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このページは構成団体間での意見交換に活用してください。 【2009-3-25】会則及び事務局規程の一部改正について(重要) 県の組織改正等に伴い、岩手県食育推進ネットワーク会議会則及び同事務局規程の一部を4月1日を持って改正します。 本来であれば、会則の変更については総会議決事項でありますが、次期総会において事後承認をいただきくこととしたいと思いますので、ご了承願います。 なお、改正内容等については、下欄からダウンロードすることができます。 【2009-3-11】来年度事業の照会について 年度末を迎え、各構成団体におかれましては、来年度の事業計画策定に着手されていることと存じますが、当ネットワーク会議といたしましても、各構成団体の事業計画などを参考として来年度事業計画の策定を行いたいと考えております。 つきましては、文書でも発送いたしましたが、事業計画などの照会事項に対して、様式(下欄にWord文書として貼り付けてあります。)により、至急FAX又はメールでご回答いただきますようお願いします。 回答先:FAX 019-629-5334 E-mail AC0008@pref.iwate.jp この件に関するお問い合せは、県庁環境生活企画室 高橋新吾まで ℡019-629-5323 【2009-2-25】食育実践活動発表・食育シンポジウムinいちのへが開催されました。 2月25日(水)一戸町コミュニティセンターにおいて、食育実践活動発表・食育シンポジウムinいちのへが開催され、一戸町内の食育関係者など約100名の方々に参加して「地域における地場産食材の活用」などについて講演やパネルディスカッションなどを行いました。 (パネルディスカッションの様子) 第一部では、産直による地場産の寒じめほうれんそうなど野菜の販売や特産品の販売、食生活改善推進員協議会の皆様による雑穀を使った料理の試食コーナー、食事バランスガイドや栄養相談コーナー、食育スタンプラリーなど楽しいイベントが行われ、近くの保育所の園児なども訪れていました。 【2009-2-9】奥州市地域食育ワークショップが開催されました。 2月3日(火)に奥州市水沢公民館会議室において、奥州市地域食育ワークショップが開催され、市内の食育関係者約40名が集まり、奥州市の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (グループワークの様子) 参加された皆さんでグループに分かれて、自分たちの取組みや目的、今後の課題などについて意見を出し合い、取りまとめて発表しました。今回は広く市民を集めてというよりは、奥州市における食育推進の中心となるような方々によるグループワークでした。この中の方々が奥州市の計画策定や実施の際の中心メンバーとなっていくことでしょう。 県が支援する地域食育ワークショップは今年度はこれが最後となりましたが、各地域でのネットワーク化が進み、本ネットワーク会議との連携が行われるようになることを期待しています。 【2009-1-27】雫石町地域食育ワークショップが開催されました。 1月27日(火)に雫石町中央公民館大会議室において、雫石町地域食育ワークショップが開催され、町内の食育関係者約80名が集まり、雫石町の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (グループワークの様子) 参加された皆さんでグループに分かれて、自分たちの取組みや目的、今後の課題などについて意見を出し合い、取りまとめて発表しました。雫石町における食育推進の目指す方向などのヒントがあったと思います。また、参加された皆さんが今後の雫石町の食育推進における中心となっていくものと確信いたしました。 【2008-12-12】葛巻町地域食育ワークショップが開催されました。 12月12日(金)に葛巻町保健センター集会室において、葛巻町地域食育ワークショップが開催され、葛巻町内の食育関係者約70名が集まり、葛巻町の食育推進に向けて、講演や意見交換が行われました。 (講演する菅原会長) また、葛巻町が作成した「葛巻町の保健福祉の歴史 ~昔の暮らしとつながる今、そして~」は、スライドショーと音楽を組み合わせた大変素晴らしいプレゼンテーションでした。さらに、葛巻町の食生活改善推進員さんとからたちの会の方々による手づくりおやつも参加者全員で試食しました。(とてもおいしくて、経木に包まれてどこか懐かしいおやつでした。v(^o^)/ ごちそうさまでした。) 【2008-11-25】食育標語及び優良活動の表彰式が行われました。 先に募集しておりました食育標語及び優良活動の受賞者が決定し、県庁12階講堂で表彰式が行われました。 (写真は、食育標語コンクール優秀賞(ネットワーク会議会長賞)を受賞する花巻市立大迫中学校の堀田利季さん) 当日は、当ネットワーク会議の菅原会長をはじめ、構成団体である岩手県歯科医師会、全国農業協同組合連合会岩手県本部などの役員の方が来賓として出席し、プレゼンターとして受賞者に賞状と副賞をお渡ししました。受賞者と表彰式の様子などは、こちら 【2008-11-22】一戸町の「いちのへ・いきいきフェスタ2008」に参加しました。 11月22日(土)に一戸町民文化センターで開催された「いちのへ・いきいきフェスタ2008」に「withいわて食育の秋」として岩手県食育推進ネットワーク会議も参加してきました。 紫波町の食の匠、細川玲子さんにお願いして「きりせんしょ」を一戸町食生活改善推進員団体連絡協議会の方々と一緒に作って、来場者の方々にお振る舞いをさせていただきました。その数なんと!500個!以上。午前中までに全て完売となりました。 また、岩手農政事務所の方々には食事バランスガイドについてパンフレットやポスターを掲示しながら、来場者の方々に説明をしていただきました。 さらに、二戸歯科医師会による歯の健康チェックや歯ブラシのプレゼント、血圧や腹囲測定などメタボリック症候群のチェックなども行われました。 無料で振舞われた豚汁も大変おいしかったです。(ごちそうさまでした。v(^O^)/) 【2008-11-21】二戸市で地域食育ワークショップが開催されました。 11月21日(金)に二戸地区合同庁舎1階大会議室において、二戸市地域食育ワークショップが開催され、二戸市内の食育関係者約80名が集まり、二戸市の食育推進に向けて、講演やグループワークが行われました。 また、開催に先立ち、二戸市食生活改善推進員団体連絡協議会の方々が作った、二戸市の食材をふんだんに使ったオリジナルレシピによる「にこにこ(二戸二戸)穀彩弁当」を参加者全員で試食しました。(とてもおいしくて、きれいなお弁当でした。v(^o^)/ ごちそうさまでした。)
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転送転載拡散大歓迎 ■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■ イラク戦争なんだったの!?- イラク戦争の検証を求めるネットワーク メールニュース 2012年12月30日号 ■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■ 全国の賛同者の皆さま、こんにちは。「イラク戦争なんだったの!? ―イラク戦争の検証を求めるネットワーク」事務局の志葉です。 衆院選の結果は、自民党が議席数の単独過半数を超える大勝の一方、 リベラル勢力が大幅に議席数を減らすという、非常に憂慮すべきもの でした。さらに、「集団的自衛権の行使を禁じる」という憲法解釈の 見直しを強く主張する安倍晋三氏が首相となったことで、米国の戦争に 日本が加担させられる恐れが強まってきました。「集団的自衛権」とは、 例えば、日本が攻撃されてなくても、米国が「攻撃された」場合に、 米国の「反撃のための戦争」に、日本も参加するということです。 しかし、イラク戦争がそうであった様に、米国は実際に攻撃されていな くても、危険性があると見なした際に「危機を未然に防ぐ」という口実 で先制攻撃を加えることを肯定しています。つまり、それが嘘や情報 の間違いであっても、米国が「脅威」としてみなす国、勢力に攻撃を 加える際に、日本もその片棒を担がされる危険性があるのです。実際、 イギリスがイラク戦争に参戦した根拠は「集団的自衛権」だったので す。その結果、誤った情報を元にイギリス軍の兵士達はイラクの人々 を死傷させたり、捕虜虐待を行ったりし、また自分たちも死傷したの でした。 *関連情報 http //www.magazine9.jp/kawaguchi/121212/ 先日、当ネットワーク呼びかけ人で、イラク派兵差止訴訟弁護団の 川口創弁護士とお話した際も、この件について意見が一致したのですが、 イラク戦争の検証を行う必要性は、日本の国民にとって、より切実かつ 緊急性のあるものとなってきたと言えましょう。憲法改悪の動きを食い 止めるためにも、今まで以上に声高にイラク戦争の検証を政府や国会に 求めていく必要があるのです。 さて、今回のトピックです。 1. 外務省のイラク戦争「検証」に対する緊急声明 2.関連イベントの紹介 3.イラク戦争10年企画のホームページ公開 4.自分の地域でイラク戦争検証を求める動きを 5.イラク戦争なんだったの!?関連書籍・関連動画 6. 賛同者の皆さんへのお願い *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 1.外務省のイラク戦争「検証」に対する緊急声明 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 今月21日、外務省は「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証 結果)」との文書(A4用紙で4ページ)を公開しましたが、それは、 「検証」というには全く不十分なものでした。 そこで、イラク戦争の検証を求めるネットワーク、日本国際ボラン ティアセンター、日本イラク医療支援ネットワーク他、有志の市民団体 ・NGOは26日、外務省への情報開示と、政府と国会に対し日本のイラク 戦争支持・支援の検証とを求める声明を発表しました。以下、全文です。 転送・転載大歓迎。 ----------------------- 内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 参議院議長 平田 健二 殿 衆議院議長 伊吹 文明 殿 外務大臣 岸田 文雄 殿 外務省「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証結果)」に対する 緊急声明―情報開示と政府による検証を求める 先週 12 月21 日、外務省は「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検 証結果)」として、2003年3 月に開戦したイラク戦争への、同省としての 対応を検証したと公表した。