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子どもの権利委員会・一般的意見14号:自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(第3条第1項) 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/14(2013年5月29日/原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-9)A.子どもの最善の利益:権利、原則および手続規則(パラ1-7) B.構成(パラ8-9) II.目的(パラ10-12) III.締約国の義務の性質および範囲(パラ13-16) IV.法的分析および条約の一般原則との関係(パラ17-45)A.第3条第1項の文理分析(パラ17-40)1.「子どもにかかわるすべての活動において」(パラ17-24) 2.「公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によって」(パラ25-31) 3.「子どもの最善の利益」(パラ23-35) 4.「第一次的に考慮される」(36-40) B.子どもの最善の利益と条約の他の一般原則との関係(パラ41-45)1.子どもの最善の利益と差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ41) 2.子どもの最善の利益と生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ42) 3.子どもの最善の利益と意見を聴かれる権利(第12条)(パラ43-45) V.実施:子どもの最善の利益の評価および判定(パラ46-47) → 以下、子どもの最善の利益 後編A.最善の利益の評価および判定(パラ48-84)1.子どもの最善の利益を評価する際に考慮されるべき要素(パラ52-79) 2.最善の利益の評価における諸要素の比較衡量(パラ80-84) B.子どもの最善の利益の実施を保障するための手続的保護措置(パラ85-99) VI.普及(パラ100-101) 「子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。」 子どもの権利条約(第3条第1項) I.はじめに A.子どもの最善の利益:権利、原則および手続規則 1.子どもの権利条約第3条第1項は、子どもに対し、公的領域および私的領域の双方における自己に関わるすべての行動または決定において、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される権利を与えている。さらに、同規定は条約の基本的価値観のひとつを表明するものでもある。子どもの権利委員会(委員会)は、第3条第1項を、子どものすべての権利を解釈しかつ実施する際の、条約の4つの一般原則のひとつに位置づける [1] とともに、特定の文脈にふさわしい評価を必要とする動的な概念としてこれを適用している。 [1] 「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」に関する委員会の一般的意見5号(2003年)、パラ12、および「意見を聴かれる子どもの権利」に関する一般的意見12号(2009年)、パラ2。 2.「子どもの最善の利益」の概念は新しいものではない。それどころか、この概念は条約以前から存在するものであり、1959年の子どもの権利宣言(第2項)、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(第5条(b)および第16条第1項(d))、ならびに、諸地域文書ならびに多くの国内法および国際法にすでに掲げられていた。 3.条約は、他の条文でも子どもの最善の利益に明示的に言及している。第9条(親からの分離)、第10条(家族再統合)、第18条(親の責任)、第20条(家庭環境の剥奪および代替的養護)、第21条(養子縁組)、第37条(c)(勾留中における成人からの分離)、第40条第2項(b)(iii)(法律に抵触した子どもが関与する刑事上の問題についての法廷審理に親が立ち会うことを含む手続的保障)である。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書(前文および第8条)ならびに通報手続に関する条約の選択議定書(前文ならびに第2条・第3条)でも、子どもの最善の利益に言及されている。 4.子どもの最善の利益の概念は、条約で認められているすべての権利の全面的かつ効果的な享受および子どものホリスティックな発達 [2] の双方を確保することを目的としたものである。委員会はすでに、「子どもの最善の利益に関するおとなの判断により、条約に基づく子どものすべての権利を尊重する義務が無効化されることはありえない」と指摘した [3]。委員会は、条約上の権利に優劣は存在しないことを想起するものである。条約に定められたすべての権利は「子どもの最善の利益」にのっとったものであり、いかなる権利も、子どもの最善の利益を消極的に解することによって損なうことはできない。 [2] 委員会は、締約国が、「子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」として発達を解釈するよう期待している(一般的意見5号、パラ12)。 [3] 「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利」に関する一般的意見13号(2011年)、パラ61。 5.子どもの最善の利益の概念を全面的に適用するためには、子どもの身体的、心理的、道徳的および霊的不可侵性を確保し、かつその人間としての尊厳を促進する目的で、すべての主体の関与を得ながら、権利基盤アプローチを発展させていくことが必要である。 6.委員会は、子どもの最善の利益が三層の概念であることを強調する。 (a) 実体的権利:争点となっている問題について決定を行なうためにさまざまな利益が考慮される際、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利であり、かつ、ひとりの子ども、特定のもしくは不特定の子どもの集団または子どもたち一般に関わる決定が行なわれるときは常にこの権利が実施されるという保障である。第3条第1項は、国家にとっての本質的義務を創設したものであり、直接適用(自動執行)が可能であり、かつ裁判所で援用できる。 (b) 基本的な法的解釈原理:ある法律上の規定に複数の解釈の余地がある場合、子どもの最善の利益にもっとも効果的にかなう解釈が選択されるべきである。条約およびその選択議定書に掲げられた権利が解釈の枠組みとなる。 (c) 手続規則:ひとりの子ども、特定の子どもの集団または子どもたち一般に関わる決定が行なわれるときは常に、意思決定プロセスに、当該決定が当事者である子ども(たち)に及ぼす可能性のある(肯定的または否定的な)影響についての評価が含まれなければならない。子どもの最善の利益を評価・判定するためには手続上の保障が必要である。さらに、ある決定を正当とする理由の説明において、この権利が明示的に考慮に入れられたことが示されなければならない。これとの関連で、締約国は、幅広い政策問題に関する決定であるか個別事案における決定であるかに関わらず、決定においてこの権利がどのように尊重されたか――すなわち、何が子どもの最善の利益にのっとった対応であると考えられたか、それはどのような基準に基づくものであるか、および、子どもの利益が他の考慮事項とどのように比較衡量されたか――を説明することが求められる。 7.この一般的意見において、「子どもの最善の利益」という表現は上述の3つの側面を網羅するものとする。 B.構成 8.この一般的意見が対象とする範囲は条約第3条第1項に限定されており、子どものウェルビーイングに関わる第3条第2項、ならびに、子どものための施設、サービスおよび便益が定められた基準を遵守すること、および、当該基準が遵守されるようにするための機構が整備されることを確保する締約国の義務に関する第3条第3項については対象としていない。 9.委員会は、この一般的意見の目的を述べ(第II章)、締約国の義務の性質および範囲を明らかにする(第III章)。また、条約の他の一般原則との関係を示しながら、第3条第1項の法的分析も提示する(第IV章)。第V章では、子どもの最善の利益の原則の実際上の実施についてもっぱら取り上げ、第VI章では一般的意見の普及に関する指針を提示する。 II.目的 10.この一般的意見は、条約の締約国が子どもの最善の利益を適用しかつ尊重することを確保しようとするものである。この一般的意見は、とくに個人としての子どもに関わる司法上および行政上の決定その他の行動における、また子どもたち一般または特定の手段としての子どもたちに関わる法律、政策、戦略、プログラム、計画、予算、立法上および予算上の発議ならびに指針――すなわちあらゆる実施措置――の採択のあらゆる段階における、正当な考慮の要件を明確にする。委員会は、この一般的意見が、子どもに関係するすべての者(親および養育者を含む)が行なう決定で指針とされることを期待するものである。 11.子どもの最善の利益は動的な概念であり、常に変化しつつあるさまざまな問題を包含するものである。この一般的意見は、子どもの最善の利益を評価・判定するための枠組みを提示するものであり、特定の時点における特定の状況下で何が子どもにとって最善かを明らかにしようと試みるものではない。 12.この一般的意見の主な目的は、自己の最善の利益を評価され、かつこれを第一義的な考慮事項として、または場合によっては最高の考慮事項として(後掲パラ38参照)扱われる子どもの権利についての理解およびその適用を強化するところにある。この一般的意見の全般的目的は、権利の保有者としての子どもの全面的尊重につながる、真の態度の変革を促進することである。より具体的には、これは以下のことに関連する。 (a) 政府がとるすべての実施措置の立案。 (b) ひとりのまたは複数の特定の子どもについて、司法機関もしくは行政機関または公共団体がその代表者を通じて行なう個別の決定。 (c) 子どもに関わるまたは子どもに影響を与えるサービスを提供する市民社会団体および民間セクター(営利組織および非営利組織を含む)が行なう決定。 (d) 子どもとともにおよび子どものために活動する者(親および養育者を含む)がとる行動についての指針。 III.締約国の義務の性質および範囲 13.各締約国は、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利を尊重しかつ実施しなければならず、またこの権利を全面的実施するためにあらゆる必要な、慎重なかつ具体的な措置をとる義務を負う。 14.第3条第1項は、締約国に対して3つの異なる態様の義務を課す枠組みを定めたものである。 (a) 公的機関がとるすべての行動、とくに子どもに直接間接に影響を与えるあらゆる実施措置、行政上および司法上の手続において、子どもの最善の利益が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保する義務。 (b) 子どもに関わるあらゆる司法上および行政上の決定ならびに政策および立法において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されたことが実証されることを確保する義務。これには、最善の利益がどのように検討・評価され、かつ決定においてどの程度重視されたかを説明することも含まれる。 (c) 民間セクター(サービス提供部門を含む)または子どもに関わるもしくは子どもに影響を与える決定を行なう他のいずれかの私的機関による決定または行動において、子どもの利益が評価され、かつ第一次的に考慮されることを確保する義務。 15.規定の遵守を確保するため、締約国は、条約第4条、第42条および第44条第6項にしたがって多くの実施措置をとり、かつ、あらゆる行動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するべきである。このような措置には以下のものが含まれる。 (a) 国内法その他の法源を再検討し、かつ必要なときは改正することによって、第3条第1項を編入し、かつ、すべての国内法令、州または準州の立法、サービスを提供するまたは子どもに影響を与える民間機関または公的機関の活動を規制する規則、ならびに、あらゆるレベルにおける司法上および行政上の手続において、子どもの最善の利益を考慮する要件が、実体的権利としても手続規則としても反映されかつ実施することを確保すること。 (b) 国、広域行政圏および地方のレベルにおける政策の調整および実施において子どもの最善の利益を擁護すること。 (c) 自己に関連しまたは影響を与えるすべての実施措置、行政上および司法上の手続において、自己の最善の利益を適切に統合され、かつ一貫して適用される子どもの権利を全面的に実現するため、苦情申立て、救済または是正のための機構および手続を設置すること。 (d) 子どもの権利の実施を目的としたプログラムおよび措置のための国内資源の配分、ならびに、国際援助または開発援助を受けている活動において、子どもの最善の利益を擁護すること。 (e) データ収集を確立し、モニタリングしかつ評価する際に、子どもの最善の利益が明示的に説明されることを確保するとともに、必要なときは子どもの権利の問題に関する調査研究を支援すること。 (f) 子どもに直接間接に影響を与える決定を行なうすべての者(子どものためにおよび子どもとともに活動する専門家その他の者を含む)に対し、第3条第1項およびその実際の適用に関する情報および研修の機会を提供すること。 (g) 第3条第1項で保護されている権利の適用範囲が理解されるよう、子どもに対しては子どもが理解できる言葉で、ならびに子どもの家族および養育者に対して適切な情報を提供するとともに、子どもが自己の視点を表明し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保するために必要な条件を整備すること。 (h) 子どもが権利の保有者として認識されるようにするため、マスメディアおよびソーシャルネットワークならびに子どもたちの関与を得ながら行なう広報プログラムを通じ、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利の全面的実施を阻害するすべての否定的な態度および物の見方と闘うこと。 16.子どもの最善の利益を全面的に実施する際には、以下の要素が念頭に置かれるべきである。 (a) 子どもの権利の普遍性、不可分性、相互依存性および相互関連性。 (b) 子どもは権利の保有者であるという認識。 (c) 条約の世界的な性質および対象範囲。 (d) 条約上のすべての権利を尊重し、保護しかつ充足する締約国の義務。 (e) 経時的な子どもの発達に関わる行動の短期的、中期的および長期的影響。 IV.法的分析および条約の一般原則との関係 A.第3条第1項の文理分析 1.「子どもにかかわるすべての活動において」(In all actions concerning children) (a) 「すべての活動において」(in all actions) 17.第3条第1項は、子どもに関わるすべての決定および活動においてこの権利が保障されることを確保しようとするものである。すなわち、子ども(たち)に関連するすべての活動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。「活動」という文言は、決定のみならず、すべての行ない、行為、提案、サービス、手続その他の措置を含む。 18.行動をとらないこと、すなわち不作為もまた「活動」である(たとえば、社会福祉機関が子どもをネグレクトまたは虐待から保護するための措置をとらなかった場合)。 (b) 「にかかわる」(concerning) 19.この法的義務は、子どもに直接間接に影響を与えるすべての決定および活動に適用される。したがって、「にかかわる」とは、第一に、ひとりの子ども、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般に直接関わる措置および決定をいい、第二に、たとえ子ども(たち)が措置の直接の対象ではない場合でも、子ども個人、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般に影響を及ぼすその他の措置をいう。委員会の一般的意見7号で述べたように、このような活動には、子どもを直接対象とするもの(たとえば保健、ケアまたは教育に関わるもの)のみならず、子どもたちおよび他の住民集団を対象とする活動(たとえば環境、住宅または交通機関に関わるもの)も含まれる。したがって、「にかかわる」という文言は非常に広義に理解されなければならない。 20.実際のところ、国が行なうすべての活動は何らかの形で子どもたちに影響を与えるものである。だからといって、国が行なうすべての活動に、子どもの最善の利益を評価・判定する完全かつ公式なプロセスが組みこまれる必要があるわけではない。しかし、ある決定が子ども(たち)に重要な影響を及ぼす場合には、子どもの最善の利益を考慮するために保護の水準を高め、かつ詳細な手続を設けるのが適当である。 したがって、子ども(たち)を直接の対象としない措置との関連では、「にかかわる」という文言の意義は、当該活動が子ども(たち)に与える影響を評価する目的で、個別事案の事情に照らして明らかにされなければならない。 (c) 「子ども」(children) 21.「子ども」とは、条約第1条および第2条にしたがい、いかなる種類の差別もなく、締約国の管轄内にある18歳未満のすべての者をいう。 22.第3条第1項は、個人としての子どもに適用され、締約国に対し、個別の決定において子どもの最善の利益を評価し、かつ第一次的に考慮する義務を課すものである。 23.ただし、「子ども」(children)という文言は、自己の最善の利益を正当に考慮される権利が、個人としての子どものみならず、子どもたち一般または集団としての子どもたちにも適用されることを含意している。したがって、国は、子どもたちに関わるすべての活動において、集団としての子どもたちまたは子どもたち一般の最善の利益を評価し、かつ第一次的に考慮する義務を有する。このことは、すべての実施措置についてとりわけ明らかである。委員会は、子どもの最善の利益は集団的権利としても個人的権利としてもとらえられていること、および、この権利を集団としての先住民族の子どもに適用する際にはこの権利が集団的文化権とどのように関連しているかについて検討する必要があることを強調する [4]。 「先住民族の子どもとその条約上の権利」に関する一般的意見11号(2009年)、パラ30。 24.だからといって、子ども個人に関わる決定において、その利益が子どもたち一般の利益と同一であると理解されなければならないというわけではない。むしろ、第3条第1項は、ある子どもの最善の利益は個別に評価されなければならないことを含意している。個人および集団としての子ども(たち)の最善の利益を明らかにするための手続については、後掲第V章で説明している。 2.「公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によって」(By public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies) 25.子どもの最善の利益を正当に考慮する国の義務は、子どもが関係するまたは子どもに関わるすべての公的および私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関ならびに立法機関を包含する包括的な義務である。第3条第1項では親については明示的に言及されていないものの、子どもの最善の利益は親の「基本的関心となる」(第18条第1項)。 (a) 「公的もしくは私的な社会福祉機関」(public or private social welfare institutions) 26.この文言は、狭義に解釈され、または厳密な意味での社会機関に限定して解されるべきではなく、その活動および決定が子どもおよびその権利の実現に影響を及ぼすすべての機関を意味するものとして理解されるべきである。このような機関には、経済的、社会的および文化的権利に関するもの(たとえばケア、保健、環境、教育、ビジネス、余暇・遊び等)だけではなく、市民的権利および自由に対応する機関(たとえば出生登録、あらゆる場面における暴力からの保護等)も含まれる。私的な社会福祉機関には、営利組織であるか非営利組織であるかに関わらず、子どもによる権利の享受にとって重要であるサービスの提供において役割を果たしており、かつ政府のサービス機関に代わって、または政府のサービス機関と並存する選択肢のひとつとして活動している民間セクター組織も含まれる。 (b) 「裁判所」(courts of law) 27.委員会は、「裁判所」とは、すべての場面におけるすべての司法手続――職業裁判官によるものか素人裁判官によるものかは問わない――および子どもに関わるすべての関連の手続をいうものであって、そこに限定はないことを強調する。これには、調停、仲裁および斡旋の手続も含まれる。 28.刑事事件においては、最善の利益の原則は、法律に抵触した(すなわち、法律を犯したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された)子どもまたは法律と(被害者または証人として)関わりを持った子ども、および、法律に抵触した親の状況から影響を受けている子どもに適用される。委員会は、子どもの最善の利益を保護するとは、罪を犯した子どもに対応する際、刑事司法の伝統的目的(禁圧または応報等)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が優先されなければならないということである旨、強調する [5]。 [5] 「少年司法における子どもの権利」に関する一般的意見10号(2007年)、パラ10。 29.民事事件においては、父子関係の確定、子どもの虐待またはネグレクト、家族再統合、施設入所等に関する事件で、子どもが直接または代理人を通じて自己の利益を擁護しようとする場合がある。子どもは、たとえば、養子縁組または離婚に関する手続、子どもの人生および発達に重要な影響を及ぼす監護権、居所、面会交流等の問題に関する決定、および、子どもの虐待またはネグレクトに関する手続において、裁判による影響を受ける場合もある。裁判所は、手続的性質のものであるか実体的性質のものであるかに関わらず、このようなすべての状況および決定において子どもの最善の利益が考慮されるようにしなければならず、かつ、子どもの最善の利益を効果的に考慮したことを実証しなければならない。 (c) 「行政機関」(administrative authorities) 30.委員会は、あらゆるレベルの行政機関が行なう決定の範囲はきわめて広く、とくに教育、ケア、保健、環境、生活条件、保護、庇護、出入国管理、国籍へのアクセスに関する決定を包含するものであることを強調する。これらの分野で行政機関が行なう個別の決定は、あらゆる実施措置の場合と同様、子どもの最善の利益によって評価され、かつ子どもの最善の利益を指針とするものでなければならない。 (d) 「立法機関」(legislative bodies) 31.締約国の義務が「立法機関」にも適用されるとされていることは、第3条第1項が、個人としての子どもだけではなく子どもたち一般にも関連するものであることをはっきりと示している。いかなる法令および集団的協定――子どもに影響を与える二国間・多国間の貿易条約または平和条約等――の採択も、子どもの最善の利益によって規律されるべきである。自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利は、子どもにとくに関わる法律のみならず、あらゆる関連の法律に明示的に含まれるべきである。この義務はまた予算の承認にも適用されるのであり、予算の準備および策定に際しては、それが子どもに配慮したものとなるようにするため、子どもの最善の利益の視点を採用することが必要になる。 3.「子どもの最善の利益」(The best interests of the child) 32.子どもの最善の利益の概念は複雑であり、その内容は個別事案ごとに判定されなければならない。立法者、裁判官、行政機関、社会機関または教育機関は、条約の他の規定に則して第3条第1項を解釈・実施してこそ、この概念を明確にし、かつ具体的に活用できるようになる。したがって、子どもの最善の利益の概念は柔軟性および適応性を有するものである。この概念は、当事者である子ども(たち)が置かれた特定の状況にしたがって、その個人的な背景、状況およびニーズを考慮に入れながら個別に調節・定義されるべきである。個別の決定については、子どもの最善の利益は、その特定の子どもが有する特定の事情に照らして評価・判定されなければならない。立法者による決定のような集団的決定については、子どもたち一般の最善の利益は、特定の集団および(または)子どもたち一般の事情に照らして評価・判定されなければならない。いずれの場合にも、評価および判定は、条約およびその選択議定書に掲げられた権利を全面的に尊重しながら進められるべきである。 33.子どもの最善の利益は、子ども(たち)に関わるすべての事柄に対して適用されるべきであり、かつ、条約または他の人権条約に掲げられた諸権利間で生じる可能性のあるいかなる矛盾を解決する際にも考慮されるべきである。子どもの最善の利益にのっとった、可能性のある解決策を特定することに注意が払われなければならない。このことは、国には、実施措置を採択する際、すべての子どもたち(脆弱な状況に置かれた子どもたちを含む)の最善の利益を明らかにする義務があることを含意するものである。 34.子どもの最善の利益の概念は柔軟なものであることから、個別の子どもの状況を敏感に受けとめ、かつ子どもの発達についての知識を発展させていくことが可能になる。しかし、都合のいいように使われる余地が残る場合もある。子どもの最善の利益の概念は、たとえば人種主義的政策を正当化しようとする政府および他の国家機関によって、監護権をめぐる紛争で自分自身の利益を擁護しようとする親によって、また面倒を引き受けられず、関連性または重要性がないとして子どもの最善の利益の評価を行なおうとしない専門家によって、濫用されてきた。 35.実施措置との関連では、あらゆる行政レベルにおける立法および政策策定ならびにサービス提供で子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するために、子どもたちおよびその権利の享受に影響を及ぼすいかなる法律、政策または予算配分の提案についてもその影響を予測するための子どもの権利影響事前評価(CRIA)、および、実施の実際の影響を評価するための子どもの権利影響事後評価という継続的プロセスが要求される [6]。 [6] 「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」に関する一般的意見5号(2003年)、パラ45。 4.「第一次的に考慮される」(Shall be a primary consideration) 36.子どもの最善の利益は、あらゆる実施措置の採択において第一次的に考慮されなければならない。「される」(shall be)という文言は国に対して強い法的義務を課すものであり、国は、いかなる活動においても、子どもの最善の利益が評価され、かつ第一次的考慮事項として適正に重視されるか否かについて裁量を行使できないということを意味する。 37.「第一次的に考慮される」事項という表現は、子どもの最善の利益は他のすべての考慮事項とは同列に考えられないということを意味する。この強い位置づけは、子どもが置かれている特別な状況(依存、成熟度、法的地位、および、多くの場合に意見表明の機会を奪われていること)によって正当化されるものである。子どもが自分自身の利益を強く主張できる可能性はおとなの場合よりも低く、子どもに影響を与える決定に関与する者は子どもの利益について明確に意識していなければならない。子どもの利益は、強調されなければ見過ごされる傾向にある。 38.養子縁組(第21条)については、最善の利益の権利はさらに強化されている。これは単に「第一次的に考慮される」事項(a primary consideration)ではなく、「最高の考慮事項」(the paramount consideration)なのである。実際、子どもの最善の利益は養子縁組についての決定を行なう際に決定的要素とされなければならないが、これは他の問題についての決定においても同様である。 39.ただし、第3条第1項は幅広い状況を対象とするものであるため、委員会は、その適用について一定の柔軟性を認める必要性を認識する。いったん評価・判定された子どもの最善の利益が、他の(たとえば他の子ども、公衆、親等の)利益または権利と相反するおそれもある。個別に考慮された子どもの最善の利益と、子どもたちの集団または子どもたち一般の最善の利益とが相反する可能性があるときは、すべての当事者の利益を慎重に比較衡量し、かつ適切な折衷策を見出すことによって、事案ごとの状況に応じて解決が図られなければならない。他者の権利が子どもの最善の利益と相反する場合も同様である。調和を図ることができないときは、公的機関および意思決定担当者はすべての関係者の権利の分析および比較衡量を行なわなければならない。その際、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利とは、子どもの利益が、単に複数の考慮事項のひとつとして扱われるのではなく、高い優先順位を与えられるということである点を念頭に置く必要がある。したがって、子どもにとって最善と思われる対応がより重視されなければならない。 40.子どもの最善の利益を「第一次的に」とらえるためには、あらゆる活動において子どもの利益がどのように位置づけられなければならないかについて意識し、かつ、あらゆる状況において(ただし、とくにある活動が関係する子どもに否定しようのない影響を与える場合に)これらの利益を積極的に優先させることが必要である。 B.子どもの最善の利益と条約の他の一般原則との関係 1.子どもの最善の利益と差別の禁止に対する権利(第2条) 41.差別の禁止に対する権利は、条約上の権利の享受に関するあらゆる形態の差別を禁止するという消極的な義務ではなく、条約上の権利を享受する効果的かつ平等な機会をすべての子どもに対して確保するため、国が適当な積極的措置をとることも求めるものである。そのためには、現実の不平等の状況を是正するための積極的措置が必要となる場合もある。 2.子どもの最善の利益と生命、生存および発達に対する権利(第6条) 42.国は、人間の尊厳を尊重し、かつすべての子どものホリスティックな発達を確保する環境をつくらなければならない。子どもの最善の利益の評価・判定にあたっては、国は、生命、生存および発達に対するその子どもの固有の権利が全面的に尊重されることを確保しなければならない。 3.子どもの最善の利益と意見を聴かれる権利(第12条) 43.子どもの最善の利益の評価には、子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明し、かつ表明された意見を正当に重視される子どもの権利の尊重が含まれなければならない。このことは、やはり第3条第1項と第12条との切っても切れない関係を強調した委員会の一般的意見12号でもはっきりと述べられている。これら2つの条項は補完的な役割を有しており、前者が子どもの最善の利益の実現を目指す一方で、後者は、子どもに影響を与えるすべての事柄(子どもの最善の利益の評価を含む)において子ども(たち)の意見を聴きかつ子ども(たち)を包摂するための方法論を提供している。第12条の要素が満たされなければ、第3条の正しい適用はありえない。同様に、第3条第1項は、自分たちの生活に影響を与えるすべての決定における子どもたちの必要不可欠な役割を促進することにより、第12条の機能性を強化している [7]。 一般的意見12号、パラ70-74。 44.子どもの最善の利益および意見を聴かれる子どもの権利が問題になっている際には、子どもの発達しつつある能力(第5条)が考慮に入れられなければならない。委員会はすでに、子ども自身の知識、経験および理解力が高まるにつれて、親、法定保護者または子どもに責任を負うその他の者は、指示および指導を、子ども自身の気づきを促すための注意喚起およびその他の形態の助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならないことを明らかにした [8]。同様に、子どもが成熟するにつれて、その意見は、その子どもの最善の利益の評価においていっそう重視されるようにならなければならない。赤ちゃんおよび非常に幼い子どもも、たとえ年長の子どもと同じ方法で自己の意見を表明しまたは自己を主張することができない場合でも、自己の最善の利益を評価される、すべての子どもと同じ権利を有する。国は、このような子どもの最善の利益を評価するための適当な体制(適当なときは代理人を含む)を確保しなければならない。意見を表明できない子どもまたは意見を表明する意思のない子どもについても同様である。 前掲、パラ84。 45.委員会は、条約第12条第2項で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人を通じて意見を聴かれる子どもの権利が定められていることを想起する(さらに詳しくは後掲第V章B参照)。 (子どもの最善の利益 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年6月10日)。
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(情報掲載日:2011.05.13) 家族で避難、ではなくて子どもだけ避難するホームステイ(滞在費用負担なし、往復の交通費くらい)がある。 ただしまだ要請がないから、という理由で事業としては始まってません。受け入れ家庭側は石川県内350家庭の登録がされてます(5月9日現在)。 登録先からの情報 このたびは東日本大震災の被災児童生徒のホームステイ事業にお申し込みくださって、誠にありがとうございます。さっそく受け入れ家庭として登録させていただきます。 被災地では力強く復興の歩みを始めたとはいうものの、子どもたちの教育環境は依然として厳しいものがあるようです。現時点ではまだホームステイの依頼・要望は届いていませんが、今後おそらくそういった要望が寄せられると思っています。 皆様方のあたたかい善意が生かされますよう、わたくしどもボランティアセンターも最善を尽くす所存です。いつ頃になるかはっきりは申し上げられませんが、実際に受け入れをお願いする段になりましたら連絡を差し上げますので、それまでお待ちください。 皆様のあたたかいお気持ちに感謝しつつ、お礼のお便りとさせていただきます。 お問い合わせ 石川県PTA連合会ボランティアセンター 〒920-0918 金沢市尾山町10番5号 石川県文教会館内 電話 076-261-3887 FAX 076-261-7811 情報提供元 こども福島ML 伊藤さま(電話および、ホームステイ登録者からの情報)
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金の靴作品リスト 前ページ次ページもりたじゅん 『チャンス!』 もりたじゅん 販売巻数:2 もりたじゅん 2009/08/21発売堀池友子(ほりいけ・ともこ)は、大学を卒業し、晴れて憧れのオモチャ会社『トイ ランド』に就職。しかし、そこには中学で初めて出会い、大学時代にはボーイフレンドを寝盗られた天敵・島田真理(しまだ・まり)の姿も。企画部配属を希望する友子は、その想いとは裏腹に企画とは最も縁遠い総務部に配属。一方、島田は営業部に配属され、友子よりも企画部に近い部署にいた。何かと友子に対抗意識をむき出しにする島田に、はたして友子は……。恋に仕事に、オモチャ会社を舞台に繰り広げられるサクセス・ストーリー第1弾!! 『大借金』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/07/03発売「この女ったらし。よくも妹に手を出したわね――商談中の社長室に入りこんだ村上葉菜子(むらかみ・はなこ)は、オストリッチ引越センター社長・柴剛の8000万円の契約を潰してしまう。妹の狂言であることが分かった葉菜子は、柴の会社で8000万円の借金を働いて返すか、結婚して柴の子供を産むかの選択を迫られ、迷わず借金返済を選ぶのだが……。表題作ほか、小さい頃からの憧れの男性と、婚約者のフリをお願いした男性の間で揺れる女心を描いた「マイ プア レディ」、一部上場会社の社長令嬢が目指したのはプロゴルファー!? 「ホール イン ラブ」の3作を収録。働くすべての女性達への応援歌!! 『人生上々』 もりたじゅん 販売巻数:4 もりたじゅん 2009/04/24発売ツシマ薬品の福山幸多(ふくやま・こうた)は、なんとか役員にまで出世したものの不正融資で社長と専務が逮捕され、自身も解雇されてしまう。さらに、妻の不貞現場を目撃するが、居直った妻に逃げられてしまい……。建て替えた家のローンとようやく買った愛車・ベンツのローンに頭を悩ませる福山は、知人を頼って再就職活動を行うがなかなかうまくいかない。そんなある日、デザイナーの林羊子(はやし・ようこ)とその母・虎子の乗る車が、福山のベンツにぶつかって……。もりたじゅんが親と子、2つの世代の恋の行方を描くトラブル・ラブ・ドラマ第1弾!! 『アゲイン』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/03/06発売交通事故に遭い、過去10ヵ月分の記憶を失くしてしまったエリート銀行員・萩盛貴司(はぎもり・たかし)。そんな彼のもとに2歳年上で、貴司の婚約者を名乗る船井母都子(ふない・もとこ)が現れる。まったく身に覚えのない貴司は、遠慮のない物言いの母都子に困惑し、元婚約者・俊子との結婚を考えてまうが……。はたして貴司が選択するのは!? 表題作「アゲイン」のほか、山奥に一軒家を購入した男女の恋模様を描いた「硬い石」、『四十九日まで』に登場した栄光社の独身OL・小尾がまたまた憑かれてしまう「重たい背中」など4編を収録。頑張る女性達に向けたもりたじゅんからのエール!! 『四十九日まで-もりたじゅん名作集-』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/02/20発売須藤和彦は、民俗学界の権威・山口教授からの勧めで、その娘・由美子と結婚。男の噂が絶えなかった由美子と比べ、和彦は研究一筋に生きてきた。そんな折、由美子を交通事故で亡くしてしまう。この世に未練があるのか、由美子は霊となって和彦の元に帰ってくる。宅配便業者の男性や栄光社の売れ残ってしまったハイミス・小尾に憑依して、和彦にメッセージを伝えようとするが……。和彦は、生前の由美子との共通の話題だった“オビシャ(御歩射)”に何らかの心残りがあるのでは? と推測し、研究を進める。冷え切った仲だったはずの夫婦と売れ残ってしまったハイミスの恋の行方を描いた表題作の他、牛のように和む馬越課長(ま~さん)と、馬のように励む牛腸主任の恋と仕事を描いた「馬伝説」の2編を収録。ハイミス達の元気な恋を描いた、もりたじゅん名作集!! 『ハートマーク・シー・オー・ジェイ・ピー』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/02/13発売阿部千沙は子どものころからの憧れで、一族の遠縁にあたる気鋭の建築家・阿部英夫と結婚。しかし、半年で別れてしまう。千沙を心配した叔父の阿部英一郎は、近況をeメールで送ることを条件に2人の離婚を認める。目下のところ千沙は、阿部一族との関係を絶った木下設計事務所で住み込みとして、2級建築士を目指し勉強中。そんななか、あろうことか木下設計事務所に依頼されていた仕事を、もと夫・英夫の設計事務所、阿部設計アトリエが取ってしまった!? 怒った千沙は阿部設計アトリエを訪ね、2年ぶりに英夫と再会するが……。意地っぱりな男女の愛の行方を描いた、もりたじゅんの傑作デジタル・ラブ・ロマンス!! 『ひょうたんから恋』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/01/30発売藤崎正美(ふじさきまさみ)と松代梨生(まつしろりお)は、同じ出版社に勤める同い年のいとこ同士。正美が好きになった相手を梨生に誘惑され、恋に敗れた正美は梨生を“自分の人生の中で、この人とは出会いたくなかった”人物として、できるだけ近づかないようにしていた。ある日、会議室のドアを開けた正美は、新しい男と抱き合っている梨生を目撃して……。表題作「ひょうたんから恋」のほか、仕事と恋愛の間で揺れるすべての女性へ前向きなメッセージのこもった3編を収録!! 『再愛のひと』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2009/01/23発売大沢興業社長・大沢由行に見初められて結婚し、社長夫人となった未来(みき)。しかし結婚後の生活は、姑からの嫌味や社長夫人としてのあるべき姿を強要され、必ずしも幸せなものではなかった。ある日、財界のパーティに出席した未来は、持ち上がった離婚話と、現在の由行との関係に頭を悩ませ、階段を踏み外し意識を失ってしまう。そして再び目を覚ますと、由行と結婚した5年間の記憶を失っていた……。はたして未来は失った記憶と、由行の愛を取り戻すことができるのだろうか!? シリアスなテーマにコメディ要素を加味して描く、もりたじゅんの決定版ラブストーリー!! 『ダイジョ~ブよ』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2008/12/12発売トリが大好きで獣医学校を卒業し、病院を開業した小鳥千賀と、その患者・ピッピが取り持つ、まじめが取り柄の陣内信一との恋愛を描いた表題作のほか、酉の市のくまでを巡った恋模様「ダウンタウン・ラブ・ウオーズ」、男を望んだ父によって諭(さとし)と名付けられ、男性週刊誌に配属された新人女性編集者・佐藤諭と藤坂副編集長との恋を描いた「ふんけり」の3編を収録。明るく元気な恋を描いた、もりたじゅんの傑作ラブ・ストーリー。 『チョー、マジ、っていうかァ』 もりたじゅん 販売巻数:1 もりたじゅん 2008/11/28発売突然、家に押しかけてきた地方裁判所の役人。聞けば、債権者から競売の申し立てを受け現場調査に来たと言う。会社は倒産したものの、父親からは何も聞かされていなかった娘と母親はチョー大変!! ついに競売の日が決まり、立ち退きさせられる!? 買い手は100年前からの仇・北田産業。茶髪でガングロ、イマドキ女子高生・晴山さやかは、成仏できずに現れたひいひいばあちゃんの幽霊とともに、家を取り戻そうと大奮闘!! 反発しながら惹かれ合う、さやかと北田産業社長・北田太一郎との年の差を超えた痛快ラブストーリー。 前ページ次ページもりたじゅん ▲このページのTOPへ FEEL YOUNG フラワーコミックス MiChao! 3周年祭 デザート
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント 一般的討議勧告一覧 (第79会期、2018年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 5.勧告 DGD〔一般的討議日〕の討議に基づき、委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを強化するための指針を締約国その他の関係者に提示することを目的として、以下の勧告への支持を表明する。これらの勧告は、主に第一義的な義務を負う主体である国に宛てられたものだが、国内人権機関、委員会および国連、市民社会、メディア、民間セクターならびに大人の役割についても考慮している。 5.1 国 5.1.1 一般的勧告 国は、人権擁護者である子どものため、これらの子どもが、自己の権利に関連するすべての事柄について、進んで、全面的にかついかなる恐怖も感じることなく意見を表明できる安全な空間をつくりだすためにあらゆる適切な措置をとるべきである。国は、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することが求められる。 国は、人権擁護者である子どもの意見が、これらの子どもに影響を与えるすべての事柄についての意思決定過程で正当に考慮されることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもの家族に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントに際して役割を果たすための支援を提供するべきである。 国は、保護のための措置が、人権擁護者である子どもの活動範囲(オンライン空間におけるものを含む)を狭めるために利用されないことを確保するべきである。 5.1.2 立法、政策および実施 国は、人権擁護者(人権擁護者である子どもを含む)の保護およびエンパワーメントに関する包括的な法律および政策を策定しかつ採択するべきである。その際には、脆弱な状況にある子ども(人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、先住民族の子どもおよび障害のある子どもを含む)にとくに注意を払いながら、ジェンダーおよび年齢に配慮したアプローチを統合することが求められる。国は、国内法の枠組みにおいて条約が遵守され、かつ子どもが人権擁護者として自由に行動することが認められることを確保するべきである。 国内法は、人権擁護者である子どもの意見に基づいて策定され、かつこれらの意見を包摂するべきである。国は、法律案を作成するにあたり、子どもたちを代表するグループ、子ども主導の団体および子ども参加のための機構(子ども議会など)と協議し、かつその勧告および要望を考慮することが求められる。 国は、必要な人的資源、技術的資源および財源を配分することにより、人権擁護者である子どものための法律および政策が効果的に実施されることを確保するべきである。 5.1.3 表現の自由および意思決定への参加 国は、人権擁護者である子どもが、自己の意見を表明し、かつ意思決定過程に参加できるように具体的、包括的かつ適切な情報を受け取ることを確保するべきである。国は、さまざまな手段(インターネットを含む)によって、すべての子どもを対象として無償のかつアクセスしやすい情報が提供されることを確保するよう求められる。 国は、脆弱な状況にある人権擁護者である子ども(障害のある子ども、人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、貧困下で暮らしている子どもならびにマイノリティおよび先住民族である子どもを含む)も、自己の見解を自由に表明でき、かつ、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を容易にするためのジェンダーおよび年齢にふさわしい支援を提供されることを確保するべきである。 国は、子ども議会および子ども参加のための他のあらゆる機関が、明確なかつ意味のある権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を与えられ、かつ、差別なくすべての子どもにとってアクセス可能でありかつ包摂的であることを確保するべきである。 5.1.4 教育 国は、人権擁護者としての子どものエンパワーメントにおいて教育が果たす役割を認識するとともに、普遍的な、無償のかつ質の高い教育を確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。 国は、子どもが人権教育(子どもの権利および人権擁護者に関する国連宣言についての教育を含む)を受けることを確保するべきである。 国は、子どもが自己を表現し、自分の見解を発展させ、他人に耳を傾け、かつ主体的市民になることを学ぶ学習プロセスのきわめて重要な構成要素として、学校における子ども参加を確保するべきである。 学校カリキュラムにおいては、子どものエンゲージメントおよび子どもの前向きな人生設計を図ることが目指されるべきである。学校カリキュラムは、子どもたちの現実に関連したものであるべきであり、かつ、子どもたちが置かれた文脈およびそのニーズにあわせて恒常的に更新されるものであることが求められる。 国は、教育に紛争管理ツールが含まれ、かつ、非暴力的なやり方による対立(いじめおよびハラスメントなど)の解決が子どもたちに教えられることを確保するべきである。学校職員は、肯定的な、非暴力的なかつ参加型の形態の教育および規律維持を行なうための適切な研修を受けるべきであり、かつ、子ども同士の暴力に対処するために懲罰的措置だけを用いることはないようにすることが求められる。 5.1.5 環境 国は、環境問題に関する勧告に取り組み、かつそのような勧告を行なう環境人権擁護者である子どものために、安全でエンパワーメントにつながる環境を提供するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説(メディアにおけるものを含む)を促進するとともに、環境政策および環境プログラムの決定および実施に子どもおよび若者が参加するための便宜を図るべきである。 国は、環境人権擁護者である子ども(土地権、汚染、気候変動および天然資源へのアクセスについて取り組んでいる子どもを含む)が脅迫、ハラスメントおよび暴力から保護されることを確保するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもが組織する活動(広報および意識啓発の取り組みなど)を支援するとともに、このような子どもによるメディアへのアクセスの便宜を図るべきである。 5.1.6 オンラインへのアクセスおよびオンラインでの保護 国は、人権擁護者である子どものために、安全で自己の可能性を発揮できるオンライン空間(安全なオンライン・プラットフォームへのアクセスを含む)およびオンラインでの安全に関するトレーニングを提供するべきである。 国は、インターネット・プロバイダおよびインターネット企業がすべての子どもを対象とする接続可能性およびアクセス可能性を推進すること、ならびに、安全な環境が(障害のある子どもにとっても)明確でありかつアクセス可能であることを確保するべきである。 国は、情報通信テクノロジー企業に対し、オンラインにおける子どもの保護のための取り組みおよびツールの開発およびモニタリングに子どもたちの関与を得ることを奨励するべきである。 5.1.7 救済機構へのアクセス 国は、人権擁護者である子どもが、人権侵害の苦情を報告しかつ申し立てる目的で、国レベルおよび国際的レベルの子どもにやさしい苦情申立て機構にアクセスできることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもが、自己の人権の侵害に関する苦情を委員会に提出して実効的救済を求められるようにするため、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准を検討するべきである。 5.1.8 委員会への報告 国は、委員会に対する定期報告書において、人権擁護者である子どもの状況ならびにこれらの子どもの保護およびエンパワーメントのためにとった措置についての情報を提供するべきである。 国は、委員会に対する締約国報告書の作成に、人権擁護者である子どもが自由に参加する機会を奨励しかつ提供するべきである。 国は、委員会に対する報告プロセスへの子どもの参加を妨害し、またはこのような参加に干渉するべきではない。 5.2 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、自己の任務および行なっている活動についての情報を、人権擁護者である子どもの間で普及するべきである。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもといっそう緊密に協働するよう奨励される。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもが人権侵害について報告しかつ救済を求めることを支援するべきである。 5.3 子どもの権利委員会 委員会は、締約国に対し、人権擁護者である子どもを保護するための法律を策定し、採択しかつ実施すること、および、そのような法律の策定および実施へのこれらの子どもの参加を確保することを勧告するべきである。 委員会は、引き続き、人権擁護者である子どもとのコミュニケーション回路を拡大するとともに、委員会の報告プロセスがすべての子ども(周縁化された集団の子どもを含む)にとってアクセスしやすいものとなることを確保するためにさらなる努力を行なうべきである。 委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを国内法および国際政策に統合する方法について各国に指針を示すにあたり、人権擁護者の状況に関する特別報告者との協力を強化するべきである。 委員会は、望ましい実践、ならびに、条約およびその選択議定書の効果的実施に対するこれらの子どもの貢献を認知することにより、人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説を促進するべきである。 5.4 国際連合 国際連合は、人権擁護者である子どもに対し、これらの子どもが国連人権システムに効果的に関与できるようにするための国際連合関連の情報を提供するとともに、子どもたちに対し、子どもが理解できる言語および形式で、年齢にふさわしい時宜を得た情報を提供するべきである。 国際連合は、子どもの権利に関連する活動への人権擁護者である子どもの参加を促進するとともに、直接のまたはバーチャルな子どもの関与を容易にするための、子どもにやさしいプラットフォームおよびプロセスを整備するべきである。 条約機関は、報告書の提出および会合への参加等を通じ、締約国〔報告書〕の審査への人権擁護者である子どもの参加を促進するよう奨励される。 