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https://w.atwiki.jp/pervasive_dd/pages/16.html
そもそも発達障害とは 発達できる可能性が障害され、正常な成長が困難になる障害です。 親の育て方が悪かったために起こる障害ではありません。 発達障害は、得意・不得意の個性があまりにも大きい場合に起こります。 得意・不得意の個性は、身長などの肉体的な外見の個性と同じで 補強する事はできても、根本的な構造の変更はできません。 発達障害の分類 広汎性発達障害 このwikiで扱う項目。 発達障害が人間関係形成にまで及ぶようになると、これに分類される。 学習障害 知能は正常だが、特定の作業が苦手なために就学や就業に支障が出る。 読字障害・算数障害・書字表出障害 などがある。 注意欠陥障害 集中困難・過活動・不注意などで、就学や就業に支障が出る。 ADHD・ADD・破壊的行動障害 などがある。 運動能力障害 協調運動などの複数の動作を含む運動が極端に苦手。 縄跳びが飛べない、球技でドリブルが出来ない、極端に不器用など。 コミュニケーション障害 思ったことを表現できない、相手の言葉を聞き取るのが苦手。
https://w.atwiki.jp/sokai311/pages/43.html
★<福岡県 公営住宅等> ●【問合わせ先】: 被災者住宅支援窓口 TEL 092-643-3729 FAX 092-643-3756http //www.pref.fukuoka.lg.jp/a01/jisinnhihisaisyasien.html ●【制度の概要】: ・支援内容:住宅に関する相談、県営住宅への申込手続き、被災者が入居可能な公営住宅・公的住宅等に関する情報提供 ・対象者:東日本大震災被災者、福島第一原子力発電所事故避難者 ・対象住宅:福岡県県営住宅、県内の市町村営住宅、住宅供給公社賃貸住宅及びその他の公的住宅 ・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日も受付) ●【記載日】:7月7日記載 ★<福岡県> ●【問合わせ先】:連絡先 糸島市NPO・ボランティアセンター「こらぼ糸島」(糸島市地域振興課) 電話・Fax:092-324-9181 前原中央三丁目4番3号 Ntt前原ビル E-mail:korabo@city.itoshima.lg.jp URL:http //www.city.itoshima.lg.jp/site/korabo/ ★<福岡県 北九州市> ●【問合わせ先】: 住宅供給公社管理第一課 093-582-3150 建築都市局住宅管理課 093-582-2556 ●【制度の概要】:東北地方太平洋沖地震で被災した児童生徒で、一時的な避難として本市に滞在する場合に、市立の小中学校に就学することができます。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:担当の課に直接電話して下さい ●【対象地域・対象者】:被災児童生徒 東北地方太平洋沖地震によって住宅の家屋被害にあった方、または福島原発事故に伴う避難指示区域及び屋内避難区域の居住者の方 ●【費用負担】:水道料無料 市内の市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅、UR等の賃貸住宅に入居された被災者の方の希望に応じて、市内の企業や市民から提供があった救援物資の中から寝具(布団、毛布)などを支給します。 ●【受入先】:市営住宅及び公営住宅の無償提供 お子さんと一緒に疎開して下さい ・使用期間:入居許可日から6ヶ月 (やむを得ないと認める場合は1年以内で更新可) ・家賃・保証金(敷金):免除 ・連帯保証人:免除 ●【受入件数】:・提供戸数:市営住宅 100戸、市公社住宅 30戸 ★<福岡県 福岡市> ●【問合わせ先】:【問い合わせ先】 ・教育委員会学事課 電話番号:092-711-4693 FAX番号:092-733-5865http //www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shinsai/index.html ●【制度の概要】:児童の就学機会を確保するため、住民票の異動がなくても市立小・中学校に通学できるよう、柔軟に対応いたします。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:1. 東日本大震災によって、住宅に損害を受け、現に居住が困難となった方 2. 福島第一原発事故に伴う、「警戒区域」及び「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」に現に居住もしくは、事故発生時に居住していた方 ※1.2.以外で自主的に避難された方は対象となりませんので、ご注意ください。 ●【費用負担】:市営住宅の提供 家賃:6カ月間は無償(その後は収入に応じた家賃) 【問い合わせ先】 ・住宅都市局住宅管理課 電話番号:092-271-2553(専用) FAX番号:092-271-2556 ●【受入先】:災害の影響で転出証明の発行を受けられない場合は、本人確認を行った上で、「転出証明書」がなくても転入の受付を行っております。 