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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
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http //www.asahi.com/national/update/1204/TKY200812040131.html 教科書検定調査官の氏名・意見内容公開へ 文科省が案 2008年12月4日15時5分 「密室審議」の批判が強い教科書検定をめぐり、文部科学省は4日、透明性をもたせる改善案をまとめた。検定を左右する立場にありながら、これまで表に出なかった同省の教科書調査官について、示した意見(調査意見書)を検定終了後に公表するほか、氏名や職歴、担当教科も公開。文科相の諮問機関・教科用図書検定調査審議会(検定審)も審査終了後に委員の担当教科や議事概要を公表し、教科書づくりに不当な介入がなかったか事後的に検証できるようにする考えだ。 教科書検定をめぐっては、沖縄戦の集団自決をめぐり、06年度の高校日本史の検定で「日本軍の強制」の記述を軒並み削らせたことが問題化。不透明な検定制度に批判が高まり、昨年、渡海文科相(当時)が改革を表明した。 検定は、教科書会社が申請したものについて、大学の准教授クラスや高校教員などから採用される文科省職員の教科書調査官が意見書をつくり、それをもとに検定審が結論を出す。ただ、チェックする量が膨大で調査官の役割は大きく、検定審は調査官の意見に追随しているだけだという指摘もあった。 調査官はいわば検定の「陰の主役」だが、採用基準や役割があいまいで、どんな意見を示したのかもわからず、「国の意向ありきで検定を進めているのではないか」という批判が強かった。「調査官の意見書や氏名、職歴の公表」という文科省の方針は、「ブラックボックス」という批判に応えるために考えられたという。 ただし、文科省が固めた調査意見書などの公表案はあくまで検定終了後のもので、検定にかかわる検定審の傍聴は認めず、すべてが決まるまで審議内容を明かさないという立場は変えていない。検定審の詳しい議事録の作成も見送る方向で、同時進行で審議を点検する手だてを閉ざしている。文科省は「静かな環境のもと、中立で活発な議論を委員に保証するため」と理由づけ、検定審にはかった上で年内に決定したい考えだが、今後、さらに公開を求める声も上がりそうだ。 (上野創) 沖縄戦ニュース
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単純に財源が無いのにやろうとするところが疑問 -- (名無しさん) 2010-03-22 14 01 58
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「子ども・教育・学校」に関するニュースのリンク 【「子ども」に関するニュース】 ひろゆきが呆れる「子どもの人生をダメにする言葉」ワースト1 - ダイヤモンド・オンライン 子どもが友達と毎日わが家で遊ぶのは、さすがに苦痛。親御さんは何も言ってくれないの? - ママスタセレクト 容疑は子ども殺害――悩める12人の陪審員描く法廷ドラマ主演はサム・ニール - 映画.com 【解説】こども庁、ここがすごい!幼保一元化よりすごい「ゼロを1にする」こども政策 #なくそう子育て罰(末冨芳) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 介護する子どもたち ヤングケアラー を把握へ…動き出した教育現場 「受け皿」作りに地域も支援【北海道発】 - www.fnn.jp ワカメで学ぶ地球温暖化 子どもたちが植え付け体験(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 子どもの「マグネットボール」誤飲注意 人気の玩具 事故相次ぐ(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ギャルママ・日菜あこ、思春期の子ども達に“ブチギレ”「都合が悪いとシカト」 | 話題 | ABEMA TIMES - ABEMA TIMES スラム街に突然ヘリ…サンタ登場に子どもら大喜び - テレビ朝日 子どもたちがアナウンス検定に挑戦(北日本放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 子ども抱っこで自転車運転は交通違反じゃないの? 京都市内の女性が疑問 - 京都新聞 遊郭を子どもにどう教える?『鬼滅の刃』で注目、飛田新地の料理店では親子ツアーも。疑問をぶつけてみた(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 子どもも障害者も楽しめる美術展を 原村の中矢代さんがNPO立ち上げ|信毎web - 信濃毎日新聞 メタバースに進化した「ZEPETO」、子どもが安心して楽しむために保護者が注意すべき点 - 鈴木朋子の【お父さんが知らないSNSの世界】(60) - マイナビニュース 農業や自然体験通して不登校の子どもたち支援 滋賀・高島にフリースクール - 京都新聞 トラックから牛1頭が逃走 逃げようとした子どもが転倒するなどあわせて4人がけが 神奈川・厚木市(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース - 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http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20091005-OYT1T01145.htm 沖縄戦巡る教科書検定、国が根拠文献の開示答申 2006年度の教科書検定で、高校日本史の教科書に沖縄戦の集団自決に日本軍の関与を示す記述がされた問題で、国の情報公開審査会は5日、文部科学省が不開示としていた教科書会社側の根拠文献について開示するよう答申した。 文科省は、この教科書検定を巡る情報公開請求に対し、根拠文献については「発行者独自の企業情報で、教科書作成上の創意工夫を困難にする」として不開示としていた。 しかし答申は、根拠文献を開示することは、「正確性・信頼性の根拠を明示する意義がある」と指摘している。 (2009年10月5日22時54分 読売新聞) 沖縄戦ニュース
https://w.atwiki.jp/emyunet/pages/29.html
ネットプレイ方法(SFC) 当wikiが推奨するOpen Kailleraにはclient方式とP2P方式でのネットプレイができます。 今回は、client方式でのネットプレイの解説を行います。 P2P方式については、kaillera解説にて行ってますのでそちらを御覧ください。 ROMについて(SFC) ネットプレイする前に一度ROMを開くからなんでもいいので適当なROMを読み込む必要があります。 kaillera client基本設定(SFC) ファイルからkailleraの設定をクリックし、SRAMを読み込むなどすべてのチェックボックスにチェックを入れてください。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K07.png) 次に、ファイルからkailleraの開始を選んでkailleraを起動させます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K08.png) 1 左上にあるユーザー名に適当な名前を入れる。 2 右上にある接続速度をExcelent(30pack/s)にする。 ※同期ずれ防止のためExcellent(30keyframes/s)で統一する。 3 右上にあるモードチェンジを2.CLientにする。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K09.png) ネットプレイ~サーバーリストを取得する編~(SFC) kaillera client基本設定が終わったら、下にあるサーバーリストを取得する(A)を選んでください。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K010.png) 左下の更新をクリックすると、リストに世界中のサーバー一覧が表示されるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 一覧の他にも、参加者募集中のゲームリストをクリックすると募集中のゲームリストが出てくるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K011.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K014.png) ネットプレイ~IPを入力して接続編~(SFC) kaillera client基本設定が終わったら、左下にあるIPを入力して接続(C)を選んでください。 IP入力ウィンドウが出てきたら、IPを入力して接続をクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K012.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K014.png)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/319.html
子どもの権利委員会:総括所見:日本(第4~5回) 第1回(1998年)/第2回(2004年)/第3回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/JPN/CO/4-5 配布:一般 2019年3月5日 原文:英語 【日本語訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(PDF) (注:〔 〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした) ※日本政府による仮訳(PDF)はこちらを参照。 子どもの権利委員会 日本の第4回・第5回統合定期報告書に関する総括所見 委員会により、第80会期(2019年1月14日~2月1日)に採択。 I.はじめに 1.委員会は、2019年1月16日および17日に開かれた第2346回および第2347回会合(CRC/C/SR.2346 and 2347参照)において日本の第4回・第5回統合定期報告書(CRC/C/JPN/4-5)を検討し、2019年2月1日に開かれた第2370回会合においてこの総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第4回・第5回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門から構成された締約国の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、締約国がさまざまな分野で達成した進展(女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた2018年の民法改正、2017年の刑法改正、2016年の児童福祉法改正、および、児童ポルノの所持を犯罪化するに至った「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の改正を含む)を歓迎する。委員会はまた、子供・若者育成支援推進大綱(2016年)、第4次「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(2018年)および子供の貧困対策に関する大綱(2014年)など、前回の審査以降に子どもの権利に関連してとられた制度上および政策上の措置も歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 4.委員会は、条約に掲げられたすべての権利の不可分性および相互依存性を締約国が想起するよう求めるとともに、この総括所見に掲げられたすべての勧告の重要性を強調する。委員会は、緊急の措置がとられなければならない以下の分野に関わる勧告に対し、締約国の注意を喚起したい。その分野とは、差別の禁止(パラ18)、子どもの意見の尊重(パラ22)、体罰(パラ26)、家庭環境を奪われた子ども(パラ29)、リプロダクティブヘルスおよび精神保健(パラ35)ならびに少年司法(パラ45)である。 5.委員会は、締約国が、持続可能な開発のための2030アジェンダの実施プロセス全体を通じ、条約、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書にしたがって子どもの権利の実現を確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、17の目標の達成を目的とする政策およびプログラムの立案および実施において、それが子どもに関わるかぎりにおいて子どもたちの意味のある参加を確保することも促すものである。 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ10)にのっとり、締約国が、条約の全面的適用の妨げとなっている第37条(c)への留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 7.さまざまな法律の改正に関して締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的な法律を採択し、かつ国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、締約国が、条約が対象とするすべての分野を包含し、かつ政府機関間の調整および相互補完性を確保する包括的な子ども保護政策を策定するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定するよう、勧告する。 調整 9.委員会は、締約国が、部門横断的にならびに国、広域行政圏および地方のレベルで行なわれている条約の実施関連のすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関、ならびに、すべての子どもおよび条約のすべての分野を対象とする評価および監視のための機構を設置するべきである旨の、前回の勧告(前掲、パラ14)をあらためて繰り返す。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 10.子どもの相対的貧困率がこの数年高いままであることに鑑み、かつ子どもの権利実現のための公共予算編成についての一般的意見19号(2016年)を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもの権利の視点を含み、子どもに対する明確な配分額を定め、かつ条約の実施のために割り当てられる資源配分の十分性、有効性および公平性の監視および評価を行なうための具体的指標および追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう、強く勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。 (a) 子どもに直接影響を与えるすべての支出の計画、確定、補正および実際の額について、詳細な予算科目および予算項目を定めること。 (b) 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析を可能にする予算分類システムを活用すること。 (c) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって、子どもの権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。 (d) 子供・若者育成支援推進大綱の実施のために十分な資源を配分すること。 データ収集 11.締約国によるデータ収集の取り組みには留意しながらも、委員会はまた、いまなお欠落が存在することに留意する。条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)を想起しながら、委員会は、締約国が、条約のすべての分野(とくに子どもの貧困、子どもに対する暴力ならびに乳幼児期のケアおよび発達の分野)で、データが年齢、性別、障害、地理的所在、民族的出身および社会経済的背景別に細分化されたデータ収集システムを改善するとともに、当該データを政策立案およびプログラム策定のために活用するよう、勧告する。 独立の監視 12.地方レベルで33の子どものためのオンブズパーソンが設置されていることには留意しながらも、これらの機関は財政面および人事面の独立性ならびに救済機構を欠いているとされる。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応することのできる、子どもの権利を監視するための具体的機構を含んだ、人権を監視するための独立した機構を迅速に設置するための措置。 (b) 人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)の全面的遵守が確保されるよう、資金、任務および免責との関連も含めてこのような監視機関の独立を確保するための措置。 普及、意識啓発および研修 13.意識啓発プログラムおよび子どもの権利キャンペーンを実施するために締約国が行なっている努力を認識しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに子どもおよび親の間で、しかし立法手続および司法手続における条約の適用を確保する目的で立法府議員および裁判官も対象として、条約に関する情報の普及を拡大すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(教員、裁判官、弁護士、家庭裁判所調査官、ソーシャルワーカー、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象として、条約およびその議定書に関する具体的な研修セッションを定期的に実施すること。 市民社会との協力 14.締約国報告書の作成過程における市民社会との会合および意見交換は歓迎しながらも、委員会は、締約国が、市民社会との協力を強化し、かつ条約実施のあらゆる段階で市民社会組織の関与を組織的に得るよう勧告する。 子どもの権利とビジネスセクター 15.ビジネスセクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)および2011年に人権理事会が賛同した「ビジネスと人権に関する原則」を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ビジネスと人権に関する国別行動計画を策定するにあたり、子どもの権利が統合され、かつ、企業に対し、定期的な子どもの権利影響評価および協議を実施すること、ならびに、自社の事業活動が及ぼす環境面の影響、健康関連の影響および人権面の影響ならびにこれらの影響に対処するための計画を全面的かつ公的に開示することが要求されることを確保すること。 (b) 子どもの権利に関連する国際基準(労働および環境に関するものを含む)の遵守についてビジネスセクターに説明責任を果たさせるための規則を採択しかつ実施すること。 (c) 旅行および観光の文脈における子どもの性的搾取の防止について、観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 旅行代理店および観光業界の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 B.子どもの定義(第1条) 16.女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた民法改正には留意しながらも、委員会は、2022年にならなければ同改正が施行されないことを遺憾に思い、締約国が、それまでの間、条約に基づく締約国の義務にのっとって児童婚を完全に解消するために必要な移行措置をとるよう勧告する。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 17.委員会は、非婚の両親から生まれた子どもに同一の相続分を認めた「民法の一部を改正する法律」の修正〔原文ママ〕(2013年)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の採択(2016年)、および、対話の際に挙げられた意識啓発活動に留意する。委員会はまた、強姦罪の構成要件を見直し、男子にも保護を与えた刑法の修正(2017年)も歓迎するものである。しかしながら、委員会は以下のことを依然として懸念する。 (a) 包括的な反差別法が存在しないこと。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの非嫡出性に関する戸籍法の差別的規定(とくに出生届に関するもの)が部分的に維持されていること。 (c) 周縁化されたさまざまな集団の子どもに対する社会的差別が根強く残っていること。 18.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 包括的な反差別法を制定すること。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含め、理由の如何を問わず子どもを差別しているすべての規定を廃止すること。 (c) とくに民族的マイノリティ(アイヌ民族を含む)、被差別部落出身者の子ども、日本人以外の出自の子ども(コリアンなど)、移住労働者の子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、婚外子ならびに障害のある子どもに対して現実に行なわれている差別を減少させかつ防止するための措置(意識啓発プログラム、キャンペーンおよび人権教育を含む)を強化すること。 子どもの最善の利益 19.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、とくに教育、代替的養護、家族紛争および少年司法において適切に統合されかつ一貫して解釈されているわけではなく、かつ、司法機関、行政機関および立法機関が、子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益を考慮しているわけではないことに留意する。自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、子どもに関連するすべての法律および政策の影響評価を事前および事後に実施するための義務的手続を確立するよう勧告するものである。委員会はまた、子どもに関わる個別の事案で、子どもの最善の利益評価が、多職種チームによって、子ども本人の義務的参加を得て必ず行なわれるべきであることも勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 20.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ42)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが、社会の競争的性質によって子ども時代および発達を害されることなく子ども時代を享受できることを確保するための措置をとること。 (b) 子どもの自殺の根本的原因に関する調査研究を行ない、防止措置を実施し、かつ、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置すること。 (c) 子ども施設が適切な最低安全基準を遵守することを確保するとともに、子どもに関わる不慮の死亡または重傷の事案が自動的に、独立した立場から、かつ公的に検証される制度を導入すること。 (d) 交通事故、学校事故および家庭内の事故を防止するための的を絞った措置を強化するとともに、道路の安全、安全および応急手当の提供ならびに小児緊急ケアの拡大を確保するための措置を含む適切な対応を確保すること。 子どもの意見の尊重 21.2016年の児童福祉法改正規定が子どもの意見の尊重に言及していること、および、家事事件手続法が諸手続における子どもの参加に関わる規定を統合していることには留意しながらも、委員会は、自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する子どもの権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する。 22.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)を想起しながら、委員会は、締約国に対し、子どもの脅迫および処罰を防止するための保護措置をとりつつ、意見を形成することのできるいかなる子どもに対しても、年齢制限を設けることなく、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、意見を聴かれる権利を子どもが行使できるようにする環境を提供するとともに、家庭、学校、代替的養護および保健医療の現場、子どもに関わる司法手続および行政手続ならびに地域コミュニティにおいて、かつ環境問題を含むあらゆる関連の問題に関して、すべての子どもが意味のある形でかつエンパワーされながら参加することを積極的に促進するよう、勧告するものである。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録および国籍 23.持続可能な開発目標のターゲット16.9に留意しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親の国籍を取得できない子どもに対しても出生時に自動的に国籍を付与する目的で国籍法第2条(3)の適用範囲を拡大することを検討するとともに、締約国に暮らしているすべての子ども(非正規移住者の子どもを含む)が適正に登録され、かつ法律上の無国籍から保護されることを確保する目的で国籍および市民権に関わるその他の法律を見直すこと。 (b) 登録されていないすべての子ども(庇護希望者である子どもなど)が教育、保健サービスその他の社会サービスを受けられることを確保するために必要な積極的措置をとること。 (c) 無国籍の子どもを適正に特定しかつ保護するための無国籍認定手続を定めること。 (d) 無国籍者の地位に関する条約および無国籍の削減に関する条約の批准を検討すること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 虐待、ネグレクトおよび性的搾取 24.委員会は、性的虐待の被害者のためのワンストップセンターが各都道府県に設置されたこと、および、自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕ことを歓迎する。しかしながら委員会は、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を想起し、かつ持続可能な開発目標のターゲット16.2に留意しながら、子どもの暴力、性的な虐待および搾取が高い水準で発生していることを懸念し、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組み、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 虐待(学校におけるものも含む)および性的搾取の被害を受けた子どもを対象とし、被害を受けた子どもの特有のニーズに関する訓練を受けたスタッフによって支えられる、通報、苦情申立ておよび付託のための子どもにやさしい機構の設置を速やかに進めること。 (b) このような事件を捜査し、かつ加害者を裁判にかけるための努力を強化すること。 (c) 性的な搾取および虐待の被害を受けた子どもにスティグマが付与されることと闘うための意識啓発活動を実施すること。 (d) 子どもの虐待を防止しかつこれと闘うための包括的な戦略ならびに被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のための政策を策定する目的で、子どもたちの関与を得て教育プログラムを強化すること。 体罰 25.委員会は、学校における体罰が法律で禁じられていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 学校における禁止が効果的に実施されていないこと。 (b) 家庭および代替的養育の現場における体罰が法律で全面的に禁じられていないこと。 (c) とくに民法および児童虐待防止法が適切な懲戒の使用を認めており、かつ体罰の許容性について明確でないこと。 26.委員会は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に留意しながら、委員会の前回の総括的勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ48)を想起するとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 家庭、代替的養護および保育の現場ならびに刑事施設を含むあらゆる場面におけるあらゆる体罰を、いかに軽いものであっても、法律(とくに児童虐待防止法および民法)において明示的かつ全面的に禁止すること。 (b) 意識啓発キャンペーンを強化し、かつ積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律を推進する等の手段により、あらゆる現場で実際に体罰を解消するための措置を強化すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条ならびに第27条(4)) 家庭環境 27.委員会は、締約国が、以下のことを目的として、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援および強化を図るとともに、とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること。 (b) 子どもの最善の利益に合致する場合には(外国籍の親も含めて)子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。 (c) 家事紛争(たとえば子どもの扶養料に関するもの)における裁判所の命令の法執行を強化すること。 (d) 子およびその他の親族の扶養料の国際的回収に関するハーグ条約、扶養義務の準拠法に関するハーグ議定書、および、親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 家庭環境を奪われた子ども 28.委員会は、家庭を基盤とする養育の原則を導入した2016年の児童福祉法改正、および、6歳未満の子どもは施設に措置されるべきではないとする「新しい社会的養育ビジョン」(2017年)の承認に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 家族から分離される子どもが多数にのぼるとの報告があること、および、子どもは裁判所の命令なくして家族から分離される可能性があり、かつ最高2か月、児童相談所に措置されうること。 (b) いまなお多数の子どもが、水準が不十分であり、子どもの虐待の事件が報告されており、かつ外部者による監視および評価の機構も設けられていない施設に措置されていること。 (c) 児童相談所がより多くの子どもを受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブが存在すると主張されていること。 (d) 里親が包括的支援、十分な研修および監視を受けていないこと。 (e) 施設に措置された子どもが、生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていること。 (f) 児童相談所に対し、生物学的親が子どもの分離に反対する場合または子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうべきである旨の明確な指示が与えられていないこと。 29.子どもの代替的養護に関する指針に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもを家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入し、子どもの分離に関する明確な基準を定め、かつ、親からの子どもの分離が、最後の手段としてのみ、それが子どもの保護のために必要でありかつ子どもの最善の利益に合致する場合に、子どもおよびその親の意見を聴取した後に行なわれることを確保すること。 (b) 明確なスケジュールに沿った「新しい社会的養育ビジョン」の迅速かつ効果的な執行、6歳未満の子どもを手始めとする子どもの速やかな脱施設化およびフォスタリング機関の設置を確保すること。 (c) 児童相談所における子どもの一時保護の実務慣行を廃止すること。 (d) 代替的養護の現場における子どもの虐待を防止し、これらの虐待について捜査を行ない、かつ虐待を行なった者を訴追すること、里親養育および施設的環境(児童相談所など)への子どもの措置が独立した外部者により定期的に再審査されることを確保すること、ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、監視および是正のためのアクセスしやすく安全な回路を用意する等の手段により、これらの環境におけるケアの質を監視すること。 (e) 財源を施設から家族的環境(里親家族など)に振り向け直すとともに、すべての里親が包括的な支援、十分な研修および監視を受けることを確保しながら、脱施設化を実行に移す自治体の能力を強化し、かつ同時に家庭を基盤とする養育体制を強化すること。 (f) 子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうよう児童相談所に明確な指示を与える目的で、里親委託ガイドラインを改正すること。 養子縁組 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての養子縁組(養子となる子どもまたは保護者の直系親族によるものを含む)が裁判所による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれることを確保すること。 (b) 養子とされたすべての子どもの登録情報を維持し、かつ国際養子縁組に関する中央当局を設置すること。 (c) 国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 不法な移送および不返還 31.委員会は、締約国が、子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘い、国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、かつ、子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行なうよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、関連諸国、とくに締約国が監護または面会権に関する協定を締結している国々との対話および協議を強化するよう、勧告するものである。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 32.委員会は、合理的配慮の概念を導入した2011年の障害者基本法改正および障害者差別解消法の採択(2013年)を歓迎する。障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ59)を想起するとともに、締約国が、障害について人権を基盤とするアプローチをとり、障害のある子どものインクルージョンのための包括的戦略を確立し、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 障害のある子どもに関するデータを恒常的に収集し、かつ効率的な障害診断システムを発展させること(このことは、障害のある子どものための適切な政策およびプログラムを整備するために必要である)。 (b) 統合された学級におけるインクルーシブ教育を発展させかつ実施すること、ならびに、専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること。 (c) 学童保育サービスの施設および人員に関する基準を厳格に適用し、かつその実施を監視するとともに、これらのサービスがインクルーシブであることを確保すること。 (d) 障害のある子どもが保健ケア(早期発見介入プログラムを含む)にアクセスできることを確保するための即時的措置をとること。 (e) 障害のある子どもとともに働く専門スタッフ(教員、ソーシャルワーカーならびに保健、医療、治療およびケアに従事する人材など)を養成しかつ増員すること。 (f) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘い、かつこのような子どもの積極的イメージを促進する目的で、政府職員、公衆および家族を対象とする意識啓発キャンペーンを実施すること。 健康および保健サービス 33.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)および持続可能な開発目標のターゲット2.2を想起しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 高い低体重出生率の根本的原因を分析するとともに、「健やか親子21(第2次」キャンペーン等を通じ、乳児の出生体重ならびに乳児、子どもおよび母親の栄養状態を効果的に向上させるためのエビデンスに基づいた措置を導入すること。 (b) 柔軟な勤務形態および産後休暇期間の延長を奨励する等の手段によって少なくとも産後6か月間の完全母乳育児を促進し、母性保護に関する国際労働機関条約(2000年、第183号)の批准を検討し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施し、病院、診療所およびコミュニティにおける相談体制を通じて母親に適切な支援を提供し、かつ全国で「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブを実施することを目的とする包括的キャンペーンを実施するため、あらゆる必要な措置をとること。 リプロダクティブヘルスおよび精神保健 34.委員会は以下のことを深刻に懸念する。 (a) 思春期の子どもの間でHIV/AIDSその他の性感染症の感染率が高まっており、かつ、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに家族計画についての学校におけるサービスおよび教育が限られていること。 (b) 10代女子の妊娠中絶率が高く、かつ刑法で堕胎が違法とされていること。 (c) 思春期の子どもの精神保健に対する関心が不十分であること、精神保健上の問題に対する社会の態度が否定的であること、および、児童心理学者その他の専門的人材が不足していること。 (d) 子どもが注意欠陥・多動性障害をともなう行動上の問題を有している旨の診断および精神刺激薬によるその治療が増加している一方で、社会的決定要因および非医学的形態の処遇が等閑視されていること。 35.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)および思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)を参照し、かつ持続可能な開発目標のターゲット5.6に留意しながら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 思春期の子どものセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する包括的政策を採択するとともに、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育が、早期妊娠および性感染症の防止にとくに注意を払いながら、学校の必須カリキュラムの一部として一貫して実施され、かつ思春期の女子および男子がその明確な対象とされることを確保すること。 (b) 良質な、年齢にふさわしいHIV/AIDS関連サービスおよび学校における教育へのアクセスを向上させ、妊娠しているHIV陽性の女子を対象とする抗レトロウィルス治療および予防治療へのアクセスおよびその受療率を向上させ、かつ、エイズ治療・研究開発センターおよび14か所に設置されたそのブロック拠点病院に十分な支援を提供すること。 (c) あらゆる状況における中絶の非犯罪化を検討するとともに、思春期の女子を対象とする、安全な中絶および中絶後のケアのためのサービスへのアクセスを高めること。 (d) 根本的原因の分析、意識啓発および専門家の増員を含む学際的アプローチを通じ、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングへの対処を進めること。 (e) 注意欠陥・多動性障害を有する子どもの診断が徹底的に吟味されること、薬物の処方が最後の手段として、かつ個別アセスメントを経た後に初めて行なわれること、および、子どもおよびその親に対して薬物の副作用の可能性および非医療的な代替的手段について適正な情報提供が行なわれることを確保するとともに、注意欠陥・多動性障害の診断および精神刺激薬の処方が増加している根本的原因についての研究を実施すること。 環境保健 36.委員会は、子ども被災者支援法、 福島県民健康管理基金および「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業」の存在に留意する。しかしながら委員会は、持続可能な開発目標のターゲット3.9を想起しつつ、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 避難対象区域における放射線への曝露〔の基準〕が、子どもにとってのリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見と合致することを再確認すること。 (b) 帰還先に指定されていない地域出身の避難者(とくに子ども)に対し、金銭的支援、住居支援、医療支援その他の支援を引き続き提供すること。 (c) 放射線の影響を受けている福島県在住の子どもへの、医療サービスその他のサービスの提供を強化すること。 (d) 放射線量が年間1mSvを超える地域の子どもを対象として、包括的かつ長期的な健康診断を実施すること。 (e) すべての避難者および住民(とくに子どものような脆弱な立場に置かれた集団)が精神保健に関わる施設、物資およびサービスを利用できることを確保すること。 (f) 教科書および教材において、放射線への曝露のリスクについておよび子どもは放射線への曝露に対していっそう脆弱であることについての正確な情報を提供すること。 (g) 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての人の権利に関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/23/41/Add.3参照)を実施すること。 気候変動が子どもの権利に及ぼす影響 37.委員会は、持続可能な開発目標の目標13およびそのターゲットに対する注意を喚起する。とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 気候変動および災害リスク管理の問題を扱う政策またはプログラムの策定にあたり、子どもの特別な脆弱性およびニーズならびに子どもたちの意見が考慮されることを確保すること。 (b) 気候変動および自然災害に関する子どもの意識および備えを、学校カリキュラムおよび教員養成・研修プログラムにこの問題を編入することによって高めること。 (c) 国際的、地域的および国内的な政策、枠組みおよび協定をしかるべく策定する目的で、さまざまな災害の発生に対して子どもが直面するリスクの諸態様の特定につながる細分化されたデータを収集すること。 (d) 子どもの権利、とくに健康、食料および十分な生活水準に対する権利の享受を脅かすレベルの気候変動を回避するための国際的誓約にのっとって温室ガスの放出量を削減すること等により、気候〔変動〕緩和政策が条約と両立することを確保すること。 (e) 他国の石炭火力発電所に対する締約国の資金拠出を再検討するとともに、これらの発電所が持続可能なエネルギーを用いた発電所によって徐々にとって代わられることを確保すること。 (f) これらの勧告の実施にあたり、二国間協力、多国間協力、地域的協力および国際協力を求めること。 生活水準 38.社会的移転および児童扶養手当のようなさまざまな措置には留意しながらも、委員会は、持続可能な開発目標のターゲット1.3に対する注意を喚起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族給付および子ども手当の制度を強化する等の手段により、親に対して適切な社会的援助を与えるための努力を強化すること。 (b) 子どもの貧困および社会的排除を低減させるための戦略および措置を強化する目的で、家族および子どもとの的を絞った協議を実施すること。 (c) 子供の貧困対策に関する大綱(2014年)を実施するために必要なあらゆる措置をとること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 39.持続可能な開発目標のターゲット4.a、とくにいじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ71、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) いじめ防止対策推進法に基づく効果的ないじめ対策、ならびに、学校におけるいじめを防止するための反いじめプログラムおよびキャンペーンを実施すること。 (b) ストレスの多い学校環境(過度に競争的なシステムを含む)から子どもを解放するための措置を強化すること。 (c) 「〔高校〕授業料無償化制度」の朝鮮学校への適用を促進するために基準を見直すとともに、大学・短期大学入試へのアクセスに関して差別が行なわれないことを確保すること。 乳幼児期の発達 40.委員会は、保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会の設置(2018年)および「子育て安心プラン」(2017年)を歓迎する。持続可能な開発目標のターゲット4.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(パラ71、73、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3~5歳の子どもを対象とする幼稚園、保育所および認定こども園の無償化計画を効果的に実施すること。 (b) 質の向上を図りつつ、2020年末までに不足を減らし、かつ新たな受入れの余地を設けて、大都市部における保育施設受入れ可能人数を拡大するための努力を継続すること。 (c) 保育を、負担可能で、アクセスしやすく、かつ保育施設の設備および運営に関する最低基準に合致したものにすること。 (d) 保育の質を確保しかつ向上させるための具体的措置をとること。 (e) 前掲(a)~(d)に掲げられた措置のために十分な予算を配分すること。 休息、余暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動 41.休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、十分かつ持続可能な資源をともなった遊び・余暇政策の採択および実施を図り、かつ余暇および自由な遊びのために十分な時間を配分する等の手段により、休息および余暇に対する子どもの権利ならびに子どもの年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動に従事する子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、勧告する。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者、移住者および難民 42.国際移住の文脈にある子どもの人権についての合同一般的意見――すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号および4号(2017年)/子どもの権利委員会の一般的意見22号および23号(2017年)を想起しつつ、委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ78)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益が第一次的に考慮され、かつノンルフールマンの原則が維持されることを確保すること。 (b) 庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立すること。 (c) 庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが入管収容施設から直ちに放免されることを確保し、かつこれらの子どもに居住場所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するために、公式な機構の設置等も通じた即時的措置をとること。 (d) 庇護希望者および難民(とくに子ども)に対するヘイトスピーチに対抗するためのキャンペーンを発展させること。 売買、取引および誘拐 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの人身取引の加害者を裁判にかけるための努力を増強するとともに、子どもの人身取引の犯罪に対する処罰を強化し、かつこのような犯罪について罰金をもって刑に代えることを認めないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが適正に特定され、かつサービスに付託されることを確保するため、被害者スクリーニングを増強すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもに対する専門的ケアおよび援助(居住場所ならびに身体的および心理的回復およびリハビリテーションのための子どもにやさしい包括的な援助を含む)のための資源を増加させること。 少年司法の運営 44.