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日本テレビ系列 7daysチャレンジTV~一緒に、未来貢献。~ <概要|期間中特番|コーナー内包通常番組> チャレンジリーダー 協賛スポンサー データ放送企画 外部リンク チャレンジリーダー 人間影絵プロジェクト - 内村光良 笑顔写真プロジェクト - 南原清隆 子ども図書館プロジェクト - 山口達也 アマゾンプロジェクト - 小山慶一郎 池上彰の教育の今を考える - 池上彰 協賛スポンサー 全国ネットパートトヨタ自動車 LION 三菱東京UFJ銀行 関東ローカルパート木下工務店 データ放送企画 ※2013年6月9日20 50まで 7days PUSH!!全合計 = 292,907回 アマゾンに寄贈される消しゴムの数 = 2,929個 外部リンク (PC)日テレ・番組サイdayschallengetv/
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 主婦で子供がまだ小さいので主催するのは難しいですが、デモをするならお手伝いしたいです! -- (愛媛県) 2010-04-05 15 14 38 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 香川でもデモしたいです!主催は無理ですが、支援できることはします -- (名無しさん) 2010-04-04 15 27 40 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 名前 コメント すべてのコメントを見る
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子ども牛鬼パレード こどもうしおにぱれーど 南予 愛媛県 牛鬼 2010年7月23日 和霊元町愛護会 撮影 issyoo 情報をお寄せください。一番下にゲストユーザー向け書き込み欄があります。 名前 コメント #bf
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名前 スキプラネット 性別:女 身長:155cm 年齢:不明 誕生日:不明 多重人格の女の子。 元々は普通の女の子だったのだが、突然人格が三つに分かれ、悪さをするようになった。 突然困っている人の前に現れ出来る限りの悪さをしていく。(ぬるいのからヤバイのまで) いつしか周りから『悪者』『悪役』と呼ばれ始めるが、彼女はそれをとても気に入っている。 少なくとも彼女の中に二人他の人がいるらしい。変な子。 言葉による呪いと、大きな手を武器としている。 体内に宇宙を持っており、切れた断面や、左目から体内の宇宙を見ることができる。 宇宙というよりも星雲に近い。 ①スキプラネット 普段表に出ているプラネット。普通に会話をすることができ、表向きは親切で心優しい。 しかし判断を鈍らせるように仕向けたり、悪巧みの作戦を考えるのは基本彼女である。 大きな手を使って、いろんなお仕事をしている。 【言葉による集団感染の力】がある。 (暴動のきっかけになる発言、または行動を起こして争いを起こす) ②スキプラネット(前髪が隠れている子) 言葉がすべてカタカナになり、たどたどしい。 ネクロマンシーで、黒魔術を多く使う。精神面に攻撃するのが一番うまく、 少しでも闇を抱えている人間を誘導して、無気力にしたり自殺に追い込む力を持っている。 目は①プラネットと同じ。 宇宙の力が強いためか、たまにスカートの内側の模様が波打つときがある。 【占いによる誘導の力】がある。 (占いを信じ込ませて、間違った行いをさせる。または促す。) ③スキプラネット(男) 人格が三つに分かれる前から、彼女の奥底に存在していた殺人衝動の塊のようなもの。 親切で心優しい裏側で、溜めていたいろんな感情が形になった。 殺人鬼で、ターゲットを殺すまで行動し続ける。この時だけなぜか性別が男になる。 プラネットが制御できるように犬の首輪をつけているが、あまり効果はないらしい。 唯一通常の手を持つが、指は四本。 手先が器用で、イカサマをよくする。 唯一、直接手を下す。 心の中で会話するということができないため、三人で会話する時は一つの口を順番ずつ使って喋る。 その際、姿形は変動したりしなかったりと曖昧。 足、腕の各部位が切断されているように見える。しかし、本人曰く切れていないらしい。 (そこの部分だけ消えていると思われる。) 腕は消えている範囲が大きいため本人もないものとして考えている。 見えている腕に袖を通し、ベルトで固定しているため、袖の中にはなにもない。 唯一残っている手を手袋に通してどこまでも飛ばすことができる。 尻尾は先が刃物のように鋭いが殺傷能力はなく、足にひっかけて転ばせたり、巻き付けて吊し上げたりに使われる。 三人が分裂することはない。 声は相手の心に囁きかけたり、脅しをかける時に三重に声が重なって聞こえることがある。 相手を言葉で誘導させる時、マジックのようにいろんな物を出して誘惑する。 そして幻覚を見ているような感覚に陥らせて気付かぬ間に自殺させるのが基本スタイル。 一人称 プラネット:わたし、私 プラネット2:ウチ プラネット男:俺、私 二人称 プラネット:~さん プラネット2:ネェネェ、または名前呼び捨て(~って呼んで?と指示すると素直に従う) プラネット男:~さん 製作者:キトサン (@xiameikito) 好き要素:悪者(悪役・敵)/カートゥーン風/切断/デビルしっぽ/ギザギザ歯/黒ワイシャツ/ネクタイ/もみあげ/燕尾服/四本指/イアリング/手が離れている/宇宙/多重人格/広い袖/褐色/肌の色と対照的な明るい髪の色/ぐるぐる目/赤目/三人組(トリオ)/巨乳/ボサボサ髪/肩出し/背中出し/フリル/直接手を下さない/ですます口調/エプロン/アホ顔/カチューシャ(装飾なし・あり)/波/カタコト/カタカナ/笑顔/キチガイ/ウエディングドレス/ネクロマンシー/黒魔術/目隠れ/ハイウエスト殺人鬼/首輪/ミニハット/悪人顔/拘束/緩めたワイシャツ/ベスト/手首チラリズム/マジシャン 使用制限:ご自由にどうぞ
