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中見出し 毎日新聞低俗記事問題とは? 毎日新聞社HP英語版記事で、あまりにも内容が酷いとネットで問題になったのが 事の発端です。内容は ◆思春期の受験生の集中力を増すために母親はフェラチオで息子の性的欲望を解消する。 ◆24時間オルガズムが止まらない病気で苦しむ日本人女性の数が増えている ◆日本人は食事の前にその材料となる動物と獣姦する ◆日本古来の米祭りはアダルトビデオ業界が「顔射」と呼ぶものに非常によく似ている ◆日本人の若い女性はファーストフードを食べると性的狂乱状態になる ◆日本人主婦は皆コインランドリーに附属のコインシャワーで売春している ◆日本のティーンたちはバイアグラを使ってウサギのようにセックスをする ◆日本の最新の流行 70歳の売春婦 ◆老人の売春婦の人気にもかかわらず、日本では小学生の売春婦にも仕事がある ◆屋外でセックスをすれば、犬の散歩がもっと楽しいものになる ◆日本の女子高生は、刺激のためにノーブラ・ノーパンになる 等、目も疑いたくなるような内容です。 また、毎日新聞サイトでは「hentai」という検索キーワードを様々なページに設定して hentaiと検索すれば記事が出るようにしていました。 毎日新聞では関係者の処分をしたとしていますが、まだ処分が甘すぎる・隠蔽している との声が多くあります。 詳しくは下のWikiをどうぞ http //www9.atwiki.jp/mainichiwaiwai/ http //www8.atwiki.jp/mainichi-matome/
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売春・買春 / NHK ■ 検証・NHKの日本毀損 その16 性風俗が母親の身近な収入源なんて聞いたことありません! 「伊豆下田発 高橋とみよ です!(2013.10.18)」より (※ 前略) / 日本が貧しかった時代には国営の売春もありましたが、当時は法律で認められていましたから現在の価値観で推し量ることはできません。 市川房江さんたちが猛烈に運動を起こし売春防止法が施行されてからは、日本において売春は違法です。 売春をやらせろとデモを起こす隣国とは、日本はモラルからして違うのです。 性風俗=実質的な売春ですから、隣の奥さんが風俗店に勤めていると聞いたら、恐らく軽蔑の対象となりますよね。 生活苦で昼間だけの収入ではきつく、夜水商売で頑張っている女性はいます。 でも私の周りの昼夜働くお母さんたちは、子供に対して後ろめたいことは絶対にしませんよ。 母親にとって風俗が身近な収入源になっただと? NHK!嘘も休み休みいいやがれ! http //www1.nhk.or.jp/asaichi/2013/10/16/01.html 台風の特番で中止になったのですね。 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。{http //megalodon.jp/2013-1016-0203-22/www1.nhk.or.jp/asaichi/2013/10/16/01.html] (※ ↑は魚拓のURL) NHK あさイチ 10月16日(水) メインテーマ性風俗で働く母親たち 今、子どもをもつ母親たちにとって性風俗の仕事が特殊なものではなく、身近な存在になりつつあります。 育児で仕事に割く時間が限られる母親にとって性風俗業の「短時間・自由出勤」や「高い時給」は働きやすく、 貧困にあえぐ母親たちの“セーフティネット”になっているという現状があります。 また、店にとっても、まじめに働く母親たちは貴重な戦力。託児所や寮を用意するなど、より働きやすい環境を整備しているのです。 その一方で、お金に困っている訳ではないのに、見ず知らずの男性に体を売る母親たちも増えているといいます。 ふとした夫婦関係の悩みから「主婦売春」にはまってしまった、ある女性。その驚きの理由とは・・・ 番組では、性風俗店で売る母親たちのそれぞれの事情や、 SNSなどネットを使って不特定多数の男性と関係を持つことができるようになった“手口”の多様化なども徹底取材。 母親たちが働く性風俗の実態を浮き彫りにしていきます。 あのね、子供を持つ母親にとって、性風俗は特殊な仕事です。 貧困にあえぐ母親のためのセイフティーネットとして、母子家庭支援事業や生活保護があるんですけれど? 夫婦関係の悩みでどうしたら売春に行き着くのでしょうか? 私の想像力が鈍いだけでしょうか? だいたい朝の連ドラが終った8時15分からの番組で、こんなことを放送するなどありえないと思うのですよ。 連ドラ見ながら猛ダッシュで家事をこなし疲れたなあと思いながらパートへ出かけようとしている矢先に、 「奥さん如何ですか?風俗は短時間で高収入が約束されますよ~♪」そう言っているのですけれど? 夫といい争いが絶えなくて気持ちが沈んでいるときに、 「SNSで不特定多数の人と性交渉もってもいいんですよ~みんなやってますよ~♪」そう言っているように聞こえますけれど? これは公共放送であるNHKが、公共の電波を使い風俗店への勧誘をしているんですよ! こんな馬鹿げたことを平気でするNHKは即刻解体すべきです。 そして総務大臣!靖国参拝も大事だけれど、こちらのほうがよほど大切ですよ。 内部から日本が壊されてしまいます! 自覚してください! .
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路地 Street 城壁とエリートの住むよく警備された道を離れたところに一般人の住む泥まみれの小道がある。そこでは破れかぶれの人々が瓦礫と塵芥から何とか生きて行けるだけの稼ぎを得ている。ある者は犯罪者、またある者は希望の無い棄民、ある者は不運で、痛めつけられ、あるいは狂っている。彼らが都市の本当の住人であり、そこに住む人々、やり方、秘密を一番よく知っている。しばしば危険で嘘吐きとみなされるが、これらの人々は単に生き残るために必要なことをしているだけであり、名誉やプライドなどといった贅沢品は日々生き抜くための戦いにはいらない物なのだ。慈善、同情、そして数枚の硬貨はしばしば路上で生活することを強いられている人々に大いに効果があり、また多くの者はこのような単純な真実を上手く利用し、他の者は献身的な仲間や情報提供者を得る。 乞食 脅威度1 Beggar 経験点400 人間、1レベル・コモナー/1レベル・ローグ N/中型サイズの人型生物 イニシアチブ +3;感覚 〈知覚〉+6 防御 AC 13、接触13、立ちすくみ10(+3【敏】) hp 13(2HD;1d8+1d6+5) 頑健 +2、反応 +5、意志 +1 攻撃 移動速度 30フィート 近接 クラブ=+1(1d6+1) 遠隔 クラブ=+3(1d6+1) 特殊攻撃 急所攻撃+1d6 一般データ 【筋】13、【敏】17、【耐】14、【知】10、【判】12、【魅】8 基本攻撃 +0;CMB +1;CMD 14 特技 《技能熟練:生存》、《持久力》 技能 〈隠密〉+8、〈生存〉+6、〈知覚〉+6、〈知識:地域〉+5、〈手先の早業〉+8、〈登攀〉+6 言語 共通語 その他の特殊能力 罠探し+1 装備 クラブ、乞食のお椀 恩恵 乞食は1日間自らの街の特定の場所または人物を見張り、PCに自分が見たものを報告することができる。 乞食は都市や町の社会の周縁部で貧しい生活を何とか送っている家も希望も無い哀れな人々である。ある者はかつて農夫、職人などの労働者だったが失明したり足を引くようになり、他の者は生まれながらの孤児であり、他の手立てを知らないため施しと慈善によって生きている。 乞食は見習い盗賊やスリとして使うことができる(そして少なからぬ乞食がこの方法を足しにしている)。また浮浪児、松明持ち、らい病病み、あるいは病、盗み、殺人などを司る悪神の信者として使うこともできる。乞食の《技能熟練:生存》を《技能熟練:手先の早業または隠密》と入れ替えることでよりよいスリや盗賊を作成することができる。《持久力》を《武器の妙技》と置き換え、軽装鎧と追加の武器を持たせることで、乞食をより効率的に戦わせることができる。乞食の特技を《回避》と《強行突破》に置き換えることでも同様にできる。 乞食は1人の村一番の愚か者に率いられているかもしれない(脅威度2)し、1人のチンピラまたは2人のスリと組んでいるかもしれない(脅威度3)。また2人の乞食は1人の売人または巡礼者の後に付いているかもしれないし(脅威度5)、4人の放浪者と共に働いているかもしれない(脅威度7)。乞食は盗賊団またはすりとして働くため6人の集団を作っているかもしれない(脅威度6)し、4人の盗みを働く乞食はその腕を8人の山賊に貸しているかもしれない(脅威度7)。 売春婦 脅威度1 Prostitute 経験点400 人間、1レベル・エキスパート/1レベル・ローグ N/中型サイズの人型生物 イニシアチブ +2;感覚 〈知覚〉+5 防御 AC 12、接触12、立ちすくみ10(+2【敏】) hp 11(2d8+2) 頑健 +1、反応 +4、意志 +2 攻撃 移動速度 30フィート 近接 ダガー=-1(1d4-1/19~20)または サップ=-1(1d6-1非致傷) 遠隔 ダガー=+2(1d4-1/19~20) 特殊攻撃 急所攻撃+1d6 一般データ 【筋】8、【敏】14、【耐】13、【知】12、【判】10、【魅】17 基本攻撃 +0;CMB -1;CMD 11 特技 《欺きの名人》、《技能熟練:職能:高級娼婦》 技能 〈軽業〉+6、〈芸能:演劇〉+8、〈芸能:舞踏〉+8、〈交渉〉+8、〈職能:高級娼婦〉+8、〈真意看破〉+5、〈知覚〉+5、〈知識:地域〉+5、〈手先の早業〉+7、〈はったり〉+10、〈変装〉+11 言語 エルフ語、共通語 その他の特殊能力 罠探し+1 装備 ダガー、サップ、エリクサー・オヴ・ラヴ、変装用具 恩恵 売春婦は現在または過去の客との面会をつけることができる。