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SFC20周年、情報まとめ by scommunity みんな書いても良いよん 大前提 午前に式典がある。 http //20th.sfc.keio.ac.jp/ceremony/outline.html 午後には、以下のようなイベントがある。18時終了。 午後イベント シータ館イベント あるサークルのパフォーマンスとか、歴代学部長がきて話すとか、有名OBが登壇するとか、そういうウワサです。 現役有志イベント 金子郁容研有志ワークショップ「社会起業の紹介」 20年のWebの進化に関するワークショップ by gabken サークルのイベント 七夕・秋祭のように、αとΩの間にステージがくまれ、パフォーマンス 七夕・秋祭のように、サークル等が出店を出す → 来場者の昼食はこれになるらしい。他にもあるかもだけど。→来場者の昼食は学食もサブウェイも生協も開いてます。事前登録の人数が多ければ、近隣の業者の協力を得ます。中 新歓の時期なので、教室でサークルが新歓活動 研究会のOB会 教室を借りて、2,3の研究会のOB会が開催されるらしい 開催はまだまだ募集中だそうです。 by SFC三田会 卒業生有志イベント SFC Beyond http //www.sfcbeyond.org/ scommunity企画 "Social actors for Future Creation" http //web.sfc.keio.ac.jp/~scotch/SFC20_20100309_ver4.pdf 安井くん企画「名刺交換会」 おそらく、上記3つは、ひとつになれる。なぜなら目的が「卒業生の参加と、その後のSFC20周年 or SFCとの関わりづくり」というレベルで完全に一致している WEB 20周年公式 http //20th.sfc.keio.ac.jp/ by @sfc20 20周年学生 http //www.sfc20.jp/ by @mocchicc SFC Beyond(卒業生有志) http //www.sfcbeyond.org/ by @a_kodama 体制・窓口 SFC20周年実行委員 実行委員長 古谷先生 委員の先生方 武田先生 (主に、卒業生との窓口である月1の「未来創造ワークショップ」と、学生企画の窓口をご担当) 中澤先生 SFC三田会 当日にOB会をやるいくつかの研究室と、SFC20周年事務局の間に入ってコーディネーションしているようだ。 なお、これ以外に、SFC中高関係のイベント等があるようだ
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登録タグ:デフォルト設定 国家 楼蘭 概要 都市・地名倭都(やまと) 与志野(よしの) 軍隊・組織 国内企業 関連 概要 ルージア最東端の楼蘭列島にある立憲君主制を布く島国。歴史的に長らく他国との交流が希薄だったため独特の文化を持つ。世界観に乏しく呑気な民族性から田舎者扱いされることも多いが、一方で古くから武人の国としても認知されている。 領土的には他の主要国に及ぶべくもないが、急速な近代化と富国強兵政策によって列強の仲間入りを果たした。現在は戦時下ということもあり、軍部の権力がさらに強まっている。 四方を海に囲まれている上、おもな対G戦線から離れていることもあって今のところGによる直接の被害は微々たるもの(飛行型の小さな群れが渡ってくる程度)だが、地下資源をほとんどザハーラからの輸入に依存しているため、現在劣勢を強いられている同国への軍事支援を積極的に行っている。 軍隊は陸軍と海軍の2軍制。海軍戦力の精強ぶりはグリーデル王国に勝るとも劣らない。 瑛語表記 Loulan Imperial 楼蘭語表記 楼蘭皇国(楼国) 国家元首 正和天皇 東郷清志郎(とうごうきよしろう) 首相 首都 倭都(やまと) 公用語 楼蘭語 通貨 錬(れん)、鈴(りん)(1錬=100鈴) 1レア=20錬 ※ モデル 大日本帝国、扶桑皇国 ※通貨の使い分けが面倒な方はアルトメリアの「レア/メルト」で統一してください 都市・地名 倭都(やまと) 楼蘭皇国の首都。近代化と和洋折衷が進む東方屈指の大都市。 与志野(よしの) 倭都から汽車で東へ行った所にある山間の町。 春は桜、秋は紅葉の名所としても知られる。 軍隊・組織 門隠大社 国内企業 篠崎航空機工業 蜥蜴繊維店 御統飛行機 八幡重工 関連
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(非戦闘員。ステージには出ず、立ち絵のみの作成) 名前 猫マスク 性別 男 年齢 不明(外見25~30) 身長 200cm 体重 95kg 国籍 不明 住所 大日本帝国第二エリア 人種 アジア人(肌色から) 容貌 常に黄色い猫のお面をかぶり、頭部には黒い短髪が見える。 容姿 海道氷と同じローブを羽織っている。立ち絵では腕組みで。 社会的地位 国家反逆者・指名手配犯 職業 レジスタンス総司令官 性格 人を小馬鹿にしたような態度。 癖 「ンフフフ」と笑い、お面をふるわせる。 ポリシー 絶対にお面を取らず、本名を口にしない。 長所 情報パイプが太く、氷やレジスタンスの隊員に的確な潜入ルートを導く。 短所 性格のせいで人望が薄い。 知性 言い方に棘はあるが、芯をついた発言ができる。 知識 政府の知らないルートや組織を知り尽くす。 趣味 お面集め 特技 情報収集 好物 銃などの武器集め 嫌いなモノ 国民に嘘をつく腐った国家 武器 狙撃ライフル 口調 ~だねぇ 言語 日本語 履歴 大日本帝国海上部隊体長→退職、のちレジスタンス結成 過去のトラウマ 海上部隊時代に事故に巻き込まれ、殉職扱いとなる。 変態キャラです。 もし声を当てるなら子安さんにしたいとか言ってみる
