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単座国民戦闘機(たんざこくみんせんとうき) 個人戦闘機 裏マーケットの商品。航空機 AR14。対空評価10 複座国民戦闘機もある アイドレス・アイテム・ショップでも販売中。 ご購入はこちらからどうぞ。 L:単座国民戦闘機 = { t:名称 = 単座国民戦闘機(乗り物) t:要点 = なし t:周辺環境 = なし t:評価 = 体格8,筋力10,耐久力8,外見4,敏捷12,器用5,感覚5,知識5,幸運4,対空戦闘10 t:特殊 = { *単座国民戦闘機の乗り物カテゴリ = ,,,航空機。 *単座国民戦闘機の必要パイロット数 = ,,,パイロット1名。 *単座国民戦闘機の搭乗資格 = ,,,搭乗可能(航空機)。 *単座国民戦闘機のイベント時食料消費 = ,,,(戦闘イベント参加時)食料-1万t。 *単座国民戦闘機のイベント時資源消費 = ,,,(戦闘イベント参加時)資源-1万t。 *単座国民戦闘機の食料代替消費 = ,,,<*単座国民戦闘機のイベント時食料消費>の代わりに<お弁当>3個で代用することができる。 *単座国民戦闘機の資源代替消費 = ,,,<*単座国民戦闘機のイベント時資源消費>の代わりに<建築材料>1個で代用することができる。 *単座国民戦闘機の人機数 = ,,,3人機。 *単座国民戦闘機のアタックランク = ,,,AR14。 *単座国民戦闘機の整備 = ,,,生活ゲームで整備することができる。 *単座国民戦闘機の移動制限 = ,,,AR4移動(越境移動)をすることができない。 *単座国民戦闘機の近距離戦闘行為 = 近距離戦闘行為,,条件発動,なし。 *単座国民戦闘機の中距離戦闘行為 = 中距離戦闘行為,,条件発動,なし。 *単座国民戦闘機の対空戦闘行為 = 対空戦闘行為,,条件発動,なし。 *単座国民戦闘機の特殊能力1 = ,,,飛行場がなくても運用ができる。 *単座国民戦闘機の基本オプション装備1 = ,,,基本オプションとして<単座国民戦闘機の対空ミサイル>1個を装備できる。 *単座国民戦闘機の基本オプション装備2 = ,,,基本オプションとして<単座国民戦闘機の爆弾>1個を装備できる。 } t:→次のアイドレス = 航空機・本格戦闘機の開発(イベント),航空機・簡易戦闘機の開発(イベント) } L:単座国民戦闘機の対空ミサイル = { t:名称 = 単座国民戦闘機の対空ミサイル(定義) t:評価 = なし t:特殊 = { *単座国民戦闘機の対空ミサイルの定義アイドレスカテゴリ = ,,,基本オプション。 *単座国民戦闘機の対空ミサイルのイベント時マイル消費 = ,,,(戦闘イベント参加時)マイル-20。 *単座国民戦闘機の対空ミサイルの対空戦闘行為 = 対空戦闘行為,,条件発動,対空戦闘、評価16。敵が射程に入ると自動で1回の対空戦闘行為ができる。 *単座国民戦闘機の対空ミサイルの初期AR修正 = ,,,AR-3。 *単座国民戦闘機の対空ミサイルの使用回数 = ,,,使用回数(1回)。 } } L:単座国民戦闘機の爆弾 = { t:名称 = 単座国民戦闘機の爆弾(定義) t:評価 = なし t:特殊 = { *単座国民戦闘機の爆弾の定義アイドレスカテゴリ = ,,,基本オプション。 *単座国民戦闘機の爆弾のイベント時マイル消費 = ,,,(戦闘イベント参加時)マイル-20。 *単座国民戦闘機の爆弾の遠距離戦闘行為 = 遠距離戦闘行為,,条件発動,遠距離戦闘、評価16。敵が射程に入ると自動で1回の遠距離戦闘行為ができる。 *単座国民戦闘機の爆弾の初期AR修正 = ,,,AR-3。 *単座国民戦闘機の爆弾の使用回数 = ,,,使用回数(1回)。 } } 解説 裏マーケットで最初に販売された戦闘機の単座型。 『複座国民戦闘機』とは、装備できるオプションと派生、ARなどに若干の違いがある以外は同じ性能を持っている。 同じ航空機でも、派生的には単座型の方が複座型よりも戦闘機よりの派生を持っている。 『個人戦闘機』とは同じ機体であり、能力や派生も同じものになっている。 STOL(短距離離着陸)機のようで、飛行場がなくても道路から離陸することもできるため、藩国設定的に飛行場がない藩国でも運用ができる。 基本性能があまり高くない、AR4以上の越境移動(藩国間移動)ができないなどの難点はあるものの、オプションを装備すれば近距離戦闘、中距離戦闘、遠距離戦闘(対地攻撃)、対空戦闘が可能なので汎用性は高い。 また、出撃に必要な資産も食料・資源がそれぞれ1万トンと安く設定されている点や生活ゲームでも整備ができるという大きなメリットも存在する。 高価ではあるが、現在はアイテムショップでも販売されている。 保有国一覧 藩国名 入手履歴 保有者 使用履歴 現在所持数 涼州藩国 08/5/8:裏マーケットで購入 よっきー 乗り物 1 参考資料 裏マーケット版新アイドレス・デビュー アイドレスWiki:単座国民戦闘機 世界間設定掲示板 No.17954 イベント掲示板 No.18775 アイドレス・アイテム・ショップ アイドレス・アイテム・ショップ:単座国民戦闘機 上へ 戻る 編集履歴 矢上麗華@土場藩国 (2009/01/10) 解説 那限逢真・三影@天領(2008/06/28)
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国民主権党 稲村の支持政党。 コロナはただの風邪が主張。 なお稲村はその後コロナ感染した疑惑がある。
https://w.atwiki.jp/ronnyuuryuu/pages/672.html
終天神のお知らせ 毎月25日は天神様のご縁日です。 12月25日に鍋の国天満宮にて 神様方に今年一年の加護に感謝するために、終天神を行います。 絵馬掛けに奉納された祈願絵馬を焚き上げる絵馬焚き上げや、 元日朝の歳旦祭に献供する餅つきを行います。 ※なお情勢次第で規模などを縮小する場合がございます。 当日の状況により中止となる場合がございますが、この場合はご自宅の神棚などから感謝を奉げても、きっと神様方に気持ちは届くと思います。 もう年の瀬です。 今年もいろんなことがありましたが、 天神様や神様方には国民を護っていただくなど大変お世話になり、本年も本当にありがとうございました。 新しい年も、一層の困難が予想されますが、 どうか共に国民を護り、ご支援をいただけたらと思います。 来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
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国民教育舎
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さむすん(ほし) [Sil_Eighty] 森田裕 蒼夜のうさぎ すんぽ 壱百壱すぺしゃる x1900xtx 悲しき恋歌 ゲームセット Lil_Flip し~く ぬるぽを叩け!! 悟神 ▼SYM▲ オフラインでの実績 バグ利用者 スキンバグ利用者 erの壁
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あ 人名(50音順) ふりがな 資料 左翼度 愛川欽也 あいかわ きんや 俳優。タレント。CS朝日ニュースター「愛川欽也 パックインジャーナル」司会。親中派。護憲派。 「反日勢力を斬る(2)」より 「日本は世界から嫌われている」と主張。また、自民党や保守政治家・保守言論人を徹底的に批判し、鳩山政権の不祥事を徹底擁護する人物で、以前は社会党を支持していた。鳥越俊太郎や古舘伊知朗のような悪質さはないが、無知と自虐史観教育、氏自身の幼少期に戦争を体験した為か、危機管理や客観性が著しく欠如しており、それが言動に表れている。日本の安全保障には極めて否定的である。唯一、公明党および創価学会に批判的である点は評価できるが、それでもかなり甘い。 S 青木理 あおき おさむ ジャーナリスト。大谷昭宏、郷原信郎、佐藤優、鈴木宗男、田原総一朗等が出席するシンポジウムに参加し、石川知裕議員を政治資金規正法違反で逮捕した検察等の司法を徹底して叩いている。 B 青木絵美 あおき えみ 毎日新聞記者。奈良支局勤務時代に、大淀病院の産婦死亡事故の詳細も不明なうちから医療ミスが原因と決めつけた報道を行い(実際は技能の高い医師でも救命が困難な急病での死亡だった)医師バッシングを行い、故人の遺族をたきつけ、風前の灯火であった奈良の産科医療を壊滅に追い込んだ。後に自身は大阪の病院で出産。 A 青島幸男 あおしま ゆきお 作家。タレント。映画監督。元・参議院議員。元・東京都知事。護憲派。2006年に亡くなった人物。参議院議員だった時代に、在日韓国人政治犯釈放の要望書に署名。 B 赤江珠緒 あかえ たまお フリーアナウンサー。テレ朝「スーパーモーニング」司会。元・朝日放送(ABC)アナウンサー。偏向した司会ぶりが目立つ。しかし、小沢批判が禁止されていたスパモニで小沢を批判した点は評価。反日度をB→Cとする。 C 赤川次郎 あかがわ じろう 小説家。「三毛猫ホームズ」シリーズ、「三姉妹探偵団」シリーズの著者。