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役職・号俸(判事) 役職・号俸(検察官) 年収 最高裁判所長官 ― 39,674,880 最高裁判所判事 検事総長 28,964,040 東京高等裁判所長官 ― 27,724,200 ― 次長検事 23,677,499 その他の高等裁判所長官 東京高等検察庁検事長 25,692,240 ― その他の検事長 23,677,499 判事1号 検事1号 23,178,120 判事2号 検事2号 20,405,699 判事3号 検事3号 19,045,320 判事4号 検事4号 16,135,139 判事5号 検事5号 13,948,200 判事6号 検事6号 12,553,379 判事7号 検事7号 11,330,760 判事8号 検事8号 10,211,459 簡易裁判所判事5号 ― 9,353,090 判事補1号・簡易裁判所判事6号 検事9号 8,979,116 判事補2号・簡易裁判所判事7号 検事10号 8,253,836 判事補3号・簡易裁判所判事8号 検事11号 7,486,521 判事補4号・簡易裁判所判事9号 検事12号 7,002,272 判事補5号・簡易裁判所判事10号 検事13号 6,402,740 判事補6号・簡易裁判所判事11号 検事14号 6,220,736 判事補7号・簡易裁判所判事12号 検事15号 6,010,455 判事補8号・簡易裁判所判事13号 検事16号 5,878,142 判事補9号・簡易裁判所判事14号 検事17号 5,561,371 判事補10号・簡易裁判所判事15号 検事18号 4,453,766 判事補11号・簡易裁判所判事16号 検事19号 5,229,891 判事補12号・簡易裁判所判事17号 検事20号 5,118,707 諸手当て 初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職員特別勤務手当、期末特別手当
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あらすじ ある日、学生である主人公は見てしまう。 強風であおられ、めくれたクラスメートのスカートの下に現れた、 オッサンの顔を。 ショックを受け走り出す主人公。 クラスメートの呼びかけにも気付かない。 そして受け入れる。 「女のあそこってあんな風になってたのか!」 その晩、主人公は部屋で黙々と自習していた。 「オッサンの顔可愛いよぉ!」 翌朝、通学の電車内。 目を見開く主人公。 その視線の先には、スカートの下にあったあの顔が。 「どういう事だ・・・」 驚きと興奮を隠せない主人公。 「可愛い、オッサンの口に股間突っ込みたい」 オッサンとの甘いラブストーリーを妄想する主人公。 我に返ると、オッサンは電車を降りようとしている。 そのオッサンに挨拶する部下らしき男。 「おはようございます園部さん」 学校へ着く。 とクラスメートの女が待っている。 「あなた、見た?」 「ごめん、でも大丈夫」 「・・・何が?」 「俺は、君の園部さんを愛してる!」 考え込む女。 颯爽と立ち去ろうとする主人公。 「ちょっと待って!」 主人公の肩に触れる女。 「あなた・・・何かに憑かれてる」 「恋の病さ」 「黙って」 自分の股間を手で探る女。 それを見て主人公も股間をまさぐる。 「ああ・・・、園部さんっ」 手に六芒星のマークがついた女。 「さぁ、これであなたにとり付いた悪霊を・・・。何してるのよ」 「恋焦がれる男の苦悩」 「やめて」 手の六芒星が光る。 「いや、やめさせてあげる」 主人公の影が伸び、悪霊らしきものが姿を現す。 (アクションシーン?) あっさり浄霊する女。 「分かった?私は古い巫女の末裔でこういう仕事もしてるの。まだ下っ端だけど」 呆然としている主人公。 「だからその・・・。儀式の都合でたまに下着をつけてはいけない日があって」 思い返す主人公。 女が一人で手を振り回し、ブツブツ言いながら踊っている。 (さっきのアクションシーンで悪霊が居ないバージョン) 「分かるよ」 「そう、話が早くて助かるわ」 「誰だってそういう時期はあるよね」 「うん。・・・ほんとに分かってる?」 立ち去ろうとする主人公。 「待って待って」 その肩に触れる女。電流が走ったように手をのける。 「・・・今のは一体」 翌朝、電車の中。 「恋とは恐ろしいもので、誰の顔を見てもあなたに見える」 園部の顔をした乗客に囲まれている主人公。 その全員が主人公を見ている。 駅に着く。 誰一人降りず、更に園部顔の人が乗って来る。 「どうなってるのこれ!?」 女の声が聞こえる。入り口辺りに居るようだ。 「何かおかしいと思って電車遅らせたけど、こんなの管轄外!なんとかしてよ!」 全園部が女の方を見る。 「ちょ、やめて!離しな、離せよオッサン!」 ハッとする主人公。 「やめるんだ!」 園部をかき分け、女の方へ突き進む。 女の前に居る園部の頬を叩く。 その姿に見とれる女。 そして園部にキスをして、抱きしめる主人公。 「は?」と女。 「君も不安だったんだね。大丈夫、僕が愛してるのは園部さん。あなただけだ」 そう言うと、周囲の園部顔が全て元の顔に戻る。 唯一、主人公が抱きしめている園部だけがそのまま。 涙を流す園部。 概要 突っ込み所しかないと思いますが、 ラッキースケベでパンツの代わりに見えたのはオッサンの顔、というポイントから始まってます。 作中説明されてませんが、なぜオッサンの顔があったのか? 六芒星(もしくは何らかの術式)が力を持ったオッサンの顔を反射した、と考えています。 オッサンは何だったのか? 宇宙人、もしくは異世界人で、地球の侵略を進めています。 急に増えすぎた感はあるので、電車のラストシーンまでにもうちょっと過程があっていいと思われます。 主人公も通学と自宅以外描かれてないし。 名前 コメント