【問い合わせ先】 ・市民局区政課 電話番号:092-711-4074 FAX番号:092-733-5595 ●【受入件数】:提供戸数:60戸 ★<福岡県 大牟田市> ●【問合わせ先】:大牟田市役所 〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地 電話 0944-41-2222(代表) ファックス 0944-41-2552 ●【制度の概要】:被災した児童生徒等が市内の小中学校への受入れを希望した場合は、住民票の異動が無くても通学できるよう、弾力的に取り扱うまた、その際の教科書の無償給与や就学援助等についても、弾力的に取り扱う。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でお問い合わせ下さい 【住居】建築住宅課:0944-41-2787 【学校】学校教育課:0944-41-2863 ●【対象地域・対象者】:・東北地方太平洋沖地震等により住居が倒壊等により確保できない方 及び原子力発電避難対象区域の方 ●【費用負担】:・敷金、家賃、駐車場使用料免除、連帯保証人不要 ●【受入先】:○母子生活支援施設への受入れ 【児童家庭課】0944-41-2661 ※児童疎開はありませんので保護者様と疎開して下さい。 ●【受入件数】:市営住宅10戸 提供戸数は増やす予定 ★<福岡県 久留米市> ●【問合わせ先】: 【市立学校への通学】 教育委員会学務課(0942-30-9217)にてご相談を受けております。 ※東日本大震災・久留米市救援本部事務局 電話番号:0942-30-9779 FAX番号:0942-30-9706 http //www.city.kurume.fukuoka.jp/1001kyuen/index.html ●【制度の概要】:【市立小中学校】東北地方太平洋沖地震で被災された方の転入学については、今まで通っていた学校の「在学証明書」等が準備されていなくても、弾力的に転入学の受付をいたします。 【立南筑高等学校、久留米商業高等学校】市において、転入にあたっての手続きの弾力的な対応を行うこととしています。具体的な手続きについてはご相談ください。 (問い合わせ先:学務課 0942-30-9273、南筑高等学校 0942-43-1295、久留米商業高等学校 0942-33-1285) ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:東北地方太平洋沖地震で被災された地域の児童生徒の方々の就学機会を確保するため、住民票を異動することができない場合でも、久留米市立学校への受け入れには柔軟に対応しています。 ●【費用負担】:市立小中学校に転入された方については、就学援助の認定基準や支給費目を弾力的に取り扱うことにしていますので、具体的な手続きについてはご相談ください。 (問い合わせ先:学校保健課 0942-30-9273) ●【受入先】:民間有料物件PDF http //www.city.kurume.fukuoka.jp/1001kyuen/files/2011-0420-1505.pdf 物件多数 40戸(高良内団地等9団地26戸の市営住宅) (2棟14戸の特定公共賃貸住宅) ※ホームステイ先6件 18名分http //www.city.kurume.fukuoka.jp/1001kyuen/2011-0415-2227-20.html ●【受入件数】:提供戸数:80件 ホームステイ6件 18名分 ★<福岡県 直方市> ●【問合わせ先】:直方市役所 市民協働課 協働推進係 電話番号:0949-25-2223 直方市役所 都市計画課 住宅管理係 電話:0949-25-2262 ●【制度の概要】: ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:東北地方太平洋沖地震の被災者 ※りさい証明が必要です。被災により役所機能が回復していないところは、後日提出をお願いします。 ●【費用負担】: ●【受入先】: ●【受入件数】:市営住宅3戸 ※民間住宅斡旋 6件 http //www.city.nogata.fukuoka.jp/index/living/_6390/_6391/sientaisaku_touhoukujisin/jisin_sien_house.html ★<福岡県 飯塚市> ●【問合わせ先】:【住宅】建築住宅課 0948-22-5500 内線261 【教育委員会】学校教育課 0948-22-0380 http //www.city.iizuka.lg.jp/oshirase/tohoku_earthquake/index.php ●【制度の概要】:被災地から市内に避難された児童生徒の就学機会を確保するため、住民票の異動がなくても市立小中学校に就学できるよう、柔軟に対応します。被災児童生徒の精神的なダメージについて、受入れ先学校の教諭による家庭訪問等により不安解消に努めるとともに、スクールカウンセラー等による心理的側面からのサポート等を行います。