し込みください) 託児有(500円/一人)5月23日までに下記メールでお申し込みください ************** ワーキング・ウーマン 男女差別をなくす愛知連絡会 〒464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂2-6-B-805 HP http //www008.upp.so-net.ne.jp/w_woman/ Blog http //ameblo.jp/workingwymyn Mail wws1986@hotmail.com ************** ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】5/31(日)原発のない日本を語り合おう! 日時/5月31日(日)14 30~(開場14 10~) 場所/労働会館307会議室 内容/吉井英勝さん(元衆議院議員)と近藤ゆり子さんによるお話 14 30~ 原発なしで電力供給も、温暖化対策も 15 45~ 警察がシーテックに市民活動情報提供 16 15~ 質疑応答と意見交換 主催/エネルギー労働者連帯する会 近森(090-4235-0662) 参加費/無料 備考/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6(土)あいち平和映画祭 日時:2015年6月6日(土)10 00開場 場所:ウィルあいち大ホール 上映作品:圧殺の海、アオギリにたくして、NO ノー ゲスト:影山あさ子監督 https //sites.google.com/site/aitiheiwaeigasai2006/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/6(土)第4回憲法改悪に反対する瀬戸市民大集会 日時/6月6日(土)午後1時半~ 場所/瀬戸文化センター3階 内容/矢崎暁子弁護士の講演会 「必要なのはコレじゃない!戦争法制の問題点」 主催/憲法9条をまもる瀬戸の会 0561-84-9191 参加費/ 備考/講演会終了後15時半より30分ほど、尾張瀬戸駅まで往復の パレードをします。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【岐阜】6/7(日)『平和・自由・いのちを守る大集会』 講師:半田滋氏(東京新聞論説委員) 場所:アートピア付知 会場13時、講演13時半~15時半 演題:仮)日本は戦争するのか 主催:中津川市九条の会連絡会 協力券:500円(家族券700円) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/7(日)沖縄を考える~映画監督影山あさ子さんを囲んで~ 日時:6月7日(日)13:30~16:00(13:00受付開始) 場所:伏見人権センター(ソレイユプラザなごや)研修室 主催:DAYS JAPANサポーターズクラブ名古屋 参加費:無料 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/12(金)派遣切りされた当事者と支援者が語る! 「派遣村とはなんだったか!」 2015年6月12日(金)19時~ 会場 愛知県司法書士会館 主催 反貧困ネットワークあいち ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【三重】6/13(日)フォトジャーナリズム展三重2015 「沖縄から考える戦後70年展」プレ企画 日時/6月13日(日) 場所/みえ市民活動ボランティアセンターイベント情報コーナー 内容/「命の海と平和を守る! ~辺野古 現地からの報告~ 講師/相馬由里さん(辺野古『平和丸』船長/ヘリ基地反対協議会) 参加費/無料 会場でカンパ要請あり 主催/フォトジャーナリズム展三重 問合せ/080-5100ー5448(眞弓) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/14(日)閣議決定撤回!集団的自衛権行使反対愛知大集会・パレード 日時/6月14日(日)10:00~集会、11:00~パレード 場所/白川公園 主催/愛知県弁護士会 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/20(土)東海在日外国人支援ネットワーク講演会 日時/6月20日(土)14時40分~16時30分 場所/名城大学天白キャンパス共通講義棟北103 内容/ジャーナリスト安田浩一氏講演会「排外主義や外国人技能実習制度 について」 主催/東海在日外国人支援ネットワーク 参加費/500円(高校生以下は無料) 備考/ ********************************** ☆☆朝鮮高校無償化ネット愛知☆☆ *************************************** ◇第13回口頭弁論 6月22日(月)午後2時~@名古屋地裁 http //mushouka.aichi.jp/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 【愛知】6/27(土)反貧困ネットワークあいち 2015年度 定時総会&記念講演 日時 6 月27 日(土)12 時半~ 会場 愛知県司法書士会館 金山総合駅南口から徒歩5分 総会 12時半~13 時20分 記念行事 13時半~16 時半 当事者報告(生活保護、非正規、子どもの貧困) 講演 ⻄村正広氏(愛知大学地域政策学部教授) 「なぜ、個人の暮らしを税金で支えるのか ― 社会保障のありかたを考える」 記念講演はどなたでも参加いただけます。 会への加入と年会費の納入にご協力下さい。 