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主として通常民事訴訟・独占禁止法専門部の実務経験を有しており、法と経済学に関係する著作も数多い。 プロフィール 細野敦(ほその あつし) 西村あさひ法律事務所 生年月日:1964年 出身地:千葉県 出身校:一橋大学法学部 エピソード 細野敦は、テレビ番組「サンデージャポン」のコメンテーターとしても活動している。 趣味はエレキギターとカラオケ。捨て猫を引き取る愛猫家の一面も。 論文 「法解釈論と「法と経済学」の関係についての覚書 法解釈論と「法と経済学」の連続性と不連続性」,『法の支配』144, 2007年1月 「判決効の主観的拡張理論とその経済分析:コラテラル・エストッペルの経済分析の紹介」,『判例タイムズ』45(1)、1994年1月 略歴 1964年:千葉県出身 1988年3月:一橋大学法学部卒業 1988年4月-1990年3月:司法修習(第42期) 1990年4月-1994年3月:東京地方裁判所判事補 1992年-1993年:アメリカ合衆国・ノートルダム大学法科大学院客員研究員 1994年4月-1996年3月:最高裁判所司法研修所付 1996年-1999年3月:鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部長、名瀬簡易裁判所判事 1999年4月-2000年4月:最高裁判所事務総局広報課付、東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事 2000年4月-2000年7月:最高裁判所事務総局広報課付、東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2000年7月-2001年3月:東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2001年4月-2005年3月:宮崎地方裁判所判事、宮崎家庭裁判所判事、宮崎簡易裁判所判事 2005-2007年:東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2007-2008年:東京高等裁判所判事 2008年3月:依願退官。弁護士登録(第二東京弁護士会)。西村あさひ法律事務所顧問(カウンセル) 2004年:北村・加藤・佐野法律事務所を開設 引用元 https //www.jurists.co.jp/ja/topics/others_5481.html http //www.ntv.co.jp/bankisha/goikenban/2010/08/post-48.html https //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E9%87%8E%E6%95%A6
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司法権の範囲 最高裁判所 違憲審査権 特別裁判所を作るのはだめだが、弾劾裁判所はあり 行政機関は裁判官の懲戒はできない 裁判官は非行に対する懲戒では罷免されない 裁判官の報酬は減額されない 病気であっても 裁判所での写真・録音の制限は合憲 裁判は非公開でもいいが、判決はだめ 夫婦同居の審判は裁判いらず
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園部記美江をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch #technorati キャッシュ 使い方 サイト名 URL 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 楽天GORAでゴルフ場を探す 北海道・東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄 海外 報道 gnewプラグインエラー「園部記美江」は見つからないか、接続エラーです。 成分解析 園部記美江の42%はマイナスイオンで出来ています。園部記美江の22%は世の無常さで出来ています。園部記美江の13%は見栄で出来ています。園部記美江の10%は微妙さで出来ています。園部記美江の9%は情報で出来ています。園部記美江の4%は赤い何かで出来ています。 ウィキペディア 園部記美江 JAWS_260.jpg burner_res.jpg 楽天売れ筋ランキング ゴルフ総合 クラブ(メンズ) クラブ(レディース) ボール グローブ シューズ メンズウエア レディースウエア バッグ ヘッドカバー トレーニング用具 パーツ 小物 コンペ用品 その他 ページ先頭へ 園部記美江 このページについて このページは園部記美江のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される園部記美江に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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園部記美江をお気に入りに追加 園部記美江とは 園部記美江の42%はマイナスイオンで出来ています。園部記美江の22%は世の無常さで出来ています。園部記美江の13%は見栄で出来ています。園部記美江の10%は微妙さで出来ています。園部記美江の9%は情報で出来ています。園部記美江の4%は赤い何かで出来ています。 園部記美江の報道 gnewプラグインエラー「園部記美江」は見つからないか、接続エラーです。 園部記美江@ウィキペディア 園部記美江 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 園部記美江のリンク #bf ページ先頭へ 園部記美江 このページについて このページは園部記美江のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される園部記美江に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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(京都府)園部郵便局 郵便番号:〒622・〒629-01(元は(京都府)八木郵便局が集配)・〒629-02(元は神吉郵便局が集配) 集配地域:京都府南丹(なんたん)市の旧・船井(ふない)郡園部(そのべ)町域および旧・船井郡八木(やぎ)町域。 