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一覧 2019/11/02 スターライトクロス 2019/09/14 安中シクロクロス 2019/08/25 乗鞍ヒルクライム 2019/06/09 SDA王滝 2019/05/26 The PEAKS Round7 Okutama2 2019/01/27 茨城シクロクロス 2019/01/13 湘南シクロクロス 2019/11/02 スターライトクロス 成績:C2、28位(出走60人)、5ポイント 5周 730出発、800高校で次男を下す、1000幕張到着、1100会場へ。 試走の前にアップできる時間があるので、心にも体にも余裕が持てていい。 コースをかるく見てみると、去年とほとんど同じ感じだ。 試走開始。一部、大きな水たまりがある。最初は走ってみたが、2周目からはコース外によけて歩いた。前回のように、試走段階でチェーンがゴリゴリいうようになるのが嫌なので。それに、本番で水たまりと泥を走るのは、それほど問題無い。 大きなテーブルトップは、それぞれ2回目の上りは降りていくしかないかな。 後は問題なさそう。 スタートは4列目、右端にした。出走は60人と多い。 最初のクリートキャッチがちょっと遅れて、横から抜かれた。 1915出発、2100鶴ヶ島。 2019/09/14 安中シクロクロス 成績:C2、10位(出走28人)、10ポイント 2km×8周 1220出発、道が混んでいる 13 30高崎 14 00会場到着 14 30~15 20試走 17 00スタート C2は出走28人、CM1の10人が前で同時スタート。 私はC2の13番目なので真ん中よりも後ろあたりの位置。 前の選手のスタートダッシュが遅くて、一列分の5人くらいの選手に抜かれながら、最初のコーナーと下りへ。 混雑の中ゆっくりと走って、ドロップオフへ。さっそく転んでいる人がいるので、自転車から降りて下る。 19 00出発 19 40お菓子屋 ラーメン 21 30帰宅 2019/08/25 乗鞍ヒルクライム 時間:1h11m09s No.:4204、40~45歳Dクラス 順位:525人中38位 RS81にIRC RBCC 23C、7bar フロントシングルにしようと思ったけどやめた。通常装備。 今年も年代別クラスにエントリー。なぜか40代は45歳前後で分かれている。 直前の白石峠26m12sのタイムから考えて、1h10m切りが実現できそうだ。 例年通りALPHAWKのメンバーで乗鞍へ。 いつものWさん、Iさん、復活したSさん、そして川越RCのHさんと私で5人。 前日、8 10出発、8 40東松山、10 30東部湯ノ丸、11 30梓川で昼食、12 10松本、13 30会場到着。受付して、1時間ほどブースを見る。 宿に移動して、15 00から1時間ほど軽く走る。涼しくて走りやすい。 宿に戻ってくるときに、左足の指の裏というか甲の部分が攣りそうになった。 あれ、こんなの初めてだ。すぐに止まって靴を脱いで足首と指を曲げて休んだ。 もう少し宿の周囲をダラダラ走ってから戻った。 自転車の準備をして、風呂に入って夕食。 宿泊客の中に、どこかで見たことがある女性がいた。牧瀬選手? 明日の朝食はキャンセルして、8 30に就寝。 4 30起床。気温は11℃。 おにぎり、バナナ、小さいパン3個を食べる。コーヒーを飲んで、予定通り大便も出る。自転車を用意して、5 40出発。 昨日の女性も自転車に乗って出発している。YONEXにGOKISOで、やっぱり牧瀬選手だ。 ちょっと寒いかな、と思ったけど、スタート地点に着くまでには十分温まった。 晴れていて、これから暑くなりそうだ。昨日まではボトル無しでも良いかなと思っていたけど、この天気だと必要だ。 レッグウォーマーの薄と厚を付け替えて、下山用荷物を預ける。ここは暖かくなりそうなので、下山時に厚いのにした。 私はDクラスでスタートは8 17。7 00のチャンピオンクラスと次の女子のスタートを見送って、WさんとIさんとちょっと話してから、7 10過ぎにアップを始める。アミノバイタルの赤を飲む。 大便がしたくなってきたが、トイレが混んでいるので、宿まで下った。大便してすっきりしてから、本格的なアップ開始。 7 40にメイタンのジェルを飲む。暑くなってきたので、水をたくさん飲んでおく。 8 00過ぎに、水を買ってトイレに行って、スタートの列に並ぶ。途中から割り込んで、前から1/3くらいの位置に入れた。 ボトルの水が満タンなので、スタート位置で1/3くらいに減らしておく。 たぶん定刻にスタート。最初の坂は170bpmくらいで登る。先頭がちょっと見えるかな。 抜かす人と抜かされる人が半々くらい。しっかりマイペースで走る。174bpmくらいまで上がるので、それを維持して走る。 しばらくしてから、ちょっと速い人がいたので頑張ってついていった。一時的に179bpmくらいまで上がるけど、斜度の緩い部分でちょっと休めるので、頑張ってついていってみた。 でも、ちょっと腹が痛くなる感覚があったので、第1CP前あたりでちぎれてまたマイペースに戻した。 第1CPでは水をもらって、一口飲んで残りは頭と首にかけた。 少しペースが速いかと思ったけど、第1CPは20m02sで、目標の19m40sよりちょっと遅かった。でもこのペースを維持しよう。 暑くなってきたので、日陰を選んで走る。水を首にかける。でも少し腹が痛くなってきたので、ほんの少しだけペースを抑える。 中間地点がよくわからずに過ぎる。冷泉小屋は、目標42m40sに対して43m30s。1分ほど遅い。今年もこうやって遅れてしまうのか。 でも気持ちを切らさずにマイペースで走る。これくらい場所だと、前を走る人をかき分けて進んでいく感じだ。 徐々に涼しくなってきて、ペースも戻ってきた感じだ。勾配がキツイ区間も増えてきた。 今年は立ちこぎをほとんど使わないで走る。 ボトルの水は全部飲んでしまった。もうちょっと入れてきても良かったかもしれない。 CP2でも水をもらって一口のんでから頭と首にかけた。目標50m00sに対して50m50s。やはり1分ほど遅れている。でもこれから巻き返せると、走っているときは思った。 でも後から考えると、もともとの目標タイムが限界ギリギリで計算しているので、それ以上のペースで走れるわけがない。走っているときは冷静な判断ができなくなっている。 森林限界を超えると、風が強くなってきた。なるべく人の後ろにつきながら走る。 残り4kmから3kmがとても長く感じる。 雪渓の前は、目標1h04m00sに対して1h05m21s。この先はもう根性で走るしかない。 人が多くなって道も狭くなって、抜かしにくくなる。しかも、もう下山が始まっている。 ああ、目標の10分切りはできないか。悔しい。人をかき分けて、意地でペダルを回してゴールへ向かう。 ゴールは1h11m09s。残念だけど、出し切った感じだ。 12 40出発、14 00ものぐさ太郎で昼食、15 40姨捨、18 10寄居、19 15東松山で給油、20 00到着。 2019/06/09 SDA王滝 時間:5h41m(後半変則コース) 順位:総合38位(733人)、年代別9位 今回は、SCCの仲間4人で参加。自動車の給油パイプ腐食のため、Mさんの車に乗せて行ってもらうことになった。 4人なので、民宿ふる里に宿泊。 6 30出発、7 10Mさん宅、8 20大宮、9 15桶川、10 45初狩、12 20伊那、13 20水車屋、昼食、15 00王滝到着。 自転車を準備して16 00会場。 説明会を聞く。 CP2から先の林道が使えないそうでコースが変更。CP2から滝越に下って、舗装路でキャンプ場を越えて上って、9月のCP3を通って、9月120kmの小周回を逆に下って、スタート地点がゴール。 最後の登りは約10km。そのうち最初の6kmは舗装路なので、ラストスパートしがいがありそうだ。 18 00宿へ戻る。 説明会から戻って、自転車にゼッケンと取り付けて夕食。お腹いっぱいで苦しい。食べすぎかも。 自転車の準備をして9時過ぎに就寝。 今日は、午前中に、おにぎり4個。菓子パン3個。昼食は蕎麦、その後菓子パン1個。 食べすぎてお腹がつらい。先々週のThe PEAKSの時もそうだったが、前日に食べすぎのようだ。 3時起床。宿で朝食を準備してくれたので、ゆで卵とヨーグルトだけ食堂で食べて、残りは持っていく。準備をして3 30に宿を出発。4時前に会場に到着。すでに自転車が並んでいるが、例年よりはだいぶ前の方に準備できた。 おにぎり2個、ウインナー、漬物。バナナ1本、菓子パン1個を食べる。 4 30に自転車を並べる。前の方は自転車を並べるのも熾烈な争いで、ほとんどスペースが無い。 すぐにトイレの列に並びならがコーヒーを飲んでパンを少し食べる。10分くらいでトイレに入れた。 天気は良くなく、空が見えない。あと1時間ほど時間があるが、寒くなってきたのであちこち歩きまわる。 レッグカバーしたままスタートしようかと思うくらいだったが、スタート時間が近づくと少し気温が上がってきたのを感じた。 最終的に、FOXのジャージ上下、アームカバー、白の薄いウィンドブレーカーを念のため背中に入れてスタートする。 スタート前にアミノバイタル赤を飲む。 スタートはものすごく混雑しているが、道路にでて前に上がる。林道に入る時点で30番くらいだろうか。 序盤は道がすごく走りやすくなっていた。数年前のガレガレで上れないような箇所はなかった。 170bpm以下に抑えて走ると、どんどん抜かれていく。みんな速すぎだろうと思いながら、マイペースで走る。 30分過ぎたくらいから、165bpmを目安にペースを上げていく。雨がパラついたが、すぐに止んだ。 最初のピークは54m41s。予定の56mよりわずかに速いが、良いペースだ。 トイレが我慢できなかったので途中で立ちション。1分以上止まった感じ。 CP1の前で、とても良いペースの人がいたので、頑張ってついていった。 CP1に2h14m。水を補給したけど、ほとんど減っていなかったが、とりあえず満タンにしておく。 涼しいのであまりのどが乾かない。 アミノバイタルを食べてすぐにスタート。 停止時間1m52sで、2h16mでCP1をスタート。計算通りピッタリ。 上り始めてすぐに右ひざに違和感を感じる。あれ?少し痛みを感じる。様子を見ながら走る。 大きく下ってから上り返し。やっぱり右ヒザの外側が痛い。姿勢を変えてもよくならない。これはまずいかも。 関電水無局は2h51m。予定より10分も遅くなった。 下って平地部分は、いいペースの人が抜かしていったので、そのままついていった。いい感じで走れたが、水たまりでドロドロになった。 そして、段差を越えた衝撃でチェーンが外れてしまった。今のコンポにして外れたのは初めてかな。 フロントギアの上側が外れたけど、下側のギアがチェーンをくわえ込んでいて、変な状態になった。一時停止して直すと。もう前の人には追いつけない。 その後の3段坂の、2段目の塔があるピークで3h48m。予定より9分遅い。また我慢ができずに途中で立ちション。 最後の坂でもやはり右ヒザが痛い。リタイヤするタイミングを考えながら走った。でも悔しいから、なんとかゴールまで走ろうとも思う。 CP2に4h08m到着。水はまだあるので、アミノバイタルを飲んでゴミを捨ててすぐに出発。 停止時間1m30sで、4h10mにCP2を出発。予定より5m遅い。 大きく下って滝越地区へ。その後舗装路の登りが続く。 斜度が緩くて私の得意な区間のはずだが、ヒザの痛みが強くなって全然スピードが出せない。ヒザを曲げると痛いので、立ちこぎを多用する。 ゆっくり走っていると、5人くらいに抜かれた。 無理はしないというのがモットーなので、リタイヤすることばかり考えながら走っていた。でもやっぱり諦められない。ゆっくりでもゴールへ近づく。 舗装路でCP3に4h45m到着。ストレッチしてヒザを休めて1m後の4h46mに出発。 ここからは9月コースの最後の登り。さらにヒザが痛くなって、ペースが遅くなり、また数人に抜かれていく。おそらく42kmや20kmの最後尾くらいの人たちを何とか抜かしていく。辛いのはみんな同じだ。 TREKに乗った人に抜かれ際声をかけられた。私の自転車のモデルがわかるようだ。 9月コースだと上り終わりの場所から、分岐して120kmコースの逆走でもう少し上る。そしてやっと最後の下り。ここまで本当に長かった。 砂利で滑りやすいので慎重に下る。それでも2~3人抜かして、5h41m37sゴール。 タイムはけっこう良かったが、今までで一番楽しくなかった気がする。 やっぱり、無理せずに滝越あたりでリタイヤすればよかったかな。 途中で会ったTREKに詳しい人はTREKストアの店員さんだった。ゴール後に少し話して写真を撮ってもらった。 スタート地点に荷物を取りに行った。リザルトの速報が出ていたので見たら、なんと38位だった。 前半のペースは去年とほぼ同じ。後半にだいぶペースが落ちたのに、おかしいな? 今年は富士山のヒルクライムと重なったから、速い人が少なかったのかな。 順位としては過去最高でうれしいけど、レースの内容としては一番良くなかったかもしれない。 何しろ、痛みをこらえて走っていたのは、全然楽しくなかった。不完全燃焼だ。 会場を後にすると、Mさんが帰ってきていた。初出場だけど速かった。 宿に戻って自転車を洗う。だんだん雨が降ってきた。 一緒に行ったKさんもEさんもほどなくして戻ってきた。とても楽しかったようだ。誘ってよかった。 16 00宿を出発、16 50木曽福島。Kさんは温泉にもう一泊していくので、ここで別れる。 17 45辰野、18 45双葉、20 45Mさん宅、22 10大宮。Eさんとラーメンを食べて、24 00帰宅。 2019/05/26 The PEAKS Round7 Okutama2 ド変態増しコース 距離: 獲得標高: 時間: 2 00起床、コンビニで買い物して2 15出発、2 35狭山、3 00上野原。コンビニのトイレに行くけど大便が出ない。4 15小菅の湯到着。 準備しつつトイレへ。ちょっとあわただしい。 ウェアは悩んだけど、上はシマノの薄い白にモンベルのアームカバー、下はrericのニッカ。暑さよりも日焼け対策を優先した。 自転車を準備したところで受付に行って参加賞をもらう。車に戻ってきて最終準備。 17 00に検車して自転車をスタートへ。ド変態クラスは30人くらいで最後尾だ。 トイレに行ってから並んですぐにスタート。 一緒にスタートした人は、スピードを上げて前に追いつこうとしている。私は前の人を見失わない程度にのんびりと行く。 すぐに最初の今川峠に入る。後ろから一人近づいて来るが、その人が最後尾のようだ。前走者はすぐに見えなくなった。 みんな速いね、と話しながら、二人で最後尾をゆっくり走る。 下って丹波山へ。柳沢への緩い上りで少しずつペースアップする。一緒に走っていた人と離れて一人になるが、ほどなくして前を走る人が見えてくる。 まだ気温が低くて喉が渇かないので、水のボトルは少し水を捨てて軽量化した。だんだんトイレに行きたくなってきた。 マイペースで走ると、柳沢峠までにちょうど10人抜いてきた。 すぐにトイレに入って、水だけ補給して出発。 上着を着ようか迷ったけど、日が出てきたのでそのまま下る。 ここの下りは長いので、やっぱり上着を着た方がよかったかもしれない。今日は暑くなるから、上着が活躍できるのは、この区間だけだったろうし。 google street viewで確認した交差点を左折して上日川峠へ。最初は勾配がキツイ。 道が細く木陰で雰囲気の良い道だ。中盤からは程々の斜度が続く。 ロッジ長兵衛をこえて、緩い下りと上りを過ぎて長~い下り。 途中で落車している人がいたが、無事そうだったのと数人の仲間が一緒だったので、そのまま下った。 ここの下りは約17km。結構疲れてくる。そして、帰りはこれを登らなければならない。 下りで無謀に突っ込んでくる人がいたのでパスさせた。下りで飛ばさなくてもいいのに。 ST1のASはすぐに分かった。 20人くらいの人が休んでいる。だいぶ追いついてきた感じ。 この先も少し下りなので、おにぎりとパンを食べた。それとバナナを半分。 ボトルのCCDを新たに入れる。トイレに行って再スタートするときには、ほとんどの人たちがスタートした後だった。 ちょっと下って20号にでて、google street viewで確認した交差点からすぐに上り始める。 中央道の下をくぐって、最初は住宅街だがだんだんと山の中に入る。気温が上がってきたようだ。 数km上っていくと、すれ違う人が出てくる。ド変態増しクラスの先頭の人たちだ。3人目くらいで、何とファットバイクが下りてきた。あれこそ本当の変態だ。 5人くらいとすれ違った後に頂上から下りへ。だいたい20人くらいとすれ違って、折り返し点へ到着。すぐに上り返す。 Mさんと温泉に入る。18 30出発、19 30奥多摩、圏央道経由で20 30頃(?)帰宅。 2019/01/27 茨城シクロクロス クラス:C2、出走31人 ゼッケン:53 成績:4/31位 タイヤ:前SIRAC1.70bar/後SIRAC X-guard1.70bar 走行データ 4 30出発、5 40谷田部東、6 20水戸、6 40到着。 今日は天気が良くて暖かくなりそうだ。 この会場は駐車場がコースの中にあるので、荷物の管理などが楽だ。 ウェアと自転車を準備してコースの試走へ。ちょっと出遅れて試走は2周だけ。 途中に5段ほどの階段があるが、横の斜め部分を乗ったまま上がる人もいる。行けそうだけど、ここは無理しないことにした。降りるのはここだけのようだ。 それと、アップダウンが大きくて面白いコースだ。急な下りは楽しい。 縁石や木の根など、リム打ちしそうな箇所が多いので、空気圧を1.7barにする。 大福屋さんの店長のCM2を観戦。谷の下りは苦労していた。その前のキャンバー区間も乗りにくそう。 舗装路でアップして、スタート位置へ。 大福屋さんの会長に、荷物を持ってもらう。スタート地点は日陰で寒いので助かる。 スタート位置は半分より後方。でもスタートループはずっと上りなので、抜かして行けそう。 右端からスタートする。前の人がもたついて抜けないが、カーブを越えて少しずつ抜かしていく。 10番台前半くらいで、駐車場前の緩い区間に入る。ここでペースアップして9番くらいで林の中に入る。 カーブでアウトインアウトのラインを通ったら、インから抜かれた。 落ち葉の下の木の根にリム打ち。続く舗装路でちょっと抜かす。 公園奥部分の階段を越えた後の箇所で、前輪がスリップして足をついてしまった。 試走の時は何ともなかったが、スピードが上がっているのと、路面が滑りやすくなっている。この場所は気をつけなければ。 その後のクネクネ区間でも、アウトインアウトで曲がると、コーナーのツッコミで後ろからインに入られる。後ろに人がいる時は、最速でなくてもいいから内側を開けないほうが良さそうだ。 逆に、後ろから抜かすときは、コーナーのツッコミを鋭くすれば行けそうだ。 谷前のキャンバー区間があれていて、足をついてしまった。その後も乗れずに、谷の開けたところまでちょっと走る。 ここも、試走時点とは路面状況が変わっている。次回はすぐに降りた方が良さそうだ。 谷の下り部分もボコボコになってきているが、それほど問題ではない。少し抜かしながら下る。 その後の急登坂は44x42Tのローギアで登る。 駐車場脇キャンバー区間も土が削れているが、ここは乗ったまま行ける。 そして1周終わり。約9分。残り3周。 2分前にスタートしたCM2の選手も抜かしているので、今何位なのかよく分からない。 だぶん3周目に大福屋さんのSさんを抜かした。 最初は乗ったまま行けた短い上りが、脚の力が入らなくて途中で止まってしまった。部分的に気合が必要か。 2周目も3周目もほぼ9分。ペースは良い感じ。 最終周回はちょっと気合いを入れた。谷の下りで前の人に近づいてきた。あの後ろくらいでゴールすれば、一桁順位は間違いなさそう。 後半にすぐ後ろについたけど、無理せずゴール。 いや、疲れた。そして楽しいコースだった。 大福屋のSさんは、下りで転倒してペースが落ちたのだそうだ。 そして、私の直前でゴールした選手は3位だったようだ。 あれっ、頑張って抜かせば、表彰台だったのかー! 前の選手はなんか後ろを気にしてたと思ったら、そういうことだったのか。 惜しくも4位だったが、まぁ最初から狙っていたところが低いから、これで満足だ。 こういうコースなら、C2でも十分戦えることが分かったのが収穫だ。 13 30出発、14 00水戸、14 30谷田部東、15 30菖蒲、16 00帰宅。 2019/01/13 湘南シクロクロス クラス:C2、出走20人 ゼッケン:40 成績:11/20位(55%) タイヤ:前SIRAC1.60bar/後SIRAC X-guard1.60bar 走行データ 第2戦は開成水辺公園。去年昇格したコースなので、相性の良いところ。 7 50出発、8 35厚木、9 05大井松田、9 20到着。 指定の駐車場に入れなかったので、去年と同じ場所に車をとめた。 天気が良くてとても暖かい、会場の周囲でアップしてたら汗だくになったので、生足に半袖ジャージで試走へ。 コースは去年とほとんど同じ。平坦でしっかり踏んで、クネクネをクリアする。 C2は時間をおかずにスタート。 スタート位置は後方だけど、抜ける箇所が多いからあまり関係ないかな。 スタートして最初の直線で、だいたい半分くらいの順位に上がる。このへんから同ペースの人と走っていく。 前に、抜けそうだけど、コーナーでうまくふさがれて抜けない人がいる。こういうのもテクニックのうちか。 少し前にRoppongiExpressの福田選手が見える。追いつけそうだけど、追いつけない。 最終周で気合を入れなおして、3人抜いてゴール。 ほぼ半分の順位か。なかなか厳しい。 14 50出発、15 35厚木、16 30坂戸、カインズホームで買い物して17 00帰宅。
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電動アシスト自転車 まとめWiki へ ようこそ 坂ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、信号ニモ重イ荷物ニモ負ケヌ 1:2ノ補助比率ヲ持チ、イツモ静カニマワッテイル 通勤通学にも便利、体力が落ちた人の健康維持にも使える そんな電動アシスト自転車についてのまとめWikiです ↓とりあえず現行品はネットショップでどんな値段かなど知りたい方はこちら↓ 楽天市場でアシスト自転車を探す amazonでアシスト自転車を探す [部分編集] ■現在のスレ 生活全般板 【電動自転車】電動アシスト自転車どれがいい?74台 https //medaka.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1493521910/l50 [部分編集] ■関連スレ 自転車板 電動アシスト自転車総合 part47 https //medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657999911/ 【公道以外の用途】電動アシスト自転車改良 その11 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1305791742/ 【私有地で】フル電動自転車 8台目 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1311094510/ 原付登録等をしなくては公道を走れない電動自転車 足で漕がなくても自走可能なフル電動自転車や 改造など公道以外での用途に関しては上記の別スレを参照 ~編輯方法や文法については、@wikiプラグイン一覧又はこちらをご覧ください~
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トップページ 世界観 基本設定 よくある質問 最終更新日:2012-05-09 Q.寮に自転車なんかを持ち込める?公式 非公式 メモ Q.寮に自転車なんかを持ち込める? 公式 回答 寮には駐輪場といった施設はないけれども、君の部屋で管理するのならば自転車などの乗り物を所持していても構わない。 寮の周辺にある野原でならば、特に誰にも迷惑かけることなく自転車を走らせることが出来るだろう。 しかし、タウンでの走行はやめておいたほうがいい。それほど広い道ではないからね。 また、バイクなどのエンジン付き乗り物は、今のところ学生に向けては販売していないので、運転することはほぼ無いだろう。 自転車を自室へと運び入れる際は壁や床を汚さないよう気をつけてくれたまえ。 そこと事故にさえ気をつけてもらえれば問題はないよ。 初出:[寮生活相談室] 2010-07-27 21 09 28 post by ライナー・バストン 記事No.337545 非公式 バイクなどのエンジン付き乗り物は、家電と同様に外部から持ち込んでも動かない模様。 メモ 校史編纂委員会>寮生活相談室(ゲームにログインが必要) ↑上へ戻る 表示ページの登録タグ:よくある質問 寮生活
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■トータル回転数 - ■今日の回転数 - ■昨日の回転数 - メニュー トップページ メニュー 2007年 2006年 2005年までの自転車生活 アムステルダムで乗る 掲示板フリーライド リンク t-head racing プロショップtubi BAR WORLD カワグチマコトイラストレーション 知るも知らぬも大阪の席
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雑記いろいろ(6)に続きます https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/184.html 最終更新日:2022.5.22 ●自転車の供給不足で困っている自転車店と真の危機 2022.4.17 ◆「人材と技術」の重要性に気付かず衰退した日本のモノ作り 2022.4.10 ●10~30%の値上げ予定から考える今後のシナリオ、●ヨドバシから見る「顧客満足度」 〃 ●コンビニ(ファミマ)の経営戦略,●サイクルトレインの課題 2022.4.3 ●警察署から逃亡し48日間逃亡した男の懲役17年が確定 2022.3.27 ●[山梨]自転車というより「2人乗り四輪リカンベント電アシ」という詰め込み型車種 2022.3.20 ●「シェアサイクル普及に陰り?」という以前に・・・ 2022.2.27 ◆超低速モビリティの可能性 2022.2.6 ◆[栃木]路線バス自動運転化の波(実証実験) 〃 ●[兵庫]神戸で最高時速5kmの超低速モビリティの実証実験 2022.1.30 ●雨の日配達に追加報酬の危険性 2022.1.23 ●CBあさひが好調の理由 2022.1.16 ▼完成車の入荷遅れの原因? 2022.1.9 ●自転車で通勤する国会議員 2021.12.26 ◆自動運転車の指針も発表 2021.12.12 ●スポーツレースチームも「パーツの再利用や修理」を余儀なくされる状況 2021.12.5 ◆総合的に自転車へのメンテや交通法規への関心が低くなる原因 〃 ◆「無知で修理スキルもない店員が買い替えを薦める」問題 〃 ●神奈川の出張修理店主(80)自ら動画で後継者募集【追記:2021.12.12】 2021.11.07 ●渡辺捷治製作所が廃業?、●[茨城]自動運転バス導入1年後の様子と地域交通について 2021.10.31 ●自転車店の今後 2021.10.24 ◆一人の営業対応の不手際による企業イメージの低下 2021.08.22 ●カーゴバイクの普及を目指して試作を続ける人 2021.08.15 ●個人店(員)は購入相談に応じたのに他店購入された自転車の修理持ち込みを嫌うというが・・・ 〃 ▲フードデリバリーの問題 2021.08.08 ●[北海道]出張工具貸しサービス 2021.08.01 ○渡辺捷治製作所の番外編 2021.07.25 ●[ハチスカ]ダルマ自転車・ローライダー 2021.07.18 ●受注生産「ロッドブレーキ」実用車「8X」 2021.07.11 ◆ファットバイクの違い 2021.07.04 ◇たぶん「登場する作品が違う」という動画(渡辺捷治製作所) 2021.06.27 ◆無料空気入れに潜む問題 2021.06.20 ●自転車漫画は確認されているだけで54種類以上あるようだ 2021.06.13 ●企業の危機管理能力(丸石自転車) 2021.06.06 ●雨天時に滑りやすい蓋の問題、●危機感の差 2021.05.30 ★メリットだけでなくデメリットを知ろう、●「鬼ハン」について思うこと 2021.05.23 ◆「使い方に問題がある」のに「改善しない」のであれば不具合は再発する、他 2021.04.25 ●自転車関連の様々な在庫が少ない状況について考える 2021.04.25 ●[自転車宅配者]個別のナンバー表示がプライバシー侵害?、●自転車のマンガ 2021.04.18 ●[愛知]道路に画鋲を撒いた男の動機とは、●ゴミのポイ捨て問題から自転車問題を考える 2021.04.04 ●自転車店のタダ働き問題、●BSの埼玉・騎西工場が閉鎖予定 2021.03.14 ●自転車宅配代行サービスにナンバープレート導入? 2021.02.07 ●(本格的な)スポーツ自転車が日本で普及しない理由 2021.01.31 ●CBあさひ荷物運び用車種「ログワゴン」(406)20×2.10 【2021.02.14追記】 2021.01.10 ●バス会社のクレーム対応例 2020.12.20 ●外食産業から見る経営戦略 2020.12.13 ●量販店社長のインタビュー記事 2020.12.13 ●[福岡]2020年3月に自転車店で起きた事件に関する裁判 2020.12.06 ▲相変わらずNHKの番組は・・・(NHK BS1) 2020.11.29 ◆自転車用のドライブレコーダーと独自の取り組みを思案【質の高い配達員の教育/育成】 2020.11.29 ◆修理指定箇所以外は一切手を付けない店の考え方を考察 ■雑記いろいろ(5)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●自転車の供給不足で困っている自転車店と真の危機 news.yahoo.co.jp/articles/c4fdc821bf0875efbe0992dd8de37cc8cbb2c726 えっ、自転車が買えない!? 自転車販売店 入荷の見通したたず コロナ禍でアジアの工場が稼働停止 宮城 単に「生活用途での移動手段」として自転車が必要という意味であれば、 「全く商品がない」というほどでもないので、 取寄せまたは在庫のある商品内で購入してもらうことでどうにかなる。 趣味性の高い車種に関しては、店としては死活問題であったとしても、 多くの消費者にとってみれば絶対に必要というわけでもないで、 車種として数が揃わなかったとしても、消費者側としてはさほど危機感はない。 それにスポーツ自転車の場合、 「コロナ禍以前から」「元々納期がアテにならない」というところもあったほどなので 1年先と言われても、それほど違和感はないというか。 途中で値上げされるとしても、趣味の自転車としての予算がギリギリで 「1万円値上げされたから買わない」という人が多いとも思えない。 生活の足として使う「電動アシスト自転車」であっても、 幼児2人乗せ用途など、どうしても「必要不可欠」であれば、 数万円値上げされたとしても購入せざるを得ない。 但し、世界的なEV利用からバッテリー価格高騰で子乗せ車がほぼ30万円超にまでなれば、 さすがに影響は避けられない。 それよりも、最も大きな関心事としては 「一般車用の補修部品が一切入手できなくなったとき」と思われるが、 タイヤチューブは原材料さえ輸入できる限りはどうにかなる。 まだ既存在庫や細々とした輸入でどうにかなっているのであれば良いが、 国内で一切生産していないと思われる「クランク等の部品」が、 完全に入手不可能になってしまうとすれば「真の危機」を迎えることになるはず。 (そうなれば、(メーカー共同で?)金型を起こして作るとは思うが・・・) とはいえ、現状でも全く入ってこないわけでもないようなので、 さすがにそこまでの状況には陥らないであろうと思いたい。 ◆「人材と技術」の重要性に気付かず衰退した日本のモノ作り www.news-postseven.com/archives/20220411_1743285.html 「よいものを作れば評価される時代がありました。 それが儲かるだけのものに変わり、インチキしか作れなくなり ・・・ よい物を作らなければいけないのに、よい物を作るなと言ってくる。 とにかく金をかけずに、よい物でなくてもいいから売れるものを作れと。 また営業は消費者の声ではなく大手家電量販チェーンの声を聞くようになりました。 「元はと言えば出世した営業や事務方が よくわからない投資や多角経営を繰り返したあげくの経営難でしたから、 それで最初に詰め腹を切らされるのが技術屋って、納得できるわけがありません。 「メイド・イン・ジャパンを放棄してはいけなかったんです」 「安値を求める消費者」への期待に応えるため、 更に、国際競争力の獲得と、平成不況からのコストカットも兼ねて 技術移転が当たり前のように行われてしまった。 その結果として、日本としては「それなりに安値の品物」は手に入れられるようになったが、 一方で多くの技術者は憂き目に遭うこととなった。 日本IBMやリコーなど名だたる企業がこの件で敗訴したが、研究者や技術者も無縁でなかった。 ものづくりのプライドをズタズタにされた。 それでうまくいったのなら構わないが、その場しのぎのリストラに過ぎなかった。 多くのメーカーが中台韓の傘下、もしくは事業そのものの切り売りを続ける羽目となった。 「待遇が悪いのですから流出は止まりませんよ。ずっとそうなのですから。 大手だって技術部門の待遇は酷いものです。 事務方にすれば『好きなことやってるんだからいいだろ』って感覚です。 それで逃げられて、裏切られたとか、何をいまさらですよ」 「今だけ金だけ自分だけ」が跋扈して久しい日本、 個々人はそれで構わないが、企業や研究機関、ましてや政府がそれでは衰退もやむなし、 いまや日本の技術革新力は13位(WIPO・2021年)、 科学技術指標によれば主要論文数は10位(文部科学省・2021年)、 競争力ランキングに至っては31位(IMD・2021年)である。 かつて世界の科学技術を牽引してきた日本が、 GAFAMに代表されるような新世代をリードする先端・先進技術どころか 旧世代の技術すら世界から取り残されようとしている。 日本の宝である技術や研究を売り渡し、冷遇し続けた末路と言われても仕方がない 彼のような技術者はもちろん研究者、クリエイターといった個々の現場を軽視し続ける愚行、 その積み重ねもまた「失われた30年」、日本衰退の一因である。 資源大国でも食料輸出大国でもない日本が 頭脳を冷遇し、放棄する。それも現在進行形である。 本当に何をしたいのか、さっぱりわからない。 パソコンに関して言えば「全く必要のない無駄な機能(ソフト)」が 標準で強制的に山盛りされてしまっていたことへの疑問が拭えなかったが・・・、 自転車に関して言えば、せいぜい英式・ボスフリー・豆電球式のブロックダイナモくらいで、 根幹のフレームや細かいパーツに関して言えば無駄なものは無かったと言える。 「スポーツ自転車のキャリパーブレーキで雨天時に山下りするような特別な用途」から ディスクブレーキになったことは「(整備性はともかく)機能としては強化された」とはいえ、 一般車/実用車に関して言えば、 BEがWO/HEに移行、カップ&コーンがカセットBBに、ライトがLED化、 電動アシスト自転車が増えた程度の進化で、 本来変わらなければならない旧式の規格も多く残ってしまっているのは、 「あまりにも良い物を作ってしまった」弊害でもあるのだろう。 ただ、これからの時代、確かに質も重要だが、 自転車の場合特に 「初歩的な"正しい"使い方」すら全く浸透していない問題の解決が必要。 ●10~30%の値上げ予定から考える今後のシナリオ 円安、世界情勢不安、アルミ価格、原油価格の影響などから 全体的に大幅な価格上昇が見込まれるようだ。 少し前に「まともな自転車は4万 → 5万円 から」となっていたのが、 「6万円超から」に? しかし、社会経済自体の動きが鈍化していて、5万円以上の一般車の場合、 通学自転車でも4月初旬ですら在庫がまだある様子なので、 1万以上値上がりしたとしても、 「電動アシスト自転車のように10万円超えが当たり前の車種もあることから」 「価値を見出せる人達であれば」さほど気にせず買うはず。 一方で、1.5万円ほどの激安自転車も消え 「変速なしのカラフルなママチャリでさえ、新車下限価格は2万円以上」になり・・・ ↓ 必然的に「中古自転車」の需要が高まることで、 同時に、無関係な自転車店に対しての理不尽なクレームの増加 ↓ 今までは「得体の知れない電アシ・フル電動・電動キックボード」や「ネット通販品」まで 「修理などの受付全て不可」の店でも、 「(他店販売での)中古自転車も全て」修理なども拒否する流れが強まると予想。 今後、安さだけで自転車を選んでしまう人達とは あまりにも「生活必需品の乗り物」に対する価値観に差が開きすぎて 「最低価格6万円以上を中心に扱う自転車店」と 「安物(使い捨て)粗悪自転車が多い自転車店」は 対応も含めて「明確に似て非なる店」になるかもしれない。 ※但し、コロナ禍の影響で「他人が使用してきた中古自転車への抵抗感」のほうが強ければ、 少なくとも「サドル」「グリップ」の交換必須になって、 「だったら2万円超でも新車を選ぶ」という人のほうが多くなる方向も考えられる。 そうなれば、工賃も呼応して真っ当に値上げするチャンスでもあるが・・・、 過当競争に巻き込まれている地域では難しく、ますます状況が悪化してしまう懸念もある。 ●ヨドバシから見る「顧客満足度」 president.jp/articles/-/56092 客から言われた問題点や疑問点を朝礼や終礼で話し合い改善したり、 取り扱う商品の勉強会を毎週のように実施し、社員の質を上げている。 自転車関連に限ったことではないが、 「朝三暮四」を繰り返すような店では気付けない。 自転車関連の場合「理不尽な言いがかり」「無償整備を強要する」ようなことも 珍しいとは思えないだけに、同情の余地はあるものの、 「何がどう分かりにくかったのか」 「どうすれば分かりやすく理解されるのか」 を真剣に考えている店は果たしてどれだけあるのだろうか。 人材の継続育成が弱い自転車専業店も目立つだけに、 「量販系の技術向上など心配する必要はない」と同じ感覚で、 「ヨドバシなんて自転車扱っているだけの量販だから」と 下に見ているうちに、「客をとられる」ことになる。 「販売メイン」「修理整備メイン」と得意な分野が違うことから、 単純に追い抜かされる危機感を持つ必要はないかもしれないが、 それでも、資産規模が違う相手に対して、 「類似業務」を掲げることは、どう考えても無謀に思えてしまう。 ヨドバシは各量販店の中でも価格が高い傾向にある。 それでも顧客満足度で第1位を長い間キープしている理由は、高い「価値」を提供しているからだ。 新商品の投入が早く、商品の陳列も見栄えがよく、品ぞろえも豊富である。 自転車の場合、全く異なるのは 「そもそも現状の世界情勢もあり、流通開始時期の目処が経たない」のも当たり前で 「大量に陳列してある」ことは、「分かりやすさ」を演出できる反面「実はさほど意味がない」。 ↓ 想定される「用途」に適合しているかどうかを見極めてもらう必要があり、 「荷台や両立スタンド取り付けのようなパーツの追加」から「組み換え」もある。 本質的には、(安値重視の自転車は論外として) 店側での「納車前の整備」こそ最も重要であり、 これが異様に雑な店と、丁寧な店では、数年後どころか 数か月ですら状態に大きく差が出ることがあまり知られていない。 だからこそ、元々個人的に「自転車の通販そのもの」は否定的であり、 それはヨドバシであっても同様。 また、ヨドバシは店員が積極的に声をかけるのではなく、 客が話す悩み事に対して親切丁寧に対応して的確に答えてくれる。 「普段はどういう使い方をされていますか?」と聞くことで、 まず初心者、中級者、プロ向けのどのニーズがあるのかを把握していく。 そして接客を通じて、その顧客にあった商品を提案、 つまりコンサルティング・セールスをおこなっている。 初心者向けの商品を買った客は、後日中級者として売り場に戻ってきて 新たな商品を購入してくれる。 ヨドバシが心がけているのは「きめ細かな接客」であり、 「高い価格の商品を買ってもらうこと」ではない。 これは「高い商品を売るためのセールストークを磨けばいい」ということではなく、 まず、現状に対して、 「何がどう不満で、何をすることで、より満足度の高い方向に導けるか」を考える必要がある。 一方で 「とにかく何が何でも絶対に値段の安さだけ」という人達に対しては、 予算に対して提供できる商材には限度がある」ということを、決して邪険に扱わず丁寧に伝え、 「相応の店で、価格に見合った接客や口論を続けてもらう」ように促すしかない。 (客側の理解力レベルが下方に振り切れているモンスターも居るとして) 問題は、「その断り方が(他業種での接客術との比較で)普通に下手すぎる」ことで、 「客の怒りを買ってしまうリスク」に繋げてしまっていること。 そして、もし一時的に無理をして良い顔をしても、再び困ったことに見舞われるのが関の山。 ■「安さ」を売りにすると他店に客をとられる ヨドバシでは客のニーズに応じたセット販売にも力を入れている。 液晶テレビであれば、接続用HDMIケーブルという付加価値の高い商品がある。 客との会話で音にこだわることがわかれば、スピーカー・システムの提案がされる。 愚直に顧客視点で商品を薦めることで、売り上げが上がるのだ。 例えば●「片側スタンド」であれば「両立スタンド」を、 「駐輪場で停めやすいし倒れにくいですよ」と薦めやすい。 「情報量」と「提案力」と「話術/接客術/表情」これらを磨くことで、 客側は「良い物や商材に気付き」、店側も喜んで提供できる。 そのため↓「他店で買われてしまう」のは「値段+αの"付加価値"が足りなかった証拠」 一方、他の販売店が取り扱いしているのは「価格」だ。 安ければ買うが、高ければ他店に行ってしまう。 加えて、ショー・ルーミング(売り場で実機に触れたり店員から情報を教えてもらうが、 その場では買わず、安いネット通販で店頭より安い価格で購入すること)も起きやすい。 商品が動かず在庫や保管の時間があると、その分にコストが発生する。 回転率を高めることでコストを下げられるのだ。 地方の電車で「空気を運ぶ」というコストに対して、 「自転車乗り入れ可」に活路を見出している路線もあるように、 「何も動かない」状況を打破するための施策が必要であり、 店の規模によっては「鮮度が要求されるゴム製品」は よほど多く需要がある場合を除けば「在庫しない」代わりに、 「卸やメーカーでの生産年月には徹底的に拘る」という方法もある。 ───────────── ヨドバシとしては巨大な物流センターを構築する計画もあるようだ。 amazonでは質の低い業者まで大量に流入している影響で 客の質まで低下している傾向から、 「新品購入なのに不良品が紛れている」ようなことも珍しくない様子で、 近年では購入リスクのほうが目立つ格好に。 (ヨドでも「外箱破損」はあったが・・・) 楽天は煩雑なレイアウト以上に、 時限ポイント合戦に半強制的に参加させられるのが面倒。 ※ヨドcomは基本ずっと10%なので分かりやすく計算もしやすいので楽。 そのぶん基本価格が上がっていたとしても、 結局送料無料で簡単に相殺できてしまうので個人的には気にならない。 yahooは品揃えも値段も中途半端でほぼ使う機会がない。 店を跨げばそれぞれ送料が必要になるのも当然ネック。 ついでに、自転車関連でいえば、「モノタロウ」もあるが、 正直、オリジナルの安物パーツ販売は辞めて欲しいのはある。 廃盤になった「スーパーハード折りたたみ」のような「実のある商品の復活」ならまだしも、 「ジャンク系」はパーツダイレクトにでも任せれば良いのではと。 ●コンビニ(ファミマ)の経営戦略 president.jp/articles/-/56163 【細見】スマホが登場したのが2000年代後半です。 スマホと一緒に育った人たちの思考回路、人生経験というのは それまでの人とはまったく違うはずで、それがますますこれから加速していきます。 その人たちは生活者でもあり消費者でもあります。 そういう人たちの考え方を取り入れないと、 これからの企業、ファミリーマートの未来はないのではないかと社内では常に言っています。 大切なのは形式的なデジタル化というより、 経営者一人ひとりがどれだけ聞く耳を持っているのか、 価値観に合わせられるのか、ということだと思います。 自転車の場合、ネットで購入することで完結というわけにもいかない。 防犯登録はともかく、100%完組を謳っていても「初期整備・確認」は重要。 ※ハンドルサドルの高さ調整、運送中での問題発生や、 あくまで最後は人間の作業なので、「うっかり締め忘れていた」などもあり得る。 だからこそ、自転車の場合、同じ生活インフラとしても、 コンビニのように「消費財を購入消費する業態」とは異なり 「継続的な機能維持」が不可欠。 (元々の質が低い安物自転車は除き) パンクだけで廃車にするような人達に対して「どのような方法で」気付いてもらえるのか 売って終わりではない「生活インフラとしての生き残り」を考えなければならない。 ●サイクルトレインの課題 merkmal-biz.jp/post/8494 導入当初は「利用者が少ない時間帯」だけでなく 「スポーツ自転車のみ」という区間のほうが多かった印象だったが、 近年では利用者の少ない区間での利用者を増やすために 車種を問わず持ち込みが可能になり、 「一部の自転車愛好家のためだけのレジャー」ではなく 「生活圏の拡大と利便性の向上」という社会的な役割に シフトチェンジを図ることに成功しつつある。 『国際交通安全学会誌』23巻4号掲載の、金利昭・中島一貴 「地方鉄道への自転車持ち込みに関する事例調査 サイクルトレインの普及に向けて」では、 鉄道事業者への調査を基に、問題点を抽出している。これによれば、 ・改札口が狭く、自転車がスムーズに通れない駅がある ・ホームと車両の段差が大きい場合には、力の弱い女性や高齢者にとって障害となる ・駅舎やホームが狭い場合、接触が起こりやすい ・乗降に時間がかかり利用者が多い場合には、定時性に影響が出る が主な問題点として挙げられている。 【1】改札口が狭く、自転車がスムーズに通れない駅 利用者が増えれば「自転車専用改札」を作ることは、それほど難しいとは思わない。 【2】ホームと車両の段差 車椅子利用者のための「スロープ」のように、 「自転車用の簡易的なスロープ」を用意すればいいだけ。 【3】駅舎やホームが狭い 基本的に利用者数に応じた駅舎の広さがあるはずなので、 利用者が少なければ避けるのは難しくないと思われるが・・・、 そう簡単に駅舎を改築することは簡単ではないので、 今後「降車・乗車のためのマナーやルール作り」は必要になってくるかもしれない。 【4】乗降の時間 3にも言えるが、慣れてくれば、スムーズに乗り降りできるように 暗黙のルールが出来てきそうな気はする。 ●警察署から逃亡し48日間逃亡した男の懲役17年が確定 bunshun.jp/articles/-/53085 最高裁判所は3月28日、「社会に不安を与え、逃亡中にも罪を重ねた」と、 上告を退け懲役17年の判決を言い渡した。 「自転車で旅しているのは逃亡犯」というネガティブなイメージを 植え付けかねないほどのインパクトを残した逃亡劇も、ようやく結審。 世の多くの人々の記憶からは薄れるとは思うが、 「道の駅」の従業員達にしてみれば、今後とも語り継がれる出来事に違いない。 ●[山梨]自転車というより「2人乗り四輪リカンベント電アシ」という詰め込み型車種 news.yahoo.co.jp/articles/7459681217f9cccf1d6dc0d9dda20b47722034fd 八ヶ岳山麓の観光での活用を考えています。 山梨県北杜市が電動アシスト4輪自転車を開発し、3月24日に試作車がお披露目されました。 こちらが北杜市が湘南工科大学と共同で開発している電動アシスト4輪自転車です。 24日は実験車両が披露され、上村市長が試乗して出来栄えを確認しました。 自転車は長さ約2メートルで、大人と子どもの2人乗り。 軽車両にあたり、一般道の車道を通行できます。 市は実走試験を重ね2023年度の実用化を考えています。 車種としては「面白自転車」に近いジャンル。 交通量が少ない場所だからこそ使える軽車両とも言える。 動画で見ると狭くて漕ぎにくそうに見える。 観光に使うのであれば「(電動)ベロタクシー」で良かったのではと思うが、 安定重視で4輪にこだわったのだろうか。 ●「シェアサイクル普及に陰り?」という以前に・・・ merkmal-biz.jp/post/7518/3 一応読破したものの、まずシェアサイクル推進までの前置きが長く、中身も物足りない。 政策批判をしたいのであれば「矢羽マーク敷設の無駄・失敗」について取り上げたほうが早いのと、 「自転車のマナーアップ」について焦点を当てたいのであれば、 なぜ自転車が悪者にされなければならないのかという方向性から、 単に否定し「時間がかかる」ではなく、「具体的で効果があると思う案」を知りたかったのと、 (さすがに「自転車免許」などという絵に描いた餅を上げることはなかったものの) 警察/学校/家庭/販売店/メーカー(輸入代理店)全て 「事なかれ主義や交通に対する付け焼刃の対策に問題があるのでは」というところまで 踏み込んでも良かったような。 そして、シェアサイクル特有で分かりやすい「整備状態の問題」について触れていないということは、 政策よりも「自転車そのものに対して」思い入れはなさそうな点が残念。 ◆[栃木]路線バス自動運転化の波(実証実験) 公共交通の鍵となるか 自動運転バス www.youtube.com/watch?v=OskaF98wlZ4 運転手不足を担う存在としても期待されている。 [茨城県]境町ではふるさと納税を原資に既に自動運転車が走行 news.yahoo.co.jp/articles/e1ce15d216074f89d84d85124845d9c0c403f921 利用状況によっては「無料化」も不可能ではないという。 自転車の車道走行時に安全とはいえない元凶となっている大型車の存在。 トラック等の物流に関しても荷積み荷降ろし以外の「運搬」に関して言えば 内輪差での事故防止や労働環境等の改善の意味でもいずれ自動化が行われることになる。 その後、超高齢化社会を見据え、事故と渋滞発生を防ぎ スムーズな流れを実現するためにも、全ての自動車が自動運転化になった暁には、 ようやく車道を自転車が走行しやすい環境の下地の1つが整うことになる。 (当然、もう1つは、未だに議論のテーブルにすら上がっていないであろう 「通年での交通教育の必要性」という大きな課題が立ちふさがっている。) 渋滞に関しては、自動運転化で常用速度が遅くなることを懸念する声があるかもしれないが、 自動化によって不要な加減速走行の車両が減り、 一定速度を保ち続けることで、むしろ渋滞は緩和すると見ている。 そして、何より全体での交通事故減少だけでなく、 無駄極まりない「交通マナートラブル」でのいざこざがほぼ解消されるというだけで 自動化には大きなメリットがあると言える。 ◆超低速モビリティの可能性 www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/26/news060.html ━新たな観光の形へ 「iino」の開発は2018年にスタートしていて、実はこれまでにさまざまな“結果”を残している。 例えば、19年3月。大阪城公園で、昼は「動く茶室」として、 夜は「移動式の日本酒バー」として、お茶や日本酒などを振る舞いながら、公園内を自動走行したのだ。 このほかにも、宇都宮市の採石場跡地や農場などを食事付きで走行したり、 大阪の北船場でバルの店舗を回遊したり、会津で1日1人の旅を提供したり。 ━着想はゴミ収集車から 着想を得たのはゴミ収集車である。 作業員が収集車の後ろにピョンと乗り込む姿を見て、 同社の財津和也さん(エンジニア・クリエイティブ担当)はこんなモビリティはどうかと考えた。 ━動く歩道として バスでもなく、タクシーでもなく、考え方としては「動く歩道」に近い。 ━基本構造は市場で活躍する荷物運びに使われる「ターレット」 ターレットの構造をベースに、荷台のところに人が乗れるようにしたり、 寝転ぶことができるようにしたり、最大5人まで乗車できるようにしたり。 ━308自治体中の20%=約15自治体は計画が進行中 このウォーカブルシティを推進している街は、どのくらいあるのあろうか。 ちょっと古いデータになってしまうが、21年4月末現在で308自治体である。 そのうち、約20%は具体的な計画を練っていて、予算確保などに動いている。 ━実証実験は「超々低速モード」 このモビリティは時速5キロで走行することができる。 ただ、実験場の人流の多さなどを考えて、時速は1~2.6キロに設定した。 「完全私有地内」且つ「元々時速5km」で遅いのに更に慎重に遅く設定。 ほぼ野放し状態のフル電動とは完全に真逆。 ━懸念点は混雑時 前から歩いてくる人を避けることはできる。 その人を避けても、また前からやって来るかもしれない。 その人を避けても、また前から……といった感じで、 混雑しているところであれば、避け続けなければいけないのだろうか。 見た目をかわいくしたり、音を出したり、さまざまな工夫を重ねることで、安全性を確保したいですね」(財津さん) 混雑していなければ「進む方向の路面」に「ガイド線として光を照射すれば」 前方にいる人は自然に避けやすくなるようには思った。 もう1つの「法律」はどうか。現状、「iino」は公道を走行することはできない。 道路交通法の改正が必要になるわけだが、 「神戸市や関電は将来的に三宮や元町の市街地中心部での導入を目指している。 鉄道やバスから乗り換えて、1km以内の近距離移動を便利にし、 街のにぎわいにつなげる考えだ」(産経新聞 2月2日) 電動キックボードに関する会議の中で 「超低速の5km以下の乗り物」についても言及されていたような・・・? 主に「配達用」と「電動シルバーカー(シニアカー)」だから別なのだろうか。 ━人が多すぎる場所では使えない 動く歩道は1メートルにつき200万円ほどの費用がかかるので、莫大なコストになる。 東京でいえば、JR東日本の東京駅から京葉線に乗り換える間にあるし、 大阪でいえば、阪急梅田駅と阪急百貨店の間にある。 この2カ所を「iino」にすればいいのではと思われたかもしれないが、それは難しい。 ちょっと想像していただきたい。たくさんの人が利用している動く歩道を壊して、 のろのろ走行のモビリティにするとどうなるのか。 利用者のイライラが増幅するだけでなく、人の流れが悪くなるばかりである。 これは「車道に自転車が溢れるとどうなるのか」と同義。 狭い片側一車線でノロノロ自転車集団を先頭に大名行列を始めることが在るべき姿だろうか? 乗り物と走る場所は「適材適所」でなければならない。 ━有効利用が期待できる場所 例えば、ショッピングセンター、空港、遊園地などで導入すると面白いのかもしれない。 遊園地の場合、遊具のような感覚で移動できるので、導入のハードルは下がりそうである。 光や音などで演出すれば子供達に人気の乗り物となりそう。 海外からの声もあるが進展はなく、現状では日本での定着が先とのこと。 ●[兵庫]神戸で最高時速5kmの超低速モビリティの実証実験 www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202202/0015031236.shtml ─「iino type-S712」 見た感じ「セニアカーを自動化して木目でデザイン良くしてみた」という印象。 ─「テムザック社製の低速小型モビリティ」 歩道走行できる「超低速ゴーカート」のよう。 同じく遊園地にあるパンダの乗り物の中身だけのようでもあり、 人目を気にせず乗るには少々勇気が要りそう。 時速5kmという制限上、 横断歩道の距離が長く青信号周期が短い場所での使用は困難というのが懸念点だろうか。 とはいえ、電動キックボード類よりは圧倒的に好感が持てる。 動く歩道を簡単に設置できない箇所の周回に使うという意味では 巨大スーパーやショッピングモール等の施設内限定であったとしても便利かもしれない。 その場合の本体は厚いウレタン等で覆うだけでなく、 ジュース等をこぼされたりする想定も必要になりそう。 ●雨の日配達に追加報酬の危険性 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20220126k0000m040266000c.html ウーバーイーツの配達員には、特定条件の配達を達成すると成果報酬が支払われる特徴的な報酬体系 「クエスト」が用意され、今回の事故はその条件下で起こった。 検察側は「報酬が受け取れるきりのいいところまでやろうと思った」とする 被告の供述調書を法廷で読み上げ、クエストが危険な運転を生む背景にあるとにじませた。 検察側は論告で「配達業を営む人が増え、無謀運転が大きな社会問題になっている。 予防の見地から厳しい処罰で臨む必要がある」と述べた。 「限られた閉鎖空間の中に配達員と怪我をしても次の瞬間には元通りになっているキャラクターしかいないゲーム」と 錯覚させてしまうような構造自体を禁止するしかないように思う。 ●CBあさひが好調の理由 www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/19/news035_3.html どちらかといえば「イオンバイクの各所撤退からみる失敗原因」の参考になる。 苦境に巻き込まれる個人店との比較でも分かるのは、既存業態の限界だけでなく、 店構え(外壁・看板・照明設備など)・身だしなみ・接客を改めることに気付けないと厳しそう。 店舗が立地する商店街の前に大型スーパーが進出して、買物の人の流れが変わったことがあった。 自転車ならばアフターサービスが必要。スーパーはメンテナンスまで目が行き届いていなかった。 ↑ これは1970年代の話でも、 アフターサービスそのものを「商材」としたのが上手い方法だったように思う。 「大抵の人達には効果があるとは思えない液剤」や「サドル用の極細ワイヤーロック」も 「購入時に薦められる」だけの「雰囲気作り」こそが重要と考える。 「チェーンが緩んでいますよ」「タイヤに空気を入れましょうか」などと、 店の前を通る自転車に声掛けをする活動を実践し、地域の有名店になっていった。 「店を開店していれば勝手に客がやってくる」と思い込んでいる店達では、 全く理解できない感覚かもしれない。 自転車の使い捨てが当たり前となる価格破壊の激化を危惧して、 進氏は自転車の楽しさをよく知るプロショップだからこそ、自転車を皆に大事に長く使ってほしいという思いが募った。 そこで89年、専門的なプロショップから、自転車の全てのジャンルを取り扱う大型チェーンの展開に切り替えた。 現状ベテランが多い店という印象がないだけに、自転車だけでなく従業員も大切にして欲しいところだが、 量販店の場合そうせざるを得ない理由もあるのだろう。 本国との代理店契約のノルマが厳しかったという背景もありそうだが、 既にスポーツ自転車専門店に見切りをつけて総合店に舵をきっていたのは「資本力があればこそ」というべきか。 90年代中盤からは、PB(プライベートブランド)の開発とネット販売を開始した。 上場により知名度が上がり、優秀な学生の採用を積極化。 自転車にまとわりついた斜陽産業のイメージを覆したのは、業界的にも大きな意味合いを持った。 ↑ 低価格化と利益確保のためにPBを積極的に導入し、 最低賃金に近い人材のみ確保すれば必然的に利益は上がるという構図だろうか。 東西の物流倉庫の確立で、売れ筋に応じた在庫確保ができるように、サプライチェーン強化を推進した。 後押しで物流センターと。 スポーツサイクルの普及を推し進めた。全国に30店ほどの初心者から中級者向けのスポーツ専門ショップを展開している。 一方、都市部の需要が多いデザイン性が高い自転車を取りそろえた店、電動アシスト自転車専門店、 子ども用自転車専門店、リユース店など、分野を絞ったさまざまな新業態にチャレンジした。 自転車店は何でも屋ではないので、地域や客層に応じて「店の特徴」を明確にする必要はある。 不釣り合いな車種や業態を目指していても、需要の掘り起こしが出来ていなければ経営を続けられるわけがない。 しかし、売上が伸びているというが・・・ 比率として電動アシスト自転車が増えれば必然的に売上高は増すとして、 利益そのものまで増えているのだろうかという。 22年2月期からは新しい中期経営計画「あさひVISION2025」が始動。 「お客様との関係性(CRM)強化」「既存店の活性化」 「新しい店舗スタイルの開発」「事業領域の拡大」を4つの重点戦略とし、 デジタル・IT、物流、ブランディングにさらなる磨きをかける。 事業拡大路線は自滅への道にも思えるが、 「試乗」に関しては強化する余地があると見ている。 敷地内レンタルではなく、物流倉庫に直結で「巨大な試乗拠点」を用意するとか、 安物自転車と比べて何が違うのか、実際の環境下での1週間や1ヶ月単位での 感覚を理解してもらうための「多種を選択できる乗り比べ」は間違いなく必要。 自転車でも、中古自転車ではない「アウトレット専門店」として、 倉庫集約ではなく、「実店舗で」型落ちや傷あり品だけを並べる方法も思いついたが 「特定の店舗に集約する送料」がネックなのだろうか。 配送業者のように、既存物流車の「空きスペース」を利用すればいいだけのような気もするが。 ▼完成車の入荷遅れの原因? ─日本向け電アシの製造拒否? ▲「日本メーカーが企画して海外工場に生産依頼する5万円程度の電動アシスト自転車」 であれば、拒否されるのは已む無し。 今まで我慢強く請負ってくれていた海外の会社や工場の人達が立派としか言えない。 特殊規格や市販されていない専用工具まで必要など、販売側の問題意識の無さが恐ろしい。 ●「最低でも20万円や50万円も当たり前にあるe-bike」の場合 スポーツ自転車メーカーが日本法人を置いて輸入しているだけのケースが大半で、 残りは、日本向けにアシスト制御を行っていないとすれば「輸入販売"代理店"」が 「海外メーカー生産の車種を輸入しているだけ」と思うので、 日本の会社が企画して生産委託していること自体が稀と考えると、 「日本では基本的に低価格帯の電アシ(10万円台)の需要しかない時点で、 販売計画自体を終了すればいいだけでは?」という感想しかない。 3Dテレビや高齢者向けの商品のように、効果の薄いトレンド作りに一生懸命取り組んでいるような傾向もあるが 自転車の場合、根底の「交通教育の貧弱さ」「道路環境」「世間での自転車の地位」も含めて 「そもそも高額な電動アシストスポーツ自転車の需要がそれほどあるとは到底思えない」という。 庶民感覚からすれば、50万円も出すなら中古の安い自動車か新車で原付オートバイ買うだろうし、 100万円になれば常識的に軽自動車が視野に入るのが当たり前。 先駆者のヤマハやパナソニックを除けば、日本のメーカーが日本の企画でe-bikeを作っても 需要そのものが全国に最大で1万台あるかどうか。 