委員会は、再犯防止推進計画(2017年)に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 「刑事処罰に関する最低年齢」が16歳から14歳に引き下げられたこと。 (b) 弁護人選任権が組織的に実施されていないこと。 (c) 重罪を犯した16歳の子どもが成人刑事裁判所に送致されうること。 (d) 14~16歳の子どもが矯正施設に拘禁されうること。 (e) 「罪を犯すおそれがある」とされた子どもが自由を剥奪される場合があること。 (f) 子どもが終身刑〔無期刑〕を科されており、かつ、仮釈放までに必要な最低期間よりも相当長く拘禁されるのが一般的であること。 45.委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連基準に全面的にのっとったものとするよう促す。とくに委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ85)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもの犯罪の根本的原因を研究し、かつ防止措置を緊急に実施すること。 (b) 「刑事処罰に関する最低年齢」をふたたび16歳とすることの再検討の参考とするため、2000年以降の子どもの犯罪の傾向を研究すること。 (c) 法律に抵触した子どもに対し、手続の早い段階で、かつ法的手続全体を通じて、有資格者による独立の立場からの法的援助が提供されることを確保すること。 (d) いかなる子どもも成人刑事裁判所による審理の対象とされないことを確保するとともに、刑法上の罪に問われた子どもの事件における非司法的措置(ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活動など)の利用を増やし、かつ可能な場合には常に拘禁をともなわない刑を用いること。 (e) 審判前および審判後の自由の剥奪が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられ、かつ、当該自由の剥奪がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保するとともに、とくに以下の措置をとること。(i) 子どもが「罪を犯すおそれがある」旨の認定について再検討し、かつこのような子どもの拘禁を終了させること。 (ii) 子どもが行なった犯罪について終身刑〔無期刑〕および不定期刑を用いることを再検討し、かつ、拘禁がもっとも短い適切な期間で用いられることを確保するために特別な仮釈放制度を適用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 46.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あからさまな性的活動に従事する子ども(または主として子どもとして描かれている者)の画像および表現または性的目的で子どもの性的部位を描いたあらゆる表現の製造、流通、配布、提供、販売、これらの表現へのアクセス、その閲覧および所持を犯罪化すること。 (b) 「女子高生サービス」〔JKビジネス〕および児童エロチカなど、児童買春および子どもの性的搾取を促進しまたはこれにつながる商業的活動を禁止すること。 (c) 加害者の責任および被害を受けた子どもの救済を確保するため、オンラインおよびオフラインにおける子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪を捜査し、訴追しかつ処罰するための努力を増進すること。 (d) 性的な虐待および搾取の被害を受けた子どもに焦点を当てた質の高い統合的なケアおよび援助を提供するため、ワンストップ・クライシスセンターへの資金拠出および支援を引き続き増進すること。 (e) 生徒、親、教員およびケアに従事する者を対象とした、新たな技術に関連するリスクおよび安全なインターネットの利用に関する意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)を強化すること。 (f) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/31/58/Add.1、パラ74)を実施すること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 47.武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1参照)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が、日本の自衛隊を対象とする選択議定書の規定に関する研修を、とくに自衛隊が国連平和維持活動に参加する際に、引き続き強化するための具体的措置をとるよう勧告する。 J.通報手続に関する選択議定書の批准 48.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 49.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、締約国がまだ加盟していない以下の中核的人権文書の批准を検討するよう勧告する。 (a) 市民的および政治的権利に関する国際規約の第1選択議定書。 (b) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書。 (c) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書。 (d) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書。 (e) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書。 (f) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約。 (g) 障害のある人の権利に関する条約の選択議定書。 L.地域機関との協力 50.委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国連合・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 51.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第4回・第5回統合定期報告書、事前質問事項に対する文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.報告およびフォローアップのための国内機構 52.委員会は、締約国が、国際的および地域的人権機構への報告書の調整および作成ならびにこれらの機構への関与、ならびに、条約上の義務ならびにこれらの機構から出された勧告および決定の国内におけるフォローアップおよび実施の調整および追跡を任務とする常設の政府機関として、報告およびフォローアップのための国内機構を設置するよう、勧告する。委員会は、このような機関は専任のスタッフによる十分かつ継続的な支援を受けるべきであり、かつ市民社会と組織的に協議する能力を持つべきであることを強調するものである。 C.次回報告書 53.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2024年11月21日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 54.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2019年2月8日)。/パラ27(b)の shared custody を「共同監護権」から「共同親権」に修正(2月18日)。/3月5日付で公表された正式な国連文書(先行未編集版に編集を加えたもの)を踏まえて日本語訳を修正し、子どもの権利条約NGOレポート連絡会議訳として公開(3月9日)。※3月13日追記:主な実質的修正箇所は次のとおり(訳語の修正とあるものは原文にとくに変更がなかった箇所)。パラ8:「当該政策に基づいて、その適用のために必要な諸要素を掲げ、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた戦略を策定する」→「十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定する」 パラ15(c):「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般を対象とする」→「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して」 パラ24:「刑法が改正されたこと(18歳未満の者の監護者による性交およびわいせつ行為に関わる犯罪を新設した第179条)」→「自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕こと」 パラ27(a):「困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供し、かつ子どもの遺棄および施設措置を防止すること」→「とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること」 パラ30(a):「直系卑属」→「直系親族」(訳語の修正) パラ32(b):「学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する専門教員および専門家を養成し、かつ統合された学級に配置すること」→「専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること」 パラ33(a):「新生児」→「乳児」(訳語の修正) パラ36(b): 「避難指示区域以外の地域出身の避難者」(evacuees ... from the non-designated areas)→「帰還先に指定されていない地域出身の避難者」(evacuees ,,, from areas not designated for return) パラ39:「いじめを経験する生徒の割合に関する4.a.2」→「いじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2」(この箇所のみ3月13日に修正) パラ44(f):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」(訳語の修正) パラ45(e)(ii):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」/「無期刑」→「不定期刑」(訳語の修正) パラ45がパラ44(f)とされ、それ以降パラグラフ番号の繰上げが行なわれたことに対応(全体のパラグラフ数は55から54へ) パラ29(c)の「慣行」(practice)を「実務慣行」に修正(6月3日)。 日本政府による仮訳へのリンクを追加(6月28日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/164.html
刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(1997年) 国連経済社会理事会決議1997/30 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。 関連文書:少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 1.刑事司法制度における子どもについての行動に関する本指針は、1996年7月23日の経済社会理事会決議1996/13にしたがい、オーストリア政府の財政的支援を受けて1997年2月23日から25日にかけてウィーンで開かれた専門家グループ会合において作成されたものである。本行動指針の作成にあたり、専門家グループは各国政府から表明された意見および提出された情報を考慮にいれた。 2.当該会合には、地域を異にする11か国出身の29人の専門家、国連事務局人権センター、国連児童基金および子どもの権利委員会の代表ならびに少年司法に関心を持つ非政府組織のオブザーバーが参加した。 3.本規則は、国連事務総長ならびに関連する国連の機関および計画に対して、子どもの権利条約の実施に関連してその締約国に対して、かつ少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則の活用および適用に関して国連加盟国に対して、それぞれ宛てられたものである。以上の国際文書は、以下「少年司法に関する国連の基準および規範」と称する。 I.目的、目標および基本的考慮事項 4.本行動指針の目的は、以下の目標を達成するための枠組みを提示することである。 (a) 子どもの権利条約を実施し、かつ少年司法の運営の対象とされた子どもに関して条約に掲げられた目標を追求するとともに、少年司法に関する国連の基準および規範、ならびに、犯罪および権力濫用の被害者のための司法に関する基本原則宣言のようなその他の関連文書を活用および実施すること。 (b) 子どもの権利条約および関連文書の効果的実施のための、締約国に対する援助の提供を促進すること。 5.本行動指針の効果的活用を確保するためには、各国政府、国連システムの関連機関、非政府組織、専門家グループ、メディア、学術機関、子どもおよび市民社会のその他の構成員とのあいだの協力のあり方を改善することが不可欠である。 6.本行動指針は、条約を実施する責任は明らかにその締約国に存するという原則にもとづかなければならない。 7.本行動指針を活用する基盤は子どもの権利委員会の勧告であるべきである。 8.本行動指針を国際社会および国内のいずれのレベルでも活用するにあたっては、以下の点が考慮されなければならない。 (a) 条約を通底する4つの一般原則、すなわち差別の禁止(ジェンダーへの配慮を含む)、子どもの最善の利益の擁護、生命、生存および発達に対する権利ならびに子どもの意見の尊重と合致する、人間の尊厳の尊重。 (b) 権利を基盤とする志向。 (c) 資源および努力を最大限に用いることを通じた、実施に対するホリスティックなアプローチ。 (d) 分野を超えたサービスの統合。 (e) 子どもおよび社会の関連部門の参加。 (f) 発展過程を通じたパートナーのエンパワーメント。 (g) 外部機関に絶えず依存することのない、持続可能性。 (h) もっとも援助を必要とする者に対する公平な適用およびアクセス可能性。 (i) 説明責任、および運用の透明性。 (j) 防止と事後対応のための効果的措置を基盤とした積極的対応。 9.あらゆるレベル(国際社会、地域、国、州および地方)において、かつ各国政府、国連機関、非政府組織、専門家グループ、メディア、学術機関、子どもおよび市民社会のその他の構成員ならびにその他のパートナーを含む関連のパートナーとの協力により、充分な資源(人的、組織的、技術的および財政的資源ならびに情報)が配分され、かつ効率的に活用されなければならない。 II.子どもの権利条約の実施、その目標の追求ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の活用および適用のための計画 A.一般的適用のための措置 10.子どものあらゆる権利は相互依存的でありかつ相互不可分であることに関連して、少年司法分野において国レベルで包括的かつ一貫したアプローチをとることの重要性が認識されなければならない。 11.以下のことを確保することを目標として、政策、意思決定、リーダーシップおよび改革に関連する措置がとられるべきである。 (a) 子どもの権利条約ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の原則と規定が、国および地方の立法政策および実行に全面的に反映されること。とりわけ、そのための手段として、子どもの権利を保障し、子どもの権利の侵害を防止し、尊厳および価値に関する子どもの感覚を促進し、かつ、子どもの年齢、発達段階、および社会に意味のある形で参加しかつ社会に貢献する権利を全面的に尊重する、子ども中心の少年司法制度を確立すること。 (b) 上述の文書の関連の内容が、子どものアクセスしやすい言葉で、広く子どもに知らされること。加えて、必要な場合には、子どもひとりひとりが、少なくとも刑事司法制度と接触した最初の段階から上記文書に掲げられた自己の権利に関する関連の情報を提供され、かつ法律を守る義務について思い起こすよう促されることを確保するための手続が設けられるべきである。 (c) 子ども中心の司法の精神、目的および原則についての公衆とメディアの理解が、少年司法に関する国連の基準および規範にしたがって促進されること。 B.具体的目標 12.各国は自国の出生登録プログラムの実効性を確保するべきである。司法制度に関わった子どもの年齢が不明なときは、独立のかつ客観的な評価により子どもの真の年齢が確認されることを確保するための措置がとられなければならない。 