PCたちが客と売春婦との繋がりを知っていることから、その人物との〈交渉〉には-2のペナルティを被るが、〈威圧〉と〈真意看破〉には+2のボーナスを得る。 売春婦は愛の領域で働く者である。自堕落な安売春婦から高慢な高級娼婦まで、町や都市の路上や売春宿の秘密部屋で働き、客の要求、必要、暗い欲望に従い、しばしばエロチックなロールプレイのために手のこんだ衣装と化粧をする。ほとんどの売春婦は少なくとも多少の盗人の気があり、彼女たちのサービスを受ける者は自分の財布に目を配っている方がよい。 売春婦はハーレムや劇団の構成員として使うことができる。売春婦は貴族や富裕な商人の愛人や、手元に多少の金を蓄えている酒場女として使うこともできる。また売春婦は低レベルのスパイや正体を隠した密偵とすることもできる。 1人の売人は4人の売春婦の集団のヒモとして使うことができる(脅威度6)し、8人の売春婦は1人の吟遊詩人のショーで踊り子をしているかもしれない(脅威度8)。6人の売春婦からなるハーレムは通常1人の宦官の奴隷商人によって守られている(脅威度7)。1人の酒場の主人は1人の売春婦と2人の酒場の女給を雇っているかもしれない(脅威度5)し、1人の売春婦は2人の貴族の御曹司と共に現れるかもしれない(脅威度5)。 売人 脅威度3 Dealer 経験点800 人間、1レベル・エキスパート/3レベル・ローグ N/中型サイズの人型生物 イニシアチブ +2;感覚 〈知覚〉+6 防御 AC 14、接触12、立ちすくみ12(+2【敏】、+2鎧) hp 22(4d8+4) 頑健 +2、反応 +5、意志 +2 防御能力 身かわし、罠感知+1 攻撃 移動速度 30フィート 近接 高品質のダガー=+5(1d4+1/19~20)または 高品質のサップ=+5(1d6+1非致傷) 遠隔 高品質のハンド・クロスボウ=+5(1d4/19~20) 特殊攻撃 急所攻撃+2d6 一般データ 【筋】12、【敏】15、【耐】12、【知】14、【判】8、【魅】14 基本攻撃 +2;CMB +3;CMD 15 特技 《欺きの名人》、《技能熟練:製作:錬金術》、《早抜き》、《武器の妙技》 技能 〈威圧〉+9、〈隠密〉+9、〈鑑定〉+6、〈職能:薬草商〉+6、〈真意看破〉+6、〈製作:錬金術〉+12、〈装置無力化〉+6、〈脱出術〉+9、〈知覚〉+6、〈知識:地域〉+9、〈手先の早業〉+9、〈はったり〉+11、〈変装〉+12 言語 オーク語、共通語、ハーフリング語 その他の特殊能力 ローグの技(ローグの妙技)、罠探し+1 戦闘用装備 アカネグサの毒(2服)、タギットのオイル(2服)、縞模様のキノコの毒(2服);その他の装備 レザー・アーマー、高品質のハンド・クロスボウとボルト10本、高品質のダガー、サップ、錬金術実験道具、変装用具、盗賊道具 恩恵 売人は500gp未満の価格の錬金術的物質または毒を10%割引で提供することができる。またPCたちとより強力な犯罪者との面会を取り計らうことができ、また1人の人物または1つの場所に非合法の物質を忍ばせることができる。 売人は麻薬、毒物、あらゆる種類の禁制品または疑われるような錬金術的物質の商人である。隠された研究所や工房で作られた物を仕入れて、甘い誘惑の力で町中を支配する商品を調合する。 また売人は低レベルの看守または暗殺者、旅の山師、ペテン師、余り誠実とはいえない錬金術師、薬屋、もぐりの医師として使うこともできる。 堕落した売人は1人の奴隷商人と犠牲者を誘惑してさらうための2人の売春婦と共に働いているかもしれない(脅威度6)し、4人の乞食と4人のスリの一団を率いているかもしれない(脅威度7)。売人は不道徳な店主と(脅威度4)、または安っぽい酒場の主人と(脅威度5)組んでいるかもしれないし、1人の貴族の御曹司と非合法な商売をしているかもしれない(脅威度5)。また売人は護衛として2人のチンピラを連れているかもしれない(脅威度5)。誠実な売人は1人のウィザード崩れの弟子であるかもしれない(脅威度5)。
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ヤクルトといえば乳酸菌飲。火病といえば主、朝鮮人に発症する精神病だあ。が、日本人にも見らる。 実際飲ませてみた。 治った。 補加 台湾女優似の韓国人の女、売春で捕まる・・警察でヤクルト飲んで落ち着き取り戻す—台湾紙 台湾の女優チャン・チュンニン似の韓国人の女(29)が7日、売春の疑いで現地警察に逮捕された。11日付で台湾紙・自由時報が伝えた。 ネイリストの女は韓国での仕事がうまくいかず、「韓国ブーム」の台湾で売春すれば儲かるという業者の誘いに乗った。先月26日に台北入り。客から支払われる報酬1万2000台湾ドル(約4万6000円)のうち、5500台湾ドル(約2万1000円)を分け前として受け取るという条件で、すでに5人の客と売春行為に及んでいた。 女は派出所に連行されたが、泣きわめくなど精神状態が不安定だったため、警察官がヤクルトを飲ませたところ、落ち着きを取り戻した。警察官がもう1本差し出すと、笑顔で受け取り、3本飲んだところで通訳が到着、取り調べに素直に応じたという。 [フォーカスアジア 2015.5.11] http //www.focus-asia.com/socioeconomy/photonews/417337/ ※補足 台湾の女優チャン・チュンニンさん 2なまはげエッジ87度 ◆RQ79YkVFs6 @\(^o^)/ 2015/05/11 12 56 01.31ID KtSY66yN.net (2/2) チンパンジー並みだな
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2007年5月 古森さん誤報?APには書いてないかと 米軍も「慰安婦調達」 それを知ったホンダ議員「旧日本軍は強制」と強調 http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/america/50586/ 古森さんの記事にあるAPの記事とは以下のことでしょうか? http //www.nytimes.com/aponline/world/AP-Americas-Comfort-Women.htmlωpagewanted=2 _r=2 GIs Frequented Japan s Comfort Women By THE ASSOCIATED PRESS Published April 26, 2007 Filed at 2 44 a.m. ET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ だとすると、 古森さんの記事中の太線の記述は、間違い、誤報ということになります。老婆心ながら指摘しておきます。 【古森記事】 AP通信は4月26日、東京発で米占領軍が進駐直後、日本の政府や旧軍当局に売春婦の調達や売春施設の開設を命じた一連の日本語書類が発見されたと報じ、その内容として(1)1945年8月末から9月にかけ、米軍の命令を受けて日本政府の内務省などが東京はじめ茨城県などの地方自治体に「慰安婦」集めを指示し、合計7万人以上の女性が売春に従事した(2)米軍当局はそれら女性の一部は強制徴用されたという報告があることを知りながら、慰安所開設を認め、連日連夜、米軍将兵が詰めかけることを許した-と報道した。同報道はこの米軍慰安所にかかわって当時の日本側関係者数人を実名で紹介し、その談話をも引用した。 【AP通信】 The documents show the brothels were rushed into operation as American forces poured into Japan beginning in August 1945. これらの史料によれば、これらの売春宿は45年8月以降、米兵が大挙流入してくる前に急遽設立されたもの。 Sadly, we police had to set up sexual comfort stations for the occupation troops, recounts the official history of the Ibaraki Prefectural Police Department, whose jurisdiction is just northeast of Tokyo. The strategy was, through the special work of experienced women, to create a breakwater to protect regular women and girls. 「残念ながら、われわれ警察は占領兵のために売春宿を用意せざるを得なかった。」と、茨城県警の公式記録は伝える。「この政策の狙いは、プロの女性を防波堤とすることで、一般の婦人および少女を守るという点にあった。」 The orders from the Ministry of the Interior came on Aug. 18, 1945, one day before a Japanese delegation flew to the Philippines to negotiate the terms of their country s surrender and occupation. この命令は、1945年8月18日、日本の特使が降伏文書の作成のためにフィリピンへと発つ前日に、内務省から発せられた。 