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民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) 民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) Q 平成7年2月の外国人地方参政権をめぐる最高裁判決について 園部氏 私は1929年に韓国で生まれたが、これは植民地時代なんです。(中略)私はその後、小学校2年のときに台湾に行ってますから、台湾にも10年いた。だから、日本の植民地時代というのを朝鮮と台湾と両方経験している。 (中略)日本語でしゃべり、日本語で考え、そういう人たちがもういっぱい、大阪あたりには住んでるわけで。そんなら帰化したらいいじゃないか、というのは日本人の勝手な理屈なんですよ。無理矢理連れてこられて、帰化したらいいじゃないかと、こっちきたら日本人にならなきゃいけないなんて、彼らのように先祖を大事にする人間というのは、そう簡単に日本人になりませんよ。嫌いな日本人に。それが日本人にはわかってない。だから、帰化したらいいじゃない、いくらでも(国籍)あげますよといっても、それは理屈の問題であって、感情の問題と違う。 (中略)この判決について言えば、これは私の「最高裁10年」(「最高裁判所十年-私の見たこと考えたこと」、平成13年10月発行)の中なんですけどね(※コピー渡される)。それで、基本的なことから、講義をしなければいけないそのために。141ページ、一番最後、わかりやすいように、(1)(2)(3)と書いてあります(※判決理由を3つの段落に分けて、番号を振ってある)。(1)が先例法理、(stare decisis)で(2)が傍論(obiter dictum)である。また、逆に(2)を重視して、傍論を重視する論調もある。(1)を重視する論調もある。 アメリカには、このstare decisisとobiter dictumのこの二つの判例があることは確かです。なぜかというと、アメリカの判決は長いんです。日本みたいに簡潔じゃないんだから。長いから、どれが先例法理で、どれが付け加えの傍論であるということをはっきりさせないと、どこまでが判例かということがわからない。それで、判例変更というのは、傍論の部分じゃない、先決法理(先例法理?)の部分を判決として、それを変更したり、それに従ったりするというのがアメリカの考え方。で、この傍論なる言葉を、どこの誰、どこのバカが覚えたのかしらないけど、やたら傍論、傍論と日本で言い出すようになっちゃった。 (中略)この判決は、全員一致の判決で、そして、この(1)(2)(3)というのは、理論の流れとしてどうしても必要なんです。なぜ、必要かということを今から説明すると、(1)は、憲法の基本的人権の保障というのは、「日本国民を対象と解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても本来等しく及ぶべきものである」と書いてある。これは当たり前のことなんです。 (中略)ただし、そこでですよ、その中で、公務員を選定罷免する権利の保障は何かと。これまで外国人に保障するのかというと、この規定は、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明した」。これは、はっきりそう書いてある。従って、「主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」。これですよ。これがこの判決の中心部分です。ということは、この部分がまず序文としてある。前提条件として。 ただし、ここが非常に大事なとこなんで、(2)のところは、国民主権の原理の問題ではなくて、憲法8章の地方自治に関する規定。これは、「民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み」、これは住民が出てくるわけです、国民じゃなくて、そして、われわれの周りにいっぱい住んでいる韓国人、その他の外国人はみんな住民なんです。住民であるということによって、地方自治の本旨に基づいてこれは扱かわなきゃなんない。だから、国民と住民とは、扱い方が多少違うというのは、憲法上認められていることなんです。そこがはっきりさせないと、後でわけのわからないことになる。 (中略)参政権の問題を基本にして、訴訟が起きてきているわけです。それに目をつぶるわけにいかないですよ、最高裁としてはね。国民のことしか言わない、住民のことは言わないと、そういうわけにはいかないですよ、争われている以上。(中略)「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った」、これが大事なんですよ。特段に緊密な関係って、ちょっとやってきて、2、3日泊まっているとか、1カ月でさっさと帰っちゃうとか、そういうんだと、台湾から岩手県にたくさん雪を見にやってきますわな。せいぜいまあ1週間か2週間、これは違います、全く。そんなものに選挙権与えるなんて誰も考えもしないでしょ。だけど、日本と朝鮮、韓国、台湾、等々の非常に長い歴史の、そういう特別な事情にある関係で、朝鮮の人や台湾の人やその他、特に永住して、永住の理由はいろいろあると思います。 (中略)何も国の選挙権とか言ってない。まず、地方の選挙権。市長さんとか、知事さんとか、そういうものをみんなで一緒に選挙するのは、問題ないんじゃないかという話にその段階ではなってきたんです。 私、国粋主義の国ってのは嫌いなんです。この国際的な時代に。だから、それは私の個人的感覚ですよ。だから、私は国粋主義者じゃないんだけど、同時に外国人べったり主義とか、何でも外国人の言うこと聞くとか、そんなことしてたら、日本はつぶれちゃうからもしれない。 例えば、中国から、多数の人がやってきて、移住して、そして50年も住んで、その人達がどんどん、これから移民がものすごく増えてきますから、これは非常に用心しなきゃいけない。移民が来て、数年住んで、それで選挙権持つと、だんだん日本は中国人の国になっちゃうから、それまで賛成しません。だけど、そういうことじゃなくて、日本に来た理由がいろいろあって、永住等の状況があって、且つ、非常にその地方と関係が深い人たちについては、選挙権を与えたからといって、ただちに憲法違反の咎にはならないと、いうことを逆に裏から言ってるわけです。 (中略)例えば、大阪に30年も住んでた。ある日、突如、東京に来て3カ月住んでたと。東京都の選挙権与えるかというと、そんなことはとんでもない話だ。それじゃあ、国民と同じになっちゃいますから。やっぱり、非常に特別な関係のある大阪で、一つ選挙権を与えるのはいいんだけど、その人達が、突如、日本人と同じように移住して、そして、そちらでまた(選挙権を)もらうと、東京都の選挙権もらうとか、岩手の選挙権もらうとか、そんなことやってたら、これは無茶苦茶になっちゃいますから。それはやらない。だから、これは非常に重要な問題ですけど、地方自治の本旨に従って、ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者については、非常に制限的に選挙権を与えて、なぜ悪いという話にきているわけです。