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※憲法解釈においては最高裁判例を用いていますが全文の引用は長くなるので一部略しています。詳細は原文を確認願います。 最高裁判所民事判例集49巻2号0639頁 参政権を与えないのは基本的人権に反する。 人間は自由権や生存権など基本的な人権を保障されており、外国人に参政権を与えないのは憲法や人権条約などにも違反する。 反論 日本における外国人の権利を争った「マクリーン事件(日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件) 」で最高裁は 「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても 等しく及ぶ」「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」と判断しています。 逆に言えば、「性質上日本国民のみをその対象としていると解される」権利や「わが国の政治的意思決定又はその実施に 影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」権利については保障していないという事です。 参政権は日本国民の固有の権利ですから、外国人に対して保障されるものではないと言えます。 また、日本は外国人が自国で参政権を行使することを禁止していませんので、基本的人権に基づいて参政権を要求するのであれば、 自国に対して要求し、それを行使すればいい事です。 最高裁判所民事判例集32巻7号1223頁 日本国憲法第93条2項では地方への参政権は保障されている 憲法第93条2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、 直接これを選挙する。」と規定しており、外国人は地方の住民なのだから選挙権を与えないのは憲法違反。 反論 最高裁は「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」 と判断しています。 最高裁も参政権を付与しても違憲の問題は生じないとしている。 最高裁判決では「憲法九三条二項は、外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、 憲法第八章の地方自治に関する規定は、我が国に在留する永住者ついて、その意思を地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、 法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」 としているので参政権付与は合憲である。 反論 これは、「憲法では外国人に地方参政権を与えなければならないとは書いていないが、与えてはならないとも書いていないので、 法律を作れば地方参政権を与える事は可能である」という話であって、外国人に参政権を付与する積極的な理由にはなりえません。 また、この一文は結論を記載した主文ではなく、法的な拘束力を持たない傍論であり、この見解を用いるべきかと言う問題もあります。 そもそも主文で「憲法一五条一項は参政権が国民固有の権利であると明記しており、憲法九三条二項の記述を憲法一五条一項の趣旨に鑑み 考えれば「住民」とは日本国民を意味する」と判断しておきながら、どうして憲法一五条一項の趣旨である「国民固有の権利である事」は 含まないとの傍論を追加したのか疑問を感じます。 なお、この傍論を追加した園部逸夫氏は平成11年6月24日付の朝日新聞で「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、 帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。 私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった・・・・・」と語っている。 個人の感情が憲法判断に影響したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない内容と考える。 以下、コンテンツは作成中です。 作成が終わるまでは外国人参政権に反対する会の公式サイトをご覧下さい。 a
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地域改善対策等別措置法 この法律は、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法にのっとって、歴史的・社会的な理由によって、安定した生活が送れない地域について、生活を安定させる事業を円滑に行うために制定されたものである。 その内容は 生活環境の改善 産業の振興 職業の安定 教育の充実 人権擁護活動の強化 社会福祉の増進 などである。 第3条において、こうした地域改善対策事業の経費は国が負担するものとされている。 この法律は昭和57年4月1日から施行された。 ゆき
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上原公子(前国立市長) 憲法に保障された集会の自由、表現の自由が最近どんどん侵害されています。国家が警察という権力で圧力を加えるごとに、国家の闇が深くなっているという証拠です。こんなときほど大勢の団結力で跳ね返していかなければ、自粛という罠に陥り、気がつけば恐怖政治の中にすっぽりはまり込んでいるということになります。不当弾圧は断じて許さじ! 表現の自由、集会の自由は、基本的人権の保障の基本!
