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時刻に関する表現 まずは序数詞を勉強しましょう. 時間帯フレーズの表現 生格で表現します. いま何時 Która godzina? What time is it? która は which ですが,時間を聞くときはこれが決まり文句です.そして,この回答には,序数詞を女性形にして使います.godzina って女性名詞ですから. Jest godzina pierwsza (druga, trzecia). It s one (two, three) o clock. godzina を省略することもできますが,女性形のままです. 24時間形式,しかも23時45分というのが公式らしいので,時間をひたすら並べます. 非公式(というかインフォーマル?)では,13時が1時,14時が2時,の表現.そして,15分前とかも使います. 何時に? というときは o が付きます.時刻の時は o + L(前置格)です. O Której godzinie? 形容詞の女性前置格は ej です. Film zaczyna się o siódmej. 分 minuta に合わせて,女性形にします. ○分すぎ(○分後) 分 po 時(L,前置格) poは (時)の後 ですので,○分経ちました,△時の後にね,という感じです. 前置格,とは書いていますが pierwsza, druga など -a (godzina)の前置格なので,-ejです. ○分前 za + A(対格) 日本語だと0時45分を1時15分前と言ったりします.同様の表現をするんですが,「15分後が1時」といった表現になります.分なので,数字は女性形で,女性形の対格を取ります.後に付く「時刻」は主格です. Przyjadę po ciebie za dziesięć ósma. I ll come by for you at ten till eight (7 50). ポーランド語/前置詞/時間(前,後)2 ○時半 「半」は wpół do を使います.do は「~まで」なので,「~まであと半分」.9時半なら wpół do dziesitej となります. 15分 kwadrans は 15分を表します. 7時15分は piętnaście po siódmej, kwadrans po siódmej のどちらも言えます.
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チームジャージ! -- ヨ 2006-11-06 22 15 24 作りたいなぁ。 S道さん、賞金狙い再トライお願いできませんかね? チーム名は難しいですね。 自転車チームとしては慣れ親しんだ684と(これも四国のレースで何度も「ムジナ」と呼ばれ、うーん、同じ穴の・・・?と微妙な私たちだったのでした。)人生において10年以上慣れ親しんだBAR WORLD・・・ チーム名:684、スポンサー名:BAR WORLD っつーのはどうでしょう? 何もスポンサードできませんが。 名前 コメント
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最終更新日:2023.3.12 【全体チェック&修正・改訂】 3.18微修正 ●【クロップス】3つの錠前のみ盗難補償あり【5万円 or 7万円】 〃 ▲「OTTOLOCK HEXBAND」(国内の総合サイト消滅) 〃 ▲【実質終了?】「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」 〃 ▲【終了】【1年間のみ】●神奈川県自転車商協同組合「自転車盗難補償制度」 〃 アサヒサイクル値上げ、パナ微増のみ、あんしんパック(地域別) 2021.4.11 ▲「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」への評価反転、他(全体を再確認し修正) 2020.05.24 「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」(株式会社ペダルノート) 2020.05.24 (単独ページへ移行)、●錠前メーカー独自補償、 2020.05.24 ●むしろ錠前ではなく3年間の盗難補償(※条件あり)がメインの「OTTOLOCK HEXBAND」 2018.11.04 ●錠前型の盗難補償の難点 2018.08.05 ●(車体価格10万円以上)スポーツ自転車向けの盗難保険 2018.04.29 ●ABUS(ダイアテック扱い)の盗難見舞金制度 【※重要※「新車購入3年以内」「固定物と施錠できる駐輪場」】 2016.10.09 メーカー別の盗難補償項目の更新 2015.10.31 三重県自転車協同組合の盗難補償 2015.06.20 盗難補償のある自転車(メーカー)リンク 2015.05.30 「盗難補償で選ぶ」追加 ★盗難補償・盗難保険━━━━━━━━━━━━━━━━ 車種別、条件や保証内容など異なるのでよく確認しておくこと。 ほぼ「更新不可」と思われるので、継続的な補償を考えるよりも ◆強固な錠前と https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/152.html ◆「追跡タグ」の設置を優先的に考えたい。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/154.html ◆(車体価格10万円以上)スポーツ自転車向けの盗難保険────── www.n-ssi.co.jp/catalogue/spocle/detail.html 現在所有している自転車でも加入できますか? 加入できます。 ※自転車を購入してから2年以内の場合のみ加入できる「ちゃりぽ」と違い、 「購入後にいつでも加入できる」のが特徴。 但し↓ 購入金額の制限はありますか? 購入金額が10万円未満の自転車は加入できません。 10万円以上のみというのが非常に残念だが、「100万円以上の車種も対象にしている」ので完全に高額車種向け。 ▼車種制限 加入できる自転車の車種の制限はありますか? ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク等のスポーツ車であれば加入できます。 (e-bikeは電動アシスト自転車でも例外として対象のような気もするが要確認) ★【自動更新】なので数年で補償終わりという事態にはならない。 ●「ちゃりぽ」【▲購入1か月以内のみ▲更新不可】─────────────────── charipo.info/tounan/ 自分でネットから手続きもできる。 1年、もしくは2年満期を選択。掛け金は1年満期で7%。 中古自転車でも加入可能で、スポーツ自転車もカスタムパーツも対象だが「更新不可」。 ※一旦売って即買い戻すということをすれば延長可能にはなるのだろうとは思うが出来ないかもしれない。 ●メーカー別【▲新車購入時のみ▲更新不可】────────────── ブリヂストン、ミヤタ、マルキン、パナ、マルイシ、オーアンドエム、サカモトテクノ 街乗りで気軽に使う一般車でいえば電アシしかないヤマハ以外から選ぶのが得策だが、 補償内容が一切分からないサカモトテクノも微妙。 【車種限定:3年】●ブリヂストン・・・・・・・・一般車は3000円(税別)、電動アシスト自転車は自己負担[30%+税] www.bscycle.co.jp/support/insurance/wsafety/compensation/ (車種によっては1年補償のみなので注意) ameblo.jp/kakeinooishasan/entry-11200990159.html 結局見つかったようだが、この場合は鍵だけ取寄せすればサイクルメイトを使わずに済んでたような・・・。 【車種限定:3年】●マルキン・・・・・・3000円(税別)、または30%+組立料金2000円(税別) www.marukin-bicycles.com/support/#hosyo 【車種限定:3年】●アサヒサイクル・・・盗難補償3年は車種限定で存在 www.asahicycle.co.jp/degital_catalogue/ac_2021/book/index.html#target/page_no=32 車種限定の3年盗難補償とは別に、 保険付きの「1年保証パック(3850円税込)」「3年保証パック(1.1万円税込)」もある。 ↑ 【※アサヒサイクルは「サイクルベースあさひ」とは別会社なので要注意】 (サイクルベースあさひの補償については下記「▼店舗限定の●CBあさひ項目を参照) 【車種限定:3年】●丸石自転車・・・・・・「盗ロック搭載」は3000円(税別)、電動アシスト自転車は自己負担30%+税 2000円で3年間盗難補償もある(1年目20%,2年目40%,3年目50%)、(1年のみ補償は60%+2500円[税別]) www.maruishi-cycle.com/frackers/support/ 【車種限定:3年】●ミヤタ・・・・・・・3000円(税別)の負担で同等品と交換。 www.miyatabike.com/project/care/compensation.html 【車種限定:3年】●パナソニック自転車・・・電動アシスト自転車は自己負担[30%+税]+組立工賃4400円[税込] cycle.panasonic.jp/support/compensation/3year_eb/ ガチガチロック・ツインロックは3300円[税込]の自己負担のみ。 cycle.panasonic.com/support/compensation/3year_lockseries/ 【3年】●ヤマハ・・・・・・・自己負担30~50%+税 www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/insurance/ 30%(1年目及び2年目)、50%(3年目)の負担が必要 【車種限定:3年】▲サカモトテクノ・・・負担金など不明 www.sakamoto-techno.co.jp/ ▼地域独自【▲新車購入時のみ?▲たぶん更新不可】───────────────── 【1年間のみ】●東京都自転車商協同組合「サイクルフレンド」加入の「対象店舗」のみ www.jitensyakumiai.com/update/friend/ 加入金1500円 本体価格16000~40000円まで、20%の金額負担が必要 本体価格40001~60000円まで 30%の金額負担が必要 (本体価格60001円以上は対象外) 【2年間】●三重県自転車協同組合の盗難補償 miezitensyakyoudoukumiai.web.fc2.com/zitensyatounanhosyou.html 1:指定ワイヤー錠を1500円で購入 2: 新車自転車(販売価格50000円以内) 1年目の場合お買上げ自転車販売代金の10%、2年目の場合は20%に相当する負担金 【北海道・車種限定:3年・1年】▲オーアンドエム・・・盗難補償部分のカタログが見当たらないので詳細不明 www.oandm-co.com/ (元丸石自転車の支社。北海道のみ) ▼店舗限定【▲おそらく新車購入時のみ・更新不可?】───────────────── ●自転車のきゅうべえ qbei.co.jp/shop/service/security.html 購入時負担額→約1割 補償時負担額→ ・1年未満の場合メーカー希望小売価格(税別)の10% ・1年~2年未満の場合メーカー希望小売価格(税別)の20% ・2年~3年未満の場合メーカー希望小売価格(税別)の30% ●CBあさひ 加入時3000~1万円+20~50%の自己負担が必要 www.cb-asahi.co.jp/lp/service/cyclemate/ ・ 1年目:購入価格(税込)の20% ・2~3年目:購入価格(税込)の40% ●ブリーズサイクル www.yasaka-breeze-cycle.com/temp/bcmembers.html 「東京都、千葉県、埼玉県」のみ メンバーズカード加入金3000円(税込) 自転車本体購入の20%(2~3年目は40%)の金額負担が必要 ●ワイズロード 「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県」のみ www.ysroad.co.jp/support/sonota/insurance.html 1年間:自転車購入価格の10%で加入可能 2年間:自転車購入価格の16%で加入可能 3年間:自転車購入価格の22%で加入可能 ●セオサイクル 「東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、静岡県」 (車種ごとに異なる。詳細不明) ●イオンバイク「自転車安心パック」 aeonbike.jp/feature_pages/aeonbike_safe_pack あんしんパック 地域別料金表 (2023年3月1日 現在) 加入金●約4000~7000円 東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 中部 富山県、石川県、新潟県、福井県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県 近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 1年目は80%を補償 2年目は60%を補償 3年目は40%を補償 他にも「自転車 盗難補償」で調べれば全国各店舗で色々と見つかる。 しかしながら、連続盗難をされた場合はどうしようもなく、 購入後3年以降に加入し延長補償してくれるものもなさそうなので 必ず3年おきに買い替えるような使い方でもしなければ、 結局は「常日頃から自衛策を講じること」が何より大切ということになる。 究極に盗難を避けたいのであれば 折りたたみ自転車を「どんなに短時間でも畳んで常に持ち歩く」ような方法しかなくなるが、 夜間の駐輪場放置を避けるために持ち込む用途で便利という使い方はありでも、 超小径タイヤは色々と厳しいのと、406タイヤの折りたたみでも買い物時にも煩わしくなるので最良とは言えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「店舗独自の補償」 www.e-myring.jp/original-hosho.html こういった部品の補償についても明確に書いてある店を選ぶというのも良い。 ▲錠前メーカー独自補償───────────────── 【※条件が厳しく実際に適用されにくい】 ●ABUS(ダイアテック扱い)の3年間盗難見舞金制度 【※重要※「新車購入3年以内」「固定物と施錠できる駐輪場」】 www.diatechproducts.com/abus/tonan.html ■レベル11~15・・・最大で【12】万円 ■レベル8~10・・・最大で【10】万円 ■レベル7・・・・・・・最大で【5】万円 ■レベル5・6・・・・・最大で【2】万円 ↓ 但し条件あり ↓ ■「新車購入から3年以内の期間限定」(期間は錠の購入日ではなく新車購入日から起算) =後で買うほど買う意味が薄れ、3年以上経過していれば見舞金なし ■レシートなどの購入証明書(納品書や領収証の発行が原則なく、希望者のみ発行するネット販売店の場合は気を付ける) ■通販サイトの場合「並行輸入品」は対象外!!(ダイアテックと取引のある対象ショップのみ) ■鍵の返却が前提なので「鍵の紛失は厳禁」 ▼必要書類一覧 www.diatechproducts.com/abus_tonan 必要品 1. 切断されたロック本体 ▼▼▼要注意▼▼▼ 見舞金を受け取るには【破壊された錠前】が残っていることが必須! そのため【錠前ごと消えてしまった場合は補償されません】。 【要注意】こんなケースは見舞金の対象外 ▲自転車本体が「中古や譲渡品」の場合 ▲「自転車本体を固定物に施錠」していなかった場合 ▲「駐輪禁止区域」での盗難 ▲「パーツ」などの施錠で防げない盗難 ▲「日本国外」での盗難 ▲警察に「盗難届未提出」の場合 他 ▼駐輪場所には特に気を付けたい 「放置禁止区域や違法駐輪が不可」なので、都市部での利用を考えている人は結構悩みどころかもしれない。 ↓ 具体的に挙げると・・・ ◆「駐輪場」で前輪または前後車輪のみを固定出来るような駐輪機で車輪だけ施錠していてもダメ。 =フレームを固定物に施錠できない駐輪場も使えない。 (柵ごと施錠していれば強風が吹いても倒れないというメリットもある逆U字柵で区切った駐輪場が当たり前になればいいのだが・・・) ◆電柱等やガードレールとの施錠も当然不可になるだろう。 ↓ つまり「固定物と施錠できる駐輪場」を探し出すこと自体が一番の難点かもしれない。 ●錠前型の盗難補償の難点 jitensyazamurai.com/db/archives/10745 ブログの記事には書いていないが最大の難点はこれに尽きるのでは? 見舞金のお支払いができない場合 ・固定物にロックとフレームを固定していない場合。 短いものでどうやって固定物と施錠できるのかという。 細い柵や細い木やフェンスに施錠してそれが固定物と施錠に認められるのかどうか。 違法駐輪にならないような場所を見つける必要もあるので結構条件は厳しめ。 高額スポーツ自転車の場合、(移動中ではない)街中メイン用途では乗らないのが常識として、 目を離さずに「基本的に駐輪しない」「単独走行しない」のが基本。 ホビーユーザーでも軽さに徹底的にこだわるような人は重いロックを持たないという人も 少なくないようなので、駐輪場所や時間に注意しておく必要がある。 特に被害報告が多いような場所には、公共交通機関+徒歩が最善。 自転車なら防犯の意味でこういう時こそ便利な安物自転車に2ロックすればわりと安心。 ●【クロップス】3つの錠前のみ盗難補償あり【5万円 or 7万円】 www.crops-sports.com/omimai www.crops-sports.com/omimai-4 ◆多関節→「K5-CABRIO」「K4-CABRIO」 ◆チェーンロック→「K4-66」 (+LIONアラーム[振動感知]も取り付けておくと7万円補償) (K-4-88は廃盤) www.crops-sports.com/endofproduction1 ▼▼▼要注意▼▼▼ 見舞金を受け取るには【破壊された錠前】が残っていることが必須! そのため【錠前ごと消えてしまった場合は補償されません】。 ※※「ワイヤー錠など他多数は対象外」 当然といえば当然。盗難防止効果の低い貧弱な錠前で補償するわけがない。 ※K-5-66のφ6mmチェーンロック「ダイヤル式」も対象外 いくら5桁10万通りでも1桁しか変更しない人のことを考えると補償しない?(もしくは記載忘れてるだけ) (※K5-CABRIOは同じ5桁だが多関節なので例外?) 【終了】●むしろ錠前ではなく3年間の盗難補償(※条件あり)がメインの「OTTOLOCK HEXBAND」 ottodesignworks.jp/ 国内の総合サイトが消滅した様子から見て「見舞金制度も消滅した」と判断でき、 今後「盗難補償のない貧弱で高価な錠前を買う意味は皆無に等しい」ため、購入はお勧めできません。 感覚としては「貧弱なカギ(錠前)に1万円も金を払うのではなく、3年間で約1万円の盗難補償に加入するかどうか」という。 【※重要※「新車購入3年以内」「固定物と施錠できる駐輪場」】なので、 条件はABUSの盗難補償と似たようなものだが明確な違いとして、 【ABUSの補償対象の錠前より"圧倒的に軽量"で持ち運びやすい】 &【大して頑丈でもないのに見舞金が最大10万円という懐の広さ】にある。 (しかし、だからこそ盗難が多ければ見舞金制度を早々にやめてしまいそうではある。) ↑ このご時世でもあり・・・制度を悪用された可能性? そして、売り上げが伸びず補償できなくなった? www.cyclowired.jp/news/node/304160 (卸:深谷産業扱い) 46cm 9,241円(税抜) 76cm 11,093円(税抜) 152cm 12,944円(税抜) ★HEXBAND盗難見舞金制度 ottodesignworks.jp/hexband-tounan/ 見舞金:最大10万円 (オプション等を除いた車両本体の価格が10万円以下だった場合は、その価格まで) ▼気になる条件は HEXBANDを正規販売店で購入した方 【正規販売店】というのが最大のポイントで【並行輸入品などでは補償されない】。 ※並行輸入品、オークション販売品、転売品は除く 且つ、HEXBAND購入3年以内に、HEXBAND及び自転車使用中盗難に遭った場合 ※上記自転車は新車購入後3年以内、防犯登録がされていること。 ※自転車・HEXBAND共にワンオーナーであること、譲渡品・転売品は不可 ▼必要なもの この場合は盗難届提出の際に「防犯登録」をしている必要があるようだ。 そして、「自転車本体と錠前購入のレシート(明細書)」はともかく、 「切断されたロック」(鍵が残っていない場合は相談)とあるが 鍵ではなく錠前本体が影も形もない場合は補償されない可能性もあるのだろうか。 ▼併せて確認しておきたい補償の対象外になるケース 【固定物にロックとフレームを固定していない場合】は無効。 つまり「ホイールとフレームだけ繋いでいても無意味」ということ。 新車購入後3年を超えていた場合 HEXBAND購入後3年を超えていた場合 車体が転売品や、譲渡によるものだった場合 故意、重過失による損害の場合 カギが施錠する範囲外の盗難の場合 例)ホイールにのみカギをかけており、メインフレームが持っていかれた場合など パーツ等、ロックできない部品に対する損害 固定物にロックとフレームを固定していない場合 放置禁止区域、違法駐輪等での撤去の場合 日本国内以外での駐輪による盗難の場合 所轄の警察に届け出が無い場合 必要な提出物が無い場合 ※amazon、楽天、yahooショッッピングなどのwebサイトでの購入の場合、 並行輸入品など 正規品以外の製品が含まれている可能性がございます。 その場合は適用外となりますので、予めご了承ください。 ◆格付けとしては【C】に位置づけ。 www.bicycle-security-lab.com/entry/hexband ワイヤー錠よりはマシになったが安心できるほどでもない。 「防犯性の高いメイン錠が2個以上」とは別に、 「盗難補償を有効にするために」「固定物と施錠しておくだけ」のお守りのようなもの。 ▲【実質終了?】「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」 cycle.forista.jp/plan-2/index.html 2022年8月31日をもちまして、 「ライトプラン」と「プレミアムプラン」のお申し込み受付を終了しております。 「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」(株式会社ペダルノート) cycle.forista.jp/service/ 「ライト」価格2,200円/年(税込) → 盗難補償:最大1万円まで 「プレミアム」価格8,800円/年(税込)→ 盗難補償:最大20万円まで cycle.forista.jp/faq/index.html Qどんな自転車でも登録できますか? ご所有の自転車であれば登録できます。 登録には車種名や年式などに加え、忘れがちな自転車の車体番号、 防犯登録番号を入力しておくことをお勧めしております。 盗難後の買い替え対応は提携店のみ cycle.forista.jp/shops/index.html ■ライト・プレミアム:提携店で(毎月1回)無料診断サービスあり プレミアム限定:提携店で(年1回)3万円までの故障補償あり ▲肝心の追跡機能は(利用者数で不利な地方ほど)イマイチ www.cyclesports.jp/depot/detail/62552 ペダルノートは自転車に搭載する小型のbeacon端末 及びそのbeaconを検知するスマートフォンアプリ「ペダルノート(仮称)」を開発する。 本アプリには、利用するユーザの自転車が盗難された際に、 他のユーザーがその盗難自転車のbeaconを検知し 元のユーザにその場所を通知する機能が搭載されており、 ユーザ同士が助け合いながら盗難自転車を発見する 追跡タグそのものは一応補償のために起動させておくとしても、あまり期待せず その他充実のサービス内容を有効に活用したい。 ▲「Forista Cycle(フォリスタサイクル)」への評価反転 cycle.forista.jp/service/ 以前見たときは書いていなかった気がするが・・・ ▲【新車購入3年後 or 中古自転車の場合は加入時点で補償金額がほぼ無いかもしれない問題あり】 ※店舗で購入の場合、その[購入金額]は購入時より3年間有効 (ビーコンアクティベート日の時点でその期間が過ぎていないこと)です。 ※それを過ぎた場合は自転車買取店等で買取査定をうけていただき、「買取査定書」を受け取ってください。 その金額が盗難補償におけるお見舞金の上限金額となり、それが当サイトでは[購入金額]に該当するため、 その金額をアプリ内にある[購入金額]に記入してください。 またこの「買取査定書」は半年間有効(ビーコンアクティベート日の時点でその期間が過ぎていないこと)です。 ※個人売買で購入した自転車を登録する場合も同様に「買取査定書」が必要となります。 買取金額を大体「1割未満」と考えると・・・ 購入時10万円でも「査定での買取金額は1万円=補償金額最大1万円まで」となって 加入する意味がほぼ無い。 こんな大幅減額条件があるなら、 追跡タグを取り付け、錠前そのものを強化でABUSを購入するのが賢い選択になる。 業界的には「自転車は3年経過したら補償しない」ようだ。 やはり防犯登録と同じで盗難補償もアテにせず、 「基本1kg以上のU字や多関節ロックを2個以上でしっかり施錠しましょう」という案内へ。 【終了】【1年間のみ】●神奈川県自転車商協同組合「自転車盗難補償制度」 「神奈川県」の「対象店舗」のみ www.kanasho.jp/action/compe.html 掛け金は本体価格別(1割未満)、盗難時に3000円を支払うことで10万円まで。
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鷲峰山 【じゅうぶざん】 標高682m。 京都府南部最高峰。 金胎寺の境内にある。 ここでは山頂について表記する。 峠位置 京都府和束町 道所在地 京都府和束町-宇治田原町 距離 路面距離(計算値) 最大標高 682m 最大標高差 平均勾配 舗装状態 0-5 路面状況 0-4 交通量等 0-3 スタート ゴール 山頂 地図 鷲峰山 ルート地図 山頂。 参拝道ルート 参拝道からは途中まで舗装路、山門前のピークから上の多宝塔まで未舗装ダブルトラック、以降山頂までシングルトラック。 結構自転車に乗って登れる。 登坂走行ルート 和束側犬打峠ルート 登坂未走行ルート それ以外 山頂からの景色。
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神明峠 【しんめい】峠 保津峡の北にある峠。 この峠は、府道50号線のピークではなく、坂の途中にある。 理由は峠の分岐路に起因し、昔は神明峠ではなく鼓峠という峠になっていたため。 分岐路の方は下っているため、分岐路を基準に考えると、この地点が峠になる。 r50が峠になっているのは神明峠から2キロほど北に行ったところ。 この先ずっと進むと日吉ダムに行くことができる。 付近にある峠、山 愛宕山、地蔵山、竜ヶ岳、明智越え 付近にあるもの 清和天皇陵、水尾集落 峠位置 京都市右京区/亀岡市保津町r50峠 保津町 コース所在地 京都市左京区~亀岡市保津町 距離 保津峡橋から 5.41km愛宕林道 4.11km 路面距離(計算値) 保津峡橋から 5.45km愛宕林道 4.12km(林道標より) 最大標高 保津峡橋から 404m 最大高低差 保津峡橋から 329m愛宕林道 269m 平均勾配 保津峡橋から 6.1%愛宕林道 6.5% スタート 保津峡橋から 保津峡橋分岐点愛宕林道 林道起点ゲート ゴール 林道との分岐点 地図 Yahoo!地図(神明峠)Yahoo!地図(r50峠) ルート地図 保津峡橋から愛宕林道 保津峡側から撮影。 写真のとおり、峠というか、峠道の途中。 保津峡橋から 神明峠にとっての下六丁峠は、愛宕山にとっての試峠のようなもの。 路面状態 良くも悪くも無い程度。一部舗装が痛んでいるところや、濡れているところ等ある。 堆積物等 水尾集落以降の山中は多め。 交通量 少ない。たまに多い。 他、地元の人とハイカーなどがちらほらいる。 途中水尾の集落を抜けることになる。 水尾集落を抜けて1つめか2つ目のカーブにある山側のガードレールに、青のスプレーで【もうすこしだぞ】とかいてある。 実際に神明峠まではもう少しだが、r50の峠まではまだまだ長い。 神明峠手前までは飛びぬけて急勾配があるわけでもなく、ただひたすら体力勝負。 寒い時期は路面凍結等があるので注意。 廻り田池から r50峠に記載。 愛宕林道 この林道、道標にも愛宕林道とある。 もっと麓のほうにある看板には、林道愛宕線とある。 路面状態 悪い 堆積物等 非常に多い 交通量 ほとんど無い 他、ハイカーなど歩行者が少しいる。 池の少し前まで川沿いを走る。 そこから池まで短距離急勾配。 2つの池を過ぎ、愛宕支林道(左)との分岐を過ぎると勾配があがる。 この辺りから林道終点までコンクリート舗装だったような気がする。 ゲートを抜けてゴール。 ところどころきついところはあるものの、この手の道によくあるえげつなさは無い。 登坂走行ルート 保津峡橋から(○) 廻り田池から(○) 林道愛宕線(○) 登坂未走行ルート 無し スタート地点側から撮った保津峡橋。 なかなか良い感じだが、落書きで台無し。 【もうすこしだぞ】と書かれたガードレール。 現在は、ほぼ消えている。 水尾の集落を抜けた後の1つ目の急カーブのところにある。 これを通過したあと少し行くと、ハーフパイプを伝って流れ出ている水がある。 飲めるのか気になるところだが、足は付きたくない。 水尾の集落には、コカコーラの自販機と、同じ場所に農協の売店?がある。他にも休憩できそうなところがある。 坂の上側から撮影した神明峠。 神明峠の看板が背中合わせに設置してあるところからすると、この看板の間が峠ということになる。 写真ではわかりづらいが、保津峡川から、この峠が見える手前のカーブの前の道あたりからかなりの急勾配になる。 車が止まっていたのが残念。 上とは別の日の神明峠。 カメラも違う。 神明峠の峠位置。 何故、ここを鼓峠という名から変えず、r50峠に神明峠と名をつけなかったのだろうか。 ゲートを越えると悪路っぽいくだりになっている。 一般車両の通行は禁止のようだが、自転車は通行可能。 愛宕林道起点スタート地点。 自転車は右から抜けられる。 起点の支柱。 愛宕林道終点。 自転車は右から抜けられる。