それは、地方自治の本旨から見て、まったく憲法違反だとは言い切れないということを言ってる。ここは、裏から言ってます。 それと、地方自治の本旨ということと、国民に対する基本的人権の保障ということは基本的に違うわけです。国民に対しては、これはどこにいてもどこに移住されても、必ず国会議員の選挙権、その他を与えると、これは当然。ただし、一定の期間住まなきゃいけませんけど。きのう、きょう選挙するってわけにはいかないけど。これは一般の国民には認めている。だから、非常にはっきり言えば、国民条項と住民条項は違うんだという考え方がこの判決には出ているわけで、そういう具合にいろいろ議論をしたあげく、最後の3番目で、「以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法これこれ(11条、18条、公職選挙法9条2項)」が直ちに憲法(15条1項)に違反するわけじゃないと。だから、現状に対しては、外国人に選挙権与えてないということは、何も憲法に違反するものではないということを、はっきり言ってるわけです。それが、まず、第一です。 この判決の基本的な部分というのは、この議論の流れの部分と言うよりも、3番目が大事なんです。だから、要するに国籍を持ってなければ、国民の、殊に「地方公共団体の長及びその議会の(議員の)選挙の権利を日本国民たる住民に限ることにした」ということ自体は、それは日本国民たると書いてあるから、それは問題ない。現にそうなっていることに対して、憲法違反だとはいいませんよと。ただし、将来、そういう公職選挙法の改正をして、韓国国籍を持っている人たちで、日本に永住をしている人に、仮に公務員の選定罷免に対する、地方における公務員の選定罷免に対する、仮に法律をつくったからといって、すぐ、何もそれが憲法違反だというふうには言わない。 ただし、これ非常に大事なこと、それは許容範囲だと。2番目の部分(判決の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住在留外国人への参政権付与は憲法上禁止されていないとする「傍論」部分)は、許容範囲なんだけれども、例えば、今、民主党その他、外国人参政権、住民に与えると、韓国の人にも与えると、そういう法律をつくったとします。で、つくったこと自体はこの判例に引っかからないんだけど、あるいは、違憲訴訟が起きるかもしれない。 今の国民の感覚から見て、韓国人嫌いと、日本人になりなさいという国粋主義が非常にはびこってきて、韓国の国籍のままでは日本の選挙権、殊に住民としての選挙権は与えられないという世論が高まってくると、違憲訴訟が起きるでしょう。その法律を適用して、韓国人で選挙をした事実について、それは本来の憲法に違反するという訴訟が起きるかもしれませんね。事実、起こそうとしようとしている人もいるわけで。その時に日本の最高裁はどう判断するだろうか。これ(平成7年2月の判決)で判断するんではなくて、最高裁の大法廷で、この判決を見直すとういうことはできる。 それは時代が変わってきているから、日本人は国粋主義一辺倒になってきたから、これをやったころと大分違うと。この際、違憲にするといって、日本の最高裁が大法廷を開いて、この2番目の部分は判例の中に入っているけど、おかしいと、憲法にそれ自体が違反するというのは、なさったらよろしい、その時の判断だ。その時の大法廷の判断、判例を変更したらいいのであって、それによって韓国との関係が非常に悪化して、何しようが、日本のその時の最高裁が考えたことだから、非常に政治的な意味も含めて、あえて選挙権に基づいて韓国と戦争する、それはないけど、争うというのなら、それはそれで、少しも構わないです。 これ(平成7年2月判決)は金科玉条で、これが絶対って、これは小法廷判決ですから。金科玉条でいっさい動かせないということは、私たちは考えてないです。それは、その時、その時の国民の風潮とか、政権を担っている人たちの考え方とか、あるいは日韓の国民感情とか、そういうものを全部考えて、やっぱり外国人には選挙権与えるのはよそう、と。それで、勘弁してくださいと日本が言うなら、それはそれでもいいんですよ。私は、そう思ってます。その時その時の最高裁が、日本の国民の風潮というのを十分考えて、最高裁だけ独走しちゃだめなんで、必ず国民とともになきゃいけませんから。 この時代(平成7年判決の時期)は割合と、まだまだ強制連行したりした人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあったから、それを考えて、それをなだめる意味で、これ(判決)書いてます。ですけど、(中略)日本としての独自の生き方をするというのなら、それはそれで憲法に違反することでもなければ、憲法の解釈の問題ですから。憲法の解釈上、日本の最高裁がそういう判決を出すというのなら、それはそれで結構です。問題はない。ただし、そこで、韓国との関係がうまくいかなくなっても、知ったことじゃない、日本人がみんなそう思ってるということになるわけだから。 (中略)民主党政権として、それで仮に自民党と争っても、ちゃんとこの問題、決着つけるというのであれば、それはそれで一つの方法だし、いろいろ先のこともおもんぱかって、柔軟な考え方を示すというのも一つの方法だし、これは政策の問題である。国際的な問題、外交上の問題、私が直接関わる問題じゃないけども、違憲訴訟が起きてきた場合には、それなりに対応をしなければならなくなるということはあります。(中略) Q 非常に限られた外国人に参政権を付与することができる、という主張か 園部氏 そう、それをはっきり朝鮮の人とかなんとか言わなかったのは、最高裁の判決はそんなこと言うわけにいかないから、非常に限られた、非常に歴史的、非常に人間の怨念のこもった部分、そこにもう少し光を当てなさいよと、こう言ってる。ただ、それは、立法政策の問題ですから。 Q 政府・民主党には、特別永住者、一般永住者を含めて、外国人参政権を付与しようという考えがあるが、この判決では、いわゆる在日韓国人、台湾人に限って、しかも、何世代にも渡って住んだ地域に限ってのみ付与するということか 園部氏 よくわかってくれた。その通りです。 Q 外国人参政権推進派はこの判決を根拠に、全ての永住者に参政権を付与すると言っているが 園部氏 そんなことあり得ないじゃないですか。困ったな。 Q この前、自民党の小池百合子氏が国会質問(1月22日衆院予算委)で言っていたように、一般永住者まで認めれば中国人や韓国人が大挙して、小さな島に住民登録し、主導権を握るとの指摘もある 園部氏 それは、その通り。移住させといて、5年、10年、住まわせといて、選挙権与えるって、そんなこと、全然考えてないですよ。 Q この判決を論拠にして、そういうことを言っている人がいる 園部氏 裁判官は弁解せず、弁明せずだけど、そんなことになったら、何とか、大きな声で、私でも何でもかり出していただいて結構ですよ。ごく限られた歴史的な感覚で、この人たちなら、仕方がないという人に与えるんであって、大阪に長くいて、あっという間に東京に移住したら、その人にも東京の選挙権与えるんですか、ってそんなこと全然考えられもしない。