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子どもの権利委員会・一般的意見14号:自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(第3条第1項) 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/14(2013年5月29日/原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-9)A.子どもの最善の利益:権利、原則および手続規則(パラ1-7) B.構成(パラ8-9) II.目的(パラ10-12) III.締約国の義務の性質および範囲(パラ13-16) IV.法的分析および条約の一般原則との関係(パラ17-45)A.第3条第1項の文理分析(パラ17-40)1.「子どもにかかわるすべての活動において」(パラ17-24) 2.「公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によって」(パラ25-31) 3.「子どもの最善の利益」(パラ23-35) 4.「第一次的に考慮される」(36-40) B.子どもの最善の利益と条約の他の一般原則との関係(パラ41-45)1.子どもの最善の利益と差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ41) 2.子どもの最善の利益と生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ42) 3.子どもの最善の利益と意見を聴かれる権利(第12条)(パラ43-45) V.実施:子どもの最善の利益の評価および判定(パラ46-47) → 以下、子どもの最善の利益 後編A.最善の利益の評価および判定(パラ48-84)1.子どもの最善の利益を評価する際に考慮されるべき要素(パラ52-79) 2.最善の利益の評価における諸要素の比較衡量(パラ80-84) B.子どもの最善の利益の実施を保障するための手続的保護措置(パラ85-99) VI.普及(パラ100-101) 「子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。」 子どもの権利条約(第3条第1項) I.はじめに A.子どもの最善の利益:権利、原則および手続規則 1.子どもの権利条約第3条第1項は、子どもに対し、公的領域および私的領域の双方における自己に関わるすべての行動または決定において、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される権利を与えている。さらに、同規定は条約の基本的価値観のひとつを表明するものでもある。子どもの権利委員会(委員会)は、第3条第1項を、子どものすべての権利を解釈しかつ実施する際の、条約の4つの一般原則のひとつに位置づける [1] とともに、特定の文脈にふさわしい評価を必要とする動的な概念としてこれを適用している。 [1] 「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」に関する委員会の一般的意見5号(2003年)、パラ12、および「意見を聴かれる子どもの権利」に関する一般的意見12号(2009年)、パラ2。 2.「子どもの最善の利益」の概念は新しいものではない。それどころか、この概念は条約以前から存在するものであり、1959年の子どもの権利宣言(第2項)、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(第5条(b)および第16条第1項(d))、ならびに、諸地域文書ならびに多くの国内法および国際法にすでに掲げられていた。 3.条約は、他の条文でも子どもの最善の利益に明示的に言及している。第9条(親からの分離)、第10条(家族再統合)、第18条(親の責任)、第20条(家庭環境の剥奪および代替的養護)、第21条(養子縁組)、第37条(c)(勾留中における成人からの分離)、第40条第2項(b)(iii)(法律に抵触した子どもが関与する刑事上の問題についての法廷審理に親が立ち会うことを含む手続的保障)である。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書(前文および第8条)ならびに通報手続に関する条約の選択議定書(前文ならびに第2条・第3条)でも、子どもの最善の利益に言及されている。 4.子どもの最善の利益の概念は、条約で認められているすべての権利の全面的かつ効果的な享受および子どものホリスティックな発達 [2] の双方を確保することを目的としたものである。委員会はすでに、「子どもの最善の利益に関するおとなの判断により、条約に基づく子どものすべての権利を尊重する義務が無効化されることはありえない」と指摘した [3]。委員会は、条約上の権利に優劣は存在しないことを想起するものである。条約に定められたすべての権利は「子どもの最善の利益」にのっとったものであり、いかなる権利も、子どもの最善の利益を消極的に解することによって損なうことはできない。 [2] 委員会は、締約国が、「子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」として発達を解釈するよう期待している(一般的意見5号、パラ12)。 [3] 「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利」に関する一般的意見13号(2011年)、パラ61。 5.子どもの最善の利益の概念を全面的に適用するためには、子どもの身体的、心理的、道徳的および霊的不可侵性を確保し、かつその人間としての尊厳を促進する目的で、すべての主体の関与を得ながら、権利基盤アプローチを発展させていくことが必要である。 6.委員会は、子どもの最善の利益が三層の概念であることを強調する。 (a) 実体的権利:争点となっている問題について決定を行なうためにさまざまな利益が考慮される際、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利であり、かつ、ひとりの子ども、特定のもしくは不特定の子どもの集団または子どもたち一般に関わる決定が行なわれるときは常にこの権利が実施されるという保障である。第3条第1項は、国家にとっての本質的義務を創設したものであり、直接適用(自動執行)が可能であり、かつ裁判所で援用できる。 (b) 基本的な法的解釈原理:ある法律上の規定に複数の解釈の余地がある場合、子どもの最善の利益にもっとも効果的にかなう解釈が選択されるべきである。条約およびその選択議定書に掲げられた権利が解釈の枠組みとなる。 (c) 手続規則:ひとりの子ども、特定の子どもの集団または子どもたち一般に関わる決定が行なわれるときは常に、意思決定プロセスに、当該決定が当事者である子ども(たち)に及ぼす可能性のある(肯定的または否定的な)影響についての評価が含まれなければならない。子どもの最善の利益を評価・判定するためには手続上の保障が必要である。さらに、ある決定を正当とする理由の説明において、この権利が明示的に考慮に入れられたことが示されなければならない。これとの関連で、締約国は、幅広い政策問題に関する決定であるか個別事案における決定であるかに関わらず、決定においてこの権利がどのように尊重されたか――すなわち、何が子どもの最善の利益にのっとった対応であると考えられたか、それはどのような基準に基づくものであるか、および、子どもの利益が他の考慮事項とどのように比較衡量されたか――を説明することが求められる。 7.この一般的意見において、「子どもの最善の利益」という表現は上述の3つの側面を網羅するものとする。 B.構成 8.この一般的意見が対象とする範囲は条約第3条第1項に限定されており、子どものウェルビーイングに関わる第3条第2項、ならびに、子どものための施設、サービスおよび便益が定められた基準を遵守すること、および、当該基準が遵守されるようにするための機構が整備されることを確保する締約国の義務に関する第3条第3項については対象としていない。 9.委員会は、この一般的意見の目的を述べ(第II章)、締約国の義務の性質および範囲を明らかにする(第III章)。また、条約の他の一般原則との関係を示しながら、第3条第1項の法的分析も提示する(第IV章)。第V章では、子どもの最善の利益の原則の実際上の実施についてもっぱら取り上げ、第VI章では一般的意見の普及に関する指針を提示する。 II.目的 10.この一般的意見は、条約の締約国が子どもの最善の利益を適用しかつ尊重することを確保しようとするものである。この一般的意見は、とくに個人としての子どもに関わる司法上および行政上の決定その他の行動における、また子どもたち一般または特定の手段としての子どもたちに関わる法律、政策、戦略、プログラム、計画、予算、立法上および予算上の発議ならびに指針――すなわちあらゆる実施措置――の採択のあらゆる段階における、正当な考慮の要件を明確にする。委員会は、この一般的意見が、子どもに関係するすべての者(親および養育者を含む)が行なう決定で指針とされることを期待するものである。 11.子どもの最善の利益は動的な概念であり、常に変化しつつあるさまざまな問題を包含するものである。この一般的意見は、子どもの最善の利益を評価・判定するための枠組みを提示するものであり、特定の時点における特定の状況下で何が子どもにとって最善かを明らかにしようと試みるものではない。 12.この一般的意見の主な目的は、自己の最善の利益を評価され、かつこれを第一義的な考慮事項として、または場合によっては最高の考慮事項として(後掲パラ38参照)扱われる子どもの権利についての理解およびその適用を強化するところにある。この一般的意見の全般的目的は、権利の保有者としての子どもの全面的尊重につながる、真の態度の変革を促進することである。より具体的には、これは以下のことに関連する。 (a) 政府がとるすべての実施措置の立案。 (b) ひとりのまたは複数の特定の子どもについて、司法機関もしくは行政機関または公共団体がその代表者を通じて行なう個別の決定。 (c) 子どもに関わるまたは子どもに影響を与えるサービスを提供する市民社会団体および民間セクター(営利組織および非営利組織を含む)が行なう決定。 (d) 子どもとともにおよび子どものために活動する者(親および養育者を含む)がとる行動についての指針。 III.締約国の義務の性質および範囲 13.各締約国は、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利を尊重しかつ実施しなければならず、またこの権利を全面的実施するためにあらゆる必要な、慎重なかつ具体的な措置をとる義務を負う。 14.第3条第1項は、締約国に対して3つの異なる態様の義務を課す枠組みを定めたものである。 (a) 公的機関がとるすべての行動、とくに子どもに直接間接に影響を与えるあらゆる実施措置、行政上および司法上の手続において、子どもの最善の利益が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保する義務。 (b) 子どもに関わるあらゆる司法上および行政上の決定ならびに政策および立法において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されたことが実証されることを確保する義務。これには、最善の利益がどのように検討・評価され、かつ決定においてどの程度重視されたかを説明することも含まれる。 (c) 民間セクター(サービス提供部門を含む)または子どもに関わるもしくは子どもに影響を与える決定を行なう他のいずれかの私的機関による決定または行動において、子どもの利益が評価され、かつ第一次的に考慮されることを確保する義務。 15.規定の遵守を確保するため、締約国は、条約第4条、第42条および第44条第6項にしたがって多くの実施措置をとり、かつ、あらゆる行動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するべきである。このような措置には以下のものが含まれる。 (a) 国内法その他の法源を再検討し、かつ必要なときは改正することによって、第3条第1項を編入し、かつ、すべての国内法令、州または準州の立法、サービスを提供するまたは子どもに影響を与える民間機関または公的機関の活動を規制する規則、ならびに、あらゆるレベルにおける司法上および行政上の手続において、子どもの最善の利益を考慮する要件が、実体的権利としても手続規則としても反映されかつ実施することを確保すること。 (b) 国、広域行政圏および地方のレベルにおける政策の調整および実施において子どもの最善の利益を擁護すること。 (c) 自己に関連しまたは影響を与えるすべての実施措置、行政上および司法上の手続において、自己の最善の利益を適切に統合され、かつ一貫して適用される子どもの権利を全面的に実現するため、苦情申立て、救済または是正のための機構および手続を設置すること。 (d) 子どもの権利の実施を目的としたプログラムおよび措置のための国内資源の配分、ならびに、国際援助または開発援助を受けている活動において、子どもの最善の利益を擁護すること。 (e) データ収集を確立し、モニタリングしかつ評価する際に、子どもの最善の利益が明示的に説明されることを確保するとともに、必要なときは子どもの権利の問題に関する調査研究を支援すること。 (f) 子どもに直接間接に影響を与える決定を行なうすべての者(子どものためにおよび子どもとともに活動する専門家その他の者を含む)に対し、第3条第1項およびその実際の適用に関する情報および研修の機会を提供すること。 (g) 第3条第1項で保護されている権利の適用範囲が理解されるよう、子どもに対しては子どもが理解できる言葉で、ならびに子どもの家族および養育者に対して適切な情報を提供するとともに、子どもが自己の視点を表明し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保するために必要な条件を整備すること。 (h) 子どもが権利の保有者として認識されるようにするため、マスメディアおよびソーシャルネットワークならびに子どもたちの関与を得ながら行なう広報プログラムを通じ、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利の全面的実施を阻害するすべての否定的な態度および物の見方と闘うこと。 16.子どもの最善の利益を全面的に実施する際には、以下の要素が念頭に置かれるべきである。 (a) 子どもの権利の普遍性、不可分性、相互依存性および相互関連性。 (b) 子どもは権利の保有者であるという認識。 (c) 条約の世界的な性質および対象範囲。 (d) 条約上のすべての権利を尊重し、保護しかつ充足する締約国の義務。 (e) 経時的な子どもの発達に関わる行動の短期的、中期的および長期的影響。 IV.法的分析および条約の一般原則との関係 A.第3条第1項の文理分析 1.「子どもにかかわるすべての活動において」(In all actions concerning children) (a) 「すべての活動において」(in all actions) 17.第3条第1項は、子どもに関わるすべての決定および活動においてこの権利が保障されることを確保しようとするものである。すなわち、子ども(たち)に関連するすべての活動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。「活動」という文言は、決定のみならず、すべての行ない、行為、提案、サービス、手続その他の措置を含む。 18.行動をとらないこと、すなわち不作為もまた「活動」である(たとえば、社会福祉機関が子どもをネグレクトまたは虐待から保護するための措置をとらなかった場合)。 (b) 「にかかわる」(concerning) 19.この法的義務は、子どもに直接間接に影響を与えるすべての決定および活動に適用される。したがって、「にかかわる」とは、第一に、ひとりの子ども、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般に直接関わる措置および決定をいい、第二に、たとえ子ども(たち)が措置の直接の対象ではない場合でも、子ども個人、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般に影響を及ぼすその他の措置をいう。委員会の一般的意見7号で述べたように、このような活動には、子どもを直接対象とするもの(たとえば保健、ケアまたは教育に関わるもの)のみならず、子どもたちおよび他の住民集団を対象とする活動(たとえば環境、住宅または交通機関に関わるもの)も含まれる。したがって、「にかかわる」という文言は非常に広義に理解されなければならない。 20.実際のところ、国が行なうすべての活動は何らかの形で子どもたちに影響を与えるものである。だからといって、国が行なうすべての活動に、子どもの最善の利益を評価・判定する完全かつ公式なプロセスが組みこまれる必要があるわけではない。しかし、ある決定が子ども(たち)に重要な影響を及ぼす場合には、子どもの最善の利益を考慮するために保護の水準を高め、かつ詳細な手続を設けるのが適当である。 したがって、子ども(たち)を直接の対象としない措置との関連では、「にかかわる」という文言の意義は、当該活動が子ども(たち)に与える影響を評価する目的で、個別事案の事情に照らして明らかにされなければならない。 (c) 「子ども」(children) 21.「子ども」とは、条約第1条および第2条にしたがい、いかなる種類の差別もなく、締約国の管轄内にある18歳未満のすべての者をいう。 22.第3条第1項は、個人としての子どもに適用され、締約国に対し、個別の決定において子どもの最善の利益を評価し、かつ第一次的に考慮する義務を課すものである。 23.ただし、「子ども」(children)という文言は、自己の最善の利益を正当に考慮される権利が、個人としての子どものみならず、子どもたち一般または集団としての子どもたちにも適用されることを含意している。したがって、国は、子どもたちに関わるすべての活動において、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般の最善の利益を評価し、かつ第一次的に考慮する義務を有する。このことは、すべての実施措置についてとりわけ明らかである。委員会は、子どもの最善の利益は集団的権利としても個人的権利としてもとらえられていること、および、この権利を集団としての先住民族の子どもに適用する際にはこの権利が集団的文化権とどのように関連しているかについて検討する必要があることを強調する [4]。 「先住民族の子どもとその条約上の権利」に関する一般的意見11号(2009年)、パラ30。 24.だからといって、子ども個人に関わる決定において、その利益が子どもたち一般の利益と同一であると理解されなければならないというわけではない。むしろ、第3条第1項は、ある子どもの最善の利益は個別に評価されなければならないことを含意している。個人および集団としての子ども(たち)の最善の利益を明らかにするための手続については、後掲第V章で説明している。 2.「公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によって」(By public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies) 25.子どもの最善の利益を正当に考慮する国の義務は、子どもが関係するまたは子どもに関わるすべての公的および私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関ならびに立法機関を包含する包括的な義務である。第3条第1項では親については明示的に言及されていないものの、子どもの最善の利益は親の「基本的関心となる」(第18条第1項)。 (a) 「公的もしくは私的な社会福祉機関」(public or private social welfare institutions) 26.この文言は、狭義に解釈され、または厳密な意味での社会機関に限定して解されるべきではなく、その活動および決定が子どもおよびその権利の実現に影響を及ぼすすべての機関を意味するものとして理解されるべきである。このような機関には、経済的、社会的および文化的権利に関するもの(たとえばケア、保健、環境、教育、ビジネス、余暇・遊び等)だけではなく、市民的権利および自由に対応する機関(たとえば出生登録、あらゆる場面における暴力からの保護等)も含まれる。私的な社会福祉機関には、営利組織であるか非営利組織であるかに関わらず、子どもによる権利の享受にとって重要であるサービスの提供において役割を果たしており、かつ政府のサービス機関に代わって、または政府のサービス機関と並存する選択肢のひとつとして活動している民間セクター組織も含まれる。 (b) 「裁判所」(courts of law) 27.委員会は、「裁判所」とは、すべての場面におけるすべての司法手続――職業裁判官によるものか素人裁判官によるものかは問わない――および子どもに関わるすべての関連の手続をいうものであって、そこに限定はないことを強調する。これには、調停、仲裁および斡旋の手続も含まれる。 28.刑事事件においては、最善の利益の原則は、法律に抵触した(すなわち、法律を犯したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された)子どもまたは法律と(被害者または証人として)関わりを持った子ども、および、法律に抵触した親の状況から影響を受けている子どもに適用される。委員会は、子どもの最善の利益を保護するとは、罪を犯した子どもに対応する際、刑事司法の伝統的目的(禁圧または応報等)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が優先されなければならないということである旨、強調する [5]。 [5] 「少年司法における子どもの権利」に関する一般的意見10号(2007年)、パラ10。 29.民事事件においては、父子関係の確定、子どもの虐待またはネグレクト、家族再統合、施設入所等に関する事件で、子どもが直接または代理人を通じて自己の利益を擁護しようとする場合がある。子どもは、たとえば、養子縁組または離婚に関する手続、子どもの人生および発達に重要な影響を及ぼす監護権、居所、面会交流等の問題に関する決定、および、子どもの虐待またはネグレクトに関する手続において、裁判による影響を受ける場合もある。裁判所は、手続的性質のものであるか実体的性質のものであるかに関わらず、このようなすべての状況および決定において子どもの最善の利益が考慮されるようにしなければならず、かつ、子どもの最善の利益を効果的に考慮したことを実証しなければならない。 (c) 「行政機関」(administrative authorities) 30.委員会は、あらゆるレベルの行政機関が行なう決定の範囲はきわめて広く、とくに教育、ケア、保健、環境、生活条件、保護、庇護、出入国管理、国籍へのアクセスに関する決定を包含するものであることを強調する。これらの分野で行政機関が行なう個別の決定は、あらゆる実施措置の場合と同様、子どもの最善の利益によって評価され、かつ子どもの最善の利益を指針とするものでなければならない。 (d) 「立法機関」(legislative bodies) 31.締約国の義務が「立法機関」にも適用されるとされていることは、第3条第1項が、個人としての子どもだけではなく子どもたち一般にも関連するものであることをはっきりと示している。いかなる法令および集団的協定――子どもに影響を与える二国間・多国間の貿易条約または平和条約等――の採択も、子どもの最善の利益によって規律されるべきである。自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利は、子どもにとくに関わる法律のみならず、あらゆる関連の法律に明示的に含まれるべきである。この義務はまた予算の承認にも適用されるのであり、予算の準備および策定に際しては、それが子どもに配慮したものとなるようにするため、子どもの最善の利益の視点を採用することが必要になる。 3.「子どもの最善の利益」(The best interests of the child) 32.子どもの最善の利益の概念は複雑であり、その内容は個別事案ごとに判定されなければならない。立法者、裁判官、行政機関、社会機関または教育機関は、条約の他の規定に則して第3条第1項を解釈・実施してこそ、この概念を明確にし、かつ具体的に活用できるようになる。したがって、子どもの最善の利益の概念は柔軟性および適応性を有するものである。この概念は、当事者である子ども(たち)が置かれた特定の状況にしたがって、その個人的な背景、状況およびニーズを考慮に入れながら個別に調節・定義されるべきである。個別の決定については、子どもの最善の利益は、その特定の子どもが有する特定の事情に照らして評価・判定されなければならない。立法者による決定のような集団的決定については、子どもたち一般の最善の利益は、特定の集団および(または)子どもたち一般の事情に照らして評価・判定されなければならない。いずれの場合にも、評価および判定は、条約およびその選択議定書に掲げられた権利を全面的に尊重しながら進められるべきである。 33.子どもの最善の利益は、子ども(たち)に関わるすべての事柄に対して適用されるべきであり、かつ、条約または他の人権条約に掲げられた諸権利間で生じる可能性のあるいかなる矛盾を解決する際にも考慮されるべきである。子どもの最善の利益にのっとった、可能性のある解決策を特定することに注意が払われなければならない。このことは、国には、実施措置を採択する際、すべての子どもたち(脆弱な状況に置かれた子どもたちを含む)の最善の利益を明らかにする義務があることを含意するものである。 34.子どもの最善の利益の概念は柔軟なものであることから、個別の子どもの状況を敏感に受けとめ、かつ子どもの発達についての知識を発展させていくことが可能になる。しかし、都合のいいように使われる余地が残る場合もある。子どもの最善の利益の概念は、たとえば人種主義的政策を正当化しようとする政府および他の国家機関によって、監護権をめぐる紛争で自分自身の利益を擁護しようとする親によって、また面倒を引き受けられず、関連性または重要性がないとして子どもの最善の利益の評価を行なおうとしない専門家によって、濫用されてきた。 35.実施措置との関連では、あらゆる行政レベルにおける立法および政策策定ならびにサービス提供で子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するために、子どもたちおよびその権利の享受に影響を及ぼすいかなる法律、政策または予算配分の提案についてもその影響を予測するための子どもの権利影響事前評価(CRIA)、および、実施の実際の影響を評価するための子どもの権利影響事後評価という継続的プロセスが要求される [6]。 [6] 「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」に関する一般的意見5号(2003年)、パラ45。 4.「第一次的に考慮される」(Shall be a primary consideration) 36.子どもの最善の利益は、あらゆる実施措置の採択において第一次的に考慮されなければならない。「される」(shall be)という文言は国に対して強い法的義務を課すものであり、国は、いかなる活動においても、子どもの最善の利益が評価され、かつ第一次的考慮事項として適正に重視されるか否かについて裁量を行使できないということを意味する。 37.「第一次的に考慮される」事項という表現は、子どもの最善の利益は他のすべての考慮事項とは同列に考えられないということを意味する。