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1.平成16年に改正された不動産登記法(平成16年法律第123号)に新設された「本人確認情報」制度に関し虚偽情報提供罪(同法132条,23条4項1号)の成立が認められた事例 2.司法書士である被告人が,依頼者と共謀の上,痴呆状態にある者の土地を処分するため同土地につき本人に無断で所有権移転登記を経由すべく,本人名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造・行使し,登記官に虚偽の「本人確認情報」を提供したという事例につき,専門家としての司法書士の責任を強調し,改正により新たに設けられた制度を早くも悪用したなどと指摘して,懲役1年2か月の実刑判決が言い渡された事例 主 文 被告人を懲役1年2か月に処する。 裁判所に押収中の以下の各物品の偽造部分を没収する。 ① 登記申請書及び同附属関係書類2綴(平成17年押第419号の1,2)中の委任状(Aを委任者とするもの)2通 ② 登記申請書及び同附属関係書類1綴(同押号の2)中の「登記原因証明情報」と題する書面1通 理 由 【有罪と認定した事実】 被告人は,不動産登記等の申請等の代理を業とする司法書士であるが,本件共犯者Bが,その実父Aが高度の痴呆のため事理の弁識が極めて困難な状態に陥っていたことを利用し,同人が所有する大阪府松原市〈以下略〉外6筆の土地(以下「本件土地」という。)を同人に無断でC株式会社に売却しようと企てていたことから,Bの依頼により,その売却に伴う同社に対する本件土地の所有権移転登記(以下「本件登記」という。)を完遂すべく,同登記申請に必要なA名義の関係書類を偽造・行使するとともに登記官に虚偽の本人確認情報を提供しようと企て,B及び不動産売買の仲介業者である株式会社Dの代表取締役であるEと共謀の上, (1) 平成17年5月19日ころ,Aが入院している兵庫県明石市〈以下略〉所在のF病院a号室において,行使の目的で,意思能力が欠如したAの右手にボールペンを握らせた上,BがAの右手を取り,所有権登記名義人住所変更の登記申請に関する一切の件等をG司法書士に委任する旨の記載のある委任状用紙1通及び本件登記申請に関する一切の件等を被告人に委任する旨の委任状用紙1通の各委任者欄並びに「登記原因証明情報」と題する書面1通の売主欄にそれぞれ「A」と勝手に署名するとともに,その名の横にいずれも「A’」〔Aの名字部分(仮名処理者注)〕と刻した印鑑を無断で押捺し,もってA名義の上記委任状2通(主文の没収対象物品①)及び上記「登記原因証明情報」と題する書面1通(主文の没収対象物品②)をいずれも偽造した。 (2) 平成17年5月25日,大阪府堺市〈以下略〉所在の大阪法務局H出張所において,同法務局出張所登記官に対し,本件登記申請を行うに当たり,事情を知らない前記G司法書士らを介して,前(1)記載の3通の偽造書類を真正に成立したもののように装って,後記「本人確認情報」と題する書面1通やその余の登記関係書類とともに一括して提出・行使(情報提供)をした。 (3) 前(2)記載の日時・場所において,登記の申請の代理を業とすることができる代理人として本件登記申請を行うに当たり,前(2)記載の登記官に対し,「本人確認情報」と題する書面1通を提出して,本件登記申請人であるAが登記義務者(登記名義人)であることを確認するために必要な情報である「本人確認情報」の提供を行ったが,真実は,被告人が平成17年5月19日兵庫県明石市〈以下略〉所在のF病院a号室においてAと面接した折りには,同人は高度の痴呆により意思能力を欠いていたため,同人が本件登記申請につき権限を有する登記名義人であることを確認できなかったのに,同書面中では,上記面接の際,Aが自己の住所・氏名・年齢・干支等につき正確に回答したこと,権利取得原因及び本件土地に関する周辺情報に関するAの回答にも特段の疑うべき事情がなかったこと,その他Aが本件登記申請の権限を有する登記名義人であることに疑義を生じる事情などは存在しなかったことなど虚偽の情報を記載し,事情を知らない前記G司法書士らを介して同書面を前(2)記載の偽造書類等と一括して提出し,もって登記官に対し虚偽の本人確認情報の提供をした。 【有罪認定に供した証拠】(省略) 【法令適用の過程】 (1) 「有罪と認定した事実」に記載の被告人の各行為は,次の各刑罰法令にそれぞれ該当する(〔 〕内は法定刑)。 (1)の点…各偽造文書ごとに,いずれも刑法60条,159条1項〔3か月以上5年以下の懲役〕 (2)の点…各偽造文書ごとに,いずれも刑法60条,161条1項,159条1項〔3か月以上5年以下の懲役〕 (3)の点…刑法60条,不動産登記法132条,23条4項1号〔2年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕 ところで,上記(2)と(3)は1個の行為(数通の文書の一括行使・情報提供)が数個の罪名に触れる場合であり,他方,上記(1)と(2)は各偽造文書ごとにそれぞれ手段結果の関係があるから,刑法54条1項前段,後段,10条により,結局以上を1罪として,刑及び犯情の最も重い(2)の1個(個々の偽造文書ごとに犯情が異なることはないので,あえて特定の偽造有印私文書行使罪を選ぶことはしない。)の偽造有印私文書行使罪の刑で処断を行う。 そして,その法定刑期の範囲内で,当裁判所は,後記「量刑の理由」により,被告人を主文の刑に処することとした。 (2) 主文の各没収対象物品の偽造部分は,いずれも「有罪と認定した事実」(1)に記載のとおりの各有印私文書偽造によって生じた物であって,いずれも何人の所有をも許さないものであるから,刑法19条1項3号,2項本文を適用して,これらを没収する。 【量刑の理由】 本件は,共犯者がその実父の痴呆につけ込んで同人名義の土地を勝手に売却処分しようとした際,司法書士である被告人が,共犯者の依頼によりこれに加担し,その土地の登記を移転するのに必要な実父名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造するとともに,登記義務者たる実父に関する虚偽の「本人確認情報」を作成し,それらの書類を登記官に提出して虚偽の情報提供をしたという事案である(以下,被害者的立場にある共犯者の実父のことを便宜上「被害者」という。)。 まず,その犯行に至る経緯・動機を見ると,被告人は,被害者が高度の痴呆のため自己の財産を処分する能力を失っていることを十分に認識していたのであり,それ故にこそ共犯者からの依頼を一旦は断っていたにもかかわらず,結局は,その後の共犯者からの強い働きかけを断り切れず,表沙汰にさえならなければよいなどという安易な考えから,司法書士としての職責を放棄し,共犯者からの高額な報酬の申し出にも目がくらんで,本件犯行を敢行するに至ったものである。もとより,その安易かつ利欲的な動機には何ら酌むべきものを見出し得ない。 また,その犯行態様を見ても,被告人は,共犯者と共に病床の被害者のもとを訪れるや,自ら共犯者に指示して,意思能力を欠いている被害者にペンを握らせ,その手を取りながら無理やり前記各偽造文書に署名させているのであって,その手口は極めて強引かつ悪質である。