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総括所見:ベラルーシ(OPSC・2011年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/BLR/CO/1(2011年4月8日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月25日および26日に開かれた第1597回および第1598回会合(CRC/C/SR.1597 and 1598参照)においてベラルーシの第1回報告書(CRC/C/OPSC/BLR/1)を検討し、2011年2月4日に開かれた第1612回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/BLR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、ハイレベルな代表団との前向きな対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書について採択された総括所見(2011年2月4日、それぞれCRC/C/BLR/CO/3-4およびCRC/C/OPAC/CO/1〔ママ〕に掲載)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、人身取引、不法な移住および関連の不法行為に対する対策プログラム(2008~2010年)に、評価の意とともに留意する。 III.データ 5.委員会は、選択議定書で対象とされたすべての分野に関するデータ収集、分析および監視のための体系的機構が存在しないことを遺憾に思う。 6.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされたすべての分野に関するデータ収集、分析、監視および影響評価のための包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう、勧告する。当該データは、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在、社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。これとの関連で、委員会は、締約国が、とくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めるよう、勧告するものである。 IV.実施に関する一般的措置 立法 7.委員会は、子どもの売買を個別の問題としてではなく人身取引の不可欠な一部として見なしている締約国のアプローチについて、懸念を覚える。 8.委員会は、締約国に対し、子どもの売買(この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない)を法律上も実際にも禁止する選択議定書上の義務を負っていることを想起するよう、求める。 国家的行動計画 9.委員会は、子どもの権利に関わるさまざまな計画およびプログラムならびに人身取引に関する行動計画(2011~2013年)に留意しつつも、選択議定書をとくに対象とする行動計画が存在しないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、条約およびその選択議定書の実施のための包括的な政策およびそれに対応した国家的行動計画を採択し、かつ当該計画の効果的実施を確保するために十分な監視評価システム(地方レベルにおけるものを含む)を確立するとともに、市民社会および子どもたち自身を含むすべての関係パートナーのいっそうの関与を促進するよう、勧告する。 調整および評価 11.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止するための取り組みに従事している15以上の省庁のうち、いずれの国家機関が選択議定書の実施について主たる責任を負っているかが明確でないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、横および縦の双方の調整を確保しながら、選択議定書の実施を担当する国レベルの調整機関または調整機構を設置するとともに、当該機関または機構が、国レベルでも地方レベルでもその任務を効果的に遂行するための十分な人的資源、技術的資源および財源を有することを確保するよう、勧告する。 普及および研修 13.締約国の公的機関、マスメディア、国際機関およびコミュニティ団体が人身取引に反対する広報キャンペーンを行なっており、かつ学校で人身取引に関する情報が提供されていることには留意しながらも、委員会は、意識啓発活動では主として人身取引について扱われており、選択議定書で対象とされている犯罪について具体的に扱われていないように思われることを、懸念する。委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家が、選択議定書の規定にとくに関連した十分な研修を受けていないことを、遺憾に思うものである。 14.選択議定書第9条2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発措置を通じ、子ども、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に選択議定書の規定を広く知らせるとともに、このような犯罪の被害を受けた子どもとともに働くすべての専門家集団(とくに警察、弁護士、検察官、裁判官、ソーシャルワーカーおよび出入国管理官)を対象とする、選択議定書の規定に関する体系的な教育および研修を継続しかつ強化するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じされた犯罪を防止するためにとられた措置 15.委員会は、とくにインターネット上の児童ポルノの製造および流布を抑止するために締約国が行なっている努力についての情報に、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書で対象とされた犯罪の防止に対して締約国が優先的注意を向けていないことを、遺憾に思うものである。 16.