一人年間 1000 円(生活困難者は免除) 郵便振替 00800-6-190393 口座名義 反貧困ネットワークあいち 当日、会場でも受け付けます。 *********************************************** ☆☆ 委縮するマスメディア、戦争法案を許すな! 北村肇の講演と国会議員の報告 ************************************************ 戦後日本の安保政策の大転換を許していいのか。 テーマ:マスメディアの現状と国会論戦の状況 (1)北村肇講演 戦争する国へ突き進むいま「報道の自由」はあるのか? 『週刊金曜日』発行人がメディアの危機を訴える (2)野党国会議員に安保法制の審議状況を北村肇氏が聞く いつでも、どこへでも自衛隊が出動する法案審議で、 平和主義、立憲主義は破壊から護れるのか。 衆院議員 本村伸子氏と近藤昭一氏予定 日時:7月25日(土)午後1時30分~4時20分 場所:イーブルなごや(女性会館)3階ホール (地下鉄「東別院」1番出口東へ3分) 参加費:1000円 主催: 北村肇講演実行委員会 問合せ:西英子(052)808-3241 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ★情報をお持ちの方は、下の形式にしたがって情報を記入し、 netarob@yahoo.co.jp までメールをお寄せください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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総括所見:英領マン島(2000年) イギリス・第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/イギリス海外領土(2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.134(2000年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年9月21日に開かれた第647回会合(CRC/C/SR.647参照)において、1998年4月15日および1999年9月14日に受領されたグレートブリテン・北アイルランド連合王国(マン島)の第1回報告書(CRC/C/11/Add.19 and Corr.1)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年10月6日に開かれた第669回会合において。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがって作成されたマン島に関する締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/UK-IM/1)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国との間に持つことができた建設的な、開かれたかつ率直な対話を心強く思うとともに、議論中に行なわれた提案および勧告への積極的反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接関与しているマン島の代表が代表団に含まれていたことによって同島の子どもの権利の状況に関してより十全な評価ができたことに、満足の意を表明する。 B.積極的側面 3.委員会は、とくに障害のある子ども、子どもの保護、入所型養護、里親養護および養子縁組、少年司法ならびに家族支援に関する事項を扱った子ども家庭サービス計画(1997~2001年)および同計画の改訂(1999年)に留意する。 C.懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 報告 4.委員会は、締約国がまだ自国のすべての王室属領、具体的にはジャージー島およびガーンジー島に条約の適用を拡大していないことに、懸念とともに留意する。 5.委員会は、締約国が、すべての王室属領に条約の適用を拡大するためにとった措置に関する情報を、次回定期報告書で提出するよう勧告する。 条約に対する留保 6.委員会は、子どもの権利条約第32条および第37条(c)に関して締約国が付した留保がまだ撤回されておらず、かつマン島にも依然として適用されていることを懸念する。委員会は、条約に付されたすべての留保を撤回する可能性についてさらに議論することに対する同島のコミットメントを歓迎するものである。 7.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、マン島との関連も含めて留保を全面的撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。条約第37条(c)に対する留保の撤回を妨げていると思われる要因を取り除くため、マン島は、自由を奪われた子どもを対象とする別個の保安措置区画の建設を完了させる努力を強化するよう、奨励されるところである。 立法 8.委員会は、マン島が、新たな子ども若者法案、ならびに、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)および欧州人権条約を編入するための法案を議会の次回会期に提出する予定であることに留意する。しかしながら委員会は、マン島の国内法に条約の原則および規定が全面的に反映されていないことを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、子ども若者法案が子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチよりも社会福祉・社会サービス型アプローチに焦点を当てていることに、懸念を表明する。 