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動画(youtube) @wikiのwikiモードでは #video(動画のURL) と入力することで、動画を貼り付けることが出来ます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_209_ja.html また動画のURLはYoutubeのURLをご利用ください。 =>http //www.youtube.com/ たとえば、#video(http //youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)と入力すると以下のように表示されます。
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田原睦夫をお気に入りに追加 田原睦夫 <情報1課> #bf 田原睦夫 <情報2課> #blogsearch2 田原睦夫 <情報3課> #technorati 田原睦夫 <報道課> 田原睦夫氏死去 元最高裁判事 - 産経ニュース 田原睦夫 <成分解析課> 田原睦夫の77%は白インクで出来ています。田原睦夫の19%は海水で出来ています。田原睦夫の4%は黒インクで出来ています。 田原睦夫 <保存課> 使い方 サイト名 URL 田原睦夫 <外部リンク課> ウィキペディア(Wikipedia) - 田原睦夫 ページ先頭へ
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最高裁判長の裁き/Judgment of the Supereme Judge 最高裁判長の裁き/Judgment of the Supereme Judge(3)(W)(W)(B)(B) ソーサリー 対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは、自分がコントロールするすべてのパーマネントを2つの束に分ける。あなたが選んだどちらか1つの束のパーマネントをすべて追放する。 参考 花映塚-レア
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WATO公認裁判所の存在 - 公認裁判所は崩壊しました 後継裁判所についてはこちら WATOには,公認裁判所が存在する。この役目とは? 公認裁判所の概要 公認裁判所はIruka保安会(イルカホアンカイ 英Iruka Security Association)となっており,保安会会長はWATO次元管理者でもありWATOとは深い関係を持った裁判所。簡易・高等・最高の3区分があり,三審制を採用している。 公認裁判所のロゴ 公認裁判所の仕事 主に, 法の管理 領土の揉め事の民事解決 法改正の管理 である。
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異端裁判所(いたんさいばんしょ) 異端裁判所 ベース 使用コスト:白1無3 クイック このカードと同じラインのスクエアにあるすべての相手のユニットの移動コストに必要な無色エネルギーを+2する。 マザー・パレスは唯一無二の守護者。異端者の大陸はすみやかに征服し、マザー・パレスの祝福をもたらすべし。 白の相手のユニット移動を制限するベース。 同一ラインのユニットにしか効かないが、このカードがある事による相手への影響は大きい。 効果から逃れようと別のラインへ移動するだけでも、相当量のエネルギーを消費させる事ができる。 移動の重たいユニットが多い白や緑に対しては特に有効。 素出しはもちろん夢見る人形エリザベスの様に後出しでプレイし、そのラインへ相手を固定してしまうのも良いだろう。 相手ユニットの移動にスタックしてこのカードをプレイしても、追加でエネルギーを支払わせる事はできない。(コストの支払いは、移動の宣言時(スタックに乗る前)に既に行われており、対応して出されたこのカードの効果はそれに影響しない。) 収録セット ファースト・センチュリー ベーシックパック(147/200 コモン) イラストレーター 絹川那沖
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前科のメリット ■お店で安く買い物ができる 1犯につき1%引き。50犯超えると売値と買値が…♪♪ ■議題が可決されやすくなる ■成長率アップ 1犯につき獲得経験値1%アップ ■前科の表示は最大99だが,内部的には更に加算される 可決しやすさの補正は表示されている前科による 前科のデメリット ■ダーク太陽に突っ込むと,敵のレベルがアップしてしまう 破壊する時は前科なしのキャラが必要 裁判所 ■裁判屋の数値と同じ階に入ると,裁判所ゲートが出現 ■裁判所ゲートに入ると,罪状に対応する前科とアイテム,ヘル,マナのどれかを獲得できる ■前科を得るのは裁判所ゲートに入ったキャラなので,タワー状態で入ると全員に前科が与えられて得をする ディスガイア2 Topページへ
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妖怪の裁判所。 ドーリア式のギリシャ神殿のようにも見える、荘厳な石造りの建物。 裁判長は閻魔王(いわゆる閻魔大王)、裁判官は方相氏。 基本的な裁判方法は人間界のものに準ずるが、その日のうちに審判が下るスピード判決が特徴。 閻魔王はいかなる裁判にも私情を挟まない、公明正大な人格者である。
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第九章 調停裁判所 第三十一条 原則 1、すべての連邦加盟国は当然、調停裁判所規約の当事国となる。 2、各連邦加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、調停裁判所の裁判に従うことを約束する。 3、事件の一方の当事者が調停裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は常任理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認める場合は、判決を執行するために勧告し、又はとるべき措置を決定することができる。 第三十二条 裁判官 1、調停裁判所の裁判官は事務局長が裁判長を務め、他に全加盟国の中から選出された四名の計五名で構成される。