The Ibaraki police immediately set to work. The only suitable facility was a dormitory for single police officers, which they quickly converted into a brothel. Bedding from the navy was brought in, along with 20 comfort women. The brothel opened for business Sept. 20. 茨城県警は直ちに作業に取り掛かった。適当な施設は県警の独身寮しかなく、急遽これが売春宿へと改装され、海軍からベッドなどが用意された。20人の女性が集められ、9月20日に開業した。 As expected, after it opened it was elbow to elbow, the history says. The comfort women ... had some resistance to selling themselves to men who just yesterday were the enemy, and because of differences in language and race, there were a great deal of apprehensions at first. But they were paid highly, and they gradually came to accept their work peacefully. 「予想されたとおり、開業と同時に売春宿は大盛況となった(elbow to elbow)。慰安婦は当初昨日まで敵であり、言語も人種も異なる人間を相手にすることに抵抗を示し、また大きな不安を感じていた。しかし彼女らの給料は高く、次第にかつ平和に彼らは仕事を受け入れていった。」 Police officials and Tokyo businessmen established a network of brothels under the auspices of the Recreation and Amusement Association, which operated with government funds. On Aug. 28, 1945, an advance wave of occupation troops arrived in Atsugi, just south of Tokyo. By nightfall, the troops found the RAA s first brothel. 日本政府の資金で運営されていたRAA(娯楽保養組合)の援助の下、警察当局と東京のビジネスマンは売春宿のネットワークを設立した。45年8月28日には厚木に占領軍の先遣隊が到着し、その日の夕方までには先遣隊の兵士はRAAの売春宿を見つけていた。 ~~~~~~~~~~~~~ 古森記事のこの部分はAPもそう書いていますので、問題ありません。 またAP記事には、売春を強制された、という趣旨はありますが、強制徴用された、という趣旨の報告はAP記事には載っていません。 >(2)米軍当局はそれら女性の一部は強制徴用されたという報告があることを知りながら、慰安所開設を認め、連日連夜、米軍将兵が詰めかけることを許した-と報道した。 したがってこのようにAP記事を紹介するのは歪曲といえましょう。古森さん自身の論評として記述すべきです。 TOKYO (AP) -- Japan s abhorrent practice of enslaving women to provide sex for its troops in World War II has a little-known sequel After its surrender -- with tacit approval from the U.S. occupation authorities -- Japan set up a similar comfort women system for American GIs. WW2中に行われた、慰安婦を兵士に供するするという忌まわしき行いには、知られざる続編があった。無条件降伏後、日本は米軍兵士に対して似たような慰安婦システムを用意していたのである。 An Associated Press review of historical documents and records -- some never before translated into English -- shows American authorities permitted the official brothel system to operate despite internal reports that women were being coerced into prostitution. The Americans also had full knowledge by then of Japan s atrocious treatment of women in countries across Asia that it conquered during the war. この度初めて英訳された史料によれば、アメリカ当局は、女性が売春を行うことを強制されていたことを知りながら、売春システムを作ることを許可していた。彼らは日本軍がアジアで占領地の女性に対して行ってきたひどい行いを十分に熟知していたにもかかわらず。 Tens of thousands of women were employed to provide cheap sex to U.S. troops until the spring of 1946, when Gen. Douglas MacArthur shut the brothels down. 1946年の春、マッカーサー将軍がこれらの公的売春宿を閉鎖するまで、数万の女性が米兵に安価なセックスを提供すべく雇用されていた。 ~~~~~~~~~~~ APの記事には書いてないことが、古森さんのワシントン電には、「APの記事の要約」として書かれています。 (以上) ※ なお、5月4日付のAP記事とはどれを指しているのでしょうか? 2007年5月 .
https://w.atwiki.jp/fysl/pages/620.html
立ちんぼ ネットより街に立つほうが安心で稼げる…25歳・実家暮らしの女性が歌舞伎町で売春を続けるワケ 「月30万~50万円くらい欲しい」 ネットより街に立つほうが安心で稼げる…25歳・実家暮らしの女性が歌舞伎町で売春を続けるワケ 「月30万~50万円くらい欲しい」 「パパ活より街に立つほうが効率的に稼げる」 25歳・実家暮らしの彼女が歌舞伎町にたたずむ訳は?|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト https //www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/12/25-50_1.php [B! 社会] 「パパ活より街に立つほうが効率的に稼げる」 25歳・実家暮らしの彼女が歌舞伎町にたたずむ訳は? https //b.hatena.ne.jp/entry/s/www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/12/25-50.php ネットより街に立つほうが安心で稼げる…25歳・実家暮らしの女性が歌舞伎町で売春を続けるワケ 「月30万~50万円くらい欲しい」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) https //president.jp/articles/-/64429 [B! *あとで読む] ネットより街に立つほうが安心で稼げる…25歳・実家暮らしの女性が歌舞伎町で売春を続けるワケ 「月30万~50万円くらい欲しい」 https //b.hatena.ne.jp/entry/s/president.jp/articles/-/64429 経済感覚がわからない過ぎて怖い。イケメンだって皮膚の下は血と肉と骨とか副鼻腔の空洞でチー牛と大して変わんないぞ。それで梅毒媒介するリスク背負って酒飲みに行くのか… - kiyo_hiko のブックマーク / はてなブックマーク https //b.hatena.ne.jp/entry/4729785307111368132/comment/kiyo_hiko kiyo_hikoのブックマーク - はてなブックマーク https //b.hatena.ne.jp/kiyo_hiko/bookmark 買春メモ 売春メモ 立ちんぼメモ イケメンメモ ブサメンメモ イケメンとブサメンメモ ブサメンとイケメンメモ
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従軍慰安婦 吉田清治が書いた小説までこの世に存在しなかった妄想。 (ソース) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%B8%85%E6%B2%BB_(%E6%96%87%E7%AD%86%E5%AE%B6) そもそもが妄想なのである。 ちなみに今騒いでいる自称従軍慰安婦は 単なる売春婦である。 身を売ったことは悲劇かもしれないが 「現在日本に大量に居る朝鮮人売春婦に謝罪と賠償は不要である」のと同様。 日本政府が強制していない以上謝罪も賠償も不要である。 (ソース) 李栄薫ソウル大教授「従軍慰安婦は売春業」 http //www.asyura.com/0406/bd36/msg/932.html