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日本国憲法A 日本国憲法A 2010年度 春学期 福嶋教授 日本国憲法A 2010年度 春学期 福嶋 持ち込み一切不可 以下の【問題1】および【問題2】の両方について解答しなさい。 [注意事項] 解答の順序は問わないが、それぞれの解答の冒頭に問題番号(【問題1】・【問題2】)と選択した問題番号 (【問題1】については(1)・(2)、【問題2】については(1)・(2)・(3))を必ず明記すること。 【問題1】 次の二問のうち、一問を選択して、解答しなさい。(配点:60点) (1) 日本国憲法における人権保障のあり方について、大日本帝国憲法における権利保障のあり方と対比しつつ、論じなさい。 (2) 違憲審査制の意義、違憲審査制の類型を踏まえた上で、日本国憲法における違憲審査制の性格について、論じなさい。 【問題2】 次の三つの用語のうち、二つを選択して、五行程度で説明しなさい。(配点 20点×2=40点) (1) 立憲的意味の憲法 (2) 行政国家現象 (3) 議院内閣制 参照条文 日本国憲法 第11~13条、66~69条、76条、81条、97~99条 大日本帝国憲法 第29条 裁判所法 第3条
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578 :じんつう:2012/03/25(日) 22 06 05 さあて.....やっっってまいりましたルーーーピーーーのターーーンwww ――――――美少女元帥の憂鬱~第5話~―――――― ――中南海―― 「ほう、別の世界につながるゲートか。」 「はい。日本の総理は真っ先にその情報を送ってくれました。」 「日本の総理はわれらの忠実な犬となってくれているようだね。。」 「はい。我が国のためにじつによく貢献してくれています。」 「彼にはこれからもせいぜい売国に励んでもらおうか。」 ――青瓦台―― 「日帝の首相近辺の人物から、日本のEEZ内に異世界へつながるゲートが出現したとの報せです!!」 「ゲート?何を馬鹿なことを.....そいつはついに気でも狂ったのか?」 「まだ真偽はさだかではありませんが、そのゲートから”大日本帝国”と名乗る軍艦がいるとのことです!!」 「何!?日帝だとっっ!? すぐに調査を開始しろっっっ!!。日本の軍国主義の復活を全力で阻止するのだ――――!!!」 ――日本国首相官邸―― 「首相、海上警備行動の発令を!」 防衛大臣がもはや懇願にも近いかたちで首相に海上警備行動の発令を求める。 だが総理はどんどん焦点が合わなくなっていってる両目を防衛大臣に向けて言い放った 「え~、だめです。」 「何故です!?」 「言ったでしょう、まだ攻撃は受けていないのでしょう?自衛権の発動できる状況ではありません。ですから発令はできません。」 ( (#^ω^)ピキピキ つまり海保には生贄になれというのですか。) 「門の周辺では海保が巡視船で軍艦と睨み合わなければならないんですよ! もし門の向こうの連中がこちら側に巡視船しかいないのを見て武力侵攻に走ったらどうするのですか!!」 「話し合えばいいじゃないですか。」 (はあ.....駄目だ) 彼は心の中で、ルーピーが首相に就任してから通算何回目になるかわからない溜息をはいた。 (今のところ、門の向こうの連中に動きはないが.....あの海域からいきなり艦隊なんかが出現したら各自衛隊が 臨戦態勢にない以上、先制攻撃をゆるすことになる.....。) 「あの門は我が国のEEZ内にあります。それなら、門の向こうの海も日本のEEZと強引に解釈することもできます。」 「そんな強引な解釈では国際社会は納得しないですよ。」 ( (#^ω^)ピキピキピキ 納得しないのは中国と韓国と北朝鮮だけだよ.....!! あんたの言う”国際社会”は東アジアだけなのか!?) 「それにあの門の位置は日中中間線に近いです。中国を刺激するわけにはいけません。」 「近いからといっても、あそこは日本のEEZです。何故中国に遠慮する必要があるのですか!?」 「現在の日中中間線の境界線に中国は納得していません。」 ( (#^ω^)ピキピキピキピキ あんたは一体どこの人間だっっ!? あ、いや、真っ赤に染まりきった宇宙人だったな.....。) 579 :じんつう:2012/03/25(日) 22 09 38 「....わかりました。でしたら早急にかの国と接触を「その国家は”大日本帝国”と名乗っているのでしょう? 彼らがまともな頭を持っているかは疑問ですね」.....。」 (だ、だめだ.....日本語が通じない。だ、誰か宇宙語の言語学者を呼んでくれ....。しかも偏見だけで大日本帝国をみてるぞ.....) 「総理、たしかにかの国は”大日本帝国”と名乗っていますがそれが戦前の大日本帝国と同じとは限らないでしょう。」 「”帝国”などと名乗っている時点で同じです。」 ( (#^ω^)どういう意味だ....?) 「それにただでさえ支持率が落ち込んでいるんです。この状況で海上警備行動を発令してさらに支持率を下げるわけにはいきません。」 (支持率がダダ下がりなのはあなたの脱税が発覚したのが原因だということ、わかってないのですか? それに海上警備行動を発令して支持率が下がると思っていr.....そうか、それはあなたの支持団体の話ですか...。) 「とにかく我が国がかつての大日本帝国と同じに見られることは避けなければなりません。 そのためにも、自衛隊の動員は許可できません。」 (ああ、もう無理だ.....。) ルーピーが翻意する非常に微妙な奇跡に賭けて説得を試みていた防衛大臣は説得を断念した。というより最初から無理。 (これについてはなぜか翻意しないんですよね.....基地移転問題では米大統領を怒らせるくらい翻意しまくったというのに。) 沖縄の基地移転問題において、基地の移転場所について頻繁に意見を変え、米大統領に”トラスト ミー”と言った挙句 やっぱり意見を翻していた。 ちなみにその件で米大統領はひっっじょ~~~にご立腹らしい....。 「わかりました.....では失礼します。」 防衛大臣はめまいを感じながら首相執務室を退室した。 「はあ....」←本日初の超盛大な溜息 (あのルーピーに根付いた空想的平和主義に、その後ろにいる売国奴共はどうやったら排除できるのだろうか....まあ、無理だろうな。) この国に深く根付いた空想的平和主義とそれを利用する売国奴を排除するには穏便な(血の流れない)手段では絶対に不可能だ。 (民主主義の利点は改革に伴う犠牲がそれ以外に比べて遥かに少ないことのはずなのに.....これじゃほかの体制と大して変わらない。) (正直、生易しい武力でも根絶は不可能だろう。だが徹底的に武力を行使したら、場合によっては民主主義の維持は困難となるだろうな。) 防衛大臣はだまって懐から、就任してから愛用するはめになった胃薬を取り出した。 宇宙人が総理を務める日本国防衛大臣の憂鬱は絶えない.....。
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茨城空港に乗り入れちょる中国の格安航空会社、春秋航空 が、9月15日から29日分の発着分の一部を 片道4000円で販売すると発表しましたんじゃ。 格安航空券は、大日本帝国時間30日午前9時から インターネットで販売の予定じゃ。 販売数は限定で1便当たり全席の10%の18席ほどで、 残りの席は通常の8000~2万6000円で販売する 予定じゃ。 春秋航空は、中国唯一の格安航空で、7月28日に茨城~ 上海の路線を開設して、大日本帝国に初就航しましたんじゃ。 同路線で使っちょる機材は、エアバスA380型機 (180席) 週3便チャーター便として同路線に就航しています。 しかし、8月は、航空自衛隊の訓練日程なんかから3便が成 田空港発着となっています。 航空機内では、様々なものが販売されるそうじゃ。離着陸 以外は、キャビンアテンダントは、売り子に変身するそう じゃ。 安い航空運賃をこの機内販売でカバーしようとしちょるよ うじゃ。
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ルヨナルオ号事件関連資料集 ルヨナルオ号事件とは、箱庭暦663年に起きた事件である。 ムッサノシイ王国近海海賊出没事件に対する内閣法制局見解(平成20年内閣法制局意見第一号) 1.軍事行動等の不存在の確認 今回の政府活動は軍事力による防衛出動・治安出動ではない。警察力による妨害排除行動であり、行動主体も軍ではなく、海上保安庁である。 インド国等が、軍と警察を区別していない国家機構を有するのであれば、それはそれで致し方ないのだが、軍と警察を区別し、それぞれの分掌ができている国家機構が存在するという事実は認めなければならないだろう。警察力の行使は、軍事行動とは異なるカテゴリーに属し、その行使しうる権限の範囲は、軍事行動、武力行使というのは明らかに今回の件についての事実に反する。 2.海上保安庁による当該妨害排除行動の是非 他国の領海内とはいえ、わが国の通商路の安全の確保は、通商上の重要事項である。かつて大東亞帝國の領海内に海賊が出現した際(日東丸事件)には、当時の大東亞帝國の国富を著しく傾かせたし、わが国の船舶にも多大な被害をもたらせた。わが国においても海賊による略奪によって、国富が著しく減少した事実がある。 とはいえ、他国の領海内であることは無視できるものではなく、軍事力の行使は容認し得ない。このため、軍事力の行使ではなく、警察力の行使のみが認められる。 以上の事実によって、海上保安庁においては、海賊船が出現した際には、可及的速やかに妨害排除行動命令を発令することが閣議決定されている。 3.国際法との関係 他国の領海内である以上は、国際法との関係が存在する。とはいえ、通商路は自国の経済活動と密接に関係するものであり、通商路の治安悪化は、他国の領海の治安悪化としてとらえ、手をこまねくのでは、極めて自国の経済上不経済である。反対に通商路の治安好転は、同国領海の治安好転を意味する。このため、海上保安庁による妨害排除行動は、国際連盟憲章前文にいう安全保障の一環であるという法的根拠を有すると解されている。 国際連盟憲章前文には、「国際協力を推進し平和と安全保障を達成する」ことを国際連盟の目的に定めている。海賊船による略奪は、加盟国の平和を著しく侵害することは、目に見えている。この平和に対する侵害は、加盟国との間の通商関係も侵害する。このために、加盟国一国だけの問題ではなく、加盟各国が共同して、これに対処することが望ましい。したがって、国際連盟憲章前文に言う平和と安全保障を達成する手段として、合法である。 4.無通告攻撃の是非 海賊船に対する攻撃として事前の通告又は了承を得る必要性が存在するかであるが、海賊船による略奪が起こる確率は、おおよそ30パーセントと低くない。事前の通告又は了解を得るまでに略奪が行われては、国際連盟憲章前文の目的を達成し得ない。以上により、無通告攻撃という手段は、他に有効な代替手段もなく、目的に対して合目的的手段である。 5.事実たる国家慣行としての妨害排除行動 大東亞帝國領海内における日東丸事件のあと、わが国は海賊船による略奪防止のために海上保安庁による妨害排除行動を行ってきた。