そんなことやったら、日本中、韓国人、中国人でいっぱいになっちゃう。それはダメだと私もはっきり言ってるわけです。ただ、そこは政治的に利用されて、この傍論部分をどーんと表に出すと、傍論って、いわゆる、傍論じゃないですよ。今、たまたま、傍論って言っちゃったけど、巷間、言われている傍論部分だけクローズアップしたり、巷間、言われている傍論部分を全く無視したり、それはダメだと。これはやっぱり、バランスの問題でね。こんなに広げるのもおかしいし、こんなになくしちゃうのもおかしい。これはやっぱり、政治が、韓国と日本、日本と台湾の特別の関係を十分頭に入れて、ここまでぎりぎりのところで、ここまで認めるとおっしゃるならいいんだけど、そこを突破口にして、どばーっと入ってきたらそれはもう大変ですよ。 Q 昔から住んでいて、何世代も同じ場所に住み続けている人に限ると 園部氏 それは法律で、本当に制限的にしておかなければいけません。そして、韓国人にもわかってもらう。そういう韓国と日本の歴史的状況を踏まえて、ここまでは、くれたと、それ以上はちょっと無理だと。(中略)ウイグル人がどかーんと中国人に攻められてやってきたら、大問題になるでしょ。民主党はわーっと中国に行ってね、議員が。昔の朝貢制度と同じですよ、そんなの。何もそんなに中国に頭下げることない。まして、日本の天皇が日韓併合の何周年で韓国に行くのもやめた方がいい。(中略) Q この判決は非常に限定的なことを書いているのか 園部氏 そうそう。非常に限定的に。といって、全く触れないんじゃ、日本の最高裁は韓国のことまったく考えないのかと言われても困るから、そこはその時の政治的配慮があったと見ていただいて結構です。杓子定規に国民じゃなきゃダメと一言、言えば済むことです。だけど、なんなんだ日本の最高裁はと言われても困るから。ちょっとばかり、突破口があっても、仕方がないと。ただし、この突破口にものすごい勢いで水が入ってきたら、困るんだけど。 Q 付与される人は非常に限られると。 園部氏 そうそう。むしろそういうふうに、この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。どかーっと開いたら終わりですと。日本はそうでなくても、国力がどんどん弱っている。 Q 推進派からすれば、この部分で大きく開いているというふうにとれる 園部氏 それは違いますよ。それは、はっきり誰の前でも言うし、逆に全く認めないということも、それは最高裁としては書けなかったんだと。そんな杓子定規なこと言ってたら、国の動きが取れなくなる可能性があるから、それはそこに、地方自治の本旨というものを、地方自治のレベルで考えるということを言おうとしているんだけど、そこは判決というものは怖いもので、独り歩きじゃなくて、勝手に人が動かすわけだから。 Q 韓国は在外選挙権を在日韓国人に認めている。選挙権の二重取りにならないか 園部氏 あちらも認めて、こちらも認めるというやつでしょ。それは、本当言うと、おかしいんだけど。帰化してないもんだから、そこは言いづらい。外国人だから。自分の国の選挙権持ってどうして悪いと開き直られるとね。だけど、そんな両方、あっち行って選挙する、こっち行って選挙するなんてことは、基本的にはやめてほしいですね。 Q 仮に外国人参政権を付与した場合には、どちらかの権利を放棄すべきか 園部氏 じゃあ、なんのために韓国の選挙権持たなければいけないのか、日本でずっと移住して、日本にとけ込んで、帰化はしていないけど、ほとんど日本人と同じ生活している人が、わざわざ韓国の大統領選挙に行く必要がどうしてあるんだということになる。これは非常におもしろい政治学の問題で、あっちこっち行って、土着に近くなったら、そんなに韓国の選挙権持ちたいのなら、どうぞ、韓国に帰ってくださいと、こんなこと言ったら、怒られちゃうけど。それはちょっとおかしいじゃないかと、いう気持ちはあります。ただ、韓国人が本当にどういう趣旨で、両方に認めろと言ってるのか、それは私は分かりませんから、奥深いものがあるのかもしれないけど、どうしてそういうことにするのか。韓国の大統領がどうなったってかまわんじゃないですか、大阪に住んでる、生活している人は。 Q 二重取りになるのはやはりおかしいと 園部氏 そこは冷静沈着にやってもらわないと、今は戦争してないでしょう。そのうち、難しい状態になってきて、徴兵だとか、いろんなことになってきたときに、日本から、選挙権持ってるから、徴兵だって出来ないことはないよと、言い出されたら終わりです。韓国人はみんな徴兵やってるんだから。どうして、韓国はそういう(日本でも付与しろ)ことにこだわるのか。 Q 一般永住者にまで付与すると、小さい自治体の選挙に大きく影響し、名護市や与那国のように安全保障に関わることもあるとの指摘もある 園部氏 もっともなことです。私もそう思ってます。国粋主義者じゃないけど、そんなことまでして、門戸を開く必要はない。日本のために、一生懸命やってきて、親子3代ぐらい住んでいて、日本に同化している人で、韓国人は自分の祖先を非常に大事にする国だから、(帰化して)そこは切られてしまうことは嫌がる。そこは韓国の独特のところだから、有る程度認めて行かなきゃいけない。だから、帰化しないんですから。それは分かったけど、政治的な権利から、何から、両方で持とうというのは無茶苦茶な話です。 Q 出ている解釈だけを見ると非常に危ないという気がする 園部氏 そんな危ないことを最高裁が言うわけがない。 Q 参政権付与法案の政府提出は賛成できないと 園部氏 そう。政府の立法方針がはっきりしますから、そうしない方がいろんな意味でいいでしょう。そこは国会が全部納得できるような、出すなら議員立法で出してもらわないと。それは国策であり、外交問題であり、国際問題でもありますから、日本だけがあまり意固地なことをやっていてもしょうがない。 Q 園部氏は「自治体法務研究」(平成19年夏号)の「判例による法令の解釈と適用」で、「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評にすぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と書いているが 園部氏 法の世界は専門的で難しいものがあるけれども、俗論というのは、私は別に悪い意味で言っているわけじゃないです。世の中の人がいろいろ言うけど、法の世界から見れば、正論と言うよりは俗論なんだなと、それぞれのその時の気持ちでおっしゃっているわけですから。俗論とは世俗の論だと、法の世界の論は必ずしも正しいとか何とかいうんじゃなくて、ちょっと変わってますと、それじゃなくて、一般の人の耳になじむような俗論であるということです。 Q 傍論はないと言っているが、朝日新聞のインタビュー(平成11年6月24日付)では自ら傍論と言っているが 園部氏 これはちょっと言葉が悪かったね。 Q これでみんなが傍論と言ってるのでは 園部氏 これだね。僕が傍論と言ってるんだ。これ、傍論なんて言った覚えないんだけど。私が傍論述べたわけじゃないんでね、そこは間違えないでほしい。僕が傍論と言ったかどうか、そこもよく覚えてないんだけど。これで、私が何か傍論を書いたかのように、仮に傍論だとしても、思われていると、この文書はちょっと良くない。 