委員会は、根本的原因、問題の規模ならびに保護措置および防止措置の存在を明らかにし、かつ対象の明確な措置を採択する目的で、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの性質および規模に関する調査研究を行なうよう、勧告する。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2項および3項)ならびに第5~第7条) 現行刑事法令 17.委員会は、締約国の刑法で選択議定書に掲げられたすべての犯罪が網羅されているわけではないことを懸念する。しかしながら委員会は、委員会の勧告を考慮しながら法律を再度見直すつもりである旨の、締約国代表団から得られた情報を歓迎するものである。 18.委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条と全面的に一致するようにするとともに、不処罰を防止するため、法律が実際に執行され、かつ加害者に適切な制裁が科されること確保するよう、勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 (a) 性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な法的文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b) 児童買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (c) バーチャルな児童ポルノ、あからさまな性的活動に従事する子どもを描いているわけではない子どもの挑発的描写(児童エロチカ)を含む児童ポルノを配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、所持し、または情を知ってこれにアクセスしもしくはこれを閲覧すること。 (d) これらのいずれかの行為を奨励する資料の製造および配布。 法人の刑事責任 19.委員会は、締約国の法律において法人の刑事責任が定められていないことを遺憾に思う。 20.選択議定書第3条4項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされたすべての犯罪に関する法人の責任について定めるよう、勧告する。 裁判権および犯罪人引渡し 21.締約国が、犯罪発生地国の法律に関わらず、人身売買関連犯罪についての域外裁判権を設定できることには留意しながらも、委員会は、人身取引の要素をともなわない子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪についてもこれが当てはまるのかに関する情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、犯罪人引渡し条約が締結されていないために犯罪人引渡しが相互主義の基準に基づいて行なわれることを、懸念するものである。 22.委員会は、締約国が、法律により、選択議定書で対象とされたすべての犯罪について双方可罰性の基準を課すことなく域外裁判権を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、犯罪人引渡しのための効力を有する二国間協定が存在しないときは選択議定書をその法的根拠として活用するよう、勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの被害者または証人の事情聴取の際に教員または心理学者が同席することのような一部の保護措置が14歳までの子どもにしか適用されないことを、懸念する。委員会は、人身取引被害者の保護について定める人身取引法案に留意するものの、売買、児童買春および児童ポルノの被害者である子どもに対してこの保護がどのように適用されるのかに関する情報が存在しないことを、遺憾に思うものである。人身被害者については適用除外とされていることには留意しながらも、委員会は、16歳以上の子どもが売春に従事することが行政犯とみなされていることを遺憾に思う。 24.委員会は、締約国に対し、売買、児童買春および児童ポルノの被害者である子どもの保護を人身取引法案に含めるよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件の訴追に対する被害者中心アプローチを促進するとともに、被害者の援助および保護に充てられる資源を増加させることも、促すものである。委員会は、締約国が、選択議定書第8条1項および子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針にしたがい、18歳に達するまでのすべての子どもの被害者が十分な保護および専門的援助を受けることを確保するための措置を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書で禁じられたいずれかの犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者と見なされて処罰されることがないこと、および、このような子どもに対するスティグマおよびその周縁化を回避するためにあらゆる可能な措置がとられることを確保するよう、勧告するものである。 被害者の回復および再統合 25.委員会は、子どもの被害者を担当する省庁が子どもの年齢によって異なることに留意するとともに、このような縦割りのアプローチにより、被害を受けたすべての子どもに適切な援助が提供されることを確保するうえで困難が生じる可能性があることを懸念する。委員会は、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもに提供されるサービスについて情報を受け取れなかったことを、遺憾に思うものである。 26.委員会は、とくに包括的なかつ調整のとれた援助を提供し、かつ、選択議定書第9条4項にしたがい、法的に責任のある者に対して被害賠償を求めることのできる子どもにやさしい手続へのアクセスを保障することによって、締約国が、第9条3項にしたがい、選択議定書上の犯罪の被害を受けた18歳未満に達するまでのすべての子どもを対象とする、社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復を促進するための措置を強化するよう、勧告する。