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:災害救助法の適用となった地域 (青森県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県、栃木県、茨城県、東京都、千葉県、長野県)から市内に避難されてきた被災者で、1カ月以上居住する方(継続的に連絡が取れる方)については、生活福祉資金のうち「緊急小口資金」については、貸付が可能となりました。 ●【費用負担】:被災児童生徒が就学上必要とする教科書や文房具等について、市の規定に基づき援助します。 利用料・保育料について減免措置があります。 貸付金額:原則10万円以内(世帯員が4人以上いるなど、特に必要と認められる場合は20万円以内) ●【受入先】: ●【受入件数】:市営住宅10戸 ★<福岡県 柳川市> ●【問合わせ先】:【住居】 建設部建設課 0944-77-8542 【学校】 教育委員会 0944-77-8863 ●【制度の概要】:被災地から市内に避難された児童の就学機会を確保するため、住民票の異動がなくても市立小・中学校に通学できるよう、柔軟に対応する。 被災避難者から就学援助の申請があれば、準要保護と同じ取り扱いで認定する。(転入届がない場合は、区域外就学の場合と同様の取扱いとする)なお、所得証明等の必要書類は柔軟に対応する。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:東北地方太平洋沖地震によって、住宅に損害を受け、現に居住が困難となった被災者の方 原発事故に伴い避難指示及び屋内避難指示がなされた地域の方(福島第1原発より30km圏内) ●【費用負担】:家賃:無償 教科用図書給付証明がなくても教科書を無償提供する 制服・体操服について、学校保管分での対応やPTA、卒業生への無償譲渡依頼を行い支援する。 ●【受入先】: ●【受入件数】:提供戸数:30戸 ★<福岡県 八女市> ●【問合わせ先】:【住宅】 建設経済部 0943-23-1941 ●【制度の概要】:被災及びその影響を受けている地域から避難してきた児童生徒については、就学機会の確保のため、住民票の移動がなくても市立小中学校に通学できるよう弾力的に対応する。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:東北地方太平洋沖地震による災害の被災者で、被災地域に居住していた方 ●【費用負担】:2万円以下 ●【受入先】:提供公営住宅:6戸 ・30人 ・廃校校舎 入居可能者数:約170人(2施設) ・4~6家族(2施設) 農林水産施設 20人 ●【受入件数】:220人 ★<福岡県 筑後市> ●【問合わせ先】:被災者の相談内容を聞き、各分野部署へ連絡を取り、対応にあたってもらう 福祉事務所:0942-53-4111(内線184) ●【制度の概要】:就学援助の申請があれば、所得証明書等を入手できない場合でも認定。援助の金額と期間については、準要保護と同じ取扱いとする。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:転出証明書がなくても転入届を受理する。災害救助法の適用地域 ●【費用負担】:教科書無償供与 柔軟に対応 ●【受入先】:・市営住宅(高銭野2DK/2戸、常用3DK/1戸)・県営住宅(久富3DK/2戸)3ケ月・雇用促進住宅(西牟田3DK/3戸)6ケ月※都市対策課:0942-53-4111(内線234) ・自動車学校社員寮(3DK/5戸)・筑後オーナー会住宅(1LDK/6戸)・民家(島田)1戸建て(4部屋+座敷/1戸)3年・個人(企業)住宅(1DK、2DK/10戸程度) ※家賃敷金無料 ●【受入件数】:1LDK~3DK 30戸 ★<福岡県 大川市> ●【問合わせ先】:【まちづくり推進課】 電話:0944-85-5604 【学校教育課学務係】 電話:0944-85-5614 ●【制度の概要】:児童の受入~可能な限り弾力的に受入を行う。(住民票の異動が伴わない場合も可) ●【募集開始日・期間】: ●【お申込み方法】: ●【対象地域・対象者】:東北地方太平洋沖地震に伴う地震、津波等による被災者 福島第一原子力発電所及び同第二発電所の事故に伴う避難者 ●【費用負担】:家賃等:無料 教科書無償供与 就学援助の申請があれば、所得証明書等を入手できない場合でも認定する。援助の金額と期間については、準要保護と同じ取扱いとする。 期間:1年間(平成23年度) ●【受入先】:公共賃貸住宅の提供 ●【受入件数】:提供戸数:33戸 ★<福岡県 行橋市> ●【問合わせ先】:【都市政策課】 電話:0930-25-1111(内線1308) 【学校教育課・指導室】 電話:0930-25-1111(内線1341・1342) ●【制度の概要】:震災により行橋市へ避難して来られた児童・生徒に対して、本人確認等を行った上で、住民票を異動しなくても就学の手続きを行う ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話でご確認下さい ●【対象地域・対象者】:原発事故に伴い避難指示及び屋内避難指示がなされた地域の方(福島第1原発より30km圏内) ●【費用負担】:家賃:減免申請決定後3ヶ月間は無償(その後の対応は未定) ●【受入先】:市営住宅 ●【受入件数】:提供戸数:10戸 ★<福岡県 豊前市> ●【問合わせ先】:【住宅】建設課住宅建築係 電話:0979-82-1111(内線1134) 【教育課・学校教育係】 電話:0979-82-1111(内線1213) ●【制度の概要】:【転校手続き】 住民票の異動をしなくても、通常の転入手続と同様の取扱いを行う。 ●【募集開始日・期間】:募集中 ●【お申込み方法】:電話 ●【対象地域・対象者】:・東北地方太平洋沖地震により、住宅に損害を受け、現に居住が困難となった被災者の方 ・原発事故に伴い、避難指示及び屋内避難指示がなされた地域の方 ●【費用負担】:家賃・水道料無料 教科書を即時手配し、制服・体操服については、学校保管分を提供するほか、PTAや卒業生に対して譲渡の協力依頼を行う。 ●【受入先】:定住促進住宅50戸 市営住宅3戸 ●【受入件数】:提供戸数:53戸 ★<福岡県 中間市> ●【問合わせ先】:建設産業部:093-246-6260 学校教育課:093-246-6222 ●【制度の概要】:被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて、受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取扱い、速やかに受け入れる。 ●【募集開始日・期間】: ●【お申込み方法】: ●【対象地域・対象者】:原発事故に伴い避難指示及び屋内避難指示がなされた地域の方(福島第1原発より30km圏内) ●【費用負担】:家賃:無償 ●【受入先】:市営住宅 ●【受入件数】:提供戸数:2戸 携帯の方はここまでです。 上に戻る
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懲戒 懲戒の目的 懲戒の目的は何だろうか。 一般的に、「刑事罰」には、応報刑思想と教育刑思想のふたつがあるとされている。別の言い方をすれば、社会防衛と社会復帰という目的がある。応報刑とは、悪いことをした分、加害者も被害者と同じ苦しみを受けるべきである、というものである。(目には目を、歯には歯を)応報刑は、社会防衛を目的とすることが多いので、見せしめにすることによって、他の人々に犯罪を犯さないように促す効果をねらうことも多い。それに対して、教育刑思想とは、犯罪を犯すものは、社会への適応ができていないために、犯罪に至るのであって、社会に適応させ、社会で通常の生活を営ませることが、本人のためにも、また、犯罪を防ぐためにも、望ましいという考えかたである。 現在の刑罰は、この双方の要素を含んで行われている。 学校における生徒への懲戒は、これと同じであろうか。 学校教育法は、懲戒について以下のように規定している。 〔学生・生徒の懲戒〕 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 ここでも、「教育上必要があるとき」という限定がなされており、また、施行規則でも、「教育的配慮」が必要であるとされている。 また、義務教育段階の公立学校では、「退学」処分はできないことになっている。そして義務教育段階の学校では、私立学校も含めて「停学」処分はできない。(ただし、出席停止措置は可能とされており、2001年度の学校教育関係法の改正で、出席停止措置の要件を明確にした。 学校教育法 第二十六条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 ○2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。 ○3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。 ○4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 注意しなければならないのは、出席停止というのはあくまでも「義務教育制度」の根幹に反する規定であるから、極めて重大な事態と考えるべきであり、軽々しく実行すべきではない。要件が明確化されたが、その要件は基本的に他の生徒の学習妨げるような事態を防ぐためである。校則に従わない程度では出席停止はできない。 また学校の判断ではなく、教育委員会が決定することであり、保護者に連絡し、また期間が明確でなければならない。 現実にはこうした要件を満たさずに事実上の出席停止を行っている学校が少ないが存在する。つまり校門の前に教師が立っていて、校則を守らないと判断した生徒を追い返してしまうという方法で学校の授業に出させない。それが長髪であったり茶髪であったりするが、長髪や茶髪は校則に反していたとしても、他の生徒の学習の妨げになるわけではないから、こうした理由による出席停止は法に合致しているとは言えない。また教育委員会の決定に基づいていないので手続き的にも問題がある。78)因みに、学校選択が完全に保証されているオランダでは、義務教育段階でも、学校側に、退学処分の権限が認められている。