9.委員会は、締約国に対し、法律が条約の原則および規定に全面的に一致し、かつ子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチが法律に反映されることを確保する目的で、法律の見直しおよび改正の分野における努力を継続するよう奨励する。 調整 10.委員会は、保健社会保障省がマン島における子どもの福祉を担当する主務機関であることに留意する。委員会はさらに、1997年に導入された「子どものケア戦略」の策定および実施において同省が果たした役割にも留意するものである。しかしながら委員会は、条約を促進しおよび実施し、ならびに、子どもとともにおよび子どものために活動するすべての政府機関ならびにより幅広い市民社会がそのプロセスにいっそう関与することを確保するための、より包括的な調整機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。また、マン島の報告書の作成に非政府組織(NGO)が含まれなかったことに対しても、懸念が表明されるところである。 11.委員会は、マン島が、条約を促進しおよび実施するための調整機構を設置し、ならびにその効果的運用を確保するために十分な資源(人的資源および財源)を配分するよう勧告する。委員会は、マン島に対し、「子どものケア戦略」をさらに5年間延長するための努力を継続するとともに、関連のあらゆる政府機関のいっそうの参加を確保する目的で同戦略をさらに発展させるよう、奨励するものである。マン島が、条約実施のための包括的行動計画の作成を検討することも、勧告される。加えて、マン島は、子どもプログラムの促進、調整および実施にNGOを含めるための努力を強化するよう奨励されるところである。また、マン島の次回定期報告書の作成にNGOが参加することを確保するための努力も求められる。 データ収集 12.委員会は、マン島のデータ収集機構に15歳までの子どもに関するデータの収集しか含まれていないことを懸念する。 13.委員会は、マン島が、条約が対象とするすべての分野を編入し、かつ、とりわけ脆弱な立場に置かれている子ども(少年司法制度の対象とされている子ども、婚外子、性的虐待およびネグレクトの被害を受けた子ども、施設に措置されている子ども、薬物濫用の被害者である子どもおよび障害のある子どもを含む)をとくに重視しながら18歳未満のすべての子どもを網羅する包括的なデータ収集機構を発展させるため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 監視機構 14.委員会は、警察による人権侵害に対応する警察苦情委員会の創設が警察法で定められていることには留意しながらも、同委員会内に、警察による子どもの権利侵害の苦情申立てに対応する子どもの権利窓口を設けるために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。委員会はまた、苦情の陳述を聴取するときに関連の成人が立ち会っていなければ子どもが警察苦情委員会に苦情を提出することが認められていないことに、懸念とともに留意するものである。子どもに影響を与える行政上の決定を審査し、かつ、警察以外の政府関係者による権利侵害についての子どもの苦情に対応する、独立の、子供にやさしい人権監視機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことに対しても、懸念が表明される。 15.委員会は、警察苦情委員会内に子どもの権利窓口を設けることを勧告する。委員会はまた、希望する子どもに対し、成人の立会いなしで委員会に苦情を申し立てる便宜を図る措置の導入を検討するようにも勧告するものである。委員会はさらに、マン島が、パリ原則(国連総会決議48/134)にしたがい、自己の権利侵害に関する子どもの苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済措置を提供する、警察苦情委員会とは別の、独立した、子どもにやさしい、アクセスしやすい機構の設置をあらためて検討するよう勧告する。これとの関連で、子どもによるこれらの機構の効果的利用を促進するための意識啓発キャンペーンの導入が奨励されるところである。 普及 16.委員会は、マン島が、とくに条約を含む国際協定についての情報へのアクセスを規律する、政府情報へのアクセスに関する実務規範を導入したことに留意する。委員会はまた、マン島が、国連人権条約機関に対するすべての定期報告書をウェブサイト上で利用可能とし、かつ、子どもの権利を含む人権についての研修を導入しようとしていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、条約の原則および規定を積極的に普及するための努力が十分に行なわれておらず、かつ、専門家集団、子ども、親および公衆一般が、全般的に、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に理解していないことを、懸念する。 17.委員会は、条約の規定がおとなによっても子どもによっても広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会は、マン島に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、教職員、学校管理者、心理学者およびソーシャルワーカーを含む保健従事者、ならびに子どものケアのための施設の職員を含む)を対象として条約に関する研修および(または)感受性強化措置を導入するための努力を強化するよう、奨励するものである。子どもの権利に関するメディアの意識を高めるための努力も求められる。