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学校 学習指導要領 学力テスト 学校経営 学級経営 学級 学校選択 学校評価 学校施設・設備 戒告 介護等の体験 学業不振児 学習権 学習宣言 学習の転移 学年 学籍 各種学校 学力 学齢児童 学齢生徒 学齢簿 学期 学科主任 学校医 学校運営協議会 学校評議会 学校環境衛生 学校給食 学校設置会社 学校保健 学校用務員 課程主義 慣習法
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1-4 障害者と教育を受ける権利 障害児の教育は、教育を受ける権利において、特別な意味をもっている。 第一に、歴史的に障害児は義務教育の対象から除外されることが多かったし、また、現在の日本の法令上も、重篤な障害を抱えている場合、義務教育が免除されることになっている。学校教育法が次のように規定する通りである。 第二十三条 前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 しかし、実際にこの規定で免除を受けることを親は欲しない場合がほとんどであるから、国はそうした子どもに対しても教育を受ける権利を充足させることができるように、特別支援学校や学級を設立する義務がある。国に対しては1979年に例外なく養護学校設立の義務を課した。 さて、2007年から「特別支援教育」に名称が変わったが、障害をもった子どもへの教育の課題が変わったわけではない。それはかなり複雑な構造をもっている。それを整理しておこう。 第一に、障害者と雖も、誰もがもっている「社会に出たときに生きていくために必要な諸能力」を形成する必要がある。つまり普遍的な課題である。しかし、他方、健常者にはない特別な配慮が必要な教育課題が存在する。その普遍性と特殊性・固有性をどのようにバランスをとるのかという課題である。社会に出たときには、通常の人たちと一緒に生きていく必要があるのだから、何よりも普通の子どもたちと一緒に学ぶことが大事であるという考え方も立場がある。かなり重篤な身体的・知的障害をかかえながら、普通学校の普通学級に通わせる親が存在する。しかし、他方で、障害があれば障害を乗り越えるための特別な配慮をもった教育が必要であることも事実である。健常者と同じ授業では理解できなくても、特別な配慮を加えた授業を受けることができれば、健常者と同じか、それに劣らないレベルに達することもあるだろう。その場合には、健常者と離れた場での教育が前提となる。そうすると、ある意味隔離された空間での教育になってしまう。もちろん、それを両立させることは可能であるが、どちらかをまったく犠牲にすることなく、両立させることは、常識的に不可能であろう。 第二に、普通学級の中に障害児が入ってきたときに生じる特別な事態に対して、教師や生徒がどのような態度をとるかによって、そこで営まれる教育活動はかなり異なってくる。「腐った蜜柑の方程式」という言葉が一時はやったことがあるが、それは排除の感情といえる。排除ではなく、協調が生まれるためには、どのような価値観や感覚が必要なのか。それは自然発生的に生まれるものではないだろう。 アメリカの人気テレビドラマに「ザ・プラクティス~ボストン弁護士ファイル」という番組がある。その中にトゥーレット症候群の生徒が公立学校を退学させられ、その無効を訴える訴訟が描かれている。この病気は、発作が起きるもので、発作は奇声が思わず出てしまうのと、体が自然に動いてしまうものである。手がボクシング選手のような動きをしたり、思わず立ち上がったりする。発作を意識して抑えようとすると、かえってひどくなるという。学校側は、他の生徒たちの迷惑なる、授業の秩序を保つことができないという理由で退学にしたわけである。このような事例はどのように考えるか。 「教育権」とは、このように実に複雑で困難な側面をもっているのである。 旭川特殊学級訴訟を詳しく見てみよう。 1 原告は昭和54年2月に生まれたが、出生児に脊髄損傷を受け、胸部から下の肢体不自由者となり、1級の障害者に認定された。 2 原告の両親は原告が小学校に入学する際、原告の成長のためには健常児と一緒に教育を受けることが望ましいと考え、市教委と協議を重ねて、昭和60年家族の付き添いがあることを条件にして、普通学級に入学した。しかし、その後、原告の家庭の事情で付き添いが困難になり、2年生から5年生まで自宅で週2日、1日2時間の養護学校による訪問教育を受けた。 しかし、原告及びその両親は、原告が小学校の普通学級で学習することが望ましいとの強い意向をもち続けていたため、両親が市教委と協議し、最終的に市教委が小学校に肢体不自由児の特殊学級を設置し、原告をそこに入級させた上で、普通学級との交流を図ることとされた。そこで原告は平成2年5月1日から小学校への通学を再開し、普通学級との交流は、国語・理科・者・音楽の4教科について、3つの普通学級と交流する形がとられた。 3 原告の両親は、原告の中学入学に際して、原告自身が普通学級において学習したいとの強い希望を持ち、両親も同様の希望をもっていたため、平成2年10月市教委に中学では普通学級で学習させたい旨申し入れた。11月の就学指導委員会による就学指導相談においても同様の申し入れを行った。 しかし、担当者は原告の肢体障害つき、手指にまひがあり、巧緻性に欠け、筋力、体力ともに弱いことから、原告のために普通学級はまだ無理と思われ、中学校においても特殊学級に在籍させての指導が必要と思われる旨の報告書を作成した。 4 同年12月就学指導委員会が開催され、原告の就学について、原告が学業面では、前期報告書の記載の障害の状況から、特別な教育、介助による援助が必要であり、生活面でも身体の休養や排泄処理のための特別な場所が必要である等の理由から、学校教育法施行令22条の2で定める肢体不自由者に該当し、就学すべき学校は養護学校が適当であると判断した。