また裁判官の出席ができない場合のため、二名の補欠を選出する。 2、選出された裁判官の任期は三ヶ月であるが、再選も可能とする。裁判長はその職を失うまで任期とする。 3、裁判官が確定した際、事務局長は直ちに名簿を作成し常任理事会で報告しなければならない。 4、裁判官はいかなる場合も当事者がなることができない。裁判官が当事者となった場合は常任理事会を臨時の調停裁判所とする。 5、当事者を除く全ての加盟国は裁判官の罷免を常任理事会に求めることができる。常任理事会はこれを審議し、適当と認められる場合には所定の処理を行い裁判官の罷免を行うことができる。 第三十三条 調停裁判 1、調停裁判は原則として公開されなければならない。 2、調停裁判は原則として三日目までに裁判開催の告知をしなければならない。 3、調停裁判は裁判官が公平且つ誠実にその職務を行使することを宣言することによって開始される。 4、調停裁判には、裁判官・双方の当事者の出席を義務付ける。しかしながら、当事者はなにかしらの理由により出席できない場合は代理人を立てることを認める。 5、調停裁判に際して、裁判官が求めた情報は基本的に全面公開する義務を有する。 6、調停裁判は原則的に裁判官説明・原告証言・被告証言・弁論・裁判官質問・最終弁論・判決の順に進められる。 7、調停裁判の議事進行は裁判長によって行われ、裁判長は議事進行を妨げるものに対して発言中止・発言権剥奪・強制退場の権限を行使することができる。しかしながら、当事者はこの権限の行使範囲に含まれない。 8、調停裁判中の弁論では、双方の当事者に自由に発言を行うことができ、また、裁判長はその権利を保障する。 9、調停裁判中の裁判官による質問に対しては、当事者は黙秘権を行使することができない。 10、調停裁判の判決は、裁判官の過半数によって決められる。裁判官は判決に際して棄権はできない。 第三十四条 調停裁判所勧告 1、調停裁判所は連合規約を違反していると判断する場合は、調停裁判所勧告(以下勧告)を出すことができる。 2、勧告は、裁判官の全会一致により行使できる。これはいかなる例外を認めない。 3、勧告の対象は総会及び常任理事会の議決であり、勧告を出された議決は効力を喪失する。また、各加盟国に対しても勧告を行うことができる。 4、勧告の対象となった議決は再度審議され、三分の二以上の議決を得るにより再度効力が発生する。これに対しては再度勧告を出すことはできない。 5、勧告の対象となった加盟国は常任理事会に再度の審議を求めることができる。その際、審議は裁判官と全常任理事国の参加した場で行われる。
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福田博の主な業務分野は、国際取引全般、特殊争訟、行政機関等との協力、公益活動。 プロフィール 福田博(ふくだ ひろし) 西村あさひ法律事務所 生年月日:1935年8月2日 出身校:東京大学法学部 エピソード 外務省入省。外務省経済局国際機関第二課長、アメリカ局北米第一課長、在米日本大使館参事官を経て、 大臣官房人事課長、大臣官房審議官、内閣総理大臣秘書官、外務省条約局長などを歴任。 著作 [編集] 『多国籍企業の行動指針―OECD宣言の解説』(時事通信社、1976年) 『世襲政治家がなぜ生まれるのか? ―元最高裁判事は考える―』(日経BP社、2009年) 略歴 1960年-1995年:外務省 1975年-1976年:外務省経済局 国際機関第二課長 1976年-1978年:外務省アメリカ局 北米第二課長 1978年-1980年:同省同局 北米第一課長 1980年-1983年:在アメリカ合衆国日本国大使館 参事官 1983年-1985年:大臣官房 人事課長 1985年-1986年:大臣官房 審議官(アジア局) 1986年-1987年:内閣総理大臣 秘書官 1989年-1990年:外務省 条約局長 1990年-1993年:特命全権大使としてマレーシア駐在 1993年-1995年:外務審議官 1995年-2005年:最高裁判所 判事 2006年-2014年:株式会社ミレアホールディングス(現東京海上ホールディングス) 監査役 2009年-:一般財団法人日本法律家協会 常任理事 2010年-:一般財団法人鹿島平和研究所 評議員 2012年-:公益社団法人日本音楽財団 理事 2012年-:国際刑事裁判所裁判官に関する諮問委員会 委員(2012年11月~) 2014年-:投資紛争解決国際センター(ICSID) 仲裁人 引用元 http //amzn.to/1T89xAr https //www.jurists.co.jp/ja/attorney/0072.html https //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%8D%9A
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1684.html
http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-138355-storytopic-1.html 最高裁に棄却求める 岩波訴訟判決報告会 2008年11月23日 沖縄戦における「集団自決」(強制集団死)で、座間味・渡嘉敷両島の戦隊長の自決命令はなかったとする原告の主張を退けた10月末の岩波・大江裁判の大阪高裁判決の意義を考える報告集会が22日、那覇市の教育福祉会館で開かれた。約120人が参加し、2006年度高校歴史教科書検定の沖縄戦に関する検定意見撤回と、判決を不服とした原告の上告を棄却するよう最高裁に求めるアピール文を採択した。 集会は「沖縄戦の歴史歪曲(わいきょく)を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会」など3団体が主催、被告代理人の秋山幹男弁護士ら関係者が判決について報告した。 秋山弁護士は高裁が「新たな資料などで批判、再批判が繰り返され意見が形成されていく。その過程を保障することが民主主義社会の存続の基盤を成す」などと示したことを紹介し、「判決は新たな資料の出現で表現が萎縮(いしゅく)することの不利益は大きいという判断を示した」と説明。表現の自由が重視された判決として評価した。 岩波書店の岡本厚さんは沖縄戦の史実が裁判所の判断を受けることになったことに憤りを示し「歴史は裁判の中で決められるものではない」と指摘した。その上で「(沖縄戦の)歴史をさらに研究し社会に定着させることが課題」と話した。 沖縄戦ニュース