その上更に,被告人は,司法書士等資格を有する専門家のみが作成権限を有し,制度上その記載内容の真実性が厳格に要求される「本人確認情報」にまで明らかな虚偽情報を記載して,共犯者の企みに大きな寄与を行っているのであって,総じて,司法書士たる被告人の積極的関与なくしては,本件土地の無断売却は到底完遂されなかったものというべく,その意味からしても,被告人が本件犯行において果たした役割は非常に重要なものであったと評価することができる。 そして,被告人らの本件犯行の結果,本件土地は何ら被害者の意思に基づくことなく1億円で勝手に売却されてしまい(その売却金の全部を被害者の息子である共犯者が取得している。),その旨の所有権移転登記がされたばかりか,抵当権設定登記まで経由されてしまっているのである。本件に関する民事上の解決が最終的にどのようになるか予断を許さないものがあるが,既に売買や融資は実行されて各登記もなされている上,近時,被害者が死亡し,本件売却処分やその売却金の取得状況とは大きく異なる内容の遺言書も発見されていることから,民事上の法律関係は甚だ複雑なものとなっていることは明らかであり,共犯者以外の相続人に相当深刻な実質的被害が生じ得る可能性も十分あり得るのであって,本件犯行がもたらした実質的被害には計り知れないものがある。 昨今,我が国では,高度の専門的知識と責務を有する専門家が,目先の利益を追い求める余り,その職責を放棄し,その専門家の立場を悪用した振る舞いに及んだ結果,一般市民に多大の損害を与え,その専門的職種そのものに対する一般市民の信頼をも失墜させるに至っているような事態が相次いでいるが,このような専門家による犯罪の多発は,我が国国内におけるプロフェッショナルな制度一般に対する社会的信頼を動揺させるだけでなく,国際社会における我が国の信用にも影響を与えかねない危険性があるのであって,刑事司法においても,かくの如き専門家の犯罪に対しては,これまで以上に厳しい態度で臨んでいく必要があるように思われる。そして,このような見地から本件犯行を見ると,被告人は,司法書士という法律専門家としての地位にあって,司法書士法2条の説くように,品位の保持に努め,公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない責務を有していたにもかかわらず,前述のとおり,自らその専門家としての職業倫理に甚だしく背いて本件の如き悪質な犯罪に加担し,積極的にこれを遂行するに至ったものである。ことに,本件犯行の中で用いられた「有資格者による本人確認情報提供制度」は,司法書士等が登記実務において長年にわたり適正かつ地道にその職務を遂行し,社会からの信頼を着実に築き上げてきたことを背景として,平成16年の不動産登記法の全面改正の際新たに導入された制度であり,登記名義人の本人確認事務につき司法書士等に一定の公証機能まで付与した画期的な制度改革であったが,被告人は,この制度施行後わずか2か月余りで早くもこの制度を悪用し,共犯者と自己の不法な利益獲得手段としてこれを用いるに至ったのである。このような被告人の行為は,これまで多くの司法書士が長年にわたり積み重ねてきた地道な努力に対する冒涜であるだけでなく,同時に,新制度が前提とする司法書士への社会の信頼を大きく損なわせ,ひいては司法書士等に対する社会的信頼を基盤として設計された新しい本人確認制度の妥当性・合理性そのものを突き崩しかねない可能性もあるのである。本件犯行により司法書士会が受けた衝撃も大きく,このような点からしても,被告人の責任は厳しく問われなければならない。 そこで,以上の述べたような諸般の事情を総合勘案すると,司法書士の立場にありながら本件のような悪質な犯罪に走った被告人の刑事責任はかなり重いといわざるを得ないのであって,他面において,被告人は当公判廷において一応反省の弁を述べていること,本件犯行による利益相当額の金を贖罪寄付していること,被告人には前科がなく,その妻が今後の監督を約束していること,など被告人のために酌むべき事情の存することを十分考慮したとしても,なお主文の実刑は免れないと判断した次第である(検察官求刑-懲役1年6か月,各偽造私文書の偽造部分の没収)。 平成17年12月21日 大阪地方裁判所第7刑事部 裁判長裁判官 杉 田 宗 久 裁判官 鈴 嶋 晋 一 裁判官 小 畑 和 彦
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MBO サタデー・ナイト・スペシャル ウィリアムズ・アクト ピープル・ピル プロクシー・ファイト 眠れる美女 敵対的買収 TOB(Take Over Bid) レバレッジドバイアウト ティンパラシュート スタガード・ボート ゴールデンパラシュート 焦土作戦 クラウンジュエル ポイズンピル ホワイトナイト パックマンディフェンス 海外からも? 防衛策は? 基本 TOBとか MBO M A の手法の一。企業の事業部門や子会社等の責任者や従業員が,事業の継続性を前提に本体企業から株式等を買い取り,経営権を得て独立する手法。企業の成長分野への資金集中や新会計基準の連結決算の導入から不採算部門の切り離しなどのために行われる。マネジメント-バイアウト。 サタデー・ナイト・スペシャル = 標的企業の全株式に対して行われる一週間のTOB(キャッシュ・テンダー・オファー)。事前通告なしに株式市場の閉鎖した土曜日から始めることにより、標的企業の不意をつき、対策を講じる余裕を与えない作戦のこと。ウィリアムズ法の制定により現在ではメリットがなくなった。 ウィリアムズ・アクト (Williams Act:ウィリアムズ法) 株式の公開買付けを規制するため、米国で1968年に制定された連邦法。公開買付けのオファーを受けた株主が充分な検討をすることができるように、公開買付けをしようとする者に関係資料をSECなどに提出させること、公開買付期間を最低20日とすることなどが定められている。これによりサタデー・ナイト・スペシャルなどの、不意打ちの乗っ取り計画は封じ込められた。さらに同法により、ある企業の株式を5%以上取得した場合に、SECへの報告が義務づけられた。この報告の猶予期間は10日間であった。しかし、この期間をさらに短縮する動きが出た。乗っ取り屋が秘かに安価で株式を買い占めることが、ますます難しくなってきている。 ピープル・ピル 現在の経営陣が退陣し、ビジネスを熟知しリーダーシップを発揮できる人間が企業にすべていなくなるようにする・つまり人材を削ぎ取って魅力を無くする。 プロクシー・ファイト 一般株主から委任状(プロクシー)を獲得するための争奪戦。委任状を多く獲得することで、株主総会でも重要事項の決定を勝ち取るために行われる。 株主総会の前に、株主には株式総会の召集通知が来ます。株主は、株主総 会に出席して、賛成か反対かの意思表示を行うこともできますが、同封さ れている委任状によって意思表示をすることもできます。両社が過半数を 取れなかった場合には、この委任状を自分のほうに取り込むよう働きかけ を行うわけです。