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 27.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、犯罪者のインターネット・プロトコル・アドレス、ホストおよびウェブサイトを追跡するためのインターネット・プロトコル特定システムを増強するため、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化するよう奨励する。委員会はさらに、選択議定書で対象とされたいずれかの犯罪の効果的な防止、摘発、捜査、責任者の訴追および処罰を可能にする目的で、締約国が、犯罪的資料のホストとなりまたはこれを配布するインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)を特定するよう勧告するものである。この目的のため、委員会は、締約国がすべてのレベルの国際的および地域的枠組みに引き続き参加するよう、勧告する。 IX.その他の法規定 28.委員会は、締約国が、非加盟国による加入に対して開かれている、サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2001年)および性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年)を批准するよう、勧告する。 X.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚および議会ならびに自治体に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、子どもおよびその親に対して選択議定書について広く知らせるよう、勧告するものである。 XI.次回報告書 31.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書(提出期限2017年10月30日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年12月26日)。
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正式に決定すれば、早く拡散しなきゃですね。 メディア関係も、ケーブルTV含めダメもとで拡散したいと思います! -- (名無しさん) 2010-04-05 23 25 52
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脱毛ネット通信のお弁当 小中学生の頃は給食でしたが、高校生からはお弁当でした。 お弁当生活になってしまうと、給食が懐かしく思えるものです。 そのような中で、なんと、お母様が給食センターで働いているという同級生がいました。 その子は、給食で残ったおかずを、お弁当に入れて持ってきていたのです。 食べてみたくても、ねだるのは悪いので、見ているだけでしたが、サバと味噌のアルミホイルの包み焼きを美味しそうに食べている友達が、 とってもうらやましかったです。 脱毛ネット通信
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ガーネット 作者:クリス_NK 登場作品:『EL DORADO of the CHILDREN』 garnet.png スティア第二小学校6年1組担任。27歳・独身。 活発で明るい性格で、授業もクラスの雰囲気に合わせて テンポのいい教え方をする。児童からもPTAからも好評で おかげでこのクラスの成績は他の学校とは類を見ないほどいい。 社交的でもあり、親たちとの相談会や家庭訪問も随時行っており、 教師としては理想的な存在だ、といえる。 自分の担任している6年1組だけでなく、2組の授業にも顔を出し(音楽・家庭) 2組のことについてもかなり詳しく知っている。 実は中学校の教員免許も持っている(数学科) かつて国体のレスリング選手でもあったため、 ミュークトでは時に大技を繰り出してお仕置きをすることがある。 (主にジャーマンのままフォール固め10カウント) 特に女性の敵・子どもたちの敵であるネークェリーハとは 犬猿の、どころじゃないほどの仲の悪さを見せつけてくれる。 しかも、なんと酒に関しては異常なまでのザル。 吐くまでガバガバ飲むため、一緒に酒の飲める相手ができると すぐに酒盛りを始めてしまう辺りはどうかと思うのだが…。 ちなみに、泥酔が過ぎると翌日マトモに頭が働かず、 1時間目や2時間目を自習にしてしまうこともあったりする…。
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Kumicitのコンテンツ 韓国情勢 韓国生物学研究情報センターによる教科書進化論改訂推進会議への対処開始 (2012/06/12) ソウル新聞 によれば、創造科学会系の教科書進化論改訂推進会議の請願で理科教科書が修正される問題について、生物学をはじめとする科学界の様々な問題を主導してきた韓国生物学研究情報センター(BRIC)が対処を開始した。 ‘시조새’, ‘말의 진화’ 등 지금까지 진화론의 근거로 제시돼 온 과학적 사실들이 교과서에서 사라지고 있는 상황에 대해 생물학계가 대응책 마련에 나섰다. 서울신문 5월17일 자 10면 생물학을 비롯한 과학계의 각종 이슈를 주도해 온 생물학연구정보센터(BRIC)가 이번에도 일선에 나섰다. 지금까지 생물학계는 기독교계에서 제기하는 창조론적 입장에 ‘무대응’으로 일관해 왔다. "始祖鳥"や"馬の進化"など、今まで進化論の根拠として提示されてきた科学的事実が教科書から消えている状況について、生物学系の対策作りに乗り出した。 ソウル新聞5月17日付け10面 生物学をはじめとする科学界の様々な問題を主導してきた生物学研究情報センター(BRIC)が今回も一線に出た。これまで生物学の世界は、キリスト教系で提起した創造論的立場に"無対応"で一貫してきた。 BRIC은 11일부터 15일까지 생물학 관련 과학기술인 회원을 대상으로 ‘과학 교과서 시조새 관련 논란 설문조사’를 이메일로 진행하고 있다. 