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社会民主党党首。参議院議員。議員会館前において、朝鮮人追軍売春婦(朝鮮人慰安婦)の謝罪・賠償要求デモに売春婦(慰安婦)側とともに参加した。 なめてんじゃねーぞコラ!!・国会議員を辞めろ・腹を切って死ね!!と言いたいです。こういう独善主義者は、人権擁護法なる人権蹂躙促進法を導入しようとする者と考えがリンクしています。やはりアサヒる者・アサヒる者予備軍は住所・電話番号を暴露されて、徹底的に糾弾し倒されて社会的に抹殺、に追い込まれるべきです。 下記リンクはその他アサヒる者の「大韓民国」にもリンクしてあります。 朝鮮人慰安婦の謝罪・賠償要求デモを議員会館前で一蹴!(見られなくなった場合はこちらへ。) YOU TUBE版前編 以下レスを引用。 ◎抗議活動お疲れ様です。支持します! 政府は朝鮮人を即刻国外退去をしていただきたいものだね それか自主的に帰ってくださいよ朝鮮人よ ◎豊かになった今の韓国でさえ売春が韓国の農業や漁業の稼ぎ出すGDPより高い。まさに韓国の国家産業。今より韓国が貧しかった時 代の状況は推して知るべし。「韓国デリヘル」でググると日本に売春しに来ている気持ち悪い整形顔の韓国売春婦が山ほど出てくる。 韓国国内で売春婦が「売春させろ」と起こしたデモの写真もパネルにして持っていってほしかったな。 ◎昨年、米下院で慰安婦決議案(筆者追記・売春婦決議案)が通過した。カナダでもオランダでもEU議会でも可決された。決議案の内容はまったく事実に基づいて おらず、白人社会における現在の日本人(日本国ではない!)に対する人種的偏見を助長するものである。「日本人=野蛮な強姦民族 」といった誤った人種的偏見を創出し、それを助長しているのである。「人種・民族差別反対」「人間の尊厳を守れ」などといった言 葉を在日朝鮮・韓国人と左翼系の人間は多用するが、終戦前の日本軍の犯罪を捏造してまで世界中にばら撒いているのは誰だ?根拠も なく印象操作を行い卑しい工作を行っているのは誰だ!欧米社会において「日本人=野蛮で卑怯な民族」といった印象をばら撒いてい るのは誰だ!?真実に基づいた歴史を語る者を「右翼だ!人種差別主義者だ!」とレッテルを貼って攻撃するのは誰だ?在日朝鮮・韓 国人と左翼系の人たちは白人社会における日本人への人種差別・偏見を世界中にばら撒いている。在日朝鮮・韓国人と左翼こそ真の「 人種差別主義者」である。人権侵害と名誉毀損の真の被害者は日本人ひとりひとりなのだ。 ◎桜井誠さんの朝鮮人の嘘つきババア・金友さんのうめぼしみたいになっちゃった・賞味期限きれたかぼちゃには笑ってしまった(爆笑 ) ◎在日アメリカ軍は、沖縄でレイプしてますしね。 日本軍は現地で収奪しないように慰安所を作り、特定の場所特定の当時合法的に売春婦をおいて定期的に軍医による検診とコンドーム を配り、売春婦達に対価を支払っていました。 一方アメリカやベトナムに渡った韓国軍は、現地でレイプした結果、混血児が多数うまれたのでした。 ◎主権回復を目指す会 在日特権を許さない市民の会 維新政党・新風をはじめ皆様、 日本人の声を代表して頂き有り難うございます。 胸がスッキリする堂々たる活動。 感動します!!! これからもガンバッテください。 応援します。 ◎支那、北鮮、南鮮、豪から日本は舐められまくってる。 最近は特に酷いな。福田なんとか言え!!!!!! 小泉、安倍の方が外交は100万倍良い。 ◎抗議行動一つにしても、意外とユーモアセンスが有りますよね。特に、桜井さんのマイクパフォーマンスが最高です。 ここから真面目な話。昔から、当時の政権が韓国に媚を売りすぎたのも原因戦争に負けたのも・・・・・絶対、テレビメディアで紹介されないだろうな・・・ ◎マスコミみたいに金でコントロールできない「日本の民意」の噴出に、在日と韓国政府がうろたえているぞ!! 「世界一ガマン強い日本人が、一度怒ったら手が付けられない」って事を「人権擁護法案」を機に思い知らせてやるからな。 朝鮮半島に生まれて来た事を、子々孫々まで後悔するがいい。 ◎福島瑞穂のような売国奴がなぜ当選したのか? 反日左翼共産思想のおかしい人間程、厚顔無恥で暴言を吐く。この売国奴を黙らせるには堂々と真実の盾で攻撃するのみ。明らかに日 本国益・日本国民の主権を侵害する弁護士は資格を剥奪すべき。日本人から大金を稼いだ朝鮮人慰安婦(筆者追記・朝鮮人売春婦)の商売行為に、日本は謝罪・賠 償する必要はない。逆に名誉毀損で謝罪・損害賠償要求しろ!! ◎ × 従軍慰安婦 ○ 追軍売春婦(筆者追記・いいセンスです。2ちゃんねらーの皆さんにはぜひ、「暴走族」を「珍走団」と言い換えているように、「従軍慰安婦」を「追軍売春婦」と言い換えていただきたいものです。) ◎国体護持の論陣に敬服いたします!これからも正論を主張し続けて、日本の生温い風潮に清風を注いでいただきたい。 ◎主張するのが大切やね! 日本のおばあちゃん達から強制連行されたなんて話聞いたこと無いよね。 なんで朝鮮人ばっかりなんだろうね?不思議だよ。 YOU TUBE版後編 以下レスを引用。 ◎昨年、米下院で慰安婦決議案が通過した。カナダでもオランダでもEU議会でも可決された。決議案の内容はまったく事実に基づいて おらず、白人社会における現在の日本人(日本国ではない!)に対する人種的偏見を助長するものである。「日本人=野蛮な強姦民族 」といった誤った人種的偏見を創出し、それを助長しているのである。「人種・民族差別反対」「人間の尊厳を守れ」などといった言 葉を在日朝鮮・韓国人と左翼系の人間は多用するが、終戦前の日本軍の犯罪を捏造してまで世界中にばら撒いているのは誰だ?根拠も なく印象操作を行い卑しい工作を行っているのは誰だ!欧米社会において「日本人=野蛮で卑怯な民族」といった印象をばら撒いてい るのは誰だ!?真実に基づいた歴史を語る者を「右翼だ!人種差別主義者だ!」とレッテルを貼って攻撃するのは誰だ?在日朝鮮・韓 国人と左翼系の人たちは白人社会における日本人への人種差別・偏見を世界中にばら撒いている。在日朝鮮・韓国人と左翼こそ真の「 人種差別主義者」である。人権侵害と名誉毀損の真の被害者は日本人ひとりひとりなのだ。 ◎主権回復を目指す会の西村修平先の演説に感動して涙がでました!!かっこいいです!!当日参加していた国民の皆様、日本国の名誉 回復のために頑張っていただいて本当にありがとうございました!!感動しました!! ◎本当だよな、日本の極左連中ってチベットの女性や北朝鮮で殺されたりしてるのに黙認すんだよな・・・。 妨害したってことは本当のことを言われたからじゃないか? ◎在日アメリカ軍は、沖縄でレイプしてますしね。 日本軍は現地で収奪しないように慰安所を作り、特定の場所特定の当時合法的に売春婦をおいて定期的に軍医による検診とコンドーム を配り、売春婦達に対価を支払っていました。 一方アメリカやベトナムに渡った韓国軍は、現地でレイプした結果、混血児が多数うまれたのでした。 チベットでは、女性が強制堕胎させられたり、漢民族との同化政策により、チベット人同士の結婚をできなくされてます。過去のことより現在的な人権侵害に抗議し、救うことの意義の方が大きいと思います。 ◎日本語が分かるなら読んでみなさい。大東亜戦争時の「日本人」の言葉を。 「ルーズベルトよ!答えよ!」 正義人道の仮面を被り、摂取と陰謀をほしいままにしている世界の放火魔、 世界一の偽善君子、アメリカ合衆国大統領ルーズベルト君。君は口を開けば人道を唱えるが、パリ講和会議の序文に、(日本人が)人 種差別撤廃文案を挿入しようとしたとき、これに反対し、削除したのはどこの国であり、黒人と東洋人を差別待遇して同じ席にもつか せず、アフリカ大陸で奴隷狩りをあたかも野獣狩りをするが如くしたのはどこの国のものであったか・・・しかし、君等の悪運は最早 尽きた。一億同胞なかんずく朝鮮半島の二千四百万は渾然一体となって大東亜の聖戦の勇士とならんことを誓っている。 朱耀翰(戦後、韓国国会議員) 第一次大戦後、世界で初めて人種差別撤廃法案を出した日本に対し、それが賛成多数だったにも関わらず「全会一致でなければならな い」として潰したのは、アメリカのウィルソン大統領。そんな白人の子孫から、日本人が「人道」について教わる事は一つもない。 ◎朝鮮人は第二次大戦で日本が負けるまで、日本人だった。これは1910年に、戦火すら交えず、米英仏露ら列強すべての賛成と、朝 鮮最大の政治組織・一進会の同意の元、決定された結果であり、第二次大戦とは何の関係も無い。その間、内地に密航した朝鮮人の子 孫が、今の在日だが、彼らの多くは戦後、朝鮮に帰れたのに日本に残り、日本国籍を取れたのに取らなかった。こういう人を「外国人 」と扱うしかないのは当然で、一つのレイシズムもない。事情も知らない外人が、その多くが日韓併合に賛成したくせに、(アメリカ のセオドア・ルーズベルト大統領は、「朝鮮は自分を守るために腕を振り上げる事も出来なかった」と評している。)朝鮮人を被害者 扱いして、偽善を言っているのを見るとヘドが出るね。 ◎いいね〜みんな! 人権擁護法案=在日優遇法の不穏な動きも目に余るし、ミョンバク来日も迫ってるから、みんなで力を合わせて日本路を覚醒させよう ! ◎他の国が女にどんな酷い事しようが関係ない。日本を貶めたい、日本の金がほしい、日本人に貸しを作りたい、その貸しでさらなる在 日特権、韓国への融資を引き出したい、と。夢は膨らむばかりだな朝鮮人。だが、もうすぐお前らの好きな優しい日本人は居なくなる 。もうすぐだ、その時こそ思い知れ!糞朝鮮人!!