委員会はまた、マン島が、あらゆる段階の教育制度のカリキュラムに条約を統合するようにも勧告するものである。 2.子どもの定義 18.委員会は、子ども若者法案において、10~14歳の子どもは責任無能力者である(犯罪を行なう能力がない)という推定を廃止することが提案されてること、すなわち法的には全面的刑事責任に関する最低年齢が14歳から10歳に引き下げられることに、懸念とともに留意する。委員会は、マン島における法定刑事責任年齢が低いこと(10歳)について懸念を表明するものである。加えて、委員会は、17歳に達した子どもの特別な保護およびケアについて法律に十分な定めが置かれていないことを懸念する。 19.委員会は、マン島が、幼い子どもについての責任無能力推定原則を廃止する旨の決定を再検討するよう強く勧告する。委員会はまた、マン島が、刑事責任年齢を引き上げ、かつ条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で法律を見直すようにも勧告するものである。委員会はさらに、18歳未満のすべての子どもに対して十分な保護およびケアが保障されるよう、現行法の見直しを行なうことを勧告する。 3.一般原則 20.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生存および発達)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された条約の一般原則を全面的に考慮していないように思われることについて、懸念を表明したい。 21.委員会の見解では、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに条約の原則が適切に統合されることを確保するため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利に関わる政策についての議論および決定において条約の一般原則、とくに子どもの意見の尊重の原則が指針されることを確保するため、マン島があらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 差別の禁止 22.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて条約第2条(差別の禁止の一般原則)を全面的に考慮していないように思われることに、懸念を表明する。この文脈において、性的指向を理由とする差別に対して十分な努力が行なわれていないことに、懸念が表明されるところである。マン島が同性間の関係に関する法定同意年齢を21歳から18歳に引き下げようとしていることには留保しながらも、委員会は、異性間の関係に関する同意年齢(16歳)と同性間の関係に関する同意年齢との間に乖離が存在し続けていることを、依然として懸念するものである。 23.性的指向を理由とする差別を防止し、かつ条約第2条を全面的に遵守するため、マン島はあらゆる適当な措置(立法上の措置を含む)をとるよう勧告される。 4.家庭環境および代替的養護 ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび虐待 24.委員会は、とくに「子ども保護政策」の導入、危険な状況にある家族を対象として活動する家族援助員の雇用および子育てに関する訓練を提供する家庭センターの設置を通じ、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会はまた、児童虐待について有罪とされた成人加害者を対象とする性犯罪者治療プログラムが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトの発生件数が依然として増えていることを懸念する。 25.第19条に照らし、委員会は、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止しかつこれと闘うための努力を強化するよう勧告する。さらに、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび性的虐待の事案が子どもにやさしい司法手続において適正に捜査され、かつ加害者に対して制裁が科されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとることも、勧告されるところである。加えて、条約第39条にしたがい、被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を保障するため、あらゆる適当な措置をとることも求められる。 体罰 26.教育法案(2000年)で学校における体罰の使用が禁じられ、かつ刑事司法法案(2000年)で少年司法における体罰の使用が禁じられることには留意しながらも、委員会は、マン島において体罰がなお実践されており、かつ広く受け入れられていることに重大な懸念を抱く。 27.委員会は、マン島が、学校、ケアのための施設および少年司法制度における体罰の使用を法律により禁止しかつ根絶するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、マン島が、家庭における体罰の使用を禁止するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するものである。この文脈において、公衆の態度を変革するとともに、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約、とくに第19条および第28条2項にしたがって行なわれることを確保する目的で、意識啓発および教育のためのキャンペーンを実施することが提案される。 5.基礎保健および福祉 思春期の健康 28.