日本で「スポーツとして自転車が趣味」=「ストイックに疲れることを厭わずに"自ら"漕ぐ」のであって、 アシスト自転車を是とする精神が浸透するとは考えにくい。 ※特に高齢で自転車をスポーツとして利用する人達であればあるほど、その傾向は顕著と思われる。 それ以前に、年収1000万円以上の日本の富裕層が自転車を趣味にしている割合が極めて低いと思うのは、 マスコミ関係で自転車といえば「ネガティブな話題には事欠かない」一方で、 ポジティブな意味で自転車特集番組を「継続的に」組まれることなど皆無に等しいことから分かる。 富裕層の趣味といえば、貴金属類や建物や投資系を除けば「自動車」か「ゴルフ」が異常に多そうなイメージ。 そう考えると、高価格帯のe-bikeに限って言えば、 別に日本にほぼ入って来なくても大した問題があるとは思えず。 生活用途で、電動アシストの10~20万円程度以上のものが必要になる場面自体があるとも思えない。 ─日本の会社が自転車を企画する際に部品メーカーに断られる? メーカー名を伏せるのは分かるが、具体的な価格帯すら書いていないので全く分からない。 その上で、部品メーカーを「シマノ」と想定すると・・・ ▲「1円1銭のコスト削減を主旨に作られるような1万円台の粗悪安物自転車」であれば、 優先度も低くなるので断られて当然としか思えない。 そもそも、アジア圏の自転車完成車工場自体への出荷を制限していても不思議ではない。 部品と言っても「放熱板なしローラーブレーキ」「後輪用ハブ」以外にシマノ製品が使われていそうな気配がないので、 それすら断られるということは、「シマノ部品を率先して使うに値しない粗悪自転車には バンドブレーキでも使ってください」ということだろうか。 ◆「実売価格で5万円以上の一般車」や「約15万円以上のスポーツ自転車」であれば、 完全に拒否されてしまうのはどうかと思うが、 価格帯からして、後回しにされることになってもしょうがないような気はする。 補修部品にしても概ね同じ状況とすると、 「販売や修理に使う商材の見直し」から「営業方針そのものを大きく転換」できなければ 淘汰される時期に来たというべきかもしれない。 「自転車の需要自体は減るどころか増える一方」にも関わらず、 相変わらず既存の商売でしか競争することができない以上は厳しい状況に追い込まれるのは必然。 真っ当な方法で、地域やターゲット客層に応じた「変化・対応力」の真価が今こそ問われている。 ●自転車で通勤する国会議員 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2022010701000835.html 国会に「自転車族」誕生? 渋滞知らず、コロナ回避も 省庁所管の政策に強い影響力を持つ族議員になぞらえ、 新たに「自転車族」が誕生したとみる向きもある中、 愛用者は通常国会が召集される17日以降もペダルをこぐ。 「黒塗りの公用車がなくなった日に、黒塗りの自転車を買った」。 筋金入りの「自転車愛」を自任する自民党の山下貴司元法相。 閣僚在任中は警護官が同行するため「さすがに乗れなかった」と語る。 選挙期間中のみ自転車で移動するような「見え透いたパフォーマンス」ではないと思いたいが、 電動アシストとはいえ「生活の足として日常的に自転車を使用する」ということは 見える風景から周囲の状況について考える場面に遭遇する機会が異なる。 果たして「"通年での"交通教育の重要性」に気付くことはあるのだろうか。 本当の意味で「自転車環境」を考える人達が出てきてくれることを願う。 ◆自動運転車の指針も発表 news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-211223X703.html 自動運転では、特定の地域で提供される運転手のいない無人自動運転車の移動サービスを念頭に検討。 「レベル4」と呼ばれ、過疎化で公共交通機関が減少する 地方での高齢者らの移動手段として期待されており、 政府は2022年度ごろのサービス実現を掲げている。 既に福井県永平寺町でレベル3の運行が開始され、レベル4の実現に向けた準備も進む。 無人自動運転車は遠隔で監視され、事故などシステムでは対応できない際には人を派遣する必要がある。 報告書は、そうした体制を各地の公安委員会が審査する仕組みの導入を求めた。 警察庁が検討している道交法改正案では、無人自動運転を行う事業者や個人は 事故時の対応方法も含め運行計画を作成し、公安委員会の許可を得る必要がある。 交通違反などがあった場合は許可の取り消しなどができる。 ●無人の車をシステム操作、実現へ 自動運転技術、22年度目標 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2021122301000328.html ●電動キックボード免許不要に 自動運転レベル4実現へ 道交法改正案 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_accident_IUDNP6OYOVN7VMOWIOI4X6PW2M.html 一方、自動運転については、レベル4相当の事業者らを、都道府県公安委員会が審査し、許可制とすることも盛り込む。 対象は廃線路などの限定地域で客を乗せるサービス。 これまで一部地域で遠隔監視と遠隔操作で実施されてきたが、遠隔監視のみで運転者は置かない。 こうした特定の条件下における完全自動運転の「レベル4」のサービスを令和4年度ごろに実現を目指すという。 ↑ ようやく過疎地に自動運転車の本領発揮の時代到来へ。 動物や落木等はあるとしても、何しろ、急な飛び出しなどで人身事故が起きる確率が極めてゼロに近い。 高齢者が多ければ多いほど、歩く速度も遅く、乗り物でもセニアカーが中心であれば 尚更、自動検知システムには有利なので、導入しない手はない。 ●スポーツレースチームも「パーツの再利用や修理」を余儀なくされる状況 spaia.jp/column/cycling/15671 1:自転車需要の増加 欧米でも自転車を求める人が急増。これをきっかけに、慢性的な自転車不足が発生した。 2:生産ラインの停止 大手自転車メーカーの多くが工場を置く中国や台湾などアジアでの 生産活動がストップしたことも自転車不足に追い打ちをかけた。 3:輸送費高騰 中国や台湾で製造された自転車を欧米へと運ぼうにも、 コンテナ輸送費が7~9月期で前年比125%、 新型コロナ拡大前と比較すると10倍近く跳ね上がっていることから、 輸出入を押さえざるを得ない状況となってしまった。 2021年シーズンに使用したバイクやパーツを来季まで継続使用することを決めたチームもある。 「以前は損傷したパーツをすぐに捨てていたが、この状況下では修理して再利用している」 フランスを拠点とするチーム「コフィディス」に至っては、 契約メーカーとの話題が2023年の供給バイクに移っているといい、 2022年シーズンに向けた準備が進んでいない実態も明らかになっている。 メーカーからの供給に任せてある程度のぜいたくが許されてきたトップチームにとっては、 自転車や機材をこれまで以上に大切に扱う重要な転機が訪れたと見るべきなのかもしれない。 ↑ 今後ますます値段が上がることが予想される一般車でも 「安くて数が豊富だから使い捨て」が成り立っていたことが困難になり、 「高くて選ぶほどない状況」になれば、 「壊さない・長持ちさせるような使い方」に移行する機会になるかもしれない。 店も今後の自転車本体だけでなくパーツの値上がりは必然のため、 値上がりで目先の売上が下がる心配をするよりも、既存の「単に買うか修理すればいい」から進んで、 「値段に見合う内容」を「どのように工夫を凝らし提供することで理解してもらえるのか」から、 「必要不可欠な付加価値の提供」を深刻に考えることが重要と考える。 ◆総合的に自転車へのメンテや交通法規への関心が低くなる原因 「作業技術」と同じくらい「直接対面での接客の"内容"」の良し悪しで 自転車環境まで一変すると思っているが、何故か問題意識がないようで、 全く対策しない業界体質は改めたほうが良い気がする。 (無論、最初から"用途の向き不向きなど完全無視"で 「安物しか買う気がない」「自転車本体をネット通販で買っても何ら問題なし」 「4万円以上の自転車を買う意味などない」 という人達の全てを気にかけて説得を試みたところで「ほぼ徒労に終わる」のはあるが) 実際のところ・・・ 「説明した"つもり"」「責任は果たしている"はず"」のような状況から、 消費者との意思疎通が十分に出来ていないように思えて仕方ない。 ◆"無料"のリスク (※製造不良/作業ミス/リコールなど特例処置は別) └ポンプも含め「結局は無駄な時間が"とられる"」と(思考力があれば)分かる。 客:安く使うことで店の経営を圧迫し、店がなくなれば離れた店に行くしかなくなる。 店:時短のつもりが「壊される」リスク。単なる空気入れ拠点扱いにされる。 ◇安物自転車や安物タイヤ類のリスク(安値の恒常化) ※大手以外の安物電アシは論外。消えてもらうべき22WO/HE類も扱わない。 「近所の生活の足でしかない」ので少しでも安いほうがいい客と、 利益を出しつつ客を多く得る店の思惑が合致した結果であり、 「安く済ませようとする」のは当然に思えて・・・、 ↓ ▲「どこまで雑整備しても大丈夫かという"悪い意味での"過当競争」もしくは、 「丁寧な無料奉仕に近い技術の安売り」どちらかに近い選択により、諸々自らを圧迫し、 客側も「金がかかることを渋る」+「空気圧管理を"しない"ことを是とする」ことまで 誘発してしまう恐れが高くなり、メンテが"身につきにくい"環境から、結局は「得しない」。 ↓ ●逆に言えば、(各種スポーツ自転車の専門店は別として)地域によって差はあれど、 店にある「補修タイヤ・自転車の"下限"価格」を見れば、 「店全体で、技術がどの程度のレベルにあると判断しているか」を測る"基準の1つ"に出来る。 つまり、「安物が多い」=「技術水準まで"安く"見られやすくなってしまう」 ↑ ●店が忌み嫌うワードの筆頭と思われる 「このくらい安く治せるでしょ?」「ちょっとだけだし無料で"いいから"」を 一切悪気などなく軽々しく放出されてしまう元凶とも言える。 ◆ゆっくり話を聞くことができる環境 ケミカル類の使用があるので、作業場の換気システムは必須とはいえ、 過度に「暑い/寒い」では話を聞く気になれなくても当然と言える。 主観ではなく「客観的に」店構えが綺麗かどうかが重要。 豪華やオシャレな店であれば、お金がかかるとしても経験則上「普通・当然」と思われる一方で あまり綺麗とは言えない店で、「思った以上の費用が必要」となれば、 「不満が出るのは極めて普通」と言える。 ◆最初の対応~お断りする場合の"言い方" └電話口で喋る前の店員の第一声が半ギレの店に行きたいと思うだろうか? 接客業で普通に挨拶出来ないことを「口下手」というのは言い訳にもならない。 ここで悪い印象を持たれると、その店だけならまだしも、 自転車そのものまで「チャリンコ」に成り下がる恐れすらある。 挙句の果てに「自己完結しているだけのマイルールに終始」し、 自らに問題があるとは微塵も考えず「無知な消費者」と切り捨ててしまうのは頂けない。 上記のような山積問題がないことが「当たり前」になれば、 様々な自転車を取り巻く環境の改善の土台になると言える。 そして、親子から高齢者まで様々な人達が利用する機会が多いからこそ、 今までの価値基準に対して"疑問"を持ち、 「正当な評価が出来る人達」に対しては、 「様々な方向からの"機会"」を惜しむことなく提供することが必須と考える。 ◆「無知で修理スキルもない店員が買い替えを薦める」問題 www.youtube.com/watch?v=PTs1QCK5CyU ●1万2万の安物自転車であれば 分解前の大まかな概算の時点で修理を提案しただけで 「そんなにかかるなら買い替える」という人が多くても分かるので 一瞥して「買い替えたほうがいんじゃないですか」というのは普通。 しかし、 ●目安として実売価格5万円以上で耐久性に期待できる"まともなメーカーの"自転車であれば 長く使っているようであれば尚更、 店としては「まず最初に修理提案」をした上で、 「分解してみて修理できるかどうか分からなくても、分解する以上は手間賃(工賃)が必要になる」ことに 「同意してくれる相手」かどうかがポイントになるのだろう。 BBに関しては椀に問題がなければベアリング交換で修理できるとして 「固着しているかもしれない問題」もあるので、 時間コストで考えると躊躇する店があっても不思議ではない。 ※だからこそ、BB椀の固着防止処理まで、丁寧に初期整備している店であれば、 「他店車の整備拒否」という方針になるのも当然と言える。 ●「フリーの爪だけ補修」は 単にグリスアップだけで直れば良いが、交換が必要な場合、 廃棄自転車からの部品で交換すれば使える場合があったとして、 基本は「内部一式交換」で対応しようとしても、30年前の車種では補修部品が終わっているので、 「ハブごと交換からの組み直し」よりは、「現行品のホイール一式交換」になるが、 ベルト車でも左右のベルクランク位置の違いによる問題があるかどうか? ベルト山プーリーの互換性?まで考えると、現実的には難しいのではと。 他にも「クランク交換が必要な場合四角穴の角度が異なっているケースもある」ので注意が必要。 ●「交換ではなく修理で済ませる」ことについて 「正しい場合もあれば、問題になる場合もある」ので一概には言えない。 元々の質が良い自転車であれば、 (国産メーカーの電動アシストで電装部品が既に存在しない等の理由を除き) 一方的に買い替えばかり薦める・検討するというのは考え直した方が良いというのはある。 理由としては、「次々に買い替ればいい」という「都合の良い言い訳」の中には 「どうせすぐ買い替えるから」→「違法駐輪」「ノーメンテ主義」になる可能性も高いため。 ●問題のある店の存在 それ以前に、「BB分解グリスアップできない」「ホイール組すらできない」 という店は「自転車本体を販売してはいけない」という業界ルールを徹底して、 「質の低い店は淘汰する」と宣言し、問題のある店達とは「別離する」方法で、 消費者にとって「本当の意味で必要不可欠な良い店を育てる」ということが重要と考える。 逆に言えば、現状はホイール組の可否を確認するだけでも店のレベルを計ることは可能。 ※一般車メインの店の場合、「ホイール組」では言葉の意味を理解されず通じない場合があるので、 「スポークの全てを張り直しできるかどうか」を確認しておきたい。 ▲「店員達に自転車への愛がない」 「売れればいい」「修理できていればいい」の果ては・・・、 「命にも関わるブレーキネジの締め忘れ」だったり、 「取り付けが無茶苦茶」だったりすることになるが、 「安く買えれば(修理できれば)いい」だけを考えている消費者達は この根深い問題に気づくことはないのだろう。 ▲新品パーツが捨てられている問題 これは前々から思っているように 車種購入時に「パーツ選択式」にしてもらいたいと思う。 オートライトと変速くらいしか選べないというのが分からない。 ・タイヤの質 ・リムの種類 ・スポーク/ニップルの材質 ・チューブの規格 ・カゴ材質 ・スタンド種別 ・BBの規格 最低限このあたりは選択できるようにすれば 錆びて小汚くなる「ワイヤーカゴ」なんてほぼ消えるだろうし、 チューブ規格を選択できれば適正空気圧量の把握にも繋げやすい。 ※自転車店にしてみれば空気圧計付ポンプが当たり前になれば、 タイヤ・チューブ交換は減ったとしても、 やはり「空気入れに来るだけの人達に時間をとられる」ことが大幅に減るので、 凄まじいメリットのはず。 何より「情けない空気圧不足でのパンクで日銭を稼ぐ」のではなく、 「快適化・定期メンテ」に関心を向けてもらえるような 「良い方向へ」の方策を真剣に考えることができるようになる。 ●言葉遣い 個人的には「分かりました」ではなく「かしこまりました」である必要はないと思う。 やはり「表情・愛想・元気」が重要。 第一声の挨拶すらなく「(初対面)無言で睨みつけてくる」とか 「何?(半ギレ)」とか「平然と無視」など、 接客業とは思えないような、ある意味「凄い人達」(特に個人店)が多すぎることが問題。 どれだけ技術云々が自慢できても、「商売人」という感覚が一切ないのは如何なものかと常々思うが、 世の中、修理の技術も工具ロクにない上に愛想もなくても、値段を売りにしてれば 自転車店を経営できるのだから「消費者の無知」も相当怖い。 ●神奈川の出張修理店主(80)自ら動画で後継者募集 www.youtube.com/watch?v=fw4rb91slu4 (キタハラメンテサイクル) 「60歳から始めた」というのがポイントだろうか。 ★最大の利点は「知名度≒一定数の顧客」が居るので1から始めるよりは好条件。 ◆要確認点は「開業資金で"数百万円"が必要」という内容 諸々の工具、タイヤなどの補修用パーツ群の仕入れに 資金が必要なことは常識的に分かるが、何に数百万円も必要? ※「運搬用の営業車(軽トラ/ワゴン)?」が前提であれば購入費/維持費は必要だが・・・。 (無店舗でパーツ仕入れ出来るのか不明だが)必要な代理店との契約のために支払う保証金? 最初から高額自転車整備用の特殊工具の諸々を全て買い揃える必要などないはず。 授業料込みとしても数百万はありえないので、そこまでの資金が必要な理由が謎。 ↑ もしかしたら、近隣に"実店舗"を開業して欲しいという意味なのだろうか? 「自転車本体の仕入れ・店舗の賃貸か購入と改装費」なら数百万円必要でも分かる。 ※通常、出張修理は無店舗営業が普通で「実店舗の開業ではない」ので安価で開業可。 ↓ ◆検索して最初に出てきた自転車出張修理の開業資金 www.eonet.ne.jp/~yopitan/dokuritu/shikin.htm 最大の「プロフェッショナルコースで30万円」。 「パンク修理+型であれば僅か2万円」。 ↓ www.eonet.ne.jp/~yopitan/dokuritu/meritto.html 少しの資金で、開業できる 指導料の15万円を支払っても50万未満。 「開業資金が安いからこそ始めやすい」のが自転車出張修理。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★個人営業のメリットとしては 何よりも、典型的ブルーワーカーにありがちな 「精神的にキツすぎる上下関係が存在しない」というのが大きい。 ※理不尽極まりない客未満の相手に出くわす可能性はもちろんあるとして、 職場の同僚と違い(胃や頭を苦しめながら)無理に付き合う必要などなく、 「丁重にお断りできる」のは比較すると楽。 ●食品配達業の個人登録者と比べると圧倒的に同業他者が少ないのもメリット (無論、施行・接客技術も必要なのでハードルが相当低いということはない) ●課題は「一定の整備スキル・知識」を身につけることは当然として、 「★顧客の要望を把握し"的確な"接客ができる能力が必須」な点。 (「持続的な対人会話力」というより「安全とリスク回避のための接客術」) 単に黙ってタイヤ交換すればいいわけではない。 ※「相手に理解できるように説明する力」がなければ後々間違いなくトラブルになる。 ●もし「何の知識も経験もない状態からスタート」の場合 「2,3年の下働き」を経なければ「本格的な」仕事にはならない。 単に「カゴ取り付け・錠前着脱のネジ締めするだけ」のような 作業であれば比較的簡単でも、「業務を完全に引き継ぐ」ということは、 「パンクの様々な原因除去から、異音対策など」まで、 しっかりと身につけていることが業務上"必然"。 「接客会話があまり得意ではない」とか「30歳以下?」であれば、 経験を得るために(使い捨てになるとしても)量販に駆け込むほうが楽。 「ある程度の知識・興味があって」「地域密着での接客を重視」の場合、 店を引き継ぐことで「地域の生活インフラを守る」意味は出てくる。 「昔自転車店(量販含む)勤めだった」とか、 接客がそれなりにできるのであれば、年代ハードルの低さを活かす機会でもある。 ◆追記:2021.12.12 www.eonet.ne.jp/~yopitan/dokuritu/kougu.html 総額2万円で挙がっている工具類は「あくまで店を"始められる"」という意味で 「最低限の要望」に対して「最小限の工具」を列挙しているだけと思われるので、 「1ページ見ただけで全て知ったつもり」にならないように気を付けたいところ。 ↓ ◆専門的な整備工具のページもちゃんとある。 www.eonet.ne.jp/~yopitan/master/kougu_puro.html 「店の経営方針」によって必要な工具を買い揃えればいいだけ。 ↓ ●開業資金で見ても「下限が4.7万円~最大で30万円」と幅がある。 www.eonet.ne.jp/~yopitan/dokuritu/shikin.htm ◆「実店舗」と「出張修理」の環境と必要な時間の違い 「実店舗であれば」ホイール組対応を始め、様々なケースに対応できて欲しいものだが、 一方の出張修理で「BB分解」「ホイール組」までするということは、 「場所によっては」必要な時間的に「道路の不法占拠状態」にもなりかねないわけで、 逆にそこまでの専用工具を取り揃える意味が薄い。 ●「自転車修理 = 自転車"何でも"修理屋」と勘違い? 主にスポーツ自転車愛好家の人達にしてみれば、 「高額なBBの面取り・掘削工具等まで当然のように所持しておくべきだ」 (数年に1回出番があるかどうか分からない多種多用な特殊工具まで)「全て取り揃えておくべきだ」 のような感覚かもしれないが、 逆に「最初から」そこまで揃えて、それらが全てまともに使えるわけがない時点で 「むしろ問題になる」とは考えが及ばないのだろうか。 ◆「工具さえ揃っていれば問題のない修理ができるようになる」わけがない。 少しでも「店を初めたての素人同然が下手に整備するよりは、他店に任せればいい」という考え方があれば、 ロクに扱えない工具を自慢気に揃えて「私は整備できる」と"虚勢"を張られるよりは、 経験の浅い店であれば「専用工具は高価で、まだ当店では扱いがありませんので、 その修理に関しては、"他店や実店舗を"頼ってください」と案内されるほうが、 「雑整備・修理」に繋がりかねないリスクを負う必要がない時点で (少額の通信費と若干の体力等と)時間的な浪費はあったとしても、依頼者自身にメリットがある。 ◆要するに、「最初から」何十万もかけて殆ど使いもしない工具を揃えても「宝の持ち腐れ」。 粗悪中古自転車店でも存続できるように、世の中にある様々な店が「適材適所」。 「他に重大な欠陥がない状態でチューブとタイヤだけ交換するだけのパンク修理」は 「それくらいしか出来ない店」で逆に「専門的に毎日こなしてもらうことで」 雑作業でのミスなどを行われないように丁寧に作業してくれるほうがマシ。 そのため、 「自転車修理店は"最初から"高額な専門工具を山ほど揃えていなければ開業しないほうがいい」とか、 「自転車店の従業員でもなかった未経験者は絶対に開業して欲しくない」とは思わない。 特に後継者問題で、大きな流れとして技術継承もできなくなってしまっている以上は、 「出来る範囲で、出来る内容を提供する」だけでも必要とされる場合がある。 それよりも、一消費者として思うのは「★話やすい気さくな人柄」から、 「★依頼を受けるにしても断るにしても納得されるように、丁寧な接客の"内容"」を 大切にしてもらうことのほうが「初心者なのに多種多様な工具を揃えるより」も遥かに重要に思える。 だからこそ個人的には、多くの自転車関連店が過剰軽視・蔑ろにしている「接客」こそ、 「自転車店の要」であり、チャンスと考える。 ★「一時停止さえ徹底すれば、多くの事故は"防止"できる」のに「何故か重視しない構図」 と似たようなもので、 多くのユーザーが自転車修理にお金がかかることに同意できないのは「状態も原因も知らない」だけでなく、 それを「心の底から理解習得しよう」と思えるだけの「機会」も「環境」も提供されてこなかったからに他ならない。 「業界(輪界)の常識は、世間の非常識」と認識してれば、様々な打つべき手段も見えてくる。 ●[茨城]自動運転バス導入1年後の様子と地域交通について news.goo.ne.jp/article/itmedia_business/trend/itmedia_business-20211103_010.html 地方の場合「国庫・各自治体の負担・宿泊施設等」の拠出金で完全無料で運行。 レベル2の「ドライバーと遠隔監視」で運用しているが、 将来的には信号とのシステム連動が可能になればレベル4の完全自動運転も可能になるらしい。 地域活性に繋がり、速度も遅いため速度超過の自動車の挙動を抑制でき、 違法駐車も減らすことができて良いことづくめ。 免許返納者が増える地方では特に「地域巡回バス」の需要は間違いなく高まる。 その際には停留所までの足として自転車の活用も考えられる。 ふと思ったのは、バスやトラックを改造して自転車ごと積み込んで移動できるような乗り物もあれば便利になるような。 ●渡辺捷治製作所が廃業するかもしれない www.youtube.com/watch?v=ObSCUuP2Lxk 場所があれば継続はできるとのことだが・・・ 横の繋がりで他のフレームビルダーや クロモリランドナー系の老舗ショップが支援とか出来ないものなのだろうか。 ランドナーといえば最も理解のあるであろうアラヤ、 オールド系ジャンルパーツも扱うヨシガイでも、諸々余裕がなさそうなので厳しそう。 自転車には速さではなく「楽しさ」を追求しているような ランドナー愛好家の社長とか居そうに思えるが、 業界先端思考の競技車か宣伝文句に乗せられてe-bikeしか興味ないのだろうか。 集金スキルだけは高そうなビルダー系のスクールや 量販系は色んな意味で感覚が絶対に合わなさそうなので無しとして、 そのままでは公道を走れそうもない自転車のクラウドファンディングですら 支援が集まるくらいなので「一時しのぎ」として クラウドファンディングという方法もあるが、根本的な解決にはならない。 単純に「資金面」でいえば、 電アシの販売が好調なことから 日本製を推し進めるパナソニック自転車がPOSの「特別枠」として 技術継承も兼ねて「ワタナベモデル」を完全受注生産品として支援できそうな気はするのだが・・・。 ランドナー系に限らず、「クロモリの本当の良さ」を伝えられて、 一定需要を喚起できるほどの広告効果のある人達がいないと 事業として組み込むのは難しいのだろうか。 オールドビンテージ風を気取るわけでもなく、 自転車を楽しむという意味では「5,60代以上の中高年齢層こそクロモリ」と思うが、 約20万円以上で非電動且つフルカーボンよりも重い車種に価値を見出せる人を増やす以前に、 空気圧管理も含む基礎的な交通教育を始めとする「取り巻く逆風環境」を どうやって克服するのかという大きな課題を突きつけられている気がする。 ●自転車店の今後 www.chunichi.co.jp/article/352982 (金沢市久安の自転車店「サイクル・ファクトリー・オカモト」の店主[82歳]) ホームセンターなどの大型店が自転車を販売するようになると、 販売と修理をセットで請け負うことで利益を出してきた町の自転車店は、徐々に姿を消していった。 少子高齢化も重なり、店の経営は厳しくなったが、「接客では負けない。その人に合った自転車を薦められるし、 いつ持ってきても修理ができる」。そんな思いを胸に商売を続けている。 利益よりも客のニーズを優先する。 運転免許証を返納した高齢者が自転車を買う際は、必ず試乗してもらう。 「私が無理だと判断すれば売らない。けがをすれば命に関わるから」 後継ぎはおらず、何年先まで店を続けられるか分からない。 それでも、「自転車は絶対になくならないはず。お客さんのためになんとか店を続けていきたい」。 こうした後継者のいない自転車店の様子を見ると・・・ 修理ノウハウや人脈など継承することの重要性を どこまで真剣に考えている人達がいるのだろうと思う。 地域の自転車店の継続そのものが生活に必要なインフラ施設の1つと考えていれば、 「売りっぱなし通販」や「技術ノウハウが皆無のバイトだらけの店」だけでいいはずがない。 ※量販自体は、他に問題がないことを確認し、状態を見極められるほど理解出来ているのであれば、 「作業箇所を指定した上で、作業に問題がないかどうか目の前でチェックする前提で依頼する」 という場合に限り使えなくはない。 ※当然、個人店でも信用できない悪辣店は普通にあるので作業中の確認は基本的に"必須"。 「人を安く使う」ということは、後継者も育ちにくい。 つまり、目先の安さだけに捉われてしまうと、 結果として、 人を安く使ってきたことのツケとして「消費者達自身が」後々困ることになると、 考えられているのだろうかと。 自転車そのものは消えるどころか、 このまま景気が上向かずデフレやスタグフレーションに陥れば 地方では必須であっても自動車を所有や借り続けることが不可能になり、 ますます自転車の需要は高まる。 しかし、今後も自転車需要を ニッチなスポーツ競技、電動アシスト、動くだけの中古も含む粗悪自転車や安物自転車に収束させてしまうと、 数十年後には、店が極一部のスポーツ自転車専門店を除き、 生活自転車向けとしては基本的に使い捨て推奨前提の量販店だけになり、 タイヤ交換・チューブ交換までがギリギリ含まれるパンク修理以外の 込み入った修理自体が概ね消えることになりかねない。 特に人が減り続ける地方であれば、 ●「通販で購入し使い捨てするだけ」 ●「手の込んだ修理は高額修理前提且つ全てメーカー(代理店)送りで数週間待ち」 のようなことになるが、(スポーツ系自転車は別として) 自転車販売メーカー達(卸売・輸入代理店)は、 「量販にさえ売れればいい」として危機感など微塵もないのだろうか。 「自転車なんて高齢者でも修理できる」と考えていても、 実際にやってみれば 「パンクを完全に修理する」というだけでも幾多の注意点や解決の選択肢があり、 特に「魔窟」とも呼べる「異音が発生している状態」であれば、 原因の特定をするだけでも可能性の高い順と比較的簡単な箇所から確認するだけで、 相当手間がかかるということを理解していれば、 到底「簡単」などと軽く言えるはずもない。 要するに、自転車店を安く使うことを第一に考えるのではなく、 生活インフラの維持のためにも「良い店であれば」真っ当な方法で支え 少しづつでも、各々で自転車との付き合い方を見直し、 健全化する方向に進む策を採ることに 同意できる人達を増やすことが必要と考える。 ◆一人の営業対応の不手際による企業イメージの低下 www.youtube.com/watch?v=ZEGkJRaEqiU 「当社との取引に際しては、基本条件として実店舗経営が必須となります」と終始一貫せず、 「電話に2回出なかった(実際のスマホに残っている着信は1回とのこと)」という 到底承服できるわけがない理不尽な理由によって取引拒否で 企業そのものの信用を失ってしまうという事例。 担当者個人の対応の問題の可能性を避けるには、コメントにもあるように 他店経由で他の担当者との対応を求めたほうが良いような気もするとはいえ、 根本的な「リスク回避」で言えば・・・、 電話の場合 ▲「履歴が残らない(業務用電話器)」(リダイアル用に直近1件のみ) ▲「履歴が極端に少ない(主に家庭用電話)」 ということが普通にあるので、 動画後半で業界体質としてFAXを否定していることからしても、 (マキシスの問屋ということで)「メール」での連絡が可能なことから、 時間がとられることもなく、言った言わない問題も避けられて3得になる 確実に履歴が残る「メール」にて全てのやりとりを行うべきだったように思う。 ━もし問屋側から「絶対に電話連絡しか出来ない」と言ってきたのであれば 仕方ないとはいえ、 「後々トラブルになる可能性もあるので、特に契約に関することですので、証拠を残す意味と、 お互いにいつでも送受信できるメリットがありますし、 今回はメールでお願いできませんか?」と食い下がる方向で良かったかもしれない。 (※もしくは時間がかかっても"手紙"で直接文章のやりとり) (※ちなみに、警察の場合、セキュリティに費用がさほど割けないためか Webフォームでの受信はしても、「(警察側から)メールでの返信不可」という地域は珍しくない) ※そういえば、消費者からの連絡が電話でしかできないIRCや丸石自転車は 平日に連絡ができないユーザーからの「機会損失」に気付いていない? (シマノは今後web受付対応の可能性を示唆しているが業界トップ企業として遅すぎる) ━パーツ取引そのものに関して言えば・・・ (1)個人の修理店単位であれば「その総合問屋と取引のある零細卸」から仕入れる。 (2)しかし、そもそも「年間取引量自体が少ない段階」であれば、 やはり「保証や返品の可能な有名なネット通販で購入し、 例え割高になるとしても、それに利益を乗せて提供する」のが最善の策に思える。 (コスト重視であればオークション等で新古品を狙う手もあるが、不具合品でのトラブルは避けられない) (3)それでも「どうしても取引を希望する」というのであれば、代替案として、 完成車メーカーとの取引のように「保証金約30万円を一括で払う」とか、 「保証金代わりに初回は数十万単位で購入する」などは必要不可欠かと。 ↓ つまり、その特定卸からの信用を得るための基本条件となる「店舗」を提示できない以上は、 それに代わる「卸側にとって明確な利益」を提供できない限りは難しいように思う。 ━防犯登録は全国調べているからこそ分かるが、 一応「ネットで抹消登録ができる地域」も存在するにはするものの・・・、 まるで子供が作ったようなサイトがあったり、そもそもサイト自体が存在しなかったり、 延々更新する気がなかったり、事実とは異なる悪質な誤情報を掲載し続けていたりで、もはや嗤うしかない。 ━FAXを廃せずWeb発注一本化できない理由は 「高齢の自転車店では基本的なWebスキルが皆無で取引が不可能になる」ことから 業務に支障が出るということだろうと思う。 (※併設ではコストや管理がますます煩雑になってしまうので尚更難しいと推測) さすがに今の時代にFAXが非効率であることを理解できていないはずもないので、 これはあと20~30年くらいで完全にデジタル世代に移行した時点で間違いなく移行への動きが活発になる。 ━業界体質の問題で消費者目線から言えば、 1:「虫ゴム交換の必要性について取説に未記載」 2:「完全に優先度を勘違いしている交通安全関連」 の問題2点が大きい。 1※虫ゴムというよりも、英式チューブ自体を(一部の不器用な人向けを除き)廃止し、 米式チューブを標準仕様に移行すべきなのだが、 その前に「空気入れの習慣化」をどうやって根付かせるかといえば、 「"通年での"交通教育の必要性について」もっと真剣に考えるべきだろうと思う。 メンテナンスに関して言えば、販促効果も込めてTSマーク更新の案内を出している店もあるので 一概に問題ではないかもしれないが、各店個別の対応となっているので、これも基礎教育に組み込むべきと考える。 2※交通安全は「徐行・一時停止・予測運転」よりも「ヘルメット・保険・非遮音」こそ重要という謎。 ●カーゴバイクの普及を目指して試作を続ける人 www.youtube.com/watch?v=FN9QN2-Zm3g 「荷物運び特化」としての自転車の需要は間違いなくある。 ネックは「重さ:約30kg前後」と「価格面:約35万円」 そして、電動アシスト特有の「補修部品の供給体制」と「整備受付可能店の確保」だろうか。 荷物運びでいえば、BSのトートボックス(非電アシ)は22インチタイヤの時点で薦められないが 電動アシストの「アシスタファインミニ」あたりでも カゴがBOXで低重心になっただけなので、カーゴバイクというには遠い。 実用車はレトロ感はあっても、本来「荷物自体の多さに対応している」とは言い辛い。 ヤマトの業務用も含め、どちらかといえば「リアカー型」だけで対応しているような印象。 子供が小学校就学前までしか乗せられない子供乗せの延長上としても、 今後ますます経済状態が冷え込み、環境税など各種自動車税のUPもあれば、 自動車自体の購入どころか月額レンタルさえも難しくなってくると 本格的に「カーゴバイク」の需要が高まる可能性はある。 ライトウェイからもカーゴバイクは発売されるが タンデム自転車のような「車体全体が長い」フレーム形状。 www.cyclesports.jp/news/new-product/51927/ ●個人店(員)は購入相談に応じたのに他店購入された自転車の修理持ち込みを嫌うというが・・・ ※無料作業を強いるケースや、相談を受けた店で"取扱い自体がない"車種で専用の補修部品が必要であれば、 取寄せ不可で修理対応できないのは「当たり前」。 ※違法な改造前提や、子供乗せ2人対応していない車種に"前後"子供乗せを取り付ける予定とか、 乗り降りしにいフレーム形状のスポーツ自転車に子供乗せを付けを依頼とか、 シマノのコピー品が使われているような地雷車両、そのメーカー独自の特殊工具が必要だったり、 安物電動アシスト車などは触れば他の箇所まで崩壊の恐れがないとも言えないので【常識的に拒否】が普通。 (1)「じっくり相談に応じてもらうのであれば、その店で購入するのが礼儀」は「消費者に理解されない」 安物消費材ですら必死で見比べるような人もいるのに、 (比較的)高価な商品を購入する際に、様々な店を巡り比較することが珍しいとは全く思わない。 「自転車を軽く捉えていないからこそ相談」していて、 「1つの店の話だけでは任せられるかどうか分からない」からこそ、 いくつかの店を巡って検討しているわけで、それ自体に問題があるとは思えない。 値段的に近い物でいえば「家具」を購入する際に、何店舗か巡って相談することが異常だろうか? 自転車の場合は、後々修理などでお世話になるので違いがあるとして、 「割引工賃ではない通常工賃になるかどうかの説明をしているのかどうか」と、 「それを客側が相談時に理解できていたかどうか」という。 ●単に「通販や安さ重視の量販等で買われてしまう」のは、 「その人にとっての"最優先の内容&納得のできる説明"が足りなかった」というだけの話。 (値段だけでも「今後のことを考えればトータルでは自店購入がお得になる」が響いていなかった等) ▲「購入前提(その場で内金支払いも含む)でなければ、ご相談に応じる気はありません」 「当店での購入意志のない方の相談は一切お断りします」と最初から言い切られるほうが有難いが、 到底、一般的な消費者には理解されるとは思えない。 それに、よく考えなくても、「購入意思があるかどうか」を重視するということは 「実際には購入意思が0.1%未満でも」「試乗したいだけ」であれば、 「是非この店で買おうと思っているんですよ」「お金も溜めて内金も持って来てます」 と悪びれることなく嘘をつけばいいだけになるが、 「例え嘘でも買いたいという意志が"表向き"示されれば良い」とすれば、 結局は「無料試乗や丁寧に説明しただけ」で終わる。 ◆「購入してくれるかもしれない」「たぶん買ってくれるはず」を、なぜ期待するのだろう? 怒りや落胆は期待から生じる。笑いの発生する条件の落差と方向は違うが似たようなもの。 「まあどうせ買わないだろうけど口コミ宣伝になればいいや」くらいで対応すれば、 案の定、他店購入されて持ち込まれても冷静にしっかりと通常工賃対応できるはず。 (不具合箇所があれば色々と指摘して"有料"整備依頼のための下地として繋げることも出来る) 他にも、予め「詳細相談は商材として対処する」とか、 口調から厄介そうな印象だったり、服装などから金払いが渋そうな感じと分かれば、 適当な理由で「直ちに丁重にお断りする」など、必然的に採るべき対処法も見えてくる。 (2)売り逃しの根本的な原因として「(個人)店で購入するメリットを提示できているのかどうか」という疑問 ━他店車持ち込み可であれば・・・ まず、【いかなる初期整備も他店購入の持ち込みの場合は完全に有料になります】と伝えているのかどうか。 何も伝えてないのに、「こんなことは常識」と「店にとって都合の良いルール」など配慮できるわけがない。 「他店購入車でも修理整備は致しますが、その場合の工賃は通常(割り増し)料金となります」 「タイヤ交換だけでもこのくらい違います。メンテ費用も相談も全て通常料金です。」と具体的に金額を示す。 それでも他店で購入されて持ち込まれたら「遠慮なく工賃で稼げばいい」だけ。 (当店でお買い上げ頂いていれば工賃をお安くすることができたのですが残念です)と内心で嫌味も込めて。 当然、何度も繰り返し伝えたのに「聞いていなかった」のであれば、客側の自業自得でしかない。 ━他店車不可であれば・・・ 「他店で購入された場合、初期整備状況が不明のため、購入後の不具合発生箇所の問題を考えますと、 全バラしからの再組立てが必要になり、初期不良交換が必要な場合に於いても直接販売車ではないことから対応が出来ず、 現実的には諸々対応が困難になりますので、 大変恐れ入りますが、当店では全てお断りさせて頂いておりますことを予めご承知ください。」と、 (訪問者が自転車業界に詳しい人でもなければ仕組みを知っているわけがないので)「説明が絶対に必要」とはいえ・・・、 引っ越しや販売店の廃業等で已むを得ない場合を確認できた場合、 顧客管理数の許容範囲内であれば、応じる救済策があっても良いような気はする。 ◆そもそも・・・前々から思っているように 「完成車販売」で、資本規模が根底から異なる業態に対抗しようとすること自体に無理がある。 途上国で海外の家電メーカーがシェアを伸ばした方法として 「メーカー側が商品を店に"置かせてもらう"形態で店の負担なし」 つまり、「店舗が商品買取することなく、商品が"売れたときに"商品代金を店の利益分を差し引いてメーカー側に渡す」であれば、 個人店の負担も少なく同じ舞台で勝負できる気はするが、 規模の小さい個人店であっても「全台数買取」で「大した利益がない」では、勝ち目などあるわけがない。 小売に負担を強いる今の状況では「買い替え促進させるような仕掛けを施す」ような 悪辣店が出てくるのは、確かに問題で許されない暴挙ではあるが、発生自体は不思議とは思えない。 「技術があるので対抗できる」と思っているのは、内情を理解できる極一部の人達だけ。 (整備状況や使い方などを棚上げにしてBAAマークさえあれば良い自転車が選ばれるという勘違いに等しい) むしろ、(手間が非常にかかるロクでもない安物自転車は除外するとしても) 「量販品は雑組で不具合だらけなので、手直しでしっかり儲けることができる」と "接客"の技術もある店であれば既に共存できる道を器用に選択していると思われるし、 最初から「危険度の高そうな人物の受け皿」として、逆に量販を「大切な場所」として利用することもできるので 要は「モノは使いよう」の精神。 最終的には、お引き取り頂いた量販系の手に負えなければ「メーカー(輸入代理店)送り」か、 通販購入であれば高額送料を支払ってでも送ってもらうか、「廃車」か。 目先の安さに釣られてしまったツケとして、購入した人に選択してもらうしかない。 完成車販売に固持せざるを得ないのは、「修理時のパーツ取寄せを考えると取引関係にあることが必要」という理由があるとしても、 今後、メーカー側の思惑として経営効率化から量販に在庫を投げて一括管理させ「販売を」任せるようになり、 零細規模の店は「販売の」カードを失うことになるシナリオも想定してれば、 向かう先は対抗ではなく「共存」しかないはず。 一概に「切り捨て」と短絡的に糾弾するばかりではなく、製造コストも増して送料も上昇すれば、 ブランド浸透や整備店確保を優先で既存の在庫管理では立ち行かなくなると一定の理解を示し、 「パーツ供給に関しては継続」という場合もあるので、 相互協力のカタチが時代に合わせて変化していると考えて割り切るしかない。 その一方で、大多数は「補修部品の供給(流通)」についての議論が足りなさすぎるように思う。 規模が小さいほど「大手ではその経営戦略ゆえに絶対に出来ないこと」こそが、間違いなく活路となり得るが、 目先にある完成車販売や修理しか見えていなければ、その「目の前にあるハシゴ」と そのための「土台作り」が重要なことに気付くことはないのだろう。 ▲フードデリバリーの問題 news.yahoo.co.jp/articles/53ad22ce56009ba61313a1737c1f71d0f3480b44 雨の日など天候の悪い日に配達をすると追加報酬が出る「雨の日クエスト」や、 金曜~日曜の間に目標の配達件数をクリアすると追加報酬が出る「週末クエスト」など、 特定の条件をクリアしたドライバーに追加報酬が支払われる仕組みだという。 ●苦しい言い訳 より早く配達することを目的としたインセンティブはありません。 配送件数に応じて追加で報酬が支払われる仕組みです。 「配送件数に応じて追加で報酬が支払われる」のに、 「早く配達することは目的ではない」というのはちょっと無理がある。 「迅速配達 = 多くの配達が可能」ではないとするなら、 「極端に単距離配達が多い」という限定的条件の場合だけ? "金儲け"の手段としての仕事が当たり前だからこそ、迅速配達を目的とする人が大半で、 結果として違法走行当たり前を助長しているという見方が出来るのでは? だからこそ、それを見越して、徒歩でも配達は可能なことから、 「クエスト報酬は徒歩以外の自転車やオートバイ等を利用した配達は一切不可」とするとか、 その証拠提出が難しいということであれば、 やはり 自転車やオートバイ用のドライブレコーダーの搭載を"完全義務"として、 始める人が登録した箇所から、特定のルートを指定し、 「ドライブレコーダーの走行録画データの提出を義務付け」で 確認できれば参加資格ありとして、報酬を支払うということができるはず。 全データを確認するのは不可能でも、 事故時の対応が出来なかった場合や、 安全運転者でも抜き打ち的に提出が確認できなかった時点で一切報酬なしとするなど、 対策は可能。 とはいえ、このまま知らぬ存ぜぬで言い逃れを続けるつもりであれば、 自動車配送業の営業用トラックやバスのように 既に案が出ているように「個別の認識用ナンバープレート登録」になるのは 既定路線かもしれない。 ●「取り組みを強化」とはいうものの・・・ 交通安全啓発につきましては取り組みを強化していく方針です」 ↓ 取材の限りでは・・・ 運営側は講習など対策も 配達員ら「適切な指導を受けていない」 業界最大手のウーバーイーツではこれまで警察と協力してドライバーに講習を行うなどの取り組みを行っている。 しかし、ドライバーたちはメールなどが来るだけで交通ルールについて適切な指導は受けていないと話す。 ↓ 「たぶん自分から講習に行かないといけないんですけど、強制参加じゃないんで行ってないです」 ●事故の際の対応についても・・・ さらに配達員からは「事故をした時に保険とかが出るのかなど運営会社から全然説明がない」とも話す。 ウーバー側は「全ドライバーが保険には加入している(配達中の場合)」としているが、それを知らないドライバーも少なくない。 それ以前に、道交法で定められている「救護報告義務」自体を知っているのかどうかという。 ●[北海道]出張工具貸しサービス www.hokkaido-np.co.jp/article/574543 しかし、恐らく無料貸し出し?で「どうせ壊すのがいるから」と 長期運用を考えていないのかどうか分からないが、 空気圧計付きとはいえ約2000円のHirobaZeroの空気入れというのが・・・。 用途的には壊れた箇所だけ交換できるトピーク一択のような。 いや、故障箇所の判断ができる整備者がいれば 「貸し出し」ではなく普通に「(有償)修理」にするだろうから、 運用資金的に適材人員の確保が困難ということだろうか。 「シーニックバイウェイ北海道推進協議会」 www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html 国交省が関係する組織団体のようだ。 ○渡辺捷治製作所の番外編 www.youtube.com/watch?v=VEcngNpxOCE 「便利で楽なものが出来たら、人間はそっちに慣れる」 (整備スキルも工具もなく、近くに殿様商売の自転車屋しかしない田舎というわけでもないのに) 通販での自転車本体購入然り、 安物の電動アシスト自転車然り、最近の電動キックボード(原付)然り、 「質の低い物であっても」気付こうとしない。 更には、国産での電動アシストでも「バッテリー劣化」は避けられないわけで、 駐輪環境や使用方法に問題があれば電動部品の不具合、 最近ではバッテリー盗難のリスクまである。 しかも、モーター部分も含む電装の専用品ともなれば補修費用も高額になり、 取寄せまでの期間も考えておく必要もある。 一方で、自転車の可能性を示す一助としての、 ◆「サドル・ハンドルの高さ調整の必要性」 ◆「変速機の正しい使い方」 ◆「タイヤの適正な空気圧」 すら浸透していないのは、 メーカー等がさほど重要とは考えてこなかったことに原因がある。 車検がなくても、問題のある使い方で壊して持ち込まれる修理ではなく 「定期整備は当たり前」という常識が浸透していれば、 "店としては"常識がないと思われるような困った人に遭遇することが最小限に抑えられて、 じっくりと整備に専念できて、工賃にも理解を示してくれる人達からの 安定的な作業依頼をこなすことが出来たはずだが、 それにはやはり、きっちりと基礎の交通教育が施されていることが不可欠。 付け焼刃でそう簡単に崩せる山でもない。 とはいえ、「客が本当に理解していると困る」ということもあると思われるが、 まず覚えてもらわなければならないことを徹底周知させることなく、 「さっさと買い替え需要」に捉われ、本来在るべき手段を採ることよりも、 安易に道具に頼らせようとしてきたツケは甚大。 ▲「一般車なんて売れりゃそれでいいから」の終着点は、 元々の根幹のフレーム含めパーツの質が低いこともあり、 客自身が「修理高額=買い替え前提」ということが頭にあれば、 バック拡げ工具を何の躊躇いもなく使い、フレームエンドを破壊することに繋がるが、 果たしてこれでいいのだろうか。 消費者は「でも電動(アシスト)は便利だから」で、考えようとしない。 メーカーなどは「メンテの重要性を知る機会を提供する意義を微塵も理解していない(させる気がない)」。 「何かこの流れはおかしいのでは?」と 結果的に「機会に恵まれ、理解しようと思った人」だけが、 本当の実力というほどでもない" 本来は普通で当たり前"の効果を実感できる。 但し、それに気付けないことが悪なのかと問われると、 「それが人間だから」という答えに繋がる。 「そんな人もいる。まあそんなものだよね」と。 そしてまた「勿体無い」と嘆く。 ●[ハチスカ]ダルマ自転車・ローライダー www.hachisuka.co.jp/lineup.html cyclemarket.jp/product/detail/352 「バンバリ ダルマ」前26インチ 後16インチ 「2024 バンバリバイク」前24×1.75 後20×3.0 重さどころか詳しいスペックが全く書かれていない時点で薦めないが、 フル電動系の「危険を伴うオートバイ」ではなく、 こういう方向での「キワモノ自転車」というのは遊び心があって面白い。 ●受注生産「ロッドブレーキ」実用車「8X」 ウエルビーサイクル工業のカタログ内で発見 issuu.com/welbycycle/docs/2021_welbycycle_bicycle_catalog www.welbycycle.com/8x/ ▲書体的に文字が異常に見辛いので要注意 受注生産で11万2800円+税 今後の継続的な補修のことを考えると、映像作品の「撮影用」と割り切るべきだろうか。 いや、昔の実用車の形とは異なるので、どちらにしろ微妙か。 ▲「積載重量80kg」と書いているが・・・ 「積載30kg超えの時点で公道走行すると違法」。 ※公道と接していない完全に私有地敷地内であれば30kg超えでも可。 やはり実用車のフレーム形状といえば、 マルキン自転車で復刻されたマルキン号のような形状。 www.marukin-bicycles.com/products/marukin_go/ ※ブレーキは現代仕様の普通のワイヤー引き ◆ファットバイクの違い jitensyazamurai.com/db/archives/14967 【A】▲いわゆる「ファットバイク"風"のタイヤが太いだけのママチャリ」約10万円以下 Aタイプ シティサイクル(ママチャリ)やビーチクルーザーやBMXをベースにタイヤを太くして生まれた (BMXは「競技向け」に振っているタイプであれば、強度も確保されているはずなので違うような気もする) 本物と比較すれば5万円程度は間違いなく「安物」。 それゆえに、様々な部分が弱めだったり、"雑"と見ておきたい。 Aタイプは、それほど強度は考えられていない傾向がありまして… なので悪路や荒っぽい運転には使えませんし、「どんな道でも乗れる」ってことはありません。 Aタイプの中には街乗りしているだけでも壊れてしまうものや、 そもそも非常に不具合が多いものもあります ─────────────────────── 【B】★本物のファットバイク 約20万~40万円。よくある生活向け電動アシストよりも高価。 Bタイプ MTBをベースに、タイヤを太くしたモデル BタイプはもともとMTBですので、かなり荒っぽい使い方でも大丈夫。 砂利道だけでなく、砂地や雪道もぐいぐい進んでくれるものが多いようです。 ※注意点としては、実店舗でも「売りっぱなしで整備できない店」は避けること。 タイヤの太さから「基本的にはディスクブレーキ搭載」なので、 AでもBでも「整備できる店で買うこと」が重要。 ◇たぶん「登場する作品が違う」という動画(渡辺捷治製作所) www.youtube.com/watch?v=V4GScoNwUkI 何というか「物凄い場違い感」。 「ファンシーテイストのほのぼの系作品に、突然実在する特定流派の格闘技の仙人が登場して暴れ出したような」感覚。 オランダの番組では普通にありそうな内容、 NHKのプロフェッショナルでは扱わなそうというか扱って欲しくもないが。 まあそれはともかく・・・ ■主に「ツーリングやスポルティーフ」ランドナー系統 「競輪フレーム(ピスト)」も作成。 パーツ別で下限は約20万円くらいから、内容によっては50万円超えも普通にある。 オーダーすれば一般車でも作ってくれるはず。 (「税込5万や10万円以内で」とか提示してもたぶん無理というか失礼なので、冗談でも言わないように) ◆効率の名の下に世の怠惰の象徴ともされる「自転車の電動化」には間違いなく対極を成す形なので、 「e-bikeのユニット積むための素体が欲しいんですけどー」のようなことを言えば 門前払いを食らうことになるのだろう。 (※業務運搬用や子供乗せの電動アシストのような特殊な用途としても、 「そういうのならヤマハかパナかBSを買っておけばいいのでは?」くらいの返答しか出来ないはず) ◆ついでに言えば「完全ノーメンテでも壊れない自転車って作れます?」とでも口走ってしまうと 容赦なく工具が飛んできてもおかしくないイメージはある。 いわゆる、特に「懐古ランドナー主義」であれば、間違いのない車体が手に入るはず。 基本的に「不便」でも「鍛錬」や「使い方のスキル」で補うことが前提。 (7分頃~)「良い自転車をいっぱい造って多くの人に乗ってもらいたい」 確かに分かる。 しかし、「自転車のチューブに空気を入れなければならない」 「止まれの標識があれば止まらなければならない」 こんな基本的なことさえも、 「全く」浸透していないどころか、教育や行政ならまだしも 「警察ですら街頭指導で(ほぼ)力を入れていない」という有様で、 「最初の段階にすら進めていない」のだから、どうしようもない。 そして、BSからの誘いを断ったのは、「個人」を大切にしたかったから。 当然「量販メーカー」には微塵も存在し得ない概念。 フレームビルダーじゃなくても、「自分で1から整備してみれば分かる」が、 パーツの選定から購入、工具やケミカル等を揃えても 「実際に取り付けてみないと分からない互換性の壁」 「初心者ゆえのミス」も含めて、「普通に手間もお金も時間もかかる」。 これを「雑整備」や「新車購入で済ませてしまおう」というのが、現代の 自転車"消費"社会。 ★「対話の大切さ」 空気入れにしても言えるが、「接客の中身」の大切さを余りにも軽んじている客/店が多すぎる気がする。 店/客ともに「問題を根本的に解消したい」のであれば、 使い方が誤っていれば、それ自体をどうやって在るべき方向に矯正・是正できるのかを考えるべきであり、 それを「製品の問題にすり替える」など言語道断。 ↓ 「取説で禁止されているような使い方をしている」と「構造的に問題がある」を混同しないこと! その原因解明と理解のために、店員側は「分かりやすく噛み砕いて説明できる力」が必要で、 客側は「単に聞くだけではなく、継続的に実行すること」が欠かせない。 一方で、 世の自転車店は、いい加減「まともに対話をすることが困難な著しく理解力の低い相手」や 「全く聞く気がない客」に構いすぎなところから脱却したほうが良い気がする。 量販で手に負えないから流れてきても、まだ何が問題なのか理解する気がない(費用負担も渋る)ようであれば、 「テキトーに量販を褒め称えて再度誘導し」自己完結してもらって、 「お互いに絶対関わらない」という「棲み分け」に尽力するしかない。 ※但し、断る場合の【言い方・言葉遣い】には細心の注意が必要。 「モンスターとの対峙で疲弊した弊害」でもあるのだろうけども、 喧嘩腰や吐き捨てるような突き放し方をすれば、反感しか生まない。 ─「下請けの技術者」になるということは、 「会社の利益のためになる製品」を作り出さなければならない。 それは、自分が追い求める姿ではない、とんでもなく「貧相」で「子供だまし」で「1円1銭のコストカット」か 反対に「問題だらけの独自規格山盛りのような"薬漬け"を強制され」 それでも、とりあえず形にすることを半ば強制される「理不尽」に包まれることになる。 「利益第一主義」に凝り固まり、安全性も二の次三の次で蔑ろにして 『人を見ず、金を見よ』 『技術者は海外への技術移転までの使い捨ての存在でしかない』 そんな感覚が蔓延っているような業界に身を置くことが正しい選択とは思えなかったのだろう。 「他の人と作業しなかったこと」については ─「人に任せられない」「教えることじゃない」 ↓ ある程度の手順はするとしても、 「自分で考えてやってみようと思える人じゃないと、とても長続きなんてしないし、 責任感を持ってモノ作りなんて出来ない。」 ということが言いたかったのだろう。 「クロモリって言っても所詮は鉄なんだからそんなに大変でもない」と 極めて困難な「接着するだけではない完全ステンレスフレーム」あたりを引き合いにして 否定する人もいそうだが、 それを言えばカーボンは型に流し込むだけで楽という話にもなるし、 「微妙な乗り味の違いや細かい綺麗さなんて何の意味もない」と言い切れる "味音痴"のような人も量産品以上の価値を見出せなくてもしょうがない。 他には「今時、人前でタバコ吹かすなんて」という反応はあるかもしれないが、 制作時に接近して長々と観察できるわけもない(邪魔 危険)ので、 「まあ昔の人だから・・・」で済ますしかない。 ─「人間相手の職業は心理学の勉強も必要なのかなと思う」 物や金ばかり見て自己保身だけに動くのではなく、 相手の存在を認識することで自己の存在を映し出していると考えておきたい。 「人生とは一生を捧げて行う修行である」と。 陥れるのではなく、追い求め続ける。 「これでいい、このくらいで十分」 ゴール設定を勝手に決めて、そこで「終わり」としてしまうと、人間は間違いなく終わる。 但し、そういう人が居ても、「目的地が違う」のだから過剰に気にしても無駄。 自分は自分であることの意義を見失わないように進むだけ。 だから、毎日何かを考え、自分なりに答えの無い何かを探し求める。 「自転車は心で感じるもの」 まず、基本を知ってもらって、「その先にある楽しさ」を伝えられるように考えたい。 ◆無料空気入れに潜む問題 以前に書いた通り、店側は様々な経営方針で無料・有料を選択しているとして・・・、 「無料で貸す・無料で借りられる」ということを軽々しく考えるのは危うい。 まず、店側が無料で貸しているのは、 【空気入れを壊されるリスクを織り込み済み】で「余計な時間をとられたくない」事情があるとしても、 「"接客機会"及び"適正な空気圧管理の重要性"は放棄」していることになる。 まず、「空気圧計付のポンプ」を無料貸し出ししている店が多いとは思えないが、 空気圧計付きポンプを借りることができたとしても、多くのユーザーは適正量を把握していない可能性が高い。 なぜなら空気圧管理を理解しているのであれば、 自宅に「空気圧計付のポンプ」を所持していて、店で借りるという必然性が低いため。 ※まともな仏式ユーザーであれば、 「仏式対応ポンプなんてどこでも借りられるわけがないのが当然」として、 携帯型の空気入れを持ち歩いていることは割と普通。 仮に、刺さりものパンク等での「気圧の急低下」の場合に、店でチューブを購入したとしても、 特に公道に面しているとか、入口が狭い店であれば、店前で作業されるというのは迷惑な話だろう。 広い場所までポンプを持って行くので借りるというのも、常識的にありえない話。 有料にすると、店に対して「ネガティブなレビュー」や「悪い噂」を広められてしまうリスクは確かにある。 しかし、 「何故無料貸し出ししていないのか」の理由として、過去に幾度もポンプを壊されてきた経緯」や 「説明に時間をかけてパンクのリスクを減らしてもらうための軽い講座込み」という詳細を掲載し、 説明書きを見ない人には、実際に口頭で【分かりやすく優しい口調で丁寧に】説明してもなお理解せず、 自己都合を優先し「貸すのが当たり前」のような態度で凄んで来られるとすれば、 もはや客ではなく「厄介者」でしかない。 ────────────────────────── ※但し、もし「事情や説明一切なし」で、「貸せません」などと、 「省エネ接客」に終始しているとすれば、自業自得なので、 「低評価されるのは必然でしょうね」としか言えない。 逆に、なぜ超能力者でもないのに、(初対面であれば尚更) 店の事情が分かると思えるのか謎。 ────────────────────────── 特に多くの一般車ユーザーに根本的に欠けている 「話を聞く・実際に判断・理解→実践」の重要性を説き、 理解力不足からの空気圧不足を引き起こしてパンク修理になってしまうような 惨状を放置したくないのであれば、 画一的に「無料貸し出しが常識」という概念は捨て去らなければならない。 ────────────────────────── ※その過程で、「損切り」は商売の鉄則として、 「理解力の下限を下回る人々」には、 量販や通販等で「売りっぱなし・買いっぱなし」を、 お互いに「得」だと思ってもらうしかない。 ────────────────────────── ─「無料の空気入れ貸し出しで店の宣伝になる」という考え 「無料が普通」の相手が良い客になる確率が高いだろうか? 「4万円もする自転車を買ってやったんだからこのくらい(実際には結構な重整備を)無料でしろ」 という金銭的な被害や精神的なリスクは考えないのだろうか。 ─「慣例として貸し出し拒否ができない」? これこそ「他店との差別化」を図れる良い機会になる。 「雑整備や雑接客がお望みであれば、全てが安い店にどうぞ」というだけ。 客側としては、 「空気圧だけでなく全てに於いて雑に扱って壊す」→「買い替える」の悪しきループから脱却し、 「安全で"楽に快適に"使い」、「全ての不具合の芽を取り除くため」にも、 そして、"なくなってしまうと困る店には"「今後も存続してもらうため」に、 空気圧だけでなく、チェーン清掃や注油、ネジ締めやグリスアップなど、 様々な調整を含む「総合的な定期メンテナンス」を是非とも薦めておきたい。 ●自転車漫画は確認されているだけで54種類以上あるようだ twitter.com/AIRFIT_CC/status/1371945460970233856 drive.google.com/drive/folders/1DWLgujsojyCNRfBQAPIW3jjlNrJy3NtL (※BMXのマンガはまだ載っていない) 以前「MTB専用の漫画はなさそう」と書いたが、唯一子供向けに1種のみ存在していた。 もっとあっても良さそうなものだが・・・、 本格的に使う用途としては専用コース必須という時点で「縁遠い存在」として、使いにくいのだろうか。 しかし、ほぼスポーツ自転車だが、 ファット、タンデム、クルーザー、チョッパー、ローライダーがメインは無さそう。 グラベルのような非競技型ロードバイク種もさすがに狭すぎてなさそう。 e-bikeはそのうち出てきそうな気もするが・・・、 時速25km以上での「単純な体力勝負」での駆け引きには出来るとしても、 「坂をスイスイ登る」ことから、シュールな競技コメディでお茶を濁すか、 トラブルが起きても整備できる店がなくて困る前提で、「高齢者が主役の紀行モノ」くらいしか思いつかない。 観光用であれば通常の電動アシストで十分でe-bikeの必然性がなさすぎる。 幼児/子供車・子供乗せ・電動アシスト自転車も含め、 ママチャリ等の一般車"だけ"が完全に主役のマンガは当然のようになさそうなので、 交通法規の軽視や完全ノーメンテや空気圧不足の常態化も頷ける。 ●企業の危機管理能力(丸石自転車) (2021年6月2日投稿) twitter.com/nezumi_unso/status/1400023408193130500 ↓ (2021年6月7日発表) www.maruishi-cycle.com/news/弊社従業員による危険な運転行為についてのお詫/ このたび、弊社社用車が危険な運転行為をしているとご指摘をいただきました。 調査確認をしたところ、ご指摘いただきました内容と一部異なるものの、 危険な運転行為を行った従業員が判明いたしました。 弊社従業員による危険な運転で多くの皆様に恐怖と危険を与えてしまった事を深く反省し、心よりお詫び申し上げます。 この事実を当事者だけの責任と捉まえず、会社全体の問題と真摯に受け止め、 全従業員に安全運転並びにマナー向上に努めるよう指導を行い、危険な運転行為の再発防止に努めて参ります。 当該従業員につきましては個別指導を行い、社内規定に基づき懲戒処分とし、反省と再発防止を確認いたしました。 また、今回の行為を重く受け止め、管轄の警察署に出頭し、状況説明を行って参りました。 交通法規の遵守は当然のことながら、交通違反、危険運転は許さないという基本方針のもと、 思いやりのある運転を心掛け、同じような行為を起こさない様にいたす所存でございます。 多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。 ご指摘いただきました内容と一部異なる というのは恐らく 「歩行者用の横断歩道」を渡っているのが「全て自転車」のため、 近年警察が取り締まりに力を入れている「横断歩道での歩行者優先義務違反」とは 少々異なるという意味だろうと思われる。 ▼道路交通法 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 ●横断歩道=【歩行者の横断の用】 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により 歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 【歩行者の横断の用】であり、自転車用ではない。 ●自転車横断帯=【自転車の横断の用】 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている 道路の部分をいう。 【自転車の横断の用】であり、歩行者用ではない。 ●横断歩道・自転車横断帯での通行規定 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯 (以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、 当該横断歩道等を通過する際に 当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする 歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、 当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、 その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することが できるような速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、 又は横断しようとする歩行者等があるときは、 当該横断歩道等の直前で一時停止し、 かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 現実的に歩道内に自転車が通ることができる道も多く、 原則論では「車両」に位置付けられていても、 特に一般車は「歩行者の延長上として扱っている」ために、 共通規定になっているので少々難解。 ●横断歩道上を自転車が通過中 ●自転車横断帯を歩行者が通過中 もちろん事故防止の観点から見れば、それぞれ不適切な通行であったとしても、 「停止するしかない」というのはあるが、 本来使用できないはずの「不適格な対象者が通行していること自体」は 問題とはならないのだろうか。 ※道路構造的に、車道走行中の自転車が、交差点に近い場所に自転車横断帯があれば わざわざ大きく曲がらなければならない状況が危険と判断され、 全国的には(残さなければ逆に危険になる箇所を除き)順次消されている。 もし自転車が横断歩道を渡りたいのであれば、乗ったままではなく、 「自転車を降りる=歩行者扱いとなって」 堂々と自転車を押しながら横断歩道を渡るというのが正解になるが・・・、 こうした指導が徹底できているはずもないので、 当然、律儀に守るような人自体が相当稀となってしまっている。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において 歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号の二) こちらは自転車は一切無関係で「歩行者の保護だけ」が記載されている。 自転車であれば、危険防止のためには、止まれの標識がなくても「一時停止」を推奨。 見通しの悪い交差点であれば、徐行が(違反すれば罰則のある)義務。 そのため、「自転車が横断歩道で乗車し走行している状態が適切かどうか」ということを 議論する余地はあるとしても・・・、 ◆今回の問題点は、 「恐らく対向車線も赤信号」であったと思われる状況から、 「赤信号無視(と思われる)状況」に問題があったのではないだろうか。 (そもそも赤信号で停止していれば、 [適切かどうかはともかく]横断歩道を通過中の自転車そのものと接近することもない) ●問題発覚からの対処の早さ 5日間で発表は特段早いわけでもないが、遅いというほどでもない。 これが、自転車のパーツ不具合であれば、 「使用者の使い方に問題があるのに、それを考慮せずに製品起因の構造問題とする」場合に備え、 念入りな検証が必須のため、不具合=即発表できるはずもなく、 また「出荷数の点から会社が傾きかねない」という意味でも、 安易に大規模なリコールは難しく、結果的に「隠蔽」、 もしくは「個別のケースとして処理対応」というのが常。 今回の危険行為は「問題行為と思われる証拠」が上がっていることで、 具体的な運転手も問題自体も会社内での調査で特定しやすかったことから、 発表に至るまで比較的早めの対応だったということになるのだろう。 但し、会社としての発表のため、具体的な役職や記名はなく、 全体として済ませたのは若干ミスしているようにも見えるが、 「処分も行い、既に出頭も済ませている」という対応もあり、 今後の対応も含め、それほど重大な問題とはならず、収束に向かうのではと思われる。 但し、最低でも1年以内に同様のケースがあれば、 今度は「そういうイメージが広まる」リスクは高くなる。 特に「社用車」を使っているということは、 「会社そのものを背負っている」意識が必要。 ※万が一「社用車の社名ロゴを消す」という方向になれば危険な傾向。 ※その点、飲食宅配は個人事業者扱いとしていて、 小手先の交通指導している記事も見かけるが、 ナンバープレート導入の検討もされていることから、 世間的に言い逃れがいつまでも通用するとは思わない。 参考までに、最悪な対応は・・・ ▲「事故に繋がる危険行為への指摘に対して」対応しない(無視する) → 火種が大炎上と化すリスク大 ▲事実を隠蔽する → 事実とは異なる様々疑念が広がる ▲辻褄を合わせるために虚偽報告を"重ねる" → 確実に信用を損ねる 事実を捻じ曲げ「都合の良いシナリオ」を作り上げるというのも絶対に避けるべき対応。 ●雨天時に滑りやすい蓋の問題 kuruma-news.jp/post/384498 材質云々よりも、設置基準があるなら「今後の新規設置及び補修箇所に関しては、 滑りにくい凹凸を付けることを罰則付きで義務付け」とすべきだろうに。 少なくとも自転車やオートバイの通行量の多い箇所で、 「転倒した」という報告が上がった場所に関しては 速やかに改善するのが重大事故防止の観点から不可欠のはず。 いや、そもそも雨天時の転倒原因が蓋であることが明らかであれば 設置した業者や行政を相手に 怪我をしたのであれば治療費、故障したのであれば修理費用を求めるべきだろう。 ●危機感の差 j-town.net/2021/06/02323108.html こんな「良い人」が実在するのか... パンクした自転車を駐輪場に置いてたら →知らないオジサンが修理してくれていた 「善意でパンク修理してくれていた」という話だが、 これがもし「ホームレスの中年や高齢者」であれば、同じ状況だったとして助けてくれただろうか? 「善意の裏にある意図」を考えると、むしろ恐怖が先に来ない投稿者に危機感を覚える。 その前に、パンクの原因が空気入れの無習慣のような「メンテ不足」であれば、 まずその点を解決することが肝心。 単純な異物パンクの場合、見えている異物であれば即時取り除き、 その次に、時間がなければ近隣の駐輪場に停めて 後で「修理を受け付けてくれる店を探して押し歩く」か、 「自転車のロードサービスに加入していれば整備拠点まで移動してもらう」、 「自転車を乗せられるタクシーを手配」、「出張修理店に連絡」などを考える。 ★メリットだけでなくデメリットを知ろう www.youtube.com/watch?v=PnQNRPEWS0A 動画内では、主にカーボンフレームについて、 業界やショップの説明時に 「転倒すれば(場合によっては)"割れる"というデメリットを伝えない」ことに触れている。 キャンセルについては、 もしタイミングが悪く店に到着間際であれば相当なトラブルになって、 数十万という値段的に、下手すれば客と店とで裁判沙汰になった可能性もあるが、 説明不足による「客側にとっての自転車に対する"瑕疵"(通常強度としての担保)」が 争点になるはずなので、一概に店側が全面勝利出来るとは限らない。 デメリットといえば、1つ前のママチャリカスタム案で 27WOリムに高圧充填する「デメリット」、 学校へスポーツ自転車で通学する「デメリット」 の説明は無かったので心配したが、 今回は「デメリット」を知ることの重要性が良く分かった。 関連で「店の選び方」では、 「メリットしか言わないような店は信用すべきどうか」という。 管理体制が複雑で、そもそも警察が探してくれるとも限らず、 いざという時に役に立たないどころか 重複登録されていれば困ったことにもなる「防犯登録」の問題も然ることながら、 やはり、業界を挙げて 【英式バルブ(虫ゴム)】のデメリットの伝えなさは際立っている。 ★メリットは「安い」。空気入れ時に漏れにくい。 ▲デメリットは劣化しやすい。空気入れ時に重い。滞留在庫を着けられるリスク。 例えば「チューブ内へ充填する液剤」や「パンクしにくいタイヤ」へは批判的でも、 「英式バルブ(虫ゴム)」の問題を教えない(気付いていない)ようであれば、 気を付けたほうがいい傾向。 ※当然、こちらで薦めている米式については、無闇に褒め称えるようなことはしておらず、 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/128.html 専用ページで既に様々な方向からメリット・デメリット両面を列挙。 【オススメ自転車紹介】と称し、凄まじく雑にスペック紹介だけして簡単に買えるアピールをしている一方で、 「初期整備の重要性」や「買った後のことを全く考えていない」無責任な記事には要注意! (当wikiでは個別ページにて通販で自転車購入するデメリットを紹介) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/75.html 【22インチ】のメリットは「サイズ感がちょうどいいと思い込まされているだけ」で、 「調整して使うという"常識"を伝える気が無い」のと、 実際はタイヤの種類が極端に少ないとか米式チューブがないという、ほぼデメリットしかない。 【ボスフリー】のメリットは「安い」「入手性が良い」が、構造的には弱い。 【ベルト駆動】は、完全メンテフリーではないのに「完全メンテフリーと思い込ませる」とか、 「高い」とか、ギア比変更がほぼ不可能なデメリットのほうが多い。 【オートライト】は、「端子の規格やライトの互換性縛り、性能不明なもの」があり、 一見便利そうに見えて、実は整備面でも価格面でも劣る。 【LEDブロックダイナモ】は、走行中こそ抵抗感は増えるが、 デイライト不要であれば抵抗感ゼロで、何しろ「安い」「簡単に交換しやすい」のがメリット。 交通教育で言えばもちろん【一時停止】。 ★メリットは「事故を防ぎ、被害・加害での金銭的な損失も抑えられ、怪我や絶命も防ぐ」こと。 ▲デメリットは一瞬一瞬で時間がとられること。 デメリットが如何に些細なことか、こうして見比べると分かりやすい。 もちろん単に止まればいいわけではなく「急停止を当たり前にしていれば、追突される危険性が高い」 予測運転や、そのために「ブレーキ装置が正常であること」から「減速・徐行・確認」も欠かせない。 ◆「思考停止は良くない」は 自転車ユーザー・店・メーカー・行政・警察も込みで「業界全て」に言える。 "根拠や理由の説明なく"「無闇に肯定・否定」を展開しているのは警戒すべき。 内容に間違いや"意図的に勘違いを植え付けようとしている箇所"がないかどうか要確認。 (※遮音関連の条文は特に「勘違いが横行していて、最も誤解されやすい内容」) その発言者が、一体何を「目的」としているのか、よく見定める必要がある。 交通法規であれば「理屈で真実を捻じ曲げ、目障りだから文句を言っているだけ」か、 「真に事故"防止"を見据えている」か。 ●「鬼ハン」について思うこと ダサいかどうかのセンスは人それぞれなので、 (ちゃんと前後ブレーキ装置があるのなら)文句を言う気はないが、 鬼ハンするくらいなら 【1】ロー車寄り甘めで「クルーザー」 【2】ハンドルの角度重視で「チョッパー」 【3】最終的に辿り着く先が「ローライダー」 単に目立つのが目的であれば「ファットバイク」(タイヤが太いだけのファットバイク風も含む)もある。 色々と選択肢があって絶対に楽しいと思うのだが、 少なくとも国内のドラマや映画等ではあまり使われている様子がないゆえに、 あまりにも知名度が無さすぎて、知らなさすぎる人が多いことに 毎回「勿体ない」と思ってしまう。 コースターブレーキの認知度が上がれば、警察の職質時間の無駄な浪費も防げるし、 「目立つ」だけに、誰かすぐ分かれば検挙もしやすく抑止力にもなる。 バルブまで「アメリカン(米式)」になれば、必然的に空気圧調整について詳しくなるとか、 「自転車を大切にする」という意識が出来ることは決して悪いことではないはず。 巡り巡って 「傷つけたくないから丁寧に扱う」ことから「交通マナーの向上」も少なからず期待できるのでは? 自転車は幼児車~業務用までの「生活用一般車」か、 ロード・MTB・BMXなどの「競技用自転車」しかないという 狭い価値観が可能性を潰しているように思う。 こういう方向からも「自転車を知ってもらう」機会の重要性を思い知らされる。 ◆「使い方に問題がある」のに「改善しない」のであれば不具合は再発する、他 「適してない用途」を具体的に挙げると・・・ ▲「事故の"防止"目的でヘルメット着用を促す」 "被害の軽減効果"は期待できても、事故そのものは防止出来ない。 ▲「空気入れの"無習慣"でのパンク対策で米式化」 米式化は一般車での"適正な空気圧"を把握するために便利な規格。 習慣付けは規格の変更では変えられない。 カレンダーや手帳へ予定として記入か、スマホ等への日時設定でのアラート登録が必須。 ▲「空気入れが何度も壊れる」 原因の見極めが必要。 (1)「元の品質に問題がある可能性」 既に他でも不具合情報があるとか、安物であれば前者の確率は高くなる。 (2)「単に使い方が荒いことに問題がある場合」 改善は今後のトラブルを防ぐためにも必然。 適切な扱い方が出来ないのであれば、 「その人の感覚では、その物を使用する能力が足りない」と言える。 これを「商品に問題がある」とネガティブレビューされるのは意味が分からない。 「何が悪くて」「何をすればいいのか」 品質の改善が"本当に必要であれば"それを求めるのは自然。 しかし、メーカーが想定していない妙な使い方をされてしまっていることが分かっているのに、 「壊れるのは製品のせいだ」「壊れないのが当たり前だ!」などと強弁を重ねられても、 「誠に残念なことですが、そんな都合の良い商品は(少なくともこの地球上では)想像の中の世界でしか存在しませんよ」 としか言いようがない。 相談を受けているケースであれば、無碍に出来ないから寄り添っているつもりでも、 「根本的な解決のためには」 その使い方の荒さを指摘して改善させる気がない「その感覚こそ問題あり」と考える。 (もちろん、必要な"理解力の下限"はあるので、救うことが出来ない層も存在するのは確か。 そうなったら「一緒に悩んでいるフリをする(共感同調)」「納得できる落としどころを見つけてもらう(意思選択)」しかない) 正しい使い方を無視して、単に製品への妙な言い分を通すことしか考えられないようであれば、 もはや理不尽なクレーマーと大差ない。 そう考えると、「(単なる言いがかりではない)耳の痛い言葉」であっても、 真に不具合の解決を図ろうと、しっかりと使い方の問題を指摘してくれるのは 本当に信頼できる人と言える。 ただ、それは軋轢を生じるかもしれない「リスクのある意欲」というだけなく、 特に自転車店員で言えば、どれだけ意味のある助言でも、決定的な問題は、 言葉のチョイスというか「言い方」と、 面と向かっているのであれば「表情や表現のスキル」が限りなく低いこと。 識者が「知ってて当然」は、普通の人々が「知らなくて当然」なのに、 知らないことに激怒されても、それに呼応して怒るか、驚きつつも不満を持つなど 良い結果には繋がりにくい。 分かってもらえる可能性の芽を自ら潰してしまっているのが、実に惜しい。 元々の性格であれば是正するのも困難かもしれないが、 モンスタークレーマーとの対峙に明け暮れ、疲れ果て、自らモンスター化していることに気付かず、 自己都合だけが最優先となって、思いやりを一方的に求めるエゴが増大し、選ばれている意義は微塵も考えず、 半ば日頃の鬱憤晴らしに八つ当たりしているようにすら思うケースも散見されるだけに、 自転車整備の資格に「接客力」も組み込むべきと常々思う。 もしくは「(最低限の発注と)整備しかできない・やりたくない」のであれば、 接客は絶対にしない「整備部門の専任者」として従事できるような 大きな枠組み作りが必要にも思えたが・・・、 規模が大きくなったところで、知識不足の営業と理不尽を押し付けられる技術部門の溝が埋まらないだけだろうか。 それでも「能力が活かし切れていない」とすれば、どこかに活路があるはず。 先の自転車での煽り運転者にしても言えるが、 恐怖心の少なさを活かして真っ当な活動をしていれば、違う未来になっていたはず。 「目指す道が少しズレるだけで迷惑どころか犯罪行為にもなり、反対に人から感謝や尊敬をされることもある」 なかなか世の中上手いこと出来ていない。 ●自転車関連の様々な在庫が少ない状況について考える パーツでも完成車のフレームでも色だけの話であれば、ある程度妥協で済まされるとして、 特にシマノ製品で欠品中になっている現状に於いては、 「壊さないように丁寧に扱う」ということを心がけることが先決。 駐輪場では転倒しないような場所に停めるとか、 「走行方法が荒ければ安全な速度に改める」のように、 出来るだけ長く使える方法を選択すること。 下手に中古パーツを購入し、余計に修理費用がかかっただけならまだしも、 故障から事故に遭ってしまえば元も子もない。 そして、肝心なことは「代替品」が手に入るかどうか。 さすがに、変速関連でシマノのコピー製品のようなものを使うのだけは避けてもらいたい。 ※スポーツ自転車関連であれば、スラムやカンパに置き換えられるとしても、 動作保証を考え全て組み換え必須と考えると、あまり現実的な話でもない。 希少なサイズで元々在庫が少ないタイヤだったりすると、 各所で在庫確保に奔走されてしまうと、途端に入手困難になってしまう。 反対に、選択肢の多い規格、例えば700Cの28~40Cくらいで 国内の全てのメーカー・輸入代理店在庫が枯渇するということは考えにくい。 チューブの場合、極端に選択肢の少ないサイズであっても、 他の兼用サイズを参考に「一時的に使用する」ということは不可能ではないぶん多少気楽。 ●[自転車宅配者]個別のナンバー表示がプライバシー侵害? dot.asahi.com/dot/2021041900046.html 都議会録画映像によると、都民ファーストの会の議員が3月9日の都議会予算特別委員会で、 「目立つようになりましたのが自転車などで危険走行を伴う一部の配達員であります。 問題は危険走向を見つけても(自転車は)車などと違ってナンバーがないため通報できないというようなことであります。 例えば配達バッグなどにナンバーを付けるように促すべきと考えます」と提案した。 都幹部は配達員のバッグなどに個別のナンバーを表示するよう業界団体に要請する方針を明らかにした。 この動きに、配達員から「ナンバー表示はプライバシーの侵害だ」と反発する声が上がったという。 飲食宅配代行サービスで働く配達員を狙い打ちした法制度で、 顧客から嫌がらせを受けるカスタマーハラスメントがエスカレートするという懸念だ。 ─自動車での運送業者は 「トラックで運送業をやっているが、ナンバープレートも社名もドライバーの名前も出している。 安全順守で運転しているからクレームをつけられたことはない。 ナンバーを背負う程度でプライバシー侵害と言うなら配達なんてやらないでほしい」 ─オートバイでの運送業者は 「ピザ屋の配達をしていますが、ナンバープレートはもちろん、名札をつけて運転しています。 SNSに上げられるのが嫌なら交通マナーを守るのは当然のことでしょう。 赤信号無視したり、土地勘のない場所だからか、蛇行運転したりと自転車の運転が危ない場面をよく見かける。 配達員は個人事業主ではなく、企業がきっちり雇用契約を結ぶべき。 飲食のデリバリーをやっている同じ立場の人間として、正直迷惑しています」 既存の自動車・オートバイの配達員からの当然の意見。 「自転車だけ」常用速度が遅いから危険運転が認められているわけもない。 警察側で取り締まり人員が確保できないことも理由に、 単に「大目に見てもらっている」のを勘違いしてもらっては困る。 街頭の監視カメラの反対意見と同じようなもので、 何かと言えば「プライバシー」を持ち出して来るが、 配達している状況を衆人監視されると 「(危険運転が出来ずに)都合が悪いから反発している」としか思えない。 むしろ、非がないことを証明するためと、(配達員への)理不尽なクレームを懸念しているのであれば、 率先して「自転車用のドライブレコーダー」を搭載すればいいだけの話でもある。 (理不尽なクレームに対して、証拠提示で反証ができれば逆に業務妨害として対抗も出来る) 最低限の安全装置への投資も出来ないのであれば、 個人事業者としての権利を与えるべきではないと考える。 www.itmedia.co.jp/business/articles/2104/20/news043.html 労働者を「個人事業者」として使い捨ての駒のように使うことが、果たして在るべき姿なのだろうか。 外国人研修制度にしても言えるが、そうした歪んだ社会構造に頼るしかないような状況そのものを 崩さないことには、結局また別の歪みを生み出すだけ。 必要悪として綺麗事では済まされないに大きな社会問題に対して、本当に何も手の打ちようがないのだろうか。 この一文は別の視点から気になった。 ビジネスモデルというのは「時代の変化」を無視して、ガンコに執着してもロクなことにならない。 近年の潮流で言えば「非接触での電子決済に対応しきれない店」が最たるものだが、 これは「自転車業務は(基本的には)販売と修理しかない」にも繋がる。 例えば、持ち込みに関しては、既に受け持っている顧客が多ければ必然的に断るしかないとしても、 「客側は工賃への適正評価を条件として」柔軟な対応は求められる。 他にも、様々な方法があるにも関わらず、経営者側も客側も何故か注目しようとしないのが不思議。 防犯登録については「店舗控えが存在しない」「警察でも登録可能」など、 地域によって違いはあるので一概には言えないが、登録だけ来るのを基本的に拒否できない場合でも、 書類の不備や正当性が怪しいとか、2重登録での後の問題を避けるためには 近隣の量販店や大型店に任せてしまったほうが早いと思うが、 「そもそも発行店にならない」という選択もある。 その代わりに「強固な錠前や追跡タグを薦める」というのが最適解に思える。 ●自転車のマンガ 一過性のロードバイクブームも何処へやらで、 描くのが面倒な物に対して利鞘も少ないとなれば 好んで自転車を描きたいと思う若手が出てくるわけもなく。 そもそも、子供乗せに限らず「圧倒的多数の生活インフラとしての一般生活用自転車の重要さ」を 教育面を含めて蔑ろにしていれば、 現実として(余程興味を持って情報収集している極一部を除き)見向きもされないのは仕方がない。 しかし、BMXは数少ないながらもあるようだが、 MTB"専門"マンガは未だに登場していなさそうに思えるのは、競技人口の少なさにあるのだろうか。 話題性としては「英式バルブの構造的な問題」や、 「防犯登録協会の存在意義」、「クレーマー客」や「危険な店」をフィクションとして扱えばいいだけではあるが・・・。 ●[愛知]道路に画鋲を撒いた男の動機とは news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-00050D0B.html Qなぜ撒いた? 「頭来ちゃって(最近)楽しみもなかったしバラバラとまいちゃった」 こう話したのは瑞穂区に住む無職の60代男性。 男性はCBCの取材に対し、近くのドラッグストアで60個入りの画びょうを購入したと説明、 「日頃のストレスからまいてしまった」と認めたのです。男性は、15日書類送検されました。 害を与えて悦に浸るよりも、 「役に立つことを行い」ストレス発散したほうが世のため人のため。 具体的には、犯罪素地の増加に繋がる「割れ窓」状態を作り出さないために 「ゴミ拾い」などの清掃から、 それこそ自転車パンクを引き起こすのではなく、 しっかりとした整備スキルを磨き、逆に人助けをすることで 「社会貢献する方向への意欲を燃やす」という感覚を持つべき。 ●ゴミのポイ捨て問題を自転車の"事故防止"で考える diamond.jp/articles/-/268455 「ゴミをポイ捨てするような輩は人として終わっている」というか、 正直一切関わりたくない。 海のゴミは海外からの漂着物より、むしろ「国内河川からの流出のほうが多い」とされる。 川や海が汚れても関係ない? プランクトンの発生から魚の漁獲高にも影響することが無関係? 魚は全く食べないから関係ない? 海洋食品に限らず、航路の安定運行にも無関係ではないとすれば、 「海路での輸入品」にも影響があると考えるべき内容。 「たかが個人のゴミ1つ」の積み重ねが現在の有様。 たかがゴミ1つすら最後まで管理できないような輩が、 どんな立派な功績を残していたとしても全く尊敬は出来ない。 公共の場に限らず、自分の家の中でさえゴミだらけで 片づけられない人というのも珍しくないようだが、 どれだけ化粧や服装や貴金属で身の周りだけ綺麗にしていても、 「環境美化」の概念が欠落していることは恐怖すら覚える。 (そんな感覚であれば、自転車を使っていても、空気圧管理だけでなく、チェーン管理すら出来ず シャリシャリと汚い音を上げながら走っていても何とも思わないのだろう) 記事の要点としては 食べ歩き等でのポイ捨て防止のために、 「罰金制度の導入」は取り締まり人員確保などの問題もあるので難しいが、 「デポジット制度(預り金)」で商品価格に10%ほど金額を上乗せして、 収集場所に持ってきた人には「報酬を与える(この場合ドリンク提供)」というシステム。 渡したドリンクの容器をポイ捨てされたら意味がないので、 ドリンクはその場で飲み切ることを絶対条件にすべきとは思うが・・・。 これまでの体制を維持したままどうにか乗り切ろうという甘い考えを捨てて、 日本という「システム」を根本から見直すべき時期にきているのではないか。 ─自転車の話題に繋げると 自転車マナーはなぜか事故の"防止(事故を"起こさない""被害を防ぐ")"には 絶対に繋りようがない施策に一生懸命なのが悲惨。 事故の"被害そのもの"や"後"に備えて躍起になって何がしたいのか、 推奨者も賛同者も関係者全員が集団催眠にでもかかっているのだろうかと心配する。 もっと、まともに実のある事故防止に繋げようとは思わないのだろうか。 ●自転車店のタダ働き問題 tfm-plus.gsj.mobi/news/haVfYbS2iA.html 「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの番組「Skyrocket Company」。 2月24日(水)の放送では、会議テーマ「あなたのタダハラ案件?これやったんですけど…?」と題し、 全国のリスナー社員からメッセージを募りました。 <千葉県 25歳 男性> 自転車屋で働く私は、自転車の販売だけでなく修理もおこなっています。 タイヤに空気を入れるくらいであれば無料でしているのですが、 その際にお客さんから「ブレーキの音鳴りが気になる」「チェーンが外れやすい」などのご相談をいただきます。 そのようなお客さんには「有料にはなりますが、調整で直せますよ」という案内をして、 大半は「じゃあ調整をお願いします」と言ってもらえるのですが、 なかには「ほかの店では無料でやってくれた!」「簡単なのに何でお金が掛かるの?」という方も……。 “こちとら技術職じゃー! サービスで飯は食えんのじゃー!”とはらわたが煮えくり返りながらも、 苦笑いをするしかありません……。 「タイヤに空気を入れるくらいであれば無料でしている」ことから、 「ちょっと診て調整するだけなら無料」と思ってしまうのも無理はない。 「ほかの店で無料でやってくれた」というのは、自店販売車への限定サービスを勘違いしているケースも考えられるが、 変に口論になっても面倒なことになるだけとして、 厄介払いとして無料で手早く作業を済ませ、さっさと帰ってもらうという店もあるのだろう。 (当然、作業を無理強いすれば脅迫なので、毅然とした態度で断る店も多いとは思うが、 一歩間違えば「印象が悪いだけ」になってしまうために、接客技術も求められる) それが難しく、渋々でも受けざるを得ない背景には、店側が無料での空気入れを断れば、 「空気入れるだけなのにお金がかかる」という感想を持たれる以上の、 余計な問題が引き起こされてしまう事態を警戒しているのもあるのかもしれない。 それでも、虫が部屋に入り込みにくくするためには網戸が不可欠なように、 ある程度の「線引き」は必要で、それを実際どうするのかは店の経営方針次第。 もちろん消費者自身も「この店が無くなってしまうと困る」と思うのであれば、 工賃を"とられる"という概念は捨て、 「自転車店の維持のために"応援する"」と考えを改める必要がある。 ●BSの埼玉・騎西工場が閉鎖予定 news.goo.ne.jp/article/tsr_net/business/tsr_net-27197.html 自転車製造のブリヂストンサイクル、埼玉・騎西工場を6月に閉鎖へ (株)ブリヂストン(TSR企業コード 291043534、東京都中央区)は、子会社で自転車製造を手掛けるブリヂストンサイクル (株)(TSR企業コード 310011019、埼玉県上尾市、以下BSC)の 騎西工場(埼玉県加須市)を6月に閉鎖し、 中国工場(中国・江蘇省)と上尾工場(埼玉県上尾市)に生産を移管すると発表した。 騎西工場の従業員はBSC内の他事業所へ再配置する予定という。 騎西工場は、1971年に自転車生産を開始した。年間生産台数は約22万台(2020年)で、従業員数は今年2月現在、169名。 そもそも、BSの国内工場で今現在、具体的にどの車種を組立しているのかという 情報公開するつもりはないようなので、閉鎖されたとしても大した意味があるようには思えないが・・・。 ギリギリJIS基準はクリアしているであろうというレベルの 屑のような安物自転車の大群と同じ土俵で争っている危機感が足りず、 (実際の最終組立こそ鍵なのに)空虚なBAAに慢心して通販にも流す(流される)ことに止まらず、 海外での生産のための人材もパーツも「基本的にはコスト重視」で動いていれば、 まともに確保できずに供給速度が遅れ、需要を汲み切れずに 利益確保も遅れるのも当然の結果に思える。 更にはコロナ禍に於いての路面店の生命線にもなったという、 「一発二錠のリコール」の影響が一切ないとは思えない。 他にも、BSに限らず「生活向けの自転車の選択基準として相応しい情報発信力」の方向性が 完全に見誤っていたとしか思えないが今更。 「電アシを中心に独自規格を山盛りにして稼ぐことが真っ当な金稼ぎの方法」と思っているようでは この先もまともな改善が見込めるとは思えない。 ●自転車宅配代行サービスにナンバープレート導入? www.jiji.com/jc/article?k=2021030900861 g=pol 東京都は9日、「ウーバーイーツ」「出前館」などに代表される飲食宅配代行サービスで、 自転車の危険な走行を防ぐため、 配達員のバッグなどに個別のナンバーを表示するよう業界団体に要請する方針を明らかにした。 ドライブレコーダー導入など事業者側で自主的に規制強化する気がないのであれば、 行政側から規制を敷かれるのは必然と言える。 ウーバーイーツで言えば奇しくも宅配バッグに最初から貼り付け位置のような場所があるので 貼りやすいとは思うが、 原付オートバイでナンバープレートを隠して走行するような輩までいるので、どこまで効果があるのかは不明。 socom.yokohama/news/37684/ ●(本格的な)スポーツ自転車が日本で普及しない理由 www.youtube.com/watch?v=G7_CHc5guyw シンプルに3点 ●【購入時に高額という以前にマイナースポーツゆえに根本的に価値が見出せない人が多い】 ●【道路構造及び自転車の車道走行原則という認識が足りず、速度域との相乗効果で事故リスクが高まる】 ●【軽装備主義から貧弱な施錠も多く、換金素材として目を付けられやすいため防犯力が低い】 (防犯のために店内に駐輪可能な店自体が皆無に等しい) まず最初に自転車の歴史として、海外から「輸入された乗り物」という大前提があり、 近代ほど一般的ではなかったのもある。 もし自転車が日本発祥の乗り物で「日本式バルブ※」があるくらい歴史があれば、 主要な競技スポーツの1つとして認められ、自転車に合うように道路構造もなっていたかもしれない。 (※競輪バルブは英式(MPプランジャー型)の派生種とする) そして、日本の場合自動車を売るために「自動車のための道」に整備され定着してしまっている以上は、 「自転車で速度を出して走る乗り物」は「例外」になってしまうのは必然と言える。 ▼校則でスポーツ自転車を禁止する理由 「その地域の生活レベルにもよる」とはいえ、 大きく言えば「公立」か「私立」で事情が二極化されているのもあるのかもしれない。 私立の場合、比較的自由に認められている傾向が強いというのは、 家庭環境も良く、金銭的に裕福であれば「他人の持ち物自体に嫉妬する可能性は低い」ため、 一応「破損や盗難があった場合でも一切学校側には責任がないものとします」 という念書でも書いて提出すれば、個別の案件として認められる可能性は高い。 一方で、公立で生活レベルが高くない地域で、 高額なスポーツ系の自転車を使ってしまうと (リモートではない通常の通学環境の場合)1ヶ月無事かどうかすら怪しい。 念書の有無は関係なく、そういう「目立ってイジりの格好のエサ」となる、 「厄介の種を持ち込むのは控えて欲しい」と思う学校側の心情まで汲み取る必要がある。 ▼「自転車部」自体が少ない理由 スポーツ自転車を通学で当たり前に見かける光景が普通とするならば、 「部活動」としても珍しくない状況になるが、 生活レベルの差と機材スポーツゆえに、事故や盗難や破損などを考慮すると 多くの学校で認めるのは現実的には難しい。 更には、学校活動として公道練習は避けたい思惑から場所確保も困難。 ※反対に、導入ハードルの低さから「ダンス」が教育現場に持ち込まれたのは 何より「場所を選ばず」道具としてはせいぜい学校備品のラジカセ、衣服も体操着で済み、 既存の設備用具で事足りて「特定の専用道具が不要」というのは大きい。 ▼速度を出しやすい自転車のリスク そして、スポーツ自転車を全面解禁すれば、 「徐行・一時停止すらロクに守れていない」現状では、 事故のリスクが大幅に高くなってしまう。 当然、ヘルメット着用や保険で「事故発生自体を防ぐこと」など不可能。 反面「ママチャリ」の場合、無闇に飛ばす人が居ないとは言わないが、 概ね「ロクに空気も入れず整備も酷い有様なので重くて進みにくい」からこそ、 自然と物理的な制限をかけられているという意味で 事故抑止という観点では理にかなっていると言える。 ▼それ以外にも、基礎中の基礎が完全に抜け落ちている段階では・・・ 「人間の生命活動維持は栄養摂取が不可欠」に近い 「一般的には自転車(チューブ)には定期的に空気を入れる必要がある」すら ままならない状況で、スポーツ自転車を認める方向は、やはりリスクが高い。 「鶏が先か卵が先か論」で、 スポーツ自転車を解禁すれば必然的に空気圧にも気を使うようになるとは限らないのは、 世間での比較的高価な「電動アシスト自転車の扱い方」が証明していると言える。 つまり、生活環境レベルでの差を除けば、やはり常々思っているように、 「自転車に対する継続的な学習や実際の講習による基礎教育自体が足りない」に尽きる。 その裏には「そもそも大事故が頻発するほどでもなく大袈裟に社会問題にするほどでもないのに 継続的に自転車の交通教育する意味がない」のような後ろ向きな理由もあると思われるが、 基本の「道交法に関する正しい知識を持っている識者そのものが皆無に等しい」というのもある。 ※例えば、スポーツ自転車系団体で「自転車同士の車間距離」、 「徐行や一時停止を厳守する交差点の正しい走行方法」について問題提起出来る人が存在するのかどうか。 対照的に"商業主義"の優先傾向が分かりやすいのは、 事故"後"に備えて「被害軽減のヘルメット(の販売促進)」や「保険(の加入)」を 最優先していることが何よりの証拠。 「事故ゼロを目指し、安全で快適且つ円滑な交通環境の確保」のためには、 「交通教育をもっての事故"防止"」を目指して然るべきであり、 一過性のスタントマンショーや雑な講演会でテキトーに済ませて良いわけがないのだが、 大衆にスポーツ車種風の自転車が安さもあって安易に選ばれてしまうように、 教育も形として"交通安全もどき"が手軽さで歓迎されているというのも情けないが現実。 そして根底の問題に気付かないならまだしも、自戒も含め、 優先度の低い内容に極端に過敏になってしまっていることにすら気付けないような人達が 更に自転車趣味に対する壁を高くしてしまうという悪循環。 そして、幼少期から「歩行者無視で歩道爆走の子供乗せ車」や「ブレーキなし手押し遊具」が当たり前のような 環境で育ってしまっていれば、「自転車への理解」など遥か遠い先の話。 ●CBあさひ荷物運び用車種「ログワゴン」(406)20×2.10 www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/log/wagon/index.html ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/4fcf04b4585a44a6892dd830f6020314 ○・・・荷物乗せに特化し乗降しやすいフレーム形状、両立センタースタンド、ダボ穴での拡張性の高さ ×・・・後輪ディスクブレーキ 荷物を多く載せることが前提の車種として有用かどうか以前に、 「販売業態からして主に生活用途」ということから、 「買いっぱなしで不具合が出ても使い続けるようなユーザーだらけ」なので気にしてもしょうがないかもしれないとはいえ、 ディスクブレーキは街乗り用途に適した機材ではなく、ドラム系ブレーキよりもシビアで頻繁に調整が必要になるが、 (そもそもディスクブレーキのブレーキシュー(パッド)の厚みも浅く、放熱版も薄く損傷しやすい大きさ) 果たして「ノーメンテでどこまで安全を確保できるだろうか」と、 「量販店でまともにディスクブレーキの修理や整備が期待できるのだろうか」という疑問。 (※前輪はVブレーキなので特に問題なし) ───────────────────────────────────────── 【2021.02.14追記】 ちなみに、パナソニックの電動アシスト自転車の「ジェッター」。 2017~2018年の2年間だけディスクブレーキ仕様の時期もあったが、単にコストの問題か、 「どちらかといえば一般車寄りの車種に、ディスクブレーキなんて使われても困る」 という店が多かったかどうか定かではないが、 2021年現在では無事にリム制動ブレーキ(Vブレーキ)へと逆戻り。 cycle.panasonic.com/products/elhc/#pointTabs4 カンチレバーV形キャリパーブレーキ 妙に紛らわしい書き方になっているが、普通に「Vブレーキ」。 ───────────────────────────────────────── マンションなどのレール式駐輪場に対応しています。 「タイヤの太さが2.10(約52mm)の時点で非対応な駐輪機」の存在無視? ▼新和企業株式会社「収納可能自転車のタイヤ幅(mm)」 www.shinwa-kigyo.co.jp/churin/bicycle/index.html 他にも、ハブ銘柄不明でカセットかボスフリーかすら分からないが、 「ハブ自体に耐久性があるかどうか」も気がかり。 この車種に限った話でもないが、約2万円程度の安物自転車と比較してそれなりの価格のする自転車は 「空気圧管理を始め、まともにメンテするユーザーと店」が揃えば、有益な車種になり得る可能性はある。 しかし、「ノーメンテ使い捨て前提の用途であれば」その性能を存分に活かしきる前に故障を迎え、 「まともに整備スキルのない店(員)に当たれば」正常な状態への回復も見込めないので、 結局のところ、(中古自転車だけは論外として)安物自転車を数か月~1年単位で使い潰すべきだろうと思う。 ●バス会社のクレーム対応例 www.oricon.co.jp/special/55699/ 「指摘された問題点が事実であれば改めるべきは改め、 事実と照らし合わせて異なっていれば客観的な情報を公表。」 これは自転車業界に於けるメーカーのリコール案件隠しのようなことにしても言えるが、 「個別の案件」で密かに対応するよりも、 その指摘を受けて、結果どのような対応を行ったのかを、 教訓として活かす方向で情報共有できているのであれば、 様々な問題の解消や妥協点を見出せるように思えるが、 実際のところ、どの時点で不具合が発生したのか判断することが難しいとか、 どのパーツが不具合の直接原因になったかの特定が難しい異音問題など、 そう簡単に処理できるケースばかりではないというのが実情だろうか。 しかし、空気入れ無習慣が原因のパンクのように、 シンプル且つ基本的な内容であれば、問題行動を問題と認識していないことを是正するためも 教育関係各所及びメーカーで様々な方策は行って然るべきと考える。 ●外食産業から見る経営戦略 gendai.ismedia.jp/articles/-/78326 市場規模もだが、基本的に「食べる」で完結する飲食店と違い、 パーツの集合体の自転車では「規格の山」に悩まされるだけに、 一概に比較対象とはならないものの、業界他社が活発に動いているからこそ、 「業務内容を日々改善しなければならない」ということが至上命題になっていると言える。 何個かキーワードがある中で 【1】迅速な対応 生活環境の激変を余儀なくされ、それに対応できるだけの「下準備」が整っていないと、 その条件に対して「何が必要で何が不要か」というデータ蓄積が足りず出遅れてしまう。 もちろん「安さしか興味がない・異常に急かす・規格の壁など」で断るしかない場合も多々あるとしても、 お役所仕事と揶揄されるような「遅い上に無駄な仕事」「タライ回し」に終始していては、 信頼を得ることなど不可能。 【2】質の良さ ネタの鮮度を置き換えると「作業内容の丁寧・正確さ」に象徴されるが、 自転車店の場合、基本の「店構え、清潔感や接客技術」があまりにも酷い傾向が高いので そこを明確に差別化できている量販店に大いに優位性があるのは当然と言える。 「値段が高い」なら、 「それに対価を支払う価値があることを納得させるだけの材料」があれば、消費者に不満は持たれない。 例えば「安い自転車でも修理は結構かかりますよ」に対して、 [どうせロクにメンテなんて(依頼)しないだろうからテキトーに在庫品売ろう]と即断し、 「買い替えを促す」ことだけに繋げてしまうのは良い選択かどうか。 【3】実店舗だけに偏る必要もない 情報発信力として、一般車系統の場合はネット発信するよりも、 圧倒的に直接接客に利があるのは確かでも、 他にはない「付加価値」を提供できることで、 量販以上の優位性を持たせることは不可能ではないのだが、 何故か、それに気付いて変化しようという傾向があまりにも低い。 ●量販店社長のインタビュー記事 weekly-economist.mainichi.jp/articles/20201215/se1/00m/020/003000c 微妙な点もあるが、以前に比べれば遥かにマシな内容へ。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/126.html#cba 若年層を中心に一般用からスポーツ用に乗り換える流れが生まれつつあります。 しかし果たしてそれは「本当にスポーツ自転車なのだろうか」。 2~3万円程度のボスフリー6段7段車種のスポーツ"風"自転車までスポーツ車扱いしているのであれば、 スポーツ自転車の専門メーカーにしてれば一緒にはして欲しくないだろう。 ─既存店舗は郊外型が多い理由 不思議でも何でもなく、「自転車は乗って移動できる乗り物」なので、 交通網が非常に発達している都市中心部で自転車でなければならない理由は低いという 単純な理由が思い浮かばないわけはないと思うが・・・。 それに、都市中心部に作れば常識的に「その場所に見合うだけの利益を上げられなければ無意味」で、 現在残念ながら主流になってしまっている安物自転車をメインで扱って続けられるはずもなく。 郊外の安い場所に陳列面積を多く取ることで「大きな資本力のある専門店」というイメージも与えやすい。 ─都市型店舗での実験 郊外店の4分の1程度の広さしかありませんが、 修理・点検などアフターサービスを充実させるほか、 インターネット販売の商品を受け取る拠点としたいと思っています。 大手量販ですら場所をとる自転車陳列販売をしない方法を模索中。 都市型でも自社扱い品をレンタル自転車として用意することで、 実車を乗り比べる機会自体を提供できれば販売には繋げやすいとは思う。 ─▲量販店特有の最大の弱点 ただどちらかといえば営業形態そのものよりも、 「若い=技術も知識も浅い」店員の使い捨てイメージから脱却させるために、 バック拡げ工具を使わない、ホイール手組もできるような技術を売りにする個人店を 安定した人材確保のためにも囲う方向で考えたほうが良いような気もするが、 下記にあるようにどちらかといえば低価格メインのPB主流では 商品よりも「人材育成や確保」に対して資金を回すという方向では全く考えられていない可能性もある。 だからこそ現状「技術力のある個人店の場合」量販を過度に嫌悪することなく、 間接的に量販車の下請けのような形で手直しをすることで助かっている側面も強いと思われる。 ※それでも、変な規格のある通販特化車を求め過度に安値を期待するユーザーには 「カドが立たないように丁重にお断りする」という接客技術力も必須になってしまうのは已む無し。 ─ほぼPBにしか力を入れていないようにしか思えないのは、 「自前で作ったほうが利益を乗せやすい」以外にも、 卸す側のメーカー(輸入代理店)にしてみれば、 「基本的に大幅に買い叩かれる前提だろう」という理由から忌避されやすいのだろう。 ※値段に関しては家電の場合、価格下落を抑制するために「別品番」でラインナップになっていることもあり、 自転車の場合、ホームセンター向けの仕様としてスペックダウンした車種をカタログ外商品として密かに発売されている。 ▲もう1点は上記の通り、低速前提の一般車系統であればともかく、特にスポーツ自転車の場合 店員の離職率が高そうなことが問題で、 知識や経験の蓄積が足りず「技術面で信頼できない」という理由もあると思われる。 ─2017年から出張修理サービスの再開 個人店の廃業も進む中、これからは顧客との関係性をより太くしていくことが重要になると考えているからです。 また、その一環としてスマートフォンアプリを開発し、自転車の定期点検やセール情報の提供も始めています。 多くの雑多な個人店よりは「常識的な一般接客マナーに期待できるので会話が成立しやすい」という点では 確実に強いので、それを活かせることができれば顧客確保もしやすいとは思うが、 やはり、どうしても量販ゆえに「使い捨ての駒」になってしまうであろう 店員の離職率が問題になってきそうではある。 ★「自転車を直すだけ」ならどの店でもいいように思えて、 「様々な人付きあいまで含めて面倒見れるかどうか」という 「"有象無象の不特定多数"に物を売るか修理するだけ」ではなく 「条件に沿った様々な商品を提供する」という意味まで理解できているのかどうか。 「店は物だけではなく、店構えも接客対応も全て含めて商品」 ─既にある乗り方講座など以外にも動画配信も予定 全国の店舗で定期的に、安全な乗り方などの教室を開催しています。 ただ、参加が難しい方もいるので、今後は動画で、メンテナンスの手順やマナー講習など、 困ったときにいつでも必要な情報にアクセスできるような仕組みを作っていく予定です。 個人店では時間的にも(諸々の)キャパ的にも不可能な事柄にも人員の多さでカバーできるのはやはり強い。 しかし動画配信では不十分なことは、(英式虫ゴム)空気入れの際の握力の差で問題になるように、 (自転車のことに詳しくない人達向けであれば尚更)、 実際の自転車を使って案内できなければ説得力からして効果は薄いと考える。 ▼マナー講習は・・・ NHKの表向き自転車番組という扱いのバラエティ番組の 「むしろ教えることで危険になる」程度の、低レベルな内容なら正直やめて欲しい。 道交法関連法文を全て熟読し「正しい理解」と「何よりも安全のために」適切な取捨選択が必須。 タンデムや子供乗せ使用可能時期のように、 日々更新されている内容についてまで把握できていて欲しいものだが実際は皆無に等しいのが現実。 ●液剤云々に関しては、 現状、液剤入りチューブが注入されているチューブが、パンクで個人店に持ち込まれれば 液剤処理の後始末の費用上乗せまで納得させる手間はあるとしても、 ほとんどの場合、即チューブ交換で儲けることができる仕組みなので、 「虫ゴムの問題点隠し、米式化の利点隠し」と同様に、 「説明力のない店に関わっている知らない人だけが損をする」という話であって、 メンテ習慣と正しい知識が身つけば必然的に消え、 その代わりとして、パンク予防(適正な空気管理方法の理解と実践継続)、チェーン清掃注油など 「定期メンテへの費用に代わるだけ」なので、過度に目の敵にするほどでもないと考える。 ●[福岡]2020年3月に自転車店で起きた事件に関する裁判 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-08942.html 福岡地裁は被告の男に無期懲役の判決を言い渡しました。 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASND873HXND8TIPE010.html 被告は自転車店に強盗に入った理由について 「店に女性が1人しかおらず、 店内の見通しも悪かったので、 金を奪いやすいと思った」と述べた。 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-08894.html 現場の店を狙った理由について 「女性が1人でいて店内に物が多く外からの見通しが悪かったから」と証言しました。 【1】店員の数 これで分かったことは 【店員が女性でも2人】or【店員が1人でも男性】であれば、狙われなかった可能性。 (女性が1人でも格闘技の現役選手であれば対処できたはずだが現実的ではない) 【2】業態 「店内の見通しがよく、外からも見えやすい間取りであれば」 狙われなかった可能性が高いとすると、「自転車の完成車販売」ではなく、 「整備や修理の専門店であれば」店内を広く確保できていたはず。 個人的なイメージとしては、自転車店でも 一般車を一切扱っていないような「ローライダー系」の特殊なトガった店であれば、 手を出そうとは微塵も思わなかったはず。 【3】店の構造 他にも、女性1人で店番をするのであれば、 「2重扉で人はすぐに入れないようにしてある自転車だけの出入り口」と、 駅のように「会計だけ行う窓口」を分けた構造にしていれば防げたと思われる。 それにしても、なぜ「自転車店にある程度の金があると考えるに至ったのか」までは分からない。 人通りの数や逃走経路も考えた上での選択だったのか? 一般感覚では暗く狭い店で主にパンク修理の小銭で日銭を稼ぐイメージの自転車店なので、 まとまった金銭が置いてあるとは考えなさそうに思えるので、 「女性1人」「見通しが悪い」というだけでは理由としては薄い。 ▲相変わらずNHKの番組は・・・(NHK BS1) さすが"チャリ"という、一般的な自転車関係の人達には間違いなく嫌悪感を与える 自転車蔑視の意味も含む番組名だけのことはある「チャリダー」。 「チャリダー★自転車教習所」 www.nhk.jp/p/charida/ts/GNLPYLVKGP/episode/te/M889W8R2KM/ 結論から言えば、NHKは自転車の道交法に関する内容を扱うのは止めたほうがいい。 見るとしても、 「★重要★番組中の内容に従った場合、非常に危険な状況に陥る可能性があります」 ということを理解した上で、怖いもの見たさで見るように 面白おかしく"冗談混じりの情報"を並べているだけの 「単なるバラエティ番組」として話半分(以下)で聞くことを強く薦める。 真面目に道交法を解説している体裁で、道交法70条と矛盾する手信号を ご丁寧に罰則紹介しつつ使用奨励するようなヤバい内容をさらっと混ぜ込むあたり、 まともに自分で道交法の条文すら読んだことのないような 浅知識の人は、残念ながら「NHKでやってたんだから間違いないんだ!」と 簡単に騙される(洗脳される)ことだろう。 ▲「手信号を使うことで安定を失う恐れがある」 ▲「そもそも手信号の意味を理解していないドライバーには完全に無意味」 この2点で使うべきではない=非推奨に十分該当すると言えるが、 未だに危険な条文を残しているから勘違いを助長しているのだろう。 「免許のある自動車の運転手なら知ってて当然だ!(知っていないわけがない)」 という"思い込み"から、 「現実の道路状況や無知さ加減」というものをまるで理解せず、 理想論主義の観点に憑りつかれてしまっていると もはや事故防止のために何をすべきか見えなくなっていても不思議ではない。 ◆もし右左折を後続車にそんなに意識させたいなら 昼間でもはっきり視認できるほどの「"爆光"(且つ安定性のある)ウインカー」を シマノかキャットアイにも制作販売するように (携帯電話キャリア大手にしたように)政府が圧力でもかければいいのではと思うが、 その前に、スポーツ自転車ユーザー向けとしては業界挙げて、 自転車の右折レーン侵入を徹底的に糾弾し、 左折レーンがあれば「安全のためには」直進を禁止させ、 「車間距離」「一時停止と徐行」「2段階右折」をきっちり遵守させることを目指すのが先。 ────────────────────────────────────────────────── 車道では自転車のほうが交通弱者なんだから自動車よりも優先されるはず」という思い込みこそ危険 ────────────────────────────────────────────────── 何も自動車に対して卑屈になっているわけではなく、 「自らの安全のために」より安全な手段と方法で走行するべきと思っているだけ。 ▼自転車で車道走行時に交差点で自動車の左折巻き込みを防止する場合 (1)走行速度が速く、後続車が少ない状況であれば「全て先に行かせる」 (2)渋滞などで速度が遅い場合は左側でも中央に近い位置にまで移動させて自転車が先行。 もしくはオススメの安全策として 「完全停止した後に歩道に上がって歩道の信号に従い自転車を押し歩いて渡る」 ▼自転車で右折する場合 そもそも「2段階右折」なので後続車云々は関係なく、 直進時に上記の自動車の左折の巻き込みだけ警戒すればいい話。 狭い道や路地裏などの生活道であれば数台の自動車側を先行させればいいだけであり、 自転車が先行して曲がろうとすること自体が危険と認識する必要がある。 「走り出しなら自分の自転車のほうが早い」といくら豪語しようが、 「どうせすぐ抜かされるんだから前に出てくるなよ」という輩からすれば 「煽り運転と勘違いされそうな恐れ」すらある。 ◆自転車同士でありがちな「車間距離の概念が欠落している」輩にも要注意。 後ろに付かれたら信号の停止時にでも歩道や脇道に逸れること。 自動車やオートバイでも同様に相手にせず(歩道に上がる・コンビニに寄る等)でさっさと進んでもらう。 ▼唐突に登場する子供乗せ自転車 車道走行に関しては(一応)スポーツ自転車番組だから車道という案内でも、 番組内で子供乗せや一般車まで車道走行の自転車と一括りにすること自体が大間違い。 というか・・・子供乗せ等を普段から扱っているわけがない 過度なスポーツ自転車"偏重"番組で、こういうときだけ都合よく利用する姿勢が理解できない。 子育て中の親御さん相手に「自転車は車道走行が原則なんで明日から車道走行してくださいね」的な ニュアンスで伝えれるものなら、そういう回を試して放送してみればいいと思うが、 演出(ヤラセ)なしなら「ヘーそうなんだ。(でも車道なんて危ないから歩道走るのやめないけど)」か 「拒絶反応」しかないだろうに。 それよりも「歩道の歩行者に危険を与えない安全な走行方法」の回でも作って、 歩行者に対して事故を起こせば高額賠償のケースがありますというのを 安易な保険加入で済ませようとするのではなく、 「徐行や一時停止を厳守する素晴らしさ」と、 「出来るだけ歩行者が少ない安全な走行路を選ぶ」 「交差点に止まれの標識(一時停止義務)がなくても止まったほうがいい」など、 具体的な安全のための方策が全く足りない。 「車道走行よりも歩道走行のほうが危険」という一部の風潮が詭弁にしか聞こえないのは、 「全体の歩道走行者数が多ければ必然的にそうなる」としか。 反対に車道走行が凄まじく増えて車道での事故が増えれば 「やっぱり歩道のほうが安全だった」と、その時になって掌返しするつもりなのだろうか。 それでも意地になって健気に運転マナー向上を訴え続けるつもりなのだろうか。 車道が異常に広く、歩道に歩行者が多い特殊な地域よりも、 全国的に見れば「まず道が狭い」「無知なドライバー当たり前」に挟まれる 危険極まりない車道走行より、歩行者に配慮し、交差点の右左折に気を付けて確認を怠らず、 歩道をゆっくり走行しているほうが安全なことは明白。 もっと根本的に言えば、歩行者への煽り運転を厳格にして車道走行を一切禁止するほうが 間違いなく事故は減ると断言できる。 海外では自転車でもスタンダードな規格の米式バルブは否定する一方で、 こういうときだけ「海外では自転車が車道を走るのが当たり前」と言うなら、 路駐だけでなく「車道の広さ(狭さ)」や「交通量」まで考慮すれば 如何に車道が自転車走行に不向きな構造になっているのか理解できないとは思えない。 ◆自転車用のドライブレコーダーと独自の取り組みを思案【質の高い配達員の教育/育成】 ─────────────────────────────────── 自転車での配達業での問題は news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20201124-567-OYT1T50187.html 「短時間で稼ぎたい人ほど…荒っぽい運転」 にあることから、それを防ぐためには、 news.goo.ne.jp/article/oxtv/region/oxtv-06215.html ウーバー配達員に交通安全講習 事故防止へルール守ろう!〈仙台市〉 その場しのぎの"受動的な"講習や、 www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/26/news091.html 配達員がスマホアプリを起動するたびに「自転車走行中は携帯電話を操作しない」 「信号・標識を守る」「道路を逆走しない」などの交通ルールを表示。 配達員は内容を確認したことに同意しなければ、その後の操作を行えない。 「押すだけ」の表示にさほど効果があるとは思えない。 ─────────────────────────────────── 現実的には「強制力のある制限を敷く」= 配達中の【自転車用のドライブレコーダーを必須とする】ことが有効な手段と考える。 ▼ここでようやく本題の自転車用ドライブレコーダーについて 安物からGoProのような有名なものまであるが、 どうやら「実用面で考えると」安物は使い物にならないようだ。 the360.life/U1301.doit?id=14871 実際に使用して確認しているレビュー格付けサイトから、こちらの情報が最も信頼度が高いと判断。 その中でも録画時間や使い勝手などを考慮すると総合1位のFLY12をオススメ。 ◆Cycliq FLY12 CE (約3.5万円) brand.intertecinc.co.jp/cycliq/ 値段はそれなりにするが最も優秀。 もし個人で事前購入できない場合は、会社側で用意し「レンタル」という方法も考えられる。 (当然、故障や盗難に備えて"補償金"の預け入れは必須) 【1】自転車用ドライブレコーダー使用を配達員の必須条件として、 (当て逃げや轢き逃げに関してなど法的に対処するとしても) 事故時にデータ提出できなければ ・一切の支払いなし ・配達員契約自体を即刻解除 ・違約金を支払わせる など ペナルティを課すことで、無謀な運転が前提での配達を制限できるのと同時に、 登録自体のハードルを上げることで 目先の金に血眼になって無謀運転を常習とする安全意識の低い危険な輩は確実に減らせる。 ※気軽に始められないことでドライバー登録自体が一時的には減るとしてもやむを得ない。 反対に、質の低い配達員を野放しにすることを問題視しないような消費者は 「料理が偏っていても」「明らかにつまみ食いされていて量が減っていても」全く気にせず 「とにかく安く早く配達さえしてくれればそれだけでいい」というような 常識では考えられない客だけだろうから考慮する必要なし。 【2】他にも、(法的拘束力は一切ないが)小学校独自の免許制度のような、 学科試験・室内コース走行だけでなく、 「実際に公道走行させてみて問題がないか判断する路上講習」を 取り入れてみることも薦める。(予測運転・車間距離・制動開始位置・徐行・一時停止など) 【3】更に、覆面パトカーならぬ、「覆面路上交通調査員」を"会社側が"配備させ、 問題走行している状況を積極的に確認し録画出来た場合にも「違約金を支払わせる」など、 厳格な対応が本来は必要。 しかし・・・一時期問題になっていた"ワンオペ"飲食店のように、 真っ当な安全コストを会社側が負担するくらいなら 安全講習と適正テストくらいだけしておいて本当にヤバそうなのだけ弾いておけば あとは「事故が起きたときだけ対処すればいい」という感覚のほうが強いと思われるので、 結局のところ、 「自転車講習」そのものが根付いていない(赤切符2枚での講習では意味なし) 現状では、制限を敷くべきと判断される犠牲者が出るまで 今後も冒頭のような【何となく安全運転を心がけることを根ざしてるような実効性の薄い対応】が続くだけだろう。 ◆修理指定箇所以外は一切手を付けない店の考え方を考察 パンク予防に関して言えば、習慣化を身につけるための 「的確な案内(手帳等に書き入れるかスマホに設定する)」は見たことがないので、 簡単なネジの増し締めすらしないのと同様に、この場合は単に 「儲けの芽を摘むようなことはしたくない」というだけに思えるものの、 違う観点からは、 例えば「パンクしているから修理してくれ」と持ち込まれたが どう見ても慢性的な空気圧不足で削れて弱っているチューブに対し、 「チューブ新品交換ではなく修理(=パッチ貼り)」を要求され、 「これではパッチ貼りで塞いでも一時的なもので、早々に再度空気漏しますよ」と 説明しても依頼者は理解できず、 「本当は修理できるのに騙して儲けようとしている」等の理不尽な決めつけをされ、 風評被害まで起きてしまうケースもあると思うと、 例え壊れそうな箇所があっても 「どうせ交換の提案したら面倒になる」と脳裏に浮かび、 「触らぬ神に祟りなし」で、伝えることを諦めてしまうこともあると考えられる。 「ペダル反射板も赤色反射板も全て壊れていて直す気がない」 「ブレーキ関連に何らかの問題があっても全く気にしない」などでも同じで、 見える場所や使っていて明らかにおかしいことに気付くだろうという箇所に 修理の依頼がないということは「これは言うだけ時間と精神力の無駄だろう」ということに。 かといって、適正な補修作業だけでなく、 その他の箇所の整備を怠っていたり、近々壊れそうな箇所を指摘しなければ、 今度は、 「最近貴方の店で修理したのにすぐに壊れた!何で他の不具合について触れなかったのか」というクレームへ。 つまり、最終的には「上記どちらの対応を選んでも問題になるという罠」。 結局のところ「生活用自転車=安物=整備費用までも安く見られてしまう」という事態から逃れ、 精神衛生上も安定的に業務継続を維持するためには、 万能な接客術(会話力)を磨き、どんな悪態でも軽く受け流すためのポジティブな精神力を鍛え、 「出来るだけ相手に合わせて言葉や表現方法を工夫しつつ、10回中9回は拒否されるとしても伝える」か、 それが難しい口下手な人であれば、 防ぎようのないリスク低減のためには、 看板も出さず、会員制を敷いて特定優良顧客対応に専念できるような整備専門店になる という2択しかないように思う。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/328.html
