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◆少年 「ボクのじゃまをしないでよ、ボクはお母さんに会いたいだけなのに」 「少年」優輝 人々に忘れ去られた本の主達に力を与え、グリーストを生み出す全ての原因。 無邪気で優しい性格だがその瞳に光はなく神出鬼没。 常に不気味な光を放つ絵本を手にしている。どこで手に入れたかは不明。 千振市内の図書館を転々と移動しながらそこを拠点とし、常にグリーストから離れようとしない。 小学3年生だが学校に行っている気配はなく喋り方もどこか拙い。 「お兄さんたちはいつもボクのじゃまをするからきらい!」 「本をよんでくれるお母さんがだいすき!ぐりーすとさんたちもやさしいからだーいすき!」 名前 よみがな 性別 年齢 身長 好きなもの 嫌いなもの 家族構成 イメージフラワー 優輝 ゆうき 男 9 133 本とお母さん 父親、牛乳 母(父・兄) アイビー
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本作品にて、明智健悟が主人公として活躍する短編シリーズの一つ。 明智の高校時代に起きた殺人事件を回想録としてプレイバックする。 明智少年 最初の事件 殺意の四重奏 幽霊剣士殺人事件 その殆どのどれもが一と美雪の前で頼んでもいないのに語られる。 例によって「超優秀スペック」「美人女性が登場」という自慢要素は登場するが、「最初の殺人」では明智が10年間解決できなかった旧友のメッセージを一が推理したり、「四重奏」は過去に罪を犯した旧友と再会…という感動的なエピソードといった趣が強くなっている。 現在文庫本でひとまとめに刊行されているので明智ファンの皆様は是非ともチェック!
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登録日:2012/09/14(金) 21 07 36 更新日:2023/10/11 Wed 22 55 36NEW! 所要時間:約 9 分で読めます ▽タグ一覧 コメント欄撤去記事 フィクションでは大抵悪法 凶悪犯罪 少年法 少年犯罪 意外と知られていない法律 未成年 法律 犯罪 賛否両論 少年法は、犯罪や非行をした20歳未満の少年もしくは少女の扱いを定めた法律。 20歳未満なので、大学生が対象になることもある。Wiki籠り諸氏の中には罪を犯しても少年法の適用対象になる人も多いであろう。 ◆罪を犯した少年の手続 全てを解説するのは無理なので(余裕で何百ページもの本が書ける)、概要だけを説明しよう。詳細を知りたいなら専門書を読むか弁護士にでも相談してくれ。 ●少年審判 罪を犯した少年が見つかったとしよう。 警察や検察の捜査手法は、基本的には大人と同じ(多少は違うところもあるが、ここでは省く)。 通常は最大23日身柄を拘束して警察や検察が捜査を終えたら、地方裁判所か簡易裁判所で起訴されるか、お説教の上で裁判所に送られずに終わることもある。(微罪処分という) ところが、少年の場合は無実が明らかになった場合を除いて家庭裁判所に必ず送られる。 「へっへ、どうせ反省したふりしてごまかせばいいのさ」 と思っていたら甘い。 そもそも、少年審判は「犯罪でなくてもいい」のだ。 この場合は検察官送致して処罰はできないが、 「理屈の上じゃ犯罪じゃないけど、放っておくとまずい」 「こいついずれ重犯罪すんじゃね?」 という奴なら家庭裁判所は「虞犯」扱いで対象にできる(*1)。 そうやって家庭裁判所に送られた少年には、家庭裁判所調査官や少年鑑別所技官による心理テスト等のテスト、生活チェックがまっている。 カウンセラー等の資格者に、反省したふりは簡単には通用しない。 少年審判は非公開で記録も公開されない。 みられるのは審判の関係者や、被害者などほんの一部の人だけ。 検察官は捜査はするが、一部の例外を除いて審判に来ない。 裁判官は真っ黒な法服を着ないで、普通のスーツ姿で審判をする。 ◆少年の処分(主なもの) ●実名報道禁止 少年の実名、誰か分かってしまう報道は禁止されている。(少年法61条) もっとも、成人の事件でも実名報道されないケースは少なくない ●不処分 処分しなくてももう十分反省している、あるいはそもそも少年が無実なら、不処分になる。 ●審判不開始 家庭裁判所も、小悪党に時間を割いている余裕はない。 事件が大したことないな、もう十分反省したなって場合には、そもそも審判しないこともある。 家や学校がきっちり叱りつけて少年がしっかり反省しているなら、あまりに事態を大事にするのは逆に更生を邪魔することもあるのだ。 ●保護観察 少年が保護司(一般人)の所に月に1回とか2回行って、普段の生活を報告する。サボると少年院行きになることも。 ちなみにこの保護司さん、実費の補助が多少出る以外ほとんど無償で、比較的時間に自由の利きやすい自営業の人たちが善意でやっているボランティア。 熱心な保護司さんだと、ほとんど親代わりになって相談に乗ってくれることもあるが、最近はなり手がいなくなって困っているらしい。 少年と共通の話題がある保護司は貴重である。生活や時間に余裕のあるアニヲタの方がもしいたら、保護司に志願してみてはいかがだろうか。 ●児童自立支援施設送致 少年院と比べれば開放的な児童自立支援施設(昔の教護院)に送られる。そもそも家出して親が分からない子供などを預かることも多い。 ●試験観察 家に戻すのではなく、施設などで保護観察を何ヶ月かやってみた上で、その様子を見て保護観察か少年院行きか決める。 ●少年院送致 大人の事件ならまず執行猶予で釈放してもらえる件が、少年だったばかりに少年院に送られる、なんてことは珍しくない。 少年院は刑務所と違って一人一人にきちんと指導するし、「反省不十分」なら、入院期間を延長する。 ●検察官送致 世にいう逆送。家庭裁判所から、検察に送って検察に起訴させ、殆ど大人と同様の裁判で大人と同様の処罰を受けさせる。 「大人と同じ…ってことはどんだけ厳罰になるんだ?ガクガクブルブル(;゚Д゚)」 実は、道路交通法違反の事件を、少年院に送ったりしないで罰金刑にするために逆送する方が断然多かったりする。(家庭裁判所は罰金刑にできない) ちょっとした交通違反のために保護観察や少年院送りにするのは、経費が掛かるばかりなのだ。 また、逆送されても「やっぱり保護が妥当」とされてまた家庭裁判所に戻ることもある。 もちろん、やった事があまりに救いようがないから厳罰にしてくれ、という逆送もあるわけだが。 ただし、少年の場合だと、大人と違って次のような処罰の制約がある。 18歳未満だと死刑にできず、(国際人権規約でも定められているので、少年法改正、廃止しても意味がない)死刑相当の場合無期懲役を科される。 無期懲役のすぐ下は懲役20年(*2)。(大人は2004年12月以降30年、また事件の間に別の事件で有罪判決が確定し、その事件が後に発覚した場合事件の前後でそれぞれ刑を加算する。2022年現在の最長記録は50年。) 14歳未満は全て犯罪にならないので、大人と同じ処罰は不可(逆送も然り)。 また、一般に年齢が低いことは、 「これから真人間に戻る可能性もあるし、今までの状況がよくなかっただけ」 と判断されて大人の裁判でも刑が軽くなる傾向が強い。 。 ◆特定少年 2022年4月1日の成年年齢の変更に伴う形で少年法も改正され、18,19歳を17歳以下とは一部扱いが異なる「特定少年」として扱うことが決まった。 虞犯での少年審判の対象にならず、犯罪を犯した場合も以下の点などが上記と異なる。 原則逆送対象になる犯罪の範囲が拡大される 逆送された後の量刑は原則緩和されず、20歳以上と同じになる 起訴された場合は実名報道が禁止されない ◆少年法をめぐる論争 少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、 少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」(少年法1条) 少年法は少年を甘やかしている、大人と同じように扱うべきだ、という批判はよくある。 確かに、少年法が刑罰を少年に対して減らしたり、負担を軽くしている規定は少なくない。 実際にもこの件を始めとした数多くの醜悪な犯罪者に厳しい処分が下せず、後々出所して反省もせず自慢や再犯、賠償金の踏み倒しをしたり、自伝を出版して金を儲ける、本人には厳しい処分を下すことはできたもののふざけた基準を後世に残し、1人殺害では中々死刑判決を下せなくするなどと言ったやりきれない話も多いので、少年法自体が諸悪の根源という印象を持たれやすい。 フィクションにおいても、未成年なのですぐ出所してのうのうと生きている犯罪加害者に倍返しで復讐する物語は枚挙に暇がない。 だが、全体を見ると今まで書いてきたとおり決して少年に甘いばかりではない。 大人なら執行猶予だったのが、少年だから少年院に行かされる、なんて事もある。 大人の裁判でも、更生させることが出来ないまま刑期が来てしまったので釈放する他なく、結果として再犯ということは珍しくないのである。 軽すぎる処罰をする裁判官の問題や一般の刑法の問題、特に上記のふざけた基準で1人殺害かつ計画性がない場合だと中々厳罰に処さないという問題が少年法という「叩きやすい法律の問題」にすり替えられて非難されるケースも後を絶たない。 むしろ、大人の刑事裁判や刑務所収容では、犯罪者個々人の性格に応じた刑罰は難しい。 鑑別所の技官や調査官がついて犯人を徹底的に調査する…なんてことは大人の裁判では行われない。 刑務所が辛いから罪を犯さない、という訳でもないのだ。 刑務所から出た人の38.8%(平成28年犯罪白書)が5年以内に再犯して「刑務所に入る」というのが現実である。 なお、少年院から退院した人で、5年以内に再犯して少年院や刑務所に入るのは21.7%程度である。 初犯は比較的刑が軽い(刑法上、服役終了後5年間は執行猶予をつけられない)ので数値通りに比べるのは難しいが… 大人の裁判も更生しない犯人の存在など問題が少年と同等かそれ以上に山積みであり、少年法を撤廃するならば大人の裁判が抱えている問題に直面させることは理解しておかなければならない。 処分が少年に甘いと言うだけではなく、少年法の少年を保護する規定が十分ではない事から、無実の少年が罪を着せられるというのも少なくないし、そちらも批判の対象になっている。 大人でも冤罪事件で自分の身を守ることは難しいのだが、知識や経験に乏しい少年が自分の身を守ることはほとんど不可能に近い。 周囲に流されるままに犯罪を認めてしまう、と言うこともしばしばで、少年事件は冤罪の危険が非常に大きい事件でもある。 逆に、少年の言い分を裁判所が全部鵜呑みにしてしまった、という被害者や遺族側からの批判もある。 何故少年法がここまで非難されるのかは、マスコミで扱われるような事件が基本的に殺人、強盗といったとても重い犯罪ばかりであることに原因がある。 こうした所では大人よりも刑を軽くする場面が多いため、大人と比べ少年に甘い規定が機能する場面が目立ちやすいのだ。 少年だったから執行猶予もらえず少年院送りになった…なんて件は、大概マスコミも興味を持たないのである。 少年法は、あくまで大人には大人の、子どもには子どもの処方箋を用意しようという法律なのである。 懲役35年(無期懲役の平均収監年数)にしたところで、少年なら55歳までには出てきてしまう。 その時にもし更生していなかったら?彼は再び罪を犯し、新たな被害者が生まれてしまうかもしれない。 どれだけ罪を悔い改めても、社会で暮らしたことのなく、面倒を見てくれる家族もいない彼は社会でやっていけなくなり、罪を犯すしかなくなる可能性が高い。 彼をまた刑務所に入れるのは簡単だが、それでは被害者の受けた被害は戻ってこないのだ。 多少甘くしてでも更生をさせる、というのは、新たな被害者を生まないための一つの考え方なのである。 (被害者からしたら厳罰を望んでも無視されるというのは理不尽な話であるが、生まれるかもしれない未来の被害者をそのために我慢させる理不尽さとの兼ね合いの問題になる) また、本法が制定された経緯として、「終戦後に食いっぱぐれた戦災孤児を守るための法律」という論説があるが、これは全くの誤りである。少年法の原型は日本では江戸時代、世界では古代ローマ時代から存在していたと言われ、日本特有のものではない。 少年法が問題を抱えている現状はあれど、「少年法は軽い」というイメージだけが広まってしまうと某ミステリー漫画の某事件宜しく、 「日本で犯罪するなら二十歳未満だよな(笑)」などと凶行に走る不届き者が増えないとも限らない。 本人が後から処分されて愕然とするのは自業自得で終る事だが、誤解のせいで新たな被害者達が生まれるというのはやりきれない。 「新たな被害者を生まない」ことを重視するか、「既にいる被害者の感情」を重視すべきか、裁判所もしんどい決断を迫られている。 また、罪を犯した少年に対して大人と違う法律や手続で対応するのは、大体世界中で行われている。 しかし、具体的にどう対応するかは悩ましい問題であり、国によって考え方も大分異なっている。 同じ国でも、ショッキングな事件が起きたことで流れが一気に変わってしまうと言うこともある。 凶悪犯罪等に対応した少年法改正論議はすべきだし、刑が軽いことを批判してはいけないわけではないが、少年法は今のままでも決して生易しいだけのものではない。 少年法は不完全で上に書いてあるとおり機能してるとは言い難い面が多々ある。 が、大人の犯罪者向けの刑法や刑事訴訟法も十分機能しないことだってあり、少年法を撤廃することはそちらの問題に直面させることでもある。 大人の刑事裁判や少年法に対する正確な知識を手に入れた上で、少年法について考えて行こう。 追記・修正は少年院帰りの人にお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- 本項目はコメント欄が荒れていましたので審議の結果、コメ欄を撤去いたしました。 以降、相談なく勝手にコメ欄を復活させたりすることは規制の対象になります。 相談なくコメント欄が復元されていたので再度撤去いたします
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少年