一部報道では、「分厚い」報告書がまとめら れたと報じられているが、公開されたの は、わずか4ページの要旨のみで あった。これをもって日本のイラク戦争への対応が検証されたとはとても 言えない。私たち市民団体とNGO は、以下の二点を求める。 1. 外務省の「検証」報告書の全文を公開すること 2. 外務省のみならず政府および国会における独立した第三者の検証委員会 により検証が行なわれること 1.報告書の公開に関して 今回の「検証」報告書について、外務省は外交的配慮を理由に公開しない としている。だが、日本に先駆けてイラク戦争への対応を検証したオラン ダでは、「国 連決議1441 に基づくイラク攻撃は国際法違反」「オランダ 政府のイラク戦争支持は誤り」として550 ページにわたる報告書が2010年 1月にまとめられ、公開されている。2009 年7 月から検証が開始され、 来年中には最終報告がまとめられると見られるイギリスにおいても、独立 した検証委員会がトニー・ブレア元首相を筆頭に当時の政府関 係者への 聴取や政府文書の開示を行い、それらは検証委員会のウェブサイトで公開 されている。これらの先例にくらべ、今回の外務省の「検証」はあまりに 閉鎖的であり、客観的な批判に耐えうるものとは言えない。そうした閉鎖 性こそ、「イラクが大量破壊兵器を所有している」という誤った情報を 開戦にいたるまで主張し続けることとなった原因のひとつである。報告書 を公開し、一般(市民)からも広く意見を求めるべきである。 2.第三者の検証に関して 私たちは、今回の外務省の「検証」が、日本におけるイラク戦争検証の幕 引きとされることを強く憂慮する。オランダやイギリスの検証は、政府の 指示の下に、 独立した検証委員会が、イラク戦争と自国の関与について 多角的に検証しているものである。それに対し、今回の外務省の「検証」 は、同省がイラクの大量破壊兵器に関する情報について、誤った情報しか 持ち得なかったことを認めたにすぎない。 私たちは、政府と国会に対し、改めて以下のことを求める。 1)独立の「第三者検証委員会」を政府および国会のもとに設け、「イラ ク戦争支持の政府判断の是非」「自衛隊イラク派遣の判断の是非」「政府 のイラク復興 支援の適否」の3 点を検証すること。同委員会が上記3 点 についての情報開示や調査を行い、個人も含めた道義的・法的な責任の 所在を明らかにすること。 2)「第三者検証委員会」による検証のプロセス、最終報告などが最大限 公開され、誰にでもアクセスできるようにすること。 3)「第三者検証委員会」による最終報告を受けたうえで、日本政府とし ての見解を国内外に発表するとともに、必要とされる人道支援、被害者 支援を行うこと。 イラク戦争の検証を行うことは、第166 回国会で内閣提出の法案第89号 (イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する 特別措置法の一部を改正する法律案)可決の際の附帯 決議で定められた 国会の意思である。政府及び国会は、早期かつ内外の評価に充分耐えう る内容をもったイラク戦争の検証の実現に尽力すべきである。 2012 年12 月26 日 イラク戦争の検証を求めるネットワーク (特活)日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) (特活)日本国際ボランティアセンター(JVC) ピースボート 非戦を選ぶ演劇人の会 WORLD PEACE NOW ----------------------- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 2.関連イベントの紹介 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 【2013年1月18~20日・関西】 ======================= イラクの子どもたちのこと ~イラク戦争から10年。イラクは今どうなってる?~ 医療支援の現場から♪関西スピーキングツアー♪ 来年3月でイラク戦争から10年。もうあまりニュースにも 報道されなくなったイラク。 2003年世界中で反戦デモが起こったこの戦争はなんだった のか。。。 イラン・イラク戦争、湾岸戦争、イラク戦争・・・戦争が続き、 人々の日常が壊されていく。 そんな中、経済制裁でイラクは薬も手に入らなくなる・・・ 「薬さえあれば救える命がある」と日本のNGO 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET)が立ち上がり、 2004年から支援を始めました。 この10年、イラクと向き合ってきたJIM-NET 事務局長 佐藤真紀が11月イラク入国の最新情報も報告します。 スピーキングツアー日程 ※各会場地図は裏面 ●京都会場 2013年1月18日(金)18:30~20:30 Caféパラン(※参加費 1ドリンクオーダーお願いします。) http //blog.goo.ne.jp/cafephalam 京都市中京区西ノ京北聖町24(千本御池上ル) JR・地下鉄「二条」徒歩2分(千本通り東側)☎075-496-4843 ●神戸会場 2013年1月19日(土)14 00~17:00 ゲスト 志葉玲さん「ガザ最新報告」 元町映画館2F(※参加費 500円) http //www.motoei.com/access.htm 神戸市中央区元町通4-1-12(元町商店街) JR・阪神電車「元町」駅西口より、南西へ徒歩6分 神戸高速鉄道「花隈」駅東口より南東へ徒歩6分 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅2出口より北へ1分 ●大阪会場 2013年1月20日(日)15:00~17:00 トルコcaféレストランSamimi(※参加費 500円 アラブチャイ付き) http //samimi.jp 大阪府八尾市本町7-10-11オクムラビル1F 電話072-925-0369 近鉄八尾駅 西口下車。ペイントモールを西向きにまっすぐ。 スポーツカフェを左折。右側にダイコクドラックがあり、 正面にsamimiの青い看板が見えます。 主催: JIM-NETボランティアチーム☆NARA☆、フレンズ オブ マーシー・ハンズ、 イマジンイラク実行委員会 協賛:市民社会フォーラム 協力:カフェ パラン/元町映画館/トルコ カフェ レストランSamimi/ 問合わせ:090-5977-3201(前野) 佐藤真紀(さとう まき)さん JIM-NET事務局長。奈良県生れ 早大理工学部卒。(株)ブリヂストンで 研究員として勤務。青年海外協力隊でイエメンに赴任するも内戦勃発、 その後シリア、パレスチナで活動、国連ボランティアなどを経て、JVCパレ スチナ事務所代表、2002年からイラクにかかわり、イラク戦争では、緊急 救援を指揮。2004年にイラク医療支援ネットワークを立ち上げ現職。 ※イラクと福島の子どもたちへ「チョコ募金」にご協力をよろしくお願い 致します! http //www.jim-net.net/choco/ 500円うち、290円はイラクへ→小児がんの子どもたちの医療支援に 50円は福島へ→子どもたちを放射能から守る活動に *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 3.イラク戦争10年企画のホームページ公開 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* イラク戦争10年企画のホームページが公開されました。これから 随時情報をアップしていくので、賛同者皆さまも告知へのご協力、 よろしくお願い致します。 イラク10 http //iraqwar10.net/ ☆イラク戦争10年イベントには海外ゲスト招聘など多額の費用が かかります!どうか ご支援を!! ゆうちょ銀行 *加入者名:イラク戦争10年実行委員会 *00110-8-263690 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 4.自分の地域でイラク戦争検証を求める動きを *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 来年夏に予定されている参院選挙で、イラク戦争の検証を行い、 これ以上日本を戦争に加担する国にさせないということを、地元 候補に意識させるためには、今から各地での活動がカギとなって いくかと思われます。是非、皆さんの地域で、イラク戦争の検証 を求める動きをつくっていって下さい。イラク戦争の検証を求め るネットワークの呼びかけ人を招いての勉強会も歓迎です。 詳しくは、office@iraqwar-inquiry.net か、志葉携帯(090- 9328-9861)まで。 また、今回の衆院選で当選した地元の国会議員にイラク戦争の 検証を行うよう、働きかけて下さい。党派によっては、声をかけ ても・・・と思われるかもしれませんが、地元で検証や非戦を 願う声があるということを各議員に伝えることは、やはり重要 かと思います。 地元の国会議員は以下のサイトで探すのが便利です。ご自分の お住まいの自治体をクリックすると、その選挙区の議員が表示さ れます。 http //seiji.yahoo.co.jp/area/ *選挙区、所属政党が変わっている可能性もあるので、報道や ネット検索等でも確認が必要かもしれません。 イラク戦争の検証を求めるネットワーク設立趣意より http //iraqwar-inquiry.net/?page_id=2 我々が要求していること。 ----------------------------------------- 1)独立の「第三者検証委員会」を、政府が設立し、 「イラク戦争支持の政府判断の見直し」 「自衛隊イラク派遣の判断の是非」 「イラク復興支援への日本の関わり」 の3点を検証すること。同委員会が上記3点についての 情報開示や調査を行い、個人も含めた道義的・法的な 責任の所在を明らかにすること。 2)「第三者検証委員会」による検証のプロセス、最終報告 などが最大限公開され、誰にでもアクセスできるようにする こと。 3)「第三者検証委員会」による最終報告を受けての、日本 政府としての見解を国内外に発表するとともに、必要とされる 人道支援、 被害者支援を行うこと。 --------------------------------------------- 多くの議員は各自ホームページを持っており、事務所の連絡先 もホームページ内にあることがほとんどです。議員は自分の選挙 区の有権者を無視できないので、しっかり声を伝えましょう。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 5.イラク戦争なんだったの!?