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(1999/05/14)/佐々木秀典議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(1999/05/14)/日野市朗議員(民主党所属) 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(1999/05/14)/佐々木秀典議員(民主党所属) ○杉浦委員長 次に、佐々木秀典君。 ○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木です。お昼の時間までおつき合いをいただきたいと思います。 子供たちを性的な被害から守ろうという国際運動として、ECPATキャンペーンという運動があると聞いております。日本でも、この趣旨に賛同する方々が少なからずいて、そして、この方々の運動などがこの法案をつくるきっかけにもなっているというように聞いておりますけれども、この国際運動の概要、それから、この種の世界各国の取り組みの代表的な事例などについて御説明をいただけるとありがたいと思います。 ○清水(澄)参議院議員 ECPATキャンペーンといいますのは、特に一九九一年、タイで、アジア観光における子供買春根絶キャンペーンという運動が始まりました。そして、特にアジアにおけるセックスツーリズムの実態を、ツーリズムで入ってくるのはほとんど先進国のヨーロッパなりオーストラリアなりアメリカなり日本なんですね、そういう国々に対してその実態を訴えるという中で、各国の政府に対してそれぞれの国の法改正などを具体的に働きかけていくという大きな運動を起こしてきております。 そして、子供買春、子供ポルノ、性的目的での子供の取引根絶キャンペーン運動というのを国際的なNGO運動として取り組んでおりまして、三十カ国以上にそういう団体が広がって、そこが主としてそれぞれの国の政府に対してその実態を知らせ、そして、今私どもがやっているように、その国のこれまでの性風俗維持とかそういう概念ではない、子供の人権をどう保護していくのか、子供の人権を守るという大きな運動を展開しておるわけです。 そして、現在、そのECPATが取り組んでいますテーマの一つとしては、インターネット上の児童ポルノの問題に力を入れておりますし、特に、大人だけじゃなくて若者の参加を重視した取り組みをしております。 このECPATというのは非常に大きな力を持っておりまして、これが実は、一九九六年にストックホルムで開かれました児童の商業的性的搾取に反対する世界会議、これを、ユニセフとか国連機関、国連子どもの権利委員会、それからスウェーデン政府がそれを受けまして、そしてその国際会議が開かれ、そこに国連の各機関が来ましたし、日本からも何人か参加いたしました、私もその一人でした。そして、多数のNGOと対等な形でその会議が開かれて、これは本当に国際的に、千二百人もの国連の会議のような大きな会議でございました。 そして、このストックホルム会議で、今日問題になっている児童買春、児童ポルノ、性的目的での児童の売買を根絶する、そういう宣言を行いまして、そのために、国際協力、それから被害児童の権利保護、ケア、リハビリとか、子供自身をそこに参加させていく、そういう具体的な取り組みを、行動計画を各国でつくろう、二〇〇〇年までに国内行動計画をつくろうということを決定をして、そしてそれが、各国取り組んでおって、今二十カ国以上国内行動計画ができております。 そのことが各国の中で、例えばEUなども早速、閣僚会議、ヨーロッパ審議会が開かれまして、さらにEUでは、人身売買、子供の性的搾取を撲滅する共同行動計画というものを採択しております。各地でそういう行動が広がっている中で、日本が行動計画もないではないかという、またここでそういう問題提起がされているわけです。 ですから、ヨーロッパ等では、イタリアでも昨年ですし、スウェーデンでも昨年、子供の人権の立場に立ったポルノの禁止の問題とか、そういう新しい法律制定への大きな流れをつくり出している。 そして、さらに国際機関では、そこだけではございませんで、これはもともと八九年に国連で採択された子どもの権利条約、これに基づくものですから、この条約の三十四条にはきちんと、児童買春、児童ポルノを根絶しようということを各国で、国内の法律改正とか国際連帯でやろうということを決めていまして、国連では人権委員会がこの問題に対する特別報告者を任命してずっと作業が続いており、そして、ことしがちょうど子どもの権利条約採択十年目に当たりますので、ことしまでにそのことをみんなで努力している。そして、ユニセフとかILO、ユネスコなど国連機関もECPATのNGOと一緒になって各地においてこの運動に取り組んでいる、これが実態でございます。 ○佐々木(秀)委員 お昼になりましたので、これで一応中断をいたします。 午後からまたお願いいたします。 ○杉浦委員長 午後一時二十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時一分休憩 ――――◇――――― 午後一時二十一分開議 ○杉浦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所白木刑事局長、安倍家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― ○杉浦委員長 質疑を続行いたします。佐々木秀典君。 ○佐々木(秀)委員 それでは、引き続き質問させていただきます。 先ほど提案者からECPATキャンペーンの国際的な運動の概要、それから、各国のこの種問題に対する取り組みの状況を伺わせていただきまして、ありがとうございました。 お聞きをするところによりますと、このECPATキャンペーンでは、子供の売買、先ほども福岡委員の御質問の中で子供の人身売買のことが問題になっておった。この子供の人身売買の禁止ということが独立の目的に掲げられているように伺っておりますが、今度のこの法律案では、第八条でこの人身売買の禁止をされている。しかし、これは買春目的の人身売買に限定しているように思われるわけですね。もっとも、ポルノ製造の目的ということもあるわけですけれども、しかし、あのECPATキャンペーンでは、こういう目的だけではなしに、いわゆる労働に従事させる目的、あるいは里子の目的とか、それから、日本でも臓器移植法案が通ったわけですけれども、子供の臓器の売買目的なんというのも、これは東南アジアでは実際にあるようですね。悲惨な話をたくさん私どもとしても聞くわけですけれども、これを、今度のこの法案では、いわゆる性的な問題に絡めた売買だけに限っているんだけれども、これは広げる必要がないのか。 もちろん、この法律案は、児童買春、児童ポルノに係る行為、いわゆる性的な虐待の禁止ということに主眼があるのはわかるんだけれども、要するに、それは一つの典型であって、児童そのものの人権を大事にするという精神がもっと徹底されなければならないということを考えると、この児童の人身売買ということについては、さらに目的を広げてもいいのではないかなというような思いもしているんですけれども、この辺についてのお考えはいかがでしょうか。 ○大森参議院議員 労働目的、里子目的とか臓器売買目的なども入れるべきではないかという御質問でございますが、それぞれの法律をつくります場合にはその目的というものがございます。それについて規定するのはその目的の範囲内という限定がございまして、保護の必要性がないという意味ではございませんけれども、今回のこの法案につきましては、この目的、第一条に書いておりますように、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。」こういう法案となっております。 児童の売買につきましては、さまざまな態様が確かにあり得るわけでございますが、本法では、このような目的から、当該児童を児童買春の相手方とさせ、または当該児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的での売買を処罰することとしたものであります。 ○佐々木(秀)委員 つまり、私がお尋ねをしたような事柄については、別の法律ないしは別の措置によって保護の措置を考えるべきである、こういうお考えだということでよろしいですね。 それから、私が予定した質問は大分先ほど同僚委員からの御質問があり、それと重複している部分もありますので、もうお答えいただいたところについては割愛をさせていただきたいと思いますが、ただ、先ほども年齢についてのお話がありました。例えば、本法では児童については十八歳未満にしているわけですけれども、しかし、先ほども御指摘がありましたけれども、もう十五歳、十六歳などというと、例えば身体的には大人と変わりない、大人よりも立派な体をしている女性もたくさんいるわけです。諸外国の例で言うと、ドイツでは十四歳、フランスでは十五歳、ベルギーでは十六歳となっていると聞いております。それからまた、先ほども御指摘がありましたけれども、我が国では女性の婚姻適齢が十六歳になっているなどということもある。 それで、これは先ほど福岡委員からも御指摘があったところですけれども、いわゆる第九条の、児童の年齢についての情を知っているかどうかということについてです。児童を使用する者が、児童の年齢を知らないことを理由にして、第五条から第八条までの規定による処罰を免れることはできない、ただし、過失がないときはこの限りではない、こうなっているわけです。今のような子供たちの身体の発育状況などからいうと、これは情を知るという、九条関係でいうと、使う場合に、一々戸籍抄本あるいは戸籍謄本などを出せというところまでは、恐らくどんな企業でも余りやってないんだろうと思うんです。まともな企業でもですよ。 そうすると、そうでなくて、特に風俗だとか何かで使うような場合に、それを聞かない、それで本人の年齢を聞いて、本人の年齢についての偽りの申告、それを受けたという場合に、それをさらに突っ込んで確かめないままにというようなことが過失に当たるのかどうか、これは先ほどの御指摘にもあったけれども、なかなか難しいんじゃないかと思うんですね。 それと、その外国の事例での年齢の問題などと比べると、これは経過の中でもいろいろ私どもも議論に参加したところだったんですが、十八歳という年齢はちょっと高過ぎるんじゃないかという意見がかなりあったんです。しかし、これで、十八歳で決めたということについて、簡単で結構ですから、そこを決断されたという事情について。 ○円参議院議員 先ほど福岡委員にもお答えしたんですけれども、一定の年齢に満たない者に対し特別の保護を与えることを定めた児童の権利に関する条約というものがございます。その対象となる児童は十八歳に満たない者とすることをこの条約では原則としておりまして、また我が国におきましては、児童が健やかに成長するように各般の制度を整備するとともに、児童に淫行させる行為等、児童買春に関連する行為をも処罰の対象とする法律に児童福祉法がございますが、同法の対象となる児童も十八歳に満たない者でございます。そして、これは女性の婚姻による例外を認めておりません。これらの条約や法律の目的とこの法律の目的から考えて、対象とするものの範囲も同一にすべきものと私どもは考えまして、十八歳未満の者をこの法律による児童としたわけでございます。先生がおっしゃるような議論はさまざまございましたけれども、そういうわけでございます。 ○佐々木(秀)委員 一応そのように伺っておきます。 それから、先ほど来他の委員からも御指摘がありましたように、これが刑法との関係で、特に児童に対する性的な犯罪、処罰も重くなっているというようなこと、あるいは犯罪類型としても構成要件的にぴたっといくのかどうかなというようなことから、これが濫用されるおそれはないんだろうかというようなことがありますね。 例えば、児童ポルノの販売目的の所持だとか製造だとか運搬、これが禁止をされ、違反をすると処罰をされるということになるわけですが、そういうことが、例えば憲法二十一条二項の検閲の禁止に触れないか。つまり、原稿の作成だとか印刷段階だとかあるいは映画だとかビデオの撮影段階がこの販売目的の所持、製造、運搬禁止ということに触れないとは限らないのではないか。そうすると、今言ったような後者の段階でも強制捜査の機会が生じるのではないかというようなおそれが指摘をされたりするわけですね。そういうことから、第三条では「国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」こう書いてあるわけですね。 そこで、これはむしろ法務省にお聞きをした方がいいのかと思いますけれども、私が今挙げたような例のほかに、ここで心配されている国民の権利の不当な侵害のおそれというのはどんなような事例が考えられるのか、そして、それに対する歯どめとして、この法律で賄えるのかどうか。先ほど、第九条関係では、過失の立証責任は捜査官の方にあるだろう、検察側にあるだろうというお話もあったんだけれども、私が述べたようなことからして、果たして立証可能なのかどうか、そんなことも含めて刑事局長にお尋ねをしたいと思います。 ○松尾政府委員 まず、憲法の問題といいますか、重要な問題である検閲になるのかどうかという、ここのところからお答えしたいと思います。 最高裁の判例で、昭和五十九年十二月十二日に、検閲についての判例がございます。その判決での文言でございますが、検閲というのは何かということでございます。これは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」、これが検閲だ、こう判示しているわけでございます。 この法案の第七条では、確かに頒布等の目的で児童ポルノの製造、所持、運搬等をした者について処罰するという規定になっております。これは「対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査」するというものでないことは、この法案の文言からも明らかでございます。判決に言う検閲の概念には該当しないということがまず言えるかと思います。 それから二番目に、この法案が成立した際の運用等で、例えばその濫用のおそれとか、あるいは概念の混同等が生じて混乱することがないのかという御趣旨かと思いますが、例えば、本法案では、既存の刑法あるいは児童福祉法その他の用いている文言と同じ文言がございます。同じ文言は、当然のことでございますが、従来の解釈あるいは判例によってその内容が逐次明らかにされてきている部分につきましては、その判例の流れといいますかそういうことが実務に定着しておりますので、その趣旨を体して、あるいはその趣旨を尊重しながら運用するということに当然なろうかと思います。 ただ、この法案では、若干のところにつきまして従来よりも処罰範囲を広げたことがございます。この法文上の文言あるいはその趣旨につきましては発議者の方から何回かにわたっていろいろな観点からの御説明がございました。我々捜査当局といたしましては、国会におけるそうした法文についての御論議、あるいは参議院も通じてでございますが、委員会でいろいろ交わされましたことについて、その趣旨にのっとりまして慎重に適用してまいりたいと思っているところでございます。 ○佐々木(秀)委員 確かに、ほかの法律などで概念がもう確定しているものについてはそういう問題はないんだろうと思うんですけれども、例えば買春という言葉も、恐らく法律用語としては今度初めて使われることになるんだろうと思うんですね。そうすると、例えば、刑法百七十四条のわいせつ行為それから刑法百七十七条で言う姦淫行為、これと、本法の四条で言う、これは対償の相手は児童に限るわけですけれども、買春という行為、これとは、概念として全く違う概念なのか。共通する部分もあると思うんだけれども、こういう言葉が初めて法律上用いられることによる取り締まり側の不安感とかそういうことはないのか、この辺はどうですか。 ○松尾政府委員 結論といたしましては、そうした不安感は全くございません。 念のため申し上げますと、刑法第百七十七条には姦淫という言葉が出てまいります。これは性交と同意義でございます。それから、同じ刑法の百七十六条にはわいせつな行為という概念が出てまいります。これは本法案の児童買春の定義における性交等よりも広い概念でございます。 一つ例を挙げますと、東京高裁の昭和三十二年一月二十二日の判例でございますが、例えば無理やりキスをする行為もわいせつに当たる場合があるというふうになっております。今回の法案ではそれはもう対象外ということになっておりますので、こういった例から見ても、刑法のわいせつな行為というのは今回の買春の意義からはかなり広いというふうに理解されます。 また、その具体的内容については、個々の事例ごとに判断をしていくことで、運用上のおそれ、あるいはその心配等は全くございません。 ○佐々木(秀)委員 時間が参りましたので一応これで他の委員に引き継ぎたいと思いますけれども、私も、児童の権利は保護されなければならない、性的な虐待などという忌まわしい犠牲になることを何とかして抑えたいものだと思います。 この法律がそのために大きな力を発揮することを期待はするのですけれども、しかし同時に、各委員からもさまざまな御指摘があるように、やはり新しい概念を用いてこれを法律にするというようなこともあって、これが濫用されるおそれがなきにしもあらず。かえって目的と違ったような使われ方をするということになると、これは提案者としても大変残念なことになるわけですから、これは運用に全きを期していただかなければならないわけですね、慎重でなければならないと思うのですね。 特に、表現の自由などに深くかかわってくる問題がありますから、これは警察にはきょうはお尋ねしませんでしたけれども、十分にその点は運用の上で留意していかなければならないし、場合によったら、やはりこれを見直していくということも必要になってくるのじゃないだろうかと思います。 そのことを希望として申し添えて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 衆議院・法務委員会(1999/05/14)/日野市朗議員(民主党所属) ○杉浦委員長 次に、日野市朗君。 ○日野委員 日野市朗でございます。よろしくお願いします。 本当に皆さん御苦労さまだと思います。