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一覧 2019/11/02 スターライトクロス 2019/09/14 安中シクロクロス 2019/08/25 乗鞍ヒルクライム 2019/06/09 SDA王滝 2019/05/26 The PEAKS Round7 Okutama2 2019/01/27 茨城シクロクロス 2019/01/13 湘南シクロクロス 2019/11/02 スターライトクロス 成績:C2、28位(出走60人)、5ポイント 5周 730出発、800高校で次男を下す、1000幕張到着、1100会場へ。 試走の前にアップできる時間があるので、心にも体にも余裕が持てていい。 コースをかるく見てみると、去年とほとんど同じ感じだ。 試走開始。一部、大きな水たまりがある。最初は走ってみたが、2周目からはコース外によけて歩いた。前回のように、試走段階でチェーンがゴリゴリいうようになるのが嫌なので。それに、本番で水たまりと泥を走るのは、それほど問題無い。 大きなテーブルトップは、それぞれ2回目の上りは降りていくしかないかな。 後は問題なさそう。 スタートは4列目、右端にした。出走は60人と多い。 最初のクリートキャッチがちょっと遅れて、横から抜かれた。 1915出発、2100鶴ヶ島。 2019/09/14 安中シクロクロス 成績:C2、10位(出走28人)、10ポイント 2km×8周 1220出発、道が混んでいる 13 30高崎 14 00会場到着 14 30~15 20試走 17 00スタート C2は出走28人、CM1の10人が前で同時スタート。 私はC2の13番目なので真ん中よりも後ろあたりの位置。 前の選手のスタートダッシュが遅くて、一列分の5人くらいの選手に抜かれながら、最初のコーナーと下りへ。 混雑の中ゆっくりと走って、ドロップオフへ。さっそく転んでいる人がいるので、自転車から降りて下る。 19 00出発 19 40お菓子屋 ラーメン 21 30帰宅 2019/08/25 乗鞍ヒルクライム 時間:1h11m09s No.:4204、40~45歳Dクラス 順位:525人中38位 RS81にIRC RBCC 23C、7bar フロントシングルにしようと思ったけどやめた。通常装備。 今年も年代別クラスにエントリー。なぜか40代は45歳前後で分かれている。 直前の白石峠26m12sのタイムから考えて、1h10m切りが実現できそうだ。 例年通りALPHAWKのメンバーで乗鞍へ。 いつものWさん、Iさん、復活したSさん、そして川越RCのHさんと私で5人。 前日、8 10出発、8 40東松山、10 30東部湯ノ丸、11 30梓川で昼食、12 10松本、13 30会場到着。受付して、1時間ほどブースを見る。 宿に移動して、15 00から1時間ほど軽く走る。涼しくて走りやすい。 宿に戻ってくるときに、左足の指の裏というか甲の部分が攣りそうになった。 あれ、こんなの初めてだ。すぐに止まって靴を脱いで足首と指を曲げて休んだ。 もう少し宿の周囲をダラダラ走ってから戻った。 自転車の準備をして、風呂に入って夕食。 宿泊客の中に、どこかで見たことがある女性がいた。牧瀬選手? 明日の朝食はキャンセルして、8 30に就寝。 4 30起床。気温は11℃。 おにぎり、バナナ、小さいパン3個を食べる。コーヒーを飲んで、予定通り大便も出る。自転車を用意して、5 40出発。 昨日の女性も自転車に乗って出発している。YONEXにGOKISOで、やっぱり牧瀬選手だ。 ちょっと寒いかな、と思ったけど、スタート地点に着くまでには十分温まった。 晴れていて、これから暑くなりそうだ。昨日まではボトル無しでも良いかなと思っていたけど、この天気だと必要だ。 レッグウォーマーの薄と厚を付け替えて、下山用荷物を預ける。ここは暖かくなりそうなので、下山時に厚いのにした。 私はDクラスでスタートは8 17。7 00のチャンピオンクラスと次の女子のスタートを見送って、WさんとIさんとちょっと話してから、7 10過ぎにアップを始める。アミノバイタルの赤を飲む。 大便がしたくなってきたが、トイレが混んでいるので、宿まで下った。大便してすっきりしてから、本格的なアップ開始。 7 40にメイタンのジェルを飲む。暑くなってきたので、水をたくさん飲んでおく。 8 00過ぎに、水を買ってトイレに行って、スタートの列に並ぶ。途中から割り込んで、前から1/3くらいの位置に入れた。 ボトルの水が満タンなので、スタート位置で1/3くらいに減らしておく。 たぶん定刻にスタート。最初の坂は170bpmくらいで登る。先頭がちょっと見えるかな。 抜かす人と抜かされる人が半々くらい。しっかりマイペースで走る。174bpmくらいまで上がるので、それを維持して走る。 しばらくしてから、ちょっと速い人がいたので頑張ってついていった。一時的に179bpmくらいまで上がるけど、斜度の緩い部分でちょっと休めるので、頑張ってついていってみた。 でも、ちょっと腹が痛くなる感覚があったので、第1CP前あたりでちぎれてまたマイペースに戻した。 第1CPでは水をもらって、一口飲んで残りは頭と首にかけた。 少しペースが速いかと思ったけど、第1CPは20m02sで、目標の19m40sよりちょっと遅かった。でもこのペースを維持しよう。 暑くなってきたので、日陰を選んで走る。水を首にかける。でも少し腹が痛くなってきたので、ほんの少しだけペースを抑える。 中間地点がよくわからずに過ぎる。冷泉小屋は、目標42m40sに対して43m30s。1分ほど遅い。今年もこうやって遅れてしまうのか。 でも気持ちを切らさずにマイペースで走る。これくらい場所だと、前を走る人をかき分けて進んでいく感じだ。 徐々に涼しくなってきて、ペースも戻ってきた感じだ。勾配がキツイ区間も増えてきた。 今年は立ちこぎをほとんど使わないで走る。 ボトルの水は全部飲んでしまった。もうちょっと入れてきても良かったかもしれない。 CP2でも水をもらって一口のんでから頭と首にかけた。目標50m00sに対して50m50s。やはり1分ほど遅れている。でもこれから巻き返せると、走っているときは思った。 でも後から考えると、もともとの目標タイムが限界ギリギリで計算しているので、それ以上のペースで走れるわけがない。走っているときは冷静な判断ができなくなっている。 森林限界を超えると、風が強くなってきた。なるべく人の後ろにつきながら走る。 残り4kmから3kmがとても長く感じる。 雪渓の前は、目標1h04m00sに対して1h05m21s。この先はもう根性で走るしかない。 人が多くなって道も狭くなって、抜かしにくくなる。しかも、もう下山が始まっている。 ああ、目標の10分切りはできないか。悔しい。人をかき分けて、意地でペダルを回してゴールへ向かう。 ゴールは1h11m09s。残念だけど、出し切った感じだ。 12 40出発、14 00ものぐさ太郎で昼食、15 40姨捨、18 10寄居、19 15東松山で給油、20 00到着。 2019/06/09 SDA王滝 時間:5h41m(後半変則コース) 順位:総合38位(733人)、年代別9位 今回は、SCCの仲間4人で参加。自動車の給油パイプ腐食のため、Mさんの車に乗せて行ってもらうことになった。 4人なので、民宿ふる里に宿泊。 6 30出発、7 10Mさん宅、8 20大宮、9 15桶川、10 45初狩、12 20伊那、13 20水車屋、昼食、15 00王滝到着。 自転車を準備して16 00会場。 説明会を聞く。 CP2から先の林道が使えないそうでコースが変更。CP2から滝越に下って、舗装路でキャンプ場を越えて上って、9月のCP3を通って、9月120kmの小周回を逆に下って、スタート地点がゴール。 最後の登りは約10km。そのうち最初の6kmは舗装路なので、ラストスパートしがいがありそうだ。 18 00宿へ戻る。 説明会から戻って、自転車にゼッケンと取り付けて夕食。お腹いっぱいで苦しい。食べすぎかも。 自転車の準備をして9時過ぎに就寝。 今日は、午前中に、おにぎり4個。菓子パン3個。昼食は蕎麦、その後菓子パン1個。 食べすぎてお腹がつらい。先々週のThe PEAKSの時もそうだったが、前日に食べすぎのようだ。 3時起床。宿で朝食を準備してくれたので、ゆで卵とヨーグルトだけ食堂で食べて、残りは持っていく。準備をして3 30に宿を出発。4時前に会場に到着。すでに自転車が並んでいるが、例年よりはだいぶ前の方に準備できた。 おにぎり2個、ウインナー、漬物。バナナ1本、菓子パン1個を食べる。 4 30に自転車を並べる。前の方は自転車を並べるのも熾烈な争いで、ほとんどスペースが無い。 すぐにトイレの列に並びならがコーヒーを飲んでパンを少し食べる。10分くらいでトイレに入れた。 天気は良くなく、空が見えない。あと1時間ほど時間があるが、寒くなってきたのであちこち歩きまわる。 レッグカバーしたままスタートしようかと思うくらいだったが、スタート時間が近づくと少し気温が上がってきたのを感じた。 最終的に、FOXのジャージ上下、アームカバー、白の薄いウィンドブレーカーを念のため背中に入れてスタートする。 スタート前にアミノバイタル赤を飲む。 スタートはものすごく混雑しているが、道路にでて前に上がる。林道に入る時点で30番くらいだろうか。 序盤は道がすごく走りやすくなっていた。数年前のガレガレで上れないような箇所はなかった。 170bpm以下に抑えて走ると、どんどん抜かれていく。みんな速すぎだろうと思いながら、マイペースで走る。 30分過ぎたくらいから、165bpmを目安にペースを上げていく。雨がパラついたが、すぐに止んだ。 最初のピークは54m41s。予定の56mよりわずかに速いが、良いペースだ。 トイレが我慢できなかったので途中で立ちション。1分以上止まった感じ。 CP1の前で、とても良いペースの人がいたので、頑張ってついていった。 CP1に2h14m。水を補給したけど、ほとんど減っていなかったが、とりあえず満タンにしておく。 涼しいのであまりのどが乾かない。 アミノバイタルを食べてすぐにスタート。 停止時間1m52sで、2h16mでCP1をスタート。計算通りピッタリ。 上り始めてすぐに右ひざに違和感を感じる。あれ?少し痛みを感じる。様子を見ながら走る。 大きく下ってから上り返し。やっぱり右ヒザの外側が痛い。姿勢を変えてもよくならない。これはまずいかも。 関電水無局は2h51m。予定より10分も遅くなった。 下って平地部分は、いいペースの人が抜かしていったので、そのままついていった。いい感じで走れたが、水たまりでドロドロになった。 そして、段差を越えた衝撃でチェーンが外れてしまった。今のコンポにして外れたのは初めてかな。 フロントギアの上側が外れたけど、下側のギアがチェーンをくわえ込んでいて、変な状態になった。一時停止して直すと。もう前の人には追いつけない。 その後の3段坂の、2段目の塔があるピークで3h48m。予定より9分遅い。また我慢ができずに途中で立ちション。 最後の坂でもやはり右ヒザが痛い。リタイヤするタイミングを考えながら走った。でも悔しいから、なんとかゴールまで走ろうとも思う。 CP2に4h08m到着。水はまだあるので、アミノバイタルを飲んでゴミを捨ててすぐに出発。 停止時間1m30sで、4h10mにCP2を出発。予定より5m遅い。 大きく下って滝越地区へ。その後舗装路の登りが続く。 斜度が緩くて私の得意な区間のはずだが、ヒザの痛みが強くなって全然スピードが出せない。ヒザを曲げると痛いので、立ちこぎを多用する。 ゆっくり走っていると、5人くらいに抜かれた。 無理はしないというのがモットーなので、リタイヤすることばかり考えながら走っていた。でもやっぱり諦められない。ゆっくりでもゴールへ近づく。 舗装路でCP3に4h45m到着。ストレッチしてヒザを休めて1m後の4h46mに出発。 ここからは9月コースの最後の登り。さらにヒザが痛くなって、ペースが遅くなり、また数人に抜かれていく。おそらく42kmや20kmの最後尾くらいの人たちを何とか抜かしていく。辛いのはみんな同じだ。 TREKに乗った人に抜かれ際声をかけられた。私の自転車のモデルがわかるようだ。 9月コースだと上り終わりの場所から、分岐して120kmコースの逆走でもう少し上る。そしてやっと最後の下り。ここまで本当に長かった。 砂利で滑りやすいので慎重に下る。それでも2~3人抜かして、5h41m37sゴール。 タイムはけっこう良かったが、今までで一番楽しくなかった気がする。 やっぱり、無理せずに滝越あたりでリタイヤすればよかったかな。 途中で会ったTREKに詳しい人はTREKストアの店員さんだった。ゴール後に少し話して写真を撮ってもらった。 スタート地点に荷物を取りに行った。リザルトの速報が出ていたので見たら、なんと38位だった。 前半のペースは去年とほぼ同じ。後半にだいぶペースが落ちたのに、おかしいな? 今年は富士山のヒルクライムと重なったから、速い人が少なかったのかな。 順位としては過去最高でうれしいけど、レースの内容としては一番良くなかったかもしれない。 何しろ、痛みをこらえて走っていたのは、全然楽しくなかった。不完全燃焼だ。 会場を後にすると、Mさんが帰ってきていた。初出場だけど速かった。 宿に戻って自転車を洗う。だんだん雨が降ってきた。 一緒に行ったKさんもEさんもほどなくして戻ってきた。とても楽しかったようだ。誘ってよかった。 16 00宿を出発、16 50木曽福島。Kさんは温泉にもう一泊していくので、ここで別れる。 17 45辰野、18 45双葉、20 45Mさん宅、22 10大宮。Eさんとラーメンを食べて、24 00帰宅。 2019/05/26 The PEAKS Round7 Okutama2 ド変態増しコース 距離: 獲得標高: 時間: 2 00起床、コンビニで買い物して2 15出発、2 35狭山、3 00上野原。コンビニのトイレに行くけど大便が出ない。4 15小菅の湯到着。 準備しつつトイレへ。ちょっとあわただしい。 ウェアは悩んだけど、上はシマノの薄い白にモンベルのアームカバー、下はrericのニッカ。暑さよりも日焼け対策を優先した。 自転車を準備したところで受付に行って参加賞をもらう。車に戻ってきて最終準備。 17 00に検車して自転車をスタートへ。ド変態クラスは30人くらいで最後尾だ。 トイレに行ってから並んですぐにスタート。 一緒にスタートした人は、スピードを上げて前に追いつこうとしている。私は前の人を見失わない程度にのんびりと行く。 すぐに最初の今川峠に入る。後ろから一人近づいて来るが、その人が最後尾のようだ。前走者はすぐに見えなくなった。 みんな速いね、と話しながら、二人で最後尾をゆっくり走る。 下って丹波山へ。柳沢への緩い上りで少しずつペースアップする。一緒に走っていた人と離れて一人になるが、ほどなくして前を走る人が見えてくる。 まだ気温が低くて喉が渇かないので、水のボトルは少し水を捨てて軽量化した。だんだんトイレに行きたくなってきた。 マイペースで走ると、柳沢峠までにちょうど10人抜いてきた。 すぐにトイレに入って、水だけ補給して出発。 上着を着ようか迷ったけど、日が出てきたのでそのまま下る。 ここの下りは長いので、やっぱり上着を着た方がよかったかもしれない。今日は暑くなるから、上着が活躍できるのは、この区間だけだったろうし。 google street viewで確認した交差点を左折して上日川峠へ。最初は勾配がキツイ。 道が細く木陰で雰囲気の良い道だ。中盤からは程々の斜度が続く。 ロッジ長兵衛をこえて、緩い下りと上りを過ぎて長~い下り。 途中で落車している人がいたが、無事そうだったのと数人の仲間が一緒だったので、そのまま下った。 ここの下りは約17km。結構疲れてくる。そして、帰りはこれを登らなければならない。 下りで無謀に突っ込んでくる人がいたのでパスさせた。下りで飛ばさなくてもいいのに。 ST1のASはすぐに分かった。 20人くらいの人が休んでいる。だいぶ追いついてきた感じ。 この先も少し下りなので、おにぎりとパンを食べた。それとバナナを半分。 ボトルのCCDを新たに入れる。トイレに行って再スタートするときには、ほとんどの人たちがスタートした後だった。 ちょっと下って20号にでて、google street viewで確認した交差点からすぐに上り始める。 中央道の下をくぐって、最初は住宅街だがだんだんと山の中に入る。気温が上がってきたようだ。 数km上っていくと、すれ違う人が出てくる。ド変態増しクラスの先頭の人たちだ。3人目くらいで、何とファットバイクが下りてきた。あれこそ本当の変態だ。 5人くらいとすれ違った後に頂上から下りへ。だいたい20人くらいとすれ違って、折り返し点へ到着。すぐに上り返す。 Mさんと温泉に入る。18 30出発、19 30奥多摩、圏央道経由で20 30頃(?)帰宅。 2019/01/27 茨城シクロクロス クラス:C2、出走31人 ゼッケン:53 成績:4/31位 タイヤ:前SIRAC1.70bar/後SIRAC X-guard1.70bar 走行データ 4 30出発、5 40谷田部東、6 20水戸、6 40到着。 今日は天気が良くて暖かくなりそうだ。 この会場は駐車場がコースの中にあるので、荷物の管理などが楽だ。 ウェアと自転車を準備してコースの試走へ。ちょっと出遅れて試走は2周だけ。 途中に5段ほどの階段があるが、横の斜め部分を乗ったまま上がる人もいる。行けそうだけど、ここは無理しないことにした。降りるのはここだけのようだ。 それと、アップダウンが大きくて面白いコースだ。急な下りは楽しい。 縁石や木の根など、リム打ちしそうな箇所が多いので、空気圧を1.7barにする。 大福屋さんの店長のCM2を観戦。谷の下りは苦労していた。その前のキャンバー区間も乗りにくそう。 舗装路でアップして、スタート位置へ。 大福屋さんの会長に、荷物を持ってもらう。スタート地点は日陰で寒いので助かる。 スタート位置は半分より後方。でもスタートループはずっと上りなので、抜かして行けそう。 右端からスタートする。前の人がもたついて抜けないが、カーブを越えて少しずつ抜かしていく。 10番台前半くらいで、駐車場前の緩い区間に入る。ここでペースアップして9番くらいで林の中に入る。 カーブでアウトインアウトのラインを通ったら、インから抜かれた。 落ち葉の下の木の根にリム打ち。続く舗装路でちょっと抜かす。 公園奥部分の階段を越えた後の箇所で、前輪がスリップして足をついてしまった。 試走の時は何ともなかったが、スピードが上がっているのと、路面が滑りやすくなっている。この場所は気をつけなければ。 その後のクネクネ区間でも、アウトインアウトで曲がると、コーナーのツッコミで後ろからインに入られる。後ろに人がいる時は、最速でなくてもいいから内側を開けないほうが良さそうだ。 逆に、後ろから抜かすときは、コーナーのツッコミを鋭くすれば行けそうだ。 谷前のキャンバー区間があれていて、足をついてしまった。その後も乗れずに、谷の開けたところまでちょっと走る。 ここも、試走時点とは路面状況が変わっている。次回はすぐに降りた方が良さそうだ。 谷の下り部分もボコボコになってきているが、それほど問題ではない。少し抜かしながら下る。 その後の急登坂は44x42Tのローギアで登る。 駐車場脇キャンバー区間も土が削れているが、ここは乗ったまま行ける。 そして1周終わり。約9分。残り3周。 2分前にスタートしたCM2の選手も抜かしているので、今何位なのかよく分からない。 だぶん3周目に大福屋さんのSさんを抜かした。 最初は乗ったまま行けた短い上りが、脚の力が入らなくて途中で止まってしまった。部分的に気合が必要か。 2周目も3周目もほぼ9分。ペースは良い感じ。 最終周回はちょっと気合いを入れた。谷の下りで前の人に近づいてきた。あの後ろくらいでゴールすれば、一桁順位は間違いなさそう。 後半にすぐ後ろについたけど、無理せずゴール。 いや、疲れた。そして楽しいコースだった。 大福屋のSさんは、下りで転倒してペースが落ちたのだそうだ。 そして、私の直前でゴールした選手は3位だったようだ。 あれっ、頑張って抜かせば、表彰台だったのかー! 前の選手はなんか後ろを気にしてたと思ったら、そういうことだったのか。 惜しくも4位だったが、まぁ最初から狙っていたところが低いから、これで満足だ。 こういうコースなら、C2でも十分戦えることが分かったのが収穫だ。 13 30出発、14 00水戸、14 30谷田部東、15 30菖蒲、16 00帰宅。 2019/01/13 湘南シクロクロス クラス:C2、出走20人 ゼッケン:40 成績:11/20位(55%) タイヤ:前SIRAC1.60bar/後SIRAC X-guard1.60bar 走行データ 第2戦は開成水辺公園。去年昇格したコースなので、相性の良いところ。 7 50出発、8 35厚木、9 05大井松田、9 20到着。 指定の駐車場に入れなかったので、去年と同じ場所に車をとめた。 天気が良くてとても暖かい、会場の周囲でアップしてたら汗だくになったので、生足に半袖ジャージで試走へ。 コースは去年とほとんど同じ。平坦でしっかり踏んで、クネクネをクリアする。 C2は時間をおかずにスタート。 スタート位置は後方だけど、抜ける箇所が多いからあまり関係ないかな。 スタートして最初の直線で、だいたい半分くらいの順位に上がる。このへんから同ペースの人と走っていく。 前に、抜けそうだけど、コーナーでうまくふさがれて抜けない人がいる。こういうのもテクニックのうちか。 少し前にRoppongiExpressの福田選手が見える。追いつけそうだけど、追いつけない。 最終周で気合を入れなおして、3人抜いてゴール。 ほぼ半分の順位か。なかなか厳しい。 14 50出発、15 35厚木、16 30坂戸、カインズホームで買い物して17 00帰宅。
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走ったルートコース ピストン往復が多い。その区間の全線を走り、峠の両側を登るため。 ロングライドがあるのなら ショートとミドルもあっていいじゃない。 ロングライドは和製英語らしいので、作らせて(すでに使われているが)もらう。 ロングライド自体定義が曖昧で、走行距離は人それぞれのようなので、当方も独自に設定する。 ここでは、「輪行無し単独走行が基本」の【コンパートメント症候群で運痴な貧脚】の感覚で、シンプルな距離設定にする。 基本条件 1日(24時間)以内であること ショート未満全般 50km以下 ショートライド 50km~100km ミドルライド 100km~200km ロングライド 200km~300km スーパーロングライド 300km~400km ウルトラロングライド 400km~500km 鉄人限界ライド 500km~600km 剛脚超人 600km~700km 超越者 700km~800km 【山岳】山岳ライドは、走行距離100km未満で獲得標高2000m以上の場合、走行距離100km以上で獲得標高が走行距離の2%以上の場合か、これらと同条件の区間を含む場合。 難易度 貧脚主観の達成難易度、1(易)~10(難) ショート未満 地域 コース 距離 難易度 備考 京都 滋賀 宇治川ライン 41km 1 宇治橋起点終点 瀬田川南郷洗堰迄 島根 鳥取 林道船通山線 22km~43km 1 船通山林道 ショートライド 地域 コース 距離 難易度 備考 京都 京都八幡木津自転車道線 45km~90km 1 桂川サイクリングロード 片道約45km 京都 日吉ダム 60km~ 1~2 中盤辺りにダム、北山西山の京都市内側麓周辺を起点終点 滋賀 京都 琵琶湖南湖一周 43km~92km 1 南湖のみは瀬田唐橋起点終点 宇治橋起点終点で92km 京都 大阪 第二京阪道路側道 30km~60km 1 歩道に自転車道併設 片道約30km 島根 大仁広域農道 28km~56km 1 片道約28km ミドルライド 地域 コース 距離 難易度 備考 京都 福井 周山街道 92km~183km 1~3 R162 国道鯖街道 片道約92km 京都 滋賀 福井 若狭街道 75km~150km 1 国道鯖街道(R367他) 片道約75km 京都 滋賀 福井 西近江路 95km~190km 1 国道鯖街道 小浜~京都 片道約95km ロングライド 地域 コース 距離 難易度 備考 滋賀 京都 琵琶湖一周 188km~252km 1~2 琵琶一188km~202km +宇治川ラインで236km~252km 京都 滋賀 三重 愛知 R1起点終点キャノンボール体験版 225km~242km 2 一部区間(東海道終点~尾張大橋間往復)
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※店舗までの無料シャトルバス時刻表※ 【入間駅発】 8時台 なし 9時台 30 10時台 30 11時台 30 ※乗車時間20~30分程度 【箱根ヶ崎発】 8時台 なし 9時台 15 35 10時台 05 50 11時台 20 55 ※乗車時間15分程度 【西友羽村店前発】 8時台 なし 9時台 12 30 10時台 00 30 11時台 10 50 ※乗車時間15分程度 Upd2010/11/12(金)