この強い位置づけは、子どもが置かれている特別な状況(依存、成熟度、法的地位、および、多くの場合に意見表明の機会を奪われていること)によって正当化されるものである。子どもが自分自身の利益を強く主張できる可能性はおとなの場合よりも低く、子どもに影響を与える決定に関与する者は子どもの利益について明確に意識していなければならない。子どもの利益は、強調されなければ見過ごされる傾向にある。 38.養子縁組(第21条)については、最善の利益の権利はさらに強化されている。これは単に「第一次的に考慮される」事項(a primary consideration)ではなく、「最高の考慮事項」(the paramount consideration)なのである。実際、子どもの最善の利益は養子縁組についての決定を行なう際に決定的要素とされなければならないが、これは他の問題についての決定においても同様である。 39.ただし、第3条第1項は幅広い状況を対象とするものであるため、委員会は、その適用について一定の柔軟性を認める必要性を認識する。いったん評価・判定された子どもの最善の利益が、他の(たとえば他の子ども、公衆、親等の)利益または権利と相反するおそれもある。個別に考慮された子どもの最善の利益と、子どもたちの集団または子どもたち一般の最善の利益とが相反する可能性があるときは、すべての当事者の利益を慎重に比較衡量し、かつ適切な折衷策を見出すことによって、事案ごとの状況に応じて解決が図られなければならない。他者の権利が子どもの最善の利益と相反する場合も同様である。調和を図ることができないときは、公的機関および意思決定担当者はすべての関係者の権利の分析および比較衡量を行なわなければならない。その際、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利とは、子どもの利益が、単に複数の考慮事項のひとつとして扱われるのではなく、高い優先順位を与えられるということである点を念頭に置く必要がある。したがって、子どもにとって最善と思われる対応がより重視されなければならない。 40.子どもの最善の利益を「第一次的に」とらえるためには、あらゆる活動において子どもの利益がどのように位置づけられなければならないかについて意識し、かつ、あらゆる状況において(ただし、とくにある活動が関係する子どもに否定しようのない影響を与える場合に)これらの利益を積極的に優先させることが必要である。 B.子どもの最善の利益と条約の他の一般原則との関係 1.子どもの最善の利益と差別の禁止に対する権利(第2条) 41.差別の禁止に対する権利は、条約上の権利の享受に関するあらゆる形態の差別を禁止するという消極的な義務ではなく、条約上の権利を享受する効果的かつ平等な機会をすべての子どもに対して確保するため、国が適当な積極的措置をとることも求めるものである。そのためには、現実の不平等の状況を是正するための積極的措置が必要となる場合もある。 2.子どもの最善の利益と生命、生存および発達に対する権利(第6条) 42.国は、人間の尊厳を尊重し、かつすべての子どものホリスティックな発達を確保する環境をつくらなければならない。子どもの最善の利益の評価・判定にあたっては、国は、生命、生存および発達に対するその子どもの固有の権利が全面的に尊重されることを確保しなければならない。 3.子どもの最善の利益と意見を聴かれる権利(第12条) 43.子どもの最善の利益の評価には、子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明し、かつ表明された意見を正当に重視される子どもの権利の尊重が含まれなければならない。このことは、やはり第3条第1項と第12条との切っても切れない関係を強調した委員会の一般的意見12号でもはっきりと述べられている。これら2つの条項は補完的な役割を有しており、前者が子どもの最善の利益の実現を目指す一方で、後者は、子どもに影響を与えるすべての事柄(子どもの最善の利益の評価を含む)において子ども(たち)の意見を聴きかつ子ども(たち)を包摂するための方法論を提供している。第12条の要素が満たされなければ、第3条の正しい適用はありえない。同様に、第3条第1項は、自分たちの生活に影響を与えるすべての決定における子どもたちの必要不可欠な役割を促進することにより、第12条の機能性を強化している [7]。 一般的意見12号、パラ70-74。 44.子どもの最善の利益および意見を聴かれる子どもの権利が問題になっている際には、子どもの発達しつつある能力(第5条)が考慮に入れられなければならない。委員会はすでに、子ども自身の知識、経験および理解力が高まるにつれて、親、法定保護者または子どもに責任を負うその他の者は、指示および指導を、子ども自身の気づきを促すための注意喚起およびその他の形態の助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならないことを明らかにした [8]。同様に、子どもが成熟するにつれて、その意見は、その子どもの最善の利益の評価においていっそう重視されるようにならなければならない。赤ちゃんおよび非常に幼い子どもも、たとえ年長の子どもと同じ方法で自己の意見を表明しまたは自己を主張することができない場合でも、自己の最善の利益を評価される、すべての子どもと同じ権利を有する。国は、このような子どもの最善の利益を評価するための適当な体制(適当なときは代理人を含む)を確保しなければならない。意見を表明できない子どもまたは意見を表明する意思のない子どもについても同様である。 前掲、パラ84。 45.委員会は、条約第12条第2項で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人を通じて意見を聴かれる子どもの権利が定められていることを想起する(さらに詳しくは後掲第V章B参照)。 (子どもの最善の利益 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年6月10日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見14号:自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(第3条第1項) 後編 (子どもの最善の利益 前編より続く) V.実施:子どもの最善の利益の評価および判定 46.前述したとおり、「子どもの最善の利益」とは、特定の状況における子ども(たち)の利益のあらゆる要素の評価を基礎とした権利であり、原則であり、かつ手続規則である。特定の措置について決定するために子どもの最善の利益を評価・判定する際には、以下の段階を踏むことが求められる。 (a) 第一に、当該事案の特定の事実関係において、何が最善の利益評価に関連する要素であるかを見出し、その具体的内容を明らかにし、かつ、各要素が他の要素との関係でどの程度の重みを有するかについて判断する。 (b) 第二に、その際には法的保障およびこの権利の適切な適用を確保する手続にしたがう。 47.子どもの最善の利益の評価および判定は、決定を行なう必要がある場合に踏まれるべき2つの段階である。「最善の利益」評価は、特定の子ども個人または特定の子ども集団について、特定の状況において決定を行なうために必要なあらゆる要素を評価し、かつ比較衡量することから構成される。この評価は、意思決定担当者およびその部下――可能であれば学際的なチーム――によって実施されるものであり、その際には子どもの参加が要求される。「最善の利益判定」とは、最善の利益評価に基づいて子どもの最善の利益を判定するために行なわれる、厳格な手続上の保障をともなう正式な手続をいう。 A.最善の利益の評価および判定 48.子どもの最善の利益の評価は、それぞれの子どもまたは子どもたちの集団もしくは子どもたち一般の特有の事情に照らして個別事案ごとに行なわれるべき、独自の活動である。これらの事情には、当事者である子ども(たち)の個人的特質(とくに年齢、性別、成熟度、経験、マイノリティ集団への所属、身体障害、感覚障害または知的障害があること等)、ならびに、子ども(たち)が置かれている社会的および文化的文脈(親の有無、子どもが親といっしょに暮らしているか否か、子どもとその親または養育者との関係の質、安全に関わる環境、家族、拡大家族または養育者が利用できる良質な代替的手段の存在等)が関連する。 49.何が子どもの最善の利益にのっとった対応であるかの判定は、その子どもを他に比べるもののない存在としている特有の事情の評価から開始されるべきである。このことは、利用される要素と利用されない要素があることを含意するとともに、これらの要素の比較衡量がどのように行なわれるかにも影響を与える。子どもたち一般については、最善の利益の評価には同一の要素が用いられる。 50.委員会は、子どもの最善の利益の判定を行なわなければならないいかなる意思決定担当者による最善の利益評価にも含めることができる諸要素を、非網羅的にかつ序列を設けずにリスト化することが有益であると考える。リストに掲げられた諸要素が非網羅的な性質のものであるということは、これらの要素に限ることなく、子ども個人または子どもたちの集団の特有の事情に関連する他の要素を考慮することも可能だということである。リストに掲げられたすべての要素が考慮に入れられ、かつそれぞれの状況に照らして比較衡量されなければならない。このようなリストは、具体的な指針を示しつつも、柔軟なものであるべきである。 51.このような諸要素のリストの作成は、国または意思決定担当者が子どもに影響を与える具体的分野(家族法、養子縁組法および少年司法法等)の規制を行なう際の有益な指針を提示することになるであろうし、必要であれば、自国の法的伝統にしたがって適切と考えられる他の要素を追加することもできる。委員会は、リストに要素を追加する際には、子どもの最善の利益の最終的目的が、条約で認められた諸権利の完全かつ効果的な享受および子どものホリスティックな発達を確保するところに置かれるべきであることを指摘したい。したがって、条約に掲げられた諸権利に反する要素、または条約上の権利に反する効果を有するであろう要素は、何が子ども(たち)にとって最善かを評価するうえで妥当なものと見なすことができない。 1.子どもの最善の利益を評価する際に考慮されるべき要素 52.以上の予備的検討を踏まえ、委員会は、子どもの最善の利益について評価・判定する際、当該状況との関連性に応じて考慮されるべき要素は以下のとおりであると考える。 (a) 子どもの意見 53.条約第12条は、自己に影響を与えるすべての決定において自己の権利を表明する子どもの権利について定めている。子どもの意見を考慮に入れない、または子どもの年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に重視しないいかなる決定も、子ども(たち)が自己の最善の利益の判定に影響を及ぼす可能性を尊重していないことになる。 54.子どもが非常に幼く、または脆弱な状況に置かれている(たとえば障害を有している、マイノリティ集団に属している、移住者である等)からといって、子どもが自己の意見を表明する権利を剥奪され、または最善の利益の判定の際にその子どもの意見が重視される度合いが低くなるわけではない。このような状況に置かれた子どもが権利を平等に行使できることを保障するための具体的措置が、意思決定プロセスにおける役割を子ども自身に対して保障する個別の評価が行なわれ、かつ、必要なときは、自己の最善の利益の評価への全面的参加を確保するための合理的な配慮 [9] および支援が提供されることを条件として、採用されなければならない。 [9] 障害のある人の権利に関する条約第2条参照。「『合理的配慮』とは、……他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」〔川島聡=長瀬修仮訳〕 (b) 子どものアイデンティティ 55.子どもたちは均質な集団ではないことから、その最善の利益を評価する際には多様性が考慮に入れられなければならない。子どものアイデンティティには、性別、性的指向、民族的出身、宗教および信条、文化的アイデンティティ、性格等が含まれる。子どもと若者は基礎的な普遍的ニーズを共有しているものの、これらのニーズがどのように表出するかは、広範な個人的、身体的、社会的および文化的側面(子どもおよび若者の発達しつつある能力を含む)次第である。自己のアイデンティティを保全する子どもの権利は条約によって保障されており(第8条)、子どもの最善の利益の評価においても尊重・考慮されなければならない。 56.たとえば子どものために養護施設または里親への委託を検討する際の宗教的および文化的アイデンティティについては、子どもの養育に継続性が望まれることについて、ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な考慮を払うものとされており(第20条第3項)、意思決定担当者は、子どもの最善の利益についての評価・判定を行なう際、この具体的文脈を考慮に入れなければならない。子どもの最善の利益を正当に考慮するということは、子どもが、自国および出身家族の文化(および可能であれば言語)にアクセスでき、かつ、当該国の法律上の規則および専門職向けの規則にしたがい、自己の生物学的家族に関する情報にアクセスする機会を与えられることを含意する。 57.子どものアイデンティティの一部としての宗教的・文化的価値および伝統の維持が考慮されなければならないとはいえ、条約で定められた権利に一致せず、またはこれらの権利と両立しない慣行は、子どもの最善の利益にのっとったものではない。意思決定担当者および公的機関は、文化的アイデンティティを理由とすることによって、条約で保障された子ども(たち)の権利を否定する伝統および文化的価値を許容しまたは正当化することはできない。 (c) 家庭環境の保全および関係の維持 58.委員会は、子どもの最善の利益の評価および判定を、子どもが親から分離されることも考えられる(第9条、第18条および第20条)という文脈のなかで行なうことが不可欠であることを想起する。委員会はまた、前述の諸要素は具体的権利であり、子どもの最善の利益の判定における唯一の要素ではないことも強調するものである。 59.家族は社会の基礎的集団であり、かつ、その構成員、とくに子どもの成長およびウェルビーイングのための自然な環境である(条約前文)。家族生活に対する子どもの権利は条約に基づいて保護されている(第16条)。「家族」という文言は、生物学的親、養親もしくは里親、または適用可能なときは地方の慣習により定められている拡大家族もしくは共同体の構成員を含むものとして広義に解されなければならない(第5条)。 60.家族の分離を防止することおよび家族の一体性を保全することは、子どもの保護制度の重要な構成要素であり、「このような分離が子どもの最善の利益のために必要であると決定する場合」を除いて「子どもが親の意思に反して親から分離されない」ことを要求する、第9条第1項で定められた権利を基礎としている。さらに、親の一方または双方から分離されている子どもは、「子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ」権利を有する(第9条第3項)。このことは、監護権を有するすべての者、法律上または慣習上の主たる養育者、里親、および、子どもが強い個人的関係を有する者にも適用される。 61.親からの分離が子どもに及ぼす影響の重大性を踏まえ、このような分離は、子どもが切迫した危害を経験する危険がある場合またはその他の必要な場合に、最後の手段としてのみ行なわれるべきである。分離は、より侵襲性の低い措置によって子どもを保護できるときは、行なわれるべきではない。国は、分離の手段をとる前に、親が親としての責任を担うことに関する支援を提供するとともに、子どもを保護するために分離が必要である場合を除き、子どもを養育する家族の能力を回復しまたは増進させるべきである。経済的理由は、子どもを親から分離させることの正当な理由とはなりえない。 62.子どもの代替的養護に関する指針 [10] は、子どもが不必要に代替的養護に措置されないこと、および、代替的養護が行なわれる場合、子どもの権利および最善の利益に応じた適切な条件下で提供されることを確保することを目的としている。とくに、「金銭面および物質面での貧困、またはそのような貧困を直接のかつ唯一の理由として生じた状態のみを理由として、子どもを親の養育から離脱させること……が正当化されることはけっしてあるべきではなく、このような貧困または状態は、家族に対して適切な支援を提供する必要性があることのサインと見なされるべきである」(パラ15)。 国連総会決議64/142付属文書。 63.同様に、子どもまたはその親の障害を理由として子どもを親から分離することもできない [11]。分離を検討することができるのは、家族の一体性を保全するために家族に提供される必要な援助では、子どものネグレクトもしくは遺棄のおそれまたは子どもの安全に対する危険を回避するのに十分に効果的ではない場合のみである。 [11] 障害のある人の権利に関する条約第23条第4項。 64.分離が行なわれる場合、国は、条約第9条に一致する形で、子どもおよびその家族の状況が、可能な場合には十分な訓練を受けた専門家から構成される学際的チームによって、適切な司法の関与も得ながら評価されたことを保障するとともに、他のいかなる選択肢によっても子どもの最善の利益を充足させることができないことを確保しなければならない。 65.分離が必要なときは、意思決定担当者は、子どもが、その子どもの最善の利益に反しないかぎり、親および家族(きょうだい、親族、および、子どもが強い個人的関係を有している者)とのつながりおよび関係を維持することを確保しなければならない。このような関係の質およびこのような関係を保持する必要性は、子どもが家庭外に措置される場合の、面会その他の接触の頻度および期間に関する決定において考慮されなければならない。 66.子どもと親との関係が移住(親が子どもをともなわずに移住する場合または子どもが親をともなわずに移住する場合)によって切断されている場合、家族再統合に関する決定において子どもの最善の利益を評価する際に、家族の一体性の保全について考慮することが求められる。 67.委員会は、親としての責任が共有されることは一般的に子どもの最善の利益にのっとったものであるという見解に立つ。ただし、親としての責任に関わる決定においては、何が特定の子どもにとっての最善の利益であるかが唯一の基準とされなければならない。法律により、親としての責任が一方または双方の親に自動的に委ねられるのであれば、これは子どもの最善の利益に反している。子どもの最善の利益を評価する際、裁判官は、事件に関連する他の要素とともに、双方の親との関係を保全する子どもの権利を考慮に入れなければならない。 68.委員会は、子どもの最善の利益の適用を促進し、かつ、親が異なる国々に住んでいる場合のその実施の保障について定めている、国際私法に関するハーグ会議諸条約 [12] の批准および実施を奨励する。 [12] これには、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する第28号条約(1980年)、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する第33号条約(1993年)、扶養義務に関する判決の承認および執行に関する第23号条約(1973年)、扶養義務の準拠法に関する第24号条約(1973年)が含まれる。 69.親または他の主たる養育者が犯罪を行なった場合、影響を受ける子ども(たち)に対してさまざまな刑が及ぼす可能性のある影響を全面的に考慮しながら、個別の事案ごとに、拘禁に代わる措置が利用可能とされかつ適用されるべきである [13]。 [13] 親が収監されている子どもに関する一般的討議の勧告参照。 70.家庭環境の保全には、子どもが有するより幅広い意味の紐帯を保全することも包含される。このような紐帯は、祖父母、おじ/おばのような拡大家族ならびに友人、学校およびより幅広い環境に適用され、親が別居して異なる場所で生活している場合にとくに関連してくる。 (d) 子どものケア、保護および安全 71.ひとりの子どもまたは子どもたち一般の最善の利益を評価・判定する際には、子どものウェルビーイングのために必要な保護およびケアを子どもに対して確保する国の義務(第3条第2項)が考慮されるべきである。「保護およびケア」の文言も広義に解されなければならない。その目的は、限定的なまたは消極的な文言(「子どもを危害から保護するため」等)では述べられておらず、むしろ子どもの「ウェルビーイング」および発達を確保するという包括的理想との関連で述べられているからである。広義の子どものウェルビーイングには、物質面、身体面、教育面および情緒面で子どもが有する基礎的なニーズならびに愛情および安全に関するニーズが含まれる。 72.情緒的ケアは子どもが有する基礎的なニーズのひとつである。親または他の主たる養育者が子どもの情緒的ニーズを充足しない場合、子どもが安定した愛着を発展させられるように措置がとられなければならない。子どもは非常に幼い段階でいずれかの養育者に対する愛着を形成する必要があるのであり、このような愛着は、それが十分なものである場合、子どもに安定した環境を与えるために長期間維持されなければならない。 73.子どもの最善の利益の評価には、子どもの安全、すなわち、あらゆる形態の身体的または精神的暴力、侵害または虐待(第19条)、セクシュアルハラスメント、仲間からの圧力、いじめ、品位を傷つける取扱い等からの保護 [14]、ならびに、性的搾取、経済的搾取その他の搾取、薬物、労働、武力紛争等からの保護(第32~39条)に対する子どもの権利も含まれなければならない。 [14] 「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利」に関する一般的意見13号(2011年)。 74.意思決定に対して最善の利益アプローチを適用するということは、現時点での子どもの安全および不可侵性について評価するということである。ただし、予防原則により、決定が子どもの安全にとってもたらす将来の危険および危害ならびにその他の影響の可能性について評価することも要求される。 (e) 脆弱な状況 75.考慮すべき重要な要素のひとつは、子どもが置かれている脆弱な状況(障害があること、マイノリティ集団に属していること、難民または庇護希望者であること、虐待の被害者であること、路上の状況で暮らしていること等)である。脆弱な状況に置かれた子ども(たち)の最善の利益を判定する目的は、条約で定められたすべての権利の全面的享受と関連するだけではなく、これらの特定の状況(とくに、障害のある人の権利に関する条約、難民の地位に関する条約で対象とされている状況)に関わる他の人権規範とも関連するものであることが求められる。 76.特定の脆弱な状況に置かれた子どもの最善の利益は、同じ脆弱な状況に置かれたすべての子どもの最善の利益と同一にはならないであろう。子どもは一人ひとり独自の存在であり、かつ各状況はその子どもの独自性にしたがって評価されなければならないので、公的機関および意思決定担当者は、子ども一人ひとりが有する脆弱性の種類および度合いの違いを考慮に入れなければならない。子ども一人ひとりの出生時からの生育史が個別に評価されるべきであり、同時に、子どもの発達過程全体を通じ、学際的なチームによる定期的再審査が行なわれ、かつ合理的な配慮に関する勧告が実行されるべきである。 (f) 健康に対する子どもの権利 77.健康に対する子どもの権利(第24条)および子どもの健康状態は、子どもの最善の利益の評価において中心的重要性を有する。ただし、ある健康状態について複数の治療が考えられる場合、または治療の結果が不確実である場合には、考えられるあらゆる治療の利点が、考えられるあらゆるリスクおよび副作用との関連で比較衡量されなければならず、また子どもの意見がその年齢および成熟度に基づいて正当に重視されなければならない。これとの関連で、子どもは、当該状況についておよび自己の利益に関わるあらゆる関連の側面について理解できるように十分かつ適切な情報を提供されるべきであり、また可能なときは十分な情報を得たうえで同意を与えることが認められるべきである [15]。 [15] 「到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利」に関する一般的意見15号(2013年)、パラ31。 78.たとえば、思春期の子どもの健康について、委員会は、締約国には、すべての青少年が、健康に関わる適切な行動を選択できるようにするため、学校に行っているか否かを問わず、自己の健康および発達にとって必要不可欠な、十分な情報にアクセスできることを確保する義務があると述べた [16]。このような情報には、タバコ、アルコールその他の有害物質の使用および濫用、飲食、性および生殖に関する適切な情報、早期妊娠の危険性〔ならびに〕HIV/AIDSおよび性感染症の予防に関する情報が含まれるべきである。心理社会的障害を有する青少年は、可能なかぎり、自分が生活しているコミュニティで治療およびケアを受ける権利を有する。入院または入所施設への措置が必要なときは、決定を行なう前に、かつ子どもの意見を尊重しながら、子どもの最善の利益についての評価が行なわれなければならない。同様の考慮は年少の子どもについても当てはまる。子どもの健康および治療の可能性は、他の態様の重要な決定(たとえば人道的理由による在留許可の付与)との関連でも、最善の利益評価・判定の一部に位置づけられる場合がある。 [16] 「子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達」に関する一般的意見4号(2003年)。 (g) 教育に対する子どもの権利 79.乳幼児期の教育、非公式な教育および関連の活動を含む良質な教育に無償でアクセスできることは、子どもの最善の利益にのっとっている。特定の子どもまたは子どもたちの集団に関わる措置および活動についてのあらゆる決定は、教育に関わる子ども(たち)の最善の利益を尊重するものでなければならない。教育またはより良質な教育に対していっそう多くの子どもがアクセスできることを促進するため、締約国は、教育が、未来に対する投資であるのみならず、楽しい活動、尊重、参加および大志の充足のための機会でもあることを考慮に入れながら、十分な訓練を受けた教員および教育関連のさまざまな場面で働くその他の専門家を確保し、かつ子どもにやさしい環境ならびに適切な教授法および学習法を整備する必要がある。このような要求に対応し、かつ、いかなる種類の脆弱性であってもそれによる限界を克服する子どもの責任を増進させることは、子どもの最善の利益にのっとった対応となろう。 2.最善の利益の評価における諸要素の比較衡量 80.基礎的な最善の利益評価とは子どもの最善の利益に関連するすべての要素の一般的評価であり、各要素の重みは他の要素次第で変化することが強調されるべきである。すべての要素がすべての事案に関連するわけではなく、また事案が異なれば用いられる要素およびその用いられ方も変わってくる場合がある。各要素の内容は、決定の態様および具体的事情に応じ、子どもごとおよび事案ごとにさまざまであるのが当然であるし、全般的評価における各要素の重要性についても同様である。 81.最善の利益評価における諸要素は、特定の事案およびその事情について検討する際に相反する場合がある。たとえば、家庭環境を保全することは、親による暴力または虐待のおそれから子どもを保護する必要性と相反するかもしれない。このような状況においては、子ども(たち)の最善の利益にのっとった解決策を見出すため、諸要素の比較衡量を行なわなければならない。 82.さまざまな要素を比較衡量する際には、子どもの最善の利益の評価・判定を行なう目的が、条約およびその選択議定書で認められた諸権利の全面的かつ効果的な享受および子どものホリスティックな発達を確保するところにあることを念頭に置かなければならない。 83.