Q みんなこのインタビュー記事を見て、傍論部分は園部氏が書いたと思っている 園部氏 それは、私が傍論つけたというよりは、みんなで、合議で(判決理由を)つくっているわけです。一言も、傍論とも、少数意見とも書いてないんで、これ全部の意見で、共同の責任で書いている。もし、これちょっとまずいよという人がいたら、個別意見でつけますから。しかし、これ(判決理由)をみんながオーケーしているわけですから。今になって、あれは園部の傍論だと言われても困る。確かに自分の植民地経験とかそういうのは述べていますけど。 確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)をつけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。 Q 推進派は、(2)を持って、広く解釈している 園部氏 それは、危ないです。(了) ttp //abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498/ 上へ
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《全 文》 【文献番号】25471220 最高裁判所第三小法廷平成23年(オ)第406号,平成23年(受)第481号 平成23年5月31日決定 決 定 上告人兼申立人 ■ 同訴訟代理人弁護士 中村誠也 淺松千寿 被上告人兼相手方 日本放送協会 同代表者会長 A 上記当事者間の札幌高等裁判所平成22年(ネ)第188号放送受信料請求事件について,同裁判所が平成22年11月5日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理 由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成23年5月31日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 那須弘平 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎 《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 25471220 【文献種別】 決定/最高裁判所第三小法廷(上告審) 【裁判年月日】 平成23年 5月31日 【事件番号】 平成23年(オ)第406号 平成23年(受)第481号 【審級関係】 第一審 25462898 札幌地方裁判所 平成20年(ワ)第1499号 平成22年 3月19日 判決 控訴審 25464115 札幌高等裁判所 平成22年(ネ)第188号 平成22年11月 5日 判決 【事案の概要】 放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する原告(控訴人、被上告人兼相手方)が、被告(被控訴人、上告人兼申立人)に対し、未払受信料の支払を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を取り消し、請求を棄却したため、被告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。 【裁判結果】 上告棄却、不受理 【裁判官】 田原睦夫 那須弘平 岡部喜代子 大谷剛彦 寺田逸郎 【全文容量】 約1Kバイト(A4印刷:約2枚)
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ここは高等裁判所です。 こうゆう順番 最高裁判所(裁判官 たか&ゆき@管理人) 裁判に参加できる人 管理人・副管理人 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 高等裁判所(裁判官 今の所たか&ゆき@管理人) 裁判に参加できる人 他の@wikiの人含めて皆 ↑又は→ ↑ 簡易裁判所(未作成)[すぎました](裁判官 なし 裁判に参加できる人 皆) 家庭裁判所(未作成)[すぎました](裁判官 メンバーの中の管理人が指定した人 裁判に参加できる人 メンバー) 高等裁判所の裁判官になりたい方 名前 コメント リスト 裁判リスト 裁判
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渉外金融法務、特にキャピタル・マーケット分野において高名。濱田松本法律事務所の創立者の一人。 2001年5月1日に最高裁判所判事に就任し、2006年5月23日まで務めた。 プロフィール 濱田邦夫(はまだ くにお) 西村あさひ法律事務所代表パートナー 生年月日:1936年5月24日 出身校:東京大学法学部 エピソード 濱田邦夫は、企業法務、外国投資、国際取引、国際金融・証券、国際倒産といった分野を専門とする。具体的には、サムライ債の発行、国外投資信託の発売、国外企業の株式や債券の発行をはじめとする案件に携わった。また、国外市場における日本の証券会社の引受主幹事業務や、日本企業のユーロドル建転換社債の発行などといった案件も手掛けてきた。1975年、濱田松本法律事務所を設立した。1981年4月、第二東京弁護士会の副会長に就任した。また、1991年4月には、環太平洋法曹協会の会長に就任した。2001年5月、最高裁判所判事に任官。2006年5月に最高裁判所判事を退官し、弁護士再登録。なお、自身が設立した濱田松本法律事務所は、2002年に森総合法律事務所と合併し森・濱田松本法律事務所となっていたことから、最高裁判所判事退官後は同事務所の客員弁護士となる。2007年には旭日大綬章を受章している。2011年、日比谷パーク法律事務所に転じ、客員弁護士となった。 また、京浜急行電鉄、エスアイピー・フィナンシャル・グループ、ストラテジック・アイアール・インサイトにて、それぞれ社外監査役を務め、日本コアパートナー、くにうみアセットマネジメント、くにうみ森林発電にて社外取締役を務めた。 役職など 京浜急行電鉄(株)社外監査役/日本コアパートナー(株)、くにうみアセットマネジメント(株)、イハラケミカル工業(株)各社外取締役/(株)ブロードバンドタワー社外取締役・監査等委員/一般社団法人太陽経済の会会長/World Justice Project Honorary Co-Chair/裁判者経験者ネットワーク共同世話人 略歴 1955年3月 東京都立日比谷高等学校卒業 1960年3月 東京大学法学部卒業 1962年3月 司法修習(14期)修了。 1962年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、妹尾晃法律事務所に入所し、妹尾晃法律事務所及びアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所の双方で勤務。 1964年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所に移籍。 1966年6月 米国ハーヴァード・ロー・スクール修了(LL.M.) 1966年7月 Pilsbury, Madison Sutro(サンフランシスコ)勤務 1966年9月 Law Offices of James B. Anderson(ニューヨーク。アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所の創立者ジェームス・B・アンダーソンの事務所)勤務 1970年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所パートナー 1972年4月 同事務所から独立し、柳田幸男とともに柳田濱田法律事務所を設立、同事務所パートナー 1975年4月 同事務所の柳田法律事務所と濱田松本法律事務所への分裂により、濱田松本法律事務所パートナー 1981年4月 第二東京弁護士会副会長 1982年4月 日弁連常務理事 1985年 日弁連外国弁護士対策委員会委員長 1990年 法制審議会国際私法部会委員、国際法曹協会(IBA)ビジネス法部会(SBL)理事 1991年4月 IPBA(Inter-Pacific Bar Association)初代会長 2001年4月 弁護士登録抹消 2001年5月1日 最高裁判所判事任官 2006年5月23日 最高裁判所判事退官 2006年6月1日 弁護士登録(第二東京弁護士会)、森・濱田松本法律事務所客員弁護士 2007年11月 旭日大綬章受章 2011年6月 移籍により、日比谷パーク法律事務所客員弁護士 引用元 https //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%B1%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%A4%AB http //legal-agent.jp/attorneys/humanhistory/humanhistory_vol51
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※憲法解釈においては最高裁判例を用いていますが全文の引用は長くなるので一部略しています。詳細は原文を確認願います。 最高裁判所民事判例集49巻2号0639頁 参政権を与えないのは基本的人権に反する。 人間は自由権や生存権など基本的な人権を保障されており、外国人に参政権を与えないのは憲法や人権条約などにも違反する。 反論 日本における外国人の権利を争った「マクリーン事件(日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件) 」で最高裁は 「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても 等しく及ぶ」「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」と判断しています。 逆に言えば、「性質上日本国民のみをその対象としていると解される」権利や「わが国の政治的意思決定又はその実施に 影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」権利については保障していないという事です。 参政権は日本国民の固有の権利ですから、外国人に対して保障されるものではないと言えます。 また、日本は外国人が自国で参政権を行使することを禁止していませんので、基本的人権に基づいて参政権を要求するのであれば、 自国に対して要求し、それを行使すればいい事です。 最高裁判所民事判例集32巻7号1223頁 日本国憲法第93条2項では地方への参政権は保障されている 憲法第93条2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、 直接これを選挙する。」と規定しており、外国人は地方の住民なのだから選挙権を与えないのは憲法違反。 反論 最高裁は「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」 と判断しています。 最高裁も参政権を付与しても違憲の問題は生じないとしている。 最高裁判決では「憲法九三条二項は、外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、 憲法第八章の地方自治に関する規定は、我が国に在留する永住者ついて、その意思を地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、 法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」 としているので参政権付与は合憲である。 反論 これは、「憲法では外国人に地方参政権を与えなければならないとは書いていないが、与えてはならないとも書いていないので、 法律を作れば地方参政権を与える事は可能である」という話であって、外国人に参政権を付与する積極的な理由にはなりえません。 また、この一文は結論を記載した主文ではなく、法的な拘束力を持たない傍論であり、この見解を用いるべきかと言う問題もあります。 そもそも主文で「憲法一五条一項は参政権が国民固有の権利であると明記しており、憲法九三条二項の記述を憲法一五条一項の趣旨に鑑み 考えれば「住民」とは日本国民を意味する」と判断しておきながら、どうして憲法一五条一項の趣旨である「国民固有の権利である事」は 含まないとの傍論を追加したのか疑問を感じます。 なお、この傍論を追加した園部逸夫氏は平成11年6月24日付の朝日新聞で「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、 帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。 私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった・・・・・」と語っている。 個人の感情が憲法判断に影響したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない内容と考える。 以下、コンテンツは作成中です。 作成が終わるまでは外国人参政権に反対する会の公式サイトをご覧下さい。 a
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最高裁、性別変更を「父」と認める=決定要旨(2013-12-11)
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裁判所の歴史 ページタイトルはあとで考えます、初期は行政機関と一部被ってんだよね。 んーと、大雑把に明治以降と認識されてるみたいです。 明治元年の江戸開城の後に太政官布告(大雑把に最高機関ね)でもって。 寺社奉行→寺社裁判所 町奉行所→市政裁判所 勘定奉行所→民生裁判所 となりまして、大阪、兵庫、長崎にも裁判所が作られたそうです。 てか、前身見れば見当付くけどどっちかというと行政機関だよね、まあもともと裁判もここら辺がやってたしな。 同じ年に中央政府に刑法事務総督、刑法官が設けられたらしいですが。 多分これは新設だろうね、明治初年の「刑法」ってどういうニュアンスなんだろ。 これはいっそ人事見たほうがわかりやすいかもなぁ。 (それか法律のモデルとなった国かな、明治元年だとどこだ?) 明治2年 弾正台、刑部省 明治4年 司法省とその直属の府県裁判所 明治5年 司法臨時裁判所(現代の最高裁判所)、司法裁判所(現代の高等裁判所)、区裁判所 明治8年 司法臨時裁判所→大審院、司法省裁判所→上等裁判所。元老院(立法)が置かれて三権分立 明治9年 府県裁判所→地方裁判所 明治14年 上等裁判所→控訴裁判所(7か所) 地方裁判所→始訴(しそ)裁判所(9か所) 区裁判所→治安裁判所(181か所)
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・最初に。 『裁判所』の設定は半オープンシェア設定です。(オープンシェアについてはこちらを参照してください) 中の人が構ってちゃんなので、『自分の正義を貫くキャラ作りてー!』って思った方是非使っていただいて構いませんが、その際、できればネイデさんに御一報を。 では、 ――――――――――――――――『裁判所』 ◆第一幕 『裁判長』の挨拶 「えー…………本日はお日柄が悪いと言うのに、私ごときのために皆さん集まっていただきましてありがとうございます。 私は感激です。ええ、感激しました。嬉しいです。 さて、この度は『挨拶にて貴方の口から裁判所をプレゼンして下さい』と言われましたが…………ごめんなさい、私には無理です。 というのも、私は『ここ<裁判所>』を理解していません。 〝我らが神〟と〝己が正義〟については話せます。その際の出来によっては、プレゼンにも成り上がれるでしょう。 ――――ですが私は『裁判長』であって、しかし、『裁判所の創設者』ではありません。理解など、とてもできません。 ただの敬虔な神の徒の一人です。ええ、断食をするつもはありませんが。 なぜなら〝我らが神〟は断食などで、喜ばない。 彼は、一般で言う『模範教徒の行い』をバカにしています…………と、話が脱線しかけていますね。 ふふふ、私は学びますよ。 ええ、昨年度末に行った『裁判所主催大運動大会』での私のスピーチに対し『あのロリ話長すぎじゃね?』、『同じ話何回したよ?』、『ロリの癖に』、『ツルペタの癖に』、『実はババアだろ。若作りな年増じゃね?』との不満が昨今裁判所内で増えているという噂はかねがね聞いています、皆さん。 不満があるならはっきり私に言ってくださればいいのに…………裁判長、ちょっと寂しいです。 明日から、いえ、今日から日々下々の方々の職場で私への不安、不満、不備を徹底的に調査します。 ………………後、こう見えても裁判長、16歳です。ええ。ババアでも年増でもありませんし見た目以上に胸はあります。ツルペタじゃありません。次私の耳に入れば殺しますよ、ええ。 さて、盛大に脱線していましたが話を戻しましょう。 ええ、同じ過ちは二度繰り返しませんとも。学ばなければ、それこそ、生きている意味ありませんし。 ――――『裁判所のプレゼン』はできない、ですが〝我らが神〟と〝己が正義〟については話せる、というところでしたっけ? <ああそうともさ愛しのさいばんちょー!きゃー!こっち向いてー!もっと見下した目をしてー!なんつってね。もちっと話、進んでたと思うよ。 …………素敵な相槌をどうも、『嫉妬』。貴方は相変わらずそのピラミッドの上では仮面を取らず、寝転がっているのですね。怠惰を騙るのは楽しいですか? <当然ぜお。皆が腰とんとん叩いてんのを上から見下すってのは、やっぱ気分がいいさね。しかも寝転がりながら。こっちにどうだい? 断ります。宜い加減、話を進めさせてもらいますね。 ――――つまり、『裁判所』は、たとえ『裁判長』であっても〝我らが神〟と〝己が正義〟だけを理解していればいられる場所です。 あ、断っておきますが、『裁判所』は宗教団体ではありません。『神』はあくまで『神』。 遥か高きに設えられた椅子に腰掛け、我らを見下ろすだけの存在です。 崇める崇めないは個人の勝手ですし、今話している部分は聞き流されても結構ですよ。 では、〝我らが神〟とは。 『神』を作りせし『神』。神々が崇める『神』です。 つまるところ万物の創造主であり、この世界で最初に生まれ、そして今尚この世界を統べる神ですね。 ふふ、そこの貴方。ええ、最前列で欠伸している君です。 今、バカにしましたよね?『え、何?厨二病?』とか思った顔ですよ、その顔は。裁判長の前で嘘はつけません。必死に首を横に振らないでください。 ところが、はい、正解ですよ。ただの厨二病患者が考えた、想像上、妄想上の『神』です。 実在するとは思えません。人は人を作りますが、現実に神が神を作るのはありえません。 ですが。 どうせ信じるなら、なるべく強く、逞しく、立派な『神』の方がいいでしょう? ――――どうですか?今の顔ちょっと決まってました?ちょっとしーん、てなりましたよね?さすが私のカリスマです! ……ええ、当然この沈黙も想定の範囲内です。話を続けます。 次は〝己が正義〟について、です。 文字通りですね。 貴方が思う正義。貴方が描く正義。貴方が信じる正義。貴方が抱く正義。――――貴方の為の正義。 つまり、〝貴方の正義〟です。 貴方が『裁判所』に入った理由、他の方に我侭と思われても構わない、ただ、貫こうと決め、実行する〝正義〟。 それそのものです。 個人個人によって違うものですから、当然貴方と私の〝正義〟は違います。 ですが、我々『裁判官』は、それぞれが持つ〝己が正義〟が被った時、力を合わせ戦うために集まりました。 …………『裁判所』は決して『一つの目的を成す為に集まった集団ではない』ということを肝に銘じてください。 繰り返しますが、個々が、個々の目的を成す為に集まったんです。 ――――皆さん。なかよしこよしは構いません。が、決して、決して〝己が正義〟を見失わないで下さい。 見失うと、ええ。裁判長がちょっと本気を出します。 こんなもんでしょうか?以上をもって裁判長の挨拶とします」 以下、この書き方で『基本理念』と『役職』について説明しますが読むのだるい、って人用に、下に箇条書きで纏めまさせてもらいました。 ◆第二幕 基本理念 「引き続き裁判長がお送りします。ええ、喉が痛いです。 今一瞬、嫌そうな顔をしたそこの貴方。吹き飛ばしますよ。 えー…………挨拶も終りましたし、ここからはフランクに行きましょう。さくさくと説明していきますね。 ――――基本理念でしたか。 簡単です。裁判長を愛でなさい。裁判長、常に暇してますから。 ええ、冗談です。一部キモイ方たちが鼻息を荒くしたの、ここ高いのでよく見えてますよ。死んでください。 <きゃー!さいばんちょー!今度一緒に銭湯いこうぜー!私は出禁されてるけど! ええい、『嫉妬』、冗談だと言ってるじゃないですか。というか見ず知らずの他人様とお風呂だなんて真似、私にはできません。ちょっと潔癖症ですから。ええ、言わずともわかっていると思いますが貴方と二人きりも嫌ですよ。 話を続けさせてもらいます。基本理念ですね。 挨拶の最後に言ったとおり、『〝己が正義〟を貫け』です。それに尽きます。 『裁判所』は組織です。つまり、階級で言う『上』の方から『下』の方へ向けて、指令などが出ます。 階級が存在していると言うことは、基本的に守らねばなりません。それが組織ですから。 