ヨーロッパでは公立義務教育学校での退学が認められている場合は他にもある。(フランスなど) さて、懲戒に関しては、学校教育法施行規則において、より具体的に定められている。しかし、これは大変あいまいな規定になっている。 (懲戒) 第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 3 前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 そしてこの規定は教育委員会の規則や学校の規則の原型となっている。その一例をあげておこう。 ○秋田市立秋田商業高等学校学則 平成3年3月25日 教委規則第8号 第24条 校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 2 校長が行う懲戒は、訓告、停学および退学とする。 3 訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。 4 停学は、出席を停止するものとし、その期間は、1箇月以内又は無期とする。 5 退学は、次の各号の一に該当する者に対してこれを行うことができる。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3) 正当な理由がなくて出席が常でない者 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 6 停学又は退学の処分を行うときは、停学(退学)処分通知書によってしなければならない。 (物品の弁償) 第25条 生徒が学校の物品を損傷し、又は紛失したときは、校長は、これを弁償させることができる。79)http //www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/honbun/c3020249041304011.html さて国家における刑罰の場合には、どのような行為を罰するか、どのような手続きで罰が決まるか、そして、それぞれの過程を実行するのかは誰かという点について、法で明確に定められ、またその際の罰せられる可能性のある者が不当に罰せられることがないように、被疑者を守る原則もまた明確に定められている。 どのような行為が罰せられるかは、「罪刑法定主義」ということで、法(ほとんどは狭義の法、つまり法律。しかし、例外的に条例などでも罰が定められている。)により決められている。法で禁止されていない行為はどれほど悪辣な行為でも刑罰を課せられることはない。 また、その手続きも刑事訴訟法(民事の場合には民事訴訟法)によって、詳細に規定されている。扱う主体についても、犯罪の捜査は警察、起訴・裁判の維持は裁判所、そして刑の実行は法務省・刑務所において行われる。 しかし、学校における懲戒は、教師の場合もそれほど明確ではないし、また、生徒の場合には一層不明確な部分が多い。そして、それは明確ではない方がいいのだという考えに基づいて行われていると言える。しかし、それは大きな問題点も孕んでいる。 まず第一に、懲戒を行うのは誰かという問題を考えてみよう。 法の規定では、「懲戒」を加えることができるのは、「校長」と「教員」であることになっている。これがひとつは懲戒の意味を曖昧にし、また体罰等が行われやすい土壌を作っているとも言えるのである。 本来の意味での「懲戒」処分とは、組織の正式な決定に基づいて出されるものであって、その執行者は当然その組織の長でなければならない。組織の決定であるがゆえに、後述べる適正手続にともなって行うのである。そのように考えると、懲戒処分は、学校の責任者である「校長」が行うことになる。教員はある行為を校長、職員会議に報告し、適正手続を経て懲戒の内容が定められ、それを校長が執行するのが、その性質上当然のことになる。 しかし、学校教育法では、教員も懲戒を行うことになっている。これは、生徒と接している中で、教員独自の判断で、その場その場で行う懲罰的行為も「懲戒」として認める余地を残している。つまり、「懲戒」と「教育的な懲罰的行為」とが、混同されている。 教師が日常的に行う「懲罰的行為・指示」、例えば宿題を忘れたのでグランドを*周走らせるとか、なにかルール違反をしたので掃除をさせるなどのやり方は、「懲戒」とは区別されるべきものであると同時に、そのこと自体が教育的に意味があり、有効なものなのかを検証する必要もあるだろう。教師が懲戒を行うことができるとしているのは、こうした懲罰的な行為を生徒に対して行ってよいという趣旨であると考えらる。 Q 懲罰的行為の教育的意味について検討してみよう。 どのような行為が懲戒の対象になるのかは、校則の問題として考える。どのような手続きで懲戒処分がなされるのかは適正手続の部分で考察する。
https://w.atwiki.jp/rulersofnationswiki/pages/37.html