1.jpg (京都府)園部郵便局局舎 2.jpg (京都府)園部郵便局取集時刻掲示 達成状況[20**年*月**日現在] 普通のポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 コンビニポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 ポスト考察 ●編集中 ポスト番号考察 ●編集中 設置傾向考察 ●編集中 取集時刻考察 ●編集中 取集ルート考察 ●編集中 時刻などの掲示 ●編集中
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園部記美江をお気に入りに追加 情報1課 <園部記美江> #bf 外部リンク課 <園部記美江> ウィキペディア(Wikipedia) - 園部記美江 楽天GORAで探す プレー曜日 平日 土日祝 プレー料金 指定なし 5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 円~ 指定なし 5,000 6,000 8,000 10,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 円 エリア 全地域 北海道・東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県 中部 岐阜県 愛知県 三重県 近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州・沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 海外 Amazon.co.jp ウィジェット 保存課 <園部記美江> 使い方 サイト名 URL 0314_golf-ladies_165x100%5B1%5D.jpg ezaki-g165.jpg 20090902_golf_putter_165x100.jpg 1221_golf-comparison_165x100.jpg 情報2課 <園部記美江> #blogsearch2 成分解析課 <園部記美江> 園部記美江の42%はマイナスイオンで出来ています。園部記美江の22%は世の無常さで出来ています。園部記美江の13%は見栄で出来ています。園部記美江の10%は微妙さで出来ています。園部記美江の9%は情報で出来ています。園部記美江の4%は赤い何かで出来ています。 報道課 <園部記美江> gnewプラグインエラー「園部記美江」は見つからないか、接続エラーです。 情報3課 <園部記美江> #technorati JAWS_260.jpg CAJ3CYVY.jpg 楽天GORAゴルフ場索引 北海道・東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄 海外 楽天売れ筋ランキング ゴルフ総合 クラブ(メンズ) クラブ(レディース) ボール グローブ シューズ メンズウエア レディースウエア バッグ ヘッドカバー トレーニング用具 パーツ 小物 コンペ用品 その他 楽天売れ筋ランキング レディースファッション・靴 メンズファッション・靴 バッグ・小物・ブランド雑貨 インナー・下着・ナイトウエア ジュエリー・腕時計 食品 スイーツ 水・ソフトドリンク ビール・洋酒 日本酒・焼酎 パソコン・周辺機器 家電・AV・カメラ インテリア・寝具・収納 キッチン・日用品雑貨・文具 ダイエット・健康 医薬品・コンタクト・介護 美容・コスメ・香水 スポーツ・アウトドア 花・ガーデン・DIY おもちゃ・ホビー・ゲーム CD・DVD・楽器 車用品・バイク用品 ペット・ペットグッズ キッズ・ベビー・マタニティ 本・雑誌・コミック ページ先頭へ 園部記美江 このサイトについて 当サイトはキーワード毎にインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ページをブックマークしておけば、ほぼ毎日そのキーワードに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、キーワードが同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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基礎データ ブランド名 裁判所 会社名 裁判所 電話番号 http //www.courts.go.jp/toiawase.html Fax番号 メール 企業分類 国 現在の問合せ結果 ○ 現在のコメント 東京地方裁判所、事実調査は行う、情報提供のみ 最終更新日 2008/08/22 特記事項 基礎データ特記事項 裁判所2008年7月24日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月07日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月11日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月21日の毎日朝刊に広告あり 8/22 ○(最高裁判所、各裁判所が行っていることで関知しない。意見は上司に伝える。) 