状況によって、子どもに影響を及ぼす「保護」関連の要因(これは、たとえば権利の制約または制限を含意する場合がある)を、「エンパワーメント」(これは、権利を制限なく全面的に行使できることを含意する)のための措置との関連で評価しなければならないことがあるかもしれない。このような状況においては、諸要素の比較衡量にあたり、その子どもの年齢および成熟度が指針とされるべきである。子どもの成熟度を評価するためには、その子どもの身体的、情緒的、認知的および社会的発達を考慮に入れることが求められる。 84.最善の利益評価においては、子どもの能力が発達することを考慮しなければならない。したがって、意思決定担当者は、決定的かつ変更不可能な決定を行なうのではなく、しかるべき変更または調整が可能な措置を検討するべきである。そのためには、決定を行なう特定の時点における身体的、情緒的、教育的その他のニーズを評価するだけではなく、考えられる子どもの発達の道筋も考慮し、かつその道筋を短期的および長期的に分析することも求められる。この文脈で、決定においては、子どもの現状および将来の状況の継続性および安定性についても評価を行なうべきである。 B.子どもの最善の利益の実施を保障するための手続的保護措置 85.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が正しく実施されることを確保するためには、子どもにやさしい若干の手続的保護措置を設け、かつこれにしたがわなければならない。このように、子どもの最善の利益の概念は手続規則なのである(前掲パラ6(b)参照)。 86.子どもに関わる決定を行なう公的な機関および組織は、子どもの最善の利益を評価・判定する義務に一致する形で行動しなければならない一方、子どもに関わる決定を日常的に行なう者(たとえば親、保護者、教師等)は、この2段階の手続に厳格にしたがうことは期待されない。とはいえ、日常生活のなかで行なわれる決定も、子どもの最善の利益を尊重・反映するものでなければならない。 87.国は、子どもに影響を与える決定のために子どもの最善の利益についての評価および判定を行なうことを目的とした、手続上の厳格な保護措置をともなう正式な手続(結果を評価するための機構を含む)を整備しなければならない。国は、とくに子ども(たち)に直接影響する分野において立法者、裁判官または行政機関が行なうすべての決定を対象とする、透明かつ客観的な手続を策定しなければならない。 88.委員会は、国および子どもの最善の利益を評価・判定する立場にあるすべての者に対し、以下の保護措置および保障に特段の注意を払うよう慫慂する。 (a) 自己の意見を表明する子どもの権利 89.手続のきわめて重要な要素のひとつは、意味のある子ども参加を促進し、かつその最善の利益を特定するために子どもとコミュニケーションを図ることである。このようなコミュニケーションには、手続についてならびに考えられる持続可能な解決策およびサービスについて子どもに情報を提供すること、ならびに、子どもから情報を収集することおよび子どもの意見を求めることが含まれるべきである。 90.子どもが意見表明を希望しており、かつこの権利が代理人を通じて充足される場合、当該代理人の義務は、子どもの意見を正確に伝達することである。子どもの意見が代理人の意見と食い違う状況においては、必要に応じて子どもに別の代理人(たとえば訴訟後見人)を選任するよう、子どもが公的機関に対して求められるようにするための手続きが設けられるべきである。 91.集団としての子どもたちの最善の利益を評価・判定するための手続は、子ども個人に関する手続とは若干異なる。多数の子どもたちの利益が争点となっている場合、政府機関は、当該集団に直接間接に関わる措置の計画または立法上の決定を行なう際、すべてのカテゴリーの子どもたちが対象とされることを確保する目的で、当該集団の代表性を確保するやり方で抽出された子どもたちの意見を聴き、かつその意見を正当に考慮するための方法を見出さなければならない。その方法としては、子ども公聴会、子ども議会、子ども主体の団体、子ども組合その他の代表機関、学校における討議、ソーシャルネットワークサイト等、多数の例が存在する。 (b) 事実関係の確定 92.最善の利益評価のために必要なすべての要素をまとめるため、特定の事案に関連する事実関係および情報は、十分な訓練を受けた専門家によって取得されなければならない。これには、とくに、子どもに近い立場にある者、子どもと日常的に接触している他の者、特定の出来事の目撃者等から事情を聴取することが含まれることもある。収集された情報およびデータは、子ども(たち)の最善の利益評価において用いられる前に、検証・分析されなければならない。 (c) 時間知覚 93.時間の経過は、子どもとおとなとではその知覚の仕方が同一ではない。意思決定が遅滞しまたは長期化することは、子どもの発達にともない、子どもにとりわけ有害な影響を及ぼす。したがって、子どもに関わる手続または子どもに影響を及ぼす手続は、優先的処理の対象とされ、かつ可能なかぎり短い期間で完了することが望ましい。決定の時期は、可能なかぎり、それが自分にとってどのような利益となりうるかに関する子どもの認識に対応しているべきであり、また、行なわれた決定は、子どもの成長発達およびその意見表明能力の発達にしたがい、合理的な頻度で再検討されるべきである。ケア、治療、措置および子どもに関わるその他の措置に関するすべての決定は、その子どもの時間知覚ならびに発達しつつある能力および成長発達の観点から定期的に再審査されなければならない(第25条)。 (d) 資格のある専門家 94.子どもは多様な集団であり、一人ひとりが独自の特性を有しているのであって、そのニーズを十分に評価できるのは、子どもおよび青少年の発達に関わる事柄について専門性を有する専門家のみである。だからこそ、正式な評価手続は、とくに児童心理学、子どもの発達ならびに人間の発達および社会的発達に関わる他の関連の分野で訓練を受け、子どもとともに活動した経験があり、かつ入手した情報を客観的に考慮する専門家によって、親しみやすく安全な雰囲気のもとで進められるべきである。子どもの最善の利益を評価するにあたっては、可能なかぎり、学際的な専門家チームの関与が求められる。 95.解決策の諸選択肢から生ずる結果の評価は、子ども個人の特性および過去の経験を踏まえつつ、考えられる各解決策によって生ずる可能性のある結果についての一般的知識(すなわち法学、社会学、教育学、ソーシャルワーク、心理学、保健学等の分野における知識)に基づいて行なわれなければならない。 (e) 弁護士代理人 96.子どもの最善の利益が裁判所またはこれに類する機関によって公式に評価・判定される場合、適切な弁護士代理人が必要になろう。とくに、子どもの最善の利益判定が行なわれる行政上または司法上の手続に子どもが付託された事案であって、決定当事者間で争いが生じる可能性がある場合、後見人、または子どもに代わってその意見を伝える代理人に加えて、子どもの弁護士代理人が任命されるべきである。 (f) 法的理由の説明 97.自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利が尊重されたことを実証するため、子ども(たち)に関わるいかなる決定においても、立証、正当化および説明が行なわれなければならない。立証においては、その子どもに関わるすべての事実関係、最善の利益評価において関連性を有すると認定された諸要素、個別事案における諸要素の内容、および、子どもの最善の利益を判定するために行なわれた当該諸要素の比較衡量の経緯が明示的に明らかにされるべきである。子どもの意見と異なる決定が行なわれた場合、その理由を明確に示すことが求められる。例外的に、選択された解決策が子どもの最善の利益にのっとったものでない場合は、そのような結果にも関わる子どもの最善の利益が第一次的に考慮されたことを示すため、その根拠が明らかにされなければならない。他の考慮事項が子どもの最善の利益に優越すると一般的に述べるだけでは十分ではない。すべての考慮事項を当該事案との関連で明示的に明らかにし、かつ、当該事案においてそれらの考慮事項がいっそう重視された理由を説明しなければならない。理由の説明においては、子どもの最善の利益が他の考慮事項にまさるほど強力ではなかった理由も、信頼できるやり方で実証されなければならない。子どもの最善の利益が最高の考慮事項とされなければならない状況(前掲パラ38参照)があることも考慮されなければならない。 (g) 決定を再審査しまたは修正するための機構 98.国は、子どもに関わる決定が子ども(たち)の最善の利益を評価・判定する適切な手続にしたがって行なわれなかったと思われる場合に、当該決定について異議を申し立て、または当該決定を修正するための機構を、自国の法体系内に設けるべきである。当該決定の再審査または当該決定に対する異議申立てを国レベルで行なえるようにすることが常に求められる。これらの機構は、子どもに対して知らされるべきであり、かつ、手続上の保護措置が尊重されなかった、事実関係が誤っていた、最善の利益評価が十分に行なわれなかった、または競合する考慮事項が重視されすぎたと考えられる場合に、子どもが直接または弁護士代理人を通じてアクセスできるようなものであるべきである。再審査を行なう機関は、これらのすべての側面を検討しなければならない。 (h) 子どもの権利影響評価(CRIA) 99.前述のとおり、あらゆる実施措置の採択も、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保する手続にしたがって行なわれるべきである。子どもの権利影響評価(CRIA)は、子どもおよび子どもの権利の享受に影響を与えるいかなる政策、法令、予算またはその他の行政決定の提案についてもその影響の予測を可能とするものであり、諸措置が子どもの権利に及ぼす影響の継続的な監視および評価を補完するものとして用いられるべきである [17]。CRIAは、子どもの権利に関するグッド・ガバナンスを確保するため、政府があらゆるレベルで進めるプロセスに、また可能なかぎり早い段階で政策その他の一般的措置の策定に、組みこまれなければならない。CRIAを実施する際には、さまざまな手法および実践を発展させることができる。これらの手法および実践においては、最低限、条約およびその選択議定書が枠組みとして用いられなければならず、また、とくに、評価に際して〔条約の〕一般原則が一貫して適用され、かつ検討中の措置が子どもたちに及ぼす種々の影響について特別な考慮が払われることを確保しなければならない。影響評価そのものを、子どもたち、市民社会および専門家ならびに関連の政府機関、学術的調査研究および国内外で記録された経験から得られた知見に基づいて行なうこともできる。分析の結果、変更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきであり、また当該分析結果は公に利用可能とされるべきである [18]。 [17] 「企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務」に関する一般的意見16号(2013年)、パラ78-81。 [18] 各国は、貿易協定および投資協定の人権影響評価に関する指導原則についての、食料への権利に関する特別報告者の報告書(A/HRC/19/59/Add.5)を参考にすることができる。 VI.普及 100.委員会は、各国が、この一般的意見を、議会、政府および司法機関に対し、国および地方のレベルで広く普及するよう勧告する。この一般的意見は、子どもたち――排除の状況に置かれている子どもたちを含む――、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家(裁判官、弁護士、教師、後見人、ソーシャルワーカー、公立または私立の福祉施設の職員、保健職員、教師〔重複ママ〕等を含む)ならびに市民社会一般に対しても知らされるべきである。この目的のため、一般的意見を関連の言語に翻訳し、子どもにやさしい/ふさわしい本案版を利用可能とし、かつ、これを実施する最善の方法に関する模範的実践を共有するための会議、セミナー、ワークショップその他のイベントを開催することが求められる。関連のあらゆる専門家および専門職員を対象とする正式な着任前研修および現職者研究にも、この一般的意見が編入されるべきである。 101.国は、委員会に提出する定期報告書に、直面した課題に関する情報とともに、子ども個人に関わる司法上および行政上のあらゆる決定ならびにその他の活動において、また子どもたち一般または特定の集団としての子どもたちに関わる実施措置の採択のあらゆる段階において、子どもの最善の利益を適用しかつ尊重するためにとった措置についての情報を記載するべきである。 更新履歴:ページ作成(2013年6月10日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント 一般的討議勧告一覧 (第79会期、2018年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 5.勧告 DGD〔一般的討議日〕の討議に基づき、委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを強化するための指針を締約国その他の関係者に提示することを目的として、以下の勧告への支持を表明する。これらの勧告は、主に第一義的な義務を負う主体である国に宛てられたものだが、国内人権機関、委員会および国連、市民社会、メディア、民間セクターならびに大人の役割についても考慮している。 5.1 国 5.1.1 一般的勧告 国は、人権擁護者である子どものため、これらの子どもが、自己の権利に関連するすべての事柄について、進んで、全面的にかついかなる恐怖も感じることなく意見を表明できる安全な空間をつくりだすためにあらゆる適切な措置をとるべきである。国は、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することが求められる。 国は、人権擁護者である子どもの意見が、これらの子どもに影響を与えるすべての事柄についての意思決定過程で正当に考慮されることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもの家族に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントに際して役割を果たすための支援を提供するべきである。 国は、保護のための措置が、人権擁護者である子どもの活動範囲(オンライン空間におけるものを含む)を狭めるために利用されないことを確保するべきである。 5.1.2 立法、政策および実施 国は、人権擁護者(人権擁護者である子どもを含む)の保護およびエンパワーメントに関する包括的な法律および政策を策定しかつ採択するべきである。その際には、脆弱な状況にある子ども(人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、先住民族の子どもおよび障害のある子どもを含む)にとくに注意を払いながら、ジェンダーおよび年齢に配慮したアプローチを統合することが求められる。国は、国内法の枠組みにおいて条約が遵守され、かつ子どもが人権擁護者として自由に行動することが認められることを確保するべきである。 国内法は、人権擁護者である子どもの意見に基づいて策定され、かつこれらの意見を包摂するべきである。国は、法律案を作成するにあたり、子どもたちを代表するグループ、子ども主導の団体および子ども参加のための機構(子ども議会など)と協議し、かつその勧告および要望を考慮することが求められる。 国は、必要な人的資源、技術的資源および財源を配分することにより、人権擁護者である子どものための法律および政策が効果的に実施されることを確保するべきである。 5.1.3 表現の自由および意思決定への参加 国は、人権擁護者である子どもが、自己の意見を表明し、かつ意思決定過程に参加できるように具体的、包括的かつ適切な情報を受け取ることを確保するべきである。国は、さまざまな手段(インターネットを含む)によって、すべての子どもを対象として無償のかつアクセスしやすい情報が提供されることを確保するよう求められる。 国は、脆弱な状況にある人権擁護者である子ども(障害のある子ども、人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、貧困下で暮らしている子どもならびにマイノリティおよび先住民族である子どもを含む)も、自己の見解を自由に表明でき、かつ、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を容易にするためのジェンダーおよび年齢にふさわしい支援を提供されることを確保するべきである。 国は、子ども議会および子ども参加のための他のあらゆる機関が、明確なかつ意味のある権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を与えられ、かつ、差別なくすべての子どもにとってアクセス可能でありかつ包摂的であることを確保するべきである。 5.1.4 教育 国は、人権擁護者としての子どものエンパワーメントにおいて教育が果たす役割を認識するとともに、普遍的な、無償のかつ質の高い教育を確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。 国は、子どもが人権教育(子どもの権利および人権擁護者に関する国連宣言についての教育を含む)を受けることを確保するべきである。 国は、子どもが自己を表現し、自分の見解を発展させ、他人に耳を傾け、かつ主体的市民になることを学ぶ学習プロセスのきわめて重要な構成要素として、学校における子ども参加を確保するべきである。 学校カリキュラムにおいては、子どものエンゲージメントおよび子どもの前向きな人生設計を図ることが目指されるべきである。学校カリキュラムは、子どもたちの現実に関連したものであるべきであり、かつ、子どもたちが置かれた文脈およびそのニーズにあわせて恒常的に更新されるものであることが求められる。 国は、教育に紛争管理ツールが含まれ、かつ、非暴力的なやり方による対立(いじめおよびハラスメントなど)の解決が子どもたちに教えられることを確保するべきである。学校職員は、肯定的な、非暴力的なかつ参加型の形態の教育および規律維持を行なうための適切な研修を受けるべきであり、かつ、子ども同士の暴力に対処するために懲罰的措置だけを用いることはないようにすることが求められる。 5.1.5 環境 国は、環境問題に関する勧告に取り組み、かつそのような勧告を行なう環境人権擁護者である子どものために、安全でエンパワーメントにつながる環境を提供するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説(メディアにおけるものを含む)を促進するとともに、環境政策および環境プログラムの決定および実施に子どもおよび若者が参加するための便宜を図るべきである。 国は、環境人権擁護者である子ども(土地権、汚染、気候変動および天然資源へのアクセスについて取り組んでいる子どもを含む)が脅迫、ハラスメントおよび暴力から保護されることを確保するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもが組織する活動(広報および意識啓発の取り組みなど)を支援するとともに、このような子どもによるメディアへのアクセスの便宜を図るべきである。 5.1.6 オンラインへのアクセスおよびオンラインでの保護 国は、人権擁護者である子どものために、安全で自己の可能性を発揮できるオンライン空間(安全なオンライン・プラットフォームへのアクセスを含む)およびオンラインでの安全に関するトレーニングを提供するべきである。 国は、インターネット・プロバイダおよびインターネット企業がすべての子どもを対象とする接続可能性およびアクセス可能性を推進すること、ならびに、安全な環境が(障害のある子どもにとっても)明確でありかつアクセス可能であることを確保するべきである。 国は、情報通信テクノロジー企業に対し、オンラインにおける子どもの保護のための取り組みおよびツールの開発およびモニタリングに子どもたちの関与を得ることを奨励するべきである。 5.1.7 救済機構へのアクセス 国は、人権擁護者である子どもが、人権侵害の苦情を報告しかつ申し立てる目的で、国レベルおよび国際的レベルの子どもにやさしい苦情申立て機構にアクセスできることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもが、自己の人権の侵害に関する苦情を委員会に提出して実効的救済を求められるようにするため、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准を検討するべきである。 5.1.8 委員会への報告 国は、委員会に対する定期報告書において、人権擁護者である子どもの状況ならびにこれらの子どもの保護およびエンパワーメントのためにとった措置についての情報を提供するべきである。 国は、委員会に対する締約国報告書の作成に、人権擁護者である子どもが自由に参加する機会を奨励しかつ提供するべきである。 国は、委員会に対する報告プロセスへの子どもの参加を妨害し、またはこのような参加に干渉するべきではない。 5.2 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、自己の任務および行なっている活動についての情報を、人権擁護者である子どもの間で普及するべきである。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもといっそう緊密に協働するよう奨励される。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもが人権侵害について報告しかつ救済を求めることを支援するべきである。 5.3 子どもの権利委員会 委員会は、締約国に対し、人権擁護者である子どもを保護するための法律を策定し、採択しかつ実施すること、および、そのような法律の策定および実施へのこれらの子どもの参加を確保することを勧告するべきである。 委員会は、引き続き、人権擁護者である子どもとのコミュニケーション回路を拡大するとともに、委員会の報告プロセスがすべての子ども(周縁化された集団の子どもを含む)にとってアクセスしやすいものとなることを確保するためにさらなる努力を行なうべきである。 委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを国内法および国際政策に統合する方法について各国に指針を示すにあたり、人権擁護者の状況に関する特別報告者との協力を強化するべきである。 委員会は、望ましい実践、ならびに、条約およびその選択議定書の効果的実施に対するこれらの子どもの貢献を認知することにより、人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説を促進するべきである。 5.4 国際連合 国際連合は、人権擁護者である子どもに対し、これらの子どもが国連人権システムに効果的に関与できるようにするための国際連合関連の情報を提供するとともに、子どもたちに対し、子どもが理解できる言語および形式で、年齢にふさわしい時宜を得た情報を提供するべきである。 国際連合は、子どもの権利に関連する活動への人権擁護者である子どもの参加を促進するとともに、直接のまたはバーチャルな子どもの関与を容易にするための、子どもにやさしいプラットフォームおよびプロセスを整備するべきである。 条約機関は、報告書の提出および会合への参加等を通じ、締約国〔報告書〕の審査への人権擁護者である子どもの参加を促進するよう奨励される。 条約機関は、締約国に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントのための法律を採択する必要性を強調する勧告を行なうよう奨励される。 5.5 市民社会 市民社会は、人権擁護者である子どものエンパワーメントを図り、これらの子どもと協働し、その取り組みを支援し、かつその活動に関する情報を普及するよう奨励される。 市民社会は、子どもの権利および人権擁護者に関する知識を、すべての子どもがアクセス可能な形式も用いながら、さまざまな受け手を対象として促進するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子ども(とくに女子)に対する肯定的態度の促進に貢献するべきである。 市民社会は、監視、報告およびアドボカシー活動を含む自らの人権活動への、人権擁護者である子どもの参加を確保するべきである。 市民社会は、人権侵害の報告および救済の追求に関して人権擁護者である子どもを支援するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子どもに関与する際、これらの子どもの人権活動に及ぼされるいかなる悪影響も最小限に留めるためにあらゆる警戒措置をとるべきである。市民社会には、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することを目指すことも求められる。 5.6 メディア メディアは、人権擁護者である子どもの肯定的イメージを促進し、かつ子どもが行なう人権活動について報道するよう奨励される。 5.7 民間セクター 企業およびドナーは、自己の活動が人権擁護者である子どもに対して直接間接に害を及ぼさないことを確保するとともに、関連するときにはこれらの子どもの人権活動を促進するべきである。 企業およびドナーは、地方レベルにおける自らの活動の計画および実施への、人権擁護者である子どもの持続的なかつ意味のある参加を確保するべきである。 5.8 親、家族構成員、コミュニティの構成員および子どもとともにまたは子どものために働く大人 大人は、子どもの権利に関する情報を積極的に求め、子どもの保護およびエンパワーメントにおける自らの義務について学ぶとともに、子どもが人権擁護者として行動するときにはそのことを認識し、かつこれらの子どもたちから示唆を受けるべきである。 大人は、人権擁護者である子どもまたは人権擁護者になりたいと考えている子どもを尊重しかつ支援するべきである。 大人は、人権擁護者である子どもが意見を表明するための空間をつくりだし、意思決定過程へのこれらの子どもの参加を促進し、かつ、自己に影響を与える事柄においてこれらの子どもの意見が正当に考慮されることを確保するべきである。 更新履歴:ページ作成(2020年3月5日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務 後編 (企業と子どもの権利 前編より続く) VI.実施の枠組み A.立法措置、規制措置および執行措置 1.法令 53.法令は、企業の活動および操業によって子どもの権利に悪影響が生じ、または子どもの権利が侵害されないことを確保するために必要不可欠な手段である。国は、第三者によって子どもの権利が実施されるようにし、かつ、企業が子どもの権利を尊重できるようにする明確かつ予測可能な法的環境および規制環境を提供する法律を定めるよう、求められる。企業が子どもの権利を侵害しないことを確保する目的で適切かつ合理的な立法措置および規制措置をとる義務を満たすために、国は、懸念の対象となる特定の企業部門を特定する目的でデータ、証拠および調査研究の結果を収集することが必要になろう。 54.第18条第3項にしたがい、国は、働く親および養育者が子どもに対する養育責任を果たすことを援助する雇用環境を企業内で創設するべきである。このような環境としては、家族にやさしい職場方針(育児休暇を含む)の導入、母乳育児の支援および推進、良質な保育サービスへのアクセス、十分な生活水準を維持するに足る賃金の支払い、職場における差別および暴力からの保護、ならびに、職場における安心および安全などがある。 55.非効率的な税制、腐敗、および、とくに国有企業への課税および法人課税から得られた政府歳入の不適切な管理は、条約第4条にしたがって子どもの権利を充足するために利用可能な資源の制限につながる可能性がある。