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総括所見:タイ(OPSC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPSC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関わる分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに人身取引禁止法(2008年)を歓迎する。 5.委員会はまた、選択議定書の実施を促進する制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展も歓迎するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 「女性および子どもの人身取引の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画(2012~2016年)」の採択。 (b) 「子どもの商業的性的搾取の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画」の採択(1996年)。 6.加えて委員会は、以下の国際人権文書が批准されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)(2001年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号(1999年)条約(2001年)。 III.データ 7.委員会は、訴追件数、人身取引および強制労働の被害者数および援助を受けた子どもの人数に関して締約国から提供されたデータを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書上の犯罪に関するデータ収集が依然として一般的かつ断片的でありかつ深刻に制限されていること、および、条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)で指摘したように条約および両選択議定書を網羅する効果的なデータ収集システムが存在しないことを、依然として懸念するものである。委員会はとりわけ、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する情報が存在しないことにより、選択議定書上の犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が非常に制約されていることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約に基づく総括所見で指摘されているように条約および両選択議定書が対象とするすべての分野を網羅したデータの収集、分析、監視および影響評価に関する、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会は、締約国が、前掲の勧告についてとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めることを検討するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.委員会は、選択議定書上の犯罪の定義が、法律として位置づけられていない2005年11月23日の省令で定められているのみであることを遺憾に思う。委員会は、締約国の立法において、選択議定書上のすべての犯罪が適正に定義されているわけではないことを懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書と調和させるための努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、選択議定書第2条および第3条にしたがって、選択議定書上のすべての犯罪について法律で明確な定義を定め、かつこれらの犯罪を禁止するよう促すものである。 国家的行動計画 11.委員会は、国家人身取引対策行動計画(2005~2010年)が採択されたこと、および、やはり人身取引をとくに対象とし、選択議定書上の犯罪の一部も網羅している新たな行動計画(2012~2016年)が最近採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの計画が選択議定書上のすべての犯罪を網羅しておらず、人身取引関連の犯罪のみに限定されていることを懸念するものである。委員会はまた、条約に基づく総括所見で指摘されているように、「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」で選択議定書上の締約国の義務も取り上げられているかに関する情報がないことも遺憾に思う。委員会はまた、2005~2010年の計画に基づく諸プロジェクトについて2008年に実施された評価の成果に関する情報がないことも、遺憾に思うものである。 12.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題をとくに対象とした包括的な行動計画を「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」に含めるとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、その際、現行の行動計画に基づく諸プロジェクトの評価および検討の結果を考慮に入れるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うよう勧告する。 調整および評価 13.委員会は、弱者の福祉促進・保護・エンパワーメント局(社会開発・人間安全保障省(MSDHS)内)および国家子ども保護委員会を含むいくつかの調整機関を締約国が挙げたことに留意する。委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施がMSDHS内の諸機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 14.委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 15.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ、2001年以降さまざまな機関(政府機関、非政府機関、地方行政機関およびメディアならびに全国のさまざまな学術機関および地方行政機関〔ママ〕を含む)に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において選択議定書に関する体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことにより、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間における、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する広報教育プログラムを発展させること。 (b) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに子ども保護機関の構成員の間で選択議定書を体系的に普及すること。 研修 17.委員会は、内務省、教育省、法務省、保健省および社会開発・人間安全保障省、検察庁、タイ王立警察ならびにいくつかの非政府組織によって実施された、条約および選択議定書に関する意識強化措置および研修に、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(国家子ども保護委員会の委員、保健省、法務省および内務省で子どもの権利について活動している公務員、警察、ソーシャルワーカーならびに裁判官および検察官を含む)が、選択議定書の規定にとくに関連する体系的な、十分な、かつ対象の明確な研修を受けているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、これらの研修プログラムの効果に関する評価が行なわれていないことに、特段の懸念とともに留意する。 18.委員会は、コミュニティおよびその他の関係者の関与を得た参加型のプロセスを通じて開発された、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する学際的な研修プログラムに対し、締約国が十分なかつ対象を明確にした資源を配分するよう勧告する。このような研修は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団、省庁および機関を対象として行なわれるべきである。委員会はさらに、締約国に対し、研修プログラムの効果および関連性を高める目的で、選択議定書に関するすべての研修プログラムについて組織的評価が行なわれることを確保するよう、促す。 資源配分 19.人身取引被害者のケアおよび援助のための予算配分額には留意しながらも、委員会は、担当省庁が選択議定書を実施するための活動に割り当てられた、明確に特定可能な予算配分額についての情報が、締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。加えて委員会は、国家子ども保護委員会および挙げられた他の調整機関の予算上のニーズおよび配分額に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 20.