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(1)pingを飛ばす (2)だめならHOSTOSのネットワークの設定で、tcp/ip のプロパティを確認し、 VMware brigde protcol にチェックが入っているか確認。入っていなかったらチェック入れる。 (3)GuestOSのネットワークの設定でネットワークデバイスを再起動 システム設定 ネットワーク ここでネットワークデバイスが起動していない(停止)している 場合は起動させる必要があるが、起動させてもエラーになっている 場合がある。その場合は設定上のMACアドレスと実際の機器のMACアドレ が食い違っているので、 編集→ハードウェアデバイス→MACアドレスにバインドの「検出」ボタンを押す。
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WinInetライブラリ HTTPプログラミングHTTPソース取得処理手順 サンプルソース HTTPヘッダー取得処理手順 サンプルソース コメント WinInetライブラリ インターネットプロトコルを隠蔽し高水準クライアントプログラミングを実現する為のライブラリ。 HTTPやFTP等のクライアントプログラムを容易に作成することができる。 TOP HTTPプログラミング HTTPソース取得 処理手順 InternetOpen()でWinInetを開始する。 InternetOpenUrl()でセッションを開く。 InternetReadFile()でデータを読み出す。 InternetCloseHandle()で、上記2.3.でのハンドルを閉じる。 サンプルソース TOP HTTPヘッダー取得 処理手順 InternetOpen()でWinInetを開始する。 InternetOpenUrl()でセッションを開始する。 HttpQueryInfo()でヘッダーを取得する。 サンプルソース TOP コメント 名前 コメント TOP
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デジモンストーリー掲示板で活動していた方々、見ていますでしょうか? 現在、別の掲示板を立ち上げ再び活動しようかと考えています。 もし参加したい!という方がいたら是非ともこちらに書き込んでお知らせください。 メンバー登録が面倒という場合は本家デジモンネットワークの各掲示板でも お知らせをしているのでそちらに書き込んでいただければと思います。 もはや手段を選んでない感じがしますが、ご容赦とご理解をお願いします。 byブイモン コメントフォームを設定しました。 もしよろしければこちらも活用してください。 byエックスZ テスト -- エックスZ (2009-02-05 21 24 47) おお、エックスZさん!発見してくれて嬉しいです。とりあえず、避難所のURL貼っておきますね(http //ekkusuz.progoo.com/bbs/) -- ブイモン (2009-02-06 02 43 45) 名前 コメント
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第9回 子ども手当再審要求ポスティング&ビラ配り 日時:4月10日(土)14:00~16:00 小田急線下北沢駅北口集合 場所:下北沢 ※雨天中止予定 より大きな地図で 子ども手当再審議要求ポスティング&ビラ配りOFF を表示 内容: ポスティング&ビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、 基本的に手ぶらで参加可能。 参加費は500円程度を予定しています。 ※コピー代、ビラ配り申請費用など含む 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 ※特にビラ配りに参加の場合 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ノボリ・タスキ・ハチマキ等の使用も今のところ一切考えていません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 そのほか、提案などあればメールフォームよりお願いいたします。 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 参加します -- (meiji) 2010-04-09 22 51 29 応援してます! -- (名無しさん) 2010-04-10 09 55 45 名前 コメント すべてのコメントを見る
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 原文英語(平野裕二仮訳〔日本語訳全文PDF〕)チャイルドフレンドリー版(PDF、英語) 解説:平野裕二「ヨーロッパで子どもの性的搾取・性的虐待に関する新条約が誕生~日本でも求められる包括的視点~」〔PDF〕(2007年執筆) 目次 前文 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義第1条-目的 第2条-差別の禁止の原則 第3条-定義 第2章-予防措置第4条-原則 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 第6条-子どもの教育 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 第8条-一般公衆を対象とする措置 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 第3章-専門の公的機関および調整機関第10条-調整および連携のための国内措置 第4章-被害者に対する保護措置および援助第11条-原則 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 第13条-ヘルプライン 第14条-被害者への援助 第5章-介入のプログラムまたは措置第15条-一般的原則 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 第17条-情報および同意 第6章-刑事実体法第18条-性的虐待 第19条-児童買春に関わる犯罪 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 第22条-子どもを堕落させる犯罪 第23条-性的目的での子どもの勧誘 第24条-幇助または教唆および未遂 第25条-裁判権 第26条-法人の責任 第27条-制裁および措置 第28条-加重事由 第29条-過去の有罪判決 第7章-捜査、訴追および手続法(以下、CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2))第30条-原則 第31条-一般的保護措置 第32条-手続の開始 第33条-時効 第34条-捜査 第35条-子どもの事情聴取 第36条-刑事裁判手続 第8章-データの記録および保管第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 第9章-国際協力第38条-国際協力のための一般的原則および措置 