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共通テストの問題 2024年・共通テスト世界史 国公立大の問題 2016年・東大世界史 2015年・東大世界史 2014年・東大世界史
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〈メモ〉 道元・親鸞や儒学者等の体系的思想・頂点的思想家のみが日本思想史として記述されがちだが、思想に対するこの見方は根本的に倒錯している(亀山2003)。なぜなら、思想とは生活過程の諸事象・諸問題の観念的表現として第一義的には生活思想であり(正確には、「生活思想からの制約を受けており」)、その抽象化・理論化が体系的思想(さらには哲学)である。確かに体系的思想は一旦確立するとその“普遍性”故に生活過程の意味づけを規定する面がある。だが、それも生活過程にリアリテイをもつ故に可能であり、体系的思想の“真理”性によって必然的に生じるものではない。それ故思想の発展は第一義的には、生活過程の問題解決を軸として生活思想の次元でなされ,そのような生活思想は民衆自身の主体性の自己表現でもあった。体系的思想の発展はその理論的表出ないし問題解決の鏡(参照点)として生じ、それ故に意義をもつのである。 →亀山 和辻は、処女作から『倫理学』まで、デカルト以降の西洋近代哲学が「我」の確立とその完全な中心化によって発展したことに対して、一貫して対蹠的な態度をとる。その一方で徹底的な緻密さと理論を求めていた彼が注目したのが、道元の『正法眼蔵』である。前節で扱った「感受」において現れる「存在するものの法(=範疇・形式)」の原型となる思想が、道元の禅の議論に基づいていることを指摘し、環境プラグマティズムと生活環境主義に残されていた課題の克服の方法として位置づける。 →太田修論 本覚思想の自然観が現代環境思想に示唆する点の一つが、人間とコミュニケーション関係の内にある自然を示唆する点である。そのことは、先の引用からうかがえるように個別の自然現象の内に法(真理)を観ずるという関係に典型的である。それは逆に、13世紀の道元が先鋭的に言うように、今目の前にある山水がそのまま(真の)自己そのものであるという関係でもある(木村清孝、日本仏教学会編『仏教における共生の思想』平楽寺書店、2000年)。このような関係は人間と自然が静的に対時するのでなく相互に響感しあうあり方であり、法ないし自己はこの響感の内に現出する。このようなコミュニケーション関係は和歌の技法としても展開するが、この面を言うだけでは、欧米の神秘主義的自然観と同様に、観照的-情緒的関係や宇宙・真理との抽象的一体関係に還元されやすい。 1.道元における自然の問題 現代のエコフィロソフィーや環境思想論において西洋近代思想批判と一体となって東洋思想に学び日本の伝統思想を再評価すべきことがなお強調される。だがこの強調は、ともすれば情緒的な伝統思想賛美論や文化ナショナリズム論に傾斜する危険性ももつ。この危険を回避して東洋思想や伝統思想がどう積極的に寄与しうるかを、人間自然関係論と仏教思想を例にあらためて考える。 伝統的自然観を現代に生かすことを検討する場合、あらかじめ留意が必要である。東洋的自然観や日本的自然観はしばしば、人間と自然を融和・合一させる思想として、現代の環境問題を招いた西洋や近代の、人間と自然を対立させる思想を克服する普遍的思想だと称揚される。老壮思想や儒教哲学、仏教哲学、あるいは空海の密教哲学、親鴬の自然法爾思想、道元の自然観など、東洋のいろんな頂点的思想の普遍的意義が取りざたされてきた。なぜ鎌倉仏教はフィーチャーされているのか? 末木文美士「日本仏教史」(新潮社、一九九二年)は、研究者や一般の関心が鎌倉新仏教のみに注目し、平安仏教の研究や理解が「遅れて」いる理由を二点に整理してこう言っている。「第一は実践面で、易行化、すなわち誰にでも可能な容易な実践法をたて、それによって初めて仏教が民衆のものになった。これに対し平安仏教の修行は一般庶民とは縁遠く、所詮、貴族の仏教であり、鎮護国家の仏教であったと考えられた。第二は理論的で、親驚や道元の思想を宗教哲学として今日でも第一線で問題にされるような高度な内容をもっており、またそこに日本の社会に適応した仏教の日本化がみられる。これに対して平安仏教は、所詮、祈祷仏教であって、思想内容に乏しいと考えられた。」(新潮文庫版、86-87頁)。 人間とコミュニケーション関係の内にある自然を示唆する点は、個別の自然現象の内に法(真理)を観ずるという関係に典型的である。それは逆に、一三世紀の道元が先鋭的に言うように、今目の前にある山水がそのまま(真の)自己そのものであるという関係でもある(木村、前掲書)。このような関係は人間と自然が静的に対時するのでなく相互に響感しあうあり方であり、法ないし自己はこの響感の内に現出する。このようなコミュニケーション関係は和歌の技法としても展開するが、この面を言うだけでは、欧米の神秘主義的自然観と同様に、観照的情緒的関係や宇宙(真理との抽象的一体関係に還元されやすい。 2.仏教における自然の問題 3.如法的自然と科学的自然 4.万法と自己 5.渓声山色 6.山河をみるは仏性をみるなり