もっともあわせて原告の小学校での就学状況や、両親等の原告を中学校で就学させたいとの強い希望を受けて、教育的配慮から中学校の特殊学級での就学も検討すべきであるとも判断した。(なお、この委員会メンバーは20名であったが、医者は含まれていなかった。) 5 20日、原告の両親と市教委の話し合いがもたれ、市教委は、中学の教職員の同意の上で、中学に特殊学級を設置し、原告を特殊学級で学習させることが望ましい旨回答した。 6 原告の両親は平成3年1月30日ころ、市教委から原告の中学の指定を受けたあと、2月21日、市教委との話し合いを行い、その際、市教委の担当者は、「原告を特殊学級に所属させた上、普通学級との交流をするという形態が望ましい旨回答する一方、市教委は両親の同意なしには、道教委への特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 しかし、市教委としては、1月末には原告が特殊学級に入級することを念頭に置いた上、中学に特殊学級を設置することを内部的に決定していた。 7 原告の両親及びその支援者らは、3月4日ころ、市教委の教育長及び校長宛に、原告を普通学級に所属させてほしい旨の要望書を提出した上、同日校長との話し合いがもたれた。校長は中学の現状では、原告を特殊学級に所属させた上での普通学級との交流する形態しかできない旨回答する一方、誰か責任の取れる者が原告の介助につけば原告を普通学級に所属させることも可能である旨、また、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨発言した。 8 6日、原告の両親は、市教委との話し合いをもち、市教委は、「原告は特殊学級に所属することが望ましいと回答しながら、最終的な結論はまだだしていないとして、要望書に対する最終回答を留保するとともに、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨明言した上、再度、原告の両親の意向を無視して、特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 9 同月22日、原告の両親と支援者と市教委の話し合いがもたれ、同じような内容が話された。 10 市教委はこれより先、3月1日に、公立小学校及び中学校の平成3年度学級編成の認可申請を行い、15日道教委は認可し、22日に交付を受けていた。その中に特殊学級1クラスが含まれていた。 11 28日の話し合いでも両親の同意なしの特殊学級認可申請はしない旨発言していた。 12 4月9日、校長は中学での職員会議での協議を踏まえ、原告を特殊学級に入級させる旨の処分をした。 13 9日に中学の入学式が行われたが、そこに特殊学級があることに不審をいだいた原告の両親が、市教委に電話で問い合わせをしたところ、「正式に特殊学級認可申請はしていない」旨の回答をした。12日に支援者が問い合わせをしたときには、10日付けで認可申請をした旨回答した。 14 4月26日の両親と市教委との話し合いで、初めて認可申請に関する事実を市教委は告知した。 以上の経緯に不満をもち、特殊学級への入級を撤回させるために、訴訟を起こしたのがこの訴訟である。 この事例は多岐にわたる検討事項があるが、最大の問題は特殊学級に入れるか、普通学級に入れるかを最終的に決定する権限、権利は誰にあるのかという点である。 なお文中にある学校教育法施行令の22条2はたぶん22条3の間違いであると思われるので、22条3をあげておく。 第二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分 心身の故障の程度 盲者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものの うち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又 は著しく困難な程度のもの 聾者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によ つても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に 援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活へ の適応が著しく困難なもの 肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基 本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観 察指導を必要とする程度のもの 病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が 継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの スタジーウェーバー症候群の場合 Aは生まれたとき、顔の右側に赤いあざがあり、それはスタージウェーバー症候群の可能性を示す特徴であったが、担当の医師はそれを知らず、見逃してしまった。そして、生後2カ月たったとき、夜中にけいれんの発作を起こし、顔が紫色になってミルクを吐き、更に1カ月後2回目の発作が起きて病院に行き、更に専門の病院での検査により、スタージウェーバー症候群と判定された。脳の神経細胞に血管腫ができたり、石灰化して、神経細胞の成長が阻害される病気である。 Aは市の就学全肢体不自由児訓練施設に入園したが、両親は地域の中での生活を希望し、幼稚園・小学校ともに養護施設ではなく、普通学級を希望した。地域の賛同する人々と会を結成して運動し、「保護者同伴」という条件で小学校への入学が許可された。