8/22 ○(東京地方裁判所、事実調査は行う、情報提供のみ) 9/1 (東京地方裁判所八王子支部、情報提供のみ) 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 裁判所 2008年7月24日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月07日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月11日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月21日の毎日朝刊に広告あり 8/22 ○(最高裁判所、各裁判所が行っていることで関知しない。意見は上司に伝える。) 89 名前: 名無し草 投稿日: 2008/08/22(金) 14 07 02 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事126 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1219355748/72 72 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/08/22(金) 14 06 38 ID rFhdtqLZ0 最高裁判所事務総局広報課に電話問い合わせ (各裁判所が行っていることで関知しない。意見は上司に伝える。) 各地方裁判所が行っている不動産売却広告について、毎日新聞は新聞としての信頼性を 失墜しており、部数減少も見込まれることから、国民の税金を使って正規の値段で広告を 出稿しているのはおかしいのではないかという意見を伝えました。 担当の女性係官によれば、売却広告は各地方裁判所が独自の判断でどこの新聞社に広告 を掲載するかを決めているので、最高裁が管轄しているわけではない。 ただ、そういう意見があったということは上司に伝えておくとのことでした。 細かい要望があれば各地の地方裁判所に問い合わせを行うよう、言われました。 8/22 ○(東京地方裁判所、事実調査は行う、情報提供のみ) 90 名前: 名無し草 投稿日: 2008/08/22(金) 14 27 01 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事126 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1219355748/79 79 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/08/22(金) 14 26 38 ID rFhdtqLZ0 東京地方裁判所に電話問い合わせ(事実調査は行う。情報提供のみ) 地裁総務課広報係長の男性と電話。 最高裁に電話した時同様、毎日新聞が新聞としての信頼性を失墜していることを伝えました。 係長はwaiwai問題を全く知らない様子でした。 調べて検討してみるとのことでした。 9/1 (東京地方裁判所八王子支部、情報提供のみ) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事129 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1219845217/416 416 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/09/01(月) 16 42 49 ID n2+btdzW0 東京地裁八王子支部に電話問い合わせ(情報提供のみ) 代表電話の交換手の女性に「広報のご担当をお願いします」と頼んで女性の担当者と 話ができました。 担当者は全くwaiwai問題を知らなかったので概要を説明すると「毎日新聞さんがですか」 と2度繰り返していて、びっくりしていました。 検索ワードをいくつか伝え、調べておいてくださいと伝えました。 押し紙や全国レベルでの毎日新聞に対する[[不買運動]]のことも話し、裁判所として毎日に 広告出稿をすることをやめることができないなら、せめて適正価格を見直して税をきちん と使って欲しいと要望して終了。 関連ページ 検索 2008年10月02日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月16日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月22日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月24日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月30日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月07日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月13日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月14日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月24日の毎日朝刊 広告一覧 2008年12月10日の毎日夕刊 広告一覧 2008年12月11日の毎日朝刊 広告一覧 2008年12月19日の毎日朝刊 広告一覧 2008年12月24日の毎日朝刊 広告一覧 2008年12月25日の毎日朝刊 広告一覧 