설문은 15개 문항으로 구성됐으며 시조새 논란에 대한 과학기술계의 대응 필요 여부와 추후 대응책 등을 묻고 있다. BRICは2012年6月11日から15日までの生物学関連の科学技術メンバーを対象に、 "理科教科書の始祖鳥関連問題のアンケート調査"をメールで進めている。アンケートは15問で構成され、始祖鳥問題のための科学技術界の対応が必要かどうかなと、今後の対応策などを尋ねている。 BRIC은 조사 결과를 기반으로 과학계의 의견을 수렴, 시조새와 말의 진화과정 등이 교과서진화론개정추진위원회(교진추)의 청원에 의해 고등학교 과학교과서에서 삭제된 것이 타당하지 않다는 근거를 제시할 방침이다. 또 추후 같은 일이 반복되지 않도록 교과서 개정시스템 개편도 정부에 요구하기로 했다. BRICは、調査結果に基づいて、科学界の意見を集約し、始祖鳥と馬の進化の過程などが、教科書進化論改訂推進会議の申立てにより、高等学校の理科教科書から削除されるのが妥当ではない根拠を提示する方針だ。また、今後同じことが繰り返されないように教科書改訂システムの改正も、政府に要求することにした。 진행 중인 설문에서 과학자들은 시조새 논란에 대해 깊은 우려를 나타내고 있다. 進行中のアンケートでは科学者たちは始祖鳥問題について、深い憂慮を示している。 11일 오후 3시 현재 400여명이 참여한 가운데 이들 중 86%가 외부 청원에 의해 과학교과서를 수정 및 보완한 것에 대해 우려를 표했다. 2012年6月11日午後3時現在400人余りが参加した中で、これらのうち86%が外部の申立てで、理科教科書の修正・補完されたことに対して懸念を示した。 또 교과서의 수정 및 보완을 요구할 수 있는 청원 주체에 대해서는 85%가 관련 분야 전문가나 단체를 꼽았다. また、教科書の修正・補完を要求することができるの請願主体については、85%が関連分野の専門家や団体を挙げている。 [ 박건형기자 "교과서 ‘진화론 배제’ 대응 나서 -- 생물학계 과학자 85% “시조새·말의 진화 삭제 우려”"(教科書 "進化論排除"に対応 -- 生物学界の科学者85% "始祖鳥·馬進化削除懸念") (2012/06/12) on ソウル新聞 ]
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欧州評議会・子どもに関わる面会交流に関する条約(2003年) 原文英語(平野裕二仮訳) 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の署名国は、 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約(ETS NO. 105)を考慮し、 国際的な子の奪取の民事面に関する1960年10月25日のハーグ条約、および、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約を考慮し、 婚姻問題および子に対する両配偶者の親責任の問題についての管轄権ならびに判決の承認および執行に関する2000年5月29日の評議会規則(EC)No. 1347/2000を考慮し、 欧州評議会の種々の国際法文書および子どもの権利に関する1989年11月20日の国際連合条約第3条で定められているとおり、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないことを認め、 人権および基本的自由の保護に関する1950年11月4日の条約(ETS No. 5)第8条で保護されているとおり、子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を保障するためさらなる規定を設ける必要があることを認識し、 子どもの権利に関する国際連合条約第9条で、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利について定められていることを考慮し、 子どもの権利に関する国際連合条約第10条第2項で、異なる国々に居住する親をもつ子どもは、例外的な状況を除き、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利について定められていることを考慮し、 親のみならず子どもも権利の保有者として認めることが望ましいことを認識し、 したがって、「子どもへのアクセス」の概念に代えて「子どもに関わる面会交流」の概念を用いることに合意し、 子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160)を考慮し、かつ、親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流に関わる事柄について子どもを援助するための措置を促進することが望ましいことを考慮し、 子どもは親のみならず子どもと家族的つながりを有する他の一定の者とも面会交流できる必要があること、および、親およびこれらの他の者が子どもの最善の利益を条件として子どもとの面会交流を維持することが重要であることに合意し、 とくにこの分野における国際文書の適用を促進する目的で、諸国が子どもに関わる面会交流に関する共通の原則を採用する必要があることに留意し、 子どもに関わる面会交流についての外国の命令を実施するために設置された機構は、これらの外国の命令の基礎となる原則が当該命令を実施する国における原則と同様のものである場合に、より満足のできる結果を生み出しやすくなることを認識し、 子どもと親および子どもと家族的つながりを有する他の者とが異なる国々に居住している場合に、司法機関に対し、越境面会交流をより頻繁に活用すること、および、当該面会交流が終了すれば子どもは返還されるという関係者全員の信頼感を高めることを奨励する必要があることを認め、 実効性のある保護措置および追加的保障を定めることにより、とくに越境面会交流の終了時に子どもの返還が確保される可能性が高まることに留意し、 とくに子どもに関わる越境面会交流についての解決策を用意するため、追加的な国際文書が必要とされていることに留意し、 子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を促進しおよび向上させ、ならびに、とくに越境面会交流に関わる事案における司法協力を促進するため、すべての中央当局その他の機関間の協力を確立することを望み、 次のとおり協定した。 