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学校教育法第11条 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、 文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を 加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 この条文は極めて大切な条文ですが、意外と知られていないものです。また、実はあいまいであるというのも事実です。 そしてこの条文は次の学校教育法施行規則13条と対になっており、一緒に理解する必要があります。 学校教育法施行規則第13条 第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児 童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならな い。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあ つては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一 条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す もの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学 校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号 の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反し た者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うこ とができない。 詳しくは懲戒の項目を参照
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この問題は結局、教育が社会的な制度として存在している理由に係わる。 もし教育の成果を個人が100%受けるのであれば、社会は公的な費用を教育に対して支出することはない。ある個人が教育を受けても、それが社会全体の利益になると考えるから、公費が支出されるわけである。しかし、個人が受ける利益と社会が受ける利益が、具体的にどのように数量化されるか、という点については、確定できるものだろうか。 極めて単純に言えば、個人の利益として受け取る部分の費用は私費負担する、通常それは「受益者負担」と言われる。そして、個人が負担するにはあまりに大きな部分や社会全体の利益に係わる部分の費用は公費で支出する。まずこのように考えてみよう。 欧米の学校では、多くが学校教育に係わる費用は、すべて公費で支出されると書いた。つまり、教材や学用品、遠足の費用等も公費で支出される。それらの中で、日本では多くの私費負担がある。学用品類をはじめてとして、遠足、部活の費用、制服(学校指定の様々なもの)等。 しかし、給食などはオランダではなかったので、お弁当にするか、帰宅して昼食を食べるかの選択であり、公費支出はなかった。つまり、「食」に係わる部分は個人の利益と考えられていた。 それに対して、日本のように給食に関して、材料に係わる部分についてもある程度の公費補助がある。このように、国によって、私費負担する部分と公費負担する部分とでは大きな相違がある。 ではどのような考え方に基づいて、公費負担をする、しないが決められるのだろうか。もちろん、大きな理由は財政的な事情があるだろう。できるだけ多くの子どもが、できるだけ教育を実質的に受ける機会を保障されることが、社会全体の国民の教育水準を高めることになり、そのために教育に公費をできるだけ支出すれば、個々人が経済的事情で教育を受けることができたりできなかったりすることがなくなり、平等が実現し、それが社会全体の利益となる。 このように考えれば、教育に多くの公費を支出することになるだろう。そして、教育から受ける利益は社会全体にはあまり関係なく、個人がほとんどを受け取るのだと考えれば、公費支出はできるだけ小さい方が好ましいと考えるはずである。しかし、教育が社会全体の利益になると考えても、次のように考える場合には、事情が異なってくるかも知れない。 教育というのは個々の家庭なり親・子どもが選択対象とするひとつに過ぎない。また教育といっても、公教育とばかりは限らず、ホームスクールや塾等の私的な教育組織に期待する場合もありうる。家族は子どもだけではなく、大人もいるのだから、大人も含めれば家族としての選択肢は多様になる。その場合、公費支出を多くすることは、税金も高くなることを意味し、家庭で支出できる部分が狭まることを意味する。むしろ教育もひとつの選択肢ではあるが、家庭が支出できる資金をできるだけ多くし、個々の家庭が自分たちの実現したい価値に選択的に支出できるようなやり方の方が好ましい。 この場合には、公費部分は小さいものであるべきだと考えるだろう。この考えにたつと、経済的に貧しいために進学できない人がいるとしたら、それは様々な教育補助、生活扶助、奨学金等で補助すればよいということになる。 このような補助には以下のようなものがある。 教育扶助 生存権保障のための「生活保護」の一環として助成 教科書等の学用品、給食費その他義務教育に必要なもの。原則として金銭給付。 教育補助 教育法規に基づく助成 小・中学校における義務教育の円滑な実施のため、経済的な理由で就学が困難な学齢児童、生徒の保護者は、国および市町村から援助を受けることができる。 就学援助の内容は、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、クラブ活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、医療費の補助と日本体育・学校健康センター掛金の免除である。 奨学金 返還不要、返還必要(利子あり、利子なし)等様々なものがある。ただし、以前は育英会の奨学金は教職等に就くと返還免除になる特権があったが、現在では廃止されている。このような「免除」規定の是非も議論となるところである。 cf 留学生の授業料