2008年12月26日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月07日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月08日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月11日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月21日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月29日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月04日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月12日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月26日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月28日の毎日朝刊 広告一覧 2009年10月19日の毎日朝刊 広告一覧 2009年11月02日の毎日朝刊 広告一覧 2009年11月07日の毎日朝刊 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of 7 into fighting for approval - to the death Operator of notorious bulletin board lost in cyber space 英語版Wikipediaに記事が及ぼした影響 行政、各種団体等への問合せ結果 集団訴訟のガイドライン
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民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) 民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事への取材(産経阿比留記者のブログより転載) Q 平成7年2月の外国人地方参政権をめぐる最高裁判決について 園部氏 私は1929年に韓国で生まれたが、これは植民地時代なんです。(中略)私はその後、小学校2年のときに台湾に行ってますから、台湾にも10年いた。だから、日本の植民地時代というのを朝鮮と台湾と両方経験している。 (中略)日本語でしゃべり、日本語で考え、そういう人たちがもういっぱい、大阪あたりには住んでるわけで。そんなら帰化したらいいじゃないか、というのは日本人の勝手な理屈なんですよ。無理矢理連れてこられて、帰化したらいいじゃないかと、こっちきたら日本人にならなきゃいけないなんて、彼らのように先祖を大事にする人間というのは、そう簡単に日本人になりませんよ。嫌いな日本人に。それが日本人にはわかってない。だから、帰化したらいいじゃない、いくらでも(国籍)あげますよといっても、それは理屈の問題であって、感情の問題と違う。 (中略)この判決について言えば、これは私の「最高裁10年」(「最高裁判所十年-私の見たこと考えたこと」、平成13年10月発行)の中なんですけどね(※コピー渡される)。それで、基本的なことから、講義をしなければいけないそのために。141ページ、一番最後、わかりやすいように、(1)(2)(3)と書いてあります(※判決理由を3つの段落に分けて、番号を振ってある)。(1)が先例法理、(stare decisis)で(2)が傍論(obiter dictum)である。また、逆に(2)を重視して、傍論を重視する論調もある。(1)を重視する論調もある。 アメリカには、このstare decisisとobiter dictumのこの二つの判例があることは確かです。なぜかというと、アメリカの判決は長いんです。日本みたいに簡潔じゃないんだから。長いから、どれが先例法理で、どれが付け加えの傍論であるということをはっきりさせないと、どこまでが判例かということがわからない。それで、判例変更というのは、傍論の部分じゃない、先決法理(先例法理?)の部分を判決として、それを変更したり、それに従ったりするというのがアメリカの考え方。で、この傍論なる言葉を、どこの誰、どこのバカが覚えたのかしらないけど、やたら傍論、傍論と日本で言い出すようになっちゃった。 (中略)この判決は、全員一致の判決で、そして、この(1)(2)(3)というのは、理論の流れとしてどうしても必要なんです。なぜ、必要かということを今から説明すると、(1)は、憲法の基本的人権の保障というのは、「日本国民を対象と解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても本来等しく及ぶべきものである」と書いてある。これは当たり前のことなんです。 (中略)ただし、そこでですよ、その中で、公務員を選定罷免する権利の保障は何かと。これまで外国人に保障するのかというと、この規定は、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明した」。これは、はっきりそう書いてある。従って、「主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」。これですよ。これがこの判決の中心部分です。ということは、この部分がまず序文としてある。前提条件として。 ただし、ここが非常に大事なとこなんで、(2)のところは、国民主権の原理の問題ではなくて、憲法8章の地方自治に関する規定。これは、「民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み」、これは住民が出てくるわけです、国民じゃなくて、そして、われわれの周りにいっぱい住んでいる韓国人、その他の外国人はみんな住民なんです。住民であるということによって、地方自治の本旨に基づいてこれは扱かわなきゃなんない。だから、国民と住民とは、扱い方が多少違うというのは、憲法上認められていることなんです。そこがはっきりさせないと、後でわけのわからないことになる。 (中略)参政権の問題を基本にして、訴訟が起きてきているわけです。それに目をつぶるわけにいかないですよ、最高裁としてはね。国民のことしか言わない、住民のことは言わないと、そういうわけにはいかないですよ、争われている以上。