日の丸・君が代を声高に叫ぶ人が殺害されるというストーリーが展開される自著「日の丸あげて」にて、愛国心という言葉を口にする政治家や知識人を批判する解説を掲載。事物を強制することへの批判は尤もだが、氏の根底には東京裁判史観に基づく日本否定の念があると思われる。 B 赤塚不二夫 あかつか ふじお 漫画家。護憲派。2008年に亡くなった人物。大東亜戦争の終戦直前に赤軍によってソ連に連行された父親や、栄養失調で死亡した妹のこと等、幼少期の過酷な戦争体験が護憲の考えに繋がっている。因みに現・民主党参議で音楽家の喜納昌吉のシングル曲のジャケットのイラストを担当したことがある。 C 赤松良子 あかまつ りょうこ 財団法人日本ユニセフ協会会長。元・文部大臣(細川護熙・羽田孜内閣)。元・労働省官僚。元・国連日本政府代表部公使。元・駐ウルグアイ大使。元・朝日新聞オンブズマン。男女共同参画推進論者。男女雇用機会均等法の制定等、男女共同参画政策全般を推進。 S 阿川佐和子 あがわ さわこ エッセイスト。タレント。レギュラー出演番組「ビートたけしのTVタックル」で韓国人論客を徹底して擁護する等、韓国に傾倒している人物。 C 亜樹直 (本名・樹林伸) あぎ ただし 漫画原作者。小説家。脚本家。天樹征丸名義で原作者を務めた「金田一少年の事件簿」「探偵学園Q」や、安童夕馬名義で原作者を務めた「クニミツの政」「シバトラ」が有名で、木村拓哉主演の「HERO」では原案者を務めた人物。民主党が掲げる政策に賛同し、左派的な思考を持つ人物。 B 秋元裕美子 あきもと ゆみこ 漫画家。護憲派。自身の作品である「無防備マンが行く!」では公安調査庁はこの無防備都市運動には過激派と見なしている民主主義的社会主義運動(MDS)が深く関与していると指摘されている。憲法9条を広めるために第九のメロディに9条を乗せた「第九で9条」という歌を作った。 A 秋山耿太郎 あきやま こうたろう 朝日新聞社社長。ジャーナリスト。日本高等学校野球連盟(高野連)最高顧問。社団法人公共広告機構(AC)理事。他、多数の有力な団体の理事や顧問に就任。自身の長男が大麻所持で逮捕され、後に麻薬取締法違反でも逮捕されたが、朝日新聞では全くと言っていいほど報じられなかった為、隠蔽疑惑が囁かれている。 SS+ 秋山成勲 あきやま よしひろ 格闘家。在日朝鮮人。 全身不正ローション・グローブ細工・レフェリー買収疑惑など S アグネス・チャン(本名:陳 美齡) あぐねす ちゃん(ちゃんめいりん) タレント。歌手。目白大学客員教授。日本ユニセフ協会大使。香港出身のイギリス人。マスコミに煽られた原因もあるが、 アグネス論争 を起こす。日本ユニセフ協会や創価学会などと密接な活動を行い(ただし本人の信仰はカトリック)、後藤啓二(左翼有名人リスト(か行)参照)と宮本潤子(左翼有名人リスト(ま行)参照)と共に児童ポルノ法改正案を強力に推進。しかし、日本以上に声を挙げるべき中国の人権弾圧や途上国の児童買春などより、日本の規制に必死な為、ネットユーザーから「利権がらみ偽善者」と呼ばれることもある。日本ユニセフ協会大使であるにもかかわらず、豪華な自宅に高級家具などを並べ、それを指摘されるとここは事務所も兼ねていますと苦しい言い訳。他にもツイッターで更に痛い所を指摘されるなど、ネットユーザーでなくても、言動をみればそう評価されてもおかしくはない人物。また、霊感商法などの詐欺商品を販売する企業を「アグネス大学」の動画サイトに掲載していた事が発覚。 SSS+ 浅井慎平 あさい しんぺい 写真家。大阪芸術大学大学院教授。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。現在は関口宏が代表を務める事務所「山桂」に所属。「サンデーモーニング」で「麻生さんの陽気さは、その分だけ我々の憂鬱だ」と発言。 A 浅井信雄 あさい のぶお 国際政治学者。沖縄大学客員教授。元・読売新聞記者。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。現在は関口宏が代表を務める事務所「山桂」に所属。中国共産党寄りの人物で、ダライ・ラマ14世らを「あの連中」と発言したこともある。 A 浅川博忠 あさかわ ひろただ 政治評論家。元・民間シンクタンク「産業計画会議」研究員。麻生政権下では歪曲報道を元に徹底した麻生叩きを展開。 「反日勢力を斬る」より 鳩山政権末期に菅直人らが行ったマスコミ批判に対し、「八方塞がりのあせりがマスコミへの責任転嫁として現れてきた」例として、麻生政権を引き合いに出し民主党批判を行うが、そもそも麻生政権下では景気回復を図る経済政策等、肝心な政策を歪曲して報道、あるいは取り上げることさえされなかった一方で、鳩山政権下では、政権や民主党に対する礼賛報道が相次いだ反面、日本の国益、将来を危うくする政策が続々と出現している実情を一切報道しなかった現実があるにも関わらず、氏はマスコミ報道を鵜呑みにしてか、それともその様な実態を黙認してか、見当違いの評論を行う。 「J-CASTニュース」より A 麻木久仁子 あさぎ くにこ タレント。ノンポリにも関らず、事実に基かない安易な政権批判を繰り返し、また政治に無関係なことを政権批判に繋げる。ただし、ペ・ヨンジュンに熱中し過ぎる女性や、日本の捕鯨に突っ掛かってくるシー・シェパードを批判し、「日本の食文化を高圧的に否定されて腹が立った」とまで言っている点は評価。(反日有名人から外しても構わないかもしれないが、その辺りは総合的に判断して頂きたい。) C 浅野健一 あさの けんいち ジャーナリスト。同志社大学教授。北朝鮮を擁護し、日本政府が行う経済制裁に「非人道的行為」と非難する。光市母子殺害犯殺人犯をはじめ多数の犯罪者を擁護。女子大学院生へのセクハラ及び海外留学生へのパワハラ疑惑もある。「自分の友人が2chに皇太子妃雅子さんが精神病であるというネタと山口組の名簿を流したが流れなかったので2chは偏向している」と発言。西村博之から公開質問状を突き付けられたがまともに答えることなく該当箇所をHPからこっそり削除し逃亡したこともある。 A 浅野史郎 あさの しろう 元・宮城県知事。慶応義塾大学教授。金剛山歌劇団や、朝鮮学校を支援。都知事選に立候補した際には民団や、反日・左翼団体から支援を受ける。日の丸・君が代や、国防に否定的。 A 浅田彰 あさだ あきら 哲学者。批評家。京都造形芸術大学大学院長。近畿大学客員教授。放送大学大学院客員教授。護憲派。ネットの保守言論には極めて批判的な人物。 A 浅葉克己 あさば かつみ アートディレクター。民主党のロゴマークの制作者で、鳩山由紀夫が開いていた居酒屋のロゴマークも作成したことがある人物。核廃絶を主張する等、盲目的な反国防主義者。 B 朝比奈豊 あさひな ゆたか 毎日新聞社社長。常務デジタルメディア担当だった際、一連の変態記事が垂れ流された。変態報道問題発覚直後に社長に昇進。毎日新聞社曰く「より多くの部下を持つことにより、より重い責任と精神的重圧を負うことになりますので一概に出世というよりは処分の一環として考えていただければと思います」 A 東史郎 あずま しろう 元・大日本帝国陸軍京都第16師団兵士。2006年に亡くなった人物。南京で虐殺があったと主張し続けた人物で、氏の著書に虐殺行為をした元日本兵として実名で書かれた男性が、氏や、出版元の青木書店等に対し「虚偽の事実で名誉が棄損された」として損害賠償等を求めた裁判にて、氏は事実上敗訴している。 「電脳日本の歴史研究会」より また、氏が亡くなった際には、氏の中国共産党寄りの言動を認めてか、中共政府から哀悼の意が示されている。 A 東ちづる あずま ちづる 女優。自虐史観、護憲派、フェミニスト。 A 麻生久美子 あそう くみこ 女優。 9条教徒? C 麻生千晶 あそう ちあき 作家。近年は「辛口コメンテーター」として、芸能人をバッシングするコメントを提供することが多い。2010年の口蹄疫問題では民主党内閣を叩かず東国原知事を中傷。キムタクや滝沢秀明など好みのタレントには甘く、山田美保子と同様の軽薄な好き嫌いで物を言う人物。 A 足立正生 あだち まさお 映画監督。革命運動家。同じく映画監督で、反日主義者でもある若松孝二が代表を務めるプロダクションに所属する人物。日本赤軍に在籍していた経験があり、国際指名手配を受けたり、旅券法違反で懲役2年執行猶予4年の判決を受けた過去を持つ。 A 阿刀田高 あとうだ たかし 作家。文化庁文化審議会会長。日本ペンクラブ会長。元・日本推理作家協会理事。護憲派。 「マスコミ不信日記」より A 安倍昭恵 あべ あきえ 安倍晋三夫人。元・電通社員。反日プロパガンダ&韓国美化映画を賞賛。韓流賛美。 B 天木直人 あまき なおと 作家。元・駐レバノン日本国特命全権大使。護憲派。 A 天児慧 あまこ さとし 政治学者。早稲田大学大学院教授。朝日新聞書評委員。親中派で東アジア共同体の構築を主張しいる人物。親中派として有名な朝日新聞編集委員の加藤千洋との共著もある。 A 天野惠一 あまの やすかず 反天皇制運動連絡会(反天連)書記長。護憲派で反自衛隊主義者。天皇を罵倒する強固な反天皇主義者。自虐史観の持ち主。 A 天野祐吉 あまの ゆうきち コラムニスト。