第10章-監視機構第39条-締約国委員会 第40条-その他の代表 第41条-締約国委員会の職務 第11章-他の国際文書との関係第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 第43条-その他の国際文書との関係 第12章-条約改正第44条-改正 第13章-最終条項第45条-署名および発効 第46条-条約への加入 第47条-領域的適用 第48条-留保 第49条-廃棄 第50条-通告 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の加盟国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての子どもが、その未成年者としての地位によってその家族、社会および国に対して要求されている保護措置に対する権利を有していることを考慮し、 子どもの性的搾取、とくに児童ポルノおよび児童買春、ならびにあらゆる形態の子どもの性的虐待(海外で行なわれる行為を含む)が子どもの健康および心理社会的発達にとってきわめて有害であることを認め、 子どもの性的搾取および性的虐待が、とくに子どもおよび加害者の双方が情報通信技術(ICT)をますます利用するようになっていることと関わって国内的にも国際的にも憂慮すべき割合に達してきており、かつ、このような子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘うためには国際協力が必要であることを認め、 子どものウェルビーイングおよび最善の利益はすべての加盟国が共有する根本的価値であり、かついかなる差別もなく促進されなければならないことを考慮し、 第3回欧州評議会国家元首政府首班サミット(ワルシャワ、2005年5月16~17日)で採択された行動計画が、子どもの性的搾取に終止符を打つための措置の策定を求めていることを想起し、 とくに、子どもおよび若年成人の性的搾取、ポルノおよび買春ならびに人身取引に関する閣僚委員会勧告R(91)11号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告Rec(2001)16、ならびに、サイバー犯罪に関する条約(ETS No.185)(とくにその第9条)および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)を想起し、 人権及び基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS No.5)、改正欧州社会憲章(1996年、ETS No.163)および子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No.160)に留意し、 また、子どもの権利に関する国際連合条約(とくにその第34条)、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春に関する選択議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約にも留意し、 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2004/68/JHA)、刑事手続における被害者の地位に関する欧州連合理事会枠組決定(2001/220/JHA)、および、人身取引との闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2002/629/JHA)〔日本語訳PDF〕に留意し、 この分野における他の関連の国際的文書およびプログラム、とくに第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年8月27~31日)で採択されたストックホルム宣言および行動のための課題、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月17~20日)で採択された横浜グローバル・コミットメント、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議準備会議(2001年11月20~21日)で採択されたブダペスト・コミットメントおよび行動計画、国際連合総会決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」、ならびに、第3回サミットで採択されかつモナコ会議(2006年4月4~5日)で正式に開始された3か年計画「子どものための、かつ子どもとともに進めるヨーロッパの構築」を正当に考慮し、 加害者が何者であれ性的搾取および性的虐待から子どもを保護し、かつ被害者に援助を提供するという共通の目標に効果的に寄与することを決意し、 あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの予防的、保護的および刑事法的側面に焦点を当て、かつ具体的な監視機構を設ける、包括的な国際文書を作成する必要があることを考慮し、 次のとおり協定した。 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義 第1条-目的 1.この条約の目的は、次のとおりである。 a.子どもの性的搾取および性的虐待を防止し、かつこれと闘うこと。 b.性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの権利を保護すること。 c.子どもの性的搾取および性的虐待に対抗する国内的および国際的協力を促進すること。 2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。 第2条-差別の禁止の原則 締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、健康状態、障害またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。 第3条-定義 この条約の適用上、 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「子どもの性的搾取および性的虐待」には、この条約の第18条から第23条までにおいて掲げられている行動を含む。 c.「被害者」とは、性的搾取または性的虐待の対象とされたすべての子どもをいう。 第2章-予防措置 第4条-原則 各締約国は、あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもを保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 1.各締約国は、教育、保健、社会的保護、司法および法執行の部門ならびにスポーツ、文化および余暇活動に関わる分野において子どもに日常的に接する者の間で子どもの保護および権利に関する意識啓発を図るため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、1に掲げられた者が、子どもの性的搾取および性的虐待、それを特定する手段ならびに第12条第1項で述べられている可能性について十分な知識を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、職務遂行が子どもとの日常的接触を意味する職に就くための条件において、これらの職に就こうとする者が子どもの性的搾取または性的虐待の行為について有罪判決を受けたことがないことが確保されるようにするため、その国内法に一致する方法で、必要な立法上その他の措置をとる。 