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https://w.atwiki.jp/librariesfreedom/pages/15.html
図書館の自由に関する宣言とは日本図書館協会の綱領であり、要約すると次の内容です。 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 第1 図書館は資料収集の自由を有する 第2 図書館は資料提供の自由を有する 第3 図書館は利用者の秘密を守る 第4 図書館はすべての検閲に反対する 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 全文はこちらで確認できます。 この宣言は、戦前、図書館が為政者によって思想善導機関とされてしまったことの反省から生まれました。 また、この宣言は憲法第19条「思想及び良心の自由」ならびに第21条「表現の自由」を参照し、それらを保証するためのものとして宣言されています。 日本の公共図書館においては、この図書館の自由に関する宣言を保つべく関係者が日々努力を重ねています。 また、IFLA(国際図書館連盟)においては1999年に図書館と知的自由に関する声明(英語|日本語)が採択されており、図書館の自由に関する宣言の理念に逆行することは世界の潮流に逆らうことでもあります。
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マニフェストでうたわれた憲法論議に関連する政策各論 国民の自由闊達な憲法論議を 「憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」というのが近代立憲主義における憲法の定義です。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像やみずからの重視する伝統・価値をうたったり、国民に道徳や義務を課すための規範ではありません。民主党は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現行憲法の原理は国民の確信によりしっかりと支えられていると考えており、これらを大切にしながら、真に立憲主義を確立し「憲法は国民とともにある」という観点から、現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを国民の皆さんに責任を持って提案していきます。民主党は2005年秋にまとめた「憲法提言」をもとに、今後も国民の皆さんとの自由闊達な憲法論議を各地で行ない、国民の多くの皆さんが改正を求め、かつ、国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に検討していきます。 民主党「憲法提言」 http //www.annie.ne.jp/~kenpou/minshu.pdf
https://w.atwiki.jp/mfpc/pages/331.html
淳ちゃん「本日決行」。フリーターだけど大統領のように働くフリをする “ボクが考える新憲法”草案まとめ中。ハングル対応携帯電話ツイッターサービスも準備中 2_bigger.jpg 憲法の草案が着々とまとまりつつある。基本的人権と自由に対する責任の所在を中心に資本主義から離脱及び天皇の廃止についてまとめている 2_bigger.jpg ハングルも読める携帯電話ツイッターサービス準備中。但し私にブロックされているユーザは使用不可 2_bigger.jpg 復興等、手前勝手な事。人任せ他人任せの民主主義には程遠い無責任の蓄積と慢心の自業自得に過ぎない。被害者意識を棄てよ見苦しい 2_bigger.jpg よし★本日決行だ★ 2_bigger.jpg 複数のノートをひとつにまとめ、重点は自らをピックアップする事で、柔軟かつ臨機応変な応用力豊かな頭脳が鍛えられたと自負する 2_bigger.jpg キュリは舞台、ハラは映画、スンヨン、ニコル、ジヨンは休養中のKARAのメンバー。今は五人の動向を見守るのみ。 2_bigger.jpg 埼玉県新都心通過 2_bigger.jpg ソープランド角海老通過★ 2_bigger.jpg 明治通り通過!白山合流 2_bigger.jpg 到着!さて飯食ったらもう一仕事しないと
https://w.atwiki.jp/gogodragon/pages/98.html
国際安全保障協力機構(IOSC:International Organization for Security and Co-operation) ―前文― われら諸国の人民は、われらの一生のうちに幾度と言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害が繰り返された教訓を元に将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 よって、われらの各自の政府は、ストックホルム市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この機構の掲げる理念に同意したので、ここに国際安全保障協力機構という国際機関を設ける。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2307.html
問2 「同和対策審議会答申」一部 ①いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された 身分階級構造 に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・ 【1 文化的 】 に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なおいちじるしく 【2 基本的人権 】 を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている 【3 市民的権利 】 と自由を完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題である。 ②実に部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的顕在的に厳存し、多種多様な形態で発現する。それを分類すれば、 【4 心理的差別 】 と 【5 実態的差別 】 とにこれを分けることができる。 ③近代社会における部落差別とは、ひとくちに言えば、市民的権利、自由の侵害に他ならない。市民的権利、自由とは職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及び転移の自由、 【6 結婚 】 の自由などであり、これらの権利と自由が 【7 同和地区住民 】 にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち 【8 就職の機会均等 】 が完全に保障されていないことが特に重大である。