Budget [予算] Teacher training [教師教育] Supervision and guidance [監督指導] Literacy aids [読み書き能力援助] Backup classes [予備教室] Aids and grants [援助と奨学金] School equipment and material [学校の備品と用具] Renewal and maintenance [建て替えとメンテナンス] Student accommodation [学生宿泊施設] Correspondence courses [通信教育] Teaching of local languages [現地語教育] Classes for the exceptionally gifted [例外的天才の為の教育] Salaries [給料] Building [建設] Legislation [立法] Establish the freedom of teachers [教師の自由の制定]No control[自由な教育] Inspection and monitoring of school programs[学校教育の検査と監視] School programs censored on "delicate" questions[学校教育は"デリケート"質問に対して検閲] Indoctrination [洗脳教育] Set maximum school age [学齢の上限設定] Set duration of school vacations [学校休暇期間の設定]
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/504.html
高校、大学で就学援助制度と給付型奨学金を創設。 「公立学校」教育を復活し、高校までの無償化を推進 「仕送り減税」で自宅外通学者を抱える家庭を支援。高校教育の無償化と奨学金の充実を推進。 3-5歳児の幼児教育費を段階的に軽減、3年目から無償化。 小学校就学前3年間の幼児教育無償化。 1人年31万2000円の「子ども手当」を中学卒業まで支給。生活保護母子加算を復活し、父子家庭にも児童扶養手当を支給。 子育て手当を欧州並みに(2万円-3万円/人・月)し、義務教育期間まで支給。幼児医療を無償化。 中学校卒業まで、子どもの医療費を無料化。18歳まで1人月1万円(第3子以降は2万円)の「子ども手当」を創設。 生活保護母子加算を復活。児童扶養手当は父子家庭へ拡大、額もアップ。 児童手当を現行の2倍の1万円に引き上げ、18歳まで支給。 児童手当の支給対象を中学3年生まで引き上げ、支給額を倍増。 統一試験のコストは? マーク読み取り機って、どれぐらいかかるんだろ? マークにしたら? 県内模試で一回一人当たり三千円で事業化できる程度 定期考査って、あてにならない件 学校ごとに平均偏差に相当の開きがある。
https://w.atwiki.jp/inochitomirai/pages/20.html
期間:8月8日(木)~8月14日(水) 対象:汚染状況重点調査地域とそこに隣接する市町村に在住の方。(上記以外の地域在住者は応相談)※申し込み多数の場合は調整。 定員:親子10家族(先着順)、子ども20名(応相談)、小学生以下のお子様については保護者同伴での参加をお願いしています。 費用:大人1人 15,000円 高校生以下1人 5,000円 (国内旅行傷害保険は主催者がかける) 締切:6月20日より受付開始で先着順 交通:福島県(いわき駅)と現地(岐阜県)は大型バスで送迎。(いわき駅までの交通費は参加者負担) 場所:山なんや&民宿五宝の滝 岐阜県加茂郡八百津町八百津7106-2 http //yamananya.jimdo.com/ 内容:特に決めず 資金:寄付、Tシャツ、オリジナルグッズ売上金 備考: 主催:21st Century Ship 海旅団 協力: 後援: 実績:2回目 URL:http //ameblo.jp/umitabicamp http //ameblo.jp/umitabicamp/entry-11555329125.html 申し込み内容、及び申し込み先: 参加者全員の氏名、ふりがな、性別、生年月日、年齢、学齢(お子様分)、郵便番号、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレス、緊急連絡先、特記事項(アレルギーなどあれば)、簡単な自己紹介、 以上を記入したメール又はFAXにて事務局に送る。 TEL … 090-5632-8630(西田) 080-6947-2491(冨田) mail … umitabicamp@gmail.com FAX … 052-934-1999
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/91.html
入学 認定就学者 任命権者 任用