委員会は、選択議定書の実施のために十分な資源が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる可能な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、子ども保護委員会、法執行機関および社会保護センターに対し、選択議定書に関する活動のために必要な十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告するものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、すべての者、とくに脆弱な立場に置かれた集団が教育に平等にアクセスできるようにするための締約国の努力、および、労働市場における子どもの搾取を防止するためにとられている措置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春が違法であるとはいえ、この法律がほとんど無視されており、かつ多数の子どもを関与させる形で売春が非常に堂々と行なわれていること、および、汚職が行なわれており、かつ子どもの性売買に関与する警察官の事案があるためにこの問題が助長されていることを、懸念するものである。委員会は、締約国の現行法、行政措置、社会政策およびプログラムが不十分であり、子どもがこれらの犯罪の被害者となることの十分な防止につながっていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とした法律(およびとくに現行法の執行)ならびに行政措置、社会政策およびプログラムを強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、警察官、とくに子どもの性売買に関与している警察官の汚職事件を防止しかつ訴追するためにあらゆる必要な措置をとることも、勧告するものである。 子どもセックス・ツーリズム 23.委員会は、疑わしい行動をする者または動機が疑わしい者の入国の制限、および、県観光局および民間観光部門関係者を対象とする研修の実施など、子どもセックス・ツーリズムを防止するために締約国がとっている措置を歓迎する。しかしながら、締約国における子どもセックス・ツーリズムの問題に鑑み、委員会は、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ子どもを被害から保護するための十分な立法上および行政上の手続ならびに社会政策が存在しないことを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間で観光名誉憲章およびWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの売買の犯罪を構成するすべての要件が締約国の法律で明確に定義されているわけではないこと。 (b) 児童ポルノの犯罪について規制している法律が、いまのところ、児童ポルノについて具体的に触れていない一般的なコンピューター犯罪統制法(2007年)および出版登録法(2007年)のみであること。 26.委員会は、締約国が引き続き刑法その他の関連法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買(とくに、選択議定書第3条1項(a)(i)b.、1項(a)(i)c.、1項(a)(ii)および第5条にしたがい、不法な養子縁組、強制労働に子どもを従事させること、および、利得を目的とした子どもの臓器移植のための子どもの売買)を選択議定書にしたがって定義しかつ犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関する刑法の規定を改正し、選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させること。 不処罰 27.委員会は、選択議定書に定められたすべての犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関して締約国報告書で包括的データが提供されなかったこと、および、人身取引の訴追件数が少ないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび容疑者が訴追されかつしかるべき制裁を科されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会は、締約国が、選択議定書に定められた犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条2項に掲げられたすべての場合について域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを、遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について裁判権を行使するためには双方可罰性が必要とされていることも、遺憾に思うものである。犯罪人引渡し法(2008年)、および、法定刑が死刑または1年以上の収監刑である犯罪について14か国との間に締結された犯罪人引渡し協定には留意しながらも、委員会は、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠として援用されていないこと、および、犯罪人引渡しのためには締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないとされていることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法により、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準が満たされない場合の域外裁判権も含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、二国間条約の存在を条件とすることなく、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠となると見なすよう勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 31.売春防止・抑止法(1996年)、女性および子どもの人身取引の防止・抑止対策(1997年)および人身取引禁止法(2008年)に被害者への援助が含まれていることには留意しながらも、委員会は、人身取引被害者だけではなく、選択議定書で禁じられたすべての犯罪の被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置についての情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、送還の過程で、人身取引の被害を受けた子どもがその意に反して非常に長期間収容されることが多く、その結果、このような子どもが、シェルターを退所して母国に帰還する許可を得るために警察に虚偽の証言を行なう事態が生じていることを、懸念するものである。委員会はさらに、ビデオ録画による早期の宣誓証言が法律で認められているにも関わらず、裁判官が、子どもの被害者または証人によるこのような証言を認容することに消極的であり、しばしば子どもの出廷を要請する場合があることを、懸念する。 32.委員会は、締約国が、選択議定書に定められたすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法執行機関、関連省庁および子ども保護委員会間の協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを早期に特定するための機構および手続を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが退去強制まで長期間待機させられないことを確保すること。 (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは当該犯罪の証人である子どもによる証言の録画ビデオが常に証拠として認容されることを確保するため、法律を強化すること。 被害者の回復および再統合 33.委員会は、締約国が列挙する再統合プロジェクトとは、外国のドナー機関、国連機関および非政府組織から資金が拠出されているプロジェクトであることに留意する。委員会は、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに被害を受けた子どものためのシェルターについての情報がないことを、遺憾に思うものである。委員会は、人身取引被害者への補償のための基金を確保した旨の締約国の情報に留意しつつ、人身取引および選択議定書上のその他の犯罪の被害者が補償を受けた事例についての情報がないことを遺憾に思う。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助および支援を確保しかつ調整する、政府機関の能力を強化すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(このような子どもの全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 ヘルプライン 35.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、効率性を高めるため、既存のヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。 VIII.国際的な援助および協力 36.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および地区に設置されている子ども保護委員会およびその他の調整機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 38.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 39.