贈収賄・腐敗対策関連文書 [19] に基づいてすでに負っている義務に加え、国は、透明性、説明責任および公正性を確保しながら、あらゆる財源から歳入フローを獲得しかつ管理するための効果的な法令を策定しかつ実施するべきである。 [19] OECD・国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約および(または)国連・腐敗防止条約など。 56.国は、子どもの経済的搾取および危険な労働が禁止されることを確保するために条約第32条を実施するべきである。国際基準にのっとった最低就労年齢を越えており、したがって被用者として合法的に働ける一方、なおも(たとえばその子どもの健康、安全または道徳的発達にとって危険がある労働から)保護される必要があり、かつ教育、発達およびレクリエーションに対するその子どもの権利が促進されかつ保護されることを確保されなければならない子どもも存在する [20]。国は、最低就労年齢を定め、労働時間および労働条件を適切に規制し、かつ、第32条を効果的に執行するための罰則を確立しなければならない。国は、労働監察および執行のための、十分に機能する制度および能力を整備しなければならない。国はまた、児童労働に関する基本的なILO条約 [21] を双方とも批准し、かつ国内法に編入するべきである。条約第39条に基づき、国は、いずれかの形態の暴力、ネグレクト、搾取または虐待(経済的搾取を含む)を経験した子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するためにあらゆる適当な措置をとらなければならない。 [20] 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)に関する一般的意見17号(2013年、近日発表)参照。 [21] 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)。 57.国はまた、子どもの権利、健康およびビジネスに関する国際的に合意された基準(世界保健機関の「タバコの規制に関する枠組み条約」ならびに「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を含む)の実施および執行も要求される。委員会は、製薬部門の活動および操業が子どもの健康に深い影響を及ぼすことを認識する。製薬会社は、既存の指針 [22] を考慮しながら、子どものための医薬品のアクセス、利用可能性、受け入れ可能性および質を高めるよう奨励されるべきである。さらに、知的財産権は医薬品の負担可能性を促進するようなやり方で適用されるべきである [23]。 [22] 医薬品へのアクセスに関する製薬会社のための人権指針(人権理事会決議15/22)。 [23] 一般的意見15号、パラ82;世界貿易機関「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」(WT/MIN(01)/DEC/2)参照。 58.マスメディア産業(広告・宣伝産業を含む)は、子どもの権利に対して肯定的な影響も否定的な影響も及ぼしうる。条約第17条に基づき、国は、民間メディアを含むマスメディアに対し、子どもにとって社会的および文化的利益のある情報および資料(たとえば健康的なライフスタイルに関するもの)を普及するよう奨励する義務を負う。メディアは、情報および表現の自由に対する子どもの権利を認めつつも有害な情報(とくにポルノ的な資料、または暴力、差別および子どもの性的イメージを描写し若しくは強化する資料)から子どもを保護するため、適切に規制されなければならない。国は、マスメディアに対し、すべてのメディア報道において子どもの権利が全面的に尊重されること(暴力からの保護および差別を固定化させる描写からの保護を含む)を確保するための指針を発展させるよう、奨励するべきである。国は、視覚障害その他の機能障害を有する子どもにとってアクセス可能な形式で書籍その他の印刷物を複製することを認める、著作権上の例外を定めることが求められる。 59.子どもは、メディアを通じて伝達される宣伝および広告を真実であって偏りのないものと考える場合があり、したがって有害な製品を消費しかつ使用する可能性がある。広告および宣伝はまた、たとえば非現実的な身体イメージを描いている場合などに、子どもの自尊感情に対しても強力な影響力を持ちうる。国は、適切な規制を行なうこと、ならびに、企業に対し、行動規範を遵守し、かつ親および子どもが消費者として十分な情報に基づく決定を行なえるようにする明瞭かつ正確な製品表示および製品情報を用いるよう奨励することにより、宣伝および広告が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保するべきである。 60.デジタルメディアは特段の懸念の対象である。多くの子どもは、インターネットの利用者であると同時に、ネットいじめ、ネットを通じての勧誘、人身取引またはインターネットを通じた性的な虐待および搾取のような暴力の被害者ともなりうるためである。企業はこのような犯罪行為に直接関与しているわけではないかもしれないが、その行動を通じてこれらの権利侵害に加担する可能性はある。たとえば、インターネット上で操業する旅行代理店によってセックス・ツーリズム活動の情報交換および計画が可能になるので、児童セックス・ツーリズムがこれらの代理店によって促進される可能性がある。児童ポルノは、インターネット企業およびクレジットカード業者によって間接的に促進されうる。国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書上の義務を履行するとともに、子どもがリスクに対応し、かつどこに助けを求めればよいか知ることができるよう、ウェブ関連の安全に関する、年齢にふさわしい情報を子どもに提供するべきである。国は、情報通信技術産業が子どもを暴力および不適切な資料から保護するための十分な措置を発展させかつ整備するよう、当該産業との調整を図るよう求められる。 2.執行措置 61.一般的に、子どもにとってもっとも重大な問題となるのは、企業を規制する法律が実施されず、または十分に執行されないことである。効果的な実施および執行を確保するために国が採用すべき措置としては、以下を含む多くのものがある。 (a) 子どもの権利に関連する基準(健康および安全、消費者の権利、教育、環境、労働ならびに広告および宣伝に関するもの等)の監督を担当する規制機関を強化することにより、これらの機関が、苦情申立てを監視しおよび調査しならびに子どもの権利侵害に対して救済を提供しおよび執行するための十分な権限および資源を保持するようにすること。 (b) 子どもの権利と企業に関する法令を、子どもおよび企業を含む関係者に対して普及すること。 (c) 条約および企業と子どもの権利に関するその議定書〔訳者注/「条約およびその選択議定書に掲げられた企業と子どもの権利に関する規定」の意か〕、国際人権基準および関連国内法が正しく適用されることを確保し、かつ国内判例の発展を促進する目的で、裁判官および他の行政官ならびに弁護士および法律扶助の提供に従事する者の研修を実施すること。 (d) 司法的または非司法的機構を通じた効果的な救済措置を提供し、かつ司法に効果的にアクセスできるようにすること。 3.子どもの権利と企業によるデュー・ディリジェンス/相当の注意 62.企業が子どもの権利を尊重することを確保するための措置をとる義務を履行するため、国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うよう要求するべきである。そうすることにより、企業として自社が子どもの権利に与える影響を特定し、防止しかつ緩和すること(当該企業の事業関係全体および自社の世界的操業全体においてこのような取り組みを行なうことも含む)が確保されよう [24]。操業の性質または操業の状況からして企業が子どもの権利侵害に関与しているおそれが強い場合、国は、より厳格なデュー・ディリジェンス手続および効果的な監視制度を要求するべきである。 [24] UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children's Rights and Business Principles (2011) 参照。 63.子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスがより一般的な人権デュー・ディリジェンス手続に包含されている場合、条約およびその選択議定書の規定が決定に影響を与えるようにすることが不可欠である。人権侵害を防止しかつ(または)是正するためのいかなる行動計画および措置においても、子どもが受ける異なる影響について特別な考慮がなされなければならない。 64.国は、国有企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払い、かつ自社が子どもの権利に与えた影響についての報告書(定期報告を含む)を公に送達するよう要求することにより、範を示すべきである。国は、企業が子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを条件とした、輸出信用機関によるもののような支援およびサービス、開発金融および投資保険を公表することが求められる。 65.大企業は、子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスの一環として、子どもの権利への影響に対処するための自社の努力について公表することを奨励され、かつ適当なときは要求されるべきである。このような発表は、入手可能であり、有効であり、かつ諸企業間で比較可能なものであるべきであり、かつ、自社の活動によって子どもに対して引き起こされる可能性がある悪影響および現に生じた悪影響を緩和するために企業がとった措置を取り上げることが求められる。企業は、自社が製造しまたは商品化する製品およびサービスが、奴隷制または強制労働のような深刻な子どもの権利侵害をともなわないものであることを確保するためにとった措置を公表するよう要求されるべきである。報告が義務とされている場合、国は、コンプライアンスを確保するための検証・執行機構を整備することが求められる。国は、子どもの権利に関する望ましい取り組みについての基準を定め、かつそのような取り組みを認めるための手段を創設することにより、報告を支援することもできる。 B.救済措置 66.自己の権利侵害に対する効果的救済を求めるために司法制度にアクセスすることは、子どもにとって、企業が関与している場合にはしばしば困難である。子どもは法的地位を有しないことがあり、その場合には請求を行なえない。子どもおよびその家族は、自己の権利についてならびに救済を求めるために利用可能な機構および手続について知らないことが多く、または司法制度を信頼していない場合がある。国は、企業による刑事法、民事法または行政法の違反を必ずしも調査しないこともある。子どもと企業との間にはきわめて大きな力の不均衡があり、かつ、企業を相手取った訴訟にかかる費用が訴訟を不可能にするほど高いことおよび代理人弁護士を見つけるのが困難であることも多い。企業が関わる事案は法廷外で、かつ発展した判例法がないままに決着をつけられることがしばしばある。司法的先例が説得力を持つ法域の子どもおよびその家族は、結果をめぐる不確定さに鑑み、訴訟の遂行を放棄する可能性がより高い可能性がある。 67.企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害について救済を得ることには、特段の困難が存在する。子会社等は保険に加入しておらず、または有限責任しか負っていないかもしれない。多国籍企業が別々の事業体に組織されていることにより、法的責任を明らかにして各事業体に帰することが困難である可能性もある。請求をまとめ、かつその正当性を主張する際に、異なる国々に存する情報および証拠へのアクセスが問題になることもありうる。国外の法域では法律扶助を受けることが困難な場合もあり、また域外請求を行なえないようにする目的でさまざまな法律上および手続上の障害が利用される可能性もある。 68.国は、子どもがいかなる種類の差別もなく効果的な司法機構に実際にアクセスできるよう、社会的、経済的および司法的障壁を取り除くことに焦点を当てるべきである。子どもおよびその代理人に対しては、たとえば学校カリキュラム、ユースセンターまたはコミュニティ基盤型プログラムを通じ、救済措置に関する情報が提供されるべきである。子どもおよびその代理人は独自に手続を開始することが認められるべきであり、かつ、武器の平等を確保するため、企業を相手取って訴訟を起こすにあたって法律扶助ならびに弁護士および法律扶助提供者の支援にアクセスできるべきである。集団訴訟および公益訴訟のような集団的苦情申立ての制度をまだ設けていない国は、企業の行為によって同じような影響を受けている多数の子どもにとっての裁判所へのアクセス可能性を高める手段として、これらの制度を導入するよう求められる。国は、たとえば言語もしくは障害を理由としてまたは年齢が低すぎるために司法へのアクセスを妨げる障壁に直面している子どもに対し、特別な援助を提供しなければならない場合もあろう。 69.年齢は、司法手続に全面的に参加する子どもの権利に対する障壁とされるべきではない。同様に、委員会の一般的意見12号にしたがい、民事手続および刑事手続に関与する子どもの被害者および証人のための特別な体制が発展させられるべきである。さらに、国は、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針 [25] を実施するよう求められる。秘密保持およびプライバシーが尊重されなければならず、かつ、子どもに対しては、その子どもの成熟度およびその子どもが有している可能性がある発話上、言語上またはコミュニケーション上の困難を正当に重視しながら、手続のあらゆる段階において、進捗状況に関する情報が常に提供されるべきである。 [25] 経済社会理事会決議2005/20により採択されたもの。 70.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書は、国が、企業を含む法人に対しても適用される刑事法を制定するよう要求している。国は、子どもの権利の深刻な侵害(強制労働等)に関わる事案における、企業を含む法人の刑事法上の責任――または同一の抑止効果を有する他の形態の法的責任――の採用を検討するべきである。国内裁判所に対しては、裁判権に関する受け入れられた規則にしたがい、これらの深刻な権利侵害についての裁判権が認められるべきである。 71.調停、斡旋および仲裁のような非司法的機構は、子どもと企業に関わる紛争解決のための有用な代替的選択肢となりうる。これらの機構は、司法的救済に対する権利を損なうことなく利用可能とされなければならない。このような機構は、それが条約およびその選択議定書に一致しており、かつ有効性、迅速性ならびに適正手続および公正性に関する国際的な原則および基準に一致していることを条件として、司法手続と並んで重要な役割を果たしうる。企業が設置する苦情受付機構は、柔軟な、かつ時宜を得た解決策を提供できる可能性があり、かつ、時には、企業の行為について提起された懸念をこのような機構を通じて解決することが子どもの最善の利益にかなうこともあるかもしれない。このような機構は、アクセス可能性、正当性、予見可能性、公平性、権利との両立性、透明性、継続的学習および対話を含む基準 [26] にしたがったものであるべきである。いずれにしても、裁判所、または行政上の救済措置その他の手続の司法審査にはアクセスできることが求められる。 [26] 人権と多国籍企業その他の企業の問題に関する事務総長特別代表(ジョン・ラギー)報告書「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」(A/HRC/17/31)、指導原則31。 72.国は、子ども個人もしくは子どもの集団またはその代理人として行動する他の者が、企業の活動および操業との関連で国が子どもの権利を十分に尊重し、保護しかつ充足しなかった場合の救済を得られるよう、国際的および地域的人権機構(通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を含む)へのアクセスを容易にするためにあらゆる努力を行なうべきである。 C.政策措置 73.国は、子どもの権利を理解し、かつ全面的に尊重する企業文化を奨励するべきである。この目的のため、国は、条約を実施するための国家的な政策枠組みの全般的文脈に子どもの権利と企業の問題を含めるよう求められる。国は、企業が自社の企業活動の文脈において、また国境を越えて操業している場合には国外での操業、製品またはサービスおよび活動と関連した事業関係において子どもの権利を尊重することに関する政府としての期待を明示的に明らかにした指針を策定するべきである。これには、企業のあらゆる活動および操業における暴力を絶対に許さない政策の実施を含めることが求められる。国は、必要なときは、企業の責任に関する関連の取り組みの参考例を明らかにし、かつこのような取り組みを支持するよう奨励するべきである。 74.多くの状況下で経済の大きな部分を占めているのは中小企業であり、国として、これらの企業に対し、不必要な経営上の負担を回避しながら子どもの権利を尊重しかつ国内法を遵守する方法についての、容易に利用可能であり、かつこれらの企業にふさわしい指針および支援を提供することがとりわけ重要である。国はまた、より規模の大きな企業に対し、自社のバリューチェーン全体で子どもの権利を強化するために中小企業への影響力を活用するよう奨励することも求められる。 D.調整措置および監視措置 1.調整 75.条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、政府省庁間で、かつ地方から広域行政圏および中央に至るまでの諸段階の政府間で、部門横断型の調整が効果的に行なわれなければならない [27]。一般的に、企業政策および企業実務に直接関与している省庁は、子どもの権利を直接担当している省庁とは別に活動している。国は、企業法および企業実務を形づくる政府機関および議員が子どもの権利に関わる国の義務を知っていることを確保しなければならない。これらの政府機関および議員は、法律および政策を策定する際ならびに経済、貿易および投資に関する協定を締結する際に条約の全面的遵守を確保する備えを整えられるよう、関連の情報、研修および支援を必要とすることがあろう。国内人権機関は、子どもの権利および企業に関わっている種々の政府部局の連携を図る触媒として、重要な役割を果たしうる。 一般的意見5号、パラ37。 2.監視 76.国は、企業によって行なわれまたは助長された条約およびその選択議定書の違反(企業の世界的操業のなかで行なわれまたは助長された違反を含む)を監視する義務を負う。このような監視は、たとえば、問題を特定しかつ政策の参考とするために活用できるデータを収集すること、人権侵害を調査すること、市民社会および国内人権機関と連携すること、ならびに、自社が子どもの権利に及ぼす影響に関する企業の報告を実績評価のために活用することによって企業に公的な説明責任を負わせることを通じて、達成可能である。とくに、国内人権機関は、たとえば違反に関する苦情の受理、調査および調停、大規模な権利侵害に関する公的調査の実施、紛争状況下での調停、ならびに、条約の遵守を確保するための法律の見直しに関与することができる。必要なときは、国は、国内人権機関の立法上の権限を拡大して子どもの権利と企業の問題を含めるべきである。 77.国は、条約およびその選択議定書を実施するための国家的な戦略および行動計策を策定する際、企業の活動および操業において子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するために必要な措置への明示的言及を含めるべきである。国はまた、企業の活動および操業における条約の実施の進展を監視することも確保するよう求められる。このような監視は、子どもの権利に関する事前および事後の影響評価を通じて内部的に達成することも、議会委員会、市民社会組織、職能団体および国内人権機関のような他の機関との連携を通じて達成することも可能である。監視の一環として、企業が自分たちの権利に及ぼす影響に関する意見を子どもに直接尋ねることが求められる。若者評議会および若者議会、ソーシャルメディア、学校評議会および子ども団体のような、協議のためのさまざまな機構を活用することが可能である。 3.子どもの権利影響評価 78.すべての行政段階における企業関連の法律および政策の策定および実施において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するためには、継続的な子どもの権利影響評価が必要である。これにより、子どもおよびその権利の享受に影響を与える、企業関連のいかなる政策、法令、予算またはその他の行政決定の提案についてもその影響を予測することが可能になる [28] とともに、法律、政策およびプログラムが子どもの権利に与える影響の継続的な監視および事後評価が補完されるはずである。 [28] 一般的意見5号、パラ45。 79.子どもの権利影響評価の実施にあたっては、さまざまな方法論および実践を開発することができる。これらの方法論および実践においては、最低限、条約およびその選択議定書の枠組み、ならびに、委員会が明らかにした関連の総括所見および一般的意見が活用されなければならない。国が、企業関連の政策、立法または行政実務に関してより幅広い影響評価を実施する際には、これらの評価において、条約およびその選択議定書の一般原則が基調とされ、かつ、検討中の措置が子どもたちに及ぼす種々の影響について特別な考慮が払われることを確保するべきである [29]。 [29] 一般的意見14号、パラ99。 80.子どもの権利影響評価は、特定の企業または部門の活動によって影響を受けるすべての子どもへの影響について検討するために活用できるが、措置が一部のカテゴリーの子どもに与える異なる影響についての評価を含めてもよい。影響評価そのものを、子ども、市民社会および専門家ならびに関連の政府機関、学術的調査研究および国内外で記録された経験から得られた知見に基づいて行なうこともできる。分析の結果として、変更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきであり、また当該分析結果は公に利用可能とされるべきである [30]。 [30] 前掲。 81.プロセスが公平かつ独立であることを確保するため、国は、部外者を指名して評価プロセスを主導させることを検討してもよい。このような対応には重要な利益をもたらしうるものの、国は、結果について最終的に責任を負う当事者として、評価を実施する部外者が有能、誠実かつ公平であることを確保しなければならない。 E.連携措置および意識啓発措置 82.条約上の義務を負うのは国である一方、実施の作業には、企業、市民社会および子どもたち自身を含む社会のあらゆる層の関与を得る必要がある。委員会は、国が、企業にはその操業場所を問わず子どもの権利を尊重する責任があることについて、子どもにやさしく、かつ年齢にふさわしい伝達手段等も通じて(たとえば金銭感覚に関する教育の提供を通じて)、すべての子ども、親および養育者に対して情報提供および教育を行なうための包括的戦略を採択しかつ実施するよう、勧告する。条約に関する教育、研修および意識啓発は、人権の保有者としての子どもの地位を強調し、条約のすべての規定の積極的尊重を奨励し、かつ、すべての子ども(ならびに、とくに、被害を受けやすい状況および不利な状況に置かれた子ども)に対する差別的態度に異議を申立てかつこれを根絶する目的で、企業を対象としても行なわれるべきである。このような文脈において、メディアは、企業に関連する子どもの権利についての情報を子どもに提供し、かつ、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めるよう、奨励されるべきである。 83.委員会は、国内人権機関が、たとえば望ましい実践のあり方に関する企業向けの指針および方針を策定して普及することにより、条約の規定に関する企業の意識啓発に関与できることを強調する。 84.市民社会は、企業操業の文脈において独立の立場から子どもの権利を促進しかつ保護するうえで、きわめて重要な役割を有している。これには、企業を監視し、かつその説明責任を問うこと、子どもが司法および救済措置にアクセスできるよう支援すること、子どもの権利影響評価に貢献すること、ならびに、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めることが含まれる。国は、独立した市民社会組織、子どもおよび若者が主導する団体、学界、商工会議所、労働組合、消費者団体ならびに職能組織との効果的連携およびこれらの団体への効果的支援を含め、活発かつ鋭敏な市民社会のための条件を確保するべきである。国は、これらの団体およびその他の独立団体への干渉を控え、かつ、子どもの権利と企業に関する公的な政策およびプログラムへのこれらの団体の関与を促進するよう求められる。 VII.普及 85.委員会は、締約国が、議会に対してかつ政府全体で(企業の問題に取り組んでいる省庁および自治体/地方レベルの機関、ならびに、開発援助機関および在外公館など貿易および国外投資を担当する機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。この一般的意見は、国境を超えて操業している企業を含む企業ならびに中小企業およびインフォーマル部門の関係者に対しても、普及されるべきである。また、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家(裁判官、弁護士および法律扶助関係者、教職員、後見人、ソーシャルワーカー、公立および私立の福祉施設の職員を含む)ならびに子ども全員および市民社会に対しても、この一般的意見を配布しかつ周知することが求められる。そのためには、この一般的意見を関連の言語に翻訳すること、アクセスしやすく、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすること、この一般的意見の意味合いおよび最善の実施方法について討議するためのワークショップおよびセミナーを開催すること、ならびに、関連するすべての専門家の養成および研修にこの一般的意見を編入することが必要となろう。 86.国は、委員会に対する定期的報告に、直面している課題、ならびに、企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するためにとった措置(国内的措置および適当な場合には国境を越えてとった措置の双方)についての情報を含めるべきである。 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