第6条-子どもの教育 各締約国は、初等中等教育期間中の子どもが、性的搾取および性的虐待の危険性ならびに自衛手段に関する、その発達しつつある能力に適合する情報を受け取ることを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。適当な場合には親と連携しながら提供されるこの情報は、セクシュアリティに関する情報のより一般的な文脈の中で与えられるものとし、かつ、リスクの高い状況、とくに新しい情報通信技術の利用をともなう状況に特段の注意を払う。 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なってしまうのではないかと恐れる者が、適当な場合に、犯罪実行の危険性を評価しかつ予防するための効果的な介入プログラムまたは介入措置にアクセスできることを確保する。 第8条-一般公衆を対象とする措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の現象ならびにとりうる予防措置についての情報を提供する、一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを促進しまたは実施する。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪を広告する資料の配布を防止しまたは禁止するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待との闘いに関する国の政策、プログラムその他の取り組みの策定および実施に、子どもがその発達しつつある能力にしたがって参加することを奨励する。 2.各締約国は、民間部門(とくに情報通信技術部門、観光旅行産業部門および銀行金融部門)ならびに市民社会に対し、子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための政策の立案および実施に参加し、かつ自主規制または共同規制を通じて内部規範を実施するよう奨励する。 3.各締約国は、メディアの独立および報道の自由を正当に尊重しながら、メディアに対し、子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するよう奨励する。 4.各締約国は、適当な場合には基金を創設することも含め、性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもをこれらの行為から保護することを目的として市民社会が実施するプロジェクトおよびプログラムに資金が提供されることを奨励する。 第3章-専門の公的機関および調整機関 第10条-調整および連携のための国内措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待からの保護、その防止およびこれとの闘いを担当する諸機関、とくに教育部門、保健部門、社会サービス機関ならびに法執行機関および司法機関との間で国レベルまたは地方レベルでの調整が行なわれることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各締約国は、次の機関を設置しまたは指定するために必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの権利を促進しおよび保護するための、独立した、権限ある国または地方の機関。その際、これらの機関に対して具体的資源および責任が与えられることを確保するものとする。 b.子どもの性的搾取および性的虐待の現象を観察しおよび評価することを目的として国または地方のレベルに設けられ、かつ市民社会と連携して活動する、データ収集機構または担当部署。その際、個人情報保護に関わる要件を正当に尊重するものとする。 3.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の防止およびこれとの闘いを改善するため、権限ある国の機関、市民社会および民間部門間の協力を奨励する。 第4章-被害者に対する保護措置および援助 第11条-原則 1.各締約国は、被害者、その近親者およびこれらの者のケアに責任を負ういかなる者に対しても必要な支援を提供するために、効果的な社会プログラムを確立しかつ分野横断型の体制を設置する。 2.各締約国は、被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、子どもに対して提供される保護および援助の措置が当該被害者に与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 1.各締約国は、子どもに接して活動することが求められる一定の専門家に対して国内法で課されている守秘義務の規則により、これらの専門家が、子どもが性的搾取または性的虐待の被害者であると考える合理的理由があるいかなる状況についても子どもの保護に責任を負う機関に通報する可能性が妨げられないことを、確保する。 2.各締約国は、子どもの性的搾取または性的虐待が行なわれていることを知っているまたはそのように善意で考えるいかなる者に対しても当該事実を権限ある機関に通報するよう奨励するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第13条-ヘルプライン 各締約国は、電話またはインターネットによるヘルプラインのような、相談者に対し、たとえ秘密裡にであってもまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら助言を提供する情報サービスの設置を奨励しおよび支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第14条-被害者への援助 1.各締約国は、身体的および心理社会的回復の面で被害者を短期的および長期的に援助するため、必要な立法上その他の措置をとる。この項にしたがってとられる措置においては、子どもの意見、ニーズおよび関心事が正当に考慮される。 2.各締約国は、国内法で定められた条件のもと、被害者への援助に携わっている非政府組織、その他の関連の団体またはその他の市民社会関係者と協力するための措置をとる。 3.親または子どもを養育する者がその子どもの性的搾取または性的虐待に関与しているときは、第11条第1項を適用してとられる介入手続において以下の可能性も考慮する。 a.加害者とされる者を退去させること。 b.被害者をその家族環境から分離すること。当該分離の条件および期間は、子どもの最善の利益にしたがって決定されるものとする。 4.各締約国は、被害者に近しい者が、適当な場合には治療的援助、とくに緊急心理ケアから利益を受けられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5章-介入のプログラムまたは措置 第15条-一般的原則 1.