条約機関は、締約国に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントのための法律を採択する必要性を強調する勧告を行なうよう奨励される。 5.5 市民社会 市民社会は、人権擁護者である子どものエンパワーメントを図り、これらの子どもと協働し、その取り組みを支援し、かつその活動に関する情報を普及するよう奨励される。 市民社会は、子どもの権利および人権擁護者に関する知識を、すべての子どもがアクセス可能な形式も用いながら、さまざまな受け手を対象として促進するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子ども(とくに女子)に対する肯定的態度の促進に貢献するべきである。 市民社会は、監視、報告およびアドボカシー活動を含む自らの人権活動への、人権擁護者である子どもの参加を確保するべきである。 市民社会は、人権侵害の報告および救済の追求に関して人権擁護者である子どもを支援するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子どもに関与する際、これらの子どもの人権活動に及ぼされるいかなる悪影響も最小限に留めるためにあらゆる警戒措置をとるべきである。市民社会には、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することを目指すことも求められる。 5.6 メディア メディアは、人権擁護者である子どもの肯定的イメージを促進し、かつ子どもが行なう人権活動について報道するよう奨励される。 5.7 民間セクター 企業およびドナーは、自己の活動が人権擁護者である子どもに対して直接間接に害を及ぼさないことを確保するとともに、関連するときにはこれらの子どもの人権活動を促進するべきである。 企業およびドナーは、地方レベルにおける自らの活動の計画および実施への、人権擁護者である子どもの持続的なかつ意味のある参加を確保するべきである。 5.8 親、家族構成員、コミュニティの構成員および子どもとともにまたは子どものために働く大人 大人は、子どもの権利に関する情報を積極的に求め、子どもの保護およびエンパワーメントにおける自らの義務について学ぶとともに、子どもが人権擁護者として行動するときにはそのことを認識し、かつこれらの子どもたちから示唆を受けるべきである。 大人は、人権擁護者である子どもまたは人権擁護者になりたいと考えている子どもを尊重しかつ支援するべきである。 大人は、人権擁護者である子どもが意見を表明するための空間をつくりだし、意思決定過程へのこれらの子どもの参加を促進し、かつ、自己に影響を与える事柄においてこれらの子どもの意見が正当に考慮されることを確保するべきである。 更新履歴:ページ作成(2020年3月5日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/16(2013年4月17日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.序論および目的(パラ1-7) II.範囲および適用(パラ8-11) III.条約の一般原則と企業活動との関連(パラ12-23)A.差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ13-14) B.子どもの最善の利益(第3条第1項)(パラ15-17) C.生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ18-20) D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条)(パラ21-23) IV.国の義務の性質および範囲(パラ24-31)A.一般的義務(パラ24-25) B.尊重義務、保護義務および充足義務(パラ26-31) V.具体的文脈における国の義務(パラ32-52)A.子どもの権利の享受のためのサービス提供(パラ33-34) B.インフォーマル経済(パラ35-37) C.子どもの権利と企業の世界的操業(パラ38-46) D.国際機関(パラ47-48) E.緊急事態および紛争状況(パラ49-52) VI.実施の枠組み(パラ53-84) → 企業と子どもの権利 後編A.立法措置、規制措置および執行措置(パラ53-65) B.救済措置(パラ66-72) C.政策措置(パラ73-74) D.調整措置および監視措置(パラ75-81) E.連携措置および意識啓発措置(パラ82-84) VII.普及(パラ85-86) I.序論および目的 1.子どもの権利委員会は、経済および企業活動の性質のグローバル化、地方分権化の傾向の継続、ならびに、人権の享受に影響を与える国の機能の外部委託化および民営化といった要因により、この数十年の間に企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響が増大してきたことを認識する。企業活動は、たとえば技術的進歩、投資およびディーセントワークの創出を通じて子どもの権利の実現を強化する種々の方法によって社会および経済が前進するための、必要不可欠な原動力である。しかしながら、子どもの権利の実現は経済成長によって自動的にもたらされるものではなく、企業が子どもの権利に悪影響を及ぼすこともありうる。 2.国は、子どもの権利条約、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書ならびに武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書から派生する子どもの権利に対して企業の活動および操業が及ぼす影響について、種々の義務を有する。これらの義務は、子どもが、権利の保有者であると同時に、消費者として、合法的に就労している被用者として、将来の被用者および企業の指導者として、ならびに企業が操業しているコミュニティおよび環境の構成員として、企業活動の関係者でもあることを反映して、さまざまな問題を対象とするものである。この一般的意見は、これらの義務について明らかにするとともに、当該義務を果たすために国がとるべき措置の概略を示すことを目的としている。 3.この一般的意見の適用上、企業セクターとは、規模、部門、所在、所有関係および組織体制に関わらず、かつ国内企業か多国籍企業かの別を問わず、すべての企業を含むものとして定義される。この一般的意見ではまた、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービスの提供に関して役割を果たしている非営利団体に関わる義務についても取り上げる。 4.国として、企業の活動および操業の文脈において子どもの権利を尊重し、保護しおよび充足するための十分な法的および制度的枠組みを定めることならびに権利侵害が生じた場合に救済措置を提供することが必要である。これとの関連で、国は以下のことを考慮するよう求められる。 (a) 子ども時代は他に代えがたい身体的、精神的、情緒的および霊的発達の時期であり、暴力、児童労働または安全性を欠いた製品もしくは環境上の危険にさらされること等の子どもの権利侵害は、生涯にわたる、とりかえしのつかない、かつ世代さえ超えて及ぶ影響を有する可能性がある。 (b) 子どもは政治的発言権を持たず、かつ関連の情報にアクセスできないことが多い。子どもは、自己の権利を実現させるうえで、自らはほとんど影響力を有しない統治制度に依拠している。そのため、自己の権利に影響を与える法律および政策についての決定において発言権を持つことは困難である。意思決定の過程で、国は企業関連の法律および政策が子どもに与える影響を十分に考慮しないことがある一方、逆に、企業セクターは、子どもの権利に関わりなく諸決定に強力な影響力を行使することが多い。 (c) 自己の権利が侵害された際に子どもが――裁判を通じてであれ、または他の機構を通じてであれ――救済を勝ちとることは一般的に困難であり、企業による権利侵害の場合にはその度合いがさらに高まる。子どもは、法的地位、救済機構に関する知識、経済力および十分な法的代理を欠いていることが多い。さらに、企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害に対する救済を子どもが勝ちとることには特段の困難が存在する。 5.企業の活動および操業によって広範な子どもの権利が影響を受けうることに鑑み、この一般的意見では、条約およびその選択議定書の関連条文をすべて検討することはしない。この一般的意見は、これに代えて、企業活動が子どもの権利に及ぼす影響がもっとも顕著なものとなる可能性がある特定の文脈に焦点を当てつつ、各国に対し、企業セクターとの関連で条約を全体として実施するための枠組みを提示しようとするものである。ここでは、各国に対し、以下の取り組みを進めるための方法についての指針を提示することを目指す。 (a) 企業の活動および操業が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保すること。 (b) 企業が子どもの権利を尊重できるようにする(自社の操業、製品またはサービスと関連している事業関係全体および自社の世界的操業全体において子どもの権利を尊重することも含む)ための有効かつ支援的な環境づくりを進めること。 (c) 民間当事者としてまたは国の代理機関として行為する企業によって権利を侵害された子どもが効果的な救済措置にアクセスできることを確保すること。 6.この一般的意見は、締約国報告書の審査に関する委員会の経験および民間セクターに関する一般的討議(2002年)[1] を踏まえたものである。また、子どもを含む多数の関係者との地域的および国際的協議ならびに2011年以降行なわれてきた公的協議も参考にしている。 [1] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。 7.委員会は、企業と人権についてすでに定められ、かつ発展しつつある国内的および国際的な規範、基準および政策指針とこの一般的意見との関連性を心に留める。この一般的意見は、国際労働機関(ILO)が定めた最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関する第138号条約(1973年)を含む国際条約と一致するものである。委員会は、人権理事会が採択した国際連合「保護・尊重・救済」枠組み報告書および「ビジネスと人権に関する指導原則」、ならびに、ILO「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」の関連性を認める。経済協力開発機構(OECD)・多国籍企業行動指針、グローバル・コンパクト、子どもに対する暴力に関する国連研究および「子どもの権利とビジネス原則」等の他の文書も、委員会にとって有用な参考文書となった。 II.範囲および適用 8.この一般的意見では、基本的に、条約およびその選択議定書に基づく各国の義務について取り上げる。この一般的意見の作成時点で、人権に関わる企業セクターの責任に関する、法的拘束力のある国際文書は存在しない。しかし委員会は、子どもの権利を尊重する義務および責任は、実際には国ならびに国が管理するサービスおよび制度に留まるものではなく、私人および企業にも適用されることを認めるものである。したがって、すべての企業は子どもの権利に関わる自社の責任を果たさなければならず、また国は企業がそのような責任を履行することを確保しなければならない。加えて、企業は、条約およびその選択議定書に基づく子どもへの義務を履行する国の能力を損なうべきではない。 9.委員会は、企業による自発的な企業責任履行行動(社会的投資、アドボカシーおよび公共政策への関与、自主的行動規範、社会貢献活動その他の集団的行動等)が子どもの権利の増進につながりうることを認知する。国は、子どもの権利を尊重しかつ支える企業文化づくりの手段としてこのような自発的な行動および取り組みを奨励するべきである。しかしながら、このような自発的な行動および取り組みは、条約およびその選択議定書に基づく義務にしたがって国が行動しかつ企業を規制すること、または企業が子どもの権利を尊重する自社の責任を遵守することにとって代わるものではないことが強調されなければならない。 10.重要なこととして想起しておかなければならないのは、条約およびその選択議定書は、国の内部の体制、分化および組織にかかわらず、国全体を関与させるものであるということである。さらに、権限の委譲および委任を通じた地方分権化は、自国の管轄内にあるすべての子どもに対する義務を履行する国の直接の責任を減殺するものではない。 11.この一般的意見では、まず、企業活動に関連する国の義務と条約の一般原則との関係について検討する。次に、子どもの権利と企業セクターに関わる国の義務の一般的性質および範囲を明らかにする。その後、子どもの権利に対する企業の活動および操業の影響がもっとも顕著な文脈(企業がサービス提供者である場合、子どもがインフォーマル経済の影響を受けている場合、国が国際機関に関与する場合、および、国による子どもの権利の保護が不十分な地域で企業が国外操業する場合を含む)における義務の範囲について検討する。最後に、実施および普及のための枠組みの概要を示してこの一般的意見の締めくくりとする。 III.条約の一般原則と企業活動との関連 12.子どもの権利は普遍的であり、不可分であり、相互依存的であり、かつ相互に関連している。委員会は、国が子どもの権利アプローチにのっとって行なう、企業の活動および操業に関するすべての決定および行動の根拠となる条約の4つの一般原則を明らかにしてきた [2]。 [2] 子どもの権利員会「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号」(2011年、Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V)、パラ59参照。 A.差別の禁止に対する権利(第2条) 13.条約第2条は、各国に対し、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに」、自国の管轄内にある子ども1人ひとりの権利を尊重しかつ確保するよう求めている。国は、企業問題を扱うすべての法律、政策およびプログラムが、その内容または実施において、故意にであるか否かにかかわらず、子どもに対して差別的とならないことを確保しなければならない(たとえば、親もしくは養育者による雇用へのアクセス、または障害のある子どものための製品およびサービスへのアクセスについて扱うもの)。 14.国は、私的領域一般で差別を防止し、かつ差別が生じたときは救済措置を提供するよう要求される。国は、企業の活動および操業を背景として行なわれる子どもへの差別を特定するため、適切に細分化された統計データおよびその他の情報を収集するべきであり、また企業セクターにおける差別的慣行を監視しかつ調査するための機構が設置されるべきである。国はまた、差別から保護される権利に関する知識および理解を企業セクター(メディア・宣伝・広告部門を含む)内で促進することにより、企業がこの権利を尊重できるようにするための支援的環境をつくるための措置もとるよう求められる。企業の意識啓発および感受性強化は、すべての子ども、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもに対する差別的態度への異議申立ておよびその根絶を目的として行なわれるべきである。 B.子どもの最善の利益(第3条第1項) 15.条約第3条第1項は、子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が国家にとって第一義的な考慮事項とされなければならない旨、定めている。国は、子どもに直接間接に影響を与える企業の活動および操業についてのあらゆる立法上、行政上および司法上の手続においてこの原則を統合しかつ適用する義務を負う。たとえば、国は、企業の活動および操業のあり方を定める法律および政策(雇用、課税、腐敗、民営化、交通および他の一般的な経済問題、通商問題または財政問題に関するもの等)の策定において、子どもの最善の利益が中心的に位置づけられることを確保しなければならない。 16.第3条第1項はまた、子どもに対して何らかの形態の直接サービス(ケア、里親養護、保健、教育および拘禁施設の運営を含む)を提供することによって私的または公的な社会福祉機関として機能している企業にも直接に適用される。 17.条約およびその選択議定書は、子どもの最善の利益を評価しかつ判定するための枠組みを提示している。子どもの最善の利益を第一次的に考慮する義務は、競合しあう優先課題(短期的な経済的考慮と長期的な開発に関わる決定等)の比較衡量を国が行なう際、きわめて重要なものとなる。国は、子どもの最善の利益を考慮される権利が意思決定においてどのように尊重されたか(当該権利が他の考慮事項とどのように比較衡量されたかを含む)について説明できるようにするべきである [3]。 [3] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(子どもの権利条約第3条第1項)に関する一般的意見14号(2013年、近日発表)、パラ6参照。 C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 18.条約第6条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、国は子どもの生存および発達を確保しなければならないことを認めている。委員会は、条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)で表明した、「子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」としての子どもの発達の理解 [4] を明らかにするものである。 [4] Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex XI、パラ12参照。 19.企業の活動および操業は、第6条の実現にさまざまな形で影響を与えうる。たとえば、企業活動によって生ずる環境の悪化および汚染は、健康、食料安全保障ならびに安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに対する子どもの権利を損なう可能性がある。投資家への土地の販売または貸与により、地元住民がその生存および文化的遺産と結びついた天然資源にアクセスできなくなる可能性もあり、このような状況においては先住民族の子どもの権利がとくに危険にさらされるおそれがある [5]。タバコおよびアルコールならびに飽和脂肪、トランス脂肪酸、糖分、塩分または添加物の多い食品および飲料のような製品の販売促進が子どもに対して行なわれれば、子どもの健康に長期的影響が生じる可能性がある [6]。企業の雇用慣行によっておとなが長時間労働を要求されれば、年長の子ども、とくに女子が親の家事および育児の義務を引き受けることになるおそれがあり、これは教育および遊びに対する子どもの権利に悪影響を及ぼしうる。加えて、子どもをひとりにしておくことまたは年長のきょうだいのケアに委ねることは、ケアの質および年少の子どもの健康に影響を生じさせる可能性がある。 [5] 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する一般的意見11号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex III)、パラ35。 [6] 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般的意見15号(2013年、近日発表)、パラ47参照。 20.企業セクターとの関連で第6条を実施するための措置は、状況に合わせて修正するとともに、広告・販売促進産業ならびに事業の環境面での影響の効果的規制および監視のような防止措置も含むものである必要があろう。子ども、とくに年少の子どものケアとの関係では、企業がたとえば家族にやさしい職場方針を導入することを通じて第6条を尊重できるようにするための環境づくりのため、その他の措置も必要とされよう。このような方針においては、おとなの労働時間があらゆる発達段階の子どもの生存および発達に与える影響が考慮されなければならず、かつ十分な有給育児休暇が含まれなければならない [7]。 [7] 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する一般的意見7号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex III)の各所参照。 D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条) 21.条約第12条は、自己に影響を与える事柄について自由に意見を表明するすべての子どもの権利、および、これにともない、その子どもの年齢および成熟度にしたがってこれらの意見を正当に重視される権利を定めている。国は、子どもに影響を与える可能性がある、企業に関連する国レベルおよび地方レベルの法律および政策を策定する際には――一般的意見12号 [8] にしたがって――常に子どもの意見を聴くべきである。国はとくに、マイノリティ集団および先住民族集団の子ども、障害のある人の権利に関する条約第4条第3項および第7条で述べられているとおり障害のある子ども [9] ならびに同様の脆弱状況にある子どものような、自己の意見を聴かせるにあたって困難に直面している子どもと協議することが求められる。企業の活動および操業の規制および監視に関わる政府機関(教育査察官および労働査察官等)は、影響を受ける子どもの意見を考慮するようにするべきである。国はまた、提案されている企業関連の政策、法律、規則、予算またはその他の行政決定について子どもの権利影響評価が実施される際にも子どもの意見を聴くことが求められる。 [8] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex IV)。 [9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年、Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex III)、全般。 22.子どもは、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において……聴取される」具体的権利を有する(条約第12条第3項〔第2項〕)。これには、企業が引き起こしまたは助長した子どもの権利侵害に関わる司法手続ならびに調停および仲裁の機構も含まれる。一般的意見12号で指摘されているように、子どもは、このような手続に自発的に参加することを認められるべきであり、かつ、直接に、または意思決定プロセスのさまざまな側面に関する十分な知識および理解ならびに子どもとともに活動した経験を有する代理人もしくは適当な団体の援助を通じて間接的に、意見を聴かれる機会を与えられるべきである。 23.企業が、見込まれている企業プロジェクトの影響を受ける可能性があるコミュニティと協議する場合もあるかもしれない。そのような状況においては、企業が、子どもに影響を与える決定について子どもの意見を求めかつ考慮することが決定的に重要となりうる。国は、このようなプロセスはアクセスしやすく、インクルーシブであり、かつ子どもにとって意味のあるものでなければならず、また子どもの発達しつつある能力および子どもの最善の利益を常に考慮するものでなければならないことを強調した、具体的指針を企業に対して提示するべきである。参加は任意であるべきであり、かつ、子どもに対する差別のパターンに異議を申立てるのであってこのようなパターンを強化してしまうのではない、子どもにやさしい環境で進めることが求められる。可能なときは、子ども参加のファシリテーション能力を有する市民社会組織の関与を得るべきである。 IV.国の義務の性質および範囲 A.一般的義務 24.条約は、子どもの特別な地位に鑑みて国に対して特段の水準の義務を課す、子どものための一連の権利を規定している。子どもの権利の侵害は、それが子どもの発達に深刻かつ長期的な影響を及ぼすことが多いゆえに、とりわけ重大である。第4条は、条約上の権利を実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとり、かつ子どもの経済的、社会的および文化的権利の実現に対して利用可能な資源を最大限に配分する国の義務を定めている。 25.国際人権法上、国には3つの態様の義務、すなわち人権を尊重し、保護し、かつ充足する義務が課されている [10]。これは結果義務および行為義務を包含するものである。国は、その機能を民間企業または非営利組織に委譲しまたは外部委託する場合にも、条約およびその選択議定書に基づく自国の義務から免れることはない。したがって国は、子どもに影響を与える企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足しない場合には条約上の義務に違反することになる。これらの義務の範囲については以下でさらに詳しく検討し、また実施のために必要とされる枠組みについては第VI章で議論する。 [10] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会「教育への権利に関する一般的意見13号」(1999年、Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 2 (E/2000/22), annex VI)、パラ46参照。 B.尊重義務、保護義務および充足義務 1.尊重義務 26.尊重する義務とは、国は子どもの権利のいかなる侵害も直接間接に助長し、幇助しまたは教唆するべきではないということである。さらに、国は、企業の活動および操業を背景とする場合も含め、すべての主体が子どもの権利を尊重することを確保する義務を負う。これを達成するため、企業に関連するすべての政策、法律または行政上の行為および意思決定は、透明であり、十分な情報を踏まえており、かつ子どもの権利に対する影響についての全面的かつ継続的な考慮を含むものであるべきである。 27.尊重する義務とはまた、国は、それ自体が企業の役割を担うときまたは民間企業と取引を行なうときに、子どもの権利の侵害に関与し、これを支援しまたは容認するべきではないということも含意する。たとえば、国は、公的機関による調達契約が、子どもの権利の尊重を誓約している入札者によって獲得されることを確保するための措置をとらなければならない。治安部隊を含む国の機関および制度は、第三者による子どもの権利の侵害に協力し、またはこれを容認するべきではない。さらに、国は、子どもの権利を侵害する企業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。 2.保護義務 28.