これまでに海上保安庁は、国際連盟加盟国の間にのみ、ケンダリ王国時代のムッサシノイ王国に一回、神聖アルビオン帝國に二回の妨害排除行動を展開してきた。今回の妨害排除行動を含めると合計四回である。三回まで行ってきた妨害排除行動についてなんらの抗議もなかった以上、国家慣行として先に成立していたのは、無通告攻撃という手段である。四回目にしてなぜ抗議が起こったのかこそが問題である。 6.インド=イスラーム帝国及びルゥシア列島社会主義共同体の当国への非難に対する質疑 今回の我が海上保安庁による妨害排除行動が、ミサイルの発射記録から「他国の海賊船を倒す目的であると推測できる」と解しているのにもかかわらず、いったい何の「嫌疑」やら「誤解」を生じるというのであろうか。まず、その点を明らかにしていただきたい。 次に、今回のわが海上保安庁による妨害排除行動について、非難している点がどこにあるのかが明確ではない。この点を明確にしていただきたい。 次に、今回の妨害排除行動に関する当事者は、わが国とムッサノシイ王国であり、インド=イスラーム帝国及びルゥシア列島社会主義共同体は無関係であると思われるが、この件に関して、インド=イスラーム帝国及びルゥシア列島社会主義共同体が当事者であるとする根拠はどこにあるのかを明らかにしていただきたいと思う。 次に、これは最も重要な点であるが、インド=イスラーム帝国及びルゥシア列島社会主義共同体の発言は、すべて根拠を持った正しいものとして扱ってよいのか、この点を確認したい。 ムッサノシイ王国近海海賊出没事件に対する日本内閣法制局見解に関する中華人民共和国外交部声明 1.「軍事行動等の不存在の確認」に関して 中国政府としては軍事力であるか警察力であるかに関わらず、大日本帝国の国家権力がムッサシノイ王国主権範囲内で行使されたことを非常に問題視している。 2.「海上保安庁による当該妨害排除行動の是非」に関して 問題点は「軍事行動等の不存在の確認」に関してと同じためここでは重ねて述べない。 3.国際法との関係 一国の領海内における海賊問題は一国の内政問題であり、自国の経済上の利益や国際連盟憲章前文の拡大解釈を根拠に内政干渉が正当化されることは大日本帝国政府の利益、或いは国際連盟の規約が一国の国家主権に優越するとの論法がまかりとおることになり、我国政府としては容認するを得ない。 4.無通告攻撃の是非 今までにも述べたとおり、一切の無通告攻撃は国家主権を侵害するものであり、事前通告を必須とするべきであると考える。 論点を海賊問題に限るならば、海賊対策の国際的枠組みをつくり、その枠組みのなかで決定するべきと考える。 中華人民共和国外交部長に対する書簡(平成20年外務大臣照会第一号) 周大人に対して一点だけ確認しておきたいのですが、事前通告であっては、時期を失するという点を中国政府は、いかがお考えでしょうか。人命、資産の保護という観点からは、事前通告であっては本件は重大なる被害をもたらした可能性がございますが、その辺をお聞きしたいと存じます。 外務大臣 伯爵 小村洋右 大日本帝国外務大臣閣下に致す書簡 人命、資産の保護という観点からは、事前通告であっては本件は重大なる被害をもたらした可能性があり、この点をどのように考えているかとのご質問ですが、人命資産の危険と申しましてもやはりこれはムサシノイ王国国内の内政問題でありまして、我国政府としては国家主権の尊重、内政不干渉の原則を最重要視するべきと考えております。 中華人民共和国外交部長 周恩来 中華人民共和国外交部声明に対する外務省並びに内閣法制局の見解(平成20年外務大臣訓令第二号、平成20年内閣法制局意見第二号) 1.通商路内における特殊状態 一国の領海内における海賊問題は一国の内政問題であることは国家主権の原則上事実であるが、通商路は、純粋に一国の内政問題としてとらえるのであれば、忌避しがたい問題をはらんでいるのも事実である。周知のとおり、船舶内では船舶を所持する自然人並びに法人の所属する国の法律が適用される。従って、船舶は当該国家の国土の延長として扱われることがある。 以上の見解によると、海賊による船舶への攻撃は、船舶を所属する国に対する攻撃と看做すことも可能であり、通商路は、そのような擬似的な国土の通り道である。したがって、通商路内は、ある一国の領海であると同時に、諸国家の「移動する島」の通り道という二面性を有するものととらえられる。このように解すれば、他国の領海内といえども、不安全な通商路は自国並びに自国の人民、財産にとって看過し得ない重要な海域であり、領海内であるからという理由だけで、自国の船舶を危険にさらし、みすみす自国の人民を殺傷せさられ、財産を略奪されることを許容するのは、極めて人道上の問題があり、不経済である。 2.相手国との法的問題 1にもみた様に領海内であるという理由だけで海上警察権の行使を認めないというのは、弊害がある。相手国が即座に警察権を行使すれば、問題はないが、それは難しい。(理由は、ご承知のとおり、一日中パソコンの前にいるわけではないということと二時間更新という更新頻度が高いゲームであるということですが、これは、「国系箱庭」という雰囲気を壊すので、表向きの理由とはできませんので、その点ご承知のほどを)したがって、発見した国家が、即座に海上警察権を行使するのが望ましい。 その際に生じる相手国における領海侵犯は、緊急避難で違法阻却が可能となる。 3.国際法との関係 領海侵犯に関しては、緊急避難ということで違法化されないが、違法阻却されるということは、明確な合法化ではない。したがって、通商路の安全確保は、当該国家と相手国との間の安全保障問題として、処理されることが合法化という点から望ましい。 