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基礎知識 国籍法 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日判決要旨(最高裁判例) 全文 第19条 現行府省令 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法改正について 衆議院法務委員会議決 本会議議決 森法相「国民からの声は紙の無駄」 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 用語 手続一覧 基礎知識 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について all about 改正国籍法、何が問題なのか 国籍法違憲判決の問題点 国籍法 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号 + 法務省 国籍法 全文 国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日 判決要旨(最高裁判例) 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知 された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得 を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年 当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母 の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得 の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 全文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 第21回最高裁判所裁判官国民審査用 国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治 第19条 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 現行府省令 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則 国籍法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 +法務省令第七十三号 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の 規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を 添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女 の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項 を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲 げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四 号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと する。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」 を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。 附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。 (経過措置及び特例による国籍取得の届出) 第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この 省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、 第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四 条並びに第五条の規定を準用する。 (国籍取得の届書の記載事項等) 第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則 第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍 取得の届出について準用する。 国籍法改正について http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf +... 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない 子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日 本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた 場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 国籍法の一部を改正する法律 法務省 - 国籍法が改正されました 衆議院 法務委員会議決 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5282117 本会議議決 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118 mms //wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv 森法相「国民からの声は紙の無駄」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について 十分な周知徹底に努めること。 二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正 なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国 記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する 事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に 連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った 者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を 注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、 国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に 確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一 緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方 法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討 する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適 切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国 の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 用語 血統主義 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。 嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という 準正(じゅんせい) 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。 婚姻準正(こんいんじゅんせい) 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。 認知準正(にんちじゅんせい) 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等 虚偽申告 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知) 手続一覧 準正による国籍取得の届出 帰化許可申請 出生届
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反対デモ予定の団体 反対デモ予定の団体国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考:新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
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田中康夫の国籍法動画 ※保守系の改正国籍法反対議員の方も、こういったアピール、広報の仕方を参考に していただいたほうがよいのかもしれません。 国籍法『改悪』阻止宣言 2008年12月03日 これぞ人権無視の国籍法『改悪』法案 2008年12月03日 国籍法『改悪』に本会議で反対票を投じました 2008年12月04日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/06(土)放送 2008年12月10日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/13(土)放送 2008年12月14日 ※国籍法関連は13分20秒まで 合計: - 今日: - 昨日: -
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国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考: 新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 デモ報告 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
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国籍法問題まとめ関連 国籍選択制度の廃止と成人の重国籍容認を推進している団体 外国籍の方々を支援している団体 国籍法問題まとめ関連 国籍法改正案まとめWIKI 国籍法問題(携帯サイト) 国籍法改正案の超簡単なまとめ e-politics国籍法改正 mixi国籍法改悪案に反対 外国人参政権に反対する会 mixi 外国人参政権に反対する会 応援コミュニティ 外国人参政権@wiki 国民が知らない反日の実態 選挙に行く前に知って欲しい、日本を売る政治家たち 国籍選択制度の廃止と成人の重国籍容認を推進している団体 AMF 国際結婚を考える会 外国籍の方々を支援している団体 JFCネットワーク JFCネットワーク Blog 財・比日文化経済交流財団 国籍法十二条被害者の会
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入門用 国籍法改正の一連の流れをまとめた動画 国籍法改正案って何?問題点 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 悪用パターン悪用パターンその1 悪用パターンその2 悪用パターンその3 参考ニュースソース認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 国籍法改正について 最新の法案 11月6日現在 入門用 国籍法改正の一連の流れをまとめた動画 国籍法改正ダイジェスト http //www.youtube.com/watch 国籍法改正案って何? 偽装も含め、より簡単に日本国籍が取れるように法律が変わってしまいました。 あなたへの影響として、増税(生活保護受給者が増える為)、低賃金の外国人に職を奪われる、賃金低下、年金破綻、外国人犯罪に巻き込まれるなどがあり得ます。 2009年1月1日施行されました。 2008年6月4日 最高裁が国籍法の結婚要件に違憲判決を下した事に端を発していますが詳細をこの場では省き、結果だけを書くと、 国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、本人たちがそうだと名乗り疑わしくなければ誰にでも、日本国籍を与えることができ、その母も条件を満たせば日本国籍を与えられる。 つまり、発展途上国を含む海外の人間の ”偽装を含んだ非常に多くの人が日本人になる事が可能な”法律となってしまいました。 問題点 DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も怪しまれない人数までなら可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない 偽装認知のプロセスの画像は一部に合成画像が含まれていた可能性が高いので削除しました ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。 その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り) 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。 これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。 この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf5ページ目 ●2ちゃんねる掲示板からコメント抜粋 「こんな風に悪いことに使える法律だよねぇ」 + ... 