米国では、これを「プロクシー・ファイト(委任状争奪 戦)」といってM Aでは良く行われています。 一般の株主はどちらの陣営がいいのかってどうやって判断するの? 双方が株主に向けて、自陣営に委任状を渡したほうが株主にとって有利で あることをPRすることになります。今回のM Aでは、フジテレビもライブ ドアも、ニッポン放送の企業価値向上について、株主に対し充分説明して いないという批判がありますので、こうした形で両社が説明するのはいい ことかもしれません。 眠れる美女 将来企業買収のターゲットになりそうな企業 敵対的買収 株式公開買付けを行う際には、対象企業の経営者の同意・協力を得て行う場合と、俗にいう乗っ取りのように経営者の反対を押し切って行う場合とがある。今回のライブドアの行為は敵対的買収にあたる。 TOB(Take Over Bid) 株式公開買付けのこと。ある会社の経営権の取得や支配権強化を目的に行われる株の買い集めで、一定期間内に、一定数量以上の株式を、通常は時価を上回る価格で買い付けることを公表して売り手を募る買い付けの申し込みのこと。今回は時価を下回る価格で買い付けたことから、「東京電力」に対して株主代表訴訟を起こす動きがある。 レバレッジドバイアウト LBO(Leveraged Buyout) 自己資金は少なくても、金融支援(=買収をしようとする企業の資産や将来のキャッシュフローを担保として銀行借入れなどをおこなうこと)を受けることによって、企業を買収すること。 ティンパラシュート ゴールデンパラシュートの従業員版。買収を仕掛けられた際に従業員に手当てを支給する雇用契約を予め締結しておくことで、企業買収の魅力を低下させようとするものです。 スタガード・ボート 取締役の改選任期を意図的にずらしておくことで、全取締役が一度に改選されることがないようにする期差任期制度のことをいいます。 ゴールデンパラシュート 企業買収を防衛する方策のひとつで、敵対的買収で経営陣が解雇された場合、巨額の退職金を支払う契約を結ぶこと。会社の価値を低下させるのが目的。 焦土作戦 〔スコーチド-アース(scorched earth)とも〕 (1)戦争で,目的の土地を完全に焼き払ってしまうこと。特に,敵に侵略された勢力が,撤退の際にその土地を焼き払ってしまうこと。土地の利用価値を低くするとともに,敵の戦意を喪失させ,再起を図る。 (2)転じて,企業が敵対的買収を仕掛けられた際,自社の優良資産(事業部門や子会社など)を売却することで企業価値をわざと低くし,買収を防ぐ手法のこと。 →クラウン-ジュエル クラウンジュエル 企業の優良資産(事業部門や子会社など)のこと。また,企業が敵対的買収を仕掛けられた際,これらの優良資産を売却することで企業価値をわざと低くし,買収を防ぐ手法のこと。 〔王冠に付いている宝石の意。宝石を売り払うことによって,王冠の価値を減少させることから〕 ポイズンピル 毒薬条項。既存の株主に対して、時価を大幅に下回る価格で株式を引き受ける権利を付与しておく規定。敵対的な株式公開買い付けなどで一定の株式を買い占められたときに発動、買収者の議決権比率を下げる。 ホワイトナイト 〔白い騎士,白馬の騎士の意〕 企業などの救済者。特に,敵対的買収を仕掛けられた企業からの要請に従い,友好的買収を行う企業のこと。 パックマンディフェンス 敵対的買収を仕掛けられた企業が,これを防御する目的で,逆にその企業に対して買収を仕掛けること。 〔ビデオ-ゲーム「パック-マン」が由来。モンスターに追いかけられるパック-マンが,パワー-エサを食べた瞬間からモンスターに逆襲する様子から〕 海外からも? 防衛策は? 経営内容や財務状況に魅力があるのに、株価が割安な企業は、買収の対象になりやすい。利ざやを稼ぐことだけを目的とする買収者ならば、目先の配当を増やすことを求めたり、買収で手に入れた企業の資産をすぐに売り払ったりすることも考えられる。 一方、株の持ち合い解消の流れの中で、これまで、長期に安定して株式を保有してくれる「安定株主」の代表格だった銀行などが、取引先の株式をどんどん手放している。経済産業省によると、安定株主比率は、1992年の46%から、2003年は24%に低下した。企業にとっては、買収の危険にさらされる可能性が増していることになる。 さらに、政府は、商法などの企業関連の法律をまとめた「会社法」の制定を目指して、今国会に法案を提出する。これが成立すると、2006年には、外国企業が事実上、株式交換で日本企業を傘下に収めることができる「三角合併」が解禁される。 外国企業A社が日本に100%子会社B社を設立し、日本企業C社を吸収合併して傘下に収める場合を例にとると、これまでの株式交換は、B社は原則として自社株を使ってC社株を買収する必要があったが、今後は、B社が保有するA社株式をC社の株主に割り当てることで合併できるようになる。 発行済み株式数に株価をかけた「株式時価総額」が日本企業より断然大きな外国企業が、簡単に日本企業を買収できるようになると指摘されている。 このため、法務省や経済産業省は、会社法に、企業が敵対的買収に対する防衛策を取りやすくする制度も盛り込む方向で検討している。とくに注目されているのが、「ポイズン・ピル(毒薬)」制度だ。買収者の持ち株比率が、あらかじめ定めた一定の割合をオーバーした時、一般株主だけに議決権のある新株を発行し、買収者の議決権比率を引き下げる仕組みだ。敵対的買収が盛んなアメリカでは、主要企業の6割が導入しているといわれている。 ただ、防衛策を過度に認めると、経営陣の暴走を止められなくなるなどのマイナス面も考えられる。防衛策の充実だけでなく、企業自身が業績を向上させて株価を上げ、配当を増やしたり、投資家向けの説明会(IR)を強化するなど、買収を受けづらい体質作りに努めることが不可欠といえそうだ。 基本 M&Aとは、英語のMerger(合併)とAcquisition(買収)の頭文字をとった略称だ。明確な定義はなく、合併や企業買収のほかに、業務提携や出資などを加えた企業の事業戦略を「M&A」と総称することもある。 野村証券のまとめでは、日本企業が関係したM&A件数は、1994年の618件から、2004年は3倍以上の2133件にまで増えている。 企業にとって、国際競争の激化で規模の拡大が不可欠になっている。さらに、事業拡大だけでなく、力を入れる必要がなくなった事業の切り離しなど事業再編に利用されるようになってきたこともM&A増加の理由だ。大手電機メーカーなどでは、不採算な事業部門を積極的に同業他社に売却する一方、自社の得意分野を拡大するM&Aを繰り広げている。 また、日産自動車を仏ルノーが傘下に収めるなど、国境をまたいだ大型M&Aも増加している。海外の企業買収の事例などから「乗っ取り」というイメージが強かったM&Aも、企業戦略の重要な柱と認識されはじめているようだ。 ただ一方で、最近では日本でも、買い集めた企業の株式を転売して利ざやを稼ぐマネーゲームの一環とも見えるようなM&Aが行われる例も出てきている。 TOBとか 日本での企業買収はこれまで、親会社が関連会社を100%子会社にするケースなど、「友好的買収」が一般的だった。最近の敵対的買収では結局成功しなかったものの、米国系投資ファンドが東証2部上場のユシロ化学工業、染色加工会社のソトーに対して行ったケースなどがある程度だ。 