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カーク 外因性 絵画欲求不満検査 快感原則 外言 外向型 戒告 介護等の体験 外的適応 外発的動機づけ 回避一回避型葛藤 開放性 快楽原則 カイリー カウフマン カウンセリング カウンセリング・マインド 加害者 過干渉型 学業不振児 拡散的思考 学習 学習曲線 学習権 学習権宣言 学習指導 学習指導要領 学習社会 学習障害 学習セット 学習の構え 学習の転移 各種学校 学籍に関する記録 学年 学年主任 学問の自由 学力 学力偏差値 学齢児童 学齢生徒 学齢簿 学齢簿の編製 仮現運動 過剰な正当化効果 過正当化効果 仮説演繹的思考 家族療法 カタルシス 学科主任 学期 学校安全 学校医 学校運営協議会 学校栄職職員 学校環境衛生 学校環境の安全 学校緘黙 学校給食 学校給食栄養管理者 学校給食調理員 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する臨時措置法 学校教育法 学校教育法施行規制 学校教育法施行令 学校歯科医 学校事故 学校施設 学校設置会社 学校設置非営利法人 学校選択制度 学校図書館 学校評議員 学校表簿 学校保健 学校保健安全計画 学校保健技師 学校保健法 学校薬剤師 学校用務員 葛藤 課程主義 家庭と学校の関係 過保護型 かまいすぎ型 カルフ 感覚運動期 感覚記憶 環境閾値説 環境優位説 観察学習 観察法 観衆 慣習法 感受性訓練 緩衡項目 干渉説 完全習得学習 寛大化傾向 寛大効果 緘黙 寛容効果 開成学校 改正教育令 『改正教授術』 開成所 ガイダンス 開発教授 開発主義教授法 貝原益軒 解放令 学芸員 学芸的行事 学事奨励に関する被仰出書 学社融合 学習館 学習指導 学習社会 学習の転移 『学修法』 『学習方法論』 学制 学制序文 学徒出陣 『学問芸術論』 学問中心カリキュラム 『学問論』 学力テスト 隠れたカリキュラム 家塾 『家政論』 片上伸 学館院 学級 学級運営 学級王国 学級活動 学級づくり 学級崩壊 学級運営協議会 学校監督法 学校教育 学校教育法 学校行事 学校週5日制 学校設置義務規定 『学校と社会』 学校評議会 学校令 家庭教育 『カテキズム』 『花伝書』 カトー 『蟹の書』 『蟹の本』 金沢文庫 鎌倉新仏教 『神の国』 賀茂真淵 カリキュラム カリフォルニア・プラン ガリレイ ガルヴァン 『ガルガンチュア物語』 『加爾均氏庶物指教』 官学 勧学院 感覚的実学主義 『感覚論』 感化法 咸宜園 環境から学ぶ 環境教育 環境について学ぶ 環境のために学ぶ 干渉教育令 寛政異学の禁 完全習得学習 菅茶山 カント
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教育原理 教育原理1 教育原理1解答 教育原理2 教育原理2 解答 教育原理 教育方法基本用語1 教育原理 教育方法基本用語1 解答 教育原理 学習指導要領S22,26 教育原理 学習指導要領S22,26 解答 教育原理 学習指導要領S33,43 教育原理 学習指導要領S33,43 解答 教育原理 学習指導要領S52,H1 教育原理 学習指導要領S52,H1 解答 教育原理 学習指導要領H10 教育原理 学習指導要領H10 解答 教育原理① 教育の意義と目的 教育原理① 教育の意義と目的 解答 教育原理① 教育の方法 教育原理① 教育の方法 解答 教育原理 教育の方法~20世紀前半~ 教育原理 教育の方法~20世紀前半~解答 教育原理① 教育課程 教育原理① 教育課程 解答 教育原理② 学習指導要領の変遷Ⅰ 問題編 教育原理② 学習指導要領の変遷Ⅰ 解答解説編 教育原理② 学習指導要領の変遷Ⅱ 問題編 教育原理② 学習指導要領の変遷Ⅱ 解答解説編 教育原理② 新学習指導要領の特徴 問題編 教育原理② 新学習指導要領の特徴 解答解説編 教育原理 教育原理テスト 4、学習指導要領(教職教養Ⅰ text P48まで) 問題編 1月28日実施 問題作成者 松原 教育原理 教育原理テスト 4、学習指導要領(教職教養Ⅰ text P48まで) 解答編 1月28日実施 問題作成者 松原 教育原理 人権教育1 教育原理 人権教育1解答 教育原理 人権教育2 教育原理 人権教育2解答 教育原理 同和問題1 教育原理 同和問題1解答 教育原理 同和問題2 教育原理 同和問題2解答 教育原理 社会教育 教育原理 社会教育解答 教育原理 生涯教育 教育原理 生涯教育解答 教育原理 3.教育課程 問題 教育原理 3.教育課程 解答 教育原理 5.道徳教育 問題 教育原理 5.道徳教育 解答? 教育原理 6.特別活動 問題 教育原理 6.