各締約国は、子どもに対する性的性質の再犯を予防しかつそのおそれを最小限に留める目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者を対象とする効果的な介入のプログラムまたは措置を確保しまたは促進する。当該プログラムまたは措置には、国内法に掲げられた条件にしたがい、手続中のいずれの時点でも、刑務所内外でアクセスできるものとする。 2.各締約国は、国内法にしたがい、権限ある公的機関(とくに保健ケア・サービス機関および社会サービス機関)ならびに司法機関、および、第16条第1項および第2項に掲げられた者の事後対応に責任を負うその他の機関との間のパートナーシップその他の形態の協力の発展を確保しまたは促進する。 3.各締約国は、適切なプログラムまたは措置を発見する目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者がこの条約にしたがって定められた犯罪をふたたび行なう危険性およびこの点について考えられるリスクの評価を行なえるようにする。 4.各締約国は、国内法にしたがい、実施されたプログラムおよび措置の有効性の評価を行なえるようにする。 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 1.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として刑事手続の対象とされた者が、被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件を害しまたはこれらに反することのない条件のもとで、かつ、とくに無罪推定の原則に関わる規則を正当に尊重されながら、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として有罪判決を受けた者が、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、子どもの性的行動の問題に対処する目的で、国内法にしたがい、性犯罪を行なった子ども(刑事責任年齢に達していない子どもを含む)の発達上のニーズに応じる形で介入のプログラムまたは措置が開発されまたは修正されることを確保する。 第17条-情報および同意 1.各締約国は、国内法にしたがい、第16条に掲げられた者であって介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が、当該提案の理由について十分に情報を提供され、かつ、事情を十分に承知したうえでプログラムまたは措置に同意することを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が当該提案を拒否できること、および、有罪判決を受けた者の場合には拒否がどのような結果につながりうるかについて知らされることを確保する。 第6章-刑事実体法 第18条-性的虐待 1.各締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.国内法の関連規定にしたがって性的活動に関する法定年齢に達していない子どもと性的活動を行なうこと。 b.次のいずれかの場合に子どもと性的活動を行なうこと。威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場(家庭内におけるものを含む)が濫用されるとき。 とくに精神的もしくは身体的障害または依存の状況を理由として子どもが置かれている特別に脆弱な状況が悪用されるとき。 2.1の規定の適用上、各締約国は、当該年齢に達していない子どもと性的活動を行なうことが禁じられる年齢を決定する。 3.1aの規定は、未成年者同士の同意に基づく性的活動の規制を意図したものではない。 第19条-児童買春に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.売春目的で子どもを募集し、または子どもを売春に参加せしめること。 b.子どもを威迫して売春させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.児童買春を利用すること。 2.この条の適用上、「児童買春」とは、金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられまたはその供与が約束された状況で、子どもを性的活動のために用いることをいう。このような供与、約束または対価の提供が子どもまたは第三者に対して行なわれるかどうかは問わない。 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.児童ポルノを製造すること。 b.児童ポルノの提供を申し出、またはその利用を可能にすること。 c.児童ポルノを頒布しまたは送信すること。 d.自己または他人のために児童ポルノを取得すること。 e.児童ポルノを所持すること。 f.情報通信技術を通じ、情を知って児童ポルノにアクセスすること。 2.この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。 3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。 当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。 関与する子どもたちが第18条第2項を適用して定められた年齢に達しており、かつ、当該画像がその同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 4.各締約国は、1fの規定の全部または一部を適用しない権利を留保することができる。 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもを募集してポルノ的パフォーマンスに参加させ、または子どもをそのようなパフォーマンスに参加せしめること。 b.子どもを威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.子どもが参加するポルノ的パフォーマンスの場に情を知って出席すること。 2.各締約国は、1cの規定を、子どもが1aまたはbに一致する形で募集されまたは威迫された場合に限って適用する権利を留保することができる。 第22条-子どもを堕落させる犯罪 各締約国は、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに故意にかつ性的目的で性的虐待または性的活動を目撃させることを、たとえ参加を強要しない場合でも犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第23条-性的目的での子どもの勧誘 各締約国は、成人が、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに対し、情報通信技術を通じ、第18条第1項または第20条第1項aにしたがって定められたいずれかの犯罪をその子どもに対して行なう目的で会うことを故意に提案することを、このような提案後に実際に会うことにつながる実体的行為が行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-幇助または教唆および未遂 1.