425 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 37 06 ID OSdO/0*** 国籍売買目当ての虚偽だった場合 ・父親(当然故意) ・母親(当然故意) ・子供(幼児か当然故意の成人) 認知届の場合、役所はプライバシーの観点からそのまま受理する つまり告発者がいない すなわち偽装認知だと分からない 846 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 18 34 31 ID Kbm*** 893(ヤクザ)が海外から子供大量に輸入して 少女売春宿を作る。 なんなら買い上げの交渉にも応じると。 ロリコン天国ニッポンの到来。 714 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/07(金) 08 52 52 ID n*** 悪用例 ロリ趣味ショタ趣味の人が海外渡航 ↓ 借金の形や身よりのない子供を買う ↓ 認知して日本に輸入 ↓ 合法的に遊び道具として自宅監禁 現実におこるだろう この法律は下劣な行為を助長する卑劣な法案だ 断固禁止すべき でないと罪もない子供が犠牲になる 861 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/08(土) 14 43 17 ID Ei*** タクシーみたいに数年で問題は顕在化しないし、(←例のタクシー問題) 表面化する頃には役者が代わっているよ。 ブラジル人問題だって登録者数が激増したのは平成元年からだ。 ビザを免除して増やしたイラン人だって、未だに覚醒剤の売人として活躍している。 中国人だって80年までは登録者数が5万人以下だったが、 現在60万人超の韓国朝鮮人を凌ぐ最大派閥。 この間に外国人は凶悪な犯罪を多数引き起こしたが、 誰も責任を取らなかった。ツケは一般の日本人が払わされたが。 悪用パターン 悪用パターンその1 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) 種付け不要の認知ビジネスが横行する ↓ 母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る ↓ 親族一同も日本へやってくる ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ スラム街に大量の税金投入 悪用パターンその2 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) ↓ 入国させた子供に不法商売を強要 ↓ 警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可 (「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため) ↓ 子供、地獄から脱出不可能 悪用パターンその3 日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖 ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立 底辺層での労働問題多発・パイの取り合い 外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知 犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない 国は国民の安全保障・保護をしなかったと謝罪と賠償を求められる 国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先 性悪説ではこうなると予想 政治家は利権 役人は省益 経済界は利益 既得権益は古今東西変わらない性 国益とは一体なんでしょうか? 突然増えだした新生児に対し、小児科・産婦人科の医療体制は万全な対処が出来るのでしょうか? 出産一時金・生活保護・国民健康保険等、財政的に地方自治体は 耐えられるのでしょうか? その点に危惧します。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 よくある質問ページも読んでみてください。 参考ニュースソース + ... 認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 政府は31日の事務次官会議で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を了承した。11月4日の閣議で正式決定し、同日中に国会に提出する方針。 両親の結婚を条件としている現行法の規定を違憲とした6月の最高裁判決を受けた改正。自民、民主、公明各党は賛成する見通しで、政府は今国会での成立を目指す。 うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。 2008/10/31 13 53 【共同通信】 http //www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html 国籍法改正について + ... 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 最新の法案 11月6日現在 国籍法の一部を改正する法律 法律案 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer02.html
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ニュース見出し links 共同通信 産経新聞 公明新聞 読売新聞 日経新聞 毎日新聞 朝日新聞 J-Cast 日刊スポーツ NHKニュース 最近の報道記事 ニュース見出し ニュース見出し時系列 links Yahooニュースtopics Not too late! - 国籍法改正案に関するニュースまとめ 共同通信 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 2008/12/05 10 25 未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父親が認知すれば国籍を取得 できるようにする改正国籍法が5日午前、参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成 多数で可決、成立した。両親の結婚を取得条件とする現行法を違憲とした最高裁判決を受 けた改正。うその認知で国籍を不正に取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出を した者には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定を新設した。 自民、民主両党は今国会での成立に向け審議促進で協力していたが、両党の一部議員が「 偽装認知が横行する恐れがある」と慎重な審議を求め、採決日程がずれ込んだ。両党間で 調整した結果、参院法務委員会での4日の採決に際して(1)DNA鑑定導入の当否を検討(2)父 親への聞き取り調査など審査の厳格化―などを盛り込んだ付帯決議を採択した。 最高裁はことし6月、未婚の日本人男性とフィリピン人女性との間に生まれた子が日本国 籍を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別」と指摘、国籍を認める判決を下した。 