関連書籍・関連動画 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 当ネットワーク関連書籍・関連動画です。ご購入や、ご視聴、 ブログやツイッター等でのご紹介よろしくお願い致します。是非、 ご協力よろしくお願い致します ☆【雑誌】『紙の爆弾』2013年2月号 “自民党政権でさらに強化される日米属国関係 国を提訴した元航空自衛官の叫び イラク派遣で重傷も アメリカへの配慮で 「治療拒否」「事故隠し」「いじめ」” (2013年1月上旬発売予定) http //www.kaminobakudan.com/ ☆【WEB】川口創弁護士の「憲法はこう使え!」 “【第13回】9条の解釈改憲と明文改憲で、 日本はついに「平和国家」の看板を下ろすのか” http //www.magazine9.jp/kawaguchi/121212/ ☆【書籍】『災害派遣と「軍隊」の狭間で 戦う自衛隊の人づくり』 (布施祐仁/かもがわ出版) http //amzn.to/NWo27V 殺し殺されるかもしれない戦地で活動するとは? 機関銃手としてサマワに派遣された自衛隊員の生々しい証言も。 ☆【動画】「イラクと福島―佐藤栄佐久元知事と“国策”を問う」 http //youtu.be/wFLiltIYoyg ☆【動画】イラク戦争・空爆下のバグダッド by 志葉玲 http //youtu.be/hl4VQLiDv34 ☆【動画】佐藤真紀さんインタビュー動画 OurPlanetTV「911事件から10年~イラクと福島を結ぶ 」 http //www.ustream.tv/recorded/17140558 ☆【動画】4万筆署名を首相官邸に提出! イラク戦争なんだったの!?―イラク戦争の検証を求める ネットワークは、先月29日、全国から集めたイラク戦争の 検証実現を求める賛同署名約 4万筆、内閣官房に提出し、 検証実現を要請しました! 報告会見動画↓ http //www.ustream.tv/recorded/17570168 ☆【書籍】『希望 命のメッセージ』(東京書籍) 鎌田 實 ・ 佐藤 真紀 (著) http //amzn.to/qUYFgs 当ネットワーク呼びかけ人の鎌田さん、佐藤さんの共著。今月1日に 発売したばかりです!この本の印税はすべて、JIM-NETを通して 被災地の子どものために使われます。 ☆【書籍】『脱・同盟時代―総理官邸でイラクの自衛隊を統括した男の 自省と対話』(柳沢協二/かもがわ出版) http //amzn.to/oi2SUC (amazon) http //p.twipple.jp/zYYuS (帯あり画像) *当ネットワーク呼びかけ人の池田香代子さんと志葉が、柳沢さんと 鼎談しています。 関連動画↓ http //www.ustream.tv/recorded/17471711 http //www.ustream.tv/recorded/17472693 ☆【公式ブックレット】『イラク戦争を検証するための20の論点』(合同出版) イラク戦争の検証を求めるネットワーク 編 http //amzn.to/ouGArE ☆【呼びかけ人書籍】『破壊と希望のイラク』(金曜日) 高遠菜穂子 著 http //amzn.to/ncRcnk ☆【動画】『イラク人が見た自衛隊、米軍基地、刑務所― ワリード・ホマディ氏証言会』 http //www.ustream.tv/recorded/16347142 ☆【動画】『検証 震災・原発報道とイラク戦争 』 http //www.ustream.tv/recorded/16574652 ☆【動画】『フクシマとイラク-放射能時代を生きる』 公式 http //www.ustream.tv/recorded/15017089 岩上チャンネル http //www.ustream.tv/recorded/15009489 ☆【動画】『ビデオニュースドットコム イギリスのイラク戦争検証から何を学ぶか』 http //www.youtube.com/user/videonewscom#p/u/73/8wI8lLTDOWg *約5分間のプレビューです。 ☆【動画】『Bagdad So Sad』 http //bit.ly/pw6HwF *開戦8年目のイラクの状況を伝えるスライドショー。 ☆【動画】 『シンポジウム イラク戦争なんだったの!?日本での検証実現にむけて』 http //www.youtube.com/playlist?list=PL60D82D32FAFF89DE ☆【動画】『イラク戦争何だったの!? ビサイナとシェイマの場合』 http //youtu.be/RoMlWpamEEg ☆【呼びかけ人書籍】『たたかう!ジャーナリスト宣言 ボクの観た 本当の戦争』 http //bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4916117743.html *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 6.賛同者の皆さんへのお願い *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* メールニュース読者の皆さんにお願いがあります! ☆お願い・その1☆署名を集めてください! おかげさまでイラク戦争の検証委員会設置への賛同署名は4万筆 を越えました!第一次集約したものを首相官邸に提出、要請行動を 行いましたが、第二次集約での集約のため、今後も賛同署名を募集 します。 つきましては、FAX・郵送用での賛同シートを以下URLからダウン ロードの上、署名を集めて下さい。記入項目で、メールアドレスを 書かれた方には、当ネットワークからのメールニュースをお届けし ます。 個人用賛同用紙 http //iraqwar-inquiry.net/files/iraq_printout_single.pdf 複数署名賛同用紙 http //iraqwar-inquiry.net/files/iraq_printout.pdf FAX:020-4669-7585 *上記番号に送れない場合> 03-3209-5122 郵送先: 〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-24 第二大島ビル303 イラク戦争の検証を求めるネットワーク 個人のブログ やツイッター、mixiなどを利用されている方々は、 以下の様に賛同募集を転載してください。もちろん、メールでの 転送も大歓迎です。 ******************************************************* 【拡散希望】イラク戦争検証の必要性は認めつつも、なかなか 腰の重い政府に民意を示すため、イラク戦争検証( @isnn_ )へ の賛同者を大募集。オンラインからも簡単にできますので、是非、 ご協力御願いします。 賛同フォーム> http //bit.ly/9b4OWA ******************************************************* ☆お願い・その2☆メールニュースを広めて下さい! 本メールニュースは、イラク戦争の検証を求めるネットワークの 賛同人の方々の中からメールアドレスをいただいた方へ配信していま すが、転送・転載は自由です。ブログやml等、ネット上に広めてい ただくことは、当ネットワークとしましても大歓迎です。イラク戦争 の検証を求める動きがあるということを、より多くの人々に知っても らうため、ご協力いただければ幸いです。 ****** 以上、ご報告とご協力のお願いでした。今後とも、応援いただけます よう、ご期待申し上げます。 ☆=========================================☆ イラク戦争なんだったの!?― イラク戦争の検証を求めるネットワーク 〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-24 第二大島ビル303 Web:http //iraqwar-inquiry.net/ mail:office@iraqwar-inquiry.net ☆=========================================☆
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デジモンストーリー掲示板で活動していた方々、見ていますでしょうか? 現在、別の掲示板を立ち上げ再び活動しようかと考えています。 もし参加したい!という方がいたら是非ともこちらに書き込んでお知らせください。 メンバー登録が面倒という場合は本家デジモンネットワークの各掲示板でも お知らせをしているのでそちらに書き込んでいただければと思います。 もはや手段を選んでない感じがしますが、ご容赦とご理解をお願いします。 byブイモン コメントフォームを設定しました。 もしよろしければこちらも活用してください。 byエックスZ テスト -- エックスZ (2009-02-05 21 24 47) おお、エックスZさん!発見してくれて嬉しいです。とりあえず、避難所のURL貼っておきますね(http //ekkusuz.progoo.com/bbs/) -- ブイモン (2009-02-06 02 43 45) 名前 コメント
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国連・障害者権利委員会の総括所見抜粋:子ども・教育関連(1) 2011年~:一般的意見2号抜粋/チュニジア/スペイン/ペルー/アルゼンチン/中国/ハンガリー/パラグアイ/オーストリア/オーストラリア/エルサルバドル/スウェーデン/アゼルバイジャン/コスタリカ原文は国連・障害者権利委員会のサイト(Sessions)を参照。 関連国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 国連・子どもの権利委員会:一般的意見9(障害のある子どもの権利) 国連・障害者権利委員会:一般的意見4(インクルーシブ教育を受ける権利) 一般的意見2号「第9条:アクセシビリティ」(2014年)抜粋 39.学校へのアクセシブルな移動手段、アクセシブルな校舎ならびにアクセシブルな情報およびコミュニケーションがなければ、障害のある人は教育に対する権利(条約第24条)を行使する機会を有しないことになろう。したがって、学校は、条約第9条第1項(a)で明示的に指摘されているように、アクセシブルでなければならない。ただし、アクセシブルでなければならないのはインクルーシブ教育のプロセス全体なのであって、建物のみならず、すべての情報およびコミュニケーション(環境総合支援型(ambient)またはFM活用型の支援システム、支援サービスおよび学校における合理的配慮を含む)についてもこれが当てはまる。アクセシビリティを促進するため、教育、および学校カリキュラムの内容は、手話、点字、代替文字、ならびに、コミュニケーションおよび移動誘導のための拡張型・代替型の形態、手段および様式(第24条第3項(a))を推進するようなものであるべきであり、かつ、これらによって遂行されるべきである。