左翼言論人と非常に親しく、「NEWS23」等で麻生総理や安倍元総理を小馬鹿にして批判したこともある。 B 雨宮処凛 あまみや かりん 「週刊金曜日」の編集委員。護憲派。10代前半はヴィジュアル系インディーズバンドのおっかけに明け暮れ、その後右翼活動をし後に左翼に転向。現在は派遣労働者問題などを取り上げて貧しい人の味方を装っているが、前述の経歴より実家はそこそこ裕福であったと思われる。 A 天本英世 あまもと ひでよ 俳優。アナーキスト。反・天皇主義者。護憲派。2003年に亡くなった人物。「仮面ライダー」の死神博士役で有名。 反皇室で、昭和天皇の戦争責任に絡めたり、君が代にも反対していた。 テレビ番組などで「国家というものが大嫌い」、「日の丸の赤い丸を切り抜いてしまえば風通しがもっと良くなるだろう」と発言したり、天本による2000年発売の著書「日本人への遺書(メメント)」では「私は非国民で結構」だと主張している。ヒーローである本郷猛/仮面ライダー1号役の藤岡弘、氏が親日・愛国である点を見ても対照的である。反皇室であるため、反日度をS+とする。 S+ 荒井晴彦 あらい はるひこ 脚本家。映画監督。左翼・反日思想の持主。 A 荒川強啓 あらかわ きょうけい フリーアナウンサー。TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」パーソナリティ親特亜で、反国防の主張が目立つ A 荒巻義雄 あらまき よしお 作家。仮想戦記というジャンルの成立に貢献しているが、自虐史観の持ち主。作品内で「ぼくのかんがえたにほんぐん」を持ち上げるために旧軍をとにかく叩き、南京大虐殺を認めるような描写や旧軍の行為は常に悪であったような描写が多数ある。反欧米であり東京裁判で朝鮮・支那(中国)のことだけ裁けばよかった(裁かれて当然)といった発言を作中人物に言わせている。作品は漫画化・OVA化されたため多くの人間に自虐史観を広めるきっかけを作った。 B 有田芳生 ありた よしふ カルト宗教問題に精通するジャーナリスト。新党日本副代表。元・日テレ「ザ・ワイド」コメンテーター。元・日本共産党員。自虐史観の持ち主。田中康夫と共に新党日本から選挙に出馬するも落選。2009年5月30日に行われた韓国民団の集会に参加し、外国人(在日韓国・朝鮮人)に対する参政権付与を主張した。毎日新聞変態報道の際には変態報道を垂れ流した毎日新聞よりも、毎日新聞に抗議の声を上げるネット言論を叩いた。ちなみに芳生(よしふ)という名前はいわずと知れたソ連の独裁者ヨシフ・スターリンのヨシフが起源。 A 有馬晴海 ありま はるみ 政治評論家。民主党支持者。麻生政権や自民党をバッシング。 A 有馬頼義 ありま よりちか 小説家。元・同盟通信社記者。1980年に亡くなった人物。自身が大東亜戦争で兵役に就いたり、戦後、農相であった父親が戦犯容疑者として逮捕・拘禁、更には財産の差し押さえを受け、困窮生活を送った為か、東京裁判史観あるいは自虐的な観点から書物を執筆している。 B 有道出人 あるどう でびと アメリカ出身で日本国籍取得者。自称・人権活動家。作家。北海道情報大学准教授。1999年、エセ右翼と結託して、自作自演の外国人差別反対裁判を起こして、知名度を上げる。外国人差別反対と主張しながら、日本人のことを「ちびきいろじゃっぷ」と罵る差別主義者。毎日新聞変態報道問題の際には、変態報道を垂れ流したライアン・コネルらを擁護。 S 淡谷のり子 あわや のりこ 歌手。小説家。日本共産党支持者。護憲派。1999年に亡くなった人物。非常に気骨があるが、その分、旧来の日本文化や国防には否定的な人物だった。 B 安藤和津 あんどう かづ エッセイスト。タレント。読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」コメンテーター。元・CNNキャスター。祖父は元・内閣総理大臣の犬飼毅。夫は俳優の奥田瑛二。「ミヤネ屋」にて、対馬で暴れる韓国人について「日本人だってバブルの頃アメリカのロス辺りで酷かった」と発言し擁護。麻生前首相のスピーチについては「最低な英語、これで留学してたの?」と罵倒。氏は安全保障に対しては殆ど眼中にない。 B 安藤優子 あんどう ゆうこ フジテレビ「スーパーニュース」メインキャスター。反日発言連発。麻生総理との生放送対談ではさまざまな醜態を晒した。 A アントニオ猪木 あんとにお いのき 元・プロレスラー。元・参議院議員。北朝鮮建国60年祭に参加したことを初め、幾度も北朝鮮に謎の渡航をする。過去には「北朝鮮、38万人の初体験 ★ 平和のための平壌国際体育・文化祝典 アントニオ猪木・完全版」というビデオも販売。またHEIWA(在日企業)と手を組み、パチスロ筐体を数機種リリースしている。親金正日の可能性が極めて高い。 A+
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自演言われた女子高生の者です!今回はいろいろ大変でしたねー -- (境弥) 2011-08-07 01 08 04 なんとか和解の形へ持っていけたので結果往来 ここからまたはじめましょう! -- (輪音ロク) 2011-08-07 01 17 22 はーい。あ、自分ホントに女子高生なんで。←事実なんで -- (境弥) 2011-08-07 01 20 18 ということは 年上さんか同い年ですね -- (名無しさん) 2011-08-07 01 20 52 そうなんですか!自分は高三です!18 -- (境弥) 2011-08-07 01 22 04 私はまだ高1です -- (名無しさん) 2011-08-07 01 23 54 年下なんだ!ビックリ。正直、20代後半のおじさんが提案してんのかと思ってた! しかも、女の子? -- (境弥) 2011-08-07 01 26 15 残念ながら 男なんです -- (名無しさん) 2011-08-07 01 26 40 男のこかぁ。アケミクで女の子の友達いないからちょっと期待したw確かに男性プレイヤーばっかりだしね。ごめんね? -- (境弥) 2011-08-07 01 30 57 いえいえ こちらこすすいません -- (名無しさん) 2011-08-07 01 33 58 いや、ほんとこっちがゴメン!女子校だから男子とどう話したらいいかわかんないから普段の口調でごめん -- (境弥) 2011-08-07 01 36 30 もう男子ってことはわすれて気軽にはなしかけてくださいな -- (名無しさん) 2011-08-07 01 39 45 ありがとう!もう、大好き!←口癖なんでww住はどこ?自分は福岡だよ -- (境弥) 2011-08-07 01 42 55 大阪です -- (名無しさん) 2011-08-07 01 44 40 大阪=関西弁!生で聞いてみたい!これが長年の夢だったりする!ケンミンショウで見たけど、ホントにノリツッコミするの? -- (境弥) 2011-08-07 01 49 58 街角のやつは する人はしますね -- (名無しさん) 2011-08-07 01 53 07 すごいね!大阪の人って一緒に居てすごく楽しそう! ぽぴクリアできた? -- (境弥) 2011-08-07 02 13 13 私はいちおう 全曲クリアしてます -- (名無しさん) 2011-08-07 02 31 22 すごい。クリアできてない曲が六ぐらいある。ピンクムーンはもう地獄。曲を知らないって怖いね -- (境弥) 2011-08-07 09 37 18 今日、バルカになりました -- (境弥) 2011-08-08 02 05 35 おめでとうございますっ -- (名無しさん) 2011-08-08 18 14 46 メンバー増えてますね!なんか嬉しい -- (境弥) 2011-08-08 19 21 48 掲示板とうで悪口いわれても ここに書き込んでください 向こうで書き込めばイメージはマイナスになってしまうので 受け流しの構えでいきましょう -- (名無しさん) 2011-08-08 22 23 10 すいません -- (名無しさん) 2011-08-08 22 35 26 新メンバーです。 よろしくお願いします。 ちなみに自分は長崎です。 -- (照り焼き鯖) 2011-08-08 23 05 42 ようこそ 我がチームへ 楽しんでていきましょう -- (悪ノ国王) 2011-08-08 23 14 57 私はまだ全然クリアできていない状態です 7割ほどはEX終わってます -- (照り焼き鯖) 2011-08-08 23 17 42 大丈夫ですよー どなたでも気軽に がモットーですから -- (悪ノ国王) 2011-08-08 23 23 38 おっと 携帯の予測変換のせいでコテハンまちがえてました -- (悪ノ国民提案者) 2011-08-09 00 58 52 今日メヌエット取得しました~ 現在 歌うメヌエット -- (照り焼き鯖) 2011-08-14 16 16 12 ↑ おめでとう! -- (境弥) 2011-08-15 00 51 36 さて、今日からエンジンかけていきますよ! -- (名無しさん) 2011-10-02 03 22 16 更新はよ -- (‡烈風翠嵐葵時雨‡) 2011-11-20 23 12 20 おー メンバーふえてたのきづきませんでしたw -- (輪音ロク) 2012-03-27 21 31 40 やっとララバイになれましたぁーー☆ -- (MIKURU) 2012-04-09 13 49 25 りょーかいいたしました~ 後で書き換えておきます~ -- (輪音ロク) 2012-04-12 04 34 50 DIV -- (名無しさん) 2012-04-30 09 24 18 ごめんなさい、↑のコメント間違えました。 -- (MIKURU) 2012-04-30 09 25 06