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、2の規定の全部または一部を、第20条第1項b、d、eおよびf、第21条第1項c、第22条ならびに第23条にしたがって定められた犯罪に適用しない権利を留保することができる。 第25条-裁判権 1.各締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b.当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c.当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d.当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e.当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、この条の1eに掲げられた裁判権に関する規則を適用しない権利または特定の場合もしくは条件においてのみ適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 4.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dに関わる自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、第18条第1項b第2インデントおよび第3インデントにしたがって定められた犯罪に関わるこの条の4の規定の適用を、自国民が自国の領域内にその常居所を有している場合に限定する権利を留保する旨、宣言することができる。 6.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aおよび第21条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの告発がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 7.各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 8.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 9.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第26条-法人の責任 1.各締約国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.法人の代表権。 b.法人のために決定を行なう権限。 c.法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各締約国は、1に掲げられた自然人による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.法人の責任は、締約国の法的原則にしたがって、刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。 4.法人の責任は、犯罪を行なった自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。 第27条-制裁および措置 1.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、第26条の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、その他の措置、とくに次の措置を含むことができる。 a.公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 b.商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 c.司法的監督のもとに置くこと。 d.裁判所による解散命令を発すること。 3.各締約国は、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 a.次のものの押収および没収について定めること。この条約にしたがって定められた犯罪を行なうためまたはその便宜を図るために用いられる物品、文書その他の道具。 当該犯罪から生じる収益または当該収益に相当する価額の財産。 b.この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なうために用いられるいずれかの施設を、善意の第三者の権利を侵害することなく、一時的または恒久的に閉鎖できるようにすること、または、加害者に対し、犯罪が行なわれた過程で生じた子どもとの接触をともなう職業上の活動もしくはボランティア活動を行なうことを一時的または恒久的に禁ずること。 4.各締約国は、加害者に関して、親としての権利の喪失宣告または有罪判決を受けた者の監視もしくは監督のような他の措置をとることができる。 5.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の被害者を対象とする予防プログラムおよび援助プログラムの資金とするため、この条にしたがって没収された犯罪収益または財産を特別基金に配分することができる旨、定めることができる。 第28条-加重事由 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる制裁の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が被害者の身体的または精神的健康を深刻に損なったこと。 b.当該犯罪に先行しまたは並行して拷問または重大な暴力行為が行なわれたこと。 c.当該犯罪がとくに脆弱な状況にある被害者に対して行なわれたこと。 d.当該犯罪が、家族構成員、子どもと同居している者または子どもに対する権威を濫用した者によって行なわれたこと。 e.当該犯罪がともに行動する複数の者によって行なわれたこと。 f.当該犯罪が犯罪組織の枠組みのなかで行なわれたこと。 g.加害者が過去に同じ性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第29条-過去の有罪判決 各締約国は、制裁の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