交野山 山のある地名が交野市で かたのし と読むため、かたのやま かと思ったら【こうのさん】だった。 自転車での走行コース自体は山頂付近は通らず、大阪府道7号線上にある峠を目指す。 峠の名称は不明だが、地名と山名からしても、交野峠というのが適当な気はする。 山頂への未舗装路もある。 ゴルフ場内の道は利用者以外通行禁止となっている。 京都のゴルフ場の場合、【そういう道】はたいてい通行できるが・・・。 これが大阪というところなのだろうか。 奈良県側、県道7号線は、くろんど池の辺りで二手に分かれている。 峠位置 大阪府交野市/奈良県生駒市 道所在地 大阪府交野市~奈良県生駒市 距離 交野市側 1.9km生駒市側 4.72km 路面距離(計算値) 交野市側 1.92km生駒市側 4.74km 最大標高 306m 最大標高差 交野市側 244m生駒市側 144m 平均勾配 交野市側 12.9%生駒市側 3.1% スタート 交野市側 r7折り返し地点生駒市側 r7分岐点 ゴール 峠(電柱、標識) 地図 ルート地図 交野市側 生駒市側(くろんど池側) 交野市側からの峠。 県境にもなっている。 峠位置はわかりやすい。 交野市側 コースの大半が急勾配、ところどころ激坂。 距離は短いが、貧脚には結構ハード。 激坂区間はほとんど赤ゼブラ。 道幅は1.3~2車線の間で混在している。 路面状態 おおむね良好 堆積物等 所々多め 交通量 そこそこある アスファルト路面にしてはかなりの急勾配。 当日はとにかく体調が悪く、TT前から足も痙攣していたが、ギア比1.5か1.33で登ることができた。 ネットで検索するとプチ暗峠という言葉がこのコースに使われることがあるようだが、 暗峠は、体調が良く、足がましな状態でも、ギア比1.5で登ることができるとは思えない。 狭い道と急勾配、カーブとがあいまって、下りは結構怖い。 その上交通量もあり、中には自転車を見つけても道の真ん中を走り続けるクルマの運転手までいる。 生駒市側 r7同士の交差点スタート。 道なり(直進、くろんど池側)が一応メインという感じがする。 峠側からの場合、直進すると溜池側に進んでしまう。 路面状態 おおむね良好 堆積物等 路肩付近は多い 交通量 そこそこある こちら側は、反対側と違い、激坂でもなんでもない。 登坂走行ルート 交野市側(○(13分23秒)) 生駒市側(○) 登坂未走行ルート 無し 交野市側スタート地点。 生駒市側スタート地点、のつもりだったが、r7同士が交差するこの先の交差点のほうがスタート地点として適当。 そちらは未撮影。 生駒市側からの峠。 交野市側は、ゴルフ場への道が枝分かれしている。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html
最終更新日:2022.7.10 ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり 2022.6.19 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン 2022.5.29 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?、●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) 2022.5.22 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 2022.05.15 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS、●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 2022.05.08 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い 2022.04.24 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク 2022.01.16 ▼基本的な内容 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/4bce464fdc50b88916ce48be55667f21c36acb75 県警は7月10日から19日までの夏の交通安全運動で、自転車の交通量が多い 県内41か所の「指導啓発重点地区」を対象に、 スマホやイヤホンを使っての「ながら運転」などの指導や取締りを実施するということです。 県警の担当者は「自転車も車両の仲間。 歩道では徐行をするなど、ルールを守ることを徹底してほしい」と呼びかけています。 ↑ 6月はほぼ報道もなく、7月は夏の交通安全運動で「1ヶ月ぶりに」他の地域も報道するのだろうか。 そして、スマホ画面注視とイヤホンを使っての「ながら運転」を相変わらず同一視する「思考力の無さ」。 イヤホン自転車が全て消えれば、歩道で徐行する自転車だけになるとでも思っているのだろうか。 歩道で徐行を徹底させたいなら まず「歩道での徐行違反に」最優先で指導警告を出さなければ改善するわけがない。 どうしてこうも「イヤホン無関係」の「目の前にある違反」を悉く無視するのか理解不可能。 こういう「ほぼ無駄なことに人員を割くようなこと」で警察不信に繋がり、 事件への情報提供などの協力関係に亀裂が入るとは微塵も考えないのだろう。 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン news.yahoo.co.jp/articles/941d770b46c8a294f574bfc08b497a2662497fd6 「自転車は車両」イヤホン取るよう女子高校生に注意…走行マナー重点取り締まり(読売新聞) ━事故の分析 県警によると、県内では昨年、自転車が絡む人身事故が2002件発生し、 前年比16・8%増となった。死者も8人に達し、前年比で倍増した。 ━指導警告表の実数 昨年は違反への指導・警告も5万5746件あり、「並進」が3万2168件と最多で、 「一時不停止」「無灯火」と続いた。 並進が過去にどれほど事故の直接原因になっているかと考えると、 果たして指導警告を優先すべきなのかという問題もある。 ━街頭指導の内容紹介では・・・ 重点路線として公表された前橋市箱田町の交差点では8日、近くの高校の下校時刻に合わせ、 前橋署員4人が目を光らせた。ここでは自転車の並走や携帯電話を使用しながらの走行が多いといい、 イヤホンをつけて乗っていた女子高校生に同署員が「イヤホンを取ってください」と注意していた。 県警交通企画課は「『自転車は車両だ』という意識を持つことが大事。 ルールの周知に努めていく」としている。 ↑ ここで唐突に実数として出ている3つの違反ではなく、 "その他"扱いのイヤホンを注意している様子の紹介。 「自転車は車両だ」という意識を持つこと」 に対して 「イヤホンを取ってください」 へ繋げてしまう謎。 ※「自動車も車両なので、窓を閉めてカーオーディオ全般を使わないでください」となっているなら分かるが・・・。 ▲「文言を選ぶ編集者の"意識の問題"」か ▲「前橋署員の現場担当者の"指導姿勢の問題"」か。 実際の交通事故を減らすという意味では「ほぼ無意味」でも 一応「並進が最多」であれば、ちゃんと並進への指導を紹介すべきだったのではと。 ●半ば常識のように多くの地域で「一時不停止」への警告をしている様子を報道しない現状 「一時不停止は事故に大した影響を及ぼさない」と思うほど 「想像力が完全に欠落」している人達が、交通安全を語るほど恐ろしいものはない。 ●徐行に至っては指導警告の報道自体を見た記憶が皆無に等しい 100歩譲って「歩道に歩行者の通行が少ない」ならまだしも、 歩道に歩行者が多い地域であれば、 片っ端から徐行違反に警告カードを1日何百枚でも発行しようと思えばできるのに 全くそのような気配すらない。 ↓ 結果として歩道爆走する自転車は減らないどころか ベルを鳴らして歩行者をどかせようとする無法者まで野放しという。 ↓ 多くの自転車事故の直接的な原因ではないイヤホンを槍玉に挙げるのであれば まず歩行者の安全を守るために徐行違反の取り締まりを行うべきに思えるが 何故か重要視されない。 (見通しの悪い「止まれの標識がない」交差点での徐行違反取り締まりのほうが 更に事故防止には効果的) ↓ もし「歩道ではそんなに事故は起こっていないから、そこまで徐行を気にする必要はない」というなら (遮音状態でもブレーキ操作は可能なため) 「(ブレーキ操作が正しく出来ていなかったではなく)イヤホン使用が"直接の原因"」の事故が 存在していたのかすら怪しい時点で 「イヤホンをそこまで気にする必要はないのでは?」となってしまう。 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符? news.yahoo.co.jp/articles/674294284a63094b24fbea7078aa4d19e7bd91ef 自転車の一斉取り締まり 大音量でイヤホン使用など5件 (とちぎテレビ) 栃木県内19の警察署が今月20日に73カ所で自転車の一斉指導・取り締まりを実施した結果、 大音量でのイヤホン使用など合わせて5件の取り締まりと143件の指導を行ったということです。 やはり「イヤホン自転車」をそこまで目の敵にするのか本当に分からない。 「警察としては"単に若年層狙いのために利用している"だけ」でしかないのに、 それに感化されて「一律で違反と思い込んでいる人達」も湧いてきている始末。 そこまで音情報にこだわる意味も根拠も不明。 「聞こえたほうが安全」という意味であれば、まだ理解を示せるのだが・・・、 それを法的に規制するほどの意味があるのだろうかといえば、やはり疑問。 止まれの標識での一時停止遵守よりも「イヤホン自転車は違反」などと警察が無意味なことをしているから 「本当の意味での安全」が蔑ろことになっているのに気付けない。 カーオーディオと比較すると耳までの距離が近いから注意散漫になりやすい? 寝不足・考え事・体調不良を問題視できない時点で無理があり、 単に、音楽を聞くと速度を上げて走行するかどうかでいえば、 音量ではなく「使用者の安全意識と遵法精神による個人差」でしかない。 免許がない若年層を理由に挙げる場合、 「普通自動車免許があれば、カーオーディオ全般が問題になっていないように、 (サイレン音等が聞こえれば)イヤホン自転車でも何ら問題なし」になるとしても、 結局は「主に自転車月間だけ、優先度を根本的に勘違いしている街頭取り締まり」では意味がなく、 通年での交通教育の実施がなければ、絶対に事故は大きく減ることがない。 それにしても、 各地の報道を見て思ったのは 「現場の警察が優先度を履き違えている」という問題が大きいとはいえ、 「テレビ局職員の法の捉え方」にも問題がある。 弁護士かどうかではなく、 「何のための啓蒙活動なのか」という意味を理解していれば、 本当に必要なことが見えるはずなのだが・・・ 地方でもテレビ局といえば「エリート」の部類のはずなのに、 こうした警察の無意味な活動の広報スピーカーと成り下がっていて、 「実際には"真意を汲み取る思考力"が皆無」と分かってしまうのが残念。 ●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート) news.yahoo.co.jp/articles/7ab54a69df14a3a6e0f79afc523af9c45765d83d このほかに、携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴いたりしながら自転車で走るといった、 高校生などで目立つ違反行為も実演し、正しい自転車の乗り方を説明しました。 一時停止の危険性も伝えていても「止まれの標識の向きが逆」だったり、 単に「スタントマンショーに"現実"の条文を重ねて考えること自体に無理がある」というべきかもしれないが、 「最初から聴覚などに頼らず」周囲を警戒し、正しくブレーキ操作しないことが問題という意識はないようだ。 そもそも「音楽を聴きながら運転することが自体は違反ではない」 「サイレン音のような音が聞こえない状態」が違反というだけ。 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に 普段全く赤切符も警告カードも発行していないような地域であればあるほど 「渋々駆り出された結果」が、 お上(警察庁)のお達しにあるという「イヤホン重点指導に従えばいいだけ」という 「思考停止に陥っている」傾向が強いような気もしたが、 対照的に「静岡・広島・愛媛」のように一時停止を最優先している地域もある。 (※一時停止のページに掲載) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 赤切符発行数の多い兵庫・大阪・東京の様子が全く報じされていないのは 「こういうときしか報道しないような地域とは違う」という意味なのだろうか。 いや、単に「警察のアピール」よりもっと優先報道すべきことが多いというだけかもしれない。 それにしても、全国一斉という話として、5月は恒例の自転車月間として行っているのは分かるが、 今後年間通じて「毎月」「全国一斉」の街頭指導が、果たして継続できるのだろうか。 北は北海道から南は沖縄まで「全く報じられていない多数の地域」の警察にしてみれば、 そもそも人員不足ということでもあれば、優先度の低い自転車に「人員を割けるわけもない」ので 数名で1時間ほど街頭に立って「はいちゃんと街頭指導してましたよ」と テキトーに報告しているだけような気もする。 実際、事故データ検証して事故再発のための構造的に工作物設置や 学区内の学校や地域住民に対しての危険個所としての報告や、 道路に凹凸を付けるかどうかといった「直接的に意味のある具体的な対策」には 熱心に取り組んでほしいとは思うものの、 それに比べると、「街頭での声かけ運動」に、どれほどの意味があるのだろうかという。 それにもし年間継続したとして 少なくとも「イヤホン自転車への警告カード最優先発行しているような地域」では まず間違いなく交通事故の総数は変化なしかせいぜい「微減」でしかないことは、 「これまでの経緯」から明らかであり、またそれ以前に、 全自転車乗りに占めるイヤホン自転車の割合で分かり切っていることなのだが・・・、 よくこんな「深く考える必要など全くない簡単なこと」すら、 頭の中で考えられない人間が多数なことに恐怖すら覚える。 ▲警察側の想像力皆無な人達には・・・ (1)全ての自転車関連の交通事故の詳細を紙に出力 ↓ (2)一件一件事故の「状況・原因」を確認 ↓ (3)「イヤホン自転車が含まれている事故」は、そのうち何%でしたか? ▲一般市民の想像力皆無な人達には・・・ (1)一番自転車が多い場所で丸一日じっくり 街行く自転車を眺めてイヤホン自転車と、そうではない人の「実数」を数えてください ↓ (2)「イヤホン自転車」は、そのうち何%でしたか? これが「90%以上」でもあれば、真っ先に警告カードを発行する意味も"少しは"理解できる。 そんなわけがない時点で「明らかに無駄」と、何故考えられないのか。 参考◆事故の形態 bunshun.jp/articles/-/54449 警察庁の統計によれば、2021年中に発生した交通事故のうち、 自転車が関与したものは約23%であり、うち約79%が自動車相手の事故である。 事故の形態としては、自転車事故の約半数が「出会い頭」での衝突だ。 主に交差点で、異なる方向から進行してきた車両同士が接触する形である。 実際に、車・自転車を問わず、信号機のない交差点などでヒヤッとした経験のある人は多いだろう。 ●「出会い頭」での衝突を防ぐために重要な「徐行・一時停止」は、イヤホン自転車には出来ない? 逆に「イヤホン自転車でなければ徐行・一時停止を厳守する?」 ↑ 「どちらも間違い」と分かる。 多くの事故原因としては、「適切に停止しなかったこと」のはず。 それを「遮音状態が原因」に繋げようとする魂胆が全く理解できない。 そんなに聴覚が重要なら自転車より速い乗り物たちの ◆「カーオーディオ全般も完全に違法にしてください」 ◆「原付等の免許に聴覚試験を復活させてみてください」 ◆「走行音の煩いオートバイの走行を規制してください」 と言う。 一部良識のある地域・記者・局もあるが、 中身がほぼ「雑」もしくは「間違い・曲解・意訳」に溢れているのは、 条文の中身など一切見たことがないような記者達が 警察側の「広報スピーカー」として利用されていることに 何ら疑問を持っていないからに他ならない。 本来、「地域ごとに」具体的に自転車が関する「事故」を精査し「環境の改善」や、 一過性の街頭指導ではなく、「当たり前=常識」を身につけさせることこそが 重要のはずなのに、「報道機関としての役割は何処へやら」で、 「考える力すら消え失せている」ことがあまりにも残念。 「交通安全になど興味なし」(むしろ事故の派手な画は視聴率稼ぎには都合が良い) 「警察の年中行事的な"お仕事紹介"が出来れば良い」くらいにしか考えてなさそう。 それでも「記事内にチラっとイヤホン(ヘッドホン)が出てくる」ならまだマシ。 (一時停止や徐行など完全無視で) 「記事名にイヤホンやヘッドホン」と書き、その部分に注目させることは 「本来の安全のための優先度を蔑ろにする問題」とは微塵も考えず、 「真の意味での交通安全の意義」が薄れてしまうことには全く気付いていない様子。 罰金とか厳罰化すればいいというコメント欄にあっても、 それは「自分は自転車には乗らないから無関係」で、 「目障りだから金取ってやればいい」くらいの感覚でしかないのだろう。 ●[鹿児島]危ない事例でイヤホンを挙げるも事故データなし 5月は自転車指導月間 自転車利用者に指導・取り締まり 鹿児島 (鹿児島ニュースKTS) news.yahoo.co.jp/articles/eddff207b06ee67131a704a1a7fad08f230e4914 鹿児島西警察署 吉見和彦 交通課長 「携帯電話、イヤホンをしたままの運転で危ない事例が多い。 基本的なルールの順守をお願いしたい。」 ↑ 基本的なルールとは「一時停止・徐行の遵守」「歩行者優先」では? ●[鹿児島] (同上) news.yahoo.co.jp/articles/061acc2041e1625282413d1f2db70f43de65a51d 自転車指導月間に合わせ全国一斉取り締まり (鹿児島読売テレビ) 鹿児島西警察署の管内では、 ながらスマホやイヤホンをつけて走行するなどの交通違反が目立つという。 鹿児島西警察署の吉見和彦交通課長は 「身を守るためにヘルメットの着用、自転車に乗る場合に 車道であれば左側を通るというような基本的なルールの順守をお願いしたい」と 注意を呼び掛けた。 ●[鹿児島]メインは傘差し運転への指導でも・・・ news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1 傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる (南日本新聞社) 同署によると、無灯火やイヤホン、携帯電話使用の違反が多い。 ↑ 何度書いても「条件問わずイヤホン着用使用だけで違反にはならない」。 ●[香川]左側通行が最重要のようだ news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も (KSB瀬戸内海放送) 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて 香川県警の警察官約30人が、自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↑ 香川県では「止まれの標識で止まらなくても何の問題もなし」でしょうか? 20日朝の取り締まりでは、高松北警察署管内で右側通行で2件を検挙。 警告は20件でした。 ●[岩手]矛盾 岩手県内の指導・警告105件 全国一斉自転車取り締まり (テレビ岩手) news.yahoo.co.jp/articles/3f1468c4922b516a5cd6b2ec980bac126a168365 管内では2022年、自転車が絡む人身事故が19日までに 119件発生していて、署員は、横断歩道では自転車を降り、 運転中はイヤホンを外すよう指導していた。 (盛岡東警察署・細田直樹交通第二課長) 「自転車は軽車両に区分されているので、運転する際には 「車」だということを認識して、 交通ルールやマナーを守って安全運転に努めてもらいたい。」 ↑ 「自転車は車両」と認識していたら、 「音情報=カーオーディオ全般」まで問題視する意味が分からない。 「思いやりの気持ちで運転を」 自転車月間 全国一斉に交通指導/岩手・盛岡市 (IBC岩手放送) news.yahoo.co.jp/articles/4ed07c4d4103f7462467e504afbb8b131f208b61 (盛岡東警察署 交通第二課 細田直樹課長) 「イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、並んで自転車に乗ったりすると 非常に危険です。お互いに思いやりの気持ちをもって運転していただきたい」 ↑ 非常に危険というのであれば具体的な事故データがあるはず。 しかしそのような年間データは存在しない。 ●安全確保の方法が並走やイヤホン走行への警告??? news.yahoo.co.jp/articles/48948b6d506e8358f7b66b5078fa42b0b241d0b2 5月は“自転車安全月間” 通学路で自転車の安全指導 交通ルール順守を呼びかけ【新潟】 (NST新潟総合テレビ) 警察官は交通量が多い道路や時間帯に児童の安全が確保されるよう、 自転車を利用する人たちに交通ルールを順守するよう呼びかけました。 「歩行者"絶対"優先」が先では? それは ★「歩行者の通行を妨げないためにはどのように走行すべきか」であり、 「徐行・一時停止の遵守」でなければならない。 また、自転車の並走や両耳のイヤホン着用などの違反者には 口頭の注意だけでなく、イエローカードを渡して指導しました。 ↑ 「聞こえて"いない"ことを確認しているのであれば」問題なしだが 単に「両耳イヤホン=違反」であれば完全な誤報となる。 ●[福岡]相変わらず優先度を履き違えた指導 news.yahoo.co.jp/articles/dbb16a2183f8779e493f30bf8ffadd00bd4ed299 南区は東区とならび福岡市内で高校の数が最も多く若い世代の自転車の利用が目立ちます。 福岡県警によりますと去年、南署管内では243件の自転車が絡む事故が発生しました。 今年は博多署管内に次いで多い75件が発生しています。 事故を防ぐため信号無視やイヤホンをつけての危険な運転には指導が行われました。 「イヤホン自転車がその243件の事故にどれだけ関与しているのかというデータすらない」のに 守らなければ事故に"直結する"一時停止・徐行の遵守や予測運転よりも優先指導する意味とは? こちらの記事でも同様。 news.yahoo.co.jp/articles/3200d8aea8baf64d21b66859334fb77b73681214 「歩道では徐行」という札を掲げていても、 「徐行速度を超えていると思われるほぼ全ての自転車を無視」の一方 現場では、イヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し、 警察官が停止を求め口頭で指導・警告するとともに、交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。 本当に一体何の意味があるのだろう。 「非遮音状態でなければ絶対に安全運転できない」"わけがない"ことくらい分かりそうなものだが・・・。 南警察署によりますと、自転車が関連する事故は、交差点などでの出合い頭で発生するケースが最も多いということです。 少なくとも「なぜ、[止まれ]の標識での一時停止を指導しないのですか」とは聞いてみたい。 ●[石川]信号無視よりイヤホンが先 news.yahoo.co.jp/articles/0e92a67969393c74856c6c4946a76291b7e17ed7 悪質自転車に目光らせ 石川県警、56カ所一斉取り締まり 「重点地区」選定し初 重点地区に指定された金沢市の県道元車交差点では、 金沢東署員12人と白バイ隊員2人が取り締まりを実施。 イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、 「指導警告票」を交付した。信号無視や並走をする自転車にも注意をした ●[香川]内容が歪んでいる指導 news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7 香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も 高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて香川県警の警察官約30人が、 自転車を運転する人が右側を通行していないか、 イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。 ↓ (香川県警交通指導課/田中孝典 課長補佐) 「自転車は非常に便利で手軽な乗り物なんですけれども、 車両の仲間ということで、基本的な一時停止とか信号を守る、 右側通行はだめですよという基本的なルールを守っていただきたい」 イヤホンを着けていると 「基本的な一時停止とか信号を守る」が出来なくなる根拠は? ※注意散漫は「個人差」でしかなく、寝不足や考え事でも同じ。 ●[山形]単なる苦情対応? news.yahoo.co.jp/articles/0942124aa0a86b561dba128f7dfd19cda9279ac6 通学中の高校生に警察が自転車マナー指導 山形 (さくらんぼテレビ) 山形警察署は付近の住民から苦情が多い山形市幸町の通学路で 自転車マナーの指導取締りを行いました。 現場ではイヤホンを付けたり道路の右側を走行したりしていた違反者36人に イエローカードを配りマナーの徹底を指導しました。 「苦情に対応」の結果がイヤホン自転車への警告という 「啓蒙活動しているアピール」にしかなっていないという。 (山形警察署佐藤秀幸交通第一課長) 「自転車も車両の仲間ですので交通ルールをしっかり守って 交通事故のないよう安全な運転を心がけて頂きたい」 音情報が「交通事故のない安全な運転」に不可欠であれば、 カーオーディオを問題にしない理由にはならないが、 実際には不問という時点で「イヤホン自転車だけ槍玉に挙げてもほぼ無意味」。 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲「イヤホン等」を記事名に含む問題のある記事 ───────────────────────── ───────────────────────── ▲▲早々に繰り返す懲りないYTS山形テレビ 朝日系列ゆえに「誤報意に関せず」というところだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/d3b68541064a4628e244b5b9ee4aa2d46c152908 【山形】「自転車月間」イヤホンなどの違反者取り締まり 「イヤホン、だめ」 20日、安全に運転するための音や声が聞こえず、 事故につながりかねないとして、 両耳にイヤホンをした人たちが注意を受けていました。 【山形警察署 交通第一課 佐藤秀幸 課長】 「自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかり守り、 交通事故のないよう安全な運転を心掛けてほしい」 今年、県内では自転車の事故が50件発生していて、けが人は51人にのぼっています。 「交通事故のないよう安全な運転」のために、 イヤホン自転車に警告カードを出して撲滅できれば この50件の事故が全て発生しなかったと断言できるだけの根拠が一体どこに? 繰り返しになるが「安全に運転するための音や声が聞こえること」は、 「徐行や一時停止を遵守すること」よりも優先されるような内容? 啓蒙活動している「アピール」に、遮音を"利用"していることは「異常」。 ▲TBS系列のTUYでも、やはり「イヤホン記事」 news.yahoo.co.jp/articles/6198d4c08530080e3f3f5eef0c4f025e1c67856b newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/50063?display=1 「イヤホン」に「右側通行」“自転車”一斉取り締まり「車の仲間という意識をもって」 警察官が、右側通行やイヤホンをしたまま走行するなどの違反を取締まり、 運転者に注意を呼びかけていました。 ────────────────────────────────── ★一方で、山形県でも日テレ系の「YBC山形放送」は、「普通」の内容。 「自転車月間」安全な利用や事故防止 一斉に呼び掛け news.yahoo.co.jp/articles/d36ad779326ea9487a9a2f421f864f0a56a0defb 例年、自転車の事故は新学期が始まる4月から増加し、 6月に最も多くなるという。 中でも、中学・高校ともに「1年生」の事故が多いことから、 ヘルメットの着用や、交差点での安全確認の徹底を呼び掛けている。 ↑ ヘルメット着用優先はともかく、 イヤホン云々は一切出さず、 【交差点での安全確認の徹底】を紹介しているだけで全く違う。 (止まれの標識と赤信号での一時停止、見通しの悪い場所での徐行義務も伝えて欲しかった) ────────────────────────────────── ▲[愛知]「イヤホン」と記事タイトルに記載(メーテレ) 自転車の全国一斉取り締まり 携帯電話やイヤホン使用に警察官が警告用紙 愛知 news.yahoo.co.jp/articles/c3a2751f76c872ce2628861441e6b7d076dd6836 愛知県内では55カ所で約280人の警察官が取り締まりに当たり、 このうち名古屋市西区の浅間町交差点では、 自転車に乗りながらイヤホンや携帯電話を使用している人らに、 警察官がルール違反であることを警告する用紙を渡していました。 「自転車にからむ事故が多発している状況で、 自転車の安全利用を働き掛けるのが主たる目的です」(西警察署 木村紀夫署長) ↑ 「自転車にからむ事故が多発」している中でイヤホン自転車の割合は? ▲[愛知]本文にだけイヤホンが登場する記事(中京テレビ) 自転車の交通違反 県内55か所で一斉取り締まり 愛知県警 news.yahoo.co.jp/articles/9e22fb13d336c42244b7ee5fc9e4e910812daefd 愛知県警は、県内55カ所で、自転車の信号無視や、 イヤホンを装着したまま運転する「ながら運転」などを取り締まりました。 名古屋市西区にある西警察署の木村紀夫署長は、 「信号を守る。交差点を通るときには、速度を下げるということ、 一時停止は車と同じように守っていただきたい」と話していました。 ↑ ではなぜ一時不停止には注意警告せず「ながら運転」を目の敵にするのかと。 言ってることとやってることが違い過ぎて無茶苦茶。 ────────────────────────────────── ★同じ愛知県でも誤った解釈を含まない内容「CBCテレビ」 news.yahoo.co.jp/articles/dabfa09b14d5646d40134d54585474410e2fc112 (動画内こそイヤホン自転車停止の様子を映してはいるものの記事内には出ず) 愛知県内では去年、自転車が関わる人身事故のうち、 乗っていた人のおよそ7割に、信号無視や一時不停止などの法令違反がありました。 こうした違反をなくそうと、20日は愛知県警の警察官10人が、 名古屋市西区の交差点に立ちました。 (西警察署 木村紀夫署長) 「周囲に自分の動きが分かるような安全速度で、走っていただきたい」 西区内では、20日午前中、信号無視で1件が検挙され、 また23件の違反が指導・警告されました。 こう見ると「テレビ局側の職員の理解度の問題」ということが分かる。 ────────────────────────────────── ▲[鹿児島]この記事内容そのものが大丈夫ではない news.yahoo.co.jp/articles/55a369cd40a721d570a110d7330f7d2a3389df03 傘さし、イヤホン・・・ 自転車ルールは大丈夫? (MBC南日本放送) そして、ヘッドフォンやイヤフォンをつけたまま走ることはできません。 鹿児島県例規集 内容現在 令和4年3月31日 鹿児島県道路交通法施行細則 http //g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001010.html (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 【聞こえないような状態】が禁止。 つまり 「両耳を手で押さえて音が「聞こえる」けど両耳を塞いでいるからNG」は間違い。 「両耳を手で押さえて音が「聞こえない」からNG」が正解。 ▲[宮城]人身事故とながらの関連性が不明 【宮城】自転車利用ルール呼びかけ 県警 ヘッドホン・携帯電話を使いながら自転車利用しないなど (ミヤギテレビ) news.yahoo.co.jp/articles/090ea83d9f7bbe3c356601aedeace6342f67ca85 自転車事故を防ごうと、仙台市内では県警による事故防止の声掛けや 取り締まりが行われた。きょう5月20日は「自転車の全国一斉指導取締日」。 青葉区内では警察官が通行量が多い交差点に立ち、 ヘッドホンや携帯電話を使いながら自転車に乗らないなど、 利用者に対して事故防止の声がけを行った。 県警によると、ことし4月末までに県内で発生した自転車に関わる人身事故のうち、 7割以上が交差点で起きていて注意を呼び掛けている。 ↑ 宮城県内では交差点事故でヘッドホン着用者の割合が100%? ▲[宮崎]画面注視の記事に遮音まで違反と思い込んでいる人達 news.yahoo.co.jp/articles/2438099ead403589dd394cd4a8bc9c1d96bc107f 自転車「ながらスマホ」罰則は? 常態化 年500件超警告(宮崎日日新聞) 「画面注視」に関しては多くの地域で禁止されている一方、 コメント欄では相変わらず音量等など無関係でイヤホンも一律で違反と勘違いしている人達もいるようで、 事故防止に直結する徐行・一時停止の重要性を差し置いてまで 警察の「優先順位を勘違いしている警告カード発行による"成果"」というべきか。 ▲[神奈川]無駄な規制条文の発端なだけに酷い運用になっていても諦めるしかないというべきか (カナロコ:神奈川新聞) news.yahoo.co.jp/articles/d05ae028aef1a38221f05ae90deca94c3b5d2261 自転車事故が神奈川最多 平塚署「サイクルポリス」が注意喚起 走行中にイヤホンを使ったり、傘を差したりするなど安全運転義務違反に相当するケースも確認されているという。 ↑ 未だに傘と遮音を同列に並べる有様。 徐行や一時停止の重要性を蔑ろにさせるきっかけを作った 問題のある遮音規制条例を最初に作り上げた地域というだけでなく、 そもそも「全国で有数の問題山積みでお馴染みの神奈川県警」なだけに、 この記事を書いた条文を理解していない記者だけでなく、 この程度の認識で運用しているとしても特に驚きも落胆もないが・・・、 組織そのものが抜本的に変革しない限り、 いつまで経っても「無駄極まりない方向」にだけ注目するつもりなのだろう。 ▲[神奈川]一時不停止とイヤホンが同列という謎 一時停止違反、イヤホン装着… 神奈川県警が自転車一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/5f78f800ef926048fcd5f289e6345c48a9cb2854/comments www.kanaloco.jp/news/social/article-911810.html (カナロコ:神奈川新聞) 自転車の交通ルール違反に歯止めをかけようと、県警は20日、重点的に指導啓発する地区・路線(重点地区)で 一斉取り締まりを行った。 午前7時半~8時半、県内66カ所に警察官約320人を配置し、 一時不停止や信号無視などの違反行為に目を光らせた。 相模原署員らが「一時停止線で止まって」「イヤホンをつけて運転しないで」などと注意した。 一時不停止を指摘された自転車利用者が「止まったじゃないか」と声を荒らげる場面も見られた。 「まともに"通年で"交通教育を受けていない」のに、 こういうときだけ「ちゃんと交通指導してますよ感」を醸し出されるのが何というか素直に滑稽。 それでも、珍しく一時不停止問題を挙げていることは評価できるものの イヤホン装着を同列に並べていること自体が無意味。 まるで「金と河原の石が同価値」とでも言っているような違和感しかない。 コメント欄でも盛大に勘違いしている人達が 条文を意味を理解している人の内容にBADを押していて呆れるが 「無意味な遮音規制発祥地の神奈川県警の陣地」だけに「無駄な交通指導」の賜物というところか。 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS news.yahoo.co.jp/articles/cd5794c8be7b42519259f854e027f1c54eb6da04 Nスタ 「音楽を聴きながら電動キックボードを乗っています」イヤホンを付けての運転は東京都では“条例違反”。 毎度繰り返しで・・・、 「イヤホンを付けての運転は東京都でも“条例違反”ではありません。」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ (内容現在 令和04年3月15日) 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(以下略) ↓ カーオーディオ全般の使用が問題にならない=イヤホン等の使用の有無そのものではなく、 【聞こえないような状態】が禁止されているのであって、 「聞こえる状態」は禁止されていない。 NHKの自転車バラエティ番組ですら雑なのだからTBSに期待するだけ無駄というのはあるとしても、 自転車や電動キックボードだけがイヤホン着用運転してはいけないという主旨ではないのに、 なぜ着用=禁止という「嘘」を繰り広げようとするのか。 ●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々 www.yts.co.jp/news/news-73953/ 村山総合支庁では、高校生の自転車の交通事故防止などを目的に、毎年交通安全教室を開いています。 11日、山辺高校の1年生75人がイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っていることを想定し、 後ろから自動車が近づいて来た時に、どれだけ気づきにくいか危険性を学びました。 【生徒】 「思っていたより、あまり聞こえなかった」 「(イヤホンをしていると)車がすぐ来ているのが分からないので、怖いと思った」 まず「後ろから自動車が来ていることが分かる走行音が (1)"聞こえたら、"具体的にどのような安全な自転車走行"に繋がるのでしょうか?」と聞きたい。 + (2)なぜ自動車やオートバイの運転では、後方から近づく自動車やオートバイの走行音が聞こえる必要がない? (※バックミラーには死角があるので絶対の信頼は出来ない) + (3)なぜ一般的なママチャリよりも速度を出しやすい原付等の免許に聴覚試験がないと思いますか? 本当に安全走行のために必要であれば、今でも聴覚試験があるのでは? ▲「後方を確認せずに」 →「方向転換する」 →「駐車車両を避けるために急に移動する」 →「道路横断しようとする」 という 「危険行為」が問題では? そして、 「走行音が"聞こえていれば"危険行為はしない」と言えるだろうか? ↓ 想定:「あくまで危ない状況や事故になる"確率は下げられる"」と断言? ↓ では山形県内の自転車事故で ────────────────────────────────────────── 村山総合支庁によりますと、県内では高校生の自転車乗車中の交通事故による負傷者数が、 去年1年間で88人と全体の約7割を占めているということです(母数:127人)。 ────────────────────────────────────────── この中に占める「イヤホン自転車(遮音状態)が原因の事故」は過去1年間で何件ありますか? ↓ 当然、わざわざ遮音状態を槍玉に挙げるくらいなので「圧倒的多数」ですか? ↓ (更に言えば、もし仮に遮音状態であったとしても) 「予測運転・徐行・一時停止を徹底的に守っていれば防げた事故」と比べて、 実際にどれほど危険性がありますか? 「山形県内では全国でも珍しいほどイヤホン自転車が圧倒的に多い」からこその この実験に意味があると考えているのであれば"少しは"分かるものの、 「多くの事故とは関連性がない」のであれば、 「後ろから近づく自動車の音が聞こえにくくなって何の問題があるのか」 明確な危険性に繋げること自体に違和感しかない。 ─────────────────────────────────────── en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html 内容現在:令和4年2月25日 ▼第15編 警察、消防 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。 ─────────────────────────────────────── そもそも「他県と違い、"自転車に限定している時点で"明らかに交通安全の主旨からズレている」。 繰り返しになるが、 「免許とバックミラーさえあれば、自転車よりも速い自動車やオートバイは遮音状態でも特に問題なし」? それ以前に、雪国でもある山形県内で年間の自転車事故自体をさほど気にするまでもないことは、 警告カードやら赤切符発行のときに「全く話題に上がってこない地域」なだけに こういうときだけ 「交通安全の啓蒙活動してます"感"」を醸し出すのがどうにも解せない。 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い news.yahoo.co.jp/articles/07ee9f4d0ce92188ad60542b9b6aebd7538b0e53 新潟市中央区の市道弁天線の歩道上では、 警察官などが自転車で通行する人に対し、正しい自転車の乗り方を指導。 6日朝は横並びの走行やイヤホンの使用などの違反がみられ、 違反者に対しイエローカードを渡して交通ルールの徹底を呼びかけました。 ────────────────────────────────────────────────────── ▼新潟県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001112.html (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ────────────────────────────────────────────────────── 「違反」と断定している以上は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」かどうか、 「しっかりと確認した上で」警告カードを渡しているとしても、 (※もし確認していないのであれば、その時点で警告カードの意味すら薄れる) 「歩道での正しい走行方法(原則的に徐行・歩行者優先)」よりも イヤホン着用や並走へ警告カードを出すことが大切と思えるだけの 「事故削減のために」正当性のある理由が分からない。 まず並走とイヤホン使用への優先取り締まりに意味があると本気で思っているような警官達に聞いてみたい 「並走とイヤホン使用が完全になくなれば事故が"圧倒的に"無くなりますか?」と。 そもそも並走やイヤホンが「"直接の"原因」としての事故が 「圧倒的多数を占める」というデータがあるとは到底思えない。 言うまでもなく、「カーオーディオ全般が問題とされることがほぼない」ように、遮音状態かどうかではなく、 「安全走行ができていない・止まっていない」ことが原因での事故が多いのが当たり前。 しかし、何故かそのために必須の「徐行・一時停止」を遵守されることは重要視されず、 「事故割合から見れば明らかに"優先順位の低い"並走やイヤホンを優先的に目の敵にする」 無意味さには毎度ウンザリする。 明らかに「事故そのものを"防ごう"という思惑は限りなく低い」にも関わらず、 恐らく「並走やイヤホンが"目障り/邪魔/鬱陶しい等"の短絡的理由だけでクレームを入れるような困った人達」か 「完全に思考停止している警察官僚の思いつき」のようなものに振り回されていると思われるが、 ちゃんと交通啓蒙活動をしているように「見せかけるためだけ」の「アピール時間」として"浪費"され、 「警察官の公的な時間の完全な無駄遣い」を続けさせようとすることは、 もはや「税金泥棒へ加担している」という見方すらできる。 それを何ら問題とすら思わない「単なるスピーカー化しているマスコミ」も一因だが、 「いつまで経っても有るべき交通指導の方向性が改善されていない」という自覚は全く無さそう。 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク news.yahoo.co.jp/articles/c98f758db9c5fb823016c9557fe3dfd00f42e0c5 さらに、「そうでなくても、自転車のマナーったらないんですよ。 若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない。オバサンなら何も見えない」と苦笑い。 ↑ 「スマホを注視しているので、周りが見えない」ならわかるが・・・、 「オバサンなら何も見えない」と付している =実際にはそんなわけがないので「ジョーク=冗談」と分かる。 ↓ 「並走しながら周囲と会話をしている」などでもなく、 「じゃあ(自転車に乗っている側が)オジサンなら見えるのか」という ツッコミ待ちの意味もあるのだろう。 万が一「聴覚遮断で視覚まで遮られる」とすれば 「耳穴の中に眼球がある」ことになるわけで・・・ それは「人間ではない未知の生物」に違いない。 ※「集中力・認識力」という意味で言えば、繰り返しになるが、 「寝不足」「考え事」「体調不良」など 「"非遮音でも"前方不注意に直結する様子」の人達が珍しいとは思えないので、 これらの人達を糾弾できない(しない)時点で無理がある。 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 jisin.jp/life/living/2049643/ 否定内容を強調し表出させていること自体がゴシップ媒体らしいなという感想。 この元記事だけを見て影響されやすい人であれば、 こちらでどれだけ少しだけ考えれば分かる物事の見方で否定しても イヤホン自転車=悪という概念で染まってしまっている以上は「馬耳東風」なのだろう。 残念ながら、この世の中、自ら情報精査し「考える」という力を持たない 「大衆」と呼ばれる存在が居ることは否定できない。 だからこそ、「徐行や一時停止など大した問題ではない」と思い込まされている人達は、 いつまで経っても、「自分に」不都合ではない事柄だけ 「目の前に飛んでいる虫」のような感覚で、本質を見ようともせず、煙たがり続ける。 イヤホン自転車でも、歩行者優先で、徐行や一時停止も徹底することで事故防止は可能ということは 「絶対にありえない」と信じて已まないのであれば、それ以上のコミュニケーションは不可能。 イヤホンせず「聞こえていても」徐行や一時停止をしないことで事故は起きることを 「安全とは何か」と本当に考えているのであれば、 1人でも真剣に向き合ってくれる人が増えることを心の底から願う。 ▼個別のケースについて見てみると・・・ 前から近づいて来るのに、こちらに全く気づかずぶつかられそうになった。 (こちらがギリギリ避けた)(50代・女性) ↑ 相手が「歩行者・自転車・自動車」に限らず、「▲前方不注意」 は遮音関連とは無関係。 逆に、イヤホン非着用自転車は全て気付いてくれるのだろうか? 曲のリズムにのって軽快に自転車を運転しているためか、真正面しか見えていないようで……。 すれ違いざまに歩いている私のバッグと買い物袋をこするように 無理やり追い抜かれたことがあります(30代・女性) ↑ 曲のリズムにのって運転すると真正面しか見えなくなるという根拠がない。 元々「▲歩行者優先の概念がなかった」ことが問題。 急に自転車が飛び出してきて、子供がひかれかけた。 イヤホンで子供の声に気づかなかったよう(30代・男性) ↑ これだけでは「子供側が急に移動していなかったかどうか」分からない。 「子供の声に気付いていれば子供がひかれかけることがなかった」とは限らない。 イヤホン着用で自転車に乗っていた男性が左右確認なしに曲がってきたところ、 信号待ちの為自転車で止まっていた私に横から衝突……。 勢いで倒れて膝を打撲し、1ヶ月以上痛みが残りました。 相手の方は謝罪だけしてすぐその場から逃げるように消えました……。 逃げなくてもと残念な気持ちです(40代・女性) ↑ 見通しの悪い交差点かどうか分からないが「▲交差点での徐行無視」が濃厚。 それ以前に「事故」なので「救護報告義務違反(ひき逃げ)」に遭っている。 正面からぶつかりそうになりました。そして、イヤホンをつけているから、 こちらの抗議や怒りに反応出来ないんですよね。 悪びれる様子も無く、ただ「すいません」だけで去っていった。腹が立った(40代・女性) ↑ これだけでは「ぶつかりそうになった状況」や「原因」がよく分からない。 そして、抗議に対して真摯な態度を示すことは「個人の性格」であり、遮音状態とは無関係。 歩道を歩いているときだけでなく、車を運転する際に危険な思いをする人も多い。 車の走行音やクラクションが聞こえておらず、ドライバーにとってはやっかいな存在のようだ。 ↑ 「自転車だけ車の走行音が聞こえなければならない」という規定は存在しない。 走行音が聞こえなければならないとすれば、全ての窓締め自動車や 走行音の煩い高級スポーツカーなどまで公道走行は禁止になってしまう。 車を運転中、自転車の人が車の接近や、クラクションに全く気付かない事がありました(40代・女性) ↑ まず、クラクションを鳴らす必要があったほどの状況が不明。 仮に、「車道で駐車車両を避けるときに、一時停止もせず、後方確認していなかった」のであれば、それらに問題がある。 自転車の後ろを車で走っていたら、いきなり道を横切って反対側へ……急ブレーキを踏みました。 轢いたら車を運転している私の責任になるので怖かった。 音が聞こえないから、後ろに誰もいないと思ったのかもしれないが、非常識(20代・女性) ↑ 逆に「音が聞こえていれば後方確認しなくても問題ない」・・・?そんなわけがない。 「無灯火でも自分は見えるから必要ない」と同意義になる。 車を運転しているとき、イヤホンを付けて自転車を運転していた20代ぐらいの男性が、 後ろを一度も見ることなく車道を左から右に横断して轢きそうになった。 クラクションを鳴らして反射的に睨んでしまったら、相手側もかなり睨んできた。 自分が違反運転をしていることなど全く思ってもいないような態度でイラッとした(30代・女性) ↑ これも後方確認をせず無謀な横断をしていることに問題がある。 被害の声が切実なイヤホン運転だが、実際にイヤホンを付けて自転車を“運転したことがある”と 答えた人は31%だった。そのうち26%がイヤホンを付けての運転中に、危険な思いをしたり、 事故を起こしたことがあると回答。 ↑ 「イヤホン運転者31%中で危ない状況になったことがあるのが26%」というが・・・、 この回答は典型的な「詭弁」。 何故なら、公道も車両も出てこない「建物内や階段で転びそうになる危険性は?」と考えれば、 「いかなる状況でも危険は存在する」ため、「質問自体が無意味」。 周りの音が聞こえにくく注意力が散漫になり信号無視しかけた(50代・男性) ↑ 聞こえにくくなることと、注意力散漫は「個人の問題」であり、 「イヤホン走行ではなくても」考え事をしていたり、 寝不足や体調不良であれば誰でも注意散漫になる危険性はある。 同様に、耳の距離が離れている「カーオーディオでも」 「注意力が散漫になり信号無視しかけることが絶対にないとは言えない」が、 なぜこちらは問題にしないのだろうか? 何故全面規制する必要がないのかくらい「考えれば分かる」と思うが・・・。 車のわずかな音が聞けず、目視で確認できない車に気付けなかった(30代・男性) ↑ 上記「無謀横断」などと比べると「まともに目視で確認している」という時点で 「イヤホン走行すれば後方確認が疎かになるという意見を真っ向から否定できている」のが面白い。 そして、「目視で確認できない状況」ということは、 「見通しの悪い交差点」や「駐車場からの車両の出庫」などが想定できるが、 根本的に「予測運転」が出来ていないことが問題。 背後の左折する車の音に気付かず接触しかけた(20代・女性) ↑ 音が聞こえてさえいれば、背後の接近車と接触しそうにすらならなかったとは限らない。 イヤホンをつけて音楽を聴いていて車のクラクションの音が聞こえなくてぶつかりかけた(30代・女性) ↑ これも、「クラクションを鳴らされるような状況で走行していること自体」が問題。 もしも、車道左側端を走っているのにクラクションを鳴らして側面ギリギリを走り抜けていった場合は、 「鳴らした側が異常者」というのもあるが、「"狭い"車道を走行すること自体の問題」でもある。 事故は無いが10年以上前、高校生の頃。 イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていて、 落とし物に気付いたすれ違った人が追いかけて来たことがある。 赤の他人だけど息を切らしていて、申し訳なさでその日からイヤホン運転はやめた(20代・女性) ↑ 単に物を落とさないように気をつけて工夫すれば良いだけでは・・・? 落としても音が出ないハンカチのような物なら落としても気付くとは思えない。 片耳だけでイヤホンしていたのですが、ちょうどしている側の方からくる歩行者の方と ぶつかりそうになったことがありました(20代・男性) ↑ 自身の自転車のラチェット音よりも歩行者の足音が聞こえるほど静かな状況? イヤホンをつけたまま自転車で横断歩道を渡っている時に、 自分の右側から車が来ていることに気づかずはねられたことがあります。 幸い自身には大きな怪我はありませんでしたが、 自転車のボディーが折れ自身も2メートル先まで飛ばされました。 それ以降二度とイヤホンをつけたままの自転車走行はやめています(20代・女性) ↑ 詳しい横断状況が不明だが、速度を上げて急侵入で渡ったのであれば「完全に自業自得」。 徐行状態であれば、右側から来ていた車が「踏み間違い」や「酩酊状態だった」など、 速度や状況によっては、どのみち避けられなかった可能性が高い。 まさかのカバンごと落としても気づかなかったってことがあり、 イヤホンつけたらあかん! とおもいました(40代・女性) ↑ 前カゴなら気付くわけで、後ろであれば重さで気付かないほど軽いバッグであれば、 後ろカゴにファスナーカバーつけて乗せれば良いだけでは・・・? もしくは「荷紐バンド」をオートバイ用のものを使うとか。 学生バッグなら「フィックスキャッチ」での荷台拡幅がオススメ。 ◆要は「イヤホンを槍玉に上げれば済む」と「完全に勘違い」していて、 「加害者・被害者ともに、本当の危険性を"全く"理解できていない」ことが問題。 警察の優先度を履き違えた遮音状態への不適当な「警告カード」の優先発行に象徴されているのは、 実際には「分かりやすい&数が丁度良い割合のために利用されやすいだけ」としか思えないのだが、 そうした「印象論」に釣られてしまう人が後を絶たないことで、 「徐行」や「一時停止」の前に、 この場合「安全のために」「歩行者優先(弱者優先)」という「基本理念」が 完全に忘れ去られていることこそ社会問題とすべきことに気付いていない。 (今頃になって誤りに気付いた地域では徐々に横断歩道等の「一時停止」を重点に置いた指導に ゆっくりではあるが方向転換している兆しもあるが、「思考停止地域」では相変わらずの印象) まるで「陰気な雰囲気」があれば「犯罪者に違いない」と断罪しているようなものであり、 深く考えなくても「遮音状態かどうかとは直結しない」と分かりそうなものなのに、 本来の目的である「安全」とは何なのかということなどどうでもよく、 「ただ目障りで鬱陶しいから」という怒りのやり場に利用されてしまっている現状。 端的に言えば「イヤホン自転車は邪魔な存在」よりも、 (歩道では特に)「歩行者が優先」を理解してもらうための意見こそ必要。 ※自転車を降りて押し歩きしている状態であれば、立場は同じ「歩行者」なので 押し歩き自転車よりも自転車を押さずに歩いている人が優先というわけではなく、 (ぶつからないように配慮しつつ)歩く速度が早い人が先へ行くだけ。 ●歩行者を優先しなければならないのは当然「歩道を走る電動アシスト自転車」も含むのだが、 何故か、歩行者優先の概念のない「歩道暴走電動アシスト自転車」は、子育て層を敵に回したくないからか、 妙に弱気で殆ど話題に上がっている様子がない。これもおかしな話。 一応、最後に地方条文を紹介していることは評価したい。 ■片耳だけのイヤホンなら大丈夫? 国が定める道路交通法は、自転車を運転中のイヤホン使用を明確に禁止しているわけではない。 