(中略)「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った」、これが大事なんですよ。特段に緊密な関係って、ちょっとやってきて、2、3日泊まっているとか、1カ月でさっさと帰っちゃうとか、そういうんだと、台湾から岩手県にたくさん雪を見にやってきますわな。せいぜいまあ1週間か2週間、これは違います、全く。そんなものに選挙権与えるなんて誰も考えもしないでしょ。だけど、日本と朝鮮、韓国、台湾、等々の非常に長い歴史の、そういう特別な事情にある関係で、朝鮮の人や台湾の人やその他、特に永住して、永住の理由はいろいろあると思います。 (中略)何も国の選挙権とか言ってない。まず、地方の選挙権。市長さんとか、知事さんとか、そういうものをみんなで一緒に選挙するのは、問題ないんじゃないかという話にその段階ではなってきたんです。 私、国粋主義の国ってのは嫌いなんです。この国際的な時代に。だから、それは私の個人的感覚ですよ。だから、私は国粋主義者じゃないんだけど、同時に外国人べったり主義とか、何でも外国人の言うこと聞くとか、そんなことしてたら、日本はつぶれちゃうからもしれない。 例えば、中国から、多数の人がやってきて、移住して、そして50年も住んで、その人達がどんどん、これから移民がものすごく増えてきますから、これは非常に用心しなきゃいけない。移民が来て、数年住んで、それで選挙権持つと、だんだん日本は中国人の国になっちゃうから、それまで賛成しません。だけど、そういうことじゃなくて、日本に来た理由がいろいろあって、永住等の状況があって、且つ、非常にその地方と関係が深い人たちについては、選挙権を与えたからといって、ただちに憲法違反の咎にはならないと、いうことを逆に裏から言ってるわけです。 (中略)例えば、大阪に30年も住んでた。ある日、突如、東京に来て3カ月住んでたと。東京都の選挙権与えるかというと、そんなことはとんでもない話だ。それじゃあ、国民と同じになっちゃいますから。やっぱり、非常に特別な関係のある大阪で、一つ選挙権を与えるのはいいんだけど、その人達が、突如、日本人と同じように移住して、そして、そちらでまた(選挙権を)もらうと、東京都の選挙権もらうとか、岩手の選挙権もらうとか、そんなことやってたら、これは無茶苦茶になっちゃいますから。それはやらない。だから、これは非常に重要な問題ですけど、地方自治の本旨に従って、ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者については、非常に制限的に選挙権を与えて、なぜ悪いという話にきているわけです。それは、地方自治の本旨から見て、まったく憲法違反だとは言い切れないということを言ってる。ここは、裏から言ってます。 それと、地方自治の本旨ということと、国民に対する基本的人権の保障ということは基本的に違うわけです。国民に対しては、これはどこにいてもどこに移住されても、必ず国会議員の選挙権、その他を与えると、これは当然。ただし、一定の期間住まなきゃいけませんけど。きのう、きょう選挙するってわけにはいかないけど。これは一般の国民には認めている。だから、非常にはっきり言えば、国民条項と住民条項は違うんだという考え方がこの判決には出ているわけで、そういう具合にいろいろ議論をしたあげく、最後の3番目で、「以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法これこれ(11条、18条、公職選挙法9条2項)」が直ちに憲法(15条1項)に違反するわけじゃないと。だから、現状に対しては、外国人に選挙権与えてないということは、何も憲法に違反するものではないということを、はっきり言ってるわけです。それが、まず、第一です。 この判決の基本的な部分というのは、この議論の流れの部分と言うよりも、3番目が大事なんです。だから、要するに国籍を持ってなければ、国民の、殊に「地方公共団体の長及びその議会の(議員の)選挙の権利を日本国民たる住民に限ることにした」ということ自体は、それは日本国民たると書いてあるから、それは問題ない。現にそうなっていることに対して、憲法違反だとはいいませんよと。ただし、将来、そういう公職選挙法の改正をして、韓国国籍を持っている人たちで、日本に永住をしている人に、仮に公務員の選定罷免に対する、地方における公務員の選定罷免に対する、仮に法律をつくったからといって、すぐ、何もそれが憲法違反だというふうには言わない。 ただし、これ非常に大事なこと、それは許容範囲だと。2番目の部分(判決の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住在留外国人への参政権付与は憲法上禁止されていないとする「傍論」部分)は、許容範囲なんだけれども、例えば、今、民主党その他、外国人参政権、住民に与えると、韓国の人にも与えると、そういう法律をつくったとします。で、つくったこと自体はこの判例に引っかからないんだけど、あるいは、違憲訴訟が起きるかもしれない。 今の国民の感覚から見て、韓国人嫌いと、日本人になりなさいという国粋主義が非常にはびこってきて、韓国の国籍のままでは日本の選挙権、殊に住民としての選挙権は与えられないという世論が高まってくると、違憲訴訟が起きるでしょう。その法律を適用して、韓国人で選挙をした事実について、それは本来の憲法に違反するという訴訟が起きるかもしれませんね。事実、起こそうとしようとしている人もいるわけで。その時に日本の最高裁はどう判断するだろうか。これ(平成7年2月の判決)で判断するんではなくて、最高裁の大法廷で、この判決を見直すとういうことはできる。 それは時代が変わってきているから、日本人は国粋主義一辺倒になってきたから、これをやったころと大分違うと。この際、違憲にするといって、日本の最高裁が大法廷を開いて、この2番目の部分は判例の中に入っているけど、おかしいと、憲法にそれ自体が違反するというのは、なさったらよろしい、その時の判断だ。