委員会は、とくにアルコール濫用の分野で、思春期の健康に関わる問題に対応するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会は、アルコール戦略が策定されたこと、および、中等学校および大学段階でアルコール予防プログラムが開発されていることに留意するものである。子どもの喫煙を防止しかつこれと闘うために初等学校および前期中等学校段階で導入された「スモーク・バスターズ」プログラムを歓迎しながらも、委員会は、喫煙がいまなお学齢の子ども、とくに女子の間で蔓延していることに懸念を表明する。委員会は、2000年4月に施行された精神保健法の制定に留意しながらも、子どもの精神保健サービスを強化するためにさらなる努力が必要とされていることを懸念するものである。委員会はさらに、とくに10代の妊娠および性感染症(STD)との関連で思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題への対応を改善するためにも、さらなる努力が必要とされていることに留意する。 29.委員会は、マン島に対し、思春期の子ども、とくに学齢の女子の薬物濫用、アルコール濫用および喫煙に対処する努力を強化するよう奨励する。委員会は、リプロダクティブヘルス教育(男性が避妊手段の使用を受け入れることの促進も含む)を強化するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。委員会は、思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題(STDの発生を含む)の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を実施するよう提案する。加えて、マン島が、思春期の子どもに対して若者にやさしいケア、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスが提供されることを確保し、かつ子どもの精神保健サービスを強化するため、十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。 障害 30.委員会は、障害のある子どもを対象とするプログラム(統合およびコミュニティを基盤とするケアのためのプログラムを含む)を確立するためにマン島が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、身体的障害のある子どもの十分な法的保護を確保するための努力が不十分であることを懸念するものである。 31.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議で委員会が採択した勧告(CRC/C/69, chap. IV.D)に照らし、委員会は、障害を予防するための早期発見プログラムを増進させ、障害のある子どもを対象とする特別教育プログラムを強化し、かつ、可能な場合には、障害のある子どもの、普通学校制度およびより一般的に社会へのインクルージョンを奨励するためにさらなる努力を行なうよう、勧告する。障害のある子どもを対象とするプログラムの効果的実施を確保し、かつこれらの子どもともにおよびこれらの子どものために働く専門家を対象とするさらなる研修を奨励するために、十分な資源が配分されるべきである。委員会はまた、身体的障害のある子どもの権利を保障するための法律を制定するよう勧告する。 社会保障 32.委員会は、マン島の社会保障制度において、子どものいる家庭に対する財政的支援ならびにひとり親および低所得家庭に対する追加的援助が提供されていることに留意する。委員会はまた、社会保障制度において、就労先を見つけることのできない16~17歳の若者の訓練、教育および雇用に関する対応が行なわれていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、18歳未満のすべての子どもの経済的、社会的および文化的権利の全面的実施を確保する目的で社会保障制度を強化するため、さらなる努力が必要とされていることを懸念する。 33.委員会は、マン島に対し、経済的に不利な立場に置かれた18歳未満の子どもに対して社会保障を通じて十分な支援および援助を提供するための努力を強化するよう、奨励する。 6.教育、余暇および文化的活動 34.委員会は、行動上の問題を有する生徒に対して追加的支援を提供する「INCLUDE」プログラムおよび「ブリッジ」プロジェクトを歓迎する。学校環境におけるこのような子どもの参加を奨励するため、生徒会が設置されていることにも、評価の意とともに留意されるところである。委員会は、現在、マン島ゲール語がすべての初等学校で2年間の選択科目として教えられていること、および、現在、教育省がゲール語学校の設置の可能性(2002年開校予定)を再検討していることに留意する。義務教育年齢の生徒の定期的通学を確保するため、マン島が無断欠席生徒指導員を任命したことには留意しながらも、委員会は、怠学率および中退率ならびにこれらを防止しかつ抑制するために実施されているプログラムについて提供された情報が不十分であることを懸念するものである。委員会は、14~16歳の生徒向けの学校カリキュラムに全英職業資格協議会(NCVQ)のコースを含めようとする努力が、遺憾ながら成功していないことに留意する。生徒が自己の権利侵害に関わるいかなる懸念についても親を通じて校長と話し合えることには留意しながらも、委員会は、権利を侵害された生徒を対象とする正式な苦情申立て手続を設置するための努力が不十分であることを懸念するものである。 35.委員会は、マン島に対し、学校でゲール語を促進する努力を継続するよう奨励する。