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きもいねん チートしょーもない オタクども この世から消えてしまえ 生きる価値ないねんボケ -- (???) 2010-03-17 12 14 38 ??? あなたは基本的人権の尊重の権利に侵害しています これはCSOのチーターが訴えればあなた負けますよ -- (***) 2010-06-26 15 32 40 トリックと合併予定のですかwwww まあ少しは興味もって見守ってあげましょうかねw -- (うぱるぱさん) 2010-08-03 16 02 58
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五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約(ごとうとういつおうこくとだいにほんていこくかんのきほんてきかんけいならびにゆうこうにかんするじょうやく)とは、皇紀2674年(泰寿14)年2月5日(箱庭暦5000期)に署名された、五島統一王国と大日本帝國との間の条約。通称、日五基本条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び五島語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1. 五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 陳斉縁 (皇紀2674(泰寿14)年2月15日(箱庭歴5000期)~皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)) 2-1-1.五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権公使 初代 陳斉縁 (皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)~現在 2-2.大日本帝國駐箚五島統一王国特命全権大使 初代 3.条約正文 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国護賢会並びに大日本帝國天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 五島統一王国 護賢会特設日本担当外交使特命全権大使 一級国士 本山導民 大日本帝国天皇陛下 ラヴィル王国駐箚特命全権大使 従二位勲三等 倉田藤五郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 一 商用査証 二 観光用査証 三 滞在用査証 四 就労用査証 五 就学用査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は日本語及び五島語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2674年泰寿14年2月5日(箱庭暦5000期)、ラヴィル王国首都クライスベルク市六番地クライスベルク三井ホテルに於て之を作成す。 五島統一王国のために; 本山導民 大日本帝國のために; 倉田藤五郎
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基本的人権 国民の権利及び義務 人権享有主体(じんけんきょうゆうしゅたい) 私人間効力(しじんかんこうりょく) 幸福追求権 法の下の平等(ほうのもとのびょうどう) 精神的自由 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由 集会・結社の自由 経済的自由 職業選択の自由 居住・移転の自由 人身の自由 国務請求権 参政権 社会権 生存権 教育を受ける権利 労働基本権 統治機構 国会 内閣 司法 財政 地方自治 改正 最高法規 違憲審査基準 wiki最終更新日時 0000-00-00 00 00 00 このページは2010年07月04日 (日) 05時50分25秒に更新しました。 ここを編集
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公法系科目( 憲法及び行政法に関する分野の科目) 憲法 基本的人権 統治機構 行政法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 公法系科目 ・日本国憲法 ・国家賠償法 ・個人情報の保護に関する法律 ・国会法 ・公職選挙法 ・内閣法 ・国家行政組織法 ・行政手続法 ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ・行政代執行法 ・行政不服審査法 ・行政事件訴訟法 ・地方自治法 ・裁判所法 ・検察庁法 ・弁護士法
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オーランド侯国の独立までの歩みはコチラ⇒ https //w.atwiki.jp/avocadolocomoco/pages/107.html こちらのページではオーランド侯国内の政治体系・法律について記載しています。 【オーランド侯国政治体系】 オーランド議会(立法を行う。国民全員の権利) オーランド侯爵(オーランド議会に議席を持ち、議事進行担当、立法布告など) 【各省庁】 領邦保安省・・・オーランド領邦軍(国外防衛など)・・・オーランド州北方海軍 ・・・オーランド各方面陸軍 ・・・首都防衛隊 ・・・国内警備隊(国内保衛、警察行為など) 鉄道省 ・・・鉄道運行局(街道、鉄道整備など) ・・・鉄道警察隊(街道・鉄道の保安) 資源開発省・・・資源開発局(生産活動・開墾など) ・・・化学工業局(生産活動・工業製品効率化など) 文化外務省・・・外事局(挨拶周りなど) ・・・文化局(各種イベントの企画など) ・・・貿易管理局(外国への営業など) 科学技術院・・・先進科学研究所(大規模設備の開発) ・・・啓蒙委員会(教育など) 中央裁判所(オーランド侯爵が社会通念上に基づき、裁判官を担当、国内半数以上の陪審員の参加を要請する) 【オーランド侯国法】 オーランド侯国国家元首の権利に基づき、オーランド侯国はオーランド侯国法を発行する。 