先の法制局見解にも説明された、国際連盟憲章前文の解釈でも明らかな如く、加盟国家の安全保障の問題として認めていくことが海賊に対する被害を最小限にとどめるために必要である。 当然のことながら、国際連盟憲章の解釈としての安全保障政策の利益を享受できるのは、国際連盟の加盟国に限定される。国際連盟憲章を批准している各国が安全保障政策による海賊船対策の利益を享受できることは、国際連盟憲章が国家を優越しているわけではない。 4.利益衡量 海賊が発生した場合において、対策の違いによって以下のような比較が可能となる。領海であるがゆえに他国の海上警察権を排除して得られる経済的利益はなく、海賊による略奪があれば経済的に莫大な損失が発生する。他国の海上警察権の行使を安全保障として受け入れた場合には、略奪を遭うことがないという利益が得られ、緊急避難として違法阻却を得た領海侵犯を受けたという損害が発生するが、経済的な被害はない。 かくのごとく利益衡量してみても、他国の海上警察権の行使を阻害することは、実に不利益でしかない。 以上 外務次官 寺崎寛九朗 印 中華人民共和国外交部声明に対する外務省並びに内閣法制局の見解に対する回答 我国政府としては本問題を海賊船問題に限らず、 自国公民の生命財産保全或いは国際連盟憲章実現の為に他国の主権範囲内において国家権力を行使することへの是非を主問題としているとご理解いただきたい。もしこの問題が先送りにされれば、自国権益保護或いは国際連盟憲章を旗印とさえすれば主権侵害が肯定されるとの前例となる恐れがあり、我国政府が懸念しているのはまさにその点である。 なお海賊問題に限っての見解を述べれば実際にその及ぼす損害は甚大であり、国際的にこの非伝統的安全保障問題にあたること自体には同意するが、先に挙げた理由から解釈論による対処は危険であり、事前通告、若しくは適時的な対応を不可欠とするのならば事前に明文化された規約を設けることが必要であると考える。 外交部長 周恩来 発 外務次官 宛 独立行政法人大日本帝国政府代表部代表 中華人民共和国外交部長周恩来閣下に対する回答(外務大臣訓令第三号) 今回の大日本帝國海上保安庁第十三管区海上保安本部所属の巡視船によるムッサノシィ王国南部ボレリ島近海に対する主権侵害、具体的には同国に対する領海侵犯に関しては、緊急避難が成立し、主権侵害という法的評価は存在しないという観点から、「自国公民の生命財産保全或いは国際連盟憲章実現の為に他国の主権範囲内において国家権力を行使することへの是非」に対してお答えいたします。 中華政府の主張されます「国家主権の尊重」、「内政不干渉の原則」は、当然原則としてわが国も支持いたします。これらの原則は、当該国家の平和を守り、当該国民の生命財産を保持するために守らなければならないと原則です。 では、今事件において、これらの原則を忠実に守った場合にいかなる事実が発生したでありましょうか。周閣下も認めておりますように、海賊の襲撃による被害は甚大であります。当該国家に滞在する自国民の生命財産を守り、通商路の安全を確保することができずに、「国家主権の尊重」、「内政不干渉の原則」を厳格に遵守した場合に、わが国ならずも、当該国の受けた被害は甚大であり、海賊による当該国家の主権の侵害を排除することで、自国民の生命財産保護するだけでなく、反射的に当該国家の国民の生命財産を守り、当該国家の主権を守ることができるのではないかと思うのであります。 「国家主権の尊重」、「内政不干渉の原則」は、当該国家の国民の生命財産を守り、当該国家の独立を保持する点で重要な原則であると認識しております。しかし、「原則」には「例外」があるように、今回の問題に関しても、原則を守ったのでは、その原則によって守ろうとする利益や、その原則によって生じさせようと予定されている効果が達成されないような場合には、むしろ例外を認めたほうがよいのではないかと、本大臣は認識いたします。 事態の性格上(この箱庭の更新時間、プレーヤーのプレー状況から)、事前通告は繰り返し述べているように無理です。明文化された規約が必要とされるのであれば、今月15日より開かれる連盟総会で、環州共和国提出案が審議される予定ですので、これでなんらかの指針が合意できるものと考えております。 以上 外務大臣 伯爵 小村洋右 代筆 外務次官 寺崎寛九郎 花押 国家主権及び内政不干渉の原則とその例外事項に関する見解(外交部長照会) 小村閣下による国家主権の尊重、内政不干渉の原則は、当該国家の国民の生命財産を守り、当該国家の独立を保持する点で重要な原則ではあるが、「原則」には「例外」があるように、今回の問題に関しても、原則を守ったのでは、その原則によって守ろうとする利益や、その原則によって生じさせようと予定されている効果が達成されないような場合には、例外が認められるべきであるとの主張に関して本職の見解を述べさせていただきます。 まず結論から申しますと、大日本帝国政府のこの主張には概ね同意します。ただし、内政不干渉の原則の例外であるかどうか判断するのはその問題が発生している地域の主権を有する国家であるべきであり、外国政府がそれを判断するべきではなく、今回の事件の根本的問題はムッサシノイ政府ではなく大日本帝国政府によってその判断が下されたことであり、それ自体が重大な内政干渉であるというのが本職の意見であります。本海賊船事件に限っては大日本帝国政府とムッサシノイ政府との間に事後承諾が成立したためこの問題は解決したと認識しておりますが、今後は我国政府が繰り返して主張していますように事前の協定を必須とするべきと考えます。 なお、我国は国際連盟に加盟しておりませんが、国際連盟第三回総会で提出が予定されている環州共和国提出案を支持いたします。 外交部長 周恩来 発 外務大臣 宛 独立行政法人大日本帝国政府代表部代表 中華人民共和国外交部長周恩来閣下による照会に対する回答(平成20年外務大臣訓令第四号) 貴部長の発せられました、内政不干渉の原則の例外にあたるかどうか判断する権限は、相手国にあるという見解に対しまして、本大臣は、見解を述べさせていただきます。 結論といたしまして、これは「内政不干渉」の原則が、国家は存在する国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという定義に従う以上、当然に認められるべき事実であると認識しております。 しかしながら、この原則から導かれる結論として、貴部長の判断には誤りがあるとして、以下にそれに関する事実と理由を提示させていただきます。 今回の海上保安庁による妨害排除行動の是非そのものについては、「中華人民共和国外交部声明に対する外務省並びに内閣法制局の見解に対する回答」により、一定の諒解をいただいたという事実が存在いたします。さらに、本大臣並びに内閣法制局の見解によりますと、このような事実は、領海侵犯としては、その構成要件に合致するものの、緊急避難としてその違法性を阻却されるという事実が存在いたします。そして、干渉、すなわち他国の国内管轄事項に関して武力又はその他の強制的手段を使って命令的介入を行うという事実に関しては、本件妨害排除行動に関する事後的な承認の問題に関して、我が政府として、ムッサシノイ王国政府に対して、承認するよう命令的介入を行ったという事実は存在しません。 このような事実を鑑みれば、「内政不干渉の原則の例外であるかどうかを判断」したのは、「ムッサシノイ政府ではなく大日本帝国政府によってその判断が下された」と解釈した部分については、誤りであると解されます。本件妨害排除行動が、内政不干渉の原則に対する違法な干渉ではないとする我が政府の意見に対しては、すでに、ムッサノシイ王国が[864]において同意されておると解釈できる旨の文書を提出されております。この同意を得る際に、当政府として同意するように強制的な命令を発したことはなく、これによりまして、今回妨害排除行動に対して、内政不干渉であったか否かを決定したのは、ムッサノシィ王国政府による自由な意思によるものであったと解釈できます。 また、事前の協定については、貴国が支持されておられる環州共和国提出案が採択されれば、この点は達成されると考えております。 以上の如き内容の文書を本大臣は、独立行政法人大日本帝国政府代表部代表梅宮辰乃丞をして、周大人に手交させていただきます。 外務大臣 伯爵 小村洋右 花押 大日本帝国外務大臣小村洋右閣下による回答に対する照会 今回の大日本帝国海上保安庁妨害排除行動の是非そのものについて中国政府は一定の理解を示したという点、領海侵犯については緊急避難が適用され違法性が阻却されるという点に関しては本職としてもその認識を同じくしております。 ただし干渉とそれに対する承認の問題に関しまして論点に相違があることをまず表明させていただきます。 我国政府は先に提出した照会にもある通り、事後承諾が成立したためこの問題は解決したと認識してはおりますが、それより遡った過去の事実関係の確認を致しますと、我国政府大日本帝国政府は干渉行為の後ムッサシノイ王国政府による承諾を待たずして通商路安全確保の必要性を根拠に正当であるとの判断を下しており、これは明らかに大日本帝国政府が内政不干渉の原則とムッサシノイ王国の主権を軽視、ひいては少なくともこの時点において大日本帝国政府はムッサシノイ王国政府の主権を侵害していたと認識しております。 外交部長 周恩来 「大日本帝国外務大臣小村洋右閣下による回答に対する照会」中の疑問点に関する質疑(平成20年外務次官照会第一号) 当政府は、ムッサシノイ王国政府による承諾を待たずして、通商路安全確保の必要性を根拠に少なくとも不当ではなかったという旨の判断を下した点につきましては、確かに事実でございます。この点につきましては、当事国ではない国のほうからいろいろと騒ぎ立ててきたという事実がございまして、そちらのほうに応対せざるを得ない状況がございましたが、この点はいかがお考えでしょうか。 外務次官 寺崎寛九郎 花押 大日本帝国外務次官照会第一号に対する回答(通常照会) 事の如何に関わらず、ムッサシノイ政府による承諾前に大日本帝国政府が問題無いとの見解を表明した点は内政不干渉の原則上非常に憂慮すべき事態であったと我国政府は認識しており、今後は事前承諾若しくは事前の協定を必須とし、その合意の基礎の上で海賊問題を始めとした安全保障問題に取り組むことを望みます。 中華人民共和国外交部 中華人民共和国外交部に対する質疑(平成20年外務次官照会第二号) 今次の論点につきまして、論点を明確にそして正確にするために、今一度外務次官により照会いたします。 本照会による質問点は、二点であります。 第一点は、内政不干渉の定義であります。この定義は、中華人民共和国外交部長周恩来閣下による照会に対する回答(平成20年外務大臣訓令第四号)中第二段落にあるとおり、「国家は存在する国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるということ」という意味でよろしいでしょうか。 第二点は、中華人民共和国外交部の提唱せる原則に関しての質問でございます。本大臣は、これまでの貴国の照会並びに見解から、この問題の論点は、「ある特定されたかつ単独の国家が最終的な決定権を持つ事項について、たとえその事項についての当事国であっても、その決定権を持つ国家が意思表示をする前に、他国がその事項についての何らかの意思表示をすることは、内政不干渉の原則に違反する違法な行為である。」