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刑務所 / 少年院 + ニュースサーチ〔少年刑務所〕 「赤落ちした方が社会より楽」実刑の20代特殊詐欺犯が塀の中で考えたこと(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース 「刑務所の方が社会より楽」実刑の20代特殊詐欺犯語る刑務所の生活と現状 (2024年4月20日掲載) - ライブドアニュース - livedoor 「何事にも一生懸命努力」 松本少年刑務所で筑摩高通信制の入学式:中日新聞Web - 中日新聞 「職員の対応にがまんできなかった」刑務官にけが負わせた20代受刑者を書類送検 姫路少年刑務所 - goo.ne.jp 「職員の対応にがまんできなかった」刑務官にけが負わせた20代受刑者を書類送検 姫路少年刑務所 - 神戸新聞NEXT 「職員の対応にがまんできなかった」刑務官にけが負わせた20代受刑者を書類送検 姫路少年刑務所 - au Webポータル 「全身に入れ墨を入れた」21歳女性が語った過去。“オール5”生徒会長の学生時代、少年刑務所…親との関係も告白 ... - Yahoo!ニュース 刑務所の中学 女性受刑者が初入学 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 少年刑務所内の中学校に初めて女性受刑者が入学「勉強に取り組み、人としても成長したい」 - goo.ne.jp 初の女性受刑者受け入れ 長野、少年刑務所内の中学校 - goo.ne.jp 初の女性受刑者受け入れ 長野、少年刑務所内の中学校 - nippon.com 全国唯一の刑務所内中学校に初めて女性が入学 「教育は男女は関係なく一律に」男性専用だった松本少年刑務所が収容 ... - 信濃毎日新聞デジタル 全国唯一の少年刑務所内の中学校に初の女性入学 長野 松本|NHK 長野県のニュース - nhk.or.jp 刑務所内中学 初めて女性が入学 - goo.ne.jp 初の女性受刑者受け入れ 長野、少年刑務所内の中学校(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 初の女性受刑者受け入れ 長野、少年刑務所内の中学校|【西日本新聞me】 - 西日本新聞 少年刑務所内にある中学校 初の女性受刑者が入学 長野 松本|NHK 首都圏のニュース - nhk.or.jp 松本少年刑務所併設の中学校分校に女性受刑者が初入学 20~60代の5人 - 47NEWS 松本少年刑務所併設の中学校分校に女性受刑者が初入学 20~60代の5人:中日新聞Web - 中日新聞 初の女性受刑者受け入れ 長野、少年刑務所内の中学校 - 日本海新聞 全国唯一の「刑務所内中学」に初の女性入学者 5人が学び直し - au Webポータル 全国唯一の「刑務所内中学」に初の女性入学者 5人が学び直し:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル マンツーマン指導、個室鍵なし 障害ある受刑者に寄り添う「市原青年矯正センター」で見た司法福祉の最先端:東京 ... - 東京新聞 刑務所で迎えた2度目の誕生日 21歳受刑者を変えた教官との日記:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル “詐欺犯を更生へ”被害総額3000万円超の受刑者「居場所欲しくて」 撲滅するには?[2024/03/20 19 43] - テレビ朝日 (子どもへの性暴力)第9部・加害を考える:7 再犯防止、自分と向き合う:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 1日10時間勉強、1年間欠席なし 刑務所内の中学校、3人卒業 - 毎日新聞 少年刑務所の中にある全国唯一の中学校で卒業式 長野 | NHK - nhk.or.jp 「ここで学んだことを大切に誠意をもって生きていきます」全国で唯一の“塀の中の中学校” 松本少年刑務所内にある旭 ... - TBS NEWS DIG Powered by JNN 星野リゾートの“監獄ホテル”となる「旧奈良監獄」にはどんな罪人がいたのか? 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少年 フェルナンデスⅦ
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○○の部屋 超イケメン『小池徹平』似の○○(←被害生徒の名前)だよ まずは入るべしやなワラ ランキングサイトに掲載された被害生徒の中傷HPの紹介文。 被害生徒が作ったように偽装し、少年Yが管理をしていた。 (学園都市駅前キャンパススクエア近くの広場) 中学時代 2007年9月25日逮捕時(18歳)から、生年月日は1989年4月3日~1989年9月25日である。 住所は、神戸市西区学園西町で被害生徒と同じ地下鉄学園都市駅が最寄り駅である。 神戸市立小寺小学校を卒業後、神戸市立太山寺中学校へ入学。中学2年次には被害生徒、少年Bと同じクラスメイトであった。 中学時代はサッカー部に所属していた。 中学時代の同級生の語った「そんな悪い奴ではなかった、首謀者としてイジメができるタイプではなく、常に誰かについていく感じで、頭になれるようではなかった」という印象は少年Bと同じである。 高校入学からフットサルサークルの結成 2005年4月に私立滝川高校へ入学。Ⅰ進コースでクラスは、被害生徒、少年H、B、I、E、Hyなどと同じ1年6組だった。 入学当初はサッカー部に所属していたこともあり、少年Hが被害生徒と少年Bを誘ったという6月25日、26日に行われた滝川祭(学園祭)の女装コンテストには行動を共にしていなかった。 遅くとも1年の終わりまでには、少年Yがフットサルグループに加わっている。そのころまでには、サッカー部を退部していたものと思われる。 フットサルサークル「瀧川VECTORS」が本格的に動き出すのは、2年次に入ってからである。 少年Yは2年5組で被害生徒、少年H、少年Eと同クラスであった。 「瀧川VECTORS」の結成時からキャプテンとして活動していたこと、フットサルサークル結成構想が1年の終わりと少年Yのグループ参加と同時期であることから、サークル結成の提唱者であったと推測される。 公式ホームページと呼ばれる「//id29」の「●FC 瀧川VECTORS●携帯ホームページ」は1年次3月~2年次5月の間に開設されているが、このHPを開設したのも少年Yである。 フットサルサークルは当初、学校内の同好会として認可を得ようとして教師に掛け合った形跡があるが、認められず、校外での活動をメインとするようになる。 5月から活動を本格的に開始した「瀧川VECTORS」は、夏休みには毎日のように市総合運動公園でフットサルの練習をし、7月30日には第5回クーバー・カップ 学生クラス大会に参加している。 少年Yの公式HPでの紹介では、「大会申し込みとかいろいろします。べっちゃんの方が影響力は... 」とあり、練習場確保などの諸手続は少年Yが行っていたと思われる。 結成後から変わっていないと思われる公式HPの被害生徒の紹介は、「チーム悩める存在。敵にパスを出した後の処理は見物"笑"。」とあり、少年Yらが被害生徒を「いじられ役」として見ていたことがわかる。 「ホームページ大臣」 公式HPとは別に「5人の仲良しホムペ」といわれる「//6hp」のHPもこの頃開設されたと思われる。