買収者の目標は、対象企業が発行している株式の過半数を取得して経営権を握るか、株主総会で特に重要な案件である合併、役員解任、営業譲渡などの特別決議を拒否できる3分の1超の株式取得を目指すことだ。 しかし、株式市場で、過半数や3分の1といった大量の株を少しずつ買い集めようとすると、買い進める間に株価が上昇し、買収費用がかさんでしまう場合が多い。このため、市場外で一気に購入した方が簡単だが、証券取引法では、上場企業が発行する株式の3分の1超を取得しようとする場合は、原則として、目的、価格、買う予定の株数、期間などを新聞公告などで公示するTOBを使うことを義務付けている。 一般の株主にこうした情報を伝えずに、市場外で大量の株式売買が行われると、一部の株主だけが有利な条件で取引できることになり、市場の信頼性が損なわれる恐れがあるためだ。 ニッポン放送株の取得では、ライブドアが、大量の株式をTOBではなく、市場内での「時間外取引」で買い付けたことに批判の声が上がっている。 時間外取引は、市場が開いていない早朝や昼休みなどに、一定の売買価格幅を決めて行う取引だ。もともとは、株式の持ち合い解消などで、大量の株式が1度に売り出されて株価が下落することなどを防ぐ狙いで、1998年に始まった。 しかし、今回のように敵対的M&Aの手段として使われるケースは想定されていなかった。金融庁は、今回のような使われ方が増えると市場の透明性を損ないかねないとして、実態調査に乗り出し、時間外取引を規制する証取法改正も検討している。
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移転登録(所有者名義変更・所有権解除) ①OCRシート第1号様式 ②手数料納付書 書込可PDF ③譲渡証明書 書込可PDF (旧所有者の実印を所定の位置に押印) ④印鑑証明書(新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内) ⑤委任状 書込可PDF (新所有者のもので、印鑑は実印を押印) ⑥ナンバープレート(管轄が変更になる場合) ⑦自動車検査証(有効期間のあるもの) ⑧自動車保管場所証明書(新たに使用者となる者が申請したもの-発行後1ヶ月以内) ⑨使用者の住所を証する書面(使用者と所有者が異なる場合-発行後3ヶ月以内) ⑩自動車税・自動車取得税申告書(自動車税・自動車取得税) 申請内容により、上記と異なる書類が必要な場合もありますので事前にお問合せください。 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ ⓒ2009 あいち車庫証明登録代行センター
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#blognavi 只今の時間5時半、雨天で何時もよりは薄暗いですが千葉の4時位の明るさです。 時差、、?とは言わないですよね、内地に比べ明けるのが遅い分、暮れるのも遅くなるわけです。 この時季だと朝7時は薄暗いですが夕方は6時ごろまで明るいです。 昨晩から降り出した雨は、時々霧雨程度になったりしますが止む事無く一日降り続きました。 お陰でパーラー八重岳の作業もお休みです。 明日女房と2人で陸運事務所に行きます、乗れなくなった車の登録抹消と千葉滞在中に息子の名義で購入し、沖縄に輸送した車の名義変更の手続きがあります。 御用納めの日で混雑が予想され一人ではかなり手間取りそうなので、それぞれ一台づつ受け持つ事にしました。 印鑑証明や住民票、委任状、譲渡証明などを準備しました。 カテゴリ [日記] - trackback() - 2007年12月27日 18 02 05 #blognavi
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受託表作成 +... 白い棚右上の受託表を参考にする 抵当権抹消の時はやや適当でもOK 送付による場合、「提出」の年月日はこちらが登記所に送達したその日を記す。 見積書作成 +... 上の段から右クリック→請求書作成とすると、見積もりは早く作れる。 ♪から顧客を選択する。 出力時、司法くんの印刷ボタンがある画面の右上タブから「見積」を選択。 かわりに、一太郎の印刷設定画面での請求、領収等の空欄は全部空白でよい。 ちなみに請求領収の時は右上は「未収金」のまま、一太郎設定画面のチェックボックスから選択。 口座番号はこの時点では記入しない。 お客さんが間違えて入金してしまうケースがあるため。 申請書作成 申請人等その他の登記事項 登録免許税:課税価格の前、FIRSTに足をそろえる→合算して登録免許税を出す直前、 いわばLASTに今一度足をそろえる。そろえ方は四捨五入。 不動産の表示 土地 → 建物が通常。 不動産毎に所有者が異なる場合は、不動産の表示において所有者をつける。 順位番号を入れるのは前登記のみ! アパート名が続く場合も、そのまま繋げてかく。 ただし、アパート以前の住所とが数字同士で読みづらくなる際は 間に「、」をつけて対応する習わしになっている。 +土浦のアパート 土浦の印鑑証明はアパート名入ってない。 なので正しく住所を知るためには住民票のコピーが必要になる。 登記情報から反映できない、直接入力の際に注意。 +抵当権設定と持分 設定者が複数のとき→「不動産の表示」欄にて 所有者/共有者の持分について全て記載する。 理由 申請人の欄では持ち分を記載する余地がないため、 不動産の表示で表示させることで、登記官が審査するのを助けよう という意図である。 設定者が1人のとき→持分がある物件にだけ共有者として公示 (他の不動産について所有者誰々と記載する必要は無い。) 抹消も同様に不動産の表示欄に持分入れる +抵当権追加設定と前登記 共同担保未設定のとき→前登記の物件につき、 共同担保既設定のとき→前登記の目録につき、 これから登記する物件の下に持ってくる。 +共有者持分全部移転 共有者持分全部移転の場合、持ち分は記入しない模様。 管理起動 登記名義人の氏名と住所の一括変更は、管理起動でしか調整できない。 →管理起動で、『○○の「氏名住所」 変更後の事項~~』と調整する。 変更登記は、オンライン申請の際での添付は不要 添付書類 ★頻出★ー抵当権の日付の表示 plugin_color is not found. please feed back @wiki. 登記における書類の日付 銀行 設定者 委任日 設定日 設定日 原因日付 銀行で確認^1 - ^1 追加設定の時。大安や友引など日が良い日の場合が多い。父親に聞く。 plugin_color is not found. please feed back @wiki. 登記における書類の日付 銀行 設定者 委任日 解除証書・弁済証に合わせる 登記する日^2 原因日付 上に同じ - ^2預かった日。記入がある時はそのまま。 ただし、登記原因証明情報の日付より後でなければおかしいので、その点だけ留意。 また、登記原因証明情報の作成日は原因日と揃える。 