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・南京事件関連の映画祭、開催 以下、引用 史実を守る映画祭 開催! 12月13日(日)に、東京都世田谷区世田谷区民会間にて、「南京・史実を守る映画祭」を開催いたします!見たくても見ることができなかった映画を見ることができる映画祭へ、是非ご来場ください! http //jijitu.com/filmfestival2009/ 引用終わり コメントの通り、俗に言う史実派の映画祭です。間違っても水島氏の「南京の真実」なんかは上映されませんのであしからず。 主張の違いに関わらず、参考としてでも是非行ってみてはどうでしょうか?(私は首都圏に住んでいないので無理ですが 「とほほ」さんが亡くなられました。 インターネット上の「南京事件」関連での討論サイトとして最も有名なものの一つ、「思考錯誤掲示板 」の管理人であり、投稿者でもあった「とほほ」さんが、10月25日に亡くなられました。 「とほほ」さんは私「平社員」も少し掲示板で親切に歴史について教えてもらったりと(といっても恥ずかしいような疑問にですが)色々と尊敬している方でした。 「とほほ」さんの史実派からの南京事件考はとても為になり、私自身、かなり参考にしてきました。 ご冥福をお祈りいたします。(もしご迷惑になる場合、メールしていだだければすぐ記事を削除いたします。) 歴史研究の報告書、来月上旬に公表か 日中両国有識者 長い間隔たりのあった日中の「南京大虐殺の被害」について、日中の報告書が出るようです。 日本の歴史学界ではいわゆる史実派と呼ばれる人々は虐殺人数を二十数万~数万とし、中間派は数万~一万数千、そして否定派は数千~ゼロとかなりの開きがあります。 「南京虐殺論争」はご存じの通り、元々政治的な要素も孕んでいましたが、今では完全にと言って良いほど、イデオロギーや政争の元となってしまいました。私の知る限り中国歴史学者側とコンタクトを取ってきたのはいわゆる史実派の南京事件調査研究会(笠原、吉田らが参加)だと認識していますので、いわゆるバリバリの否定派(板倉、東中野ら)はこの報告書に関わっていないと私は思います。(あくまで私見です) 以下、一部引用 中国英字紙チャイナ・デーリーは20日、日中両国有識者による歴史共同研究について、中国側の研究者が9月1~5日に訪日し、日本側研究者と共同で報告書を公表する予定だと報じた。 報告書公表は昨年7月までに行われる予定だったが、同8月の北京五輪以降にしてほしいとの中国側の要請で先送りされた上、旧日本軍による「南京大虐殺」の死者数などをめぐる認識の相違が大きく、公表が遅れていた。 同紙によると、中国側研究者の一人は「日本側研究者も南京大虐殺が事実と認めた」と強調。しかし犠牲者数については、依然として論争があるとしている。 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090820/chn0908201353003-n1.htm(産経、共同配信) 映画「南京!南京!」が最高金賞&日本で上映へ 映画「南京!南京!」がスペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門で最高金賞となるゴールデン・シェル賞を受賞、また、日本での配給も決まった。 以下、一部引用。 [シネマトゥデイ映画ニュース] スペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門の受賞結果が現地時間26日、審査委員長のローラン・カンテ監督から発表された。最優秀作品に贈られるゴールデン・シェル賞を南京虐殺事件を描いた中国映画『南京!南京!』が受賞した。『南京!南京!』はほかに、審査員賞(最優秀監督賞)と、カトリック映画賞(シグニス賞)と、全3冠を獲得した。 [シネマトゥデイ映画ニュース] 1937年の日中戦における日本軍の南京攻略を描いた陸川監督『南京!南京!』が、日本公開されることがわかった。同作品はスペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭のコンペティション部門に出品されており、現地時間21日に行われた公式会見の席上で陸監督が明かしたもの。 日本の配給会社側の正式発表を控えて、社名を出すことは控えたものの、陸監督は「これはまさに最新の情報なのですが、日本の配給会社が決まりました。公開は来年になると思う。念願だった日本公開が決まってうれしい」と笑顔を見せた。 同作品は日本でいまだタブー視されているいわゆる南京虐殺事件を、日本兵と中国兵の両方の視点から描いた2時間15分の大作だ。今年4月に公開された中国では、主人公の日本兵・角川(中泉英雄)が、繰り返される一般市民への虐殺、強姦などの蛮行にいたたまれなくなって最後に自殺を遂げることから、「日本寄りだ」の批判が相次ぎ、陸監督には殺害予告の脅迫状まで届く騒動に発展している。 本作は、今年度のコンペ作の中でも一番の問題作と言われている。プレス上映では拍手喝采に包まれ、その直後に行われた会見は、通常30分程度で終わるところ、各国記者からの質問が相次ぎ1時間にも及んだ。 中でも多かった、「どこまでが真実で、どこまでがフィクションなのか?」の問いに、陸監督は「この映画は企画の立ち上げから完成まで4年かかってます。その間、私は何度も日中を往復し、ある元日本兵にもインタビューしたり、彼らが残した日記や膨大な数のプライベート写真など、徹底的にリサーチしました。なので、あくまで真実がベース。唯一、フィクションがあるとすれば映画の後半、南京を政略した日本兵たちが儀式をするシーンのみ。あれは(天皇を崇める)メタファーとして取り入れました」と説明した。 また、日中両方の視点から描いた理由については「あの戦争で何があったのか。両方の視点で描くことが真実を正確に伝えることが出来ると思ったのです。そのために私は、中国で裏切り者と言われていますが、私は多くの中国の戦争映画で見られるような、日本人を鬼畜として描きたくなかった。なぜなら、私は元日本兵の日記を読んだ時、人間の心を感じたからです。この映画は、決して日本人を批判するために作ったものではない。この映画をきっかけに、お互いの史実を見直す、日中の架け橋になることを願ってます」と語った。 引用終わり。 個人的にはシネマトゥデイのタイトルのような煽り文句はいただけませんね。「日本人は複雑?」とか特に。 http //www.cinematoday.jp/page/N0019790(シネマトゥデイ) http //www.cinematoday.jp/page/N0019866(〃) 河村たかし名古屋市長、南京事件について否定する発言 2009年9月15日に河村名古屋市長に東郷哲也議員(自民)が南京事件について質問し、市長は以下のような発言をしました。 河村・名古屋市長:南京大虐殺「誤解ある」 議会で発言 http //mainichi.jp/select/seiji/news/20090915dde041010041000c.html(毎日新聞) 以下、一部引用。 名古屋市の河村たかし市長は15日開かれた市議会9月定例会の一般質問で、1937年の南京大虐殺事件について、「一般的な戦闘行為はあった。そういうものが誤解されて伝わっているのではないか。事件そのものについて日中友好のためにきちんと検証し直す必要がある」と発言した。 河村市長は「おやじは終戦を南京で迎えた。南京の人に本当に優しくしてもらい、名古屋に帰ることができたと言っていた。虐殺があったのなら8年後に南京の人が優しくしてくれるのか」と述べ、30万人以上が死亡したとする説に「当時の南京の人口より多いので絶対違う」と否定した。 引用終わり。 なお、河村氏は議員時代にも同様の発言をしています。 彼の南京事件否定の根拠は、父親からの体験談が中心であり、東中野教授や田中正明氏などの 「虐殺30万人 南京市の人口」という当時の人口が中国側の虐殺人数と比べて、過小であるという「否定論」も根拠にしています。 議員時代の質問書 http //www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164335.htm 動画 http //www.city.nagoya.jp/shikai/gikaichukei/rokuga/nagoya00072009.html 映画「南京!南京!」が中国で公開 四月二十二日、中国で南京事件をテーマにした映画「南京!南京!」(陸川監督)が公開されました。 日本での公開は未定、多分公開はされないでしょう。 ※南京!公開についての直接の記事が見つけられませんでした。 映画「南京!南京!」HP http //j.people.com.cn/94478/96695/6642806.html 陸川監督インタビュー http //j.people.com.cn/95952/6643467.html 残虐強調…中国映画「南京」公開 暴行・殺戮シーンに観客悲鳴 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090422/chn0904221907002-n1.htm(産経新聞) 中国で観客が瓶投げる 映画「南京」で興奮 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090509/chn0905092104001-n1.htm(産経新聞) 「南京!南京!」上海で日本人向け上映会 賛否分かれる http //s04.megalodon.jp/2009-0721-1735-31/www.asahi.com/international/update/0523/TKY200905230253.html(朝日新聞・魚拓) ドキュメンタリー映画「南京-引き裂かれた記憶」上映会 /大阪 http //s03.megalodon.jp/2009-0721-1737-46/mainichi.jp/area/osaka/news/20090702ddlk27040401000c.html(毎日新聞・魚拓)
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資料 南京大残虐事件資料集 南京事件資料集 証言による南京戦史 南京戦史資料集 二次資料(戦後第三者によって書かれた物)
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クロスロード:人生のとき 多様性、背骨貫く 京都精華大学長 ウスビ・サコさん - 毎日新聞 「アバランチ」悪役で話題!逆輸入俳優・木幡竜の経歴が凄すぎた<本人&綾野剛コメントあり>(シネマトゥデイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「南京」を考える集会 神戸、大阪で 映像や講演交え /兵庫 - 毎日新聞 【正論モーニング】在日韓国人「ヘイト」訴訟控訴審判決 「配布差し止め文書」のイメージ懸念 - 産経ニュース 神戸・南京をむすぶ会 12月集会/ビデオ上映&講演の夕べ(12/9 18 30~、神戸市) - レイバーネット日本 南京事件犠牲者の記念碑に小便、当局「きれいに洗浄した」、ネット民の怒り収まらず―中国(2021年11月1日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 中国進出企業必見、日本企業にとって「危ない日」一覧 - 日経ビジネスオンライン 南京事件の生存者61人に―中国(2021年10月19日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 日本史記述削除、駿台撤回へ 竹島・南京めぐり 講師と合意 - 朝日新聞デジタル 「南京事件」の生存者とされる傅兆増さんが死去=中国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【新刊紹介】二・二六事件と、中国の西安事件の軍事法廷ミステリー:浅田次郎著『兵諫(へいかん)』(nippon.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「前後1週間は絶対に宣伝しない」。中国にある「日本の話題を避ける日」対策どうする?(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 響きわたる「平和の鐘」の音 江蘇省南京 - people.com.cn 池谷実悠アナが語る”中国”「独特な様式のトイレやサソリの唐揚げも体験しました... - テレビ東京 南京事件の「世界の記憶」登録に反発、日本政府が改革を主導 - 読売新聞 加盟国判断で抹消可能に 世界記憶遺産、南京事件も対象か―ユネスコ - 時事通信ニュース 「南京大虐殺」表記見直し検討 長崎原爆資料館の年表 - 産経ニュース 南京大虐殺の生存者が残り70人に - people.com.cn 靖国神社に侵入、有罪確定へ 南京事件抗議の中国籍男女(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 靖国神社侵入、有罪確定へ 南京事件抗議の中国籍男女 - 産経ニュース 「南京大虐殺めぐる投稿で二重基準」中国の環球時報がツイッターを批判(高橋浩祐) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 南京大虐殺から83年 ずっと忘れない - people.com.cn 重慶大爆撃の生存者が南京大虐殺犠牲者を追悼 - people.com.cn 南京事件83年、追悼式典に習氏欠席 対日関係に配慮か - 朝日新聞デジタル 南京大虐殺を詳しく知らないだと? それが日本の歴史に対する態度だ! =中国報道 - ニコニコニュース 南京大虐殺の歴史に新証拠 - people.com.cn 「責任を取る――」万能な言葉が歪めた歴史認識を南京事件から問う 劇団チョコレートケーキの新作『無畏』 - 朝日新聞社 記者・清六の戦争:/6 記念写真の笑顔と南京の惨状 途絶えた続報 「知らなかったはずはない」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 実は米国がでっち上げた嘘だった「南京大虐殺」 - JBpress 「従軍慰安婦」「南京事件」自虐記述は適切か 皇室表現に疑問も - 産経ニュース 「南京大虐殺」は不適切? 展示表記巡り長崎原爆資料館で論争 見直しの可能性も - 47NEWS 【聞きたい。】池田悠さん 『一次史料が明かす 南京事件の真実』 - 産経ニュース 中国で「南京事件」追悼式典 国家主席らは出席せず - 朝日新聞社 南京事件から82年 中国政府主催追悼行事|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 南京大虐殺で、多くの中国人救ったデンマーク人 没後36年目の顕彰 - BBCニュース 南京事件で中国人救ったデンマーク人の像、故郷で除幕式 女王も出席 - AFPBB News 「恨み深し!」刺激的に伝えられた残虐な”通州事件”は南京虐殺の引き金だったのか? - 文春オンライン 南京大虐殺の嘘:あり得なかった「市民の大虐殺」 - JBpress 南京大虐殺の嘘:事件後、日本人は歓迎されていた! - JBpress 南京大虐殺の「嘘」はどう作られ世界に広まったか - JBpress 「明白な史実」が「政治」に翻弄されている! 『増補 南京事件論争史』 - J-CASTニュース 「南京大虐殺」を創作した米国と中国の呉越同舟 - JBpress 南京での「大虐殺」はどのように創作されたのか - JBpress もはや完全に揺らいだ南京大虐殺の「状況証拠」 - JBpress 音を立てて崩れ始めた「南京大虐殺」の嘘 - JBpress 「南京大虐殺」は中国軍の仕業だった - JBpress 南京事件から81年、香港の日本総領事館前で抗議デモ - AFPBB News 南京大虐殺81年/歴史を鑑み 平和友好へ/記念式典に生存者ら1万人 - しんぶん赤旗 南京事件の追悼式典、習氏ら参加せず 日本へ配慮にじむ - 朝日新聞社 日本人が知らないもう一つの「南京事件」 『三竈島事件』 - J-CASTニュース 南京大虐殺:民衆の戦意、こう作られた 近代史から学ぶ - 毎日新聞 - 毎日新聞 南京事件など授業の議論誘導防止へ 「様々な見解」求める新条項 文科省、改正検定基準を告示 - 産経ニュース 【阿比留瑠比の極言御免】南京事件宣伝する元首相たち - 産経ニュース 特集ワイド:「NNNドキュメント」清水潔さんが検証 南京事件「否定論」なぜ - 毎日新聞 「南京大虐殺」「南京事件」、日本史と世界史で歴史用語にばらつき 教科書精選案に疑問視の声 - 産経ニュース (社説)南京事件80年 冷徹な直視の姿勢こそ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞 「南京大虐殺」「従軍慰安婦」…高校歴史用語案作成の高大研、6社の教科書で執筆・編集 20人超、編集に一定の影響か - 産経ニュース 南京事件80年、習主席が3年ぶり式典出席 - 朝日新聞 南京陥落から80年 子ども世代が継承する「記憶」 - 朝日新聞 南京事件1カ月後の姿を写した写真 平穏な市内…混乱続いたとする東京裁判と矛盾 - 産経ニュース スクープ連発の著者が放つ決定的証拠! 『完結「南京事件」 日米中歴史戦に終止符を打つ』 やっぱりなかった「南京大虐殺」!死者数は「40万人」ではなく「34人」! - Dream News 「南京大虐殺は打ち消しがたい事実」 村上春樹氏の所信 - 東亜日報 村上春樹さん新作、「南京事件」犠牲者「四十万人というものも」で波紋 中国・人民日報サイトも報道 - 産経ニュース 「南京事件なかったのでは」姉妹都市・名古屋の河村市長 - 朝日新聞 アパホテルに南京事件否定の本 「右翼ホテル」中国報道 - 朝日新聞 アパホテルに南京大虐殺否定の本、中国で批判の声 - BBCニュース 南京事件から79年 追悼式典に1万人参列 中国 - 朝日新聞 南京事件を「30万人大虐殺」に仕立てた「愛国虚言」 - JBpress 中国がフランスで「南京大虐殺」展開催 ユネスコ世界遺産登録後、欧州で初 - ニュースフィア 南京事件扱った映画シーンを服の柄に、販売した米百貨店「炎上」 - AFPBB News 日テレが産経に「厳重抗議」 ギャラクシー賞「南京事件番組」検証記事めぐり - J-CASTニュース 「南京事件」は、あったのか、なかったのか。77年目の真実とは?【前編】 - ダ・ヴィンチニュース 【歴史戦】「虐殺」写真に裏付けなし 同士討ちの可能性は触れず 日テレ系番組「南京事件」検証 - 産経ニュース 【歴史戦 南京が顕彰した男(中)】なぜ中国は「南京大虐殺」を記憶遺産に登録しながら証拠開示を拒むのか? 「中国の旅」の影響なお - 産経ニュース 【別冊正論「南京」斬り】日中共鳴で肥大化させた「南京大虐殺」 その捏造の歴史を概観する - 産経ニュース 【教科書検定】南京事件、見開き特集も登場 一部で先鋭化も - 産経ニュース 【記憶遺産】中国、ずさん目録で申請 「南京大虐殺文書」 ユネスコ審査も1委員だけ… - 産経ニュース 2015 とくほう・特報/旧日本軍関係者が語る南京大虐殺/恥ずかしい安倍政権の反発 - しんぶん赤旗 【現代を問う】虚構の「南京大虐殺」がユネスコ記憶遺産に 日本は毅然とした対応を - 産経ニュース 毛沢東は「南京大虐殺」を避けてきた - Newsweekjapan 【世界記憶遺産】「大虐殺」は虚偽や疑問点だらけ 憤る声も - 産経ニュース 【世界記憶遺産】「南京事件」登録…学校現場への「偏向教育」拍車懸念も - 産経ニュース 南京大虐殺、記憶遺産に ユネスコが登録発表(写真=共同) - 日本経済新聞 南京大虐殺を記憶遺産に ユネスコ、シベリア抑留も(写真=共同) - 日本経済新聞 記憶遺産に「南京事件」 外務省は「遺憾」|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 【歴史戦】「南京大虐殺文書」「慰安婦関連資料」を中国が記憶遺産に申請 登録されれば「虚構の歴史」が定着する可能性も… - 産経ニュース 【メガプレミアム】南京事件「虐殺30万人」に疑念 日本軍元少尉の日記が明かす「士気」と「規律」、中国匪賊の「蛮行」 - 産経ニュース 【歴史戦】南京事件で「虚偽」の残虐行為を証言した元日本兵のビデオ 米高校が教材に使用 - 産経ニュース 【歴史戦】「南京事件」世界に広めた豪人記者、国民党宣伝機関で活動 台北の史料で判明 - 産経ニュース 【歴史戦WEST】「南京大虐殺30万人説」 日本にも歴史〝ねじ曲げ〟放置した重い責任 元兵士証言から浮かぶ歴史の真実 - 産経ニュース 【歴史戦第9部 南京攻略戦 兵士たちの証言(4)】「虐殺は終戦後、米軍放送で知った」 絞首刑の松井石根大将 - 産経ニュース 【歴史戦】「南京大虐殺」「慰安婦」…誤った史実ひとり歩き 米高校で試験にも 日本人生徒「英語でも反論を」 - 産経ニュース 南京大虐殺から77年/国際法投げ捨てた日本軍の蛮行 - しんぶん赤旗 「日本兵は1000人強姦」「脇腹蹴って生死判別」 南京事件で不適切授業 仙台の中学、保護者に謝罪 - MSN産経ニュース これが歴史の真実 成り立たない「靖国」派の言い分/南京大虐殺は「なかった」 百田発言は世界の非常識 - しんぶん赤旗 百田尚樹氏「南京大虐殺はなかった」発言に中国が反発 海外でも報道 - ハフィントンポスト 南京大虐殺、被害者は30万人でも15万人でも(極端に言えば)どっちでもいい - ダイヤモンド・オンライン 南京大虐殺“決定的証拠写真” 全てがおそらく合成かヤラセ - NEWSポストセブン 「南京事件も虐殺もなかった」 河村名古屋市長「現地で討論会」に意欲 - J-CASTニュース 南京事件70年/歴史の真実は消せない/日本軍による虐殺・略奪・強姦…国際法違反は明白/学問的、外交的にも決着 - しんぶん赤旗 #blogsearch #bf
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南京事件 南京事件とは 1937年(昭和13年)12月13日から約2ヶ月間の日本軍、主に第16師団の南京城内外における掃討作戦による捕虜・敗残兵・赤色ゲリラ兵、非武装の民間人の殺害を指す。どの程度の規模で民間人の殺害が行われたかは諸説が存在し、30万人以上から数千人規模までさまざまである。 南京事件の間接的な原因と考えられること 中国領内で中国共産党軍、いわゆる八路軍によるゲリラ攻撃が頻発したこと。それによって日本軍はゲリラと民間人の識別が厳しくなっていたと思われる。(そもそもゲリラ攻撃自体がハーグ陸戦協定違反) 中国国民党軍が南京の死守にこだわり、撤退命令をなかなか出さなかったこと。撤退命令が出された時には指揮・命令伝達機能が日本軍の攻撃によってほとんど破壊されており多くの兵士が撤退できず、しかも日本軍による武装解除を拒み、軍服を脱いで市民にまぎれたこと。それによって正規兵と民間人との区別が曖昧になってしまったこと。 日本軍は急激な進軍速度によって補給線が伸びきり、自軍の食料を供給するのに精一杯であったため、大量に発生した捕虜を食わせるだけの食糧が無かった。 以上の3点が挙げられる。 規模のわかれる諸説 30万人以上 中国で多く聞かれる説である。各種、埋葬資料や裁判の証言などに基づく。 埋葬資料は不正確な部分が多いため、これをそのまま証拠採用すべきではないが、少なくとも「根拠のない数字」であるとは言えない。同時に信頼できる数字であるとは言いがたい。 十数万人前後 この説は日本の比較的主流の学者に多く見られる説である。その裏づけには現存する日本軍戦闘詳報・陣中日誌など日本軍の公文書(現在は防衛庁の資料室が保管)が元になっている。ただし、戦闘詳報は敗戦直後、大量に焼却処分されたために多くが失われている。また、戦闘詳報には「戦果」として数を多めに書く傾向がある。従って、この数字が上限であるとも下限であるとも言えない。 1万人以上十万人以下・数万人程度 日本の虐殺に否定的な学者に多い説である。主に日本軍の記録から確実に虐殺といえる下限を見積もった数字である。 一万人未満・もしくは捏造 1940年代当時、どの国の占領地域でもその程度殺害はある程度あったとして、南京事件だけがプロパガンダとして過大に報じられたとする主張。確かに事件の詳細を報じたのは日本との関係が悪化していたアメリカの『ニューヨークタイムズ』であった。また、当時国際連盟で南京事件が2万人の民間人の殺害として中国代表が発言しているが取り上げられなかった。 この説を唱える人たちは事実には関心が無く、結論を先にもってきてそれに当てはまる理屈を後から考える傾向がある。 兵士か市民か 支那兵は自軍が劣勢になると軍服を脱ぎ捨てて、市民から服を奪って着ることにより市民に紛れることがよくあった。 そのため、 日本軍は市民に紛れ込んだ軍人を捜索するのに非常に苦労した。 また、市民の格好をしたゲリラによる不意討ちなどに、日本軍は苦しめられたと言われる。 これは対テロ戦争における現代米軍の作戦を見ても容易に推測できる。 南京では、日本軍は青壮年男子を全て便衣兵容疑があるとみなし、これを拘束せよとの命令を出した。 そのため便衣兵に混じって無関係の一般市民が多数拘束され、殺害された。 便衣で攻撃した場合には明白な戦争犯罪であり、処刑することは全く合法である。 しかしながら、南京で拘束されたのは捕虜・敗残兵の他に無関係な一般市民が多数居た。 また、処刑には裁判が必要だが、日本軍はほとんどこれをしなかったが識別の為手や肩等、武器を扱った痕があるかどうかを確認する作業が兵士の間では行われている。 中国側の主張 江沢民時代以降中国側は公式に30万人以上という説を唱えている。しかも、反日愛国主義教育により犠牲者の数が年を経るごとに大きくなるという異常事態に陥っている。また事後に共産党員が『30万人と言う数字は既に決まっている』と公言している。 中国側の主張の矛盾点 中国側の30万人以上という説は物理的に無理があり、軍事的に見ても懐疑的である。 まず、陥落時の南京の人口は20万人であり(多少の人口の増減があっただろうが)、30万人以上を殺すことは物理的に不可能である。幽霊を殺したならばそれもありえるが、現実的には多重カウントの多発が想定できる。 また、軍事的に見ても体質的に補給能力の低い日本軍がそのような大殺戮を行う能力があったとは考えられない。 仮に実行したとすれば大量の銃弾(最低でも30万発以上)が必要になるし、銃剣などの刃物を使用したとしても使用した刃物は刃こぼれなどを起こし、ほとんどが使い物にならなくなる(士官軍刀で斬れるのは良品でさえ2~3人が限界だし、銃剣も何回か使えばかなり消耗する。そもそも人間の体は結構斬り難いもである)。また銃剣は短く、刃物単体としての戦闘力は極めて限定的、しかも三八式歩兵銃で銃剣を使用すると細長い銃身が歪むので普段は銃剣での戦闘を禁止している。 仮に30万人が虐殺されたとするなら一人60kgとして約18000tもの膨大な量の死体が発生するはずであり、それを旧日本軍が処理できるとは思えない。 紅卍会などによる埋葬記録から得られる数字もそれを裏付けている。 さらに仮に大量殺害が行われたとすると、南京の人口は大幅に低下するはずであるが、列強各国の国際食糧援助は殆ど減少していない。周囲からの流入の可能性は大量殺害の情報から考えにくい。 また、南京事件の代表的研究者である東中野修道氏らが発刊した著作、「南京事件「証拠写真」を検証する」において、中国共産党が反日プロパガンダ機関として設置している「侵華日軍南京大屠殺遭難同胞記念館」や、各種出版物で用いている「証拠写真」を検証したところ、「証拠として通用する写真は一枚もなかった」との研究結果が出ている。 南京事件研究者の間では、「一級史料として認められている文献には合法的処刑一件をのぞく、南京城内での殺人に関する記述は認められない」というのが定説となりつつある。 「ウイルソン証言」、「マギー牧師の証言」などの史料は、伝聞系の記述があまりに多く、日本側研究者はその資料的価値には懐疑的とされる。 国民党軍のプロパガンダとしての南京事件 日本軍人やジャーナリストの証言で多く共通しているのが、「当時南京にいたが、大虐殺など聞いたことも見たこともない」というものである。 これを裏付けるかのように、近年「南京大虐殺」は戦後に創作された国民党軍の反日プロパガンダであったとする説を、東中野氏を中心とする人々が唱えている。 南京にいたアメリカの記者、ティンパリーが中国国民党の顧問 であったこと、南京事件当時の公式文書に「南京大虐殺」の記述が無いことなどがその理由とされる。 ナチス・ドイツによるユダヤ人絶滅計画との対比 南京における多数民間人の殺害はゲリラ掃討を目的としており、ナチスドイツのホロコーストは特定の民族の地球上からの根絶を目的にしている。 よってナチスドイツが行ったホロコーストとは意味合いが全く異なる為同列に扱いその対応を対比するべきではない。 参考資料 南京大虐殺の虚構 http //www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html 「南京事件日本人48人の証言」 阿羅健一著 小学館文庫
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参戦勇士九人が語る「南京事件」の真実 参戦勇士九人が語る「南京事件」の真実 2009年09月22日 17 02 03 投稿 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8304483http //www.nicovideo.jp/watch/sm8304483 ▲このページの目次に戻る
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今日の訪問者 - 南京事件庫 「百人斬り競争」と南京事件 内容目次 New 「百人斬り」資料集(「百人斬り競争」と南京事件より) 工事中 「百人斬り」資料集(東京地裁判決より) 工事中 「戸井田報告」=「南京の実相」批判のページ(1) 「戸井田報告」=「南京の実相」批判のページ(2) LIFE OCTOBER 4, 1937 史料発掘:南京虐殺の現場と写真New リンク新たに発掘された南京虐殺の史料写真 リンク「南京事件」143枚の写真&読める判決「百人斬り」 リンク体験者27人が語る南京事件【立ち読みコーナー】 リンク「活埋(いきうめ)」新証拠写真 毎日:南京大虐殺:中国人女性が涙の証言 性被害や苦難の人生--聞く会 /福岡 New 南京事件「どっちもどっちなので保留」派は日本側史料を読むといいよ。 New マギー・フィルムとフィッチ マギーフィルム経緯(試表) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(目次) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟第2審 ラーベの日記講談社版index 「ラーベの日記」中国語版2月11日,12日 ラーベの報告書(1)季刊戦争責任研究 片岡哲史訳 ラーベの報告書(2)季刊戦争責任研究 片岡哲史訳 ゆがめられたラーべの人物像 これがラーベの「感謝状」だって!? 証言による「南京戦史」 角良晴証言 ja2047さん 秦「南京事件」 笠原「南京事件」(未作成) 笠原「アジアの中の日本軍」 報道されたか「南京事件」 日本人は知っていたか(未作成) 中国侵略軍を慰問する―徳川義親 支那事変情報(偕行社s13.1) 南京大虐殺の研究・晩聲社」 元兵士102人の証言 阿羅健一の研究 否定派引用文献 「南京事件の真実を検証する会」の公開質問状 南京事件70年─南京事件の真実は 山田 朗=明治大学文学部教授 TOP
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『南京事件の総括』田中正明著 謙光社 P227 (1) 120人のプレスマンは何を見たか 鎌倉市よりも狭い南京城内に、日本の新聞記者やカメラマンが、約120人も占領と同時に入城して取材にあたっていながら、前述の今井正剛、鈴木二郎記者の虚構を除くほかは、1人として婦女子の虐殺や一般市民および捕虜の大量虐殺などは見ていないのである。当時、「朝日」「東日」「読売」「日経」など全国紙の各支局をはじめ、地方紙や通信社も、南京に特派員を派遣している。これらのプレスマンが異口同音に言うには、「東京裁判で、南京にあのような大事件があったと聞いて驚いた」である。これは南京に入城した将兵たちもほとんど同様である。 P237 (3) 作家・評論家の南京視察記 南京に入城したのは約120人の新聞記者やカメラマンだけではない。大宅壮一、木村毅、杉山平助、野依秀市、あるいは西條八十、草野心平、林芙美子、石川達三といった高名な評論家や詩人、作家も陥落とほとんど同時に入城している。 TITLE (1)虐殺の目撃者はいるか? DATE 2005/02/02 00 26 URL http //www.geocities.jp/nankin1937jp/page005.html -------------------------- 「マギー神父の映像証言」 これはマギー神父が撮影したとされるもので、大虐殺がなかったことを証明するフィルムなんです。いくつかのバリエーションがありますが、もともとのフィルムに虐殺の場面などはありません。もし関係するとすれば病院内の診療などの場面ですが、いわれるような大虐殺があったならフィルムに写されているような状況で病院が機能しているわけがありません。 このフィルムを説明なしで見せられたら虐殺を連想する人はいません。(字幕の説明は後から入れられたものです) マギー神父自身が不法殺害を一件も目撃していないのですから、フィルムに虐殺をうかかがわせる場面がないのは、あたりまえのことですけどね。(東京裁判では日本兵に誰何された逃げた男が撃たれた一件だけを目撃したと証言してますが) マギー神父たちは、狭い安全区の中を何か事件がないかと走りまわっていたのですから、殺戮が何周間にもわたってされていたなら、見てないわけはないのです。 これらは、どういう映像を指している かわかりませんが、『いつ、誰が製作したか』を問うてみればいいと思います。とにかく基本的は、映像どころか南京大虐殺の写真さえ一枚も存在していないのです(現在までのところは)。だから、彼らが「天皇の名のもとに」 「黒い太陽:南京大虐殺」などで、どういうトリックを使っているかというだけのことです。 TITLE 自由主義史観研究会「ご意見箱」04/11MAIN DATE 2005/01/26 01 28 URL http //www.jiyuu-shikan.org/goiken/04/11/gmain.html
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英語 Nanking Massacre 日本語 南京事件 (1937年) ■日本軍に感謝する宣教師たち 中国の軍閥のプロパガンダ目的に利用されたこれらのいくつかの宣教師 たちの恐怖の手紙と、著しい対照をなしているのは泰安から来た二つの手紙 である。書いたのは戦争を最も恐ろしい段階で経験していた司祭たちである。 彼らは日本でなく、中国の兵隊によるアトロシティー(残虐行為)を非難して いた。いわゆる非正規兵であるが、匪賊とほとんど変わらない程度の連中で 自国民を獲物にしていたのだ。彼らは書く。 「こちらの情況に関するアメリカの新聞報道は一方的であり、大げさすぎ ます。しばしば本当のような嘘が反日のためのプロパガンダとしてはびこって いるのです。我々は中国人に捕まり、殺された囚人の首が棒の先に突き刺さ れているのを見ております。中国の農民は中国の非正規兵による掠奪で一番 苦しんでいるのです。もう匪賊とほとんど変わらない程度の軍隊なのです。 大都会の爆撃は中国軍の将校が密集地帯に軍隊の宿舎を割り当てて、軍需 物資、支給品などを置いているから起きたのです。軍需品が町のど真ん中に 高く積まれていることはしょっちゅうなのです」 「私たちの経験によれば」と二人のカソリック宣教師は続ける。「日本兵は 統制が取れています。そして我々をどんな形でも決していじめたりしません。 だから我々は喜んでこの善意の中国人たちと共に留まっております。しかし ながら日本人についての真実は語られておりません。彼らは私たちに親切 です。泰安の爆撃の間、私たちの伝道施設はひどく破損しました。町の陥落 の後、日本軍将校たちがやってきて、遺憾の意を表明しました。そして教会 の再建用にと三千円を提供してくれました。また役に立つからと車を提供 してくれました。彼らがやってくる前に悲惨な体験をしていましたから、これは 私たちにホッとした気持ちを抱かせてくれました」 中国の戦争宣伝の内幕 フレデリック・ヴィンセント・ウィリアムズ著 田中秀雄訳 中国の戦争宣伝の内幕―日中戦争の真実
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佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況 日本陸軍が支那事変初期の南京攻略戦に付随して軍民三十万人の大虐殺(中国政府の主張)を行ったという"南京事件″なるものが、日本国民の耳目を聳動させたのは、いわゆる東京裁判から以後のことである。爾来、本事件は、その真相の実証的究明とは無関係に、現実に起きたものとマスコミや教育の世界で受けとめられ、暗鬱な夢魔のごとく日本国民を悩まし続けてきた。 東京裁判を傍聴し、国際法上理論的にも手続的にも疑問の多い同裁判が下した判決に示された"事件"の犠牲者数(十万~二十万人以上の間の異なった複数の数字が示されている)については、同裁判自体の合法性に対すると同様に、筆者は最初から強い疑念を抱かぎるを得なかったが、その数字はやがて中国共産党政府により三十万人と政治的に決定され、対日強圧政策の手段としての効用が重視されるに至った。 国家間に紛議を惹起している問題を解明するためには、筆者は次のような考察の三階梯が不可欠と考える。 (1)歴史的事実の確認、 (2)法的適否の判断、 (3)政治的意味の考究。 南京事件についていえば、右の(1)として、わが国の幾多の研究者の積年の努力によって、大虐殺論はほぼ完全に否認される状況に立ち至っていると、筆者は認識する。鈴木明、田中正明両氏の先駆的研究に続き諸調査が発表され、わけても財団法人・偕行社による『南京戦史(同資料集Ⅰ・Ⅱ』(初版は平成元年、増補改訂版は平成五年の刊行)が画期的といえる実証的かつ総合的な調査成果を世に示し、これらの業績を踏まえつつ、板倉由明、東中野修道、日本会議国際広報委員会等のそれぞれ特徴ある労作が公にされている。 本稿で筆者が試みるのは、右の(2)の考察であり、国際法の観点から、今日なお論議の余地ありとされている事件関連の問題点について、検討することとしたい。 二、支那事変と国際法の適用 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。 戦時国際法は、国際法全般の場合と当然ながら同様に、時代の進展に伴ってその内容を(比較的に急速に)変遷せしめている法体系であり、しかもその法源中の条約の持つ特殊性(締約国のみを拘束する)により、諸国が遵守すべき規範内容に差異が生じ得るものなのである。 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態をその最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。 これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。南京攻略戦に関連する法的諸問題は大体において本条約の枠内における規律対象とされている。 後述するが、一九二九年のジュネーブ捕虜待遇条約は、当時、両国間に適用可能ではなかった。この当時、日本陸軍が交戦法規についてその遵守が基本的に肝要であると考えていたことは、昭和十二年八月五日の「交戦法規ノ適用二関スル件」と題する陸軍次官通牒(駐屯軍参謀長宛)中に見られる例えば次のような言葉から理解できる。 「日支兵干戈ノ間二相見ユルノ急追セル事態ニ直面シ全面戦争へノ移行転移必スシモ明確二判別シ難キ現状二於テ自衛上前記条約〔陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約〕ノ精神二準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ取ルニ遺漏ナキヲ期ス」、 「帝国カ常二人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故二此等ノ目的ニ副フ如ク前述条約中害敵手段ノ運用等二関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルゝカ如キ言動(中略)ハ努メテ之ヲ避ケ又現地二於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊二対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的二処理シ(中略)要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トスヘシ」 三、捕虜の取扱いに関する法規 "南京事件″では「捕虜」にかかわる諸問題が格別に重視されているので、国際法上の捕虜の取扱いについて概観しておく。 捕虜の待遇は、近代国際法の交戦法規の中で特別の関心が払われてきたが、一八七四年のブリュッセル宣言(発効しなかった)の十二箇条が捕虜に関する法制を構想し、以後の関係条約中において具現されることになった。 一八九九年と一九〇七年のハーグ平和会議を機に、一八九九年ハーグ第二条約と一九〇七年ハーグ第四条約(前出の陸戦条約)との双方の付属規則に、捕虜に関する十七箇条の規定が設けられ、さらに他の一九〇七年ハーグ諸条約中の若干のものにも多少の関連規定が置かれた。 第一次世界大戦の経験を通じて右のハーグ規則十七箇条の不備と不明確性が明らかとなり、その欠陥は一九一七年、一九一八年に諸国間で結ばれた諸条約によって、一部是正された。一九二一年にジュネーブで開かれた第十回国際赤十字会議は、捕虜の取扱いに関する条約の採択を勧告し、一九二九(昭和四)年にスイス政府は、そのような条約の採択(および戦地軍隊の傷者・病者に関する一九〇六年ジュネーブ条約の改正)のために外交会議を招集して、「俘虜(捕虜)ノ待遇二閑スル条約」を同年七月に正式に採択せしめるに至った。 この一九二九年ジュネーブ捕虜条約は、一八九九年、一九〇七年のハーグ陸戦規則中の捕虜に関する諸規定をある程度補足し改善する意義を有していた。 右条約は、支那事変当時、日支両国間の関係には適用されなかった。支那(中華民国)は一九三六年(昭和十一)年五月に同条約に加入していたが、日本は未加入であったからである(本条約は、条約当事国である交戦国の間で拘束力を持つ)。 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准 とほぽ同義に解釈したのである。 以上見た限りにおいても、捕虜に関する国際法上の規範の内容が時代の進展とともに変化(おおむね改善)せしめられていることが理解されよう。その規範の法源は十九世紀後半に至って慣習法から条約へと徐々に転換して成文化の道を辿ることになるのであ るが、各時代・各国家間関係に対応して現実に適用される関係法規の実体の認定に際して、厳密な注意が要求されることは、いうまでもない。 現在では「法規認定の補助手段」として国際裁判に際しても重要視されている卓越した国際法学者の「学説」を参照する場合にも、このことは忘れられては ならないのである。例えば、わが国で比較的に良く知られていて引用されることも多い『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた) にしても、原著者L・F・L・オッペンハイムの死去(一九一九年)の後、異なる改訂責任者による改訂版として、記述内容も必要に応じた訂正を加えて継続的に刊行されており、支那事変当時の戦時国際法状況を知るために適当と考え られる第三版(一九二一年)、第四版(一九二六年)、第五版(一九三五年)は、それぞれR・F・ロックスバーグ、A・D・マックネア、H・ラウターパハトという異なる改訂者の手に成るところの、内容に変化が見られるものであることに、留意すべきであろう。 以下、捕虜に関する実定法規の主要なものを簡略に説明する。 まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。ここでは、両国間に適用されなかったものの国際的な意味が少なくなかった一九二九年捕虜条約の第一条(1)が掲げている「一九〇七年ハーグ陸戦規則第一条、第二条、第三条二掲クル一切ノ者ニシテ敵二捕へラレタル者」を便宜上念頭に 置くこととする。 右のハーグ規則三箇条は、交戦者の資格を、軍隊の構成員のみならず、 (1)部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト、 (2)遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊 徽章ヲ有スルコト、(3)公然兵器ヲ携帯スルコト、 (4)其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト、 の四条件を具備する場合、民兵と義勇兵団とにも認め(第一条)、敵侵入軍の接近に際して「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル」群民蜂起を行う占領されていない地方の住民にも、「公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スル」ことを条件に同様に認め(第二条)、また兵力を編成する 戦闘員と非戦闘員とが両者等しく捕虜の待遇を受ける権利を有することを認めており(第三条)、交戦者としての正当な資格を有するこれらの者が、国際法が認める捕虜としての待遇を享受し得ると定めるものであった。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である}が、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。 交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を一つ挙げておきたい。 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き次の命令を発した。 「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしまえ。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。 彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。 四、"南京事件"関連の重要法規 戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。 戦争犯罪を構成する行為としては、 (1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、 (2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、 (4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為) の四種類に伝統的に大別されてきた。 右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。 違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性とそれに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。 戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。 各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。 軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。 軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。 なお付言すれば、大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 第二次世界大戦後に締結された一九四九年ジュネーブ捕虜条約(前出)の第九十九条は「捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない」と、新機軸として「国際法」という言葉を加えた規定を行い、以下の諸条項において裁判手続を確定している。 一九二九年ジュネーブ捕虜条約も第六十条以下において裁判手続について規定していたが、戦争犯罪事件に関与した他の幾つもの裁判所と同様に、アメリカ連邦最高裁判所が、第六十条は戦争犯罪の責任を問われる捕虜に適用されるものではなく、捕虜となっている期間中に行われた犯罪のみを規定対象とするものだと主張していたことは、重要な意味を持つ。 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。 なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。 第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。 前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを 禁止した。 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される}という戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に 関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。 ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。 なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下するという明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 在支駐屯軍に交戦法規の尊重を求めた昭和十二年八月五日の陸軍次官通牒については既に見たが、南京攻略戦の開始にあたり、中支那方面軍司令官・松井石根大将が国際法顧問の斎藤良衛博士の意見を 徴して作成した「南京城攻略要領」(十二月七日、全軍に示達された)中の「注意事項」を見ても、交戦法規遵守への日本軍のなみなみならぬ決意が知られる。 その内容を略記すると、次のとおりである。 (1)将来ノ模範タルヘキ心組ヲモッテ、不法行為等絶対二無カラシムル、 (2)軍紀風紀ヲ特二厳粛ニスル、 (3)外国権益・外交機関二接近セス、中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点二歩哨ヲ配置ス、中山陵等ニモ立入ヲ禁ス、 (4)城内外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対二過誤ナキヲ期ス、 (5)掠奪行為ヲナシ又火ヲ失スルモノハ厳罰二処ス、多数ノ憲兵ヲ入城セシメ不法行為ヲ摘発セシム。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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年表 ※事実、説明は黒色 河村たかしの発言は赤色 河村たかしの行動は青色で表記します。 年月日 内容 1937年12月13日 南京城陥落 1945年8月16日 河村たかしの父、河村鈊男(かねお)氏、武装解除されていた南京に到着。南京市郊外の棲霞寺に滞在(~1946年1月) 1946年3月 河村鈊男、日本に帰国 1948年11月3日 河村たかし、河村鈊男の長男として出生。 2006年4月25日 東中野修道氏『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』を出版(Amazon) 2006年6月13日 いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問主意書を提出(質問主意書) 2006年6月22日 いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問に対する答弁書を受領(答弁書) 2009年4月28日 名古屋市長に就任 2009年5月13日 中国・南京市公式代表団が市長を表敬訪問。王受文副市長に「懸案事項もあるから、真の日中友好を果たすために正しい歴史認識を持てればいいと思う」と発言。(毎日) 2009年11月30日 平成21年11月定例会にて「私も(南京大虐殺記念館に)行っておりますので、一遍率直に話し合うのが一番いいのではないかと。私は、領事さんにもそれは言っております、これは。」と発言(議事録P35参照) 2010年8月5日 中部国際空港発 中華人民共和国へ(市長の部屋) (この間の行動は未調査です) 2010年8月7日 中部国際空港着 2011年1月21日 名古屋市長を辞職 2011年2月7日 名古屋市長に再任 2012年2月20日 中国・南京市から表敬訪問のため訪れた共産党市委員会の劉志偉常務委員と会談「南京事件というのは無かったのではないかと。通常の戦闘行為はあるけどね、あって残念だけれど。」 と発言(映像) 2012年2月21日 侵華日軍南京大屠殺遇難記念館の朱成山館長が公開抗議書を発表。 2012年2月22日 日本記者クラブで会見「いわゆる戦闘行為があった中で相当数の方が亡くなられたことは事実だが虐殺といわれるような南京事件はなかったのではないか」「共産党の方が来たので堂々と言うべきだ。もし事実でないなら言ってもらえばいい」と発言(Youtube) 2012年2月27日 市長記者会見で発言(記者会見) 2012年3月5日 名古屋市会2月定例会本会議で山口市議(共産党)の質問に対し、「政府見解を読むと、僕の言っとることとほとんど同じ」と回答(山口市議ブログ) 2012年3月6日 <「河村発言」支持・「南京虐殺」の虚構を撃つ>緊急国民集会に出席はせず。メッセージをうさみいく愛減税日本名古屋市議に代読させる(HP) 2012年3月8日 「誤解されている。(自身の立場は)これまでと同じ」と発言(時事) 2012年3月13日 「発言は撤回しない」「30万人が虐殺されたという数字は考えられない」と発言。全国人民代表大会(全人代)代表が「南京大虐殺否認罪」制定を呼び掛けているのを知って「発言は控えさせていただきたい」と発言。(サーチナ) 2012年3月22日 河村市長南京発言を検証する会のメンバーが、3/31緊急集会に河村市長が出席するように名古屋市市長室国際交流課に要請。(HP) 2012年3月31日 「河村市長南京発言を検証する会」に参加を呼びかけられたが、出席せず。(HP) 2012年4月2日 朱成山氏の公開抗議書を見ていないことを認める。南京問題をどう収束させるか見通しを問われ、「政府見解とほぼ同じなので、ぜひ真の中日友好が進むように願っております。祈るばかりです。」と発言。(HP) 「南京大虐殺はなかった」河村市長発言を支援する国民集会(2012-3-6)への河村市長メッセージ (名古屋市議・うさみいく愛氏が代読) 本日はたいへんありがとうございます。 いわゆる「南京事件」として、もし象徴的に言われる30万人もの非武装の中国市民を日本軍が大虐殺したことが真実なら、日本人は中国の皆様になんど土下座しても決して罪が許されるものではありません。 もしそうでないとするならば、日本人として率直な意見表明が必要です。 そういった意見交換が一日も早く日本・中国間で行うことができる日がくるよう真の日中友好を築くために行動したいと思います。 また、南京市・名古屋市は34年間友好都市関係を築いております。 しかし、真に残念ながら交流の状態は以下の数字にとどまっています。人口が約4倍の上海市に対し、南京市での在留邦人数は80万分の1、名古屋市からの進出拠点数はわずかに2件で、上海の159件に対し80分の1にとどまっています。人口規模で補正しても南京市への交流実績は上海市の20分の1と極めて少ない数字となっています。 なんとか、形式的な交流促進ではなく、もっと多くの日本人、名古屋市民が南京市に住んでもらえるよう、また、観光にも行ってもらえるよう、その障害となっているのどの骨を抜こう、との気持ちで申し上げたところです。 亡き母が生前、南京への桜の木1000本の植樹のときだったと思いますが、南京へはおそろしくて行きたくにゃー、と言っていたので、はっきり記憶しております。これもとげを抜こうと思った理由のひとつとなっております。 しかしながら、いろいろな意味で立場があることは理解しており、率直な議論ができる日が一日でも早く来るよう、そして日中友好関係が本当に進むよう、心から願っています。 率直な意見交換、話し合いをしたいと申し上げているのが私の真意です。 ぜひ2月20日の中国共産党南京市委員会の皆様との会談の様子UP!名古屋テレビのホームページをご覧ください。 会談の一部ではありますが、私の真意をわかっていただけると思います。