特別活動 解答 教育心理 教育心理1 教育心理1解答 教育心理2 教育心理2解答 教育心理3 教育心理3解答 教育心理 発達心理基本用語1 教育心理 発達心理基本用語1 解答 教育心理 発達心理基本用語2 教育心理 発達心理基本用語2 解答 教育心理 発達心理基本用語3 教育心理 発達心理基本用語3 解答 教育心理 人格理論基本用語1 教育心理 人格理論基本用語1 解答 教育心理 人格理論基本用語2 教育心理 人格理論基本用語2 解答 教育心理 学習の理論 教育心理 学習の理論 解答 教育心理 カウンセリングと精神療法1 教育心理 カウンセリングと精神療法1 解答 教育心理 カウンセリングと精神療法2 教育心理 カウンセリングと精神療法2 解答 教育心理 カウンセリングと精神療法3 教育心理 カウンセリングと精神療法3 解答 教育心理 カウンセリングと精神療法4 教育心理 カウンセリングと精神療法4 解答 教育心理 2.発達の理論 問題 教育心理 2.発達の理論 解答 教育心理 3.学習の理論 問題 2010年 1月21日実施 問題作成者 松原 教育心理 3.学習の理論 解答 2010年 1月21日実施 問題作成者 松原 教育心理 4.人格と適応(p75~95) 問題 教育心理 4.人格と適応(p75~95) 解答? 教育心理 5.学級集団 問題 教育心理 5.学級集団 解答? 教育心理 6.教育評価 問題 2010年 2月24日実施 問題作成者 松原 教育心理 6.教育評価 解答 2010年 2月24日実施 問題作成者 松原 教育法規 教育法規1 教育法規1解答 教育法規2 教育法規2解答 教育法規3 学校の法規 教育法規3解答 教育法規4 学齢簿 教育法規4解答 教育法規5出席就学管理 教育法規5解答 教育法規6 学校運営 教育法規6解答 教育法規7 教育課程 教育法規7解答 教育法規8 教育法規8解答 教育法規9 教育法規9解答 教育法規10 教育法規10解答 教育基本法 教育基本法前文 チェック 教育基本法前文 チェック解答 教育基本法第1条 チェック 教育基本法第1条 チェック解答 教育基本法第2条 チェック 教育基本法第2条 チェック解答 教育基本法第3、4条 チェック 教育基本法第3、4条 チェック解答 教育基本法第5条 チェック 教育基本法第5条 チェック解答 教育基本法第6条 チェック 教育基本法第6条 チェック解答 教育基本法第7、8条 チェック 教育基本法第7、8条 チェック解答 教育基本法第9、10条 チェック 教育基本法第9、10条 チェック解答 教育基本法第11、12条 チェック 教育基本法第11、12条 チェック解答 教育基本法第13条 チェック 教育基本法第13条 チェック解答 教育基本法第14、15条 チェック 教育基本法第14、15条 チェック解答 教育基本法第16、17条 チェック 教育基本法第16、17条 チェック解答 教育基本法第18条 チェック 教育基本法第18条 チェック解答
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第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 これは大変有名な条文で、きちんと理解しておく必要があります。「学校教育法11条」の次の条文に書かれいてる「文部科学大臣の定めるところ」というのが、この学校教育法施行規則13条ということになります。 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 そして、この3項はどこかでみたことがありませんか? そう、全国どこでも、生徒や学生の懲戒規則には、この文章がほぼそのまま引用されています。どういう場合に、処分するかという例です。 しかし、あまりに抽象的であるために、よくわからないのも事実です。 とにかく、最低限理解しておく必要があることは次のことです。(詳しい問題は別のところで説明します。 1 教育上必要があるときに懲戒を加えることができること。 2 退学・停学・訓告は校長が行う。 3 公立義務教育学校では、「退学」はできないこと。 4 義務教育学校では、「停学」はできないこと。 この4点は最低限覚えておく必要があります。 しかし、実は懲戒の問題というのは、たくさんありますので、懲戒で説明しましょう。
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指導要録 指導要録 指導要録とは、児童・生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものである。その性質から教育課程と深く関わりを持っており、その様式等については学習指導要領の改訂と軌を一にして改訂されてきた。 概要 指導要録は学籍に関する記録と指導に関する記録からなる。作成や保存などの取り扱いについては、学校教育法施行規則第12条の3及び第15条の定めるところによる。児童等が進学、転校した際にはその写しを進学転校先の学校長に送付することとなっている。 次の項目は学籍に関する記録のものである。 ● 学籍に関する記録 原則として学齢簿の記載に基づき,学年当初及び異動の生じたときに記入する。 1 学級・整理番号、生徒の氏名,性別,生年月日及び現住所 2 保護者の氏名及び現住所 3 入学前の経歴(小学校) 小学校に入学するまでの教育又は保育関係の略歴を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。 4 入学・編入学等 (1)入学 児童が第1学年に入学した年月日を記入する。 (2)編入学等 第1学年の中途又は第2学年以上の学年に,外国にある学校などから編入学した場合,又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合について,その年月日,学年及び事由等を記入する。 5 転入学 他の学校(盲学校,聾学校及び養護学校を含む。)