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《ペンシルロケット20》 装備魔法 「ジェフ」にしか装備できない。 装備されたこのカードを墓地に送ることで相手に2000ダメージを与え、 相手フィールド上の表側守備表示モンスターを1体破壊する。 part17-493 作者(2007/08/12 ID aL5WK66a0)の他の投稿 part17-495 コメント 名前 コメント
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まずこれを見れ。 一通り、ネットカフェ難民のことを知って頂けたと思う。 Wikipediaより ネットカフェ難民 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E9%9B%A3%E6%B0%91 これまで過ごしていた自宅(実家やアパート)や寮を諸般の事情で退去して、24時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶で夜を明かし、日雇い派遣労働などで生活を維持している若年者を指す[1][2]。ホームレスに代わる用語として近年用いられている。一般的な高齢化による求人難、働く意思・意欲が無くホームレスになった人々とは対照的に、ネットカフェ難民は働く意思を持ち、日雇い派遣労働に従事するのでホームレスの用語をあえて使用せず、マスメディア側で近年便宜的に作られ使用されている造語である。 派遣会社に登録して携帯電話の電子メールで派遣先を紹介される雇用体系を利用した、日雇い労働(ワンコールワーカー)に従事する若者が、近年首都圏で増加していると一部のマスメディア[4]で報道後、2007年3月15日には参議院厚生労働委員会での質疑で共産党所属の小池晃議員が、日本国内のネットカフェ難民の実態を調査をするように柳澤伯夫厚生労働大臣へ質し[5]、同大臣は「可能かどうか検討したい」と答えた。 現時点では公的機関が調査した正確な統計データはない。 はてなダイアリーキーワードより 【Webウォッチ】新ホームレス ネットカフェ難民 http //www.janjan.jp/living/0702/0701310209/1.php 以下は、あくまでもサイト管理者の意見に過ぎないけど、必ず読んで欲しい。 実際にネットカフェ難民を見てきて 「毎晩、ネットカフェに泊まりに来るお客様」 僕は夜勤でネットカフェに勤めて、知らない世界に遭遇した。 はじめに言っておこうと思う。 僕は、一般人がネットカフェ難民に対して、 安易に同情するのはいかがなものかと思ってる。 優しいことと、甘やかすこととは、ぜんぜん違う。 ネットカフェ難民にも、一般人にも、 もっとやるべきこと、知るべきことがあるはずだ。 今はやっと、「ネットカフェ難民」という言葉が知られ始めたに過ぎない。 これからもっとこういう暮らしをする人が増えるかもしれない。 そんなときにこのサイトが何かの足しになればいいと思う。 さまざまな難民さん ネットカフェ難民にもいろいろな人がいる。 一生懸命その日暮らしを続けて、どうにか抜け出そうと頑張ってる人がいる。 一方で、 ネットカフェが居心地良くて、その暮らしに甘んじてる人もいる。 住居・職場・支援政策を調べたりするのが、めんどくさくなった人もいる。 ネットカフェに住むくらいしか解決案が浮かばなかった人もいる。 絶望して自暴自棄になってる人もいる。 それら全てがネットカフェ難民、と言われている。 (あるいは、これからどんどんそう呼ばれるようになるだろう) このサイトの目的 このサイトは、「脱ネットカフェ難民」を目的としている。 この言葉は、 ネットカフェ難民がネットカフェ難民をやめること 全ての人がネットカフェ難民にならないようにすること ネットカフェ難民という階層がなくなること を目的としている。 ※ネットカフェを泊まり歩くこと自体については、個人的にリッチな趣味になりうると思う。実際、僕は旅行の際に、ホテルには泊まらず、ネットカフェだけを泊まり歩いている。ここで問題にしているのは、「ネットカフェに泊まるしか選択肢がない」という不自由さを抱えている人々がいる、という状況だ。 脱ネットカフェ難民を目指す人たちは確かに存在する。 しかし、その意思があっても、挫折してしまう人たちがいるはずだ。 そういう弱い人々がそこから一歩踏み出すためには、誰かの助けが必要だ。 誰かを助けるのは、結構手間がかかるし、 手を差し伸べた人は、ある程度、その責任も負う必要がある。 正直、めんどくさい。みんな自分のことで精一杯だったりする。(俺もそう) それなら、めんどくさくなくなるようにしたらいい。 助け合うのがめんどくさくなくなればいい。 その環境を作る手助けができればと思って、このまとめサイトを作った。 このまとめサイトを、全ての脱ネットカフェ難民を目指す人々に捧げる。 長文スマソ(´・ω・`)
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http //www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/134467.html 社説 教科書検定 一層の透明化が必要だ(12月11日) 「密室審議」との批判が出ていた教科書検定について、文部科学省は検定作業の一部を透明化する改革案をまとめた。 文科相の諮問機関である「教科用図書検定調査審議会」(検定審)の大まかな審議内容などを公表するというのが主な内容だ。 一歩前進とはいえる。しかし、公表はあくまで検定終了後で、詳しい議事録の作成、公開も見送られる方針だ。これでは十分とはいえない。 文科省には検定審議の傍聴実現など、一層の透明化を求めたい。 教科書検定をめぐっては、安倍内閣時代の高校日本史教科書検定で、沖縄戦の住民集団自決への旧日本軍の関与について、自決を強制したとの記述が改められ問題となった。 地元・沖縄で検定意見の撤回を求める大規模な集会が開かれるなど批判が高まり、教科書会社の訂正申請を認めるという形で、検定を事実上修正する事態になったことは記憶に新しい。 検定方針が、時の政権の歴史観に影響されているのではないかとの不信感も強まっていた。 教科書検定は、まず文科省の教科書調査官が、教科書会社の申請本をチェックする。そこで作成された意見書を検定審にかける。 今回の改革案では、調査官の氏名や職歴を公表し、検定終了後に調査官の意見書も公開する。 現代史などの分野で学説が複数ある記述に意見を付ける場合や、高度な専門性が必要な記述の審査には、専門委員の任命や外部専門家の意見聴取ができるようにもする。 匿名性の影に隠れて、誰が、どんな意見を付けたか分からない現状から比べれば、透明度は高まった。 ところが、肝心の検定審の審議は非公開のままだ。 文科省は「静かな環境で、自由闊達(かったつ)に論議してもらうため」としている。しかし、詳細な議事録さえ作らないのでは、「結果が出るまで待て。なぜそうなったかを詳しく説明する必要はない」と言っているのに等しいではないか。審議過程もチェックできる体制づくりが必要だ。 教科書に求めるものは時代とともに変化している。 文科省は、学習指導要領の範囲を超えた発展的な学習内容の教科書への記載について、制限を撤廃する方針をすでに示している。 義務教育を終えた高校生の教科書まで検定が必要なのかという指摘も以前からある。 学ぶ意欲をかき立ててくれるような魅力的な教科書づくりには何が必要で、何が不要なのか。検定制度そのものの是非も含めて、根本的な議論が必要だ。 沖縄戦ニュース
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総括所見:ミクロネシア(第1回・1998年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.86(1998年2月4日)) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年1月14日に開かれた第440回~第441回会合 (CRC/C/SR.440-441) においてミクロネシア連邦の第1回報告書(CRC/C/28/Add.25)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年1月23日に開かれた第453回会合において)。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問リストへの文書回答の提出に関して謝意を表する。委員会は、報告書および対話が率直な、自己批判的なかつ協力的な基調であったことに心強い思いを感ずるものである。しかしながら委員会は、報告書のデータが最新のものでなかったことに遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、回答されなかった質問があったことも遺憾に感ずるものである。委員会は、これらの質問に文書で回答するという代表団の約束を歓迎する。 B.積極的な側面 3.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」(PNACC)が、州レベルの「子ども諮問評議会」とともに1995年に設置されたことに留意する。 4.委員会は、子どもの性的な虐待および搾取に関する法案が現在議会に提出されていることに留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、連邦が特有の性格を有していること、地形が607の島々から構成されていること、人口が比較的少数であり、かつ多様なかつ点在する多くの共同体から構成されていること、および経済構造が変化していることに留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、国内法が条約の規定および原則に全面的に一致していないことを懸念する。とくに委員会は、最低雇用年齢を規定することにより児童労働を規制する立法が存在しないこと、刑事責任に関する最低年齢の明確な定義が存在しないこと、性的同意に関する最低年齢が低いこと、4つの州の間で異なる性的同意年齢が調和させられていないこと、および、放任、虐待および性的搾取に関する立法が存在しないことを、懸念するものである。委員会はまた、とくに婚姻および養子縁組に関して、慣習法と制定法が衝突する可能性があることも懸念する。 7.委員会は、「子どものための国家行動計画」(1995年~2004年)がまだ草案段階であることを懸念する。 8.委員会は、「利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みの中で」予算配分を行なうことに関する条約第4条の規定に対して充分な注意が払われていないことを懸念する。 9.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」の運営予算が存在しないこと、その人的資源が欠けていること、および、条約が対象とするあらゆる領域をあらゆるグループの子どもとの関わりで監視することについてその役割が不明瞭であることを、懸念する。 10.委員会は、さまざまな州の立法および実務に格差が存在することを懸念する。委員会はまた、中央レベルおよび4つの連邦州との間の調整が不充分であることも懸念するものである。 11.委員会は、体系的な、包括的なかつ細分化された質的および量的データを全国、州および地方のレベルにおいて収集することに対して、および、条約が対象とするあらゆる領域、とくに子どもの虐待または不当な取扱いのような最も目に見えにくい領域に関して、かつ女子も含むあらゆるグループの子どもとの関わりで、採択された政策および措置の進展および影響を評価するための適切な指標および機構を特定することに対して、充分な注意が払われていないことを懸念する。 12.条約を普及するための締約国の努力は認識しながらも、委員会は、大人および子どものいずれも対象として条約の原則および規定に関する幅広い意識を促進するためにとられた措置は不充分であるとの見解に立つものである。委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として充分なかつ体系的な研修が行なわれていないことを、依然として懸念する。 13.委員会は、出生登録制度が条約第7条と一致していないこと、および死亡登録制度が信頼できるものではないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を、立法、行政上のおよび司法上の決定、および子どもに関わる政策およびプログラムにおいて全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、条約で認められた権利を女子が全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不充分であることを、とくに懸念する。委員会は、最低婚姻年齢に関して男女格差が存在すること、および女子が16歳未満で婚姻する可能性があることを、懸念するものである。委員会はまた、とくにヤップ州においてカースト制度が存在すること、およびそれが条約第2条と両立しないことも、懸念する。 16.条約第17条に照らし、委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するための適切な措置がとられていないことを、懸念する。 17.児童虐待・放任プログラム(CAN)のような締約国による努力には留意しながらも、委員会は、家庭の内外における不当な取扱いおよび虐待(性的虐待も含む)に関する意識が不充分でありかつそれに関する情報が存在しないこと、すべての州に具体的な法律が存在せずかつ適切な資源が財政面でも人材面でも存在しないこと、および、そのような虐待を防止しかつそれと闘うための充分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が存在しないこと、および司法へのそのアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 18.委員会は、慣習法および制定法のいずれに基づく養子縁組(国際養子縁組も含む)も、条約の原則および規定、とくに第21条と全面的に一致していないことを懸念する。 19.ビタミンA欠乏症および寄生虫に関するチューク州とユニセフの共同プログラム(VADV)が肯定的な結果をもたらしたことには留意しながらも、委員会は、締約国において栄養不良およびビタミンA欠乏症が蔓延していること、および、安全な水および充分な衛生手段へのアクセスが限られていることを、懸念する。委員会はまた、青少年の健康上の問題、とくに若年妊娠の発生率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスへの10代によるアクセスが限られていること、HIV/エイズの予防措置が不充分であること、および学校における性教育が不充分であることも、懸念するものである。4州に電話ホットラインが存在することなど締約国の努力は留意されるものの、10代の自殺率が高いこと、およびその防止のための財源および人的資源が不充分であることは、とくに懸念される。学校および地域を基盤とした教育プログラムのような締約国の努力には留意しながらも、委員会は、若者の間で薬物およびアルコールの濫用が生じていること、および、このような問題に対応するための法的枠組みが不充分であることおよび社会的および医学的プログラムが不充分であることを、懸念するものである。 20.条約第29条1項に照らし、委員会は、学校カリキュラムに子どもの権利に関する教育が含まれていないことを懸念する。余暇の機会が不充分であることも、懸念の対象である。 21.少年司法の運営に関わる状況、および、それが条約第37条、第39条および第40条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のような他の関連の基準と両立するかどうかは、委員会にとって懸念の対象である。