第1章-条約の目的および定義 第1条-条約の目的 この条約は、次のことを目的とする。 a. 面会交流命令に適用されるべき一般的原則を決定すること。 b. 面会交流の適正な行使および面会交流期間終了時の子どもの即時返還を確保するための適切な保護措置および保障を定めること。 c. 子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を促進させおよび向上させるため、中央当局、司法機関その他の機関間の協力を確立すること。 第2条-定義 この条約の適用上、 a. 「面会交流」とは、次のことをいう。i. 子どもが、第4条または第5条に掲げられた者であって子どもが通常生活をともにしていない者のもとに限られた期間滞在し、または当該人物と会うこと。 ii. 子どもと当該人物との間の、いずれかの形態のコミュニケーション。 iii. 子どもについての情報を当該人物に対し、または当該人物についての情報を子どもに対し、提供すること。 b. 「面会交流命令」とは、面会交流に関わる司法機関の決定をいう。これには、面会交流に関わる取決めであって、権限ある司法機関によって確認され、または公正証書として公式に作成もしくは登録されかつ執行可能なものを含む。 c. 「子ども」とは、締約国においてその者に関する面会交流命令が発令または執行される可能性がある18歳未満の者をいう。 d. 「家族的つながり」とは、法律または事実上の家族的関係に基づく、子どもとその祖父母または兄弟との関係のような緊密な関係をいう。 e. 「司法機関」とは、裁判所、またはこれと同等の権限を有する行政機関をいう。 第2章-面会交流に適用される一般的原則 第3条-原則の適用 締約国は、面会交流命令を発令し、修正し、停止しまたは撤回する際にこの章に掲げられた原則が司法機関によって適用されることを確保するため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 第4条-子どもとその親との面会交流 1.子どもおよびその親は、相互の定期的な面会交流を確保しかつ維持する権利を有する。 2.当該面会交流は、子どもの最善の利益のために必要な場合でなければ、制限しまたは禁止することができない。 3.親のいずれかとの監督なしの面会交流を維持することが子どもの最善の利益にかなわないときは、該当する親と監督付で対面しまたはその他の形態で面会交流を行なう可能性が検討される。 第5条-子どもとその親以外の者との面会交流 1.子どもの最善の利益にかなうことを条件として、子どもと、その親以外の者であって子どもと家族的つながりを有する者との面会交流を確立することができる。 2.締約国は、1に掲げられた者以外の者に対しても、自由にこの規定を拡大適用することができる。このような拡大適用を行なう際、国は、第2条aが定める面会交流のいずれの側面が適用されるか、自由に決定することができる。 第6条-情報を提供され、相談されかつ意見を表明する子どもの権利 1.国内法によって十分な理解力を有すると見なされる子どもは、その最善の利益に明らかに反する場合を除き、次の権利を有する。 関連のあらゆる情報を受け取る権利。 相談される権利。 自己の意見を表明する権利。 2.これらの意見ならびに確認可能な子どもの希望および気持ちは、正当に重視される。 第7条-面会交流に関わる紛争の解決 面会交流に関わる紛争の解決に際し、司法機関は、次の目的のため、あらゆる適当な措置をとる。 a. 双方の親に対し、その子どもとの定期的な面会交流を確立しおよび維持することがその子どもにとっておよび双方の親にとって重要であることについて、十分な情報が提供されることを確保すること。 b. 親および子どもと家族的つながりを有する他の者に対し、面会交流について、とくに家族調停その他の紛争解決手続を通じて友好的合意に達するよう、奨励すること。 c. 子どもの最善の利益にかなう決定を行ない、かつ必要なときは他の関連の機関または者からさらなる情報を得る目的で、決定の前に、とくに親責任を有する者からの十分な情報が活用できる状態にあることを確保すること。 第8条-面会交流に関する取決め 1.締約国は、適当と考える手段により、親および子どもと家族的つながりを有する他の者に対し、子どもに関わる面会交流に関する取決めを行ないまたは修正する際に第4条から第7条までに掲げる原則を遵守するよう奨励する。 2.司法機関は、国内法で別段の定めがあるときを除き、要請に基づき、子どもに関わる面会交流に関する取決めを確認する。ただし、当該取決めが子どもの最善の利益に反するときは、このかぎりでない。 第9条-面会交流命令の実行 締約国は、面会交流命令が実行されることを確保するため、あらゆる適当な措置をとる。 第10条-面会交流に関してとられる保護措置および保障 1.各締約国は、保護措置および保障を整備し、かつその使用を促進する。締約国は、当該締約国についてこの条約が効力を生じた後3か月以内に、この条約の第4条第3項および第14条第1項bに掲げられた保護措置および保障に加えて国内法で利用可能な、少なくとも3種類の保護措置および保障について、自国の中央当局を通じて欧州評議会事務総長に通告する。利用可能な保護措置および保障の変更については、可及的速やかに通告する。 2.事案の状況によって必要とされるときは、司法機関は、命令が実行されること、および、面会交流期間の終了時に子どもが通常の生活場所に返還されまたは子どもが不適正に連れ去られないことを確保する目的で、いつでも、面会交流命令をいずれかの保護措置および保障の対象とすることができる。 a. 命令が実行されることを確保するための保護措置および保障には、とくに次のものを含むことができる。面会交流の監督。 子どもおよび適当と考えられるときは子どもに付き添う他のいずれかの者の旅費および宿泊費を負担する義務。 子どもとの面会交流を求める者が当該面会交流を妨げられないことを確保するため、子どもと通常生活をともにしている者が供託すべき保証金。 子どもと通常生活をともにしている者が面会交流命令にしたがわない場合に科される金銭的制裁。 b. 子どもの返還を確保しまたは子どもの不適正な連れ去りを防止するための保護措置および保障には、とくに次のものを含むことができる。