都道府県によってはイヤホンに関する規定があるものの、使用自体を禁止しているものは少ない。 ↑ 惜しい。「使用自体を禁止」していても、「それらの条文には罰則なし」について 触れるか触れないかで意味が違う。 たとえば、東京都ではイヤホンの使用について以下のように規定している。 《高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。》 (東京都道路交通規則の第8条(5)より) このように東京都の場合“安全に運転できない音量”で、 イヤホン等を利用して音楽などを聴くのは違反となる。 しかし、安全に運転できない音量がどれくらいなのかは、明記されていない。 ↑ 若干意訳?「聞こえないような状態」の箇所よりも、 「安全な運転」(に必要な交通に関する音)を重視しているようだ。 ということは・・・ 「自動車やオートバイでは必要ないが」 「"自転車では"安全のためには歩行者の足音や話し声まで聞こえる必要がある」と 繋げる意図があるのだろうか? ↓ しかし、「予測運転→早期減速→徐行→一時停止→前後左右確認」を徹底すれば 逆に(自動車やオートバイで"小さい"音情報が重要ではないことを証明しているように) 「危険になるような状況が想定できない」わけで、上記意図では無理がある。 このように、違反となる明確な基準が存在しないことが多いため、 片耳だけならば大丈夫、との意見も見られるイヤホン運転。 しかし、今回のアンケートには 片耳イヤホンでも危ない思いをしたことがあるという経験が寄せられている。 安全のことを考えれば、両耳でも片耳でも、着用しての走行は避けるのが無難だろう。 仮にどうしても着用する場合は、自分だけでなく 誰かの命をも危険にさらすリスクが上がることを認識し、 いつも以上に注意をはらって運転してほしいものだ。 こう見ると、もしかしたら、長い長い感想の前段は 「実際の根拠となる条文の内容を知らずに否定する人達に対するアンチテーゼ」の意味も 「僅かながら」含まれているのかもしれないが・・・・、 うーん・・・・・・・・。 やはり、腑に落ちないのは「だったらどうすれば"安全"」に繋がるのかという観点が足りない。 むしろ期待していた感すらある「誰かの命をも危険にさらすリスク」から、 もはや「定番ネタ」とも言える「自転車保険とヘルメット着用を薦める"明々後日オチ"」に 繋げてもらえると「青汁CM」っぽくて良かったのだが。 単に「イヤホン走行さえしなければ直ちに安全になる」【わけではない】ことは 上記感想の多くの場合「歩行者優先の概念が欠落している」「確認をしていない」 問題があると分かるはず。 だからこそ、呼称するとすれば「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」こと、 「臆病運転 → 危険個所察知 → 予測運転 → 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」 を徹底することの「1つ」でも紹介して欲しかったのはある。 ついでに、イヤホン自転車の危険性を無闇に強調し、「使用を強く否定する」ことは、 何度も上げているように 「カーオーディオ全般」「走行音の煩い自動車やオートバイ」 まで否定することに繋がるという危機意識まであるのかどうか。 つまり・・・「走行音の煩い自動車」といえば、 「様々な関係先の各種高級スポーツカーの存在ごと否定する」ことになるので 結局「間接的に自分達の首をしめていることになる」ように思えて仕方ないが そんな先まで見据えられるようであれば、最初から雑記事は上げてないか・・・。 もし、「未成年者や免許のない人達だけ」とするのであれば 一過性の「スケアードスレート(スタントマンショー)」や「根拠も何もかも雑な交通講座」の問題に 切り込んで「自転車メンテの重要性」から「交通教育改革」まで話を進めることも出来たはず。 ◆結論 「視野は"広く客観的に"持ち、状況と情報は的確な想像力を以て精査し、物事はちゃんと"自分で"考えよう。」 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 bike-news.jp/post/237073 このように、自転車にも列記とした法律は定められているのですが、自転車の運転には免許が不要なため、 必ずしもすべての人がルールを把握しているわけではありません。 そのため片側1車線の道路で真ん中を走る人や、 無灯火、イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々あるでしょう。 ルールを守っていない自転車は追い抜きにくく、邪魔となるだけでなく危険です。 うんざりするほど毎回お馴染みの「イヤホン走行(だけでも罰則のある)違反」と 直接的に「嘘」繋げているわけではなく、 今回は、 「イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々ある」という 「筆者が思う"個人的な感想"」を述べているに過ぎないので、 問題表現というほどでもないのかもしれないが・・・、 上記で「無灯火」については 無灯火の場合は5万円以下の罰金が課せられることになります。 と「罰則のある違反と併記」しているため 「誘導されて誤解する人もいるかもしれない"巧妙な表現方法"」というべきか。 元々、地方条文まで確認している人向けに記事を書いているとは到底思えないのもあり、 イヤホンだけ違反の根拠を出していないところを見ると、 (地方条文を出せば"聞こえない状態"に触れない時点で"違反"とする論理は破綻する) 「知らずに誤解される人を誘導できる」という思惑も少なからずあるのだろうかという穿った見方も出来る。 ▼それにしても・・・、「バイク」という呼び方には トライアスロンの種目やロード"バイク"等で分かるように「自転車」も当然含まれるとはいえ、 メインは「オートバイ向けのサイト」なのだから、 「自転車の内容メイン」で記事を書きたいのであれば、 www.cyclesports.jp こちらの「サイクルスポーツ」に寄稿したほうが良いのではと思うが・・・。 公道(車道)を共有する主に2輪車の車両同士とはいえ、 なぜオートバイ向けサイトで自転車の記事が散見されるのだろうかという疑問。 タブーと思われる「自転車の車間距離」に触れたくないであろう既存のスポーツ自転車メディアでは あまりルール関連を表面化したくないとすれば、 独自に「自転車の車間距離」にも堂々と切り込む自転車用の新Webサイトを立ち上げて欲しいものだが、 運用資金というよりも、根本的に需要の無さから「間借り」という形にならざるを得ないのだろうか。 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS社員 www.cyclesports.jp/news/others/58960/?all#start [画像]安全利用5則の安全ルールを守るの中に イヤホンなどの使用きんしなど という条文内容とは"異なる"内容を教えている問題。 ◆警視庁の紹介する安全利用5則の中にイヤホンは一切登場していない www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html それでも、どうしても内容に含めたい場合、 「"使用禁止ではない"が、安全のためには使わないほうが良い」なら分かる。 講演するのはいいとして、 「実際の条文を確認した上で」講演出来ないのだろうか。 ◆[東京都]警視庁にある自転車関連の条文の抜粋 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.files/hou_kisei.pdf (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ↑ 「イヤホンなどを(自転車走行中に)使用禁止という条文など、何処にも存在ない」 ▲子供向けの警視庁のパンフ www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/child.pdf イヤホンで音楽をきいたりなど、まわりの声や音が聞こえないようにしてはいけません。 しかし画像は、「救急車」でしかないという。 つまりこの場合の声は「救急車から拡声器を通して話している声」であり、 「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないと思わせるのはミスリード。 ※万が一「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないとすれば、 全ての自動車やオートバイが「違反」となってしまう。 講師は【ブリヂストンサイクルの社員】というから、ある意味納得。 www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/9460 警察官でも弁護士でもない人が(警察官や弁護士でも間違えていることもあるのに) 独自の「誤った認識」で「誤解を与える法解釈」を広めているのが現状。 「たぶんこの内容で大丈夫"だろう"」と思っている時点で、交通"安全"からはかけ離れている。 イヤホン使用で必ず危険になるという「全国の事故統計データ」が存在するわけもなく、 「他車の走行音や話し声が聞こえないと危険」というのであれば 「原付オートバイなどに聴覚試験がないのは何故」と1回でも考えてみたことがあるのだろうか? 若年層だから少しでも注意散漫になる原因を避けたい? いや、その前に「その地域での実際の事故統計情報を基に」 「予測運転」「徐行」「一時停止」など 特に印象に残るように要点を絞り込んで「基本の徹底こそ」 安全のために"まず最初の一歩として"重要では? それに、漢字もまだそれほど認識していない子供に 「車道左側走行」の原則論を伝えること自体が時期尚早。 とりあえずの定型文として、杓子定規の内容を提示すればいいとは思えない。 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ news.yahoo.co.jp/articles/709d98c5e15e7435aa3085688558ad7a84a1b538 www.fnn.jp/articles/-/279372 “イヤホン運転”の高校生が接触 車道に倒れた高齢男性 トラックにひかれ即死 単に「状況を提示しただけ」と言うかもしれないが・・・、 いや待てと。「歩道を」「徐行で」「歩行者"絶対"優先で通行すること」は、 そんなに「報道するに値しない情報」? 「交通事故」を紹介することに「交通"安全"を守る」意味はない? 「イヤホン自転車走行」は「歩道に歩行者が居たら」 「避けて走行することができなくなる」??????? 常識的に思考力があれば「そんなはずはない」と分かるはず。 原因はもちろん、(今回は無灯火も問題だが) 「歩道は基本(=普通自転車通行指定部分がない場合)徐行」を・・・ ↓ 【知らない】=「歩行者優先の概念がなかったから」 ↓ 「衝突した」 としか思えない。 (今回は無灯火も問題だが) 「イヤホン使用で走行していたから」 ↓ 「注意散漫になって:(視界が霞んで?)」 ↓ 「前方の確認が遅れ」(※特に書いていないのでスマホ注視なしと判断) ↓ 「衝突した」 ↑ と断定(断罪)している印象しかないが、 これが、もし・・・ 「イヤホン使用で走行していなければ」 ↓ 「注意散漫にならず:(視界が霞まず?)」 ↓ 「歩道での歩行者優先の概念がなくても」 ↓ 「衝突しない」??????? となると思っているとすれば、「このあまりにも無茶苦茶な論法」に気付かないほうが恐ろしい。 ↓ なぜ「イヤホン使用→「前方確認が遅れる」が成り立つと思えるのか。 「オカルト論を含まず」に、どういう思考力でそうなるのか。逆に興味が湧く。 ↓ 「歩道には挙動が安定しない歩行者がいる」と 「常に恐れていれば」 「歩行者優先が絶対は当たり前」。 イヤホン自転車を槍玉にあげることは 「実際の規制条文を一回も読んでいない」か、 見た(読んだ)上で「着用使用だけでは違反ではないことが全く理解できない」のであれば、 「私には読解力がありません」と「自ら証明しているようなもの」。 そして、「自動車でのカーオーディオ全般も規制したい」 「原付オートバイなどでの聴覚試験を復活させたい」と主張しているに等しい。 やはり、実際に事故を"防ぐ"という観点が欠落していると「絶対に気付かない」のだろう。 しかも「明確な違反の無灯火」よりも優先で表題にするあたり、 もはや怒りを通り越して心の底から呆れる。 ▲ご丁寧にCG再現までしている日テレ news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-20211202985320.html バトンホイールまでは許すとしても、ブレーキが無いのは・・・? ●[大阪]久々の誤解を生む記事 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCM5G0GPCDPTIL02Q.html 「スマホを見ながら、イヤホンを聞きながら、傘差しながらはダメなんです」 11日午後、吉本興業のお笑いコンビ「ツートライブ」が、 大阪市西区の市立靱幼稚園の園児や保護者計約100人に呼びかけた。 ↑ 相変わらず、これを冒頭に持ち出す意味もなければ、 イヤホンをながらに含めること自体が根本的に間違っている。 保護者向けの場合であれば 子供へのヘルメット着用に関しては説明の必要があるとしても、 「正しい乗せ下ろしの方法」とか、 「安全に歩道を走行するための心得」など 「より目の前にある実用的な中身」を提示することが肝心。 お笑い芸人なら客に合わせてネタを選ぶことも当然と分かっていると思うが、 用意されていた台本をそのまま読むだけのスピーカーとしての役割であれば、 工夫が一切出来なくても仕方ない。 そんなに「ながら」を問題視して傘も出しているのであれば 「傘の支持具に傘を固定して使用する場合、 押し歩きはOKですが、"走行した時点で"違法です」と 何故ちゃんと紹介しないのだろう? 歩道の走行は、「自転車通行可」の標識がある場合と、 運転するのが13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者で、 車道を走行するのが危険な場合などに限られている。 ↑ 大抵のユーザーが歩道走行する理由の「"など"」が省略。 路上駐車が多く、車道走行に不向きな場所も少なくないことから 歩道を徐行・一時停止を駆使しての安全な方法で走るほうが良い場合もある。 ※左折巻き込みや対抗右折車は飛び出し同様に 「交差点の正しい走行方法の周知」が全く足りないことが問題。 歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、 歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。 ※但し、「普通自転車走行指定部分」がある場合は、 歩行者がいないことが明らかであれば徐行走行の必要なし。 というか・・・簡潔に ▼「タダで出来てお得な交通安全」と称して ●「安全な方法で適切に止まること!止まれの標識以外でも事故防止は止まる!」 ●「歩道は歩行者が優先!(ベルは使わない!)」 ●「信号がない見通しが悪い交差点では特に絶対に徐行!」 ●「無理な横断はしない!」 が最優先事項で、通行場所云々はその後。 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 www.buzzfeed.com/jp/hiroshiishii/aftershokz-aeropex 「東京では自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法なんだけどな…」 ↑ これは嘘で「イヤホン・ヘッドホンの装着そのものが違法になるという事実は存在しない」。 ◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日) https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ 第16編 警察 ┗第4章 交通 └ 東京都道路交通規則 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「イヤホーン等を使用して車両等(自転車含む)を運転しないこと」という条文は存在しない。 ※「厳格にすれば速度の速い自動車カーオーディオが全面禁止になり」 「交通に関する音に他車走行音まで含めると通常走行音の煩いオートバイが公道走行禁止になり」 実際には音情報は重視されていないもう1つの根拠として、 「原付免許などに聴覚試験なし」でもあるため、自転車"だけ"過剰な制限を敷くことは絶対に不可能。 大切なことなので繰り返しますが、 自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着が禁止されている自治体があります。 もちろん骨伝導イヤホンも。 ↑ 概ね「交通に関する音などが"聞こえないような"状態」が禁止されているのは把握しているが、 イヤホンやヘッドホン着用そのものが「罰則付き」で禁止になる地域など存在しない。 (努力義務はあくまで"目標や指針の提示"であり、法的拘束力は存在しない) ※骨伝導でも、交通に関する音などが「聞こえない状態であれば」違法になるが、 イヤホンやヘッドホン同様に装着だけで違法になる法文など当然存在しない。 もし存在すると豪語するのであれば、 是非とも具体的に、どの都道府県が「何の"法文"によって」 「イヤホンやヘッドホン装着そのものが禁止」を提示してもらいたい。 「イヤホーン等を使用して、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 を 「自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法」に変換してしまう困った人達が後を絶たないのは、 「交通"安全"を徹底軽視し、事故"防止"を蔑ろにし、優先度を履き違えた酷すぎる指導」の賜物ではあるが、 今後もこうした「勘違い」や「大嘘」を展開する人達は 「原付免許などに聴覚試験なし」という事実も知らず、 こういう"実質無意味な法文"が消えない限りは続くのだろう・・・。 そして、仮に遮音状態の自転車が完全に居なくなったとしても、 ●「遮音状態での事故統計データすら存在しない」 ●「街中で遮音状態と思われる自転車自体の割合が明らかに少数派」が証明しているように、 交通事故全数に対して"微々たる影響しかない"ので、目の敵にする意味があまりにも薄い。 ●弁護士サイトでも誤解 www.bengo4.com/c_2/n_13416/ また、自転車の運転中にはいずれも禁止されている 「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、 「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、 「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。 ↑ 自転車の運転中に「「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」そのものは禁止されていません。 何度も書いているように「交通に関する音などが"聞こえない"」状態が禁止されているのであって、 自転車でのイヤホン着用使用走行自体が禁止されているわけではありません。 ※多くの地域で自動車も含む"車両"についての条文であり、 カーオーディオの使用が原則的に禁止ではない以上、 自転車でも同様に原則的にイヤホン走行は禁止ではありません。 2014年当時に北村弁護士が解説していたように www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 但し、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。 あとは、立法化云々は蛇足。 「カーオーディオ同等の規制だが自動車では取り締まりしている様子がない」 「一般的な自転車の常用速度域」と「原付などの免許取得に聴覚試験なし」という事実。 「事故時の遮音自転車の割合データなし」「常態化している徐行や一時停止の完全無視の危険性と比べた優先度」など、 「明らかに必要条件に満たない」と判断できる。 ●分かりやすい印象操作 news.yahoo.co.jp/articles/81d4af6aac00e7caf7f3bcfc3569616b12fcaf11 東京・小金井市の道路で3日、右折してきた自転車が、一時停止中の車に衝突した。 イヤホンをしながらうつむき加減で運転している自転車に乗った男。 前方の車に気付かなかったのか、慌ててハンドルを切るも間に合わない。 「ちょっと降りて」被害者が呼びかけるも…“イヤホン男”当て逃げの瞬間 東京・小金井市 普通に「白の長袖肌着男」とでも呼称すればいいだけにも関わらず、 「音量など未確認なのに」 まるで「イヤホン走行自体が問題」と言わんばかりのタイトル。 これが、もし自動車が加害者の場合、 「窓を締めきって運転していた自動車が当て逃げ」となるだろうか? そもそも(多くの地域では) 「カーオーディオでも交通に関する音などが"聞こえない"ような状態では違反になる」 という事実を理解していれば、 自転車でもイヤホンどうこうというタイトルなど付けるわけがない。 そして、イヤホンで聴覚完全遮断していると仮定した場合であっても・・・ ▲「前方の車に気付けない」? ▲「慌ててハンドルを切るも間に合わないような状況になる」? ↓ もちろん、「気付けるし、余裕でハンドルを切ることができることは」 自動車でも自転車でも"普段から脇見運転せず前方を見ていれば常識的に"可能。 つまり、聴覚云々は無関係で、「予測運転が出来ていない」ことから、 「前方周囲の確認をしていなかったことが原因」は明らか。 そもそも見通しの悪い交差点は"徐行"が義務(違反すれば罰則)なので、 前方さえしっかり見ていれば、速度的に回避は難しくない。 普段から見通しの悪い交差点に、公道レース感覚で勘違いしながら、 「徐行速度まで減速したくない」という身勝手極まりない理由で(ほぼ)減速せず侵入しているとか、 「たぶん他車は居ない"だろう"から前方なんて時々確認するくらいで良い」という スマホ見ながら走行と同様の「他人に期待しすぎている輩達だけの問題」であり、 イヤホン着用走行自体を(音量や交通に関する音などが聞こえていなかった状態かすら個別に確認していないのに) 問題があるような風潮そのものに違和感が拭えない。 実際の"多くの事故の傾向"を捉えることのない 「優先度を履き違えた"極端に狭い範囲だけ"に注視してることに気付いていない」とすれば困りもの。 もしもイヤホン着用走行がゼロ=交通事故が限りなくゼロに近づくという 思い込みや印象ではない"根拠"があれば、最優先事項として引き合いに出すが、 まず「自転車及び自動車それぞれの遮音状態車での事故統計すら存在しない」ため、 「絶対にありえない」と分かっている以上は、 街頭指導などによって「非遮音こそが絶対」と影響されてしまった人達の思考停止状態を憂う。 ●「優先度など関係ない」という細かい人であれば・・・ 違反全てを問題視するなら「泥はね運転の禁止」までカバーするとか、 ・車両である自転車に該当する罰則の有無で分けて違反項目を全て列挙するとか、 ・前後ともブレーキ装置の不備がないように定期的なメンテの重要性を訴えかけるとか、 最終的に罰則の有無すら関係なく条文になっていない「安全規範」として周知すべき項目であれば、 「考え事・体調不良・寝不足」でも事故の危険性が高まることを 重点的に知らせることに注力すべきに思える。 「靴が気になる」という人がいて「この靴紐の中の1本の繊維質が重要」と説いているような状態に意味があるのだろうかという。 「構成要素の1つ」としては必要でも、それ自体を深堀りしても何かが出てくるというわけでもない。 狭い範囲だけに捉われてしまうと、"全体的な安全が遠のくだけ"に思えて仕方ない。 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 kuruma-news.jp/post/401679 このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、 注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。 ↑ 「考えごと」「寝不足」での注意散漫は問題ではない? 何故「カーオーディオでは問題がない」と言い切れる? ※「年齢」「免許の有無」「耳までの距離の違い」のような弱い理由では足りない。 一時停止こそ触れているが、 音に頼って走行し、全く登場していない「徐行」をしないことは 事故に直結するという危機感が全くない。 自動車(クルマ)サイトだから仕方ないというのもあるが、 恐らくは「自転車憎し」という安易な理由で、 「こういう大嘘を並べ立てること」自体が問題。 ↓ なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。 さすがに「妄言も大概にしてくれませんかね」と言いたい。 各都道府県の道交法細則にそのような条文は存在しませんが? 「もしイヤホン着用"だけ"で、罰則対象であるならば、その"法的な"根拠となる条文を提示してください」 【自転車でのイヤホン着用運転走行そのものは罰則対象には"なりません"】 単にイヤホン着用だけでの自転車運転走行は"罰則のある"法的には何ら禁止されていません。 "概ね"交通に関する音などが「聞こえない状態が」規制されているだけです。 「常用速度を抑える」「予測運転を欠かさない」「減速を躊躇わない」 「徐行を全ての交差点や歩行者に対して実行」 「一時停止は事故防止の要」「周囲の安全確認を怠らない」 これらを徹底的に守ることこそが、真の事故防止に繋がる。 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-282390.html 自転車乗る高校生を指導 小松署 小松署などは三十日朝、小松市沖町の沖町東交差点で 自転車通学の高校生に街頭指導をした。 通学時間帯の生徒に、歩行者にやさしい安全運転を呼び掛けた。 千葉県で児童五人が死傷した交通事故を受けて、通学中の児童たちにも安全に気を付けるよう声を掛けた。 小松署の出口喜義署長や署員、小松地域交通安全活動推進委員、市少年補導員連絡協議会員ら計二十三人が参加した。 参加者は歩道に立ち、「自転車のマナーアップ」などと書かれたのぼり旗を持って 「気を付けてください」と声を掛けたり、 イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意したりした。 石川県の自転車ニュース自体が珍しいが、 街頭指導のきっかけが「遠く離れた千葉県の自動車事故」。 そして「高校生に街頭指導」という違和感。 一応、「通学自転車は歩道走行も珍しくないので歩行者優先」という意図であれば、 単に「気を付けてください」という曖昧な声掛けでは分かりにくく、 「イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意」ではなく、 ◆周囲の状況をしっかりと確認し、歩行者が最優先なので傍を通るときは「止まる」か「徐行する」か 特に子供の場合は周囲を全く確認せず、突然走り出す可能性も非常に高いため、 「歩道ではなく予め車道に移動しておく」とか「道幅があれば十分な側方距離をとる」のような 具体的な内容が不可欠。 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題? www.fnn.jp/articles/-/187046 自転車の一斉取り締まり 宮城県内24カ所の交差点 「運転中のイヤホン着用」「信号無視」など警告 25日の取り締まりでは、「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 県警本部交通事故総合分析室 北野原聡 室長 「交差点を通行する場合ではどうしても歩行者や自転車と交差することが多いので、 『徐行』を守っていただきたい」 県内で今年発生した自転車と車の事故のうちおよそ4割で自転車側にも違反があったということで、 警察は今後も指導を続けていくとしています。 『徐行』を守っていただきたい」 ↓ 「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。 ????? 「信号無視」は一時停止と同意義なので勿論分かるが、 自転車だけ「運転中のイヤホン着用」に警告の意味が分からない。 同様に「カーオーディオ」にも警告を出していなければ正当性が皆無だが、 自動車への交通安全指導期間に事例があるのだろうか? 一応「など」とあるので「徐行無視」にも警告をしていると思いたいが・・・、 表題を見る限り少なくとも、 この記事を書いた記者は「徐行は最重要項目ではない」と思い込んでいると言えるが、 こういう安全への意識の低さが、「本来防ぐことができるはずだった事故」を 減らすことができない原因の1つともなるという危機感が全くない。 本来、 警察は見通しの悪い交差点や歩道で自転車の徐行が徹底できていないことを問題視し、 「歩道や見通しの悪い交差点などで、徐行不足の自転車に一斉に警告カードを発行していました」 でなければならないはず。 「運転中のイヤホン着用」していないことで「徐行する」へと 必ず繋がるとは言えないので、努力の方向性を見誤っていると言える。 ●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 www.kanaloco.jp/news/social/article-513026.html 本筋内容は、一方通行の標識に「自転車を除く」がない箇所が多いが 特に取り締まりもしないし、直ちに標識を増やす気もないという実態。 当たり前の話で、ロクに取り締まりする気がないなら標識は存在しないようなもの。 背景には、スマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど、 免許を必要としない手軽な自転車利用者のマナー低下が深刻な問題となっていることがある。 ではなぜ 「カーオーディオで音楽を聴きながら運転するなど、 免許が必要な自動車利用者のマナー低下が深刻な問題」 とならないのか甚だ疑問。 ▼[根拠]神奈川県の例規集より www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/ ○神奈川県道路交通法施行細則 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。】 もしかしたら「自動車」という漢字が読めないか理解できないのだろうか。 「自転車だけは音楽を聴きながらでは歩行者に配慮できなくなる」という効果があるわけもない。 ●耳までの距離が近いから? → スマホ注視のように視野が狭くなるわけではないので無関係 ●自転車ミラー装備義務がなく周囲を確認しにくい? → ミラーに頼るのが安全なら法的に義務付けが必要 ●未成年が多く免許がないから? → "通年"での交通教育不足の問題 たまに見かける防犯登録のような「罰則がない」地方の条例を持ち出してきて 「罰則がないのに」なぜか「違反を強調」というケースも理解できないというか、 だったら「その(空虚な)地方条例の自転車政策全般について書かれている内容に、 「"一時停止を遵守させるための取り組みなどの具体的な内容"」 及び「"一過性ではない通年での"交通教育が足りない」こと自体を憂うのが、 "真に事故を防ぐことが目的であれば"どう考えても先。 「目先の目障りと思っているであろう違反が消えても、事故が減らなければ意味がない。」 通学路の近隣住民からすれば「並走」、 個人的には周知不足なわりに安易に使われ過ぎてしまっている「違法な2人乗り表現」を問題視しているが、 「見通しの悪い交差点での徐行義務」や「一時停止」の、実際の事故"防止"への有効性に比べると 遥かに優先度は低いので、"多くの"事故防止の観点からは積極的に注意喚起しようとは思わない。 道交法には「泥はね禁止」のような項目もあるが、 「全ての細かい箇所まで絶対遵守しなければ道路を使うべきではない」という極端な道交法信仰が過ぎれば、 まず歩道での徐行義務違反で自転車が9割消えることになる。 要は、「より事故を減らす方向で、適正な方法を使用する」という"機会と理解"が足りないというだけの話。 学校任せが無理なら、それを補うめに各家庭での教育に使用してもらうための冊子や、 「とりあえず禁止」ではなく、 むしろ逆に「イヤホン着用でも安全に走行するために必要な方法を学ぶ」という方向で考えるべき。 何でも「規制さえすれば安全」という短絡的な思考に陥るのは危険。 「警察は立場上"危なそう"であれば全て否定するしかないのは当たり前」の話でも、 現実的には「使う=危険・使わない=安全」の2択ではない、 第3の選択肢として「安全に使う方法」の提示や施策は必要。 もちろん「誰にでも推奨するわけではない」ので、この点は絶対に勘違いしないでもらいたい。 「安全に使う気が無いのであれば」、危険を及ぼす可能性が高いと判断できるので、 そういう人の権利が制限されるのはやむを得ない。 ただ、「誰でも簡単に通販で自転車本体を買えてしまうこと」や 「歩道を混乱させたいとしか思えないような速度UPまで狙っているような自転車もどき」は やはり規制すべきに思えて仕方ない。 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 twitter.com/ASAHICYCLE/status/1394852651502759940 傘刺しやイヤホンつけての運転は違反ですよ~と言って お店から離れたとこで傘刺したりイヤホンつけてるのが視界に入ります 法令違反だから言ってるわけでして…… そんな制服の着方注意された学生みたいなことしなくても 傘は不安定になる「おそれがある」ので持って走行した時点で違反で間違いないが、 イヤホンに関しては毎度おなじみで、 中途半端に(実際の事故の直接原因に起因しない無駄な)警察の指導や 聞きかじりの情報だけ鵜呑みにしていると このような勘違いをしていても無理はない側面もある。 確かに「個人レベルでの勘違いは常態化している」ので、挙げればキリがないが、 報道関連や講演しているような人達まで間違っていたのが 見てきた限り「9割以上」なので、本来由々しき事態。 ▲【詳しくないので知らない】=【勘違い】を、 自転車店員向けとして分かりやすい例を挙げるとすれば、 「よくある自転車に詳しくない人達の」 「他店購入の自転車を、無関係な自転車店に持ち込んでも、初期点検は無料」 と思い込んでいるようなもの。 どれだけ「保証書をよく読んでください」と伝えても 「一向に見てもらえない・分かってもらえない辛さ」は 身に染みるほど理解されていると思うので、 その客と閲覧者の一部の相手向けとしても SNSの性質上「伝える側の立場」を意識してもらいたいところ。 ▼反証 最初に「ソース元として参考にする箇所」は書かれていないが、 案内している人で選ぶのではなく、 (警察のサイトでも意訳が含まれていることが多々あるので要注意) 保証であれば保証書を確認、組立であれば組立の説明書を見るように、 しっかりと「実際の条文を」確認するのが肝心。 ◆東京の場合「東京都例規集」より「東京都道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (法第71条=道路交通法71条:各都道府県ごとに定める規則) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 ▲「高音で」 条文通りであれば「低音であれば何ら問題がない」という不的確な用語。 いい加減気付いて改訂してもらいたい箇所でもあり、 わざわざ「大音量」への意訳が必要な時点で気にするほどでもないが、 「又は」とあるので、高音が前半のラジオ等に限定されているとしても、 イヤホンの着用だけで違法性を問えるとすれば 「イヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」と 「付帯文なし」でなければならない。 別のどうでもいい内容としては、条文には「イヤホーン」とあるが 「イヤホン」「イヤフォン」「イヤーフォン」なので違うとか、 逆に「ヘッドホンなので問題なし」という見方も出来るが無理すぎる解釈。 ◆最重要箇所は、違法性云々を声高に叫ぶ人達は何故か誰しも 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】 という箇所を、とにかく存在しない部分として無視する。 「イヤホンをつけて音を流すと絶対に聞こえないような状態にしかならない」わけがない。 両手で耳を覆ってみれば、聞こえにくくなっても完全に聞こえないことはないことから分かるように、 イヤホンのカナル型でも音量次第では聞こえ、 ヘッドホンでもオープンエア型や小音量なら聞こえる。 ───────────────────────────── ◆どの程度聞こえなければならないのか 警察の現地確認方法としては、 「イヤホン等着用状態で後ろから話しかけたときに聞こえてるかどうか」とされていることがあるが、 窓を締めきって大音量気味でカーオーディオ使用している自動車や 違法改造ではなくても通常の走行音が異常にうるさいオートバイがあることから、 正直「不当に厳しい判断基準」と言わざるを得ない。 ───────────────────────────── どうにか無理矢理に違法で通そうとすれば、 「聞こえない状態」ではなく 「"ような"とあるので聞こえていても違法」との展開を仮定。 では、車両=「自転車に限定されていない自動車もオートバイも含む」ことから、 「違法性を助長する全てのカーオーディオ及び、窓を締めて運転することは (自転車のイヤホン着用で音量や状態を"確認せず"着用だけで違法とする場合) 当然、自動車やオートバイでも同様に未確認段階で違法となりますがよろしいでしょうか?」 となってしまう。 更に言えば「原付きなどでの免許取得時の聴覚試験がない」ということからして、 「実のところ安全のためにはそこまで聴覚は重要ではない」と何よりの証拠として挙げる。 なぜ常用速度域も遅い「自転車だけ」違法性を強調するのか考えたときに、 未成年が多いことを上げるとすれば、 やはり歩行者優先や交差点安全通行のために必須の 「徐行」や「一時停止」の遵守率の低さを問題視するのが、 「事故そのものを無くしたいのであれば」どう考えても先。 「目につく違法(かもしれない)行為を減らしたい」と「実際の事故を減らしたい」は別。 「注意散漫」であれば、イヤホン無関係で「寝不足・考え事・体調不良」の心配が先。 そもそも、実際にイヤホン着用で音楽を聴いているであろう自転車の事故で 「適切に一時停止しなかったことと完全に無関係で」 年間何件発生しているのか具体的なデータの提示もなく、 警察含め、闇雲に違法云々を強調することに何の意味があるのか分からない。 この条文の発祥警察からして「信頼すべきかどうか」を考え、 安易に追随しない賢明な地域が多数であれば 今のような無駄な誤解が広まることもなかったが手遅れか・・・。 状況を見極められない場当たり的対応の結果が今の惨状。 "通年での"交通教育も絵に描いた餅で「考えられない人」を世に量産してしまった。 しかし、典型的な勘違いをしているのは今の惨状から仕方ないとはいえ、 法令遵守を訴えかけるのであれば、 "全ての生活道路も含む見通しの悪い交差点"手前で徐行義務があると言う点まで 理解できているのかどうかという疑問が常にある。 作品中で道交法遵守を訴えかけるわりに、 別のエピソードでは「何の注釈もなく」違法になる2人乗りが登場するようなもので、 半分ギャグのつもりなのだろうかというケースもある。 反対に直接自転車とは無関係な作品で 2人乗りが違法なことに触れて対策をギャグにしていることもあるのが妙な話。 保険加入してヘルメット着用すれば事故が防げるわけではないのと逆で、 イヤホン着用でも適正音量と、それ以上に神経質に走行していれば、 違法性が問えないだけでなく、 むしろ聴覚以外の周囲の状況に敏感になって"集中して乗る"ことも 人によっては不可能ではないと考える。(万人に薦めるつもりはない) そのため、もし同じ状況で具体的に言うとすれば、 「雨合羽を使わないと赤切符切られるかもしれないですよ」 「イヤホンは職質に遭えば外すように言われるかもしれませんが、その時は一応従ってくださいね。 音量を下げて、歩行者最優先で、交差点に気を付けて、無理な横断はせず しっかりと確認も忘れず徐行・一時停止を徹底的に守ってくださいね。 事故になったら被害者でも加害者でも困りますよね?」 という案内であって欲しいが、 「同調圧力」で難しいという側面もあるのかもしれない。 否定的な立場であれば、 「出来るだけ情報を多く得て走行するためには使わないほうがいいと思いますよ」 と「感想を言うだけ」という方法もあるが・・・ やはり「適切な方法を案内する方向へ軌道修正を試みる」ことを優先したほうが、 内容を聞き入れてもらえる可能性が少しは高くなるはず。 ●状況判断力が足りない内閣府解説 www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html 8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故 これが非遮音状態なら絶対に防げるというわけでもない。 イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転 イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、 後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。 逆に言えば「後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえていれば」事故に遭う危険性が低くなるのだろうか? 後方から自転車を轢くコースを辿っている(酩酊状態や気を失っている場合も含め) 自動車が「全く前方に注意を払っていない」ような状況で、走行音が聞こえていて果たして回避できるだろうか? ●言うまでもなく「実験」であれば、 「後方から近づくということが予め分かっている」ので避けやすいのは当たり前。 もし「実際の公道」で「1ヶ月くらいの期間を設け、後方から予告なく轢く実験」であっても、 「轢きに来られる」という危機感を持って走行するということは、 走行場所などに注意して走行するので、これも遮音・非遮音状態は大した問題になるとは思えない。 ●遮音状態の例になっている挿絵をよく見て考えよう (1)まず遮音状態ということよりも「目をつぶっている」ことが大問題。 (2)次に肝心なことは【路地裏の道路の中央を他車の存在を意識せずに走っている】こと →●「目安として約1.5m以上空けて自動車が側方を通れるだけのスペースがあるなら」 その道の端のほうを走行していればいいだけ。 →●「狭い道や用水路などがあり自動車が通るだけの側方の距離が十分に空けられない場合」 遮音状態がどうかではなく、そもそも側方を自動車が通過すること自体が、 明らかに「危険な状況」に陥るため、自動車がその狭い道を 「速度を上げて走行しようとすること」も「無理に前に出ようとすること」も 「煽り運転」に該当すると思われる。 非遮音状態なら後方から来ている自動車の走行音を把握しやすいから、 「状況的に必ず避ける(避けやすい)ことが正しい」わけがない。 比較的道が広ければ「自転車側の走行場所の見直し」をすればいいだけ、 狭ければ状況によって自転車側が遮音状態なことを問題に挙げること自体お門違いになる。 ◆若年層で免許が無いからのような理由以前に、 【どのような場所】を【どのような速度】と【方法(状態)】で走行することが安全なのか】を理解させず、 思考停止で 「走行音が聞こえていれば避けやすいですよ」という「実質的には誤った感覚」を 植え付けること自体が、安全軽視と言わざるを得ない。 自転車にバックミラーを付けて自動車免許があっても、適切な自転車走行ができるとも限らない。 結果どうなるのかという「想像力」を以て、 状況判断を正しくできる「思考力」を身につけさせることが肝心。 ▲ついでに、政府広報といえば・・・ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html#id_7fb2a647 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り のような事例を問題視するのが先なのではないだろうか。 ▲例によって偏向報道 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EFE0.html イヤホンつけて走行など2時間で52人に警告 自転車の一斉取り締まり その結果、後輪にしかブレーキがついていない自転車で走行していた男性1人が、 道路交通法違反容疑で検挙されたほか、 走行中にイヤホンをしていた人など合わせて52人が警察から警告を受けました。 「外の音が聞こえるイヤホンなので、周囲の音が聞こえるから大丈夫かなと」 (警告を受けた男性) まさしく「聞こえる状態であれば違反ではない」のだが、それには一切触れていない。 大丈夫=周囲を警戒し安全に走行できるかどうかは「カーオーディオが証明しているように」 遮音状態とはほぼ無関係。 警察もこうした遮音"未満"の確認に時間を費やし警告カードを発行する暇があるなら、 「徐行」「一時停止」を遵守させることに徹底尽力すべきであり、 真の交通安全や事故防止を到底理解していないような偏向報道の姿勢そのものを危惧する。 ▲東海テレビ news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200910-1931-139837.html ウーバーイーツ配達員の危険運転…警察がついに取り締まり わずか2時間で配達員16人に「警告」 タイトルこそイヤホンはないが 10日は、イヤホンをしたままの運転やスマホのながら運転、さらには信号無視まで…。 わずか2時間の取り締まりで、警告を受けたのは52人、そのうち16人がウーバーイーツの配達員でした。 ここでもイヤホン走行=問題行動に繋げている。 ●共同通信 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020091001002020.html ウーバーに交通ルール順守を要請 愛知県警、苦情相次ぎ こちらは真っ当にイヤホンの文言なし。 もし「イヤホン走行で注意力が劣る」というなら 「寝不足」も「考え事をしてそうな人」も「体調が悪そうな人」も片っ端から止めて 一律で警告カードを発行していなければおかしい。 ↓ 「それらは分かりにくい」を理由に上げるなら 同様に「イヤホン着用でも交通に関する音などが聞こえていない状態」かどうかは 確認しないと分かるわけもないので同じなので、 恣意的運用をされていることを警戒しなければならない。 イヤホン走行に「継続的に見えていて分かりやすいから」という理由も少なからずあるとすれば、 同様に、継続的に目視しやすいという点でいえば 「歩道を徐行しているかどうか」は一目瞭然だろうになぜか警告すらなさそうな始末。 一時不停止も「止まれ」の標識の影にいればいくらでも赤切符発行しようと思えばできるのに こうした偏向報道では警告カードすら発行しているという様子がない。 毎度の繰り返しで、 「イヤホン非着用(未使用)でさえあれば歩行者を気遣う走行になる効果などありえない。」 徐行や一時停止を徹底的に周知徹底させていないことが事故の根本的な原因であることは明らか。 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く clutch-s.jp/p000417/ 自動車関連の情報だが、やはりというか案の定というか間違い。 クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、 千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。 都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。 ※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県 (北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・ 東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・ 岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・ 鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・ 宮崎県・鹿児島県・沖縄県) ※青森県・秋田県・岩手県・山形県だけは、 何故だか適法とは思えない奇妙なことに基本常用速度の遅い自転車に限定しているので、 今回は自動車は無関係として 残り8県を書き出すと・・・ ↓ 兵庫県・島根県・佐賀県・熊本県・山口県・栃木県・三重県・広島県 ↓ 最後に追加された「栃木県・三重県・広島県」 ※栃木県は2015.9.1以降から ※広島県は2015年12月1日から ※三重県は2016年4月から ↓ こうして2016年11月の投稿時点で全国で出揃っていることになるので、 47(-4県:自転車限定規制) =「自動車の場合」43都道府県では何らかの遮音規制あり。 ↓ そもそも「規制根拠となる条文を載せてない時点で」首を傾げるしかないが、 なぜ「35都道府県では規制対象」と思ったのか、 自転車限定の4県を除き、 「残り8県もの地域の条文は何処が違うのか」を明記していない時点で 残念ながら「この元記事自体の信憑性が低い」と言わざるを得ない。 ▼8県の謎 ●兵庫県・・・イヤホンとは書いていないから? ●山口県・・・イヤホンとは書いていないから? ●佐賀県・・・イヤホンとは書いていないから? ↑ではなぜイヤホンやヘッドホンを書いていない千葉県は違反に該当するのだろうか。 ●島根県・・・? ●熊本県・・・? ●栃木県・・・? ●広島県・・・? ●三重県・・・? どこの古い情報を流用したのか定かではないが、投稿時の情報が反映されていないというのはどうにも。 また、自転車でもそうだが、自動車の携帯電話の使用に関しても 基本的に「遮音状態とは異なる別項目での規制」となるため、 イヤホン使用状態と同じ項目で論じることは避けたい。 ●木を見て森を見ない人々 news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/hochi-20200819-OHT1T50180.html 市川海老蔵、自転車配達員が「イヤホン付けてる方見ると危ないよーて思う」 「危ないと思うことは自由」でも、思考がそこまでしか及ばなければ本当の交通安全は望めない。 何より、「一見して危険を認識できているなら」危険度は低い。 反対に「見えない場合からの自転車が危険な例」として挙げるなら、 交差点で一時停止せずに曲がってくる状況があるが、 危険な状態は「イヤホンの使用しているかどうか」ではなく、 「イヤホンの有無に関わらず"止まらずに進行している"輩達」と よく認識してもらいたい。 規制根拠となる条文には、 多くの地域でカーオーディオにも同様の規制があることを知らないと思われ、 その「自転車イヤホンへの優先危険視」に同調する人々こそ心配。 本質的には"イヤホン装着の有無に関わらず" 「"一時停止"や"徐行"をせず"歩行者に配慮しない走行そのもの"」を危険と思わないことは問題 ということに気付くことはないのだろうか。 「イヤホンさえなければ絶対に歩行者に配慮した走行ができる」わけがない。 場所に応じた適切な速度を守り、ブレーキや降車を躊躇わないという 「常識」が存在しなければ、真の安全など夢のまた夢。 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 jico-pro.com/magazine/114/ そんな自転車ですが、重大事故がたびたび発生しています。 最近は子どもが音楽やスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、死亡事故を起こし、 高額な損害賠償請求を請求されることがあります。 2008年には、 「たびたび」というわりには2008年という杜撰さ。 たびたびは「自転車事故そのもの」にかかっているはずであり、 それは「高額賠償を請求されるような加害者」ではなく、 (例え自転車側に違反があったとしても) 「過失割合的には事故に巻き込まれた被害者」のケースが圧倒的に多いことに触れないのが 特徴的な「巧妙に仕組まれているロジック」。 また、2017年には神奈川県川崎市の路上で左手にスマートフォン、右手に飲み物、 耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗り路上を走っていた当時20歳の大学生が、 スマートフォンをポケットに入れようと目を離したところ、歩いていた当時77歳の女性と衝突し、 死なせる事故も発生しています。 例によって、イヤホン自転車は絶対悪ということにしたい内容にしか見えず。 十中八九「本質的な違反としては徐行や一時停止を怠って発生した事故」とならない。 「サイト名に弁護士と書かれているから全て正しい」と思い込まず、 こうした「トリック」に嵌らないように、 「事故防止のために何をすべきか」の「思考力」を身に付けておきたい。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 ■第一の壁「車両全般に対する規制」 (原付免許取得条件との整合性を無視して自転車に限定している「青森・岩手・秋田・山形」を除き) 多数地域では自動車も含む「車両」に対しての内容のため、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でのカーオーディオが認められている以上、 自転車で(交通に関する音などが聞こえる状態で)音楽を聴きながら走行することは違法にならない。 ■第二の壁「交通に関する音などが聞こえない状態」を禁止 細かい条文は違えども、 この段階で全ての地域でカーオーディオ・イヤホン等を使用していても 「聞こえる状態であれば」違法性は問えない。 ■第三の壁「原付免許に聴覚試験なし」 もし一・二の壁を、自転車限定で(骨伝導含む)イヤホン・ヘッドホン等の着用そのものを禁止するように 条文が改訂された場合、 一般的な生活自転車よりも常用速度が速い原付の免許取得時に聴覚試験がない時点で、 車両の中で「自転車だけは音情報が必須という規制に正当性が存在しない」。 ↓ ●仮に「判断力が乏しい若年層も多いから」ということを理由に上げるなら、 そもそも「自転車が公道走行できる年齢そのものを規制するのがまず先」ではないだろうか。 いくら常用速度が遅くても幼児が自転車に乗って一人で自由に走行できてしまうのは危険。 ↓ 今度は小中高では「行動範囲が広くなる」と理由にするのであれば、 「通年ではなく地域や学校差も大きい交通教育の薄さ」を問題視しないことが異常な感覚と言わざるを得ない。 ●そして「全てのイヤホン(ヘッドホン等)自転車が消えたとして・・・"事故が激減するわけがない"理由」 遮音状態の徹底規制の先に待つのは本当に交通安全だろうか? ↓ 現在の警告カードの優先発行順位の異常さにも繋がっていることとして、 違法性のある「交通に関する音などが"聞こえない状態"での遮音状態」を敵視し、 外すようにどれだけ徹底したところで、交通安全への影響は「極僅か」でしかない。 ↓ なぜなら遮音状態で"一時停止をせずに"事故を起こしたというケースなら稀にニュースになっている程度。 更に「遮音状態"だけ"が直接的な原因での交通事故は存在していない可能性が高い」ため。 ※「適切に止まるということが出来ていない」から事故に遭う・起こすのは当たり前。 ▼"事故データを考慮しない規制"は無意味に近いと断言する 基本的に交通安全を考える場合、 まず「徐行」や「止まること」を徹底的に遵守させることが肝心。 場所で言えば住宅街を含む「交差点を要注意ポイントとして警戒する」のが一般的。 それにも関わらず、街頭の交通指導ではなぜか 「見通しの悪い交差点を進む際の徐行義務」や、 「止まれの標識がある場合の一時停止義務」を、 (地域差は大きいが)あまり積極的に注意喚起している様子は見られないのが妙な話。 「歩道は歩行者優先」が徹底できていないのも 「街頭指導でロクに注意してないから全くといっていいほど知らない状態で問題になる」とは考えたこともないだろうか。 事故を減らしたい、問題を解決するためには 遮音状態かどうか以前の「極々基本的な内容」を周知徹底できなければ話にならない。 物事を想像力を以て判断できず、深く考えていない人達の交通安全感覚には甚だ疑問であり、 想像以上に理解力が足りないことを危惧する。 ●[高知]誤情報の発信(簡略版) kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↓原因の1つ www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ ■反証■ www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。(後略) ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【必ず聞こえない状態となるわけではない】ので非常に紛らわしい表現。 → ○ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」は禁止 (2) ×高知県公安委員会規則 → ○ 高知県道路交通法施行細則 ↑ ●[高知]誤情報の発信(詳細版) バイラルメディア含め「主に受信側の個人単位で誤解している」のであればまだしも、 公的機関含む発信側の認識力の低さはさすがに問題があると言わざるを得ない。 kochi-cycling.com/introduction/ イヤホンの使用は×! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。 ↑この表現自体が×という。 ↓ 正確には イヤホンの使用は【控えましょう】! サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は【推奨しません。】 こうでなければならない。 ▲こうした事実誤認を広めてしまっている原因として・・・ ↓ ▲高知県警サイトにある法的な規制根拠が杜撰 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 【罰則】5万円以下の罰金 ↓ 道交法71条の6 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#T 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則:第六号については第百二十条第一項第九号 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 なぜか規制根拠となる条文に「間接的に他で定めていることを記しているだけ」の71条の6はまだしも、 高知県公安委員会規則第11条とはあっても、 分かりやすく「高知県道路交通法施行細則」とは書いていないのがどうにも解せない。 直接の規制根拠となる条文を記載している場所が分かると困るのだろうか? ↓ ■法治国家として法文主義に基づく反証■ (令和2年4月1日内容現在) www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/ ▼第15編 警察・消防・国民保護 ▼第1章 警察 ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」 第3章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するために イヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 ここでは明確に【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】とある。 ↓ 【1】小音量で(安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態で)あれば問題なし 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。 用語としては「高音」という表現自体に問題があるが、 「高音の反対=低音=小さな音量であれば」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用しても違反にはならない。 (※小音量でも安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態では違反になる) または 【2】(音量とは関係なく)聞こえるような状態であれば問題なし 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」を禁止されているので、 「もし高音でも」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等していても、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違反にはならない。 ↓ ★つまり「条文に誤り」もしくは「サイト内の表現に誤り」のどちらか。 ↓ ↓ 【A】■仮に高知県警サイト内情報が法的に適正とする場合 【条文の変更】 もし車両[自動車のカーオーディオ全てを含む]・自転車でもイヤホン走行が禁止されている条文であれば 「カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。」 となっていなければならない。 ↓ しかし、そうすると今度は原付免許などでの聴覚不問の整合性が取れなくなるので、 変えるべきは【B】になる。 ↓ 【B】■仮に高知県道路交通法施行細則サイト内情報が法的に適正とする場合 【高知県警サイトの内容を書き換え】 イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、 または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条 ↓ (1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。 【規制根拠となる条文は↓】 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で 車両等を運転しないこと。 つまり「危険ですので禁止」という内容は存在しない。 ↓ ●「危険かどうかは"ただの感想"」 なぜなら「聴覚情報云々以前に、”予測運転”を実行できていれば、 「適切な一時停止が不可能になる事実も存在しない」ため。 ※自動車の運転手はカーオーディオを使用していても基本的に安全運用できている。 ※未成年を理由にする場合「教育不足」を補うために、特に「徐行」や、一時停止を蔑ろにしてまで 優先的に遮音関連に対して「法文内容を超えた規制」を敷くことが正しいとは思えない。 ※注意力散漫についても同様であり、その場合「寝不足等」への厳しい規制も必要になる。 (2) ×高知県公安委員会規則 →【高知県道路交通法施行細則】第11条 ▼もし「規則を恣意的に運用している」ということであれば問題。 「若年層への注意喚起のために必要なこと」というのであれば、 実際の事故データを基にした注意喚起を行ってもらいたいのだが・・・、 ↓ ■自転車警告書交付状況(令和元年中) (降順に並べ替え) 並進 2877件 通行禁止 959件 無灯火 844件 イヤホン使用 788件 一時不停止 697件 右側通行 538件 携帯電話使用 351件 その他 244件 傘さし 212件 信号無視 199件 二人乗り 61件 飲酒運転 22件 整備不良 1件 合計:7793件 ※内訳 中学生 1309件・高校生 2495件 ↓ ●まず並走への警告が多い理由が不明 (恐らく"クレームが多いから"程度の理由で「ほらちゃんと交通指導してますよ」 という反応のためだけの「単なる取り締まりアピール」というところか) 警告書の優先順位からして並進が3000件という有様。 余程熱心に取り組んでいるようだが、高知県では「並進で重大事故が多発」というデータでもあるのだろうか。 ↓ 改めて「見える危険は大して危険ではない」と言っておきたい。 何しろ並進の場合(車道や歩道を草レース気分で猛スピードで競争しているような特殊な輩を除き) 「楽しく会話をしている」ことが圧倒的に多いため危険度は低いと言える。 もっと具体的に言えば、「並進で楽しく談笑しながら"ゆっくりと"走行」する光景は普通でも、 「並進で楽しく談笑しながら"全力"走行」する光景は正直見たことがない。 ↓ 確かに交通の妨げになることで渋滞の原因になるようなことがあれば迷惑であり、 並進自体は違反であっても、さほど優先的に尽力すべき問題とは思えない。 実際それほど社会問題化するような課題とすら思っていないからこそ続けている人が多いのだろうし、 「並進が事故原因でした」というニュースも見たことがないので、 さほど危険視する必要もないのが現状ではないだろうか。 ※「急な進路変更で自動車の前に出てくるケース」というのは車道左端を走っていても、 「蚊柱などの虫アタック」「ガラス片など落下物避け」があるので、 並進特有の問題にはならない。 ↓ そもそも、最大の不可解な点は、 安全のために欠かせない「徐行無視」への警告が一件もないという事実。 さすがに「由々しき事態」というべきか。 これでは「歩道では歩行者優先」の感覚など育つわけもない。 ↓ ■更に、一時不停止は5番目、信号無視と合わせても並進の半分以下ということは、 「高知ではあまり止まることに注意を払う必要はないですよ」と 広報しているのと等しく成り果てていることに気付いているのだろうか。 これでは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者のために 自転車も含む車両は"一時停止しなければならない"ということを知らない人が多い理由も頷ける。 ■「一目瞭然な危険」且つ「速度も遅い」=「容易に避けられる危険」 並進にしても遮音にしても、やはり優先的に気を付けるべきポイントがズレている。 単に「目の前にある目障りなモノさえなくなればそれいい」という、 真の意味で事故ゼロに向けての交通安全とはかけ離れた 「利己主義」な感覚が際立っているように思えて仕方ない。 2021.12.26 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事 2021.12.19 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感 2021.12.5 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 〃 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS 〃 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ 2021.11.21 ●[大阪]久々の誤解を生む記事 2021.9.12 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例 2021.8.15 ●弁護士サイトでも誤解、●分かりやすい印象操作 2021.7.18 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事 2021.7.4 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力 2021.5.30 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?、●[神奈川]マナーとしても解せない感覚 2021.5.23 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証 2021.3.14 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 2020.12.6 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 10.25 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 9.20 ●状況判断力が足りない内閣府解説 9.13 ▲例によって偏向報道 9.6 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く 〃 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 8.23 ●木を見て森を見ない人々 〃 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意 6.14 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由 〃 ●[高知]誤情報の発信(簡略版)、●[高知]誤情報の発信(詳細版)