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交通法規4へと続きます https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/131.html 最終更新日:2019.8.11 ●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況、 〃 ●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ 7.28 ●2018年の検挙・指導数とその傾向、●[広島]指導の質の問題、●[滋賀]回避困難な事故 7.21 ●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明,●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策 6.23 ●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故 6.9 ●信号無視の歩行者が書類送検、●片手運転が禁止?、●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判 5.26 ●事故防止のための物理的な障害物、●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕 5.19 ●[福島](法的拘束力のない)自転車免許 3.31 ●交通安全教育DVD 3.24 ●自由の意味 3.17 ●道路を安全に走るために、●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点、 〃 ●[自動車]法人向け安全運転診断サービス 3.3 ●[大阪]救護義務違反で送検 1.20 ●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故 1.13 ●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況 【上半期における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況について】 https //www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html 一時不停止・・・約65万 携帯電話使用・・・約38万 通行禁止・・・約33万 ※一方通行侵入など 信号無視・・・約32万 ベルト非装着・・約31万 一方で、飲酒運転の検挙数は「周知されている」ためか 実際には約1万件程度しかない。 「自動車では圧倒的多数の一時不停止への取り締まり」 「周知不足だからこそ"ちょっとくらい大丈夫だろう"」から違反を厭わない愚行に及ぶ。 一方でなぜか自転車では子供向け教材や極一部の指導状況を除けば 「さほど大したことでもない」かのような意味不明な扱い。 やはり異常としか思えない。 店でもメーカーでも「一時停止を守りましょう」という内容を 店からは、極々稀に僅かに記憶があるかないかくらいの割合で 載せていることがあったような「気がする」レベルでしかなく、 メーカーは説明書があればそれに「なんとなく載せている」というだけ。 学校等での教育機関で「一時的な行事」として交通指導をしているだけでは 到底周知が行き届いているとはいえない。 本気で自転車の交通安全や「事故ゼロ」を掲げて活動しているという諸団体は存在するのだろうか。 ●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html また,自転車利用者による危険・迷惑行為及び交通事故を防止するために, 無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反等に対する指導警告を強化するとともに, 制動装置不良自転車(ブレーキがない自転車等)の運転のほか, 違反行為により通行車両や歩行者に対する具体的危険を生じさせたり, 指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質, 危険な自転車利用者に対しては,交通切符を適用した検挙措置を講じた。 指導・警告について 「無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反 等に対する指導警告を強化」 実際の街頭での指導内容が記事になった場合、著しい齟齬が見られるのは何故なのかと考えると 記事になっていない地域との差以外では、記者(編集者)の印象操作しか想像できないが・・・。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 news.goo.ne.jp/article/jiji/life/jiji-190722X940.html 昨年の検挙件数は1万7568件と、過去10年間で10倍以上に増加。 指導警告票の交付は160万6029件に上った。 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。 傘を差しながらの運転など、各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 指導警告では、無灯火が最多の47万929件。 このほか、歩道で並走したり、歩行者がいるのに徐行せず走行したりするなどの 「歩道通行者に危険を及ぼす違反」も29万3295件と多かった。 指導は「無灯火」が最多にも関わらず、 交通安全指導期間の記事で「無灯火」を強調しているものを見たことがない。 交差点での「一時停止」が全く出ていないことには違和感があるものの 歩道走行時の「徐行」違反への指導も29万3295件もある。 注目は各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する 「傘を差しながらの運転など」への検挙数は僅かに685件だけ。 傘以外は・・・■携帯(スマホ)・■遮音・■警音器(ベル)装着[※青森/宮城/静岡/佐賀県を除く] 他は 「灯火の内容・人員(乗車人数)、積載物(長さ・幅・重量)・牽引(リアカーなど)」もあるが、 ほとんどが道交法で規定のある補足がメインで内容としては薄い。 「実数としてはこれだけ」のものを 針小棒大に悪の象徴のように挙げるような記事の数々が いかに殆ど無意味な「印象操作」かというのがよく分かる。 検挙数や実際の危険度を考慮し、実際には何を重視すべきか理解する必要があり、 それを無視してでも優先的に問題視する内容に意味があるのかどうかよく考えて欲しいが、 杜撰なマスメディアに期待するだけ無駄なのだろう。 ●[広島]指導の質の問題 news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-190725X303.html 市教委は踏切の手前でいったん停止して確認することや、自転車を降りて渡ることは指導していたものの、 4種踏切の存在を理解させる取り組みはしていなかったという。 恐らくは「年1回あるかどうかという指導」と思われるが、 その程度で交通マナーが身につくのは 余程記憶力が優れていて被害を予測できる想像力もあるような 極々一部の児童だけでしかないだろうと。 一方で、どれだけ通年で授業をしていても根本的な判断力の低さから 「絶対に守ろうとしない」という場合もあるとして、 まずは十分な指導ができていなかったことを 「教師に限らない大人達の指導力も含めて」反省すべきではないだろうか。 遮断機の有無に関わらず 「一時停止して左右の状況を確認しなければならない」と 実行する"癖"が身についていなければ同じこと。 ●[滋賀]回避困難な事故 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190728-567-OYT1T50170.html 今回も場所としてはトンネル事故にはなるが、前回とは違い狭い歩道部分を歩いていれば防げたかといえば微妙。 そして、このような事故は「トンネルを回避するルートにすればよかった」というわけでもなく、 トンネルではない「大通りの片側3車線でも、対向車線の状況次第では起こり得る」事故。 一応は、相対速度でこちらが遅いほど回避しやすくはなるが、 居眠り運転?という話もある中で、 対向車線から(速度は不明だが)こちらに真っ直ぐ向かってきているような場合は 車道走行やガードレールのない縁石だけの歩道走行であれば もはや「運の悪さ」で済ませるしかないような側面もある。 一般車であれば、日常的にカードレールのある歩道をなるべく走り、 ガードレールの切れ目では特に警戒するとか、 時間などを気にすることなく余裕を持って 出来る限り路地裏を選び「全ての交差点で飛び出しを常に想定する」ことで 暴走車両を出来るだけ回避することはできるが・・・、 車道走行がメインのスポーツ自転車であれば ヘルメットどころか、全身プロテクターを装着していても 絶対に無事かどうかも分からない。 ●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2019071502000085.html 自転車は道路の左側を通行し、見通しの悪い交差点では徐行しなければならない といったルールを説明。 自転車が飛び出してくるドライブレコーダーの映像を見せ、 「安全運転を徹底してほしい」と呼び掛けた。 「徐行義務」に触れている記事を見たのは初かもしれない。 補足しておくなら、直前で急ブレーキすればいいということではなく、 進行方向の先に交差点が見えている時点で 「漕ぐのをやめて減速」という予備動作も欠かせない。 そして「飛び出してこないだろう」とは絶対に考えないこと。 自動車がオートバイが自転車が人が「"必ず"飛び出してくる」と 常に予測しておくことが大切。 100か所で99回飛び出しがなかったとしても 「来ないだろうと思ってしまった1回」で 金銭的にも身体的にも人生が終わるということも十分にあり得る。 ●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004B0B4.html news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3725758.html 追突までに至った詳しい現場状況は分からないが・・・ 事故を避ける方法として有効な順番としては 【上】危なそうなトンネルを通らない 事前にルートを確認しておいて安全に通行できなさそうなトンネルを避ける。 ルート変更で大幅に時間がかかるとしても事故リスクをなくすことが最優先。 通らなければそのトンネルでの事故に遭うこともないので一番まとな対策。 それでも絶対に"車道を"通りたいというのであれば、今回のような事故リスクを十分に納得した上で 目的地に到着するためだけに「命がけで」車道通行すればいいのではないだろうか。無論おすすめはしない。 【中】歩道を歩く どうしても通らなけれればならない場合は このトンネルであれば狭い歩道部分を歩きながら 【自転車だけ車道の端を転がして通行。】 万が一自動車の脇見運転などで自転車だけ跳ね飛ばされても後で全額請求すればいい。 (但し、耐物無保険であれば泣き寝入りになる可能性もある) それでもナンバーが確認できるドライブレコーダーや即カメラ撮影できるような準備は必須。 【下】車道左側でも後続車が追い抜けない位置を一気に駆け抜ける 見る限り後方から車が完全に居ないことを確認してから、例え近づいてきても 簡単に追い抜けないような速度で走りぬけることで追突を回避。 ▼街中ではないような場所では目立つリアライトを そして、軽車両の場合はトンネル内としても追いつかれたら譲らなければならないとしても、 自転車の存在を認識されていないような状況は避けなければならない。 そのためには「反射板だけではなく」デコトラ並に目立つ尾灯を 左右のシートステーに各1個、シートポストには「輝度の高いもの」1個の 3個以上つけて鬱陶しいくらいに点滅し、反射ベストや反射たすきも着用しておけば 余程の悪質なドライバーでなければ気付いてくれると 少なからず期待するしかない。 【補】公道での煽り運転を避ける方法で紹介した方法も併せるなら・・・ ・「地域名とチーム名など」を入れた(警察っぽくみえるかもしれないような)「ゼッケン」を付ける ・「ドライブレコーダー作動中」と背中かヘルメット後部にでも大きく掲示する これで更に安全性は高くなる。(最初から自転車を軽視し当てても構わないと思っている危険者は除く) 【●】左端を普通に走る 法的な内容で鑑みれば片側1車線では左端を走行しなければならず、 追いつかれたら後続車に譲る必要があるとして・・・、 もし警察に聞いたとしても このトンネルの状況的に 「接触されかねないような状況になって事故を誘発する危険性が高くなる走行をしろ」 とは案内しないと思われるので 恐らくは「そのトンネルを避ける」か「歩道を歩く」案内をされる気はする。 どれだけ 「自動車は自転車のような立場的に交通弱者には配慮して走行するのが当たり前だ」 と言ったとしても、実際に事故に遭ってから訴えようにも「命を落としてしまえばそれまで」。 「優先道路を自分が走行していて交差点に差し掛かった状況」 を思い浮かべれば分かるように、 「ヘルメット着用している」「後続車の音はしっかり聞こえる」とか 「ミラーで確認している」としても、 「それらを過度に頼って安心するような"危険な状況を作り出さない"」ことのほうが遥かに重要。 第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び 次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、 進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 (軽車両を除くとあるので自転車は追い越しが許されている) 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 第二十七条 車両(略)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(略)が高い車両に 追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2 車両(略)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、 道路の中央(略)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、(略) できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 「自動車はトンネル内でも自転車に対してなら追い越しできるから」としても、 「ついついうっかり」な事故であっても、甚大な被害を受けるのは間違いなく自転車側。 そんな事態を避けるには、こちら側で出来る限り神経をとがらせて自衛するしかない。 ●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故 news.goo.ne.jp/article/rkk/region/rkk-NS003201906171849030111.html 男子高校生が高齢者をはねる 現場は自転車の通行が許可された道幅4メートル以上の広い歩道で 街灯も多い場所ですが、 高校生の運転する自転車にライトは取り付けられていませんでした。 警察は自転車を運転していた男子高校生に話を聞くなどして事故の原因を調べています。 最初に、「夜間の無灯火防止」への対策を本気で考えるなら、 やはり「高校生以下はオートライトを(罰則付きの)義務化するしかない」気がする。 (※車輪径の都合上ハブダイナモ化が厳しい幼児車のみ除外) それでも、定期的なメンテナンスが行き届いていなければ 故障しても放置して乗り続ける恐れもある。 それにしても、 「事故現場の歩道の街灯で歩行者を確認できない状態だったかどうか」気になる。 つまり、無灯火の問題とは別に、 【1】【歩行者が"見えていなかったので"避けられなかった】か 【2】【歩行者が"見えていたのに"避けられなかった】か。 【1】「明るさが十分ではなかったので見えていなかった」 前方を注意し走行していても、衝突は起こり得る事態だったと考えられる。 【2】十分に視認可能な状態だったが避けられなかったとすれば、 その状態に陥っていた原因は何なのか。 「考えごとをしていて前をよく見ていなかった」とか、 「歩行者の急な位置変更があったが、 それを予測せず徐行もせずに走行していたので衝突した」 ということも考えられる。 更に「速度」がどのような状態だったか、 現場には「普通自転車走行指定部分」があったかどうか、 あれば、街灯の明るさは歩行者が確認できる状況で、 前方不注意もなく歩行者を気を付けつつ走行していれば事故は防げたかどうか。 もしその指定部分がなければ徐行で走行していなかった時点で違反となる。 制動装置(ブレーキ)に異常がなかったどうかも重要な点。 このように1つの事故に対して、事故防止へと繋げるためには 今回のような場合に限らず、特徴的な部分だけを気にするのでは不十分。 当たり前の話だが「違反にならないように灯火さえしていれば」 速度を抑え気味に走行し、必ず歩行者に留意した走行ができるというわけでもない。 書くまでもないが・・・ 「保険に加入していれば歩行者にどれだけ怪我させても 金銭面では心配しないでいいから楽」では済まない。 無論「保険加入さえしていれば安全走行する」保証などあるわけもない。 「街灯の明るさは歩行者が視認可能だったかどうか」 「前方不注意だったかどうか」 「予測運転ができていたかどうか」 「速度に問題がなかったどうか」 「ブレーキに異常がなかったどうか」 という複合的な観点からの対策を講じる必要がある。 結局のところ・・・情報不足と言わざるを得ない。 短絡的に「無灯火だけが問題」とすれば防げる事故も防げなくなることに 「事故情報を見るときに1つだけを見れば済むわけではない」と 注意を促しておきたい。 ●信号無視の歩行者が書類送検 www.sankei.com/affairs/news/190603/afr1906030012-n1.html 「交通弱者なら信号無視も許される」という誤った方向性に一石を投じる形。 もしこの被害者が自動車ドライバーで加害者が自転車乗りだったとしても同じ。 「信号を含めた[一時的な停止]を守ること」の意味が分からないなら 社会安全のために公道を一切使用しないことを薦める。 ●片手運転が禁止? otonanswer.jp/post/42096/ Q.傘を片手で持って自転車を運転すると、何らかの罪に問われるのでしょうか。 牧野さん「携帯電話の通話や操作、傘を差す、物を担ぐなどして、片手で自転車を運転してはいけません。 片手運転の禁止(道交法70条、71条、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)にあたります」 まず最初に「傘を手で持って走行する」と「傘を差さずに片手運転」は同じとは言えない。 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 「前後輪のブレーキを同時にかけられるブレーキレバーが存在する」ため 片手運転では確実な制動ができないというのは無理がある。 ●ダイアコンペ「TECH-77W」【Wケーブルプル(2本引き)】 www.diacompe.co.jp/parts#a06 ●道路交通法 第七十一条 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ◆各地方条例:例「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 「安定を失うおそれのある方法」に片手運転が含まれるかどうかということになるが、 「突風が吹いても、横をトラックが通過しても巻き込まれることはない」ということであれば 「おそれはない」と言えるが、これを傘の支持具にも言えるだろうか。 傘を支持具に取り付けて運転していれば、 風に煽られても両手運転なので不安定になることはありえないが、 片手運転は不安定になるので禁止? ◆手信号の使用が即違反に? そして、「片手運転そのものが禁止」というのであれば「手信号」も禁止になる。 law.jablaw.org/br_sign 「不安定になる(と思う)から手信号は使わない」ではなく 「手信号は片手運転になるので禁止」になってしまう。 ●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判 news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20190607000196.html 起訴状では、男性巡査は昨年9月23日午後7時53分ごろ、 大津市今堅田3丁目の歩道で、遠くのバスに気を取られながら 時速約23キロで漫然と自転車を運転し、 歩いてきた同市内の会社員男性=当時(53)=に衝突して 脳挫傷を負わせ死亡させた、としている。 「歩道は徐行」が守られておらず、 歩行者への注意を怠ったために起こった事故。 警官ですらこの状況・・・。 ●事故防止のための物理的な障害物 twitter.com/Yo_You_Yoyu/status/1126310145191845888 事故が多い場所については道幅を狭くしたり、凸凹を付ける対策は有効。 ●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕 www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019052004121 逮捕のきっかけも含めて色々酷い。 もし実店舗で販売前に公道も走行することを把握していれば ブレーキを取り付けず販売した店にも問題がある。(修理時も同様) ([前/後]Uブレーキ、[後]コースターブレーキ、[前]ジャイロブレーキ) 安易に速度重視で自転車を考えているような者達も含め 「公道」とは他者への常識的な配慮という概念が必要になるという 「私有地や競技会場と異なる」とは全く考えも及ばないのだろうか。 仮に自転車だけでなく自動車等も全てを禁止出来たとしても、 安全意識の欠落が払拭できなければ、 子供のように生活道路の交差点などで走って飛び出し迷惑をかけそうな気すらすると思えば、 到底理解できなくても仕方ないのかもしれない。 ●[福島](法的拘束力のない)自転車免許 www.minyu-net.com/news/news/FM20190518-378390.php チャリ通に『免許』発行! 郡山北工高、東北初の運転免許制度 講習は同自動車学校の協力で行われた。 実技講習では、信号機や踏切、停車中の車などが設置された教習コースを生徒が走行、 同自動車学校の職員らが一時停止などの交通マナーをチェックした。 講義で自転車利用時の心構えを学んだほか、自転車の点検も受け、筆記試験に臨んだ。 現実的に法的拘束力のある自転車免許には様々な点から反対という考え方でも、 自主的な取り組みとしての機会の提供としては意味があると思う。 なぜなら「スタントマンのショーを見せ"られる"」とか、 「ヘルメット着用を義務付け"られる"」とか、 「専門家を名乗る人の講演に参加させ"られる"」 という 乗り手が受け身の内容で自然に交通マナー全般まで身につくとは思えない。 この場合、恐らく教えてから走行させたと思うが、 より効果的な方法としては、 「最初に全く伝えずに走行させることで違反をチェックする」ことで、 何がどう危険で、実際にはどうすれば怪我をしなくて済むのかを 「自ら考える」ことが重要。 徐行や「一時停止の有無で身の安全を大きく左右する」と考えていれば 「止まれ」の標識を軽視するようなことはありえないのだが・・・、 なかなか理解が進んでいない。 こうした内容について、知っていなければ把握してもらい、 本人が納得できる形にすることで、日常的にも遵守が期待できるようになる。 誰かに敷かれた情報をただ頭に詰め込まれても 理解力の向上にも知識として身につけられるとも限らない。 問題点としては、今現在は教育課程での必須単位ではないので 「学校(地域)の差」が生じることで、全体へのルール浸透が困難ということ。 www.minpo.jp/news/detail/2019051863366 後日、学校から合格者に自転車免許証が発行される。自転車運転中に過度な違反があれば点数の減点といった処置も検討するという。 運転免許の考え方としては合っているが、 「守り続けることで安全以外の何か得がある」という「評価(加点)制度も欲しいところ。 ●交通安全教育DVD [基礎編](歩行者向けだが自転車の項目も一部ある) www.youtube.com/watch?v=TQPhoZFf2NA 「止まる・見る・待つ」は自転車でも活用できる。 [発展編] blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16205193.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500453.html www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 前半の殆どが「止まる」ことに意識が向くように主軸を置いている。 しかし、これら全部を40分程度で一度に通して教えるのは無謀。 1コマで教えるなら【1】【2】と救護義務までとして、それでも多い。 基本的にはあまり多くの情報を詰め込んでも頭に何も残らないので まず「(大抵は)止まることが安全」と徹底したほうがいい。 【3】は映像上だけでなく、実際の路面での違いを実感してもらう必要がある。 【4】は一時停止が十分に理解浸透していることが確認できていれば 一部の意訳を除きつつ、項目が多いので 「1つづつ深く掘り下げて教える」ほうがいい。 【1】信号のある交差点での事故 原因は「信号をよく見ずに、赤信号で進んでしまったこと」 言い換えれば「確認を怠り、状況を判断し、適切に一時停止しなかったこと」。 公道で競争すること自体も状況判断を鈍らせる原因となるので大きな誤り。 ──────────────────────────────── ●「道路の構造上の問題」 歩道の延長線上にある自転車横断帯部分を走行する自転車は 「走行する自動車から見えにくい」問題がある。 全国的には減らす方向で進んでいても、 「気付かれにくい」ということに注意しつつ通るしかない。 ──────────────────────────────── しかし、子供も歩道走行は例外的に認められているので 自転車横断帯が撤去されたとしても歩道上を進行していたと思われるので 結局は 「徐行・一時停止・しっかり右左右の確認」を厳守することが何よりも重要。 (1-2)住宅街の下り坂の交差点事故 「信号がない」「一時停止線なし」(標識があるかどうかは不明)だが、 見通しの悪い交差点では「徐行義務」が存在する。 つまり、前方に側壁が途切れていることを確認できた時点で、 過度にスピードを出して走行していいはずがないので 「予め十分に減速し、交差点の直前にはすぐに止まれる速度(=徐行)」で なければならない。 ──────────────────────────────── 動画内では触れていなかったが、 高額賠償=典型的な保険キャンペーンに利用されるケース。 「賠償金を課されてもお金に困らないように、必ず保険に入っておきましょう」 というのは、「事故防止」からはあまりにもズレているし、 TS保険や自転車保険を薦めるにしても 「家族保険等は既に加入済」というケースがあることも考える必要がある。 ──────────────────────────────── 【2】隠れた危険 (1)標識の存在 「止まれ」の標識と「一時停止線あり」なので (1-2)よりも隠れていない。 しかし、「一時停止の標識や一時停止線があろうがなかろうが」 見通しの悪い交差点では、むしろ安全のために 徐行だけでなく「積極的に一時停止したほうがいい」。 (2)自動車の左折巻き込み防止 「死角だから気付けない」ではなく、 「こちらの存在には全く気付いていない」くらいの考え方でいい。 ここでもやはり「一時停止」が命を守る鍵になる。 (3)駐停車車両を避ける これも「一時停止」が正解。 「(バックミラーを付けていれば)確認したから大丈夫」とか 「後ろを一瞬振り向いて大丈夫そうだったから」というのは事故の元。 「車のドアが開く」可能性もあるし、 「車の向こう側から幼児が駆け出してくる」かもしれない。 それに備えるためにも 「一時停止→側方距離を十分にとりつつ徐行」や、 [安全のために]歩道を利用して回避する方法もある。 (もちろん徐行まで減速していることが当たり前で、 侵入前に歩道上の確認も忘れずに歩行者や自転車も気遣う) ※もし車内の状況を確認できたとしても 「全く後方確認せずにドアを開く輩もいる」として あまり意味がないことも覚えておきたい。 ※歩道があるなら、その車両に差しかかるよりも前に 徐行しつつ歩道上を確認しつつ 安全が確認できれば「回避するために歩道上を進む」。 しかし、オートバイ側は自転車が車両を避けることを予測できるので、 減速や徐行をすべきともいえる。 【3】速度と状態 (1)止まりやすさ 分かりやすいように速度と前後ブレーキのみで計測。 速度を上げると止まりにくい。 だからこそ公道では「事故を防止するつもりがあるなら」 無闇に速度を上げて走行することを薦めない。 【前ブレーキだけで止まろうとすると前のめり転倒する危険がある】 【後ブレーキだけで止まろうとすると横滑り転倒する危険がある】 だから後ろブレーキも適切に使う必要がある。 そもそも「後ろで十分に減速してから、前ブレーキで止まる」 というのが正しいので、 予測運転しないような走り方そのものを見直す必要もある。 「路面状況」雨天時、アスファルト上の砂や落ち葉、 凍結路面では当然だが全く異なる。 「整備状態」ブレーキが効くまでの"遊び"の差でも異なる。 壊れていれば安全な一時停止もできない。 他にも、ブレーキ種別の特性や、同じブレーキでも ハイパータイプのローラーブレーキのように高いブレーキ力のものもある。 細かく言えば「ブレーキシュー」や「リム材質」でも異なる。 (2)曲がり角 「速度は遅ければ遅いほど小さく曲がれる」 そして、曲がり角の向こうから歩行者や自転車がきていても こちらの速度が遅ければ対処しやすいので事故に遭いにくい。 「クルマは急に止まれない」 だからこそ自転車側は「一時停止」で自衛する必要がある。 【4】ルールとマナー (1)自転車点検 ぶ・・・ブレーキ (ワイヤーの錆をチェックしてない) た・・・タイヤ (米式化も適正空気圧も教えていない) は・・・ハンドル(ステムのネジが緩んでいて事故になったケースもある) しゃ・・車体 サドルの高さは「成長に合わせて調整」が常識。 チェーンの緩みは外装と内装シングルとは異なるので説明不足。 反射板は法的には後方のみ義務化なのでホイール面は無くても構わない。 べる・・ベル 自転車のベルは使う場合を考えると 基本的に"迷惑用途が常識"になっていて、 正直そんなに意味はないので (条例で装備義務が存在しない地域があるように) 自転車には装備義務自体が無くなっていいのでは思う。 点検項目を覚えるよりも 「信頼できる店を探して毎月点検しましょう」で良さそうに思えるが、 乗車前の異常に気付けないと事故を起こしかねないから難しいところか。 (2)自転車安全利用五則 ※混乱を招く恐れがあるので乱用には気を付けたい。 1「車道が原則、歩道は例外」を、「例外対象の子供」に教えるのは早い。 (むしろ高校や大学等でのルールの徹底時に教えなければならない) 2「車道は左側」同上。しかし「路側帯部分も左側」のほうが良いのでは。 3「歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行」 しかし対面で自転車が来たときの避け方までは触れず。 4「安全ルールを守る」より「とにかく一時停止を守る」を徹底したほうが。 子供向けの内容なのに飲酒運転禁止と言われても・・・。 二人乗り禁止・並進禁止・夜間のライト点灯・信号を守る 「交差点では一時停止と安全確認」はここでついでに並べることでもない。 (ライトで日中でも濃い霧やトンネルに触れないのは細かすぎるということだろうか) ・・・というかこの項目だけ多すぎだろう。 5「子供はヘルメットを被る」とあるが 「大人でもヘルメット着用しろ」という 着用に安全神話を持っている人達が怒りそう。 ※「イヤホン自転車の印象操作」については遮音規制のページにて ●なぜか最後に「救護義務」 もし事故後に「ほっときゃいいだろう」として、 事故後に逃げてしまうと書類送検も珍しくない「救護義務違反」になるという (この場合は子供にその直接責任が及ぶかどうは別としても) 注意喚起も必要。 ───────────────────── しかし、こうして公式に動画を無料で公開しているくらいなので 「自転車の安全な乗り方講座」は別に警察主導でなくても、 個人でも店単位でも個別に十分に行えるはずなのに 「それでも事故が起こったら責任問題にされかねない」と恐れているのか、 安全のための最重要な一時停止すら注意喚起をみたことがない。 melos.media/hobby/19091/ このような「自転車の乗り方教室」の人気もあることを考えれば 「自転車だけの」交通ルールやメンテナンスも含めて 学ぶ機会としての需要はあるはず。 「ママチャリの正しい乗り方」なんて教本すらないのだから 交通マナーがいかに浸透していないかが窺い知れる。 (47都道府県別に規定のある条文を無視するような 「妙な法解釈」ならたまに見るが・・・) そういう人達は「ブレーキが重要」といいつつも、 「危なくなったときに一時的に回避できるくらいまで減速できればいい装置」 という意味くらいにしか考えてないのだろう。 ●自由の意味 自由を履き違えて、自分が楽しめれば他人のことなど一切気にせず 「身勝手に走って構わない」ということでもない。 実際に多くの事故の原因になることが明白にもかかわらず、 「一時停止」がほぼ無視されている現状を、どう考えているかということになる。 (徐行と確認は一時停止前後の行動として一連の動作に含めるとすれば) その「必要最低限」の「たった1つのルール」を厳守するだけで 大抵の事故は防げるはずなのに、なぜか赤信号で一時停止するくらいができれば 「あとは(必要に迫られる場合を除けば)思うようにすればいい」 と置き去りにしていることが分からない。 ●道路を安全に走るために www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/m20.html まずは、「疑うこと」。 残念ながら、危険な走り方をする人は、自転車・クルマを問わず、どこにもいます。 公道では、「みんなルールを守るはず」という性善説は通用しません。 常に「誰かがルールを破るはず」と思って走るべきです。 だから、青信号だからといって不用心に交差点に突っ込まないこと。 いつも「もし信号無視をしたクルマがいたら?」と疑ってください。 青信号になったからといって、いきなり飛び出さないこと。 「赤信号になった瞬間に慌てて突っ込んでくるクルマがいたら?」と考えてください。 ウインカーなどは一切信用しないこと。全員が出さないものだと思って走っていた方がいいくらいです。 次に、「臆病になること」。 「前のクルマが急に左折したら?」「このコーナーの先にクルマがいたら?」「その角から子供が飛び出してきたら?」と、 常に最悪の事態を想像しながら、サバンナに生きる草食動物のように、常に危険に怯えながら走ってください。 なんだかカッコ悪いようですが、無謀な走りをして事故るほうがよっぽどカッコ悪いですから。 そして、「集中力を切らさないこと」。 公道は様々な人や乗り物が入り乱れるカオスなエリアです。 そんな状況で安全に走るためには、常にまわりをキョロキョロと見回し、 状況を確認し、情報を集めることです。 視界全体をスキャンしながら、いちはやく危険を察知すること。 ぼんやりとしていることなど一瞬もないように。街中を安全に走るために必要なものは、なにより集中力です。 他人以前にまず自分の身の安全のために心がけておきたいこと。 この文言全てを印刷したものをチラシにして交通安全活動として配ってもいいほど大切。 「赤切符や罰金や講習があるから」「注意されるから」 うんざりするほど繰り返される罰則主義。 性悪説観点からすれば正しいのかもしれないが、 納得したわけでもないのに誰かに強制されているだけの押し付けで 真の意味での行動規範になるとは思わない。 実際に事故が”多い”例を参考するようなことも一切せず、 稀有な例を挙げて「保険加入しましょう」とか、 ヘルメット着用していれば事故に「遭っても」軽減できるという「事故に遭う前提」だったり、 遮音規制のような原付免許取得時の制限のなさから実質意味を成さないものを 違反と強調しなぜか優先的に警告することだけに執心する」ような "的外れな交通安全活動"は、正直言って理解に苦しむ。 重要なことは「道交法で違反になるかどうか」よりも、 「事故に遭わないために、身の安全を確保するために必要なこと」を認識すること。 そのときに「安全確保のために道交法を守るべき」という話になるので 順番を間違えてはいけない。 ─基本理念として 被害を減らすためには、まず「公道で無闇に速度を上げて走行しない」ことが安全。 「道交法で自転車への具体的な速度規制がないから自由に飛ばしていいんだ」と思っていると事故の元。 「スピードを出したくてしょうがない人は、素人参加可能な各種レースにでも参加するか 私有地内や、思う存分スピードを出せる場所を貸し切ればいい話。 個人(一部集団)のワガママを許すために公道があるわけではない。 公道は"公共の場所であり多くの人々が共用するもの"。 そして、事故防止に最も効果的な「一時停止」と「徐行・確認」。 見通しの悪い交差点やカーブや下り坂では、徐行や一時停止の義務がなくても、 「徐行まで減速」し、状況に応じて一時停止も適切に使うことが安全であり、 たとえ自分自身が優先道路を走行していたとしても、十分に気を付ける必要がある。 「安全を守る気がない自転車乗りは本当にダサい」くらいのキャンペーンを仕掛けてもいいくらい。 限りなく事故に「遭わない」ための方策を採ることが 最優先されなければならないことに気付かないようでは、 今後も交通マナーの向上など絶対にありえないと断言する。 ●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点 trafficnews.jp/post/84306 高齢者に多い自転車事故、なかでも道路を横断しようとした際のクルマとの接触事故を防止するためです。 高齢者は身体機能の衰えから、右後方を確認するために首を回すと、ハンドルまでふらつき、 右にハンドルを切ってしまう傾向があり、接触事故の原因となっていました。 バックミラー越しに首を回さず後方を確認できれば、ハンドルもふらつかずに安全性が高まると考えたのです。 「根本的に間違っている」と思うのは、 中途半端にバックミラーに頼ってしまうことで、 車などがちょうど「ミラーの死角」に入った状態で横断する懸念があり、 危険な状況を作り出すことになりかねない。 そして、後方確認する際に不安定な状態になるのは「走行中」であり、 「一時停止」をして車が途切れるまでしっかり「確認」してから横断するほうが絶対的に安全。 とにかく「(位置や速度など適切な状態で)止まること」こそが素晴らしいという 「意識環境作り」を無視してまで優先すべき事柄とは到底思えない。 ヘルメット着用のような「あくまで補助的な効果として」、状況確認が出来るのは便利かもしれない。 しかし、ミラーに頼るようなことがあれば、それが原因で事故を起こすこともあり得るので とても薦められるものではない。 もし配布するとしても、 「毎月」ボランティア等で自治体独自に講習を行い、 "最低条件"として「徐行・一時停止・確認が厳守できる」ような 優良走行が「継続」して期待できる対象者に対して限定的に配布されるのであれば まだ分からなくもない。 ■同時に、一時停止からの再発進が困難な参加者に対しては 「変速があれば、(電アシかどうかは無関係で)その適切な使い方など」正しい走り方を教え、 「変速がなければ適切なギア比に変更できるように内装スプロケが使えるハブを使った車輪の組み換え」の 相談や交換作業まで可能な人がいることが望ましい。 ●[自動車]法人向け安全運転診断サービス news.mynavi.jp/article/20190312-787638/ 今のところは業務用途でも、 自動運転が標準になれば、事故やトラブルは即時把握できなければ意味がないので いずれ各車の走行状況をリアルタイムで表示し 加減速や危険走行の兆候がないかを随時チェックできるようになるのかもしれないので そのシステム構築の一環ということだろう。 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 ▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認 twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513 自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません) たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。 ※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。 返信コメントにて 車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、 自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。 意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。 「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。 「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。 ※子乗せ自転車はOKだが、2輪タンデム自転車は香川では自転車専用道のみで全域解禁されていない。 ◆車両等とは 道交法2条 十七 運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 ↓ 八 車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。 ↓ 十一 軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。 道交法「第57条」 (1項は軽車両を除くので省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。 ※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり) ↓ 香川での乗車人数の詳しい条文は www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ ▼第14編 警察 ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合 (ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。) (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 (オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 分かりやすくするために 「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。 1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。 他にも ●携帯(スマホ)規制 twitter.com/kagawapolice/status/1101024570872541184 自転車乗車中に携帯電話等を手で持って通話やメールをしたり、画像を注視する行為も違反。 走行の安定を失うとともに、注意力が散漫となります。 運転中は前を視て、運転に集中しましょう。 「注意力が散漫」というより、 正面を向かないことで「視野が狭くなり反応が遅れるため危険」としたほうがいいような。 ●傘差し運転 twitter.com/kagawapolice/status/1101316260736860160 傘差し運転は、正確なハンドル、ブレーキ操作ができないばかりか、安定を失うおそれがあるため、禁止されています。 但し、交通閑散な場所で走行可能な地域(京都など)があることは知っておきたい。 ●一時停止 twitter.com/kagawapolice/status/1102403750201716736 「一時停止」の標識がある交差点では、自転車も停止線の手前で一時停止し、安全を確かめてから進行しましょう。 事故防止として最も重要な道交法なのに扱いが軽い・・・。 標識・標示"だけ"に捉われていると、これもまた事故の元。 停止線の有無に限らず、「適切な速度と方法で一時停止する癖をつけること」が 大多数の事故を減らすことに繋がる。 ●並進 twitter.com/kagawapolice/status/1102766214902767616 他の自転車と並んで走る「並進」は2万円以下の罰金又は科料となる違反行為です。 ジグザグ運転したり、競争したりしてはいけません。 幻の「並進可」の標識には触れず。 並進も確かに違反だが、 公道トレインに警鐘を鳴らすために「車間距離」についても広報すべきに思える。 ●[大阪]救護義務違反で送検 www.sankei.com/west/news/190226/wst1902260032-n1.html 同署は近くに住む運転者の男を割り出し、事情聴取。 男は「ぶつかりそうになり、相手がこけた。 文句を言われるのが嫌で逃げた」と供述した。 同署は、男性が車道の左端を走行していたところ、 歩道を対向してきた男が植え込みの陰から車道に飛び出してきたと判断。 十分な安全確認をしなかったなどとして昨年12月、 重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)容疑で男を逮捕。 その後釈放し、任意で捜査を続け、今月25日に送検した。 容疑としては「ひき逃げ」なので救護義務を怠ったことを問題視。 警察としては下記の右側走行よりもまず「人命軽視」を重く見ていることに注目しておきたい。 「自転車が歩道から車道へ飛び出し対向自転車の事故誘発」 事故の中身として「車道の右側通行が違反であり危険という認識があったとは思えないことが問題」で、 「車道は左側通行を厳守」ということが大前提としても、 これもまた「一時停止」と確認を怠らなければ接触は防ぐことができたと思われる。 ●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故 news.livedoor.com/article/detail/15880205/ 運転していた男性は「お茶にむせて吐いてしまい、ブレーキかアクセルを踏み込んだ。 気が付いたら事故を起こしていた」などと説明していることが、警視庁原宿署への取材で分かった。 同署は男性が運転操作を誤ったとみて、詳しい状況を調べている。 この件で「車内での飲食は暴走運転に陥る恐れがあるため禁止する」という話になるだろうか? 安全のためには禁止すべきだが、寝不足や考え事や車内ので会話と同様に 現実的に規制されることはないだろう。 ●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン news.rcc.jp/?i=2418#a 赤色のポジションライトを「前カゴ」に取り付けるとは・・・。 (他地域でも同様のキャンペーンを展開しているところがあるかもしれないが) さすが未だに自転車走行中の携帯電話の規制条文がない県の感覚というべきか。 何も分からない高校生だけが誤って取り付けているということでもなく, インタビューに応じている広島県警の課長も居たと思われるが、 「広島中央警察署交通第一課(自主規制)課長」という名前まで 出ているというのに大丈夫なんだろうか。 広島県道路交通法施行細則より 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から 点灯を確認することができる光度を有する尾灯 前照灯を灯火した上で 「灯火ではなく"補助灯(ポジションライト)"としてであれば 赤色を前に付けても違反ではない」と・・・? しかし赤を前に付けてもいいんだという感覚を広めるのは 「点けないよりマシ」という感覚で済ませていいとは思えない。 ●自転車の当たり屋への対策 www.bengo4.com/c_1009/n_8976/ 自動車向けの内容ではあるが、自転車同士でも同じ。 ここでは「事故後の通告・救護義務」については触れている。 有効とされる「保険・ドライブレコーダー・安全運転」の安全運転について。 ●自転車専用の保険である必要はないが、確認はしておくべきだろう。 ●自転車でも防滴の簡易的なトイカメラのようなもので撮影しておくに越して事はないだろうと思う。 また、当たり屋行為のターゲットにされないために、 適度な車間距離をとりスマホ操作等よそ見運転をしないことはもちろん、 見通しの悪い交差点では特に注意し、狭い道はなるべく避けることなど安全運転を心がけることがポイントです」 ●自転車の場合 【1】車間距離の保持義務:道交法26条 【2】スマホ操作の禁止: 間接的 → 道交法70条「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 直接的 → 道交法71条「その他の規定」から各地方の道路交通規則/道路交通法施行細則にて規定。 (※2018年12月現在 山梨県と広島県を除く) 【3】見通しの悪い交差点 直前 → 道交法43条「一時停止義務」 通行時 → 道交法42条「徐行義務」 見通しの悪い交差点では特に注意 だけでいいのだろうか。 標識等での指定があれば一時停止の義務が、 一時停止の義務がない場所でも徐行義務があることに触れるべきだと思うが・・・。 ●物理的な凸構造の横断歩道 trafficnews.jp/post/82301 位置的にも「歩行者様が優先されるべき格上の存在」という印象付ける意味でも 事故が起きやすい生活道路では増えて欲しい横断歩道。 速度の速い乗り物ほど配慮した走行が求められるが、 現実としては「早い方が偉い」のような感覚で我が物顔で歩行者を軽視する傾向が強い。 これは同じ車両の仲間である自転車でも同じことで、 歩道上では「歩行者が最優先されなければならない」からこそ (普通自転車通行指定部分でなければ)「徐行」が義務付けられているにも関わらず、 (速度を上げやすい電アシの影響も少なからずあり) ある種の「暴走」が当たり前になってしまっていることを危惧しなければならない。 ●車道走行での接触事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00000031-kyt-l25 www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181202000119 2日午前11時20分ごろ、東近江市読合堂町の県道で、同市平尾町、会社員男性(60)のワゴン車と 自転車が接触。自転車に乗っていた男性が転倒した。男性は死亡した。 東近江署によると、現場は片側1車線の直線道路で、自転車はワゴン車の左側を走行していた。 十分な道幅がない車道であったかどうか不明だが、 車道走行を推奨するということは、このような事故が起きる可能性を増やすということになる。 ●[群馬]警官が自転車で赤信号無視 www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/94506 前橋市内で酒を飲んで自転車を運転し、車と衝突した群馬県警の50代の男性警察官について、 県警は22日までに、事故現場の交差点で信号無視をしたとして道交法違反(信号無視)の疑いで前橋地検に書類送検した。 書類送検容疑は10月15日夜、同市内の交差点に赤信号を無視して自転車で進入した疑い。 飲酒運転に赤信号無視。これでは一般市民への示しがつかない。 ●罰則ありでも実際は緩い自転車への規制 講習にしても、その前の赤切符発行2枚累積させるために乱発していれば裁判所がパンクするのは目に見えているので 「実際は出来るはずがない」というのもある。 100 0で自転車が悪くなる?という考え方は、 自転車と歩行者であればありうるとして、自転車と自動車・オートバイであれば 「速度が出る自動車・オートバイ側が一層安全に注意しなければならない乗り物」になるので (自動車側が完全に停止していることを除けば)実際は考えにくい。 しかし、罰則を並べ上げて(しかも大抵は不正確で不十分)「これは違反だ」という記事を見かけると 正直「またか・・・」という気分になるのは確か。 しかもそれを紹介しているのが専門家という扱いもあるからこれがまた困る。 街頭での交通指導の内容からして 交通安全が目的というよりは「交通指導をしていたことが分かればいい」という状況では マナー改善など遥かに遠い。 ●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201811/20181114_11012.html [仙台市自転車の安全利用に関する条例]来年1月1日施行する(自転車保険加入は来年4月1日)。 全利用者に自転車保険加入を義務付け、自転車に乗る未成年者の保護者も加入の対象とした。 ヘルメット着用に加え、自転車の定期的な点検・整備、歩道での押し歩きをするよう努力義務を課した。 自転車の安全利用に関する条例を制定し、周知が広がれば努力義務でも従う人が 増えるだろうという期待を込めているようだが・・・。 幼少期からの"通年単位での"交通教育が十分ではないのに、 条例が出来て見直そうという人が果たして多いだろうか。 イヤホンで音楽を聞きながら走る人もいた。 交通に関する音などが「聞こえない」大音量であることが分からないにも関わらず、 まるでイヤホンの「着用だけでも」問題があるかのような稚拙な内容。 このように記者自身が既存の条例の中身を適切に理解していないのに、 条例を知ってその上で守ろうと思う人がいるとは到底思えない。 ヘルメット着用などの努力義務に違反した場合の罰則規定はなく、販売店や学校の協力が着用率向上の鍵となりそうだ。 自転車やバイクなどを扱う早坂サイクル商会(青葉区)では、小中学生以外にヘルメットを購入する客はあまりいないという。 スポーツ車ユーザー(特にロードバイクやMTBなど)では、常用速度や競技内容的に着用が望ましいので分かるとして、 相変わらずズレていると思わざるを得ないが 一般用途でヘルメット着用に安全の理想像を思い描くのは違うだろうと。 そもそもまともに一時停止すら守る気がないような人達がヘルメット着用に応じるとは思えないし、 いくらヘルメット着用したところで、交差点を全く警戒しないような無謀運転を改める気がなければ 事故が減るわけもない。 安全以前に「自転車(ママチャリ)なんて、歩行の延長道具でしかない」という大多数の人達の 考え方を転換することが、努力義務でしかない条例で本当に変化させられると思うなら夢を見過ぎ。 罰則すらない条例で「こんな素晴らしいものが出来たんだからきっとみんな賛同してくれるはず」わけがない。 自転車そのものに対する見方を根本的に変化させなければ、 理解は深まらず、遵法意識も芽生えることは今後もありえないだろう。 条例頼りでどうこう出来るなどとは思わず、 まず「ママチャリ」についての問題点を深く理解するところから、 交通マナー改善の第一歩が始まると考える。 「組織ができれば」e-bike普及によってアシスト上限まで変化させられる。 「(革新的に見えるような)クランクさえあれば」坂道が楽になる。 「条例ができれば」遵法意識が芽生える。 誰も問題の本質なんて見たくもないのかもしれない。 ●自転車の免許制度は絵に描いた餅 巷での「自転車も免許制にすれば解決!」という、あまりにも安直な発想は いかに無理難題だらけか分かっていると苦笑いしか出てこない。 「自転車にもバンバン取り締まりをすれば(赤切符を出せば)いい」というのも似たようなもので、 人員からして現実的に日常茶飯事で過剰に取り締まりを行うことなど無理な話であり、 自動車以上に取り締まりをすれば公平性に欠ける時点で赤切符の乱発はありえない。 基本的にはせいぜい強化月間のときに悪質な者がいれば発行するとか、 ノーブレーキ車種で暴走していれば発行されるというのが関の山。 ●義務化で皆従うなら苦労しない 「法律を作ることそのもの」で満足し安心している節すらある。 努力義務ではマナー向上の啓蒙活動でしかない。 罰則ありでも実質的には対応しきれない。 「子供にヘルメット着用していないと白い目で見られる」のような同調圧力には 国民感情的に「どんなに面倒でも居心地が悪いので」従う人が多いとしても、 一方で、 未だに(タンデムや子乗せではない)違法な2人乗り表現が 各所で当たり前に使われていることは「何も問題ない」かのような状況を見ていると 「法律があれば遵法意識に満ちた人が溢れる」というのはありえない。 基礎作りがままならないのに、上の建物だけ豪華なものを作っても崩れるのは目にみえている。 ●ツッコミどころ満載のまとめ car-moby.jp/36360 罰則が厳しくなりました。 赤切符発行後に不起訴であれば無罪放免になってなっていたものを 講習制度が加わったことで厳しくなったということにしたいのかもしれないが・・・、 起訴された場合、自転車で罰則は厳しすぎるという側面から、 その代わりとしての講習制度と、主に交通マナーの向上を目的として 「実際はむしろ"罰則自体は"緩くなった」という感覚なので、感想は真逆。 摘発カウント 突然登場するが「赤切符が発行されたときはカウント」という意味のようだ。 つまり、これが3年以内に赤切符が2回で講習受講命令が下される。 「摘発」だけで書くと警告カードもカウントされるような勘違いをされかねない。 交通啓蒙活動の一環としての「警告カード(レッドカードと称される紛らわしいものまである)」は 「何枚累積したところで全く無関係」という補足も欲しかった。 これが誤解を生む元になっているので覚えておきたい。 自転車で犬の散歩は禁止!【道路交通法第71条】 道交法71条の6は各都道府県別の規定になるので 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 道交法71条は表記ミスとしても、 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 傘さし運転禁止 関西で流行りの固定器具もダメ 【道路交通法第71条】 ■固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限の違反になります。 71条を適用するなら各都道府県別の規定がある説明が足りないが、 支持具でも「バランスを崩す恐れ」と「積載制限」に触れているのは良い。 (※積載制限に該当:特殊な極小サイズではなく折りたたみ傘やビニール傘のような通常サイズの傘を開いた場合) しかし、傘差しは「交通頻繁な場所では禁止=交通頻繁ではない場所ではOK」という 例外規定の存在する地域もあるのでやっぱり惜しい。 イヤホン・ヘッドホン禁止(地域により判断は異なる)片耳でもダメ!【道路交通法第71条】 ■両耳・片耳で議論になったりしますが、問題なのは運転に集中できなくなることです。 この手の内容で「交通に関する音または声」の内容まで踏み込んで解説しているものを見た試しがない。 根拠となる条文を参照する程度の理解を求めるのはそんなに難しいのだろうか。 ポータブルアンプなどを用いて「極端な大音量で着けていない片耳でも音が聞きとれなければ」片耳でもダメで正解だが・・・ この場合、そんな親切丁寧な補足もなく 片耳でもダメという根拠が、運転に集中できなくなるという「決めつけ的な感想」でしかという虚しさ。 当然「音量などの条件が適切で"交通に関する音などが聞こえる状態"であれば」片耳でも両耳でも何ら問題なし。 (詳細は道交法「遮音関連」にて解説) 遮音状態=集中できなくなる=注意力散漫という構図が出来上がっていて 「法治国家を無視するかのように条文内容を全く考慮しない」のが特徴的。 ●「自動車やオートバイも同じ条文で規制されている地域が多い」 ●「聞こえない状態を規制しているので、聞こえる状態を規制していない」 いや、まさか「聞こえない」「聞こえる」の状況や意味の違いまで分からないのだろうかと逆に心配になる。 そして、どんなイヤホン・ヘッドホンでも、着用すれば音量も無関係で「絶対に聞こえない」なら ノイズキャンセリングやカナル型の存在意義が無くなってしまうわけで、 ありえないことくらいは常識的に理解できるはず。 法律関連の話題を提供するつもりなら (誤解を広めることが目的でなければ)それなりに読み込んで理解した上で発信して欲しいところ。 それでも、やはりしょうがないというべきか。 どうしても違反扱いにしたくてしょうがない衝動から、最初から条文を正しく理解する気が全くなければ、 肝心の「交通に関する音」や「聞こえるか聞こえないか」など、どうでもいいのだろう。 ※各都道府県の条例により、摘発の判断がわかれます。違反とならない地域もありますが 一方で、全都道府県で規制文は存在しているのでこれは間違い。 (警官や補聴器等の例外は別として)「聞こえない状態では」違反とならない地域は存在しない。 記事を書いた時期が広島と三重での条文の追加改訂前だった可能性も考えたが 2017年06月01日更新の記事なので、最後に2016年に追加された ●三重県道路交通法施行細則への追加確認時の日付が(内容現在:平成28年7月12日)のため、 全国での規制文は存在している。 逆に「(条文内で)聞こえない状態でも違反とならない地域があるなら」「具体的に」教えて欲しい。 (赤切符ではない累積数無効な警告カードの類を渡される判断基準を根拠にするのは無意味) ※しかしながら、この遮音規制の問題は 「補聴器を利用しても聴力が全くない人に対しても自転車に乗ることを禁止している」ので、 聴力不問の原付免許や、自動車でも要件を満たせば運転ができることに対して 自転車での規制が厳しすぎるため「条文が根本的におかしい」のだが、 「まず規制ありき」で語られるので、疑問を投げかけるような人が居ないことがあまりにも残念。 「自転車関連の道交法の誤認識が広まる過程と正確さが伝わらない理由」とでも銘打って レポートでも書いたほうがいいのだろうか。 自転車の2台並走禁止 非常に邪魔になり危ない【道路交通法第19条】 幻の標識扱いであっても「並進可の標識がある場所を除く」が足りない。 ついでに、こんなことまで違反になるという主旨でいうなら 「(タンデムや子乗せではない)2人乗り」も紹介しておくべきだったと思う。 ドラマや映画に限らず様々なところで何も問題ないかのように使われ続けているが 公道走行は間違いなく「違反」。(詳細は別の項目にて説明) 自転車は歩道を走るの禁止 歩道では徐行・路側帯でも譲る いくら車道走行を広めようとしても、 (主にママチャリ族を)自転車を歩道から車道に追い出すことは 「車道の道幅が狭く自動車の往来も激しい所もある」ので到底無理な話。 「交通状況から止むを得ない場合」 各自判断した上で黙認されているとしても、 これが一般的には当たり前になっているのだからしょうがない。 潮流を変化させるには「全ての道路と区画整備を白紙状態からやり直す」くらいの夢物語。 そして、道交法63条の4には ただし、普通自転車通行指定部分については、 当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 とあり、徐行義務が発生しない例外もあることには触れていない。 自転車も一時停止無視禁止 自転車も車!標識に従う! ※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOKです。 一時停止に触れたところまでは良かったものの・・・ 「自転車を除く」があれば停止義務はないことを強調しているのが何とも。 むしろ、安全のためには標識を無視してでも 全ての交差点での一時停止を「自主的にする」くらいの気概が欲しい。 そして歩道以外での徐行義務には全く触れず。 歩道さえ徐行していれば他は徐行しないで大丈夫というわけにもいかない。 第三十六条 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、 交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、 徐行しなければならない。 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合 及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき (当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。 二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾 配の急な下り坂を通行するとき。 残念なことに「交差点」自体が全く登場していない。 事故を減らし交通安全を訴えかけるのが目的であれば 交差点で注意を怠らないことは絶対に欠かすことができない非常に重要な内容なのだが・・・。 単に「こんなケースでも罰則がある」ということを紹介することだけが主旨であれば仕方がないのだろう。 しかしやはり、少なくとも、71条の6派生部分の違反を強調して書きたいなら、 「最低でも全都道府県の例規から該当箇所を調べてから」書いて欲しい。 「正確さ」を重視し余程時間をかけて調べるような性格でもなければ安易に求めるのは厳しいのだろうか。 これは全国の例規集から道交法の該当箇所を確認したことすらなさそうで、 正確な情報を提供しているとは言えないにも関わらず 専門家と呼ばれているような人や団体やプロでも勘違いしたまま広めようとする傾向があるから困る。 自分達の都合のいいように解釈して印象付けているようにも見える。 法律関連の内容で勘違いしない方法としては、自分で道交法や全国各地の例規集を確認するのが 最も確実で手っ取り早いが、ある程度の読解力も必要かもしれない。 罰則が別の項目に表示されていたり、道交法だけでなく例規集など他に列挙されていることもあるとはいえ、 義務教育を終えているくらいの学力があれば、少し読み込めばパズルを組み立てるような感覚で大抵の人は分かるはず。 それでも、信用に値するものを知りたいのであれば 「基本は弁護士など法律の専門家が直接書いているもの、または監修しているものを参考にどうぞ」 とにかく「決して情報をそのまま鵜呑みにしないこと」が大切。 ●[岐阜]自転車の走行方法に問題がある事故 news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/www.news24.jp-articles-2018-11-07-07408594-html.html 軽トラックが現場から逃げているので「ひき逃げ」は問題としても・・・ ↓ 道路を右から左に斜めに横断していた自転車が、後ろから走ってきた軽トラックにはねられた。 現場は、緩い右カーブになっている幅5メートルほどの1車線の道路。 ●原則「左側通行」を理解していない ●斜め横断の危険性 ●走行する他の自動車の危険性を認識できていない まず一時停止+確認が足りない。その上で出来るだけ短い距離を垂直に横断できていないから起きた事故と言える。 「まだ小さい子供だから」では済まされない。 保護者の監督もない状況で、事故を防ぐには「自覚」が必要。 元々注意力が低いなどの状況判断ができないのであれば 自転車に乗るどころか、1人での外出を禁止するしかない。 ●[福岡]酒酔い自転車運転で逮捕された女性が不起訴 taniharamakoto.com/archives/3150/ 報道によると、自転車の酒酔い運転による容疑者逮捕は過去10年間で3件しかない極めてまれなケース。 警察は、「公共に及ぶ危険も加味して逮捕に踏み切った」としているということです。 ↓ www.teny.co.jp/nnn/news162118505.html 酒酔い運転の疑いで逮捕された30代の女性について、田川区検は10月31日付で不起訴処分にした。 事故の加害者で相手が死亡していた上にひき逃げであれば確実に何らかの処分があったはず。 今回たまたま焦っていた新人か正義感に溢れた人が勇み足になった可能性が高い。 全国的にはまだまだ事故に直結する徐行義務違反や一時不停止すらまともに注意していないのだから 「交通指導しているという体裁」が少数で分かりやすければ十分として 今後ともそこまで熱心に指導するとは思えない。 一般的な自転車の常用速度を鑑みて、即大事故に繋がる自動車と比べると 危険認識度が低く検挙数が稀になるのは、時間対効果を考えると仕方がない。 (重大事故が連続して起こればそれなりに世間の目が厳しくなって 夜の居酒屋街周りでの交通指導が積極的に行われたりするのかもしれないが・・・) ●交通安全活動の実態? www.news-postseven.com/archives/20181008_777844.html 「私は、交通誘導に関して何かマニュアルのようなものがあると思っていましたが、そのようなものはありませんでした。 メンバーの中には、免許を持っていないと思われる女性もいて、歩行者より自転車を優先させたり、 明らかに危ないタイミングでお年寄りを誘導したりと、ヒヤヒヤする場面がありました」 “事実上、町内会の老人が世間話をする場所と化していた”という実感だったという。 もちろん、すべての交通安全運動が形骸化したものではないだろうが、 本来の趣旨が疎かになっているケースもあるようだ。 これが事実とすれば、 手段と目的が逆転しているというべきか。 集会所を場合によっては迷惑になるような方法で公道に設置し どうでもいい世間話を延々繰り広げながら、肝心の交通安全に関しては「テキトー」で済ます。 こんな調子で自転車に一時停止や徐行を周知・遵守させることなど出来るはずもないというのがよく分かる。 そもそも警察の街頭指導でさえ、事故データを完全に無視し、 ほぼ無意味なマニュアル通りで的外れな内容に終始しているようなこともあるので 推して知るべしということか。 事故防止の名目で「指導をしているという形」さえ整っていれば、「中身などどうでもいい」という。 ●[和歌山]自動車学校で交通安全教室 cyclist.sanspo.com/427647 交差点などでは一時停止して左右を確認してから進むというルール まだ自転車通学ではないとしても、 事故を防ぐにはコース内を指示通りに通行すればいいというものではなく、 「学区内の過去の事故現場のデータ」を基に 「実際の場所」での注意点を理解させるための取り組みが必要と考える。 ●交通ルールについて色々 ●杜撰な交通教育の限界と機会 当然、年中行事のイベント扱いで身につくわけもなく。 通年で単位として組み込んだところで、義務教育の結果を見ると浸透するのも厳しいだろう。 飲酒運転のように厳罰化で対処することが望ましいとしても、 圧倒的に危険度の高い自動車やオートバイに比べて、 自転車での違反を厳罰化することが優先的に必要なことだろうかという気もする。 無法状態で構わないというつもりもないが、 それでも「学ぶ機会が足りない」ということについては危惧する。 「自転車マナーなんて家で親が教えればいいこと」などの意見もあるが、 その自転車マナーを誰がどこで教えていて、どうやって伝えるのか。 せいぜい教えているとしても「信号の意味」くらいだろう。 道交法の書籍があるとして、その内容が必ずしも正しいという保証もなく、 逆に鵜呑みで信じてしまうと正しくない可能性もある。 ※新聞関連やプロ選手や自転車店員どころか、法律に一見詳しそうな自転車通の専門家が 誤った情報を発信していることもあるくらいなので、慎重に見定めたい。 ●難解な内容 例えば●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ に書いたように「通行しても良い」か「通行しなければならない」分かりにくさを 瞬時にどうやって判断しろというのか。 実際は、判断がつきにくい走行場所で違反に問われるかどうかは トラブルになった場合に駆け付けた警官の判断を仰ぐとして、 事故を未然に防ぐことが必要。 なぜなら、「自分の走行方法が法律に則って正しい場合」でも、 例えば優先道路を走行中に交差点に差し掛かった時、 「減速や徐行義務は発生しないのだから注意せずに走行して何ら問題がない」と思っていると 優先道路ではない脇道から自動車が強引に割り込まれて事故に?がる。 「まさか飛び出してくるとは思わなかった」では遅い。 交差点付近で優先道路を走行しているかどうかは「身の安全を守るためには」一切無関係。 法律だけを信じて事故に遭っていれば世話ない。 「交差点はどの場所でも事故多発地点」と考えて、 見通しの良し悪しも関係なく自動車等が「こちらの自転車の存在を無視して」飛び出してくると 常に考えて警戒しておくような「過剰な心配症」で十分。 ───────── ●優先順位 ただ、表現の自由を掲げることも結構として、その上でルールやマナーを訴えるなら 各種メディアに携わる人達は(タンデムや子乗せ自転車ではない)「2人乗り描写」を自主規制して欲しいとは思うが、 「事故件数の少なさ(珍しさ)」を言い訳に挙げるのだろうか。 この件を放置しておいて、これ以外だけ過敏に反応されても白々しく見えて説得力に欠けるのも事実。 しかし、それ以上に自転車では特に「一時停止」の義務を守っていない人達が圧倒的に多いことで 事故に直結しているという問題を蔑ろにして、 優先順位の低い内容を「警察・自転車業界団体も含めて」啓蒙活動に利用しているというのが 根本的に理解できない。 「車道走行を優先すれば一時停止は守る?ヘルメット着用すれば(いかなる事故でも)被害は必ず軽減できる?」 「遮音状態だけが原因という事故データがなくても遮音規制さえ力を入れれば交通マナーは向上する?」 ●「ルールや法律論の落とし穴」 「法律さえ守っていれば事故には遭わない」はずがない。 不可能な状況としても、仮に道交法を熟知して実行するような人が”大半”という世界があったとして それでも事故が完全に防げるわけでもない。 もちろん大多数が法律を遵守することで社会安全が成立する。 しかし、独立した個々の思考が存在する限り、安全を守るということは、 上の交差点の例のように、自分自身で「法律には定められていない部分まで」予測し、 行動する必要がある。 ●「自転車は原則的に車道」という理想と現実 「車道・路側帯(路肩ではない)を走るなら」左側通行というのは分かる。 しかし、子供・老人を除いたとしても、 道路幅や車線数など一切考慮することなく「自転車は車道を走るもの」という ある種の強迫観念に陥ることは避けたい。 車道走行を連呼するのは何となく「自転車=舗装路を走るロードバイクだけであり、 MTBもクロスバイクもBMXもファットもクルーザーも、ましてやママチャリ如きは全く自転車ではない」 という偏見の塊で作られた価値感を持ってそうな人がよく言ってそうなイメージ。 確かにロードバイクは歩道を走るには諸々不便な作りになっているので (立ち寄る場合に横切るだけとか、緊急回避時を除けば)車道原則というのは分かる。 つまり、自転車=ロードバイクとしか見ていなければ 「自転車(ロードバイク)は車道を走るのは当たり前では?」となってしまい、 話が全くかみ合わないのも当然の話。 (危険かどうかは2の次とすれば無茶苦茶な話でもあるが・・・) そして、前にも書いたので言えば 「もしママチャリ等の一般車も含めた全ての自転車が 朝夕のラッシュ時も含め、全国各地の車道に溢れかえってしまうと一体どうなるのか」 少しでも想像力があれば、いかに無謀なことか分かりそうなものなのに それでも原則論を持ち込もうと思える考え方が理解できない。 まず、順番として今現在でも自転車を歩道に押し込んで歩道上を分離し 「普通自転車通行指定部分」を作っているような行政の在り方を問題視する段階で、 指定があるのかどうか分かりにくい青レーンの自転車専用通行帯は一過性のものとして、 教育も含めて、現状では縁石などの物理的に隔離した「自転車専用道」を 最終的に工期やコスト面から素材を見直しつつ、いかに増やすのかを 考えていくことが現実的な方向性ではないだろうか。 ●表題と中身のズレ 10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1844 スマホにイヤホン…自転車事故の実状とは? 携帯スマホは大多数の地域で違反にはなる一方、 既に何度も書いているように「条文を読む限りイヤホン着用状態だけでは違反は問えない」のだが、 まるで事故原因の1つのような印象を受けるような構成。 最初に事例を紹介→年間9万件の自転車事故数→ 例によって「レアケースの」高額損害賠償を紹介し保険加入に誘導。 既存の加入している保険でカバーできる場合もあることなどは書いていない。 しかし、珍しくヘルメットについては書いていないので一般庶民感覚はあるのだろう。 レアケースでいうなら(タンデムや子乗せではない)2人乗りでの死亡事故も発生しているが 相変わらず危険な”違反行為”という認識がまるで浸透していないようで、 未だに映像等の演出で安易に使われていることもあるのが恐ろしい。 事故の原因の大半は「安全不確認」 では、なぜ自転車事故が起こってしまうのでしょうか。 交通事故の原因の多くは安全を確認しないで走行する「安全不確認」によるものが大半を占めています。 自転車の事故は対自動車の割合が半数を占めていますが、 出会い頭、右左折時の事故が特に多くなっています。 車道で路上駐車の車を避けるときに後方を確認しない、右折時に左右の確認をしないなど、 ちょっとした「大丈夫だろう」という気のゆるみが大きな事故につながってしまうのです。 安全のためにどうすれば事故を防げるのかと言えば 0.1秒確認してから強引に渡ったり通行すればいいというものでもなく、 標識標示の有無に関わらず「適切に止まってから」確認することが重要。 しかし、取り締まりの方向としては、なぜか極一部の地域を除けば 別の項目を重点対象にしているようだ。 左側通行、信号を守る、危険な運転をしない、 そうした当たり前の交通ルールを守って、安全に自転車を使うようにしましょう。 何かこういつも生温さを覚えるのは 「交通事故なんてレアケースだし自分が関わることなんてない」と思ってそうな感覚で 「なるべく守りましょう」でどこか他人事で済ませているようにしか見えない点。 過剰に恐怖心を煽ってもしょうがないのかもしれないが、金銭的な(民事)賠償ではなく、 もっと実感しやすい状況でいえば 「一瞬の油断で命を落とせばこれから楽しみにしていることが何もかも経験できなくなります」 「意識が完全にある状態のまま体の自由が全く効かなくなる可能性もあります」 という方向性で実例と被害者や家族の声を挙げて訴えかけるべきではないだろうか。 しかし、過度に恐怖心を煽ろうとしても運動場でのスタントマンの交通事故再現と同じで 自分自身で実感した上で、改めようと思わない限りは無駄かもしれない。 いや、自身で恐怖を覚えるような状況に遭ってもなお「運が悪かった」で済ませるようなら 一生気付かないのだろう。 もちろん「自分には関係ないしどうでもいい」と思うような人達には何を言っても無駄だが、 (そういう感覚の輩には自動車免許があれば剥奪を、 まだなら絶対に交付できないような仕組みが欲しいと心底思う) 自転車の場合特に「加害者よりも被害者になることが多い」ことを意識して 事故に遭いたくなければ安全走行を肝に命じなければならない。 ●(自動車)煽り運転は「車間距離保持義務違反」で摘発される 「あおり運転」一斉取り締まり=1日から全国の高速道で-警察当局 www.jiji.com/jc/article?k=2018060100224 g=soc 全国の警察は1日、社会問題化している高速道路上での「あおり運転」の一斉取り締まりを始めた。 7日までの期間中、車の後方から接近し挑発するなど悪質で危険な行為について、 車間距離保持義務違反などで摘発するほか、サービスエリアで啓発用のチラシを配る。 通達では、あおり運転やその後のトラブルで傷害や車の損壊などを起こした場合は、 違反による累積点数に関係なく、道交法の危険性帯有者として 免許停止(30~180日)の行政処分をするよう指示している。 自動車の記事でも「車間距離保持違反」として知っておきたいニュース。 ▼関連「自転車での車間距離保持義務違反」について 速度や危険度が段違いだからこそ高速道路での取り締まりを行うとして、 実際に煽っているかどうかが取り締まりの基準だったとしても、 自転車でもプロやアマチュア問わず、顔見知りかどうかではなく、 先行する自転車の真後ろに推定時速20km以上で1m程度もないような位置取りし続けること自体が 交通安全の主旨からすれば「車間距離保持義務違反」ではないだろうか。 閉鎖されたレースでのみ許される状況を公道で真似をすること自体が 本来許されないはずなのだが、さほど危険視する声を聞かないのは 目立った事故がないことを理由に挙げるのだろう。 早朝や他車があまり走っていない場所を選んで配慮していれば 何ら問題がないというものでもない。 無論、低速の一般車等でも間隔距離に気を付けなければならない。 ●[高知]指導の地域性と予測回避の限界 topics.smt.docomo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20180528200842617 自転車のスピードの出しすぎや信号無視に対して街頭指導を行いました。 (記者の主観も大いに影響するとして)地域によって指導場所や主な内容が異なる。 橋の上での大型トラックに巻き込まれた事故を受けて橋付近での指導となったようだが、 逃げ場のない場所で予測回避が困難な状況では指導だけでは限界があるというのもまた事実。 例えば歩道を徐行で走行中に前触れもなく車道から減速することなく 猛スピードで自動車が侵入してくるようなケースも ヘルメット着用であれば被害軽減の可能性に期待できるとして、 最終的には「運や咄嗟にギリギリで身を翻すだけの反射神経」に頼らざるを得ない側面もある。 ●[大分]事故原因は左右の確認不足 oita-press.co.jp/1010000000/2018/05/23/131640710 県警によると、県内では今年1~4月、自転車が絡む事故が114件発生。 110人が負傷し、死者はいなかった。 原因は左右をよく見ていなかったなどの安全不確認が最も多く、約25%を占めた。 左右確認は減速しなくても出来ることは出来る。 しかし左右確認できたとしても減速すらしていなければ危険回避することが容易ではないと考えられる。 「減速」→「徐行」→「一時停止」するほど安全度は高まるのは明らかなので 一時停止義務がなくても、なるべく一時停止してから左右確認したほうが 無駄な事故に遭う危険も大幅に下げられる。 ●[佐賀]事故原因は交差点で左右を確認しない一時不停止が多い www.47news.jp/localnews/2376788.html www.saga-s.co.jp/articles/-/220625 県警交通企画課によると、自転車が絡む交通事故は昨年、県全体で756件発生、 前年に比べ24件減ったが、高校生が関わる事故は2件増の159件で約21%を占める。 中学生も113件、約15%に上る。 事故の原因は交差点で左右を確認しない、一時不停止などが多いという。 ●[大阪]取り締まり状況 mainichi.jp/articles/20180523/ddl/k27/040/297000c 府警によると、今年1~4月の自転車の取り締まり件数1210件のうち、 「信号無視」や「二人乗り」などの最も多い90件が同署管内だ。 単に指導警告ではなく「赤切符の発行」に該当する内容と思われるもの。 ●[北海道]自転車による歩行者当て逃げで逮捕 www.excite.co.jp/News/society_g/20180420/Jiji_20180420X498.html 小学2年の男児(7)を自転車ではねて逃げたとして、北海道警札幌中央署は20日、 道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で、大学生 を逮捕 全国ニュースとして過剰報道するほどの意味があるのかどうかと言われれば疑問だが、 交通安全月間という意味で注意喚起させるためでもあるのだろう。 死角からの子供の急な飛び出しは予期できなかったから飛び出した子供に問題があるというのは ちょっと無理があるというか、 誰でも子供のときは多かれ少なかれ「急に走り出す」ということがなかったとは思わないし、 子供から一瞬でも目を離した親が悪いというのも強引。 自動車教習シミュレーターでも駐車車両や公園などから急に飛び出してくることは 「十分に予測できる事態」であり、その状況を予測し、 普通自転車通行指定部分であれば安全な速度で、 なければ徐行=衝突する前に停止できる速度で走行していなければならないはず。 事故防止の観点から見れば当然「衝突した上ですぐに停止できる速度が徐行扱いのはずがない」。 そして、 道交法72条の救護義務は車両である自転車でも適用されるが・・・ 雑多な交通教育でここまで教えているだろうか。 「自分は怪我がなかったし、対人保険に入っているから逃げても大丈夫」なわけがない。 救護義務を全うした上で、相手に怪我があればその治療費を賄うために意味があるもの。 逃げれば当然罪は重くなる。事故を起こして負傷者の救護をしていてバイトに遅れることで 例えそのバイトをクビになったところで予測運転が出来ていなかったということでもあり自業自得。 むしろ逃げて後で発覚したほうが遥かに問題。 第二節 交通事故の場合の措置等 (交通事故の場合の措置) ▼負傷者の救護する義務あり →違反すれば・・・罰則●第117条の5の第1号【1年以下の懲役、または10万円以下の罰金】 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、 負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 (罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、 (↑第117条には車両等とあるが「軽車両を除く」とあるので省略。) 第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。) ▼警察官に報告する義務あり →違反すれば・・・罰則●第119条【3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金】 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の 警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び 負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二) 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 ▼警察官から報告するように言われても無視などした場合 →違反すれば・・・罰則●第119条【5万円以下の罰金】 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 これも具体的な治療額が出れば短絡的に保険加入推進用の材料にされるだけなのだろうか。 事故防止の観点から見れば「具体的な走行方法や予測運転の重要性と救護義務」について考えるべきだと思う。 ●[埼玉]地域独自の自転車運転免許証 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201804/CK2018041302000147.html さいたま市教育委員会は、県警と連携して四月から市立中学・高校の一年生を対象にした自転車運転免許制度を始めた。 二〇一二年から小学四年生向けに導入した制度を拡大するもので、四月中をめどに各校で講習会を開いて約一万二千人に免許証を交付する。 言うまでもなく法的拘束力はないが、 ルールやマナーの向上のためには小中高と広がることは良いきっかになるのかもしれない。 ●警視庁 自転車安全教室 ○×クイズに挑戦 www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/norikata.html (元サイトのクイズはランダムなので以下の問題が出るとは限らない) tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2018/04/09/28008.html 挑戦してみたところ7だけ不正解だった。 「車両」に自転車が含まれるということは別の問題で触れているのでここでは書いていないようだが、 「含まれる」ではなく「自転車そのものを示す言葉」ということなので引っかけ問題か。 6と11は警視庁(=東京の道府県警のような位置づけ)なので書く必要はないという判断なのかもしれないが、 他の地域では異なる場合もあると書いていないのもどうなんだろう。 「自転車でも[止まれ]は一時停止!」という認知度が相当低いと思われるため、 ここでも少しは広まればいいが・・・。 ●[香川]独自の自転車条例(点検・整備義務など) www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/jitennsyajourei/index.shtml ●交通ルール順守とマナーの向上 長くて覚えにくいので 「歩行者を優先!」「夜間等はライト点灯!」「スマホ見ながら走行禁止!」 という簡潔で分かりやすい内容にしたほうがいい。 そしてやっぱり一時停止は書いていない。本当に事故を防ぎたいのだろうか。 自転車だけなぜか聴覚重視の注意喚起を優先にしているような謎の指導方針も存在するようなので 一時停止は自動車やオートバイでそれほど力を入れていないことを理由に出来ないとは言わせない。 ●自転車交通安全教育 県内全ての高校生に自転車運転免許制度を導入、高齢者向けには定期的に交通安全教育を実施とあるが・・・ 一過性のもので浸透すると考えるのは甘い。 かといって取り締まりを厳しくすればいいだけとか免許制にしろという安直な方向は望まない。 ●自転車の点検整備 こうした取り組みで(罰則なしでも)TSマークだけに頼るのではなく、 各自で最低限の整備点検できるスキルくらいは身に付けて欲しいところだが ママチャリの整備マニュアル本すら存在しないのでは厳しいものがある。 ●保険とヘルメット 今更なので省略。 ●[岐阜]事故多発10か所「全て交差点」 www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20180327/201803270947_31877.shtml 自動車と自転車の事故は2割でも無視できない内容。 ある意味「交差点さえ慎重に走行すれば事故は起きにくい」といえる。 ●自転車でも飲酒運転は禁止 www.news-postseven.com/archives/20180305_656743.html 自動車ではないから大丈夫とはならない。 ●[神奈川]交差点走行時の自転車トラブル www.kanaloco.jp/article/312803 2人に面識はなく、自転車で帰宅途中に交差点で同じ方向に曲がった際にぶつかりそうになったという。 