解除証書のときは、右肩=書類作成日は解除日と同一に 銀行の委任状と登記原因証明情報の日にちをそろえる理由にも通ずるが、 それらの間に代表者が変わったら書類が無効になり手続きが面倒になるため このような取り扱いにしている。 原本還付が必須 複数の役割の違う添付情報を一つの情報で対応させたいときには原本還付が必須。 斉藤と齊藤は同じ扱い、斎藤と齋藤も同じ扱い。だが、前者と後者は別物として扱う。 下が二本線になってるか示すになっているかで判断すればよい。 登記原因証明情報 +他の書類をそのまま使う時 原本還付を忘れない。 +書き込み式 抹消・設定登記における書類の日付は、上記★頻出★の通り。 複数宛の解除証書のとき、デフォルトでは〜殿と続く人を一人しか入力できない。 →この時は並列に並べて殿を足してやるといい。 共同担保をもとに解除証書の物件の表示はかく。 →持分があるときの書き方等も素直に導けるようになる。 マンションなどが対象不動産の場合、一つ一つ書くのは大変なので裏面に印刷するスタイルが推奨されている。 <A4の場合>その際には、オモテ面で紙の上側が置くになるようにコピー機の手差しにセットすれば、 ちょうど左右開きな裏面にきちんと印刷されるはず。一度実験して臨んでみよう。 +自前で作成 ①前もってしほうくん一覧の画面の最下部を入力。売買の簡略版で日付のみ編集。 ②登記原因証明情報の枠は、年だけいれて書類を作成する。 ③書類作成。612を選択。 ④不動産の表示を変更 抹消でない限り~の土地、という言い方はせず、全部物件情報を載せる。 ただし、各要素で改行する必要はなく、1字開ければ十分。 抹消の際は~の土地、という言い方でOK。 ただし、建物を表示する際の「家屋番号」はそのタイトル含め忘れずに。 ⑤レイアウトを整える。 具体的に言うと、権利者・義務者の住所氏名のみ大きさを14に。 次いで、私人・法人名のアタマを揃えて、割付を設定する感じ。F2/F3で編集が容易。 相違ありませんの下に一行、申請人の住所氏名間に1行で、後は権利者義務者間に1行。 ⑥出力 ⑦はんこの円を作る。後に、はんこの横には付箋で必要なものをメモしておく。 自前で登記原因証明情報を作った際は還付不要(所有権移転の場面などで)。 この書類は登記の申請のためのもの。申請がすんだらその役割は終わりだから。 その点、売買契約書と混同しないこと。売買契約書と売買用の登記原因証明情報は別途作成している。 見分けるのは、①タイトル、②当該書類が登記所御中になっているか、が有効だろう。 売買契約書で、その契約日が移転日になるわけではない。 代金支払時が所有権移転と同時履行になるのは民法でも習ったはず。 画像① 画像② / 申請人周り 委任状 +... ハンコが済証となっている場合、対象登記がちゃんとハンコに揃っているか確認。 竜ケ崎・龍ヶ崎やつくば・筑波など、 時期によって登記所の名称も変わっていることがあるため。 常陽からもらう委任状は暗号化の件がない場合がとても多い。 その旨のスタンプ押すこと忘れないように。 複数乙区があるときは、順位番号まで入力する 暗号化のスタンプは、保存から設定など連兼のようなときは押す必要がない。 物件の記載を有りにしたい時→副本形式 物件の記載を無しにしたい時→登記原因証明情報方式 不動産の表示が登記原因証明書にない場合、委任状で物件の表示が必要になる。 なので、例えば住民票が登記原因証明情報となる住変は副本形式。 保存・相続は通常とは別の形式の委任状が別途用意されているのでそれを使うと良い。 登記識別情報 +... 特に抵当権の抹消の時は、設定で識別を発行したのち移転がされていた場合などは、 識別通知書に書かれた年月日番号が司法くんに入力すべき年月日番号とは異なる場合も出てくる 登記済証 印鑑証明書 作成後3ヶ月以内かを見る。 +... 登記申請の際は、当該印鑑証明に押された印が、登記原因証明書で押されたものと 一致している必要がある。原因証明書に印鑑がない場合は、委任状に押されていることが必要。 要するに、どっちか実印で押されてないとNGなのである。(まだ裏を取れていないので色薄め) こうしたときは、印鑑をあてがって印鑑の同一性を判断するとよい。 住所証明書 +... コンビニで出力した場合は白黒で写ることが間々あるが、これは原本。 原本還付の印を押さないように。見分ける手段としては、 裏にある偽造防止のマークが着色されているか。 もっといえば、それを赤外線(ドライブレコーダーを当てるなど)で照らすと 「証」という文字が映り上がるか否かで判断する。 そのほか +本人確認情報 本人確認は、(持参)は不要。 しかし、免許証のコピーは持参していく。 そのときは「本人確認情報」とメモ書きした付箋を貼っておく。 ①書類作成からの、本人確認情報。 ②日付は申請日に合わせる。 ③内容を編集 ・3.について 紛失したものについて、登記済証と登記識別情報が併記されている。 なので、今回必要としないものは削除する。 ・4.について 生年月日については、印鑑証明書を参照すれば分かるはず。 ・5.について 場所について、銀行で行った場合。名称については㈱常陽銀行と略してOK。 その代わり、本支店の後に住所をカッコ書きする。どの部屋で対応したかまで記入。 状況で原因が説明されているが、それが合っているか確認。 ・7.について 現状99%免許証で対応。デフォルトでその扱いになっているが、 「○○県」になっている。そこは茨城県に変更する。 ・8.について ~干支などの申述を求めたところ、正確に回答した。より後を削除。 かわりに以下の文を追加する。 「登記記録に基づき本件不動産の取得原因及び周辺事情の事項につき尋ねたところ、 その回答に特段の疑わしい事情はなかった。」 画像① 画像② 画像③ +住宅用家屋証明書 画像① 画像② 画像③ 画像④ 家屋証明申請書 まずは、書類作成から許可証。そこから罫線ありの方を検索。日付を入力して編集画面へ 編集画面では家屋番号が入ってないので、それを入れてあげる。それから市長の名前も入力。均等割付はF2で中には入れる。他、日付に注意しながら合ってるかを確認。 で、印刷。まずはマル印を出力された用紙の上部に2箇所ずつスタンプ。後は横田健一の横に丸の司法書士印をする。 それで、確認証と 住宅用家屋証明 (土浦市の場合)申請の書類を作成。これらに委任の際は委任状が必要と書かれているが、実際には必要ない模様。 その際の画像はGoogledriveに保管されている。 自宅で作成した住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書を一緒に持っていく。今回は租税特別措置法のィのaにあてはまるので、確認済証も一緒に。 〈追記〉 今回は住民票も渡した。それも持ち物として必要な模様。それから母が言うに、登記事項証明書も必要らしい。 〈追記終了〉 その際の申請書の申請代理人の横には印鑑を また、どの区分かに丸をする。今回の例では、取得年月日は空欄になっている。証明書末尾の土浦市長中川清を埋めること。それから年月日。これらをチェックしておく。 その上で市役所へ。向かうは税務課。「住宅用家屋証明欲しいんですけど」といえばオッケーなはず。 〈追記〉 税務課というのはなかった。固定資産税というところで貰えた。まあここらへんの恥はかきすてだが。 