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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TOP>ネット商売用語>し> 出品【しゅっぴん】 展示会や陳列場に作品や物品を出すことです。 ここでの説明は商品を売るために出すことを指します。 主に、オークションやネットショップになどで、お客様が商品を購入できる状態にすることを出品すると言います。 オークションでの出品 オークションで売る側に、つまり出品すると出品者と呼ばれます。主に、ネットオークションでは、ほとんどの運営サイトが一定の手続きさえ済めば入札も出品することができます。 出品時にかかる費用は無料もしくは小額ですむため、最近は売る側でも買う側でもオークションを楽しんでいる人が多いです。 オークションでかかる費用一覧(工事中) ネットショップでの出品 ネットショップでブログやホームページでお店を作った後にする作業が商品を並べる出品作業です。現実のお店と違うのは、商品を手に取れない分、商品の写真や説明を細かくして商品をわかりやすくするのが特徴です。 ネットショップについては、他のページに細かく書く予定ですのでお待ちくださいませ。 Amazonマーケットプレイスでの出品 Amazonでも古本や中古のCD・ゲーム・おもちゃなど、Amazonで買える物はほとんど出品して売ることができます。古本やCDをBookOffなどで安く購入し、Amazonやオークションで売って差額を儲けることを、せどりと言いますが。主にこのせどりの基準となる金額はほとんどの人がAmazonの中古価格で判断しています。 せどりやAmazonマーケットプレイスについても、他のページに細かく書く予定ですのでお待ちくださいませ。 TOP>ネット商売用語>頭文字別 あ か さ た な は ま や ら わ 0 5 い き し ち に ひ み り 1 6 う く す つ ぬ ふ む ゆ る を 2 7 え け せ て ね へ め れ 3 8 お こ そ と の ほ も よ ろ ん 4 9 A B C D E F E G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z インフォカート #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (SOHO・起業家を成功に導く電子書籍販売ツールを提供・・インフォカート)
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サイエンスコミュニケーションの教科書 国内 -科学を伝える5つの技法 -はじめよう! 科学技術コミュニケーション - 翻訳 -サイエンスコミュニケーション -研究者のための科学コミュニケーション
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地方なので参加無理ですが支持します -- (ジュン) 2010-03-29 15 21 49
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いいじやないか みんなびょうどうで -- (木村) 2010-03-29 15 26 18
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総括所見:ベトナム(OPSC・2006年) 第1回(1993年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/VNM/CO/1(2006年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月22日に開かれた第1189回会合(CRC/C/SR.1189参照)においてベトナムの第1回報告書(CRC/C/OPSC/VNM/1)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書、文書回答および文書による追加情報の提出を歓迎する。委員会はまた、部門横断型のハイレベルな代表団との建設的な対話についても謝意を表するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.200)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、選択議定書で対象とされている権利を実施しかつその保護を強化するために締約国がとった措置に、評価の意とともに留意する。委員会は、とくに以下の措置を歓迎するものである。 (a) 子どものための国家行動計画(2001~2010年)。 (b) 女性および子どもの人身取引を防止する国家行動計画(2004~2010年)。 (c) 売買春の防止に関する部門横断型プログラム(2006~2010年)。 (d) ストリート・チルドレン、性的虐待を受けた子どもおよび有害かつ危険な条件下で働く子どもの防止および定住に関する全国プログラム(2004~2010年)。 5.さらに、委員会は以下の文書が批准されたことを歓迎する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2001年12月20日)。 (b) 就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第138号条約(1973年)ならびに最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)(それぞれ2003年12月24日および2000年12月19日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 普及および研修 6.委員会は、この点に関する締約国の活動にも関わらず、選択議定書が対象とする分野に関して公衆および国の職員の意識啓発を図るための措置が依然として不十分であることに留意する。委員会はまた、選択議定書が対象とする犯罪の被害者とともに活動する職員が、とくに被害を受けた子どもの回復および再統合に関していまなお十分なスキルを有していないことも懸念するものである。 7.委員会は、締約国が、住民、とくに子どもおよび親の間で――学校カリキュラムおよび適当な教材等も用いながら――選択議定書の規定を普及するための措置を引き続き強化するとともに、すべての専門家集団、とくに売買、人身取引、児童買春および児童ポルノの被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家集団を対象として、引き続き適切な研修を実施するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、とくにユニセフに対し、この点に関わる技術的援助を求めるようにも勧告するものである。 データ収集 8.委員会は、この点に関して若干の進展が見られたとはいえ、選択議定書が対象とする問題についてのデータ収集が十分でも体系的でもなく、かつ十分な資源によって支えられていないことを懸念する。さらに委員会は、人身取引の分野では情報が利用可能とされているものの、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの規模および範囲を評価するためにさらなる調査研究が必要であることに留意するものである。 9.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの性質および規模に関する調査研究を行なうとともに、これらの問題に関する年齢別、男女別およびマイノリティ集団別のデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。このようなデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるからである。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 10.委員会は、子どもの商業的性的搾取に関わる犯罪について新たな罪名およびより重い刑罰を導入した1997年および1999年のベトナム刑法改正、ならびに、法律を選択議定書に一致させるためのその他の努力を歓迎する。委員会はまた、2004年の子どもの保護およびケアに関する法律が、2005年青少年法とあいまって、18歳未満のすべての者を対象とするケアおよび保護について定めているという、代表団から提供された情報も歓迎するものである。しかしながら委員会は、刑法の一部規定(児童買春に関わる第254条~第256条を含む)においては16歳未満の者しか子どもとして言及されていないことを懸念する。さらに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 選択議定書第2条(c)および第3条1項(c)にしたがって児童ポルノを明示的に定義し、かつ十分に犯罪化する規定が存在しないこと。 (b) 刑法第46条で、犯罪(選択議定書が対象とする犯罪も含む)の実行者は、賠償の申し出を行なってそれが被害を受けた子どもまたはその家族によって受け入れられたときは刑を軽減されることができると定められていること。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第3条に列挙されているすべての行為を、これが18歳未満のすべての者に対して行なわれたときには明示的に犯罪とするため、刑法および適当なときは他の法律を改正すること。 (b) 加害者に科しうる制裁と被害者が請求しうる賠償を明確に区別するため、刑法第46条を再検討すること。 (c) とくにユニセフに対し、この点に関わる技術的援助を引き続き求めること。 3.刑事手続 裁判権 12.委員会は、締約国の刑法の第6条2項で、場合により域外裁判権を行使することが認められていることに留意する。しかしながら、この規定が、選択議定書第4条2項および3項に掲げられたすべての具体的状況を対象としているのかどうかは明確でない。 13.