国は、条約およびその選択議定書で保障された諸権利が第三者によって侵害されることから保護する義務を負う。この義務は、企業セクターに関わる国の義務を検討する際、第一義的重要性を有するものである。この義務は、国が、企業が子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長しないようにするためにあらゆる必要な、適当な、かつ合理的な措置をとらなければならないことを意味する。このような措置には、法令の制定、その監視および執行、ならびに、企業が子どもの権利にどのように影響を及ぼしうるかの枠組みを定めた政策の採択が含まれうる。国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害の調査、裁定および是正を行なわなければならない。したがって国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害について、当該侵害を防止しかつ是正するために必要な、適当なかつ合理的な措置をとらなかった場合またはその他の形で当該侵害に協力しもしくはこれを容認した場合には、責任を負う。 3.充足義務 29.充足する義務により、国は、子どもの権利の享受を容易にし、促進し、かつそのための条件整備を進めるために積極的行動をとるよう要求される。すなわち、国は、子どもに影響を与える企業活動に関して、第4条に一致する形で立法措置、行政措置、予算措置、司法上の措置、促進のための措置その他の措置をとらなければならない。このような措置は、条約およびその選択議定書の全面的実現にとっての最善の環境を確保するようなものであるべきである。この義務を履行するため、国は、企業が子どもの権利を尊重できるようにするための、安定した、かつ予測可能な法令上の環境を整備することが求められる。このような環境には、労働、雇用、健康および安全、環境、腐敗防止、土地の使用ならびに課税についての、条約およびその選択議定書を遵守した、明確な、かつ十分に執行される法律および基準が含まれる。また、雇用における機会および待遇の均等を図るための法律および政策、職業訓練およびディーセント・ワークを促進し、かつ生活水準を向上させるための措置、ならびに、中小企業の推進に資する政策も含まれる。国は、企業慣行のあり方を定めている政府省庁およびその他の国家的制度内で条約およびその選択議定書に関する知識および理解を促進し、かつ、子どもの権利を尊重する企業文化を醸成するための措置を整備するべきである。 4.救済措置および補償 30.国は、企業のような第三者によるものを含む子どもの権利侵害について、効果的な救済および補償を行なう義務を有する。委員会は、一般的意見5号において、権利が意味を持つためには、侵害を是正するための効果的救済措置が利用可能でなければならない [11] と述べている。条約は、いくつかの規定で、処罰、賠償、司法的対応、および、第三者によって引き起こされまたは助長された危害からの回復を促進するための措置を求めている [12]。この義務を履行するためには、子どもおよびその代理人によって知られており、迅速で真に利用可能かつアクセス可能であり、かつ受けた危害に対する十分な補償を提供する、子どもに配慮した――刑事上、民事上または行政上の――機構を設けることが必要である。子どもの権利に関連した監督権限を有する機関(労働、教育、保健および安全分野の査察官、環境審判所、徴税機関、国内人権機関ならびに企業部門における平等に焦点を当てる機関を含む)も、救済措置の提供にあたって役割を果たすことができる。これらの機関には、人権侵害の積極的な調査および監視が可能であり、かつ、子どもの権利を侵害した企業に対して行政上の制裁を課すことのできる規制権限を持っている場合もある。いずれにせよ、子どもは、独立のかつ公平な司法、または行政手続の司法的再審査を利用できるべきである。 [11] 一般的意見5号(2003年)、パラ24。国はまた、2005年の総会決議60/147によって採択された「国際人権法の重大な違反および国際人道法の深刻な違反の被害者が救済および補償を受ける権利に関する基本原則および指針」も考慮するべきである。 [12] たとえば子どもの権利条約第32条第2項、第19条および第39条参照。 31.補償の水準または形態を決定する際、諸機構においては、子どもは自己の権利の侵害の影響をおとなよりも受けやすい可能性があること、および、当該影響は不可逆的な、かつ生涯に及ぶ被害をもたらす可能性があることが考慮されるべきである。諸機構においては子どもの発達および能力の発展しつつある性質も考慮されるべきであり、また、補償は、子ども(たち)の継続的被害および将来の被害を限定するために時宜を得たものであることが求められる。たとえば、子どもが環境汚染の被害者であることが明らかになった場合、子どもの健康および発達に対するこれ以上の被害を防止し、かつ、すでに生じたあらゆる被害からの回復を図るための即時的措置が、関連するすべての当事者によってとられるべきである。国は、企業関連の主体が引き起こしまたは助長した虐待および暴力の被害者である子どもに対し、医学的および心理的援助、法的支援ならびにリハビリテーションのための措置を提供することが求められる。国はまた、たとえば関連の法律および政策の改正ならびにその適用(関係する企業関連の主体の訴追および当該主体に対する制裁を含む)を通じて、虐待が再び行なわれないことも保証するべきである。 V.具体的文脈における国の義務 32.企業の活動および操業は幅広い子どもの権利に影響を与えうる。しかしながら委員会は、企業の影響が顕著なものとなる可能性があり、かつ、国の法的および制度的枠組みが不十分であり、実効性を欠いており、または圧力を受けていることが多い具体的文脈として、以下の文脈を例示的に特定した。 A.子どもの権利の享受のためのサービス提供 33.企業および非営利団体は、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービス(清潔な水、衛生設備、教育、交通、保健、代替的養護、エネルギー、警備および拘禁施設等)の提供および運営において役割を果たしうる。委員会は、このようなサービスの提供の形態について具体的に述べることはしないものの、国は、子どもの権利の充足に影響を与えるサービスを外部委託しまたは民営化した場合にも条約上の義務を免れるものではないことを強調しておくのは重要である。 34.国は、条約に掲げられた諸権利が損なわれないことを確保するため、サービス提供への民間セクターの関与を考慮した具体的措置をとらなければならない [13]。国は、条約に一致した基準を定め、かつこれを注意深く監視する義務を負う。これらの機関の監督、査察および監視が不十分な場合、子どもの権利の深刻な侵害(暴力、搾取およびネグレクト等)が生ずる可能性がある。国は、とくに差別からの保護の原則に基づき、このような体制においてサービスへの子どものアクセスが差別的基準によって脅かされないことを確保するとともに、すべてのサービス部門について、子どもが、独立の監視機関、苦情申立て機構、および、関連するときは侵害の際に効果的救済を提供できる司法的手段にアクセスできることを確保しなければならない。委員会は、国以外のすべてのサービス提供者が条約に一致する政策、プログラムおよび手続を整備しかつ適用することを確保するための、常設の監視機構または監視手続が設けられるべきことを勧告する [14]。 [13] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。〔訳注/「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一般的討議の勧告〕 [14] 一般的意見5号、パラ44。 B.インフォーマル経済 35.インフォーマル経済は、多くの国で経済活動人口の重要な割合を巻きこんでおり、かつ国民総生産に著しく寄与している。しかしながら、子どもの権利は、権利を規制しかつ保護する法律上および制度上の枠組みの外で行なわれる企業活動によって特段の危険にさらされる可能性がある。たとえば、このような状況で製造されまたは取り扱われる製品(玩具、衣類または食品等)は、子どもにとって不健康かつ(または)危険なものとなりうる。また、小規模家内企業、農業部門および接客部門のような隠れたインフォーマル労働分野には相当数の子どもが集中していることが多い。このような労働ではしばしば、雇用上の地位が不安定であり、報酬が低く、不定期でありまたはまったくなく、健康上のリスクがあり、社会保障が欠けており、結社の自由が制限されており、かつ、差別および暴力または搾取からの保護が不十分である。このような労働によって子どもが学校に通えず、学業を行なえず、かつ十分に休息しかつ遊ぶことができないこともあり、これは条約第28条、第29条および第31条の違反となる可能性がある。さらに、インフォーマル経済で働く親または養育者は、生存保障水準の所得を得るために長時間労働をしなければならず、そのため自己の保護下にある子どものために親としての責任を果たしまたはケアを行なう機会が深刻に制限されることが多い。 36.国は、子どもの権利が明確に認識されかつ保護されることを可能にすべく、企業活動が、経済の規模または部門にかかわらず、あらゆる状況下で、適切な法律上および制度上の枠組みのなかで行なわれることを確保するための措置を整備するべきである。このような措置には、意識啓発、インフォーマル経済が子どもの権利に与える影響についての調査の実施およびデータ収集、働く親または養育者に十分な給与を支払うディーセント・ワークの創設の支援、土地の利用に関する明確かつ予測可能な法律の実施、低所得家庭に対する社会的保護の提供、ならびに、インフォーマル部門の企業に対する支援(とくに、技能研修、登録のための便益、効果的かつ柔軟な信用供与・銀行業務サービス、適切な課税体制および市場へのアクセスを提供することによるもの)が含まれうる。 37.国は、労働条件を規制し、かつ、経済的搾取、および、危険な労働または子どもの教育を妨げる労働もしくは子どもの健康にとってもしくは身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害である労働から子どもを保護するための保護措置を確保しなければならない。このような労働は、他では見出されないというわけではないものの、インフォーマル経済および家内制経済において見出されることが多い。したがって、国は、就労に関する法定最低年齢および適切な労働条件に関する国際基準を執行し、教育および職業訓練に投資し、かつ子どもが満足のいく形で労働の世界に移行できるようにするための支援を提供する等の手段により、このような状況にある企業を対応の対象に含めるためのプログラムを立案しかつ実施することが要求される。国は、社会政策および子どもの保護政策の対象にすべての者、とくにインフォーマル経済下で働く家族が含まれることを確保するべきである。 C.子どもの権利と企業の世界的操業 38.企業は、子会社、契約業者、供給業者および合弁企業の複雑なネットワークを通じ、ますます世界的規模で操業するようになりつつある。これによって子どもの権利に生じる影響が、肯定的な影響であれ否定的な影響であれ、単一の企業体(親会社、子会社、契約業者、供給業者または他の企業体のいずれであるかを問わない)の作為または不作為の結果であることはめったにない。そうではなく、そこには異なる法域に置かれた複数の企業体間の結びつきまたは参加をともなっている可能性がある。たとえば、供給業者は児童労働の使用に関与しているかもしれず、子会社は土地からの立退き強制を行なっているかもしれず、契約業者またはライセンスを受けた事業者は子どもにとって有害な製品およびサービスの販売促進に関与しているかもしれない。このような状況にあっては、国が子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を果たすことがとりわけ困難になる。それはとくに、企業は、たとえ活動の中心、登記および(または)本社をある国(本拠国)に置き、かつ他の国(受入れ国)で操業している単一の経済単位であっても、法的には異なる法域に置かれた別々の事業体であることが多いためである。 39.条約上、国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重しかつ確保する義務を負う。条約は国の管轄を「領域」に限定していない。委員会は以前、国際法にしたがい、各国に対し、自国の領域的境界を越えている可能性がある子どもの権利を保護するよう促した。委員会はまた、条約およびその選択議定書に基づく国の義務は、国の領域内にある子ども1人ひとりおよび国の管轄に服するすべての子どもに適用されることも強調してきた [15]。 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex II)、パラ12。 40.域外義務については、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書でも明示的に言及されている。第3条第1項は、各国が、最低限、選択議定書上の犯罪が、当該犯罪が国内でまたは国境を越えて行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保しなければならないと定めている。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第3条第4項に基づき、企業を含む法人についてもこれらの犯罪に関する責任(刑事上、民事上または行政上の責任のいずれであるかは問わない)が定められるべきである。このようなアプローチは、拷問、強制的失踪およびアパルトヘイトの共謀等の分野との関連で、当該権利侵害および共謀を構成する行為がどこで行なわれたかにかかわらず国民に対する刑事裁判権を設定する義務を各国に課している他の人権条約および人権文書とも一致する。 41.国は、自国の領域的境界を越えて子どもの権利の実現のための国際協力に関与する義務を負う。条約の前文および諸規定は、「すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性」に一貫して言及しているところである [16]。一般的意見5号は、「条約の実施が世界の国々の協力にもとづく活動である」ことを強調している [17]。このように、条約に基づく子どもの権利の全面的実現は、部分的には各国がどのように相互作用するかによって変わってくるものでもある。さらに委員会は、条約がほぼ普遍的に批准されていることを強調する。したがって、条約の規定の実現は、企業の受入れ国および本拠国の双方が重要かつ平等な関心を向けるべき問題である。 [16] 子どもの権利条約第4条、第24条第4項、第28条第3項、第17条および第22条第2項、ならびに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第10条および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書第10条参照。 [17] 一般的意見5号、パラ60。 42.受入れ国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足する第一次的責任を有する。受入れ国は、自国の国境内で操業する多国籍企業を含むすべての企業が、これらの企業が子どもの権利に悪影響を及ぼさず、かつ(または)外国法域における権利侵害を幇助しもしくは教唆しないことを確保する法律上および制度上の枠組みのなかで十分な規制の対象とされることを、確保しなければならない。 43.本拠国もまた、当該国と関係行為との間に合理的つながりがあることを条件として、企業が域外で行なう活動および操業との関連で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する、条約およびその選択議定書に基づいて生ずる義務を負う。合理的つながりが存在するのは、企業が、当該国にその活動の中心を置いており、当該国で登記されもしくは当該国を本拠としており、または当該国に主要な事業場所がありもしくは当該国で実質的企業活動を行なっている場合である [18]。この義務を履行するための措置をとるにあたっては、国は、国際連合憲章もしくは一般国際法に違反し、または条約に基づく受入れ国の義務を縮小させてはならない。 [18] 経済的、社会的および文化的権利の領域における国家の域外義務に関するマーストリヒト原則(2012年)、パラ25参照。 44.国は、企業による域外的な権利侵害を受けた子どもおよびその家族に対し、自国と当該行為との間に合理的つながりが存在する場合に救済を提供するための効果的な司法的機構および非司法的機構にアクセスできるようにするべきである。さらに、国は、他の国における調査および手続執行について国際的な援助および協力を行なうことが求められる。 45.国外で操業している企業による子どもの権利侵害を防止するための措置には以下のものが含まれる。 (a) 公的資金その他の形態の公的支援(保険等)へのアクセスについて、自社の海外操業における子どもの権利へのいかなる悪影響も特定し、防止しまたは緩和するための手続を企業が実施していることを条件とすること。 (b) 公的資金その他の形態の公的支援の提供について決定するにあたり、子どもの権利に関する企業の過去の履歴を考慮すること。 (c) 企業に関して重要な役割を有している国の機関(輸出信用機関等)が、国外で操業する企業に支援を供与する前に、当該期間が支援するプロジェクトが子どもの権利に与える可能性のあるいかなる悪影響も特定し、防止しかつ緩和するための措置をとるとともに、当該機関は子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長する可能性が高い活動を支援しない旨の規定を置くことを確保すること。 46.本拠国および受入れ国はともに、企業が自社の世界的操業全体を通じて子どもの権利を尊重できるようにするための制度上および法律上の枠組みを確立するべきである。本拠国は、条約およびその選択議定書の実施を担当する政府の機関が貿易および海外投資を担当する政府機関と効果的調整を行なえるよう、効果的機構が設けられることを確保するよう求められる。本拠国はまた、開発援助機関および貿易推進を担当する在外公館が、人権(子どもの権利を含む)に関する外国政府との二国間対話に企業関連の問題を統合できるよう、能力構築も図るべきである。OECD・多国籍企業行動指針の遵守を表明している国は、企業問題の文脈において子どもの権利の尊重を確保するための十分な資源、独立性および権限が自国の各国連絡窓口に与えられることを確保することにより、域外的に生じる問題についての仲裁および調整に関して当該窓口を支援するよう求められる。OECD各国連絡窓口のような機関が行なう勧告は十分に実施されるべきである。 D.国際機関 47.すべての国は、条約第4条に基づき、国際協力を通じて、かつ国際機関の構成員としての活動を通じて、条約上の権利の実現に直接協力するよう求められる。企業活動との関係では、このような国際機関には、世界銀行グループ、国際通貨基金および世界貿易機関のような国際開発・金融・貿易機関ならびに諸国が集団的に行動するその他の地域的機関が含まれる。国は、このような機関の構成員として行動する際には条約およびその選択議定書に基づく自国の義務を遵守しなければならず、また、国際機関からの融資または国際機関の政策が子どもの権利侵害につながる可能性が高いときは、当該融資を受け入れまたは国際機関から課される条件に合意するべきではない。国はまた、開発協力の分野でも自国の義務を保持するのであり、協力のための政策およびプログラムが条約およびその選択議定書に一致する形で立案されかつ実施されることを確保するべきである。 48.国際開発・金融・貿易機関に関与している国は、当該機関が、その意思決定および活動において、かつ企業セクターに関わる協定の締結または指針の策定を行なう際に、条約およびその選択議定書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる合理的な行動および措置をとらなければならない。このような行動および措置は、児童労働の根絶にとどまらず、すべての子どもの権利の全面的実現を含むべきである。国際機関は、新たなプロジェクトにともなって子どもに危害が生じるリスクを評価し、かつ当該危害のリスクを低減するための基準および手続を定めることが求められる。これらの国際機関は、現行の国際基準にしたがって子どもの権利侵害を特定し、これに対応し、かつこれを是正するための手続および機構を整備するべきである(このような権利侵害が、当該機関と関係のあるまたは当該機関が資金を拠出した企業活動によって引き起こされ、またはそのような活動の結果として生じた場合を含む)。 E.緊急事態および紛争状況 49.紛争、災害または社会秩序もしくは法的秩序の崩壊を理由として保護のための制度が適正に機能しない状況下で企業が操業している場合、受入れ国および本拠国の双方にとって、子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を履行するうえで特段の課題が生じる。条約およびその選択議定書は常に適用されるのであって、緊急事態時にその規定から逸脱することを認めた規定は存在しないことを強調しておくのが重要である。 50.このような状況では、企業によって児童労働が利用され(サプライチェーンおよび子会社における利用を含む)、子ども兵士が使用され、または腐敗および脱税が行なわれるおそれが高まる可能性がある。このようなおそれが高まることに鑑み、本拠国は、緊急事態および紛争の状況下で操業している企業に対し、子どもの権利に関する相当の注意(デュー・ディリジェンス)をその規模および活動に応じて厳格に払うよう要求するべきである。本拠国はまた、国境を越えて操業している企業によって生じる、子どもの権利に対する予見可能な具体的リスクに対応する法令を策定しかつ実施することも求められる。これには、自社の操業が子どもの権利の深刻な侵害を助長しないことを確保するためにとった措置の公表を要求すること、および、子どもが徴募されもしくは敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする場合に武器の販売もしくは移転または他の形態の軍事援助を禁止することも含まれよう。 51.本拠国は、紛争または緊急事態の影響を受けている地域で企業が操業しておりまたは操業を計画しているときは、当該企業に対し、その地域の子供の権利の状況に関する現在の、正確かつ包括的な情報を提供するべきである。このような指針においては、企業はそのような環境にあっても他の場合と同じように子どもの権利を尊重する責任を有する旨、強調することが求められる。子どもは紛争地において暴力(性的虐待または性的搾取、子どもの人身取引およびジェンダーを理由とする暴力を含む)の影響を受ける可能性があるのであって、国は、企業に対して指針を示す際にこのことを認識しておかなければならない。 52.企業が紛争の影響を受けている地域で操業する際には、条約の関連規定に基づいて受入れ国および本拠国が有している義務が強調されるべきである。第38条は国際人道法の規則の尊重を要求しており、第39条は適切な心理的回復および社会的再統合のための対応義務を国に対して課しており、かつ、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書には18歳未満の子どもの軍隊への帳簿に関する諸規定が掲げられている。紛争の影響を受けている地域で操業する際、企業は、民間警備保障会社を雇う場合があり、かつ、施設の保護またはその他の操業の過程で子どもに対する搾取および(または)暴力の使用といった権利侵害に関与する危険を冒す可能性がある。これを防止するため、本拠国および受入れ国ともに、このような会社が子どもを徴募しまたは敵対行為で使用することをとくに禁止し、子どもを暴力および搾取から保護するために効果的措置をとることを要求し、かつ、子どもの権利侵害についてこのような会社の要員の責任を問うための機構を設ける国内法を導入しかつ実施するべきである。 (企業と子どもの権利 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