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憲章とは 全15章、76条からなる、コテハン連邦議会の最高法規。 全ての加盟軍団は、憲章の内容を全て承認したうえで加盟する。 内容 ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、 憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。 憲章前文 私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。 我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。 第1章 原則 第1条(基礎平等) この議会は、加盟コテ全員が平等です。 第2条(信条) 加盟コテ全員は、前文の目的を達成するために、力を尽くさなければなりません。 第3条(無益抗争の禁止) 加盟コテ全員は、加盟コテや軍団の間で起こる、コテに有益をもたらさない抗争については、慎まなければなりません。 第4条(原則強制の不可) 第1~4条の原則は、すべての加盟軍団の自治に干渉する権限を、議会、委員府、委員会、憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対して原則の厳守を強く求めるものではありません。 但し、この原則は、執行委員会の活動をさまたげるものではありません。 第1条(基礎平等) この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。 第2条(信条) すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。 第3条(無益抗争の禁止) すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、コテに有益を齎さない抗争については、これを慎まなければならない。 第4条(原則強制の不可) この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、議会、委員府、委員会並びに憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。 但し、この章は執行委員会の活動を妨げるものではない。 第2章 加盟コテの地位 第5条(定義) 自分の所属する軍団が、議会への加盟を認められた場合、自分は加盟コテと呼ばれるようになります。 第6条(加盟承認) 軍団が議会に加盟できるかどうかを決める時は、議会が勧告して、それにもとづいて議長が決定します。 第7条(軍団未参加のコテの議会加盟不可及び例外) 軍団に入っていないコテが議会に加盟することはできません。但し、軍団員として議会に加盟した後にその軍団を抜けた場合にのみ、第12条但し書きが適用されます。 第8条(加盟特権及び権利の行使の停止) 委員会の執行の対象になった加盟軍団や加盟コテは、議長が、議会の勧告にもとづいて、加盟した時に与えられた特権やその権利を使うことについて、停止させることができます。 第9条(議会除名) 第8条に何度も違反した場合、議長が、議会の勧告にもとづいて、何度も違反した加盟軍団や加盟コテを、議会から強制的に抜けさせるさせることができます。 第5条(定義) 加盟コテとは、所属する軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。 第6条(加盟承認) 軍団が議会に加盟することの承認は、議会の勧告に基づいて、議長の決定によって行われる。 第7条(軍団未参加のコテの議会加盟不可及び例外) 軍団未参加のコテの議会への加盟は認められない。但し、軍団員として議会加盟後にその軍団を脱退した場合に限り、第12条但し書きが適用される。 第8条(加盟特権及び権利の行使の停止) 委員会の執行の対象となった加盟軍団ならびに加盟コテは、議長が、議会の勧告に基づいて、加盟の際の特権及び権利の行使について、これを停止させることができる。 第9条(議会除名) 前条に執拗に違反した場合、議長が議会の勧告に基づいて、これを議会から除名させることができる。 第3章 加盟軍団の地位 第10条(定義) 軍団が議会への加盟を認められた場合、その軍団は加盟軍団と呼ばれるようになります。 第11条(軍団定義) 軍団とは、3人以上の軍団員で構成されている組織のことを意味していて、議会内では全ての加盟組織を軍団と呼びます。 第12条(軍団定義から外れた加盟軍団の連邦議会内における処遇) 第1項 議会に加盟した後に、加盟軍団内の団員数が3人未満になった場合、その軍団の団員は再び3人以上のコテを集めるようにしてください。 第2項 もう3人以上集まることはない、と議会によって判断された場合、その軍団の団長は、団長として与えられる権利を失います。但し、この議会による判断は、その軍団の事情や考えに入れるべき点をふまえて、極めて慎重に行わなければなりません。 第10条(定義) 加盟軍団とは、軍団が議会への参加を承認された場合において、そう呼称される。 第11条(軍団定義) 軍団とは、3名以上で構成される組織のことを意味し、議会内においてはすべての加盟組織をこれによって総称する。 第12条(軍団定義から外れた加盟軍団の連邦議会内における処遇) 第1項 議会加盟後、加盟軍団内の団員数が3名未満となった場合においては、当該軍団員は軍団の構成要件の回復に努めなければならない。 第2項 構成要件の回復に至らないと議会によって判断された場合、当該軍団長は軍団長として与えられる権利を失う。但し、この議会による判断は、当該軍団の事情及び考慮すべき点を踏まえ、極めて慎重に行わなければならない。 第3項 このとき、継続して議会に参加するためには、議長特権の発動によって単一参加を承認される必要がある。 第4章 議会 第13条(定義) 議会は、加盟コテ全員によって構成されます。 第14条(議会参加の条件及び議長特権における例外) 加盟コテ全員は、軍団に入った状態の上で議会に参加しなければなりません。但し、議長は議長特権を使うことによって、軍団に入っていない加盟コテの議会参加を認めることができます。 