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欧州評議会:18歳未満の子ども・若者の参加についての閣僚委員会勧告 18歳未満の子ども・若者の参加についての加盟国に対する閣僚委員会勧告CM/Rec(2012)2 2012年3月28日、第1138回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 活用のためのツール子ども参加アセスメントツール(2016年3月;概要)/チャイルドフレンドリー版概要/効果測定指標の概要 耳を傾ける-行動する-変革する:欧州評議会子ども参加ハンドブック――子どものために/子どもとともに働く専門家のために(2020年10月;概要) 目次 セクションI-定義 セクションII-原則 セクションIII-措置参加権の保護 参加の促進および参加に関する情報提供 参加のための空間の創設 閣僚委員会は、閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの条項に基づき、 欧州評議会の目的が、とくに共通規則の採択によって加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、 子どもの権利を保護する、拘束力のある既存の欧州文書および国際文書ならびにとくに以下の文書の効果的実施を確保する必要性を考慮し、 人権および基本的自由の保護に関する欧州条約(ETS No. 5) 子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160) 改正欧州社会憲章(ETS No. 163) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No. 201) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(CETS No. 202) 子どもの権利に関する国際連合条約(UNCRC) 障害のある人の権利に関する国際連合条約 以下のことを顧慮し、 子どもの権利および若者政策の分野における欧州評議会の目的 第3回欧州評議会国家元首・政府首班サミット(ワルシャワ、2005年)およびそこで表明されたUNCRCの義務を全面的に遵守する旨の誓約 欧州評議会の若者政策についての加盟国に対する閣僚委員会決議CM/Res(2008)23 1985年から2008年にかけて8回開催された欧州評議会若者担当閣僚会議の関連の結論 欧州評議会のプログラム「子どもたちのために、子どもたちとともに構築する欧州」および子ども参加の促進に関する戦略的重点 欧州評議会の閣僚委員会、議員会議および地方自治体会議が採択した子ども・若者の参加に関連する勧告およびとくに以下の勧告を想起し、 入所施設で暮らす子どもの権利に関する勧告(2005)5 若者のシティズンシップおよび公的生活への参加に関する勧告(2006)14 ポジティブな子育ての支援政策に関する勧告(2006)19 子どもを暴力から保護するための統合的国家戦略に関する勧告CM/Rec(2009)10 民主的シティズンシップ教育および人権教育に関する欧州評議会憲章についての勧告CM/Rec(2010)7 子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) 「自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進」に関する議員会議勧告1864(2009) 「地方生活への若者の参加」に関する改正欧州憲章についての欧州評議会地方自治体会議勧告128 (2003) UNCRCおよびとくに以下のように規定する第12条を想起し、 「1.締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。 2.この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。」[1] [1] 国連・子どもの権利委員会(2009)、意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号も参照。 以下のことを確信し、 意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられる権利は、すべての子ども・若者の人間の尊厳および健康的な発達にとって基本的重要性を有すること 子ども・若者の声に耳を傾け、かつその意見を年齢および成熟度にしたがって正当に重視することは、自己に影響を与えるすべての事柄において子ども・若者の最善の利益が第一次的に考慮される権利ならびに暴力、虐待、ネグレクトおよび不当な取扱いから保護される権利の効果的実施にとって必要であること 子ども・若者が有している能力および子ども・若者が行ないうる貢献は、欧州社会における人権、民主主義および社会的結束を強化するためのかけがえのない資源であること 加盟国政府が以下の措置をとるよう勧告する。 1.意見を聴かれる権利、真剣に受けとめられる権利および自己に影響を与えるすべての事柄に関する意思決定に参加する権利をすべての子ども・若者が行使でき、かつその意見が年齢および成熟度にしたがって正当に重視されることを確保すること。 2.地方、広域行政圏、国および欧州の各レベルにおけるならびに市民社会との、この勧告の実施に関する知識および望ましい実践の交流を奨励すること。 3.この勧告の付属文書委掲げられた原則および措置を、自国の立法、政策および実務で考慮すること。 4.この勧告(付属文書を含む)が翻訳され、かつ、子どもおよび若者にやさしい広報手段を活用しながら、子ども・若者も含めて可能なかぎり広く普及されることを確保すること。 事務局長に対し、本機関の基準設定、協力および評価活動への子ども・若者の参加を奨励すること、ならびに、この勧告を欧州評議会の関連の運営委員会、諮問機関および協議機関ならびに条約機構および監視機構に送達し、それぞれの活動においてこの勧告を考慮するよう慫慂することを指示する。 事務局長に対し、この勧告を、欧州文化条約(ETS No. 18)の締約国であって欧州評議会加盟国ではないすべての国に送達することを指示する。 付属文書 セクションI-定義 この勧告の適用上、 「子ども・若者」とは、18歳未満のすべての者をいう。[2] 「参加」とは、個人および個人の集団が、自己の意見を自由に表明し、意見を聴かれ、かつ自己に影響を与える意思決定に貢献する権利、手段、空間および機会を有し、かつ必要な場合には支援を受けられることをいう。その際、これらの者が表明した意見はその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるものとする。 [2] 18歳は、欧州評議会加盟国における通常の成人年齢である。UNCRCは18歳未満の人々を子どもと定義しているものの、日常的言説では、「若者」という言葉は12歳または13歳よりも年長の人々を指して用いられることがしばしばある。また、13~17歳の人々は「子ども」ではなく「若者」と自認しているのが一般的であり、そのように呼んでほしいと考えていることが多い。統計の運用上は、国連は15~24歳の人々を若者と定義している。この定義は、UNCRCおよび他の関連の国際条約で定められた子どもの法的定義を損なうものではない。 セクションII:原則 自己の意見を自由に表明する子どもまたは若者の権利に、年齢制限はない。就学前の年齢層、学齢層および正規の教育を離れた者を含むすべての子ども・若者は、自己に影響を与えるすべての事柄に関して意見を聴かれる権利を有し、かつその意見は年齢および成熟度にしたがって正当に重視される。 子ども・若者の参加権は、人種、民族、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的もしくはその他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、障害、出生、性的指向またはその他の地位のようないかなる事由に基づく差別もなく、適用される。 子ども・若者の発達しつつある能力という概念が考慮されなければならない。子ども・若者の能力が高まるにつれて、大人は、自己に影響を与える事柄に影響力を及ぼす権利をいっそう享受するよう、子ども・若者に対して奨励するべきである。 より少ない機会しか有していない子ども・若者(脆弱な状況に置かれているまたは複合差別を含む差別の影響を受けている子ども・若者を含む)の参加を可能にするため、特段の努力が行なわれるべきである。 親・養育者は子どもの養育および発達について第一義的責任を有しており、したがって、子どもの参加権を出生時から擁護しかつ醸成するうえで基本的役割を果たす。 意味のある形でかつ真正に参加できるようにするため、子ども・若者に対し、その年齢および状況にふさわしいすべての関連情報およびセルフアドボカシーのための十分な支援が提供されるべきである。 参加が効果的で、意味のある、かつ持続可能なものとなるためには、参加が1回かぎりの出来事ではなくプロセスとして理解されなければならず、かつ、時間および資源に関する継続的コミットメントが必要とされる。 自己の意見を自由に表明する権利を行使する子ども・若者は、脅迫、報復、被害化およびプライバシー権の侵害を含む危害から保護されなければならない。 子ども・若者は常に、その参加の範囲(子ども・若者の関与の限界、参加によって生じることが期待される成果および実際の成果、ならびに、子ども・若者の意見が最終的にどのように考慮されたかを含む)について十分に知らされているべきである。 UNCRC第12条に関する一般的意見にしたがい、子ども・若者の意見が聴かれるすべてのプロセスは、透明かつ情報が豊かであり、任意であり、敬意があり、子どもたちの生活に関連しており、子どもにやさしい環境で進められ、インクルーシブ(非差別的)であり、訓練による支援があり、安全でありかつリスクへの配慮がなされ、かつ説明責任が果たされるようなものであるべきである。加盟国は、この勧告を実施するためのすべての立法上その他の措置にこれらの要件を統合するよう求められる。 セクションIII:措置 参加権の保護 子どもまたは若者の参加権を保護するため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 子ども・若者の参加権を可能なかぎり最大限に法的に保護すること(憲法および法令における保護を含む)。 現行の法律、政策および実務において子ども・若者の意見がどの程度聴かれかつ真剣に受けとめられたかを定期的に検証するとともに、これらの検証において子ども・若者自身の評価が正当に重視されることを確保すること。 子ども・若者に対し、苦情申立てを行なうための子どもにやさしい手段ならびに司法手続および行政手続を通じた効果的な保障措置および救済措置(これらの措置を利用する際の援助および支援へのアクセスを含む)を提供するとともに、子ども・若者がこれらの機構を利用できることを確保すること。 権利侵害の被害をとくに受けやすい子ども・若者(親から分離されている者、マイノリティ集団出身者、障害のある者ならびに保健ケア施設および監護施設または矯正教育施設で暮らしている者を含む)を対象とする安全確保措置が設けられていることを確保すること。 自己に影響を与えるすべての事柄について意見を聴かれる子どもまたは若者の権利を制限する法律上の規定または実務慣行を見直し、かつ取り除くよう努めること。 子ども・若者の参加の強化に対して調整のとれたアプローチをとり、かつ意思決定・政策立案体制において参加が主流化されることを確保すること。 子どもの権利オンブズパーソン/コミッショナーのような適切な独立の人権機関がまだ存在していない場合、パリ原則 [3] にしたがってこのような機関を設置すること。 公式な場面および非公式な場面の両方で子ども・若者の参加を支援するため、十分な財源の配分および有能な人材の確保を図ること。 [3] 1993年12月29日の国連総会決議48/134。 参加の促進および参加に関する情報提供 子ども・若者の参加に関する情報の普及および知識の増進を図るため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 一般公衆、子ども、若者、親および専門家の間で子ども・若者の参加権に関する意識を高めるための広報・教育プログラムを実施すること。 教員、弁護士、裁判官、警察、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカー、心理学者、養育従事者、矯正教育施設・刑事施設職員、保健ケア専門家、公務員、出入国管理官、宗教的指導者およびメディア従事者の間でならびに子ども・若者団体のリーダーを対象として、子ども・若者の参加に関する専門的能力の増進を図ること。可能な場合、このような能力構築活動に、子ども・若者自身が講師および専門家として関与するべきである。 子ども・若者に対し、子ども・若者の権利ならびにとくに子ども・若者の参加権、参加のために利用できる機会およびこれらの機会を活用するための支援が受けられる先に関する、その年齢および状況にふさわしい情報(文字以外の形式によるものおよびソーシャルネットワーキングメディアその他のメディアを通じてのものを含む)を提供すること。 18歳未満の子ども・若者の権利(参加権を含む)を学校カリキュラムの構成要素にすること。 子ども・若者とともに働くすべての専門家の養成カリキュラムで18歳未満の子ども・若者の権利について教えることを提案すること。 子ども・若者の意見および経験に関する理解の向上を可能にし、子ども・若者の参加を妨げる障壁およびその克服方法を特定する目的で、子ども・若者に関する調査研究、子ども・若者とともに行なう調査研究および子ども・若者による調査研究を奨励すること。 参加権の行使に関する子ども・若者の能力構築を図るため、子ども・若者の間で同世代による支援および情報ネットワークを促進すること。 参加のための空間の創設 自己に影響を与えるすべての事柄に参加するすべての子ども・若者の機会を最大化するため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 親・養育者に対し、法律および親訓練プログラムを通じて、子ども・若者の人間の尊厳ならびに権利、気持ちおよび意見を尊重するよう奨励すること。 相互の尊重および協力を奨励する目的で、世代間対話の機会をつくり出すこと。 とくに、教育・学習実践および学校環境に影響を及ぼすための公式・非公式の手法を通じてならびに学校共同体の運営に学校児童生徒評議会を統合することを通じて、学校生活のすべての側面への、子ども・若者の積極的参加を確立すること。 たとえばインタラクティブな教育方法の活用ならびにノンフォーマル教育および非定型的学習の承認を通じて、子ども・若者の人間の尊厳を尊重し、かつ学校生活における自由な意見表明および参加を可能にするようなやり方で教育を提供すること。 団体生活、コミュニティ生活、異文化間学習、スポーツ、余暇および芸術への子ども・若者の関与を支援するとともに、アクセスしやすい非定型的な参加手法を考案するために子ども・若者と協働すること。 民主主義とシティズンシップの学習および実践のための好ましい空間として、子ども・若者が運営する非政府組織に投資すること。 地域、広域行政圏または国のレベルで、たとえば子ども・若者評議会、議会またはフォーラムのような協議機関を設置すること。 家族および子どもにサービスを提供する機関が、サービスの開発、提供および評価への子ども・若者の参加を支援することを確保すること。 子ども・若者が、メディアを通じて自由に自己表現し、かつ、対面での参加を補足する手段として情報通信技術(ICTs)を通じて安全に参加する機会を増進させるとともに、参加の原則に関する理解をメディアおよびICTsに統合すること。 子ども・若者が公的生活および民主主義機関に参加する機会(代表としての参加を含む)を増加させること。 UNCRCの第12条およびその他の関連条項の実施ならびに欧州評議会の関連文書および子どもの権利に関するその他の国際基準のモニタリングへの参加に関して、子ども・若者およびその団体を支援すること。 更新履歴:ページ作成(2021年1月7日)。/冒頭に「活用のためのツール」を追加(2023年2月3日)。/冒頭の「活用のためのツール」に関連資料へのリンクを追加(8月9日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見20号:思春期における子どもの権利の実施(後編) 一般的意見一覧 (思春期の子どもの権利 前編より続く) IX.子どもに対する暴力 あらゆる形態の暴力からの保護 49.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)および有害慣行についての一般的意見18号(2014年)に掲げられた、あらゆる形態の暴力を終わらせること(あらゆる場面における体罰を法律で禁止することを含む)およびあらゆる有害慣行を変容させかつ終わらせることを目的とした包括的な立法上、行政上、社会上および教育上の措置に関する勧告を参照するよう、求める。締約国は、防止およびリハビリテーションならびに被害を受けた思春期の子どもの社会的再統合に関する制度的プログラムの規模拡大のために、いっそう多くの機会を設けなければならない。委員会は、防止戦略および暴力被害者に対する保護対応の策定に思春期の子どもたちの関与を得る必要があることを強調する。 X.家庭環境および代替的養護 親および養育者への支援 50.子どもに安全、情緒的安定、励ましおよび保護を提供する親および養育者の役割は、思春期全体を通じて依然として重要である。委員会は、条約第18条第2項および第3項に掲げられているように親および養育者に適切な援助を与え、かつ、第27条第2項と一致するやり方で、最適な発達のために必要な支援および生活条件の提供に関して親を援助する締約国の義務が、思春期の子どもの親についても平等に適用されることを強調する。このような支援においては、思春期の子どもの権利および発達しつつある能力、ならびに、思春期の子どもが自分自身の生活に対して行なう貢献度の高まりが尊重されるべきである。各国には、伝統的価値観の名のもとで、暴力を黙認しまたは容認し、家族環境における不平等な権力関係を強化し、かつ、そのことによって思春期の子どもから基本的権利の行使の機会を奪うことがないようにすることが求められる [24]。 [24] A/HRC/32/32 参照。 51.委員会は、思春期の子どもたちが暮らしている、デジタル時代とグローバル化を特徴とする環境と、思春期の子どもたちの親および養育者が成長した環境との間で分断が大きくなりつつあることの重要性に対し、締約国の注意を喚起する。思春期の子どもたちは、世代間の理解を阻害しうるグローバルな商業世界(この世界は、親またはコミュニティの価値観に媒介されないままの場合もあれば、これらの価値観による統制を受けている場合もある)にさらされており、かつその影響を不可避的に受けている。このような状況の変化は、思春期の子どもと効果的なコミュニケーションを図り、かつ子どもの生活の現在の実情を考慮に入れたやり方で指示および保護を提供する親および養育者の能力にとって、課題を突きつけるものである。委員会は、各国が、世代間の経験の相違への対処に役立てるために必要な指針、援助、研修および支援はどのようなものかについての調査を、思春期の子どもたちならびにその親および養育者とともに実施するよう勧告する。 代替的養護を受けている思春期の子ども 52.大規模な長期入所施設で生活している思春期の子どもが十分な成果を達成できていないこと、および、程度ははるかに弱まるとはいえ他の形態の代替的養護(里親養護および小規模集団養護など)を受けている思春期の場合も同様であることについては、相当の証拠が存在する。このような思春期の子どもは、成績の低下、社会福祉への依存、ならびに、住む場所の喪失、収監、望まない妊娠、早期の出産、有害物質の誤用、自己危害および自殺のリスクの高まりを経験している。代替的養護を受けている思春期の子どもは16~18歳になった時点で離脱を求められるのが通例であって、支援システムまたは保護を欠いており、かつ自分自身を守るためのスキルおよび能力を獲得する機会も与えられてこなかったことから、性的虐待および性的搾取、人身取引および暴力の被害をとりわけ受けやすい状況に置かれる。障害のある思春期の子どもは、コミュニティで生活する機会を否定されて成人施設に移送されることが多く、そこで引き続き権利を侵害されるおそれがますます高まる。 53.各国は、代替的養護を受けている思春期の子どもの支援に対する強い決意を示し、かつそのような支援への投資を増やすべきである。里親養護および小規模ホームを優先する方針を補完するものとして、差別と闘い、思春期の子どもが置かれている個別の状況が定期的に検討されることを確保し、これらの子どもの教育を支援し、自己に影響を及ぼす手続において真の発言権を認め、かつ、複数回の移動を回避するために必要な措置をとる必要がある。各国は、施設措置が最後の手段としてのみ用いられることを確保するとともに、秘密が保持される苦情申立て機構および司法へのアクセス等を通じ、施設で生活しているすべての子どもの適切な保護を確保するよう、促される。各国はまた、代替的養護を受けている思春期の子どもの自立を支援し、かつそのライフチャンスを高めるための措置、および、代替的養護を離脱するのに十分な年齢に達するなかでこれらの子どもが直面する特別な脆弱性および不安定性に対処するための措置もとるべきである。 54.代替的養護を離脱する思春期の子どもには、移行の準備、就労、住居および心理的支援へのアクセス、家族との関係修復への参加(これが子どもの最善の利益に合致する場合)ならびにアフターケアサービスへのアクセスに関わる、子どもの代替的養護に関する指針 [25] に一致する方法で提供される支援が必要である。 [25] 国連総会決議64/142付属文書。子どもの権利委員会の一般的意見9号も参照。 思春期の子どもが世帯主である家庭 55.相当数の思春期の子どもが、自らが親であるために、または親が死亡しもしくは失踪しまたは存在しないために、家族の主たる養育者となっている。条約第24条および第27条が求めるところにしたがい、思春期の子どもである親および養育者に対しては、子どもの健康、栄養および母乳育児に関する基礎的知識が提供されなければならず、また自らが責任を負っている子どもへの責任を果たせるよう援助するための適切な支援、ならびに、必要なときは栄養、衣服および住居に関する物質的援助が提供されなければならない。思春期の子どもである養育者が教育、遊びおよび参加に対する権利を享受するためには、追加的な支援が必要となる。とくに、各国は、ライフサイクルの重要な段階における社会的保護のための支援策を導入し、かつ、思春期の子どもである養育者に特有の要求に対応するべきである。 XI.基礎保健および福祉 保健ケア 56.保健サービスが思春期の子どもに特有の健康上のニーズに配慮して整備されていることはまれであり、この問題は、年齢、性別および障害ごとに細分化された人口動態上および疫学上のデータおよび統計が存在しないためにいっそう悪化させられている。思春期の子どもが援助を求めても、法律上および金銭上の障壁、差別、秘密保持および尊重の欠如、暴力および虐待、スティグマならびに保健ケア関係者による審判的態度を経験することが多い。 57.思春期の子どもの健康に関わる状況は、主として、個人、同世代、家族、学校、コミュニティおよび社会の各レベルに存在する、行動および活動によって媒介された社会的および経済的決定因子ならびに構造的不平等の結果である。したがって、締約国は、思春期の子どもたちと連携し、今後の包括的な保健政策、プログラムおよび公衆衛生戦略の基盤とするため、思春期の子どもの健康問題の性質および程度ならびに思春期の子どもがサービスへのアクセスにあたって直面している障壁についての、多面的な関係者による包括的検討を実施することが求められる。 58.自殺、自己危害、摂食障害および抑うつのような精神保健上の問題および心理社会的問題は、思春期の子ども、とくに脆弱な状況に置かれた集団の子どもの健康障害、疾病および死亡の主たる原因である [26]。これらの問題は、遺伝的、生物学的、人格的および環境的原因の複雑な相互作用から生じ、かつ、たとえば紛争、避難、差別、いじめおよび社会的排除の経験ならびに身体イメージに関わる圧力および「完璧」志向の文化によっていっそう悪化させられている。レジリエンスおよび健康的発達を促進し、かつ精神的健康障害からの保護につながることがわかっている要因としては、重要な大人との強い関係およびこのような大人からの支援、肯定的な役割モデル、適切な生活水準、良質な中等教育へのアクセス、暴力および差別からの自由、影響力の行使および意思決定の機会、精神保健に関する知識、問題解決および対処のスキル、ならびに、安全かつ健康的な地域環境などがある。委員会は、各国が、過剰な医療化および施設措置ではなく公衆衛生および心理社会的支援を基盤とするアプローチをとるべきであることを強調する。親、同世代の子ども、より幅広い家族および学校の関与を得た統合的な思春期精神保健ケア制度、ならびに、訓練を受けたスタッフによる支援および援助の提供を通じた、包括的な部門横断型の対応が必要である [27]。 [26] 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)、パラ38参照。 [27] A/HRC/32/32 参照。 59.委員会は、各国に対し、思春期の子どもを対象として、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる、ジェンダーおよびセクシュアリティに配慮した包括的な政策を採用するよう促すとともに、思春期の子どもがこれらの情報、物資およびサービスに平等にアクセスできないことは差別にあたることを強調する [28]。このようなサービスにアクセスできないことは、思春期の女子が、妊娠および出産の際に死亡しまたは重大なもしくは生涯にわたる外傷を負う危険性がもっとも高い集団になることを助長する。思春期のすべての子どもが、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる、無償の、思春期の子どもへの反応性が高くかつ差別のない、オンラインでも対面でも利用可能なサービス、情報および教育にアクセスできるべきである。これには、家族計画、避妊(緊急避妊を含む)、性感染症の予防、ケアおよび治療、カウンセリング、受胎前のケア、母子保健サービスおよび生理衛生に関するものが含まれる。 [28] 経済的、社会的および文化的権利に関する差別の禁止についての社会権規約委員会の一般的意見20号(2009年)、パラ29参照。 60.セクシュアル/リプロダクティブヘルスならびにこれらに関わる権利についての物資、情報およびカウンセリングに関しては、第三者による同意または許可の要件などのいかなる障壁も設けられるべきではない。加えて、たとえば思春期の女子、障害のある女子ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもがこのようなサービスにアクセスする際に経験する、スティグマおよび恐怖の障壁を克服するために特段の努力が必要である。委員会は、締約国に対し、女子が安全な中絶および中絶後のサービスにアクセスできることを確保するために中絶を犯罪化し、思春期の妊婦の最善の利益を保障する目的で法律を見直し、かつ、中絶関連の決定において思春期の妊婦の意見が常に聴かれかつ尊重されることを確保するよう、促す。 61.科学的根拠および人権基準を基盤とし、かつ思春期の子どもたちとともに開発された、年齢にふさわしい、包括的かつインクルーシブなセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、必修学校カリキュラムの一環に位置づけられるべきであり、かつ、学校に行っていない思春期の子どもにも提供されるべきである。ジェンダー平等、性の多様性、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる権利、責任のある親としてのあり方および性的活動ならびに暴力の防止に対して、また若年妊娠および性感染症の予防に対して注意を向けることが求められる。情報は、思春期のすべての子ども、とくに障害のある思春期の子どもにとってのアクセシビリティを確保するため、代替的形式で利用可能とされるべきである。 HIV/AIDS 62.思春期の子どもは、AIDSによる死亡数が増加している唯一の年齢層である [29]。思春期の子どもは、抗レトロウィルス治療にアクセスし、かつ治療を受け続けるうえで課題に直面する場合がある。HIV関連の治療にアクセスするために保護者の同意を得なければならないこと、情報を開示されるおそれがあることおよびスティグマを付与されることは障壁の一部である。思春期の女子は人口比に照らして不均衡なほどの影響を受けており、新たな感染者数の3分の2を占めている。