13.国内法で定められた刑事責任年齢、民事上の成人年齢および同意年齢に関わらず、各国は、子どもが国際法によって保障された権利、この文脈において具体的には条約第3条、第37条および第40条に掲げられたすべての権利を享受することを確保するべきである。 14.以下の点に特段の注意が向けられるべきである。 (a) 包括的な子ども中心の少年司法手続が設けられているべきである。 (b) 独立の専門家またはその他のタイプの委員会により、少年司法に関する現行法および法案ならびにそれが子どもに及ぼす影響についての審査が行なわれるべきである。 (c) 法定刑事責任年齢に達しないいかなる子どもも刑事告発の対象とされてはならない。 (d) 各国は、犯罪行為を行なった少年に第一義的管轄権を有する少年裁判所を設置するべきであり、かつ特別手続は子どもの具体的ニーズを考慮にいれられるようなものでなければならない。これに代わる措置としては、通常裁判所においてそのような手続が適切な形で編入されるべきである。必要なときは常に、子どもが少年裁判所以外の裁判所に引致された場合に条約第3条、第37条および第40条にしたがってすべての権利および保護を子どもに認める国内法上その他の措置が検討されなければならない。 15.現行手続の見直しが行なわれるべきであり、かつ、可能な場合には、罪に問われた青少年を対象として刑事司法制度を利用することを回避するため、ダイバージョン、または古典的な刑事司法制度に代わるその他のイニシアチブが開発されるべきである。再犯を防止し、かつ罪を犯した子どもの社会復帰を促進する目的で、逮捕前、審判前、審判時および審判後の各段階における広範な代替措置および教育的措置を全国で利用できるようにするための適切な措置がとられなければならない。適切な場合には常に、罪を犯した子どもに関わる事件の紛争を非公式に解決するための機構が活用されるべきである。このような機構には、調停および修復的司法実践、とくに被害者が関与する手続が含まれる。さまざまな措置をとるにあたっては、罪を犯した子どものためになるかぎりにおいて、家族の関与が求められるべきである。各国は、代替的措置において、条約、少年司法に関する国連の基準および規範、ならびに、非拘禁措置に関する国連最低基準規則(東京規則)のような、犯罪防止と刑事司法に関するその他の現行の基準および規範が遵守されることを確保しなければならない。そのさい、そのような措置を適用するさいの適正手続上の規則、および最低限の介入の原則を尊重することに特別な考慮が払われなければならない。 16.法的援助、および通訳のようなその他の援助を必要であれば無償で子どもに提供し、かつ、とくに、拘禁された時点からそのような援助にアクセスするすべての子どもの権利が尊重されることを確保するための機関およびプログラムの確立に、優先順位が置かれるべきである。 17.路上で生活しもしくは働いている子どもまたは家庭環境を恒久的に奪われた子ども、障害を持った子ども、マイノリティ、移民または先住民族の子どもおよびその他の傷つきやすいグループに属する子どものような、特別な保護措置を必要とする子どもの問題を軽減するための適切な措置が確保されるべきである。 18.子どもを閉鎖型施設に措置することは減らされなければならない。子どものそのような措置は、条約第37条(b)にしたがって、最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間でのみ行なわれるべきである。少年司法制度および児童福祉制度における体罰は禁じられなければならない。 19.自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および条約第37条(b)は、いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令による公的もしくは私的な環境への措置であって、子どもがみずからの意思で離れることを許されないいかなる措置にも同様に適用される。 20.拘禁された子どもとその家族およびコミュニティとのつながりを維持し、かつその社会的再統合を促進するため、親族、および子どもに対して正当な関心を有する者が、子どもが自由を奪われている施設に容易にアクセスできることを確保することが重要である。ただし、子どもの最善の利益に照らして別段の判断が必要と思われるときはこのかぎりでない。 21.必要な場合には、身柄拘束施設の環境について定期的に監視および報告する独立機関が設置されなければならない。監視は、少年司法に関する国連の基準および規範、とくに自由を奪われた少年の保護に関する国連規則を枠組みとして行なわれるべきである。各国は、子どもが監視機関と自由にかつ秘密裡にコミュニケーションをとることを認めなければならない。 22.各国は、適切な場合、関心のある人道団体、人権団体その他の団体による身柄拘束施設へのアクセスの要請を前向きに検討するべきである。 23.刑事司法制度における子どもとの関連では、政府間機関、非政府組織その他の関係者が提起する問題、とくに、不適切な措置や、自由を奪われた子どもに影響を及ぼす長期の遅延を含む制度的問題が正当に考慮されなければならない。 24.刑事司法制度における子どもと接触する者またはそのような子どもに責任を持つ者はすべて、その養成・研修プログラムの不可欠な一部として、人権、条約の原則および規定、ならびに少年司法における他の国連の基準および規範についての教育と研修を受けなければならない。そのような者には、警察官その他の法執行官、裁判官、検察官、弁護士および司法行政職員、刑務所吏員および子どもが自由を奪われている施設で働くその他の専門家、ならびに、保健従事者、ソーシャルワーカー、平和維持部隊隊員、および少年司法に関係するその他の専門家が含まれる。 25.現行国際基準に照らし、各国は、職員が子どもの基本的権利および自由を意図的に侵害したという申立てが迅速に、徹底的にかつ公正に調査されることを確保するための機構を設置しなければならない。各国は、同様に、責任を認められた者が適正な制裁を受けることを確保するべきである。 C.国際レベルでとられるべき措置 26.国連システム全体の行動の枠組みにおけるものを含め、少年司法に対する正当な注意が国際的、地域的および国家的に向けられるべきである。 27.この分野のすべての機関、とりわけ国連事務局の犯罪防止刑事司法局、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連難民高等弁務官事務所、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国際労働機関、国連教育科学文化機関および世界保健機関のあいだで緊密な協力を図ることが、緊急に必要である。加えて、世界銀行その他の国際的および地域的金融機関ならびに非政府組織および学術機関も、少年司法分野における助言サービスおよび技術的援助の提供を支援するよう要請される。したがって、とくに調査研究、情報の普及、養成および研修、子どもの権利条約の実施および監視、ならびに現行基準の活用および適用に関して、かつ、技術的助言および援助のプログラムを提供することに関して、たとえば少年司法に関する既存の国際的ネットワークを活用することによって協力が強化されなければならない。 28.技術的協力および助言サービスのプログラムを通じた子どもの権利条約の効果的実施ならびに国際基準の活用および適用が、とりわけ、拘禁された子どもの人権の保護および促進、法の支配の強化ならびに少年司法制度の運営の改善に関わる以下の側面に特段の注意を向けることにより、確保されなければならない。 (a) 法改正の援助。 (b) 国内の能力およびインフラストラクチャーの強化。 (c) 警察官その他の法執行官、裁判官、検察官、弁護士、司法行政職員、刑務所吏員および子どもが自由を奪われている施設で働くその他の専門家、保健従事者、ソーシャルワーカー、平和維持部隊隊員、ならびに少年司法に関係するその他の専門家を対象とした研修プログラム。 (d) 研修マニュアルの作成。 (e) 少年司法における権利を子どもに知らせるための情報および教材の作成。 (f) 情報システムおよび運営システムの発展の援助。 29.平和構築時および紛争後の状況、または発生しつつあるその他の状況における犯罪の被害者および加害者としての子どもと青少年の問題を含め、子どもの権利の保護が平和維持活動に関わっていることにかんがみ、国連事務局内の犯罪防止刑事司法局と平和維持活動局との緊密な協力が維持されるべきである。 D.技術的助言・援助プロジェクトの実施のための機構 30.条約第43条、第44条および第45条にしたがい、子どもの権利委員会は条約の実施に関する締約国報告書を審査する。条約第44条にしたがい、当該報告書は、条約にもとづく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因および困難が存在する場合、それを示さなければならない。 31.条約の締約国は、その第1回報告書および定期報告書において、条約の規定の実施、ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の活用および適用に関する包括的な情報、データおよび指標を提供するよう要請されている。 32.条約にもとづく義務を履行するにあたって締約国が達成した進展を検討する過程を経た結果、子どもの権利委員会は、条約の全面的遵守を確保するための提案および一般的勧告を行なうことができる(条約第45条(d))。条約の効果的実施を促進し、かつ少年司法分野における国際協力を奨励するため、委員会は、適当と認める場合には、助言サービスおよび技術的援助を要請しているか、またはこれらの必要性を指摘している締約国からの報告書を、もしあればこれらの要請または指摘についての委員会の所見および提案とともに、専門機関、国連児童基金および他の資格のある機関に送付する(条約第45条(b))。 33.このように、締約国の報告書および委員会による審査の過程において、国連または専門機関の技術的助言・援助プログラムによる援助によるものも含めて少年司法分野において改革を開始する必要性が明らかになった場合、締約国は、犯罪防止刑事司法局、人権センターおよび国連児童基金による援助も含むそのような援助を要請することができるのである。 34.このような要請に応えて充分な援助を提供するため、少年司法に関する技術的助言・援助に関する調整委員会が設置され、国連事務総長によって少なくとも年1回召集されるべきである。当該委員会は、犯罪防止刑事司法局、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国連犯罪防止刑事司法プログラム・ネットワークを構成する諸機関および他の関連の国連機関、ならびに、後述三九項にしたがって技術的助言・援助の提供に携わっているその他の関心ある政府間機関、地域機関および非政府組織(少年司法に関する国際的ネットワークおよび学術機関を含む)の代表によって構成されることになろう。 35.調整委員会の最初の会合に先立ち、少年司法分野におけるさらなる国際協力をどのように活性化するかという問題に対応する戦略が作成されなければならない。調整委員会はまた、共通の問題の特定、望ましい実務の実例の収集および共有された経験とニーズの分析も促進するべきである。このことにより、ニーズ評価、および行動のための効果的提案に対するいっそう戦略的なアプローチをとれるようになろう。そのような積上げを行なうことにより、少年司法に関する協調的な助言サービスと技術的援助が可能になるはずである。これには、そのような援助を要請する政府、および国別プロジェクトのさまざまな部分を実施する能力と権限を有する他のすべてのパートナーと早期に協定を結ぶことが含まれ、もってもっとも効果的かつ問題志向型の行動を確保することができるであろう。このような積上げは、すべての関係当事者と緊密に協力しながら絶えず発展させられなければならない。そこでは、少年司法の運営を改善し、少年拘置所や審判前拘禁の使用を少なくし、自由を奪われた子どもの処遇を改善し、かつ再統合と回復のための効果的なプログラムを創出することを目的としたダイバージョンのプログラムおよび措置が考慮にいれられることになろう。 36.少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)で求められているように、包括的な防止計画の策定が重視されなければならない。プロジェクトにおいては、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界を通じ、すべての子どもと若者がうまく社会化および統合できるようにするための戦略に焦点が当てられるべきである。これらのプロジェクトにおいては、路上で生活しもしくは働いている子どもまたは家庭環境を恒久的に奪われた子ども、障害を持った子ども、マイノリティ、移民または先住民族の子どもおよびその他の傷つきやすいグループに属する子どものような、特別な保護措置を必要とする子どもに特段の注意が払われなければならない。とりわけ、このような子どもを施設に措置することはできるかぎり禁止されるべきである。このような子どもが犯罪者として扱われるおそれを限定するため、社会的保護の措置が発展させられなければならない。 37.上述の戦略においては、条約の締約国に対して国際的助言サービスおよび技術的援助を調整のとれた形で提供するための手段も定められることになろう。そのような提供は、長期的な技術的援助プログラムを立案する目的で、適切な場合には常に、関連のさまざまな組織および機関の職員により、合同ミッションとして行なわれる。 38.国レベルで助言サービスおよび技術的援助プログラムの提供を行なうさいの重要な主体は国連の駐在コーディネーターであり、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金および国連開発計画の現地事務所が重要な役割を果たすことになる。国連国別戦略覚書を通じてのものも含め、少年司法に関する技術的協力を国別の計画およびプログラム立案に統合することの重要性が強調される。 39.調整委員会の調整機構と、条約の遵守を向上させるために立案された地域別および国別プロジェクトの双方に対し、資源が動員されなければならない。以上の目的(前掲パラ34~38参照)のための資源は、通常予算または予算外の資源のいずれからももたらされることになろう。具体的プロジェクトのための資源のほとんどは外部から動員せざるを得ないであろう。 40.調整委員会は、この分野での資源の動員に対する調整のとれたアプローチを奨励し、かつそれどころかその媒介者となることができよう。このような資源の動員は、この分野における世界的プログラムを支える形で作成されたプログラム文書に掲げられる、共通の戦略にもとづいて行なわれなければならない。関心あるすべての国連機関、およびこの分野における技術的協力サービスを提供する能力が実証されている非政府組織に対し、このようなプロセスへの参加が要請されるべきである。 F.国別プロジェクトの実施に関するさらなる考慮事項 41.少年非行の防止および少年司法における明白な教義のひとつは、長期的な変化は症状が治療されたときのみならず根本的原因への対応が行なわれたときにもたらされるということである。たとえば、少年の拘禁の過度な使用に対しては、捜査、訴追および司法ならびに刑務所制度のあらゆるレベルにおける運営体制および管理体制が関与する包括的なアプローチをとることによってしか、充分な対応が行なえない。そのためには、とくに、警察、検察官、裁判官、地方行政機関、行政機関および拘禁センターの関連機関との、相互間および内部のコミュニケーションが必要である。加えて、相互に緊密に協力しようとする意思および能力も必要とされる。 42.子どもの行動に対応するためにこれ以上刑事司法上の措置に過剰に依存するのを防止するため、適切な場合には司法制度からの子どものダイバージョンを可能にする社会的援助を強化すること、および身柄拘束以外の措置と再統合プログラムの運用を改善することを目的としたプログラムを確立および適用するための努力が行なわれなければならない。そのようなプログラムを確立および適用するためには、少年司法部門、法執行を担当する諸機関、社会福祉部門および教育部門間の緊密な協力を促進することが必要である。 III.子どもの被害者および証人に関わる計画 43.犯罪および権力濫用の被害者のための司法に関する基本原則宣言にしたがい、各国は、子どもの被害者および証人に対し、司法および公正な取扱い、被害回復、賠償ならびに社会的援助への適切なアクセスが提供されることを確保するとりくみを行なわなければならない。適用可能な場合、刑事上の問題を司法制度外の賠償により解決することを、それが子どもの最善の利益に沿わないときは防止するための措置をとるべきである。 44.警察官、弁護士、裁判官およびその他の法定吏員は、子どもが被害者である事件への対応に関する研修を受けなければならない。各国は、子どもに対する犯罪に関わる事件に対応する特別部局をまだ設置していない場合には、その設置を検討するべきである。各国は、適切な場合、子どもが被害者である事件の適切な処理に関する行動規範を定めなければならない。 