パスポートまたは身分証明書類の提出、および、適当なときは、面会交流を求める者が権限ある中央当局に対し面会交流期間中の当該提出について通知したことを示す書類の提出。 保証金。 裁判所に対する誓約書または約定書。 子どもと面会交流を行なう者が、面会交流地にある青少年福祉機関または警察署のような権限ある機関に、子どもとともに定期的に出頭する義務。 子どもとの面会交流を求める者が、監護命令もしくは面会交流命令またはその両方が執行可能である旨を承認しおよび宣言する、面会交流地である国によって発行された証明書を、面会交流命令が言い渡される前または面会交流が行なわれる前に提示する義務。 面会交流が行なわれる場所に関して条件を付すこと、および、適当なときは、子どもが面会交流地である国から出国することの禁止をいずれかの国内的または越境的情報システムに登録すること。 3.いかなる保護措置および保障も、書面により作成されまたは証明され、かつ面会交流命令または確認された取決めの一部をなすものとする。 4.保護措置および保障が他の締約国で実施されるときは、司法機関は、可能であれば、当該締約国において実施可能な形で当該保護措置および保障を命令する。 第3章-越境面会交流を促進しかつ向上させるための措置 第11条-中央当局 1.各締約国は、越境面会交流の事案においてこの条約が定める任務を履行するため、一の中央当局を指定する。 2.連邦制の国、二以上の法制を有する国または自治権のある領域的単位を有する国は、二以上の中央当局を指定し、かつその職務が及ぶ領域的または属人的範囲を定めることができる。二以上の中央当局を指定した国は、いずれかの連絡が自国内の適当な中央当局に転送されるよう、連絡先となる一の中央当局を指定する。 3.欧州評議会事務総長は、この条に基づいて行なわれたいかなる指定についても通告を受ける。 第12条-中央当局の職務 締約国の中央当局は、次のことをする。 a. 条約の目的を達成するため、相互に協力し、かつそれぞれの国内の権限ある機関(司法機関を含む)間の協力を促進すること。中央当局は、必要な最大限の迅速さをもって行動する。 b. この条約の運用を容易にする目的で、面会交流を含む親の責任に関する自国の法律についての情報、ならびに、第10条第1項にしたがってすでに定められているもの以外の保護措置および保障ならびに自国の利用可能なサービス(公的資金によるものその他の法律サービスを含む)に関するより詳細な情報、ならびに、これらの法律およびサービスのいずれかの変更に関わる情報を、要請に基づき、相互に提供すること。 c. 子どもの所在を明らかにするため、あらゆる適当な措置をとること。 d. 権限ある機関からの情報の要請および係属中の手続に関わる法律上または事実上の問題に関わる要請が確実に転送されるようにすること。 e. 条約の適用上生ずる可能性があるいずれかの困難について相互に十分な情報を得ているようにし、かつ、可能なかぎり、条約の適用の妨げとなる要因を解消すること。 第13条-国際協力 1.それぞれの権限の範囲内で行動する関係締約国の司法機関、中央当局および社会機関その他の機関は、越境面会交流に関する手続に関して協力する。 2.とくに、中央当局は、締約国の司法機関が相互に連絡し、かつこの条約の趣旨を達成するために必要と考えられる情報および援助を獲得することを援助する。 3.越境事案において、中央当局は、とくに、子ども、親および子どもと家族的つながりを有する他の者が越境面会交流に関する手続を開始することを援助する。 第14条-越境面会交流命令の承認および執行 1.締約国は、適用可能なときは関連の国際文書にもしたがい、次の制度および手続を設ける。 a. 面会交流および監護権について他の締約国で発令された命令を承認しおよび執行するための制度。 b. 面会交流および監護権について他の締約国で発令された命令が、その対象となる国において面会交流が行なわれる前に承認されかつ執行可能宣言を受けられるようにするための手続。 2.締約国が、外国の命令の承認もしくは執行またはその両方について条約の存在または相互主義を条件としているときは、締約国は、この条約を、外国の面会交流命令の承認もしくは執行またはその両方の法的根拠と見なすことができる。 第15条-越境面会交流命令の実施条件 他の締約国で発令された越境面会交流命令の実施地である締約国の司法機関は、当該面会交流命令を承認しもしくはその執行可能宣言を行なう際またはその後のいずれかの時点で、当該命令の実施の条件、および、当該面会交流の実行を容易にするために必要なときは当該命令に付されるいずれかの保護措置または保障を、当該命令の本質的要素が尊重されることを条件として、かつ、とくに状況の変化および関係者による取決めを考慮しながら、定めまたは修正することができる。いかなる状況においても、外国の決定について実質的再審査を行なうことはできない。 第16条-子どもの返還 1.面会交流命令に基づく越境面会交流期間の終了時に子どもが返還されないときは、権限ある機関は、要請に基づき、適用可能なときは国際文書および国内法の関連規定を適用することにより、かつ適当なときは面会交流命令に定められた保護措置および保障を実施することにより、子どもの即時返還を確保する。 2.子どもの返還に関する決定は、可能なときは常に、返還申請の日から6週間以内に言い渡すものとする。 第17条-費用負担 各締約国は、送還費用を除き、自国の中央当局自身が申請者のためにこの条約に基づいてとったいずれかの措置について、申請者によるいかなる支払いも請求しないことを約束する。 第18条-言語要件 1.関係中央当局間で締結されるいずれかの特別協定にしたがうことを条件として、 a. 対象国の中央当局への連絡は、当該国の公用語または複数の公用語の一で、または当該言語への翻訳を添付して行なう。 b. 対象国の中央当局は、aの規定に関わらず、英語もしくはフランス語で行なわれる連絡またはそのいずれかへの翻訳が添付された連絡を受理する。 2.対象国の中央当局からの連絡(実施された調査の結果を含む)は、当該国の公用語もしくは複数の公用語の一または英語もしくはフランス語で行なうことができる。 3.ただし、締約国は、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、自国の中央当局に送付されるいずれかの申請、連絡その他の文書においてこの条の1および2に基づいてフランス語または英語のいずれかを使用することに異議を申し立てることができる。 