第15条(議長選挙、任期及び被選挙権) 第1項 議会内で立候補者全員を対象にして選挙を行い、一番多くの票を集めたコテが議長に任命されます。 第2項 議長の任期は一ヶ月です。 第3項 立候補における被選挙権は、加盟軍団の軍団長だけが持っています。 第4項 議長選挙において、連続立候補はできません。 第5項 議長選挙において、憲章に違反する不正な行為があったとして、連邦公安委員会や加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項にもとづいて、憲制局がこれを処します。 第16条(問題提起の権利) すべての加盟軍団、コテ、及び議長特権により承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができます。 第17条(問題提起後の審議及び委員会執行) 第1項 第16条の問題提起に関係する審議は、それぞれ担当する委員会に任されます。 第2項 委員会で審議した結果、議会で採決を取る必要があるとされた場合、議会は、その委員会の委員長と各加盟軍団長が出席したうえで、その委員会が作成した問題解決案をもって本会議を行います。 第3項 本会議後は、必要な時は解決案を修正したあとに、この案を実行していいかどうかの採決を行います。 第4項 議会は、加盟コテ総数のうち半分以上の賛成があった場合にのみ、この解決案を問題解決の手段として議長に勧告して、それにもとづいて議長は委員会に解決案の実行(執行)を命令します。 第18条(会期原則) 議会は、原則的にいつでも開会されています。 第19条(議会脱退) 第1項 議会は、加盟軍団の団長から、議会から脱退したい、という脱退要請があった場合、この要請をすぐに認め、脱退の承認を議長に勧告しなければなりません。 第2項 議会の勧告にもとづいて、議長はこれを認め、受理します。 第3項 脱退要請があった場合、議長は連邦公安委員会に、その軍団が脱退した理由について調査させなければなりません。 但し、脱退の前に、その軍団長から脱退する理由について報告があり、この報告が公安委員会内で、自分たちが調査しても結果はこの報告と同じものになるだろう、と判断された場合は、公安委員会は脱退の理由について調査する必要はありません。 第20条(議会運営の責任) 議会を運営するときには、議長は平等と公平性を欠くことをしてはいけません。 第21条(原則委任) 第1項 議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員から票を預けられ、その票と自分の票を投じます。 第2項 原則委任を破って投票を行うことは可能です。但し、原則委任を破って票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団が決めることとなります。 第22条(議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案案及び委員長不信任決議案) 第1項 これらの不信任決議案は、とても特殊な物なので、これの多数決の時には、原則委任を適用しなくても構いません。 第2項 これらの不信任決議案において、議長の軍団や他の加盟軍団から、軍団長の意見とは違った票が投じられた場合でも、これを処分することは慎んでください。但し、通常の多数決においては、この限りではありません。 第3項 第2項において、処分を受けてその軍団から脱退させられたコテは、議会に留まる事を議会から認められます。このとき、議長特権の発動がなくても、単独で議会に参加することが議会から認められます。 第13条(定義) 議会は、すべての加盟コテで構成される。 第14条(議会参加の条件及び議長特権における例外) すべての加盟コテは、軍団に所属した上で議会に参加しなければならない。但し、議長は議長特権を発動することによって、これを加盟コテに限って単一参加を認めることができる。 第15条(議長選挙、任期及び被選挙権) 第1項 議長は、議会において、すべての立候補者を対象に指名選挙を行い、最多得票者をこれに任命する。 第2項 これの任期は一ヶ月とする。 第3項 立候補における被選挙権については、加盟軍団の軍団長のみ、これを有する。 第4項 議長選挙において、連続立候補については、これを認めない。 第5項 議長選挙において、憲章に違反する不正行為があったとして、連邦公安委員会及び加盟コテからの議会への問題提起があり、これを憲制局が事実として認めた場合、第42条第3項に基づいて、憲制局がこれを処する。 第16条(問題提起の権利) すべての加盟軍団、コテ、及び議長特権により承認された単一参加の加盟コテは、議会に問題を提起することができる。 第17条(問題提起後の審議及び委員会執行) 第1項 前条の問題提起に関する審議は、それぞれ担当する委員会に委任される。 第2項 委員会の審議の結果、議会において採決を取る必要があるとされた場合、これを受けて議会は、当該委員会の委員長及び各軍団長出席の上、委員会が作成した問題解決案をもって本会議を行う。 第3項 本会議後は、必要に応じて解決案を改正したあと、これの採決を行う。 第4項 議会は、総数の過半数の賛成があった場合に限り、その解決案を問題解決の手段として議長に勧告し、それに基づいて議長は委員会に執行を命ずる。 第18条(会期原則) 議会は、原則的に何時如何なる時でも開会される。 第19条(議会脱退) 第1項 議会は、加盟軍団の団長から当該軍団の脱退要請があった場合、これを速やかに承認し、議長へ勧告しなければならない。 第2項 議会の勧告に基づいて、議長はこれを受理する。 第3項 この場合、議長は連邦公安委員会に脱退要因について調査させなければならない。 