第一章 基本原則 この章では、侯国の国民によって厳格に守られるべき規則と法令を編纂している。 第一条 侯国国民は本法を順守し、権利の行使および義務の履行は誠実に行わなければならない。 第二条 本法を侵した者には本法に基づき、裁判所にて適切な処分を下される。 第三条 侯国国民に対し、国家元首は国内に限らず社会通念上より逸脱した発言や行為を認めない。また、他国と紛争が起こった場合、秘匿する事を認めない。 これらを侵した者は裁判所の判断により厳罰とする。 第二章 各省庁と大臣 この章では主な王国行政組織の設置に関する法を編纂している。 第一条 オーランド議会設置法 この法律はオーランド議会の設置及び職務を定め、国民が持つべき立法権の確立および基本的人権を向上させることを目的とする。 (1)オーランド議会は当サーバーの理念、また社会通念上倫理を元に立法し、法律を策定することができる。 (2)オーランド議会の長たる議会議長は国家の元首が務める。 (3)オーランド議会は、他省庁への提案、また効力のある法律を策定することが出来る。 (4)オーランド議会は常に開かれ、国民が議席を持ち、発言できる。 (5)オーランド議会議会議長は必要に応じて省庁の新設、解体ができる。 第二条 国家行政組織法 この法律は各省庁の権利を保障するものである。 (1)各行政機関は省、庁及び委員会とする。 (2)各省の長をそれぞれ各省大臣とし、オーランド国法に基づき国家元首が各大臣を任命する。 (3)局の長は局長、院の長は院長、委員会の長は委員長とする。 第三条 領邦保安省設置法 この法律は領邦保安省の設置及び職務を定め、国内の安全保障に関与する。法律によって他国の脅威より市民に対して安全であることが確保され、紛争時に市民の保護を確実にすることを目的とする。 (1領邦保安省の職務は国防計画の策定及び、国防に必要な設備の建設と装備の維持である。 (2)領邦保安省を設置し、長を国防大臣とする。 (3)領邦保安省大臣の主な職務は戦時の司令官を務めることである。 第四条 文化外務省設置法 この法律は文化外務省の設置及び職務を定め、国家の外交政策や国際関係を効果的かつ効率的に管理し、調整するための法的な枠組みである。 (1)文化外務省の職務は入国希望者の探索および、他国との円滑なコミュニケーション、外交的国事行為である。 (2)外務省を設置し、長を文化外務省大臣とする。 (3)文化外務省大臣の主な職務は外国人観光客の誘致及び観光案内を実施し、外交的国事行為の内容を考案することである。 第五条 中央裁判所設置法 この法律は社会における法の遵守を確保し、紛争の解決を行うための中央裁判所の設置を目的とする。法律に従わない行為や紛争が発生した場合、裁判所が公平な判断を下し、法の下での解決を提供する。 (1)中央裁判所の職務は王国法に違反した者に処罰を下すことである。 (2)中央裁判所を設置し、裁判長を国家元首とする。 (3)裁判長の主な職務は中央裁判所の裁判官として犯罪者を裁くことである。裁判では、国内半数以上の陪審員の参加を要請する。罪状有無は陪審員により判断され、その刑量は裁判長により決定される。 第六条 鉄道省設置法 この法律は国内の鉄道網を効率的に運営し、整備する役割を果たす。これにより、交通インフラの適切な維持と改善が図られ、国内の輸送体系が円滑に機能させることが目的である。 (1)鉄道省の目的は国内の道路、鉄道の設置及び維持である。 (2)鉄道省を設置し、長を鉄道大臣とする。 (3)鉄道大臣の主な職務は鉄道省の目的を果たし、鉄道網を効果的に管理し、安全で効率的な鉄道サービスを策定、実施することである。 第七条 資源開発省設置法 この法律は国内の物資を潤沢にすることを目的とし、国内を開墾することにより経済力の増強を図ることが目的である。 (1)資源開発省の目的は国内の荒れ地開墾、倉庫の設置及び維持である。 (2)資源開発省を設置し、長を資源開発大臣とする。 (3)資源開発大臣の主な職務は、荒れ地の開墾計画を策定し、状況に応じ不足物を調達また、依頼することである。 第七条 科学技術院設置法 この法律はMod内容を精査、研究することを目的とし、世界で通用する科学力の増強を図ることが目的である。 (1)科学技術院の目的は国内の先進科学研究所の設置及び維持である。 (2)科学技術院を設置し、長を科学技術院長とする。 (3)科学技術院長の主な職務は、先進科学研究所における大規模設備の開発及び、Mod内容の教育である。 第三章 各地方と地方領主 この章では地方の領主権限について編纂している。 第一条 地方領主設置法 この法律は各地方に一定の権限を譲渡し、侯国の発展を促すことを目的とする。 (1)各地方領主の職務は各地方の開発である。 (2)各地方の長は領主とする。 (3)各地方領主は担当地域に対する、国家元首から譲渡された土地に関する権限を用いて、自由に開発することができる。 (4)各地方領主は領内における条例を制定することができる。 第四章 在留外国人の取扱いについて この章では在留外国人の権利について編纂している。 第一条 外国人保護法 この法律は一時的滞在者および在留外国人の基本的人権を保障することを目的とする。 (1)一時的滞在者および在留外国人はオーランド侯国内での国民と同様の人権を受ける。 (2)一時的滞在者および在留外国人は許可なく先進科学研究所および共有倉庫に立ち入ることを認めない。 第五章 基本的人権について この章では基本的人権について編纂している。 第一条 基本的人権法 この法律は国民の安定した生活と幸福を実現するものである。 (1)国民は、個人として尊重する。