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LANBAS(会員数32名 クランマスター ズルッカ)10/02/12 再設立 現在、活動が確認できているメンバー AokyHniTguBgJ(← ズルッカ(動画)) ーTATUYAー 陸戦型ジム hgkz nerufu お豆ちゃん しょうへいちゃん hemhem PLAYBOYandGIRL ジョージ田中 博愛の騎士 BANYOKING railgunner 天空の桜吹雪 藤瀬大将 Gurasan 2009年12月24日 から 2010年1月27日 までの間に活動が確認できたメンバー ズルッカ しょうへいちゃん お豆ちゃん conter56 hemhem 大家さん ダフニー xスナイパーx 異星の最終戦士 あらっらら IBOTIYanni monchakku DAEMON魔王(動画1 動画2 動画3) 東方厨乙 ジェニファ 卍タコタコ卍 intelinside kyonn ぺじゅんじゅん 殺し屋TIFA 焔の騎士 真性包茎のナベ 超極細繊維不織布 りもか 人体模型 rabieru 離島戦隊タネガシマン naizou 稲妻イレブン 調子が良いな コメント欄 きもいねん チートしょーもない オタクども この世から消えてしまえ 生きる価値ないねんボケ -- (???) 2010-03-17 12 14 38 ??? あなたは基本的人権の尊重の権利に侵害しています これはCSOのチーターが訴えればあなた負けますよ -- (***) 2010-06-26 15 32 40 トリックと合併予定のですかwwww まあ少しは興味もって見守ってあげましょうかねw -- (うぱるぱさん) 2010-08-03 16 02 58 名前 コメント すべてのコメントを見る
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Ⅳ 司法と裁判 1 司法権の帰属 司法権は最高裁判所・下級裁判所に属している。 下級裁判所とは、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所 のことで、高等裁判所は各地方に8ヶ所あり、地方裁判所は北海道4ヶ所と各都府県1ヶ所ずつ と支部がある。家庭裁判所・地方裁判所は日本各地に・・・ヶ所存在する。 なお、憲法76条より特別裁判所の設置は認められていない。軍法会議や皇室裁判所・行政裁判所などの 設置は禁止されている。同様に行政機関による終審裁判も禁止されている。例えば公正取引委員会による 審判などがあげられる。 2 司法権の独立(箇 他の権力からの独立 裁判官の職権の独立(良心に従う、憲法と法律のみに拘束される。憲法76条3で規定。) 裁判官の身分保障(心身の故障、弾劾裁判、国民審査以外での失職は無効である。) 3 裁判公開の原則 判決と対審は原則として公開法廷で行われる。しかし、裁判官全員が一致した場合、対審の非公開を決定することができる。 ただし、政治犯罪・出版に反する犯罪・基本的人権が問題になる場合は非公開が認められない。 4 裁判の制度 ア)刑事と民事 刑事裁判は、罪を犯したものに刑罰を課すための裁判で、罪刑法定主義に基づいている。 検察官が起訴し、犯罪を立証する。 民事裁判は、私人間の権利・義務などに関する争いを扱う裁判である。
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無知の毒 詳細 無知の毒の原点 2011.06.30 原案 ようずん 2011.07.09 編集開始 お花畑バスター 2011.07.09 最終更新 お花畑バスター 戦後、大勢のリベラル思想を持った日本人と、在日外国人の人達がマスコミの内部に入り込みました。 これによって、中国や韓国の悪い部分を報道する機会が少なくなりました。 そして、日本の戦争責任の反省を促す報道が多くなっていきました。 マスコミは、ほとんど嘘はつきませんが、するべき報道をしなかったり、事実を極端に大きく、又は小さく報道したりしています。 つまり、マスコミはリベラル思想に基づいた報道をしているので、私たち国民は政治的に偏った情報を受け取る様になりました。 そして、その情報を受け取る私たち国民は、戦後のGHQによる政策によって、教育を大きく変えられています。 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三つの基本原理によって、憲法が制定される事となり、その上で「日本は悪い事をした」と教育されるようになりました。 これは、二度と日本を暴走させない為に、国よりも国民に主権を与え、一人一人の人権を尊重すると言った事になります。 私たち国民の大多数は、こう言った教育を受けて育ってきているので、マスコミの偏った報道をすんなりと聞き入れてしまう傾向にあります。 これが、無知の毒の原点です。 掲示板に寄稿された記事 資料室へ追加すべき情報 10http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/5372/1308836046/10