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#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) 中国元首相「日本など20年も経てば(2015年)地球上から消えてなくなる」 | <ソース> たけしのTVタックル(2006年7月3日放送) ・ ブログ1 ・ブログ2 平成9年5月9日 第140回国会 行政改革に関する特別委員会 (国立国会図書館 公式サイト) | 現在、毎日のように麻生バッシング,麻生政権バッシングが繰り返され、民主党による政権交代を歓迎する報道がなされています。 なぜマスコミは、ここまで必死にそのような報道を続けているのでしょうか? 果たして正義のためでしょうか? | 実はこれらの報道には次のような恐ろしい陰謀が背景にあります。 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 中国共産党+在日勢力 | | < 日本を乗っ取る情報工作(CMスポンサー(パチンコ,サラ金etc)) ↓ マスコミ | | < 偏向・捏造報道による洗脳(麻生バッシング・政権交代キャンペーン) ↓ 日本国民 | | < 民主党に投票 ↓ 民主党政権の樹立■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 中国共産党や在日勢力(韓国民団・朝鮮総連)はマスコミを操り、民主党政権を樹立させ (民主党は恐ろしい売国政党です)、日本を中国の属国にしようとしています。 テレビCMを見れば、在日企業(在日韓国人・朝鮮人が経営する企業)のパチンコやサラ金で溢れていることに気づきませんか? 在日勢力がテレビや新聞を支配することによって、日本人は知らず知らずのうちに誤った方向へと洗脳されてきました。 | もしも貴方が「インターネット=悪・胡散臭い」というマスコミが作り上げた固定観念をお持ちであれば、 それは、マスコミに汚染された証拠です。 ですから、まずは当サイトの各ページを読んでみてください。 当サイトではメディアが隠してきた真の日本の姿を、ソースを提示しながら掲載しております。 国民が知らない日本の真実 !? 「博士の独り言」メディアが伝えない日本の真実 国民が知らない日本の実態 !? 国民が知らないターミネーター4で見るマスコミの正体"!? | ページ名 内容 完成度 今何が起きている? 日本国民が知らないうちに、日本が滅亡へ向かおうとしている事実を知っていますか?その実態の概要をまとめたページです。反日マスコミが必死に麻生叩きを繰り返し、民主党政権を樹立させようとするのはなぜなのか、その理由もわかります。※当サイトに初めて来た方は必ず読んでください。 ★★★★★ 反日マスコミの正体 日本のマスコミが反日マスコミ(マスゴミ)に変身してしまった実態を暴露した概要ページ。 ★★★★★ やる夫がマスコミに疑問を持ったようです マスコミが腐る構造上の問題点をまとめた解説ページ。 ★★★★★ スポーツから見る反日 テレビで見るスポーツから、日本は反日国家に操られていることがわかります。反日についてさっぱりわからない方は、まずこのページから見ると、今のメディアがどれ程異常かがわかりやすいでしょう。 ★★★★ テレビ朝日の不祥事年表 テレビ朝日が起こしてきた捏造・偏向報道と犯罪の歴史。 ★★★★ 報道ステーションの正体 日本国民を洗脳する代表的偏向番組の正体を映像付きで暴露。テレビ朝日が必死に削除申請を出して隠蔽しようとしている映像ばかり。 ★★★ TBSの不祥事年表 TBSが起こしてきた捏造・偏向報道と犯罪の歴史。 ★★★★ 朝日新聞の正体 朝日新聞が起こしてきた捏造・偏向記事と犯罪の歴史。 ★★★★ 毎日新聞の不祥事年表 毎日新聞が起こしてきた捏造・偏向記事と犯罪の歴史。 ★★★★ NHKの正体 NHKが起こしてきた捏造・偏向報道と犯罪の歴史。初心者向き ★★ NHKの正体・上級編 NHKが起こしてきた捏造・偏向報道と犯罪の歴史。上級者向き ★★ NHKの不祥事年表 NHKが隠したがる不祥事を年表にまとめています。 ★★ 長谷川豊の正体 フジテレビ内の典型的な反日アナ。偏向報道ぶりがわかりやすい。 ★★★ 電通の正体 世界最大の広告代理店。社長は韓国出身。日本のメディアを操る黒幕 ★★★ 世論調査の正体 マスコミの世論調査が先導的なものである証拠。 ★★★ 悪意の写真集 世論を先導するためのマスコミによる写真たち ★★ 椿事件の正体 1993年に実際に起きた、テレビ朝日による世論誘導事件 ★★★ 愛国芸能人のコトバ 当サイトの内容が信用できない方は、マスコミの裏事情を知っている愛国芸能人の言葉を聴いてください。長年芸能界で過ごしてきた津川雅彦氏が、マスコミと民主党の陰謀を語っています。 ★★★★ 我が国最大の癌『マスゴミ』 放送法を完全無視してやりたい放題 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9645509 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9655783 我が国最大の癌「マスゴミ」その1 我が国最大の癌「マスゴミ」その2 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9680257 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9690886 我が国最大の癌「マスゴミ」その3「党首討論MAD」篇 我が国最大の癌「マスゴミ」その4「粘着」篇 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9738458 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9757963 我が国最大の癌「カスゴミ」最終章:殿堂入り篇 我が国最大の癌「カスゴミ」最終章(追加分)捏造、やらせ篇
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<目次> ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 ■2.第一編 憲法総論 ■3.ご意見、情報提供 ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』 (東京リーガルマインド:著 (2011年)) 法律系資格の大手専門校のテキスト。芦部信喜説をベースとしつつ、佐藤幸治説その他の諸説を効率良くまとめており、現代日本の憲法論を概観する上で時間の節約になって大変便利だが、内容が、左翼~リベラル左派~せいぜい中間派に偏っている。保守主義の憲法論とまでいかなくとも、せめてリベラル右派(阪本昌成氏)の憲法論までは併記して欲しかった。(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法総論 LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性 (2) 憲法の意義 2 憲法と国家 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ◇ニ 憲法の法源1 成文法源 2 不文法源 ◇三 憲法の分類 ◇四 憲法規範の特質1 授権規範性 2 制限規範性 3 最高法規性 4 基本価値秩序としての憲法 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳 ◆◆2-1-2 憲法原理◇一 五つの憲法原理の相互関係 ◇ニ 自由主義 ◇三 民主主義 ◇四 平等主義 ◇五 福祉主義 ◇六 平和主義 ◆◆2-2 法の支配◇一 法治主義1.はじめに 2.分類 3.法律の留保 ◇二 法の支配1.はじめに 2.法の支配の内容 3.日本国憲法における法の支配の現れ ◇三 「法の支配」と「法治主義」1.「法の支配」と「法治主義」 2.憲法適合性の判断権者 ■3. 憲法の持続と変動◆3-1 憲法の変動 ◆◆3-1-1 憲法改正◇一 憲法改正1 意義 2 改正の手続 3 形式的効力 4 国民投票無効の訴訟 ◇ニ 憲法改正の限界《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 ◆◆3-1-2 憲法の変遷◇1 意義 ◇2 憲法の変遷の概念 ◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否 ◆3-2 憲法保障 ■4. 