45.子どもの被害者は、共感と、その尊厳への尊重の念をもって取り扱われなければならない。子どもの被害者は、みずからが受けた被害に対し、国内法で規定されている方法にしたがって司法機構および迅速な救済にアクセスする権利を有する。 46.子どもの被害者は、弁護、保護、経済的援助、カウンセリング、保健サービス、社会サービス、社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のためのサービスのような、そのニーズを満たす援助にアクセスできなければならない。障害を持った子どもまたは病気の子どもに対しては特別な援助が与えられるべきである。施設措置よりも家庭およびコミュニティを基盤としたリハビリテーションが重視されなければならない。 47.必要な場合、子どもの被害者が迅速、公正かつアクセスしやすい公式または非公式の手続を通じて救済を得られるようにするため、司法上および行政上の機構が設置および強化されるべきである。子どもの被害者および(または)その法定代理人に対してしかるべき情報提供が行なわれなければならない。 48.人権侵害、とくに拷問および他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰(強姦および性的虐待、違法なまたは恣意的な自由の剥奪、正当な理由のない拘禁ならびに誤審を含む)の被害を受けたすべての子どもに対し、公正かつ充分な補償へのアクセスが認められなければならない。適切な裁判所または審判所において訴訟を行なうための必要な法的代理、および、必要な場合には子どもの母語への通訳が、利用可能とされるべきである。 49.子どもの証人は司法手続および行政手続において援助を必要とする。各国は、子どもの権利が全面的に保護されることを確保するため、証拠法および手続法における、犯罪の証人としての子どもの状況を必要に応じて再検討、評価および改善しなければならない。それぞれ異なる法的伝統、実務および法的枠組みにしたがいながら、捜査手続および訴追手続ならびに公判の最中の子どもの被害者と犯罪者の直接の接触はできるかぎり回避されるべきである。子どものプライバシーを保護するために必要なときは、メディアにおいて子どもの被害者を特定することが禁じられなければならない。禁止することが加盟国の基本的な法的原則に逆行するときは、そのような特定が抑制されるべきである。 50.各国は、とくに子どもの証言をビデオに記録すること、およびビデオに記録された証言を正式な証拠として法廷に提出することを認めるため、必要なときは刑事訴訟法を改正することを検討するべきである。とりわけ、警察官、検察官および裁判官は、たとえば警察活動および子どもの証人の事情聴取において、いっそう子どもに優しい実務を適用しなければならない。 51.司法上および行政上の手続における、子どもの被害者および証人のニーズに対する配慮が、以下の方法により促進されなければならない。 (a) 子どもの被害者に対し、とくに犯罪が重大である場合に、その役割、手続の範囲、時期および進展、ならびに事件の処分について情報を提供すること。 (b) 証言に先立って子どもが刑事司法手続に慣れることを可能にする、子ども証人準備計画の発展を奨励すること。子どもの証人および被害者に対し、法的手続全体を通じて適切な援助が提供されなければならない。 (c) 子どもの被害者の個人的利益に影響が及ぶ場合に、被告人の権利を損なうことなく、かつ関連の国内刑事司法制度にしたがって、子どもの被害者の意見および関心が手続の適切な段階で提出および検討されることを認めること。 (d) 刑事司法手続における遅延を最小限に抑えるための措置ととり、子どもの被害者および証人のプライバシーを保護し、かつ、必要な場合には、脅迫および報復からの安全を確保すること。 52.国境を越えて不法に移動させられまたは不当に身柄を抑えられた子どもは、出身国に送還するのが一般的原則である。その安全に正当な注意が払われるべきであり、そのような子どもは送還までのあいだ人道的に取り扱われ、かつ必要な援助を与えられなければならない。子どもの権利条約の遵守を確保するため、このような子どもの送還は迅速に行なわれるべきである。国際私法に関するハーグ会議が承認した、子の奪取の民事面に関する1980年のハーグ条約もしくは国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約、または親の責任に関する裁判権、適用法、承認、執行および協力ならびに子どもの保護のための措置に関する条約が適用可能な場合、子どもの送還に関するこれらの条約の規定が迅速に適用されなければならない。子どもが送還されたさい、出身国は、人権に関する国際的原則にしたがって尊重の念をもってその子どもを取り扱い、かつ家庭を基盤としたリハビリテーションのための充分な措置を提供するべきである。 53.国連犯罪防止刑事司法局(プログラムのネットワークを構成する諸機関も含む)、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国連教育科学文化機関、世界銀行および関心ある非政府組織は、法執行官その他の刑事司法関係者(警察官、検察官および裁判官を含む)を対象とした分野横断的な研修、教育および情報提供の活動を発展させていくにあたり、国連予算または予算外の資源の全体的配分額の枠内で、要請に応じて加盟国を援助しなければならない。 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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総括所見:スペイン(第3~4回・2010年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ESP/CO/3-4(2010年11月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2010年9月15日に開かれた第1548回および第1550回会合においてスペインの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/ESP/3-4)を検討し、2010年10月1日に開かれた第1583回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の状況に関する理解を向上させてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/ESP/3-4)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、部門横断型の代表団の出席、および、代表団との間に持たれた率直なかつ開かれた対話について評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2007年10月17日に採択された、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/ESP/CO/1)についての締約国の第1回報告書に関する総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 4.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する両選択議定書の実施についての最新情報が締約国報告書に記載されていなかったことを遺憾に思う。委員会は、締約国に対し、各選択議定書の第12条2項および第8条2項にしたがい、包括的な第1回報告書の提出後は、締約国は、条約第44条にしたがって委員会に提出する報告書に、各議定書の実施に関するさらなる情報があればそれを記載するものとされていることを想起するよう、求めるものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 5.委員会は、条約の実施に関連した前向きな進展に、評価の意とともに留意する。これには、とくに以下の計画および法律の採択が含まれる。 (a) 子どもと青少年のための第1次国家戦略計画(2006~2009年)。 (b) 子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する第2次国家行動計画(2006~2009年)。 (c) 市民権と統合に関する戦略計画(2007~2010年)。 (d) 児童ポルノ犯罪の範囲を拡大し、かつインターネット上のセクシュアルハラスメント犯罪の定義を定めた、刑法を改正する6月22日の組織法第5/2010号。 (e) 女性性器切除(FGM)犯罪の定義を定めた、公の安全、ドメスティックバイオレンスおよび外国人の社会的統合についての具体的措置に関する9月29日の組織法第11/2003号、および、FGMの域外訴追について定めた組織法第3/2005号。 6.委員会は、障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2007年12月)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2009年4月)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2010年8月)の批准を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回定期報告書に関する委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.185)を実施するために締約国が行なった努力を歓迎するものの、そこに掲げられた勧告の一部について十分な対応が行なわれていないことに留意する。委員会は、これらの懸念表明および勧告がこの文書でもあらためて行なわれていることに留意するものである。 8.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見の勧告のうちまだ十分に実施されていないもの(とくに、調整、データ収集、差別、移民の子ども、保護者のいない外国籍の子どもおよび自由を奪われた子どもに関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。この文脈において、委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2004年〔ママ〕)に対して締約国の注意を喚起するものである。 立法 9.法律を条約の原則および規定と調和させようとする締約国の努力は歓迎しながらも、委員会は、自治州で適用される法令が異なっており、かつ重要な分野(危険な状況に置かれた、ネグレクトされているもしくは里親養護を受けている子どもの保護または保護者のいない外国籍の子どもの取扱いなど)で必ずしも条約と一致していないことに、留意する。 10.委員会は、締約国が、すべての自治州の法律および行政規則が条約および2つの選択議定書の原則および規定に全面的に一致することを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 調整 11.委員会は、子どもの権利の促進および保護のためにさまざまな自治州がとった措置および行動を歓迎する。委員会は、社会問題部門会議(Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales)、自治州間子ども担当局長委員会および子どものための監視機関など、中央政府と自治州間の協力および連携のための現行機構について締約国から提供された情報には留意しつつも、子どもの権利に関する国レベルの調整機構が存在しないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、前回勧告したとおり、子どもの〔権利の〕促進および保護のための政策の実施における効果的かつ十分な調整システムを中央行政機構においても自治州間でも増進させるための努力を継続するよう、勧告する。 子どものための国家的行動計画 13.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画に代表される進展を認識するとともに、諸機関および社会団体が幅広く参加したその作成プロセスを高く評価する。しかしながら委員会は、2008年に実施された部分的評価により、いくつかの構造上および手法上の弱点(計画されている措置を実施するための追加的かつ具体的な経済的資源が存在しないこと、ならびに、目標および措置との関連で具体的な到達目標および期限が定められていないことを含む)が明らかになったことに留意するものである。 14.委員会は、今後の子どもと青少年のための国家戦略計画に、計画の効果的実施を増進させるために必要な資源(人的資源および物的資源の双方)が含まれるべきことを勧告する。これには、目標および措置をより戦略的に選択すること、到達目標、期限および効果指標を定めること、ならびに、計画の作成、監視および評価に子どもおよび市民社会が参加するためのプロセスを改善することも含まれる。 資源配分 15.委員会は、2008年までの段階で社会部門活動(子どもおよび青少年の権利に対応する政策およびプログラムを含む)への予算配分が増額傾向にあることを歓迎する。しかしながら委員会は、国家予算における子どものための具体的配分額を明らかにするうえでの困難が引き続き存在することに留意するものである。委員会は、締約国に深い影響を及ぼしている現在の危機(失業率が約20%に達し、かつ子どもの25%が貧困下にありまたは貧困の危険にさらされている)に対応するために締約国が作成した諸計画および予算において、子どもに特化した項目が設けられていないことに、懸念を表明する。さらに委員会は、自治州が子どものために配分している予算額についての情報が存在しないことを引き続き懸念するものである。 16.委員会は、締約国に対し、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年)後に採択された委員会の勧告(CRC/C/46/3参照)を考慮しながら、以下の措置をとるよう促す。 (a) 予算全体を通じて子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているかを追跡するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとすることによって、国および自治州の予算の策定に際して子どもの権利アプローチを活用すること。委員会は、子どもに関する支出の効果および影響を評価する目的で、国、自治州および地方のレベルにおける子ども関連の支出額およびその割合を明らかにする、子ども予算の開発を勧告するものである。 (b) 子どもに関する優先的予算科目が、全体的な予算的優先順位における資源水準の変化から保護されること、および、より具体的には、必要とする子どものための社会的な積極的差別是正措置に言及した予算科目が、たとえ危機の時期にあっても保護されることを、確保すること。 データ収集 17.調査研究、データの分析および収集の分野で子どものための監視機関が果たしている重要な役割は認識しながらも、委員会は、データ収集に対する断片的アプローチ(データ収集が条約で対象とされているすべての分野を網羅しておらず、かつ国および広域行政圏のレベルで不均一に行なわれている)について懸念を覚える。 18.前回の勧告(CRC/C/15/Add. 185)にしたがい、委員会は、締約国に対し、ロマの子ども、移民の子ども、保護者のいない外国籍の子どもならびに経済的および社会的に不利な立場に置かれた世帯の子どもをとくに重視しながら、条約が対象とするすべての分野について、18歳未満のすべての子どもに関するデータ(とくに年齢、性別および民族的背景ごとに細分化されたもの)を体系的に収集しかつ分析する機構を強化するよう、勧告する。 普及および意識啓発 19.委員会は、子どもの権利に関する公衆の教育および公衆への情報提供のためにスペインで行なわれている努力に、評価の意とともに留意する。委員会は、初等中等教育のカリキュラム(「市民性教育」の科目)に人権関連の内容を含めた、教育に関する5月3日の組織法第2/2006号を通じて達成された進展を歓迎するものである。 20.委員会は、締約国が、条約のすべての規定がおとなによっても子どもによっても同様に広く知られかつ理解されることを確保するための努力を継続するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、公衆一般、子ども、家族および子どもとともに働く専門家(裁判官、弁護士、法執行官、教員、保健従事者およびソーシャルワーカーを含む)を対象とした、条約の原則および規定に関する体系的な教育プログラムを実施するよう、奨励するものである。 国際協力 21.委員会は、国際協力に貢献しようとする締約国の力強い努力を歓迎する。委員会は、スペイン協力基本計画(2009~2012年)に、複数部門にまたがる優先事項として子どもが含まれていることに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、人権高等弁務官事務所に対する締約国の拠出額が増えていることにも評価の意を表明する。 