その時の大法廷の判断、判例を変更したらいいのであって、それによって韓国との関係が非常に悪化して、何しようが、日本のその時の最高裁が考えたことだから、非常に政治的な意味も含めて、あえて選挙権に基づいて韓国と戦争する、それはないけど、争うというのなら、それはそれで、少しも構わないです。 これ(平成7年2月判決)は金科玉条で、これが絶対って、これは小法廷判決ですから。金科玉条でいっさい動かせないということは、私たちは考えてないです。それは、その時、その時の国民の風潮とか、政権を担っている人たちの考え方とか、あるいは日韓の国民感情とか、そういうものを全部考えて、やっぱり外国人には選挙権与えるのはよそう、と。それで、勘弁してくださいと日本が言うなら、それはそれでもいいんですよ。私は、そう思ってます。その時その時の最高裁が、日本の国民の風潮というのを十分考えて、最高裁だけ独走しちゃだめなんで、必ず国民とともになきゃいけませんから。 この時代(平成7年判決の時期)は割合と、まだまだ強制連行したりした人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあったから、それを考えて、それをなだめる意味で、これ(判決)書いてます。ですけど、(中略)日本としての独自の生き方をするというのなら、それはそれで憲法に違反することでもなければ、憲法の解釈の問題ですから。憲法の解釈上、日本の最高裁がそういう判決を出すというのなら、それはそれで結構です。問題はない。ただし、そこで、韓国との関係がうまくいかなくなっても、知ったことじゃない、日本人がみんなそう思ってるということになるわけだから。 (中略)民主党政権として、それで仮に自民党と争っても、ちゃんとこの問題、決着つけるというのであれば、それはそれで一つの方法だし、いろいろ先のこともおもんぱかって、柔軟な考え方を示すというのも一つの方法だし、これは政策の問題である。国際的な問題、外交上の問題、私が直接関わる問題じゃないけども、違憲訴訟が起きてきた場合には、それなりに対応をしなければならなくなるということはあります。(中略) Q 非常に限られた外国人に参政権を付与することができる、という主張か 園部氏 そう、それをはっきり朝鮮の人とかなんとか言わなかったのは、最高裁の判決はそんなこと言うわけにいかないから、非常に限られた、非常に歴史的、非常に人間の怨念のこもった部分、そこにもう少し光を当てなさいよと、こう言ってる。ただ、それは、立法政策の問題ですから。 Q 政府・民主党には、特別永住者、一般永住者を含めて、外国人参政権を付与しようという考えがあるが、この判決では、いわゆる在日韓国人、台湾人に限って、しかも、何世代にも渡って住んだ地域に限ってのみ付与するということか 園部氏 よくわかってくれた。その通りです。 Q 外国人参政権推進派はこの判決を根拠に、全ての永住者に参政権を付与すると言っているが 園部氏 そんなことあり得ないじゃないですか。困ったな。 Q この前、自民党の小池百合子氏が国会質問(1月22日衆院予算委)で言っていたように、一般永住者まで認めれば中国人や韓国人が大挙して、小さな島に住民登録し、主導権を握るとの指摘もある 園部氏 それは、その通り。移住させといて、5年、10年、住まわせといて、選挙権与えるって、そんなこと、全然考えてないですよ。 Q この判決を論拠にして、そういうことを言っている人がいる 園部氏 裁判官は弁解せず、弁明せずだけど、そんなことになったら、何とか、大きな声で、私でも何でもかり出していただいて結構ですよ。ごく限られた歴史的な感覚で、この人たちなら、仕方がないという人に与えるんであって、大阪に長くいて、あっという間に東京に移住したら、その人にも東京の選挙権与えるんですか、ってそんなこと全然考えられもしない。そんなことやったら、日本中、韓国人、中国人でいっぱいになっちゃう。それはダメだと私もはっきり言ってるわけです。ただ、そこは政治的に利用されて、この傍論部分をどーんと表に出すと、傍論って、いわゆる、傍論じゃないですよ。今、たまたま、傍論って言っちゃったけど、巷間、言われている傍論部分だけクローズアップしたり、巷間、言われている傍論部分を全く無視したり、それはダメだと。これはやっぱり、バランスの問題でね。こんなに広げるのもおかしいし、こんなになくしちゃうのもおかしい。これはやっぱり、政治が、韓国と日本、日本と台湾の特別の関係を十分頭に入れて、ここまでぎりぎりのところで、ここまで認めるとおっしゃるならいいんだけど、そこを突破口にして、どばーっと入ってきたらそれはもう大変ですよ。 Q 昔から住んでいて、何世代も同じ場所に住み続けている人に限ると 園部氏 それは法律で、本当に制限的にしておかなければいけません。そして、韓国人にもわかってもらう。そういう韓国と日本の歴史的状況を踏まえて、ここまでは、くれたと、それ以上はちょっと無理だと。(中略)ウイグル人がどかーんと中国人に攻められてやってきたら、大問題になるでしょ。民主党はわーっと中国に行ってね、議員が。昔の朝貢制度と同じですよ、そんなの。何もそんなに中国に頭下げることない。まして、日本の天皇が日韓併合の何周年で韓国に行くのもやめた方がいい。(中略) Q この判決は非常に限定的なことを書いているのか 園部氏 そうそう。非常に限定的に。といって、全く触れないんじゃ、日本の最高裁は韓国のことまったく考えないのかと言われても困るから、そこはその時の政治的配慮があったと見ていただいて結構です。杓子定規に国民じゃなきゃダメと一言、言えば済むことです。だけど、なんなんだ日本の最高裁はと言われても困るから。ちょっとばかり、突破口があっても、仕方がないと。ただし、この突破口にものすごい勢いで水が入ってきたら、困るんだけど。 Q 付与される人は非常に限られると。 園部氏 そうそう。むしろそういうふうに、この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。どかーっと開いたら終わりですと。日本はそうでなくても、国力がどんどん弱っている。 Q 推進派からすれば、この部分で大きく開いているというふうにとれる 園部氏 それは違いますよ。