〈追記終了〉 そこから先は手続きに則って。申請書の返還は不要である旨、お金がかかる場合は領収書を貰う旨、伝えておくこと。 ◎優良でない軽減について 私人が居宅を持つために買った建物の場合、軽減がはたらくようになっている。 →法人は×、6カ月住んでないとNG(居住してほしいため) オフィスやアパートも不適用 ただし、築20年を過ぎた建物の場合ははほかの要件も必要になる ex.瑕疵担保責任とかそういった類の証明書 +固定資産税評価額証明書 固定資産税評価額通知書につき、登記官御中の場合は原本還付しない点、注意。市役所から登記所に宛てて作ったときはこのような取扱になる。ちなみにこうしたときは非課税で作ってもらえるよね。 ちなみに、こういう証明書の名前でなんだが、あくまで「価格」のものを不動産価格として記載する。ほかの名前で、他の基準によって算定された価格については、そうした税法の特殊な取り扱いのもと計算されたものである。登録免許税は原則通り対応するという取扱いになっているからだ。 同じ所在が複数&足した面積が登記簿と同じ 固定資産税評価証明書のほうで区分が分かれているのが理由。 なので、この場合は素直に合算すればよい。合算したときは、 合計額を{}でくくって鉛筆で補足してあげるとより親切になる。 余計な物件が混じっているとき 往々にして不動産屋からもらうとき、税理士からもらう相続財産一覧のものを使うときなど こうしたときは、対象でない物件については、鉛筆で左に〇未、と書いてあげるとわかりやすい 面積が大きいため、市役所の値段が大きくなっている時 証明書の面積で割ったのち登記簿の面積でかけて出てきた値を課税価格とする。 市役所の値段のが小さくなっている時 その値段をそのまま採用する。 以下、評価証明書を手に入れるための手順。 直接参照 例えば阿見の不動産を土浦法務局でみる場合など。 簡単な申請書を作成し、謄本とともに持っていく。「阿見町の不動産評価価額の一覧見せてもらえますか」とでも言えば十分伝わるだろう。 で、渡されたファイルについて。これ、土地と建物毎で違うファイルになっている。インデックスで町名まで絞り込み、そこからは字は完全スルー、番地順に並んでいる。そこから該当不動産を探す。 不動産を見つけた時は、ファイル上の情報と謄本の情報が合っているか確かめることが大切。ファイルには地目等が二段に表示されているだろうが、その両方が謄本の地目と一致している必要がある。 平米数も違っていないか注意。これらが異なると実際の課税すべき価額と参照した価額がずれることになってしまい色々と面倒になる(ので、その際は電話)。 これらを、確認したら正確に転写。絶対に間違えないように。 使い終わったら「ありがとうございました」といって登記所に返却。これで一連の手続きは終了になる。 画像① 間接参照 評価額通知依頼書(事務所の棚の中に入っている)、登記簿謄本、かんたんな登記申請書を準備 (依頼書の申請人は司法書士名義で。ただ、肩書で司法書士と書くとよろしくないらしいので、そこは省く) まずは登記所に行く。そこではんこをもらう。「評価証明の方、お願いします」 すると、謄本とはんこ付き家屋証明を返してもらえるので、それを庁舎にもって両方提出。しばらくすると、謄本と証明書を返してもらえるよ。 謄本と見比べて証明書の不動産が合ってるかチェック。完了したら、終了! +相続関係説明図 「さいたま市」など出てきたときは、「県」の記載が不要になる。 +相続関係説明図 代表者のみの変更は、変更証明書不要 監査 図表で言うところの最下部ののチェック。これによって、各階層で一回ずつ一次情報とのすり合わせをしたことになる。 とりあえずgoogledriveにその手順はあるので参照 仕掛登記について 契約書・実印のされた書類・印鑑証明が入ったものは一式、広岡の金庫へ持っていくようになっている。 紛失したときの損害が大きいからね。金庫の中は、日付で管理している。 だから、わかるように申請日を記入した半紙をファイルに挟み、所定の場所に置いておく。 ちなみに、以上のような書類がないものは事務所の簡易な棚に保管される。 画像の貼り付けは、一度everノートにもってけば画像リンクをゲットできるので、それを貼り付ければOK - 名無しさん 2017-08-08 19 18 04 名前
https://w.atwiki.jp/mandora/pages/32.html
http //jp.hotels.com/search/search.html?viewType=LIST resolvedLocation=destination%3A968225%3APROVIDED%3APROVIDED pageNumber=0 destinationName=%E3%83%AA%E3%83%9E%2C+%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC arrivalDate=2011%2F02%2F20 departureDate=2011%2F02%2F21 roomInfoList%5B0%5D.numberOfAdults=3 priceFilterMultiplier=1 sortDistanceFromLandmarkId=#vt=LIST rl=destination%3A968225%3AEXACT_RED%3AHIGH pfm=1 dn=%E3%83%AA%E3%83%9E,+%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC cd=2011/02/20 dd=2011/02/21 nr=1 pn=1 so=PRICE pfcc=JPY minp=0 maxp=50000 ming=0 maxg=10 r=3 cpr=0 http //www.okkbus.co.jp/map/kyoto_o.html http //q.hatena.ne.jp/1082087197 http //first-backpacker.info/category/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%81%AB%E6%B3%8A%E3%81%BE%E3%82%8D%E3%81%86 2月17日 会議なし 個人の荷物を準備しておくこと 研究室の仕事を済ませておくこと 2月18日 修正 TASろっく錠 南京錠 チェーンロック 指差し会話帳簿 バックパック自慢大会 保険の予約 ホテルの予約 パスポートのコピー イエローカード記入 金おろしとけ 2月19日 日本出国 京都駅八条口10時35分発のバス 京都駅中央口10時20分デッドライン 3月18日 日本帰国 1月19日(水) ルネ会議 各種予防接種を受けている 海外発航空券は現地旅行代理店にて購入→現地旅行代理店について調べておこう 次回会議までの宿題 南:日本発着往復航空券を予約 加藤:ブラジルビザ取得に必要な入国陸路の日本語文を作成 出口:上記文章を英語化,持ち物について検討 1月20日(木) 日本発着往復便予約(2月19日発→3月18日着) 一人 162,690円 (加藤/出口決済) 地球の歩き方:ペルー編を購入(1900円) 1月21日(金) 航空券代金振込み=Eチケットゲット 1月24日(月) 会議予定 ブラジルビザ取得に必要な書類を揃えておくこと 1月26日(水) ビザ申請完了 本人申請2500、代理申請4500 往復交通費4500(笑 次会議までに代理取得の委任状必要(日付、署名も) 2月3日 黄熱病ワクチンの電話予約 3人とも無事予約完了 2月9日 黄熱病ワクチン接種(修士論文提出メ切) 持ち物:収入印紙(orお金) ブラジルビザ受領時の委任状 パスポートのローマ字名がわかる書類(予約確認書がいいかも) 2月14日 お買い物予定 2月16日 修士論文公聴会 (ミナミ、加藤確定) 出発直前会議その1