委員会は、締約国が、この点に関する具体的情報(選択議定書第4条2項および3項にいう裁判権が行使された事件の件数も含む)を次回報告書で提供するよう勧告する。 犯罪人引渡し 14.委員会は、代表団から提供された、刑事訴訟法第343条が選択議定書第5条の規定にあわせて改正された旨の情報およびこの条に付された留保は不必要となったので撤回されるであろう旨の情報を歓迎する。 15.委員会は、締約国が、選択議定書第5条に付した留保の撤回を迅速に開始しかつ完了させるとともに、必要なときは、選択議定書が対象とするすべての犯罪に関わる犯罪人引渡しの法的根拠として同条を用いるよう勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 16.委員会は、児童買春およびセックス・ツーリズムが同国でますます問題となりつつあり、かつベトナムのセックスワーカーの少なくとも10%は子どもであると考えられている旨の情報に、懸念を表明する。 17.委員会は、締約国が、売買春の防止に関する部門横断型プログラム(2006~2010年)を十分に実施することも含む手段により、児童買春と闘うための努力を強化するよう勧告する。さらに、締約国は、とくに旅行業界を対象とする具体的戦略(子どもの権利および子どもを虐待する者に対して用意されている制裁についての具体的メッセージを含む)を策定することにより、セックス・ツーリズム関連の犯罪の増加に緊急に対処するべきである。 18.委員会は、労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)、女性同盟、青年同盟および人口・家族・子ども委員会を含む公的機関が被害者保護のための積極的プログラムを展開していることに留意しながらも、これらの努力の多くは十分な財源を欠いていることを懸念する。さらに、委員会は、ベトナムと中国およびカンボジアとの国境に沿って国境検問所に受入れ施設が設けられたこと、ならびに、人身取引または性的虐待の対象とされた女性および子どものための受入れセンターが設けられたことを歓迎する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 回復および再統合のためのサービスの提供範囲が限られており、かつ十分な訓練を受けた専門家が存在しないこと。 (b) 被害を受けた子どもとの再統合の過程で家族を援助するための措置が不十分であること。 (c) 刑法第254条~第256条との関連で、買春の被害を受けた16~18歳の被害者が法律上必ずしも被害者として扱われず、かつ行政上の制裁の対象とされる可能性があること。 (d) 選択議定書が対象とする犯罪的活動に対処する、専門の警察部隊、検察官または裁判官が存在しないこと。 19.委員会は、締約国が、被害を受けた子どもおよびその家族が十分なサービス(適当なときは身体的および心理的回復、社会的再統合ならびに賠償を含む)を利用できるようにするため、予算資源の配分に優先的に取り組むよう勧告する。この目的のため、委員会はとくに、被害を受けた子どもの社会的再統合ならびに身体的および心理的回復に関する活動を行なう者の研修を強化する必要があることを強調するものである(前掲パラ6も参照)。 20.委員会はさらに、選択議定書に基づくいずれかの犯罪の被害者である子どもがそのこと自体を理由として犯罪者にも処罰の対象にもされないこと、および、このような子どもがスティグマを付与されかつ社会的に周縁化されることのないようあらゆる可能な措置がとられることを、締約国が確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、選択議定書が禁ずる慣行の被害を受けた子どもの権利および利益を刑事司法手続のあらゆる段階で保護するための措置を、引き続きとるよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、とくに選択議定書第8条、および、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(国連経済社会理事会決議2005/20付属文書)を指針とするよう勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。 (b) 子ども向けに設計された事情聴取室ならびに被害を受けた子どもの陳述の録音および録画を含む、子どもに配慮した手続を用いること。 (c) 審理の開始を遅らせることが子どもの最善の利益にかなう場合を除き、審理が実際的に可能なかぎり早期に開始されることを確保すること。 (d) 選択議定書が対象とする犯罪を捜査する特別班を設置するとともに、警察、検察官、裁判官および関係するその他の専門家を対象として、選択議定書が対象とする分野についての体系的研修を実施すること。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、貧困、低開発およびあらゆる形態の搾取(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)にさらされる危険性との間に直接の関係があることを認め、「飢餓撲滅、貧困削減および雇用創出に関する計画」を歓迎するとともに、社会経済政策およびプログラムの実施において締約国が子どもに注意を向けていることを歓迎する。 22.委員会は、締約国に対し、財政レベルも含めて貧困削減戦略を引き続き十分に重視するよう奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国が、とくに農村部および遠隔地において、所得創出プロジェクトも活用しながら、不利なおよび脆弱な立場に置かれた家族の能力を引き続き増進しかつ支援するよう勧告するものである。締約国はまた、選択議定書に掲げられた犯罪を防止することを目的とした社会政策およびプログラムの策定および実施に子どもの関与を得るための措置をとることも求められる。 23.委員会は、人口・家族・子ども委員会(CPFC)が、プラン・ベトナムと協力して、子どもがカウンセリングおよび援助を受けられるフリーダイヤルのチャイルド・ヘルプライン(受付時間は1日14時間)を設置したことを歓迎する。 24.委員会は、チャイルド・ヘルプラインを拡大し、24時間開設できるようにすることを勧告する。委員会はまた、締約国に対し、さらなる防止措置をとるとともに、意識啓発キャンペーンを実施する際、NGOと引き続き連携するよう奨励するものである。 養子縁組目的の売買の防止 25.委員会は、法務省国際養子縁組局の設置および2006年の政令第69号をはじめとする、不法な国際養子縁組を防止しかつ統制するためにとられた措置には留意しながらも、国内外の養子縁組の規律および実施について問題が根強く残っていることを懸念する。委員会はまた、養子縁組分野の法律に法的空白が存在することにより、選択議定書第3条1項(a)(ii)にしたがい、適用可能な国際法文書に違反する子どもの養子縁組の仲介者として行動する者の訴追および処罰が妨げられるであろうことも懸念するものである。 26.委員会は、子どもの養子縁組に関与するすべての者(仲介者を含む)が適用可能な国際法文書にしたがって行動すること、および、とくに国際養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するため、締約国が法改正を含むあらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の締約国となる手続を完了させるよう勧告するものである。 6.国際的な援助および協力 法執行 27.委員会は、カンボジアとの二国間協定、人身取引対策協力に関する拡大メコン圏了解覚書(2004年)、女性および子どもの人身取引を防止する地域行動計画をはじめ、とくに人身取引対策の分野で締約国が調印した地域的協定および二国間協定に留意する。しかしながら委員会は、ベトナムが、とくに中国およびカンボジアを目的地国とする、性的搾取目的の人身取引(子どもの人身取引を含む)の供給源であることを懸念するものである。 28.委員会は、締約国が、女性および子どもの人身取引を防止する国家行動計画を十分に実施する等の手段により、性的搾取目的の人身取引と引き続き闘うよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよび子どもセックス・ツーリズムをともなう行為を防止し、摘発し、捜査し、当該行為に責任を負う者を訴追しかつ処罰するための国際的な司法共助および刑事共助の活動を、引き続き強化するよう奨励するものである。委員会はまた、締約国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2000年)を批准するようにも勧告する。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 29.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国民議会および人民評議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 30.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 31. 第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回報告書(提出期限・2007年9月1日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月9日)。
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執筆者:トロ猫DX 目次 ソフトフリーネットワークシールドパーク ぱもパーク 帝国ネット掲示板 リンクステーション とにゃ電鉄 ブラックマーケット6262 主な商品一覧 天平空(てんぺいくう) デ繝シ繧ソ螳、 削除済みの施設ブラックマーケット8585 ブラックマーケット4545 関連システム共立フリーネットワーク 利用可能な共有サービスの一覧治安維持システム ソフトフリーネットワーク ユミル・イドゥアム連合帝国内務省が運用するソフトフリーネットワーク、その中に形成された「シールドパーク ぱも」でビルド・ネットワークのような事が可能(ただし規制はビルドネットワークより厳しい) 帝国ネット掲示板や惑星統括AIもここにリンクしている。 帝国籍を持っていてAIに登録している人は利用が可能、ただし2重国籍がない場合や国籍の概念が無い場合は相手国と協議して登録した人物がアクセス可能となる。ぱも内では「るるむ」という専用通貨があり、現実世界からソフトフリーネットワークへダイブした時に換金される。 シールドパーク ぱも 3段階の階層があり、それぞれ役割も異なる。 3階層は一般国民が使えて、主にフリーマーケットや帝国ネット掲示板や通販サイトにリンクできる。 2階層は要人専用の空間やブラックマーケットなどがあり、全体的にディープな雰囲気。厳選された人しか侵入出来ない。 1階層はトローネや惑星統括AIが許可した人物しか入れない空間、天平空や諠第弌邨ア諡ャAIのデータ室もある。 3階層には他国からのアクセスも可能、以下はぱもの中にある施設。 パーク ほとんどの一般国民が頻繁に利用する総合フリーマーケット、欲しい物を直接店で購入するより安く入手出来るが品質は保証されない…。 帝国ネット掲示板 連合帝国国営放送が運営するネット掲示板、ぱもの中で掲示板宛の手紙を書くと反映される。稀に荒らしが発生し、お祭り騒ぎになる。ミステリースポット「泣く人」の発祥の場。 リンクステーション シールドパーク ぱもの通信エリアに設置されているモノレール駅風の巨大な建物、内部にはデータリンクシステムが設置されていていつでもセトルラームのビルド・ネットワークへ行く事が可能。セトルラーム政府ととにゃ電鉄と連合帝国内務省の共同運用。 とにゃ電鉄 シールドパーク ぱも内で運用される高速モノレール、エリア間移動に使用される。運用は連合帝国内務省国営鉄道。AIの登録者確認の手段にも使われる為エリア間移動はこのモノレールでしかできない。列車は5両編成、流線型でレールにぶら下がって運用するタイプ、2階層への移動にも使われるが移動資格者しか乗車出来ない。 ブラックマーケット6262 シールドパーク ぱもの2階層で開催されている国策のブラックマーケット。過剰な労働力、トローネの私物、不要な国家財産、意味不明な物など、色々な高額商品を扱う。 15桁のパスワードを10回入れる事で入室出来る仕様となっているが……(これは高級感を出す為の演出でもある。一部ではかなり不評で、「そんな機能いらん」とキレ散らかしてる利用者もいたりするわけだが……) 世界中の多くの要人が利用する割にはセキュリティが雑すぎると問題になり、生体認証、魔力認証、アーツ認証、惑星統括AIによる高速審査システムが追加された。 文明共立機構は、この不正空間の存在を把握しているはずだが、何故か捜査の手が及ばず、敵味方を超えて様々な裏取引の場と化しているようだ。 一般的には存在自体が認知されておらず、公開の予定もないというのに何故これほどまでに多くの貴賓を引き付けてしまったのか? その謎を探るため、多くの勇気ある者が闇市の奥深くへと消えていったが、誰一人として帰還できなかったという。 主な商品一覧 違法アンドロイド(アンドロイド企業の試作品等) 大出力武器(兵器工場の試作品等) 中古の元国有企業艦船 レクネール議長をアレした同人誌(落札後の自己防衛を推奨) 星間機構オリジナルの基盤、残骸等 キューズトレーターを狂わせたチップ ヴァンス・フリートンのド壺(呪物、または偽物の可能性あり) アリウスおばさんの髪(その月の最高額商品となる。とある学生が落札し、特異収集局に差し押さえられた。) 宝樹の宝石(詳細不明) 天平空(てんぺいくう) 名前の由来は天空の天、平和の平、空間の空で出来ている。シールドパーク ぱもの1階層で限られた人物しか入れない限定空域。製作者はトローネ、彼女が日々の忙しい公務から解放されて自分の気が許せる人物と落ち着いて会話できる場所を制作した。空間は眼下に白い雲が広がり空は真っ青ないい天気で綺麗な草花が咲き誇る明るい空中庭園で椅子が4つ、小さなテーブルが1つ置いてありテーブルの上には暖かいコーヒー(場合によってはミルク)が入ったコップが置いてある。時間は止められている。この空間はトローネが入って居る間しか解放されず、トローネより先に入る事は出来ない。空間内は禁煙だが、空間内で生成したタバコは許可されている。 トローネ以外で入室が許可されてる人物 セルブラーナ 近衛騎士団の面々 アンデラ アルバス アリウスお姉さま ヴァンス・フリートン フラウ=ドゥーントフォーント・フェトリーンド メレザ・レクネール デ繝シ繧ソ螳、 蝗ス螳カ讖溷ッ?〒縺 縺ゅ↑縺溘?隧ウ邏ー繧呈、懃エ「縺吶k雉??シ繧呈戟縺」縺ヲ縺?∪縺帙s 譛牙柑縺ェ雉??シ繧呈署遉コ縺励※縺上□縺輔> 削除済みの施設 ブラックマーケット8585 最初に作られた国策ブラックマーケット、とある個人が大量に違法国籍を販売してそれが拡大し続けたため削除された。 ブラックマーケット4545 ブラックマーケット8585の次に作られた闇店舗、セトルラームの国宝品を無断で販売されたため削除された。この後ブラックマーケット6262が誕生する。 関連システム 共立フリーネットワーク ソフトフリーネットワークの一部機能をセトルラーム版に置き換えたもの。純正ソフトフリーネットワークとシステムや仮想空間を共有するが、一部のシステムは入れない。 代わりに共立フリーネットワーク独自のシステムも存在する。開発は連合帝国内務省、運用は共立連邦国営放送が担当している。 利用可能な共有サービスの一覧 シールドパーク.ぱも 3階層のみ 3階層.連邦ネット掲示板セトルラーム法に則り、言論の自由が保障された空間。法制度が異なる両国のエリアを超えるには運営会社の承認が必要となる。 治安維持システム 白色旅団 ソフトフリーネットワーク内で発生した異常やウイルスを駆除するAI。シールドパーク内では白いローブを着たケルフィリア人の3頭身キャラで活動するためこの名称がついた。 内務省が運用しており、共立フリーネットワークの連邦蒼軍と共に治安維持に努める。白色旅団という名称だが規模は連邦蒼軍と変わらない。 連邦蒼軍 共立フリーネットワーク内の治安維持を行うAI。共立連邦国営放送が運用している。 シールドパーク内ではロフィルナ人の見た目をした3頭身キャラの外見で近未来的な軍服に水色のベレー帽を被ってるため連邦蒼軍と呼ばれるようになった。
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【ドラ息子、ドラ娘症候群】 ●子どもの堪忍度 ++++++++++++++++++ 許容度でもよい。 寛容度でもよい。 許認度でもよい。 わかりやすく言えば、「やさしさ」。 ともかく、相手をそのまま受け入れ、 それを認める度量のことを、「堪忍度」という。 この堪忍度は、相手への「想い」によっても 異なるが、それが広い子どももいれば、 そうでない子どももいる。 そうでない子どものことを、昔は、ドラ息子、 ドラ娘と呼んだ。 ささいなことで、相手を好きになったり、 嫌いになったりする。 とくに(嫌いになる)部分がはげしく、露骨。 それを平気で態度で示したり、言葉で 示したりする。 +++++++++++++++++ ●思春期 Mさんという中学1年生の女子がいた。 私が強制的に退塾を命じた、数少ない生徒の1人だった。 頭は切れ、学校での勉強もよくできた。 市内の進学校に通っていたが、成績はクラスでも1、2番だった。 そのMさんが、ある日、私にこう言った。 「私ね、老人を見ると、生理的な嫌悪感を覚えるのね」と。 「生理的な嫌悪感」という言葉が強く印象に残った。 で、私が「その生理的嫌悪感って、何?」と聞くと、こう話してくれた。 「トイレでもさあ、便器にうんちがついていると、使う気しないでしょ。 あれと同じよ」と。 私はそのとき50歳を過ぎていたのではなかったか。 そろそろ老人組を意識し始めたころである。 で、私が反発して、「君だって、いつかはその老人になるんだよ」と諭すと、こう言い返した。 「私は、老人には、ならない!」と。 自己中心性も、ここまでくると、バカ。 頭の善し悪しではない。 ものの道理がわからないから、バカ。 ●ドラ息子、ドラ娘 このタイプの子どもは、昔(30~40年前)には、少なかった。 いたとしても、裕福な家庭で、わがままいっぱいに育てられた子ども。 そういう子どもを、昔は、ドラ息子、ドラ娘と呼んだ。 が、今は、ごくふつうの、ごく平均的な家庭の子どもでも、そうなる。 事実、そういう子どもは多い。 飽食とぜいたくの中で、自分を見失ってしまった。 好きか嫌いかと言われれば、私はそういう子どもが嫌い。 「こんな子どもに知恵をつけさせたくない」とさえ思う。 またそういう子どもにしないよう、努力している。 Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司 以前書いた原稿を検索してみる。 Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司 ●ドラ息子 ドラ息子、ドラ娘には、つぎのような特徴がある。 もしこれらの項目のいくつかに当てはまるようなら、あなたの子どもはかなりのドラ息子、ドラ娘とみてよい。 今はまだ体も小さく、あなたの保護のもとでおとなしくしているかもしれないが、やがてあなたの手に負えなくなる。 (1)ものの考え方が自己中心的。 自分のことはするが他人のことはしない。他人は自分を喜ばせるためにいると考える。ゲームなどで負けたりすると、泣いたり怒ったりする。自分の思いどおりにならないと、不機嫌になる。あるいは自分より先に行くものを許さない。いつも自分が皆の中心にいないと、気がすまない。 (2)ものの考え方が退行的。 約束やルールが守れない。目標を定めることができず、目標を定めても、それを達成することができない。あれこれ理由をつけては、目標を放棄してしまう。ほしいものにブレーキをかけることができない。生活習慣そのものがだらしなくなる。その場を楽しめばそれでよいという考え方が強くなり、享楽的かつ消費的な行動が多くなる。 (3)ものの考え方が無責任。 他人に対して無礼、無作法になる。依存心が強い割には、自分勝手。わがままな割には、幼児性が残るなどのアンバランスさが目立つ。 (3) バランス感覚が消える。 ものごとを静かに考えて、正しく判断し、その判断に従って行動することができない、など。 こうした症状は、早い子どもで、年中児の中ごろ(四・五歳)前後で表れてくる。 しかし一度この時期にこういう症状が出てくると、それ以後、それをなおすのは容易ではない。 ドラ息子、ドラ娘というのは、その子どもに問題があるというよりは、家庭のあり方そのものに原因があるからである。 また私のようなものがそれを指摘したりすると、家庭のあり方を反省する前に、叱って子どもをなおそうとする。 あるいは私に向かって、「内政干渉しないでほしい」とか言って、それをはねのけてしまう。 そういう姿勢が、子どもをますますドラ息子、ドラ娘にする。 Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司 もう一作、検索で見つかった。 Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司 【ドラ息子、ドラ娘】 ●甘やかしと、きびしさ +++++++++++++ 甘やかしと、きびしさ。一貫性の ない親の育児姿勢が、子どもを ドラ息子、ドラ娘にする。 甘やかしで、規範そのものが 崩れる。一方、アンバランスな きびしさが、子どもを反抗的に する。 わがままで、自分勝手。 思うようにことが運ばないと、 キレる……。 +++++++++++++ 一方で甘やかす。しかしその甘やかしに手を焼き、ときとして、きびしく接する。はじめは、小さなすき間だが、それが繰りかえされるうち、やがてすき間が広がる。(甘やかす)→(ますますきびしく接する)→(甘やかす)の悪循環の中で、親の手に負えなくなる。一貫性のない親の育児姿勢が、子どもをして、ドラ息子、ドラ娘にする。 このタイプの親には、共通点がある。 (1) 溺愛性(生活のすべてが、子ども中心) (2) 育児観の欠落(どういう子どもに育てたいのか、その教育観が希薄) (3) 飽食とぜいたく(どちらかというと、余裕のある裕福な家庭) (4) 視野が狭い(目先のことしか、考えていない) (5) 見栄っ張り(世間体や外見を重んじる) (6) 代償的過保護(子どもを自分の思いどおりにしたい) (7) 親自身も、ドラ息子、ドラ娘的(自分がドラ息子、ドラ娘的であることに気づかない) これらの特徴と併せて、(8)一貫性がない。そのときの気分で、子どもに甘く接したり、きびしく接したりする。A君(6歳、架空の子ども)を例にあげて、考えてみよう。 A君の父親は、もの静かな人だった。一方、母親は派手好き。裕福な家庭で、生まれ育った。ほしいものは、何でも買い与えられた。 A君は、生まれたときから、両親の愛情に恵まれた。近くに祖父母もいて、A君の世話をした。A君は、まさに「蝶よ、花よ」と育てられた。 母親は、A君に楽をさせること、楽しい思いをさせることが、親の愛の証(あかし)と考えていた。A君は、その年齢になっても、家の手伝いは、ほとんどしなかった。いや、するにはしたが、とても手伝いとは言えないような手伝いをしただけで、みなが、おおげさに喜んでみせたり、ほめたりした。「ほら、Aが、クツを並べた!」「ほら、Aが、花に水をやった」と。 が、やがて、A君のわがままが目立つようになった。あと片づけをしない、ほしいものが手に入らないと、怒りを露骨に表現するなど。母親は、そのつど、A君をはげしく叱った。A君は、それに泣いて抗議した。 A君は、幼稚園へ入る前から、バイオリン教室、水泳教室、体操教室に通った。夫の収入だけでは足りなかった。A君の母親は、実家の両親から、毎月、5~8万円程度の援助を受けていた。夫には内緒、ということだった。 A君は、そこそこに伸びたが、しかしそれほど力のある子どもではなかった。そのためA君の母親は、ますますA君の教育にのめりこんでいった。そのころすでにA君は、オーバーヒート気味だったが、母親は、それに気づかなかった。「やればできるはず」式に、A君に、いろいろさせた。 A君がだれの目にもドラ息子とわかるようになったのは、年長児になったころである。好き嫌いがはげしく、先にも書いたように、自分勝手でわがまま。簡単なゲームをさせても、ルールを守らなかった。そのゲームで負けると、大泣きしたり、あるいはまわりの人に乱暴を繰りかえしたりした。 人格の完成度が遅れた。他人の心が理解できない。自己中心的。ほかの子どもたちとの協調性に欠けた。幼稚園の先生が何か仕事を頼んでも、A君は、機嫌のよいときはそれをしたが、そうでないときは、いろいろ口実を並べて、それをしなかった。 小学2、3年生になるころには、母親でも、手に負えなくなった。そのころになると、母親にも乱暴を繰りかえすようになった。母親を蹴る、殴るは、日常茶飯事。ものを投げつけることも重なった。が、A君は、自分では、何もしようとしなかった。学校の宿題をするだけで、精一杯。その宿題すら、母親に、手伝ってしてもらっていた。 ……という例は、多い。今では、10人のうち、何人かがそうであると言ってよいほど、多い。が、何よりも悲劇的なのは、そういう子どもでありながらも、母親が、それに気づくことがないということ。『溺愛は、親を盲目にする』。A君の母親は、ますます献身的に(?)、A君に仕えた。 こういうとき母親がそれに気づき、私のようなものに相談でもあれば、私もそれなりに対処できる。アドバイスもできる。しかしそれに気づいていない親に向かって、「あなたのお子さんには、問題があります」とは、現実には、言えない。言ったところで、そのリズム、つまり子育てのリズムを変えることは、不可能。親にとっても、容易なことではない。そのリズムは、子どもを妊娠したときから、はじまっている。そんなわけで、わかっていても、知らぬフリをする。 が、やがて行き着くところまで、行き着く。親自身が、袋小路に入り、にっちもさっちも行かなくなる。が、そのときでも、子どもに問題があると気づく親は少ない。「うちの子にかぎって……」「そんなはずはない……」と、親は親で、がんばる。 A君のドラ息子性は、さらにはげしくなった。小学5、6年になるころには、まさに王様。食事も、ソファに寝そべって食べるようになった。母親が、そこまで盆にのせて、A君に食事を届けた。母親は、A君のほしがるものを、一度は拒(こば)んではみせるものの、結局は、買い与えていた。「機嫌をそこねたら、塾へも行かなくなる」と。 本来なら、こうした異常な母子関係を調整するのは、父親の役目ということになる。が、A君の父親は、静かで、やさしい人だった。家庭のことには、ほとんど関心を示さなかった。仕事から帰ってくると、自分の部屋で、ひとりでビデオの編集をして時間をつぶしていた。 ……というわけで、子どものドラ息子性、ドラ娘性の問題は、いかに早い段階で、親がそれに気づくか、それが大切。早ければ早いほど、よい。できれば3、4歳ごろには、気づく。(それでも遅いかもしれない。) というのも、この問題は、家庭がもつ(子育てのリズム)に、深く関係している。そのリズムを変えるのは、容易なことではない。1年や2年はかかる。あるいは、もっと、かかる。さらに親自身がもつ、子育て観を変えるのは、ほぼ不可能とみてよい。それこそ行き着くところまで行き、絶望のどん底にたたき落とされないかぎり、親も、それに気づかない。 ある母親は、自分の子ども(中3男子)が、万引き事件を起こしたとき、一晩で、事件そのものを、もみ消してしまった。あちこちを回り、お金で解決してしまった。また別の子ども(高1男子)は、無免許で車を運転し、隣家の塀を壊してしまった。そのときも、母親が、一晩で、事件そのものをもみ消してしまった。 こういうことを繰りかえしながら、親はドン底にたたき落とされる。で、やっとそのころになると、自分の(まちがい)に気づく。それまでは、気づかない。ひょっとしたら、この文章を読んでいるあなた自身も、その1人かもしれない。が、ほとんどの人は、こういう文章を読んでも、「私には関係ない」と、無視する。これは子育てがもつ、宿命のようなもの。 そこで教訓。 あなたの子どもが、わがままで自分勝手なら、子どもを責めても意味はない。責めるべきは、あなた自身。反省すべきは、家庭環境そのもの。あなたの育児姿勢。家庭のリズム。あなたの人生観、それに子育て観。 子どもだけを見て、子どもだけをなおそうと考えても、ぜったいになおらない。なおるはずもない。この問題は、そういう問題である。 +++++++++++++++ ドラ息子、ドラ娘について書いた 原稿を、いくつか添付します。 +++++++++++++++ ●子どもは、使う 子どもをよい子にしたいとき ●どうすれば、うちの子は、いい子になるの? 「どうすれば、うちの子どもを、いい子にすることができるのか。それを一口で言ってくれ。私は、そのとおりにするから」と言ってきた、強引な(?)父親がいた。「あんたの本を、何冊も読む時間など、ない」と。私はしばらく間をおいて、こう言った。「使うことです。使って使って、使いまくることです」と。 そのとおり。子どもは使えば使うほど、よくなる。使うことで、子どもは生活力を身につける。自立心を養う。それだけではない。忍耐力や、さらに根性も、そこから生まれる。この忍耐力や根性が、やがて子どもを伸ばす原動力になる。 ●100%スポイルされている日本の子ども? ところでこんなことを言ったアメリカ人の友人がいた。「日本の子どもたちは、100%、スポイルされている」と。わかりやすく言えば、「ドラ息子、ドラ娘だ」と言うのだ。そこで私が、「君は、日本の子どものどんなところを見て、そう言うのか」と聞くと、彼は、こう教えてくれた。 「ときどきホームステイをさせてやるのだが、料理の手伝いはしない、食事のあと、食器を洗わない。片づけない。シャワーを浴びても、あわを洗い流さない。朝、起きても、ベッドをなおさない」などなど。つまり、「日本の子どもは何もしない」と。反対に夏休みの間、アメリカでホームステイをしてきた高校生が、こう言って驚いていた。「向こうでは、明らかにできそこないと思われるような高校生ですら、家事だけはしっかりと手伝っている」と。ちなみにドラ息子の症状としては、次のようなものがある。 ●ドラ息子症候群 (1) ものの考え方が自己中心的。自分のことはするが他人のことはしない。他人は自分を喜ばせるためにいると考える。ゲームなどで負けたりすると、泣いたり怒ったりする。自分の思いどおりにならないと、不機嫌になる。あるいは自分より先に行くものを許さない。いつも自分が皆の中心にいないと、気がすまない。 (2) ものの考え方が退行的。約束やルールが守れない。目標を定めることができず、目標を定めても、それを達成することができない。あれこれ理由をつけては、目標を放棄してしまう。ほしいものにブレーキをかけることができない。生活習慣そのものがだらしなくなる。その場を楽しめばそれでよいという考え方が強くなり、享楽的かつ消費的な行動が多くなる。 (3) ものの考え方が無責任。他人に対して無礼、無作法になる。依存心が強い割には、自分勝手。わがままな割には、幼児性が残るなどのアンバランスさが目立つ。 (4) バランス感覚が消える。ものごとを静かに考えて、正しく判断し、その判断に従って行動することができない、など。 ●原因は家庭教育に こうした症状は、早い子どもで、年中児の中ごろ(4・5歳)前後で表れてくる。しかし一度この時期にこういう症状が出てくると、それ以後、それをなおすのは容易ではない。 ドラ息子、ドラ娘というのは、その子どもに問題があるというよりは、家庭のあり方そのものに原因があるからである。また私のようなものがそれを指摘したりすると、家庭のあり方を反省する前に、叱って子どもをなおそうとする。あるいは私に向かって、「内政干渉しないでほしい」とか言って、それをはねのけてしまう。あるいは言い方をまちがえると、家庭騒動の原因をつくってしまう。 ●子どもは使えば使うほどよい子に 日本の親は、子どもを使わない。本当に使わない。「子どもに楽な思いをさせるのが、親の愛だ」と誤解しているようなところがある。だから子どもにも生活感がない。「水はどこからくるか」と聞くと、年長児たちは「水道の蛇口」と答える。「ゴミはどうなるか」と聞くと、「どこかのおじさんが捨ててくれる」と。 あるいは「お母さんが病気になると、どんなことで困りますか」と聞くと、「お父さんがいるから、いい」と答えたりする。生活への耐性そのものがなくなることもある。友だちの家からタクシーで、あわてて帰ってきた子ども(小6女児)がいた。話を聞くと、「トイレが汚れていて、そこで用をたすことができなかったからだ」と。そういう子どもにしないためにも、子どもにはどんどん家事を分担させる。子どもが二~四歳のときが勝負で、それ以後になると、このしつけはできなくなる。 ●いやなことをする力、それが忍耐力 で、その忍耐力。よく「うちの子はサッカーだと、一日中しています。そういう力を勉強に向けてくれたらいいのですが……」と言う親がいる。しかしそういうのは忍耐力とは言わない。好きなことをしているだけ。 幼児にとって、忍耐力というのは、「いやなことをする力」のことをいう。たとえば台所の生ゴミを始末できる。寒い日に隣の家へ、回覧板を届けることができる。風呂場の排水口にたまった毛玉を始末できる。そういうことができる力のことを、忍耐力という。 こんな子ども(年中女児)がいた。その子どもの家には、病気がちのおばあさんがいた。そのおばあさんのめんどうをみるのが、その女の子の役目だというのだ。その子どものお母さんは、こう話してくれた。「おばあさんが口から食べ物を吐き出すと、娘がタオルで、口をぬぐってくれるのです」と。こういう子どもは、学習面でも伸びる。なぜか。 ●学習面でも伸びる もともと勉強にはある種の苦痛がともなう。漢字を覚えるにしても、計算ドリルをするにしても、大半の子どもにとっては、じっと座っていること自体が苦痛なのだ。その苦痛を乗り越える力が、ここでいう忍耐力だからである。反対に、その力がないと、(いやだ)→(しない)→(できない)→……の悪循環の中で、子どもは伸び悩む。 ……こう書くと、決まって、こういう親が出てくる。「何をやらせればいいのですか」と。話を聞くと、「掃除は、掃除機でものの10分もあればすんでしまう。買物といっても、食材は、食材屋さんが毎日、届けてくれる。洗濯も今では全自動。料理のときも、キッチンの周囲でうろうろされると、かえってじゃま。テレビでも見ていてくれたほうがいい」と。 ●家庭の緊張感に巻き込む 子どもを使うということは、家庭の緊張感に巻き込むことをいう。親が寝そべってテレビを見ながら、「玄関の掃除をしなさい」は、ない。子どもを使うということは、親がキビキビと動き回り、子どももそれに合わせて、すべきことをすることをいう。たとえば……。 あなた(親)が重い買い物袋をさげて、家の近くまでやってきた。そしてそれをあなたの子どもが見つけたとする。そのときさっと子どもが走ってきて、あなたを助ければ、それでよし。 しかし知らぬ顔で、自分のしたいことをしているようであれば、家庭教育のあり方をかなり反省したほうがよい。やらせることがないのではない。その気になればいくらでもある。食事が終わったら、食器を台所のシンクのところまで持ってこさせる。そこで洗わせる。フキンで拭かせる。さらに食器を食器棚へしまわせる、など。 子どもを使うということは、ここに書いたように、家庭の緊張感に巻き込むことをいう。たとえば親が、何かのことで電話に出られないようなとき、子どものほうからサッと電話に出る。庭の草むしりをしていたら、やはり子どものほうからサッと手伝いにくる。そういう雰囲気で包むことをいう。何をどれだけさせればよいという問題ではない。要はそういう子どもにすること。それが、「いい子にする条件」ということになる。 ●バランスのある生活を大切に ついでに……。子どもをドラ息子、ドラ娘にしないためには、次の点に注意する。(1)生活感のある生活に心がける。ふつうの寝起きをするだけでも、それにはある程度の苦労がともなうことをわからせる。あるいは子どもに「あなたが家事を手伝わなければ、家族のみんなが困るのだ」という意識をもたせる。(2)質素な生活を旨とし、子ども中心の生活を改める。(3)忍耐力をつけさせるため、家事の分担をさせる。(4)生活のルールを守らせる。(5)不自由であることが、生活の基本であることをわからせる。そしてここが重要だが、(6)バランスのある生活に心がける。 ここでいう「バランスのある生活」というのは、きびしさと甘さが、ほどよく調和した生活をいう。ガミガミと子どもにきびしい反面、結局は子どもの言いなりになってしまうような甘い生活。あるいは極端にきびしい父親と、極端に甘い母親が、それぞれ子どもの接し方でチグハグになっている生活は、子どもにとっては、決して好ましい環境とは言えない。チグハグになればなるほど、子どもはバランス感覚をなくす。ものの考え方がかたよったり、極端になったりする。 子どもがドラ息子やドラ娘になればなったで、将来苦労するのは、結局は子ども自身。それを忘れてはならない。 ●子どもの金銭感覚 年長(6歳)から小学2年(8歳)ぐらいの間に、子どもの金銭感覚は完成する。その金銭感覚は、おとなのそれと、ほぼ同じになるとみてよい。が、それだけではない。子どもはこの時期を通して、お金によって物欲を満たす、その満たし方まで覚えてしまう。そしてそれがそれから先、子どものものの考え方に、大きな影響を与える。 この時期の子どものお金は、100倍して考えるとよい。たとえば子どもの100円は、おとなの1万円に相当する。1000円は、10万円に相当する。 親は安易に子どもにものを買い与えるが、それから子どもが得る満足感は、おとなになってからの、1万円、10万円に相当する。「与えられること」に慣れた子どもや、「お金によって欲望を満足すること」に慣れた子どもが、将来どうなるか。もう、言べくもない。 さすがにバブル経済がはじけて、そういう傾向は小さくなったが、それでも「高価なものを買ってあげること」イコール、親の愛と誤解している人は多い。より高価なものを買い与えることで、親は「子どもの心をつかんだはず」と考える。 あるいは「子どもは親に感謝しているはず」と考える。が、これはまったくの誤解。実際には、逆効果。それだけではない。ゆがんだ金銭感覚が、子どもの価値観そのものを狂わす。ある子ども(小2男児)は、こう言った。「明日、新しいゲームソフトが発売になるから、ママに買いに行ってもらう」と。そこで私が、「どんなものか、見てから買ってはどう?」と言うと、「それではおくれてしまう」と。その子どもは、「おくれる」と言うのだ。 最近の子どもたちは、他人よりも、より手に入りにくいものを、より早くもつことによって、自分のステイタス(地位)を守ろうとする。物欲の内容そのものが、昔とは違う。変質している。……というようなことを考えていたら、たまたまテレビにこんなシーンが出てきた。 援助交際をしている女子高校生たちが、「お金がほしいから」と答えていた。「どうしてそういうことをするのか」という質問に対して、である。しかも金銭感覚そのものが、マヒしている。もっているものが、10万円、20万円という、ブランド品ばかり! さて、誕生日。さて、クリスマス。あなたは子どもに、どんなものを買い与えるだろうか。1000円のものだろうか。それとも1万円のものだろうか。お年玉には、いくら与えるだろうか。与えるとしても、それでほしいものを買わせるだろうか。それとも、貯金をさせるだろうか。いや、その前に、それを与えるにふさわしいだけの苦労を、子どもにさせているだろうか。 どちらにせよ、しかしこれだけは覚えておくとよい。5、6歳の子どもに、1万、2万円のプレゼントをホイホイと買い与えていると、子どもが高校生や大学生になったとき、あなたは100万円、200万円のものを買い与えなくてはならなくなる。 つまりそれくらいのことをしないと、子どもは満足しなくなる。あなたにそれだけの財力と度量があれば話は別だが、そうでないなら、子どものために、やめたほうがよい。