判決後、同様のケースで国籍を認められていない約130人が全国の法務局に国籍取得届を 提出。各法務局は改正法施行後の来年1月から取得届の審査を始める予定だ。 産経新聞 08.12.05 改正国籍法成立 不法滞在や人身売買懸念など課題残し見切り発車 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 2008.12.5 03 30 国籍法の「改正」が国会を通過しました。何か奥深い理由でもあったのか、拙速を絵に描 いたようなザル審議で、メディアも通りいっぺんの報道しかしないまま。大方は何が起こ っているのかわからないかも。 「過疎」ということが言われ始めたのは高度成長期半ばと記憶します。それから40年あま り、今や「限界集落」と言葉も無残に変わり、「ムラ」は最終的にその姿を消し始めてい る。「ムラ」を最終的に絶滅に追い込み、「農」に代表される一次生産の場を考えなしに やせ衰えさせ、核家族化と少子化で減った労働力は付け焼き刃の外国人を「新」日本人に 仕立てて埋め合わせ、一方、「先住」日本人たちはというと、列島を覆い尽くした「都市」 の高度消費社会コロニーにおびえながらたてこもるしかなくなり、老いた少数派になって ゆく…考えたくないですが、しかし、この「改正」国籍法後の日本を静かに想像してみる と、最悪、そんな近未来すら思い浮かんできます。 「ホワイトアイランド」と呼ばれたのは植民地時代、アフリカ諸国の都市。白人がたてこ もるコロニーとしての「都市」と、それを取り巻く現地のネイティブたちという構図で、 そこでは文化や民族問題は同時に貧困、階層問題でもありました。それと同様、わが国で も早晩、外国人含めた「新日本人」たちとの間に、「都鄙(とひ)」そして「内地雑居」と いった古くて新しい問題が、21世紀的な文脈でもう1度浮上するはず。国籍法「改正」を 支持した諸センセイ方、それに対する目算と覚悟はもちろん、おありですよね? (札幌国際大学教授) 08.11.27【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美「国籍付与」は国会の重い課題 08.11.21 国籍法審議時間、参院は衆院の倍以上 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 国籍法改正 誰も理解せぬまま参院も審議入り 2008.11.20 19 42 未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件 から「婚姻」を外す国籍法改正案は20日、参院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入り した。法務委は同日の理事懇談会で、26日に1時間45分の参考人意見聴取、27日に4時間の 一般質疑を行った後に委員会で採決することで合意。このため、改正案は28日の参院本会 議で成立する見通しとなった。 衆院法務委がわずか3時間の審議で改正案を採決し批判を受けたことから、参院側は「慎 重な対応をしたい」(自民党国対幹部)として倍近い審議時間(5時間45分)を確保した形だ。 だが、これで懸念される偽装認知への歯止めをどうするかなど、十分な議論が尽くせるか どうかは疑問だ。 「この中で、国籍法改正案を全部理解している人は手を挙げてください」 20日昼の自民党津島派の総会で、戸井田徹衆院議員はこう呼びかけたが、手を挙げた議員 は1人もいなかった。改正案は国会議員も内容をよく把握しないまま、成立へと向かって 突き進んでいるようだ。 改正案は今月4日に閣議決定されたが、国会議員らが問題点や危険性に気付いたのはその 後のことだった。無所属の平沼赳夫元経済産業相は19日の「国籍法改正案を検証する会合 に賛同する議員の会」で、こんなエピソードを紹介した。 「現役閣僚から『とんでもない法律が通りそうだから何とかしてくれ』と電話があった。 『あなたはそれに閣議でサインしたんだろう』と言ったら、『流れ作業で法案の中身は分 からなかった』と話していた」 自民党では、改正案が衆院を通過した18日の役員連絡会や参院執行部会で問題指摘が相次 いだ。執行部会では、国対幹部が「運用で(犯罪に)歯止めをかけていく工夫が必要だ」と 述べ、尾辻秀久参院議員会長も「もう一度検討した方がいい」と語ったが、成立の流れを 押しとどめるまでには至っていない。 一方、改正案を問題視する民主党議員からも「うちの法務部会(部門会議)も、『次の内閣 』会合も通っちゃっているんだよな」との嘆息が漏れている。 08.11.20【主張】国籍法改正 不正排除へもっと議論を 08.11.19 国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子が日本国籍を取得す る際、その要件から「婚姻」を外すことを柱とした国籍法改正案に反対する有志議員が17 日、「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」(発起人代表・平沼赳夫元経済 産業相)を結成した。この改正案は偽装認知による国籍売買を招く恐れがあるとして、18 日の衆院法務委員会での採決の延期を求めることを決議した。 現行国籍法で、出生後の認知のための要件となっている「父母の婚姻」は、6月に最高裁 判決で違憲とされた。このため、政府は改正案を今月4日に閣議決定。自民、民主両党の 合意により、18日の衆院本会議で可決される見通しだ。 会合には議員本人14人を含む38人が出席。平沼氏が「男性が証拠もなく認知をすると日本 国籍が獲得できる、むちゃくちゃな歯止めのない法律だ」と指摘した。出席者からDNA鑑 定義務化や偽装認知の罰則強化を求める声が相次いだ。 だが、自民党の村田吉隆国対筆頭副委員長は17日の記者会見で「自民党として党内手続き で了承している。(反対論は)トゥー・レイト(遅すぎる)だ」と応じない考えを示した 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 最高裁の島田仁郎(にろう)長官(69)は17日、21日の定年退官を前に会見し、「わが家のよ うに親しんできた裁判所を去る寂しさと、重い責任から解放される安堵(あんど)感とが交 錯している」と述べ、三権の長としての約2年間と、44年あまりの裁判官生活を振り返った。 来年5月からの裁判員制度について「実施されれば刑事裁判はよりよいものに発展する。 今は生まれてくる赤ちゃんが順調に育つのを願う親のような気持ち」と語り、「あと20年、 30年後に生まれて裁判員裁判をやりたかった」と述べた。 平成18年10月の長官就任以来、在任中に3件の大法廷判決で裁判長を務めた。印象深いも のに今年6月の「婚外子国籍訴訟」で、国籍法の規定を違憲と初判断した判決を挙げ、 「最高裁に与えられた違憲立法審査権の重みを身をもって実感した」と述べた。 異例の抜擢(ばってき)で最高裁判事を経ずに後任の長官に就任する竹崎(たけさき)博允( ひろのぶ)氏について、「長年の慣行より、裁判所にとって最適任を選びたかった。志も 力量も抜群だ」と期待を込めた。 