これらのホームページのアクセス数を向上させるために、少年Yらは、自らの失敗談を日記に載せるようになるが、次第にY自身も含めて他のメンバーが嫌がるようになり、被害生徒の失敗談ばかりが掲載されるようになった。 これらの掲載・削除権限は少年Bがもっていたとされるが、少年Yが最終的な管理を負っていた。一部報道では、その携帯HPは被害生徒の自宅のPCで作成されたと報じているが、被害生徒の自宅と近い少年Yが行っていたものと思われる。 こうした掲載内容が、後に他の生徒からの「(被害生徒と)つるんどるん?」という反応につながったと思われる。 また12月初旬の被害生徒の名前による携帯日記があるが、これも少年Yらが被害生徒本人が書いたように偽装して掲載した可能性もある。 こうしたHPをめぐる「いじり」が激化した結果が、後の「○○の部屋」という中傷サイトとなった。後に少年Hが「財務大臣」と呼ばれたことに対応するように、少年Yも「○○大臣」と呼ばれていたことが明らかにされる。 高2秋~冬、いじめ行為への転落 新聞各紙では、被害生徒への嫌がらせが目に見えるようになるのは、秋ごろの被害生徒のカバンの中や机の上に紙粘土を入れるなどの嫌がらせであるとしている。 同じクラスであった少年Yがどのような役回りをしていたのか不明であるが、“実行犯”少年Hよりも陰に隠れる形で加わっていたと思われる。 同じく秋に、ばちこいたら一万円払うという約束を被害生徒がさせられるが、この「うそ」は、太山寺中学で一番の美人だった女の子と付き合ったことがあるというものである。 この女子本人の耳に入ることになった経過を考えると、少年Yが管理していたHPを経由したものではないかと推測される。 この事件は、被害生徒が噂された女子本人と合わせられ、直接謝罪したという形で終わるが、この際に同中学であった少年Yがどのような役回りを演じたのかは不明であるが、この女子が太山寺中出身者であったこと、少年Yは女子との交友が多くみられたことが携帯HPを通じて認められているため、何らかの役回りは果たしていると思われる。 その後、この「約束」は「違う学校の生徒にも(約束は)有名」となり、「被害生徒のメールアドレスは、仲間以外にも急速に広まった」(毎日10/31)という。これは、少年Yが管理していたホームページを介して他の学校の生徒にも広められたためである。 この事件後も、11月4日にはフットサル対戦募集掲示板に少年Yは対戦相手の募集書き込みをしており、12月3日にはクーバー・カップの学生エントランス大会にチームとして出場、12月24日には高校を転校したHy、被害生徒を含めてカラオケをしていることから、関係は一旦修復したようである。 12月27日には、被害生徒、H、Eとともに女子高生とフットサルの練習見学+カラオケコンパをしており、このセッティングをしたのは少年Yであった。 しかし一方で、同時期の冬には、グループの少年らとお好み焼き屋へのパシリとタカリ行為、ソフトモヒカン刈りにする、陰毛を剃り下半身を写真に撮りクラスメイトに見せるなどの行為を犯している。 2007年1月7日には、社会人フットサルサークルとの練習試合をしているが、同サークルとみられる人物の証言では、いじめには「関わらない人物だと思ってた。大人のフットサル愛好者ともちゃんと対応できてるし女子の信頼もあったみたい」だったと当時の印象を語っている。 また11月10日には、少年Kと少年Trの携帯HPに「5人の仲良しホムペ」(//6hp)のリンクを連絡し、その際に合コンの依頼を受けている書き込みが見られるように、クラスの中心メンバーであった少年Kと良好な関係を築いていたことが明らかになっている。 高3、明らかな犯罪行為へ すでに被害生徒の中傷サイトとなっていたフットサルサークルのHPが閉鎖されたという4月はじめのことである。 フットサルサークルHPの代わりに被害生徒のHPを作ろうと提案した少年Hに対して、少年Yは被害生徒自らが作ったように見せかけたHPを開設し管理を行った。 そこには住所や実名、メールアドレスなどのほか、下半身写真や悪質ないじめ画像が掲載されていた。これらもすべて少年Yが管理していた。 さらに、3年に入ったころから、直接話をしないなど、生徒と距離を置くようになり、生徒に貸していた衣服を返すよう求める際などには、少年H経由で連絡するなど、同じクラスでありながら距離をおくようになっていた。 しかし、バチこくたびに一万円という約束も、被害生徒の言葉じりを捉え、急速に罰金が増え総額40万とも50万ともいう金額になっていたなど、少年Y自身もいじめに深く加担していた。 ただしこの罰金を払わせるために、少年Bと相談して、少年Hに頻繁に被害生徒の携帯に恐喝メールを送りつけるように仕向けるなど、直接は手を出さない方向であった。 6月18日前後に2chをはじめとする各種掲示板に被害生徒のフリーメールアドレスを書き込むいじめがおきるが、少年Yがどのような関与をしたのかは不明である。 また6月23-24日の学園祭前後に彼女の名前を装って被害生徒を呼び寄せた際には、被害生徒の彼女と直接面識があった少年Yが加担していたのは疑いを入れないものと思われる。 立件された犯行内容 立件の対象となったのは、6月から急増した少年Hが送った恐喝メールに少年H、Bと共に共謀して金を脅し取ろうとした恐喝未遂である。 これらの恐喝メールは、被害生徒に送りつけた後、少年Yのもとにも転送されており、共謀罪が成立すると判断された。 以下がもっとも詳細な恐喝メールの内容である。 「おれは5万くらいでええよ。夏休みまでに払わなければ倍の金額を2学期中に払わせるか、 学校に発覚していない万引の事実を公表して退学にさせるか、 クラスのメンバーを勢ぞろいさせてリンチをさせるかの選択になる」 逮捕前までの行動と供述 被害生徒自殺後の様子は、「お葬式での泣きようは半端無かった」(VIP37)という。またフットサルサークルのメンバーであったこと、同じクラスであったことから、被害生徒の棺を担いでいる。 その後の学校の調査では、おざなりな調査方法に助けられ、警察の取調べに対しても少年Hが「警察の調べにうそをついてもばれない。なまっちょろいもんや」などとの内容のメールを送ったものを少年Bと回覧し、口裏合わせをしていたとされることは、少年Bと同じである。 9月17日に少年Hが恐喝未遂容疑で逮捕された後は、少年Bとともに授業に出ずに学校側の調査を受けており、ふさぎ込んで昼食ものどを通らない状態だったという。 少年Bに比べ、受け答えははっきりしており、少年Hの立件対象となった恐喝メールについても、自分の名前を入れるよう頼んだことを認めている。 しかしホームページについては、「(被害生徒に)頼まれて作った」、「(中傷が激化したので)自分たちで閉鎖した」と嘘の供述を行い、「○○の部屋」については、その存在自体を話さなかった。 逮捕後の供述と処遇内容 9月25日に恐喝未遂で逮捕された後、少年Yは犯行事実を認め、10月12日には「本気で金を取ろうと思っていた」と犯意を認める供述をはじめた。 逮捕直後、自宅のある学園都市では少年Bより先に少年Yの逮捕が伝わったという。 また逮捕後に、犯行の道具として使われたとみられるパソコン2台が少年Yの自宅から押収された。 神戸地検の意見書は「少年院送致が相当」という内容であったが、11月7日の少年審判では「試験観察」として家裁調査官に少年の様子を観察させたうえで、改めて審判を開いて処分を決めることが決まった。 その後2008年3月10日に開かれた2回目の少年審判では、「「自己の課題に気づくなど少年なりに本件を振り返る努力をした」とし保護観察処分が決定した。逮捕された4人の中で最も遅い処分決定であった。