但し、事前に当該軍団長から脱退要因について報告があり、それが委員会において調査結果に相当すると見なされた場合においては、この必要はない。 第20条(議会運営の責任) 議会運営について、議長は平等及び公平性を欠くことをしてはならない。 第21条(原則委任) 第1項 議会多数決は、原則的に各加盟軍団長が、加盟軍団員の委任の下、委任された票及び自らの票を投じるものとする。 第2項 原則委任に反して投票を行うことは可能である。但し、それに反した票を投じたコテの軍団内での処分については、各軍団の管轄事項となる。 第22条(議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案案及び委員長不信任決議案) 第1項 議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案は、極めて特殊なものであるため、これの多数決の際には、原則委任を適用しなくともよい。 第2項 議長不信任決議案、憲制局長官不信任決議案及び委員長不信任決議案において、議長の軍団内および他加盟軍団から、軍団長の意に反した票が投じられた場合、これを処分することは慎まなければならない。但し、通常の多数決においては、この限りではない。 第3項 前項において、処分を受け、軍団から除名されたコテは、議会に留まることを議会から承認される。この場合、議長特権の発動を待たずに、単一参加においても議会から承認される。 第4項 各不信任決議案における採決の次第については、第14章でこれを定める。
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概要(基準となる年※任意記入) 正式国名 アリスカロ連邦・シハ連邦 国歌 我らの大地アリスカロ 国是 またの進行、またの連邦 通貨 アリス・ペロ 首都 アレングラード 体制 連邦制社会民主主義 人口 6510万(近代) 1億4560万(現代) 公用語 アカロ語 民族 アリスカ族(92.7%)サハコス族(7.3%) 前頭葉 体制 🔎連邦制社会民主主義とは 連邦制社会民主主義は、上院→下院→州→県→市→郡の順番によって成り立っている主義。この国は連邦制社会民主主義か、共産主義でしか成り立たない。 文化 嘆きの家 ボサボグラード(現代人口124万)近郊に存在する観光名所。この嘆きの家には「アリスカロ独立戦線」という団体が存在し、そこから「アリスカロ連邦」が誕生する。 歴史 ※した物を使用して年表を制作するとわかりやすい。下に解説を挟むとなおよろしい 年 説明 補足 1956年 アリスカロ成立 1957年 ボルネオ大統領暗殺 未だに犯人は捕まっていない。 1958年 ノーホ諸島問題発生 解決していません 1966年 新型戦闘機F-1開発 1968年 バラソーン紛争 1970年 経済崩壊 1970年 アリスカロ内戦 1972年 社会民主主義の勝利 1974年 五か年計画発令 1975年 嘆きの家が観光地に 1977年 悪夢の年 紛争発生数が一番多い年 1978年 ソーン問題 バスノー大統領がソーン社に癒着していたことが判明 1979年 バスノー大統領辞任 五か年計画が成功 1980年 インターネット流行 1985年 安泰の年 紛争発生数が一番少ない年 1987年 ファイスナック社が流行 ネットワークサービス提供 1990年 ナース州独立危機 ジャーンバーが州都 1991年 ナース州独立戦争 両方合わせて死傷者2650人 1995年 ナース州問題解決 ネット上で大絶賛 1997年 アレングラードのテロ 死傷者1万5600人 1999年 サバリア ボーソーダ コーポレーシの同時多発テロ 死傷者5250人 2000年 2000年問題発生 解説 軍事 ※大まかな物でいい、詳しい事は別にページを用意すると良い。 地理 ※画像を用意して行政区分事に軽く書くといいだろう、詳しく書きたい場合はそれ用にページを用意するといい。 種族 ※独自種族の解説枠、書かなくても良い。 この他はご自由に。長い場合は関連ごとに複数ページに記載したりそこらへんは自由です。分かりやすいページを心がけましょう。国旗をのせたりするのも良いでしょう。兵器関連ページは別に製作してください。
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+IAEA理事会、事務局長演説で「試練に対処」強調 名前 コメント IAEA理事会、事務局長演説で「試練に対処」強調 【ウィーン=石黒穣】国際原子力機関(IAEA)定例理事会は14日続開し、エルバラダイ事務局長が冒頭演説で、5月の核拡散防止条約(NPT)再検討会議が成果なく終わったことを「遺憾」としつつ、「核不拡散体制を軸とする世界の安全保障体制の立て直し」の必要性を訴えた。 だが、IAEAが体制立て直しに効果的に貢献できるかどうかは、エルバラダイ氏の3選に当初反対した米国との協力関係がカギになりそうだ。 冒頭演説は、〈1〉IAEAの査察機能を高める追加議定書の義務化〈2〉核爆弾用の核物質取得にもつながる核燃料サイクル技術の普及制限〈3〉保障措置義務の不順守国への対処の仕組みの強化――などを真っ先に取り組むべき課題として挙げた。 イランの核問題では、米国が疑惑施設として名指しするテヘラン市内及び郊外の軍事施設など2か所への立ち入りや情報開示をイランに要求。また、北朝鮮の核問題解決に向けて検証活動などに関与する用意を強調した。 それぞれの重要性について本来は米国も同意見だ。核燃料サイクルの制限をはじめ各論では日本なども警戒するが、全体的に見れば、不拡散強化措置でIAEAと米国の目指す方向が重なり、それに、平和利用の制限を拒否する途上国が反対する構図がある。 しかし、米国がエルバラダイ氏の3選に反対している間、IAEAと米国が一致し、途上国を説得して進む勢いは生まれなかった。むしろ、イランの核開発問題をめぐって融和的なエルバラダイ氏が途上国と連合を組み、強硬姿勢の米国と対峙(たいじ)する印象さえ与えていた。 (2005年6月15日1時46分 読売新聞) TITLE IAEA理事会、事務局長演説で「試練に対処」強調 国際 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/06/14 10 40 URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20050614id25.htm