思春期の子どものうち、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーである子ども、金銭、現物または好意と引き換えにセックスをする子どもおよび薬物静注を行なう子どもも、HIVに感染するリスクがいっそう高い。 [29] http //apps.who.int/iris/bitstream/10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1, p.3 参照。 63.委員会は、各国に対し、思春期の子どもの多様な現実を認めて、これらの子どもが、訓練を受けた要員(これらの者はプライバシーおよび差別の禁止に対する思春期の子どもの権利を全面的に尊重するものとする)によって提供される、秘密が守られるHIV検査およびカウンセリングサービスならびに科学的根拠に基づくHIV予防・治療プログラムにアクセスできることを確保するよう、奨励する。保健サービスには、HIV関連の情報、検査および診断、避妊およびコンドームの使用に関する情報、ケアおよび治療(HIV/AIDSのケアおよび治療のための抗レトロウィルス薬その他の医薬品および関連技術を含む)、適切な栄養に関する助言、霊的および心理社会的支援、ならびに、家族、コミュニティおよび自宅を基盤とするケアが含まれるべきである。HIVに特化した立法のうち、意図せずにHIVを感染させたことおよび自分がHIV感染者である旨を明らかにしなかったことを犯罪とする法律の見直しを検討することが求められる。 思春期の子どもによる薬物の使用 64.思春期の子どもは、薬物の使用へと引きこまれる可能性および薬物関連の危害を受けるリスクが大人よりも高く、かつ、思春期に開始された薬物の使用は依存へと至ることがより多い。薬物関連の危害を受けるリスクがもっとも高いことがわかっている思春期の子どもは、路上の状況にある子ども、学校から排除された子ども、トラウマ、家族の崩壊または虐待の経験がある子どもおよび薬物依存に対処中の家族と生活している子どもである。締約国には、麻薬および向精神薬の不法な使用から思春期の子どもを保護する義務がある。締約国は、このような有害物質ならびにタバコ、アルコールおよび溶剤の使用に関わる思春期の子どもの健康権を確保するとともに、予防、ハームリダクション(危害軽減)および治療のためのサービスを、差別なく、かつ十分な予算を配分して整備するべきである。思春期の子どもとの関連では、懲罰的または抑圧的な薬物統制政策に代わる措置をとることが歓迎される [30]。思春期の子どもに対しては、有害物質の使用から生ずる害の防止および最小化を目的とする、科学的根拠に基づく正確かつ客観的な情報も提供されるべきである。 [30] A/HRC/32/32 参照。 受傷および安全な環境 65.不慮の事故による受傷または暴力による受傷は、思春期の子どもの死亡および障害の主たる原因のひとつである。不慮の事故による受傷のほとんどは、路上での交通事故、溺水、火災、転落および毒物摂取によって生じている。締約国は、リスク低減のため、部門横断型の戦略を策定するべきである。このような戦略には、保護装置の使用を義務づける立法、飲酒運転および免許発行に関する政策、教育、スキル開発および行動変容に関するプログラム、環境への適応、ならびに、受傷した者のケアおよびリハビリテーションのためのサービスの提供を含めることが求められる。 十分な生活水準 66.貧困の影響は思春期において深甚な意味合いを有しており、極度のストレスおよび不安定感ならびに社会的および政治的排除につながることもある。経済的苦境に対処するために思春期の子どもが余儀なくされるまたは自らとる戦略には、学校を中退すること、児童婚または強制婚の対象となること、性的搾取または人身取引の対象となること、危険なもしくは搾取的な労働または教育の妨げとなる労働に従事すること、ギャングの構成員になること、民兵に加入することおよび移住することなどがある。 67.各国は、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達のためにふさわしい生活水準に対するすべての子どもの権利を想起するよう求められるとともに、思春期の子どもおよびその家族が基礎所得の安定を保障され、経済的衝撃および長期の経済的危機から保護され、かつ社会サービスにアクセスできるようにする、社会的保護の最低基準を導入するよう促される。 XII.教育、余暇および文化的活動 教育 68.普遍的、良質かつインクルーシブな教育および訓練に対する権利を保障することは、思春期の子どもの直近の発達および長期的発達を確保するために各国が行ないうる、単独の投資としてはもっとも重要な政策投資であり、とくに中等教育の肯定的影響を明らかにする証拠はますます増えつつある [31]。各国は、すべての者が広く利用できる中等教育を緊急に導入するとともに、高等教育を、すべての適切な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスできるようにするよう、奨励される。 [31] www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf 参照。 69.委員会は、女子および男子の平等な就学を達成し、かつ初等教育後も女子が教育を受け続けるようにするうえで多くの国が直面している課題を深く懸念する。女子の中等教育への投資は、条約第2条、第6条および第28条を遵守するために必要な公約であり、児童婚および強制婚、性的搾取ならびに若年妊娠から女子を保護するのにも役立つとともに、女子およびその子どもの将来の経済的可能性を高めることに相当に貢献する。女子にとっての障壁となっている法的、政治的、文化的、経済的および社会的障壁を克服する目的で、肯定的なジェンダー関係および社会的規範を促進し、性暴力およびジェンダーを理由とする暴力(学校におけるものを含む)に対応し、かつ、肯定的な役割モデル、家族支援および女性の経済的エンパワーメントを促進する戦略への投資も行なわれるべきである。さらに、各国は、就学しない男子および在学し続けない男子の人数が増えていることを認識し、その原因を特定し、かつ、男子の継続的教育参加を支えるための適切な措置をとるよう求められる。 70.委員会は、周縁下された状況に置かれている思春期の子どもであって中等教育進学の機会を与えられない子ども(貧困下で暮らしている子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、マイノリティに属する子ども、心理社会的障害、感覚障害または身体障害のある子ども、移住している子ども、武力紛争または自然災害の状況下にある子どもならびに路上の状況にある子どもまたは働いている子どもなど)の人数が多いことに、懸念とともに留意する。集団化された集団が教育へのアクセスについて直面している差別に終止符を打つための積極的措置が必要である。このような差別を終わらせるための手段には、現金移転プログラムを設けること、マイノリティおよび先住民族の文化ならびにすべての宗教コミュニティの子どもを尊重すること、障害のある子どものインクルーシブ教育を促進すること、教育制度におけるいじめおよび差別的態度と闘うこと、ならびに、難民キャンプで教育を提供することなどが含まれる。 71.識字能力を身につけないまままたは資格を取得しないままの早期退学の水準の高さに鑑み、学校への継続的参加を妨げる障壁について思春期の子どもたちと協議するための取り組みが行なわれるべきである。委員会の見るところ、助長要因には次のようなものがある――授業料および関連費用が必要であること、家庭の貧困であることおよび十分な社会的保護制度(十分な健康保険を含む)が存在しないこと、女子のための十分かつ安全な衛生設備が設けられていないこと、妊娠した女子生徒および母親となった女子が排除されること、残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける処罰が根強く使用されてること、学校におけるセクシュアルハラスメントを解消するための効果的措置がとられていないこと、女子が性的に搾取されていること、環境が女子の包摂および安全に資するものになっていないこと、教授法が不適切であること、カリキュラムが関連性を有しておらずまたは時代遅れになっていること、生徒を自分自身の学習に関与させられていないこと、ならびに、いじめが行なわれていることである。加えて、学校には、思春期の子どもが仕事および(または)家族のケアの責任と教育を両立できるようにするために必要な柔軟性が欠けていることが多く、思春期の子どもは就学関連費用を負担し続けることができなくなる場合がある。各国は、条約第28条第1項(e)およびSDG〔持続可能な開発目標〕4にしたがい、これらのすべての要因への対処、ならびに、就学および通学の状況の向上、早期退学の減少および退学した者への教育修了の機会の提供を目的とした、包括的かつ積極的な措置を導入するべきである。 72.委員会は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に対して注意を喚起する。委員会はそこで、教育は子ども中心の、子どもにやさしい、かつ子どものエンパワーメントにつながるようなものでなければならないと主張するとともに、より協働的なかつ参加型の教授法の重要性を強調している [32]。中等教育のカリキュラムは、思春期の子どもが主体的参加の力を身につけられるようにし、人権および基本的自由の尊重を発展させ、市民的関与を促進し、かつ思春期の子どもが自由な社会で責任ある生活を送れるようにすることを目的として立案されるべきである。思春期の子どもの可能性を最大限に発達させ、かつこれらの子どもが退学しないようにするため、思春期の子どもの学習能力、同世代の仲間とともに活動する動機およびエンパワーメントを活用し、経験学習に焦点を当て、かつ試験を限定的に用いるような学習環境を確保する目的で、学習環境のあり方の検討を行なうことが求められる。 [32] 教育の目的に関する子どもの権利委員会の一般的意見1号(2001年)、パラ2参照。 教育から訓練および/またはディーセントワークへの移行 73.思春期の子どもの相当数が教育もしくは訓練を受けておらず、または就労していないことから、成人期への移行にかけて不均衡なほどの水準の失業、不完全就労または搾取につながっている。委員会は、各国に対し、就学していない思春期の子どもがディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に移行することを促進する目的でこれらの子どもをその年齢にふさわしいやり方で支援する(教育法と労働法の整合性を確保することも含む)とともに、これらの子どもの将来の就労を促進するための政策を採択するよう、促す [33]。条約第28条第1項(d)にしたがい、各国は、思春期の子どもが教育上および職業上の情報および指導を利用しかつこれらにアクセスできるようにするべきである。 [33] 持続可能な開発目標のターゲット8.6は「若者」(15~24歳の思春期の子ども)に関連したものである。国連総会決議70/1参照。 74.教育および訓練は、公式なものであれ非公式なものであれ、現代労働市場で必要とされる21世紀型スキル [34] を目的として設計されなければならない。これには、ソフトスキルおよび転換可能なスキルをカリキュラムに統合すること、経験学習または実践学習の機会を拡大すること、労働市場の需要に基づいて職業訓練を発展させること、起業、インターンシップおよび実習に関する官民パートナーシップを確立すること、ならびに、学業上および職業の機会に関する指導を提供することが含まれる。各国はまた、労働組合および職能団体への加盟に関する権利を含む就労者の権利についての情報も普及するべきである。 [34] 「21世紀型スキル」とは、今日の世界、とくに大学プログラムならびに現代的職業および職場で成功するために決定的に重要であると――教育者、学校改革論者、大学教授、雇用主等によって――考えられている、一連の幅広い知識、スキル、労働習慣および性格特性をいう。 余暇、レクリエーションおよび芸術 75.休息および余暇に対する思春期の子どもの権利、ならびに、思春期の子どもが、オンラインとオフラインの双方で、遊び、レクリエーション活動および芸術活動に自由に従事しかつ参加する権利は、思春期の子どものアイデンティティの模索にとって根本的に重要であり、思春期の子どもが、自己の文化を模索し、新たな芸術形態を創り出し、人間関係を形成し、かつ人間として成長していくことを可能とする。余暇、レクリエーションおよび芸術は、人間の尊厳、最適な発達、表現の自由、参加およびプライバシーに対する権利にとって根本的に重要である、自分はかけがえのない存在であるという感覚を思春期の子どもに与えるものである。委員会は、これらの権利が、とくに女子について、思春期において広く軽視されていることに遺憾の意とともに留意する。公共の空間で思春期の子どもたちに恐怖および敵意が向けられており、かつ思春期の子どもにやさしい都市計画、教育施設および余暇施設が存在しないことは、レクリエーション活動およびスポーツに従事する自由の妨げとなりうる。委員会は、条約第31条に掲げられた諸権利、および、休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)にまとめられている委員会の勧告に対し、各国の注意を促すものである。 XIII.特別な保護措置 移住 76.生活水準の向上、教育または家族再統合を求め、出身国の内外に移住する思春期の子どもの人数が増えつつある。多くの子どもにとって、移住は重要な社会的および経済的な機会を提供してくれるものである。しかし、身体的危害、心理的トラウマ、周縁化、差別、排外主義、性的搾取および経済的搾取、ならびに、国境を越える場合には入国管理当局による摘発および収容を含むリスクを突きつけるものでもある [35]。移住者である思春期の子どもの多くは、教育、住居、保健、レクリエーション、参加、保護および社会保障へのアクセスを否定されている。サービスに対する権利が法律および政策で保護されている場合でさえ、思春期の子どもは、そのようなサービスへのアクセスに関して行政上その他の障壁に直面する場合がある。身分署名書類または社会保障番号を要求されること、有害かつ不正確な年齢鑑別手続がとられていること、金銭面および言語面の障壁があること、ならびに、サービスにアクセスすることによって収容または退去強制の対象とされることなどである [36]。委員会は、移住者である子どもについて詳細に述べた委員会の包括的勧告を参照するよう求める [37]。 [35] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf 参照。 [36] Fundamental Rights Agency, "Apprehension of migrants in an irregular situation - fundamental rights considerations"(2012年9月9日付)参照。https //fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf より入手可能。 [37] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf 参照。 77.委員会は、条約第22条において、難民および庇護希望者である子どもがその権利を享受し、かつ国際難民保護体制を通じて与えられる追加的保障措置の利益を受けられるようにするためには特別な措置が必要であることが認められていることを強調する。難民および庇護希望者である思春期の子どもは、国外追放のための迅速手続の対象とされるべきではなく、むしろその入国を認める方向で検討がなされるべきであり、また、子どもの最善の利益についての判断が行なわれ、かつ国際的保護の必要性が確認される前に送還されまたは入国を拒否されるべきではない。自国の管轄内にあるすべての子どもの権利をその地位にかかわらず尊重しかつ確保する第2条上の義務にしたがい、各国は、難民および庇護希望者である思春期の子どもであって保護者のいない者および養育者から分離された者ならびに移住者の双方を規律する、年齢およびジェンダーに配慮した立法を導入するべきである。このような立法は、最善の利益の原則を土台とし、出入国管理法上の地位の決定よりも保護のニーズの評価を優先させ、出入国管理関連の収容を禁止し、かつ、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)の勧告を参照しながら、これらの思春期の子どもが有する特別な脆弱性に対応するものであることが求められる [38]。各国はまた、思春期の子どもを移住へと向かわせる諸要因、ならびに、親が移住した場合に残された思春期の子どもが直面する脆弱性および権利侵害(退学、児童労働、暴力および犯罪活動の被害の受けやすさならびに負担の大きい家事責任を含む)に対処するための措置も導入するべきである。 [38] 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)参照。 人身取引 78.多くの思春期の子どもが、経済的理由または性的搾取を目的とした人身取引の対象とされるおそれに直面している。各国は、子どもの売買、人身取引および誘拐に関するデータ収集のための包括的かつ体系的な機構を確立するとともに、当該データが細分化されることを確保し、かつもっとも被害を受けやすい状況で生活している子どもに特段の注意を払うよう、促される。各国はまた、被害を受けた子どもを対象としたリハビリテーションおよび再統合のためのサービスならびに心理社会的支援への投資も行なうべきである。脆弱性および搾取が有する、ジェンダーを基盤とする諸側面に注意を払うことが求められる。国内の人身取引および国際的人身取引双方の危険性を親および子どもたちが理解するようにするため、ソーシャルメディア等も通じた意識啓発活動を行なわなければならない。各国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書を批准し、かつ、同議定書にしたがって立法の調和を図るよう促される。 紛争および危機 79.武力紛争および人道上の災害の状況により、社会的規範ならびに家族およびコミュニティによる支援体制の崩壊がもたらされている。そのため、思春期の子どもであって避難民となった子どもおよび危機の影響を受けている子どもの多くが、大人としての責任を引き受けることを余儀なくされ、かつ性暴力およびジェンダーを理由とする暴力、児童婚および強制婚ならびに人身取引のおそれにさらされている。さらに、このような状況に置かれた思春期の子どもは、教育、スキル訓練、安全な就労機会、ならびに、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる適切なサービスおよび情報へのアクセスを否定され、かつ、孤立、差別およびスティグマ、精神保健〔上の問題〕ならびにあえてリスクを冒す行動に直面する可能性が高い。 80.委員会は、人道プログラムにおいて思春期の子どもの特有のニーズおよび権利への対応が行なわれていないことを懸念する。委員会は、締約国に対し、保護システムの開発および設計ならびに和解および平和構築のプロセスにおいて主体的役割を果たす体系的機会が思春期の子どもたちに提供されることを確保するよう、促すものである。紛争後および移行期の再建への明確な投資は、思春期の子どもたちが、自分の国の経済的および社会的開発、レジリエンスの構築ならびに平和的移行に貢献する機会ととらえられるべきである。加えて、緊急事態対応準備プログラムでは、思春期の子どもたちの脆弱性および保護に対する権利のいずれをも認識し、かつ、コミュニティの支援およびリスク緩和の援助に関してこれらの子どもたちが果たしうる役割を認めながら、これらの子どもたちに対応することが求められる。 軍隊および武装集団への徴集 81.委員会は、思春期の男子および女子が、ソーシャルメディアの利用等も通じて、国の軍隊、武装集団および民兵に徴集されていることに深い懸念を表明するとともに、すべての締約国に対し、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう促す。委員会はまた、思春期の子どもが、テロリストのプロパガンダ、過激主義的見方およびテロ活動への関与にそそのかされやすいことも懸念するものである。思春期の子どもをそのような活動への参加に駆り立てる要因を模索するための調査研究が思春期の子どもたちとともに実施されるべきであり、各国は、社会的統合を促進する措置に特段の注意を払いながら、当該調査研究で得られた知見に応じた適切な対応をとるべきである。 82.各国は、軍隊および武装集団に徴集された思春期の子ども(移住の状況にある子どもを含む)の回復およびジェンダーに配慮した再統合を確保するとともに、あらゆる敵対行為において、かつ和平または停戦に関わる武装集団との交渉および協定において、思春期の子どもの徴集または使用を禁止するべきである [39]。各国は、支援介入の持続可能性および文化的適切性を確保する目的で、平和運動に思春期の子どもたちが参加する機会、および、地域コミュニティに根ざした非暴力的紛争解決に対する同世代間働きかけアプローチを支援するよう求められる。委員会は、締約国に対し、思春期の子どもに対して行なわれた紛争関連の性暴力、性的搾取および性的虐待ならびにその他の人権侵害の事案について迅速かつ適正な対応がとられることを確保するため、断固たる措置をとるよう促すものである。 [39] A/68/267、パラ81-87参照。 83.委員会は、世界の多くの場所で、思春期の子どもがギャングおよびパンディーヤ〔訳者注/ギャングを意味するスペイン語〕に引きこまれていることを認識する。これらの集団は、社会的支援、生計維持手段、保護およびアイデンティティの感覚を、合法的な活動を通じてこのような目標を達成する機会が存在しないなかで提供してくれることが多い。しかし、ギャングの構成員が生じさせる恐怖、危険、脅威および暴力の雰囲気は、思春期の子どもの権利の実現を脅かすものであり、思春期の子どもの移住を助長する主要な要因のひとつである。委員会は、攻撃的な法執行アプローチに代えて、少年の暴力およびギャングへの加入の根本的原因に対処する包括的な公共政策の策定をいっそう重視するよう、勧告する。学校、家庭および社会的包摂のための措置を重視しながら、危険な状況に置かれた思春期の子どもを対象とする防止活動、思春期の子どもにギャングを離脱するよう奨励するための支援介入、ギャングの構成員の更生および再統合、修復的司法、ならびに、犯罪および暴力に反対する自治体連合の創設への投資を進めることが必要である。委員会は、各国に対し、ギャングの暴力に関連する理由で自国を離れることを余儀なくされた思春期の子どもに正当な考慮を払い、かつ、このような子どもに難民資格を付与するよう、促す。 児童労働 84.委員会は、思春期のすべての子どもに経済的搾取および最悪の形態の児童労働から保護される権利があることを強調するとともに、各国に対し、条約第32条第2項ならびに国際労働機関の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)の規定を実施するよう促す。 85.年齢にふさわしい形態の労働への導入は、思春期の子どもの生活において重要な発達上の役割を果たすのであって、これによって思春期の子どもはスキルを身につけるとともに、責任を学ぶこと、ならびに、必要なときは、家族の経済的安寧に貢献し、かつ自らの教育へのアクセスを支えることができるようになる。児童労働に反対する行動は、学校から労働への移行、社会的および経済的開発、貧困根絶プログラム、および、良質かつインクルーシブな初等中等教育への普遍的かつ無償のアクセスを含む、包括的措置から構成されるべきである。思春期の子どもには、国内法上の最低就労年齢(これは国際基準および義務教育に整合したものであるべきである)に達した段階で、教育ならびに休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する権利を正当に尊重されながら、適切な条件下で軽易労働を行なう権利があることを強調しておかなければならない。 86.委員会は、各国が、思春期の子どもの生活において労働が果たす積極的役割と、義務教育に対する思春期の子どもの権利を差別なく確保することとの間でバランスをとることに向けた経過的アプローチをとるよう勧告する。学校教育およびディーセントワークへの導入は、思春期の子どもの生活において、その年齢にしたがって両方を促進するための調整が図られるべきであり、またそのような労働を規制し、かつ思春期の子どもが搾取の被害を受けた場合に救済措置を与えるための効果的機構が導入されるべきである。18歳未満のすべての子どもを危険な労働から保護する旨を、具体的な有害労働の明確な一覧とともに規定することが求められる。有害な労働および労働条件を防止することに向けた努力が、家事労働に従事している女子およびその他のしばしば「不可視化された」労働者に特段の注意を払いながら、優先課題として行なわれるべきである。 思春期の子どもを対象とした司法 87.思春期の子どもは、法律に触れたことによって、犯罪の被害者もしくは証人として、または養護、監護もしくは保護のようなその他の理由で、司法制度と関わりを持つ場合がある。思春期の子どもが、被害者としても犯罪加害者としても権利を侵害されやすい立場に置かれにくくするための措置が必要である。 88.締約国は、条約第37条および第40条ならびに少年非行の防止に関する国連指針に一致するやり方で社会的要因および根本的原因に対応するため、修復的司法、司法手続からのダイバージョン、拘禁に代わる措置および予防的介入を重視する包括的な少年司法政策を導入するよう促される。少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に掲げられた勧告にしたがい、焦点は、テロリズムに分類される活動に関与した思春期の子どもを対象とするものも含む、更生および再統合に当てられるべきである。拘禁は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきであり、また思春期の子どもは成人とは分離して収容することが求められる。委員会は、18歳未満のときに行なった犯罪について有罪とされたいかなる者に関しても死刑および終身刑を禁止することが絶対要件であることを強調するものである。委員会は、刑事責任年齢を引き下げようとしている国が多いことを深刻に懸念するとともに、各国に対し、刑事責任年齢を漸進的に18歳まで引き上げるよう奨励する。 XIV.国際協力 89.委員会は、条約の実施は締約国にとって協力的な営みであることおよび国際協力が必要であることを強調する。委員会は、締約国に対し、思春期の子どもの権利の実施について貢献を行ない、かつ、国際連合および地域機関の技術的援助を適宜活用するよう奨励するものである。 XV.普及 90.委員会は、締約国が、この一般的意見を、すべての関係機関、とくに議会およびすべての段階の行政機関(省庁および自治体/地方当局内の部局を含む)、ならびに、思春期のすべての子どもに対して広く普及するよう勧告する。委員会はまた、この一般的意見を関連のすべての言語に翻訳するとともに、思春期の子どもにやさしい版および障害のある思春期の子どもにとってアクセシブルな形式として刊行することも勧告するものである。 更新履歴:ページ作成(2016年12月25日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利 一般的討議勧告一覧 (参考)移住労働者権利委員会・一般的意見2号:不正規な状態にある移住労働者およびその家族構成員の権利(2013年) (第61会期、2012年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.開会会合(全体会)概要(略) III.作業部会討議概要(略) IV.勧告 56.