その際、盲、聾および盲聾の生徒が使用する適切な言語ならびにコミュニケーションの形態および手段に特別な注意を払うことが求められる。授業の形態および手段はアクセシブルであるべきであり、かつアクセシブルな環境において遂行されるべきである。障害のある生徒が置かれる環境全体が、インクルージョンを促進し、教育プロセス全体におけるこれらの生徒の平等を保障するようなものでなければならない。条約第24条の全面的実施は、他の中核的人権文書、および、教育における差別を禁止する条約(国際連合教育科学機関)の規定とあわせて検討されるべきである。(原文英語〔PDF〕/全文日本語訳〔日本障害者リハビリテーション協会仮訳〕) チュニジア(2011年) 障害のある子ども(第7条) 16.委員会は、2~14歳の子どもの94%が家庭において暴力的手段(言語的暴力、身体的暴力または剥奪のいずれによるかは問わない)よるしつけを受けていることを明らかにした複数指標クラスター調査(MICS2006)の結果に鑑み、危険な事態に達する可能性もある、子ども(障害のある子どもを含む)に対する常習的な不当な取扱いの通報(signalement)率が低いことをとりわけ懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある男子および女子に対する暴力の現象について評価を実施するとともに、このような現象との闘いを改善する目的で体系的なかつ細分化されたデータ(後掲パラ39参照)を集積すること。 (b) 障害のある子どもをケアしている施設が、適切な基準にしたがうことを条件として特別な訓練を受けた職員を配置され、定期的な監視および評価を受け、かつ、障害のある子どもがアクセスできる苦情申立て手続を設置することを確保すること。 (c) 独立のフォローアップ機構を設置すること。 (d) 障害のある男子および女子の施設措置に代えてコミュニティを基盤とするケアを提供するための措置をとること。 教育(第24条) 30.委員会は、障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムに留意する。しかしながら委員会は、インクルージョン戦略が実際には学校において平等に実施されていないこと、普通学校における子どもの人数およびインクルーシブな学級の運営に関する規則の違反が当たり前になっていること、ならびに、同一県内の諸地域間で学校が公平に分布していないことに、深い懸念とともに留意するものである。 31.委員会は、多くの統合学校において障害のある子どもを受け入れる設備が整っておらず、かつ、障害に関する教員および管理者の研修が締約国において依然として懸念事項のひとつとなっていることを、同様に懸念する。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある者が、他の者との平等を基礎として表現および意見の自由に対する権利を行使できることを確保するための措置をとるとともに、これとの関連で、一般公衆向けの情報をアクセシブルな形式で提供し、ならびに、――とくにろう者、難聴者および盲ろう者との関係で――手話の使用を承認しおよび促進すること。 (b) 障害のある女子および男子を対象としたインクルーシブ教育をすべての学校で施行するための努力を増強すること。 (c) 教員および管理者を含む教育関係者を対象とした研修を強化すること。 (d) 障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムを実施するため、十分な財源および人的資源を配分すること。 スペイン(2011年) 障害のある子ども(第7条) 23.委員会は、障害のある子どもの虐待率が他の子どもに比して高いと報告されていることをとりわけ懸念する。委員会は、障害のある子どもの早期発見、家族的介入および十分な情報を提供したうえでの支援が行なわれているために障害児の全面的発達および意見表明能力が危機にさらされていること、ならびに、とくに社会サービス、保健サービスおよび教育サービスにおいて利用可能な資源および調整のとれた行政が欠けていることを、同様に懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を増強するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究を実施して、このような権利侵害を根絶するための措置をとること。 (b) 自分自身の意見を表明する障害児の権利を確保するような政策およびプログラムを確立すること。 (c) 十分な情報を提供したうえでの治療、リハビリテーションおよびハビリテーションのためのサービスを含む支援サービス、ならびに、とくに乳幼児期における障害児の健康上、心理社会上および教育上のニーズに対応するケアへのインクルーシブなアクセスを確保するため、十分な資源をともなう、調整のとれた公共政策を策定すること。 教育(第24条) 43.委員会は、特別な教育ニーズを有する生徒の学校教育がインクルージョンの原則によって規律されていること、教育における差別が禁じられていること、および、障害のあるほとんどの子どもが普通教育制度に包摂されていることを歓迎する。委員会は、専門の教員、有資格の専門家ならびに必要な教材および資源の提供を教育当局に対して義務づけた教育に関する組織法第2/2006号、ならびに、障害のある生徒のために必要なカリキュラムの修正および多様化を学校に対して義務づけた諸法律の制定を称賛するものである。しかしながら委員会は、合理的配慮が行なわれないとされる事案、隔離および排除が継続しているとされる事案、差別を正当化するために財政的主張が利用されているとされる事案ならびに子どもがその親の意思に反して特別教育に編入される事案に鑑み、これらの法律の実際の実施について懸念を覚える。委員会は、障害のある子どもの特別教育への措置について異議を唱える親に不服申立ての可能性が認められておらず、かつ、このような親にとっての唯一の選択肢は、自己の費用により子どもの教育を行なうか、または普通教育制度における子どもの合理的配慮のための費用を支払うことであることに、懸念とともに留意するものである。 44.委員会は、合理的配慮の否定は差別であること、および、合理的配慮を行なう義務は即時的に適用されるものであって漸進的実現の対象ではないことを、あらためて指摘する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) インクルーシブ教育に対する権利を実施するために十分な財源および人的資源を配分し、専門の資格を有する教員を手配できる可能性の評価に特段の注意を払い、ならびに、地方政府の教育部局が条約上の義務を理解しおよび条約の規定にしたがって行動することを確保することにより、教育において合理的配慮を行なうための努力を増強すること。 (b) 障害のある子どもを特別学校もしくは特別学級に措置し、またはこのような子どもに対して水準を緩和したカリキュラムによる教育のみを提供する旨の決定が、親との協議に基づいて行なわれることを確保すること。 (c) 障害のある子どもの親が教育のための費用または普通学校における合理的配慮措置のための費用の支払いを義務づけられないことを確保すること。 (d) 子どもを隔離された環境に措置する旨の決定に対し、速やかにかつ効果的に不服申し立てが行なえることを確保すること。 ペルー(2012年) (注)未編集版に基づいて訳出 障害のある子ども(第7条) 16.子どもおよび青少年法(法律第27337号)において障害のある子どもの一定の権利が認められていることには留意しながらも、委員会は、これらの権利の事実上の享受について懸念を覚える。委員会は、締約国の統計データにおいて、障害のある子ども、とくに先住民族の子どもが不可視化されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、障害のある子ども(とくに先住民族の子ども)に対する特別なケアおよび援助に優先度の高い課題として取り組み、かつ利用可能な資源を最大限に投資しながらこれらの子どもに対する差別の解消を図るとともに、これらの子どもの権利の擁護状況を監視するために正確なデータを収集するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、障害のある子どもに対する暴力、その虐待および極度の遺棄を防止するための措置をとるよう、勧告するものである。 教育(第24条) 36.インクルーシブ教育の制度の枠組みを定めることを目的とした多くの省令には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、これらの規定の事実上の実施に関して存在する欠陥、とくに、先住民族およびアフリカ系ペルー人コミュニティにおける非識字率ならびにこれが先住民族およびマイノリティの障害児に与える可能性がある影響について、懸念を覚える。 37.委員会は、締約国が、障害のある子どもおよび青少年を対象のためのインクルーシブ教育の制度に向けた進展における前進を達成するために十分な予算財源を配分するとともに、障害のある子ども、とくに先住民族およびアフリカ系ペルー人の子どもの非識字を特定しかつ減少させるために適切な措置をとるよう、勧告する。 アルゼンチン(2012年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、子どもおよび青少年の権利の包括的保護に関する法律第26.061号に障害のある子どもについての具体的規定が掲げられていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国における障害児の状況に関する情報がないことも懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、優先的課題として、法律第26.061号ならびに子どもおよび青少年の権利の包括的保護のための制度に、障害の視点を編入するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、障害のある子どもに対する差別を終わらせることに対して可能な最大限の量の利用可能な資源を投資するとともに、障害のある子どもが健康保険制度の対象とされ、かつ受給資格のあるサービスおよび手当(年金および住宅など)を受給することを確保するよう、促すものである。 教育(第24条) 37.委員会は、締約国における教育を規制する法律上の枠組みにおいて、インクルーシブ教育の原則が明示的に認められていること(法律第26.206号第11条)に留意する。しかしながら委員会は、プログラムおよびカリキュラムが障害のある生徒のニーズに適合させられていないこと、および、障害のある者が差別なくかつ他の生徒と平等な立場で教育制度にアクセスすることを妨げるあらゆる種類の障壁が蔓延していることにより、この原則の実施が実際には限定されていることを懸念するものである。