が、その指令が〝己が正義〟に背いている場合、『下』の方は自身の実力を以ってして指令を跳ね除けることが許されます。 口先の強さ、『裁判所』外での権威、そして、『実力』。 何を用いて戦っても構いません。嫌なら嫌と、はっきり言えということですね。 事前に跳ね除けず、いざ指令を実行する段階になって『めんどくせえ』と放棄した猛者もいます。ええ、構いません。 つまりは、そう言う場所です。 『弱肉強食』。 私が『裁判長』でいる間は、ええ。 少々歪んでいますが、『裁判所』としての基本理念は『〝己が正義〟を貫け』ですね。私の気が変わらない限り」 第三幕 階級 「引き続き、引き続き裁判長です。司会進行メインキャストを演じていますよ、裁判長。誰かほめてくだs。 ええ、こう言うとバカがしゃしゃりでてきますね。言ったはずです。裁判長は過ちから学びます。 だから『嫉妬』!拡声器を手に持って立たないで下さい!貴方はそこで寝ていてくれたらいいですから! ――――まったく。めんどうですね…………。 『階級』の話ですか、わかりました。 簡単にわけると階位は五つです。 一番偉い裁判長。 二番目に偉い、最高裁判所所属裁判官 三番目に偉い、上等裁判官。 四番目に偉い、下等裁判官。 そして五番目の、罪人。 裁判長は先から自称しています、私です。 ええ、面目ありません。 この通り、本番直前本来の司会進行に『めんどうくせえ』と仕事を放棄され、アドリブで頑張っています。 …………つまり、そこまで偉くないんですか、裁判長?ひょっとして舐められてません? まあ後で検討しましょう。司会進行役だった筈の彼を粛清しつつ、ええ、並行して。 二番目に偉い、最高裁判所所属裁判官――通称『高官』について話しましょうか。 一応同じ『裁判官』の括りではありますが、上等下等裁判官とは二点で大きく違います。 一つ、『就任できる人数が決まっている』。 二つ、『原則として個人での戦闘能力が基準を満たしている』。 このピラミッドの、私の下にいる彼らがそうですね。 見てのとおり現在は七人です。 最大十四人、最少で一人。 全員で何人いるのか把握していませんが、全裁判官から選出された、所謂トップです。 エリート中のエリート、下々から見上げる貴方達とは一線を画す存在ですよ。 ――――ええ、私の方が凄いですが。めげずに皆さん努力して、私の足元まで這い上がってください。 二つ目の『原則として個人での戦闘能力が基準を満たしている』について話しましょうか。 『基本理念』で言いました通り、今現在の裁判所は『弱肉強食』が許される場です。 弱ければ、潰されます。 だからトップに立つものは『強く』在らねばなりません。 まあ、そういうことですよ。何人か弱い方もいますけどね。 次は三番目と四番目の違いについて話しましょう。 ――――ええ、言わないでも皆、わかっていると思います。 上等裁判官の美味い汁を啜っている方、下等裁判官の苦汁を飲まされている方、ここにはたくさんいますからね。 胸に問いかけてください。 なぜ、自分が『下官』なのか―――― <能があるかどうかだろ?私の話じゃねーからつまんねー。さっさと続けろよツルペタ。 『嫉妬』、後で私の部屋に来て貰えますか? <ナニでもすんの?行くに決まってんじゃん!うへぁー!…………私、百合っ気はないんだけどねえ…………。 壊しますよ。少し、口を謹んで下さい。 …………とまあ、今、『罪人』の『嫉妬』が言ったように、違いは有能か無能かですね。 上等下等、それぞれの中にも序列はあると思いますが、私から見ればいっしょです。決して『あいつよりはマシ』とか考えないで下さい。 『弱肉強食』ですから、下等の方たちも頑張れば上等に上がれます。裁判長、応援しますよ。 逆に、上等の方たち。驕らずに努力し、更に上を目指してください。あまりさぼってばかりいると足元掬われますよ。 ――――さて、五番目の『罪人』の話ですね。 ここに於いての罪とは、『裁判所』に於いての罪。 則ち、〝己が正義〟を『折った』こと。 生きていれば壁にぶつかり、〝正義〟が曲がることもあるでしょう。 構いません。曲がりに曲がった形も素敵です。が、『折った』となると話が変わります。 『折れた』のでもなく『曲がった』のでもなく『曲げた』のでもなく、『折った』。 ……………………『罪人』の方々は一体何のために『裁判官』になったのですか。私には解せません。 悲しいことに、『裁判所』が創立された当時からどれだけ階級が変わっても一番下には『罪人』がいます。 私 達がいるこのピラミッドの対面に建てられた、途中まで建設されているピラミッドの平面にいる七人の人達がそれですよ。『嫉妬』、手を振らないでください。バカがうつります。 各人、それぞれ人の『原罪』の字を背負わされるので最大七人になりますね。 <はいはーい質問しつもーん。どうしてこんだけ『裁判官』がいて、私達は七人しかいないんですかぁー。なんかの陰謀? 貴方は答えを知っているでしょう?『嫉妬』。しかし、答えますよ。ええ、ありがとうございます。 ただいま質問を受けましたので、人とは本来罪深きものであるのになぜ、『罪人』が七人でおさまっているのか説明します。 ――――少し、答えに離れた言になるのは承知で貴方方に問います。『罪』を負った人間は、それに見合った『罰』を受けなければならないと思いませんか? …………ええ、勝手に私が『受ける』と答えます。 当然ですね、はい。 では『罰』とは? <殺されるんですね、わかります。くくくくく!!私にわからないことはないぜー!! 貴方、生きてるじゃないですか。 <――――本気でそう思ってんの、裁判長。ってか『罰』についての説明は御法度ぜ?いくら安和のこと好きだって言っても、限度はあるかんね。 …………失敬、ごめんなさい『嫉妬』。ええ、二つの意味で。 『罰』についての説明は控えます、が。 私の口から言わせて貰うなら『碌なこと』ではありません。 興味本位で〝己が正義〟を折り、『罪人』になるのはやめて下さいね。裁判長、お願いします」 ◆第四幕 閉会の言葉 「さて、とうとう終わりです。ええ、裁判長、喉が限界ですから。結構喋りましたよ。 だから手短に行きます。 皆さん。 長きに渡り、私の演説を聴いていただき、ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 以上、第二十六代『裁判長』安和がお送りいたしました。 これを以って閉会とします」 ◆第五幕 読むの面倒、って人に向けての簡単な説明 『基本理念』 貴方の使う裁判官キャラが持つ正義を貫くこと。 『役職』 偉い順から、裁判長、高官、上官、下官、罪人と、五つにわかれている。 裁判長は一人、高官は1人~14人、上官下官については人数を問わない。 罪人は、それぞれ七つの大罪に対応しているので七人。 ◆名簿 ※ 2010年水無月~文月の時点で、中の人が『これだけは譲れん』と思ったポジションだけを埋めさせてもらいました。 その他のポジションについては、上の説明文っぽい駄文で人数を限定したポジションについても、是非どうぞ。 一声かけていただければ使っていただいても構いませんので。 【裁判長】 『約束』 安和 【最高裁判所所属裁判官(高官)】 【上等裁判官(上官)】 【下等裁判官(下官)】 『乗突』 恋河院千年(二重人格なので、『傲慢』との重複) 【罪人】 『嫉妬』 衣宮凜 『傲慢』 恋河院千年(二重人格なので、『乗突』との重複) ◆第六幕 『罪人』や『シルシ』、『キャラメイク』について補足。 