委員会は、マン島が、教育の現状、とくに怠学率および中退率に関する追加的情報を次回定期報告書で提供するよう勧告するものである。委員会は、マン島に対し、14~16歳の子どもの職業上の選択肢を発展させる努力を継続するよう奨励する。委員会はさらに、マン島に対し、権利を侵害されたあらゆる段階の生徒を対象とする苦情申立て手続を学校制度内に設置するよう奨励するものである。 7.特別な保護措置 児童労働 36.委員会は、マン島が条約第32条に関して付した留保に留意するとともに、児童労働および子どもの経済的搾取に関わる同島の状況についての情報および十分なデータが欠けていることを懸念する。 37.委員会は、マン島に対し、条約第32条に対する留保の撤回を検討するよう奨励する。委員会は、締約国が、児童労働に関わるマン島の状況を評価するために包括的研究を行なうよう勧告するものである。加えて委員会は、マン島に対し、適切な場合には、労働法の執行を確保し、かつとくにインフォーマル部門における経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を導入しおよび(または)強化するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約の適用をマン島に拡大することを検討するようにも提案する。委員会はさらに、締約国が、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の適用をマン島に拡大することを検討するよう提案するものである。 薬物および有害物質の濫用 38.委員会は、マン島が薬物に関する5か年戦略を策定し、かつ中等学校および大学段階で薬物防止プログラムを開発したことに留意する。しかしながら委員会は、同島の若者の間で薬物濫用の発生件数が増加していることを懸念するものである。委員会は、「逮捕者送致制度」の導入に留意するとともに、薬物濫用の被害を受けた子どもの刑事司法制度からのダイバージョンを進めるためのすべての措置を歓迎する。 39.条約第33条に照らし、委員会は、マン島が、麻薬および向精神薬の不法な使用からの子どものいっそうの保護を保障し、かつこれらの物質の不法な製造および取引における子どもの使用を防止するためのプログラムを強化するよう勧告する。マン島はまた、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とするリハビリテーション・プログラムを強化するための努力を継続するようにも奨励されるところである。 少年司法 40.委員会は、少年司法の分野におけるマン島の努力、とくに最近の警察権限手続法(1998年)の制定に留意する。同法は、とくに、法律に触れた17歳未満の子どもを対象とする追加的保護措置を導入するものである。委員会は、同法において、18歳未満のすべての子どものための十分な法的保護が提供されていないことを遺憾に思う。委員会は、マン島議会が現在、とくに同島の裁判所が刑として体罰を科すことを禁ずることを意図した刑事司法法案(2000年)を検討中であることに留意する。委員会は、とくに以下の点に関して、少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する情報が不足していることを懸念するものである。 (a) 少年事件の審理が開かれるまでの期間を短縮するための試み、法律に触れた子ども(女子を含む)のための施設の適切さ、および、この点に関わって子どもとともに活動している、訓練を受けた職員の利用可能性。 (b) 教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへの十分なアクセス、ならびに、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構の利用可能性。 41.委員会は、締約国が、次回定期報告書において、次のことを確保するためにマン島の少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する追加情報を提出するよう勧告する。 (a) 少年司法制度が、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の国連基準の精神に照らして改革されること。 (b) 少年司法制度に関与するすべての専門家を対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが導入されること。 (c) 自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間でのみ考慮され、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーに対する権利を含む)が保護され、かつ、少年司法制度の対象とされている間も子どもがその家族との接触を維持すること。 42.委員会は、マン島に対し、同島の裁判所が刑として体罰を科すことを法律によって禁ずる刑事司法法案(2000年)を制定するための努力を強化するよう奨励する。 8.選択議定書の批准 43.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准し、かつマン島にも適用することを検討するよう勧告する。 9.報告書の普及 44.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、委員会が採択した総括所見および関連の議事要録とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府および一般公衆(NGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月24日)。