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/31.html
基本的な根抵当権設定登記 登記の目的 根抵当権設定 原 因 年月日設定 極 度 額 金何万円 債権の範囲 銀行取引 手形取引 小切手取引 債 務 者 甲 根抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 極度額の1000分の4 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント 名前 コメント
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変更登録(住所・氏名・使用本拠の位置などを変更した場合) ①OCRシート第1号様式 ②手数料納付書 書込可PDF ③変更の事実を証する書面(住民票・戸籍謄(抄)本、登記簿の謄(抄)本、登録原票記載事項証明書等(新旧の変更事項が記録されたもの)) ④使用者の住所を証する書面(使用者を変更した場合のみ:住民票、印鑑証明書等、官公署が発行する住所を証明する書面-発行後3ヶ月以内) ⑤委任状 書込可PDF (所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ必要。印鑑は、認印で可) ⑥ナンバープレート(管轄が変更になる場合) ⑦自動車保管場所証明書(使用本拠の位置を変更した場合のみ-発行後1ヶ月以内) ⑧自動車検査証 ⑨自動車税・自動車取得税申告書 申請内容により、上記と異なる書類が必要な場合もありますので事前にお問合せください。 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ ⓒ2009 あいち車庫証明登録代行センター
https://w.atwiki.jp/ss0415/pages/16.html
平成14年5月30日より、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行されました。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。 農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして建設リサイクル法に基づき申請手続します。 関連法令 リンク●建設リサイクル法 リンク●建設リサイクル法の届出書様式 リンク●建設リサイクル法の届出書様式 手続の説明 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、新築工事等で一定規模以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要になります。 工事の届出 リンク●建設リサイクル法の届出書記載例 工事の届出が必要とされる工事の種類・規模の基準 建築物の解体で床面積の合計が80m2以上 建築物の新築・増築で床面積の合計が500m2以上 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)で請負代金(税込み)が1億円以上 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)で請負代金(税込み)が500万円以上 手続の流れ 1工事着手の7日前までに 2発注者が 3特定行政庁(各県民局、土木事務所)に届出書を提出。 提出書類 1届出書 2委任状 3別 表 4案内図 5設計図(配置図、平面図、立面図)または現況写真 6工程表 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
https://w.atwiki.jp/uejapan/pages/34.html
詔書 皇室の大事を宣誥し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外詔書を以てする。 詔書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の大事に関するものには、宮内大臣が年月日を記入し、内閣総理大臣とともにこれを副署する。その大権の施行に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣とともにこれを副署する。 日本国天皇詔旨云云。咸聞。 御名 御璽 年 月 御畫日 枢密大臣 位臣姓名宣 国務総理大臣 位臣姓名宣 国務各大臣 位臣姓名宣 勅書 文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。 勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。その国務大臣の職務に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。 日本国天皇勅旨云云。咸聞。 御名 御璽 年 月 御畫日 国務総理大臣 位臣姓名宣 国務各大臣 位臣姓名宣 《枢密大臣》 位臣姓名宣 《枢密院議員》 位臣姓名宣 《宮内大臣》 位臣姓名宣 憲法の改正 憲法の改正は上諭を附してこれを公布する。上諭には枢密顧問の諮詢及び憲法第○条による国家議会の議決を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し国務総理大臣が年月日を記入し他の国務各大臣とともにこれに副署する。 上諭 御名 御璽 各副署 前文 条文 皇室典範の改正 皇室典範の改正は上諭を附してこれを公布する。上諭には皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し、宮内大臣が年月日を記入し国務各大臣とともにこれに副署する。 皇室令 皇室典範に基つく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経たる規程にして発表を要するものは、皇室令とし上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽を鈐し、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署する。