委員会は、特別学校に通学している障害児の人数が多いこと、および、障害のある生徒の効果的インクルージョンを支える教育リソースセンターが設置されていないことを、深く懸念する。 38.委員会は、締約国が、インクルーシブ教育に対する権利を保障する包括的な国家教育政策を策定するとともに、障害のある生徒を包摂する教育制度の確立に向けた進展を確保するために十分な予算財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、先住民族およびその他の農村コミュニティに特段の注意を向けながら、障害のあるすべての子どもが締約国の定める全面的義務教育を受けることを確保するための努力を強化することも、促すものである。委員会は同様に、締約国に対し、特別学校に通学している障害のある生徒がインクルーシブな学校に編入されることを確保し、かつ一般教育制度において障害のある生徒のために合理的調整を行なうために、必要な措置をとるよう促す。 中国(2012年) 障害のある子ども(第7条) 13.委員会は、締約国の障害児が、親によって遺棄される危険性が高い状況に置かれ、かつしばしば孤立した施設に措置されていることを恐れる。農村部の在宅障害児については、委員会は、コミュニティを基盤とするサービスおよび援助が存在しないことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、障害のある男子および女子の遺棄の根本的原因と闘うため、障害のある男子および女子に関わって広く存在しているスティグマと闘い、かつ厳格な家族計画政策を改定するための措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、農村部でもコミュニティを基盤とする十分なサービスおよび援助を提供するよう求めるものである。 教育(第24条) 35.委員会は、特別学校が多数設置されていること、および、締約国がこのような学校を積極的に発展させる政策をとっていることを懸念する。委員会は、実際には特定の種類の機能障害(身体障害または軽度の視覚障害)がある生徒のみ普通教育に出席できる一方で、他のすべての障害児は特別学校への就学または完全な脱落を余儀なくされていることを、とりわけ憂慮するものである。 36.委員会は、締約国が、インクルージョンの概念は条約の基本概念のひとつであり、教育の分野でとりわけ遵守されるべきであることを想起するよう望む。これとの関連で、委員会は、より多くの障害児が普通教育に出席できることを確保する目的で、普通学校におけるインクルーシブ教育を促進するために特別教育制度からの資源の再配分を行なうよう、勧告するものである。 ハンガリー(2012年) 障害のある子ども(第7条) 21.委員会は、障害のある生徒の権利を保護しかつ促進することに対する締約国の献身的姿勢の表明に留意する。しかしながら委員会は、施設環境で生活している子どもの人数が多いこと、および、障害のある子どもの多くが在宅ケアではなく施設ケアを受けていることを懸念するものである。委員会は、障害のある子どもがコミュニティで家族とともに生活し続けられるようにするために十分な資源を配分することの重要性を強調する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもが家族とともに生活できるようにするため、子どもの権利委員会から勧告された(CRC/C/HUN/CO/2)ように、障害のある子どもおよびその家族を対象とした、コミュニティを基盤とするリハビリテーションサービスその他のサービスをそれぞれの地域コミュニティで促進しかつ拡大する目的で、とくに地方レベルで必要な専門的資源および財源を利用可能とするためにいっそうの努力を行なうよう、求める。 教育(第24条) 39.委員会は、障害のある生徒が手話および点字システムの利用を学習する機会を有していることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、これらの教科に関する研修が教員を対象として行なわれていることにも留意するものである。委員会はさらに、締約国が、普通教育施設において障害のあるすべての生徒について合理的配慮を行ない、ならびに条約が定めるインクルーシブ教育の制度を発展させおよび促進するための十分な措置をとっていないことに、懸念とともに留意する。 40.委員会はさらに、障害のあるロマの子どもが普通教育にアクセスできることを確保するための社会的プログラムが存在せず、かつ、教育に対するこれらの子どもの権利を充足するためにどのような支援が必要かを決定するための、子どもおよびその親との十分な協議が行なわれていないことを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、障害のある子どものためのインクルーシブ教育の制度を発展させるために十分な資源を配分するよう、求める。委員会は、合理的配慮の否定は差別であることをあらためて指摘するとともに、締約国が、生徒の個人的必要に基づいて障害児に対する合理的配慮を行ない、障害のある生徒に対して一般教育制度において必要な支援を提供し、かつ、教員および他のすべての教育職員を対象として、インクルーシブ教育の環境で働けるようにするための研修を引き続き行なうための努力を、相当に増強するよう勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、望まれる成果を得るために必要となる可能性がある合理的配慮の実施を軽視することなく、障害のあるロマの子どもが普通教育プログラムに包摂することを確保するためのプログラムを発展させるよう、促す。 パラグアイ(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、「障害のある子どもおよび青少年の包括的ケア国家プログラム」が、医学モデルの障害特性の予防および早期発見だけに限定されており、障害のある子どもに認められた一連の権利を全面的に考慮していないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、障害のある子どものインクルージョンに関する公共政策を実施するための資源が不十分であることも懸念するものである。委員会は、不当な取扱いおよび虐待を受けるおそれが高い障害のある子ども(障害のある先住民族の子どもを含む)についての情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会がパラグアイの第3回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/PRY/CO/3、パラ49)で勧告したように、障害のある子どもを対象とする、インクルーシブなかつコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラムを発展させることによって、生活のあらゆる分野(家族生活およびコミュニティにおける生活を含む)における障害のある子どものインクルージョンについての広範な政策を実施するために必要な十分な資源を配分するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、虐待および不当な取扱いからの保護を提供する目的で、農村部および先住民族コミュニティにおける障害のある子どもの状況を調査しかつ記録することも依頼するものである。 教育(第24条) 57.委員会は、障害のある子どもの就学者数が少ないこと(1パーセント未満)、および、これらの学校のほとんどが特別学校であり、かつ、教育水準を評価する際、障害の医学モデルからとられた用語法が一貫して用いられていることを懸念する。委員会はまた、都市部および農村部における就学率についての情報ならびに教育が民族的および言語的に関連性を有しているかについての情報がないことも遺憾に思うものである。 58.委員会は、障害のあるすべての子どもおよび青少年が国の教育制度にアクセスできるようにするための戦略を締約国が実施すること、ならびに、教育はあらゆる段階および国内全域でインクルーシブなものであるべきであり、またジェンダーの視点を組みこみ、かつ民族的および言語的に関連性を有するものであるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、医学モデルからとられた教育用語を修正し、かつ隔離型の特別教育からインクルーシブ・モデルへの方向転換を図るよう促すとともに、締約国がその方向に向けた行動を起こすよう奨励するものである。 オーストリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.子どもの権利委員会は、オーストリアに関する2012年の総括所見(CRC/C/AUT/CO/3-4)で、障害のある子どもの権利が多くのやり方で廃止されるおそれに直面していることについての懸念を表明した。 20.委員会は、子どもの権利委員会の勧告を支持するとともに、締約国に対し、これらの勧告を可能なかぎり迅速に実施するよう要請する。 教育(第24条) 40.委員会は、オーストリアにおけるインクルーシブ教育への進展が停滞していることを懸念する。委員会は、特別学校に在籍する子どもの人数が増えていること、および、障害のある子どものインクルーシブ教育を支援するために行なわれている努力が不十分であることを示唆する報告に、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、「インクルーシブ」教育と「統合」教育との間に若干の混同があることに留意する。しかしながら委員会は、いくつかの州でインクルーシブ教育モデルが確立されていることを称賛するものである。 41.委員会は、オーストラリアにおいて障害のある大卒者がきわめて少数であることに失望する。委員会は、高等教育段階で学生に手話通訳を提供していることについてオーストリアを称賛するものの、締約国が建設的対話の際に述べたように、聴覚障害のある学生はこれまで13名いたにすぎず、かつそのうち3名しか大学を卒業していないことに留意するものである。 42.障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする教員養成が行なわれていないように思われる。手話の技能を有する教員が十分に存在しなければ、聾の子どもは相当に不利な立場に置かれる。 43.