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html
最終更新日:2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった 2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か 2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認 2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認 2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更 2020.08.02 ●大雑把な説明のみ 2019.10.20 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について 2019.10.20 ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース 2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? 2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、道交法「携帯電話・スマホ他」に移動 2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル 2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について 2018.05.27 ●自転車のハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新 2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit (積載制限は歩道のみ適用は間違い) (※例:埼玉県道路交通法施行細則など) 2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? 2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新 2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か 2015.02.21 レインウェアの落とし穴 2014.12.05 「自転車」と「車両」について 2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 2014.10.03 ページ移動 手に持つ場合を含む2つのケースについて。 ▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022年6月26日現在 自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。 しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 ▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。 自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。 三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、 「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、 「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった www.bengo4.com/c_2/n_16267/ 道交法派生の地方条例である道路交通規則等での 「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、 積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、 「固定具でも禁止」と更に明示している県や、 ・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない ・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある ・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない ・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外 どのような場合であれば違法状態ではないのか、 これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5 自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると… (BSS山陰放送) 雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、 今回は違ったので安心。 ※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。 補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように 1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。 2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。 3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能) 抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。 【鳥取県警の回答】 「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、 乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、 また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ◆道路交通法「第71条第6号」 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ 都道府県の道交法関連の条例へ 今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、 道交法55条での規定が存在していた。 島根県警の回答 「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。 ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、 風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」 ↑ 何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても 「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、 「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」 という"現実現場主義派"というところか。 ↑ これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。 鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、 例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、 自治体ごとに判断が異なります。 ↑ これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。 それよりも驚いたのは・・・ 「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、 4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。 理由としては、 「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」 「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」 「歩行者の安全を考慮するため」 としています。 (CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず) 「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・ これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。 (超高齢者でも極貧生活でもないのに、 非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか 理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない) (液剤に関しては別ページに雑記追加) ■傘の固定具(支持具)について 標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは 「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。 販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、 自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」 もしくは 「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、 そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。 とは書いてみたが・・・ それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、 基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・ 今のところ思いつくのはこれだけ。 ↓ 1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合 雨天時にレインコートを着るまでもない距離で 「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。 2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路) 不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。 3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2022年6月26日現在 京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県) これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。 (全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須) 実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、 注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば やはり「使わないほうが良い」という案内になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △傘は条件付で許可の地域 ※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる ●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和5年11月1日) www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5年10月31日) www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。 ●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5(2023)年12月1日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ■広島県「道路交通法施行細則」・・(令和5年12月1日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年2月1日内容現在) www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ─────────────────────────────────────── ●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ) 安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。 最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。 一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。 ↓ 高性能でより耐久性を重視するなら モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、 +下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。 ●レインウェアの落とし穴 cyclist.sanspo.com/235769 news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html 国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。 ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style 近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、 これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、 使っても何ら違法とはならない可能性は高い。 しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。 www.rakunew.com/items/67966?t=living ●自転車のハンドルに傘 自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発 www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html 梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。 自転車から降りて歩行時に使うために、 折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、 当然全く薦める気はない。 前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。 自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、 小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、 水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。 折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。 調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」 「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や 「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。 10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、 むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、 200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル (傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。 「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、 危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。 防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、 こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は 「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。 大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は もはや救いようがない。 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html 自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、 いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、 前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。 走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、 「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。 基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、 「取り付けないことを強く薦める」。 不思議なのは自転車乗りであれば 「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」 と思っていたがそうでもないようだ。 「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、 「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。 (面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・) まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、 折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。 数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。 (むしろシルバーカートに常備させていそう) 一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと 「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは 当たり前なのだろうか。 それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。 「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。 お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、 「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。 ─────────────────────────────────────── ●大雑把な説明のみ www.bengo4.com/c_2/n_11523/ 各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、 ●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。 「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、 そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、 支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。 もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば 「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、 今のところそのような条文のある地域は存在しない。 ●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。 ●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。 記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。 「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」 というところまで踏み込んでいないので消化不良。 ●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07 普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、 「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。 ↑ 「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。 山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html 上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。 「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略) 「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、 「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが 「基本的には使って欲しくない」ということで、 「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても 「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。 ●三重県・・・×傘は固定具でも禁止 「三重県道路交通法施行細則」 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html 都道府県によって禁止事項は異なり、 県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。 twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621 傘差し運転は法律で禁止されています。 他地域でも"固定具の使用有無以前に"「自転車での傘差し運転そのものを禁止」や 「安定を失う"おそれのある"方法」によって禁止されている。 (※交通閑散な場所での例外使用を認められている[京都/茨城/栃木/広島/熊本]を除く) ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#id_f82f38f7 の項目を参照 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ) otonanswer.jp/post/116812/ 例によって「片手運転」しか触れておらず、 道交法から派生する地方条例を把握していない? 「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、 傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。 ※例外的に走行可能地域は 「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。 牧野和夫 専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、 インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、 法務・知財戦略、一般民事・刑事。 ↑ そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。 まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。 TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、 それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。 ↓ 何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ 2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。 これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、 傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。 牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、 傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。 そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、 その行為だけでは法的責任を問うことはできません」 ????? 三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。 第十六条 法第七十一条第六号の規定により 車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。 (※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈) なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。 自転車の左右からはみ出る幅からして (全国47都道府県)条例で定められている自転車への 「積載違反」として明確に違反になることを まさか知らない? 道交法だけを見てそれに付随する地方条例を 全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。 傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが 意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。 (※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、 自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は 実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。 ◆アクセサリーとして取り付ける場合及び 「押して歩く歩行状態の場合には幅が0.3mを超える傘を取り付けても問題がない」とはいえるが、 「支持具+幅が0.3mを超える傘の取り付け+走行」の時点で 【歩道でも車道でも積載制限を超えるので違反】になる。 ↓ ●違反となる根拠は↓の記事を参照。 ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#illegal (補足記事:大阪府警の説明) cyclist.sanspo.com/192991 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、 高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 ※0.3mという交通規則は大阪府に限らず 他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m) ◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」 安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。 ↓ 支持具に傘を取り付けていたところで 「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。 ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#47 の項目を参照 現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、 目立った取り締まりがないのは (一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、 「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か zatutisiki.com/1210.html 法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、 道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。 大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。 (下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?) 大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、 使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。 道交法70条や 都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント に触れているが 道交法71条の6号 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則規定は5万円以下の罰金) 第六号については第百二十条第一項第九号 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 ↓ 具体的な内容は 大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。 つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」 という見方をするのが正しいはずだが、 何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。 単に注意喚起で存在させるためであれば、 条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。 また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは 「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。 グレーで済ませなければならないというのも 多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、 赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」 赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。 ▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問 cyclist.sanspo.com/192991 shizusai.com/?p=1463 傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。 しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため 積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに (事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html 2015.7.8 11 29 「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」 ↓ 「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」 ↓ 警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、 携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、 「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、 同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、 人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」 ↓ 「「禁止行為ではないと思っている」」 ↑ ???? いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。 「思っている=合法」なわけがない。 後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」 =法的に許可されているわけではないので、 「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。 ●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則 「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている ということは紛れもない事実で、 これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。 (※ヘッドホンの使用を禁止 (詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」 「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確) ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について ↓ 地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。 以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 ※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ] (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの (5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 ─────────────────────────────────────── そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金] 「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、 本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。 実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、 勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。 もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。 (警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と 「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める) しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから 一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、 小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。 ●[大阪]傘の支持具について blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 ↓ 違法ではありませんが (※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない) このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。 一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。 確かな点としては 「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、 「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、 「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。 引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。 大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日) www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●積載に関する制限 第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の 制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (貨物自動車部分は省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 第121条 二万円以下の罰金又は科料 (法人、またはその従業員についても同じ) ↓ 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (リアカー部分以下は省略) ↓ (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●傘使用に関する制限 道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号 第120条 五万円以下の罰金 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★法的に言えば 傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、 そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから 「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。 (使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば) 「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html (2015年当時の記事) 傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。 実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、 「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、 それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。 グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、 利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような 「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と 条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。 ▼販売している店 「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、 または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と 販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問 ▼死亡者が存在? 信憑性はともかく、こういった話もある。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129 違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。 だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。 イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった? 主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。 ▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題 しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、 又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と 「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」 「支持具の用途自体は自転車に限らない」として 販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。 あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。 そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば 走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。 そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として 「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」 として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。 「使えるか使えないか」だけを気にして、 肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。 ■千葉県で雨合羽50個を配布 cyclist.sanspo.com/201632 雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、 啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。 途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて 受け取った側の気持ちと似ているような。 要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。 雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで 継続して行うほうが効果があると思う。 その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、 飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。 ───────────────────────────────────── ▼歩道走行時に係る規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は 三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。) (以下自転車道通行義務については省略) ↓ ●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない? いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」 (警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない) ↓ 「車両とは」 「道路交通法の第2条」 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 「軽車両とは」 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ↓ ●道路交通法施行規則 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル ↓ ●道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略) 歩道を通行することができる。 ※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・ (幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り) www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044 「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。 ※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味 ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ↓ 自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・ ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量 若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの ※挟んでるだけなので固定していない? ※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・ ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘そのものに対する規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html 埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。 次のリンクからデータベースに入り、 「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。 ↓ 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 又は自転車を運転しないこと。 ↓ 前段▼2項目を考慮しなくても ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、 禁止と考えるのが妥当。 「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」 「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが ギリギリの逃げ道だろうか。 しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」 という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。 「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も 正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。 「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。 ↓ でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い? ↓ 結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。 (警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの) ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば 「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という 「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。 だからといって 「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて 「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても 「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても 「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。 それゆえ 「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」 というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。 (2015.8.30) ▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は? ・TVで見たから 放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、 いままでかつて無かったと言えるのだろうか。 ・販売元が問題ないと言っているから 明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。 ●交通の方法に関する教則 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm この内容から問題なしとしていても・・・ ↓ ◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」 law.jablaw.org/Forum?no=33 「交通の方法に関する教則」についても、 制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、 あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。 違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。 【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。 ↓解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ▼道路とは ───────────────────────── 一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、 ───────────────────────── ●道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 ───────────────────────── 道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道 ───────────────────────── ●道路運送法 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で 道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、 「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が 専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の 交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 ───────────────────────── 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ↑ ●道路交通法 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道も車道も道路の一部 ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの 【車道でも歩道でも】 「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。 ↓ これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合 ↓ やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう ということになる。 ※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、 「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。 事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。 運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、 もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば 傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。 ▼傘の支持具は違反? cyclist.sanspo.com/192991 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。 道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条 罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、 第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則) (歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる) ↓ しかし「違反」とはいうが、 「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。 大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。 使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。 更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。 ↓ 一方で製造販売元の意見 「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」 確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。 メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。 ↓ もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば 傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず 「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。 しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として 「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、 (強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが) 歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」 のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという 線引きの難しさから規定は難しそうだ。 しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では) 徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。 ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで 禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。 law.jablaw.org/Forum?no=33 ●傘の運転が違法となる根拠について 【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる? しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができるブレーキレバーが存在する。 fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。 homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から 「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、 両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。 ↓ 【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」 歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、 歩道走行が可能な自転車は 道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。 ↓ 普通傘は100cmくらい www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm 強風に強い傘でも幅85cm www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/ 折りたたみ傘でも直径83cm www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html 直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。 ↓ しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。 「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく 「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、 「傘」=「自転車」は成立しない。 よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。 「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。 ↓ 【2の2】積載物として違反? 【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。 また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、 「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と (各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。 ●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀 ●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内 (静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。) ↓ ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、 「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、 「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、 私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。 というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも 浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。 ↓ 【3】「第70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 okwave.jp/qa/q2297210.html 実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。 雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。 ↓ 「制動距離計算機」 https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。 JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 ↓ 2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、 「右側から突然現れた」とあるが、 駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。 傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。 速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では きちんと一時停止が出来ていれば 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。 端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。 そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので 道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。 ↓ ↓ しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。 台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような 予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、 なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。 ↓ 最大の壁としては各地方条例で 「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。 遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。 三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。 第十六条 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↓ www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/ 京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。 ↓ しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、 「ふらつくのが分かっているので」 「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」 「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため 傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、 赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、 「事実上黙認されている」のが現状。 ↓ 見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても) 赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、 今のところそのような動きは見られない。 しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば 「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。 ▼千葉県の場合 千葉の条例では・・・ (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ↓ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html 聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、 走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。 ↓ 「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、 「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。 「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。 ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、 「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく (人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。 ▼和歌山県の場合 mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html 「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、 果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。 買うまで同行するのは難しいとしても、 せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。 傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 「コロポックル」元祖。 www.coropokkuru.jp/original6.html ↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。 store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/ 約3万~7.5万円 「dryve」最近登場したもの。 www.dryve.tokyo/ 約4万円 自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html しかし・・・、いくら機能的とはいえ、 この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。 逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。 問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」 地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「傘」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【傘】 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【傘】 (2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、 又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、 その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 四 傘をさして車両を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【傘】 (13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差して自転車を運転しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↑ ★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【傘】 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた 普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、 又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を 大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【傘】 (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【傘】 (1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、 又は車両に乗車させないこと。
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交通法規3へと続きます https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/94.html 最終更新日:2017.6.25 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 〃 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 6.11 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 6.4 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 〃 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 〃 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 〃 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行、 〃 ●[群馬]一時停止の重要性、●[熊本]ながら運転への注意 5.21 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務)、●[新潟]交差点での事故、●[静岡]県内初の講習対象者 〃 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 5.7 ●[埼玉]丁字路での事故 4.23 ●道交法38条を遵法させるための奇策 〃 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある 4.16 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 〃 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート 〃 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 〃 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 3.26 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ 〃 ●[愛媛]側方距離1.5m運動、●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 〃 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 3.12 ●過信は事故の元 3.5 ●自動車免許返納後の代替交通手段 〃 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 2.26 ●素人参加の自転車競技での事故、●競争ではないイベントでも事故 2.19 ●自転車の安全教育、●イメージハンプ(錯視効果を利用した標示) 2.5 ●若年層が加害者の事故 1.29 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 1.22 ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり 〃 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 2017.1.8 ●自転車の免許制を求める声について、●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 2016.12.25 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 〃 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 〃 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 12.11 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案、●[茨城]交通安全教室 〃 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 12.4 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 〃 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる?、●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 〃 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」、●教育面からの交通マナー向上、●一時停止しなければ危険な場所 11.27 ●[京都]高齢者向け自転車教室、●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 11.20 ●[大阪]マナーアップ講座 11.13 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース 〃 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 〃 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 10.30 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 〃 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 10.23 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 10.16 ●【重要】子供の自転車事故について ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷、 〃 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 10.9 ●事故で曲がったフロントフォーク 〃 ●講習対象の5年以内という期間の意味 〃 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 〃 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント 〃 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 10.2 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 〃 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% 〃 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 〃 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 9.25 (記事が消滅したURLを記事のあるURLに変更) 〃 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) 9.18 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 〃 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ、●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) 8.28●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 21 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 8.14 ●魔の交差点、●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 〃 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒、●[沖縄]自転車道が新たに完成 8.7 ●一時停止と交差点の軽視 、 ●[埼玉]やはり交差点 〃 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 〃 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故、●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 7.31 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 〃 ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突、●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 7.24 ●[青森]違反と指導内容のズレ 〃 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 〃 ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 7.17 ●事故事例と対策 〃 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? 〃 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 7.3 ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 〃 ●[青森]警告票が倍増で3183件,●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 6.26 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース、●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 6.19 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 〃 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 〃 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 〃 47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 6.12 ●講習対象になっている14項目を再確認 〃 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 〃 ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 〃 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について 〃 ●[静岡]高齢者の事故防止 6.5 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 〃 ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% 5.29 ●[兵庫]事故が多いのは交差点 5.22 UP ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●[熊本]ながら運転への注意 this.kiji.is/242513269299873277?c=92619697908483575 一方で、例によって「目立ちやすいので注意しやすい」ながら運転に主に注意を促す地域もある。 自転車ながら運転ダメ 不安定周り見えず ●視界が狭くなる携帯のながら見 ●ブレーキが前後使えなくなる傘の使用(支持具の場合は”不安定になる恐れがある”という点で問題) ●聴覚を遮る完全遮音 視界を遮りブレーキを正常に操作できなくなる前2点はともかく、 やはり、遮音に関しては「(サイレン音が分かる程度の音量で)徐行・一時停止が間違いなく適切に出来るのであれば」 自動車の場合や原付の免許発行等にも絡んで注意をする優先度は低いように思える。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[静岡]県内初の講習対象者 cyclist.sanspo.com/334355 県警によると、男子生徒は28年11月に県道を横断しようと渋滞中の車の間から飛び出し、 反対車線を走っていた普通乗用車と衝突したほか、 29年1月に市道を横断した際に歩行者とぶつかり、相手に軽傷を負わせる事故を起こしていた。 もはや講習制度が始まったことすら一般の人々からは忘れ去られているに等しい中、 2回の事故を引き起こし講習へ。 自動車で「本日青切符が切られました」とわざわざニュースにするわけもない話題と違い、 講習対象者が1人出ただけで記事になること自体おかしい話でもある。 同法に基づき、県内で1回目の違反登録をされた人は4月末現在、1092人に上っており、 このうち約46%を高校生を含む10代が占めている。 「周囲が見えていない」「傍若無人な走行をするのは若者だ」 という印象を持つ人も少なからずいると思うが、よく考えて欲しい。 「若年層を狙い撃ちして取り締まりをすれば」必然的にこうなるのは当たり前。 「恣意的ではない」という立場だったとしても果たして本当かどうか。 印象論の罠に嵌らないように気を付けたい。 事故に直結する「一時停止無視」を老若男女問わずに「本気で」取り締まりをすれば 年代の偏りなど存在するとも思えない。 それより静岡県の場合「静岡県道路交通法施行細則」(現行版:平成29年01月31日)で 未だに他地域では大半規定のある「自転車への警音器の装着義務についての条文が存在しない」が、 いい加減追加したほうがいいのでは。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある (既に内容は消えている)www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20170415/5616351.html (代替)anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Date/20170421/ 04月15日 19時15分 ヘルメットは着用していたということです。 下り坂でスピードを出していたということではなく上り坂の緩やかなカーブで転倒とあるが、 どういう体勢で倒れたのか詳細は不明。 ・ヘルメット着用でも守りきれない場合もある というのは「ヘルメット着用絶対安全主義の落とし穴」という観点から既に述べてきているが、 自動車に轢かれたというわけでもなく、登っていたとあるので、 ・単に速度を抑えればいいということでもない ということになるが、状況が思い浮かびにくい。 (既に破損していた、または安全基準マークが偽物だったなど) ヘルメットそのものに不具合があったとも考えられなくもないが、 年齢的に反射神経が鈍くなっていて受け身をとれなかったと見ているが、 書いてはいないが、ビンディングペダルが原因で受け身が取れなかったという可能性もあるのだろうか。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 cyclist.sanspo.com/328063 見直しでは車道の幅員について、自転車専用レーンが設置可能な道路幅を定める。 警察庁の基準の場合、自転車専用レーンは「1.5メートル以上が望ましい」とされている。 同基準を踏まえ、幅員規定の導入を検討する見通しだ。 各地で好き勝手に色分けをはじめて、 今頃になって「1.5m確保してください」というお役所仕事。 何故まず最初にこの構造令改正を公布し、これを基に敷設させるようにしなかったのか・・・。唯々呆れる。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ▲項目として「信号無視」を守っているように捉えられる項目もどうなのか。 一時停止の項目が一時停止無視ではないのであれば この場合「信号の遵守」が妥当では? ▲2人乗りも除くのは幼児同乗車だけでなく 各地で解禁が進んでいるタンデム自転車についても触れて欲しかった ●例によって勘違い助長 イヤホンなど使用運転の禁止 どこの地域で音量等の条件が無関係で禁止になるような状況になったのか。 歩道通行の禁止は注釈を長々と書いているわりに、こちらはまるで全国共通で違反扱い。 ※「歩道通行の禁止」の例外:道路標識などで指定された場所、 運転者が児童 (6歳以上13歳未満) および幼児 (6歳未満)、 70歳以上の高齢者、一定の障害を有する身体障がい者、 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合、道路工事や車の駐車等で左側通行が困難な場合など 意図がよくわからない解説としては、 注釈に 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合 の記述があっても、原則的な「歩道通行の禁止」を掲げていること。 「現実の道路状況をまともに考慮すれば」 「実質的には車道走行でなければならないという状況が却って危険」ということからも 「とりあえず自転車は車道走れ」というような論調はどうかと思う。 もし仮に、 今現在歩道を走っている全ての自転車が車道走行するようになると どういった状況に陥ってしまうのかは想像に難くないはずだが・・・。 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 危険だと思う自転車の乗り方は? - 2位「携帯電話使用」 news.mynavi.jp/news/2017/04/11/084/ なぜ表題が2位?という疑問もあるのでこちらでは1位を表題に。 そもそも信憑性のあるアンケートかどうかも話半分で見るとして・・・。 1位の無灯火が原因の大きな理由は 安物自転車の典型的特徴でもある「重くなる回転抵抗の豆電球型のライト」が 未だに流通している原因であることは明らかだろう。 2位の携帯電話に関していえば 全国都道府県の条例で禁止されているところがほとんどだが、 わざわざ敢えて2位を表題にしているくらいなら 「未だに規制条文が存在しない地域もある」 というところまで突っ込んで記事にすべきだったのでは? 3位の信号無視は赤切符発行数も最多なので当然。 次いで歩道でのスピード走行。(一概に徐行のみではないので妥当な表現) 一時停止無視が上位で健闘。 こういう内容で悪の槍玉にされがちな遮音に関してはそれほど高くないのが意外。 音量的に違反状態ではなくても警告を恐れて付けない人が増えたのか、 取り締まり側の警告方針が実際の事故を考慮して別の方向に改められはじめているのか、 詳細について理解する人々が少しづつ増えて浸透してきたのか、 単に編集者の意図で面倒だから下げただけなのかは分からない。 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ cyclist.sanspo.com/321199 この手区切り線でも「自転車が通行してもよい」場合と 「自転車が原則的に通行しなければならない」場合の2パターンあるのがまたややこしい。 www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle3/img/pdf/pdf02.pdf ●自転車専用通行帯(道交法20条2項) 自転車は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により 通行の区分が指定されているときは、指定された車両通行帯を通行しなければならない。 ●自転車走行指導帯(道路交通法18条第1項) (幅員や路面表示等に関する詳細な規定なし) 要するに、標識等で自転車が走行することを「指定」されているかどうかの違い。 ●[愛媛]側方距離1.5m運動 思いやり1.5m運動 モデル事業所表彰 自動車が自転車との安全な側方間隔を保つ「思いやり1.5m(メートル)運動」の モデル事業所に指定した14事業所のうち、顕著な功労があったとして 伊予鉄道と松山中央郵便局を表彰した。 こうした運動を薦めても「極一部の真面目な人だけしか遂行してない」で済まされると 「現実的に」車道走行推奨がますます遠のくことにもなるので、 地域一帯からやがて全国にも広がるように願う。 ●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 www.ehime-np.co.jp/article/news201703161281 国交省は、歩行中や自転車乗車中の死者数減少率が幹線道路よりも小さいとして、生活道路の事故防止策を重視。 「物理的にも気持ちとしても”見えにくい”危険」をもっと認識すべきだと思う。 それが一時停止や徐行や交差点走行に対して気を付けるきっかけにもなる。 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 cyclist.sanspo.com/322559 news.mynavi.jp/news/2017/03/17/212/ 西日本電信電話(NTT西日本)は3月17日、大阪府警察の協力を受けて、 VR(バーチャル・リアリティー)技術を利用し臨場感ある近未来型の交通安全教育を体験できる 「VR自転車交通安全教室」のトライアルを実施すると発表した。 期間は同日から2018年3月末までの予定、実施地域は大阪府内(今後拡大予定)。 運用負担の軽減に関しては、インターネット接続環境とモバイル端末、 ヘッドマウントディスプレイなどがあれば、場所を選ばず交通安全教育の受講が可能だという。 特定の設置施設のみで実施ではないのである程度は役立つとは思うが・・・、 仮想空間そのものを「ゲームやアトラクションの一部でしかない」という感覚以上の 「走行を改めるだけの実感」を得られるのかといえば、正直疑問なところもある。 ●過信は事故の元 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-972550 ▼「過信=危険性」で言うならば、自動車に限らず「自転車も」「若年層も」 「一時停止や交差点や道路の通行方法も」同じ。 80歳以上の高齢者の自動車の運転に関するアンケート結果。 若年層であれば反応速度や視野が広いので高くてもまだ分かるとして、 60代を境に年齢を重ねるほど運転に対する自信が上昇しているのが危険な傾向。 「自分はまだ体力もあって元気だから大丈夫」のはずだったのに、 ある日突然「アクセル・ブレーキの踏み間違いを起こす」。 「起こすはずがない事故」ではなく「起こるはずの事故」として いい意味で恐怖心を持って安全走行を心がけて欲しい。 一方で、過度に不安を煽ったところで「代替交通手段を用意して欲しい」と言われるのが関の山。 用意されている地域もあるとは思うが、それが全国各地に制度化はされていないようなので困ることに。 免許返納を促す一方で「利用者がある程度納得できるだけの交通手段」を用意できなければ、 「交通難民」が、やがて「地域そのものを澱ませる」ことに繋がるため、対策が必要。 当然、田舎の1日に1本あるかないかのようなバスや電車では話にならない。 ●自動車免許返納後の代替交通手段 www.sankei.com/life/news/170302/lif1703020025-n1.html 自転車も車両であり、認識力が低下していれば横断等の際に他車の通行に支障を来すことも考えられ 安易に自転車に乗ればいいとは言えない。 一方でコミュニティバスを運用しようとしても利用者が少なければ赤字。 今のところ国からの補助金や助成金で運用するような仕組みも存在しない。 そこで「拠点回収型の乗り合いタクシー」のような取り組みを紹介。 しかしやはりこちらも利用者が今のところは少なく採算がとれていないようだが、 1日50人以上の利用があれば事業化も可能になるということなので、 免許返納者の増加に伴い、採算がとれるようになれば主流になるのかもしれない。 自動車の自動運転も一般的になるであろう数十年後には交通事情が どのように変化しているのかも注目しておきたい。 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 cyclist.sanspo.com/316458 ▼ヘルメット着用で助かった 派手にコケたわりには骨折もなく、ウェアとヘルメットがパーになっただけで済んだのは、幸運だったと言うべきでしょうね。 ノーヘルだったら…頭が割れていたかもしれないです。本当に命拾いしたって思いました。 ▼ヘルメット非着用でも助かった 都内でロードバイクで走行中、路肩とタクシーの間をすり抜けようとしたときにドアが開いて、 真横に弾かれるように倒れたんですが、この時はヘルメットを被っていなかったんですよ。 真横に倒れたその事故では、なんと運良く頭を打たずに済みました。完全にラッキーでした。 これをキッカケに、「いついかなるときも、どんな状況でもヘルメットしないとダメだぞ。 短距離とかスピード出さないとか言ってる場合じゃないぞ。事故はいつだって起きるんだから」と誓いましたね。 「危険性の予測を怠って路肩とタクシーの間をすり抜けたこと」への対策として ヘルメットを付けようと思ったという若干強引な展開の話。 「ヘルメットを被れば安心なので、これからもすり抜けは危険性を省みず続ける」とも読み取れる。 「問題があると思われる走行マナーそのものを改善しなければ事故なんて起こるに決まってるだろう」という感想。 横幅が十分にない場所を通り抜けるなら 「(すぐに停止できる速度=)徐行」もしくは「一旦停止してトップチューブ上を跨ったまま歩く」といった方法が 当然すべき安全確保では? 現実として老若男女にヘルメットが「罰則あり」で義務化できるとは思えないし、そうあって欲しいとも思わない。 免許があっても交通マナーが雑な自動車から身を守るためにも、 被害を少なくする効果が「絶対にないとはいえない」としても、 「ヘルメット着用しているから幅寄せしても大丈夫だろう」という他車の危険性を呼び込む効果も考慮すると、 やはり絶対視するのはどうなんだろうと。 ※同様の逆説的効果としては、遮音状態で走行する自転車に対して、速度抑止や注意力が増えるようなもの。 ※交差点等での見えない位置からの場合は装備状態とは別の「交差点での走行方法」の話になる。 と、思いながらコラムの最後にある 保険料の追加負担なしでヘルメット着用中の死亡事故に100万円<PR> を見て あぁなんだ只のCMか・・・とガッカリ。 現実的ではないような自転車免許にしても、ヘルメット着用にしても 「それさえあれば大丈夫」と思い込まないように、常に疑問を持って、もっと深く考えたいと思う。 ●競争ではないイベントでも事故 www.sankei.com/affairs/news/170226/afr1702260011-n1.html 自転車で走行中に約20メートル下の崖に転落 速度制限のようなものがなければ、実質時速何km出したとしても「道交法上は」問題なしということになるが・・・、 初走コースであってもなくても「日常生活道路であっても」 「カーブ地点にスリップの原因となる極めて危険な”砂が溜まっている可能性”も考慮すると」、 常識的に急カーブを曲がりきるだけの減速が追い付かないほどの速度を出していたとすれば 危険性を省みない無謀運転だったという見方もできる。 ●交差点で減速や徐行や一時停止を全くせずに起こった場合の事故を想定しても、 速度が早い場合と遅い場合では事故の衝撃が異なることは明白。 「安全を確保できるだけの余裕を持った走行」を心がけたい。 ▼第3回南伊豆グランフォンド triathlon-lumina.com/triathlon/entryform/entry_top.html?id=2017022601 ■開催日 2017年02月26日(日) ■大会主旨 ・本大会は競争ではありません。 ・信号や一時停止等々の交通ルールを遵守したサイクリングイベントです。 ・交通ルール順守の啓蒙活動。 ・サイクリングによる地域活性化。 ■参加規則 ・サイクリング中は自転車の前後に点滅灯を点灯させること ・ヘルメットとグローブは着用義務 ・ゼッケン番号ステカーをヘルメットと自転車に貼り付けること ■制限時間 ・16 00(最終ゴール到着時間) 「点滅灯を点灯」に違和感を覚えたが、ゴール時間からすると 「灯火義務の生じる夜間ではない日中なので」ポジション灯の意味合いで この場合は点灯状態ではない点滅だけであっても問題はないというところだろう。 ●素人参加の自転車競技での事故 cyclist.sanspo.com/316358 浮城のまち行田クリテリウム gicz.jp/open/gyouda04/ ヘルメットについては書いていないが JCF 競技規則「競技者の服装」にはヘルメット着用とあるので着用していたものと推定。 愛媛のように、 罰則なしだが着用努力義務が制定されているような地域もある(cyclist.sanspo.com/220615)が、 自転車ヘルメット着用で防いだ事故もあるとは思うが 「絶対安全神話に心酔してヘルメットをお守りとして速度を無闇に出すよりも、 ヘルメット非着用でも、速度を抑えて走行することを心がけるほうが安全」という観点から、 「ないよりはあった方がマシ」という程度のもので、 「ヘルメットを被っていればいかなる場合でも転倒しても安全」というわけでもないことを重要視すべきと考える。 正直ロードレースでも MTBのようにフルフィスに近いようなヘルメットとプロテクターを義務化すればいいのではと思うが ルールを管轄している軽装命の人達からすれば邪道極まりないのだろう。 速度偏重主義を極めると「命をかけることすら厭わない」ような執念まで芽生えてくるとすれば凄い競技だなとある意味感心する。 接触転倒での怪我の危険性があるとしても早く走りたいという欲望には抗えないのだろうか。 一般人は「レースで接触事故は起こり得るもの」として「リスクを減らす意味では参加しない」のが最良として、 基本的なこととして日常生活で自転車に乗るときには、 「速度を出し過ぎない」 「無理をしない」 「車線変更や横断時は後方をよく確認する」 「前後の車間距離を空け、並走をせず、側方もしっかりと空ける」 ということを心がけて欲しい。 しかし、反対に街乗りポタリングでも「パーツ交換は鋭利なものなどのない常識の範囲内で基本的に自由」の上で 「道交法重視」で(体育館のような閉塞コースではなく)実際の街中をコースとして 「(車道走行)速度上限25kmに設定」「どれだけ違反なく走行できたかを競う」ような 少しでもマナー向上を訴えかけるような「速度競技とは真逆の大会」を全国各地で開催すれば 一般の生活自転車への啓蒙活動にも直接繋がるので良い気もするが、そういう方向への感覚が全く育って現状では夢のような話か。 「交通法規遵守ポタリング」 但し「手信号/合図」は慣れない人に使わせると逆に危険になりかねないので禁止。 撤去進行中の「歩道の延長線上にある歩行者・自転車用の信号や横断帯」のある場所をコースから除外。 ●自転車の安全教育 cyclist.sanspo.com/313545 実効あらしめるためには、もっと徹底した自転車の安全教育、啓発活動が欠かせない。 実際の事故を防ぐためには何を優先で、どのように行うのかという内容も重要。 青い線でも「自転車「専用」通行帯」であれば、そこを通らなければならなくても、 路駐だらけで避けようと通行しなければならないような状況がまともとは思えない。 こうした環境を作り出した原因として道路整備だけでなく「交通教育の不足」にもある。 メンテも使い方も色んな意味で「たかが自転車」で済ませているからこそ、 「事故の当事者にさえならなければ、大事故さえ起らなければどうでもいい」という感覚が 染みついてしまっている現状は打破しなければならない。 ●イメージハンプ(錯視効果を利用した立体塗装の標示) trafficnews.jp/post/64577/ 「おもに生活道路やいわゆる『スクールゾーン』での交通事故対策などに採用されています。 道路を改修することなく施工できるので、実際のハンプやガードレールを設けるよりも大幅に時間やコストを削減できます」 大阪府警との実証実験において、「イメージハンプ」設置前と設置後の4か月間を比較したところ、 クルマのスピードは約10km/hダウンし、事故件数は46%ほど減少したそうです。 狭い道路でも物理的な制約を設けることなく速度抑制対策ができ、 歩行者や自転車の通行を阻害しない点もメリットといいます。 信号もないような生活道路の交差点にはこうした標示を積極的に増やしていくべきに思える。 ●若年層が加害者の事故 cyclist.sanspo.com/313551 cyclist.sanspo.com/313486 高齢者の自動車事故に対抗するような形で これを見て「若者の自転車無謀運転が頻発」というタイトルでも付けて問題提起する人もいそうだが、 短絡的に「若者が悪い」という目先のエサに釣られる人も多そうだ。 問題の根は「どう走行するのが正しいのか、事故後の救護義務等の対応について」 「(幼少期から染みついた)一般常識としての教育が全く足りない」ということにあることは明白。 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 cyclist.sanspo.com/311325 そもそも本来は自転車が車道を走るものという道交法すら全く理解していないか 理解していても「邪魔だから」とか、 大型車では特に「車幅を全く理解していないような」ギリギリで交わそうとする危険行為そのものを 問題としてもっと取り上げてもらうように訴えかけることが大事なんだろうと思う。 同時に自転車側も右折レーンに侵入するようなことをさせないとか、 左折信号待ちの自動車の横をすり抜けないようにさせるといった取り組みも必要。 (信号を守るとか徐行一時停止といった類の常識も) ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり cyclist.sanspo.com/309976 どこまで効果があるか不明ながら、僅かでも交通ルールの周知を深める効果が期待できないことはないだろう。 「自転車ルールマナー確認書」 「信号」や「一時停止」が最初に掲げられているというのは評価。 とはいえ・・・またしても例によって誤解を広めかねない内容 以下の行為は禁止行為です 並進・二人乗り スマートフォン・携帯電話・イヤホン使用 いつ「音量条件不問で」イヤホン使用の条件のみで禁止という条文に置き換わったのだろうか。 反対側のページにある ながら運転は絶対にやめましょう のところには 「大音量で」音楽等を聞きながら とあるので制作者も完全に勘違いしているわけではなさそうだが、混乱を助長する表現に思える。 そして 道交法42条の「徐行義務」は一時停止が優先されるのであれば「どうでもいい」範疇のようで、 道交法52条の「灯火義務」についても注意喚起が一切なしという意味不明加減には呆れる。 「ながら運転を防げれば無灯火でも徐行無視しても何ら構わない」と言い放っている印象すら受ける。 徐行無視に関して言えば「大多数の違反者」が存在していることになるはずだが、 それよりも「目につきやすい違反者」に対して優先的に注意を促すことが 全体の交通ルールの向上に繋がるという感覚なのだろうか。 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 www.chunichi.co.jp/s/article/2017012190204914.html 自転車の小3、トラックにはねられ死亡…四日市 21日午前11時55分ごろ、三重県四日市市中部の国道1号の信号交差点で、 自転車横断帯を自転車に乗って渡っていた同市諏訪町の(小学3年の児童)が、 左折してきた大型トラックにはねられ、全身を強く打って間もなく死亡した。 交通状況をあまり理解できないような幼児まで歩道を走行しているという認識が ドライバー側に欠落していたと言わざるを得ないが、 自転車横断帯の撤去が進んでいない現状を示していることにもなるが、 実質的に「(子供)自転車は歩道を走るもの」となってしまっている現状では 起こるべくして起こった事故にも思える。 では、安易に子供でも車道を走らせるような方向に持って行けば、 横幅も考えずに狭い道でも自転車の横を通り抜けようとする大型車によって 危険が増えることにもなりかねないという懸念もあるとして、 現実路線として歩道でも車道でもない方向で言うなら 自転車道の整備が全ての箇所で可能かどうかということにもなる。 自転車が公道を走っても良い年齢制限を付けることが最も効果的だとしても 事故の件数からして反対意見のほうが多くなることは確実だろう。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 www.yomiuri.co.jp/national/20161230-OYT1T50108.html 六本木の坂道で、歩行者が自転車にはねられ死亡 同署幹部によると、自転車はマウンテンバイクだった。 男性は同署に対し、「点字ブロックの上を走り、がたがたするのに気を取られ、歩行者に気付くのが遅れた」と話しているという。 cyclist.sanspo.com/307184 現場は陸橋上の歩道のようだ。こちらでは点字ブロックについての記載なし。 自動車に比べると希少な事故にも関わらず保険加入推進剤として利用されるのは目に見えているが・・・ まず「ガタガタするのに気を取られる」ことが分かっていたにも関わらず、 点字ブロック上を走り続けたのは、余程道幅が狭かったのだろうか。 普通なら「走りにくい、雨天時では滑る」ということもあり、「避けて通りたい」と思うのが心情ではないのだろうか。 灯火の有無については特に記載がないが田舎の山道ということでもないので、 JISギリギリの明るさしかないようなライトでも視線が前方を向いていれば街灯で視認できたはず。 車種はマウンテンバイクだったようだが、それはあまり問題視すべき点ではないと言えるが、 細めのタイヤであれば車道走行していたという見方もできるが、 今度は車道が自転車走行できるような幅があったのかどうか。 (自転車が車道走行というのはその通りなのだが、現実問題として 後ろに車列を引き連れて走行しなければならないような環境で 原則重視を貫き通す余りに別の危険性(追突や幅ギリギリですり抜けて接触するとかクラクション圧力やそれに伴う事件)を 生まないとは限らないため (解釈次第なので、「そういう都合で走り分けるから車道が走りにくくなる」というような意見もあるとは思うが・・・) 「安全」という観点で最適な方法をとるべきだと思っている) 現行法上では「ある程度の速度で走るなら車道」「ゆっくり走るなら歩道」を解釈で使い分け出来ることを 理解した上で歩道走行をしてもらいたかった。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 cyclist.sanspo.com/303405 モニターでは急に人が飛び出す場面など、実際に起こりうる危険な状況を運転しながら体験できる。 予測運転ができているかどうかの確認のためにも、利用してみることを薦める。 市役所では、毎月15日の午前10時~正午、午後2時~4時の2回、 市職員がシミュレーターの近くに常駐し、機器のセッティングや安全運転の指導などを行うとしている。 使い方の案内と壊されないためにも職員常駐さぜるを得ないためか月1のみというのがやや残念。 利用者が多ければ毎週設置ということにもなるかもしれない。 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案 cyclist.sanspo.com/303079 「自転車活用推進法案」が成立 参議院本会議で可決 小難しい言葉が並んでいるように見えるので分かりやすく意訳 (1) 走りやすい道路を作ろう (2) 道路の端に自動車を駐車可能な環境を改めよう (3) 自転車レンタル施設を増やそう (4) 競技用の施設も作ろう (5) 安全な自転車を増やそう (6) 安全について伝える人を増やそう (7) ICタグなどで自転車を分かりやすく管理しよう (8) 交通安全の教育を進めよう (9) 自転車に乗って健康になろう (10) 自転車で体力をつけられるような教育もしよう (11) 電車やバスと自転車の使い方をもっと便利にしよう (12) 災害時に備品として使えるように考えよう (13) 国際交流に使おう (14) 人に来てもらうために観光に使おう (15) (1)から(14)のほか、必要なことを考えよう 内容から見れば一般利用者が気にするようなことでもないのかもしれないが、 自転車に乗って走行していて道路の環境整備に対しての不満はあるはず。 「こういう状況は危険なので安全に走行できるように整備して欲しい」という声を挙げることは大切。 他には、検討内容として 1 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 現状の対策では不十分という認識は強いと思われるが、 そもそも「5年以内に赤切符2枚の累積がなければ講習を受けさせるようなことがない」という ほとんど非現実的に近いような状態をどう考えても改める必要はある。 ↓ 基礎固めとして幼年期からの教育は必須としても、 既存の利用者であれば、重大事故を引き起こした場合であればそれは責任を課すのは当然として、 一方では警告票をもらった人だけでなく、強制力も一切なくし、町内会や会社単位のような少ない人数であっても 「気軽に参加しやすい」「身近な楽しいイベント」のような形で 「知る機会」の提供を行うことが重要だと思っている。 ↓ そのためには人材育成も必要になってくる。 ほぼボランティア状態でOBの天下り団体でしかないようなものではない、 より効果的であるためにも複合的な事業としての在り方も問われる。 ↓ ▲一方で熊本では「自転車活用推進法案」が可決されたことなどどこ吹く風で this.kiji.is/180125684980909556 4車線に拡幅するにも関わらず、自転車は歩道上に設置する従来型を目指すようだ。 「自転車の通行量が少ないから歩道に押し込めておけばいいだろう」ということかもしれないが、 ”わざわざ拡幅するにも関わらず”未だに「自転車は歩道だけを走ってればいい」とでも言いたいような内容にガッカリする。 いい加減、道幅も十分にある箇所を新規に作る場合、歩道上に自転車を追いやる道路というものを規制できないのだろうか。 