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中学1年生の娘を育てる東京都の主婦も、「あれだけ残酷なことをして、それだけなのか」と首をかしげる。 「去年手記を出版して話題になった“元少年A”なんて、あんなに少年法に守られたのに、更生しているとは思えません。今回の少年だって本当に更生するんでしょうか」 事件取材に詳しく、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館)の著者で、ノンフィクションライターの藤井誠二さんは「今回の個別の件に関して量刑が軽い重いはいえない」としたうえで、こう話す。 「どんな少年でも成人でも、裁判において育った環境は考慮され、無視はできません。ただ、環境は1つの材料であって量刑を軽くする材料に何でもするべきではなく、やったことの責任はとるべきだと思います」 1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の犯人で当時14才だった少年は、家庭裁判所の審判を受け、医療少年院に送致され8年後に退院している。また、2014年に長崎県で起きた佐世保女子高生殺害事件は記憶に新しいが、同級生を殺害し遺体を切断した当時15才の少女に、家裁が決定したのは神戸の事件同様、医療少年院に送致する保護処分だった。これで法的には“罪を償った”ことになる。でも、法律上そう決まっていても、感情は収まらない。 上村くんの父親は判決後、「犯人は一度も私たちを見ることはありませんでした」「犯人の親も同じです。 いまだに謝罪しようという意思すら感じられません」とコメント。育った環境がいびつだというなら、親に責任はないのだろうか。 「親の刑事責任は当然問えませんが、加害者と親に対して民事上の損害賠償請求をする被害者遺族もいます。 死刑などの重罪にできないなら、加害者やその両親に、一生かけて高額な支払いを続けさせることが、せめてもの“謝罪”の気持ちを伝え、一生、自分の行ったことを忘れさせないための方法と考えられているからです。 しかし、親の監督責任が認められないケースのほうが多いのです。また、支払いが命じられても、連絡が取れなくなって支払われないことも多いのが現実です。 少年の更生に誰も責任を持たないのが現状なので、何らかの制度をつくる 必要があるのではないでしょうか」(藤井さん) 被害者の犠牲を伴ってでも、少年法が守りたいのは、罪を犯した少年の更生の機会だ。そのため、少年法で実名報道は禁止され、犯人のプライバシーは守られる。でも守られた結果、全員が更生するとは限らない。 現に、神戸市で事件を起こした少年は、昨年手記を出版しただけでなく、ホームページを立ち上げ、“自己アピール”を展開。 遺族は、2度子供を殺された気持ちになったのではないか。 未成年の加害者たちは、いつまで“元少年”として守られるのだろう。6月には改正公職選挙法が施行され、 選挙権の年齢が18才以上に引き下げられる。選挙権はあるが、少年法の適用を受ける。そんな18、19才は大人なのか子供なのか。藤井さんは「“大人”と“子供”の定義を引き直すべき」だと提案する。 「国際的に見ても、少年法の適用が20才未満というのは稀。日本では運転免許は18才、たばこやお酒は20才と 大人と子供の線引きが一律になっていません。 選挙権を18才からにするなら、社会的責任を負う年齢を統一し、少年法適用の年齢を下げることは議論されてしかるべきです。現在のように20才未満だからという理由ですべてを“少年A”にしてしまい、少年法を適用して原則として保護の対象にすることに疑問を持ちます」 少年法を遵守する法曹界からも少なからず疑問の声はあがっている。少年法に詳しい弁護士の星野宏明さんは語る。 「成人と同じくらいの刑罰を科しつつ、教育プログラムも同時に手厚く受けさせるなど、その両立はできるのではないかと思います」 ※女性セブン2016年3月3日号 / 6 サソリ固め(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 39 44.34 ID m4a11Grv0.net 元々は犯罪に走らざるを得なかった戦災孤児の保護のための法律だからもう不要の筈なんだがな 7 ニールキック(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 43 18.72 ID rlK3GwoQ0.net 少年法改正して保護者にも糞を育てた責任取らせればええんちゃうか 85 ムーンサルトプレス(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/22(月) 00 58 55.48 ID egbphGy40.net 7 これくらい凶悪になると育て方なんて問題じゃない 先天的なんだよなあ 9 フォーク攻撃(庭)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 44 17.27 ID cCovpJGO0.net 少年法とかいらんよ 悪いことすりゃ平等に罰せられて然るべき 年齢性別職業人種関係ない 11 ファルコンアロー(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 46 06.13 ID L9shVYx10.net そんなの、コンクリ詰め事件や、アベック事件の時点で言えよ。 上村さんはどれだけカリスマ高いんだよ。劉備か。 12 ファイヤーボールスプラッシュ(茸)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 47 04.76 ID o9vt++tw0.net 1 少年法が絶対に無くならない理由の方が知りたい (※mono.--以下略) ■ 「川崎中1生徒殺害事件」を振り返る。もはや学校にはいじめを止める力はない? 少年法の改正を! 「なでしこりん(2015.2.28)」より / まずは「本人の責任」と「親の責任」が問題視されるべき! *「18歳選挙権」と「少年法」の改正は同時に行なうべき課題では? なでしこりんです。神奈川県川崎市立大師中学1年生の上村遼太くん (13)が殺害された「川崎中1生徒殺害事件」。 加害者と思われる3人の未成年が逮捕され、今後、厳しく断罪されることを望みます。この事件で感じたことを書いてみます。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 「いじめ による殺人事件」が大きく報道されても、殺人犯の名前も写真も出ないことが、「未成年なら殺人をやってもかまわない」という間違ったメッセージを送っているとしたら・・・、やはり、「少年法」の時代遅れを指摘せざるをえません。来年の夏の参議院選挙から「18歳参政権」になる予定です。政治参加は「大人として認めること」に他なりませんから、少年法も18歳以上の犯罪者は公開すべきですし、殺人にかかわるような悪質犯罪に関しては「13歳以上は公開」でよいのではないでしょうか? 