委員会は、幼稚園から中等学校に至るインクルーシブ教育のすべての分野で障害のある学生を支援するため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はとくに、締約国が、諸州で導入されているインクルーシブ教育モデルの日常的実施に障害のある人(障害のある子どもおよびその代表団体を含む)が関与することを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、障害のある学生が大学その他の高等教育機関で学習できるようにするため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、オーストリア憲法においてオーストリア手話が正式に承認されていることにしたがい、聾および聴覚障害者である女子および男子の教育を増進させる目的で、障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする質の高い教員養成を行なうための努力を向上させるようにも勧告するものである。 オーストラリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 18.委員会は、「オーストラリアの子どもの保護のための国家枠組み」が暴力、虐待およびネグレクトからの子どもの保護に焦点を当てていること、ならびに、子どもの権利がどのように実施され、監視されかつ促進されるべきかについて詳しく述べた、子ども(障害のある子どもを含む)のための包括的な国家的政策枠組みが定められていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび若者一般に適用される法律、政策、プログラム、サービス基準、運用手続および法令遵守枠組みに条約を編入することにより、障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を向上させること。 (b) 自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明する障害児の権利を確保する政策およびプログラムを確立すること。 教育(第24条) 45.委員会は、平等を基礎として教育へのアクセスを確保するために定められた「教育における障害基準」にもかかわらず、障害のある生徒が特別学校に措置され続けており、かつ、普通学校に在籍している障害生徒の多くは主として特別学級または特別班に押しこまれていることを懸念する。委員会はさらに、普通学校に就学した障害のある生徒が、合理的配慮が欠けているために標準以下の教育を受けていることを懸念するものである。委員会はまた、障害のある生徒の中等学校修了率が障害のない人々の約半分であることも懸念する。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な質の合理的配慮を教育において行なうための努力を向上させること。 (b) 現行の教育インクルージョン政策がどの程度有効であり、かつ「教育における障害基準」が各州および準州でどの程度実施されているかに関する調査を実施すること。 (c) あらゆる段階の教育および訓練において障害のある学生の参加率および修了率を高めるための目標値を定めること。 エルサルバドル(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、子どもおよび青少年保護法に、障害のある子どもの保護を確保するための具体的措置が、保健ケアに関するいくつかの措置を除いて含まれていないことを懸念する。委員会は、貧困下で暮らしている障害児が、遺棄または施設養護への措置の対象にいっそうなりやすい立場に置かれていることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、農村部および先住民族コミュニティで暮らしている障害児ならびに聴覚障害、視覚障害および知的障害のある子どもにとくに注意を払いながら、障害のある子どもの権利を平等に保障するための国内法の強化および具体的プログラムの策定を進めるよう勧告する。その際、機会および有利な立場等を奪われている家族のための措置を優先させながら、これらの子どもの社会的インクルージョンの確保ならびに遺棄および施設措置の防止を図ることが求められる。 教育(第24条) 49.委員会は、障害のある子どもの就学率が低いこと、ならびに、都市部および農村部のいずれにおいても障害児が教育にアクセスできることを保障するための合理的配慮および成人教育へのアクセスを保障するための合理的配慮が行なわれていないことを懸念する。委員会は、心理社会的障害または知的障害のある子どもについて学校へのアクセスおよび在学継続の面で差別があることを懸念するものである。また、締約国が障害のある子どもを対象とする無償教育の原則を定めていないことも、委員会にとって懸念の対象となる。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 都市部および農村部の双方において、あらゆる段階でインクルーシブ教育モデル(ジェンダーの視点および文化的視点、ならびに、障害のある子どもおよび青少年が教育にアクセスできることを確保するために必要な合理的配慮を含む)を発展させること。 (b) 障害のある人に関わるインクルーシブ教育の手法について教員を対象とする義務的研修を行なうための計画を採択しかつ必要な予算を配分することにより、心理社会的障害または知的障害のある子どもにとっての、アクセスおよび在学継続に関わる教育上の障壁を取り除くこと。 (c) アクセシブルな教育ツールおよび教授法を立案し、かつ障害のある生徒が新たなテクノロジーおよびインターネットにアクセスできるようにするための取り組みおよび官民共同事業を実施すること。 スウェーデン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、障害のある子どもが他の子どもよりも高い割合で暴力にさらされており、かつ子どもとともに働く職員の間で意識が欠けていることを示す報告があることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、親のおよび子どもとともに働く職員の感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化するようにも勧告するものである。 17.委員会は、精神保健上および心理社会上の問題および障害の発生率が若者の間で高く、学校保健サービスに十分な資源が配分されておらず、かつ、学校心理学者および心理社会的支援制度にアクセスするための待機期間が長い旨の報告があることを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 19.委員会は、障害のある子どもが自己の生活に関わる決定に制度的に関与していないこと、および、これらの子どもが自己に関わる事柄について意見を表明する機会を有していないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利を保護するための現行の保障措置を確保し、かつ追加的な保障措置を採択するよう勧告する。 教育(第24条) 47.委員会は、学校が、障害のある一定の児童生徒について、組織的および経済的困難を理由に入学を拒否できる旨の報告があることを懸念する。委員会はさらに、広範な支援を必要とする一部の子どもが、そのような支援が存在しないことを理由として通学できないことを示す報告があることを懸念するものである。 48.委員会は、締約国に対し、普通教育制度におけるすべての障害児のインクルージョンを保障し、かつ、これらの子どもが必要な支援を得られることを確保するよう促す。 アゼルバイジャン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 18.子どもの権利委員会は、アゼルバイジャンに関する2012年の総括所見(CRC/C/AZE/CO/3-4)のパラ34において、ヨーロッパで5番目に高いとされる、締約国における乳児死亡率の高さについて不快懸念を表明した。さらに同委員会は、締約国による生児出生の定義が、国際的に承認された世界保健期間の定義と一致していない旨の懸念を表明している。障害者権利委員会は、子どもの権利委員会による懸念をあらためて繰り返すとともに、さらに、締約国の高い乳児死亡率の影響を受けている先天性障害児の人数についてのデータが存在しないこと、とくにこの現状が障害のある男女の子どもの出生登録にどのように影響しているかについて、懸念を表明するものである。 19.委員会は、子どもの権利委員会の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国がその実施を速やかに進めるよう要請する。したがって委員会は、締約国に対し、世界保健機関による生児出生の定義の実施に一致する形で、障害のある男女の子どもの死亡率に関する研究を実施し、かつ乳児死亡率を削減するための努力を速やかに向上させるよう、促すものである。 教育(第24条) 40.委員会は、障害のある子どもが特別寄宿学校その他の特別学校に措置され続けていることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに支援技術および教室内支援、アクセシブルでありかつ適切な修正を加えた教材およびカリキュラムならびにアクセシブルな学校環境を提供することにより、学校その他の学習機関においてインクルーシブ教育および合理的配慮を実施するための努力を向上させること。 (b) 「インクルーシブ教育に関する国家プログラム」の実施のために十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) すべての種別の障害児(聾および難聴の女子および男子を含む)の教育を増進させる目的で、障害のある教員を含む教員を対象として点字および手話の使用に関する良質な研修を実施するための努力を向上させること。また、インクルーシブ教育が、大学における中核的な教員養成の不可欠な一部に位置づけられることを確保すること。 (d) 現行のインクルーシブ教育プログラムがどの程度有効であり、かつアクセシビリティに関する基準が締約国でどの程度遵守されているかについての調査を実施すること。 (e) 次回の定期報告書に、障害のある生徒を就学させているインクルーシブな学校の数についてのデータ(学年度別、男女別および障害別ならびに地域別に細分化されたもの)を記載すること。 コスタリカ(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、締約国が、施設に措置され、遺棄され、虐待の被害を受け、または貧困下もしくは農村環境下で生活している障害児(先住民族の子どもを含む)の状況についてまったく調査を実施していないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、国家子ども福祉庁が、援助を基調とする非正規状況モデルを反映しており、障害のある子どもの権利を軽視していることを遺憾に思うものである。