ということでよろしゅうございますか。 本照会につきましての回答をいただきましたのならば、本問題に関する最終的な結論を双方が発することができるのではないかと考えております。 外務次官 寺崎寛九郎 花押 内政不干渉の定義および内政不干渉の原則に関する回答(通常照会) 第一点、内政不干渉の定義に関して 一切の主権国家は厳然とした国家主権、即ち独立権、平等権、自衛権、管轄権を有し、いかなる規約もそれらの権利を侵害することを得ず、一切の主権国家は国際法に反しない限りそれらの権利を行使する権利を有する。逆に他国はそれらの権利に関して干渉することを得ない。 第二点、内政不干渉の原則に関して 国家はその関係の中で、いかなる口実、いかなる方式を以っても全ての国家の国内管轄内における事件に干渉するを得ない。 我国政府としては以上を基本原則と考え、提唱させていただきます。 ここで「事の如何に関わらず、ムッサシノイ政府による承諾前に大日本帝国政府が問題無いとの見解を表明した点は内政不干渉の原則上非常に憂慮すべき事態であった」と我国政府が表明した根拠について説明させていただきますと、意思表明を行ったこと自体が問題なのではなく、ムッサシノイ王国政府が承諾していない以上ムッサシノイ王国主権管轄内における大日本帝国政府による主権行使は明らかに内政干渉行為であり違法であったにもかかわらず、その事実を無視して別の理由から正当性を主張したことはこの内政不干渉の原則をあまりにも軽視していると言わざるを得ず、「非常に憂慮すべき事態」との意見を表明するに至ったわけであります。なお、ムッサシノイ王国政府による承諾を得たことにより本件に関しては既に合法となったと我国政府は解釈していることを付け加えさせていただきます。 我国政府としては本問題に関する最終的結論を内政不干渉の原則に関する国際条約へとつなげたいと考えております。 中華人民共和国外交部 機関印
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915 :YVH:2012/02/28(火) 18 27 10 ※ワルキューレは汝の勇気を愛せりを脳内再生しながら、ご覧下さい(笑) 帝国暦48X年某月某日、銀河帝国帝都オーディンにおいて、新皇帝の即位式が挙行された。 -新無憂宮・黒真珠の間- 今、この場には赤い絨毯を挟んで政・軍の高官、即ち玉座から見て右の列には 国務尚書リヒテンラーデ侯、新設された外務尚書で皇族・侯爵に復帰した当代のバルトパッフェル侯、 叛逆を起こして滅亡したカストロプ公に代わって正式に財務尚書となったゲルラッハ子爵、 内務尚書フレーゲル伯爵、内務省から独立した教育関係を司る文部尚書ミュンツァー子爵 司法尚書ルーゲ伯爵、宮内尚書ノイケルン伯爵、キールマンゼク内閣書記官長、主だった諸侯が立ち並ぶ。 (余談ながら、科学省は文部省に、典礼省は宮内省に其々吸収合併) 左の列には、軍務尚書エーレンベルク元帥、統帥本部総長シュタインホフ元帥、幕僚総監クラーゼン元帥 宇宙艦隊司令長官ミュッケンベルガー元帥、部下の一部が起こした叛逆の責任を取って自決した ラムスドルフ上級大将に代わって近衛兵総監となったシュタイエルマルク上級大将 装甲擲弾兵総監オフレッサー上級大将、憲兵総監クラーマー大将、帝都防衛司令官グナイゼナウ大将 十八個艦隊の司令官たちが立ち並ぶ。 そして帝国初の「国賓」大日本帝国皇族・月詠宮裕子一品内親王、実弟の後華頂宮篤仁一品親王とその随員たちが 東側に設えられた特別席で式の開始を待っていた。 「黒真珠の間」に皇帝出御を告げる式部官の声が響き渡った。 「全人類の支配者にして全宇宙の統治者!天界のあらゆる法則の擁護者! 神聖にして不可侵なる銀河帝国皇帝、フリードリヒ四世陛下のご入来っ!!」 その声が終わるか終わらないかのタイミングで、広間に帝国国歌の荘重な旋律が流れる。 帝国側の人員は最敬礼で、日本側の人員は起立の上、軽く会釈するようにして国歌の演奏終了を待った。 演奏が終わるのと同時に諸人が顔を上げると、玉座には帝冠を戴いた皇帝が座し、玉座の左側には四公の内、 国舅となった公爵を除く残りの三公爵が、それぞれ皇錫、宝石や金銀で作られた帝権を顕す世界のリンゴ、 皇后の宝冠を捧げ持って佇んでいた。 そして右側には、ブラウンシュヴァイク公夫妻、リッテンハイム侯夫妻、ローエングラム女伯姉弟が 立ち並んだ。 姉弟の姿に、一同は一瞬ざわめいたが場所柄を思い出したのか、その後は沈黙を保った。 式部官が本日の主役の名前を呼び上げる。 「摂政皇太子・ルードヴィッヒ大公殿下っ!」 その呼びかけと共に広間の大扉が開けられ、嘗て日本から贈られた桐竹文様の絹織物で作られた服を纏い 真紅のマントを付けた皇太子が広間に入室し、赤絨毯を踏んで父である皇帝の座す玉座に向かって歩き出した。 余談だが、皇帝も皇太子と同じ文様の服を纏っている。 階〔さきはし〕の下に来た皇太子はそれを上り、玉座の前に用意された紫の敷物の所で止まり、その場で跪いた。 そんな息子に父である皇帝は玉音を下賜する。 「後を頼むぞ。ルードヴィッヒ」 皇太子は奉答する。 「御意。陛下より託されしこの帝国の為、身命を賭す所存」 皇太子の奉答に一つ頷くと、皇帝は玉座から立ち上がり自らの頭上にあった帝冠を脱ぎ両手で捧げ持つと 広間を睥睨するように見渡し、声高らかに宣言した。 「諸卿よ、よく聞くが良いっ!お前たちの新しい皇帝ルードヴィッヒじゃっ!!」 皇帝の大音声に広間に居る者は皆、瞠目する。日本側の人員は皇族方は笑みを深くし、随員たちは唯黙って見続ける。 次に皇帝は来賓席に向かって、こう述べた。 「日出る国より参られた賓客たちに申し上げる。