から転校してきた生徒について,転入学年月日,転入学年,前に在学していた学校名,所在地及び転入学の事由等を記入する。 6 転学・退学等 他の学校(盲学校,聾学校及び養護学校を含む。)に転学する場合には,そのために学校を去った年月日,転学先の学校が受け入れた年月日の前日,転学先の学校名,所在地,転入学年及びその事由等を記入する。 外国にある学校などに入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している生徒の退学の場合には,校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。 なお,就学義務の猶予・免除をする場合又は生徒の居所が1年以上不明である場合は,在学しない者として取り扱い,在学しない者と認めた年月日及びその事由等を記入する。 7 卒業 校長が卒業を認定した年月日を記入する。 8 進学先・就職先等 進学先の学校(前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)、就職先名及び所在地を記入する。 9 学校名及び所在地 10 校長氏名印,学級担任者氏名印 各年度に,校長の氏名,学級担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。) また、学籍に関する記録は、卒業後20年間保存することになっている。 ●指導に関する記録 校種によって多少異なるが、次のような項目を書き上げておく。 各教科の学習の記録 〇観点別学習状況 ※観点別学習状について記入する。 I 観点別学習状況 小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を観点ごとに評価し,A,B,Cの記号により記入する。この場合,「十分満足できると判断されるもの」をA,「おおむね満足できると判断されるもの」をB,「努力を要すると判断されるもの」をCとする。 また,特に必要があれば,観点を追加して記入する。 各教科の評価の観点及びその趣旨並びにそれらを学年別に示したものは別添1-1のとおりである。各学校においては,評価が効果的に行われるようにするため,これらを参考として,評価規準の工夫・改善を図ることが望まれる。 〇評定 ※評定内容ついて記入する。 第3学年以上の各教科の学習の状況について,小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を総括的に評価し,記入する。 各教科の評定は,3段階で表し,3段階の表示は,3,2,1とする。その表示は,小学校学習指導要領に示す目標に照らして,「十分満足できると判断されるもの」を3,「おおむね満足できると判断されるもの」を2,「努力を要すると判断されるもの」を1とする。 評定に当たっては,評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり,「I観点別学習状況」において掲げられた観点は,分析的な評価を行うものとして,各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意することが望まれる。その際,観点別学習状況の評価を,どのように評定に総括するかの具体的な方法等については,各学校において工夫することが望まれる。 総合的な学習の時間の記録 ※総合的が数の時間の内容を記入する。 総合的な学習の時間については,この時間に行った学習活動及び指導の目標や内容に基づいて定めた評価の観点を記載した上で,それらの観点のうち,児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど,児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。 評価の観点については,小学校学習指導要領に示された総合的な学習の時間の二つのねらい( 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること, 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること)などを踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づいて定める。(例えば,上記の二つのねらいを踏まえ,「課題設定の能力」「問題解決の能力」「学び方,ものの考え方」「学習への主体的,創造的な態度」「自己の生き方」などと定めたり,また,教科との関連を明確にして,「学習活動への関心・意欲・態度」「総合的な思考・判断」「学習活動にかかわる技能・表現」「知識を応用し総合する能力」などと定めたり,さらに,各学校の定める目標・内容に基づき,「コミュニケーション能力」「情報活用能力」などと定めたりすることが考えられる。) 特別活動の記録 ※特別活動の時間の内容について記入する。 特別活動における児童の活動について,各内容ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。 各内容及びその趣旨は,別添1-2のとおりである。 行動の記録 ※行動の記録の内容について記入する。 各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間,その他学校生活全体にわたって認められる児童の行動について,各項目ごとにその学年別の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。また,特に必要があれば,項目を追加して記入する。 各項目及びその学年別の趣旨は,別添1-3のとおりである。 