国際的移住の状況にある子どもの権利の尊重、促進および充足に関して、国がその政策およびプログラムにおいて考慮すべき問題ならびに他の関連の主体が指針とすべき事項を明らかにする目的で、子どもの権利についての意識および議論を喚起する場を提供するというDGD〔一般的討議〕の趣旨にしたがい、委員会は、以下の勧告を支持する。これにあたり、委員会は、子どもはどのような環境にあってもまず何よりも子どもであることを強調するものである。委員会は、移住の影響を受けている子どもの権利を特定しかつこれに対応するに際して、国および関連の主体は、さまざまな態様の子ども、状況または権利を分類しまたは区別しないよう配慮しつつ、条約のすべての規定および原則に基づいたホリスティックかつ包括的なアプローチをとらなければならないことを、あらためて指摘する。国際的移住の当事者である子どもまたはその影響を直接受けているすべての子どもは、年齢、性別、民族的または国民的出身および経済的地位または在留資格の如何を問わず自己の権利を享受する資格があるのであって、このことは、子どもが自発的な移住および非自発的な移住のどちらの状況に置かれている場合にも、また保護・養育者がいるかいないか、移動中であるか何らかの形で定住しているか、在留資格を認められているか否か等の諸条件の如何を問わず、変わらない。以下の勧告は、その検討の便宜を図るため、条約の実施に関する各国の定期的報告書についての委員会の総括所見および勧告の構成にしたがって配列されている。 一般的勧告(立法、政策および調整に関するものを含む) 57.国は、条約に掲げられた権利が、子ども自身またはその親の移住に関わる地位の如何を問わず、国の管轄下にあるすべての子どもに対して保障されることを確保するとともに、これらの権利のあらゆる侵害に対応するべきである。国際的移住の状況にあるすべての子どもに関する第一義的責任は、出入国管理機関ではなく子どものケアおよび保護を担当する機関にある。 58.国は、国際的移住の当事者である子どもまたはその影響を受けている子ども全員が、年齢、経済的地位、自己または親の在留資格の如何を問わず、自発的な移住および非自発的な移住のどちらの状況に置かれている場合にも、かつ保護・養育者の有無等に関わりなく、時宜を得た形で条約の全面的保護を享受できることを確保するため、人権を基盤とする包括的な法律および政策を採択するべきである。 59.国は、移住に関連するすべての国内法ならびに地域的および(もしくは)国際的な枠組みまたは協定に条約が統合されることを確保するため、立法、政策ならびにプログラムおよび関連の研修を含む措置をとるよう、奨励される。 60.国は、空港および港のような移住者の到着/通過場所における実務が条約および国際人権基準に全面的に一致することを確保するための具体的指針を発布するよう、勧告される。 61.国に対し、移住および他のいずれかの問題に関する政策、プログラム、実務および決定が、国際的移住の影響を直接間接に受けているすべての子どもの権利、ウェルビーイングおよび発達に及ぼす影響について効果的評価を実施するとともに、条約の基本的原則が、移住政策その他の考慮事項との関連で効果的に優先されかつ意味のある形で実施されること、ならびに、移住政策および子ども保護政策のさらなる発展に〔評価の〕結果が反映されることを確保するよう、勧告されるところである。 62.国はまた、国際開発政策、移住政策および子どもの権利との連携を個別におよび集団的に強化することも、求められる。 データ収集および調査研究 63.国は、移住の状態および移住が子どもに及ぼす影響に関するデータ収集および分析を増進させかつ拡大するための具体的措置を確保するべきである。このようなデータは、とくに年齢、性別、出身国、教育歴およびその他の関連情報(移住に関わる地位、入国許可、出国許可および就労許可の発布ならびに国籍の変更など)の別に細分化することが求められる。さらに委員会は、国が、このようなデータが(とくに出入国管理当局によって)資格外移住者を害するようなまたは資格外移住者の不利益になるようなやり方で利用されないことを保障するための保護措置を確保するよう、勧告するものである。 64.国は、移住の影響を受けている世帯が、地方の統計制度およびデータシステム、ならびに、生活水準、支出および労働力に関する全国的標本調査で特定されることを確保するべきである。このようなデータおよび情報を、移住の影響を受けている子どもが科学的根拠に基づく社会政策、地方計画および予算策定プロセスの発展に包摂されることを確保するために活用することが、勧告される。また、国が、国の政策および(または)プログラムの立案に際して移住者である子どもおよび家族の意見および経験を考慮するため、これらの子どもおよび家族(とくに、脆弱な状況に置かれた子どもおよび家族)と協議することも、勧告されるところである。委員会に提出する締約国の定期報告書にこのような情報を記載することも求められる。 65.さまざまな組織からの呼びかけを認識し、かつ国際的な移住と開発に関するハイレベル対話(2013年)に鑑み、関係者は、国際的移住の文脈における子どもの権利を、移住に関する子どもの地位の如何を問わず確保するための具体的措置に関する世界的調査の実施を検討するよう、奨励される。 66.情報の監視および収集を推進するため、締約国は、自国の領域内にあって移住の影響を受けているすべての子どもに関わる条約実施の体系的評価を委員会に対する定期的報告に組みこむとともに、人権保障に責任を負う国内機関(オンブズマン、平等機関等)に対し、移住の影響を受けている子どもに対応することを具体的任務としながら条約の遵守状況の監視において鍵となる役割を果たす権限を与えるよう、求められる。 67.国は、移住者である子どもの状況を監視する責任が出身国にのみ負わされないこと、ならびに、情報およびデータが通過国および目的地国に転送され、かつこれらの国によって受領されることを確保するべきである。その際、国は、移住の際および到着時に子どもをとくに対象とする効果的なサービスを提供できるようにするため、ケースマネジメント・システムにおいて子どもの即時的および長期的ニーズを監視するための機構を確立することが求められる。 子どもの定義および18歳未満のすべての者への条約の適用 68.子どもの定義にしたがって18歳になるまで権利および保護が与えられていることを想起し、国は、16歳以上の者を含むすべての子どもに対し、かつ移住に関するその地位に関わりなく、平等な水準の保護が提供されることを確保するよう促される。 69.加えて、国は、18歳に達した子ども(とくに養護環境を離れる子ども)のために十分なフォローアップ措置、支援措置および移行措置を提供するべきである。そのための手段には、長期的な正規移住者としての地位へのアクセス、および、教育を修了し、かつ労働市場への統合を図るための合理的機会へのアクセスを確保することも含まれる。 差別の禁止 70.国は、いかなる事由に基づく差別とも闘うための十分な措置を確保するべきである。その際、外国人嫌悪、人種主義および差別と闘い、かつ、移住の影響を受けている家族の社会統合を促進するための努力を強化することが求められる。国はまた、移住者である子どもおよびその家族を暴力および差別から保護し、かつ諸権利へのアクセス、公平および尊重を促進する目的で、とくに地方レベルで、移住者に関する知識を向上させ、かつ移住者に関する否定的見方に対応するためのプログラムも実施するべきである。このような取り組みにおいては、迅速かつ効果的な救済機構ならびに言語的および文化的に適切な十分な支援措置への、移住者による公平なアクセスを確保することも求められる。 71.国は、自国の移民政策において障害のある子どもまたは親が障害者である家族の子どもが差別されないこと、および、障害を入国申請の却下事由と考えないようにすることを確保するべきである。 子どもの最善の利益 72.国は、子どもに影響を及ぼすいかなる移住手続についても、当該手続のすべての段階および当該手続に関する決定において、かつ子どもの保護に従事する専門家、司法機関および子ども自身の関与を得ながら、子どもの最善の利益に関する個別評価を実施するべきである。とくに、子どもまたはその親の収容、送還または退去強制につながるいかなる手続においても、子どもの最善の利益を第一次的に考慮することが求められる。 73.国は、自国の法律、政策および実務において、子どもの最善の利益の原則が移住に関する考慮事項、政策上の考慮事項その他の行政上の考慮事項に優先することを明確にするべきである。その際、国は、移住手続、リスクおよび権利、保健面および精神保健面での支援、法的代理および後見、面接ならびにその他の手続に関する情報が、子どもにやさしく、かつ文化的に配慮のあるやり方で利用できることを確保するよう求められる。 74.国は、子どもに影響を及ぼすいかなる移住手続についても、当該手続のすべての段階または決定において、子どもの保護に従事する専門家および司法機関の関与を得ながら、可能なかぎり最大限に、継続的かつ個別的な子どもの最善の利益評価および正式な認定手続を実施するべきである。これには、子どもまたはその親の退去強制につながるいかなる手続も含まれる。国は、法律、政策および実務において、子どもの最善の利益の原則が移住に関する考慮事項その他の行政上の考慮事項に優先することを明確にするべきである。その際、国は、移住手続、リスクおよび権利、保健面および精神保健面での支援、法的代理および後見、面接ならびにその他の手続に関する情報が、子どもにやさしく、かつ文化的に配慮のあるやり方で利用できることを確保するよう求められる。 訳者注/パラ72~74の重複は原文ママ。 意見を聴かれる子どもの権利 75.国は、自国の法律、政策、措置および実務において、移住の文脈における子どもの権利および(または)その親の権利に影響を及ぼすすべての移住手続および司法手続における適正手続が保障されることを確保するべきである。すべての子ども(親その他の法定保護者とともにいる子どもを含む)は権利を保有する個人として扱われなければならず、その子ども特有のニーズは平等にかつ個別に考慮されなければならず、またその意見は適切に聴取されなければならない。子どもは、自分自身の状況に関する決定またはその親に関する決定に対し、すべての決定が自己の最善にのっとって行なわれることを保障するための行政上および司法上の救済措置にアクセスできなければならない。 76.とくに、国は、年齢の鑑別および決定の手続、面接の実務ならびに法的手続が、子どもの権利についての十分な専門性を有する職員によって、迅速な、子どもにやさしい、学際的な、文化的に配慮のあるやり方で進められることを確保するべきである。 アイデンティティ(名前および国籍を含む)に対する権利 77.国は、すべての子どもの出生登録を確保するための措置(移住者である子どもの出生登録を妨げるいかなる法律上および実務上の要因も取り除くことを含む)を強化するとともに、国籍を付与しなければ子どもが無国籍となる場合、自国の領域内で出生した子どもに市民権を付与するべきである。 人身の自由に対する権利および収容の代替措置 78.子どもは、移住に関わる自己の地位または親の地位を理由として、犯罪者として扱われまたは懲罰的措置の対象とされるべきではない。移住に関わる自己の地位または親の地位を理由とする子どもの収容は、子どもの権利の侵害であり、かつ、子どもの最善の利益の原則に常に違反する。これを踏まえ、国は、出入国管理上の地位を理由とする子どもの収容を速やかにかつ完全に取りやめるべきである。 79.国は、子どもが、通過国および(または)目的地国に家族構成員および(または)いる場合にはこれらの者といっしょにおり、かつ、その出入国管理上の地位についての解決が図られるまでの間、収容されるのではなくコミュニティを基盤とする環境で家族として滞在できるようにする立法、政策および実務を通じて、子どもの最善の利益を、人身の自由および家族生活に対する子どもの権利とともに充足する収容の代替措置を、可能なかぎり最大限に、かつもっとも制約の度合いの少ない必要な手段を活用しながら採用するべきである。委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2010年)を強調しつつ、国には、自由を奪われた少年の保護に関する規則(ハバナ規則)を含む、拘禁環境に関する国際基準(これらの基準は行政拘禁または非刑事的拘禁を含むあらゆる形態の拘禁に適用される)を遵守する法的義務があることが、あらためて指摘される。このような措置は慎重に立案されるべきであり、また子どもの代替的養護に関する国連指針その他の人権基準にもしたがう形で立案されるべきである。国は、収容センターから放免された子どもが支援措置および適切な代替的養護を利用できることを確保するよう求められる。 80.にもかかわらず子どもが自由を剥奪されるときは、国は、いかなる場合にも、そのような措置を、もっとも短い期間で、かつ少なくとも人権法に掲げられた拘禁に関する最低基準を満たすような条件下で課すよう促される。これには、子どもにやさしい環境の確保、子どもの親または保護者ではない成人からの分離(たとえ子どもが16歳以上であっても同様である)、子どもの保護に関する保障措置および独立の監視が含まれる。 81.受入れセンターおよび(または)これに類する他の施設から失踪しまたは行方不明になった移住者の子どもの状況に関する懸念に照らし、国は、受入れセンターの手続/施設および環境についての、条約および子どもの代替的養護に関する国連指針に全面的にしたがった具体的指針を確保するべきである。 あらゆる形態の暴力(移住の文脈におけるものを含む)からの子どもの自由 82.国は、学校およびコミュニティ環境にとくに焦点を当てながら、国際移住の影響を受けているあらゆる年齢の子どもが、移住に関する自分自身のまたはその親の地位の如何を問わず暴力から平等に保護されることを確保するため、法的拘束力がありかつジェンダーに配慮した積極的な政策、プログラムおよび行動を採択するべきである。子どもに対する暴力に関する特別報告者および国連システム内外で同特別報告者を支援する諸機関は、連携して、かつ移住の状況にある子どもたちの意見およびニーズを全面的に考慮にいれながら、国際移住の文脈において子どもが暴力の被害をとりわけ受けやすいことを調査研究および行動における優先的問題のひとつとして取り上げていくよう奨励される。 家族生活に対する権利 83.国は、移住に関する自国の政策、法律および措置において家族生活に対する子どもの権利が尊重されること、ならびに、いかなる子どもも国の作為または不作為によってその親から分離されないこと(このような分離が子どもの最善の利益にしたがって行なわれる場合を除く)を確保するべきである。このような措置には、とくに、家族再統合の申請に対して積極的、人道的かつ迅速に対応すること、可能なときは常に移住に関わる地位の正規化のための選択肢を提供すること、および、残された子どもが通過国および(または)目的地国において親と合流できる(または親が子どもと合流できる)ようにするための家族再統合政策を、移住のすべての段階でとることが含まれるべきである。 84.国は、子どもが目的地国の国民である場合、その親の収容および(または)退去強制を行わないようにするべきである。逆に、親の正規化を検討することが求められる。決定によって子どもの最善の利益が否定されないことを確保するため、子どもは、親の入国許可、在留または追放に関わる手続において意見を聴かれる権利を認められるべきであり、かつ、親の収容命令および(または)退去強制命令に対する行政上および司法上の救済措置にアクセスできるべきである。子どもの最善の利益にしたがった、収容および退去強制に代わる措置(正規化を含む)を、法律によっておよび実務を通じて確立することが求められる。 85.国は、移住に関わる地位の如何を問わず、すべての移住者を対象として経済的、社会的および文化的権利へのアクセスを確保するよう努めるべきである。国は、移住の状況にある子どもおよび家族にとくに注意を払い、かつ残された子どもおよび(または)非正規な移住状況にある子どもを包摂しながら、社会政策、子ども期政策および家族保護政策にこのことが含まれることを確保するよう、求められる。 生活水準、経済的、社会的および文化的権利の享受 86.国は、移住の状況にあるすべての子どもが、移住に関わる自己のまたは親の地位の如何に関わらず、経済的、社会的および文化的権利ならびに基礎的サービスに対して国民である子どもと平等にアクセスできることを確保するとともに、このような子どもの権利を法律で明確にするべきである。その際、国は、移住の影響を受けている子どもおよびその家族(とくに非正規な状況にある子どもおよび家族)が、とくに保健ケア、教育、長期の社会保障および社会扶助等のサービスおよび給付に効果的にアクセスすることの妨げとなる、またはこれらの子どもおよび家族を差別する法律、政策および実務の迅速な改革を図るよう、強く奨励される。サービスにアクセスしにくくなることによってもたらされるジェンダー特有の影響(セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関わる権利ならびに暴力からの安全保障など)への対応に、とくに注意が払われるべきである。国は、「残された」子どもが権利およびサービスにアクセスしようとする際に直面する困難について、市民社会および地域コミュニティと連携しながら具体的対応をとるよう求められる。サービスへのアクセスを妨げる行政的および金銭的障壁は、身元および居住を証明する代替的手段(供述証拠など)を認める等の対応を通じ、取り除くべきである。住民登録機関および公共サービス提供機関への効果的アクセスを実際上も確保するため、これらの機関を対象とした研修および指導の実施が求められる。 87.国は、住民登録機関、公共サービス提供機関および出入国管理機関の間の情報共有について、このような情報共有が子どもの最善の利益に反せず、かつ子どもまたはその家族が潜在的な危害または制裁にさらされないことを確保するため、効果的な保障措置が設けられるようにするべきである。このような保障措置は、サービス提供機関を対象として明確な指針を発布すること、および、非正規な移住の状況にある者の間でこれらの保障措置に関する意識啓発プログラムを実施すること等の手段を通じ、法律上も実際上も実施されなければならない。 88.子どもを貧困および社会的排除から保護するための政策、プログラムおよび措置には、移住の状況にある子ども(とくに、出身国に残された子ども、および、移住者である親から目的地国で生まれた子ども)も、その地位の如何に関わらず、包摂されなければならない。移住に直接間接に関係する形で人が脆弱な状況に置かれるあらゆる事態を防止し、かつこれに対応するための、国家的な社会保護制度の能力強化が図られるべきであり、また移住の影響を受けている子どもおよびその家族は、移住に関わる地位の如何に関わらず、かついかなる種類の差別もなく、出身国、通過国および目的地国における社会政策および社会プログラムの具体的重点対象集団に位置づけられるべきである。社会保護政策には、移住の状況にある家族および養育者を対象とした、これらの家族および養育者が子どもの養育責任を果たすことの便宜を図るための支援(コミュニティを基盤とする社会サービスを通じて提供されるものを含む)に関する具体的規定を含めることが求められる。これらの規定には、代替的養護を受けている子どものための特別サービスも含まれるべきであり、また移住が子どもに及ぼす心理社会的影響の緩和にも焦点が当てられるべきである。 健康に対する権利 89.国は、移住の過程、庇護を求める過程または人身取引の対象とされた過程で子どもが経験したトラウマに対応するための、十分なかつアクセスしやすい措置を確保しかつ実施するべきである。子どもの最善の利益に関する評価および認定を行なう場合も含め、すべての子どもが精神保健サービスを利用できるようにすることに、とくに配慮することが求められる。 経済的搾取からの保護 90.国は、移住に関する自国の政策および措置において、条約、ならびに、就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第138号条約、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する同第182号条約および家事労働者の適切な仕事に関する同第189号条約が考慮されることを確保するべきである。さらに、国が、労働の文脈で、とくにインフォーマル労働および(または)季節労働の状況で生じる子どもの権利侵害を特定しかつ是正するための監視制度および通報制度の設置を検討することも、勧告されるところである。 正規のかつ安全な移住経路および安定した在留資格へのアクセス 91.国は、可能なときは常に、正規のかつ非差別的な移住経路を利用できるようにするとともに、子どもおよびその家族が、家族の結合、労働関係および社会統合等の事由を根拠として長期的な正規の移住者としての地位または在留許可にアクセスできるようにするための、恒久的なかつアクセスしやすい機構を設けるべきである。これらの正規化プログラムにおいては、移住者の社会的統合の促進および子どもの権利(家族生活に対する権利を含む)の保護が目指されるべきである。 紛争状況 92.紛争によって生じた移住の状況等においても、国には条約および国際人権基準を遵守する法的義務があることを想起し、国は、紛争状況に関わる自国の移住政策および移住手続において子どもの権利に関する十分な保障措置が設けられることを確保するべきである。 V.結論(略) 更新履歴:ページ作成(2013年2月22日)。
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子どもがつくるまちむさしのミニタウン 子どもがつくるまち むさしのミニタウンは、実行委員会形式で行っているため 社会的に認めてもらうために後から“子どもの参画をすすめる会”をつくり管理と継続性を持たせました。現在25名が会員となっておりその中の数名が、むさしのミニタウン実行委員会の事務局を担っています。子どもの参画をすすめる会は、ミニタウンを行うことを基本活動としており、他の活動については市内の他の地域でも行えるようバックアップをしていけたらと考えています。 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 子ども実行委員は小学5年~中学3年。半年以上の期間かけ、前半はまち作りを考え、後半は実際のまちを具体化させる。2回目は1回目のいい所・反省を活かし、まち並、大人の対応も随分変わった。 障害児のスムーズな参加を目指し話し合いを重ね、体制をとった。地域のイベントに参加しアピールをすると共に、地域との繫がりを持ち関わる事によって、いろいろな勉強をさせてもらっている。当日は4歳からの参加~大人サポーター84歳までの多世代の関わり、地域との協働で成り立ったまちである。 歴史 第1回 2007年 3月24日・25日 武蔵野市立大野田小学校 第2回 2008年 3月29日・30日 武蔵野市立大野田小学校 第3回 2009年 3月29日・30日 武蔵野市立大野田小学校 (予定) 仕事ブース 当市のこどものまちの仕事ブースは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 【公共系】:市役所、警察、銀行、大学、清掃局、職安、病院、幼稚園、放送局、観光ガイド(大人向け) 【創作系】:アクセサリー屋、花屋、お絵かき屋、工芸社 【娯楽系】:イベント会社、ゲームセンター、映画館 【食べ物系】:駄菓子屋、飲み物屋、ホットボール屋、パン耳スナック屋、石窯焼きピザ屋、お好み焼き屋、タウン汁屋、おにぎり屋、サンドウィッチ屋、お汁粉屋 特徴的ブース:おとな村 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 子どもの参画をすすめる会 事務局: 〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町5-6-19 けやきコミュニティセンター内 Tel 080-6809-5843 / Fax 0422-54-8719 musashino-minitown2007@ezweb.ne.jp 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 この時代に、むさしのミニタウンを経験した当時の子ども達が中心となり、2020年から「Teens Townむさしの」が、同地で開催されています。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:デジタルメディアと子どもの権利 一般的討議勧告一覧 (参考)国連人権理事会・意見および表現の自由に対する権利の促進および保護に関する特別報告者の報告書:表現の自由に対する子どもの権利(2014年) (第67会期、2014年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 VI.勧告 84.各国が自国の政策およびプログラムにおいて考慮すべき問題を特定する目的で子どもの権利に関する意識の喚起および討議を図る場であるというDGD〔一般的討議〕の趣旨に照らし、またデジタルメディアの文脈における子どもの権利の尊重、促進および充足に関する指針を他の関連の主体に提示する目的で、委員会は以下の勧告を公にする。以下の勧告は、第一義的に義務を負っている国を名宛人とするものである一方、家庭、学校、市民社会および民間セクターを含む他の関係者の積極的関与および参加も要求するものである。 一般的勧告(立法、政策および調整に関するものを含む) 85.国は、デジタルメディアおよびICT〔情報通信技術〕にアクセスしかつこれを利用することの子どもにとっての重要性、ならびに、すべての子どもの権利(とくに表現の自由、適切な情報へのアクセス、参加、教育ならびに休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する権利)の促進にとってのこれらのメディアおよびテクノロジーの可能性を認識するべきである。加えて、国は、インターネットを含むデジタルメディアおよびICTへの平等かつ安全なアクセスがポスト2015年開発アジェンダに統合されることを確保するよう求められる。 86.国は、デジタルメディアおよびICTへの子どものアクセスについて統合的に定め、かつ、デジタルメディアおよびICTを利用する際に条約およびその選択議定書に基づく全面的保護を確保する、人権を基盤とした包括的な法律および政策を採択しかつ実施するべきである。この問題が変化を続けていることに照らし、国はまた、法律および政策の実施状況の定期的監視ならびに法律および政策の評価を確保することも求められる。 87.国は、法律、政策、戦略およびプログラムを採択する前にならびに被害を受けた子どものためのサービスを設置する際に、恒常的な公的議論と、あらゆる関係者、とくに子ども、親およびその他の養育者、子どもとともにまたは子どものために働く専門家(教育分野の専門家を含む)、市民社会ならびにICTおよびその他の関連産業の積極的関与を促進しかつ容易にするよう、求められる。さらに、国は、デジタルメディアおよびICT関連の政策、プログラム、実務および決定がすべての子どもの権利、福祉および発達に及ぼす影響の効果的評価を行なうよう勧告されるところである。これによって国は、条約の基本原則(差別の禁止に対する権利、子どもの最善の利益を第一次的に考慮される権利、生命、生存および発達に対する権利ならびに自己に影響を与える事柄について意見を表明する子どもの権利を含む)が効果的に優先され、かつ意味のある形で実施されることを確保するよう求められる。 88.国は、子どもの権利とデジタルメディアおよびICTに関連するすべての活動を部門横断的にならびに国、広域行政権および地方のレベルで調整し、かつ国際協力を推進する明確な任務および十分な権限を備えた、国家的な調整枠組みを採択するべきである。国はまた、当該調整機関に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保することも求められる。 データ収集および調査研究、監視ならびに取り組みの評価 89.