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所在地 : 盛岡市大通1-2-1 代表者 : 会長 長澤壽一 連絡先 : TEL 019-626-8528 FAX 担当者 : 農業対策部 平成22年度活動内容 1. 「バケツ稲作り」コンテスト 内 容 : 小学生を中心に「バケツ稲づくりセット」(種もみ、マニュアル、観察ノート)を無償配布し、バケツ稲の生育の観察記録を競うコンテストを開催。 参加者 : 小学生3,000人 時 期 : 4月~1月 2. 第35回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール 内 容 : 主食である米の大切さやごはん食の重要性への理解を深めてもらうため、ごはん・お米をテーマとした作文と図画コンクールを実施。 参加者 : 小・中学生 応募締切 : 9月 3. JA稲作体験 内 容 : 田植えから稲刈りまでの一連の体験と収穫した米を試食し、稲作やごはん食について理解を深める。 参加者 : 7JA 11地区 時 期 : 5月~ 4. 全県の米粉パンの日(学校給食) 内 容 : 学校給食において、全県で米粉パンの日を設けてもらい、米の消費拡大をはかる取組みを行う。 参加者 : 小、中学生 時 期 : 1月 5. JA食農教育シンポジウム 内 容 : これからの日本人にとって「よい食」とは何かを再確認しながら、生産者、消費者、教育関係者が一堂に会したシンポジウムを開催 参加者 : 生産者・消費者 時 期 : 2月 6. 学校栄養士との交流集会(予定) 内 容 : 地場産農畜産物利用拡大推進に向け、学校関係者・生産者・関係機関等との交流集会を開催 参加者 : 学校栄養士・生産者 時 期 : 8月 7. ごはん大好きプロジェクト JAスポーツスクール 内 容 : スポーツをしている子どもと保護者を対象に、ごはん食への関心や大切さを訴えることを目的にスポーツセミナーを開催 参加者 : 親子200人 時 期 : 9月 8. 「よい食すすめ隊が行く」各JAイベント等への参加 内 容 : 各JAの農業祭等での食農教育関連の取り組みに際し、「よい食すすめ隊が行く」が参加し、地産地消等の推進 9. ホームページによる「いわての食農ひろば」の紹介 内 容 : 「地域に根ざした食農教育」の一層の展開を進めるために、本会ホームページで「元気給食」・「いわて農業」等を紹介 10. JA食農教育懇談会の開催 内 容 : 今後の事業に反映することを目的とした消費者や県・学識経験者等からJA食農教育に対する要望等を徴し、「JAいわてグループ食農教育懇談会」を開催 参加者 : 消費者等 20人 時 期 : 6月 11. JA食農教育連絡会の開催 内 容 : JA・全農いわて等による「JAいわてグループ食農教育連絡会」を開催し、情報の共有とネットワーク化をはかる 参加者 : 8JA・各関係団体 時 期 : 年4回
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月~金 17 10 - 18 00 に放送されている報道情報番組。 2013年度から、いままで放送されていなかった関西地域でも放送するとともに、金曜日は大阪局から放送されるようになった。 メインキャスターは山本哲也・出田奈々、気象情報担当は平井気象予報士(首都圏)。 関西発のキャスターは田丸麻紀、比留木剛史。 思わぬ地方局アナウンサー・記者が中継することもあり、見逃せない。
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バラマキでは児童を虐待している親にまで子供手当が支給されてしまう。私たちの血税がもしかしたら親のパチンコ代に変わる可能性大です!使い道が不透明なバラマキには大反対!子ども手当より、将来若者達が安心して家庭を持つ気になれるようにまずは雇用の確保を優先すべきです! -- (あっち) 2010-05-09 17 24 56
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架空地域の歴史を掲載する。ここには内池地区の歴史を記載する。内池急行の歴史については内急ネット資料館参照。 内池の歴史 内池の歴史前史(宇久氏領有まで) 江戸期の前州(江戸時代) 自治権への道(明治~自治権獲得まで) 内池条約と対米問題 内池の現代史 前史(宇久氏領有まで) そよかぜ他社のエリアが日本の1都道府県として歩んできたのに対し内池は独立性を戦前から保ってきた。 そこで内池島の歴史をここで詳述しておく。 内池に人が住み始めたのは2000年ほど前と意外に最近であるといわれている。起源は明らかでないがおそらく九州方面由来の海洋民族であろう。 日本人が内池にやってきたのは平安時代末期である。源平の争いに負けた平家の落人や源氏内の権力争いに負けた一部の木曽源氏などが内池に逃れてきたと考えられている。 その平家の落人達が最初に上陸したのが現在の平家原であるという。 先述の通り前州(当時の文献による。内池島は国前島と呼ばれていた)には先住民がいたが渡来した人々は融和の道を選んだ。内池において先住民問題が表面化しないのはこの時から混血化が進んだからである。 江戸期の前州(江戸時代) 16世紀中頃には肥前の宇久(五島)氏の一派が内池にやってきた。 宇久氏は平家側であったこともありそのまま全島宇久氏の保護下に収まることになった。内池弁に九州方言の影響が見られるのはここに由来する。 しかし五島の宇久氏は名前が五島氏に改まったが本領の福江から内池は遥かに遠いこともあり五島氏は内池の統治を事実上島の人々に任せたのである。 1603年五島氏は徳川家康に属し宇久氏以来の領地である五島列島の所領を安堵され福江藩1万5000石を得るがこの時に朝鮮出兵時より親しい関係にあった島津氏の勧めで内池の存在を隠し通すことにしたのである。 幕府も江戸から遠く離れた離島の藩のさらに離島の領地に対して特に興味も無かったことから幕末まで前州の存在は無かった事にされる。伊能忠敬ですら知らないまま江戸時代は過ぎた。 なお五島には信仰を捨てなかった外海や長崎のキリシタン達が移住してきていたがそのうち一部はさらに内池に移住している。 当然ながら前州は幕府の統治下ではなかったため絵踏もなく信仰の自由が一応保証されていた。 江戸時代中期には福江藩の三年奉公制から逃れるために内池に移住する人々もいた。新三井楽や椛島や玉浦(元々は玉之浦)や西浜といった地名はこの時移住してきた人々の出身地に由来する。 なおこの時前州宇久氏の文献に「国前国」という表記があることから一応幕府への服属体制はあったとみることができる。 この間内池城には前州宇久氏が住んでおり統治は前州宇久氏がそのまま行っていた。これはその後重成が内池に自邸を構えるまで続いた為内池城は廃城を免れ1937年まで宇久家所有の現役の城であった。この時代より決して政治が安定したとは言えなかった本領福江の宇久氏と異なり前州宇久氏には「宇久家に暴君なし」と言われるほど名君が多かったといわれている。 自治権への道(明治~自治権獲得まで) 版籍奉還時にようやく福江藩は新政府に内池のことを報告。新政府としては寝耳に水だったようで新政府の手に余るものとして引き続き福江藩の持ち分とされた。 1871年廃藩置県に伴い福江藩領をもって福江県が成立。同時に福江藩から国前地区が切り離され大島県が成立。この時点で内池が日本の施政下に入った。 この時に北海道を開拓していた開拓使に内池の開発を兼任させる。しかし北海道の開発で手一杯である日本に内池の開発をする余力も無くむしろ民間資本での開発に期待する対応となっていった。 そうこうしている間に明治維新頃より当時の宇久氏の当主宇久政重の命により日本本土で学んでいた内池出身の後の技術者や政治家達(内池では彼らを前州志士と呼ぶ)が次々と本土の技術や文化を学び帰島する。 さらに政重自ら本土を視察(宇久視察団)し様々な技術を持ち帰る。この前州宇久氏14代目当主宇久政重が内池にもたらした功績は大きく(早苗浦の命名も1890年の彼による。