日本国憲法の成立過程◆4-1 日本国憲法の制定◇一 憲法制定行為の問題《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 ◇二 日本国憲法の成立と展開 ◆4-2 日本国憲法の構造 ■5. 国民主権の原理◆5-1 国民主権◇一 主権の意味 ◇ニ 国民主権の意味《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 《How To》 ◆5-2 天皇制 ■1.憲法の意義と立憲主義の展開 ◆1-1 憲法の意義 ◇一 憲法の意味 1 はじめに (1) 憲法の必要性 なぜ憲法は必要なのか ↓ 権力には常に濫用の危険が伴う ↓ 権力が濫用されると、人の権利や自由を侵害してしまう ↓ そこで 国家権力の濫用を抑制し国民の権利・自由を守る基本法が必要となる ↓ 憲法によって国家権力自体を制限していく (2) 憲法の意義 憲法とは国家権力の濫用を抑制し、国民の権利・自由を守る基本法をいう。近代憲法の本質は「個人の人格」に着目する。すなわち、憲法の考え方は「一人一人の個人の人格を尊重し大切にする」ということを基点として展開する。 → 国家権力に対する個人の自律的領域(近代立憲主義の特徴)の確立のため、国家権力の抑制手段として憲法は生まれた。 2 憲法と国家 国家とは、一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力を持つ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会をいう。すなわち、国家は、①領土、②二人以上の人、③主権 の三要素によって構成される。 このような三要素によって構成された国家を基礎付ける基本法が憲法である。したがって、古来より、人の集まりである社会(国家)が存在すれば、そこに憲法があるということができる。 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 (1) 立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法) 古来より国家あるところ憲法があるが、ここにいう立憲的意味の憲法は、特殊歴史的存在であって、次のような特色を有する憲法である。すなわち、立憲的意味の憲法とは、権力を制限することにより自由を保障しようという考えを基本理念とし、絶対王制における国王の権力を制限し、国民の自由を守ることを目的とする憲法をいう。 ここでの憲法は、 第一に、 自由権の保障を宣言し、 第二に、 権力の制限を可能とする統治機構として権力分立を採用すること を要求された。 かかる意味において、1789年のフランス人権宣言16条が、「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない」と規定しているのは、立憲的意味での憲法の観念を典型的に表現したものといえる。 (2) 固有の意味の憲法 固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法としての憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 (1) 実質的意味の憲法 実質的意味の憲法とは、憲法がどのような形態をとって存在しているか(成文か不文か、憲法典の形をとっているか)とは関係なく、その内容に着目して理解した場合の憲法概念をいう。上記3で述べた立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法の区別は、憲法の内容に着目しており、実質的意味の憲法についての区別である。 (2) 形式的意味の憲法 形式的意味の憲法とは、憲法という「法形式」をとって存在している憲法をいう。憲法の存在「形式」に着目した憲法概念である。 (3) 立憲的意味の憲法と実質的意味の憲法 立憲的意味の憲法は、通常、憲法という法形式で存在する。しかし、実質的意味での憲法に含まれる規範(人権及び権力の基本概念)でありながら、憲法上の法形式として定められていないものもある(選挙法が定める選挙制度に関する諸規定や政党法に関する諸規定)。逆に、憲法上の法形式で定められているが、内容的には憲法(基本的な人権や権力の基本構造)とはいえないような規定も存在する(典型的には、スイス憲法旧25条の2「出血前に麻痺せしめずに動物を殺すことは一切の動物の殺戮方法および一切の種類の家畜について例外なくこれを禁止する」という規定など)。 ◇ニ 憲法の法源 法源(Source of Law)とは、かなり多義的に使われるが、法解釈で使われる法源は法の認識根拠、存立形態をいい、具体的には裁判官が判決理由で援用して裁判の理由と為し得る法形式を意味する。 日本国憲法が明示的に認めている法源としては、憲法改正、条約、法律、議院規則、最高裁判所規則、命令、政令、条例がある。 法源のなかで、憲法規範の存在形式を有するものが憲法の法源である。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法の規範が存在する様々な法形式をいう。 1 成文法源 実質的意味の憲法が成文化されるときは、まず、憲法という形式で行われるのが通常であるが、すべてを規定し尽くすということは殆ど不可能なので、憲法典では原則的なことのみを決め、より具体的な定めは他の法形式に委ねるのが通常である。 日本国憲法の成文法源として以下のものが挙げられる。 ① 条約 (平和条約、日米安全保障条約、国際連合憲章、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、等) ② 法律 (皇室典範、皇室経済法、国事行為の臨時代行に関する法律、国籍法、請願法、人身保護法、教育基本法、国会法、公職選挙法、内閣法、国家行政組織法、国家公務員法、裁判所法、検察庁法、恩赦法、財政法、会計法、会計検査院法、等) ③ 議院規則 (衆議院規則、参議院規則) ④ 最高裁判所規則 ⑤ 条例 (公安条例、青少年保護条例、等) 2 不文法源 一般に不文法源としては慣習法と判例が問題となるが、憲法についても憲法慣習(法)と憲法判例が問題となる。 (1) 憲法慣習 イギリスのような不文法国といわれる国では憲法の重要な部分が長い間の慣行を通じて慣習法として形成されてきた。このように慣習法の形で存在する憲法を慣習憲法という。 これに対し、成文法国における実質的意味の憲法は、形式的意味の憲法以下の諸形式で定められているので、慣習憲法は存在しない。しかし、成文法国においても、憲法慣習法が問題となる場合がある。たとえば、具体的な行為を一義に命ずる法規定がないまま特定の具体的な行為が長期に繰り返され、その後の先例や慣行となり、さらにその慣習化した先例・慣行に法的価値を承認する広範な国民の合意が形成された場合、その憲法に関する先例は法的性格を獲得し、憲法慣習(法)となるといわれている。 (2) 憲法判例 憲法判例とは、ある法や行為が合憲か違憲か、また、それは如何なる理由によってかという憲法問題についての判例である。 我が国の違憲審査権は解釈上付随的審査権であるので、憲法判断は原則として判決の主文中にはあらわれず、主文を根拠づける理由中に示されるに過ぎない。憲法判例とは、憲法問題についての判断を内容としている判決理由をいい、合憲・違憲の判断及びその理由からなる。 判例に、法源性、法的性格を認め得るかについて議論があるが、我が国では、判例の先例拘束性は憲法上も法律上も認められていない(ただし、事実上の拘束力を有する)。 ◇三 憲法の分類 1 成文憲法と不文憲法 憲法典が存在するかしないかを基準とする分類。立憲的意味の憲法は、通常、成文憲法として存在するが、イギリスは成文憲法をもたない。(*) もっとも、イギリスの憲法が、すべて慣習法として存在するというのではなく、その多くの部分を成文の法律として定めている。単に成文の憲法典が存在しないというだけである。 2 硬性憲法と軟性憲法 憲法改正の手続が通常の立法手続と同じ(軟性憲法)なのか、それともより困難な手続が定められている(硬性憲法)かを基準とする分類。 3 欽定憲法と民定憲法 憲法の制定主体が誰かによる分類。君主が制定して国民に授けたという形をとっている場合が欽定憲法であり、国民が制定したという形うぃとっている場合が民定憲法である。 4 近代型憲法と現代型憲法 憲法の内容をその依拠する基本思想に着目した分類。近代憲法は近代立憲主義の諸原理を基礎としているのに対し、現代憲法はそれらの諸原理とともに多かれ少なかれそれを修正した原理も基盤としている。 ◇四 憲法規範の特質 1 授権規範性 【国法秩序の段階構造】 (国民) → 憲法 -(授権・制限)→ 法律〔国会〕 -(授権)→ 命令〔内閣〕 -(制限)→ 国民の権利 国民自身が憲法をつくり、国民の権利を制限する作用を下位の法規範に授権する。 ↓ しかし 国家権力を制限できる法としての憲法である以上、全く無制限な授権をするわけにはいかない。 ↓ 権力の濫用を防止し、人権保障を図るべく憲法による枠づけが必要 ↓ そこで 2 制限規範性 ↓ そしてこの制限規範性を実効的なものにするには 3 最高法規性 憲法に反する法律などは効力を有しない(98Ⅰ)なぜ97条が最高法規の章の冒頭に存在するのか ↓ 人権の本質・重要性(97) ↓ 憲法はこの人権を保障している(第三章) ↓ よって 憲法は最高法規である(98Ⅰ) ↓ そのために 国家権力の行使を担当する公務員に憲法尊重擁護義務を課す(99) 4 基本価値秩序としての憲法 憲法は価値に満ちたものである。しかも、その価値は人類の理想と時代の思潮を体現したものである。従って、憲法は価値中立的に統治システムを定めるものではなく、立憲時の政府が実現すべき、あるいは、自らを支える基本価値の選択が宣言されている。たとえば、立憲主義の憲法の基本価値は、「個人の尊厳」であり、権力の分立である。ここにおいて、さまざまな人権保障が具体化され、この人権を保障する手段として権力構造が制度化されている。 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 (省略) ■2. 憲法の基本原理 ◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳 近代憲法の本質は「個人」に着目する点にある ↓ 憲法は、「一人ひとりを個人として尊重する」という考え方を基礎にしている(個人の尊厳、13) ◆◆2-1-2 憲法原理 ◇一 五つの憲法原理の相互関係 13条の「個人の尊厳」を出発点とする。国民に自由・平等・福祉の価値を実現することを目的として、そのための手段として民主主義・平和主義を保障する。そして、このような統治体系を制度的に維持・発展させるために「権力分立」・「法の支配」の原理が基底に置かれている。 ◇ニ 自由主義 (省略) ◇三 民主主義 (省略) ◇四 平等主義 (省略) ◇五 福祉主義 (省略) ◇六 平和主義 (省略) ◆◆2-2 法の支配 ◇一 法治主義 1.はじめに 定義:司法は独立した裁判所により法律を適用して行われ、行政は法律に基づき法律を適用して行われるという原則 → 大陸法系の国で発達 → 国民の権利・自由の保障を目的にしているという点では法の支配と共通 2.分類 (1) 本来的意味の法治主義(19世紀のフランス) 国民の権利を奪い、義務を課す場合には法律上の根拠が必要(法律による行政・裁判)→権力分立を前提とする (2) 形式的法治主義(第二次世界大戦前のドイツ・日本) 行政権は法律に基づかなければ国民の権利を制限することはできない=法律によれば国民の権利を自由に制限できる ① 法律の内容は問わない ② 行政が法律に適合しているか否かの判断は行政権の一種である行政裁判所が行う (3) 実質的法治主義(現在のドイツ・フランス) 行政権・司法権のみならず立法権も憲法(最高法規)に拘束される=法律の内容は憲法に違反してはならない(正しいものでなければならない)→内容の適正は裁判所が判断する 3.法律の留保 (1) 本来的意味 行政権は国民代表議会の立法権に基づく法律に基づかなければ国民の権利を制限することはできない (2) 形式的意味 立法権は、法律によりさえすれば国民の権利・自由を制限することができる ◇二 法の支配 1.はじめに 定義:すべての国家権力が正しい法に拘束されるという原則 ← 人の支配 → 正しい法(正義の法)に基く支配(法の内容を問題にする) → 国民の権利、自由を保障することが目的 → 英米法系(イギリス、アメリカ)の国々で発達 2.法の支配の内容 (1) 個人の人権保障 法の支配を採用した目的が国家権力の権限濫用から国民を守り、個人の尊厳を確保することにあるから。 (2) 憲法の最高法規性の承認(憲法は行政権のみならず立法権をも拘束する) ∵(何故ならば)仮に憲法に優先する法が認められるならば憲法による支配を行うことが出来ないから (3) 手続の適正を要求する(適正手続 = due process of law) (4) 裁判所の役割の重視(最高法規性の担保) → 行政が法律に従っているか否かを裁判所がチェック(イギリス・アメリカ) → 議会が正しい法(憲法)に従っているか ① 議会自らがチェック → イギリス ② 裁判所がチェック → アメリカ(法の支配をより徹底している) 3.日本国憲法における法の支配の現れ 「正しい法 = 憲法」によって「法の支配 = 憲法による支配」 (1) 第三章「国民の権利及び義務」 国政における人権の尊重とその強度の保障は、「法の支配」の核心である (a) 国家権力の行使を抑制する機能を持つ個人の自由権を中心におく人権規定の構造は、自由主義を前提とした「法の支配」の理念の存在を示す (b) 人権保障規定は、「法律の留保」を認めず、また立法権をも拘束する(13) (2) 81条(違憲立法審査権)、第十章「最高法規」 (a) 81条(違憲立法審査権) 法の支配の最も徹底した表現。アメリカ判例法の明文化。 (b) 97条(基本的人権の本質) 「法の支配」の核心→人権保障(基本的人権の永久性・不可侵性)の確認→実質的最高法規性。個人の権利と自由が公権力により侵害されたときには憲法の基礎が崩壊することを示す (c) 98条1項(形式的最高法規性) →現行憲法が実質的最高法規であること(97)によって根拠づけられる。憲法に反するすべての国家行為を無効とし、権力作用がすべて憲法に従うべきことを示す→法優位の思想を基礎とする (d) 99条(憲法尊重擁護義務) 「法の支配」の理念の一つ→国家権力の行使者が憲法に従うべき義務をもつこと→法の支配の名宛人は、権力行使者=統治者であることを示す (3) 31条(法定手続保障) (a) 規制が適正な手続のもと行われること、特に司法手続としての刑事手続が適正であること(現代においては行政手続にも適正手続の保障が及ぼされるべきである) (b) 法の規制の実体が適正であるという法の内容の適正も憲法上の要請となる (4) 第六章「司法」 (a) 司法権は、民事・刑事の裁判の他、行政事件を含むあらゆる種類の法律上の争訟を裁判する権限をもつ(76Ⅰ・裁判所3Ⅰ) (b) 特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止(76Ⅱ) (c) 裁判所の規則制定権(77)、裁判官の懲戒処分に立法・行政機関が関与しない(78)、下級裁判所裁判官の指名権(80Ⅰ) ◇三 「法の支配」と「法治主義」 1.「法の支配」と「法治主義」 【法治主義とその限界】 「法治主義」 本来、国民の権利・自由の保障を目的とする←(自由主義)←法律による行政と、法律による裁判←国民主権(民主主義) ↓しかし、形式化の危険を内包していた。すなわち、法律によって国民の権利・自由を制限する危険性を持つ (原因) ① 法律の内容の適正について議会が自ら判断した ② 民主主義の未成熟→議会は必ずしも国民の意思を正しく反映するものではなかった ↓これに対して 法の支配 ① 立法権も最高法規としての憲法に拘束される ② 法の内容の適正が要求される ③ 内容の適正については裁判所が判断 (*)実質的法治主義は法の支配(現在の日本)と裁判所の位置づけが違うだけである。法の支配においては憲法適合性を通常の司法裁判所が判断し、実質的法治主義においては司法裁判所以外の特別裁判所(憲法裁判所)が判断する 【法治主義と法の支配の違い】 大陸法系(仏・独) イギリス アメリカ 社会的背景 議会への信頼裁判所への不信 議会への信頼裁判所への信頼 議会への不信裁判所への信頼 近代において法は誰を拘束するか 行政権・司法権を拘束=法の内容の適正は不問=形式的法治主義 行政権のみならず議会も拘束=法の内容の適正を要求=法の支配 行政権のみならず議会も拘束=法の内容の適正を要求=法の支配 現代において法の適正性を誰が判断するのか 仏 - 憲法院独 - 憲法裁判所 行政権に対しては→裁判所立法権に対しては→議会自身=法の支配という点ではやや不徹底 行政権に対しては→裁判所立法権に対しては→裁判所=違憲立法審査権(法の支配の徹底) 2.憲法適合性の判断権者 ① 議会中心主義の国々 → 議会が判断 ② アメリカ他現在の多くの国々 → 裁判所が判断 最高法規たる憲法の担い手が裁判所に移ってきた ↓ 裁判所において憲法違反を主張して争えるようになってきた ↓ 憲法が裁判所における裁判の基準(規範)になる ↓すなわち 憲法は「裁判規範性」を原則としてもつようになった 【憲法保障の全体構造】 法律の憲法適合性を問題にするか 問題にしない 近代のフランス・ドイツ 形式的法治主義 問題にする 議会が判断 イギリス 裁判所以外の機関が判断 現在のフランス 裁判所が判断 司法裁判所 アメリカ、日本 ←私権保障型 憲法裁判所(特別裁判所) 現在のドイツ・オーストリア・イタリア ←憲法保障型 ■3. 憲法の持続と変動 ◆3-1 憲法の変動 ◆◆3-1-1 憲法改正 ◇一 憲法改正 1 意義 憲法改正とは、 ① 憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別的条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、 ② 新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、 意識的・形式的に憲法の改変をなすことをいう。 