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 cyclepress.co.jp/report/20161206_01/ Q2.の自転車通学の指導回数とタイミングについては、回数は年間平均3.7回、1学期に1回以上開催しており、 最も指導数が多かった学校では60回(1・2学期にそれぞれ30回)を数え、 ショートホームルームなどでこまめに自転車通学教育をしているようだと分析 1・2学期で60回はなかなか凄いが、この学校での学習内容と実際の浸透度と事故割合は他校と比べてどれほどだろうか。 Q3.の自転車通学指導の内容については、 「“事故は怖い”と『加害者・被害者』になりうることを認識させる指導」を約8割の学校が行うが、 生徒への浸透率はまだまだだと考えている学校が多い結果だった。 また、ルールやマナーといった自転車の「ソフト面」での対策は充実しているものの、 自転車自体の安全基準についての指導や、メンテナンス指導など「ハード面」の指導については 今後取り組むべき項目として実感している教諭も多いとした。 安全基準やメンテナンス指導もできずにルールやマナーを教えているというのは解せない。 例えばブレーキの適正な制動力の基準はJISから、整備マニュアルにしてもシマノやBSから 公開されている情報があるのでそれを参照して資料を作ればいいだけのはずだが・・・、 画一的な学習要綱としてのマニュアルが用意されていなければ指導できないのだろうか。 指導量はこの(中学・高校)データをみる限りでは全く足りないというわけでもないのかもしれない。 しかし、それよりも浸透率の低さ、つまり理解度の低さを改善するためには何が必要かということになる。 事故に遭うかもしれないと言うだけではなく、小テストを繰り返すとか学校独自の免許を発行するとか、 抜き打ちで走行路を監視し違反者には反省文や居残り掃除でのペナルティを課し、 反対に優良走行やメンテナンスが行き届いていた者は表彰するなどの具体的な対策は必要。 ●[茨城]交通安全教室 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14813534988077 www.youtube.com/watch?v=_YwVrUB6S7Y やはり、ただのスタントショーを見ているだけで果たして実践できるのかどうか。 予算的に一度に大人数に対して見せるしかないとして、それで本当に改めようと思って実際に改めるのかどうか。 表向きはいくらでも「改めようと思う」とは言える。 しかし誰も見ていないようなときでも標識・標示を注意掛けるようになるには こうした一時的なショーだけでは全く不十分と考えている。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる? cyclist.sanspo.com/301989 「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行 法案は自転車の特長としてエコや静粛性、機動性などを挙げ、自動車への過度な依存を低減し、 交通体系における自転車の役割を拡大することが基本理念。 自転車専用道路や通行帯の整備や、路外駐車場の整備による時間制限駐車区間の削減、 シェアサイクルの整備、自転車競技施設の整備、交通安全教育および啓発など、 重点的に検討・実施すべき施策を基本方針として定めている。 シェアサイクルは地域振興との組み合わせで拡大させるべき項目でも地域によっては問題点もあるようなのでそれを解消できるかどうか。 ◆「自転車専用道路や通行帯の整備」は重要でも既に各地で始まっているので目新しさはないが、 ◆「交通安全教育および啓発」 これがどのように行われるのかということに注目している。 単に「現状では力の入れ方に差があるので、今後は義務教育では全学校で1年に1回だけ交通教室を行います」 というような薄すぎる内容であれば価値は皆無。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●教育面からの交通マナー向上 「自転車通学の安全性向上を考えるセミナー」 cyclepress.co.jp/report/20161128_06/ 道交法改正・自治体の保険加入義務化などについて改めて解説する共に、 自転車通学の安全性を向上させるにはどのような視点が必要なのか 改めて14項目の紹介と2回の赤切符発行により講習対象になった「希少な」事例の紹介でもするのだろうか。 保険加入も義務化といっても罰則なしの努力義務で、裾野が広がるのは歓迎すべきことなのかもしれないが、 こういう場合大抵普段の走行の酷さなどを考慮したとき「加入すべき人こそ入らない」ような気もする。 (保険加入をするような慎重な人は事故に遭い難い、自転車ごときで問題起こすはずがないと過信している人はその反対) 安全性向上でいえば とりあえず停止もままならないような「不整備車」が放置されていると話にならないので「定期点検」の最優先。 「生活道路の交差点での徐行・一時停止の徹底」「事故再現方法が運動場でしかないという状況を改める」 「オートライトを全国画一的に通達で校則によって義務化する」というのを合わせて進めることだろうか。 「車道・路側帯は左側」はまだ分かるとして、オシャレなヘルメットを広めるというのはその後で十分。 具体的な講演テーマは「自転車通学教育に必要な2つの視点ソフト面とハード面について」 「自転車通学教育成功事例 ~改善・向上のカギを考える~」で ワークショップとして「何を取り入れどう取り組むのか? 現場への取り入れ方を考える」を行う予定。 法的拘束力は一切ないが学校独自の「免許」の話とか、ヘルメット関連の話もあるのだろうか。 自動車免許並に厳しくするわけにもいかないとしても、 事故の危険性から見て現状軽視されている学習優先度の中でも交差点部分など、内容に焦点を絞ることで分かりやすくすることも必要。 「重大事故の少なさからすれば躍起になる必要なんてないだろう」というのも分かるものの、 授業の時間数を減らしてでも「最低限の交通常識」は行事扱いではなく「通年で」教え込むべきだろうと。 危ない道のを走りやすい環境にすることも大事とはいえ、 少なくとも、短時間に多くの内容を理解させようとしていれば、それ自体が異常に思えて仕方がない。 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-925479 教育現場から見て気になる違反のトップは「並進(並走)」のようだ 2番目のルール・マナー違反は信号無視を含めているものの「全て」という意味だと思うが分かりにくい。 通学走行路の問題点は出来る範囲内での行政での整備は上げるべきだとは思うが、 舗装が荒れているとかならともかく、両側に建物があるが物理的に道幅を拡幅して欲しいというのは到底無理な話。 なるべくそういう道を通らないルートにするか、やむを得ず通るしかない場合は相当気を付けるしかない。 ●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161201000103 車と歩行者が衝突した場合、30キロを超えると歩行者の致死率は急上昇する。 このため、ゾーン30では区域全体に30キロ規制をかけるとともに、 路側帯の新設・拡幅といった対策と組み合わせて速度抑制を図る。 特に整備済みの区域であっても、路面を盛り上げる「ハンプ」など、速度規制とセットで取り組む物理的な対策が遅れているため、 道路を管理する自治体に追加措置を積極的に働きかけるという。 ただハンプは音と振動で危険を警告する性質上、騒音の懸念があるほか、 他の物理的対策も住民に不便を強いることから、いかに住民の合意を形成するかが今後の課題となりそうだ。 物理的な凹凸が困難な場所であれば、錯視を利用した路面塗装も併用すると良いと思うのだが・・・ www.doya-doya.com/diary/2010/09/13/2379 心理的に減速させる効果を狙ったこういった塗装はもっと増えても良さそうに思えるがどうだろう。 逆にパニックになって急ハンドルを切るようなことになりかねない懸念もあるだろうか。 ●[京都]高齢者向け自転車教室 <高齢者自転車教室>交通規則乗って学ぶ 向日町署 topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20161122ddlk26040491000c 教習コースを利用し、発進時や交差点での注意点などを実際に自転車に乗り確認した。 最高齢参加者の長岡京市、山本克己さん(88)は「自転車にはほぼ毎日乗る。 安全に乗るには、こんなに周りを注意しないといけないんだとびっくりしたが、これからは気を付けたい」と話した。 参加者は30人。少なくはないが多くもない。 多すぎても対処しきれなくなるのでこのくらいの人数で丁度良いのかもしれないが、 より多くの人に参加してもらうために定年退職した署員をボランティアを 町内会単位のようなもっと少ない人数でも各所で行えるような仕組みができれば良いのだが。 その小さい単位の中でも周辺認知力の低下の自覚がない危険な自転車運転の兆候が見られる場合は 「視野が狭くなる」「反応速度が遅くなる」ような内容をシミュレーターで体験してもらう等の 「自覚症状」を理解させるといった方法も考えられる。 ●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 www.chunichi.co.jp/article/aichi/20161125/CK2016112502000058.html スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「ながらスマホ」の危険性を訴える交通講話 とあるにも関わらず、 講話は「ながらスマホ」やイヤホン使用での自転車事故が増えている現状を紹介したテレビ番組の録画 実験では イヤホンをつけ、スマホの画面を見ながら自転車をこいだ。 途中、通行人役の生徒と幾度もぶつかりそうになる場面があった。 「スマホを見ながらだと何度も歩行者をひきそうになった。街を歩くときは周りの自転車に気を付けたい」と話していた。 (名前部分は省略) 「視野を遮ること、聴覚を遮ること」をなぜ同時に行わなければならないのかという疑問と、 「自転車事故が増えている現状とする客観的なデータの信憑性」についても疑問。 自動車事故の減少に対して自転車事故の割合が減っていないとする場合は、 特に「高齢者」を重要視しなければならないはずだが・・・。 【携帯電話】に関しては確かに、「愛知県道路交通法施行細則」で規制対象とはなっているが、 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 まさか「事故として多い一時停止などを無視した交差点の事故の原因」でも 原因の多くは「スマホのながら見と遮音状態にある」というつもりはないとは思うが、 優先して危険性を訴えかけるだけの必要性があるのだろうかという。 ながら見をしていれば交差点の存在に気付きにくいということまではわかるとして、 遮音状態であることの有無を直接関連付けるのは「こじつけ」に思える。 ●[大阪]マナーアップ講座 webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161113005.html 各地で自転車事故が多発する中、自転車の交通ルールや走行マナーを学ぶ体験型のイベントを、 大阪市と大阪府警が連携して開きました。 大阪府内では去年、自転車が関係する事故が全国ワーストとなる1万2222件発生。 高額の賠償を命じられる判決も、全国で相次いでいます。 「多発」「相次いでいます」という表現が本当に相応しいのかどうかについては疑問だが、 交通マナー向上のための交通教室そのものは評価。 www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000319059.html 同じ大阪の東淀川区でのイベント。(2015年) 自転車シミュレーターやタンデム自転車の体験コーナーなど 自転車をより安全に楽しむためのこうした取り組みが全国的に当たり前のように各所で開催されて、 参加しやすい雰囲気作りで学ぶ機会が増えればいいのだが・・・。 特に今後ますます増える高齢者の周辺認知力の低下に対しては、 まずはシミュレーターで何がどう危険なのかを少しでも知ってもらいたい。 そして、若年層向けのように生活道路を封鎖した上での事故再現というよりは、 意識を持って自覚してもらうためには、周辺地域一帯での見守りや挨拶運動のような活動の延長線上から、 本人自身にも「安全を確保しルールを守らなければならない」と強く思ってもらうしかない。 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース cyclist.sanspo.com/297973 すべての整備地域で何も問題がないということでもないとはないとは思うが、一定の効果があったことを示すデータ。 武蔵浦和区間では、車道を順走する自転車が15.7%から33.5%に約18ポイント増え、 朝のピーク時には約22ポイント増加し50.2%。 「車道の左側通行=順走」の割合が多くなればなるほど、逆走することに対して 典型的な日本人気質(同調性)によって肩身が狭くなり、余程の取り締まり願望が強い輩でもなければ、 居心地の悪さから逆走自体に違和感を覚え、やがて自然に順走が身に付くようになるという効果が期待できる。 歩道を走る自転車が減り、通学する児童が自転車を避ける必要がなくなり、安心して歩けるようになったという。 自転車が関連する事故の死傷者数は武蔵浦和区間で約4割減り、大宮区間では約2割減った。 通学路でもない見通しの良い歩道に高齢者でもない歩行者が1時間中多くても1人しか歩いていないような場所であれば 積極的に車道走行を推進する理由は乏しいとしても、 「歩行者も自転車も多いことが明白」の区間であれば、整備を放置するということは、 事故の温床を存続させているという見方もできるので、行政には場所を見極めた上で必要と判断できる場所には 惜しみなく「適切な走行路」を提供してくれることを願う。 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 <自転車専用道>モデル区間の運用開始…大阪・歩いて安全 news.biglobe.ne.jp/domestic/1110/mai_161110_5910009851.html webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161110001.html www.mbs.jp/news/kansai/20161110/00000020.shtml www.youtube.com/watch?v=xEMAR3HRztc news.mixi.jp/view_news.pl?id=4285819 media_id=3 cyclist.sanspo.com/298101 この記事を扱っているサイトが多いのはそれだけ大都市での自転車専用道に対する期待感も高いことの現れだろうか。 まずはモデルケースとして200メートルのみだが、人も自転車も多い街だけにこうした区画整備は必然。 そして、この場合スポーツ自転車であってもブロック状態の路面の舗装が気に入らないからといって 車道を自転車が通行することはできないはずなので注意しておきたい。 (「通行することもできる”選択制”」ではなく「通行しなければならない”強制”」) 他には、中心街でいえばツリー型の地下駐輪機も設置することで歩道に溢れる自転車の問題も解決して欲しいところだが・・・。 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 ブレーキない自転車運転…男性に自転車講習を命令、県公安委が県内初 www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/12/02.html 同課によると、男性は今年5月15日と8月15日、さいたま市浦和区などの路上で、 ブレーキのない自転車を運転し、それぞれ交通切符(赤切符)を交付された。 全国では9月末までに、大阪府や東京都などの違反者49人が講習を受けた。 1回目の赤切符で大抵は改めるのか、単に取り締まりが少ないか、1年経過しても全国で100人にも満たない。 交通マナー向上が目的として取り締まることが目的ではないとしても、 もう既にこの講習制度を完全に忘れ去っている人も多い中で、効果はあったのだろうか。 実効性で言えば、もっと身近で日常的な草の根運動が広まるような仕組みの構築こそが急務に思える。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 cyclist.sanspo.com/294928 他には 自転車同士がすれ違った際に一方が車道に飛び出して乗用車にはねられた様子や、 トラックが左折した際に自転車を巻き込んだケース もちろん見せずに説明だけするよりは、事故の模様をこうして直接見せたほうがいいと思う。 しかし、やはり運動場という「非日常光景での事故」なので、映画や舞台を観劇しているような「傍観者」でしかなく、 しかも強制的に見せられている状況なので なおさら「テーマパークのアトラクション以下」の関心しか向かないというのが現実に思える。 通常は使用許可を取るのは困難な道路でも 交通安全が目的であれば許可を出さないはずもないと思われるので (もちろん交通に支障を来さないために、ある程度閑散な道路であることは当然として) どちらかといえば脇道での生活道のほうが事故への注意意識も浅くなるので 特に「交差点を甘く見ないこと」「徐行・一時停止を適切に行うこと」を実行させるための一助として、 そういう場所を実際に封鎖して事故を再現したほうが イメージとして脳裏に焼き付きやすいように思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●事故で曲がったフロントフォーク prestigebike.hamazo.tv/e7075564.html 実は曲がっていなかったのでは?という間違い探しのような微妙な違いということでもなく、 素人目から見ても明らかに曲がっている状態。 体が無傷で後から打ち身から痛み出すようなこともなかったとして、 車体に損傷が出ていれば、今後も使うのであれば修理が必要になる。 場所や状態によりけりだが、軽く見積もっても 軽度で前輪のリム交換だけで済めば5000円~酷い場合や電装モーター部品などが含まれてしまうと数万円が飛んでいくことになる。 示談にせずきちんと事故処理扱いで保険会社から支払いが出ればいいが、 「当て逃げ」というのも珍しくないと思われるだけに、 自衛のために、事故に遭わないために、自分自身が細心の注意を払って安全に気を付けて走ることは 「無駄な修理費用」や「交渉時間」や「運が悪ければ店員に悪態をつかれるようなこともなく」 平穏に日常を過ごせるので、実質的に儲けているようなもの。 ●講習対象の5年以内という期間の意味 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472857274 よく前科が消える、なくなる、という言い方をしますが、これは「刑の言い渡しの効力の消滅」のことをいい、 例えば罰金刑の処罰を受けた人が、その後(罰金を支払って)再び罰金以上の刑に処せられないで 5年を経過した場合は、この言い渡しの効力が消滅するとされていますので 「前科」が消える(無くなる)と解釈されています。 検察庁の作成する「前科調書」には科料のような微罪な刑もすべて記録され、 言い渡しの効力が消滅しても残りますから前科が消えないということも言える detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413274204 道路交通法等違反による裁判で「禁錮以上の刑」の場合のみ「犯罪人名簿」の記載対照となるようだ。 ※「過料」は無関係なので省略 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ▼携帯・傘・並走・遮音については細かい規定もあることは忘れないでおきたいところ。 ■携帯・スマホは「なぜか未だに規制条文がない地域もある」が、「視覚を遮る」ので避けるべき行為。 ■傘は「条件付で許可されている地域もある」が、危険だと思うこともある。 ■幻に近い「並進可の標識」があれば並進は可能だが、基本的に考慮の必要はないか。 ■イヤホンヘッドホン等による遮音状態には「音量要件」が付随することや、運転許可の点からも聴覚そのものを問題視すること自体に難がある。 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 安全性のためには消えるべき条文が存在している。 道交法53条には使用するように規定がある。 ●第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、 左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、 当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、 また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。 (罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 または 2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。 ●(安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) ◆第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 または 2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 しかし、老人や子供に限らず「ふらつき運転状態になって安全な運転を妨げる」可能性があるだけでなく、 (参考:矛盾している法律として「実質無効では?」という意見) detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 いくらこちらが合図をしたところで 「合図の内容を忘れ去っている」オートバイや自動車の運転手に当たってしまうと 例え事故になれば相手の責任が重くなるとしても、 避けられたはずの事故を招くことになることが、果たして安全に寄与しているといえるのかどうか。 そう考えると 「間違いなく合図そのものが危険」なので、「命を守るという意味で」 (ポタリング時などに限定的に使う自転車愛好者間に限った合図として使うことは禁止しないとしても) 53条冒頭の「自転車以外の」という箇所を削除」し、「自転車も対象外」とする方向になればと思っているが・・・ 事故が頻発でもしない限りは、 現状のように「合図なしを赤切符どころか口頭注意されることすら一切ない」という 「形だけ残っている完全に無意味な化石条文」として変わりようもないのだろう。 反対に規制を強め「自転車にもウインカーの搭載を必須」ということになれば 必然的にコストが上昇し一般車ユーザーと販売メーカーからの不満が、 スポーツ車ユーザーからは無駄に重量が増えることになり不満が噴出することになるのは必至。 そして、そうまでしてウインカーが必須でなければならない状況というのも少ないのが現実。 「使うと逆に危ないという内容や、通達があったところで実際の警官すら使っていない」といった内容が多い印象 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432235144 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077095960 合図は必要派の「ウインカーがあるのだから、合図が不安定で不得意なら付ければいいだけ」 という意見から思い出したのは 「取り締まりがない、実質使う場面がほぼない」類似した内容の 警音器(ベル)に近いものがあって考えさせられたが、 少なくともJISで自転車のウインカー規定があるわけでもなく、 「安全基準の指標の1つでもあるBAA車種の初期装備としてウインカーが搭載された一般車が現在存在しない」 (ベルはJIS D 9451にて規定あり、BAA車種には標準搭載)ということからも、 ベルの場合は「明確に矛盾しているとは言い難い」ため、 「規定がない地域を除き」装備しておくべきだろうとは思う。 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 ▼自転車横断帯の撤去 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/tekkyo/index.htm 2012年から順次消える方向に動いている「歩道と直結している自転車横断帯」と「自転車歩行者用信号という看板」。 道交法内での構成条文は2つ。それに間接的に関する条文と罰則内容の条文が1つ。 ●(自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、 自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ●(交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、 交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、 第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、 当該自転車横断帯を進行しなければならない。 2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、 当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ↑ ●上記2つの条文への間接的な罰則 (自転車の通行方法の指示) 第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している 自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、 又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、 当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 よく見ると「罰則は直接ない」 ゆえに「警官の指示があれば従えば良い」だけで 日常的に自転車横断帯を通行するのは「努力義務=推奨」という構図でしかないようにも思える。 なぜ消さなければならなくなってしまったのかといえば 「車道走行中でも、交差点付近に歩道から自転車横断帯があればその場所を通って横断しなければならない」 つまり、 車道走行者から見れば突然視界から消えて左折したように見えた自転車が再び現れることになって 「確認が遅れて危険」なので、順次消す方向で整備されている。 一方で、こういった懸念も。 ▼自転車が車道を走ることで左折巻き込み事故などが起きやすくなる? news.webike.net/2012/10/16/11557/ 自転車の歩道走行を推奨してきたツケとして、 自動車側が自転車に対しての注意義務が怠るとか、 自転車側も自動車側の死角をしっかり把握しておかないと危険だが、 残念ながら「知ろうとしない限り」知識を得る機会はないと言える。 しかし、現状では「道路の構造上仕方がなく歩道を進行させる必要がある場合」もあるので、 全てが不要ということにはならないようだ。 そういう場所を改善し、いずれ「条文そのものが不要として削除」となれば良いのだが。 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) cyclepress.co.jp/report/20160920_02/ 色々ありすぎてどこから手をつければいいのかというほど。 最初に触れておくと「一時不停止」「信号無視」については全く言及がない。 恐らく調査側では何ら切迫した問題とは思っていないのだろう。 (筆者/編集者が意図的に削った内容がないとは言い切れないが・・・) ●Q1「世間の自転車運転マナーは改善したか」について 少なくともQ2の回答を見る限り「ほぼ100%改善したとはいえない」と見たほうが良さそう。 そりゃそうだろうと。安全運転週間のようなときだけ街頭指導が行われ まるで「運が悪かった人だけが赤切符を切られて」 「2回切られてその時に初めて学ぶ機会を提供される」ようなものでしかない講習制度のどこが厳しくなったのか。 中身が全く伴わず「制度によって厳しいか厳しくないか」という次元での話をしていても いつまで経っても改善されるはずもない。 かといって安易に(過去に頓挫している現実味の低い)「自転車の免許制度」を推進したいとも思わない。 もっと効果的で簡単な「販売規制や制限」を設ければ良いと思っても、業界自体をさらに疲弊させることにもなる。 全体のマナー向上に訴えかけるという点でいえば 「もっと自然に日常的に学ぶ機会を得られる環境」そのものが「全く足りない」というのが最大の問題。 意識して「交通安全教室に足を運ぶ」といった能動的に行動しなければ得られない知識でしかない現状を 打破するための施策を行うことが急務だと考える。 ●Q2「右側通行」「歩道走行」について 「自転車は車両の仲間なので車道を走るのが普通」 「歩道走行で交差点に差し掛かると車道からは視認しにくいので結果的に事故に遭いやすくなる」 と言いたいのは分かる。分かるが順番が違うように思えて仕方がない。 ここで「赤信号を無視したことはありませんか?」 「左右確認が不十分な状況で横断したことはありませんか?」 「一時停止の標識表示を守っていますか?」 「(標識標示がない場所でも)見通しの悪い交差点では減速や徐行していますか?」 走行場所以前に、まず「事故に直結する」これらの内容についての問題意識が調査側に無いことを危惧する。 ●Q3 ヒヤリ・ハット体験の内容 約2人に1人が「車・歩行者・自転車と追突しそうになった」(53.3%)と回答 この原因は何かと考えたらごく自然に 「安全な減速方法や止まり方が分かっていないから」という答えが導き出されるはず。 ハード面に対する感覚が低いというのもあるとしても、 1位の内容を無視しながら主にハード面での安全性に触れるのが分からない。 ●Q4 安全性について Q5内と重複している上「危険な製品」と「安全な製品」どちらがいいですかと聞いているようなもの。 ●Q5 購入基準 価格重視が約3割、安全重視が約2割。 「安価で安全が簡単に手に入る」と思っているのだろうか。 通販で安易に自転車本体を購入するユーザーが後を絶たないことからも 実際は「安全を軽視している」としか思えない。 ●Q6 自転車のメンテナンス 「面倒が約8割、どうやってメンテすればいいか分からないが7割」、 あとはアンケートにはないが価格重視が約3割なので 「メンテにお金は一切払いたくない」も7割だろうか。 自転車店で使用距離に応じて「毎月~毎年単位」で 清掃からねじ締め、各種パーツの交換やグリスアップなどを細かくすれば 非常に快適な走行性を得られるが 最低でも3万円以上の自転車本体で「納車前整備が十分なもの(BB椀までグリスアップしている)」 といった基本条件が整っていないことには効果は半減する。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 cyclist.sanspo.com/280155 道路標示は「左側通行」の文字と矢印、自転車マークの組み合わせで、学校周辺の市道30カ所に設置する。 矢羽根の青標示との併用だろうか。 ナビライン設置で敷設済みの地域では概ね一定の成果が出ている気はする。 (本当かどうか不明だが全く効果がないというか住民の反対で消されたという地域も中にはあるらしいが) 特に「歩道に人が多く道路の車線が無駄に多いような場所」では 「自転車は車道も走るもの」と自動車の運転手にも常識として捉えてもらいたい。 一方で自転車側も無闇な進路変更や後方確認一切なしでの横断といった行為が どれだけ迷惑且つ危険なことなのかも理解する必要がある。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 ●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 少なくとも日本国内に限って言えば、 注意や警告や赤切符発行があるのはともかく、重大事故は起こったというニュースはないはず。 (あれば、嬉々として悪の象徴のように報じているのは間違いない) これは単なる偶然というよりも、 「傍から見て危ないことが分かっている」から 「気を付けて走行するしかない」という心理が働いているからだとすれば、 そういう 「危険と思われる状態の人が増えれば増えるほど、安全運転を心がけて走行するしかない」とすれば 「逆説的に安全活動に貢献している」という見方が出来なくもない。 逆に、ヘルメットの着用をすることで側方距離が短くなってしまって危険(※)だったり、 アイダホストップのように「自転車は交差点で一時停止しなくてもよい」と規定することで事故が減ることもある。 無論「無謀運転は安全に貢献するんだ」と言うつもりもないが、 「こういった側面もある」といった考え方の1つとして頭の片隅にでも置いておいてもらえれば。 ※自転車はヘルメット着用の方が危険? srad.jp/story/07/06/24/205201/ 交通心理学者であるIan Walker博士は超音波センサーを自転車にとりつけ、 ヘルメット着用・非着用あわせて2500回の走行時の自転車・自動車間の車間距離を測定し比較した。 結果は着用時の方が8.5cm車間距離が短く、 またこの実験期間中トラックとバス相手に1度ずつ接触事故が起きたがどちらもヘルメット着用時であったという。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 (追記)徳島県で2016.8.23に「自動車」による死亡事故は発生していた。 散々注意喚起された効果も少なからずあったのかは不明、 日常的にどこかで起こっている多数の違反や事故に比べると割合数で言えば希少な事例でしかなかったようだ。 (自転車では衝突事故と警告無視での赤切符発行こそあったが重大事故のニュースは見かけなかった) ↓ ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突 www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00331627.html 自転車などを運転しながら、スマートフォンを利用しないよう、注意を呼びかけている。 しかし、他の地域と比べて 注意の根拠となる「自転車走行中の携帯電話不使用」を 「直接」規制する条例は存在しないため説得力に欠けるのも事実。 (広島と島根では今回の件による自転車での事故はまだないようだ) ↓ ●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 www.asahi.com/articles/ASJ7T5V68J7TOIPE02Q.html スマートフォンの画面を見ながら自転車を運転したとして、愛知県警中署は25日、名古屋市中区の会社員男性(22)に対し、 道路交通法違反(携帯電話使用)の疑いで交通切符(赤切符)を交付したと発表した。 パトカーでパトロール中の警察官が発見し、車載マイクで「やめて下さい」と注意したところ、 いったんはやめたが再びスマホを見始めたので検挙した。 記事になるのはとりあえず旬だからという一過性の話題というだけで、実際は他でも日常的にゼロではないはずで、 地域差や取り締まり側の意欲次第であることは間違いないが、 事故を起こしていない場合でも、注意を無視するような形であれば赤切符発行になることがあるという 具体性のある貴重なデータ。 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒 cyclist.sanspo.com/277251 12日午後2時10分ごろ、大阪府高石市西取石の国道26号交差点付近の歩道で、 自転車に乗っていた近所の無職女性(63)が、 走ってきた電動アシスト自転車を避けようとしてバランスを崩し、転倒。 大阪府警高石署は、重過失致死容疑で、電動アシスト自転車を運転していた堺市南区の男性会社員(42)から 任意で事情を聴き、事故の経緯を詳しく調べている。 同署によると、男性は「女性とぶつからずに通過できると思って運転していたが、 通過直後に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くと転倒していた」などと話しているという。 歩道内では自転車は車道寄りを走行することになるが、 交わすのは「歩道内の車道寄りでもお互い左方向に進む=対面する自転車を右側に避けさせるほうが良い」 というのが浸透していない影響もあるのだろう。 そして、歩道の幅が分からないが、車間距離を十分にとれない状況であれば一時停止して交わすのが安全。 高齢女性は危ないと思ったら停止する傾向が強いと思ったが、 まさに「停止するだろう」と思って側方を時速24kmで通過していたとすれば問題になる。 ●[沖縄]自転車道が新たに完成 ryukyushimpo.jp/news/entry-333775.html 沖縄県での自転車保有率自体が全国で最も低いので需要があったのかどうか疑問だが、 resemom.jp/article/2015/05/19/24596.html 一方通行且つ2台以上の余裕がある広い道幅は非常に快適なコースであることは間違いない。 しかし、地域的にはもっと当たり前のようにビーチクルーザーが至るところで走っている光景であって欲しいが 実際は他の地域と車種が違うというわけでもなさそうなのが残念。 そして、「自転車道」といえば、 「歩道内にある普通自転車通行帯」でもなく、 「車道内にある青いナビライン」でもない 本来は特に何も言葉を付けるまでもなく「縁石などで区画分離されたもの」と思うが、 完全分離の自転車専用道 と書かないと伝わりにくいと思われている現状もどうなんだろうと。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 breaking-news.jp/2016/08/03/026338 岐阜県北方町高屋伊勢田1丁目の道路交差点で、乗用車が出合い頭に衝突し、 そのうちの1台が、歩道を自転車で通行中の高校生の列に突っ込んだ。 news.goo.ne.jp/article/gifu/region/gifu-43082058.html 主婦(40)のワゴン車と、同市西秋沢の男子大学生(21)の乗用車が出合い頭に衝突、 弾みでワゴン車が歩道を自転車で通行していた岐阜農林高の女子生徒8人の列に突っ込んだ。 生徒2人が骨盤や右肩の骨などを折る重傷、1人が軽いけが。 (中略) ワゴン車側に一時停止の標識などがあった。 交差点の恐怖が子供の頃から身に染みていれば、もっと注意して標識を守ったかもしれない。 しかし、歩道なら安心というわけにもいかないが、 こういう通常では予想しにくい突発的な事故は一体どうやって防げばいいのか。 「運」で片づけるのは簡単だが、それだけでは済ませたくない。 個人の反射神経と歩道内でも位置取り次第に思えるが、 スタントマンレベルであれば向かってくる車を真正面に捉えて飛び越えることは可能だとしても一般人ではまず無理。 現実的な方法としては、(基本的に歩道は徐行なので普通としても)ギアを軽めにしておいて 緊急回避のために(歩行者がいない方向へ)急発進できるようにシミュレーションしておくくらいしかないか。 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/341617 男性運転士が、女性が自転車を押して線路内に入る姿を目撃していた。 JR千葉支社によると、同電車は1時間28分後に運転を再開。 同電車を含む上下5本が最大1時間28分遅れ、乗客約1200人に影響した。 遮断踏切への侵入を甘く見ると大変なことになる。取り締まりが厳しい地域もあるが、当然だと思う。 ●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 toyokeizai.net/articles/-/129833 「道路は自動車が通って当然だ。いつ自動車が通ってもいいように、歩行者や自転車はつねに端を通るべきなのだ」 という自動車社会の奢りが感じられる。 スマホユーザー側への批判的な記事ばかりが目立つが (幹線道路ではなく生活道路でも)「道路は自動車のためにあり、社会の発展に貢献するものでもあり絶対正義」 「歩行者は自動車の通行を邪魔するな」という感覚で走行している輩が目立つ印象。 正直言えば適性検査でオラオラ運転気質があればその時点で問答無用で免許発行不可にすればいいだけに思えるが、 「社会の歯車」が足りなくなるのでそうもいかないのだろう。 かといって、歩行者や自転車を棚上げして責任転嫁したいわけでもない。 自動車は自転車と歩行者に対して、自転車は歩行者に対して、より慎重でなければならないのは 「事故が起きれば責任が重くなるのは加害者」ということを自覚出来なければ、 「結局困るのは自分」というだけの話。 無論、対象者を認識する以前に基本的な安全走行が出来なければ無意味だが。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 mainichi.jp/articles/20160721/k00/00m/040/060000c 自転車の安全な走行環境整備に向け国土交通省と警察庁は、 2012年に策定したガイドラインを一部改定して、 走行位置の路面表示を統一し、自転車道の一方通行化を盛り込んだ。 混同を避けるために 「自転車道」といえば柵や縁石で完全に分離した 「自転車だけが通行できる専用の自転車道」だけを呼ぶべきだと思うので ナビライン等の別の呼称を使うべきに思える。 有識者会議が今年3月にまとめた提言を反映させ、 19日に自治体や都道府県警に改定版を示した。 幅に余裕がなく自転車レーンなどを設置できない車道や交差点内に 自転車走行位置を示す際は、 青色で幅75センチ以上の矢羽根を10メートル間隔で描く。 交差点の前後などには、白色の自転車をかたどったマークも表示する。 自治体ごとに表示がばらばらになる混乱を避け、 車のドライバーにも認識してもらうのが狙い。 今更表示統一化・・・各自で異なる標示をされてしまう可能性を微塵も考えてなかったのか。 柵や縁石で車道、歩道と分ける自転車道は現在、 利便性から双方向通行が多いが、事故の危険性を減らすため一方通行を基本とする。 www.asahi.com/articles/ASJ7J3TWSJ7JUTIL00M.html (自転車用ゾーン、車道での表示統一 ガイドライン改定) ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 cyclist.sanspo.com/270516 qbiz.jp/article/90969/1/ 福岡市は19日、JR博多駅と天神・中洲地区を結ぶ市道「はかた駅前通り」(約800メートル)について、 車線を減らして歩道を拡幅し、自転車専用道路を新設する再整備に着手すると発表した。 歩道を走る自転車が多いため、市は自転車専用道路を設けることで、より快適な歩行者空間を確保する。 「歩行者は歩道・自転車は自転車専用道・自動車は車道」 理想の形ではあるが、なかなかこうできる道幅や予算を確保するのが難しいため 現実的には譲り合いの精神で大多数の道では「共用」するしかない。 ●事故事例と対策 cyclepress.co.jp/report/20160711_05/ 自転車ADRセンター、H27年度中の自転車事故受付件数は27件、和解成立は9件 同センターによれば、「ある程度自転車を乗り慣れている人(サイクリスト)の事故事例が持ち込まれたのが気になった。 事故の原因は相手方に有るにせよ、自転車に乗り慣れたサイクリストならば 少々気を付ければ避けられた事故ではなかったのか、気になるところである」 ▼【ケース1】「並走自転車は避けるはず」という思い込み運転 (1)サイクリング道路を走行中、自転車で対向する相手方中学生が3列の横並びで併走して来た。 相談者は3列併走が悪いのだから、相手方が避けるのが当たり前と勝手に思い込み、 列の隙間を減速せずにすり抜けようとした結果、衝突し事故になった。 ■対策 並走をしているということは、恐らく喋ることに夢中になって 他車(者)への注意が十分ではない可能性もあるはず。 だからこそ、相手がいくら悪くても こちらが事故に遭わないためには、「こちら側が避ける」ほうが確実。 早めの減速、回避場所に停車で足休めタイムという発想の転換も出来るように心に余裕を持たせる。 ▼【ケース2】追い抜いた者が転倒し、巻き込まれ事故 (2)サイクリング道路を走行中、後続者に追い抜かれた際に、 追い抜いた者が他の要因でバランスを崩し転倒、そこに巻き込まれ、相談者自身も転倒した。 ■対策 車間距離の重要性。 「見ず知らずの他人がいつの間にか後ろで風よけ代わりに車間距離を詰めて走行してきた」先にあるような事故。 ・後方から近づいてきていることに気づいた段階で、並走状態になる前に速やかに減速し車間距離を10m以上空ける ・「サイクリング道路」という肩書でも速度を出して乗らない ▼【ケース3】歩道で走行コースを変更した子供 (3)歩道を自転車で走行中、前を親子が自転車で走っていたが、 その子供が走行コースを変更したところに側面から衝突し転倒した。 ■対策 子供は歩行に限らず、自転車で走行していても「黄色信号」という感覚で 「徐行」まで減速するか、大きく側方距離を空けてから進行するといった注意を払う必要がある。 ▼総括 余裕を持ってサイクリングしていれば、事前に危機や危険を察知でき、 ほんの少し減速すれば避けられない事故ではなかったのかと悔やまれる、としている。 「公道はレース場にあらず」 相手への優しさと思いやりを持って公共物として活用するための道。 無論、相手の走行に期待しすぎるのも良くない傾向。 ■和解までに時間がかかる 高齢者の場合は将来の生活に不安を感じ、和解条件に後遺障害を入れることが多く、 その認定までにかなりの時間( 約1年間)が費やされてしまう実情があり、 今年1月の申立受理事例が、未だ第1回の調停期日を迎えられない状況であると報告している。 「注意1秒ケガ一生」という言葉もあるように、 事故は起こってから改めていたのでは遅い。 今まで無事だったのは「運が良かっただけ」かもしれない。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201606/0009226232.shtml 地域性の問題は単に「管轄の署のやる気」の差でもあると思うのでさほど気にならない。 県警交通企画課によると、この1年間に摘発された危険行為の内容別内訳は、 「遮断機を無視した踏切への立ち入り」が949件、「信号無視」が947件。この二つで9割以上を占めた。 また、市内3署が踏切や交差点での取り締まりを強化したことも、摘発件数を押し上げたという。 重点取り締まりの内容がこの2つだけだったという見方もできるが、 「基本的なことである信号を守ること」 「被害甚大になる恐れのある大事故を防ぐための遮断踏切への侵入禁止」 を最大の危険とした内訳となっている。 ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース www.47news.jp/localnews/shiga/2016/06/post_20160625062045.html 危険行為とされた十八件は、自転車側の過失が重い事故を起こしたとして書類送検されたり、 交通切符(赤切符)を切られたりしたケース。 重傷事故は二件あり、 住宅敷地から出てきた歩行者をはねて骨折させた事故と、 右側通行した自転車が左側通行のミニバイクと衝突し、骨折させた事故。 事故の類型別では、対歩行者と対自転車の事故が各七件、 対自動車と対バイクの事故が各二件。 利用者が多いという理由から18件中14件が10,20代ということよりも 実際の事故のケースが参考になる。 [住宅敷地から出てきた歩行者]では飛び出しも予測して速度を出し過ぎない [右側通行した自転車]に関しては完全に自業自得。 基本的なことを理解実行できていなければ事故が起きやすくなるのは当然 ●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 ヤフコメ.com/comments.html/20160623-00010005-nishinp-soci ▼冒頭の解説 ブレーキの整備不良や信号無視などの悪質な運転をした自転車利用者に 改正道交法は、信号無視や遮断機が下りた踏切への立ち入り、 ブレーキのない自転車の運転など14種類の危険行為で3年以内に2回、 赤切符を交付された者に安全講習の受講を義務付けた。 ▼実際の内容の内訳 最も多いのは制動装置(ブレーキ)整備不良で全体の42%、 遮断踏切立ち入りが27%、信号無視が14%-など。 実際に講習を受けたのは1人で、ブレーキの整備不良で2回赤切符を交付された 福岡市内の自称アルバイトの男(34)だった。 1年間205件中ブレーキ不良が最多 ▼指導内容の違い 県警によると、赤切符を交付するほど悪質ではないものの、 一方通行道路の逆走など、注意が必要として「自転車指導警告票」も交付している。 取り締まりに当たっている福岡中央署の加来祐介交通指導係長は 「イヤホンを装着したままだったり、携帯電話を操作したりしながらの運転はまだまだ多い。気は抜けない」と説明する。 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/006_3.html 「大音量で」「車や自転車などの車両」とあり、 実際は「音量要件を考慮せず赤切符を発行することは考えにくい」が まず音量云々の前に「まず止まる(一時停止の標識を守るなど)ということ」をもっと強調すべきではないのだろうか。 ▼自転車が関わらない事故も含めたワースト5の場所 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/2015worst5intersection.html こうした解説を上げているのであれば「自転車でも交差点の通行方法を見直しましょう」と 積極的に「減速・徐行・停止や確認を怠らないように」案内して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 ▼危険度が高い方法 ・怒鳴って避けさせる・・・相手が常人であるとは限らないし、 「怒鳴られたから今度から怒鳴られないように改善しよう」となるだろうか? 単にその場のストレスを発散したいだけのような。 ・相手が避けることを期待してそのまま直進・・・無謀以外の何物でもない ・相手をにらみつけながら停止し左側を絶対に譲らない・・・ 正常な方法だとしても、余計なトラブルを引き起こす火種になりかねない 左側通行を知らなくても知っていても守る気がない人間の相手をするだけ無駄に思える。 自動車の幅・道路行政・取り締まり等が杜撰すぎる状態から 個々のマナーをその場ですぐに改めさせるというのはまず無理だろうと。 では具体的にどうするかと言えば方法は3つ ▼車道が絶対であれば「路駐回避」 前方に右側通行自転車が見えた時点で「早めに」後方を確認しつつ 「路駐の自動車」を避ける場合と同じように走行位置を左側でもやや中央寄りに移し、大きく回避する。 (直前で回避しようとすれば後続車が来ているどころか、相手も同じ方向に向かってくる可能性もある) しかし車列に切れ目がなく入り込めそうに無い場合は・・・ ▼歩道に回避する 減速→徐行しつつ歩道の状況を見ながら歩道に入る。 歩道に人が多ければ降りて待つのもやむを得ない。 一時的なものなので「足安め休憩が出来た」と思うくらいの余裕が欲しい。 ▼路側帯などで回避するスペースもなく、後ろから自動車が迫っている場合 上に書いた「停止し左側を絶対に譲らない」の方法を少し練る。 要は「進行を邪魔したいので止まりますよ」と思わせなければいいので 多少オーバーに ・ポケットに入れていたケータイに電話がかかってきたフリをして出るために止まる。 大袈裟な演技で電話に出なければならない独り言アピールをする。 ・蜂に襲われているフリをする。これなら相手もその場に止まりたくないと思うはず。 ・急な腹痛や貧血を装う。止まることに必然性があり相手への悪意はない。 ・目にまつげや虫が入ったことにする などの「止まるしかない理由づけ」を作る。 しかし最後の「停止理由づけ」はちょっと手間なうえに、 こっちがいくら配慮したところで「邪魔だ」という輩が絶対いないとは言えないので、 大抵は「路駐回避」か「歩道回避」でどうにかする。 ▼路駐の影や見通しの悪い交差点からの急接近対策 「飛び出してくるに違いない」と予測して減速しながら走行する。頻繁に来ることがわかっていれば徐行。 「避けようがないという状況を作らない」ということが大切。 ▼ヒヤリハットの原因は相手の車道右側通行の問題だけ? 車道走行がメインだと思うので速度が出しやすいとしても、 そもそも速度が出したいなら、街中を我が物顔で走るのではなく 郊外の見通しの良い場所や、住居や店舗がほとんどないような自動車や人通りも少ない場所を 選んで走行すべきなのではないだろうか。 それが面倒だから街中(人や自動車も多い場所)でも速度を出して 逆走(車道の右側通行)自転車だけが絶対的に悪いというのも何だか妙に思える。 もちろん「違反者自体に問題はある」が、 人が多くなるほど「まともではない走行者」が増えるのは当たり前では? その可能性を極限まで減らす努力自体を怠って相手に責任を押し付けるのもどうだろうかと。 そのスピードが出しやすい自転車は街中を走るために速度が出しやすいように作られたものなんだろうか。 「速い(高価な)乗り物が偉いわけではない」ことを頭の片隅に置いてよく考えてみて欲しい。 ▼それでも防げなさそうな状況になってしまったときは とにかく急ブレーキで停止し、正面衝突になろうとも 後続から来ているかもしれない対自動車での被害より少なくするという方法を選ぶしかないだろう。 ▼「回避しなければならない状況」を回避する あまりにも回避しなければならない状況が多いようであれば 「時間帯を変えられるのであれば変える」または「その道は通らない」というのも考えてみることが大切。 「柔よく剛を制す」ということで、「話が全く通じない走るミサイルをまともに相手にしてもしょうがない」として、 柔軟な発想で「危機回避するのも楽しめるようになる精神鍛錬」も公道走行には必要なことかもしれない。 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160616_73004.html <道交法改正1年>自転車危険行為 宮城32件 河北新報 悪質な自転車運転者に安全講習を義務付けた昨年6月の制度導入から1年間で、 東北では「危険行為」として77件が摘発されたことが各県警などへの取材で分かった。 最多は宮城の32件で全体の4割を占めた。 宮城以外の内訳は山形17件、福島13件、岩手9件、青森4件、秋田2件。 危険行為の内訳は安全運転義務違反46件、酒酔い運転10件、信号無視8件、ブレーキがない自転車の運転6件などだった。 全国では大阪が5126件と最多で東京3581件、兵庫2054件。 少ない順では福井が唯一、摘発がなく、長崎1件、秋田、富山、三重、岐阜、鳥取各2件で続いた。 2回以上、摘発された運転者を対象にした安全講習の受講者は24人で、東北はゼロだった。 安全運転義務違反は「◆携帯注視・2人乗り・傘差し・遮音状態・ベルの非装着(東北では青森と宮城を除く)◆と無灯火」が主な内容 「取り締まりやすい」ものだけを取り締まるというある意味分かりやすい方針だが、 (複合的な違反だから増えるのは当然という見方もできるとして) 複合的な内容なので「具体的に何の違反だったのか」という意味では分かりにくい。 「信号無視の取り締まりは優先順位としては高くない」どころか 「事故に直結しやすくても一時停止は気にすることでもない」という印象すら受けるが そういう方針なんだから仕方がない。 雪が降る季節では乗る人がいない地域も多いから少なくなるとか人口の数を言い訳にしても 件数自体が少ないのは、きっとマナーの良い人達が多いのだろう。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 www.chibanippo.co.jp/news/national/328469 「地域色」が出ている内容。 「自動車でも酒酔い運転の危険認識度が高いので、当然自転車でも取り締まりは厳しくあるべきだ」というところだろうか。 自転車での酒酔い運転の事故率自体が千葉では高いからという理由なのかもしれないが、 実際の違反割合としては信号無視よりも多いようには思わないが、優先的に赤切符発行するという方針のようだ。 概ね既に出ている内容と同じだが、 気になったのは千葉県の新聞だが、大阪府での模様を紹介している内容。 中には、制服姿の警察官の前を、イヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走し、 数十メートル追い掛けた警察官2人にようやく制止された女性も。 【1】「自動車で窓を閉め切って音楽を聴きながら堂々と逆走」 「オートバイでフルフェイスのヘルメットを被って音楽を聴きながら堂々と逆走」 と 「自転車でイヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走」は同じ内容のはずだが (「音楽を聴きながら」と書いてあるのは「後でしっかりと確認した」ということにしておくとして) なぜか自転車だけは音量の有無に関わらず「遮音状態は問題」と印象付けるような内容。 【2】「車道の右側通行」を端的に表現する言葉としての「逆走」 については、そのものを違反とするのは分かるが、 筆者は果たして「歩道であれば逆走という概念が存在しない」ということを理解した上で 「逆走」を使ったのかがこの文章では判断できない。 というのも、 【3】遮音状態に関する認識について、 そもそもイヤホンを着用していてそれが音楽を聞いていたかどうかは 恐らく「呼びかけて止まらなかったから」ということに起因しているとして、 その呼びかけと「同時に」自転車に乗っていた人に対して見えるように 「静止するように促すジェスチャー」があったはずだが、 遮音状態の有無に関わらず 「それに気付いていて意図的に無視したのであれば」問題がないとは言えないが、 「それに気づかなかったとすれば」「検問のような状態が不十分であったために気付けなかった」というだけに思える。 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% cyclepress.co.jp/report/20160602_04/ (6)自動車運転に関する正しいルールやマナーを改めて学ぶ機会があれば参加したいと思うかでは、 78%と約80%が「参加したい」と回答、ニーズの高さが伺えたとした。 なぜか「自動車」運転になっているが、自転車の誤字だろう。 本来教える機会としての役目があるであろう「親権者」に知識を与えるべき「教育」の問題もあるが、 青切符制度が開始されたとか警告カード累積で赤切符になるとか、 遮音運転がどんな場合でも必ず違法になるというような勘違いを広げるようなことがないような (法解釈の問題で個々人で差異が生じるのを問題視する可能性がないとはいえないが) 「より正確を心がける知識と情報を得ているのであれば」必ずしも公的機関である必要はないと思っている。 「都道府県別で異なり、また条文の追加や変更もある」ため 「1度覚えたらそれで終わりではなく、常に最新の情報を認識している」かどうかも重要になる。 そういった人材育成をいかに行っていくかということにもなるが、 道路整備環境を(各所で無茶苦茶でも)整えようという段階でしかない状況で、 教育面でも自転車教育分野を進めるべきという議論が挙がっている段階で、まだほど遠い。 (プロの自転車競技者ではスポーツ科学分野に関しては優れていたとしても、 法に関しては誤認識がある場合もあったので教育者としては不十分。) 延長線上に何かのヒントにはなっているが、 あまりにも「適当で十分」でまかり通っているとしても 「講習を受ける状態になってから学んでもはっきりいって遅い」 自ら学ぼうとする意志がある人達のために現状でも出来る方法がないはずだが、 そういう教える側の人達自身の「やる気」の問題なんだろうと思う。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/41.html
大江山じゃないほうのおおえやま。 わざわざ老ノ坂峠にくる、亀岡市に行く以外のもうひとつの目的。 峠位置 西京区 コース所在地 京都市西京区~亀岡市 距離 路面距離(計算値) 標高 480m 高低差 平均勾配 スタート ゴール 地図 Yahoo!地図 コースルート地図 仮参考レベル コース感 道間違って、アプローチ開始出来ずに終わり不明。 走行ルート 無し 未走行ルート 老ノ坂峠からのルート その他、上らないと思うほかのすべてのルート 京都市側から老ノ坂峠に上り、旧道への道を進み、T字路で左折してしばらく進むと右の道端にある。この左にゲート?があり、その奥に大枝山へのアプローチポイントがあるらしい。 一番上の字が読めないが、これより東、山城の国 ? 上の写真の石碑?の左側の写真。 自転車の置いてあるあたりから、その奥にある電柱にかけてシングルトラックのような道がある気がする。こちらからでも大枝山への道に通じている気がしてならない。 首塚に通じる道の入り口にある鳥居。 酒呑童子のものといわれている首塚。 鳥居の奥の社?の裏に回ると塚?があるが、たぶん見るとがっかりする。 後から盛ったような雰囲気がぷんぷんする。 首塚の前の舗装路を少し進むと、道にチェーンが張ってある。 それを超えて少し進むとすぐに廃道のような道になる。 この道を大枝山への道だと思って進んでしまい、失敗した。 しばらく進むと橋の下をくぐることになるが、そこを超えると、後は下り坂になる。 この橋を越えたところには道の標識があるが、大枝山への道の標識ではない。 ちなみに、この先かなり下のほうまで下ってしまった。 橋を越えて少し下ると、土嚢でできた変なシングルトラックになる。 下り始めてすぐのところから上に上れそうな気がしたので、自転車を押し上げていると滑ってしまい、ひびとわれが入っている右ひざを打ち付け、地面にたたきつけるようになった左手のひらを、そこにあった切り取られた小さなかれた切り株でえぐってしまった。 手のひらにあった大きなたこと皮膚とともに、少しの肉をえぐってしまった。 グローブをしていなかった結果がこれ。