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◇怪奇現象◇子ども手当関連の記事がニュースサイトからことごとく消えている件 児童手当の仕組みにのっかったというが、所得制限をなくした件 -- (名無しさん) 2010-03-19 10 38 09 単純に財源が無いのにやろうとするところが疑問 -- (名無しさん) 2010-03-22 14 01 58 日本人の子どもに手当が支給されないケースがあること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 25 53 外国在住外国籍の子どもに手当が支給されること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 27 32 今年度の施設の子どもへの支給が「安心子ども基金」であること、また来年度は「検討事項」であること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 29 18 2010年度の実施を踏まえての2011年度の「検討事項」が多すぎる点(2010年度の制度不備はしょがない???) -- (名無しさん) 2010-03-22 17 32 19 悪用される可能性は考えなかったのでしょうか? -- (さいたま) 2010-03-22 18 03 50 「現金」支給であること -- (名無しさん) 2010-03-22 18 19 27 中学卒業までの支給じゃないのに、中学卒業までと謳ってるという点は? -- (名無しさん) 2010-04-01 18 15 22 失望政権 -- (名無しさん) 2010-04-02 23 09 54 2chにも貼ったけど -- (名無しさん) 2010-04-02 23 12 28 ここで募金募って、そのお金で新聞折り込み広告なんかどうかな? -- (↑途中で誤送信) 2010-04-02 23 13 13 子供手当に5.6兆円つぎ込み、事業仕分けで必要な予算を削る。この欺瞞は許せない。貨幣価値の違う外国にいる人の子供にも同額というのも解せない。 -- (名無しさん) 2010-04-03 19 39 32 去年の選挙時のマニュフェストには一切この事項が触れられてない あまりにもひどい詐欺行為 -- (名無しさん) 2010-04-03 22 51 52 国で借金してまで外国人を育てる理由はあるのでしょうか、小学生でもおかしいとわかる 確信犯的な法案とうした民主党はうわさどうりの -- (名無しさん) 2010-04-04 14 08 11 幼保小中学校完全無料にすればいいのに。 -- (名無しさん) 2010-04-05 09 06 20 日本は東南アジアやアフリカよりもずっと予防接種制度が遅れていて、日本に生まれたために犠牲になっている子どもが毎年おおぜいます。保育園や予防接種制度を充実させてからの手当てでしょう。 -- (こども) 2010-04-05 15 50 24 ODAやNPO法人などの海外「支援」という考え方は理解できる。でもあまりにも不透明すぎる「私援」は理解できない。 -- (名無しさん) 2010-04-05 23 43 12 子供手当て、高校無償化よりも福祉で働いてる人たちのケアのほうが優先だろ。彼らの労働こそ国益になるというのに。 -- (カサネカンザシ) 2010-04-07 00 30 14 赤字国債発行してまで子供手当て出すのは断固反対です!このままでは国は破綻目前だと思います。 -- (神戸市民) 2010-04-24 22 28 35 日本人で、日本に住んでる孤児には支給されないってホント? -- (はてな) 2010-04-25 23 18 10 このお金で子供育てながらでも安心して働ける環境作ってほしい。養護施設とか。雇用も上がるし、労働力 -- (はてな) 2010-04-25 23 19 47 日本でも虐待がある中こどものために使わない親がでてくるのでは? 使い道を親に決めさせるのではなく直接学費や施設運営にして子どもにとって安心して過ごせるお金の使い方をしてほしい。 -- (那覇市 比嘉) 2010-04-27 10 26 37 バラマキでは児童を虐待している親にまで子供手当が支給されてしまう。私たちの血税がもしかしたら親のパチンコ代に変わる可能性大です!使い道が不透明なバラマキには大反対!子ども手当より、将来若者達が安心して家庭を持つ気になれるようにまずは雇用の確保を優先すべきです! -- (あっち) 2010-05-09 17 24 56 子ども手当をもらう子どもが将来借金として税金で返していかなければならないような制度には反対です -- (のりひと) 2010-05-10 21 48 17 保育費が月5万かかるので保育費を無料にしてくれたほうが助かる -- (子持ち) 2010-05-16 09 42 37 今の政治家は変えよう変えようとか言いながら規則ゃ周りに流されて誰一人、「志」を持った人間は居ません。政治家も自分の生活が大事。だからお金に関しては自分達の好きな様に動かしたいんでしょう。国民の常識的な考えと政治家の考え方の違いって感じですかね… -- (名無しさん) 2010-05-17 08 37 26 主人が海外勤務で我が子達は支給対象外。将来の日本を担っていく子どもなのに。納得いきません。また、支給金の使途が不確実。公教育の充実につかわれるべき。とにかく日本をどうにかしてほしいから民主党に期待した。マミニファストが絶対だなんて思っていない。国民を馬鹿にするな。 -- (怒り) 2010-05-19 11 44 23 ↑ 興奮してました。 訂正)マニフェスト -- (怒り) 2010-05-19 11 53 04 なんで日本の血税を外国人にまで支給するのか理解に苦しむ。しかも所得制限一切なし。どこの国の政治家なんだよ。こんなふざけたもの大反対。 -- (うま) 2010-06-01 23 44 19 ひっそりと条文の中に「中学修了=15歳」だとか「高校修了=18歳」だとか書かれている。人の人生を勝手に決めるな!病気や怪我で寝込んでも同じ年齢で卒業しないと許さないって言うのか? 民主党の人権感覚なんてこんなもの。 -- (まだあるぞ) 2010-06-15 09 52 45 「在日特権を許さない市民の会」はこの問題にぜひがんばって取り組んで欲しい。 -- (774) 2010-06-17 09 35 35 左巻き内閣がやりそうなこったい!日本人の血税を海外にばらまいて、日本を破綻させる勢力の仕業だな、大体扶養控除廃止の時点で増税確定だし、もうこのルーピー内閣は確信犯だからみんな気をつけろよ。 -- (ななし) 2010-09-17 16 15 11 ばらまき政策は反対!子供が安心して勉強出来る様に義務教育を全て無償化にすれば良い!だから現金支給は断固反対 -- (名無し) 2010-10-23 00 33 17 名前 コメント すべてのコメントを見る
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もりたな (株)タムラが木製の棚に何故か『モリタ』と書かれたお札(シール)を張りまくってできたブツ。 つまりはモリタ棚なので『もりたな』 何故タムラがそんなことをしたのかは謎に包まれている。
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※掲載希望の記事がある場合はこちらからご連絡ください※ 毎日新聞 地方版(群馬)朝刊 2010年5月22日 / 全国市長会:子ども手当、全額を国の負担など決議--関東支部総会 第99回全国市長会関東支部総会が21日、高崎市のホテルで開かれ、子ども手当と予防接種に関する緊急決議を行った。 子ども手当については、事務費や人件費を含め全額を国が負担し、未納の保育料などに充てることができるよう柔軟な制度設計の検討を求めている。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 / 民主党:消費増税明記か見送りか…参院選公約、原案固まる 子ども手当の支給額については現行の月1万3000円から「上積みする」との表現にとどめ、同党が衆院選で掲げた11年度以降の満額支給(月2万6000円)の明記は避けた。 □魚拓 MSN産経ニュース 2010.5.21 22 43 / 子ども手当の地方負担「自治財政権を害する」専門家が報告 子ども手当の法制上の問題点と神奈川県の対応策を検討してきた県の検討会議(座長・兼子仁都立大名誉教授)は21日、財源の地方負担を「憲法上保障された自治財政権を害する」とする報告書を松沢成文知事に提出した。 報告を受け、松沢知事は「専門的解釈を一つの武器に、国と地方の協議の場などで地方負担を阻止する戦いに入っていかねばならない」と述べた。県としての対応を来週、正式決定する。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 東京朝刊 / ああ政治:子ども手当「約束違う」 関西のかあさん座談会 6月から支給が始まる「子ども手当」。今年度は中学生までの子ども1人当たり月額1万3000円の支給ですが、どうやって使うのがいいか、迷っている親御さんも多いのでは? 一方、来年度から満額の2万6000円にするのかどうか、財源の問題もあって、政府与党は迷走中です。30~50代の関西在住のお母さん3人に集まってもらい、手当について感じることを本音で話し合ってもらいました。 司会 子ども手当は少子化対策でもあります。手当がもう1人産む動機付けになると思いますか? 島さん うちは主人が「もういらない」って言ってます。夫婦とも自営業で先行きが見通せない。私はもう1人ほしいですが、手当が問題を解決するとは言えないですね。 小柳さん うちは子どもが4人いるけど、お金がないならないで、子どもに何でもしてやろうとは思いません。 島さん 「子育てが大変」っていう空気がまん延してる。もっと楽しい部分をクローズアップするのも大切かもしれませんね。 □魚拓 子ども手当満額支給、民主参院選公約に明記へ(YOMIURI ONLINE) 民主党の参院選公約を検討している「党マニフェスト企画委員会」の三つの研究会が27日、国会内でそれぞれ総会を開き、中間取りまとめを行った。 子ども手当支給など、昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で掲げた公約をほぼそのまま踏襲する一方、「公務員庁」の設置など新規政策も打ち出した。5月末の取りまとめに向け、財源をどう手当てするかが焦点となりそうだ。 □魚拓は取得出来ません 朝日新聞 4月27日付 天声人語(asahi.com) 火の車の財政から、子ども手当が絞り出される。社会全体で子育てを応援する考えに異存はない。だが、日本に住む外国人の、海外にいる子にまで出すのは気前が良すぎないか▼兵庫県尼崎市に住む韓国人の男性が「妻の母国、タイの修道院と孤児院にいる554人と養子縁組している」と、年間で約8600万円の手当を申請した。批判派が警告していた「乱用」も、ここまでくるとすがすがしい。当然、市役所の窓口は拒んだ ▼離れていても、世話やしつけをし、仕送りしていれば支給されるという。このあいまいさは、これからも混乱のもとだ。世は聖人ばかりではなく、子どもを金づると見る親もいよう。使い道を善意に頼る現金支給より、保育所づくりなど地道な支援を急いでほしい □魚拓 子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組(毎日jp) 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】 □魚拓 現金給付の見直し検討=子ども手当-古川国家戦略室長(時事通信) 古川元久内閣府副大臣(国家戦略室長)は11日、NHKの番組に出演し、2011年度からの子ども手当の満額(1人当たり月額2万6000円)支給に関連し、「現物給付の方がいいという声も踏まえて議論したい」と述べ、一部を学校給食費や保育所サービスなどの形で給付することを検討する方針を示した。古川副大臣は夏の参院選に向けたマニフェスト(政権公約)策定作業に関し、「現実の財源問題の中で柔軟に考えていくことは(政府と民主党の)マニフェスト企画委員会などでもほぼ一致した認識だ」と指摘。昨年の衆院選で掲げた公約の実施方法や時期について、見直しを進める意向を示した。 □魚拓 民主 子ども手当支給額で議論 (NHKニュース) 民主党は、夏の参議院選挙の政権公約について検討を進めていますが、子ども手当を来年度から満額の月2万6000円支給するとしていることに、党内や、連立を組む社民党内から異論が出ており、支給額を見直すかどうかをめぐって、今後、議論が本格化する見通しです。 □魚拓 子ども手当申請書類 京都市12日に送付(読売新聞) 中学校卒業までの子供1人あたり月額1万3000円が支給される「子ども手当」が創設されたのを受け、京都市は12日、申請書類などを送付する。 同市では、子ども約18万5000人が受給対象となる見込みで、申請者が指定した金融機関の口座に6月に第1回の4、5月分が振り込まれる。 これまで所得制限などで児童手当を受けていなかった世帯は、送られてくる請求書に必要事項を記入し、預金通帳の写しなどを添付して返信する。 児童手当をこれまで受けていた世帯では、今春、中学1年生になった人以下の対象者は新たな手続きが不要だが、中学2年生、3年生は申請が必要。 □※魚拓はブロックされているので取得不可 子供が死亡した家に「子ども手当」の申請書を誤送 港区 (MSN産経ニュース) 東京都港区は9日、すでに死亡している子供計18人の「子ども手当」の受給奨励通知と申請書を誤送したと発表した。誤送されたのは16世帯。コンピューターを使って支給対象となる子供を抽出する際、死亡している子供を除外するプログラムがなかったためだという。区は関係者に謝罪するとともに、「誤りをチェックする仕組みを構築する」としている。 □魚拓 滞納保育料など徴収模索 県内最多、13万6千人に支給 「子ども手当」で市 (千葉日報) 児童手当に代わり4月から新たに支給される「子ども手当」。県内最多約13万6千人の対象者を抱える千葉市も申請書などの発送準備に追われているが、一方で、手当支給を機に保育料や学校給食費の滞納分を少しでも徴収できないか模索する動きも。市のホームページには『(手当の)豊かな使い方のために』と法の趣旨に理解を求める異例のメッセージが掲載され、財政難の苦心ぶりがうかがえる。 □魚拓 子ども手当、厚労省HPに「一問一答」(読売新聞) 厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に「子ども手当」を支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。 □魚拓 子ども手当:初回支給日、6月11日--札幌市 /北海道(毎日jp) 札幌市は2日、子ども手当の実施内容について発表した。対象児童・生徒は20万8000人(13万9000世帯)で、初回支給日は6月11日。4月末までに該当者に通知書が届く。市子育て支援課によると、手当は中学校以下の子どもを養育する人が対象で、所得制限はない。子ども一人に1万3000円が支給される。従来の児童手当より5万8000人(3万9000世帯)増える。今年度の支給月は、6、10、2月で、2~4カ月分がまとめて支払われる。支給総額は270億円(市負担分は29億円)。支給を受けずに寄付する方法もある。 □魚拓 【子ども手当】「年2回面会」「4カ月ごと仕送りチェック」 外国人向け不正防止(産経ニュース) 保護者らが子ども手当の支給を受けるには、子供の居住地に関係なく、子供を保護監督し、生計が同一であることが条件。母国に子供を残す外国人が支給要件を満たすか確認する方法として▽少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認▽子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認▽来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認-などとしている。 □魚拓 子ども手当など財源面から検証へ 政権公約会議が初会合(47NEWSよんななニュース) 政府、民主党は31日、夏の参院選マニフェスト(政権公約)を策定する「政権公約会議」の初会合を党本部で開き、子ども手当の満額支給など昨年の衆院選マニフェストで2011年度以降に実施するとした公約の実現性を財源面から検証する方針を決めた。 □魚拓 子ども手当に雇用保険… 4月、生活はこう変わる(中日新聞) 4月から暮らしに深くかかわる制度のスタートや変更が相次ぐ。 高校の実質無償化や子ども手当といった民主党のマニフェスト(政権公約)の柱が実施に移され、雇用保険の加入要件を緩和。 子育て世代や、非正規労働者への支援を拡充する。 一方、診療報酬や国民年金保険料の引き上げなど負担が増える分野もある。 □魚拓 政権公約の実施時期手直しに言及 高島筆頭副幹事長(47NEWSよんななニュース) マニフェストをめぐっては、岡田克也外相が27日の会合で「(公約に)書いたことをすべてやろうとすれば相当無理がくる」と指摘。野田佳彦、峰崎直樹両財務副大臣が財源不足を理由に、2011年度からの子ども手当満額支給は困難との認識を示すなど、税収の落ち込みで見直しは避けられないとの見方が広がっている □魚拓 お金ください! 「子ども手当て」に外国人殺到で大混乱(zakuzaku) 在日外国人も含む15歳以下の子どもの保護者に、子ども1人あたり毎月1万3000円を支給する「子ども手当て」が26日、国会で成立した。そんななか、外国人を多く抱える自治体の窓口にはすでに連日のように外国人が訪れ、「子どもがいればお金がもらえると聞いた」などと職員を困らせているという。自治体の中には、法の改善を求める要望書を国に出すところも現れている。 東京都荒川区は人口約20万人のうち、1万5000人が外国人居住者(2009年3月1日現在)。人口の実に約7%を占める。同区役所は最近、子ども手当ての受給を問い合わせる外国人への対応に苦慮しているという。 □魚拓 子ども手当地方負担 県内首長が猛反発/神奈川(カナロコ) 子ども手当の財源に地方負担が政府内で検討されていることに対し、県内首長から猛烈な反発が起きている。県市長会(会長・服部信明茅ケ崎市長)と県町村会(会長・間宮恒行大井町長)は14日、国や民主党に対して全額国庫負担を求める緊急要望を提出。松沢成文知事も地方負担に対し、「強行すればボイコットする」と国に宣言しており、県市長会、県町村会もこれに共闘して反対。地方負担が生じた場合、「支給事務の拒否も辞さない」と、強い姿勢を示している。 □魚拓 子ども手当満額支給せず? 仙谷氏「給食費など充当も」(asahi.com) 仙谷由人国家戦略相は28日、2011年度から子ども手当を満額支給する代わりに、学校給食費への補助や自治体による保育施設の整備などに充てられないか検討する考えを記者団に示した。「給食費をそこから充当することもあり得る。市町村が保育などに使えるものにすることも考えられる」と語った。鳩山政権は11年度から子ども1人あたり月額2万6千円を支給する方針だが、財源のめどは立っていない。 仙谷氏はまた、子ども手当についての民主党マニフェストの表現を参院選に向けて修正する意向も示し、「支払い方などについて検討するというような書き方になる可能性はある」と述べた。 □魚拓 初試算でわかった“子ども手当て”の衝撃!「得する家庭」「破綻する家庭」はここが違う(ダイヤモンドオンライン) 民主党・鳩山政権が政策の目玉に掲げる「子ども手当」。中学3年までのすべての子供に月額2万6000円(来年度は1万3000円)を支給するというありがたい内容だが、財源の確保や所得制限の有無など、いまだよく見えてこない政策の中身を、不安視する声も少なくない。果たして子ども手当は子育て世帯の救世主となるのか? はたまた増税の布石となるのか? (取材・文/庄司里紗) 結果次第で見直し?6月までに子ども手当試算(読売オンライン) 菅財務相は「マニフェスト(政権公約)通りに実行すればどのぐらいの費用がかかるか、逆にそれが難しいとなった時に、例えばどのぐらいであれば税との関係がどうなるかなどを想定して試算する」と語った。 民主党は10年度は月1万3000円を支給する子ども手当について、11年度からは月2万6000円に引き上げると公約している。満額支給には約2兆5000億円の新たな財源が必要になることから、試算の結果によっては見直し論議につながる可能性がある。 □魚拓 国家戦略室:ヒアリング記録「一切保有せず」 子ども手当(毎日新聞) 政府の国家戦略室は21日までに、昨年末の予算編成作業で「子ども手当」について厚生労働省からヒアリングした際の記録など行政文書を「一切保有していない」と、情報公開請求した毎日新聞に回答した。政府の「予算編成のあり方に関する検討会」は、戦略室を事務局にして「編成過程・執行の透明化」を提言しているが、ヒアリング記録などの基礎資料がなければ検証は難しい。「透明化」は掛け声だけの感が否めず、情報公開に取り組む姿勢が問われそうだ。 □魚拓 「外国人」問題も浮上=11年度以降「満額」?-子ども手当(時事ドットコム) 一方、法案によると、子ども手当の支給対象は、子どもを「監護」し、「生計を同じくする父または母」が基本。これに従えば、例えば、在日外国人の父親でも日本に1年以上滞在見込みであれば、母親とともに母国に残してきた子どものために手当を受給できる。逆に、日本人の両親がともに海外在住で、子どもが日本国内で単身生活している場合には手当を受給できないという。長妻昭厚生労働相がこうした見解を同委で示すと、野党の自民党議員から「外国人がもらえて、日本人がもらえないのはおかしい」といった反発の声が相次いだ。 □魚拓 子ども手当は見直しを OECDの政策提言(共同通信) 経済協力開発機構(OECD)は18日、日本の経済政策に関する提言を発表した。鳩山政権が導入を目指している子ども手当について「目的と対象を再検討すべきだ」とし、大幅な見直しが必要だとの見解を明らかにした。所得格差是正のための税制改革も求めた。 □魚拓 社説2 外国にいる子に手当は不要(3/17)(日経ネット) 子ども手当に必要な財源は10年度で2兆3千億円、11年度からは防衛費を上回る5兆3千億円に達する。有り余る財源があるならいざしらず、財政は火の車で10年度に44兆円もの新規国債発行が必要だ。 10年度についてさえ、子ども手当は国の費用だけではまかなえなかった。そのため児童手当の仕組みを残し、自治体と企業に必要なお金の一部を負担させる。さらに満額を配る11年度以降、財源をどう用意するかという問題が残る。支給の条件をいいかげんにするようでは国民の理解は得られない。 □魚拓 子ども手当 修正案合意…与党3党と公明(読売新聞) 子ども手当法案は、支給対象を日本人に限定しておらず、外国人でも日本に居住していれば母国などに住む子どもの手当を受け取ることができる。この点について、鳩山首相は10日の衆院厚生労働委員会で、2010年度は予定通り外国人にも支給する考えを示す一方、「国民に『こういう人まで(手当をもらえるのか)』という思いがあるかもしれないので、11年度についてはぜひ検討したい」と述べ、将来的な見直しに言及した。 □魚拓 驚愕!子ども手当、出稼ぎ外国人が母国に50人子供いても支給 鳩山政権の看板政策「子ども手当」法案が波紋を広げている。日本国内に住所のある外国人が母国に残している子供にも支給されるが、日本人の子供でも両親が仕事関係等で海外に住む場合は支給されないというのだ。税金投入のバラマキ政策とはいえ、あまりの不公平感に不満が噴出。鳩山由紀夫首相の友愛は「世界は家族、血税も世界に」という壮大な精神なのか。 □魚拓 「子ども手当法案」、自民党とみんなの党を除く各党が賛成し衆議院通過(FNNニュース) 民主党は、政権発足半年の16日、目玉政策の採決に先立ち、政権交代の象徴・福田議員を送り込んだ。福田議員は「子ども手当支給に関する法案に賛成の立場より討論します。考えても見てください。子どもは生まれる家庭を選べません。家計の急変が起こる可能性も大きく、それは子どもたちのセイキョーに影響...、生活に影響を与えます」と、やや緊張気味ながら、子ども手当の必要性を訴えた。 □魚拓 子ども手当法案 月内成立へ(アサヒ・コムきっず) 教育や子育てにかかわる民主党の政策の大きな柱である子ども手当法案と高校無償化法案が衆議院本会議で可決されました。与党3党(民主、社民、国民新)と公明党、共産党が賛成。参議院での審議を経て、年度内に成立する見込みです。 □魚拓 名前 コメント すべてのコメントを見る
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子どものまち「ピンポン横丁」 「こどものまち●●●●●●」は、●●市で年に●回行われている「まち」を模した遊びのプログラム。●●市における子ども達のためのプログラムの一つで、●●●●支援団体や●●●●団体、●●●●等が実施主体となって●●●●達の準備により、実行されている。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 こどもNPOの活動拠点で、もと卓球場を併設した民家であるピンポンハウスで開催しているため、規模は小さいが子どもの要求に柔軟に対応でき、ピンポン横丁の企画、運営、開催に至るまでほとんど子どもが主体で決定している。 また、店は事前に募集。 子どもがやりたい店の企画書を提出しMFP(中心メンバー)が決定する。お店の材料費は参加費で賄うため、1店舗の予算も子ども会議で決める。 歴史 第1回 2003年12月23日~25日 第2回 2005年 3月28日~30日 第3回 2006年 3月25日~27日 第4回 2007年 3月31日・4月1日~3日 第5回 2008年 3月27日~29日 仕事ブース 当市のこどものまちの仕事ブースは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 案内係、 役場、 銀行、 職安、 べっこうあめ、 たません、 文房具、 看板や、 看板や、 選挙管理、 町長&秘書、 ピンポン食堂、 相談所、 フリーター、 ホットケーキや、 くじや、 ストラックアウト、 幼稚園、 マッサージ、 木を育てる、 掃除や、 靴並べ、 ラーメン屋、 折染め、 裂き織り、 雑貨や、 化学実験道具貸しや、 漫画喫茶、 新聞社、 折り紙、 クッキーや、 チラシ配り、 ジュースや など 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 (特非)こどもNPO 2000年1月子どもの参画を理念に発足。2001年3月NPO法人認証。 子どもが自然や地域や人々との協働の体験の中から成長し主体的に生きることを支援するとともに、まちづくりや環境活動などさまざまな分野での子どもの社会参画を推進します。 事務局: 〒458-0031 名古屋市緑区作の山6番地ピンポンハウス Tel/Fax 052-896-4295(ビッグバン) kodomonpo2000@yahoo.co.jp 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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一般的意見21(2017年):路上の状況にある子ども 一般的意見一覧 CRC/C/GC/21 配布:一般(2017年6月21日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) I.はじめに:「いままでと違う語り方」 II.全般的文脈 III.目的 IV.子どもの権利アプローチに基づくホリスティックな長期的戦略 V.路上の状況にある子どもに関連する条約の主要な規定 VI.普及および協力 I.はじめに:「いままでと違う語り方」 1.この一般的意見のための協議に応じてくれた路上の状況にある子どもたちは、尊重、尊厳および権利に対するニーズについて力強く口にした。自分たちの気持ちを表現するにあたり、子どもたちはとくに次のように語っている。「人間として尊重してください」「路上で暮らしたことが一度もない人たちに、私たちは普通の人たちのようにプライドのある人間なんだとわかってほしい」「僕たちを路上から追い立ててシェルターに入れればいいという話じゃない。地位を認めてくれという話なんです」「政府は、私たちが路上にいるべきではないと言うべきじゃない。路上にいてもいやがらせをするべきじゃない。私たちは受け入れられるべきなんです」「路上で暮らしているからといって、私たちが権利を持てないということにはなりません」「路上に出れば、影響が残る。そこから立ち去ろうと、そうでなかろうと」「助け、慈善、憐れみはほしくない。政府は、コミュニティと協働して僕たちに権利を与えるべきです。僕たちは慈善を求めているんじゃない。自分でやっていける人間になりたいんです」「(人々は)僕たちに、夢をかなえるために才能を活用するチャンスを与えてくれるべきです」「いままでと違う語り方をする機会をください」[1] [1] 引用した子どもたちの声はいずれも、この一般的意見のための協議で出されたものまたは提出された意見書に掲載されていたものである。それぞれ、バングラデシュの子どもたち(ダッカから提出された意見書)、ラテンアメリカの子どもたち(メキシコにおける協議)、ブラジルの15歳男子、インドの18歳男子・女子、コンゴ民主共和国の子ども・若者たち、ヨーロッパの子ども・若者たち(ブリュッセルにおける協議)、パキスタンの16歳男子、ブルンジの男子、ブラジルの18歳男子の声。 II.全般的文脈 趣旨 2.この一般的意見で、子どもの権利委員会は、路上の状況にある子どもに関する包括的かつ長期的な国家的戦略(ホリスティックな子どもの権利アプローチを活用し、かつ子どもの権利条約にのっとって防止および対応の両方を取り上げるもの)の策定についての有権的指針を提示する。