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地域に根差した図書館 学校に限って言えば、図書館を学校のものとして限定するのではなく、地域に開かれた場所である必要がある。また、近隣の学校と連携し、それぞれの学校の図書館の良い点などを共有し、学校図書館をより良いものに改善していくことが可能である。さらに、図書館での親子行事や未就学児向けの読み聞かせを行うなど、学校図書館も利用法次第では地域に開かれたものにすることが可能である。 地域の図書館(公立図書館やコミュニティーセンター内の図書館)は元々地域に開かれたものであるが、図書館の特性を生かしきれていない、もしくは生かしていたとしても「図書館」という機能のみが重視され、他の目的に使用されていない場合が多い。図書館で行う地域住民全般を対象とした行事は、学校では行いにくいため(セキュリティーの問題などから)、地域の図書館で行うのが良いと思われる。逆に学校図書館には子供向けの図書が多いため、子どももしくは親子を対象とした行事に向いているだろう。 イベント例 学校図書館 ・親子、未就学児を対象とした読み聞かせ。(教師が読み聞かせや運営をすることで、教師と保護者のつながりができる。) ・他校との図書館研修。 地域図書館 ・誰でも参加可能な講演や座談会。
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/82.html
訓告 軍隊検査 訓令 区域外就学
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あらゆる組織は、組織的な秩序を維持するために規則を設け、規則に違反したものを罰する。そうしないと、組織が維持できないからである。しかし、規則そのものの妥当性が疑われる場合もあるし、違反した者以外が、無実の罪で罰せられる場合もある。そのためには、規則の吟味(実体法の吟味)と、懲戒処分を行うプロセスの整備(手続法の吟味)が必要である。ところが、学校という社会では、このふたつが十分に吟味されることなく、また、社会が蓄積してきた権利を十分考慮することなる、懲戒処分を行っていることが少なくない。 更に、学校という組織は、単に秩序を維持するために、ルールを設けたり、あるいは違反者を罰したりすれば済むわけではない。生徒は、ルールを学ぶ存在であるために、ルールの設定、運用自体が、教育の内容となり、懲罰も教育的な意味が必要となるからである。 そのような教育上の意味があるために、学校では原則的に退学のような懲罰は行うべきではない、という見解と、社会のルールを教えるためには、むしろ積極的に社会のルールに近い処置をすることが教育的に重要であるという見解とが対立することになる。 学校にとって、懲戒とはどのようにあるべきなのかを、この章では考察する。 懲戒の目的は何だろうか。 一般的に、「刑事罰」には、応報刑思想と教育刑思想のふたつがあるとされている。別の言い方をすれば、社会防衛と社会復帰という目的がある。応報刑とは、悪いことをした分、加害者も被害者と同じ苦しみを受けるべきである、というものである。(目には目を、歯には歯を)応報刑は、社会防衛を目的とすることが多いので、見せしめにすることによって、他の人々に犯罪を犯さないように促す効果をねらうことも多い。それに対して、教育刑思想とは、犯罪を犯すものは、社会への適応ができていないために、犯罪に至るのであって、社会に適応させ、社会で通常の生活を営ませることが、本人のためにも、また、犯罪を防ぐためにも、望ましいという考えかたである。 現在の刑罰は、この双方の要素を含んで行われている。 学校における生徒への懲戒は、これと同じであろうか。 学校教育法は、懲戒について以下のように規定している。 〔学生・生徒の懲戒〕 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 ここでも、「教育上必要があるとき」という限定がなされており、また、施行規則でも、「教育的配慮」が必要であるとされている。 また、義務教育段階の公立学校では、「退学」処分はできないことになっている。そして義務教育段階の学校では、私立学校も含めて「停学」処分はできない。(ただし、出席停止措置は可能とされており、2001年度の学校教育関係法の改正で、出席停止措置の要件を明確にした。 学校教育法 第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 ○2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。 ○3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。 ○4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 注意しなければならないのは、出席停止というのはあくまでも「義務教育制度」の根幹に反する規定であるから、極めて重大な事態と考えるべきであり、軽々しく実行すべきではない。要件が明確化されたが、その要件は基本的に他の生徒の学習妨げるような事態を防ぐためである。校則に従わない程度では出席停止はできない。 また学校の判断ではなく、教育委員会が決定することであり、保護者に連絡し、また期間が明確でなければならない。 現実にはこうした要件を満たさずに事実上の出席停止を行っている学校が少ないが存在する。つまり校門の前に教師が立っていて、校則を守らないと判断した生徒を追い返してしまうという方法で学校の授業に出させない。