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話を造るだけ それから、 作者は、以下の事を留意してください。 所有権を主張しない 黙認する 勝手に使われても文句なし 作品は、誰でも使い放題にする。 外からも中からもフリー使用! 著作権原理主義者は、お断りします。 以上のことがムリなら、貴方に早過ぎですよ? ついでに。 作品の増備、1作品へ 話の追加または変更など。 自身が創った作品、すなわち1作品のストーリーを変更できます。 創作者でなくても改変できますが、その時は、 出来るだけ原型を留めるか創作者に相談を推奨します。 超展開、急展開は構わねぇだ! 作品を否定せずというコンセプトからメンドクサガリーが急にヤルキーになる急展開もよい。 以上。 図書宣言 図書館の自由に関する宣言 1954 採 択 1979 改 訂 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。 すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。 わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。 すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。 外国人も、その権利は保障される。 ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。 この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 第1 図書館は資料収集の自由を有する 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、 (1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。 (2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。 (3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 (4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。 (5) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。 図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。 第2 図書館は資料提供の自由を有する 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。 (1) 人権またはプライバシーを侵害するもの (2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの (3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。 図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。 図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。 図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。 第3 図書館は利用者の秘密を守る 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。 第4 図書館はすべての検閲に反対する 検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。 検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。 したがって、図書館はすべての検閲に反対する。 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。 それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である (1979.5.30 総会決議) 契約連載とは、違う 多くの作家は、かつて、まだ踏み入れぬ地へ 行くのうな新人だっただろう。 しかし、ここは、作家が思い思いにストーリーを描ける 自由奔放な場なんです! 自分の作品を連載するも打ち切るのも作家の自由! 出版社と契約しなくても、ここで書いとけば、 将来、作家になる練習にもなるでしょうな。 編集者が来てアレコレケチ付けることもない(読者は、どうか)ので 自分の発想だけで作品が造れます。 出版社の出す本と違い、打ち切りもないから精神面でもいい。 さぁ、自分だけのストーリーを造ろう!
https://w.atwiki.jp/chu_myougadani/pages/31.html
2022年の春学期に受講していました。テキストは法学入門 アマゾンの販売ページが開きますを使用していました。法学の導入、公法、私法、刑事法入門、法解釈の技法、でそれそれ別の先生が担当されます(それぞれ三週ほどで次の分野へと移ります)。 最初の3講は法律とはそもそも何か、法がどのように分類されるか(私法と公法)、法学にはどのような分野があるのか(法制史、法哲学、法社会学cte...)、法律の範囲(慣習、判例、条理、学説)などについて学習しました。担当は森光先生でした。 続いて公法分野が3週間ほどにわたって開講されます。担当は土屋武先生でした。特に憲法についてあっさりと、かつ内容は(公法の原理、統治の基本原理、基本的人権の論じ方など)はしっかりとした説明でした。後期の憲法1(人権)と授業内容がリンクする部分もあるため、しっかりと理解する必要があると思います。 民法分野は遠藤研一郎先生のご担当でした。民法学習の上での要点(例えば権利主体や、物権・契約の概説などだったと思います)こちらも民法の学習上必ず理解しなければならないものだと思います。 刑法分野は曲田先生が担当されました。刑法理解の上での大前提(刑法の峻厳性・断片性etc...、応報刑論、一般予防効果etc..)などを学びました。司法試験の短答などにも出題される極めて重要な分野を取り扱います。理解は当然必要です。 試験についてですが、2022年の授業では、一次試験として論文試験、二次試験ではオンラインでの短答(選択)試験でした。 written by 丸の内OL