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする。 (2)国民は、法の下にあり、人種、信条、性別、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 (3)国民は、無思慮な奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (4)国民の学問の自由は、これを保障し、推進する。 (5)国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国家元首と各省庁は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 (6)国民は、公僕を除き、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利がある。 (7)国民は、中央裁判所において裁判を受ける権利がある。 (8)国民は、私有財産を持つ権利があり、これを侵害されない。 (9)国民は、商業をする権利があり、これを侵害されない。
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人権擁護施策推進法 わが国において人権教育が本格的に始まったのはそれほど古くないということに留意しておく。 1994年末の国連総会において1995年1月1日からの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議された。その中で、1997年(平成9年)3月に施行された法律である。第3条によって人権擁護推進審議会が設置された。審議会では、同和問題、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなどの学校での諸問題、家庭内における問題、高齢者・障害者・アイヌ・外国人・HIV感染者に対する差別などの問題が現状として挙げられている。また、この法律は第一条の中で社会的身分が最初にあげられていることから「同和問題の早期解決」を重視した立案であったことが提案理由を照らし合わせても明らかであるといえる。 (目的) 第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する。認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もつて人権の擁護に資することを目的とする。 (国の責務) 第2条 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。 (人権擁護推進審議会の設置) 第3条 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。 3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 (人権擁護推進審議会の組織等) 第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。平成9年3月25日(平9政068)(この法律の失効) 2 この法律は、前項の政令で定める日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。 めぐみ
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最大判昭和53年10月4日 いわゆるマクリーン事件 事件概要 アメリカ国籍の原告マクリーンは、被告法務大臣に出入国管理令に基づく在留期間更新の不許可処分をされた。 不許可の理由は以下である。 同職種の別学校への転職を届け出なかったこと。(無届転職) 政治活動に参加したこと。 これを受け、処分の取消訴訟が提起された。 判旨 憲法22条1項の規定する移転の自由は(外国人の)入出国を保障しない。また国際慣習法も入国の自由を認めていない。これらからして在留資格の延長は直接憲法上の保証を受けない。 出入国管理令は法務大臣に広範な裁量を認めている。したがって、裁判所は法務大臣の判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が全く事実の基礎を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それによって裁量権の逸脱濫用を計るべきである。 憲法の基本的人権の保障は、性質上国民に限定されるものを除き、外国人にも保障される。政治活動の自由も、その政治活動の性質が我が国の意思決定や活動する外国人の地位などを考慮して、一定の範囲内で保障される。 外国人に対する人権保障は、外国人在留制度の枠内でのみ与えられる。よって保障される行為だからといって在留の審査に影響を及ぼさないとまでは無条件に保障されるわけではない。ここからするに、憲法上保障された政治活動を理由に在留期間の更新を不許可とするのは違憲とまではならない。 メモ 太字部はマクリーン基準と呼ばれる。あまりにも広い裁量権を認めており問題があるという指摘が多い。 基本的人権が外国人に適用されるかについて、無適用説、文言適用説、権利性質適用説がある。この判例は多数派である権利性質適用説に則ったものである。 外国人の持つ政治活動の自由については、国民と比して権利が制限されるかという観点で、限定保障説と無限定保障説がある。この判例は通説である限定保障説に立ち、国民と異なる判断基準があることを示している。この点外国人自身が関係する内容については政治活動が許容されるのような判断基準が採用されることがあるが、この判例は言及していない。なお、第1審はこの基準を採用している。 この判決は古すぎるため、裁量審査手法が雑であるという批判もなされている。 学説の多くは、憲法上保障されている行為を行ったことで不利益処分を受けるのは適切ではないという批判をしている。