総合所見及び指導上参考となる諸事項 ※総合所見及び指導上参考となる諸事項の内容について記入する。 まず、この項目は、 児童の成長の状況を総合的にとらえるため,以下のような事項などを記入するためのものである。 1、各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見 2、特別活動に関する事実及び所見 3、行動に関する所見 4、児童の特徴・特技,学校内外における奉仕活動,表彰を受けた行為や活動,知能,学力等について標準化された検査の結果など指導上参考となる諸事項 5、児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 記入に際しては,児童の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げることが基本となるよう留意することが望まれる。ただし,児童の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。 また,学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も,必要に応じ,記入する。 なお,通級による指導を受けている児童については,通級による指導を受ける学校名,通級による指導の授業時数,指導期間,指導の内容や結果等を記入する。 出欠の記録 ※出欠の記録については、 以下の事項を記入する。 1 授業日数 児童の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。この授業日数は,原則として,同一学年のすべての児童につき同日数である。ただし,転学又は退学等をした児童については,転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し,転入学又は編入学等をした児童については,転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入する。 2 出席停止・忌引等の日数 以下のような日数を含めて記入する。 (1)学校教育法第26条及び学校保健法第12条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数 (2)学校保健法第13条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数 (3)忌引日数 (4)非常変災等児童若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数 (5)その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数 3 出席しなければならない日数 授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。 4 欠席日数 出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で児童が欠席した日数を記入する。 5 出席日数 出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。 なお,学校の教育活動の一環として児童が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には,出席扱いとすることができる。 また,不登校の児童が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け,そのことが当該児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には,出席扱いとすることができる。この場合には,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。 6 その他 出席停止・忌引等の日数に関する特記事項,欠席理由の主なもの,遅刻,早退等の状況,転入学した児童についての前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。 また、指導に関する記録は、卒業後5年間保存することになっている。 なお※に関しては、小学校児童指導要録に記載する事項に基づいての記入である。 www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/04/010425a.htm - 58k -より、一部引用 参考URL ja.wikipedia.org/wiki/指導要録 - 21k – りえ
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LD 学習障害 基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す、様々な障害をさすものである。 学習障害は、その背景として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、その障害に起因する学習上の特異な困難は、主として学齢期に顕在化するが、学齢期を過ぎるまで明らかにならないこともある。 学習障害は、視覚障害、聴覚障害、精神薄弱、情緒障害などの状態や、家庭、学校、地域社会などの環境的な要因が直接の原因となるものではないが、そうした状態や要因と共に生じる可能性はある。また、行動の自己調整、対人関係などにおける問題が学習障害に伴う形で現れることもある。
https://w.atwiki.jp/reikozemi/pages/42.html
田後ちゃんがうまくまとめてくれたので、そのファイルを載せますね!