その後、逮捕された男が前方を蛇行運転するなどして進路を妨害したため、 男性が「危ないじゃないか」と注意。 逮捕された男が自転車から降りて男性の自転車を止めさせて、いきなり投げ飛ばしたという。 駆けつけた同署員が男を取り押さえた。 当時酒に酔っており、「頭にきてやってしまった」などと容疑を認めている。 自転車でも飲酒運転の禁止が適用されるため酔っていた時点で暴行以前に問題だが・・・、 交差点に2台同時侵入という無茶苦茶な走行をしているという自覚も足りない。 譲り合いの精神というか、前方に車両がいれば 後方の車両は曲がりきるまで後方位置を保持していなければならないのは常識だろうと。 ●「プロチームにてライト常時点灯」しかし「車間距離」は・・・? 那須ブラーゼンが練習時から常時ライトを点灯 cyclist.sanspo.com/379909 この写真だけでは何とも言えないものの、「車間距離が十分かどうか」が気になるところ。 「左右で少しズレているから問題ない」ということでもないような。 「プロだから」で、一般人を巻き込む可能性のあるクローズドではない公道を走っている以上は通用しない。 「模範になる立場」というのであれば プロ練習では伝達方法や運動神経で回避できるようなマナーや特殊な技能があっても、 素人の老若男女に真似をされては困るとして、 公道ではトレインを組むこと自体を否定しなければならないはず。 law.jablaw.org/Forum?no=317 www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/douro/anzenjyouhou/bicycle.html 2015年には書かれていたであろう千葉県松戸市のサイトから 自転車の車間距離についての記述が2018年1月現在では消されていて跡形もないが、どうも腑に落ちない。 ロードバイクの制動距離から車間距離を考える。 ff-cycle.blog.jp/archives/1063231313.html 速度的にも晴天時でも余裕を持って10メートルくらいは空けていたほうが良いのではないだろうか。 ●[愛知]事故防止のために過去の事故データを活用 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2017123102000046.html 署は分析システムで管内の自転車事故の発生傾向を調べ、啓発用の地図を作製。 月に四,五回、歩行者も含めた街頭啓発のイベントなどの際に活用している。 県警は以前から事故の発生時間や場所、形態などのデータを蓄積し、事故防止に活用してきたが、 一五年に新交通事故分析システムを導入。 地図に連動して事故の発生場所を表示させることが初めて可能になった。 県警は以前から、県内で発生した交通事故の記録を過去十年分、蓄積。 県警幹部は「過去の事故記録は、いわばビッグデータ。抑止に活用しない手はない」と積極的に利用していく方針だ。 交通総務課の小田聡次長は「分析あってこその抑止対策。一人でも尊い命を救うため、 分析結果を積極的に発信し、一人でも交通事故で亡くなる人を減らしたい」と話している。 ただ、管内の自転車乗車中の死傷者は前年十一月末と比べ、七人増えている。 一方で歩行中に負傷した人は七十五人で四人減っており、分析システムの効果が浸透しているとは言い難い。 ただ、村上警部は「言葉や数字ではなく、目で見て理解してもらえるのは大きい」と手応えを感じている。 データ活用で事故削減に決定的ということではないようだが、 それでも、こうした事故の場所以外にも詳細なデータとして「直接的な原因」「年齢層の割合」等に基づいて、 無意味に近い的外れな注意喚起をするような無駄がないように街頭活動に活かして欲しいと思う。 ●[熊本]ブレーキなし自転車で2回摘発され講習 this.kiji.is/323982189527680097?c=92619697908483575 ブレーキなし自転車で2回摘発 講習制度を初適用 熊本県警 県警によると、男性は2017年2月と11月、同市中央区の市道と県道で、 前後輪ともにブレーキが装備されていない自転車を運転した疑いで熊本中央署の署員に交通切符を交付された。 ※2回摘発=「赤切符」2回(口頭注意・警告カード(警告票)ではない) 前後輪ともにブレーキなしとあるので後輪にコースターブレーキもなかったようだ。 男性の自転車は、曲乗りなどにも使えるスポーツタイプ。ブレーキが付いていない競技用の「ピスト自転車」ではないが、 インターネットで部品ごとに購入して組み立てる際、ブレーキを付けなかったらしい。 男性は「買うお金がなかった」と供述している。 いわゆるノーブレーキピスト型ではなく、BMX型。 部品ごとに購入して組み立てている時点で 1万円程度のの激安ママチャリ以上の金額がかかっていたはずなので、 「払うお金がなかった」ではなく「払いたくなかっただけ」としか思えない。 ブレーキすら付けない危険な「公道用の乗り物ではないモノ」に、 違反と知った上で乗り続けるのは悪質という以前に、 万が一でも人身事故を起こしたときに、 「運が悪かったが保険入ってるから賠償責任があっても心配ない」で済む話なわけがない。 自分自身の命さえ軽視しているということに気付かないのだろうか。 ●名ばかり「サイクリングロード」に要注意 sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q223.html そもそも「歩行者も自転車も通行可能」であれば、「サイクリングロード」という名称が どう考えてもおかしいことに気付くべきだろうと。 いくらサイクリングロードいう名称であっても 実際は「交通弱者である歩行者優先」で「自転車も通行できる」というだけ。 本来「○○川沿いの遊歩道」として「徐行義務等は必要なくても歩道の類」であるべき。 (「遊」が入っていることで勝手に勘違いされて遊具で遊ばれると困るというなら 単に「○○川沿いの道」として誤解を与えないようにすればいい) これが、もし【歩行者の通行禁止】と明示されていて(路面にもペイントされていたらもっと分かりやすい) 「歩行者が通行できない場所であれば、紛れ込む歩行者には注意が必要でも歩行者が優先にはならない。 無論、歩行者がいればそのまま速度を落とさずに走り続けることが普通とも思わない。 (こういう場所では危険性を示すために警音器を鳴らしたとしても問題はなさそうに思える) ただ、結局歩行者自身が気付いていない可能性もあるので そういう場合はどちらにしろ警音器よりも「思いやりのある声掛け」を積極的に行って 注意喚起を促すほうがお互いのために思える。 ●[宮崎]自転車シミュレーター www.the-miyanichi.co.jp/horou/_29895.html 自転車に乗るときの交通規則やマナーをゲーム感覚で学べる機械が、 宮崎市清武町の「ホテルきよ武」に登場した=写真。 子どもを中心に、宿泊客やレストランの利用客に人気を呼んでいる。 一時的な教育だけでなく、身近にこうした機械があればルール習得への近道に繋がる。 ●街灯なしの遊歩道で高齢者と衝突事故 www.yomiuri.co.jp/national/20171213-OYT1T50031.html 鶴見署は、自転車を運転していた同市の中学3年の男子生徒(14)から過失致死容疑で事情を聞いている。 発表によると、自転車はクロスバイク。男子生徒は知人宅から帰る途中で「少し脇見をしていたらぶつかった」と話している。 現場は幅約5・5メートルの平らな道。街灯はなく、当時は日没後で暗かったという。 無灯火であったかどうかは分からない。 高齢者側は反射たすきを付けていたかどうかも分からない。 無灯火かどうか分からない以上は 「脇見運転」をしていたことで「操舵・ブレーキ操作が適切に行えなかった」と見るしかない。 無灯火であれば反射たすきも効果が低い。 ◆街灯が「全くない」場所では 近年の暗いオートライトでは不十分。(LEDのブロックダイナモ然り) 400ルーメンクラスでも少々心もとないと思えるほどで、 最低限外付けのVOLT800クラスのライトを点灯していなければ安全とは言えない。 それも速度があまり出さない一般車であれば暗めでも十分かもしれないが、 速度が出やすいクロスバイクであれば尚更明るいライトは必須。 もちろん、いくら明るく照らしたところで、 周囲が確認しづらい夜間に無闇な速度で走行することそのものが 「危険行為」に等しいことは言うまでもない。 ●自転車が走るべき場所 「全国統一で分かりやすい自転車道の位置」が不可欠に思えるが、 各自治体が大雑把な敷設を繰り返しているため、もはや手遅れとも言える。 ※歩道上を除き左側通行 △自転車通行可の歩道 △歩道上の普通自転車通行帯 △車道上の「自転車通行指導帯(ガイドライン)」 ○車道上の「自転車専用通行帯」 ○自転車道(工作物などで物理的に車道や歩道とは別に隔離されている専用道) △路側帯(歩道がない場合の左端の白線1本の外側) ×歩行者専用路側帯(歩道がない場合の左端の白線2本の外側) ○通行義務・・・通る必要あり △通行可・・・・通っても通らなくてもよい ×通行不可・・・通ってはダメ 分かりにくいのはガイドラインと専用通行帯の違い。 他にも自転車の走行を考慮していないような環境を 一部区間だけではなく大規模に改善整備できるほどの予算を投じてくれるとも思えず。 しかし現実的には速いスポーツ自転車は留意する必要があっても、 一般車の場合はこういった分け方に執着するよりも、 むしろ歩道だけを(歩行者優先で)走行するほうが圧倒的に安全と言える状況に違いない。 ●生活道路の事故を防ぐための施策「速度規制30キロ」「物理的なポール柵」「段差」 www.jiji.com/jc/article?k=2017120700496 g=soc 生活道路での歩行者らの安全確保を目的に、区域を定めて最高速度を30キロに規制する「ゾーン30」について、 整備年度前後1年間の交通事故件数を比較したところ、23.5%減だったことが7日、警察庁のまとめで分かった。 自動車と歩行者や自転車の事故も18.6%減った。 ゾーン30では最高速度30キロの規制に加え、場所に応じて路面表示や、 わざと路面を盛り上げて段差を設ける「ハンプ」、ポールを立てて道幅を狭くする「狭窄(きょうさく)」などの物理的な措置を講じる。 通行車の善意の意識感覚に頼るのも限界があるので 事故を防ぐにはやはりこうした「物理的に減速せざるを得ない道路」を作ることが重要になる。 メインの幹線道路ではないので物流や交通の妨げになるなどの文句を言われる筋合いもないので 今後とも対策箇所を積極的に増やして欲しいと思う。 ●夜間に身を守るためにできる簡単なこと jitensyazamurai.com/db/archives/7967 交通法を全て覚えたところで他車が全て避けてくれるような効果はないので、 事故に遭わないためには具体的にどうすべきかという点について。 1:夜間はライトを早めに点灯し、蛍光イエローなどの夜間見えやすい色の服や反射材を身に付ける 2:相手は全て危険走行すると考えて走行する しかし、見通しの良い道のほうが危険性が低いとも言えないのは 「他車の数が増えるほど危険運転をするかもしれない輩に遭遇する確率も上がる」という見方もできること。 かといって、人気の少ない裏道を徘徊しているような危険な地域や道がないともいえないので ここは判断が難しい。 ※この場合、主に「相手が危険走行をしていると仮定した場合」であり 当たり前だが「自分自身が徐行・一時停止を無視した危険走行をしていれば意味がない」ことは 十分に注意しておきたい。 ●自転車は車道走行・歩道走行どちらかだけを徹底すればいいとは言えない よくある「自転車は車道」vs「自転車は歩道」の構図で 想定している道路状況が全く噛みあっていなければ虚しい言い合いでしかない。 (子供や高齢者等を除くとして)車両である自転車は原則的に車道を走行することが正しいとしても、 「絶対に車道走行すべき」という考え方には否定的。 かといって、「絶対に歩道走行すべき」とも言えないのは、 「道幅や時間帯や状況次第で全く異なる」ために絶対的にどちらかだけを走行すべきというのは 実態を考慮すると無理がある。 例えば・・・ 【車道走行が適切なケース】 車道が片側3車線で自動車の通行量も少なく、 歩道が狭い上にスクールゾーン等で朝夕の混雑している時間帯にも関わらず 是が非でも歩道走行を徹底するのはどうだろうか。 【歩道走行が適切なケース】 片側1車線で車道が狭く朝夕の渋滞中で、普通車と車道外側線と歩道の隙間もほとんどなく、 歩道を歩いている人もほぼいないような状況で 「車道走行が絶対」というのは無理がある。 つまり、 歩道に歩行者が多い状況で車道が混雑していなければ車道、 車道が混雑していて歩道が空いていれば(歩行者優先で)歩道、 そして、どちらも混雑していれば 「迂回して空いている道を通る」(もちろん裏道での交差点では徐行や一時停止しながら進む) というのが適切と言える。 ●自転車横断帯の撤去状況 trafficnews.jp/post/78844/1 ――自転車横断帯は2011(平成23)年以降、どれほど撤去されているのでしょうか。 2010(平成22)年度末時点で全国に20万6780か所ありましたが、 2016年度末時点で3万2230か所撤去され、17万4550か所となっています。 撤去の必要もあるとして、残さなければならない場所もあるなら 「自転車の進行方法として、交差点に自転車横断帯がある場合、 歩道を進行中であれば歩道側の信号に従い、 車道を走行中であれば車道側の信号に従い直線的に進行すること。 車道走行中の自転車は一旦左折した後すぐに右折し自転車横断帯に侵入することを禁止する。」 のような内容に道交法そのものを変更したほうが早いような気もするが・・・。 ●[オランダ]交通量の多い交差点から信号機を無くしたら・・・ www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8622.php 逆にマナー向上したという実験結果 9月27日付の英紙ガーディアンによると町の中心部では交通の70%近くが自転車 今回は首都で、しかも交通量の多い交差点での実験だった。 「自転車が7割」「交通量が多い交差点」というのがポイント。 ●自動車中心の日本の交通量の多い交差点で同じようなことが通用するとは考えにくい そもそも最初から自転車通行を考えて道路整備を行っている場所自体が稀。 ●「交通量が多いから注意して走行しないと危険」ということが明確に理解できる場所であることが前提 もともと交通量が少ない場所にある信号を無くしたところで 「たぶん来ないだろう」で走行しているような危機感のない人達には無意味。 ●「見える危険」は気を付けるのが当たり前 「雨の日は路面抵抗が減って滑りやすいので速度を落として慎重に走る」 「前方の自転車がふらつきながら走行しているので十分に速度を落としつつ、 後方確認を行い側方距離を十分に確保できる場所で追い抜く」 「スマホを見ながら走行している人がいるので気を付けながら走行する」 ▼関連事項:「アイダホストップ」 gigazine.net/news/20140519-idaho-stop-for-cyclist/ 交通事故の半分は交差点付近で発生するため、交差点での一時停止は事故を減らす有効な方法だと言えます。 しかし、アメリカのアイダホ州では「自転車に交差点で一時停止しなくてもよい」という 特別な交通ルール「アイダホストップ」を採用しており、アイダホストップによって交通事故を減少させることに成功しています。 1:歩行者・自動車・バイクがいる場合には、自転車は横断してはいけない 2:ただし、歩行者・自動車・バイクが見当たらない場合、自転車は一時停止標識にもかかわらず 速度を落とした徐行状態で交差点を通過することができる 一時停止の義務はないが「徐行で通過する」ことができる(=徐行でなければ通行してはならない)なので 減速なしでそのまま交差点に突っ込んでもいいということにはならないので注意が必要。 ●赤切符発行数から見える極端な地域差 【兵庫】尼崎市内の3つの警察署だけで全国の2割の自転車赤切符 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201710/0010638632.shtml 今年上半期(1~6月)に悪質な自転車運転に対して交付された「交通切符」(赤切符)のうち、 兵庫県尼崎市内の3警察署の交付は計1362件に上り、全国総数の約2割を占めたことが 12日、警察庁などへの取材で分かった。 取り締まりの強化などが要因とみられるが、22県では交付がなく、同市が突出している。 交付された違反者は刑事処分の対象となり、悪質運転への対応に極端な地域差があることがうかがえる。 警察庁などによると、都道府県別の交通切符の交付数は兵庫が最多の1991件で、 大阪(1603件)▽東京(914件)▽愛知(522件)-などと続いた。 尼崎1市だけで、東京都や愛知県を上回っており、大阪府内で最多だった大阪市(855件)も大きく超える。 兵庫県内でも尼崎が7割近くで、西宮(508件)との2市で大半を占める。 講習制度の始まりがまるで取り締まりの強化が始まったと戦々恐々としていた人達も今や何処へやら。 「全国2割を占める尼崎市の一方で22県では赤切符なし」という現実が如実に語る。 しかし、これで防犯登録確認から本人に戻る率も全国トップクラスならまだ信用したくもなるが・・・・ 元々の地域一帯のモラル向上のために尽力しているというのであれば評価したいところでも、 傍から見れば単に「車道は自動車のもの、歩道は歩行者のためのものであって自転車道など無駄でしかない」という感覚で、 「自転車乗り憎し」から赤切符を乱発しているだけように見えてしまう恐れもある。 一時停止然りで「物凄く単純でも安全に直結すること」を「どうでもいい」としている分厚い壁を 打ち砕くのは並大抵のことではない。 自転車に対する違反の希薄さから来る交通問題の意識改革は確かに必要。 取り締まりの強化もその一環として、やはりまだまだ不十分といえる教育面の基礎強化が疎かな段階で (法的な縛りのある)免許制のような実現性に乏しい短絡的で安易な方法や 締め付けだけを増やせばいいというものでもないと言える。 ●自転車レーンへの駐車 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170927k0000e040282000c.html mainichi.jp/articles/20170927/k00/00e/040/282000c <福岡県警>自転車レーンに迷惑路上駐車 初調査 15路線で2日間の計4時間に73台の路上駐車を確認し、自転車の迷惑になっている実態が浮かんだ。 県警は「安全にレーンを利用しようとする人を阻害する行為で事故につながる」として マナーの向上を呼び掛けている。【宗岡敬介】 オレンジの柔らかいポールを並べて侵入できないようにするとか、 縁石で完全に分離して「自転車道」にするとか、何らかの方法をとるべきなのではないだろうか。 何もしなければ、単に敷設したことでは「自転車は車道を走ることもある」ということを示して満足しただけ。 荷卸等での一時的な駐車は問題ないとしても、実際には走行しにくい環境を作り出し 自転車が車道側に大きく避けて通らざるを得ないということを常態化させれば ”自動車側にも”「安全で快適な走行を妨げる迷惑行為」ということになるのだが、 安易に駐車している者達はそこまで気付いているのだろうか。 気付いていて「何も問題ない。関係ない」で済ませるつもりであれば、 自転車側が車道上で駐車車両を避けるために飛び出してきたように見えて ヒヤリとしたとしても、何ら文句は言えない。 ●[大阪]交通事故ワースト1の汚名返上の打開策は? cyclist.sanspo.com/359403 特に、自転車の信号無視による死傷者数は、25年から4年連続で全国最多。 ほかに、一時停止や通行禁止などの規制を守らないことによる事故も散見され、 担当者は「自転車がルールやマナーを守るだけで減らせる事故も多い」と話す。 府警ではこうした「ルール違反」を改善しようと、 9月から自転車の左側通行徹底を呼びかけるキャンペーンを開始。 さらに11月にかけて自転車で右側通行する府民に意識調査を行い、新たな対応策を検討する 事故原因と対策にズレがあるような。 「まずは止まることで事故を防げるという意識が低くなってしまっている信号無視や一時不停止に対して 徹底的に注意を促していく」であるべきだと思うのだが・・・。 ●車道か歩道か 一般的なママチャリからロードバイクまで似たようなもの。 「車道を走るべきだ」という言い分の裏側には 「車道を走るときに(自分がスムーズに走ることだけを考え自転車側の信号無視や一時不停止は大した問題ではないという立場で) 自動車どもは弱者の自転車に配慮して走行しろよ」という驕りのようなものが見える。 (当然「車道はクルマ様のものだからちょろちょろ鬱陶しい自転車は歩道走ってろ」という我儘も 対文として存在するが・・・。) 正直どちらも「加害者・被害者どちらにもなりやすい存在として」乗り物を運転するべきではないといえる。 しかし、何が危険かすら分からずに幅寄せをする自動車や(歩道を除く)右側通行をする自転車のほうがもっと危険度は高いような 気もするのだが、実際は「危険だと分かる」範囲なので信号無視や一時不停止に比べれば事故率としては低いのだろう。 (幼児・高齢者等を除くなどの条件を除き)原則的に車道を走行しなければならないというのはあるとして、 果たして車道を是が非でも走行することが絶対的に正しい状況ばかりなのだろうかという。 突き詰めると 誰かが言ったような「子供は自転車に乗ってはいけない」とか 教育評論家らしきタレントの「自転車は歩道を走行出来ない」といった極論に至ることになる。 現実的に難しいと匙を投げずに 通学路であれば、周辺の生活道路も含めた道路を 巨大な地図で全ての交差点を網羅し「どういう方法で通行しなければならないのか」を 徹底的に教え込む延長線上に、 車道歩道が分かれている道路、分かれていない路側帯のある道路、境界が曖昧な道路など 時間帯や交通量なども含めて示し、学校であれば点数化や抜き打ちでチェックするなどして 地域一帯の安全性を向上させる必要があると考える。 ●電動アシスト付ベビーカーの誤った解釈が一瞬広まりかける twitter.com/keingaki/status/907625312405426176 経産省、保育園の電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と判断 news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/ ───────────────────────────────────────────── ●[2017年]サイズやアシスト力が「既に発表された仕様に該当しないものは」車道を使ってくださいという内容 www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907003/20170907003.html 照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、 同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。 また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」 及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、 その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、 同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。 以上のことから、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、 道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって 区画されたものを除く。)の通行が求められ、 道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。 ───────────────────────────────────────────── ●[2014年]この仕様に収まるものは歩行者なので歩道も何ら問題なし www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html 1.車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、 かつ、鋭い突出部がない。 2.自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、 運転速度を高める機能を有していない。 3.人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない 等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、 これを通行させている者は歩行者とみなされる旨の回答を行いました。 togetter.com/li/1150197 電動アシスト付きベビーカーまとめ 2014年 経産省は「大き過ぎない」「自走しない」「スピードが出すぎない」製品なら歩行者扱いと発表 2017年 とある商品について「条件を満たさないため軽車両」と発表 ↓ 自動車評論家「非常識な経産省がベビーカーに車道を走れと発表」と誤報 しかし実際基準外のものを歩道で押していたとして警官自身が気付くのかどうかという点と もし気付いても注意喚起以上の対処をとるのだろうかという疑問。 傘差し運転のようなもので気付いていても気づかないフリをして放っておくだけで、 実際その基準外のカートが原因で事故でも起これば そのときは基準外であることを槍玉に挙げるネタに使うだけのものでしかないような。 ●自転車の歩道通行と公表データ trafficnews.jp/post/77050/ ちなみに、道路標識や道路標示には、法令によって定められていないものも存在します。 ――具体的にどのようなものでしょうか? 「自転車通行可」「普通自転車通行指定部分」を設置する公安委員会ではなく、道路管理者が独自に作った、 自転車マークの表示板や路上ペイントです。当然、これらには交通規制の効力はありません。 ――「歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」とは、どのような場合なのでしょうか? 「やむを得ない」と認められる場合とは、次のようなケースが当てはまります。 ・道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。 ・いちじるしく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、 追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合。 ――「やむを得ない」という表現は、自転車を運転する人の主観によりがちにならないでしょうか? 道路交通法の趣旨は、客観的な状況が存在することを確認した上でなければ、 この条件で歩道を通行すべきではないというものです。 しかし、車道を安全に通行するための運転技術や経験は人それぞれでしょうから、 この判断基準は、運転者によって大きく変わりうるものだと、個人的には考えています。 車道走行主義に染まりすぎると「歩道走行は個人的な解釈で認められるべきではない」とか 「歩道走行できなくなった」といった曲解に走りがちになる。 実際に全ての道路で現在歩道を走っている自転車を高齢者と子供を除いて 路側帯がほとんどないような道幅が狭い片側1車線の道路であっても「全て車道に上げさせること」が どれほど無茶か少し考えれば分かること。 指導警告票とは、「違反を現認した際に検挙はしないものの、注意を喚起するために交付する書面のことで、 いわゆる『イエローカード』です」(瀬川さん)といいます。 「詳細な内訳は公表されていませんが、各種報道資料から、 そのほとんどが徐行義務違反に対するものではないかと考えられます」(瀬川さん) www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf 警告としてはその他が最多でも一纏めなので「無灯火」が最も多いようだが・・・ なお、正式な交通違反としての検挙、いわゆる「赤切符」の交付件数は公表されていません。 公表されていない? ↓ www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf の「検挙件数」が赤切符発行数と思われる。 他にも www.cyclesports.jp/depot/detail/60173 (2016.03.10の記事) 自転車の危険行為による「赤切符」の交付等で、警察のシステムに登録された件数は、 昨年6月から12月までで7924件に上った。 7日、新聞各紙が警察庁の集計として報じた。 危険行為で最も多かったのは信号無視だが、遮断中の踏切への立ち入りや一時不停止などの多さも目立つ。 検挙件数で最も多いのは信号無視で3419件。 次いで遮断踏切への立ち入りが1950件、 「ながらスマホ運転」など安全運転義務違反が921件、 一時不停止が656件、 ピスト車に代表的な「ブレーキ不良」自転車の運転が360件と続く。 ちょっと調べればすぐに出てくるものを公表されていないとしたのは何の意図があるのだろう。 大阪のように単独で公表されている地域もある。 