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全部完成させたいと思っています。 協力者募集中! 参考文献のURLを貼るだけ、なども可です。 解法はこちらを参照。(三木のツイートに飛びます) 共通テスト(センター試験) 読み方 解法の原則 第1問の解き方 ※解説が完成していて、なおかつ解説の質の高いものを★で示しています。 ~共通テスト~ 2023年・共通テスト国語・第1問★ 2023年・共通テスト国語・第2問★ 2022年・共通テスト国語・第1問 2022年・共通テスト国語・第2問 2021年・共通テスト国語・第1問 2021年・共通テスト国語・第2問 ※共通テスト現代文・試行調査 ~センター試験~ 2020年・センター国語・第1問 2020年・センター国語・第2問 2019年・センター国語・第1問 2019年・センター国語・第2問 2018年・センター国語・第1問 2018年・センター国語・第2問 2017年・センター国語・第1問 2017年・センター国語・第2問 2016年・センター国語・第1問★ 2016年・センター国語・第2問 2015年・センター国語・第1問 2015年・センター国語・第2問 2014年・センター国語・第1問 2014年・センター国語・第2問 2013年・センター国語・第1問★ 2013年・センター国語・第2問 2012年・センター国語・第1問 2012年・センター国語・第2問 2011年・センター国語・第1問★ 2011年・センター国語・第2問 2010年・センター国語・第1問 2010年・センター国語・第2問 2009年・センター国語・第1問 2009年・センター国語・第2問 2008年・センター国語・第1問★ 2008年・センター国語・第2問 2007年・センター国語・第1問 2007年・センター国語・第2問 2006年・センター国語・第1問 2006年・センター国語・第2問 2005年・センター国語・第1問 2005年・センター国語・第2問 2004年・センター国語・第1問 2004年・センター国語・第2問 2003年・センター国語・第1問 2003年・センター国語・第2問 2002年・センター国語・第1問 2002年・センター国語・第2問 2001年・センター国語・第1問 2001年・センター国語・第2問 2000年・センター国語・第1問 2000年・センター国語・第2問 1999年・センター国語・第1問 1999年・センター国語・第2問 1998年・センター国語・第1問 1998年・センター国語・第2問 1997年・センター国語・第1問 1997年・センター国語・第2問 1996年・センター国語・第1問 1996年・センター国語・第2問 1995年・センター国語・第1問 1995年・センター国語・第2問 1994年・センター国語・第1問 1994年・センター国語・第2問 1993年・センター国語・第1問 1993年・センター国語・第2問 1992年・センター国語・第1問 1992年・センター国語・第2問 1991年・センター国語・第1問 1991年・センター国語・第2問 1990年・センター国語・第1問 1990年・センター国語・第2問 東京大学 基本指針 基本的には、第1問に第1問文、第2問に随筆文が出題される。 第1問では2行問題(3~4問)、120字問題、漢字の書き取りの問題(3~5問)が出題される。 第4問では2行問題(4問)が出題される。 2行問題では字数制限がないので、1行30字程度で書いていくことが理想。東大教授もそのぐらいの量の解答を準備していると思われる。 しかし、実際の受験生がその字数で完璧に要素を詰め込んで答案を書くことは厳しい。 字数を減らす過程で、最初は入れていた大事な要素を切り落としてしまうリスクもある。 したがって、現代文が得意でもない限りは、1行40字を超えない程度に書くという意識で取り組んでみてもよいだろう。 解説 ⭐️国公立大現代文(全5回)・・・教材 解説 解説動画 ※東大、京大の問題のみに厳選。 ※参考:GVの大岩先生による解答・解説 https //www.greatvoyage.jp/gvnews/todaiperfect/ 2023年・東大国語・第1問 2023年・東大国語・第4問 2022年・東大国語・第1問 2022年・東大国語・第4問 2021年・東大国語・第1問 2021年・東大国語・第4問 2020年・東大国語・第1問 2020年・東大国語・第4問 2019年・東大国語・第1問 2019年・東大国語・第4問 2018年・東大国語・第1問 2018年・東大国語・第4問 2017年・東大国語・第1問 2017年・東大国語・第4問 2016年・東大国語・第1問 2016年・東大国語・第4問 2015年・東大国語・第1問 2015年・東大国語・第4問 2014年・東大国語・第1問 2014年・東大国語・第4問 2013年・東大国語・第1問 2013年・東大国語・第4問 