それまでは上之浦や浜守山浦と呼ばれていた)1905年72歳での政重の死去の際生前愛した早苗浦を望む宝泉寺に墓が置かれ早苗浦の対岸に当たる奈木には政重を祀った奈木神社がおかれた。内池で「宇久様」というと宇久政重を指すことも多い。 政重の経済政策のもと内池初の鉄道となる奈木軌道が開通する。さらに教育分野でも「人を育てるは島を強くするに等しい」と力を注ぎ1900年当時としては高い就学率を誇るにまで至ることになる。 これを皮切りに内池にも鉄道ブームが訪れた。1900年には内池市電の前身となる内池都市軌道が開通した。 15代目当主宇久重成は城南から内池島全体の発展に寄与した政重とともに内池町の発展に寄与し1904年36歳で初代内池町長と大島県知事に就任。1904年には内池電気鉄道が開通。 その間も日本政府は内池に対し冷遇こそしないものの大きな政策も取らなかった。 日夜内池の為に働き続ける宇久氏を見ていた大島県民の中には日本からの独立論まで出始めた。 その内池独立の機運を高めたのが1914年第一次世界大戦の開戦である。内池にも納税と兵役の義務はあったが第一次世界大戦において内池に何の得も無いのは目に見えていた。その為重成は内池地区からの出兵を止めるように政府に掛け合った。 この時内池の人々に日本政府への期待が無いに等しいことは重成ももちろん知っておりこれを機に内池を統治する気がないなら大幅な自治権を与えよと直談判するのである。 この時前州志士達も再び日本本土に渡り内池の自治権を与えよと関係各所に掛け合った。 そして重成や前州志士達の働き、国際連盟の誕生やヴェルサイユ条約の締結などの追い風に支えられて1920年3月1日内池条約発効により内池地区に大幅な自治権が与えられた。 これは中立を旨とする独自外交権も認められたものであり国防のみ日本に委託したものである。 太平洋の一部の国では国防のみアメリカに委託した形での自由連合という形での独立がある現在では一種の独立国ともいえる歴史的な条約であった。 宝泉寺の宇久政重の墓の前は政重に内池の自治権獲得を報告しようとたくさんの人々が集まったという。 この日は内池地区では条約記念日として祝日とされた。同時に大島県が廃止され内池自治府が誕生した。同日には自治議会や自治総監が成立し重成が初代自治総監に就任した。 内池条約と対米問題 1930年4月1日内池郡内池町・城ヶ崎町・川西町・湯野村・長野郡長野町・御門村・高田村・坂中郡坂中町・売布村・城方郡城南町・井岡村が合併して内池市が誕生する。 同日内池都市軌道が内池市に買収され内池市電となる。 1937年宇久家より内池城の所有権が自治府に移管される。これは当時宇久家の私有地となっていた内池城内の帰属先となる自治体が不明確であったことが理由である。1937年当時内池城の外堀に面している自治体は内池市、吉川郡吉川町、北野村、柴田郡柴田町、城北村、城北郡堀北町、城西郡夏川町、夏井村、城西町と1市5町3村に及んだのである。 1940年11月1日横江郡横江町・片浜町が合併して市制、横江市となる。その後1949年に横江郡小野村と横北村を、1965年には瀬名町、上浦町、白沢村を編入し市域が旧横江郡全域となる。 第二次世界大戦の際にも内池には日本軍が内池条約に基づき使用していた軍港由良を除いてほとんど空襲は無かった。 しかし由良では民家などにも空襲があった(由良事件)内池では外交上の中立を掲げていたためこれは大きな問題となった。 1945年4月には重成が渡米してアメリカ側に猛抗議するとアメリカも全面謝罪したため事なきを得たがこれは内池の安全保障政策を転換させる一因となった。 この頃には重成は16代目当主となる長男の宇久久重に自治総監の座を譲る考えであったが時節柄重成が総監の座を維持することになった。しかし民主的内政改革については既に久重が行っていたともいわれている。 1945年8月15日日本が敗戦。同時に進駐軍による間接支配が日本本土ではスタートした。 内池には日本軍の軍港となっていた由良基地の占領のために米軍がやってきた。なおこの時日本政府とアメリカ政府は止めようとしたものの米軍は聞く耳を持たなかったといわれている。なお当時の城西駐屯地については日本軍が使用していなかったこともありおとがめなしとなった。 しかし由良事件以後の内池の人々の対米感情はあまりよいともいえず冷たい視線を受けながらの占領となった。 元々政重や重成の開明路線により戦前から内池の教育制度に関しては現在の教育と変わらない制度であったこと(新制教育体制は内池の教育制度に範を取った説が有力)農地改革にしてもそもそも前州には地主制度そのものが無かった為(全島総自作農)行う必要がなく女性参政権は1915年には内池条約関連の法改革で容認されておりGHQとしてもあまり価値のある占領ではなかった。財閥解体という点では宇久家がリストアップされていたことが近年明らかになったがただでさえ米軍に対して冷たい内池の民衆の暴徒化などを懸念して取りやめとなったという。 しかし成果の無いことに不満を持った米軍側が由良一帯の民有地も含め占領しようとした為自治府側が激怒した。そもそも中立を保っていた内池に他国の軍隊がいるだけでも由々しき問題だったのである。 重成は高齢の体を押してついに東京のマッカーサーの元に直接出向き強硬に内池の中立確保を迫った。マッカーサーは治安維持を理由に拒否したため重成はついに内池の中立確保の為の戦力保持を決意したのである。これは武装中立への転換点であった。 1947年5月3日日本国憲法が施行。これについては自治府議会で憲法9条を除く形での内池での効力容認を決定。憲法9条が内池において効力を持たなかったのは内池の外交・軍事独立権の兼ね合いと後の中立守備隊の設置を見越したものとされている。 1947年11月23日第二次内池条約発効に伴い国防委託を終了し中立守備隊を設置する。これは現在の自衛隊内池総監部の祖である。 そして内池独自の中立確保手段を手に入れた自治府はついに対米交渉に入る。 この時アメリカやソ連などから自治府の国際連合加盟の誘いも受けていたが後の由良事件で頓挫することとなる。 しかしその半ばの1948年1月24日重成が病に倒れ自治総監を辞職。これに代わり内池市長であった久重が自治総監に選出される。 そんな中2月26日夜に由良に駐屯していた米兵が酒に酔った勢いで民間人を暴行し殺害する事件を起こしてしまう。内池で二・二六事件というとこちらを指す事が多い。 これにより内池の世論は沸騰し翌朝には内池自治府下の全ての自治体が全会一致で抗議声明を出し由良にはたくさんの人々が抗議に集まった。当時の内池自治府の人口114万人のうち30万人が由良に集結したのである。 事態収拾の為マッカーサーが由良に極秘上陸した際にもこの抗議の取り囲みは続いておりマッカーサーが基地内にいると分かった途端に民衆の殺気が増したといわれる。マッカーサーはこれを見て内池撤退を決意しアメリカ政府に撤退を進言した。 米軍は即座に内池撤退の準備を始める。そして1948年10月1日米軍が内池から完全撤退した。 1951年11月1日ラジオ内池(現内池放送/略称RUB/コールサインJOFF)が開局。内池最初の民間ラジオ放送でこれは内池新聞と宇久家の出資によるものだった。ラジオ内池に宇久家が出資しているのも政重以来の教育分野への注力の一環であり中部日本放送、新日本放送(現毎日放送)に次ぐ開局である。 内池の現代史 1952年には戦後の混乱も落ち着きいつまでも宇久家の世襲ではいけないと(久重に子供がいなかったのもある)久重は自治総監を辞職。