貴卿らの新しい友、ルードヴィッヒじゃ」 広間の諸侯達に対した様な厳しい雰囲気ではなく、柔和な笑みが浮かんでいるような声音で皇帝は 日本側に語りかけた。 その宣言というか語りかけに、皇族方は深い笑みと共に目礼し、随員たちも会釈でこれに答えた。 916 :YVH:2012/02/28(火) 18 28 03 それに満足そうに頷くと、皇帝は跪いている皇太子の方に向き直り、 その頭上に帝冠を授け新皇帝の手を取って立ち上がらせ玉座に導きそこに着座させ、 自らは四公の居る場所まで下がり、その上座に位置した。 次に四公最年長のルドルフィン公が新皇帝の前に進み出て、捧げ持っていた皇錫を授けると一礼して 元の場所に戻り、代わってヴィデルスバッハ公が同じく進み出て、捧げ持っていた世界のリンゴを 新皇帝に授けると同じく一礼して、自らの定位置に戻った。 銀河帝国、第三十七代皇帝ルードヴィッヒ一世の誕生である。 次は新皇帝の初仕事である、妃カテリナの立后式である。 再び、式部官の声が「黒真珠の間」に木霊した。 「摂政皇太子妃カテリナ殿下っ!」 その声と共に再び大扉が開かれ、父親であるノイエ=シュタウフェン公に手を取られた大公妃カテリナが入室し 今や帝国の主となった夫の下に進み、階の所に来ると父親と共にそれを上り、先の夫と同じく敷物の所で止まり跪いた。 尚、先導を終えた公は四公の列に並んだ。 玉座に座す新皇帝はそこから立ち上がり、ノイエ=ザーリアー公を従えて跪く妻の前に立ち 公が恭しく差し出した皇后の宝冠を、妻の頭上にそっと被せた。 そして跪く妻の手を取って立ち上がらせ、自らの右側に導いた。 その瞬間、広間は「帝国万歳!」「新皇帝ご夫妻万歳!!」の大合唱に包まれた。 ひとしきり歓声が続いた後、広間内に静粛が国務尚書より告げられた。 次は大日本帝国駐在大使の任命式である。三度、式部官の声が「黒真珠の間」に響く。 「ジッキンゲン=ゴールデンバウム大公フリードリヒ殿下っ!」 その声に、玉座の左側に侍っていた前帝は新帝の前に進み出て、先の敷物のあった場所から 少し離れた場所で跪いて玉音を下賜されるのを待った。新帝たる息子は前帝であった父親に 玉音を下賜した。 「頼むぞ大公。卿の働きに期待する」 父たる大公は息子である新帝に、こう奉答した。 「御意。臣の全力を持ちまして、職務を遂行する所存に御座いまする」 その奉答の後、新帝は侍従官から差し出された辞令を読み上げる。 「我が銀河帝国から大日本帝国へ派遣する駐在大使に、汝ジッキンゲン=ゴールデンバウム大公フリードリヒを任命する 尚、餞として同道するベーネミュンデ侯爵夫人シュザンナの領地を夫人の化粧料と認め、夫人亡き後は大公領に 併合する事を認める。帝国暦四八X年某月某日、銀河帝国皇帝・ルードヴィッヒ一世」 新帝が辞令を読み終わると、大公は立ち上がり玉座に近寄り辞令を受け取ると元の位置まで下がり、一礼した。 この後、大公はベーネミュンデ侯爵夫人を伴い日本側使節の帰国に便乗する形で故国から出発した。 その後は、一度として故国の土を踏む事無く日本で過ごし、臨終後も遺言で日本での埋葬を望み 故国へは遺髪のみが送られたという。 余談ながら、日本から新帝即位に対する祝いの品が数々贈られたが、その中に両国の末永い友好を祈念して 十ダースの桜の樹と菩提樹の樹が贈られた事を記しておく・・・ 【あとがき】 あくまでネタなので、こうなるとは限りません。 フリードリヒ四世の行動は、ある映画のワンシーンのオマージュです。 皇帝の日本側に対する語りかけは、いわば銀河帝国の意地と願望を見せた格好です。
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/228.html
06月18日05 14 青燕 韓国版「雲のじゅうたん」 サイト、上から三つ目の項目:スペシャルフィルムNEW、がよろしいです。 http //event.movie.daum.net/tab/chungyeon/index.html 朝鮮人女性飛行士の草分け朴敬元の物語です http //www.platon.co.jp/~kei/korea/hito/pak.html 何せ大日本帝国時代の朝鮮半島出身者が主人公であり、映画の舞台はほとんど日本で、日本語のセリフが多い。 物語の展開上日本人をあまり悪辣に描かなかったもので、韓国では受けが悪かったようです (--; ソレハナンダカナ コレ、日本人が見た方が楽しめるかも知れない。 というので、DVDを探しに行ったら、すでに出てました。 で、そこを見てたらこんなのがあるのですよ、タイトルからして 穏やかでない。 http //www.kan-kan.jp/goods/3559/ 一種の仮想戦記、SF戦記なわけですが、仮想戦記というヤツは日本でも一時大ブームでしたね。 こういうのは、ある「想い」を共有する人間が見る分には痛快な娯楽なのですが、その外にいる人間から見ると「醜い負け惜しみ」にしか見えないということがよく判ります。 他人のことだとそれがよく判るんだからおかしなもんです (--; コメント 2006年06月18日 05 51 オヤジギャガー 秦郁彦教授の著作を通じ、朴敬元さんにはわたしも興味を持っていましたので、これは見逃せない情報です。さすが老師。 戦前というのは、各地の有力者だの名士だのなんだのの顔を立てるための理由でさまざまな理不尽がまかりとおる時代だったらしいですね(今だって同じか...) で、もひとつのほう。 なかなか、面白そうだけど、韓国映画一般のベタベタ度から想像して、2ちゃん用語、ワロス、で迎撃し、撃墜してみせましょう(テラワロス 2006年06月18日 13 07 gallery 人のフリ見て我がフリなおせ。ホラそこ、人のマネしない! 戻る