条約はこれらの子どもに明示的に言及していないものの、条約のすべての規定は、条約の大部分の条項の違反を経験している、路上の状況にある子どもにも適用されるものである。 協議 3.7回の地域協議で、32か国の子ども・若者たち計327名が協議の対象とされた。市民社会を代表する人々が意見書提出の一般的呼びかけに応じてくれたほか、先行版草案は全締約国と共有された。 用語 4.これまで、路上の状況にある子どもを表すための用語として「ストリートチルドレン」(street children)、「路上にいる子ども」(children on the street)、「路上の子ども」(children of the street)、「家出した子ども」(runaway children)、「放逐された子ども」(throwaway children)、「路上で生活しかつ/または働いている子ども」(children living and/or working on the street)、「ホームレスの子ども」(homeless children)、「路上とつながっている子ども」(street-connected children)等が用いられてきた。この一般的意見では「路上の状況にある子ども」(children in street situations)を用い、(a) ひとりでいるか仲間または家族と一緒にいるかを問わず、路上に依存して生活しかつ/または働いている子ども、および、(b) より幅広い層の子どもであって、公共空間と強いつながりを形成しており、かつその日常生活およびアイデンティティにおいて路上がきわめて重要な役割を果たしている子どもを包含するものとする。このより幅広い層には、常時ではないものの周期的に路上で生活しかつ/または働いている子ども、および、路上で生活しまたは働いているわけではないものの、仲間、きょうだいまたは家族に同行する形で定期的に路上に出ていく子どもが含まれる。路上の状況にある子どもに関わって、「公共空間にいる」(being in public spaces)とは、路上または露店市場、公園、公共のコミュニティ空間、広場ならびにバスおよび鉄道の駅で相当の時間を過ごすことも含むものとして理解される。学校、病院またはこれに類する施設のような公共建築物は含まない。 主要な所見 5.路上の状況にある子どもとの関連では複数の異なるアプローチが用いられており、時にはそれらが組み合わされている。これには、子どもの権利アプローチ(子どもが権利の保有者として尊重され、かつ決定がしばしば子どもとともに行なわれるもの)、福祉アプローチ(子どもを客体または被害者として捉えて路上からの「救出」が図られ、かつ子どものための決定がその意見を真剣に考慮することなく行なわれるもの)および抑圧アプローチ(子どもが非行少年と捉えられるもの)等がある。福祉アプローチおよび抑圧アプローチは子どもが権利の保有者であることを考慮しておらず、かつ子どもを路上から強制的に排除することにつながるので、その権利をさらに侵害することになる。実際のところ、福祉アプローチおよび抑圧アプローチが子どもの最善の利益にかなうと主張しても、それが権利を基盤とするアプローチになるわけではない [2]。条約を適用するためには子どもの権利アプローチを用いることが不可欠である。 [2] 一般的意見13号(あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利、2011年)、パラ59および一般的意見14号(自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利、2013年)参照。 6.路上の状況にある子どもは均質な集団ではない。とくに年齢、性別、民族、先住民族としてのアイデンティティ、国籍、障害、性的指向およびジェンダーアイデンティティ/ジェンダー表現という観点からの特質は多様である。このような多様性は、さまざまな経験、リスクおよびニーズがあることを含意する。物理的にどのようにおよびどのぐらいの時間路上にいるかは子どもによって相当に異なっており、仲間、家族構成員、コミュニティの構成員、市民社会関係者および公的機関との関係の性質および規模も同様である。子どもたちの人間関係は、路上で生き抜くうえで役に立つ場合もあれば、その権利が暴力的に侵害される状況の固定化につながる場合もある。子どもたちは、公共空間において、仕事、社会化、レクリエーション/余暇、寝泊まりする場所の確保、睡眠、調理、洗濯および有害物質濫用または性的活動を含むさまざまな活動に従事している。子どもたちは、このような活動に自発的に従事することもあれば、現実的な選択肢がないために、または他の子どももしくは大人による威迫または強制を通じて、従事することもある。子どもたちは、このような活動を単独で行なうこともあれば、家族構成員 [3]、友人、知り合い、ギャングの構成員または子どもを食い物にしようとする仲間、年長の子どもおよび/もしくは大人とともに行なうこともある。 [3] 家族とともに路上の状況にある子どもについて、この一般的意見では主たる権利の保有者である子どもに焦点を当てる。路上の状況にある子どもが自分自身の子どもを持っている場合、各世代の子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。 7.データが体系的に収集されまたは細分化されていないことが多いため、何人の子どもが路上の状況にあるのかはわかっていない。推定数は、社会経済的、政治的、文化的その他の諸条件を反映した、用いられる定義によって変動する。データが存在しないためにこれらの子どもは不可視化されており、そのために政策が策定されず、または場当たり的な、一時的なもしくは短期的な措置しかとられない状況が生じている。その結果、子どもを路上に追いやり、かつ子どもが路上にいるときにも継続する複合的な権利侵害が根強く残ってしまう。この問題はすべての国に関わるものである。 8.子どもが路上の状況に置かれる現象の原因および広がりならびにこのような子どもの経験は、国の内部でも国によっても異なる。経済的地位、人種およびジェンダーに基づく不平等は、路上の状況にある子どもの出現および排除の構造的原因のひとつである。このような不平等は、物質的貧困、社会的保護の不十分さ、対象等が明確化されていない投資、腐敗、および、より貧しい人々が貧困から脱出する能力の弱体化または消失につながる財政(税・支出)政策によって悪化させられる。紛争、飢饉、伝染病の流行、自然災害もしくは強制立退きによって引き起こされる突然の不安定化、または避難もしくは強制移住につながる出来事により、構造的原因の影響がさらに加重される。その他の原因として挙げられるのは、家庭またはケアもしくは教育のための施設(宗教的施設を含む)における暴力、虐待、搾取およびネグレクト、養育者の死亡、子どもの遺棄(HIV/AIDSによるものを含む)[4]、養育者の失業、不安定な家庭状況、家庭の崩壊、複婚 [5]、教育からの排除、(子どもまたは家族の)有害物質濫用および精神的疾患、不寛容および差別(障害のある子ども、魔術を行なう者であると非難されている子ども、家族から拒絶された元子ども兵士、および、自己のセクシュアリティについて疑問を持ちまたはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスもしくはエイセクシュアル(無性愛)であると自認したために家族から追放された子どもに対するものを含む)、ならびに、児童婚および女性性器切除のような有害慣行 [6] に対する子どもの抵抗を受け入れられない家族の姿勢等がある。 [4] 一般的意見3号(HIV/AIDSと子どもの権利、2003年)、パラ7参照。 [5] 女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告31号/子どもの権利委員会の合同一般的意見18号(有害慣行、2014年)、パラ25-28参照。 [6] 前掲パラ19-24。 III.目的 9.この一般的意見の目的は次のとおりである。 (a) 路上の状況にある子どものための戦略および取り組みに子どもの権利アプローチを適用するにあたって国が負う義務を明らかにすること。 (b) 子どもが権利侵害、および、生存および発達のために路上に依存しなければならない状態につながる選択肢の欠如を経験しなくてもすむようにし、かつ、すでに路上の状況にある子どもの権利を、一連のケアを確保しかつ子どもが自己の可能性を全面的に発達させられるよう援助しながら促進しかつ保護することを目的として、ホリスティックな子どもの権利アプローチを活用することに関する、国に対する包括的かつ有権的な指針を提示すること。 (c) 路上の状況にある子どもが権利の保有者および完全な市民として尊重されることを増進させるため、これらの子どもにとって条約の特定の条項がどのような意味を持っているのかを明らかにするとともに、子どもが有している路上とのつながりに関する理解を増進させること。 IV.子どもの権利アプローチに基づくホリスティックな長期的戦略 A.子どもの権利アプローチ 説明 10.子どもの権利アプローチにおいては、子どもの権利を実現するプロセスが最終的成果と同じぐらい重要になる。子どもの権利アプローチは、権利の保有者としての子どもの尊厳、生命、生存、ウェルビーイング、健康、発達、参加および差別禁止を確保するものである。 11.国連児童基金(UNICEF)によれば [7]、子どもの権利アプローチとは次のようなものである。 (a) 条約その他の国際人権文書で確立された子どもの権利の実現をさらに進める。 (b) 振舞い、行動、政策およびプログラムの指針として、条約その他の国際人権文書に定められた子どもの権利に関する基準および原則(とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存および発達に対する権利、意見を聴かれかつ真剣に考慮される権利、ならびに、自己の権利の行使にあたり、子どもの発達しつつある能力にしたがって養育者、親およびコミュニティの構成員による指導を受ける子どもの権利)を活用する。 (c) 子どもが権利の保有者として自己の権利を主張する能力、および、義務の保有者が子どもに対して負っている自己の義務を履行する能力を構築する。 [7] UNICEF, Child Rights Education Toolkit Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools (Geneva, 2014), p. 21 参照(https //www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf より入手可)。一般的意見13号、パラ59も参照。また、"Human Rights Based Approach to Development Cooperation" も参照(http //hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies より入手可)。 路上の状況にある子どもにとっての重要性 12.委員会は、子どもの権利アプローチを採用する戦略および取り組みにおいては、段階または文脈にかかわらず、望ましい実践に関する主要な基準が充足されるものであると考える。路上の状況にある子どもは、自分たちの生活に対する大人の介入に不信感を抱いていることが多い。これらの子どもは、社会で大人から人権侵害的取扱いを受けてきたせいで、たとえ限られたものとはいえやっとのことで勝ちとった自律を放棄することにためらいを覚えるようになっている。この〔子どもの権利〕アプローチが重視するのは、これらの子どもが路上への依存に代わる手段を見出せるよう支援することを含む、子どもの自律の全面的尊重である。そこではこれらの子どものレジリエンスおよび対処能力が促進され、意思決定における主体性の強化と、社会経済的、政治的および文化的主体としてのエンパワーメントが図られる。このアプローチは、このような子どもがすでに有している強みと、自分自身の生存および発達ならびに仲間、家族およびコミュニティの生存および発達に対する積極的貢献に立脚するものである。このようなアプローチを適用することは、道徳的および法的要請であるのみならず、長期的な解決策を路上の状況にある子どもたちとともに特定しかつ実施していくための、もっとも持続可能なアプローチでもある。 B.国家的戦略 概要 13.条約上の義務を遵守するため、国は、路上の状況にある子どものためのホリスティックかつ長期的な戦略を採択し、かつ必要な予算配分を行なうよう促される。以下、諸分野を横断する問題およびプロセスを掲げた後、このような戦略で取り上げられるべきテーマ別の内容を扱う。路上の状況にある子どもたちが、自分たち自身の生活に関する専門家として、戦略の策定および実施に参加するよう求められる。国にとっての第一歩は、これらの子どもの権利を擁護する最善の方法を決定する目的で、自国にいるこれらの子どもに関する情報を収集することである。国は、ある分野(たとえば財政分野)の政策が他の分野(たとえば教育分野)にどのような影響を及ぼし、ひいては路上の状況にある子どもたちにどのような影響が生じるかを理解するため、分野横断的アプローチをとるよう求められる。国は、部門横断的な協力および国家間の協力を奨励するべきである。 立法および政策の見直し 14.国は、この一般的意見の勧告を反映させる目的で法律および政策をどのように改善できるかについて、評価を行なうべきである。国は、即時的効果をともなう対応として、子どもまたはその親もしくは家族が路上の状況にあることを理由として直接間接の差別を行なっている規定を削除し、子どもおよびその家族を路上または公共空間から一斉にまたは恣意的に退去させることを認めまたは支持するいかなる規定も廃止し、路上の状況にある子どもを犯罪者として扱いかつこれらの子どもに不均衡な影響を及ぼす罪名(物乞い、夜間外出禁止規定違反、徘徊、浮浪および家出等)を適宜廃止し、かつ、商業的性的搾取の被害者であることを理由に子どもを犯罪者として扱う罪名およびいわゆる道徳犯罪(婚姻外の性交渉等)を廃止するよう求められる。国は、子どもの権利アプローチに基づき、かつ路上の状況にある子どもについて具体的に取り上げる子ども保護法または子ども法を導入しまたは見直すべきである。このような法律は、権限付与のための政策、委任命令、運用手続、指針、サービス提供、監督および執行機構によって実施されるべきであり、またその制定にあたっては主要な関係者(路上の状況にある子どもたちを含む)と連携することが求められる。国として、法的権限を委ねられた専門家およびサービス機関による支援介入を容易にするために必要な状況下において、参加型調査に基づき、国内的関連性を有する政策およびこのような子どもの法的定義を定めなければならない場合もありえよう。ただし、法的定義を定める手続によって、権利侵害に対処するための行動が遅延させられるべきではない。 国の役割ならびに国以外の主体の責任、規制および調整 15.路上の状況にある子どものための戦略では、国および国以外の主体が認知されるべきである。第一次的義務を負う国の役割については後継Vで述べる。国は、親または養育者が、その能力および資力の範囲内でかつ子どもの発達しつつある能力を尊重しながら、子どもの最適な発達のために必要な生活条件を確保することを援助する義務を負う(第5条、第18条および第27条)。国はまた、補完的主体である市民社会組織が、子どもの権利アプローチに基づき、路上の状況にある子どものために個別化された専門的サービスを提供するにあたっても、資金提供、認可および規制を通じて支援を行なうべきである。企業セクターは子どもの権利に関わる責任を履行しなければならず、国はそのことを確保するよう求められる [8]。国と国以外の主体との調整が必要である。国には、国以外のサービス提供者が条約の規定にしたがって活動することを確保する法的義務がある [9]。 [8] 一般的意見16号(企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務、2013年)、パラ8参照。 [9] 一般的意見5号(子どもの権利条約の実施に関する一般的措置、2003年)、パラ42-44、同7号(乳幼児期における子どもの権利の実施、2005年)、パラ22、同9号(障害のある子どもの権利、2006年)、パラ25および同16号、パラ25参照。 複雑さへの対処 16.戦略では、構造的不平等から家族間暴力に至る複合的な原因を取り上げなければならない。また、即時的実施のための措置(子どもの一斉検挙または公共空間からの恣意的退去の強制を停止すること等)および漸進的に実施すべき措置(包括的な社会的保護等)も考慮する必要がある。法改正、政策転換およびサービス提供のあり方の変更を組み合わせることが必要になる可能性が高い。国は、子ども時代が終了して以降も人権を充足していくことへの決意を表明するよう求められる。国はとくに、代替的養護の環境および路上の状況にある子どもについて、支援およびサービスが突然停止されないようにするため、これらの子どもが18歳に達して成人期に移行する際のフォローアップのための機構を確保するべきである。 包括的な子ども保護制度 17.立法上および政策上の枠組みのなかで、子どもの権利アプローチを基盤とするホリスティックな子ども保護制度のために予算を拠出し、このような制度を発展させかつ強化することは、防止および対応のための戦略において必要とされる実際的措置の基礎である。このような国家的な子ども保護制度は、路上の状況にある子どもに手を差し伸べられるものでなければならず、かつこのような子どもが必要とする具体的サービスを全面的に編入したものであるべきである。このような制度は、あらゆる関連の状況を横断した一連のケア(防止、早期の支援介入、路上でのアウトリーチ、ヘルプライン、ドロップインセンター、デイケアセンター、一時入所ケア、家族再統合、里親養育、自立生活または他の短期的もしくは長期的な養育オプションを含む)を提供するものでなければならない。ただし、このような状況のすべてが、路上の状況にあるすべての子どもにとって妥当性を有するわけではない。たとえば、防止および早期の支援介入は、路上との強くかつ有害なつながりを発展させつつある初期段階の子どもにとっては優先的課題だが、路上の状況下で生まれた子どもにとっては妥当ではない。入所措置を経験していない子どももいる可能性がある一方、家族再統合が妥当または適切ではない子どもも存在する。戦略においては、子どもの権利アプローチがひとつひとつの状況に適用されることを明確にするべきである。子ども保護制度にアクセスする際の行政的負担および遅延は軽減することが求められる。情報は、子どもにやさしくかつアクセスしやすい形式で利用可能とされるべきであり、かつ、路上の状況にある子どもに対し、子ども保護制度を理解しかつうまく活用するための支援が提供されるべきである。 子どもと接触する人々の能力構築 18.国は、路上の状況にある子どもと直接間接に接触する可能性がある、政策立案、法執行、司法、教育、保健、ソーシャルワークおよび心理学等の分野のすべての専門家を対象とした、子どもの権利、子どもの保護および路上の状況にある子どもの地域的背景に関する良質かつ基礎的な着任前研修および現職者研修に投資を行なうべきである。このような研修は、国以外の主体の専門性を活用して実施することも考えられるほか、関連の養成機関のカリキュラムに統合することが求められる。指定された任務の一環として路上の状況にある子どもとともに働く専門家(たとえば路上を基盤とするソーシャルワーカーおよび警察の子ども保護専門部署等)に対しては、子どもの権利アプローチ、心理社会的支援および子どものエンパワーメントに関する綿密な付加的研修が必要である。「アウトリーチ・ウォーク」や「ストリート・ウォーク」は、現場研修の重要な手法に数えられる。基礎研修および専門研修には態度面および行動面の変革ならびに知識伝達およびスキル開発が含まれるべきであり、また部門を越えた協力および連携が奨励されるべきである。国および地方の政府は、危険な状況にある子どもがいる家族および路上の状況にある子どもの早期発見およびこれらの家族および子どもに対する支援の提供においてソーシャルワーカー(路上を基盤とするソーシャルワーカーを含む)が果たしているきわめて重要な役割を理解しかつ支援することが求められる。専門家には、運用手続、望ましい実践のあり方に関する指針、戦略的訓令、諸計画、達成基準および懲戒規則を参加型のやり方で策定する過程への関与が求められるべきであり、かつこれらを実際に実施するための支援が提供されるべきである。国は、路上の状況にある子どもと直接間接に接触する可能性があるその他の関係者(交通機関で働く人々、メディアの代表、コミュニティおよび精神的/宗教的指導者ならびに民間セクター関係者等)を対象とする感受性強化および研修を促進するよう求められる。これらの関係者は、「子どもの権利とビジネス原則」[10]を採択するよう奨励されるべきである。 [10] http //childrenandbusiness.org 参照。また一般的意見16号も参照。 サービス提供 19.国は、路上の状況にある子どもが保健および教育等の基礎的サービスならびに司法、文化、スポーツおよび情報にアクセスできることを保障するための措置をとるべきである。国は、地元の路上のつながりを熟知しており、かつ子どもが家族、地元のコミュニティサービスおよび一般社会とつながり直すことを援助できる、訓練を受けたソーシャルワーカーの関与を得た路上における専門的サービスのための対応が、自国の子ども保護制度においてとられることを確保するよう求められる。このことは、子どもが路上とのつながりを放棄しなければならないことを必ずしも意味するものではなく、むしろ支援介入においてはこれらの子どもの権利が保障されるべきである。防止、早期の支援介入および路上を基盤とする支援サービスは相互に強化しあう要素であり、効果的、長期的かつ効果的な戦略の枠組みのなかで一連のケアを提供することにつながる。第一次的に義務を負うのは国であるものの、市民社会の活動は、革新的かつ個別化されたサービス対応を発展させかつ提供していく国の努力を補完するものとなる可能性がある。 地方政府レベルでの実施 20.取り組みの成功は、地元の状況に関する詳細な理解および子どもに対する個別化された支援にかかっている。取り組みを拡大する際には、その過程で子どもたちを見失うことがないよう配慮されなければならない。国は、小規模かつ柔軟で、十分な予算を有しており、しばしば地域的専門性を持った市民社会組織が主導している、子どもの権利アプローチを基盤とした、地方レベルの、パートナーシップに基づく専門的支援介入を奨励しかつ支援するよう求められる。これらの支援介入は、地方政府が調整し、かつ国が全国的な子ども保護制度を通じて支援するべきである。これらの支援介入にとって、能力構築のための資源および組織運営スキルについては民間セクターからの、また科学的知見に基づいた意思決定を可能にする調査能力については学術研究機関からの、支援が役に立ちうる。子どもにやさしいまちおよびコミュニティは、路上の状況にある子どもを受容する雰囲気づくりに貢献し、かつこれらの子どものための社会的ネットワークおよびコミュニティを基盤とする保護制度の基礎となる。路上の状況にある子どもに対し、地方における、分権化されたボトムアップ型の計画プロセスに参加するための支援が提供されるべきである。 監視および説明責任の確保 21.法律、政策およびサービスの効果的実施は、透明でありかつしっかりと執行される、監視および説明責任の確保のための明確な機構にかかっている。国は、路上の状況にある子どもに焦点を当てながら公共政策を監視する、国および国以外の主体の連合組織、委員会または作業部会のような社会的説明責任の確保のための機構等への、路上の状況にある子どもの関与を支援するべきである。子どもの権利オンブズパーソン等の、条約の実施を促進しかつ監視するための独立した国内人権機関 [11] は、路上の状況にある子どもにとって容易にアクセスできるものでなければならない。 [11] 一般的意見2号(子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割、2002年)、パラ2および15参照。 司法および救済措置へのアクセス 22.路上の状況にある子どもであって人権侵害の被害者またはサバイバーである子どもには、実効的な法的その他の救済措置(弁護士による代理を含む)に対する権利がある。これには、子ども自身および(または)大人の代理人による個人の苦情申立てのための機構へのアクセス、ならびに、国および地方のレベルにおける司法的および非司法的救済機構(独立した人権機関を含む)へのアクセスが含まれる。国内的救済措置が尽くされたときは、適用される国際的人権機構(通報手続に関する条約の選択議定書によって設置された手続を含む)にアクセスできるようにされるべきである。被害回復のための措置としては、賠償、補償、リハビリテーション、謝罪および権利侵害の再発防止の保証などが考えられる [12]。 [12] www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 参照。 データ収集および調査研究 23.国は、学術研究機関、市民社会および民間セクターと提携して、路上の状況にある子どもについてデータを収集しかつ細分化された情報を共有するための、体系的な、権利を尊重する参加型の機構を発展させるべきである。国は、このような情報の収集および利用がこれらの子どもにスティグマを付与しまたは害を及ぼすことがないようにしなければならない。路上の状況にある子どもについてのデータの収集は、子どもに関する国家的なデータ収集に統合されるべきであり、その際、国内データが世帯調査だけに依拠するのではなく、世帯環境の外で暮らしている子どもも対象とすることを確保するべきである。調査研究の目的および項目の設定、ならびに、情報の収集、政策立案の参考に供するための調査研究の分析および普及ならびに専門的支援介入の立案に、路上の状況にある子どもが参加することが求められる [13]。路上の状況は急速に変化するのであり、調査研究は、政策およびプログラムが更新されることを確保するために定期的に実施されなければならない。 [13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "A Human Rights-Based Approach To Data" 参照。www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf より入手可。 V.路上の状況にある子どもに関連する条約の主要な規定 概観 24.条約およびその選択議定書に掲げられたすべての権利は、すべての子どもにとってと同じように路上の状況にある子どもにとっても、相互関連性および不可分性を有している。この一般的意見は、委員会の他のすべての一般的意見とあわせて読まれるべきである。この一般的意見では、路上の状況にある子どもにとって特段の重要性があり、かつこれまで委員会による一般的意見の焦点とされてこなかった条項に焦点を当てる。たとえば、暴力、教育、少年司法および健康に関連する規定が重要なのは明らかだが、ここでは、すでに採択した一般的意見をどちらかといえば簡潔に参照する形でしか取り上げていない。