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 国籍法改正案への懸念の広がりを受け、自民党の赤池誠章衆院議員ら有志議員32人は14日、 衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底 的な審議を求める」などとして慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日 に国会内で緊急集会を開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件 から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入り した。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに成立させる方針で合意し、18日の衆 院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知 などダークビジネスの温床になるとの懸念が出ている。(阿比留瑠比) 「最高裁に現状は 違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、法律が施行されないと分か らない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に 認める。 現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満)が 出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を要件 としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、「違憲状態を 一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。改正案は、両親が結婚 していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって日本国籍を取得できるように した。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を新設した。 改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員らにとっ て、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続きが進んだという。 しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に日本国籍を取得さ せたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん)ビジネスが横行する」「罰則が 緩い」-との批判が強まってきた。自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委 員長らに対し、「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」と して慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を開き、 同法案の問題点を検証することを決めた。 国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍を取得できる ようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性が、ドイツ国籍のホ ームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ国籍を取得させ、それによ り、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。このため今年3月、父子間 に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の入国・滞在が認められているケ ースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に与えられた。 日本人父と外国人母の婚外子、国籍取得要件から「婚姻」外す 08.11.04 11 01 婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決 08.6.4 公明新聞 08.11.18 公明が一貫してリード 婚外子の差別規定撤廃を歓迎 08.11.05 結婚要件を削除 国籍法改正案が閣議決定 公明が推進 08.10.22 国籍法改正案を了承 08.06.11 婚外子差別の国籍法は改正を 読売新聞 08.12.10 比在住の子供10人、日本国籍取得を申請…国籍法改正で 08.12.10 ズームアップ・ウィークリー 日本国籍 欲しい 08.12.03「父子写真提出」を付帯決議、国籍法改正案成立へ 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍取得要件から、父母の婚姻を外すことなどを 内容とした国籍法改正案は18日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。 本会議では自民党の赤池誠章、西川京子、牧原秀樹衆院議員が採決前に退席した。 本会議に先立つ衆院法務委員会で、自民党は反対の姿勢を示していた赤池氏を差し替えた。 牧原氏ら3議員は「多くの国民が改正案に反対の意思表明をしている。もう少し審議をす べきだ」などと退席の理由を語った。 同改正案は、最高裁が6月、日本人と外国人の間の子供の日本国籍取得に親の結婚を要件 とした現行国籍法の規定を違憲とする判断を示したことを受けて、政府が今国会に提出した。 08.11.17 国籍法改正案の早期採決、慎重派議員が反対申し入れへ 08.11.08 国籍法改正案、今国会で成立へ…民主が賛成方針 08.11.04「父母の婚姻」国籍取得要件から外す…法改正案閣議決定 日経新聞 08.11.19 国籍法改正案の採決、自民議員10人退席 08.11.18 国籍法改正案などが衆院通過 14 52 08.11.12 国籍法改正案、民主が賛成方針 今国会で成立の公算 08.11.04 国籍法改正案を閣議決定、今国会での成立めざす 08.10.10 外国人婚外子、生後認知にも日本国籍 自民PTが了承 05.08.13 国籍法改正に重い政治の腰――選挙戦の行方に外国人の熱 毎日新聞 08.12.01 国籍法改正案:民主会合で慎重論 2日の委員会採決見送り 08.11.26 国籍法改正案 会期中は参院採決見送りで一致 自民と民主 08.10.17 国籍法改正案:自民と無所属の有志議員、採決先送り要求へ 08.10.11 国籍法改正案:婚姻要件、除外へ 認知偽装は罰則も 朝日新聞 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 民団、民主・公明支援へ 次期衆院選 選挙権付与めざす 2008年12月12日9時0分 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明 両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけて おり、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。 