やがてあなたの子どもは、ドラ息子やドラ娘になり、手がつけられなくなる。そうなればなったで、苦労するのはあなたではなく、結局は子ども自身なのだ。 ●ドラ息子症候群 英語の諺に、『あなたは自分の作ったベッドの上でしか、寝られない』というのがある。要するにものごとには結果があり、その結果の責任はあなたが負うということ。こういう例は、教育の世界には多い。 子どもをさんざん過保護にしておきながら、「うちの子は社会性がなくて困ります」は、ない。あるいはさんざん過干渉で子どもを萎縮させておきながら、「どうしてうちの子はハキハキしないのでしょうか」は、ない。もう少しやっかいなケースでは、ドラ息子というのがいる。M君(小3)は、そんなタイプの子どもだった。 口グセはいつも同じ。「何かナ~イ?」、あるいは「何かほシ~イ」と。何でもよいのだ。その場の自分の欲望を満たせば。しかもそれがうるさいほど、続く。そして自分の意にかなわないと、「つまんナ~イ」「たいくツ~ウ」と。約束は守れないし、ルールなど、彼にとっては、あってないようなもの。他人は皆、自分のために動くべきと考えているようなところがある。 そのM君が高校生になったとき、彼はこう言った。「ホームレスの連中は、人間のゴミだ」と。そこで私が、「誰だって、ほんの少し人生の歯車が狂うと、そうなる」と言うと、「ぼくはならない。バカじゃないから」とか、「自分で自分の生活を守れないヤツは、生きる資格などない」とか。こうも言った。 「うちにはお金がたくさんあるから、生活には困らない」と。M君の家は昔からの地主で、そのときは祖父母の寵愛を一身に集めて育てられていた。 いろいろな生徒に出会うが、こういう生徒に出会うと、自分が情けなくなる。教えることそのものが、むなしくなる。「こういう子どもには知恵をつけさせたくない」とか、「もっとほかに学ぶべきことがある」というところまで、考えてしまう。そうそうこんなこともあった。 受験を控えた中3のときのこと。M君が数人の仲間とともに万引きをして、補導されてしまったのである。悪質な万引きだった。それを知ったM君の母親は、「内申書に影響するから」という理由で、猛烈な裏工作をし、その夜のうちに、事件そのものを、もみ消してしまった。そして彼が高校二2生になったある日、私との間に大事件が起きた。 その日私が、買ったばかりの万年筆を大切そうにもっていると、「ヒロシ(私のことをそう呼んでいた)、その万年筆のペン先を折ってやろうか。折ったら、ヒロシはどうする?」と。 そこで私は、「そんなことをしたら、お前を殴る」と宣言したが、彼は何を思ったか、私からその万年筆を取りあげると、目の前でグイと、そのペン先を本当に折ってしまった! とたん私は彼に飛びかかっていった。結果、彼は目の横を数針も縫う大けがをしたが、M君の母親は、私を狂ったように責めた。(私も全身に打撲を負った。念のため。) 「ああ、これで私の教師生命は断たれた」と、そのときは覚悟した。が、M君の父親が、私を救ってくれた。うなだれて床に正座している私のところへきて、父親はこう言った。「先生、よくやってくれました。ありがとう。心から感謝しています。本当にありがとう」と。 (はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司 ドラ息子 ドラ息子症候群 スポイルされる子どもたち) Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司 ●Mさんという中学1年生 そのクラスに、かん黙児(中1)の男子がいた。 教室でもほとんどしゃべらなかった。 だれかが話しかけても、ニンマリと笑うだけ。 私は、その子どもを、それまでに2年間教えていた。 が、時間帯のつごうで、Mさんが、その男子と同じクラスで勉強するようになった。 そのときのこと。 Mさんがこう言って叫んだ。 いっしょに勉強するようになって、数か月目のことだった。 「先生、この子(=緘黙症の男子)、キモイ!」と。 そしてその男の子に向かって、こう言った。 「あんた、何か、しゃべりなよ。黙っていたら、キモイでしょ。 しゃべれよオ~!」と。 私はその場で、Mさんを退室させた。 「お前のようなヤツは出て行け!」と。 ●「出て行け!」 この一件だけではなかった。 そのうち、私に対しても、ズケズケとものを言うようになった。 自分自身が、今で言う、軽いAD・HD児であることにも、気づいていなかった。 指導しているとき、私がお茶を飲むと、すかさずこう言った。 「あんた、先生でしょ。お茶ぐらい、音をたてて飲まないでよ」と。 熱かったので、ズーズーと音を立てて飲んだのが、気に障ったらしい。 ……ということが重なり、ある日、私のほうが、キレた。 「あのね、そんなにぼくのことが嫌いなら、この教室、やめてもいんだよ」と。 その言葉がきいたのか、それからしばらくは、静かだった。 が、そのしばらくが過ぎると、また言い始めた。 ……その内容を書くのが、ここでの目的ではない。 ともかくも、冒頭の会話になったとき、私は爆発した。 「出て行け!」と。 今でもときどき、ワイフとの会話の中に、そのMさんが出てくる。 「あれは、すごい子だったね」「そうね」と。 その後の消息は知らない。 私も聞かない。 勉強だけは抜群にできる子どもだったから、現代という世界では、それなりに成功していることだろう。 が、ワイフはこう言った。 「ああいう子(娘)は、結婚できないと思うわ」と。 もう10年以上も前の話だから、今ごろは、30歳近くになっているはず。 結婚できただろうか。 それとも独身のままだろうか。 私はそのMさんの話になったとき、こう言った。 「お前がああだったら、1か月も無理だろうね」と。 つまり1か月で離婚だろうね、と。 強く印象に残った子どもだが、二度と会いたくない。 (はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 ドラ息子 ドラ娘 許容度 寛容度 忍耐力) Hiroshi Hayashi++++++Oct. 2011++++++はやし浩司・林浩司
https://w.atwiki.jp/raycy/pages/159.html
下書き http //slashdot.jp/~yasuoka/journal/486127 高校英語教科書におけるABC順キー配列 yasuoka (21275) , Friday2009 年 08 月 28 日PM 01 47 「初期のタイプライターのキー配列」 新推定配列提案拝領 yasuoka (21275)氏提案「初期のタイプライターのキー配列」 推定新GNY=新Griffith-Noyes-安岡配列をお示しいただきましたので、早速使用させていただいておりますhttp //www26.atwiki.jp/raycy/pages/151.html。各段キー数九九十十の計38鍵とのご推定のようですね。 以前、かえで(yfi)さんが検討された時点http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/searchdiary?word=GNYや道草 |http //m1aya.tblog.jp/?eid=194028のころには、数字や符号については、ブランクだったような、、なので、「新」ってことでしょうか。 開発期のタイプバーの絡みやすさの変遷の推定 利用させていただいて、また、いくつかの仮定を置いて、プロトタイプ機での開発期のタイプバーの絡みやすさの変遷を推定しようと試みてるところです。 http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/152.html http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/158.html http //blog.goo.ne.jp/raycy/e/358432c4f307a3e3890cbdb7c501f5c3 ノーマンのABC順配列の図のひとつを載せてあることについて一言 図が掲載されている75ページの日本語小見出しは、 なぜアルファベット配列は学習しゃすくないのですか。 なので、この小見出しならば、同一ページ内での、ノーマンのABC順配列図のひとつの掲載は、同ページ上にあるであろう説明に照応して理にかなっていることと思われます。 また、このLesson5の論調全体も、(なぜQWERTYで、なぜDvorakじゃなくて)なぜアルファベッド順配列じゃないのかといった疑問に引っ張られる形で展開されていると思うので、 これを「ABC順」だと考える人は少ないだろう。 といった、アルファベット順に見えない配列を示すことは、論旨とも読者に沸き起こっているであろう疑問とも、直接的な関連性があまり感じられないような気がします。あるいは説明文と解説図との間に”自由度があり”過ぎるってことですかね。 2チャンネルで、素直にアルファベット順に並べた配置を示している人がいましたが、教科書のアルファベット順のと、かなり似てます。http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/176.html#id_96251523 読者が思い浮かべてるであろうアルファベット順配列のという図の役目を、充分に果たしているのではないでしょうか。 また貴推定配置仮説について、もし書き足すならば、それ相応の、貴共著書『キーボード配列QWERTYの謎』の数章分ぐらいあるいは貴論文ほどの量を要すかもという文量制約もきいてくる、。 誰も好んで読みたがらない干乾びた話しの寄せ集めに過ぎない、陳腐で保守的な教科書に載る枯れたきった定説となるのには、貴推定配置仮説はいささかヴィヴィッドにすぎる、まだ枯れ足りないのかも。 ピアノ、、 ピアノ型のレイアウトだが あっそうか、、 なんか、まとまりなく、収拾ついてないし、、長くなりそうなので、別項へ http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/161.html link_trackbackcounter -