委員会はまた、障害が法律第7739号(子どもおよび青少年法)に主流化されておらず、かつ、同法第62条(特別教育に対する権利)が条約第24条に一致していないことも懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもを虐待および遺棄から保護し、かつ施設措置を防止するための緊急の措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害のある子どもに対して表現および意見の自由を保障することも促すものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよび青少年法を改正することにより障害を横断的テーマのひとつとして含めること、および、障害のある子どもに良質なインクルーシブ教育を保障する目的で同法第62条(特別教育に対する権利)を改正することも促す。 教育(第24条) 45.委員会は、特別教育モデルが引き続き存在していること(当該モデルのもと、障害のある子どもおよび若者は隔離され、かつインクルーシブ教育にアクセスできていない)、および、教員その他の専門職員を対象とする訓練がこのような特化された枠内で行なわれ続けていることを、遺憾に思う。 46.委員会は、締約国に対し、教員を対象としてインクルーシブ教育の訓練を行なう政策を採択するとともに、訓練を受けた教員に対する支援、点字、コスタリカ手話、コミュニケーションの代替的な手段および形態、読むことが容易なテキストならびにその他の補助用品および補助媒体を提供することによってインクルーシブ教育を保障するよう、促す。 47.委員会は、障害のある子ども、若者および成人の教育面でのインクルージョンに関する指標が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある成人、障害のある女性および女子、重複障害者、先住民族ならびに農村部で暮らしている人々の間で排除の度合いがいっそう高いことに、とりわけ懸念しながら留意するものである。 48.委員会は、締約国が、障害のあるすべての人を対象として、成人教育を含むすべての段階の教育において、かつ国内全域でインクルーシブ教育へのアクセスを確保するとともに、この教育モデルが最遠隔地も対象とし、ジェンダーの視点を編入し、かつ民族的および文化的に妥当なものとなることを保障するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月6日)。/パラグアイ~コスタリカを追加(2014年9月1日)。/冒頭に一般的意見2号抜粋を追加(9月12日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1620.html
バラマキでは児童を虐待している親にまで子供手当が支給されてしまう。私たちの血税がもしかしたら親のパチンコ代に変わる可能性大です!使い道が不透明なバラマキには大反対!子ども手当より、将来若者達が安心して家庭を持つ気になれるようにまずは雇用の確保を優先すべきです! -- (あっち) 2010-05-09 17 24 56
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■現代自治体再編論
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総括所見:スウェーデン(第2回・1999年) 第1回(1993年)/第3回(2005年)/第4回(2009年)/第5回(2015年)OPAC(2007年)/OPSC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/65/Add.3(1999年5月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1999年1月22日に開かれた第521回~第522回会合(CRC/C/SR.521-522参照)においてスウェーデンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.3)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1999年1月29日に開かれた第531回会合において。 A.序 2.委員会は、第2回定期報告書が時宜を得た形で提出されたことを歓迎し、かつ、その間にも委員会に対して自発的に追加的情報を提出したことに関して、締約国を称賛する。委員会は、報告書が包括的なものであることに対する評価の意を表明する一方で、報告書が委員会の指針に完全に従っているわけではないことを遺憾に感ずるものである。そのことは、とくに、報告書が第1回報告書にすでに含まれていた情報を繰り返していること、および、当該報告書の審査後に委員会が公にした総括所見およびその実施に関する言及がきわめて限られていることに、表れている。報告書は立法措置の説明にあまりにも焦点を当てすぎており、子どもの実情に関する統計的その他の情報の記載は限られていた。委員会はまた、事前質問票(CRC/C/Q/SWE/2)に対する文書回答、および対話の過程で提供された追加的情報にも留意する。これにより、委員会はスウェーデンにおける子どもの権利の実施に関する進展を評価することができた。委員会は、締約国の代表との建設的対話を歓迎するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、条約の原則および規定との一致を確保するため現行法を見直す議会委員会が設置されたことを評価する。 4.委員会は、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ12参照)を実施するための締約国の努力を評価し、かつ、条約、とくに第37条、第39条および第40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の関連の国際基準と少年司法制度との両立を向上させるために法律を見直しかつ適切な措置をとることに関して達成された進展を歓迎する。 5.委員会は、子どもの商業的性的搾取と闘う国際的努力をスウェーデンが支援していることを称賛し、かつ、「子どもの商業的性的搾取撲滅のための国内行動計画」が1997年に採択されたことを歓迎する。 6.委員会は、開発協力プログラムにおける子どもの権利への継続的コミットメントに関して締約国を称賛し、かつ、締約国が、GDPの0.7%を開発援助に充てるという国際連合の目標を満たしかつ超えている数少ない国のひとつであることに、満足感とともに留意する。委員会は、外務省およびスウェーデン国際開発庁で働く職員に対し人権および子どもの権利に関する研修を提供するための締約国の努力を歓迎するものである。 C.主要な懸念事項および委員会の勧告 7.自治体によるサービス提供における地方分権化の積極的側面には留意しながらも、委員会は、地方分権化が、政策における矛盾、および子どもおよび家族へのサービスの提供またはアクセス可能性における格差をもたらしてきたことを懸念する。前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ10参照)に沿い、委員会は、条約の実施におけるいかなる差別からも子どもを全面的に保護することを目的とした政府の政策の枠組みを自治体が尊重することを確保するため、締約国がいっそうの努力を行なうよう勧告するものである。 8.委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ10)にしたがって1993年に子どものためのオンブズマンが設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国との対話中に提起された、子どものためのオンブズマンの役割、自律性および構造的立場に関する多くの論点について懸念する。委員会は、1人委員会によって遂行される、オンブズマンの効果についての調査が開始されたことを歓迎し、かつ、締約国に対し、その結果を注意深く検討しかつ子どものためのオンブズマンの役割および自律性について見直しを行なうことを検討するよう、奨励するものである。 9.委員会は、締約国が1991年~1993年に経験した景気後退の影響が予算緊縮措置につながり、それが子どもに影響を与えかつ条約の実施における進展の達成に関して懸念を引き起こしていることに、留意する。特別な支援のニーズを有する子どもたちに対する追加的な資源の利用を優先させるという締約国の決定は歓迎しながらも、委員会は、予算緊縮措置の結果として、一部自治体が提供する教育サービスおよび社会サービスが有償化されかつ縮小されていることを依然として懸念するものである。委員会は、条約第4条にしたがって利用可能な手段を最大限に用いて条約を実施する努力をあらためて行なうため、締約国が予算削減の影響を再検討するよう勧告する。 10.委員会は、他国に居住する子どもまたは他国の国籍を有する子どもの婚姻年齢を低く設定した法律を見直すという締約国の決定を歓迎する。委員会は、締約国に対し、早期婚の有害な影響に対する保護を強化し、かつその管轄内にある子どものあいだでの差別を解消するため、当該法律の改正を検討するよう奨励するものである。 11.条約第2条および委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ7および13参照)に関して、委員会は、不法移民の子ども、いわゆる「隠れた子ども」を対象として差別の禁止の原則が全面的に禁止されていないことに、懸念とともに留意する。委員会は、締約国に対し、不法移民の子どもが利用可能なサービスを緊急保健サービスの提供以外にも拡大するため、政策を見直すよう勧告するものである。 12.委員会は、人種主義および外国人嫌悪の増加が報告されていることに懸念を表明し、かつ、「不法な差別」および「民族グループに敵対する煽動」に関する現行法の効果に関して締約国が抱いている懸念を共有する。委員会は、締約国に対し、当該法律を見直すという決意表明にしたがって行動するよう奨励し、かつ、条約第2条2項で規定されているように子どもがあらゆる形態の差別から保護されることを確保するため、あらゆる適切な措置をとるよう促すものである。 13.国籍を取得する権利に関して、委員会は、無国籍の子どもに関する現行法について懸念する。委員会は、締約国に対し、市民権法の改正を完了させるよう奨励し、かつ、結果として行なわれる改正において条約第7条が全面的に考慮されるよう促すものである。 14.措置の実行および議論が行なわれていることには留意しながらも、委員会は、ポルノグラフィー的題材へのアクセスからの子どもの保護について依然として懸念する。委員会は、締約国に対し、条約第13条、第17条および第18条の規定を念頭に置きながら引き続きあらゆる適切な措置をとるよう奨励するものである。 15.条約第11条との関係で、委員会は、スウェーデンが、子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約および国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約の加盟国であることに、満足感とともに留意する。