2 改正の手続 (省略) 3 形式的効力 (省略) 4 国民投票無効の訴訟 (省略) ◇ニ 憲法改正の限界 《問題の所在》 憲法改正の手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも法的に許されるか。憲法改正に法理論的に限界があるかが問題となる。なお、改正手続に従いさえすれば、事実上いかなる内容の改正もできるが、それは政治的問題であり、ここでの問題ではない。 《考え方の筋道》 Step① 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力によって制定される ↓ そして Step② 憲法改正権は、かかる制憲権が憲法典のなかに取り込まれ、制度化されたもの ↓ とすれば Step③ 改正権が自己の存立の基盤である制憲権の所在(国民主権)を変更することは理論的に許されないというべき ↓ また Step④ 近代立憲主義憲法は、人権保障という自然権に由来する思想を成文化したものであり、かかる自由の原理は、民主の原理たる国民主権と不可分に結び合っている ↓ したがって Step⑤ 改正権が、そのような憲法のなかの「根本規範」というべき人権宣言の基本原則を改変することは理論的に許されないというべき 《アドヴァンス》 A 無限界説 a-1 法実証主義的無限界説(佐々木、美濃部) 法規は規律する社会の事情を基礎として存在するものである以上、社会的な事情の変動により、法規が変更されるのは当然であると捉える。憲法の価値的序列を認めず、自然法的な規範も他の憲法規範と同列になるため、すべての規定が改正の対象になる。また、たとえ改正禁止条項があったとしても、それ自体を改めることが出来るとする。 a-2 主権全能論的無限界説 改正権を全能の制憲権と同視する立場であり、改正権は、憲法の外に存在し実定法的拘束を受けない制憲権と同じであるから、何らの制約を受けることはないとする。その学説の一つは、制憲権は始源的であり無制約であるが、制度化された制憲権である改正権はそれとは異なり憲法の定める手続に従わなければならないとする。すなわち、改正権は実質上は制憲権、形式上は憲法によって作られた権力であると捉え、改正手続を遵守する限り改正の対象は無限界であるとする。 B 限界説(通説) b-1 法理論的・憲法内在的限界説 改正権は憲法によって作られた権力なので、制憲権の所在(主権規定)やその所産たる基本原理の変更はできないとする立場。 b-2 自然法的限界説 制憲権も改正権も自然法のもとにあり、その拘束を受けるとする立場。 (*)芦部先生は、限界説に立つが、b-1、b-2のいずれかに割り切るわけではない。たとえば、制度化された制憲権たる改正権により、自己の存立の基盤というべき制憲権の所在、すなわち、制憲権が憲法内化された国民主権原理を変更することは、理論的に不可能であるとする。他方で、人権宣言の基本原則については、近代立憲主義憲法が自然権に由来する思想を成文化したものであり、かかる自由の原理は、民主の原理たる国民主権と不可分に結び合っている以上、改変することは理論的に許されないとする。 《One Point》 学説では、限界説が通説です。無限界説に立つ場合、もとの憲法の基本原理を変更することも法的に認められます。一方、限界説に立つ場合、それは法的には許されず、憲法の廃止と新憲法の制定という、法を超えた政治的事件ということになります。なお、改正の限界としては、①国民主権原理(国民主権原理と密接不可分の関係にある憲法改正国民投票制)・②基本的人権尊重の原理・③平和主義が挙げられます。 ◆◆3-1-2 憲法の変遷 ◇1 意義 憲法の変遷とは、一般には、憲法の定める憲法改正の手続を経ることなしに、憲法を改正したのと同じ効果が生じることをいう。 ◇2 憲法の変遷の概念 (1) 社会学的意味での憲法の変遷 憲法成文の規範内容と現実の憲法状態との間に「ずれ」が生じているという客観的事実をいう。 (2) 解釈学的意味での憲法の変遷 憲法成文の規範内容と現実の憲法状態との間の「ずれ」を前提としたうえで、元の規範内容に代わって新しい憲法規範が成立していることを認めることをいう。 ◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否 社会学的意味での憲法の変遷という現象が存在することについては争いはないが、解釈学的意味での憲法変遷を認めるかどうかにつき争いがある。 (1) 肯定説(橋本公亘) 一定の要件(継続・反復及び国民の同意等)が満たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する。 (理由) ある憲法規範が国民の信頼を失って実際に守られなくなった場合には、それはもはや法とはいえない。 (批判) ①肯定説のうち、実効性が失われた憲法規範はもはや法とはいえないとする立場をとると、如何なる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。②実効性が大きく傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束力の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規範が息を吹き返すことはあり得る。 (2) 否定説(橋口、佐藤(幸)等多数説) (理由) 硬性憲法のもとでは、憲法改正の国民の意思は、憲法改正手続及び、そこでお国民投票によってのみ示されるべきである。 ◆3-2 憲法保障 (省略) ■4. 日本国憲法の成立過程 ◆4-1 日本国憲法の制定 ◇一 憲法制定行為の問題 《問題の所在》 1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」としている。一方、日本国憲法の上諭は「帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」としている。この改正は君主(天皇)主権の憲法を国民主権の憲法に変革するものであり、改正の限界を超えると考えられる(憲法改正限界説)。そこで、この主権者の変更という事態をどのように説明するかが問題となる。 《考え方の筋道》 Step① 主権者の変更はもはや改正の限界を超えており、許されない(憲法改正限界説) ↓ とすると Step② 結局、新旧憲法に連続性がないことになってしまう(同一性なし) ↓ そこで Step③ 法的革命があったと考える(八月革命説) ↓ すなわち Step④ 法的革命によって主権者が変更した → ポツダム宣言を受諾したときに(1945.8.15)、明治憲法の体制は崩れ去り、主権者は天皇から国民に移った。それにもかからわず明治憲法の改正という手続をとったのは革命行為を秩序と平穏のうちに成し遂げるためであった 《アドヴァンス》 A 憲法改正限界説を背景とした説 a-1 無効説 明治憲法73条の憲法改正という形式をとる日本国憲法は、明治憲法の根本建前である天皇主権主義を否定して国民主権主義を採用しているが、これは改正の限界を超えるもので許されない。従って、日本国憲法には正当性の根拠がない。 a-2 有効説 (ア) 八月革命説(宮沢) 国民主権主義をとることを要求しているポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し、日本の政治体制の根本原理となった。→ ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったと考えて、日本国憲法が明治憲法の改正という形式で明治憲法が容認しない国民主権主義を定めたことの正当性を基礎づける→ 明治憲法73条による改正という手続をとったのは、明治憲法との形式的連続性をもたせることが実際上便宜的であったことによる(秩序と平穏のうちに革命行為を成し遂げるために明治憲法73条が便宜上借用された) (イ) 新憲法制定説(佐藤(幸)) ポツダム宣言受諾により、日本は同宣言の内容を履行すべき法的義務を課された。そして、受諾後も明治憲法秩序は存続しているため、天皇は同宣言を履行する趣旨から憲法所定の手続に従って改正案を帝国議会に提出したのである。その内容は改正の限界を超えるものであったが、審議過程で日本国憲法を制定するという主権者たる国民の意思が議会を通じてあらわれたと考える→ この見解も一定の政治的配慮から明治憲法所定の手続の形式を借用したと考える B 憲法改正無限界説を背景とした説 b-1 有効説(佐々木) 憲法の改正には法的な限界は存在しない。従って、天皇主権から国民主権へと主権の所在を変更する改正も許される。明治憲法73条の改正として制定された日本国憲法は明治憲法との連続性がある。 b-2 無効説 (ア) 押しつけ憲法論 占領軍の威力を背景にマッカーサー元帥によって強要された日本国憲法は、憲法の自律性を認める国際法にも違反し、国民の自由な意思の発動ではなく、無効または占領終結により失効されるべきである。 (批判)当時の政府の指導者には総司令部(GHQ)の態度が単なる警告以上のものとして映ったことは推測されるものの、そうしたことも含めて諸事情を考慮し、日本政府の決断が為されたと解すべき。 (イ) ハーグ陸戦法規43条違反論 日本国憲法の制定は、外国軍の占領下に為されたものであり、占領軍の被占領国の法令の尊重を定めるハーグ陸戦法規43条に違反し、無効である。 (批判)①ハーグ陸戦法規は戦時占領の際のものであるから、ポツダム宣言の受諾により休戦条約が成立している以上、適用されない。②日本国憲法は我が国自身によって制定されたのだから、ハーグ陸戦法規違反を理由い憲法の無効を帰結するのは無理である。 《One Point》 学説では、八月革命説が日本国憲法の生誕における法理上の問題点を無難に説明するものとして評価されています。 ◇二 日本国憲法の成立と展開 (省略) ◆4-2 日本国憲法の構造 (省略) ■5. 国民主権の原理 ◆5-1 国民主権 ◇一 主権の意味 ① 国家の統治権としての主権 統治権としての主権国家権力そのもの(国家の統治権)というときの主権 ex. 「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州、及ビ四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言8項) ② 最高独立性としての主権 国家への主権の集中(最高独立性)というときの主権 ex. 「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(前文3段) ③ 国政の最終決定権としての主権 国家における主権の所在(国政の最終決定権)というときの主権 国の政治の在り方を最終的に決定する力または権威という意味であり、これが国民に存することを国民主権という。ex. 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(前文1段) ◇ニ 国民主権の意味 《問題の所在》 日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に属するという国民主権原理を採用している。それでは、ここにいう「国民」を全国民と考えるべきか、それとも有権者の総体と考えるべきか。国民主権の原理において、国の政治の在り方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機と、国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機をどのように考えるかという点と関連して問題となる。 《考え方の筋道》 Step① 憲法は個人の尊厳を確保するため、政治は国民の自律的意思による政治でなければならず、国政の最終決定権が国民に属するという国民主権原理を採用した(前文1段、1条) ↓ この点 Step② 主権者たる国民を有権者の全体と捉え、「主権」の本質を憲法制定権力であるとして、有権者としての国民が国政の在り方を直接かつ最終的に決定すること(権力的契機)が国民主権であると考える見解もある。 ↓ しかし Step③ それでは、独裁を許す危険があり、また、国民が主権者たる国民とそうでない国民とに二分され、治者と被治者の自同性に反し、妥当でない。 ↓ そこで Step④ 基本的には、国民主権とは、主権者たる国民は一切の自然人である国民の総体と捉え、国民主権とは全国民が国家権力の源泉であり、国家権力の正当性を基礎づける究極の根拠であると解する。 ↓ ただ Step⑤ 憲法改正権の存在(96条)等から、国民(有権者)が国の政治の在り方を直接かつ最終的に決定するという権力的契機も不可分に結合していると解すべきである(折衷説)。 ↓ Step⑥ 以上のように解すると、原則として国民は直接には権利行使をなしえないから、代表民主制の採用が必然となり、代表者たる議員は「全て」の国民の代表者となる(43条Ⅰ参照)。 《アドヴァンス》 A 有権者主体説 「国民」を有権者の総体と考える見解。 a-1 主権=憲法制定権とすることを根拠とする説(清宮) 主権を憲法制定権(力)、すなわち一定の資格を有する国民(選挙人団)の保持する権力(権能)とする。従って、憲法制定権の主体である国民には天皇を含まず、また権能を行使する能力のない、未成年者も除外されるとする。→権力的契機を重視するが、そこから導かれる具体的な制度上の帰結を示していない (批判)①全国民が主権を有する国民と主権を有しない国民とに二分されることになるが、主権を有しない国民の部分を認めることは民主主義の基本理念に背く。②選挙人の資格は法律で定めることとされているため(44)、国会が技術的その他の理由に基づいて年齢・住所要件・欠格事項等を法律で定めることによって主権を有する国民の範囲を決定することとなり、論理矛盾となる。③代表民主制を国政の原則とする前文の文言と、解釈上必ずしも適合的でない。 a-2 フランスの議論を採り入れる説(杉原) 日本国憲法は、リコール制を認めたと理解しうる15条1項や、95条、96条1項のように人民(プープル)主権に適合する規定もあるが、基本的な性格としては、43条1項や51条に示されているように国民(ナシオン)主権を基礎とする憲法である。しかし、憲法の歴史を踏まえた将来を展望する解釈が必要であるから、日本国憲法の解釈は人民(プープル)主権の論理に基いてなされなければならない。従って、国民の意思と代表者の意思を一致させるために、43条の国民代表の概念や51条の議員の免責特権の再検討が要請される。→権力的契機の重視とともに、そこから導かれる具体的な制度上の帰結を示している。 (批判)上記①から③の批判に加え、フランスの議論は必ずしも全ての国の憲法に法律的意味においてそのまま妥当する議論ではない、という批判がなされている。 B 全国民主体説(宮沢、橋本) 「国民」を、老若男女の区別や選挙権の有無を問わず、一切の自然人たる国民の総体をいうとする見解。→このような国民の総体は、現実に国家機関として活動することは不可能であるから、この説にいう国民主権は、天皇を除く国民全体が国家権力の源泉であり、国家権力の正当性を基礎づける究極の根拠だということを観念的に意味することに過ぎなくなる。 (批判)国民に主権が存するということが、建前に過ぎなくなり、国民主権と代表制とは不可分に結びつくが、憲法改正の国民投票(96)のような、直接民主制の制度について説明が困難になる。 C 折衷説(芦部) 「国民」を、有権者(選挙人団)及び全国民の両者として理解する見解。→「国民」=全国民である限りにおいて、主権は権力の正当性の究極の根拠を示す原理であるが、同時にその原理には、国民自身(≒有権者の総体)が主権の最終的な行使者(憲法改正の決定権者)だという権力的契機が不可分の形で結合しているとする(ただし、あくまでも正当性の契機が本質) 【ナシオン(Nation)主権とプープル(peuple)主権】 フランスの主権論 ナシオン主権 ⇔ プープル主権 憲法 1791年憲法 ⇔ 1793年憲法 主権者 Nation 仏 (= Nation 英 ) ⇔ Peuple 仏 (= People 英 ) 国民 観念的統一体としての国民 →具体的人間の集合体という意味はない ⇔ 具体的に把握しうる諸個人の集合体としての国民 権力行使 授権によってのみその権力を行使しうる →専ら代表制(代表者としての立法府と君主を指定) ⇔ 国民が直接権力行使を行う →直接民主制が徹底した形 授権の内容 代表者意思に先行するナシオン自身の意思なし ⇔ 代表機関の意思のほかにプープル自身の意思あり 契機 国家権力の正当性の根拠が国民に存する ⇔ 主権の権力契機が前面に出て、最高権力を行使するのはプープル 諸制度 制限選挙・自由委任 ⇔ 普通選挙・命令委任 歴史的意義 絶対王政を否定すると同時に市民革命がより貫徹されること抑圧す機能をもつ(現状維持的) ⇔ 市民革命の課題をより貫徹する勢力のシンボルとして機能(現状変革的) 《One Point》 学説では、折衷説が近時の通説であり、全国民主体説はかつての通説、有権者主体説は少数説です。なお、本論点は、憲法が明文で定めた場合(79Ⅱ、95、96)以外に国政において直接民主制の採用(ex. 一定の事項についての国民投票、有権者による衆議院解散請求の制度)が認められるかという論点と関連します。この点に関しては、フランスの議論をとり入れる説に立てば当然に肯定説につながりますが、それ以外の説からは論理必然的に帰結が導かれるものではありません。 《How To》 近時の通説である折衷説に立つのがよいでしょう。なお、折衷説を論じる際、論証が長くなりがちです。直接民主制の採用に関する問題等、本論点が前提として問われた場合には、コンパクトに論じることが必要でしょう。 ◆5-2 天皇制 (省略) ■3.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ 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