第4章-他の文書との関係 第19条-子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約との関係 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する1980年5月20日の欧州条約(ETS NO. 105)第11条第2項および第3項は、この条約の締約国でもある締約国間の関係においては適用されない。 第20条-他の文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでいる他の国際文書に影響を及ぼすものではない。とくに、この条約は次の法的文書の適用を妨げるものではない。 a. 未成年者の保護に関する公的機関の権限および準拠法に関する1961年10月5日のハーグ条約 b. 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する1980年5月20日の欧州条約(ただし前掲第19条にしたがうことを条件とする) c. 国際的な子の奪取の民事面に関する1960年10月25日のハーグ条約 d. 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約 2.この条約のいかなる規定も、締約国が、この条約の規定を完全に履行しもしくは発展させまたはその適用分野を拡大する国際協定を締結することを妨げるものではない。 3.欧州共同体の加盟国である締約国は、その相互関係において共同体規則を適用するものとし、したがって、関係する特定の主題を規律する共同体規則が存在しない場合を除き、この条約から生ずる規則を適用しない。 第5章-条約改正 第21条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第22条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第23条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州法的協力委員会(CDCJ)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。 3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDCJから提出された意見を検討するものとし、欧州評議会加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。 4.この条の3にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 5.この条の3にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第6章-最終条項 第22条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、その作成に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも2か国の欧州評議会加盟国を含む3か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第23条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、締約国との協議を行なった後、欧州評議会の非加盟国であって条約の作成に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第24条-領域的適用 1.いずれの国または欧州共同体も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いずれの国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいずれの領域に対しても、この条約を新たに適用することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいずれの宣言も、当該宣言で特定されたいずれの領域についても、欧州評議会事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第25条-留保 この条約のいかなる規定についても、いかなる留保も付すことができない。 第26条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第27条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第22条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第23条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a. すべての署名。 b. すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c. 第22条および第23条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d. 第21条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e. 第18条に基づいて行なわれたすべての宣言。 f. 第26条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g. とくにこの条約の第10条および第11条に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 2003年5月15日、ストラスブールにおいて、ひとしく正文である英語およびフランス語により本書1通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約に加入するよう慫慂されたすべての国に対し、その認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月11日)。/「面接交渉」を「面会交流」に修正(2022年1月11日)。