それに、きのう、きょうの委員会でもいろいろ勉強会の話なんかも出ておりまして、随分長い間いろいろ御研さん賜ったというふうに仄聞をしているところでございまして、このようにおまとめをいただいたということ、本当に御苦労さまだったと思います。 ただ、私は勉強会にも参加いたしませんで、非常に客観的にこの法案を拝見させていただきまして、やはり問題点というものはあるなというのが率直な私の思いでございます。 それで、私の方から、幾つか非常に主観的に私が感じております問題点について、きょうはそれを提起して、御解明をいただければ、そう思っております。 まず第一番目に、買春という言葉をお使いになった、そして売春という概念がございます。私は、この買春という言葉が日本語としていいかどうかは別として、そこのところは細かく言いますまい、私は余り好意を持っていないのですがね。この買春と売春という概念との間に、これは、売春といい買春といっても、やはり売春という一つの概念の中でいろいろ論じられている事柄であろうというふうに思うわけでございます。 売春というのは、これはもう昔から世の中の一つの恥ずかしい部分、恥部でありましたと同時に、それをなくすことはできないという非常に重苦しい一つの文化現象であったわけであります。 それで、私、現在の日本における売春というものについての一つの法的な規制といいますか、それから、売春という行為が行われる、それに対する一つの形づけ、枠組みづくりといいますか、そういったものを与えているのはやはり売春防止法だと思うのでございますよ。それで、この売春防止法というのは、私はこれは基本法と考えてもいいのではないか。今度の児童買春法、今問題になっているこの法案、これは一つの新しい別個のものを売春という一つの法律のシステムといいますか、その規制の態様の中に持ち込んだということであって、これは、私の感じとしては、今までの売春防止法が決めていた世界の枠をまた一つ拡大したのかなというような感じがするわけであります。 それで、そこらの関係を、売春防止法というのは基本法と考えて、そして本法案は特別法をつくろうとしているのかどうかということについて一つお伺いをしたいと思います。 なぜこんなことを聞くかといいますと、売春防止法というものの中にいろいろある概念と同じような概念でこの買春というものをとらえていいのかどうか、そこらに私は疑問を感ずるものですから、一つその点をお伺いします。 ○円参議院議員 今の先生の御質問に直接お答えする前に、買春についてちょっとお話しさせていただきたいと思っております。 先生が今、買春という言葉は余りなじみがないのではないか、また、御自身は余り賛成できない言葉であるというふうにおっしゃったように承りましたけれども、私ども、これは今まで、バイシュンといいますときは、漢字では売る春と書きます。今回、買う春という書き方をしておりまして、これもまたバイシュンとも読めるわけで、どう読むかということもあるかと思いますが、私どもは児童カイシュンと読むこととしております。 なぜあえてカイシュンと読むことにしたかと申しますと、児童の売買春は、仲介する者が弱い児童を強制的に売買することが組織的に行われているなど、大人の優位な立場を利用して行われている点で、性を売る側の是非を問われがちな売春とは違い、買う側の是非を問う問題だと考えたからでございます。そのため、バイシュンと読みますと弱い児童自身を犯罪者あるいは逸脱者として扱う懸念があります。むしろ、子供が性的な対象物として売られ、買われることの問題性が現在問われているのだと思いまして、そこで、買う側の大人の責任を明確にするために買春と表現したものでございます。 ぜひとも、今回、参議院、衆議院でこうしてこの児童買春罪についての議論を進めておりますことが人々に広く知られ、カイシュンということの意義、そういう読み方をするその意味合い等をわかってもらい、性的搾取、性的虐待は本当に子供たちの権利を侵害するものであるということが広く伝われば本当にうれしいと思っております。 さて、それで、先生が直接お尋ねの売春防止法と本法との関係でございます。これは基本法と特別法との関係かというお尋ねでございますけれども、売春防止法は、その第一条におきまして、その規定は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」というふうに書かれております。もう先生御承知のことでございます。 これに対し、この法案は、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資すること」を目的としております。 そして、この法案では、金銭等の対償を供与し、また、その供与の約束をして児童に対し性交等をする児童買春は、児童買春の相手方となった児童の心身に有害な影響を与えるのみならず、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであり、また、児童買春については国際的な対応が強く求められるところから、かかる行為を規制、処罰することとし、かつ、日本国民においては国内外を問わず罰則の適用を認めることとしたものでございます。 このように、売春防止法とこの法案とは、基本的な趣旨、目的を異にするものでありまして、一般法と特別法との関係にはございません。 ○日野委員 よくそこのところは理解をしているのですが、やはり同じ売春という一つの性的な出来事、そういったものを対象にしていることは、これは間違いないだろうと私は思っております。 そこで、売春防止法と児童買春法、そこに規定されている犯罪同士の関係というのはどういうふうになるかということを、私、確認をしておく必要があると思う。 つまり、売春防止法が処罰している犯罪、これは売春防止法に幾つかございます。その売春防止法が規制をしている、処罰をすることとしている犯罪と児童買春法の犯罪というのは違います。明らかに違っているわけです。それでは、児童買春法ができたからといって、売春防止法の適用関係、それからその運用、これは全く変わらないというふうに見てもよろしいのでしょうか。もっと具体的に言いましょう。つまり、十八歳未満の女性たちが売春防止法に該当するような行為をとった場合、それは売春防止法の適用がありますか。 ○吉川(春)参議院議員 この売防法の適用問題について、私個人としては売防法を適用しない選択を考えておりまして、勉強会の中でもその意見を申しましたけれども、結局、売防法の適用をしないということにはなりませんでした。今先生がおっしゃいますように、基本的には売防法の適用がされる、形の上ではそういうふうになっていると思います。同時に、売春してもされても、児童はやはり被害者であるという立場を考えるときに、この売防法の適用にあっては非常に慎重な運用が望まれるのではないか、そのように私は考えておりますが、形の上では先生のおっしゃるとおりでございます。 ○大森参議院議員 このことは勉強会でも議論がございました。十八歳未満の女の子といたしましょう、それが売春の相手方となった場合、両方の法律に該当するような事態があるのではないかということでございますね。 売春防止法の場合には、第一条の目的というものがございまして、「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」こうございます。要するに、性道徳に反する罪とか性風俗に対する罪と考えられておりまして、この中に規定してありますように、「売春を助長する行為等を処罰する」、このように規定がございます。 これは、よく誤解されることなのですけれども、売春の方で、男性の方が処罰されない、女性だけと言われるのですが、対償を得てですけれども、性行為そのものの場面については、男性も処罰されませんし、女性も処罰されません。反面、ここでは助長する行為として挙げられております勧誘等ですけれども、この構成要件に該当しましたならば、女性であれ男性であれ、この構成要件に該当するということで、処罰の対象となっております。 それから、児童買春につきましては、その目的、保護法益等、既に述べてありますので繰り返しませんけれども、まず、法の目的というのが違っているということでございます。そして、十八歳未満の女子に対しましても、その行為が売春防止法に規定する構成要件に該当する場合、勧誘等の行為をあえてしたような場合ですけれども、これを処罰しないという積極的な理由づけがまだ十分ではない、こういう結論ですので、特に売春防止法について、このような行為をした場合まで処罰しないという理由はないと思います。 確認して申し上げますけれども、性行為そのものの場面では、売春防止法でも、女性の方が処罰されるようなことにはなっておりません。 ○日野委員 私も、本法、つまり児童買春法ができたからといって、売春防止法の適用を手控えるということにはならないのだろうと思わざるを得ないわけですね。そしてまた、一方では、買春をする男の側、これは逆の場合もありますが、大部分は男が女をということでしょうからそういうことでお話をしますが、これは確かに買う方も悪い。しかし、買われる方に対する道徳的非難というもの、これを全くしないというわけにもいかないというふうに実は私は思っております。