22.委員会は、締約国に対し、国際協力の水準を維持し、かつ可能であれば高めるよう、奨励する。委員会は、締約国に対し、二国間協力に際して、両選択議定書、当該国に関する総括所見および当該国について委員会が行なった勧告に特段の注意を払うよう、奨励するものである。委員会は、締約国に対し、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議を受けて行なわれた勧告(2007年)を考慮するよう、慫慂する。 2.子どもの定義(条約第1条) 23.委員会は、締約国における婚姻適齢が18歳であることに留意する。しかしながら委員会は、裁判官が、例外的事情がある場合に14歳という低年齢での婚姻を認可できることに対する懸念を、あらためて表明するものである。 24.委員会は、締約国が、裁判官の許可がある場合の例外的な最低婚姻年齢を16歳に引き上げる目的で法律を見直すとともに、その適用は例外的事案に限られることを明示的に定めるよう、勧告する。 3.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 25.委員会は、領域内における差別、とくにロマ系の子ども、移住労働者の子ども、保護者のいない外国籍の子どもおよび障害のある子どもに関わる差別と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会は、移民生徒による義務的教育へのアクセスを保障することおよび教育制度への統合を促進することを目的とした、市民権と統合に関する戦略計画(2007~2010年)の承認を歓迎するものである。しかしながら委員会は、非正規な状況にある外国人の子どもが教育サービスおよび保健サービスにおいて遭遇している障壁について、依然として懸念を覚える。 26.委員会は、締約国が、現行法の枠組みにも関わらず差別に直面し続けている前掲集団に属する子どもの状況を引き続き監視するとともに、このような監視の結果に基づき、あらゆる形態の差別の解消を目的とした、具体的かつ十分に的を絞った行動を掲げる包括的戦略を策定するよう、勧告する。 子どもの最善の利益 27.委員会は、子どもの最善の利益の原則が法律に含まれており、かつ子どもに影響を与える決定において裁判官が当該原則を活用していることを歓迎する。しかしながら委員会は、何が子どもの最善の利益であるかを判断するための統一手続が設けられておらず、かつ、この原則の理解および適用に関して、とくに保護者のいない外国籍の子ども、送還および養子縁組に関わる事案との関連で、各自治州における実務の違いが根強く残っていることを、依然として懸念するものである。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの最善の利益の原則が、法規定に関わる中央政府および自治政府のすべての行動および決定、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定において指針とされることを確保するため、あらゆる適当な措置をとること。 (b) 何が「最善の利益」であるかについての政府自身の理解および指針性を高める目的で、政府の行動および決定が子どもの最善の利益に及ぼした影響について評価を実施するとともに、意思決定に携わるすべての者(とくに裁判官、公務員、立法機関を含む)を対象とする研修を行なうこと。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利その他の子どもの参加権がスペイン法で認められていることを歓迎する。しかしながら委員会は、一定の状況下で、とくに子どもに影響を与える司法上および行政上の手続において、子どもが法定後見人から独立して出廷する権利を承認してもらうために上級裁判所に訴える必要がいまなおあることを、懸念するものである。 30.委員会は、締約国が、条約第12条を全面的に実施するための努力を継続しかつ強化するとともに、行政上および司法上の手続(子どもの監護権に関する審判を含む)、出入国管理事案および社会一般においていかなる年齢の子どもの意見も正当に尊重されることを促進するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの参加を促進し、この権利の効果的行使の便宜を図り、かつ、家庭、学校またはその他の現場、コミュニティ、国の政策立案、ならびに、計画、プログラムおよび政策の実施および評価において、子どもに関わるすべての事柄についてその意見が正当に重視されることを確保するようにも、勧告するものである。委員会は、締約国が、2009年に採択された、意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(CRC/C/CG/12)を考慮するよう勧告する。 4.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条および第37条(a)) 適切な情報へのアクセス 31.委員会は、子どもの身体的、精神的または道徳的発達を損なうおそれがある内容についての制限を掲げた、視聴覚通信に関する一般法の採択(2010年3月)を歓迎する。委員会はまた、官民のテレビ放送事業者が、少年視聴者の保護の増進に関するいくつかの基準について定めた、テレビの放送内容と子どもに関する自主規制規範(Codigo de Autorregulacion sobre los Contenidos Televisions e Infancia)に調印したこと(2005年3月)にも、評価の意とともに留意するものである。このようなさまざまな努力にも関わらず、委員会は、公共および民間のテレビ局が、子どもにふさわしい十分な番組を子どもの「高視聴時間帯」に提供せず、むしろ、子どもの発達にとって好ましくない場合がある内容を放送していることを懸念する。 32.委員会は、子どもが新たな技術に容易にアクセスできることには肯定的および否定的な影響の両方があること、ならびに、子どもおよびその養育者が虐待防止のための手段をまったく利用できない場合、子どもがとくに脆弱な状況に置かれる可能性があることを、認める。 33.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものデジタルリテラシーに貢献する良質なメディアの存在を促進するため、引き続き努力を行なうこと。 (b) 公共テレビ局が主導しかつリーダーシップを発揮しながら、経済的利益ではなく子どもの発達を優先させる、子どもの高視聴時間帯における責任ある番組編成(子ども向け番組の制作、内容および立案に子どもたちの参加を得ることも含む)が進められることを確保すること。 (c) インターネット部門で操業する企業に対し、十分な行動規範を採択するよう奨励すること。 (d) 子どもおよびおとなを対象とした、インターネット上の安全なブラウジングに関する研修を奨励すること。 体罰 34.委員会は、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add. 185)にしたがって体罰に関する民法第154条が改正されたことにより、親はその子を合理的にかつ適度に矯正することができると定めた規定が削除され、かつ、親の権威は、子の人格にしたがい、かつ「子の身体的および心理的不可侵性を尊重しながら」、常に子どもの利益のために行使されなければならないと定める規定が導入されたことを、大いに歓迎する。委員会はさらに、積極的かつ非暴力的なしつけを促進するために「しつけは叩くことじゃない」(Corregir no es pegar)のような啓発キャンペーンを通じて行なわれている努力を歓迎するものの、とくに家庭における体罰が社会的に受け入れられ続けているという懸念をあらためて表明するものである。 35.委員会は、積極的かつ非暴力的な形態のしつけが、子どもの人間の尊厳と一致する方法で、条約(とくに第28条2項)にしたがい、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)を正当に考慮しながら用いられることを確保するため、締約国が、意識啓発キャンペーンおよび親教育プログラムを通じて行なっている努力を継続するよう勧告する。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 36.委員会は、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告をフォローアップするために締約国がとった措置に、評価の意とともに留意する。委員会は、子どもに対する暴力と闘うための目標および措置に言及している、子どもと青少年のための第1次国家戦略計画(2006~2009年)を歓迎するものである。 37.委員会は、締約国が、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、締約国が、防止の優先、非暴力的価値の促進および意識啓発、回復および社会的再統合のためのサービスの提供、ならびに、子ども参加の確保に関する勧告に特段の注意を払うよう、勧告するものである。 38.委員会はさらに、異なる自治州における子どもの権利の回復および最低注意水準を保障する、ジェンダーおよびドメスティックバイオレンスに関する法律と同様の、子どもに対する暴力に関する統合法を承認するよう勧告する。 5.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 39.家族のための広範な社会サービスは歓迎しながらも、委員会は、子どもの養育責任を遂行するにあたって適当な援助をいまなお得られていない家族が多いこと(とくに貧困、十分な住居の欠如または別居を理由として危機的状況にある家族)を懸念する。委員会は、現在の経済的危機の影響を受けていて社会的な積極的差別是正措置を必要としている家族(とくに外国出身の家族)およびひとり親家族の子どもの状況について、特段の懸念を覚えるものである。 40.委員会は、締約国が、親および法定保護者(とくにとくに貧困、十分な住居の欠如または別居を理由として危機的状況にある家族)が子どもの養育責任を遂行するにあたって適当な援助を与えるための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、すべての子どものニーズが満たされることを確保するとともに、いかなる集団の子どもも貧困線以下の生活を送ることがないようにするためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、親および子ども一般を支援するための家族給付および子ども手当の制度を強化するとともに、ひとり親家族、多子家族および(または)失業中の親に対して追加的支援を提供するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 41.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画において、施設養護よりも家族養護が優先されていることを歓迎する。委員会は、資金は行政が支出しているものの運営は民間が行なっている特別センターに措置された、行為障害を有する子どもの状況について懸念を表明するものである。これらの特別センターでは、高度に制限的なものから、社会化のためのより開放的な取り組みまで、子どもを対象とする多種多様な介入プログラムが行なわれている。委員会はまた、子どもをこれらのセンターに付託するための基準および手続が不十分であることも懸念するものである。委員会はさらに、これらの特別センターが自由剥奪の一形態となる可能性があることを懸念する。 42.委員会は、締約国が、行動障害を有する子どもおよび(または)社会的に危険な状況に置かれた子どもに対して与えられるケアの範囲および基準を定めるための規範および標準要綱、ならびに、これらの民間センターへの付託に関する基準を策定するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもの権利が全面的に保障されることを確保するよう促すものである。とくに、委員会は以下のことを勧告する。 (a) これらのセンターへの子どもの付託は、最後の手段として例外的に行なわれるべきであること。 (b) センターへの子どもの措置は、意見を聴かれる子どもの権利を尊重した後に裁判所による許可を受けなければ行なってはならないこと。 (c) センターにおける措置の環境を監視し、かつセンターに措置された子どもによる苦情を受理しかつ処理するための独立機関が設置されるべきであること。 (d) 定期的評価が実施され、かつ収容期間は可能なもっとも短い期間に厳格に制限されるべきであること。 (e) 行動障害を有する子どもをこれらのセンターに付託するのではなく、心理社会的支援プログラム(放課後のレクリエーション、ボランティア活動、メンタリング・プログラム、親・教員向けの研修およびコミュニケーションの改善を含む)、ならびに、家族会議、コミュニティ会議および認知行動療法治療が提供されるべきであること。また、親が困難に対処し、かつ子どもを自宅で養育することを援助するための支援プログラムおよびレスパイト・プログラムが提供されるべきであること。 43.委員会は、締約国が、2009年11月の総会で採択された子どもの代替的養護に関する国連指針を考慮しながら、養護の質を向上させるための努力を強化するよう勧告する。委員会はさらに、条約第25条で求められているとおり、施設への措置が定期的に再審査されるべきことを勧告するものである。 養子縁組 44.委員会は、子どもの権利および利益が遵守されることを確保するための明確な規則を定めることによって国際養子縁組手続に関する保障を強化した、国際養子縁組に関する12月28日の法律第54/2007号を歓迎する。しかしながら委員会は、ハーグ養子縁組条約の適用上の中央当局が23機関存在し、かつ、公的認可を受けた民間養子縁組斡旋機関および国際養子縁組団体(Entidades Colaboradores de Adopcion Internacional (ECAIS))が存在することにより、統制、評価およびフォローアップが複雑化していること、ならびに、その有効性は国の支援、研修、監督および統制次第であることを、懸念するものである。 45.委員会は、締約国が、国際養子縁組手続のさまざまな段階(子どもの出身国におけるものも含む)で子どもの権利の尊重を保障するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。そのための第一歩は、国際養子縁組が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准国以外とは行なわれないことを確保することである。委員会はまた、「外国人未成年者一時受け入れプログラム」(Programas de acogida temporal a menores extranjeros)のような社会プログラム、ならびに、国際養子縁組送り出し国の家庭、家族およびコミュニティへの支援を目的とした国際協力プログラムを、国際養子縁組手続とは明確に区別することも勧告する。締約国の法律で違法な養子縁組が処罰の対象とされていることには留意しながらも、委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第3条に掲げられた犯罪がスペイン刑法で全面的に網羅されるべきことを勧告するものである。 6.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 46.委員会は、障害のある人のために締約国がとった措置、とくに第1次国家アクセシビリティ計画(2004~2012年)に評価の意を表明するとともに、障害のある人の機会均等、差別の禁止およびユニバーサルなアクセシビリティに関する12月2日の組織法第51/2003号、ならびに、個人の自律の促進および依存状態である人のケアに関する12月14日の法律第39/2006号を歓迎する。委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画の目的のひとつが障害のある子どもへの注意の促進であることに、評価の意とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもが経験する暴力の水準に関する情報が不足していることに留意する。 47.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮にいれながら、障害のある子どもの権利を促進かつ保護する努力を継続しかつ強化するよう奨励するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての研究を行なうよう勧告する。 健康および保健サービス 48.委員会は、子どもの健康を確保しかつ保障するために締約国がとった措置を歓迎するとともに、医療制度に児童青少年精神科が設置されたことに評価の意を表明する。