2012年・東大国語・第1問 2012年・東大国語・第4問 2011年・東大国語・第1問 2011年・東大国語・第4問 2010年・東大国語・第1問 2010年・東大国語・第4問 2009年・東大国語・第1問 2009年・東大国語・第4問 2008年・東大国語・第1問 2008年・東大国語・第4問 2007年・東大国語・第1問 2007年・東大国語・第4問 2006年・東大国語・第1問 2006年・東大国語・第4問 2005年・東大国語・第1問 2005年・東大国語・第4問 2004年・東大国語・第1問 2004年・東大国語・第4問 2003年・東大国語・第1問 2003年・東大国語・第4問 2002年・東大国語・第1問 2002年・東大国語・第4問 2001年・東大国語・第1問 2001年・東大国語・第4問 2000年・東大国語・第1問 2000年・東大国語・第4問 2017年・京大理系国語・第2問 私立大の解説 「私大国語」(第1~7回) 「速解!早大現代文」 2019年・早稲田大(法学部)国語・第3問 2017年・早稲田大(社会科学部)国語・第1問 2012年・早稲田大(スポーツ科学部)国語・第2問 2023年・立教大(全学部)・2月9日・国語・第1問 2021年・立教大(コミュニティ福祉学部)国語・現代文 2020年・青山学院大(法学部)国語・第1問 2020年・中央大国語・第1問 国公立大の解説 三木の「国公立大現代文」解説授業(全5回) 2021年・大阪大国語・第1問 2021年・東京都立大国語・第1問 2015年・岡山大国語・第1問 都立入試の解説 都立入試の解説(第3問:小説文) 都立入試の解説(第4問:論説文) 2020年の解説 https //kosukemiki.wordpress.com/2020/11/07/%e9%83%bd%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e3%83%bb%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%83%bb%e5%85%b1%e9%80%9a%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%902020%e5%b9%b4%e3%80%91/
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637 :名無しさん@HOME:2007/12/01(土) 23 36 31 O 流れ読まずに仕返し報告。 トメさんは、私の身長が旦那より高い事が気に食わない。 何よりも私がトメより20センチ以上高い事が癪らしい。 いつも顔を合わせる度にでかいから人を見下してるとか、でかい女は難産だから うちから出てけとか頭狂ってるとしか思えないこじつけをしてくる。 昨日もいつもの通りに言って来たので、旦那と共謀して返した。 私「でもホラ!座れば…、うわ!トメさん高~い!胴体が大きいから座れば私 より大きいしこれで問題解決じゃありません?いや~ん私ったら頭いいー! 超天才~!」 夫「そうだそうだ!オイラも嫁子より胴体長いし顔もでかいから、座れば嫁子に 勝てるぞ、えっへん!嫁子よく思いついたな偉い偉い!」 私「ははぁ~、旦那様よりお褒め頂き、なおかつ撫でて頂けるとはありがたき幸 せでございます。ありがたやありがたや」 と、自宅でやってる通りにいちゃいちゃしてみた。 641 :637続き:2007/12/01(土) 23 48 52 O トメはワナワナして トメ「やっぱりでかい女は嫌なのよー!旦那君!こんな女とは別れなさい!」 私「やだなー、何で怒るんですかぁ?私の目線を下げる為に必死に頑張ったのにー。」 旦那「そうだよね嫁子~。頑張っても認めて貰えないなら無理に会いに来なくていいよね~。じゃあね母さん~」 と、ラブラブいちゃいちゃしながら義実家を出た。 トメは何も言い返せなくてこっちを恨めしげに見てた気がするけど、もう知らない。 どうせ二度と会う気ないし。 ちなみにトメのスペックは、ダウンタウンの罰ゲームに出てくるおばちゃん3号まんまだと想定して読んでね 次のお話→645(鍋嫁)
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いじめ問題への緊急提言 -教育関係者、国民に向けて- 平成1 8 年1 1 月2 9 日 教育再生会議有識者委員一同 すべての子どもにとって学校は安心、安全で楽しい場所でなければなりません。保護者にとっても、大切な子どもを預ける学校で、子どもの心身が守られ、笑顔で子どもが学校から帰宅することが、何より重要なことです。学校でいじめが起こらないようにすること、いじめが起こった場合に速やかに解消することの第1 次的責任は校長、教頭、教員にあります。さらに、各家庭や地域の一人一人が当事者意識を持ち、いじめを解決していく環境を整える責任を負っています。教育再生会議有識者委員一同は、いじめを生む素地をつくらず、いじめを受け、苦しんでいる子どもを救い、さらに、いじめによって子どもが命を絶つという痛ましい事件を何としても食い止めるため、学校のみに任せず、教育委員会の関係者、保護者、地域を含むすべての人々が「社会総がかり」で早急に取り組む必要があると考え、美しい国づくりのために、緊急に以下のことを提言します。 ①学校は、子どもに対し、いじめは反社会的な行為として絶対許されないことであり、かつ、いじめを見て見ぬふりをする者も加害者であることを徹底して指導する。 ~学校に、いじめを訴えやすい場所や仕組みを設けるなどの工夫を~ ~徹底的に調査を行い、いじめを絶対に許さない姿勢を学校全体に示す~ ②学校は、問題を起こす子どもに対して、指導、懲戒の基準を明確にし、毅然とした対応をとる。 ~例えば、社会奉仕、個別指導、別教室での教育など、規律を確保するため校内で全教員が一致した対応をとる~ ③教員は、いじめられている子どもには、守ってくれる人、その子を必要としている人が必ずいるとの指導を徹底する。日頃から、家庭・地域と連携して、子どもを見守り、子どもと触れ合い、子どもに声をかけ、どんな小さなサインも見逃さないようコミュニケーションを図る。いじめ発生時には、子ども、保護者に、学校がとる解決策を伝える。いじめの問題解決に全力で取り組む中、子どもや保護者が希望する場合には、いじめを理由とする転校も制度として認められていることも周知する。 ④教育委員会は、いじめに関わったり、いじめを放置・助長した教員に、懲戒処分を適用する。 ~東京都、神奈川県にならい、全国の教育委員会で検討し、教員の責任を明確に~ ⑤学校は、いじめがあった場合、事態に応じ、個々の教員のみに委ねるのではなく、校長、教頭、生徒指導担当教員、養護教諭などでチームを作り、学校として解決に当たる。生徒間での話し合いも実施する。教員もクラス・マネジメントを見直し一人一人の子どもとの人間関係を築きなおす。 教育委員会も、いじめ解決のサポートチームを結成し、学校を支援する。教育委員会は、学校をサポートするスキルを高める。 ⑥学校は、いじめがあった場合、それを隠すことなく、いじめを受けている当事者のプライバシーや二次被害の防止に配慮しつつ、必ず、学校評議員、学校運営協議会、保護者に報告し、家庭や地域と一体となって解決に取り組む。学校と保護者との信頼が重要である。また、問題は小さなうち(泣いていたり、さびしそうにしていたり、けんかをしていたりなど)に芽を摘み、悪化するのを未然に防ぐ。 ~いじめが発生するのは悪い学校ではない。いじめを解決するのがいい学校との認識を徹底する。いじめやクラス・マネジメントへの取組みを学校評価、教員評価にも盛り込む。~ ⑦いじめを生まない素地を作り、いじめの解決を図るには、家庭の責任も重大である。保護者は、子どもにしっかりと向き合わなければならない。日々の生活の中で、ほめる、励ます、叱るなど、親としての責任を果たす。おじいちゃんやおばあちゃん、地域の人たちも子どもたちに声をかけ、子どもの表情や変化を見逃さず、気づいた点を学校に知らせるなどサポートを積極的に行う。子どもたちには「いじめはいけない」「いじめに負けない」というメッセージを伝えよう。 ⑧いじめ問題については、一過性の対応で終わらせず、教育再生会議としてもさらに真剣に取り組むとともに、政府が一丸となって取り組む。
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考えるとは解釈する(メッセージを抽出する) 情報からメッセージを抽出する際には、「情報の羅列でも、無理な 解釈でもないバランス」で、なおかつイシューに向かった解釈をす ることの重要性を学びました。(まずSo What?→Why True?) 私はその中で、比較すれば「A(情報の整理のみ)」よりも「B(論 理の飛躍)」の方がよいというところが重要だと思いました。 演習のケースでは、情報が不足するために論理の飛躍が起こって しまうケースもありましたが、実際のビジネスでは導き出した 解釈を補足するために必要な情報を自分で集めることができます。 情報を集めただけで満足するのではなく、「イシューに向かった解 釈をするためには更に何の情報を集めたらいいか」という観点でメ ッセージ抽出に取り組んでいきたいと考えました。 加えて、「前提となる知識の重要性」を学びました。ビジネス系の 一般常識を知らなければそもそもよい解釈ができません。ここは知 識を得るための勉強が必要です。 前提を疑う 前提を疑うことにより、全く新しい打ち手を考えることができます。 また、暗黙の前提がないかを疑う癖をつけることが重要です。 その中で、原因に対して様々な前提条件があり、本質的な問題解決 には、問題を発生させている前提条件を見逃さずに考えることが重 要です。 意思決定を行う際には、説明する側の「都合のよい前提」のみを聞 かされるケースもありますが、前提条件はそれだけなのかという観 点で、さらに確認を行っていく習慣付けを行う必要があります。 ただし、前提条件を集めることに夢中になるあまり、意思決定のス ピードが遅くなるケースがあります。現状では、本来不必要な前提 条件を確認している部分もありますので、本当に必要な前提条件を 的確にピックアップできるように、イシューを押さえながら前提を 疑っていく力をつけることが重要です。 このページはいかがですか? 選択肢 投票 いいね! (2)
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岡田尊司「人を動かす対話術」(2011) 人を動かす対話術 心の奇跡はなぜ起きるのか (PHP新書) 評価 ★★★☆ ひとこと 人との対話、主に、カウンセリング的な手法について書かれた一冊。 