民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。 「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大 変ありがたい」と謝意を伝えた。 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への 積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこう した経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えて いた。 民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者 への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待して いる。 民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙 いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(松田京平) 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 参院での採決が先送りされている国籍法改正案について、与野党の参院法務委員会理事は 27日、「半年ごとの国会への報告」などを盛り込んだ付帯決議案に合意した。懸念されて いる偽装認知を防ぐために、同委に半年ごとに施行状況を報告することを求めるほか、DNA 鑑定導入の「要否及び当否を検討する」としている。 決議案が固まったことで、改正案は早ければ来月2日の委員会で付帯決議とともに採決さ れ、3日にも参院本会議で可決・成立する見通しとなった。 ただ、自民、民主両党内には慎重論がくすぶっており、民主党は週明けに党内向けの 説明会を開いて改正に理解を求める方針。 付帯決議案はこのほか、父親への聞き取り調査の「可能な限りの実施」、出入国記録の調 査なども求める。聞き取り調査では、父親の出生から現在までの戸(除)籍謄本、子の出生 証明書、分娩(ぶんべん)の事実の記載がある母子手帳、母子の外国人登録原票の写しなど 11点の資料提出などが想定されている。詳細は法務省が省令改正や通達で対応する。 一方、新党日本の田中康夫代表は27日の質疑で、「『人身売買促進法』と呼びうる危険性 をはらむ」としてDNA鑑定を法案修正で義務づけるよう求めた。付帯決議で言及する案に ついては「官僚の裁量行政に陥る」と批判した。田中氏は民主党系会派に所属している。 08.11.19 国籍法と労基法、両改正案が衆院通過 08.11.04 国籍法改正案を閣議決定 J-Cast 08.11.17 日本国籍取得要件の改正法案 ネット上に反発、自民にも懸念 日刊スポーツ 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 自民党の山崎正昭参院幹事長は5日の記者会見で、改正国籍法の参院本会議採決で棄権し た衛藤晟一参院政審会長代理と有村治子氏について、処分も含め対応を検討する考えを示した。 山崎氏は「採決に加わり、党の主張を示すよう事前に申し合わせている」と指摘した上で、 「本人から近く事情を聴いた上で対応を決めたい」と述べた。(共同) [2008年12月5日17時26分] NHKニュース 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 国籍取得 虚偽認知防止の対策 12月17日 7時31分 さきに成立した改正国籍法が、来月、施行されるのを前に、法務省は、日本国籍を取得す るための虚偽の認知を防ぐため、原則として、父親の戸籍謄本の提出を求めるほか、虚偽 の疑いがある場合は両親の出頭を求めることなどを通達で定めることになりました。 今月5日に成立した改正国籍法は、結婚していない日本人の男性と外国人の女性の間に生 まれた子どもに対し、父親が認知すれば、日本国籍を認めるとしていますが、虚偽の認知 を防ぐため、親子関係をどう確認するかが課題になるという指摘も少なくありません。こ のため、法務省は、法律が来月1日に施行されるのを前に、国籍取得の届け出を受け付け る各地の法務局に対し、虚偽の認知を防ぐための対応を民事局長による通達で定めること になりました。この中では、届け出の際に、原則として、父親の戸籍謄本と子どもの認知 証明書、それに親子3人で写った写真などの提出を求めることにしています。また、届け 出後、虚偽の疑いがある場合は両親の出頭を求め、直接聞き取りを行って、子どもを認知 するまでの経緯などを調べることにしています。 最近の報道記事 税関を悩ます「覚醒剤入り木炭24トン密輸事件」押収量過去最多記録を更新する可能性は? | デイリー新潮 - デイリー新潮 覚醒剤密輸容疑で男2人逮捕 - 47NEWS 国際郵便で大麻を輸入しようとした疑い ブラジル国籍の少年2人逮捕(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 覚醒剤約4億3000万円相当 アメリカから密輸か 2人逮捕|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB ニューヨーク市、外国人にも選挙権付与へ-市議会で法案可決の見通し(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「フジ住宅」の在日女性に対するレイハラ訴訟 控訴審でも原告勝訴(週刊金曜日) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 在留カードを偽造した中国人の男を入管難民法違反の疑いで逮捕 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ ショルツ氏、独首相に選出 ポスト・メルケル新時代幕開け(AFP=時事) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 安田菜津紀に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する訴訟について - Dialogue for People 新潟市北区在住のベトナム国籍の男性3人が不法在留容疑で現行犯逮捕 - にいがた経済新聞 ゴーン被告、裁判めぐり不満連発 当時の日産日本人幹部も「一緒に刑務所に入るべき」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「挑発するのが目的か」 警察署の目の前をバイクで集団暴走 無免許運転の中学生を含む少年6人を逮捕 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ オミクロン株対策で「鎖国」するニッポンの小ささ - Newsweekjapan 「オミクロンを見つけた」…感染した牧師夫婦に対する度を超えた身元公開が物議=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年度茨城県職員(職業訓練指導員[コンピュータ制御科])採用選考【社会人経験者採用】/茨城県 - 茨城県 中国のSNSで医薬品を販売 石川県内のほか愛知県の客にも…(MRO北陸放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 会計年度任用職員(市立図書館長)を募集します/杵築市 - 杵築市 アメリカ大使館、日本警察の「レイシャル・プロファイリングの疑い」で異例の警告ツイート。