とくに委員会は、刑事責任に関する最低年齢の定義が不明瞭であること、および、罪を犯した少年のための特別な法的手続が存在しないように思えることを、懸念するものである。 E.提案および勧告 22.委員会は、条約の原則および規定と立法との全面的一致を確保するための充分な法改正を行なうことを目的として、締約国が、全国および州のいずれのレベルにおいても、現行法の包括的見直しを開始するよう勧告する。委員会は、婚姻および養子縁組に関わるもののような慣習的な慣行および法律を条約の原則および規定と調和させるために、締約国が意識啓発キャンペーンも含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。慣習法と制定法が衝突した場合には、差別の禁止(第2条)および子どもの最善の利益(第3条)の原則が第一義的に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、とくに子どもおよび青少年を対象とした法典または立法を採択し、かつ、特別な保護を必要とする子どもに関して独立した章を設けることを構想するようにも提案する。この目的で、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの国際協力を求めることが可能である。 23.委員会は、国内行動計画を制定するよう勧告する。 24.委員会は、締約国に対し、他の主要な国際人権条約、とくに、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、拷問または他の残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を禁止する条約、および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を含む子どもに関わる条約、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約に加入するよう奨励する。 25.委員会は、締約国に対し、条約第4条の全面的実施にとくに注意を払い、かつあらゆるレベルで適切な資源配分を確保するよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に用いることにより、必要な場合には国際協力の枠組みにおいて、かつ、差別の禁止および子どもの最善の利益の原則(第2条および第3条)に照らして確保されるべきである。 26.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」に対してその権限を遂行するために充分な財源および人的資源を提供すること、およびその構成を拡大することを勧告する。委員会は、この機関に対し、非政府組織とのさらなる協力を発展させるよう奨励するものである。委員会はまた、あらゆるレベル間の調整を確保し、条約で認められた権利の実現に関して達成された進展および直面した困難を監視しかつ評価し、かつ、とくに経済的移行が子どもに与える影響を定期的に監視するため、同評議会の能力を強化する必要性があることも強調する。 27.委員会はさらに、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもに関するものも含めて、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を集める目的で、締約国が、細分化されたデータの収集のための包括的なシステムを発展させ始めるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう強く奨励するものである。 28.委員会は、締約国に対し、条約第42条に照らして、条約の原則および規定を大人および子どもに対して同様に広く知らせるための努力を強化するよう強く奨励する。委員会は、締約国に対し、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアを通じて子どもの権利に関する公衆の意識をさらに向上させ、かつ、条約をできるかぎり学校カリキュラムに編入するよう、奨励するものである。委員会はまた、締約国が、条約をさらに促進するための適切な資料を作成する努力を継続するようにも提案する。委員会は、締約国が、この点でとくにユニセフおよびユネスコの援助を求めるよう提案するものである。 29.委員会は、締約国に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループに研修を行なう努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、この点でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 30.条約の実施にさいして市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを強化するため、委員会は、締約国に対し、非政府組織との協力を強化するよう強く奨励する。 31.委員会は、締約国が、条約第7条に照らして出生登録を向上させ、かつ死亡登録を向上させるために、あらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 32.条約の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上のおよび行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。