それが長髪であったり茶髪であったりするが、長髪や茶髪は校則に反していたとしても、他の生徒の学習の妨げになるわけではないから、こうした理由による出席停止は法に合致しているとは言えない。また教育委員会の決定に基づいていないので手続き的にも問題がある。78)因みに、学校選択が完全に保証されているオランダでは、義務教育段階でも、学校側に、退学処分の権限が認められている。ヨーロッパでは公立義務教育学校での退学が認められている場合は他にもある。(フランスなど) さて、懲戒に関しては、学校教育法施行規則において、より具体的に定められている。しかし、これは大変あいまいな規定になっている。 (懲戒) 第二十六条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 3 前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 そしてこの規定は教育委員会の規則や学校の規則の原型となっている。その一例をあげておこう。 ○秋田市立秋田商業高等学校学則 平成3年3月25日 教委規則第8号 第24条 校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 2 校長が行う懲戒は、訓告、停学および退学とする。 3 訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。 4 停学は、出席を停止するものとし、その期間は、1箇月以内又は無期とする。 5 退学は、次の各号の一に該当する者に対してこれを行うことができる。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3) 正当な理由がなくて出席が常でない者 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 6 停学又は退学の処分を行うときは、停学(退学)処分通知書によってしなければならない。 (物品の弁償) 第25条 生徒が学校の物品を損傷し、又は紛失したときは、校長は、これを弁償させることができる。79)http //www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/honbun/c3020249041304011.html さて国家における刑罰の場合には、どのような行為を罰するか、どのような手続きで罰が決まるか、そして、それぞれの過程を実行するのかは誰かという点について、法で明確に定められ、またその際の罰せられる可能性のある者が不当に罰せられることがないように、被疑者を守る原則もまた明確に定められている。 どのような行為が罰せられるかは、「罪刑法定主義」ということで、法(ほとんどは狭義の法、つまり法律。しかし、例外的に条例などでも罰が定められている。)により決められている。法で禁止されていない行為はどれほど悪辣な行為でも刑罰を課せられることはない。 また、その手続きも刑事訴訟法(民事の場合には民事訴訟法)によって、詳細に規定されている。扱う主体についても、犯罪の捜査は警察、起訴・裁判の維持は裁判所、そして刑の実行は法務省・刑務所において行われる。 しかし、学校における懲戒は、教師の場合もそれほど明確ではないし、また、生徒の場合には一層不明確な部分が多い。そして、それは明確ではない方がいいのだという考えに基づいて行われていると言える。しかし、それは大きな問題点も孕んでいる。 まず第一に、懲戒を行うのは誰かという問題を考えてみよう。 法の規定では、「懲戒」を加えることができるのは、「校長」と「教員」であることになっている。これがひとつは懲戒の意味を曖昧にし、また体罰等が行われやすい土壌を作っているとも言えるのである。 本来の意味での「懲戒」処分とは、組織の正式な決定に基づいて出されるものであって、その執行者は当然その組織の長でなければならない。組織の決定であるがゆえに、後述べる適正手続にともなって行うのである。そのように考えると、懲戒処分は、学校の責任者である「校長」が行うことになる。教員はある行為を校長、職員会議に報告し、適正手続を経て懲戒の内容が定められ、それを校長が執行するのが、その性質上当然のことになる。 しかし、学校教育法では、教員も懲戒を行うことになっている。これは、生徒と接している中で、教員独自の判断で、その場その場で行う懲罰的行為も「懲戒」として認める余地を残している。つまり、「懲戒」と「教育的な懲罰的行為」とが、混同されている。 教師が日常的に行う「懲罰的行為・指示」、例えば宿題を忘れたのでグランドを*周走らせるとか、なにかルール違反をしたので掃除をさせるなどのやり方は、「懲戒」とは区別されるべきものであると同時に、そのこと自体が教育的に意味があり、有効なものなのかを検証する必要もあるだろう。教師が懲戒を行うことができるとしているのは、こうした懲罰的な行為を生徒に対して行ってよいという趣旨であると考えらる。 Q 懲罰的行為の教育的意味について検討してみよう。 どのような行為が懲戒の対象になるのかは、校則の問題として考える。どのような手続きで懲戒処分がなされるのかは適正手続の部分で考察する。