国務大臣の職務に関連する皇室令の上諭には内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び主任の国務大臣とともにこれに副署する。 朕【皇室令題名】を裁可し茲に之を公布せしむ 御名 御璽 年 月 御畫日 枢密大臣 位臣姓名宣 枢密左大臣 位臣姓名宣 枢密右大臣 位臣姓名宣 枢密内大臣 位臣姓名宣 枢密顧問官 位臣姓名宣 宮内大臣 位臣姓名宣 《国務総理大臣》 位臣姓名宣 《国務各大臣》 位臣姓名宣 法律 法律は上諭を附してこれを公布する。上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若しくは主任の国務大臣とともにこれに副署する。 勅令 勅令は上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若は主任の国務大臣とともにこれに副署する。 枢密顧問の諮詢を経たる勅令及び貴族院の諮詢を経たる勅令の上諭にはその旨を記載し帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項により発する勅令の上諭にはその旨を記載する。 帝国議会において帝国憲法第8条第1項の勅令を承認しない場合において、その効力を失うことを公布する勅令の上諭には、同条第2項に依る旨を記載する。 国際条約 国際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。上諭には、枢密顧問の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入し主任の国務大臣とともにこれに副署する。 予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件 予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件は、上諭を附してこれを公布する。上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入し主任の国務大臣とともにこれに副署する。 閣令・省令・宮内省令 閣令には内閣総理大臣が年月日を記入しこれに署名する。 省令には各省大臣が年月日を記入しこれに署名する。 宮内省令には宮内大臣が年月日を記入しこれに署名する。 施行日 皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。 公文の公布 以上の公文を公布するは官報を以てする。 国書等 国書その他外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状及び外国領事認可状には、親署の後国璽を鈐し、主任の国務大臣がこれに副署する。外務大臣に授ける全権委任状には内閣総理大臣がこれに副署する。 官記等(戦後で改正がある) 親任式を以て任する官の官記には、親署の後御璽を鈐し内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。宮内官に付ては宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。 内閣総理大臣を任ずるの官記には他の国務大臣、宮内大臣を任ずるの官記には侍従長が年月日を記入しこれに副署する。 一級官の官記及び一級に叙するの級記には御璽を鈐し内閣総理大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。一級宮内官の官記及び一等に叙するの等記については宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 二級官の官記及び二級に叙するの級記には内閣の印を鈐し内閣総理大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。二級宮内官の官記及び二等に叙するの等記については宮内省の印を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。 官を免ずるの辞令書 親任式を以て任したる官を免ずるの辞令書には御璽を鈐し内閣総理大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。宮内官に付ては宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 内閣総理大臣を免するの辞令書には他の国務大臣が、宮内大臣を免するの辞令書には侍従長が年月日を記入しこれを奉ずる。 一級官を免ずるの辞令書には内閣総理大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。一級宮内官については宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 二級官を免ずるの辞令書には内閣総理大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。二級宮内官については宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。 爵記 爵記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。 位記 一位の位記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。 二位以下四位以上の位記には御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 五位以下の位記には宮内省の印を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。 爵位の返上を命じ又は允許するの辞令書 爵位の返上を命じ又は允許するの辞令書には宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 勲記 勲一等功二級以上の勲記には親署の後国璽を鈐し、勲二等功三級以下の勲記には国璽を鈐し、内閣総理大臣が旨を奉じて賞勲局総裁に年月日を記入させこれに副署させる。 勲記には勲章の種別に従い号数を附し簿冊に記入する旨を附記し賞勲局の印を鈐し賞勲局総裁の指定する賞勲局事務官がこれに署名する。 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状には、内閣総理大臣が旨を奉じて賞勲局総裁に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐しこれに署名させる。 証状には、その種別に従い号数を附し、簿冊に記入する旨を附記し、賞勲局の印を鈐し、賞勲局総裁の指定する賞勲局事務官がこれに署名する。 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書には、内閣総理大臣が旨を奉じて賞勲局総裁に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐させこれに署名させる。