約 1,374,857 件
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/803.html
序文 | 左翼は「戦前の日本は軍国主義だった。」と糾弾します。しかし、大日本帝国の政策と現代の左翼の政策は、非常に似ていると思います。実例を挙げましょう。 大日本帝国と現代の左翼 ●大日本帝国の政策 ●現代の左翼の政策 大東亜共栄圏 東アジア共同体 五族協和 多文化共生社会 八紘一宇 地球市民 日鮮一体 日韓友好 創氏改名 通名制度 治安維持法 人権擁護法案表現規制問題 なんでこんなに大日本帝国と現代の左翼の政策が似てしまうのか、その詳しい説明が 右翼・左翼の歴史 にあります。 大日本帝国と左翼の言論 | 昔は、言論統制(治安維持法成立後)が敷かれ、大日本帝国を非難できませんでした。現代では大日本帝国を擁護する発言をした政治家(例えば江藤隆美)が、左翼の猛烈な抗議によって失脚させられます。 ※ただし、治安維持法は戦前の左翼(共産主義者)の過激な行動(テロ活動・暴動・銀行強盗・敵国のスパイ・クーデター)を抑止するためのものであり最高刑は死刑ながら執行されず獄死者のみであったという側面もあると注意されたい。また、同様の目的を果たすための特高警察や憲兵隊も左翼の主張するような一般人に危害を加える暴虐は行っていない。実際は合意の上での金銀の徴収などを行った。 | このような日本の移り変わりを小林よしのりは著書『戦争論』の21頁でこういっています。「『鬼畜米英』が『反戦平和』になっただけで何も変わらない」と。 軍国主義 中華人民共和国 文化大革命 ソビエト社会主義連邦共和国 大粛清 ドイツ国(ナチス・ドイツ) ホロコースト | 社会主義を掲げる国家の軍国主義は枚挙にいとまがありません。 1931年3月 全日本愛国者共同闘争協議会 一、議会政治を廃し、天皇親政を行う。 二、資本主義に基づく私有財産制を制限し、国有化を図る。 三、階級対立(貧富の差)を無くす。 | 戦前の愛国者、軍国主義者は極端な社会主義を掲げていた事が分かります。さらに保守派に転向した左翼(共産主義者)=国家社会主義者と呼ばれる右翼もその中には含まれます。 跋文 | このように、左翼というのは、軍国主義を反戦平和に変えただけで何も変わっていない事が分かります。軍国主義も反戦平和も度が過ぎれば害になります。左翼というのは、軍国主義と反戦平和の間の丁度良い地点が見えていないのでしょう。少なくとも、「日本国憲法を改正して軍隊を持つ。」という事は、近代国家として当たり前のことであり、軍国主義でもなんでもないのです。 | つまり、左翼は戦前の反省すべきところを全く反省していない事になります。そのくせ、従軍慰安婦や南京大虐殺などを捏造し、反省しなくて良い事を反省しているのです。最もタチが悪いですね。日本を滅ぼす最短・最適の方法は「左翼に政治をまかせる事」でしょう。 【関連】 右翼・左翼の歴史 政治の基礎知識 外交の基礎知識
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/293.html
反日勢力・売国奴らが国民を騙すときに使う危険用語の正体 <目次> ■当ページの趣旨 ■危険用語「差別」 「人権」 「右翼」 「平和」 「共生」 「アジア各国」 「世論」 「強制」 ■当ページの趣旨 | このページでは、反日勢力・売国奴らが好んで使う騙し文句をご紹介いたします。 反日勢力に対する認識が甘い国民は、「騙し文句」に騙されがちです。 国民の皆さんが言葉の「裏」をよく認識できるよう、当ページでまとめていきます。 本来ここに取り上げる言葉は、それ自体は問題ないものばかりなのですが、 反日勢力は意味を履き違えて使っているのです(その多くの場合、意図的なものです)。 ■危険用語 「差別」 | 反日勢力はこの言葉が非常に大好きです。 差別は良くないことであるのはいわば「常識」と認識されていますが、 彼らが使う「差別」とは、実際には逆差別・特権を手にするための危険な謳い文句であることが非常に多いです。 (例) 国籍法改正案⇒「DNA鑑定による親子関係の証明は外国人に対する不当な差別に当たる」 by倉吉敬(法務省民事局長) 人権擁護法案⇒「差別を受け、人権侵害を受けている方々を救済しなければならない」 by売国奴たち 外国人参政権⇒「地域に参画している外国人に参政権を与えないのは差別にあたる」 by売国奴たち 移民1000万人計画⇒「外国の方々を日本に入れるべきでないという連中は差別主義者だ!」 by売国奴たち 「人権」 | 「右翼」 ヤクザの真実【在日と同和】 by元公安調査庁の菅沼光弘氏 街宣右翼の正体 | 反日・売国・左翼勢力は、愛国・保守の方々を「右翼」と呼ぶことが極めて多いです。 「右翼」と聞くと、多くの方々は街の中を奇怪な音を発しながら走り回る「街宣右翼」や、 犯罪を行う危険な集団というイメージを持っている方も極めて多いと思います。 しかしこれらの集団は実際には「エセ右翼」です。 街宣右翼の目的は、意図的に日本人のイメージを落としたり、愛国心や保守勢力への嫌悪感を抱かせることです。 ⇒ネット右翼の正体 「平和」 | 「共生」 | 「共生」イコールよいこと、というイメージは間違いです。 文化も宗教も考え方も違うもの同士をごっちゃ混ぜにすると、必ず争いが起きます。 左翼(日教組など)の「地球市民」的な発想は、日本の伝統文化の破壊行為そのものです。 「平和共存のシステム」は「棲み分けシステム」が働いてこそ成り立つのです。 共存と共生は違うのです。これは差別でもなんでもありません。 ⇒【正論】ホントは怖い「多文化共生」 埼玉大学教授・長谷川三千子 「アジア各国」 櫻井よし子「あなたのおっしゃるアジアってどこの国のことかしら?」 | 櫻井よし子さんの説明を聞けばよく分かりますが、 反日勢力は「アジア各国」という言葉を「アジア全域」であるかのように印象操作して使います。 実際には、中国・韓国(時に北朝鮮も含む)のいわゆる「特定アジア」であることが非常に多いです。 これら特定アジアは、ご存知のとおり反日国家の象徴的存在です。 「世論」 | 「強制」 | 【関連】用語集 『唯一の被爆国』 『話し合いで解決』 『報復の連鎖』 -- 追加しましょう (2016-04-14 15 54 57) ソレは大阪府堺市在住の國民が知らない反日の変態に巣食うモーホー恨島工作員である -- 大阪府堺市在住IQ70知的障害で自衛隊クビ★施設から脱走モーホー恨島工作員(爆) (2016-04-22 10 55 25) ソレはIQ70知的障害で自衛隊クビのマミゾウタンちょwおまw。である(爆) -- IQ70知的障害で自衛隊クビ★マミゾウタン(笑) (2016-04-22 10 55 46) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/antijre/pages/5.html
更新履歴 @wikiのwikiモードでは #recent(数字) と入力することで、wikiのページ更新履歴を表示することができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //www1.atwiki.jp/guide/pages/269.html#id_bf9eaeba たとえば、#recent(20)と入力すると以下のように表示されます。 取得中です。
https://w.atwiki.jp/hinomaru/pages/13.html
国旗日の丸の掲揚によくありがちな疑問についてまとめてみました。 国旗日の丸の掲揚に関して日の出とともに掲揚しなければ行けませんか? 夜型なんですが。 雨の日でも掲出しなければいけませんか? 近所の人が何か言ってきた?なぜ日の丸を揚げるのと聞かれた。 右翼なのと聞かれた 日の丸をあげる人は軍国主義者だよね 国旗日の丸を掲揚したら嫌がらせを受けた 国旗日の丸の掲揚に関して 日の出とともに掲揚しなければ行けませんか? 日の出とともに掲揚することが望ましいです。ですが、各々のライフサイクルがあるのでいわゆる朝のうち起床とともに掲揚しましょう。 夜型なんですが。 夜型のライフサイクルの人でしたら、逆に就寝前に掲出したらいかがでしょう。これを機会に朝型に転向してみてはどーでしょう。 雨の日でも掲出しなければいけませんか? 一般的に雨天荒天時は掲揚しないようです。 近所の人が何か言ってきた? なぜ日の丸を揚げるのと聞かれた。 逆になぜ「日の丸をあげないの」と聞いてみましょう。 右翼なのと聞かれた そもそも日の丸≒右翼の認識がおかしいでしょう。 日の丸をあげる人は軍国主義者だよね 誰がそのようなことを言ったのでしょうか。 国旗日の丸を掲揚したら嫌がらせを受けた 嫌がらせの行為自体、犯罪行為です。最初は大変でしょうが無視しましょう。相手がたいしたもし、たいした理由もなくやったのならそのうち収まるでしょう。もし嫌がらせが悪質で生命財産が危険にさらされるようであれば、警察に相談しましょう。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/9415.html
日本の階級社会 / 上級国民 ● ノイズレスサーチ〔一般国民〕 ● Google検索〔blog 一般国民〕 +news〔一般国民〕 なぜ多いの? シリコンバレーのCEOにインド系が躍進した理由 - GIZMODO JAPAN 天皇陛下、年頭に国民向けビデオメッセージ…一般参賀中止で2年連続(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 辺野古の不承認めぐる県と国の対立 専門家「民主主義のあり方問われる」 - QAB 琉球朝日放送 自由戦士 再び銃をとる ~軍事クーデター後のミャンマー~(阿佐部伸一) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ブルーリボンバッジ12月10日、北朝鮮人権週間(12月10日~12月16日)にあわせて、岐阜県... - 野村美穂(ノムラミホ) | 選挙ドットコム - 自社 「引き上げなし」「プラス」両論併記、診療報酬改定への意見 - m3.com 韓国の高校生ら452人が文大統領らを告発へ「防疫パスは違憲」=ネットにも支持する声多数(2021年12月10日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 衆憲法審 与党幹事懇に国民民主党/危険な道にのめり込みつつある/志位氏が批判 - しんぶん赤旗 裁判員の「辞任理由」はなんでもアリ? 開廷30分前に「携帯なくした」 裁判所が認める(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国政府、3回目接種に望みをかけるが接種率9.4%…追加接種が進まない理由は(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【日本の解き方】10万円給付は現金一括がいい クーポン配布にこだわるなら「ふるさと納税の仕組み」使え 政府の考えは的外れが多すぎる - ZAKZAK 知らないとソンするiDeCo改正3つのポイント(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 社説:文書通信費の使途公開 首相の及び腰理解できぬ - 毎日新聞 代表質問詳報コンパクト版 - 京都新聞 石原伸晃氏の政治団体、コロナ対策の助成金受給 「適正に申請した」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 維新・音喜多参院議員がボーナス明細公開も…「一般国民とは感覚がズレてる」「私の税込年収以上あります」(中日スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 東京栄養サミット2021 アクションプラン:農林水産省 - 農林水産省 「国民民主党とは是々非々で協力していく」日本維新の会馬場伸幸共同 - Japan In-depth エマ・トンプソンがトランプ元米大統領モデルの政治家に ブラックユーモア満載の風刺ドラマ「2034 今そこにある未来」予告編公開(映画.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「ファイザーワクチン接種後に植物人間になった母、病床不足で療養病院へ」…韓国国民請願(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 雅子さまは愛子さまのお手本「出しゃばらず、“絵”になる気品」 果たした5つの貢献とは?〈dot.〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 中国が出生率“過去最低更新”で払わされる「一人っ子政策」の大きすぎるツケ(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ヒマラヤに消えた韓国登山家、2021年スポーツ英雄に…|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 製造業復活!日本がこれから「独り勝ち」する理由 品質・耐用性で優位、宇宙分野にも期待 岸田政権は海外圧力から企業を守れ(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース これは国産ワクチンの副作用か、中国で突如「脳梗塞」検索急増の怪(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 国民民主党が若者に支持された理由は?経済政策と教育への重点投資だ - 国民民主党滋賀県総支部連合会(滋賀県連) 「陽性=感染、陰性=非感染」はミスリード…抗原検査キットで得られる 安心 の真実 普通の人では結果を活用できない - PRESIDENT Online 遠ざかるマイホーム購入、投機家でなく庶民を排除した不動産政策=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース [コラム] 韓日葛藤解決のための「提言」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「誰も共感していない」金与正氏に北朝鮮国内で冷たい視線(高英起) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 鳩山由紀夫元首相、小沢一郎氏を「立憲の幹事長にしたら面白いなと」 れいわ・山本太郎代表と対談(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 〈議会だより〉基山町 - 47NEWS 《松井秀喜も支援》アフリカの子供が「野球は民主的だから好き」… 慶大OBの57歳が尽力する「日本式Yakyu」普及(Number Web) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【コラム】生活の責任を負うと言いながら、いざとなれば手を引く政府=韓国(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「愛情深く大切に育ててくださり…」愛子さまは、将来天皇になられた悠仁さまをお支えになるのか《小室眞子さんとの2つの“違い”》 - 文春オンライン 愛子さま、ジャニーズWESTに続き“木村拓哉推し”で設定されたインスタのアカウント名(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 洪楠基副総理、息子の「ソウル大学病院への特恵入院」が問題に…副首相・病院長を警察に告発=韓国市民団体(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース コロナ補正「戦後最大の例外」 経済・財政、正常化要請 予算建議(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 私が思う日本:眞子さん結婚報道 国民の反応に覚えた違和感と驚き - 毎日新聞 - 毎日新聞 ロシアやイラン、国際テロ組織と並ぶ「中国は4大脅威」MI6・ムーア長官が異例の演説 英BBCは習主席らのウイグル弾圧関与を報道 識者「現状のままでは日本は自由主義陣営から軽蔑される」(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 季節のみどころ情報【12月3日号】 新宿御苑 | 一般財団法人国民公園協会 - 国民公園協会 【早川ひろのり】高島市議会一般質問に登壇! - 国民民主党滋賀県総支部連合会(滋賀県連) 10万円給付の住民税非課税世帯「65歳以上世帯が7割」の現実(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 新年一般参賀 2年連続中止 天皇陛下のビデオメッセージ検討(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「違法に顔収集」26億円払え、100億枚AI企業に制裁へ(平和博) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【3回目ワクチン】円滑な接種で効果を(12月1日) | 福島民報 - 福島民報 眞子さん「儀式ナシ婚」に、海外メディアが報じた“小室家のせい”(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国人が「人生で最も価値があると思うもの」調査で、「物質的な幸せ」をトップにあげた理由(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 影武者説に殺人、薬物疑惑、勝つためなら何でもアリの比大統領選(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 運転免許もパスポートも不要! エリザベス女王が持つ7つの特権 - ELLE 『ぐるナイ』コスプレ企画に元国民的アイドルグループ・Iなど登場 鼻王・滝沢カレンがまさかの珍回答(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 眞子さんの結婚は「国民」の気持ちに反していたのか? 皇室ジャーナリストの発言に違和感(森暢平)(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 準備は整った中国の台湾侵攻、日本も間違いなく戦場になる(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣繰下げ閣議後記者会見の概要(令和3年11月24日) - 金融庁 住民税非課税世帯に10万円「資産ある年金生活者にも給付」の矛盾(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高齢社会の老後は「波平さんモデル」から「人生100年モデル」へ(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【井上咲楽の本音】枝野幸男さんでよかったんじゃ…(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 紀子さま「佳子の結婚相手は慎重に」小室圭さん騒動で方針転換、お手本にする先輩皇族(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 百田尚樹氏が国民民主・玉木代表に驚き「頭がおかしくなっているのか…」(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小室さん&眞子さん夫妻のNY生活を狙う「困窮するパパラッチ」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米民主議員、トランプ氏新会社のSPAC合併巡りSECに調査要請(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <小室ミステリー劇場>謎の資金源に司法試験不合格の理由(メディアゴン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ますだおかだ・増田英彦「ニュースドライブ」で目線に変化! 漫才愛は不変(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 国民文化祭ロゴ決定 野村萬斎さん、田中美里さん 12月プレイベント登場(北國新聞社) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 林芳正外相が会長を辞任した「日中友好議員連盟」とは何か?(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「信頼関係を維持するのは難しい」厳しい批判 立民県連で山崎参院議員が謝罪(静岡県)(静岡放送(SBS)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 櫻井翔、相葉雅紀、有吉弘行…人気者が続々ゴールインした2021年 「最も結婚が印象的だった有名人夫婦」の第1位は?(オーヴォ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 社会貢献できるバイト 厚生労働行政モニター、水道モニターの仕事内容と謝礼(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 若者が各党に投票した理由は何なのか?日本若者協議会アンケート(室橋祐貴) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ソウル市、冬季総合対策を開始…豪雪・新型コロナ感染防止に備え=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 経済対策の財政支出規模は40兆円超:規模ありきの対策で財源議論はまた素通り(NRI研究員の時事解説) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小室夫妻出国 国民との関係に一石投じた異例の結婚 - テレビ朝日 首相が「王族も同性婚OK」とコメントして話題に。開かれた自由な王室の文化あれこれとそれを支える国民性の秘密(オランダ)(AMP[アンプ]) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「防衛費GDP比2%」は“平和ぼけタカ派”の空公約(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 国家公務員の年収と退職金ってどれくらい?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 仕事のストレスでうつ病で長期療養。障害年金を申請することはできる?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米政権、中国中枢探る情報網の再構築図る-決意試される中台緊張 - ブルームバーグ 韓国外交部、来月21日から「青い表紙」の新しい電子パスポートを発給(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 文大統領 21日に生中継で「国民との対話」=約2年ぶり - WOW! Korea 政治は一般国民の意識を反映した政策に向かう 広がる国民と専門家の認識ギャップ(週刊東洋経済) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <W寄稿>その時代、最も苦労したのはどの国民か?=韓国知識人の苦言(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「国民の力」の大統領選候補選び投票きょう開始 5日に結果発表 - 東亜日報 眞子さまは一般国民と同じではなく「準公人」 結婚後も品格保持に努めて - アエラドット 朝日新聞出版 自民党総裁選「コップの中の争い」で終わらせてはいけない | | 久米晃 - 毎日新聞 自民党総裁選の仕組みは?誰が投票できる? 仕組みを解説 - 東京新聞 【点描・永田町】五輪熱狂も感染爆発で帳消し - 時事通信ニュース 赤木ファイル 国民をだました財務省 「トカゲのしっぽ切り」を許すな | | 末松義規 - 毎日新聞 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 菅首相「国民の命守れる」取材にいら立つ一幕も 東京都で感染拡大続く中 パラは「有観客で」 - 東京新聞 強制を嫌う仏国民が「ワクチン義務化支持」のなぜ - 東洋経済オンライン キューバは「失敗国家」 ハイチ派兵予定せず―米大統領 - 時事通信ニュース ひろゆきが「日本の上級国民」について思うこと - ダイヤモンド・オンライン 東京五輪ボイコットだ!韓国の政治家と一般国民に大きな温度差? - JBpress 二階幹事長、党内の政治とカネに「随分きれいになっている。マスコミも国民も評価するべき」 1.5億円問題には答えず - 東京新聞 首相「各国選手と一般国民、交わらない」 五輪の安全強調、記者は「物理的に可能?」(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE) - Yahoo!ニュース 飢える一般国民をしり目に…金正恩「赤い貴族」の醜悪な内紛(高英起) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高齢者へのワクチン接種開始、一般国民には初めて 普及と感染拡大阻止の両立が課題 - マイナビニュース いびつな関係「身内に甘く一般国民に厳しい」 首相長男接待 - 毎日新聞 - 毎日新聞 石原伸晃の「無症状でもすぐ入院」に非難殺到! 一般国民とは明らかに違う特別扱い 石原は過去に胃ろう患者を「エイリアン」と揶揄 (2021年1月24日) - エキサイトニュース 一般国民へのワクチン接種、5月にも…16歳未満は当面対象外 - 読売新聞 .
https://w.atwiki.jp/tlom_magi/pages/446.html
煌帝国・バルバッド王国間で締結されようとしていたもの。 借金の担保として、バルバッド王国の国民の人権をへ煌帝国へ委譲するための条約。 +ネタバレ アブマド・サルージャと練紅玉の結婚と同時に調印が行われるはずだったが、結婚式前日にサブマドとアリババがクーデターを起こし、アブマドの即時退位およびバルバッド王国の王制廃止・共和制移行が決定したため、一時破棄となった。 その後、シンドバッドと煌帝国の会談により、煌帝国側がバルバッド国民を奴隷のように虐げる事はせず、また傘下にあっても共和制としての自治は認めるいう事項が確約された。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1754.html
<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/261.html
佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下 Ⅰ. 国家 (1)国家の概念 上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 (中略) 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。 「国権」は、伝統的な見解にあっては、国家の法上の人格すなわち国家の意思力を指す観念とされ(ここから国権の唯一不可分性が帰結される)、それに対して「統治権」は国家が国際法および国内法上有する権利の総体である(従って統治権は可分となる)として国権と区別されることもあるが、今日では、国権と統治権は同義に使用されることが多い。 「統治権」の内容は国によって一様ではありえないことになるが、国家である以上次の3種の基本的能力、すなわち、①領土内にある人および物を支配する権利たる領土高権、②国家の所属員を支配する権利たる対人高権、③国家の組織・権限の有り様を自らの意思により定めることのできる権利たる自主組織権(権限高権)、を備えているものでなければならない、とされる。なお、また、「国権」または「統治権」は「国家において統治活動をなす権力」の意味で用いられることもある(日本国憲法41条にいう「国権」はその例であるとされる)。 「主権」の語も多義的で、国権あるいは統治権と同義に用いられることのほか、国権の属性としての最高独立性の意味で用いられたり、また国家の統治活動の有り方を最終的に決定する力ないし権威の意味で用いられたりすることがるが、この点については後述する。 国家の第三の要素としての支配権は、国際組織が発達し相互依存的な今日の国際社会にあっては、かつてと違って様々な制約を受けることが多くなる傾向にある。 (2)国家の法人格性 (イ)国家の法人格性 法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説 19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 Ⅱ. 主権 (1)主権観念の展開 (イ)主権観念の登場 主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権 (a) 国民主権論は、近代自然法論に依拠する社会契約説を根拠に登場した。社会契約説は、その理論構成如何によっては、なお君主主権を根拠づけるところともなるが(ホッブズ)、一般に、あくまでも各人の自然権の保全を基軸に考え、その保全に必要な限度での統治の権力の信託という構成をとることによって国民主権を帰結した(ロック)。つまり、国家権力を支えるのは国民であり、国民の支持がある限りにおいてのみその行使が正当化される。しかしこの見解は、国民主権の名にふさわしい実をあげる具体的方法・プロセスを明確にしていないきらいがあった。 (b) 同じく社会契約説に立脚しつつ、それを単に国家統治の正当性の根拠とするにとどまらず、国民による直接統治を帰結する説(ルソー)は、右の国民主権論に対する批判にして一つの解答であったとみることができる。そこでは、主権は子かを構成する全人民の、常に共同の利益を欲して誤ることのない一般意思として把握され、具体的には一般意思は立法意思と同一視され、それは全市民の参加によって行使されるものとみなされた。主権は絶対的なもので、不可分・不可譲・不可代表の性質をもつ。それは議会制を否定する徹底した直接民主主義的人民主権論であるが、従来の絶対主義的君主主権を端的に人民に取って換えたきらいがあり、現実の国家の実態に即した理論としては無理な性格のものであった。一般意思は常に共同の利益を欲する意思だとされるが、具体的な立法意思がそうであるという保障はなく、絶対的な一般意思の名における個人や少数者の抑圧という可能性は常に存する(ルソーの人民主権論が後世において人民独裁の国家論と評されることのある理由はここにある)。また、主権は不可分だとされるが、主権の主体としては具体的な個々人ないしその総体が想定されていて、理論的整合性の点でも問題を孕んでいた。 (c) このような国民主権論、人民主権論の問題性の文脈においてみると、国民主権を基本的に憲法制定権力として把握しようとする説(シェイエス)は注目すべき見解であったといわなければならない。そこでは、「憲法を制定する権力(pouvoir constituant)」と「憲法によってつくられた権力(pouvoirs constitues)」とが区別される。そして、前者は、自然法の下に、国民がこれを有し、単一不可分であり、それ自体いかなる形式にも服することのない、「意欲しさえすれば十分である」万能の存在であるとされ、他方後者は、憲法制定権力の制定した憲法によって組織されるところの立法権・執行権といった権力で、憲法による規制下に立つ存在であるとされた。ここではルソーの一般意思と同様主権の絶対性が措定されつつも、他方憲法制定権力と立法権との本質的区別がなされることによって、代議制や権力分立制と結合する途が開かれたのである。この憲法制定権力の観念は、右のシェイエスにみられるように徹底して理論化されるということはなかったが、アメリカにおいていち早く現実のものとなった。権力の根源である国民が人為的に制定した成文の憲法によって国家の統治構造と国民の権利を定め、国政の運営およびそれにまつわる問題の解決は全てこの成文の憲法に立ち返って行なうという行き方が定着した。アメリカの憲法制定権力は、ヨーロッパのそれのように激しく対立すべき“敵”(アンシャン・レジーム)をもたず、当初から民主的基盤の上に成立したことが関係してか、本質的に非実体的・非権力的で、憲法制定会議とその成案の承認を通じて、法律よりも高次の妥当性を根拠づけるという機能に基本的に集約される。それには、アメリカの立憲主義がイギリスの古典的立憲主義と必ずしも切断されず、むしろある面ではそれを引き継ぐ形で成立したものであること、第二に、アメリカの憲法制定権力は、革命初期の諸邦における立法権優位の経験に基づく反動として、個人の諸権利を確実なものとするという保守的な土台の上に構想されたものであること、などが関係していたと思われる。 (d) フランス革命期は、君主主権、国民主権、ルソー流人民主権、シェイエス流憲法制定権力など様々な観念が競い合った時代であった。1789年の「人および市民の権利宣言」にはルソー的思想の影響が指摘されているが、1791年の憲法は、君主主権を否定すると同時に、ルソー流人民主権をも斥けて、国民主権に与する姿勢を明確にした。そこでは、「主権は、単一、不可分、不可譲で時効にかかることがない。主権は国民に属する」とされるが、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる。フランスの国家体制は代表制である」と明言されている。つまり、主権者たる「国民(nation)」は抽象的な観念的統一体としての国民であって、それ自体として具体的な意思・活動能力を備えた存在ではありえず、委任(包括的・集団的な代表委任)が不可避的に帰結されたのである。代表と被代表との間の選任関係を不可欠の要素とせず、制限選挙制が採用され、訓令委任が禁止されたことなどは、いずれも国民(nation)主権の帰結であった。他方、シェイエス流憲法制定権力は、憲法を制定し変更する権力として一括して把握されてものであったが、91年憲法においては、制定権力と改正権とに分離され、改正権は法的統制下におかれるとされる一方、制定権力は依然として法的統制を受けない存在であるものの、観念化され、憲法の妥当性を根拠づけるという機能に封じ込ようとする姿勢が示された。ところが、93年憲法は、国民主権を斥けて、むしろ人民主権の考え方に依拠することを明らかにする。ここでの「人民(peuple)」は、もはや抽象的な観念的統一体としての存在ではなく、それ自体活動能力を備えた具体的に把握できる存在である。かくして、憲法改正のイニシアティヴは第一次集会に組織された人民に帰属せしめられ、また「人民が法律につき表決する」ものとされた。そして、男子普通選挙制の下で直接選挙によって選出された立法府が統治機構の中で極めて高い地位を占めていることも見逃せない点である。 (e) 右にみたように、フランスにおいては国民主権と人民主権とは別個のものとして区別され、両者間の葛藤が歴史を彩ることとなるが、選挙権の拡大につれ次第に議会は実在する民意を忠実に反映すべきであると考えられるようになり(第一節Ⅲ(7頁)参照)、第三共和制憲法下においてそうした考え方が定着するに至る。理論上の曖昧さを残しながらも、実質的意味において人民主権への傾斜である。他方、憲法制定権力論は、この第三共和制憲法の下で立憲主義が定着するにつれて後退し、むしろ制定権力をもって法の世界の外の問題と解し、法的には改正権のみが問題とされるようになる。そして、さらには改正権と立法権との区別さえ曖昧化してしまう。この点は法実証主義の強い影響下にあった19世紀後半のドイツ憲法学において一層顕著で、憲法改正権は立法権と同一視されている。 (ハ)国家主権権 国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力 シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 (2)実定法上の主権観念 以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、 ① 最高権(自己の意思に反して他より制限を受けざる力)、 ② 統治権(人に命令し強制する権利)、 ③ 国家内における最高機関の地位、さらには、 ④ 国家の意思力そのもの、 を指すといわれた(美濃部達吉)。 これらの意味の中、まず、①は、国家の意思力の最高性、独立性ないし自主性に着眼しているもので、国家の意思力の属性を示すものである。 日本国憲法前文に「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、・・・・・・」とあり、あるいは平和条約前文に「連合国及び日本国は、・・・・・・主権を有する対等のものとして・・・・・・」とあるのが、その例である。 それに対して、④は、国家の意思力そのものを指してのもので、「国権」とか「統治権」とか呼ばれるものである。 「主権」が唯一不可分であるという場合の主権はこの意味であると説かれる。 もっとも、既に見たように、「国権」あるいは「統治権」という語自体がまた一義的でなく、「国権」は国家の意思力そのものを指すのに対し、「統治権」は国家が有する権利の総体であるとして区別され、国家である以上3種の基本的権利、すなわち地域的統治権または領土高権、対人的統治権または対人高権、自主組織権(権限高権)を有するものでなければならない、などと説かれる。 ②は、このような「統治権」に対応するものということになる。 ポツダム宣言の8項に「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのがその例であるとされ、あるいは、領土主権といい、領土の割譲を主権の割譲というがごときもその例であるとされる。 問題は、③の「主権」観念である。 明治憲法時代、「唯一最高無限ニシテ独立」という「主権」概念により、その「主権」の所在如何によって君主国体と民主国体に分かつ説もあったが(穂積八束)、右の説(美濃部説)はそうした「主権」観念を排して最高の機関の地位について語ろうとするものである。 すなわち、美濃部は、明治憲法の「最も重要な根本主義」として「君主主権主義」に言及したが、それは、「統治を行ふ力が君主にその最高の源を発すること」、つまり君主が国家の「最高の機関」として「統治の最高の源泉たる地位に存ますこと」と解し、そして、「憲法制定権力」と「被制定権力」とを区別し、前者はその性質上何らの拘束も受けないというシェイエスの所説に触れて明確にそれを排撃した。 「国民が憲法以上に在って憲法の拘束を受けないものとすることは国民に不断の革命の権利を認むることであって、恰も専制主義の君主主権説に於て君主の権力が憲法以上に超越し、何時でも憲法を廃止変更することが出来るとする説と同様の誤に陥いって居る」というのがその理由である。 美濃部は、第二次大戦後も、国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であると捉え、日本国憲法前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明言し、本文1条に天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」とあることをもって、「国家の統治権を行使する権能即ち国家の原始的直接機関として統治権を発動する力」が天皇から国民に移ったことを示すものと解した。 が、同時に、美濃部は、日本国憲法の成立に関し、いわゆる「八月革命」説に投じ、「憲法制定権」という言葉も使用したりして、「憲法制定権力」への傾斜を思わせる態度を示した。 この点、「国民主権」にいう「主権」とは、「国家の政治のあり方を最終的にきめる権力あるいは権威」であるとし、「シェイエス流に、『憲法制定権力』といってもいいかも知れない」と明言したのが宮沢俊義である。 そして、憲法にいう「国民主権」をそのような意味において理解する立場が支配的となったが、なおその具体的意味について解釈論上各種の考え方がありうるところで、その点については後に詳述する(第二編第一章第二節(92頁)参照)。 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下 Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 (1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 (2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 (3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 (4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 (5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 Ⅱ. 国民主権の意義 (1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 (2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1929.html
<目次> 政策売国法案に反対 ■亀井大臣、「人権侵害救済法案」の防波堤に ■田中康夫氏を参政権反対派に説得 ■亀井代表 連立に残って羽交い絞めにしても民主党の暴走を食い止める ■郵政民営化の危険性をもっと知ってください ■自見新大臣に要請書をお願いします ■亀井静香は北朝鮮の日本人拉致解決を妨害 ■あなたのおカネはアメリカのものになる 関連動画 関連サイト ブログランキング応援クリック 政策 国民新党のマニフェスト案判明 「本格保守」で防衛力強化 (産経新聞)2010.5.1 01 24 国民新党の夏の参院選マニフェスト(政権公約)の原案が30日、明らかになった。「本格保守」をスローガンに「外国人参政権反対」と「夫婦別姓反対」を前面に打ち出す。さらに「本物の安全保障」を掲げ、防衛予算の増額を念頭に「先進国として国際水準に合致した防衛力整備を行う」と明記、東アジアにおける日本の一方的な軍縮に歯止めをかける姿勢を強調した。国内の防衛関連産業育成のための「防衛産業大綱」の策定も盛り込んだ。 【亀井静香】外国人参政権、郵政改革、小沢問題、国民新党の考えは? 【関連】郵政民営化の是非 売国法案に反対 02【亀井静香がキレた?!】テレビが伝えない250万署名集会【3・20夫婦別姓】 亀井静香金融担当大臣(国民新党)―外国人参政権に反対する一万人大会 ■亀井大臣、「人権侵害救済法案」の防波堤に 「博士の独り言」歯止め「亀井静香大臣」考 (03/17)より、 外国人参政権法案、夫婦別姓法案に閣僚として歯止めをかけて下さっている亀井大臣が、「人権侵害救済法案」に対しても、『闇法案は悉くつながっており、この「人権侵害救済法案」を通すようなことになれば、「地方参政権付与法案」に反対している意味が無くなる』との明確な認識であり、法案成立の歯止めになってくださっています。人権侵害救済法案の危険性を正しく認識されていらっしゃいます。 色々言われる亀井大臣ではありますが、もはや「ありがとうございます」と言うしかありません。亀井大臣のおかげで今国会での闇法案の法案化が避けられています。反対運動を広げていくための貴重な時間を与えてくださっています。 民主社民の支持率が下がるのは望ましいですが あおりを受けて国民新党が参議院議席を減らすと国民新党が消滅しかねません ネット上などで国民新党の素晴らしい活躍を周知して 次期選挙での投票を呼びかけてください ■田中康夫氏を参政権反対派に説得 田中康夫氏は外国人参政権の立法化にも一時期は積極的な見解を持っていたようで、相互主義の観点から、在留日本人に選挙権を付与している国の場合に限り、日本に在留するその国の国民に選挙権を与えるべきとの意見をかつては表明していた。2007年11月8日国会開催期間中に在日本大韓民国民団が主催する「永住外国人地方参政権の早期立法化を訴える全国決起大会」にも参加している。[17]。ただし、その後亀井静香との会談で「急に懐疑的になった」と発言しており、現在は慎重的な見解を持っている。 その一方で第170回臨時国会では国籍法改正の際は外国籍女性と日本人男性の間に生まれた子供の日本国籍付与の際にはDNA鑑定を行うべきと主張した ■亀井代表 連立に残って羽交い絞めにしても民主党の暴走を食い止める 国民新党の亀井静香代表は17日、東京・JR新宿駅前で街頭演説し、民主党が郵政改革法案の通常国会での成立を見送ったことについて、「(民主党は)重要な政治課題を放っておいて支持率が高いうちに選挙やっちゃえと。日本の政治は堕落に堕落を重ねてここまで来た。国民新党は民主党に暴走させないため、歯を食いしばって連立政権に残った」と語った。 そのとうり、自民やたちあがれが野党でどんな批判をしても、民主をとめれるのは国民新党しかいない。この党のヨサをひろげていく必要がある。 ■郵政民営化の危険性をもっと知ってください あまり知られていないようですがが郵政民営化法案は子ども手当て。高校無償化をもしのぐトンデモ売国法案です 現状のままでは郵政資金350兆円が外資に強奪されてしまい 日本は財政は完全に破綻しやがて郵政民営化が原因でこの国は滅亡します これを阻止しようとしているのは国民新党です 国民は国民新党に協力せねばなりません http //www.kokumin.or.jp/seiken-seisaku2010/yuuseikaikaku.shtml 郵政民営化の是非←郵政民営化の本当の危険性 【関連】郵政民営化の是非 ■自見新大臣に要請書をお願いします 郵政法案のドタバタで亀井氏が辞任となってしまいました 後任は同じ国新の自見氏ですが売国法案に関しては公式コメント がないので閣議決定を拒否してくれるかわかりません 次回以降の国会で亀井氏と同様に少なくとも売国法案(外国人参政権 人権擁護法案夫婦別姓 重国籍)を拒否するよう要請書を送信してください 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください ※住所氏名は匿名奈良県奈良市主婦30歳などで結構です http //mizumajyoukou.jp/?Download http //www.jimisun.com/office.htm ■亀井静香は北朝鮮の日本人拉致解決を妨害 24年間も拉致問題解決を遅らせたのは、野中広務、亀井静香、中山正暉、土井たか子などであると、拉致被害者家族から名指しされました。 国民新党や亀井氏が数々の売国法案に反対し、成立を阻止してきたことは事実だが、拉致被害者家族から名指しされたことも事実なので 拉致問題については徹底糾弾されるべきであろう。 ■あなたのおカネはアメリカのものになる 「たちあがれ日本」政策固まる 郵政民営化見直しも ここで藤井氏の言う 郵貯簡保は貴重な国民の資産だからこれが外国の資本に株売却ということがなされないように に良く注目してください つまり裏を返せば株売却されれば郵便貯金が日本人のものではなくなるということです 皆様の預けた郵便貯金が裏から強奪されるということです ※マスコミはこのことをかなりぼかして報道しています なにも知らされず、誰も知らないうちに、あなたのおカネはアメリカのものになることが決まった。それが「郵政民営化」の真実である。 郵政民営化の是非←郵政民営化の本当の危険性 【関連】郵政民営化の是非 外国人参政権反対 2009年の国籍法改正に反対 夫婦別姓に反対 朝鮮学校の授業料無償化に賛成 政策・主張一覧 【関連】外国人参政権の正体 国籍法改正案の正体 夫婦別姓制度の正体 関連動画 亀井静香創価をフルボッコ1 亀井静香創価をフルボッコ2 関連サイト 国民新党公式サイト 国民新党2009政権政策 国民新党-公約 国民新党公式チャンネル (youtube) 次期参議院議員総選挙 国民新党 公認候補予定者 及び推薦者 国民新党(wikipedia) 国民新党所属の議員及び党員(wikipedia) ブログランキング応援クリック 国民に反日の実態を知らせたい方は ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 亀井さん。がんばれ。 -- 名無しさん (2011-01-23 10 30 27) 自見大臣に期待します。売国法案をとめてください。 -- 名無しさん (2011-02-05 22 38 13) 朝鮮学校無償化は推進 って本当か?本当なら支持できない -- 名無しさん (2011-02-23 17 57 04) この党は保守とはいえない。菅談話・こども手当てに署名している地点でアウト -- 名無しさん (2011-02-27 23 09 30) 下地さんは愛国だと思うんだけど、せめて売国C -- 名無しさん (2011-03-20 13 55 49) kamei -- 名無しさん (2011-03-23 21 41 57) 亀井氏の愛国度Aは高すぎ 下地氏は愛国度Cでもいいと思う。 -- 名無しさん (2011-03-23 21 43 01) 国民新党がどのような売国法案をとめてるかのせてください -- 名無しさん (2011-03-27 08 49 41) ↑郵政再国営化などの郵政利権もある。 -- 名無しさん (2011-03-27 14 05 42) 自見は菅談話署名だよ。とめてくれよ。 -- 名無しさん (2011-04-07 20 03 55) ↑郵政大臣は亀井のほうが良かったですね。 -- 名無しさん (2011-04-12 19 50 40) ↑議員の評価基準にはのってないけど -- 名無しさん (2011-04-23 13 32 47) ↑朝鮮学校の無償化はこちらの条件を飲んだらって事みたいだ。反日教育やめろとかそういったことでは? -- 名無しさん (2011-07-01 16 06 22) 菅極左内閣の良心 -- 名無しさん (2011-07-01 18 28 39) 郵政改革、外参権反対等最もらしいが、死刑廃止論は頂けませんよ! -- 名無しさん (2011-08-13 22 04 50) 公明党が郵政改革法案の審議に前向きになりました。それにしても小沢氏といい社民党といい売国奴の力を借りないと郵政民営化の見直しは不可能なのでしょうか? -- 名無しさん (2011-10-13 23 27 22) 自民が反対してる以上、無理。 -- 名無しさん (2011-10-14 21 25 32) 自民党もたちあがれ日本も新党改革も本音は郵政民営化反対のくせに党内の売国奴に配慮して郵政改革法案に非協力的なのが腹立たしい。それでよく保守を名乗っていられるな。 -- 名無しさん (2011-10-15 01 06 31) 追加 まぁ民主党も少数政党の国民新党に配慮して売国法案を提出しないんだけどね。もし国民新党が売国法案提出を阻止してくれるなら民公国連立を歓迎する。それなら郵政改革法案成立もすぐだ。 -- 名無しさん (2011-10-15 01 16 13) 中島議員入党 -- 名無しさん (2011-10-19 17 49 31) 次の選挙は、無所属圧勝→国民新党入党って流れじゃないの。てか、よくこの人暗殺されないな。心配だ。 -- 名無しさん (2011-10-26 02 09 53) 本当は平沼さんや城内さんみたいに真の保守を貫きたいんだろうけど、それだと郵政民営化の見直しはいつになるか分からないし、その間に日本国民の財産である郵貯簡保の350兆円はアメリカに奪われるからやむなく売国政党の民主党や社民党と組んだ。売国政党と組んだから国民新党はエセ保守とさえ呼ばれた。マスコミとネットからは郵政利権目当ての族議院呼ばわりされた(金が第一なら落選危機と隣り合わせの国民新党より、郵政民営化に賛成して自民党残留を選ぶっての)、売国政党と組む代わりに売国法案の提出は体を張って止めた。だから国民新党には売国票は入らない。売国政党と組んでいるから保守票も入らない。自民党とみんなの党はアメリカから、社民党と共産党と公明党は特定アジア三国から、たちあがれ日本からは日本のナショナリストから支援を受ける。だけど売国政党と組んで売国法案には反対の国民新党にはどこからも支援されない。日本の国益を守るために戦っているのに。 だからこそ応援してやろうってもんよ。 -- 名無しさん (2011-11-21 04 37 57) 郵便局員の給料は郵政事業の収入であり国営時代から税金は一円も使われていない、とバカの一つ覚えのように言い続けて下さい。そうすれば無知な民営化賛成論者も減ると思います。 -- 名無しさん (2011-12-05 21 16 59) 森田高という素晴らしい議員もいる。 -- 名無しさん (2011-12-07 11 46 33) 本当に田中代表って反対なの。議員リストに反映されない -- 名無しさん (2011-12-07 20 06 26) ↑新党日本の田中康夫代表が外国人参政権に反対の話?そのうち反映されるんじゃないの?さて、自民党と民主党には隠れ国民新党が大勢いるが落選を恐れて移籍できずにいる。選挙制度は改めたほうがいいし、郵政関係以外の支持母体もほしいし、橋下新市長のようなカリスマ性のある議員もほしい。 -- 名無しさん (2011-12-11 05 35 54) youtubeニコニコ動画2ちゃんねるヤフーなどネットの世界では何故か郵政民営化賛成の書き込みが大多数で国民新党は中傷の対象です。2ちゃんねるでは亀井は郵政利権のためなら愛国にも売国にもなるという扱いにされています。国民新党は日本のために頑張ってきたのに本当に腹の立つ日本人です。亀井さん、もう外国人参政権や夫婦別姓など全ての売国法案に賛成してください。こんな奴ら助ける必要ありません、地獄に落としてやりましょう。 -- 名無しさん (2011-12-11 13 28 10) ↑同意です。亀井さんを売国扱いなんて鬼畜に他なりません。民主の暴走を何とか食い止め、かつ、アメリカの魔の手から日本をかろうじて救っているのに、本質が分からない堕落した日本人だらけです。 -- 名無しさん (2011-12-13 18 56 10) ↑ 反日左翼と一体になって「拉致事件は捏造」と言ったことはスルーですか? -- 名無しさん (2011-12-14 09 25 43) 亀井代表は昔は外国人参政権賛成だったが今はその時の過ちを認めて参政権反対の急先鋒になった。間違いをする人間より間違いを認めない人間のほうが遥かに愚かだ。 -- 名無しさん (2011-12-15 02 34 37) 自民党は郵政民営化の間違いを口に出す事すら許されません。だから自民党は売国議員が主導権を握り、郵政改革法案の審議を拒み、先日も法案の取り下げと金融2社の完全民営化といった小泉改革と実質同じ条件を要求しています。こうなったのは小泉首相が郵政造反議員を選挙で公認しなかったせいもありますが、それから後は小泉の子分である中川秀直に原因があります。平沼さんが自民党に復党できなかったのは郵政民営化賛成のサインを要求した中川のせい、麻生首相が「本当は郵政民営化に反対だった」と民営化見直しを唱えながら見直しをさせてくれなかったのも中川のせいです。果たして現職総理大臣の麻生さんや人望の厚い平沼さんや郵政民営化反対の自民党議員全員より中川の方が偉大なのでしょうか?そして中川にそこまでの権限を与えて良いのでしょうか?独裁者である中川ヒトラーを倒し、自民党の愛国議員を解放し、麻生さん達に言論の自由を与え、国民新党とたちあがれ日本の議員を自民党に戻してあげたいと思っています。 -- 名無しさん (2011-12-17 01 50 19) 亀井は野中、土井、中山と同じく名指しで批判されました。拉致問題解決を妨害し続けてきた。それなのに愛国度Aというのは何故ですか?確かに売国法案反対の急先鋒であり、絶対に必要な議員かもしれませんが・・・ -- 名無しさん (2012-01-07 19 33 10) ↑拉致問題の妨害に対する根拠は?今の日本を救っているのが亀井さんに他なりません。 -- 名無しさん (2012-01-09 15 59 48) ↑このサイトでも北朝鮮利権の正体 ってページで指摘されてるよ。拉致被害者の家族が名指しで4人を批判した動画あったじゃん。もう消されたけど。亀井はプラマイ0くらいでしょ。 -- 名無しさん (2012-01-13 08 20 16) 松原も国民新党も野田と民主党を見限った方がいい。 -- 名無しさん (2012-01-14 08 58 44) ネットのアホ共は郵政利権がどうたらこうたらと書くが、郵政利権があったら何でいかんのだ?郵貯・簡保の350兆円がアメリカに奪われて日本経済を破綻させてでも、郵政利権は断ち切らなきゃならんのか?そもそも亀井は郵政族じゃねーぞ! -- 名無しさん (2012-01-25 01 02 44) 国民新党の殆どの議員が参加する亀井新党に期待。総選挙後に平沼さんが首相になって郵政民営化の見直しのみならず自主憲法の制定まで成し遂げて欲しい。語弊はあるけれど少なくとも今の亀井さんは愛国政治家になったと思う。拉致問題等の責任はもちろんあるけど、今現在政局抜きに日本を救おうと最前線で動いているのも亀井さんだ。かつての非自民連立内閣から自民党に政権を奪還したのも亀井さん。社会党を巻き込んだ事に批判はあるけど、あれがなければ自民党どころか日本が潰れていたかもしれない。売国奴の象徴的存在の小沢氏も亀井さんには頭が上がらないのはそれらの実績があるからだ。たった1人の力で売国奴に売国政治をさせず、それを愛国に利用するなんて凄い事だ。だからもっと亀井さんは評価していい政治家だと思う。 -- 名無しさん (2012-01-27 23 44 30) 同意。誰にでも一時の過ちはあるもの。亀井さんはもっと評価されていいし、是非平沼さんと共に新党を頑張っていただきたい。 -- 名無しさん (2012-01-29 20 40 43) 国民新党は政権与党に居座りたいがためにダブル亀井を放逐し消費税増税に回った。このサイトでも国民新党に対する評価を変える必要が有るのでは? -- 名無しさん (2012-04-08 16 05 43) 亀井静香議員はたちあがれ日本に入党すべきです。 -- あっきー (2012-04-20 20 36 15) それにしてもヤフー掲示板は工作員だらけだな(詳しくはヤフーの正体を)。郵便局員の人件費や郵便局を建てるのに税金が使われるとか、すぐに見破られるような嘘ばかり書いてるから、かなり頭の悪い工作員だけどね。次に2ちゃんねるは郵政改革法案を大幅に骨抜きした法案で、郵政は民営化前に戻ると思ったが大幅に譲歩したとか、みんなの党や維新が政権を取ればまた完全民営化できるとか、TPPでどのみち完全民営化とか、書き込みをしている工作員は楽観視していた。上記は今年2〜4月、改正郵政民営化法案の提出から成立の時期のヤフー掲示板と2ちゃんねるの情報。その郵政民営化の見直しが達成されたのは国民新党の頑張りが大きいが、松下大臣が亡くなって、今残ったのは人権擁護法案賛成だった自見代表に売国的な下地幹事長と民主党に近いような売国政治家が中心だ(今や小泉の郵政民営化法案に反対して自民党を離党して国民新党に移籍した議員は自見代表のみ)。国益を守りるためにも維新とみんなの党とTPPとネットの馬鹿工作員を叩き潰さなければならない。 -- 名無しさん (2012-09-29 12 34 57) 念のために追加しておくが、国営時代から郵便局には税金は一円も使われていない。これは常識だ。 だからといって税金が使われている公務員なら減らしていいという問題でもない。公務員を減らすと国が弱体化し、環境が悪化する。維新やみんなといった新自由主義政党はそれをやろうとしているのだ。 公務員の数が極端に少ない日本で、公務員を減らして財政が回復する訳がなく、むしろ国力の大幅な低下は免れない。 どっかの社会主義政党が自衛隊をなくして財源を作ろうと言っていたが、自衛隊をなくせば日本は中国に侵略されて終わるのは今やどんな馬鹿にも分かる。 自衛隊かその他の公務員かが違うだけで社会主義政党も新自由主義政党もやろうとしているのは同じだ。公務員を潰して日本を弱らせたいのだ。 ヤフー掲示板や2ちゃんねるは、その小泉、竹中、みんな、維新を美化し、郵政見直しをした自民や国民新を叩いている。 郵政も公務員も大事だ。郵政も公務員もいらないと言っている人間は全く必要ない。 -- 名無しさん (2012-09-29 13 08 29) 仮に郵政見直しが国益に反するとしても、見直し反対のために維新、みんな、小泉、竹中、中川秀直、TPPを賞賛するのは異常だ。それがヤフー掲示板でそれが2ちゃんねるだ。ヤフーの工作員は国民は民主党に投票したのであり国民新党に投票したのではないと言っている、つまり郵政を見直すくらいなら外国人参政権や夫婦別姓の方がいいと言っているのだ。2ちゃんねるの郵政改革法案を見守るスレなども中川やみんなや維新やTPPに賛同してまで郵政見直しに反対していたからな、こいつらは完全な売国奴で工作員だ。あいつらは日本のクズでゴミだ、今すぐにでも消えろ!松下大臣よりお前らが死ねば良かったんだ!最後に今朝の読売新聞によると野田は内閣改造で金融大臣を国民新党から選ぶ方針だ。もう国民新党も連立を離脱して安倍自民に入党してくれ、自民に入党すれば最低でも衆院選で比例当選はできる。自民党も郵政民営化の見直しに賛成したんだし国民新党の入党を拒みはしないはすだ、実際に城内実氏も左藤章氏も復党している。 -- 名無しさん (2012-09-29 20 55 31) 綿貫代表そして亀井代表の時代の国民新党は紛れもなく愛国政党で愛国議員も多かった。今は自見・下地の売国議員に汚染された民主党の子分の売国政党に成り下がった。 本当の国民新党は与党が衆参で過半数の議席があった時代に民主党の売国法案提出を阻止し、参院で与党が過半数割れした後も粘り強く民主党に要請して郵政民営化の見直しを決定させた、その時点で党の役割を終えた。ありがとう。 おそらく民主党は当初から国民新党に売国議員を送り込んで、国民新党を民主党の傀儡政党にする作戦だったのだろう。 これまで国民新党を応援してきたからこそ来月の総選挙では国民新党を解党に追いやらねばならない。 -- 名無しさん (2012-11-15 01 20 59) 総務省 総合通信基盤局 企画課長 佐々木祐二 福島原発放射線障害殺人と死亡保険金詐欺 -- 天一国実現失敗 (2013-02-14 16 32 05) 国民新党 第3選挙区支部 中島正純 福島原発放射線障害殺人と死亡保険金詐欺 -- 犯罪者系公安 福祉用BMI機器悪用 (2013-03-02 16 53 09) 亀井はパチンコ議員、死刑廃止論者、脱原発なだけでアウト。但し、その他の実績が有るんで愛国Cに留める。 -- 名無しさん (2014-02-10 15 45 35) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/msonb/pages/354.html
ハロワ歴2010年4月より一部転載 0424 国王べろんちょが多忙の為IN出来ないので暫定的な処置として国王変更をする事に 国王以外の役職者が国王を任命する場合、役職者を国王を任命出来ないらしく思案のすえ一度 えあーまんが6代目国王に就任 その後すぐに7代目国王としてヌルポが任命される それに伴い新役職者として天光坊 運海が[おぼうさん]、かずのぶが[ですぞ]に任命される 10.0428 20 05【革命国家第参十六夜国】と【Gold Wolf国】とで開戦。 10.0428 21 00【ν速VIPハロワ】と【あま~い国】とで開戦。 ●【制圧】4714+は火狸金融の街を制圧しました。(2010/04/28/(Wed) 21時49分) ●【滅亡】革命国家第参十六夜国は滅亡しました。(2010/04/28/(Wed) 21時49分) ●【2010年4月28日】Gold Wolf国の4714+により革命国家第参十六夜国が滅ぼされる。 (無所属国宛) ビューティコンマ@有る会だ(2010/04/28/(Wed) 21時50分) 「[国]終わらせてたまるかよぉぉぉぉぉぉぉぉ、戦争後に国民議会開きたいんだよぉぉぉぉぉぉぉ」 ビューティコンマ@有る会だ(2010/04/28/(Wed) 21時51分) 「[国]36国茶に打ったのがここに出てるwww」 (全員宛) 人修羅@ν速VIPハロワ国(2010/04/28/(Wed) 21時54分) 「[学園長]よし!!元革命なんちゃら国の民よ!!今こそこの学園ty・・・ハロワに馳せ参じるのだ!!」 人修羅@ν速VIPハロワ国(2010/04/28/(Wed) 22時22分) 「[学園長]なんか勧誘したらあまーいに流れた・・・しにたい・・・」 ハスキー@無所属国(2010/04/28/(Wed) 22時22分) 「[国]俺の脳内の中ではフォーゲルは80歳で拳法の使い手」 赤雪姫@あま~い国(2010/04/28/(Wed) 22時23分) 「[国]( ´ⅴ`)<ひとすらのせいじゃないのれす」 人修羅@ν速VIPハロワ国(2010/04/28/(Wed) 22時24分) 「[学園長]俺の脳内の中ではフォーゲルは雲海の生き別れの弟で全てを奪った兄への復讐のために兄を探して旅をしている」 人修羅@ν速VIPハロワ国(2010/04/28/(Wed) 22時25分) 「[学園長]と、まぁそんなこんなで戦争はまったく活躍しない俺を差し置いてとても白熱しているわけなんですけれども。。。」 ハロワ歴2010年4月より一部転載 0428 20時05分よりGold Wolf国と革命国家第参十六夜国の戦争 革命国家第参十六夜国が滅亡 21時よりあま~い国と開戦 領地変動は無し 詳しくは書かないがバグ後初めての戦争は非常に有意義なものだったと言えよう てんぷら好きがハロワに仕官(復帰) 了承がハロワに仕官(復帰) ちんちんビンビンがハロワに仕官(復帰) 蜜と唾がハロワに仕官(復帰) どるじがハロワに仕官(復帰) ざしきわらしーがハロワに仕官(復帰) これによりアクシズは解体・・・するワケがやっぱり無かった。 ハロワ歴2010年5月より一部転載 0504 無所属により時計の塔が攻め落とされアクシズ国が建国される 10.05/04【アクシズ国】建国 【時計の塔】に成立 建国者【ビューティコンマ】 MOB2史上三番目の【アクシズ】系統の国家 ●【2010年5月4日】ビューティコンマによりアクシズ国が建国される。 当時の取引板の記事にこんなトピックも立ったりした。 □ HOME □ 商品の追加・募集 □ 商品一覧 □ 記事全文表示 □ SEARCH [ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ] トピック内容表示 [782] 求)国民 出)愛- ■親トピック/記事引用 □投稿者/ ビューティコンマ -(2010/05/05(Wed) 22 04 03) 我がアクシズ国では大々的に国民を募集しています。 アクシズ国の建国目的は ①廃人以外も楽しめる環境を作るコト。 現状、廃人同士の戦いになっちゃってて、戦歴低い人はあんまり「戦争ゲーム」を楽めていません。。 アクシズ国では、ハロワ対王国国戦、第二無所属対他国戦の様な、戦歴低くても楽しめる戦争を考えています。 将来的には、分国を作って色々ムフフな展開も考えています。 分国の国王は戦績関係なく抽出。画面の前のキミも一国の王を体験できるかも!? ②現状の不満を解決して、みんなで楽しめる環境を作るコト。 いつまで経っても統一されないMOB界。 古参も新参も、なんらかの不満を持っている人もいると思います。 みんなで解決策を考えながら、みんなで楽しめる環境を作っていく。 ③最終的にはやっぱり統一 また毎週末には国内イベントを予定。現在イベント用資金として10億と多数の装備を用意してあります。 なんにしても、まずは国民を集め、力を付けることが必要。 想いだけでも、力だけでもダメなのです(byてんぷらsの嫁) 少しでも興味があったらとりあえず来てみちゃいな~!! 仕官した人にはもれなく、ハスキーの溢れ出る愛をプレゼント!! [783] Re[1] 求)国民 出)愛- ■記事引用 □投稿者/ てんぷら好き -(2010/05/05(Wed) 22 19 29) おいしいてんぷらもプレゼントするよっ!! [784] Re[2] 求)国民 出)愛- ■記事引用 □投稿者/ ハスキー -(2010/05/05(Wed) 22 32 45) じゃあおいちゃんは 鈴木亜美 木村カエラ 夏帆 どれか一人出しちゃう!!