委員会はまた、現行法が差別を禁じていることには留意しながらも、条約第2条に掲げられている差別の禁止の原則が、女子、州の間の格差および社会的地位との関わりも含めて、全面的に実施されなければならないことも強調する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、カースト制度に関する追加的情報を送付するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、条約第12条に照らして、子どもの参加権に関する公衆の意識を向上させることに対する体系的なアプローチをさらに発展させるよう奨励したい。 33.委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するために法的措置も含むあらゆる措置をとることを目的として、締約国が研究を行なうよう勧告する。 34.子どもに対して自分たちの問題を議論する環境を提供していた「拡大家族」の制度に生じている変化を考慮に入れ、委員会は、学校における青少年ピアカウンセリング・グループ、アルコールおよび自殺のような青少年の問題についての地域共同体啓発プログラム、および親教育プログラムのような、補完的取組みを奨励するよう提案する。 35.条約第19条に照らし、委員会はさらに、締約国が、とくに家庭および施設におけるものも含む子どもの不当な取扱い、および性的虐待を防止しかつそれと闘うために、法改正も含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、問題の性質および規模に関する理解を向上させ、あらゆるタイプの児童虐待を防止するための社会プログラムを強化し、かつ、被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうために、虐待、不当な取扱いおよび家族間暴力に関する包括的な研究に着手するよう提案するものである。子どもの不当な取扱いに関する苦情に対応するための充分な手続および機構が発展させられなければならない。 36.委員会は、養子縁組に関する立法および慣習的養子縁組の慣行を、条約の原則および規定、とくに第21条と一致させるよう勧告する。 37.委員会は、締約国が、栄養不良およびビタミンA欠乏症と闘うための努力を継続するよう提案する。委員会はまた、締約国が、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスを強化することにより、青少年保健政策を促進するようにも提案するものである。委員会はさらに、若年妊娠および自殺のような青少年の健康上の問題に関する現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案する。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害を受けた者のリハビリテーションのために、青少年および家族の双方を対象としたカウンセリング・サービスの発展のような、財政面および人材面のいずれも含むさらなる努力を行なうようにも勧告する。 38.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、学校における文化的および芸術的活動、レクリエーション活動および余暇活動を発展させるよう勧告する。 39.委員会は、最低雇用年齢との関わりも含め、条約第32条の規定を実施するために法律の制定も含むさらなる措置をとるよう勧告する。経済的搾取、または危険となり、または子どもの教育を阻害し、もしくは子どもの健康または身体的、精神的、道徳的または社会的発達にとって有害となる恐れのあるいかなる労働をも防止しかつそれと闘うために、努力が行なわれるべきである。家族とともに働く子どもを保護するため、その環境にとくに注意が払われなければならない。委員会は、締約国が、この領域でとくにユニセフの技術的援助を求めることを構想するよう勧告する。 40.委員会は、締約国が、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化し、かつ、学校およびその他の場所における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくに世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 41.少年司法の運営の分野において、とくに刑事責任に関する最低年齢および罪を犯した少年のための特別手続との関わりで、委員会は、法改正にあたり、子どもの権利条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のようなこの分野の他の関連の基準を、全面的に考慮に入れるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに国際連合人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討するようにも勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、締約国報告書、委員会における同報告書に関する議論の議事要録、および同報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を広く普及するよう奨励する。 更新履歴:ページ作成(2011年11月15日)。