委員会は、締約国に対し、上記の2つの条約に加盟していない国と同趣旨の二国間協定を締結する努力を引き続き行なうこと、監護権に関する外国の決定の承認に関する現行法を見直すこと、および、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約(1996年)の批准を検討することを、奨励するものである。 16.一部の自治体が無償で家族カウンセリング・サービスを提供していること、および他の自治体で課されている料金も高すぎはしないように思えることには留意しながらも、委員会は、相当数の家庭にとって、そのような料金が必要な助けおよび援助を求めることをためらわせる要因になっていることを懸念する。委員会は、とくにもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループを対象として家族カウンセリング・サービスへのアクセスを容易にするため、締約国がこの点に関する政策を見直すよう勧告するものである。 17.委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ9および11参照)に関して、児童虐待の発生の義務的通報制度について専門家への研修の提供を強化するうえで行なわれた努力は評価しながらも、委員会は、この制度が満足に機能していないことを懸念する。委員会は、条約第19条にしたがってあらゆる形態の虐待からの子どもの保護を向上させるため、締約国が引き続き努力しかつさらなる措置をとるよう勧告するものである。 18.締約国はもっとも広範な公的支援制度を有している国のひとつであるが、自治体間および社会階層間の格差は広がっており、その結果、社会的排除および緊張、ならびに経済的に不利な立場に置かれたグループに供給されるサービスの貧困がもたらされているように思える。委員会は、とくにより貧しい家庭を対象として社会手当に万人がアクセスできることを確保するため、条約第2条、第26条、第27条および第30条にしたがってあらゆる適切な措置をとること、および、この点についての公衆に対する情報提供を強化することを、勧告するものである。 19.1999年の年次学校監査をいじめの問題に集中して行なうという締約国の計画は歓迎しながらも、委員会は、締約国に対し、学校におけるいじめを防止するための努力を継続すること、この現象の規模に関する情報を収集すること、および、とくに、この問題への充分な対応およびその解決に子どもが参加できるようにするための具体的な体制を確立することを、奨励する。 20.委員会は、予算削減が子どもの教育への権利に与える影響について依然として懸念する。委員会は、締約国に対し、補習教育に対するより高い水準の資金拠出を回復し、かつ、特別な援助のニーズを有する子どもたちへと対象を拡大する決定を行なうよう奨励するものである。委員会はまた、条約第2条、第3条、第28条および第31条にしたがって教育および余暇活動に対する子どもの権利を考慮にいれ、とりわけ就学前センターおよび保育センターの教育的役割を向上させようとする現在の努力との関連で、働いていない親の子どもの保育サービスへのアクセスに関する政策を見直すようにも勧告する。 21.前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ13)に関して、委員会は、青少年による薬物濫用の件数が増加していることを懸念する。委員会は、薬物濫用、およびとくにそれがより傷つきやすい立場に置かれたグループに与える影響に関するデータ収集および監視を行なうため、締約国が体系的努力を行なうよう勧告するものである。 22.国外犯立法に関する「双方可罰性」の要件を解消するために現在行なわれている国内法の見直しの努力を含め、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ8および11)にしたがって性的搾取からの子どもの保護を向上させるため締約国が行なってきた法律の見直しその他の措置は評価しながらも、委員会は、とくに15歳以上18歳未満の子どもを対象として性的搾取からの保護を強化させる必要があることを、懸念する。委員会は、締約国に対し、18歳までの子どもを対象とした保護の向上を確保するための努力を継続しかつ強化するよう奨励するものである。 23.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに公衆が広く利用できるようにすることを勧告する。そのような幅広い配布は、とくに政府、関連省庁、議会および非政府組織のあいだで、条約およびその実施状況に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年12月7日)。
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パック:オーバーレイネットワーク BEFORE:個は俺にして俺はまた個なり(P)TF6 NEXT:響きあうハーモニー(P)TF6 条件 山下太郎、林吉蔵、谷川甚兵衛、カーリー渚(NO)、清水剛、宇佐美彰子、シーサイド村本、海野幸子、紬紫、龍剛院嬢、小野宇里亜、吉澤由美、メイ喜多嬉、大久保香澄、宮崎健太朗、河合都がパートナーの時に出現 デュエリストレベル27以上で出現 チャレンジ達成数94以上で出現 全キャラクターの信頼度の合計25,000以上で出現 解説 エクシーズ関連パックとされているが、それ以外も多数収録されており、 実質GENERATION FORCEとPHOTON SHOCKWAVEの複合パック。 遊馬とシャークの海鮮カードを除けばほとんどこのパックに入っている。 なお、潜航母艦エアロ・シャークはこのパックのみにしか収録されていない。 主なカード 【エヴォル】、【ゼンマイ】、【バグマン】、銀河眼の光子竜 エクシーズ:潜航母艦エアロ・シャーク、ブラック・レイ・ランサー ※レアリティ無表記のカードはノーマル。 効果モンスターカード(35種) エヴォルダー・ウルカノドン(ウルトラ) エヴォルダー・ケラト(レア) エヴォルダー・ディプロドクス エヴォルド・ウェストロ(スーパー) エヴォルド・オドケリス(レア) エヴォルド・ゲフィロス 鍵戦士キーマン 銀河眼の光子竜(ウルトラ) 三連星のトリオン 地獄の傀儡魔人 シャインナイト スーパーバグマン スピッド・バード ゼンマイウォリアー ゼンマイジャグラー(レア) ゼンマイソルジャー(レア) ゼンマイドッグ ゼンマイナイト ゼンマイニャンコ(レア) ゼンマイバット(レア) ゼンマイハンター(レア) ゼンマイマイ ゼンマイマジシャン(スーパー) チュウボーン デイブレーカー 転身テンシーン ハウリング・ウォリアー(レア) バグマンX バグマンZ バグマンY フォトン・ケルベロス(スーパー) プラズマ・ボール ポケ・ドラ(レア) ライト・サーペント(レア) 龍炎剣の使い手 エクシーズモンスターカード(13種) エヴォルカイザー・ラギア(ウルトラ) ガチガチガンテツ(スーパー) 巨星のミラ グレンザウルス 虚空海竜リヴァイエール(スーパー) サンダーエンド・ドラゴン(レア) 始祖の守護者ティラス(ウルトラ) シャインエルフ(レア) 潜航母艦エアロ・シャーク 発条機甲ゼンマイスター(レア) No.10 白輝士イルミネーター(レア) No.20 蟻岩土ブリリアント(レア) ブラック・レイ・ランサー(スーパー) 魔法カード(17種) ウィルスメール エクシーズエナジー エクストラゲート(レア) 共振装置 クラッキング 進化の奇跡 進化の宿命 スター・チェンジャー スペース・サイクロン ゼンマイマニュファクチャ(スーパー) 伝説のゼンマイ バグ・ロード 波動共鳴 フォトン・ブースター(レア) フォトン・ベール フォトン・リード 巻きすぎた発条(レア) 罠カード(09種) エクシーズエフェクト 皇の波動 オーバー・レンチ(レア) 強化空間 共同戦線 進化への懸け橋 発条の巻き戻し(レア) 統制訓練 光子化
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9月 1日 火 入校式 2日 水 キー・スキル 3日 木 キー・スキル 4日 金 キー・スキル 5日 土 休講日 6日 日 休講日 7日 月 キー・スキル 8日 火 ネットワーク基礎 9日 水 TCP/IP基礎 10日 木 TCP/IP基礎 11日 金 グループカウンセリング 12日 土 休講日 13日 日 休講日 14日 月 TCP/IP基礎 15日 火 TCP/IP基礎 16日 水 TCP/IP基礎 17日 木 CCNA講座 18日 金 CCNA講座 19日 土 休講日 20日 日 休講日 21日 月 休講日 22日 火 休講日 23日 水 休講日 24日 木 CCNA講座 25日 金 CCNA講座 26日 土 休講日 27日 日 休講日 28日 月 CCNA講座 29日 火 CCNA講座 30日 水 CCNA講座 10月 1日 木 CCNA講座 2日 金 CCNAハンズオン 3日 土 休講日 4日 日 休講日 5日 月 CCNAハンズオン 6日 火 CCNAハンズオン 7日 水 CCNAハンズオン 8日 木 UNIX基礎 9日 金 UNIX基礎 10日 土 休講日 11日 日 休講日 12日 月 キー・スキル 13日 火 UNIX操作実習 14日 水 UNIX操作実習 15日 木 UNIX操作実習 16日 金 休講日 17日 土 休講日 18日 日 休講日 19日 月 UNIXサーバ構築 20日 火 UNIXサーバ構築 21日 水 グループカウンセリング 22日 木 UNIXサーバ構築実習 23日 金 休講日 24日 土 休講日 25日 日 休講日 26日 月 UNIXサーバ構築実習 27日 火 UNIXサーバ構築実習 28日 水 LPI 29日 木 LPI 30日 金 LPI 31日 土 休講日 11月 1日 日 休講日 2日 月 LPI 3日 火 休講日 4日 水 LPI 5日 木 LPI 6日 金 休講日 7日 土 休講日 8日 日 休講日 9日 月 LPI 10日 火 LPI 11日 水 LPI 12日 木 LPI 13日 金 グループカウンセリング 14日 土 休講日 15日 日 休講日 16日 月 Windowsサーバ 17日 火 Windowsサーバ 18日 水 Windowsサーバ 19日 木 Windowsサーバ構築実習 20日 金 休講日 21日 土 休講日 22日 日 休講日 23日 月 休講日 24日 火 Windowsサーバ構築実習 25日 水 Windowsサーバ構築実習 26日 木 Windowsサーバ構築実習 27日 金 総合ネットワーク構築実習 28日 土 休講日 29日 日 休講日 30日 月 終了式 ※1授業60分、1日6時間、10 00~17 00(13 00~14 00:昼休み)