「拘束されたら連絡を」(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュース - 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国籍法改正案って何?問題点 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 悪用パターン悪用パターンその1 悪用パターンその2 悪用パターンその3 参考ニュースソース認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 国籍法改正について 最新の法案 11月6日現在 国籍法改正案って何? 日本人だと言うだけで日本国籍を取れるように法律が変わってしまいました 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。 その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。(結婚要件の撤廃) 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 問題点 DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 扶養事実の確認がなく、母から請求が無ければ扶養義務もないため、父は100人でも子作りできてしまう。妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい。 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない ◆ 図で解説する偽装認知プロセスの例 (動画) ニュース番組でとりあげられた時のキャプチャ画像をまとめた動画。(作成者様、GoodJob) ◆ 偽装認知の図解 画像クリックで拡大(説明文は作成者によるものです) imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 (※1) 国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を 『 父又は母が認知した』 に改める。」と、なっている。 罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。 現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。 それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。 この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう)、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。 その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り) 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。 これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。 この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf5ページ目 ●2ちゃんねる掲示板からコメント抜粋 「こんな風に悪いことに使える法律だよねぇ」 + ... 425 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 37 06 ID OSdO/0*** 国籍売買目当ての虚偽だった場合 ・父親(当然故意) ・母親(当然故意) ・子供(幼児か当然故意の成人) 認知届の場合、役所はプライバシーの観点からそのまま受理する つまり告発者がいない すなわち偽装認知だと分からない 846 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 18 34 31 ID Kbm*** 893(ヤクザ)が海外から子供大量に輸入して 少女売春宿を作る。 なんなら買い上げの交渉にも応じると。 ロリコン天国ニッポンの到来。 714 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/07(金) 08 52 52 ID n*** 悪用例 ロリ趣味ショタ趣味の人が海外渡航 ↓ 借金の形や身よりのない子供を買う ↓ 認知して日本に輸入 ↓ 合法的に遊び道具として自宅監禁 現実におこるだろう この法律は下劣な行為を助長する卑劣な法案だ 断固禁止すべき でないと罪もない子供が犠牲になる 861 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/08(土) 14 43 17 ID Ei*** タクシーみたいに数年で問題は顕在化しないし、(←例のタクシー問題) 表面化する頃には役者が代わっているよ。 ブラジル人問題だって登録者数が激増したのは平成元年からだ。 ビザを免除して増やしたイラン人だって、未だに覚醒剤の売人として活躍している。 中国人だって80年までは登録者数が5万人以下だったが、 現在60万人超の韓国朝鮮人を凌ぐ最大派閥。 この間に外国人は凶悪な犯罪を多数引き起こしたが、 誰も責任を取らなかった。ツケは一般の日本人が払わされたが。 悪用パターン 悪用パターンその1 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) 種付け不要の認知ビジネスが横行する ↓ 母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る ↓ 親族一同も日本へやってくる ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ スラム街に大量の税金投入 悪用パターンその2 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) ↓ 入国させた子供に不法商売を強要 ↓ 警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可 (「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため) ↓ 子供、地獄から脱出不可能 悪用パターンその3 日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖 ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立 底辺層での労働問題多発・パイの取り合い 外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知 犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない 国は国民の安全保障・保護をしなかった 謝罪と賠償を(ry 国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先 性悪説ではこうなると予想 政治家は利権 役人は省益 経済界は利益 既得権益は古今東西変わらない性 国益とは一体なんでしょうか? 