国は、子どもによるデジタルメディアおよびソーシャルメディアへのアクセスおよびその利用ならびにそれが子どもの生活に及ぼしている影響についての理解を深めるための調査研究、データ収集および分析を継続的に行なうべきである。データは、子どもにとってのリスクおよび機会の双方を対象とするとともに、すべての子ども(とくに被害を受けやすい状況に置かれた子ども)の状況に関する分析を促進する目的で、年齢、性別、地理的所在、社会経済的背景、障害、マイノリティ集団および(もしくは)先住民族集団の構成員であること、民族的出身または適切と考えられる他のあらゆる属性によって細分化されていることが求められる。 90.委員会は、これらのデータを、進展を測定できるようにするための基準線の設定、関連の法律、政策、プログラムおよびプロジェクトの立案および評価ならびにその実施状況の監視のために活用することを勧告する。国はまた、これらのデータが、公的機関によって、検閲または他のいずれかの政治的および経済的干渉を奨励するために利用されないことを保障するための保護措置も確保するべきである。 91.委員会はさらに、締約国が、あらゆる関係者(とくに子ども)との考え、情報、経験および優れた実践の交流を、国レベル、国際地域レベルおよび国際的レベルで、プラットフォームの創設等も通じて促進するよう勧告する。 独立の監視 92.国は、人権の保障に責任を負う国内機関(国内人権機関、オンブズパーソンまたは平等機関など)に対し、条約およびその選択議定書の遵守状況の監視において主要な役割を果たせるよう、権限および十分な資源を与えるよう求められる。このような機関は、デジタルメディアおよびICTに関連する子どもの権利に対応する具体的任務を委ねられるとともに、子どもからの苦情を子どもに配慮したやり方で受理し、調査しかつこれに対応すること、被害者のプライバシーおよび保護を確保すること、ならびに、被害を受けた子どものために監視、フォローアップおよび確認の活動を行なうことができるべきである。 市民社会との協力 93.委員会は、子どもがICTおよびデジタルメディアにアクセスできることを確保し、かつこれらの手段を利用する際に子どもの権利を保護するうえで非政府組織(NGO)が果たしている重要な役割を認識する。委員会は、国が、関連の法律、政策およびプログラムの策定、実施、監視および評価ならびに調査研究およびデータ収集に、デジタルメディアと子どもの権利の分野で活動しているすべてのNGOの関与を組織的に得るよう勧告するものである。 意識啓発および研修 94.委員会は、締約国が、ICTおよびデジタルメディアの利用に関連する機会およびリスク(自作コンテンツがもたらす意図せざる結果を含む)について公衆一般およびとくに子どもの感受性を高めるための、年齢にふさわしい意識啓発プログラムを実施するよう勧告する。国は、子ども向けにとくに制作された関連の情報資料、ならびに、特定の年齢層および親その他の養育者ならびに子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家向けに制作された関連の情報資料を配布するとともに、意識啓発プログラムの組織化および実施に際して市民社会との緊密な協力を求めるべきである。 95.委員会はさらに、デジタルメディアおよびICTの責任ある利用ならびに子どものリスク回避能力および危害から身を守る能力を増進させる目的で、国が、子どもに対し、そのそのデジタルリテラシーおよびソーシャルリテラシーに関わるスキルの発達を確保するための十分な訓練および支援を提供するよう勧告する。国はまた、親その他の養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教育分野の専門家を含む)に対しても、その技術的スキルを増進させ、リスクおよび潜在的危害についての情報を提供し、子どもがテクノロジーをどのように利用しているか学び、かつ、責任ある安全なやり方によるデジタルメディアおよびICTの利用に関して子どもを支援できるようにするための十分な訓練および支援を提供するべきである。 子どもの権利と企業セクター 96.企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)ならびにこの分野における他の国際的規範および基準に照らし、国は、締約国で操業するICTその他の関連産業に対して子どもの権利の尊重を要求する、明確かつ予測可能な法的環境および規制環境を確保するべきである。国はまた、ICTその他の関連企業の説明責任を向上させる目的で子どもの権利侵害の調査および救済を行なう監視機構を設置するとともに、子どもの権利とICTに関連する基準の策定に関する規制庁の責任を強化することも求められる。 97.委員会は、国が、企業に対し、デジタルメディアおよびICTを利用する際の子どもの権利に企業が及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で子どもの権利に関する相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを要求するよう、勧告する。さらに国は、ICTその他の関連産業の慣行が条約およびその選択議定書ならびに他の国際的規範および基準に全面的に一致することを確保するため、ICTその他の関連産業による、自発的、自主規制的、職能的および倫理的な指針および行動基準その他の取り組みの発展(オンライン上の安全を促進する技術的解決策を開発し、かつICTおよびデジタルメディアの利用に関する子どもにやさしい取引条件を採用すること、ならびに、年齢にふさわしいコンテンツを発展させることなど)を奨励しかつ促進するべきである。加えて、国が、ICTその他の関連産業との討議および協力のための空間を確保することも勧告される。 差別の禁止 98.国は、自国の管轄内にあるすべての子ども(とくに女子、障害のある子ども、遠隔地に住んでいる子ども、貧困下で暮らしている子ども、マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、路上の状況下で暮らしている子ども、施設で生活している子どもならびに被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれたその他の子ども)が差別なくデジタルメディアおよびICTにアクセスできることを確保するべきである。とくに委員会は、締約国がとりわけ以下の措置をとるよう勧告する。 (a) インターネット・インフラが利用できる範囲を拡大して農村部も含まれるようにするための措置をとること。 (b) 年齢を考慮しつつ、デジタルメディアおよびICTにインクルーシブな形でアクセスできることならびにテクノロジーおよびデジタルコンテンツが金銭的に負担可能な形でデザインされることを促進するとともに、知的所有権が、子ども(とくに障害のある子どもおよびマイノリティまたは先住民族集団に属する子ども)が文化的資料にアクセスすることにとっての不合理または差別的な障壁とならないことを確保すること。 (c) デジタルコンテンツの言語的および文化的多様性を促進すること。 (d) 女子に対するあらゆる形態の差別の効果的撤廃を確保し、かつ、意識啓発プログラム等を通じ、女子によるテクノロジーへのアクセスおよびその利用を制限しているジェンダー・ステレオタイプおよび社会的規範に対応するための取り組みを強化すること。 (e) コンピューター設備および接続の費用をまかなうための援助を学校およびコミュニティに提供するとともに、低コストな技術的解決策の開発を促進すること。 (f) 反差別の法律、政策、戦略およびプログラムに、デジタルメディアおよびICTへの子ども(とくにもっとも被害を受けやすい立場および不利な立場に置かれた集団に属する子ども)によるアクセスに対応する見地を含めること。 これとの関連で、委員会は、国が、とくに国際連合児童基金(ユニセフ)、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)、国際電気通信連合(ITU)および国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的援助を求めるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 99.国は、デジタルメディアおよびITCに関連する法律、政策およびプログラムの策定ならびにサービスの立ち上げその他の措置において子どもたちの意見および経験を考慮に入れる目的で、子どもたちが協議の対象とされることを確保するべきである。これには、男子のみならず女子も、また被害を受けやすいまたは周縁化された状況に置かれた子どもも含めることが求められる。デジタルメディアおよびICTの安全な使用(オンライン上の安全を含む)を促進するための取り組みの立案および実施にも、子どもたちの積極的関与を得るべきである。とくに、国は、子どもたちが責任のある安全なやり方で意見および見解を表明できるオンライン上の空間を設置するよう奨励される。 表現の自由、適切な情報へのアクセス、結社および平和的集会の自由に対する権利 100.委員会は、各国に対し、条約ならびにその他の国際的な人権規範および人権基準との整合性を図るため、いかなる場面(オンライン環境を含む)においても、表現、適切な情報へのアクセスならびに結社および平和的集会の自由に対する子どもの権利を制限する国内法令および政策を改正するよう求める。 101.国はさらに、あらゆる場面(オンライン環境を含む)において、表現、適切な情報へのアクセスならびに結社および平和的集会の自由に対する子どもの権利を積極的に促進するべきである。とくに、国は、子どもが主導する活動の回路の創設ならびにさまざまな年齢の子ども向けの教育的および娯楽的コンテンツ(子どもたち自身が制作するコンテンツを含む)を促進するよう求められる。 プライバシーに対する権利 102.国は、デジタルメディアおよびICTとの関連でプライバシーに対する子どもの権利の保護を保障するとともに、条約で定められた子どもの権利の全面的享受を不当に誓約することなく、濫用に対する効果的な保護措置を発展させるべきである。国はまた、デジタルメディアおよびICTの利用ならびに自作コンテンツに関連したプライバシー上のリスクに関する子ども向けの意識啓発プログラムを発展させかつ強化することも求められる。 103.委員会はさらに、すべての子どもが、自己のデータがどのように収集され、保存され、かつ利用されているかおよびどのように他人と共有される可能性があるかについて、意味のある、かつ子どもにやさしい情報を得ることを国が確保するよう勧告する。これとの関連で、国は、デジタルメディアおよびICTを利用する子どものために、明確な情報および警告を付記した年齢にふさわしいプライバシー設定が利用可能とされることを確保するべきである。 適切な情報へのアクセス 104.国は、プライベートメディアを含むマスメディアに対し、子どもにとって社会的および文化的利益がある情報および資料(たとえば健康的なライフスタイルに関するもの)を普及するよう奨励するべきである。 暴力、搾取および子どもの虐待を含む危害からの保護 105.国は、条約およびその選択議定書で定められた子どもの権利の全面的享受を確保するホリスティックな戦略を通じて、デジタルメディアおよびICTが子どもの安全にもたらすリスク(オンライン上のいやがらせ、子どもの性的搾取、暴力的および性的コンテンツへのアクセス、性的目的での勧誘および自作の性的コンテンツを含む)に対応するべきである。国は、そうすることによって、デジタルメディアおよびICTが提供する機会の促進と危害からの子どもの保護との間で常にバランスを確保することが求められる。とくに、国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもたち、かつての被害者、関連のNGOおよびICTその他の関連産業の関与を得る等の手段により、危害を防止することならびにデジタルメディアおよびICTがもたらすリスクに対処することを目的としたプログラムを発展させかつ強化すること。 (b) 子どもがリスク管理を行ない、かつどこの助けを求めればいいか知ることができるよう、子どもたちに対し、デジタルメディアおよびICTを利用する際の安全に関する年齢にふさわしい情報を提供すること。 (c) ICT産業との調整を図ることにより、当該産業が、暴力的資料および不適切な資料ならびにデジタルメディアおよびICTが子どもにもたらすその他のリスクから子どもを保護するための十分な措置を発展させかつ整備するようにすること。 (d) デジタルメディアおよびICTを利用する際のリスクの防止およびこれへの対応に関する子ども向けの意識啓発プログラムおよび教育プログラムを、子どもたちの関与を得ながら、子どもにやさしい広報資料の開発等も通じてさらに強化すること。 (e) 法執行要員、司法機関の構成員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象として、その技術的スキルの増進を目的とした、十分かつ継続的な研修を実施すること。 (f) デジタルメディアおよびICTに関連する子どもの権利侵害を通報するための、アクセスしやすく、安全で、秘密が守られ、年齢にふさわしく、子どもにやさしく、かつ効果的な通報経路(子どもホットラインなど)を確保すること。 (g) 子どもを対象として、自作の性的コンテンツを関連の公的機関に報告するための安全な、子どもにやさしい、かつ秘密の守られる窓口を提供すること。 (h) 子どもを巻きこんだ有害な資料を削除するための迅速かつ効果的な手続を用意すること。 (i) 条約および選択議定書で対象とされているすべての犯罪について、被害者の特定ならびに責任者の摘発、捜査、訴追および処罰を強化すること。 (j) 事案の付託および被害を受けた子どもへの効果的支援を確保する保護制度における、あらゆる主体および部門間の調整を強化すること。 (k) 適用される法的枠組みの効果的執行を確保するための国際的・地域的調整および連携を促進しかつ推進すること。 効果的な救済措置および賠償ならびに被害者への援助 106.国は、適切な場合には国家賠償を通じ、被害を受けた子どものために効果的な救済措置(こうむった危害に対して迅速かつ適切な賠償を求めるための援助を含む)へのアクセスを確保するべきである。国はまた、デジタルメディアおよびICTに関連する人権侵害の被害を受けた子どもに対し、その子どもの全面的な回復および再統合を確保するための包括的サービスを含む十分な支援および援助を提供するとともに、被害を受けた子どもの再被害を防止することも求められる。 家庭環境 107.国は、親、他の養育者および法定保護者に対し、デジタルメディアおよびICTの責任ある安全な利用について、子どもをその発達しつつある能力を尊重しながら指導できるようにするための訓練、援助および支援のサービスを提供するべきである。訓練および支援は、技術的能力に関するものに限定されるべきではなく、一般的な子どもの養育責任の履行における支援も含めることが求められる。 障害のある子ども 108.委員会は、国が、民間セクター、国際協力および公共調達に関連する政策にアクセシビリティ要件を編入する等の手段により、障害のある子どもがデジタルメディアおよびICTにアクセスできることを確保するための法律および政策を策定し、実施しかつ監視するよう勧告する。この文脈において、国は、公的資金がデジタルメディアおよびICTの享受および利用を促進するためにもっぱら活用されることを確保するとともに、サービスおよび製品にアクセスできないことから生じる差別を生み出しまたは固定化しないようにするべきである。さらに国は、障害のある子どもたちと積極的に協議する等の手段により、インクルーシブなコミュニティおよび教育制度の創設を強化し、かつ否定的なステレオタイプの流布と闘うためのデジタルメディアおよびICTの利用を促進するよう求められる。委員会はまた、国が、障害のある人の権利に関する条約および「盲者、視覚障害者または印刷物を読むことに障害を有するその他の者による公刊物へのアクセスの便宜を図るためのマラケシュ条約」を批准することも勧告するものである。 教育 109.委員会は、国が、子どもの発達しつつある能力にしたがい、基礎教育カリキュラムの一環としてデジタルリテラシーの発達を促進するよう勧告する。訓練および教育は、技術的能力に関するものに限定されるべきではなく、倫理的原則および価値観に関する意識の喚起も含まれるべきであり、またオンラインでおたがいに交流および関係を持つ際に責任あるやり方で振舞い、かつリスクに対して適切かつ安全に対応するスキル(ソーシャルリテラシー)を子どもに教えるようなものであるべきである。加えて委員会は、国が、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育が学校の義務的カリキュラムの一環として位置づけられ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保するよう勧告する。 CRC〔子どもの権利条約〕およびOP〔選択議定書〕に基づく定期的報告 110.委員会は、締約国が、条約およびその選択議定書に基づく定期報告書に、子どもの権利とデジタルメディアおよびICTに関する情報を体系的に記載するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2015年5月17日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:親が収監されている子ども 一般的討議勧告一覧 (第58会期、2011年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.要旨(略) III.勧告 29.委員会は、2011年の一般的討議のすべてのパネリストおよび参加者による貴重な意見等に、評価の意とともに留意する。このような〔親が収監されている〕状況に置かれた子どもの権利の尊重、促進および充足について、国その他の関連の主体に対する政策上および実務上の指針を提供するという目的のもと、かつ一般的討議の際に行なわれた議論を考慮に入れながら、委員会は以下のことを勧告する。 拘禁に代わる措置 30.委員会は、親および主たる養育者の量刑を決定する際、可能なときは常に拘禁刑に代えて社会内処遇刑が言い渡されるべきであること(公判前および公判段階における場合も含む)を強調する。拘禁に代わる措置が利用可能とされるべきであり、かつ、当事者である子ども(たち)に対して種々の刑が及ぼす可能性のある影響を全面的に考慮しながら事案ごとの考慮に基づき適用されるべきである。 親の収監が子どもに及ぼす影響 31.委員会は、いずれかの親が収監される子どもの権利が、親の逮捕の瞬間から、手続に関与するすべての主体(法執行機関、刑務所で業務する専門家および司法機関を含む)によって、かつ手続のあらゆる段階で考慮されることを、締約国が確保するよう勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、人権および子どもの権利を遵守した逮捕手続に関するもっとも望ましい実務のあり方を明らかにすることも求める。親の逮捕が子どもの面前で行なわれる場合の法執行ならびに逮捕時にその場にいなかった子どもに対する適切な情報提供および支援に関する要綱を確立しかつ実施する際には、これらの実務のあり方が基礎とされるべきである。 発達および差別の禁止に対する子どもの権利 33.委員会は、親が収監されている子どもも他の子どもと同一の権利を有していることを強調する。委員会はさらに、このような状況に置かれた子どもがスティグマから保護されることを確保するための措置がとられるよう勧告するものである。このような子どもは、自ら法律に抵触したわけではない。すべての子どもは、親とともにいる権利、ならびに、家族生活に対する権利および発達に資する社会的環境に対する権利を有している。このような文脈において、委員会は、子どもを収監されている親とともに生活させることと拘禁施設外で生活させることのどちらが子どもの最善の利益をより尊重することになるかについての決定は常に個別に行なわれるべきことを勧告するものである。 収監されている親とともに生活する子どもについて 34.委員会は、締約国が、収監されている親とともに生活する子どもに対し、十分な量および質の社会サービス(保健および教育上の便益を含む)が提供されることを確保するよう、勧告する。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 35.委員会は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重するという、条約に基づく締約国の義務(注2)をあらためて指摘する。 (注2)子どもの権利条約第9条3項。 プライバシーに対する権利 36.親が収監されている子どもに対して(とくにより重大な犯罪の場合に)向けられることの多いスティグマおよびこの点に関するメディアの責任を認識し、委員会は、締約国が、親が収監されている子どもの権利を全面的に遵守するプライバシー保護法を制定しかつ執行するよう、勧告する。 家族問題 収監されている親とともに生活する子どもについて 37.委員会は、締約国が、収監されている親とともに子どもを生活させることによってその子どもの最善の利益がよりよく充足される可能性がある状況を十分に考慮するよう、勧告する。その際、収監時の全般的環境、および、乳幼児期における親子の接触の特別な必要性に対する十分な考慮が全面的に顧慮されるべきである。さらに、そのような決定は、司法機関による再審査の余地を設け、かつ子どもの最善の利益を全面的に考慮しながら行なわれるべきことが勧告される。子どもは双方の親と接触する権利を有しているので、収監との関係でこのような収容が決定される場合には、拘禁施設外で生活している親および他の家族構成員との接触の便宜を締約国が図るべきことが、さらに勧告されるところである。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 38.委員会は、それが子どもの最善の利益にかなうときは、子どもが定期的にその親と面会する権利を有することを強調する。このような文脈において、委員会は、面会に際して子どもの尊厳およびプライバシーに対する権利が尊重されることを確保するための措置がとられるべきことを勧告するものである。 39.委員会は、締約国に対し、収監されている親に関わる警備上の問題および政策において当事者である子どもの権利が考慮されることを確保するよう、促す。このような文脈において、委員会は、締約国が、収監されている親と定期的に面会する子どもの権利を確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、可能なときは常に、そのような面会が子どもにやさしい環境で行なわれるための配慮(通学のような子どもの生活の他の要素を妨げることのない時間帯に、かつ強固な関係の構築または維持に資する長さの面会を認めることも含む)を行なうよう、勧告する。子どもと収監されている親との間に必要な情緒的絆を子どもにやさしい環境で促進する目的で、拘禁施設外での面会を許可することも検討されるべきである。 40.委員会は、締約国に対し、親が刑を言い渡されかつ収監されたときは常に、親と面会する子どもの権利を考慮するよう勧告する。その際、締約国は、親との面会および接触に対する子どもの権利を促進する目的で、可能なときは常に、収監されている親をその子どもの近くの施設に収容するよう努めるべきである。収監場所の決定の結果として相当の距離が生じる場合ならびに(または)関連の旅行費用および生活費が発生する場合、締約国は、面会に関連する旅行費用その他の費用の負担を容易にし、かつ(または)当該費用を補助するよう促される。 子どもの意見の尊重 41.委員会は、締約国および関連の主体が、子どもに影響を与えるすべての決定において意見を考慮される子どもの権利を全面的に顧慮するよう、勧告する。 代替的養護 42.親の収監またはその他の形態の刑事司法制度への関与の結果、子ども(たち)の居宅または養育者が一時的にまたは恒久的に変更される状況にあっては、委員会は、子どもの代替的養護に関する指針(注3)を参照し、かつこれにしたがうよう勧告する。 (注3)国連総会第64会期「子どもの代替的養護に関する指針」(A/RES/64/142、2010年2月24日)。右記より入手可能:http //www.unicef.org/french/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64142.en.pdf 〔日本語訳PDF〕 資金 43.収監によって国の金銭的その他の支援の受給資格が解除される可能性があり、かつこれによって被収監者の子どもに悪影響が生じるおそれがあることを認識し、委員会は、締約国に対し、支援の解除は個別に行なわれるべきこと、および、そのような決定を行なう際には子ども(たち)の最善の利益が第一次的に考慮されるべきであることを、勧告する。 情報の共有 44.子どもは逮捕時にその場にいたかどうかに関わらず情報に対する権利を有していること、および、締約国は、子どもの最善の利益を考慮する一方で、情報または情報の共有の申請が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保する義務を負っていることを強調し、委員会は、締約国が、親または適当なときは家族の他の構成員に対し、収監されている親の所在に関する不可欠な情報(とくに死刑が関連する状況の場合)および子どもに対して利用可能とされる支援の詳細に関する情報を提供するよう、勧告する。委員会はさらに、当該情報が、子どもにやさしい方法で、かつ必要であれば異なる言語および形式によって提供されるべきことを勧告するものである。 45.委員会は、締約国が、親が収監されている子ども(親とともに拘禁施設にいる子どもおよび親の拘禁中施設外に残されている子どもの双方)の人数の記録を収集しかつ保管するとともに、当該情報を、そのような子どもが必要とする支援の提供に役立つような形式および方法で利用可能とするよう、勧告する。 代替的連絡手段 46.収監されている親と面会する子どもの権利(上述)を補完するものとして、委員会は、締約国が、技術的に可能なかぎり、電話、ビデオ会議その他の連絡手段を通じて子どもと収監されている親との間のさらなる定期的接触を促進するとともに、これに関連する費用が法外なものとならないことを確保するよう、勧告する。 専門家の研修 47.委員会は、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもとともに/子どものために働く専門家、および、親が収監されている子どもと接する可能性があるその他の専門家(教員およびソーシャルワーカーなど)が、親が収監されている子どもに対していかなる必要な支援も適切に提供できるようにするための研修を受けるべきことを、勧告する。 IV.結論 48.2011年の一般的討議への参加者および情報提供者に対する謝意をあらためて表明しつつ、委員会は、親が収監されている子どもに関わるあらゆる状況において上述の勧告を十分に考慮する必要があることを強調する。上述の勧告に加え、委員会はさらに、すべての締約国および関係する主体が、2010年12月21日〔ママ〕に国連総会で採択された「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国連規則」(「バンコク規則」)(注4)を全面的に考慮しかつ遵守する必要があることを、あらためて強調するものである。 (注4)国連総会第65会期「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国際連合規則(バンコク規則)」(2010年10月6日)。右記より入手可能:http //www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html 更新履歴:ページ作成(2012年2月21日)。