民主主義社会は「他人に迷惑をかけない」ことが社会参加の前提です。犯罪者は刑務所に隔離されます。保護されるべきは被害者の人権であり、加害者の人権ではありません。 ■ 保身のために饒舌になる輩に信はない 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.2.28)」より (※mono.--前半は維新の会、長妻昭氏の話題だが、ここでは略。詳細はブログ記事で) / 川崎での中学生殺害は本当に残忍で 人として越えてはならない線を越えて壊れているとしか思えません。 このような犯行をした者はたとえ少年であろうと更生する目は無いだろうと思います。 また、日本の少年法は少年による凶悪犯罪を助長する制度として その問題を指摘され続けてきました。 こうした少年法見直し議論を呼び起こしたものとして 女子高生コンクリート詰め殺人事件は忘れてはならない事件だろうと思います。 この女子高生コンクリート詰め殺人事件を起こした犯人の1人は 仮出所後に姓を変えて生活していましたが、 2004年に足立区などで監禁致傷事件を起こし、 更生していない事を世間に知られるところとなりました。 神戸連続児童殺害事件の犯人である少年Aですが、 日本ではそういう人達を守るために新たな戸籍を与えられたりすることがあります。 犯罪者であるという事をリセットされて世に出されるわけです。 確かに更生するというのなら必要でしょう。 しかしながら、ブログ主はその罪の重さを考えれば、 きちんと十字架を背負って生きていかなければならないのではないかと思います。 極めて低いであろう更生するという可能性を最優先し、 再び無辜の市民が被害に遭うことを考慮に入れないこのやり方は問題だと考えます。 人権と叫ぶ弁護士や裁判官により 犯罪者が守られて被害者がないがしろにされることなどあってはならないと考えます。 で、こうして少年による凶悪犯罪のたびに見直し論が出るのですが、 必ず日弁連がなによりも優先して加害者を守るために動いてきました。 今回もこの凶悪な事件が報じられるや 話題として世間に広まるより先に動いてきました。 少年法の「成人」年齢引下げに関する意見書 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ★ 自民党の稲田朋美氏 川崎市の中1殺害事件を受け少年法改正に言及 「livedoor news - 2015年2月27日 16時50分 共同通信」より / 中1殺害、少年法改正も課題に 凶悪化に対応、自民政調会長 2015年2月27日 16時50分 共同通信 自民党の稲田朋美政調会長は27日、川崎市の中1男子殺害事件で18歳の少年らが逮捕されたことに関し、少年法改正が今後の検討課題になり得るとの認識を示した。「少年事件が非常に凶悪化しており、犯罪を予防する観点から、少年法が今の在り方でいいのか課題になる」と国会内で記者団に述べた。 公明党の石井啓一政調会長は、「20歳以上」の選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案が今国会に再提出される見通しであることを踏まえ、将来的に少年法年齢の引き下げも検討される可能性があるとの考えを示唆した。 ーーーーー ★ 自公政調会長、少年法改正に言及 川崎の殺害事件受け 「Yahoo!news-朝日新聞デジタル(2015.2.27)」より / 自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長は27日の記者会見で、川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、未成年の刑事事件の手続きなどを定めた少年法の改正の必要性に言及した。対象年齢を20歳から18歳に引き下げたり、加害少年の氏名を報道することを禁じる規制を見直したりする可能性を示した。 石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになっていることから、民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの議論も当然起きてくるだろう」と述べた。稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、今後課題になるのではないか」と語った。 ★ 少年法の「壁」を考える 「iRONNA」より / 少年による凶悪事件が止まらない。川崎市の中1殺害事件の容疑者も少年グループだった。更生と保護を理念とする少年法の厳罰化の流れが進む中で起きた今回の事件。「18歳選挙権」の成立が確実となった今、20歳を成人と扱う少年法との整合性をどうつけるのか。少年法の「壁」を考えたい。 ★ 週刊新潮の実名報道「少年法違反」 愛知県弁護士会声明 「朝日新聞(2015.2.9)」より / 名古屋市のアパートで女性(77)が殺害された事件で、「週刊新潮」(5日発売)が殺人容疑で逮捕された大学1年の女子学生(19)の実名と顔写真を掲載したことについて、愛知県弁護士会は「少年本人とわかる報道を禁じた少年法61条に明らかに違反する。厳重に抗議する」との声明を6日付で出した。 声明は「少年の社会との関係を断ち切り、更生を妨げかねない。メディアによる私的制裁だ」と指摘している。同様の声明は日本弁護士連合会も5日に出している。 週刊新潮編集部は「事件の残虐性と重大性に鑑み、19歳という加害者の年齢なども総合的に勘案したうえ、顔写真と実名を報道しました」としている。 ★ 少年の有期刑、上限15年に引き上げ 改正法成立 「朝日新聞(2014.4.11)」より / 罪を犯した少年への刑罰を重くする少年法改正案が11日、参院本会議で可決・成立した。少年の不定期刑の上限を10年から15年に引き上げるとともに、これまではなかった下限を設ける。少年審判に検察官が関わる範囲も広げる。少年事件の被害者遺族らが「成人と比べて刑が軽すぎる」と改正を求めていた。 現行法では、少年に3年以上の有期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、「○年以上○年以下」と幅がある不定期刑とするよう定めている。上限は10年で、下限については規定がない。 改正法では、その上限を15年に引き上げる。下限も新設し、判決の上限が10年を超す場合、下限はその半分以上▽10年以下なら上限から5年を引いた期間とする。ただし、更生の可能性が高いと家裁が判断すれば、例外として下限を引き下げられるようにする。 また少年法は、強盗殺人など成人であれば無期懲役刑以上となる罪を犯した場合、18歳未満の少年であれば有期刑に減刑できるとしているが、その際の上限を現行の15年から20年に引き上げる。この場合の仮釈放の条件も「3年が経過してから」を「刑の3分の1が経過してから」に改める。 少年審判への検察官と弁護士の関わり方も変わる。検察官が関わる少年事件について、現行法では殺人などの重大犯罪に限られているが、改正後は窃盗や恐喝なども対象になる。これに合わせて、国費で弁護士をつける「国選付添人制度」の対象事件を同じ範囲に広げる。 .