しかしながら委員会は、情緒障害および心理社会的障害が広く蔓延していることに関わる問題への対応が十分でないことを懸念するものである。委員会はまた、ADHDと診断された子どもに対する精神刺激薬の処方が短期間に増加していることを示す情報があることにも、懸念を表明する。 49.委員会は、締約国が、国家的な児童精神保健政策を策定するよう勧告する。これには、精神的健康および情緒的ウェルビーイングの促進、ならびに、一般的に見られる精神保健上の問題の学校における予防、プライマリーヘルスケアにおける治療、ならびに、外来および入院によるサービスを必要とする子どもに対応する専任の児童精神保健専門家チームの整備が含まれるべきである。委員会はさらに、精神保健および精神障害の社会的決定因子にとくに焦点を当てた、児童精神医学分野における調査研究を奨励する。委員会は、締約国が、子どもに対する薬の過剰処方の現象について慎重な検討を行なうとともに、ADHDその他の行動障害と診断された子どもならびにその親および教員に対し、広範な心理上および教育上の措置および治療を提供するための取り組みを進めるよう、勧告するものである。 思春期の健康 50.委員会は、青少年の間で有害物質の使用が行なわれており、かつ締約国で子どもおよび青少年の肥満が増えていることを懸念する。 51.委員会は、締約国が、条約の文脈における思春期の健康と発達についての委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮にいれながら、青少年による有害物質の使用と闘い、子どもの肥満に対応し、かつ子どもおよび青少年の健康を注視するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が、有害物質の使用を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。 生活水準 52.委員会は、子どもと青少年のための国家戦略計画およびスペインにおける社会的包摂のための数次の行動計画(2006~2008年および2008~2011年)を通じ、子どもの貧困の問題に対応するために行なわれている努力に留意する。しかしながら委員会は、4人に1人近くの子どもが貧困リスク基準所得以下の世界で暮らしていること、子どもの貧困が限られた形でしか重視されていないこと、ならびに、さまざまな環境における子どもの貧困と闘うための政策および戦略の調整が不十分であることから、子どもの全面的発達が危機にさらされていることを懸念するものである。 53.委員会は、とくに子どもの貧困の問題に対応するための公共政策を立案するとともに、具体的かつ測定可能な目標、明確な指標、期限ならびに十分な経済的および財政的支援をともない、かつ子どもの排除に対抗するための優先的行動を明らかにする一貫した枠組みを確立する、子どもの貧困と闘うための国家的計画を作成するよう、勧告する。当該計画は、地方、国および広域行政圏のレベル、ならびに、子どもについて具体的に責任を負うさまざまな分野(とくに経済、保健ケア、住宅、社会政策および教育)における行動の効果的調整について定めるとともに、女子および男子の必要な参加を含むものでなければならない。 7.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 54.委員会は、初等中等教育のカリキュラム(「市民性教育」の科目)に人権関連の内容を含めた、教育に関する5月3日の組織法第2/2006号の採択を歓迎する。委員会はさらに、締約国から提供された、2010~2011年度には教育制度が過去最高の就学率を達成する見込みである旨の情報に評価の意とともに留意し、かつ、教員が増員されたこと、ならびに、教育水準(とくに教育面で不利な立場に置かれている生徒および外国人生徒の教育水準)を向上させるための強化、指導および支援の計画が策定されたことを、歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、時機尚早な学校中退の率が引き続ききわめて高いことに関する締約国の懸念を共有する。委員会はまた、学校における子どもおよび青少年の参加が低調であることも懸念するとともに、生徒参加がいまなお十分に発展しておらず、かつ中等教育から開始される学校評議会に限定されていることに留意するものである。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 時機尚早な学校中退の率を減少させるための努力を強化するとともに、子どもが学校教育を修了することを確保するために必要な措置(学校教育の未修了の背景にある理由に具体的行動を通じて対処することも含む)をとること。 (b) 修了証書を取得せずに学校を離れた子どもを対象とする職業教育および職業訓練を拡大することにより、このような子どもが就労機会を高めるための能力およびスキルを獲得できるようにすること。 (c) 不利な立場に置かれた集団、周縁化された集団および学校までの距離が遠い集団の子どものために〔教育に対する権利の〕全面的享受を確保する、真にインクルーシブな教育に対するすべての子どもの権利を確保すること。 (d) 学校環境に参加する子どもの権利を初等学校段階から確保すること。 56.委員会は、学校における共生の促進および向上のための行動計画ならびに共生および学校安全向上のための基本計画等を通じて行なわれている、学校における暴力と闘うための努力を歓迎するとともに、締約国に対し、学校におけるいじめと闘うための努力を継続し、かつ、これらの有害な行動を減少させかつ解消するための努力への子どもたちの参加を促すよう、奨励する。 8.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32~36条、第37条(b)~(d)ならびに第38~40条) 子どもの庇護希望者/難民ならびに保護者のいない外国籍の子ども 57.委員会は、国際的保護を必要とする子どもの特別な状況、および、これらの子どもに対して異なる取扱いを保障する必要性についての規定を掲げた、庇護および補完的保護に関する新たな法律(10月30日の法律第12/2009号)が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、当該新法が、EU国民でない者および無国籍の子どもによる国際的保護の申請および享受についてのみ定めており、したがって締約国において庇護を求める権利の対象からEU市民を除外していることに留意するものである。 58.委員会は、国籍に関わらずすべての子どもに対して十分な保護が与えられることを確保する目的で、締約国が、国際基準にしたがい、新庇護法の適用範囲を拡大するよう勧告する。 59.委員会は、保護者のいない子どもの登録部局が警察庁に創設されたこと(12月30日の国王令第2393/2004号参照)を含む締約国がとった措置、および、保護者のいない子どもに関して子どものための監視機関が策定した標準要綱に留意する。保護者のいない子どもの送還がここ数年減少していることには留意しながらも、委員会は、以下のような報告があることを引き続き懸念するものである。 (a) 保護者のいない子どもの年齢鑑別のために、州によって異なる可能性があり、かつ、子どもの身体的および心理的発育に影響する可能性がある栄養習慣のような問題を必ずしも考慮に入れない手法が用いられていること。 (b) 出身国への強制的なまたは非自発的な送還の際、保護者のいない子どもに対する不当な取扱いが警察によって行なわれており、かつ、子どもが必要な保障(弁護士へのアクセス、通訳サービス、子どもの最善の利益の考慮および意見を聴かれる子どもの権利の遵守など)を受けられないまま送還される場合があること。 (c) 保護者のいない子ども(とくにモロッコ国籍の子ども)が、出身国の社会サービス機関ではなく国境管理当局に引き渡されており、出身国の治安部隊および国境管理当局による虐待および拘禁の被害を受ける可能性があること。 (d) 社会福祉局による申請の遅れを理由として、当局が、保護者のいない子どもに対して法律で権利が認められている合法的な一時滞在資格を与えていないこと。 (e) カナリア諸島(とくにテネリフェ島のラ・エスペランサ)およびスペイン飛地領(とくにセウタ)の緊急収容センターにおける収容環境が水準以下であり、かつネグレクトが行なわれていること。 60.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保護者のいない外国籍の子どもの追放における不正規な手続を防止するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 収容されている子どもからの苦情を受理しかつこれに対応する効果的機構を備えた、子どもにやさしい子ども用受け入れセンターを設置するとともに、子どもの不当な取扱いが報告された事案を効果的に調査すること。 (c) 子どもがその養育に積極的な家族構成員または適切な社会サービス機関のもとに送還されることを確保するため、出身国(とくにモロッコ)政府との調整を図ること。 (d) 年齢鑑別手法に関する統一要綱を策定するとともに、年齢鑑別が、子どもの身体的不可侵性が侵害されるいかなるおそれも回避しながら、安全な、科学的な、子どもであることおよびジェンダーに配慮した、かつ公正なやり方で実施されることを確保すること。 (e) 保護者のいない子どもの特定後、子どもの最善の利益および意見を聴かれる子どもの権利を念頭に置きながら、その子どもの個別の事情の分析が行なわれることを保障すること。 (f) 保護者のいない外国籍の子どもに対し、スペイン法および国際法上の権利(庇護を申請する権利も含む)についての情報を提供すること。 (g) 中央、広域行政圏および地方の行政機関間および治安部隊との間で、管轄地に関わる十分な調整を確保すること。 (h) カナリア諸島およびスペイン飛地領における緊急収容センターの環境の質の状況に対応すること。 (i) 保護者のいない子どもに対応する要員(保護を必要とする子どもに最初に接触する者となる可能性がある庇護担当官、国境警察官および公務員を含む)を対象として、庇護に関わる問題および子どもの特有のニーズに関する研修(保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの状況、人身取引に関わる問題ならびにトラウマを負った子どもの治療に関するものを含む)を実施すること。 (j) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮すること。 性的搾取および虐待 61.委員会は、商業的性的搾取および虐待と闘うために締約国が行なっている努力、とくに子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する第2次国家行動計画(2006~2009年)を歓迎する。委員会はさらに、司法機関の活動を支え、かつスペインの登録システムと欧州連合との間の連絡を容易にする、事前警戒措置、嘱託手続および非拘束的判決の登録簿が始動したことを歓迎するものである。しかしながら委員会は、性的搾取および虐待(その一部はインターネットの利用の急速な増加と関連している)の被害者数の増加に関して締約国から影響された情報について懸念を覚える。委員会はまた、子どもの性的虐待および搾取の事件に関する中央登録システムが設けられていないことから、性的虐待に関するデータの調整について課題が生じていることに、懸念とともに留意するものである。 62.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的搾取および虐待の規模に関するデータ収集の努力を強化するとともに、これらの現象への十分な対応策を作成し、かつこれらの現象と闘うために必要不可欠な手段として、国家行動計画にしたがって子どもの性的搾取に関する詳細な研究を行なうこと。 (b) 子どもの性的虐待および搾取の事件に関する中央登録システムを設置すること。 (c) ストックホルム(1996年)、横浜(2001年)およびリオデジャネイロ(2008年)で開催された子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメント、ならびに、この問題に関するその他の国際会議の成果文書にしたがい、防止、被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のための適切なプログラムおよび政策を引き続き実施すること。 (d) 手続の際に被害者およびその家族の十分な保護を保障し、かつトラウマ的経験を悪化させないよう努めることにより、司法手続の際の子どもの再被害を回避すること。 少年司法の運営 63.委員会は、少年司法制度に配分される人的資源および財源が増加したこと(子ども裁判所の数が増えたことを含む)を歓迎する。委員会はまた、少年司法制度に従事している専門家を対象として子どもの問題に関する研修を実施するために締約国が行なっている努力にも、評価の意とともに留意するものである。しかしながら委員会は、立法上の発展が、重大な犯罪を行なった子どもに対する厳罰化につながっていることを懸念する。 64.委員会は、締約国が法律を見直し、たとえ重大な犯罪についてであっても、子どもに対する厳格な刑を最低限に抑えるよう勧告する。委員会は、締約国が、少年司法に関する国際基準、とくに条約第37条(b)、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)が全面的に実施されることを確保するよう、勧告するものである。とくに委員会は、締約国に対し、少年司法の運営に関する委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2007年)を考慮にいれ、かつ以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが刑事司法制度と関わりを持つことにつながる社会的条件の解消の一助とするため、家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置を強化するとともに、スティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。 (b) 罪を犯した少年の自由の剥奪が最後の手段としてのみ用いられることを確保するとともに、自由の剥奪に代わる措置(調停、保護観察、カウンセリングおよび地域奉仕活動など)の活用を奨励し、かつこの点に関して家族およびコミュニティの役割を強化すること。 (c) 社会サービス機関および教育サービス機関との緊密な調整を図りながら、自由の剥奪の結果、子どもの再統合を目的とした個別のフォローアップ計画が作成されることを保障すること。 (d) 刑事司法制度に従事するすべての専門家を対象とする、関連の国際基準に関する研修プログラムを向上させること。 (e) 性的攻撃を行なった少年犯罪者に関わる専門的介入を増加させること。 9.国際人権条約の批准 65.委員会は、締約国が、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 10.フォローアップおよび普及 フォローアップ 66.委員会は、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 67.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回〔ママ〕定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 11.次回報告書 68.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2015年10月1日までに提出するよう慫慂する。委員会は、委員会が2010年10月1日に採択した条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつ再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 69.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、子どもの権利条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
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1. 基本モデル Rich data ADVAN2 OUTPUT の読み方 (1/2) 2. 応用モデル ADVAN1, 3, 4, 11, 12 OUTPUT の読み方 (2/2) 3. データセットの作り方 Sparse data SS Infusion 欠測 4. コントロールファイルの文法 その他の ADVAN ADVAN と TRANS の組み合わせ 5. モデル選択 PK モデル 個体間変動,個体内変動モデル 共変量モデル 尤度比検定 信頼区間 残差診断 6. 実際の解析