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 埼玉在住です。 -- (匿名) 2010-04-04 18 34 41 埼玉県民だけど都内の方に行こうと思ってしまった。人数次第ではこちらに参加するかも -- (名無しさん) 2010-04-05 14 24 34 子供がいるので、県内でやっていただけるとうれしいです♪参加希望します! -- (埼玉) 2010-04-07 15 31 49 所沢とか、航空公園が市役所に近いのでデモに最適かもしれませんね -- (田口圭) 2010-04-14 17 58 23 武蔵浦和駅周辺で動けば変わるけど、動かなければ何も変わりません -- (さいたま) 2010-04-16 10 17 43 途中で送ってしまいましたw来週土曜か日曜、ポスティングを武蔵浦和駅周辺でやろうかと思います。参加希望の方いますか? -- (さいたま) 2010-04-16 10 20 31 埼玉も動きだしてきてくれている!がんばってくだされ!メーリングリストもあるので有効にご活用ください http //www.freeml.com/kodomoteate_saitama -- (管理人) 2010-04-16 10 35 32 私は東京ですが埼玉県で何か活動があれば参加したいと思います。住まいは練馬なんで西武池袋線、足立から出発することも出来ますので川口なら原付で、草加、越谷方面なら伊勢崎線で行けます。遠い様で近い感覚があります。 -- (こけん) 2010-04-28 01 41 56 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 尼崎でデモ、ポスティング、ビラ配り、署名活動あれば参加可能です。 -- (名無しさん) 2010-04-04 11 27 21 どうにかしたい!加古川で活動参加可能です。 -- (おてんき) 2010-04-07 20 24 09 姫路市在住です -- (国民19号) 2010-04-10 22 43 19 大阪在住ですけど、兵庫県でもやりたいですね。まずはポスティング、ビラ配りです。ぽすてィングなら住宅街、ビラ配りなら三ノ宮はどうでしょうか?まあ、ポスティングは一人でもできますが… -- (のらねこ) 2010-04-11 17 49 53 私は四月中では23日しか空いている日がないのですが、来れる方はいらっしゃいますか?(五月の予定はまだわかりません)まず、ポスティング&兵庫支部の今後の活動について話し合うオフをしませんか?その日以外なら私は参加できませんので、他の方に幹事していただきたいです。 -- (のらねこ) 2010-04-11 18 07 08 できることからお手伝いしたいと思います。 -- (U-59) 2010-04-13 14 20 41 メーリングリストへの登録をお願いします。そこから個別に連絡可能となりますので、ぜひご検討を http //www.freeml.com/kodomoteate_hyogo -- (管理人) 2010-04-13 14 31 58 よかったら18日大阪でビラ配りするので、ご参加お待ちしております!のらねこさん、がんばれ~! -- (大阪のおばちゃん) 2010-04-13 15 47 15 メーリングリストに登録してみましたよ^^>管理人兵庫版って活発じゃないな…だれかいませんかー?私がするとなると、活動は五月ごろになりそうだなあ… -- (のらねこ) 2010-04-14 23 36 40 あまり気張らずに、まずは何も活動しないで、顔見せだけの場を設けてみてはいかがでしょうか?どうかな?どうかな? -- (管理人) 2010-04-14 23 38 52 また間違えた! 大阪のおば様、先日はお世話になりました!ありがとうございます^^兵庫も活発になるといいのですが… -- (のらねこ) 2010-04-14 23 40 25 そうですね、次のオフですぐに活動できるように兵庫支部の活動方針を考えるオフを開いてみましょう^^>管理人さん -- (のらねこ) 2010-04-14 23 49 16 やはり、5月からの活動にします。何度も意見が変わってすみません。オフの詳細はまた後日ここに書きます。 -- (のらねこ) 2010-04-21 22 22 05 遅くなってすみません!5月9日に兵庫県での活動を決めるオフをしましょう!三ノ宮で三時に行いたいと思います。参加希望者は名前(ペンネーム可)を添えて、soraaaaa123@yahoo.co.jpまでご連絡ください。 -- (のらねこ) 2010-05-03 22 36 47 現在私含め、2名です。時間は16半に変更になりました!あと、ミーティングだけでなくポスティングもする予定です!申し話kwないのですがビラ代数百円程度()1枚2円)まだまだ参加者募集中です☆ -- (のらねこ) 2010-05-07 21 17 19 すみません。間違いました…追加→ポスティング参加費として数百円いただきます。(1枚2円、参加人数によって持ってく枚数変えるのでまだ値段の確定できません) -- (のらねこ) 2010-05-07 21 22 18 是非こちらへの書込お待ちしております! http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/5075/1273324885/ -- (名無しさん) 2010-05-08 23 41 50 遅くなりましたが、昨日のポスティングオフの報告をします。今回は私を含め、二人で行いました。三ノ宮で兵庫県内での今後活動していく地域について話しました。(今のままでは兵庫県支部のみで活動するのは難しいため、大阪支部に活動範囲を兵庫県まで広げていただくようにお願いしましたので、具体的なことは大阪支部の方々と話してから連絡します。)そのあと、住吉で600枚ポスティングしました。もう一人の方は、立花でも100枚配ってくださったそうです。 -- (のらねこ) 2010-05-10 19 54 31 多くの人にこの活動を知ってもらい、いずれデモや署名活動にたくさん参加してくれたらいいな~と思います!それでは長文失礼しました。 -- (のらねこ) 2010-05-10 19 56 52 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る