分類 社会科学総記 新書 目次 第一章 心を開くアプローチ 有為転変の末に 「失敗」から生まれた発見 方法一つで大きく変わる 対話がもつ二つの基本的な働き 安全感を守る 関心の共有するだけで人は元気になる 初老の男性のケース 勉強が苦手な非行少年のケース 主導権を手放す勇気 本人の邪魔をしない 心を汲むことの力 変化を引き起こす三つの要素 共感を表現する リフレクティブ・リスニングとは何か 「誰も心配してくれない」女性のケース バイトを辞めてしまった男性のケース オープン・クエスチョンが大切な理由 肯定的な反応を増やす 褒める場合の落とし穴 ピぐマリオン効果と信じる力 第二章 問題を解決するアプローチ 問題があるところに原因があるとは限らない 解決志向短期療法とは何か 問題を解決するとはどういうことか 迷路を出口からたどる ゴールを明確にする うまくいかなければ違うことをする 初めて耳にするという姿勢 肝心な問題に話題を集中する 共感やねぎらいは、やはり重要 キーワードをフィードバックする ノーマライズする技法 疑問や発見、驚きを伝える 質問によって気づきを促す 前向きなことばを拾い上げる スケーリング・クエスチョン 仮定法で抵抗を突破する ミラクル・クエスチョン 仮定の質問に乗ってこない場合 関係性の質問 例外に着目する コーピング・クエスチョン ソリューション・トーク 第三章 人を動かすアプローチ 悩みの根底には両価的葛藤がある 両価性をどれだけ深く理解しているか 動機づけ面接法とは 人が変わるために何が必要なのか 無理やり動かそうとしても逆のことが起きる 両価性の原理 中立的で共感的な態度 よくある悪いパターン 対決という手法 まず両価的葛藤を明確にする 見せかけのジレンマと本当のジレンマ 揺れ動く思いを積極的に認める チェインジ・トーク 変化を生む基本テクニック (1)スケーリング・クエスチョン (2)オープン・クエスチョンを増やす (3)「したくない」のか「できない」のか (4)変化が起きたと仮定して尋ねる 人を変える危機感 (5)矛盾を拡大するテクニック 抵抗と上手に付き合う (1)抵抗には抵抗しない (2)抵抗する気持ちを映し返す (3)リフレーミングする (4)本人の主体性と責任を強調する (5)結果をあせりすぎていることを指摘する 小さな変化を強化する 自己効力感を高める 言葉が変わると人は変わる 言葉を行動につなげる作業 具体的な行動計画を立てる 肩を押すタイミング 第四章 受け止め方を変えるアプローチ ベックの発見がもたらした方法 偏った認知の背後にあるもの 認知を修正しようとすると強い抵抗にあう プライミング操作は修正を容易にする 偏りを指摘し修正する技法 具体的な状況を重視する よく見られる偏った認知や信念 抵抗が強いケースの動かし方 親子関係にまで遡る方法 第五章 自己否定を克服するアプローチ 強い自己否定を修正する 四つの認証戦略における対話技法 (1)情動認証戦略 (2)行動認証戦略 (3)認知認証戦略 (4)チアリーディング戦略 第六章 不安定な愛着の人へのアプローチ 安定した関係とは何か 転移と抵抗 不安定型愛着の発見 愛着の特性に応じた対話 安全基地になる 良い安全基地の条件 安定型愛着の人との対話 不安型愛着の人へのアプローチ愛着不安を刺激しない 合わせてくる反応に満足するな 問題点の指摘には十分な注意を 頭よりも心に訴えかける 回避型愛着の人へのアプローチいつまでたっても遠い人 一方通行の会話も受け止める 仕事や趣味の関心を共有する 感情は抑えめに、少しずつ接近する 自己愛的な人へのアプローチ統制型愛着パターンと自己愛性 増大する自己愛の問題 コフートの自己心理学 鏡になる技法 受容と賞賛に徹する 理想化の重圧に耐える 自己対象と変容性内在化 甘えと共感の大切さ 師になるということ 第七章 行動と環境に働きかけるアプローチ 難しいケースほど行動や環境との対話が必要 枠組み(ルール)と限界設定 行動を客観的に記録する パフォーマンスを決める三つの要素 トリガーを取り除く 良い行動を強化する 短絡的報酬と問題行動 行動を指示する 行動は不安を軽減する 言い聞かせる言葉を指示する 逆説的アプローチ 家族を巻き込む キーパーソンを味方につける 小さな変化が大きな変化を生む 一歩あとをついていく 遊び心と笑いを忘れずに 気になる表現 メモ カール ロジャーズ対話がもつ二つの基本的な働き安全感を守る 考えを練り、高める 変化を引き起こす三つの要素正確な共感性 非支配的な温かさ(相手の自由な主体性を尊重) 誠実さ スティーブ・ディ・シェイザー, インスー・キム・バーグ(ミルウォーキー派)解決志向アプローチ:問題がうまく解決するかどうかに中心的な関心をもつこと 従来は「プロブレム・トーク」を重要視、そこから問題解決への主体的な意欲や決意が芽生えるのを待ったが、解決志向アプローチでは積極的に「ソリューション・トーク(問題解決を目指す発現)」を促すことで、より短期的に効果を引き出そうとする。 チェインジ・トークの5段階:現状を変えようとする意思表示現状のまま変わらないことによるデメリットを認める言葉 変わったほうがメリットがあることを認める言葉 現状を変えることへの希望的観測や自信を語る言葉 変わることへの明確な決意を表明する言葉 現状を変えるための具体的な方法について、知恵を搾る言葉 アーロン・ベックプライミング操作:あらかじめ下ごしらえしておくこと。 参考文献 ハワード・カーシェンバウム、ヴァレリー・ランド・ヘンダーソン「ロジャーズ選集 カウンセラーなら一度は読んでおきたい厳選33論文」 カール・R・ロジャーズ「クライアント中心療法」 ピーター・ディヤング「解決のための面接技法」 インスー・キム・バーグ「解決へのステップ アルコール・薬物乱用へのソリューション・フォーカスト・セラピー」 インスー・キム・バーグ「インスー・キム・バーグのブリーフコーチング入門」 ウィリアム・R・ミラー「動機づけ面接法 起訴・実践篇」 アーロン・T・ベック「人格障害の認知療法」 岡田尊司「パーソナリティ障害」 岡田尊司「パーソナリティ障害がわかる本」 マーシャ・M・リネハン「境界性パーソナリティ障害の弁証法的行動療法」 岡田尊司「愛着障害」 ハインツ・コフート「自己の分析」 ハインツ・コフート「自己の修復」 ハインツ・コフート「事故の治癒」 山上敏子「方法としての行動療法」 P・A・アルバート「はじめての応用行動分析」 杉山尚子、島宗理、佐藤方哉「行動分析学入門」