そこで、やはり売春防止法の適用ということはきちんとやって、売春防止法の守るべき法益というものはきちんと守らなければならないのではあるまいか、こう思っております。 この点に関して、法務省と警察庁、どういうふうにお考えになりますか。児童買春法ができて売春防止法の適用というものがどういうふうに、変わるのか変わらないのか、いかがでしょうか。 ○松尾政府委員 両者の関係については、ただいま発議者から答弁したとおりだろうと思います。 売春防止法の適用の問題で、たまたま売春の勧誘行為をした者が児童に当たるあるいは少年に当たるという場合には、従来の運用でありましても、少年法自体が十九歳、二十歳未満の者については健全育成を旨としてということをうたってありますので、そうした趣旨も十分に配慮しながら、捜査あるいは運用に当たってきたところでございます。そのことは、この法案が仮に成立いたしました後の運用においてもやはり尊重すべきでありますし、またそうした趣旨も十分考慮しながら運用すべきものと考えております。 ○小林(奉)政府委員 運用方針につきましては、ただいま発議者の説明がございました。また、法務省の刑事局長からの説明がございましたが、そのとおりでございます。さらに、加えて申し上げるならば、本法律案におきましては保護のための措置という概念が入っておりますので、そういった面も視野に入れながら、この法律の適用を図っていくことが必要じゃないか、こういうように考えておる次第でございます。 ○日野委員 わかりました。ただ、売春防止法と児童買春法の間で、ちょっと嫌みなところが残るのですよ。つまり、児童買春法は、十八歳未満の子供に対して買春行為を行えばこれは罪になる。しかし、売春防止法ではこれは罪にならないのですね。つまり、十八歳未満の者に対する買春行為をした、これは犯罪です。ところが、その相手方、これはその相手方をしたということで、犯罪行為の相手方になっているわけですから、当然捜査の対象になるわけですね。当然捜査の対象になってきます。裁判でも、証人として出ていくというようなことも必要になってくるわけです。 そうすると、少年法上、先ほど実は福岡先生の方からも質問がありましたが、虞犯少年というようなレッテルを張られる可能性が出てくる。これは嫌みなところですね、この両方の間で。ここについて、先ほど大森先生の方からちょっと説明がありましたけれども、私はここのところで、十八歳未満の子供たちに対してこれは虞犯少年というレッテルを張ってしまうようなことが起こりやしないか。少なくとも、そういう児童買春罪、四条の罪において相手方になっているわけですから、必ずこれは捜査機関、特に警察、検察のリストには載るわけですね。こういうのは非行であるとか虞犯少年ということで、不利益な取り扱いになるようなことがあるのかないのか、私はここを非常に危惧するところなのですが、いかがでございましょうか。 ○大森参議院議員 十八歳未満の児童が買春の相手方となった場合、捜査の対象となるということでございますけれども、これは、この法案上は被害者という立場になりますので、被害者として事情を伺うことになります。仮に証人とかになる場合でも、被害者としての証言ということになります。 それから、虞犯少年というレッテルを張るおそれがあるのではないかということでございますけれども、この法案というものは、児童の性的搾取、性的虐待、これから守ることを目的としておりますので、この法案によりまして虞犯少年としてのレッテルを張るおそれがあるということは我々が予定していないことであります。もし虞犯少年あるとするならば、この法案の問題ではなくて、あくまでその相手方となった児童の日常の行為等によって個別的に判断されることでありまして、この法律ができたからといって、虞犯少年というレッテルを張るおそれがあるということにはならないと思います。 ただ、もちろん児童というのは非常に可塑性に富むといいますか、デリケートな存在でございますから、事情聴取等につきましては、捜査、公判の職務担当者は十分な注意をするということで、注意喚起は明文の規定でしております。 ○日野委員 私は、捜査の対象となる、これは、被害者として捜査の対象になるんだからということは余り理由にならないと実は思うのです。捜査の対象であることはこれは間違いないわけで、そこのところはよろしいでしょう。 では、警察の方に特に伺いますが、被害者であろうと何であろうと構いません、十八歳未満の子供がこういう事件で、児童買春をやった被疑者の相手になったという事実、これはやはり警察としては記録に残るのでしょうな。いかがですか。 ○小林(奉)政府委員 記録に残るかどうかということでございますが、どういった意味で記録に残るかなというのがちょっとわかりにくいのですけれども、いずれにいたしましても、私どもは、こういった事件につきましては、少年の特性ということとこういった児童買春の被害者となったという面と、いろいろな面がございますので、その部面を具体的なケースごとに応じて適切にやってまいりたい、こういうふうに考えております。 ○日野委員 余りよくわからなかったですが、ここのところは非常に気を使った取り扱いをやっていただかなければならない部分だろう、このように私は思っております。 それでは、今度は、問題をいわゆる援助交際というものに絞って少し論議をしてみたいと思います。 いわゆる援助交際というのは、結局は、十八歳未満の子供に対して対価ですか、対償を支払って、そして性的な行動をすること、性交等をすることということでありますから、これは本法案の第四条に該当することは明らかでございますね。いかがですか。一応確認のために伺います。 ○円参議院議員 お答えいたします。 いわゆる援助交際が、対償すなわち児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を児童に供与し、またはその供与の約束をして当該児童に対し性交等をするものであると認められる限り、いわゆる援助交際において児童と性交等をした者は児童買春罪に該当すると考えております。 ○日野委員 この議論をするのに、誤解をされると困りますからお話ししておきますが、私は、特にこの法律が問題としている児童に対する性交等、特に東南アジアにおける日本人の買春行為などというものは、本当にああいうものは断固として禁圧すべきもの、こう思っています。それと同時に、それと同列で、援助交際というものを同一の法文で禁圧するということが適当かどうかということについては、実は疑問を持っているわけなんです。 そこで幾つか伺いますが、いわゆる売春行為であるとか性交等の行為、こういうことをする場合というのはこれはいろいろ考えられるわけですね。何が一体その動機づけになっているか。一番多いのはやはり貧困でございましょう。特にアジアにおける貧困。そして、それに乗じてそのような行為をするということはまことに人間として恥ずべきことだというふうに私は思います。それを厳重に禁圧すべきこと、これは私は全く同感なんです。 ただ、日本のいわゆる援助交際と言われるものとは同列に論ずることはできないのではないかというふうに私は一方で思うのですが、率直な感想、いかがでございましょう。 ○円参議院議員 先生にちょっとお尋ねしたいのですが、先生は、貧困による売春ならばいい、または援助交際はいけないとか、そういうふうな価値観でお考えの御質問なのでしょうか。 ○日野委員 私が誤解ないようにと言ったのは、貧困等によって売春をしている人がいるわけだ。そういう人を金で買うなどということはまことに恥ずべきことだ、これは禁圧すべきだ、こう言っているわけです。私はそれを肯定しているわけではありません。 しかし一方で、いわゆる援助交際と言われるものはまた別でしょうということを私申し上げているわけで、なぜなら、そこには貧困という動機は余りない。むしろ、よりぜいたくをしようとか、そういう動機づけの方が多いというふうに、日本のような豊かな社会では、そう考えた方がいいのではないかと思うから、同じ条文でこれを処罰しようというのは少し違和感があるということを申し上げたい。 ○円参議院議員 やはり今の先生のお話から推測させていただきますと、貧困というような事情がある場合と貧困がない場合とでは同じ行為でも随分違うので処罰を考えた方がいいのではないかというふうに解釈ができたのですけれども、確かに、法律をつくって処罰するということだけでは、東南アジア等で行われております貧困からくる売春というようなものを撲滅することはとても難しい問題で、法律だけでは力が足りないところもあるかと思います。 しかしながら、今回の法律は、買う側、買春のところに重点を置いておりまして、子供たちの性的搾取、性的虐待をすることが子供たちの人権を侵害するというところに重点が置かれておりまして、その子供たちの保護を考えておりますので、たとえどういう動機や原因がありましても、買う側の人、これは別に男だけではありません、女性だってそうです、男女全く差別ございません。買う側の大人の方を処罰するということでございますので、私は先生のおっしゃるような貧困からくる売春と援助交際と違うのではないかという意見には賛成しかねますし、そういうような論点から、今回の法案ができたものと思っております。
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