他方、他のいくつかの条項については、路上の状況にある子どもにとっての意味合いおよび委員会がこれまで詳細に検討してこなかった経緯に鑑み、より詳しく吟味している。以下の条項の選択は、路上の状況にある子どもにとって社会的、経済的および文化的権利よりも市民的及び政治的権利が優越することを意味するものではない。 A.子どもの権利アプローチにおいて総括的関連性を有する条項 第2条:差別の禁止 社会的出身、財産、出生その他の地位を理由とする差別の禁止 25.国は、自国の管轄内にある子ども1人ひとりに対し、いかなる種類の差別もなく、条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保しなければならない。しかし、子どもたちは差別を主要な原因のひとつとしてが路上の状況に身を置くことになっている。子どもたちは次に、路上とつながりを持っていることに基づいて、すなわちその社会的出身、財産、出生その他の地位を理由として差別されることになり、生涯にわたる悪影響を受けることになるのである。委員会は、条約第2条に基づく「その他の地位」を、子どもまたはその親その他の家族構成員が路上の状況にあることを含むものと解釈する。 制度的差別 [14] 26.差別は直接的である場合もあれば間接的である場合もある [15]。直接差別には、「ホームレス問題に対処する」ための不均衡な政策アプローチであって、物乞い、徘徊、浮浪、家出および生き残るための行動を防止するために抑圧的取り組みを行なうもの(たとえば地位犯罪の法定 [16]、路上浄化活動または「一斉検挙」ならびに警察による標的化された暴力、いやがらせおよび強要行為など)が含まれる。直接差別には、路上の状況にある子どもが窃盗または暴力の被害を申告した場合に警察が真剣に対応しようとしないこと、少年司法制度において差別的取扱いを受けること、ソーシャルワーカー、教員または保健ケア専門家が路上の状況にある子どもへの支援を拒むこと、ならびに、学校で仲間および教員によるいやがらせ、辱めおよびいじめを受けることも含まれる場合がある。間接差別には、たとえば料金の支払いまたは身分証明書の提示を要求することによって基礎的サービス(保健および教育など)からの排除をもたらす政策が含まれる。路上の状況にある子どもは、たとえ基礎的サービスから隔離されなくとも、そのような制度の内部で隔離される可能性がある。子どもは、たとえばジェンダー、性的指向およびジェンダーアイデンティティ/ジェンダー表現、障害、人種、民族、先住民族としての地位 [17]、出入国管理上の地位およびその他のマイノリティとしての地位(とくに、マイノリティ集団は路上の状況にある子どもたちのなかで人口比以上の比率を占めていることが多いため)を理由とする、複合的かつ交差的形態の差別に直面する場合もある。差別の対象とされる子どもは、暴力、虐待、搾取〔および〕HIVを含む性感染症の被害をいっそう受けやすい立場に置かれ、その健康および発達がさらなる危険にさらされる [18]。国は、差別の禁止に対する権利の保障とはあらゆる形態の差別を禁止する消極的義務に留まるものではなく、条約上の権利を享受する実効的な機会平等をすべての子どもに対して確保するための適切な積極的措置も要求するものであることを、想起するよう求められる。そのためには、実質的不平等の状態を是正するための積極的措置が必要である [19]。制度的差別は法律上および政策上の変化に敏感であり、したがってこれらの変化によって対処することができる。路上の状況にある子どもたちは、公衆による差別および否定的態度に直面していることを具体的な懸念として強調するとともに、それに対抗するための意識啓発措置および教育的措置を求めている。 [14] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見20号(経済的、社会的および文化的権利に関する差別の禁止、2009年)、パラ12参照。 [15] 前掲、パラ10参照。 [16] 一般的意見4号(条約の文脈における思春期の健康と発達、2003年)、パラ12および一般的意見10号(少年司法における子どもの権利、2007年)、パラ8-9参照。 [17] 一般的意見11号(先住民族の子どもとその条約上の権利、2009年)参照。 [18] 一般的意見4号、パラ6および同3号、パラ7参照。 [19] 一般的意見4号、パラ41参照。 差別の解消 27.差別は、国の憲法、法律および政策において路上の状況にあることを理由とする差別が行なわれないことを確保することによって形式的に、また路上の状況にある子どもたちに対し、根強い偏見に苦しんできて積極的差別是正措置を必要としている集団として十分な注意を払うことによって実質的に、解消されるべきである [20]。路上の状況にある子どもの事実上の平等を加速させまたは達成するために必要な一時的な特別措置は、差別とみなされるべきではない。国は、路上の状況にある子どもが法の下で平等であること、路上の状況にあることを理由とするすべての差別が禁止されること、差別およびいやがらせの扇動 [21] への対処が行なわれること、路上の状況にある子どもおよびその家族が財産を恣意的に奪われないこと、ならびに、夜間外出禁止規定が法律に適合した、比例性を有する、かつ非差別的なものであることを確保するべきである。国はまた、態度を積極的な方向で変革する目的で、路上の状況にある子どもの経験および権利に関する専門家、民間セクターおよび公衆の感化を図るよう求められる。国は、路上の状況にある子どもたちが主導しまたは関与する創造的な芸術プログラム、文化プログラムおよび(または)スポーツプログラムであって、目に見える相互の対話および交流を通じ、専門家、コミュニティ(他の子どもたちを含む)およびより幅広い社会とともに誤った考え方への対処および障壁の打破に役立つプログラムを支援するべきである。このようなプログラムとしては、路上のサーカス、演劇、音楽、アートおよびスポーツマッチなどが考えられる。国は、子どもの権利アプローチに基づいて感化およびスティグマ除去のためのメッセージならびにストーリーを普及させかつ増幅させる目的で、印刷媒体、放送媒体およびソーシャルメディアと協働するべきである。路上の状況にある子どもが行なう犯罪についての公衆の恐怖心は、メディアによって煽られた、現実に見合わないものであることが多い。メディアは、正確なデータおよび証拠を活用し、かつ、子どもの尊厳、身体的安全および心理的不可侵性を保障するための子どもの保護基準にしたがうよう、積極的に奨励されるべきである。 [20] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見20号、パラ8参照。 [21] 前掲、パラ7。 第3条(1):子どもの最善の利益 28.この権利に付随する義務は、路上の状況にある子どものホリスティックな身体的、心理的および道徳的不可侵性を保全し、かつその人間の尊厳を促進するための、子どもの権利アプローチの一環としての基本的義務である。これらの子どもはとりわけ脆弱な状況に置かれていることが明らかにされてきている。委員会がすでに指摘したように、特定の脆弱な状況に置かれた子どもの最善の利益は、同じ脆弱な状況に置かれたすべての子どもの最善の利益と同一にはならないであろう。子どもは一人ひとり独自の存在であり、かつ各状況はその子どもの独自性にしたがって評価されなければならないので、公的機関および意思決定担当者は、子ども一人ひとりが有する脆弱性の種類および度合いの違いを考慮に入れなければならない [22]。このような文脈においては、「脆弱」性は、路上の状況にある個々の子どもの回復力および自立との関連で考慮されるべきである。 [22] 一般的意見14号 、75-76参照。} 第6条(生命、生存および発達に対する権利 生命に対する権利 29.路上の状況にある子どもは、とくに国の関係者によって超法規的に殺害され、大人または仲間によって殺害され(いわゆる自警団的正義と関連する殺人を含む)、かつ犯罪者個人およびギャングと関係を持たされる/その標的にされるおそれがあるとともに、国がこのような犯罪を防止しない場合には、危険な形態の児童労働、交通事故 [23]、有害物質濫用、商業的性的搾取および安全ではない性的実践と関連した、生命を脅かされる可能性がある状況にさらされるおそれ、ならびに、十分な栄養、保健ケアおよび居住場所にアクセスできないために死亡するおそれもある。生命に対する権利は狭く解釈されるべきではない [24]。これは、自然死ではないまたは時期尚早な死を引き起こすことを意図したまたはそのような死を引き起こすことが予想される作為および不作為から自由であり、かつ尊厳のある生活を享受する、個々人の権利に関わるものである。1999年、路上の状況にある子ども3名および若者2名を警察が1990年に拷問しかつ殺害した事件について、米州人権裁判所は、生命の恣意的剥奪は殺人という不法行為に限定されるものではなく、尊厳をもって生きる権利の剥奪にも及ぶと判示した。生命に対する権利についてのこのような捉え方は、市民的および政治的権利のみならず経済的、社会的および文化的権利にも及ぶものである。もっとも脆弱な状況に置かれた人々――ストリートチルドレンの場合のように――を保護しなければならないということは、当然のことながら、生命に対する権利を、尊厳のある生活のための最低条件を包含する形で解釈することが必要になる [25]。 [23] 一般的意見4号、パラ21参照。 [24] 条約の準備作業では、第6条に基づく生命、生存および発達に対する諸権利は補完的なものであって相互に排他的なものではなく、かつ、同条は積極的義務を課すものであることが明らかになっている(E/CN.4/1988/28)。 [25] Villagran Morales et al v. Guatemala 事件における米州人権裁判所の共同意見(1999年11月19日)。www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf より入手可。 30.委員会はすでに、絶対的貧困という条件下で育つことが子どもの生存および健康を脅かし、かつその基本的な生活の質を損なうものであることを強調している [26]。 [26] 一般的意見7号、パラ26参照。 生存および発達に対する権利 31.委員会は、各国が、「発達」を、子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するホリスティックな概念として解釈するよう期待する。路上の状況にある子どもにとって、自己の生存および発達のために公共空間で選択できる活動および行動の幅は限られたものである。第6条に基づく国の義務により、子どもの行動および生活様式に対し、たとえそれが、特定のコミュニティまたは社会によって、特定の年齢層を対象とする支配的な文化的規範に基づいて容認されると判断された行動および生活様式に一致しないものであっても、慎重な注意を向けなければならない。プログラムは、路上の状況にある子どもたちの現実を認めるときに初めて効果的なものとなりうるのである [27]。介入においては、路上の状況にある個々の子どもたちを、これらの子どもが社会に最大限積極的に貢献できるようにしながら最適な形での発達を達成できるよう、支援することが求められる [28]。 [27] 一般的意見3号、パラ11参照。 [28] 一般的意見5号、パラ12参照。 尊厳のある生活の確保 32.国は、路上の状況にある子どもの尊厳ならびに生命、生存および発達に対するこれらの子どもの権利を尊重する義務(この目的のため、国家主導の暴力を行なわず、かつ生き残るための行動および地位犯罪を犯罪として扱わないようにすることが必要となる)、第三者が引き起こす危害から路上の状況にある子どもを保護する義務、ならびに、これらの子どもの発達を最大限可能なまで確保する目的で、子どもの権利アプローチに基づいてホリスティックな長期戦略を立案しかつ実施することにより、生命、生存および発達に対するこれらの子どもの権利を充足する義務を負う。国は、信頼のおける支援的な大人――家族構成員または国もしくは市民社会のソーシャルワーカー、心理学者、ストリートワーカーもしくはメンターなど――が路上の状況にある子どもを手助けするのを援助するべきである。国はまた、路上で死亡する子どものために尊厳および敬意を確保するため、葬儀に関する手続的および実際的な体制も整備することが求められる。 第12条(意見を聴かれる権利) [29] 33.路上の状況にある子どもたちは意見を聴かれることに関して特別な障壁に直面しており、委員会は、各国に対し、これらの障壁を克服するための積極的努力を行なうよう奨励する。国および政府間機関は、路上の状況にある子どもたちに対し、司法上および行政上の手続において意見を聴かれ、自分たち自身の取り組みを遂行し、かつ、コミュニティレベルおよび国レベルで政策およびプログラムの概念化、立案、実施、調整、監視、検証および広報に(メディア等も通じて)全面的に参加できるようにするための、支援的なかつ力を発揮できるような環境を提供するとともに、このような環境の提供に関して市民社会組織を支援するべきである。支援介入は、その対象である子どもたち自身が、これらの子どものために行なわれる決定の客体としてみなされるのではなく、ニーズの評価、解決策の立案、戦略の形成およびその遂行に積極的に関与するときに、これらの子どもにとってもっとも有益なものとなる。国はまた、防止および対応のための戦略を策定する際、家族およびコミュニティの構成員、専門家およびアドボケイトなどの関連する大人の意見にも耳を傾けるべきである。支援介入においては、路上の状況にある個々の子どもが、その発達しつつある能力にしたがって自己の権利を行使しかつスキル、回復力、責任および市民性を発展させられるよう支援することが求められる。国は、路上の状況にある子どもたちに対し、意味のある参加および集団的表現の空間を生み出すことにつながる子ども主導型の団体および取り組みを自分たち自身で形成するよう、支援および奨励を行なうべきである [30]。適当な場合、かつ適正な保護措置がとられるときは、路上の状況にある子どもたちが、スティグマおよび差別を軽減し、かつ他の子どもたちが最終的に路上の状況に至らないよう援助する目的で、自分たちの経験を共有することによる意識啓発を行なうことも考えられる。 [29] 一般的意見12号(意見を聴かれる子どもの権利、2009年)。 [30] 前掲、パラ128。 第4条(適切な措置) 34.締約国は、第4条に基づき、条約で認められた権利の実施のためにあらゆる適切な立法上、行政上その他の措置をとるものとされる。このことはすべての子どもに差別なく当てはまるのであり、その際、もっとも不利な立場に置かれた集団――路上の状況にある子どもがこれに含まれるのは明らかである――に特別の注意を払うことが求められる [31]。最低限の中核的義務として、すべての国は、何をおいても、1つひとつの社会的、経済的および文化的権利が最低限必要な水準で満たされることを確保しなければならない [32]。国は、このことが路上の状況にある子どもにも適用されることを確保するべきである。利用可能な資源が存在しないことは、それ自体では、国がこの中核的義務を遵守しないことについての有効な主張にはならない。委員会がすでに述べたように、子どもの権利によって課される即時的かつ最低限の中核的義務は、たとえ経済危機の時期であっても、いかなる後退的措置によっても損なわれてはならない [33]。国は、経済危機の時期の後退的措置によって路上の状況にある子どもが影響を受けないことを確保するべきである。 [31] 一般的意見5号、パラ8参照。 [32] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見3号(締約国の義務の性質、1990年)、パラ10。 [33] 一般的意見19号(子どもの権利実現のための公共予算編成、2016年)、パラ31参照。 第5条(発達しつつある能力に一致した指示および指導) 35.国は、防止を強化するため、親、拡大家族、法定保護者およびコミュニティの構成員の、子どもにその年齢および成熟度にしたがって適切な指示および指導を行なう能力(その際、これらの者が子どもの意見を考慮に入れることを援助することも求められる)、子どもが発達できる安全かつ支援的な環境を提供する能力、および、子どもが主体的な権利の保有者であり、適切な指導および指示を与えられれば、発達するにしたがってこれらの権利をますます行使できる存在であると認識する能力の構築を図るべきである。委員会は、子どもの発達しつつある能力の原則について詳しく述べている――子どもの知識、経験および理解力が高まるにつれて、親または法定保護者は、指示および指導を注意喚起および助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならない [34]。路上の状況にある子どもに対しては、その人生経験を尊重する、とくに配慮した指示および指導が必要である。路上の状況にある子どもの大多数は家族との接触を維持しており、このような家族とのつながりを強化する効果的方法に関する科学的知見も増えつつある。路上の状況にある子どもが親、拡大家族または法定後見人との肯定的つながりをほとんどまたはまったく持っていないときは、第5条で言及されているようにコミュニティの構成員の役割がいっそうの重要性を帯びるのであり、これには、市民社会組織と関係する信頼できる大人からの支援も含まれると理解される。 [34] 一般的意見12号(意見を聴かれる子どもの権利、2009年)、パラ84および一般的意見14号、パラ44参照。 B.市民的権利および自由 第15条(結社および平和的集会の自由に対する権利) 概観 36.路上の状況にある子どもたちが生きている現実は、子ども時代に関する伝統的な定義または概念化には適合しない。これらの子どもたちは、他の子どもたちに比べ、公的空間と独特の関係を結んでいる。したがって、公的空間との関連で国が第15条に課す制限は、路上の状況にある子どもたちに不均衡な影響を及ぼす可能性がある。国は、これらの子どもが結社および平和的集会のために政治的および公的空間にアクセスすることが差別的なやり方で否定されないことを確保するべきである。 市民的および政治的空間 37.結社および平和的集会は、路上の状況にある子どもたちが、たとえば働く子どもの組合および子ども主導の団体を通じて権利を主張していくために必要不可欠である。しかし委員会は、総括所見のなかで、子どもたちが声をあげるための政治的空間が与えられていないことに関する懸念を恒常的に表明してきた。このような状況は、法律にしたがって団体登録を行なう際に必要となる場合がある信頼できる大人とのつながりを持たないことが多い路上の状況にある子どもたちにとって、とりわけ押しつけられやすい。路上の状況にある子どもたちは、結社および平和的集会のための取り組みを発展させていくための書類の記入および情報へのアクセスに関して支援を得られない場合がある。抗議または集会の参加人数を増やすため、路上の状況にある子どもたちに金が支払われることもありうる。これらの子どもは搾取の被害を受けやすい可能性があり、かつこのようなイベントに参加することの意味合いを理解していないこともあることから、保護と参加の権利との間でバランスをとる必要性に関する複雑な問題が生ずる。しかし、委員会が総括所見で表明してきたように、このことが、結社および平和的集会に対するこれらの子どもの権利を制限する言い訳として用いられるべきではない。第15条は、国に対し、路上の状況にある子どもたちが自己の参加権を行使し、かつ大人による吸収および操作に対抗できるようエンパワーすることを要求しているのである。 公的空間 38.市民的および政治的権利の文脈における結社および平和的集会に加えて、委員会は、路上の状況にある子どもたちが、生存および発達に関わる自分たちの権利(第6条)を満たすために、休息、遊びおよび余暇(第31条)[35] のために、ネットワークづくりおよび社会生活の組織化のために、かつこれらの子どもの生活全般の主要な特徴のひとつとして行なう、公の秩序を脅かすことなく公的空間で集まるための選択を尊重することの重要性を強調する。路上の状況にある子どもたちにとって、このような態様の集まりは生活の一部である。その生活は、食事、睡眠またはレクリエーションのような個別の活動に常に分解できるわけではない。路上の状況にない子どもたちにとっては、このような他者との協力的共存は主として家庭または学校のような場面で生ずるものである。路上の状況にある子どもたちにとっては、それは公的空間で生ずる。このような子どもたちは、結社の権利(ここでは、条約で保護されている他の諸権利とあいまって、「公的空間で他者と時間を過ごすこと」と解釈される)を行使できる安全な空間を持てなければならない。委員会は、第31条との関連で、公的空間における子どもたちへの寛容度が低下しつつあることを検討したことがある [36]。委員会は、この一般的意見で、寛容度の低下に関わるこれらの懸念を、第31条で対象とされているもの以外の目的で子どもたちが公的空間を使用することとの関連でも、あらためて表明するものである。 [35] 一般的意見17号(休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利、2013年)、パラ21参照。 [36] 前掲、パラ37参照。 第15条に対する制限 39.第15条(2)にしたがい、公の秩序との関連でとられる取締まりその他の措置が許容されるのは、当該措置が法律に基づいており、集団的評価ではなく個別の評価に基づいて実施され、比例性の原則を遵守し、かつもっとも侵害度の小さい選択肢である場合に限られる [37]。すなわち、路上の状況にある子どもに対するいやがらせ、暴力、一斉検挙および路上浄化活動(大規模な政治的、公的またはスポーツイベントを背景として行なわれるものを含む)、または結社および平和的集会に対するこれらの子どもの権利を制限しまたは当該権利に干渉するその他の介入策は、第15条(2)違反である。合法的に設置された働く子どもの組合もしくは路上の状況にある子どもたちが主導する団体を承認しないことおよび(または)路上の状況にある子どもが合理的アクセスの手段を有しない団体認可を要件とすることは、これらの子どもに対する差別であり、かつ第15条(2)に一致しない。 [37] 一般的意見6号(出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い、2005年)、パラ18参照。もともとは国境を越えた保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもとの関連で展開した解釈だが、委員会は、この一般的意見において、路上の状況にあるすべての子どもについてもこの解釈を適用する。 実施措置 40.国は、路上の状況にある子どもたちに対するいやがらせを行なうべきではなく、またこれらの子どもが公共空間において関係をとり結びかつ平和的に集会する場所から恣意的に退去させるべきではない。この権利を侵害する者に対しては制裁が科されるべきである。公の秩序に関わる状況に、路上の状況にある子どもの権利の尊重を擁護するようなやり方で対応する警察および治安部隊の能力構築のため、専門的研修が必要とされる [38]。地方政府の条例は、第15条(2)との一致を確保するために見直されるべきである。国は、子どもの権利教育およびライフスキルの育成を通じて路上の状況にある子どものエンパワーメントを図ること、関係者が、意思決定の際、結社および集会を通じて表明されるこれらの子どもの意見を受け入れる心構えを持つようにすること、ならびに、これらの子どもがコミュニティの他の子どもとともにレクリエーション、余暇、スポーツ、芸術活動および文化的活動に参加することを促進することなどの積極的な措置を支援するよう求められる。路上の状況にある子どもたちの結社および平和的集会が第15条に基づく保護を受けるために、これらの結社および集会が正式に登録されていることが法律上の要件とされるべきではない。 [38] 一般的意見13号、パラ44参照。 第7条(出生登録)および第8条(身元) 41.身元を証明する手段がないことは、教育、保健サービスのその他の社会サービス、司法、相続および家族再統合に関わる路上の状況にある子どもの権利の保護に悪影響を及ぼす。国は、最低限、あらゆる年齢のあらゆる子どもが無償の、アクセスしやすい、簡便かつ迅速な出生登録を利用できることを確保するよう求められる。路上の状況にある子どもに対し、法的身分証明書を取得するための積極的支援が提供されるべきである。国および地方政府は、市民社会の関係者/住所と関連づけられた非公式な身分証明書を提供することのような革新的かつ柔軟な解決策を認めることにより、子どもが当面、基礎的サービスおよび司法制度における保護にアクセスできることを可能にするよう求められる。路上の状況にある子どもは頻繁に移動することが多く、かつ物理的な身分証明書を、紛失し、毀損しまたは盗難されることなく安全に保持し続ける手段を有しないことから、これらの子どもが帳面している課題を克服するための革新的解決策が採用されるべきである。 第13条(表現の自由)および第17条(情報へのアクセス) 42.路上の状況にある子どもが自己の権利に関する情報にアクセスし、このような情報を求めかつ伝える権利は、これらの権利が理解され、かつ実際に実現されるようにするためにきわめて重要である。状況に特化したアクセスしやすい子どもの権利教育は、参加を妨げる障壁を克服し、これらの子どもの意見に耳が傾けられることを可能にするうえで役に立つだろう。路上の状況にある子どもは、(a) 国の役割および説明責任ならびに人権侵害に関わる救済のための苦情申立て機構、(b) 暴力からの保護、(c) セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルス(家族計画および性感染症予防を含む)、(d) 健康的なライフスタイル(食事および運動を含む)、(e) 安全なかつ敬意のある社会的および性的振舞い、(f) 事故の防止ならびに (g) アルコール、タバコ、薬物その他の有害物質の濫用の悪影響に関連する、正確な、質の高いかつ子どもにやさしい情報にアクセスできなければならない。 第16条(プライバシー、名誉および信用 43.路上の状況にある子どもは、公共空間で活動を行なわなければならないことを考えれば、プライバシーの制限を経験する場合がある。これらの子どもは、自らまたはその親もしくは家族が路上の状況にあることを理由とする差別により、第16条違反の被害をとりわけ受けやすい立場に置かれる。委員会は、強制立退きが条約第16条違反であることを認識するものであり、自由権規約委員会は、これまでに、これが市民的および政治的権利に関する国際規約第17条違反であることを認めてきた [39]。スティグマについて取り上げたパラ27の勧告および警察による非差別的なかつ敬意のある取扱いについて取り上げたパラ60の勧告は、名誉および信用との関連で指針となるものである。 [39] CCPR/CO/83/KEN, para.22 および CCPR/C/BGR/CO/3, para.24 参照。 C.家庭環境および代替的養護 第20条(家庭環境を奪われた子どものための特別な保護および援助に対する権利) 養護の態様 44.路上の状況にある子どもであって主たる養育者またはこれに代わる養育者がいない子どもについては、国が事実上の養育者であり、かつ、第20条に基づき、一時的または恒久的に家庭環境を奪われた子どもに対して代替的養護を確保する義務を負う [40]。養護の態様には、路上の状況にある子どもに対する実際的および精神的支援(子どもに対し、路上のつながりを放棄しかつ(または)代替的居住施設への移動を要求しまたは強制することなく、信頼できる大人のストリートワーカーまたは仲間同士のサポートを通じて行なわれるもの)、ドロップインセンターおよびコミュニティセンター/ソーシャルセンター、デイケアセンター、グループホームにおける一時的入所養護、里親養育、家族再統合ならびに自立生活または長期的な養護の選択肢(養子縁組を含むがこれに限られない)が含まれる。たとえば収容房または閉鎖施設における自由の剥奪は、保護の一形態にはけっして位置づけられない。 [40] 一般的意見13号、パラ33および35参照。 子どもの権利アプローチの適用 45.路上を離れて代替的養護に移行する過程で主体的行為者としての子どもを尊重しない介入策は、功を奏しない。子どもは、脱走した場合または措置が失敗した場合には、しばしば路上に復帰することになる。路上の状況にある子どもが馴染みのない地域に送られてほとんど知らない親族と暮らすことになった場合、措置はうまくいかない。国は、代替的選択肢の開発および提供に子どもの権利アプローチを適用することにより、子どもが自己の生存および(または)発達のために路上のつながりに依存せざるを得なくなることおよび自己の意思に反する措置を受け入れざるを得なくなることを回避することができよう。国は、立法、規則および政令を通じ、措置、養護計画の策定および見直しならびに家族の訪問に関わる決定において子どもの意見が求められかつ考慮されることを確保するべきである [41]。国は、施設措置を最後の手段に限定する、確立された国際的制限 [42] を尊重するとともに、子どもが不必要に代替的養護に措置されないことを確保し、かつ、代替的養護が行なわれる場合、子どもの権利および最善の利益に応じた適切な条件下で提供されることを確保するよう求められる [43]。国は、国および市民社会が運営するシェルターおよび施設が安全かつ良質であることを確保するべきである。路上の状況にある子ども自身と相談したうえで、家族構成員への措置がその子どもの最善の利益にかなうと判断される場合、両方の側で慎重な準備およびフォローアップが必要となる。路上と長期的措置との間にはしばしば移行段階が必要であり、この期間の長さは、子どもとともに、個別の事案ごとに決定しなければならない。代替的養護施設がないことを理由として子どもの収容目的で警察の留置房またはその他の拘禁房を使用することは、受け入れられない。 [41] 一般的意見12号、パラ54、同6号、パラ40および同7号、パラ36(b)参照。 [42] 一般的意見3号、パラ35参照。 [43] 子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)。 第9条(親からの分離) 46.路上の状況にある子どもの多くは、路上でまたはそれ以外の場所で家族とともに暮らしており、かつ(または)家族とのつながりを維持しているのであって、このようなつながりを維持するための支援が提供されるべきである。国は、家族が路上で働いているまたは路上で暮らしていることのみを理由として、子どもをその家族から分離するべきではない。また、路上の状況にある子ども自身のもとに生まれた赤ん坊または子どもを分離するべきではない。金銭面および物質面での貧困、またはそのような貧困を直接のかつ唯一の理由として生じた状態のみを理由として、子どもを親の養育から離脱させることが正当化されることはけっしてあるべきではなく、このような貧困または状態は、家族に対して適切な支援を提供する必要性があることのサインと見なされるべきである [44]。長期的分離の防止策として、国は、親がたとえば季節的雇用のために年の一定の期間国外に出稼ぎに行く子どもを対象とする、一時的な、権利が尊重される養護の選択肢を支援することができる。 [44] 一般的意見14号、パラ62参照。 第3条(3)(ケアおよび保護のための機関、サービスおよび施設)および第25条(措置の定期的再審査) 47.ケアおよび保護に関わる権利が充足されなかったことの結果として子どもが路上の状況に至ることを防止する目的で、またすでに路上の状況にある子どもたちのために、国および国以外の主体によるサービスを設置し、維持し、かつその質を監視することは重要である。国は、良質で権利を尊重するサービスを提供するとともに、市民社会組織が同様のサービスを提供することを支援するよう求められる。路上の状況にある子どものために活動している国以外の機関、サービスおよび施設は、国による支援、資源の拠出、認証、規制および監視の対象とされるべきである。このようなサービスの従事者は、パラ18にしたがった研修を受けるよう求められる。 第18条(親の責任) 48.子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもを対象とする家族再統合プログラムを強化するためには、親および法定保護者への支援が不可欠である。国は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する義務を負う。国は、不安定な状況にある家族に圧力を加える構造的な力を解消するための措置をとるべきである。対応すべき主要な問題としては、窮乏している地域において権利を基盤とするコミュニティ開発を向上させること、包括的な経済的および社会的セーフティネットを確立すること、安全かつ負担可能な保育所その他の専門的サービスを提供すること、ならびに、家族を対象として十分な住居および所得創出へのアクセスを改善することなどがある。構造的および政策的アプローチに加え、脆弱な状況にある家族には、十分な訓練を受けた専門家のファシリテーションによる、個別事案ごとの解決策が必要である。国は、子どもが路上の状況に至ることの増大につながる条件の世代間伝達の阻止につながることが証明されている、子どもの権利アプローチに基づく家族支援プログラムに投資し、かつその規模の拡大を図るよう求められる。国は、路上の状況に至るおそれのある子どもがいる家族を――スティグマを付与しないようなやり方で――優先させつつ、すべての親および養育者を対象として、子どもの権利および肯定的な子育てに関する、非選別的な教育を提供するための措置をとるべきである。このような教育には、子どもの権利(子どもの声に耳を傾け、かつ意思決定に子どもの意見を取り入れる方法を含む)、肯定的な子育て(肯定的なしつけのためのスキル、非暴力的紛争解決および愛着育児(アタッチメント・ペアレンティング)を含む)および乳幼児期の発達を含めることが求められる。パラ35および49も参照。 D.十分な生活水準 第27条(十分な生活水準に対する権利) 親、養育者および子どもに対する支援 49.第27条(3)にしたがい、国は、子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもの権利を充足するため、すべての子どもがその身体的、精神的、霊的および道徳的発達のために十分な生活水準を享受することを確保するべきである。国は、この権利の実施のために、親および子どもに責任を負う他の者を援助するための適当な措置をとらなければならず、また必要な場合にはとくに栄養、衣服および住居に関して物的援助および支援プログラムを提供しなければならない。これらの規定は、国の裁量の余地を残さないものである。締約国の国内条件にしたがった、かつその財源内におけるこれらの規定の実施は第4条とあわせて解釈されるべきであり、すなわち、社会的、経済的および文化的権利に関する最低限の中核的義務を履行する国の義務をとくに顧慮しながら、締約国の利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要なときは国際協力の枠組みのなかで、進めることが求められる。物的援助という点では、路上の状況にある子どもが優先的ニーズとして挙げるのは、親および養育者に対する国の支援(とくに補助金をともなう十分な住居および所得創出に関連するもの)を通じて提供される、安全な生活場所、食料ならびに無償のかつアクセス可能な医療ケアおよび教育である。第27条(3)の解釈は、親および子どもの養育に責任を負う他の者を援助するための措置に限られるものではない。必要な場合に物的援助および支援プログラムを提供する義務は、子どもに直接提供される援助も意味するものとして解釈されるべきである。このことは、路上の状況にある子どもであって家族とのつながりが存在しない子どもまたは家族とのつながりに虐待がともなう子どもについて、とりわけ妥当する。サービスという形をとった子どもへの直接的な物的援助は、国が提供することもできるし、市民社会組織に対する国の支援を介して提供することも可能である。ひとり親家族および再構築家族にとっては、子どもの扶養料を確保するための国の措置がとりわけ重要となる(第27条(4)参照)。 十分な住居 50.住居に対する権利は、路上の状況にある子どもにとってとりわけ関連性が高い、第27条の重要な要素である。この権利は、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会によって、いずれかの場所で安全に、平和にかつ尊厳をもって生活する権利として広く解釈されてきた [45]。同委員会は、「十分」性の概念を住居との関連で考察する際には、保有の法的安定性、サービス、物資、便益およびインフラストラクチャーの利用可能性、負担可能性、居住適性、アクセス可能性、立地ならびに文化的相当性に注意を払う必要があることを明らかにしている [46]。また、子どもは強制立退きの実行によって不均衡な被害を受ける集団のひとつに数えられる [47]。強制立退き(非公式または不法な住居の解体によるものを含む)は、人生を子どもにとっていっそう不安定なものとすることによって、子どもが路上で寝泊まりすることを余儀なくさせ、かつさらなる権利侵害にさらす可能性がある。路上の状況にある子どもたちとの協議で目立ったテーマのひとつは、子どもたちが路上にいるほうがましだと感じるほどの、一部の国営「シェルター」の不十分さおよび不適切さならびにこれらの施設における高水準の暴力および安全性の欠如である。 [45] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見4号(十分な住居に対する権利、1991年)、パラ7参照。 [46] 前掲パラ8。 [47] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会〔社会権規約委員会〕・一般的意見7号(強制立退き、1997年)、パラ10参照。 実施措置 51.国は、子どもの保護を向上させ、かつ子どもが路上の状況に至る可能性を低減する手段のひとつとして、不安定な家族への圧力を弱めかつこれらの家族を強化する目的で、貧困および所得不平等の根本的原因に対応するための措置をとるべきである。このような措置には、経済的不平等を減少させる税制および支出政策を導入すること、公正な賃金をともなう雇用および所得創出のためのその他の機会を拡大すること、農村開発および都市開発のために貧困削減に寄与する政策を導入すること、子どもに焦点を当てた政策および予算策定を導入すること、移住が多いことがわかっている地域で子ども中心の貧困緩和プログラムを強化すること、ならびに、十分な社会保障および社会的保護を提供することが含まれる。具体的な例としては、欧州・北米諸国で活用されている子ども給付プログラムや、ラテンアメリカ諸国で導入され、かつアジア・アフリカ諸国で広く適用されている現金移転プログラムなどが挙げられる。国は、銀行口座を持っていない可能性があるもっとも周縁化された家族のもとにもこのようなプログラムが届くように努力するべきである。物的支援は、親および養育者に対して、かつ路上の状況にある子どもに直接提供する形でも、利用可能とされるべきであり、またこのような機構およびサービスは子どもの権利アプローチに基づいて立案しかつ実施することが求められる。住居に関しては、子どもが路上の状況に至ることを防止するために保有の安定性が必要不可欠である。これには、安全であり、かつ安全な飲料水、環境衛生および個人衛生のための便益へのアクセスをともなう十分な住居にアクセスできることが含まれる。子どもは、非公式または不法な住居で生活している子どもを含め、十分な代替的居住先を提供される前に強制立退きの対象とされるべきではない。国は、影響を受ける子どもに対して適切な対応を行なうことを要求される。立退きの悪影響を最小限に抑えるため、子どもの権利および人権に関する影響評価が開発事業およびインフラ整備事業の必須条件とされるべきである。 E.障害および健康 第23条(障害のある子ども) 52.障害のある子どもは、経済的および社会的要因を含むさまざまな理由で路上の状況に至るとともに、時として物乞いのために搾取されることがある。国は、このような搾取を防止しかつ明示的に犯罪化するためおよび加害者を裁判にかけるために必要な、あらゆる措置をとるべきである [48]。路上の状況にある子どもは、路上生活の諸側面(暴力、搾取および有害物質濫用など)の悪影響により障害が発達するおそれのある状況に置かれる可能性がある。また、路上の状況にある子どもは、知的障害および心理社会的障害により、搾取および虐待の被害をとりわけ受けやすい状況に置かれうる。国は、障害のある子どもがサービス(インクルーシブな教育を含む)にアクセスすることを妨げる障壁を特定しかつ除去することを含む、特別な保護措置をとるべきである。 [48] 一般的意見9号、パラ76参照。 第24条(健康)[49] および第33条(薬物および有害物質の濫用 53.路上の環境は、心身の健康に関わる問題についての脆弱性を高める可能性がある [50]。課題として挙げられるのは、有害物質濫用、HIV [51] その他の性感染症への感染、妊娠、暴力(仲間によるものを含む)、希死念慮および自殺、規制対象外の医薬品を用いた自己流の治療ならびに感染症、汚染および交通事故への曝露の問題が生じる割合が不均衡に高いことなどである。委員会は、路上の状況にある子どもの具体的ニーズにあわせた健康教育および保健サービス(セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関するものを含む)の必要性を強調する。このような教育およびサービスは、親しみが持ててかつ支援的であり、包括的であり、アクセスしやすく、無償であり、秘密が守られ、非審判的であり、差別を行なわず、これらの子どもによる自律的決定を尊重し、かつ親の同意を要件としないようなものであるべきである [52]。保健サービスは、物理的位置または社会的地位にかかわらずアクセスできることが求められる。路上の状況にある子どもは、普遍的な医療保障および社会的保護制度を通じた基礎的保健ケアサービスに無償でアクセスできるべきである。国は、路上の状況にある子どもを対象とする、有害物質濫用の予防、治療およびリハビリテーションのためのサービス(ハームリダクション〔危害軽減〕サービスを含む)ならびにトラウマ治療サービスおよび精神保健サービスの利用可能性を高めるよう求められる。これらのサービスを提供するスタッフには、子どもの権利および路上の状況にある子どもが置かれている特有の状況に関する研修を受けた専門家を配置するべきである。国は、有害物質濫用、性感染症およびHIVと闘ううえでとりわけ効果を発揮しうる、適切な支援を受けたピアエデュケーションを促進することもできる。路上の状況にある子どもを薬物売買への関与から保護するために、特段の注意が必要である。 [49] 一般的意見15号(到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利、2013年)参照。 [50] 一般的意見4号、パラ34参照。 [51] 一般的意見3号、パラ30参照。 [52] 前掲、パラ20-21、一般的意見4号、パラ11および26、ならびに、一般的意見15号、とくにパラ8、11および28参照。 F.教育、余暇および文化的活動 第28条(教育) 54.アクセスしやすい、無償の、安全な、関連性のある、かつ良質な教育は、子どもが路上の状況に至ることを防止し、かつすでに路上の状況にある子どもの権利を充足することのためにきわめて重要である。教育は、多くの子どもにとって、より広い社会との最後の接続点となっている。国は、路上の状況にある子どもが学校に留まれること、および、良質な教育に対するこれらの子どもの権利が全面的に充足されることを確保するため、親、養育者および家族への支援を含む十分な対応をとるべきである。教育上のさまざまな選択肢が必要であり、これには、市民社会とのパートナーシップに基づいて提供される、「セカンドチャンス教育」、遅れを取り戻すための学級、移動学校、職業訓練(市場調査と連結され、かつ長期的な所得創出支援によるフォローアップがあるもの)および公式な教育へとつながる経路などが含まれる。教員に対しては、子どもの権利および路上の状況にある子どもならびに子ども中心の参加型教授手法に関する研修が実施されるべきである。 第29条(教育の目的)[53] 55.路上の状況にある子どもを対象とする教育の目的は、第29条に合致し、かつ読み書き能力、計算能力、デジタルリテラシー、ライフスキル、子どもの権利教育、多様性への寛容および市民性教育を含んだものであるべきである。このような教育は、保護、発達および参加に対する子どもの権利の充足(子どもの自律の強化、ならびに、リスク状況の切り抜け方の向上を目的とする子どものエンパワーメントを含む)のために、子どもが路上の状況に至ることを防止するために、かつ路上の状況にある子どもにとって、死活的な重要性を有する。国は、学校カリキュラムを通じて、かつ学校に通っていない子どもも対象とするために非公式な教育および路上での教育を通じて、良質なかつ無償の子どもの権利教育およびライフスキル〔教育〕を、すべての子どもに対して普遍的に提供するための措置をとるべきである。 [53] 一般的意見1号(教育の目的、2001年)。 第31条(休息、遊びおよび余暇) 56.委員会は、休息、遊び、余暇ならびに芸術的および文化的活動への参加に対する権利を強調する。路上の状況にある子どもたちは、独自の創造性を発揮して路上のインフォーマルな環境を遊ぶ機会のために活用している [54]。国は、これらの子どもが、たとえば服装規則に関連して公園および遊び場から差別的なやり方で排除されないことを確保する [55] とともに、これらの子どもが創造性を発達させかつスポーツを実践することを援助するための措置(移動式のレクリエーション施設およびスポーツ施設による援助を含む)をとるべきである。 [54] 一般的意見17号〔パラ49〕。 [55] 前掲、パラ49。 G.子どもに対する暴力および特別な保護措置 第19条および第39条(あらゆる形態の暴力からの自由) [56] 57.あらゆる形態の――情緒的、身体的または性的な――暴力は、子どもが路上の状況に至ることの根本的原因のひとつであり、かつその結果のひとつである。路上の状況にある子どもたちの生活ではあらゆる種類の暴力が大規模に広がっており、そのことは子どもたち自身が強調する主要な懸念のひとつとなっている。路上の状況にある子どもを保護するために、具体的かつ即時的な緊急の措置がとられなければならない。一般的意見13号に掲げられたすべての勧告とあわせ、このような措置としては、体罰を含むあらゆる形態の暴力の禁止、家族およびコミュニティとの関係が切断される過程で脆弱な立場に置かれた子どもにアウトリーチするための機構、暴力、差別およびその他の形態の権利侵害を通報するための機構、および、国家的主体であるか非国家的主体であるか、個人であるか集団であるかを問わず暴力の加害者に責任を負わせるための機構などが挙げられる。一部の警察関係者ならびに組織犯罪および麻薬取引に関与している者など、これらの子どもからその安寧に対する脅威として通報された個人に対応するための、特別な機構を設置しなければならないこともあるかもしれない。 [56] 一般的意見3号、パラ19および36-37、同4号、パラ2および23、同8号(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利、2006年)ならびに同13号。 第34~36条(性的虐待、性的搾取、人身取引その他の搾取) 58.路上の状況にある子どもは性的な暴力および搾取の被害をとりわけ受けやすい状況にあり、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書はこのような子どもにとってとりわけ関連性を有する。路上の状況にある子どもの具体的事情を理解する訓練を受けた専門家によって、ジェンダーに配慮した対応が行なわれるべきである。子どもは、性的搾取または労働搾取を目的とする人身取引を通じて路上の状況に至る場合があり、かつ(または)、路上の状況に至ったとたんに、そのような人身取引および身体部位のための人身取引ならびにその他の形態の搾取の被害を受けやすい状況に置かれる場合がある。 第32条(児童労働) 59.委員会は、各国に対し、路上の状況にある子どもを経済的搾取および最悪の形態の児童労働から保護するため、条約第32条(2)ならびに国際労働機関の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)の規定を実施するよう促す。児童労働に反対する行動は、子どもが教育に移行することを可能にし、かつ子どもおよびその家族に対して十分な生活水準を保障する支援の提供を含む、包括的措置から構成されるべきである。このような措置は、子どもの最善の利益を反映し、かつ当該措置が子どもの生存および発達にいかなる意図しない悪影響も生じさせないことを確保するため、路上の状況にある子どもおよび他の主要な関係者と連携しながら策定することが求められる。物乞いまたは無認可売買を犯罪化することは、結果として商業的性的搾取といった最悪の形態の生存行動をもたらしかねない。路上の状況にある子どもを対象とした、金銭のやりくりのスキルを発達させかつ収入を保護するための貯金制度は有益である。 第37条および第40条(少年司法) 60.路上の状況にある子どもは、標的とされ、犯罪者として扱われ、かつ最終的に少年司法制度または成人司法制度に関与することになる可能性がより高いほか、保釈金を負担できず、かつ身元引受人となる責任ある大人がいない場合もあるために、ダイバージョン、拘禁に代わる措置または修復的司法実践から利益を受けられる可能性はより低い。警察の違法行為――いやがらせ(子どもの所持金および私物を盗むこと、これらの子どもを一斉検挙すること、または、しばしば上官および(または)政治家の命令によってこれらの子どもを恣意的に移動させることを含む)、腐敗、強要(金銭または性交を求めるもの)および身体的、心理的または性的暴力など――は一般的に見られる権利侵害であり、国はこれらの行為を緊急に犯罪化するべきである。委員会は、路上の状況にある子どもを犯罪者扱いし、かつ強制的な施設措置につながる「寛容度ゼロ」政策の適用について懸念を覚える。国は、路上の状況にある子どもの処罰ではなく保護を重視しながら、コミュニティ志向の警察活動を支援するとともに、多文化的な警察機構を採用するべきである。国は、懲罰的ではない修復的な少年司法制度の文脈において、路上の状況にある子どもを含むすべての子どもに対してすべての権利を保障するよう求められる [57]。 [57] 一般的意見6号、パラ61ならびに一般的意見10号、パラ6、8-9および16参照。 第38条(武力紛争) 61.武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書は、路上の状況にある子どもが軍隊または武装集団への徴募の被害を受けやすい立場に置かれているがゆえに、関連性を有する。紛争の結果、子どもたちは、社会的ネットワークが破壊されること、家族がばらばらになること、コミュニティからの避難を余儀なくされること、または動員解除された子どもの戦闘員がコミュニティから拒絶されることを通じて路上の状況に至る可能性がある。防止との関連では、平和教育を含む子どもの権利教育および徴募防止のための取り組みが、路上の状況にある子どもたちに届くようにしなければならない。家族からの子どもの分離を積極的に抑制するために武力紛争の影響を最小限に抑える介入が必要であり、また家族追跡プログラムを優先的に実施するべきである。子どもを対象とする武装解除・動員解除・再統合プログラムにおいては、武力紛争への子どもの関与の原因および結果である路上とのつながりの力学を考慮することが求められる。 VI.普及および協力 普及 62.委員会は、各国が、政府、法制度および行政機関内で、かつ路上の状況にある子ども、親および養育者、職能団体、コミュニティ、民間セクターならびに市民社会に対して、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段(語り聞かせおよびピアエデュケーションなど)を含むあらゆる普及手段が活用されるべきである。そのためには、この一般的意見を関連の言語(手話、点字ならびに障害のある子どもおよび読み書きの水準が限られている子どもにとってわかりやすい形式を含む)に翻訳することが必要になろう。また、文化的に適切なかつ子どもにやさしい版および文字中心ではなく図版中心の版を利用可能とすること、ワークショップやセミナーを開催すること、一般的意見の意味合いおよびそれを最善の形で実施する方法について話し合うための年齢および障害に合わせた支援を行なうこと、ならびに、路上の状況にある子どものためにおよびこれらの子どもとともに働くすべての専門家の養成・研修に一般的意見を編入することも必要である。国はまた、路上の状況にある子どもについての情報を委員会への報告書に記載することも奨励される。 国際協力 63.委員会は、各国に対し、子どもが路上の状況に至ることの防止およびすでに路上の状況にある子どもの保護に関する国際的なコミットメント、協力および相互援助を強化するよう求める。これには、効果的であることがわかっている権利基盤型の実践の特定および共有、調査研究、政策、監視および能力構築が含まれる。協力のためには、各国、国際連合諸機関、地域機関、市民社会組織(子ども主導の団体および研究者団体を含む)、子どもたち、民間セクターおよび専門家グループの関与が必要である。委員会は、これらの主体に対し、防止および対応を目的とする良質な、科学的根拠に基づく支援介入策に関連した、継続的かつハイレベルな政策対話および調査研究を推進するよう奨励する。これには、国際社会、国内、広域行政権および地方の各レベルにおける対話が含まれる。このような協力においては、移住者、難民および庇護希望者ならびに国境を越えた人身取引の被害者/サバイバーとして国境を越える子どもの保護に対応しなければならないこともありうる。 更新履歴:ページ作成(2018年7月29日)。