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ええい、ムシャクシャする!! のび太をいじめてスッキリしよう。 のび太!すぐうちへこい! おい、忘れたのか、花瓶だぞ。カ、ビ、ン。 『ドラえもん』「マル秘スパイ大作戦」よりスネ夫のセリフ (神戸市立太山寺中学校の校内) 中学時代まで 2007年9月25日逮捕時(17歳)、2008年3月4日保護処分審判時(18歳)から、生年月日は1989年9月26日~1990年3月3日である。 住所は、神戸市西区学園東町(1~9丁目の中で2丁目以外)で被害生徒と同じ地下鉄学園都市駅が最寄り駅である。 神戸市立東町小学校を卒業後、神戸市立太山寺中学校へ入学。中学2年次には被害生徒、少年Yと同じクラスメイトであった。 小学校時代から卓球の少年団に所属して大会などにも出場しており、中学時代も卓球部に所属していた。 中学2年時の2004年・平成15年度カデット大会(8月27日、開催地:豊岡)ではダブルスで出場し2回戦敗退、中学3年次の2005年・平成16年度総合体育大会(7月29日、開催地:篠山総合スポーツセンター)では男子シングルスに出場し3回戦敗退している。 中学時代の同級生の保護者の話では、親自身は常識的な親だった。 中学時代の同級生の印象では、そんな悪い奴ではなかった、首謀者としてイジメができるタイプではなく、常に誰かについていく感じで、頭になれるようではなかったという。また中学時代からパソコンには詳しかったという。 高校入学からフットサルサークルの結成 2005年4月に私立滝川高校へ入学。Ⅰ進コースでクラスは、被害生徒、少年H、Y、I、E、Hyなどと同じ1年6組だった。 被害生徒とは同中学出身ということもあり、入学当初から親しい関係であった。 新聞報道によると、少年Hと親しくなったのは、6月25日、26日に行われた滝川祭(学園祭)の女装コンテストに出ようと5月頃に誘ったことがきっかけだった(2007/09/25, 大阪読売) 。 1年次の終わりごろには、少年Y、少年Eも加わり一緒にフットサルサークルを結成するまでに親しくなっていた。 フットサルサークル「瀧川VECTORS」は、2年次に入ってから同好会として正式に活動し始めるが、クラスは少年Bは文系を選択したため3組と被害生徒、少年H、少年Yとは別クラスであった。 少年Bは副キャプテン、ゴールキーバーであったが、影響力はBが一番持っていたとされている。 フットサルサークルHPのキャプテンである少年Yの紹介文には キャプテン. つ○○. 大会申し込みとかいろいろします. べっちゃんの方が影響力は... との記載が見られる。 2006年12月29日に被害生徒の名義で書かれた携帯日記には、以下のように少年Bが記載されている。 神様○○様(←Bの名前)に画面を見やすくしていただいたりしていただいたこともありました。 また被害生徒へのいじめや飲食類のタカリがひどくなるのは2年の冬ごろだとされているが、7月ごろには、当時の担任教師が「彼をいじめるな」と注意しているのを目撃されているという報道があり、また一学期末テストの成績が悪かったという理由で、被害生徒をソフトモヒカンにしているなど、いじめの兆候が見られていた。 うそつきゲームの始まり 周囲の生徒が被害生徒と少年Bらとの関係にいじめへの転落を感じたのは、2年次の秋の紙粘土を使ったいじめであるが、別クラスであった少年Bがどれほど関与していたかは不明である。 2年秋には、ばちこいたら一万円払うという約束を被害生徒がさせられるが、この「うそ」は、中学時代に一番かわいかった女子と付き合っていた、という冗談の揚げ足を取られたものと検証されている。 少年Hが作文で記載した〈チームの一人が口も聞かなくなり、(自殺した生徒は)とてもつらそうだった〉というチームの1人が少年Bであるかは明らかではないが、女子生徒とも同じ中学校であったこと、12月のカラオケ合コンに少年Bが参加していないことなどから、Bである可能性もある。 この「約束」後、被害生徒のメールアドレスと「約束」は急速に仲間以外に広まり、被害生徒のことを知らない生徒からも金銭を要求するメールが届いたという。 フットサルサークルの権力者 フットサルサークル「べくとるず」のHPの管理権限は少年Bがもっていたことが、在校生からのヒヤリングで明らかにされている。 HPのアクセス向上策として、メンバーの失敗談を掲載することになった際にも、被害生徒の失敗談を載せたことを嫌がった被害生徒に対して削除を許さなかったのは少年Bであったとされる。 被害生徒は少年B以外の少年に「BがOKしてくれたから消してほしい」と頼んで消してもらったが、 それがばれてまた再開されることになったという。 この件も「うそ」の罰金対象になったということから、「うそつきゲーム」開始後の出来事と思われる。 冬になると、グループの少年らとお好み焼き屋へのパシリとタカリ行為、ソフトモヒカン刈りにする、陰毛を剃り下半身を写真に撮りクラスメイトに見せるなどの行為を他のメンバーと共に犯した。 このころ以降、激化するサイトを使ったいじめについても、HPの変更権限を少年Bがもっていたということから、少年Bがこれらのいじめに中心的役割を担っていたと思われる。 後に2ちゃんねるに登場した「なかよっぴ」を名乗った人物からは、陰湿ないじめの主犯であったと指摘されている。 彼の少年Bに対する書き込みが正しければ、少年Bは万引きの常習犯であり、新聞報道の「男子生徒は同級生らに数回の万引を強要されていたなどと、知人らに打ち明けていた」(産経10/6)の「同級生」は少年Bである可能性が高い。 