それは、はっきり誰の前でも言うし、逆に全く認めないということも、それは最高裁としては書けなかったんだと。そんな杓子定規なこと言ってたら、国の動きが取れなくなる可能性があるから、それはそこに、地方自治の本旨というものを、地方自治のレベルで考えるということを言おうとしているんだけど、そこは判決というものは怖いもので、独り歩きじゃなくて、勝手に人が動かすわけだから。 Q 韓国は在外選挙権を在日韓国人に認めている。選挙権の二重取りにならないか 園部氏 あちらも認めて、こちらも認めるというやつでしょ。それは、本当言うと、おかしいんだけど。帰化してないもんだから、そこは言いづらい。外国人だから。自分の国の選挙権持ってどうして悪いと開き直られるとね。だけど、そんな両方、あっち行って選挙する、こっち行って選挙するなんてことは、基本的にはやめてほしいですね。 Q 仮に外国人参政権を付与した場合には、どちらかの権利を放棄すべきか 園部氏 じゃあ、なんのために韓国の選挙権持たなければいけないのか、日本でずっと移住して、日本にとけ込んで、帰化はしていないけど、ほとんど日本人と同じ生活している人が、わざわざ韓国の大統領選挙に行く必要がどうしてあるんだということになる。これは非常におもしろい政治学の問題で、あっちこっち行って、土着に近くなったら、そんなに韓国の選挙権持ちたいのなら、どうぞ、韓国に帰ってくださいと、こんなこと言ったら、怒られちゃうけど。それはちょっとおかしいじゃないかと、いう気持ちはあります。ただ、韓国人が本当にどういう趣旨で、両方に認めろと言ってるのか、それは私は分かりませんから、奥深いものがあるのかもしれないけど、どうしてそういうことにするのか。韓国の大統領がどうなったってかまわんじゃないですか、大阪に住んでる、生活している人は。 Q 二重取りになるのはやはりおかしいと 園部氏 そこは冷静沈着にやってもらわないと、今は戦争してないでしょう。そのうち、難しい状態になってきて、徴兵だとか、いろんなことになってきたときに、日本から、選挙権持ってるから、徴兵だって出来ないことはないよと、言い出されたら終わりです。韓国人はみんな徴兵やってるんだから。どうして、韓国はそういう(日本でも付与しろ)ことにこだわるのか。 Q 一般永住者にまで付与すると、小さい自治体の選挙に大きく影響し、名護市や与那国のように安全保障に関わることもあるとの指摘もある 園部氏 もっともなことです。私もそう思ってます。国粋主義者じゃないけど、そんなことまでして、門戸を開く必要はない。日本のために、一生懸命やってきて、親子3代ぐらい住んでいて、日本に同化している人で、韓国人は自分の祖先を非常に大事にする国だから、(帰化して)そこは切られてしまうことは嫌がる。そこは韓国の独特のところだから、有る程度認めて行かなきゃいけない。だから、帰化しないんですから。それは分かったけど、政治的な権利から、何から、両方で持とうというのは無茶苦茶な話です。 Q 出ている解釈だけを見ると非常に危ないという気がする 園部氏 そんな危ないことを最高裁が言うわけがない。 Q 参政権付与法案の政府提出は賛成できないと 園部氏 そう。政府の立法方針がはっきりしますから、そうしない方がいろんな意味でいいでしょう。そこは国会が全部納得できるような、出すなら議員立法で出してもらわないと。それは国策であり、外交問題であり、国際問題でもありますから、日本だけがあまり意固地なことをやっていてもしょうがない。 Q 園部氏は「自治体法務研究」(平成19年夏号)の「判例による法令の解釈と適用」で、「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評にすぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と書いているが 園部氏 法の世界は専門的で難しいものがあるけれども、俗論というのは、私は別に悪い意味で言っているわけじゃないです。世の中の人がいろいろ言うけど、法の世界から見れば、正論と言うよりは俗論なんだなと、それぞれのその時の気持ちでおっしゃっているわけですから。俗論とは世俗の論だと、法の世界の論は必ずしも正しいとか何とかいうんじゃなくて、ちょっと変わってますと、それじゃなくて、一般の人の耳になじむような俗論であるということです。 Q 傍論はないと言っているが、朝日新聞のインタビュー(平成11年6月24日付)では自ら傍論と言っているが 園部氏 これはちょっと言葉が悪かったね。 Q これでみんなが傍論と言ってるのでは 園部氏 これだね。僕が傍論と言ってるんだ。これ、傍論なんて言った覚えないんだけど。私が傍論述べたわけじゃないんでね、そこは間違えないでほしい。僕が傍論と言ったかどうか、そこもよく覚えてないんだけど。これで、私が何か傍論を書いたかのように、仮に傍論だとしても、思われていると、この文書はちょっと良くない。 Q みんなこのインタビュー記事を見て、傍論部分は園部氏が書いたと思っている 園部氏 それは、私が傍論つけたというよりは、みんなで、合議で(判決理由を)つくっているわけです。一言も、傍論とも、少数意見とも書いてないんで、これ全部の意見で、共同の責任で書いている。もし、これちょっとまずいよという人がいたら、個別意見でつけますから。しかし、これ(判決理由)をみんながオーケーしているわけですから。今になって、あれは園部の傍論だと言われても困る。確かに自分の植民地経験とかそういうのは述べていますけど。 確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)をつけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。 Q 推進派は、(2)を持って、広く解釈している 園部氏 それは、危ないです。(了) ttp //abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498/ 上へ