昨今、妊婦たらい回しと報道されている医療現場の崩壊と言われています。 突然増えだした 新生児に関する小児科・産婦人科の医療体制は万全な対処が出来るのでしょうか? 出産一時金・生活保護・国民健康保険等、財政的に地方自治体は 耐えられるのでしょうか? その点に危惧します。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 このページも読んでみてください。 元衆議院議員・城内氏のブログへジャンプ! 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 参考ニュースソース 認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 政府は31日の事務次官会議で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を了承した。11月4日の閣議で正式決定し、同日中に国会に提出する方針。 両親の結婚を条件としている現行法の規定を違憲とした6月の最高裁判決を受けた改正。自民、民主、公明各党は賛成する見通しで、政府は今国会での成立を目指す。 うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。 2008/10/31 13 53 【共同通信】 http //www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 最新の法案 11月6日現在 国籍法の一部を改正する法律 法律案 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer02.html
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国籍法改正について 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 参議院法務委員会の附帯決議(pdf)2008年12月4日 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。 右決議する。 Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは? A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)
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国籍法改正案まとめWIKIは、スタンスとしてはあくまでも「国籍法改正案とそれに関連する法案」の問題点などを紹介する為のサイトです。 また、反対姿勢・廃止姿勢・慎重な法整備等、徹底した厳重な法制度を求める方へ、それを実現する為の手段も紹介しています。 国籍法改正案に賛成の方へ。 反対派に対しなぜ?賛成かを理解いただくように、どうぞご自由にこのページを編集しお使いください。 反対派ですが、以下に国籍法改正に賛成する意見及び、国籍法改正反対に反対する意見を紹介します。 それに対する反論はこのサイト内に散らばっています。 かなり大雑把に趣旨と反論をまとめると、 最高裁の判決「不平等を是正しろ」は妥当。 反論:それが妥当だとしてみても最高裁では偽装認知については議論されていないので判決は議論が不十分。 偽装認知を排除する仕組みは絶対必要だが、「今までも、改正後も」偽装認知についてザルなのは変わらない。 反論:今までは胎児偽装のみだったので規模が全く違う。 偽装認知問題は放置されたままのお粗末な改正ではあるが、「不平等を是正しろ」のみ改正している本改正案は一応妥当 反論:不平等を是正する際は起こりうる問題も議論すべき。 「国籍法改正に反対」するよりも「改正に、虚偽の申請排除の仕組みを盛り込む」ことを要求すべき 反論:改正自体の経緯にも問題がありすぎる。 日本は法治国家なので最高裁判決には従うべき 反論:今回の最高裁の違憲判決自体が立法府の権限を侵しており違憲である可能性がある。 原告の一部には国外退去命令が出そうで、法改正しか間に合う方法がなかった。簡易帰化可能だった子も他の子どもを代表して告訴したと考えるべき 反論:簡易帰化可能だった子が不可能だった子の代表をするべきではない。 帰化申請の許可率がここ10年平均で99%なのだから、偽装認知、犯罪者増加を懸念しても意味がない。 反論:後で帰化申請も厳格化したほうが良いのでは。 「簡易帰化可能だった」と言っても、100%許可される保障はなかった。よって提訴は妥当。 反論 現在確認中ですが、法務省が「帰化申請の許可率はほぼ99%であり、簡易帰化はさらに許可されやすい」と述べたという情報あり。そうならば「簡易帰化可能だった」という記述で問題ない。また「簡易帰化は許可まで1、2年だが、近年は短期間化している」という情報もあり。 売春強要などに悪用される可能性は極めて低い。認知による売春強要の事例は無かったはずだし、戸籍に記録される危険を冒すような馬鹿なブローカーはいない。 反論:胎児認知のみだった今までとは規模が全く違う。加担する父は悪用される事を明かされないかもしれず、ブローカー自身には足が着かない。 法改正後も偽装認知より偽装結婚の方が容易で圧倒的に多いはず。 反論 その通り。だからこそ合わせて法の再改正を考えるべき。 などがあるようです。 推進派の意見も紹介されているサイト e-politics http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html 衆議院議員 河野太郎blog (国籍法改正に賛成する意見) 国籍法に関するQ&A http //www.taro.org/blog/index.php/archives/946 閑寂な草庵 - kanjaku -(国籍法改正反対に反対する意見) 記事タイトルは閲覧者を増やすための釣りで、記事を書いた人の真意ではないので注意 国籍法改正に賛成する! http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/374/ 国籍法改正に賛成する!その2 http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/375/ la_causette 法律を仕事にしている方のようです。現在は国籍法関連の記事は書かれていません。 http //benli.cocolog-nifty.com/la_causette/ いしけりあそび フィリピン母子の主任弁護士の方のようです。現在更新休止中。 本wikiからイタイ子が流れてウンザリしている模様。自重をお願いします。 http //blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/ 近く、他の賛成派意見のあるサイトを載せます。