『罪人』 残り五枠なので必要ないかもしれないですが、一応。 『罰』 『〝己の正義〟を再び作り出すこと』が贖罪となります。 具体的には、最低百年間〝己の正義〟に則った働きをすること。 『裁判官史上』最速が九十九年と363日なだけで、ひょっとするともっと早く罪を潅ぎ切る人が出てくるかもしれません。 ですが、『罪人』となった瞬間その人の体のどこかに現れる、七つの原罪に対応した『シルシ』は、幾ら洗っても落ちないとの噂。 最長は『嫉妬』の衣宮凜。現在進行形で最長記録を更新しているそうです。 七人の『罪人』がいる状態で新たに『罪人』が生じた場合、同じ『シルシ』を持つ人同士、戦ってもらいます。 勝った側は、おめでとうございます。『罪人』として罪を潅ぐ権利と、潅ぐまでこの世に居残る義務、所謂『不老不死』を手に入れます。 負けた側は、その場で死にます。『シルシ』によって、その場で殺されます。そこで、そのキャラのお話は終わりです、と。 新しく生まれる『罪人』に現れる『シルシ』の種類は、七つの内からその人の尤も強い欲望だそうです。 『シルシ』 体のどこかに現れれば、それが『罪人』の証拠となるマーク。 掌、肩、腰、首、腹、太腿、足の裏、背中、舌、水晶体など、どこにでも表れる。 また、表れたが最後、負けて死ぬか勝って苦を背負わされるのどっちかしかない為、肌に表れても隠す裁判官がいるそうです。 『シルシ』が表れた、言ってみれば名実の実のみの裁判官が、名を持つ『罪人』を倒して名実を得ると、『シルシ』はマークから魔法陣へと変わり、『シルシ』を持つ人の生命を停止。罪を潅ぎ切るまで死ぬことの出来ない、『不老不死』の枷を嵌めるそうです。 同時に、原罪に由来した特殊な能力も『罪人』に与えます。 『キャラメイク』 いろいろとややこしい設定を詰め込んだので敬遠されてると思いますが、一応。 裁判官のキャラを作る場合、絶対に決めてもらわないといけないのは、二つ。 そのキャラにとっての『正義』と『役職』だけです。 それ以外は普通のキャラメイクとやることは変わりません。 自分の設定が誰かに使われるの、大好きなので是非、気軽に作ってください。
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S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請求 判例 S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請 求(第18巻2号343頁) 判示事項: 公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。 要旨: 公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規 定に違反しない。 参照・法条: 憲法26条 内容: 件名 義務教育費負担請求 (最高裁判所 昭和38(オ)361 大法廷・判決 棄却) 原審 東京高等裁判所 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共 に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と 義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的 にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断す ることは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を 課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家 的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべから ざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせ しめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に 国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。 憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義 務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子 女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、 教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償と は授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一 般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来 た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学校教育法六条但 書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、 右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法の義務教 育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一 切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。 もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせ ることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担 についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところで あるが、それは、国の財政等の事情を考慮て立法政策の問題として解決すべき事柄で あつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。 叙上と同趣旨に出でた原判決の判断は相当であり、論旨は、独自の見解というべ く、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、主 文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 柏 原 語 六
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園部 船岡 日吉 鍼灸大学前 胡麻 下山 和知 安栖里 立木 山家 綾部 高津 石原 福知山 上川口 下夜久野 上夜久野 梁瀬 和田山 養父 八鹿 江原 国府 豊岡