この時より自治総監は自治議会内で選出されることとなった。久重はその後も内池の主要企業の株主となる形で内池に影響力を保持したがあまり行使することはなかった。 1953年ラジオ前州(コールサインJOTF)が開局。ラジオ前州は加倉・横江地区の有力企業の出資であり新聞も横江新報系であった。 1954年内池ラジオ放送開局。 1955年7月1日城西郡城西町、夏井村の編入により内池城の所有権が内池市と確定されたため内池城を自治府から内池市に譲渡。 1956年12月1日内池初のテレビ放送としてラジオ内池テレビ放送開始。甘南備山に送信所を構える。 同年日本の国際連合加盟と同時に自治府としても加盟。ただし内池自治府に関しては国際中立のためのオブザーバー参加とすることになった。なおWHOやユネスコには加盟している。敵国条項の適用についても議論はあったものの由良事件や内池二・二六事件などで痛いほど自治府の民衆の強さを思い知らされたアメリカの強い反対で適用されないこととなった。 1958年1月19日内池市高速電気鉄道(内池市営地下鉄)1号線(北野神社前~新長野間)が開通。1号線は福島線の前身であるが内池市営地下鉄特有の建設区間と路線番号が一致しない事情により後にこの区間は長野線の区間となる。 1960年3月1日自治総監であった時の横江市長が締結した第三次内池条約により中立守備隊が自衛隊と統合され自衛隊内池総監部となった。再びの日本との国防統合に武装中立を保てるのかと懐疑的な声もあったが財政面からすると有効策であった。なおこの時の取り決めで内池総監部と自衛隊については対等で相互防衛を行うことが決められた。この関係と内池の対米感情から日米安全保障条約の範囲内には厳密には入っていないものの在日米軍と自衛隊の合同軍事演習に内池総監部も参加するなど関係は良好である。 同日テレビ内池(略称UTC/コールサインJOBX)が開局する。開局日のトップニュースはもちろん第三次内池条約の発効であった。 1960年6月1日に内池の鉄道9社が合併し内池急行が成立。これは資金繰りに苦しんだ国前共立銀行と電気事業に注力したい内池電力が各社の株を手放したことが背景であり7月14日には国前共立銀行と内池銀行の合併が発表された。 現在でいえば内池急行はホールディングスになるのであろうが当時は持株会社が容認されていなかったこともあり9社はそれぞれの経営安定化の為に新会社を設立してそこに合併することにしたのである。 1964年には内池文化放送が開局。 1967年資本関係の整理の為ラジオ前州とテレビ内池が合併。テレビ内池はラジオ前州のコールサインを継承したうえでラジオ部門はUTCラジオとして再出発。(コールサインJOTF) ラジオ前州には横江鉄道(内急に引き継ぎ)が出資していたがテレビ内池には内池急行本体が出資していたことにもよる。現在も内池急行はテレビ内池の大株主である。 1970年内池城守護の要となっていた城西駐屯地が西に2km離れた現在の瑠里丘に移転。跡地は丹野化学城西工場となった後に城西丹化タウンとなる。 1972年4月1日平野部のほとんどを合併した内池市が政令指定都市に移行。元々政令指定都市移行前から旧郡ごとに「~区」と住所に入れていたことから区制も概ね旧郡ごととなった。ただし旧郡と区名が一致しない例などがあったため完全に住所が同じというわけではない。(例…甘南備駅住所は東山郡山岸町甘南備→[内池市編入後]内池市東山区山岸町甘南備→[政令指定都市移行後]内池市山下区山岸町甘南備と変化している) 1977年3月1日内池市電全廃。この時点で自治府下に残った路面電車は加倉電気軌道のみとなる。 1980年4月1日横江市・加倉郡加倉町・佐屋町・港南郡港南町が内池市と合併して内池島の自治体が内池市に統一。加倉区・横江区・港南区が設置される。 この時たまたま内池条約の条約改正期に入っていたこともあり自治府の独立や横江市などへの配慮から内池市を廃止して特別区とする案などもあったが前者は自治議会や市民の反対で、後者は旧内池、横江両市民の反対で立ち消えになっている。 1987年内池最後発となる内池ワイワイテレビが開局。ワイワイとは自局のコールサイン「JOYY-TV」の略称。 2006年内池ガスと横江ガスが経営統合。2008年には横江ガスブランドが消滅する。 2010年内池と夜島を結ぶ池上海峡線が開通。内池の重要なライフラインとなった。 2011年3月27日日本本土に先駆けてアナログテレビ放送終了。各局特別クロージングで迎えた。
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9月 1日 火 入校式 2日 水 キー・スキル 3日 木 キー・スキル 4日 金 キー・スキル 5日 土 休講日 6日 日 休講日 7日 月 キー・スキル 8日 火 ネットワーク基礎 9日 水 TCP/IP基礎 10日 木 TCP/IP基礎 11日 金 グループカウンセリング 12日 土 休講日 13日 日 休講日 14日 月 TCP/IP基礎 15日 火 TCP/IP基礎 16日 水 TCP/IP基礎 17日 木 CCNA講座 18日 金 CCNA講座 19日 土 休講日 20日 日 休講日 21日 月 休講日 22日 火 休講日 23日 水 休講日 24日 木 CCNA講座 25日 金 CCNA講座 26日 土 休講日 27日 日 休講日 28日 月 CCNA講座 29日 火 CCNA講座 30日 水 CCNA講座 10月 1日 木 CCNA講座 2日 金 CCNAハンズオン 3日 土 休講日 4日 日 休講日 5日 月 CCNAハンズオン 6日 火 CCNAハンズオン 7日 水 CCNAハンズオン 8日 木 UNIX基礎 9日 金 UNIX基礎 10日 土 休講日 11日 日 休講日 12日 月 キー・スキル 13日 火 UNIX操作実習 14日 水 UNIX操作実習 15日 木 UNIX操作実習 16日 金 休講日 17日 土 休講日 18日 日 休講日 19日 月 UNIXサーバ構築 20日 火 UNIXサーバ構築 21日 水 グループカウンセリング 22日 木 UNIXサーバ構築実習 23日 金 休講日 24日 土 休講日 25日 日 休講日 26日 月 UNIXサーバ構築実習 27日 火 UNIXサーバ構築実習 28日 水 LPI 29日 木 LPI 30日 金 LPI 31日 土 休講日 11月 1日 日 休講日 2日 月 LPI 3日 火 休講日 4日 水 LPI 5日 木 LPI 6日 金 休講日 7日 土 休講日 8日 日 休講日 9日 月 LPI 10日 火 LPI 11日 水 LPI 12日 木 LPI 13日 金 グループカウンセリング 14日 土 休講日 15日 日 休講日 16日 月 Windowsサーバ 17日 火 Windowsサーバ 18日 水 Windowsサーバ 19日 木 Windowsサーバ構築実習 20日 金 休講日 21日 土 休講日 22日 日 休講日 23日 月 休講日 24日 火 Windowsサーバ構築実習 25日 水 Windowsサーバ構築実習 26日 木 Windowsサーバ構築実習 27日 金 総合ネットワーク構築実習 28日 土 休講日 29日 日 休講日 30日 月 終了式 ※1授業60分、1日6時間、10 00~17 00(13 00~14 00:昼休み)