また2007年6月末に少年Hが送信した恐喝メールにある「学校に発覚していない万引の事実を公表して退学にさせる」(産経10/6)は、この件を指している。 690 名前: 可愛い奥様 投稿日: 2007/09/25(火) 05 10 12 ID RW7peUZX0 で、この中の誰が陰湿ないじめの考案者なんだ? 703 名前: 可愛い奥様 投稿日: 2007/09/25(火) 05 15 11 ID XruTwoD4O 690別○ 万引きの常習犯で何かと売り付けることで有名だからな 金は要らないから近付くなと言っておきながら金要求してるからな 少年Bの学校に対しての供述によると、3年生になってから「直接話をしないなど、生徒と距離を置くようになり、生徒に貸していた衣服を返すよう求める際などには、先に逮捕された少年を通じて連絡していた。」 読売9/27などと供述していたが、実際には恐喝要求を繰り返していたと思われる。 権力の源泉 「プリクラ廊下サッカー集団」とのつながり なぜ少年Bがフットサルサークル内で権力を握るようになったのか、その経緯は不明であるが、通行の邪魔などを省みず我が物顔で廊下でサッカーを興じていたⅠ進の野球部、アメフト部生徒を中心とした「プリクラ廊下サッカー集団」とのつながりがひとつの要因であったことは明らかである。 少年B自身が廊下サッカーのメンバーであったかは明らかでないが、2年・3年次に少年T、少年Iらと同じクラスとなり、校内で別格に権力を握っていた少年Tとケーキを囲んだ写真2枚に一緒に収まるなど、それなりの友好関係を築いていた。 また少年Iに対しては、2006年9月20日にコミック単行本と整髪剤を贈呈したことが、Iの日記に記載されている。 このコミックはIの前後の日記から推測すると、後日古本屋へ売りさばいている可能性が高い。 んでもべっちゃんにナルト全巻とワックスもらう約束した さらに、時期は不明だが少年Bが個人で運営していたモバゲータウンのHPは、「廊下サッカー集団」の生徒がメンバーであった「瀧川パラダイス」にリンクされていた。 2年次には、不用品を売りつける相手を探していた少年Iに対して、被害生徒を紹介している。 その後少年Iによる恐喝は、ブレスレット恐喝詐欺に至るまでの間、偽物のルイ・ヴィトンやグッチの財布を数万円での売りつけ、二十回程度洋服や古着のTシャツなど数枚を1枚1000円前後での売りつけなどが行われた。 また3年春のブレスレット恐喝詐欺では、少年Iの取立てメールを代行するよう少年Iから頼まれ、少年Iと被害生徒との仲介を行った。 立件された犯行内容 立件の対象となったのは、6月から急増した少年Hが送った恐喝メールに少年H、Yと共に共謀して金を脅し取ろうとした恐喝未遂である。 これらの恐喝メールは、被害生徒に送りつけた後、少年Bのもとにも転送されており、共謀罪が成立すると判断された。 以下がもっとも詳細な恐喝メールの内容である。 「おれは5万くらいでええよ。夏休みまでに払わなければ倍の金額を2学期中に払わせるか、 学校に発覚していない万引の事実を公表して退学にさせるか、 クラスのメンバーを勢ぞろいさせてリンチをさせるかの選択になる」 逮捕前までの行動と供述 被害生徒自殺後の様子は、「お葬式での泣きようは半端無かった」(VIP37)という。 またながもんの書き込みにある「自殺した後、4日間、桃以外何も食えなかった」のは、少年Bのことであると思われる。 しかしその後の学校の調査では、学校側のおざなりな調査方法に助けられ、いじめ加害の事実を明らかにすることはなかった。 警察の取調べに対しても少年Hが「警察の調べにうそをついてもばれない。なまっちょろいもんや」などとの内容のメールを送ったものを少年Yと回覧し、口裏合わせをしていたとされる。(朝日9/25) 9月17日に少年Hが恐喝未遂で逮捕されて以降の少年Bは、学校の2回目の調査を授業に出ずに受けており、「ふさぎ込んで昼食ものどを通らない状態」だったという。 また「自分たちも逮捕されるのでは……」とも漏らしていた。教師が「『うそをついたら罰金1万円』という取り決めが被害生徒を追い込んだなら、いたずらでは済まされない」などと諭すと、「大変なことをした」と話したという。(毎日9/26) しかし2回目の学校調査に対しても、しっかり受け答え関与を認めた少年Yに対し、少年Bは関与を否定していた。また「精神的ダメージが強くてほとんど眠れない状態だった」という。 9月25日に少年Bが逮捕された際に、学校側は少年Bのこのような言動を見て「事件にかかわっていないとみられていた」「本校の調査でも分からなかった」と答えている。(時事9/25) 逮捕後の供述と処遇内容 9月25日に恐喝未遂で逮捕後も少年Bは、犯意を否認し続ける。 自殺した生徒から金を取ろうと計画したことなどは認めていた。しかし、犯意については「冗談のつもりで、金を取る気はなかった」「金を持ってきたら受け取らないつもりだった」と一貫して否認した。 「徴収役」だったとされる先に逮捕された生徒に、金銭要求のメールの責任を転嫁するような供述もあったという。 (神戸10/16) 少年Yが10月12日に犯意を認める供述をはじめたが、少年Bについては審判開始まで容疑を認める供述はみられなかった。 神戸地検の意見書は「少年院送致が相当」という内容であったが、11月8日の少年審判では「試験観察」として家裁調査官に少年の様子を観察させたうえで、改めて審判を開いて処分を決めることが決まった。 その後2008年3月4日に開かれた2回目の少年審判では、「専門家の継続的な指導の下で更生をはかることが相当」とし保護観察処分が決定した。 少年Bが2回目の少年審判までに犯意を認めたかは不明である。