cyclist.sanspo.com/210648 (2015年の記事) ●危険な自転車運転色々と撮影の危険性 www.youtube.com/watch?v=zHt2LY4Wr_Q feature=youtu.be 赤信号無視、スマホを見ながら子乗せ自転車で爆走、ノーリードで犬の散歩をする といったものは問題として分かるとして、 ちょっとどうなんだろうと思ったのは 「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」 「叱らないといけない」 の2点。 ▼「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」という疑問 イヤホン着用で反応が遅れたというのは 自身が動画内で解説しているように 「常に前から自転車が来ることを予想しながら運転している」かどうかが肝で、 窓を閉め切っているような自動車と同じように 「しっかりと予測運転が出来ているのかどうか」が問題であって、 他車の走行音が聞こえない遮音状態に絶対的な危険性があると決めつけるのは 強引ではないだろうか。 そもそも先が見通せないような細い道で 速度を無闇に出している相手の「根本的な安全意識の欠落」が問題。 もしこれがイヤホン着用でも対向車を予測して速度を出していないどころか、ゆっくり停止していれば 「マナーのあるイヤホン走行者では問題提起にならない」としてアップしなかったはず。 イヤホン着用者=(音量や走行状態に関わらず)悪ということにしたい思惑が強いという印象しか受けない。 ▼「叱らないといけない」? 暴言を吐くような人でも撮影していることに気付いて後ろめたくなって 顔を隠すような自動車ドライバーも居るという話だが・・・、 同様の撮影を続けていて果たして暴言を吐かれるだけで済むのかどうかというのがある。 何も傍若無人な輩の肩を持つわけではないが、 凶悪な気分や性格の人間だったり、相当な治安の悪い地域であれば 証拠があると後でどうこう言わせないために 恐らく強奪や破壊される危険性も高いのでは? 仮にヘルメットマウントのカメラがメインで、別の場所に隠しカメラを仕込んであったとして、 暴力沙汰にでもなって被害を被るのは(格闘家で余程強くなければ)撮影者であって、 安易に撮影していれば安心というのはちょっと違うような。 他に生配信や録画データをweb等に飛ばしながら撮影しているとして、 いくら後で犯人を特定できるとしても、暴行被害そのものを防ぐという意味で 無闇にそういう輩を煽るような状況を作り出さないためには撮影アピールをしないほうが、 交通安全以前に身体・生命の安全を守ることとして重要。 「昔は叱る老人が居た」 地域のコミュニティが今ほど希薄ではなかった時代の昔話。 そして叱る老人が多かったからといってマナーが今よりも良かったという関連付けをするなら飛躍しすぎ。 交通に関して言えば「交通戦争」という言葉を知っていれば思い出の美化でしかないだろう。 注意についても普通の私人が口頭で注意をすれば 相手がいくらその状況が悪くても「喧嘩を売っているのか?」と思われて やはり暴行を受ける恐れも十分にあり、非常に危険な行為に思えて仕方がない。 (例え相手を思い遣るつもりであっても)怒りをぶつければ「人は感情に呼応する」ため 負の感情しか生みださない。 相手が必ず萎縮するとも限らず、見ず知らずの他人から怒鳴られたところで 少なくとも何がどう問題なのかその一瞬で分かるはずもなく 「行動を改める可能性は全くない」と言い切ってもいいだろう。 「人の感情を動かしたい」のであれば相応の方法があるのだが、 それは短絡的に自分の感情をぶつければ済むわけではない。 危険だと思うのであれば、「目立たないように撮影をして証拠を警察に上げておく」とか、 「該当箇所での取り締まりを強化してもらうために地域で署名活動をする」といった 方法をとるほうが安全で現実的な方法といえる。 ※事業者や学校に名乗って報告すれば逆恨みを買う危険性も高い (ストーカー問題のように警察ならば情報を漏らさず安心というわけでもないが・・・) 個人で啓蒙活動を行いたいなら以前書いたように 「地域名を大きく背中に書いたもの」や「交通安全」等をカゴや車体に分かりやすく表示するとか、 (追記7.30)━━━━━━━ 蛍光色の防刃布つなぎで防弾チョッキとフルフェイスヘルメットを被って 適正な車間距離を空けて5人以上の隊列を組んで逆走しにくいように車道左側を延々と巡回するような 「名物キャラ」にでも扮したほうが話題性から浸透度も上がるだろうし、 少なくとも憂さ晴らしに怒鳴りつけているだけにしか思えないようなやり方よりは現実的にマシな方法 ━━━━━━━ そして、 片側1車線以上の幹線道路であれば分かるが、 まるで「細い生活道で自転車の走行も優先されるべきだろう」というような考え方も怖いというか、 ちょっと自分本位が過ぎるような気もする。 そういう細い抜け道を通っておいて 自分が安心して速度を出せないから邪魔と言いたいだけのような印象も受ける。 顔を隠しているように見えるのも、マナーの悪い人間がいるということを公開するためだけに 「疚しいことがなくても」恣意的な編集をされて勝手に利用されかねないことを避けたいからというだけでは? 例としては「マスコミの手段」と言えば分かりやすいだろうか。 ▼結論 相手がどれだけ悪かろうが、自衛するためにはそういう状況に身を置かないために 「徹底的に回避することが最も重要」 いくら「注意しなければマナー向上が見込めない」としても、 取り締まる権利もない私人が、実生活上で正義感を燃やして注意したところで 「ストレスを発散したいだけのエゴにしか見えない」という一面があることも忘れてはならない。 ・細い道は「歩行者向けの生活道」として慎重に走行するだけでなく、 基本的に走行路として選択しないということが最善の選択。 (ママチャリ等でゆっくり走行するならまだしも、 スポーツ系自転車で速度を出そうという魂胆があればそれ自体が根本的に場違い) ・車道が狭い道路で歩道があれば”安全のために”歩行者優先で歩道をゆっくり走るべき。 どれだけ「自転車は車道を走るものなんだ」と少数が声高に訴えたところで、 現状の道路整備状況や教育環境が自転車を「道路から除け者」にしているということを変えようがない。 道の選択だけでなく「自分の身の安全も含めて」どの選択が一番安全かということを考えたうえで 注意深く走行することを心がけたほうが良いと思わせる反面教師的な内容だった。 ●交通教育について cycleantena.ddmry.net/article/294710 「第51回交通安全子供自転車県大会」(県交通安全協会など主催)が24日、 佐賀市大和町の大和勤労者体育センターであった。 実技試験は減点方式で、手信号をしながら片手で運転するS字走行や、ピンに当たらないようにするジグザグ走行などの技術を競った。 手信号のような実走行上では危険になりかねないようなものを試験にするような大会で 無関心層の全体意識としての交通教育になるのだろうかと考えるとまだまだ足りない。 過去の大会の内容を参考にすると www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html 参加校は 昨年の大会は、全国1,031小学校(1,269チーム)が参加 51回の昨年なので第50回の大会。 ↓ www.japan-now.com/article/300793863.html 全国の小学校数は22000とある ↓ 割合としては約5分の1の20%なので少なくはないのかもしれないが・・・ www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html 競技内容は、交通の規則や自転車の安全な乗り方などを問う学科テストと、 交差点の安全な走行など基本的な乗り方をチェックする安全走行テスト、 S字走行やデコボコ道の走行などをチェックする技能走行テストの実技テストを行いました。 内容としてはそれなりにまともだが、 結局はその試験をクリアするためだけの一時的な振る舞いに過ぎないような気はする。 日常的に安全な走行がこれで身につくかどうかという点で言えば疑問が残る。 ●[香川]人口10万人あたり全国ワースト1位 cyclist.sanspo.com/342659 香川県警によると、今年の県内の自転車事故による死者数は22日時点で7人。 昨年1年間の死者数(6人)をすでに上回り、 人口10万人あたりでは全国ワースト1位と厳しい状況が続いている。 県警は自転車横断帯からはみ出したり、イヤホンをつけながら走行したりする自転車に交通指導を行った。 他にも注意していた内容はあったが記事にする段階でこの2つだけを書いただけという可能性も十分あるが、 この通りであれば、個人的には旧態依然の取り締まりに思えて仕方がない。 いつまで経ってもこういう方向性でしか危険性を判断できないようでは ワーストの状況を抜け出すことも難しいだろう。 その7人に違反の状況があったとして、年齢や直接的な違反状態を基に取り締まりにあたっていなければ ならないはずだが・・・果たして上の2つの項目が直接的に関係していたのだろうかという疑問。 各地で撤去が始まっているような自転車横断帯を基準に見るとか、 着用そのものが違反とはいえない状態でも、たぶん「分かりやすいから」という理由のみで 優先的に指導していれば、それを倣って走行すれば、当然全体的なマナー向上に繋がるはずもなく。 ●学生が事故を減らすための対策として cs-shinwa.sblo.jp/article/180079839.html なぜ止まらないといけないのかを知らないんですね。 止まらなくても大丈夫だった事例が多すぎて 大丈夫だと勘違いして(というか考える事すらない) 普段から、かなり危険な運転をしているわけです。 しかし事故にあって初めて気づくのでは遅いのです。 ですから、ルールを知ることが一番の事故防止策になるわけです。 小学校で6年間の間にたった一回自転車教室があったからって その次の日から突然、お子さんがルールを全部理解して乗れると思いますか? ありえない話です。 「単に行事の1つ」でしかなく、感想文の提出を求めたところで 理想の答えだけを求める教育の形としては「守ろうと思います」というような定型文が並ぶだけ。 保険に入ってれば事故が起きても問題ないとか、ヘルメットさえ被っていれば安心と言われても 事故を”防ぐ”ことが目的としては「方向違いにも程がある」として そういう方向での教育しかできないのであれば逆に「要らない」と言い切る。 右側通行や無灯火も確かに問題。 しかしそれでも”優先順位で言えば”直接的な事故に繋がる徐行・一時停止の無視よりは低いのではないだろうか。 他にも目立つこと理由にして実際に違反とは言えないような状態まで目の敵にして 「本質的な事故」というものを見ようとしなければ意味がない。 「どんな事故が多いのか」 「その事故を直接防ぐためにはどうすればいいのか」 「もしその対策を怠って事故に遭ってしまうと賠償責任を負うということだけではなく、自分自身がどうなるのか」 という内容を理解してもらうためには読解力以前に「想像力が欠如していれば」どうにもならない。 その上、ただでさえ人間関係や日々の学業等での情報量に埋もれて 「思考に費やすことができる脳内の余剰域」そのものが全く足りないという状況で 事故を防ぐために理解して欲しいとどれだけ試行錯誤して刷り込みを試みたところで 何の効果も得られないということも考えられる。 そういう意味では「交通教育」として教え込むというよりは 「歩き方」のように自然に身について「当たり前」として身に付けてもらうために 特別に時間を割いてどうこうということよりも、 「そういうものとして慣れさせる上手い方策」を採る必要がある。 少なくとも、 予算の問題で現実味の薄い自転車免許や、 人員が足りるはずもない上に自動車・オートバイとの速度差に対しての 取り締まりの不公平さも顕著になってしまうような厳しくすればいいだけという 安直な方法に向かうことは今後も低いだろう。 懸念材料としては交通教育の拡充と訴えかけても「スポーツ振興」が先に来て、 その悪影響から「公道でスピードを出して勝手に競争をする」ような方向の手助けになることだけは 避けるべきだと思うが、そのためには何よりも「一般車(ママチャリ等)」を 適切に使う理解者を1人でも増やす必要があると考える。 事故に遭ったとか遭いそうになったとして気付くならまだしも、 怪我を負ってもなお走行方法ではなく「運が悪かっただけ」で済ませるような 救いようがない人もいるだろうと思うと 過剰と思えるほど自衛していても不十分なんだろうと思ってしまう。 高齢者についても触れなければ不公平なので触れるとすれば、 まずは「認識力や判断力、運動能力や反射性が低くなっている」ということを自覚したうえで 安全な走行を心がけて欲しいと思う。 2018.12.16 ●自転車の当たり屋への対策 12.9 ●物理的な凸構造の横断歩道、●車道走行での接触事故 11.25 ●[群馬]警官が自転車で赤信号無視、●罰則ありでも実際は緩い自転車への規制 11.18 ●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策、●自転車の免許制度は絵に描いた餅、 〃 ●義務化で皆従うなら苦労しない、●ツッコミどころ満載のまとめ 11.11 ●[岐阜]自転車の走行方法に問題がある事故 11.4 ●[福岡]酒酔い自転車運転で逮捕された女性が不起訴 10.14 ●交通安全活動の実態? 10.7 ●[和歌山]自動車学校で交通安全教室 8.26 ●交通ルールについて色々 7.22 ●「自転車は原則的に車道」という理想と現実、●表題と中身のズレ 6.10 ●(自動車)煽り運転は「車間距離保持義務違反」で摘発される,●[高知]指導の地域性と予測回避の限界 5.27 ●[大分]事故原因は左右の確認不足,●[佐賀]事故原因は交差点で左右を確認しない一時不停止が多い,●[大阪]取り締まり状況 4.22 ●[北海道]自転車による歩行者当て逃げで逮捕 4.15 ●[埼玉]地域独自の自転車運転免許証、●警視庁 自転車安全教室 ○×クイズに挑戦 〃 ●[香川]独自の自転車条例(点検・整備義務など) 4.1 ●[岐阜]事故多発10か所「全て交差点」 3.11 ●自転車でも飲酒運転は禁止 2.25 ●[神奈川]交差点走行時の自転車トラブル 1.21 ●「プロチームにてライト常時点灯」しかし「車間距離」は・・・? 1.14 ●[愛知]事故防止のために過去の事故データを活用 〃 ●[熊本]ブレーキなし自転車で2回摘発され講習 2017.12.31 ●名ばかり「サイクリングロード」に要注意、●[宮崎]自転車シミュレーター 12.17 ●街灯なしの遊歩道で高齢者と衝突事故、●自転車が走るべき場所 12.10 ●生活道路の事故を防ぐための施策「速度規制30キロ」「物理的なポール柵」「段差」 11.26 ●夜間に身を守るためにできる簡単なこと 11.19 ●自転車は車道走行・歩道走行どちらかだけを徹底すればいいとは言えない 10.29 ●自転車横断帯の撤去状況 10.15 ●[オランダ]交通量の多い交差点から信号機を無くしたら・・・ 〃 ●赤切符発行数から見える極端な地域差 10.1 ●自転車レーンへの駐車 9.24 ●[大阪]交通事故ワースト1の汚名返上の打開策は? 9.16 ●車道か歩道か 〃 ●電動アシスト付ベビーカーの誤った解釈が一瞬広まりかける 7.30 ●自転車の歩道通行と公表データ 7.16●危険な自転車運転色々と撮影の危険性 7.2 ●交通教育について 〃 ●[香川]人口10万人あたり全国ワースト1位 6.25 ●学生が事故を減らすための対策として
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/96.html
▼事故防止は[一時停止]が最重要2へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 最終更新日:2020.9.13 ●[自動車]9割も一時停止しない 8.23 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 8.9 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 7.12 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 6.14 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 6.7 ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 5.31 【重要】★一時停止について,【重要】★徐行について (★含まれる道交法の概略) 5.17 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 1.26 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 2019.12.22 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 12.15 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 12.8 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 11.10 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 10.20 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 10.13 ★「自転車も一時停止」のポスター、●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる 〃 ●標識・標示に捉われすぎないこと、●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 9.1 ●一時停止について書いている記事 8.11 ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 8.4 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体、●的外れ 7.7 ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い 〃 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑、●歩行者側の事故防止の感覚 6.2 ●事故報道に対する着目点 5.26 ●[佐賀]一時不停止への警告、●[北海道]出会い頭事故、●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 5.19 ●「自転車側に一時停止線があった」事故、●出会い頭事故と問題点 4.21 ●住宅地に潜むリスク 3.24 ●「止まる」を軽視する人には 3.17 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか 3.10 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み 1.13 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) 2018.12.30 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 23 ●[兵庫]交差点で衝突事故、●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故、●[大阪]出会い頭での事故 12.9 ●生活道路での出会い頭衝突事故 11.11 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験,●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 11.4 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 10.7●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 9.9 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 7.22 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 7.1 ●交差点の通行ルール、他 6.24 ●一時停止と左右確認を忘れずに 6.10 ●自転車同士での交差点事故 5.20 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 5.13 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い、●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 5.6 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ 4.29 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは 4.22 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり 4.15 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり、●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 4.8 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 3.25 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 2.25 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 〃 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 1.14 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故、●[愛知]交差点やその付近が過半数、 〃 ●横断歩道で止まらない自動車 2017.12.24 ●徐行・一時停止を心がける 11.26 ●交差点+トラック左折の危険 10.15 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 10.1 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」、●一時停止の落とし穴 9.16 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 9.10 ●道路横断時の注意点 8.6 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い 7.2 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) 6.25 UP 他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。 (今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定) ※徐行も同様に大切 「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか 「みんなが守っていないから守る必要がない」とか 「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。 「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と 甘く見て後から後悔しても遅い。 自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。 どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。 もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。 最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や 実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として 僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。 自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには 「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。 公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。 自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、 相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。 だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。 ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から 交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、 「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」 その大切なことを伝えることよりも 他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。 ●「止まる」を軽視する人には toyokeizai.net/articles/-/271062 そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。 また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、 実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。 全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」 「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。 「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」 「実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」 ────────────────────────────────────────────────── ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い ougi-law.com/15149926866429 「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。 「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、 「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので 「一時停止の義務は存在しない」という。 これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。 もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、 十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。 今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、 「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します" という案内になる。 ■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり) ■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。 ■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。 そして ●徐行義務について ■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり ■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。 それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、 「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して 抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが 一番大切な安全意識に繋がると思うので、 今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。 「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、 その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」 各々でよく見極めてもらいたい。 【重要】★一時停止について 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、 (停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】 「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、 「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、 法的には「止まらなければならない」規則。 「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。 警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。 ────────────────────────────────────────── ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 ────────────────────────────────────────── (そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば "捕まえ放題"になることは間違いなしという) 自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、 「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、 「自転車でも同様に守らなければならない規則」。 他にも ●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 ●「踏切の手前」【道交法33条】 ★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 ●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 ●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 ★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 ●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】 ──────────────────────────────────────────── 【重要】■徐行について 歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4) (※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止) ●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】 ●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】 ●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】 ●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、 1.5m以上のの間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】 ●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】 ●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】 ●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】 ●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】 ★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行【道交法42条】 ★歩道走行時は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行【道交法63条の4の2】 ■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】 ●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】 ●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など 徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。 ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 【一時停止しなければならない】 ↓ ×少しだけ減速してそのまま進む ×徐行しつつ進行する 「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という 意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 【飛び出しを警戒する必要がある】 片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、 「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。 一方で、 【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」 =過去に実際に事故が起きている可能性が高い =交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる 路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、 信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。 つまり、 「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば), 「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、 相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、 「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。 ────────────────────────────────── ●道路交通法での規定 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) ↓ 【罰則】 第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 第121条 2万円以下の罰金 or 科料 ────────────────────────────────── 免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、 「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。 それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。 いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と 念入りに理解させられているかどうかが問題。 (命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが) 本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、 絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。 ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ●[自動車]9割も一時停止しない kuruma-news.jp/post/284963 「周知不足」を放置し続けてきていればこうなるのは必然。 警察庁のウェブサイトによると、2015年から2019年の5年間で、 クルマと歩行者の衝突による死亡事故は5931件発生し、 そのうちの約7割にあたる4278件は歩行者が横断中に発生しています。 また2923件は横断歩道以外での場所を横断していたケースでした。 取り締まり件数こそ増えているというが、自動車以前に 「自転車」での徐行や一時停止の重要性を身に染みて覚えさせていない限り、 自動車免許取得後に急に守り続けるようになるとは考えにくい。 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2020081800044158.html 姶良警察署によりますと18日午前8時ごろ、姶良市加治木町諏訪町の県道交差点で、 軽乗用車と自転車が出会い頭に衝突しました。 現場は、県道と市道が交わる信号機や横断歩道のない交差点で、 自転車側に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた姶良市の男性会社員(57)は、 「直前で気付きブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話しているということで、 警察が事故の原因を調べています。 やはり「一時停止や徐行すること」の周知徹底不足が否めない。 一時停止など違反で赤切符2枚切られてからの講習に参加させるのではなく、 日常的な啓蒙活動の機会がなさすぎることが問題。 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EA04.html 3日夜、愛知県知立市の交差点で、自転車に乗っていた高校1年の男子生徒が乗用車にはねられ意識不明の重体です。 現場は国道の高架下近くの街灯がない、薄暗い交差点で、 自転車側に一時停止の標識があったということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。 警察側でこうした「生活道路での一時停止義務」について 全国的にも街頭指導などによって危険性を周知させるつもりは今後もなさそうなので、 「実際の事故に遭わないためにはどうすればいいのか」をよく考えておきたい。 一言に「交差点は危険」という感覚があっても、 往来が頻繁な幹線道路の交差点では主に歩行者・左折車・対向の右折車を注意する必要がある一方で、 街灯がないような生活道路であれば、信号や一時停止の標識があれば守ることは当然として、 「たとえ信号や標識がなくても」 「交差する道路には歩行者/自転車/自動車が居て進行している」と予測しておくこと。 つまり法的にも見通しの悪い交差点での義務として違反すれば罰則規定もある"徐行の厳守"が鍵となる。 想像力を以て予測運転を常に心がけることが「何より"自分の身を守る"ための」安全への道。 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-2f2786793ec1240c49296a3bb3374fa6.html 現場は、札幌市電「東本願寺前」の停留所に近い交差点で、 信号機はなく、ワゴン車の側に一時停止の標識がありました。 「自動車側が一時停止の標識」をしっかり守って、 一時停止をして左右確認し、更に徐行で左右も確認しながら慎重に走行していれば防げた事故。 「(いつも通っている道だからなどの理由で)まあ大丈夫だろう」という一瞬の油断が 人生を大きく狂わせることになる自覚を持ってもらいたい。 自動車側が完全に停止さえしていれば、 この場合特に子供車なので猛スピードで走行していたとしても 完全停止した自動車への衝突による「軽い怪我」で済んだ可能性は高い。 しかし、これは自動車だけの話ではなく、 「一時停止なんてどうでもいい」と甘く考えている自転車ユーザーにも同じことが言える。 「徐行・一時停止は交通事故を起こさない・遭わないための切り札」という認識が必要。 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 kuruma-news.jp/post/260687 「道交法 第42条」には見通しの悪い交差点への侵入・通行時の「徐行義務」がある。 見通しの悪い交差点付近で一時停止の「標識」はないので一時停止する必要はなくても、 「注意しながら進行することができる(≒[気が向けば]減速するだけ)」のは誤りで、 「徐行しなければならない義務がある」のが正解と覚えておきたい。 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20200514065651.html 12日午後2時ごろ、埼玉県所沢市下安松の市道で、 自転車に乗っていた市内に住む保育園の男児(6)が乗用車にはねられた。 男児は頭を強く打ち意識不明の重体。 現場は住宅街の一角で信号機や横断歩道のない十字路交差点。 自転車側に一時停止の標識があった。 直進していた乗用車が左側から来た自転車をはねた。 もし「自動車などが通行していてもたぶん大丈夫」と考え、 「交差点では止まること」を常に意識せず、 危険回避のための一時停止ができないのであれば、 子供に自転車を使わせるのは出来る限り避けることを薦めます。 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/202001/CK2020012602000146.html <Newsスポット>止まらない車 対策急務 五輪控え 横断歩道「歩行者優先」 数十年後に効率化のための渋滞ゼロを掲げ、自動運転が法的に義務化され、 スタントマンやカーレーサーのような職業ドライバー以外の 自動車の運転が禁止にならないことには、事故は激減しないだろう。 「運転免許が必要な自動車ですらこの有様」なので、 自転車が横断しようとしている歩行者に配慮できているわけもないという。 「止まること」を軽視させたのは渋滞の原因になり、 経済活動を阻害するとでも思っていたからこそ 野放しにしていたのだろうから今更な話。 場当たり的な対応で状況が一変するとでも思っているとすれば幸せな考え方。 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-716910.html 凸部走行、減速効果検証 焼津市、高齢自転車事故対策で実験 ハンプは、通過車両に上下の振動を起こすことで速度抑制や 一時停止を促す効果があるとされる。実験では、高齢自転車用としてふさわしい形状を探った。 高さや傾斜角度、形が異なる10種類のハンプが用意された。 関係者で構成する「社会実験協議会」の委員が自転車で走行し、減速や降車を促す効果について確かめた。 「錯視標示」や「ガードポール」なども場所に応じて組み合わせすることで 事故防止に効果が期待できる。 一方でインフラ面だけでなく、 官民問わず「高齢者への交通教室」というのも、少しはあるようだが、 若年層向けのスタントマンショー(スケアードストレート)に比べると段違いに少ない印象。 潜在需要は確実にあるはずなので、もっと気軽に参加できる仕組みも必要と思われる。 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 「誰が事故に遭おうが修理金さえ入ればどうでもいい」というスタンスの店もあるかもしれないが、 客側が話を盛りつつ「自分は悪くない」と言い張るような困った輩もいると考えると、 単に「客批判してしまうと後々面倒なことが分かっているから」か触れたがらない。 自転車事故は「適切に止まること(確認も忘れず)」さえ徹底できれば 恐らく「事故の半数以上が無くなる」と思うだけに、 「優先すべきではない罰則云々紹介に終始するような"ほぼ無駄なこと"はせず」 もっと積極的に「効果のある事故防止」を訴えかける店が多くても良いのではと。 「警察が声高に言っていること"だけ"守っていればいい」わけがない。 どうすれば「事故に遭わず(起こさず)に済むのか」少しでも考えてみれば分かること。 一時停止へ積極的な街頭指導をしていないことに安心しきっている無関心層のために、 【止まることを軽視していれば事故に遭いますよ?いや冗談抜きで】 くらい言い放っても言い過ぎとは思わない。 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20191204064316.html 自転車の女性、車にはねられ死亡 信号機、一時停止の標識ない交差点 見通し悪く 容疑で運転手逮捕/所沢 同署によると、現場は信号機や一時停止の標識のない、見通しの良くない十字路交差点。 「[止まれ]の標識がなければ一時停止する必要がない」だけに捉われてしまうと こういう事故になるケースがあるからこそ「徐行」の義務を習得することも必須。 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 news.goo.ne.jp/article/dog_benesse/life/dog_benesse-11957.html 耳が聞こえない犬は、車や自転車などの音に気づけないので、散歩のときは注意が必要です。 人や車の往来が多い道などでは愛犬をいったん「オスワリ」や「マッテ」させたりできると安全です。 ただ、声でコミュニケーションできない犬にそうした指示しつけをきちんと教えらえるのか? そんなふうに思い悩むこともつかの間、小野達也さんは、耳の聞こえない愛犬のベルちゃんに 「オスワリ」「マッテ」を試してみました。 「オスワリ」「マッテ」の指示を理解したベルちゃん 「聞こえないとわかっていても、オスワリをさせたいときに、つい『オスワリ』などと声を出してしまいます(笑)。 でも、大げさに手の動作を入れれば、見てわかるんじゃないかという一念でした。 何度かトライしているうちに、ベルは覚えてくれました。 「止まる」ということさえ理解していれば止まれるという当たり前の話。 でも「人間で耳も聞こえているのに一時停止しない」のはあまり問題視されないという不思議。 犬が賢いというよりも、「一時停止すらまともに出来ない人間の知能の問題」というだけにも思えてくる。 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 www.isenp.co.jp/2019/10/14/37359/ 「自動車ニュースになるが、"自転車も遵守しなければならない"一時停止の内容」 一時停止率の全国平均が倍増する中、微増にとどまり、順位を下げた三重県。 県警は6月から毎月11日を「横断歩道SOSの日」と定め、 事故が多い横断歩道で啓発活動や取り締まりを強化するなど対策を講じてきたが、 2年連続で不名誉な結果となり、県民の規範意識の低さが浮き彫りとなった。 僅か"毎月1回"の一部で街頭指導や取り締まりを行ったところで、 「基礎教育不足からの遵法意識が希薄」であればどうにもならない。 大人であれば「赤切符を発行されてからの講習(学習)機会」ではなく、 "日常的に"交通マナー学習に取り組ませるための施策が全く足りない。 「最下位という結果を重く受け止め、対策に取り組むが、 運転手の方々も安全運転に努めてほしい」と語った。 普通は「何がどう間違っているのか」を根本的に見直す必要があると考えるはずだが、 どれだけ現場感覚で現状の方法では効果がないことを実感していても、 上長が「マニュアル至上主義」に陥っていると改善は見込めないだろう。 一方、教育の成果を上げる声もある。今年68・6%(対前年比10%増)で 2年連続首位となった長野県。 県警交通企画課によると、県内の小中学校の半数以上で、 横断歩道で一時停止した運転手に児童生徒が礼を言うよう学校教育の中で指導されているという。 県警の担当者は「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 そういうことの積み重ねが首位につながったのではないか」と述べた。 「教育の"質"」が如何に重要かということを思い知らされる。 【一過性の行事などではなく通年で挨拶】という点が最も重要で 「習慣化」や「癖」のように身につけるには欠かせない。 そして、子供を見習うように「親もその行動に恥じないように示す必要がある」ことから 結果として全体への意識向上が期待できるということなのだろう。 しかし本来は「渡ろうとしている歩行者がいれば車両は止まって当たり前」なので、 「なぜ歩行者側から礼をしないといけないのか」という変な話ではあるのだが・・・。 「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらないことは道交法に違反する」と思っていないことを「気付かせる」には こうした手段も採るしかないというのが情けない。 ★「自転車も一時停止」のポスター pluscycle.shiga.jp/2019/06/15/ 貴重な「一時停止」に重点を置いた内容。 ゆっくりと交差点へ(徐行)についても書かれている。 本来あるべき交通事故防止の啓蒙活動の形がここにある。 バスの前後についても書かれていて、「実際の危険性」を「具体的」に提示し、 結果として「予測運転を促す」方向。 「歩道は歩行者優先!」があると更によかったがさすがに高望みか。 滋賀であれば「自転車には2箇所施錠!」もあって欲しかった。 遮断踏切侵入や赤信号無視への赤切符発行が多い地域であれば それらをまず最初に紹介するというのもあり。 これが 「自転車は原則的に車道走行です」 「ヘルメット着用が義務化されました」 「保険加入が義務化されました」 のような 現実的な方向性として"最優先すべき内容ではない"ものが さも「常識だから」のように並んでいると、あまりの質の低さに呆れるが こういう"まともに実際の環境に則している内容"を見ると安心する。 ●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる www.youtube.com/watch?v=ctz72flFHIk 一時停止を一旦停止と繰り返す様子にイライラしたら負けなのだろう。 もっとしっかり喋れる人いなかったのかとは思う。 現場の地図に信号や「一時停止(標識)」を書いていない意味も分からない。 「(交差点内の)距離が短いから」「どうせ来ないだろうから進むだけ」という その一瞬の注意を怠っただけで死亡事故にまで至ることになる。 自動車免許取得以前に、幼少期の自転車に乗り始める前の段階で 「箸の持ち方」のような常識として「徐行する」「一時停止する」を 当たり前のように実行できていれば このような事故になることはないのだが・・・、 大事故になるまで理解できないようでは救いようがない。 「自動車だから大事故になった。自転車で非遮音状態であれば回避できる」ではなく 「自転車でも確実に一時停止し、車両通行していないか確認してから渡る」ことは 自分の命を守るために必要なこと。 警察はこういう場所でしっかりと"自転車でも"一時停止しているか (電柱の表示看板だけで済ませるのではなく)チェックし、 交通啓蒙活動に役立てるという気があるのかどうか。 しかし、こういう場所では「路面に必然的に停止させるほどの物理的な凹凸をつけて走りにくくすべき」とも思う。 ●標識・標示に捉われすぎないこと www.nishinippon.co.jp/item/n/550275/ 標識の有無によって罰則に違いはあるのか。赤信号や「止まれ」の標識を無視した場合は、違反の対象になることは広く知られている。 一時停止が浸透していれば横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば止まるはずでは・・・? これに加え、優先となる主道路に入ろうとするとき、脇道の車は「進路を妨害せず、徐行する義務」が道路交通法で定められている。 どちらが優先道路か分かりにくい場所や、複数車線のある道路のように明確な幅の違いがあればまだしも 交差する道路のどちらも1車線であれば、標識の有無を確認しつつ優先道路がどちらかを 全ての利用者が把握できているとは思えない。 同課の梶原浩幸次席は「信号や標識の有無にかかわらず、事故に遭わないためにしっかり左右の確認を」と呼び掛ける。 だからこそ、「信号や標識の有無」を気にするよりも、 「危険運転車がそこら中に居る」と思いながら警戒して走行するくらいが安全通行に繋がる。 ●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004BD03.html 事故があったのは大府市横根町の信号のない交差点で、 6日午前11時ごろ自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 現場の交差点は見通しが良く、乗用車の方に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた25歳の男性は「しっかりと停止しなかった」との内容の話をしていて、 警察が詳しい状況を調べています。 大抵は自転車側が脇道から飛び出して衝突というケースが多い印象だが、 今回は「自動車側の一時停止無視」による事故。 優先道路走行中の自転車側に全く落ち度がなくても 一度事故に遭ってしまえば、 圧倒的に自転車側のほうが被害甚大になる。 こういうことから見ても、交通ルールの 「的外れな交通法規や罰則だけを強調するのがいかに虚しいか」理解しておく必要がある。 本質的には交通法規云々よりも 「どうすれば事故に遭わない(起こさない)走行ができるのか」こそが肝心。 こうした事故のケースを見ると改めて、 一時停止の標識や 道交法42条の交差点での徐行義務にて 「優先道路を走行中であれば徐行の義務はない」としても、 【"命を守るために"】 「交差点=黄色信号=飛び出しに警戒し、常に身構えておくこと」が絶対に必要。 ●一時停止について書いている記事 escape.poo.tokyo/stop-front-of-railroad-crossing/ 「赤信号の点滅」【道交法7条】 「踏切の手前」【道交法33条】 「止まれの標識」【道交法43条】 を上げているが、 他にも ■「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、 当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ■「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。 (一方通行では例外あり) 交差点を避けて一時停止しなければならない。 ■「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合は除く) ■幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合【道交法71条】 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、 又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、 一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 他にも、駐車車両を避けて通行しようとする場合、 (横断が禁止されていない)信号のない道路を横断する場合も一時停止が大切。 道路にペイントされた自転車ストップマーク に限らず「道路に書かれている"止まれ"」は法的拘束力はなくても 安全上では一時停止したほうが良い場所。 一時停止の必要がある場所では 「止まらずに直進したら死ぬかもよ」くらいに思っておいた方が良いのではないかと思います。 これが一番簡潔かつ分かりやすい表現。 自転車の事故ニュースとして挙がるもので 「止まる」さえ徹底できていれば事故の6割~8割以上は防げるのではと思うだけに 実際には(交通の妨げにならない範囲で)必要以上に遵守するくらいでちょうどいいと思うほど。 そして、反対に ■一時停止禁止の場所【道交法44条】 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルなど (道交法75条の8:高速道路は自転車が通行できないので省略) ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 kuruma-news.jp/post/161615 一時停止の標識がある場所では、完全に停車し安全を確認しなければなりません。 しかし見通しのいい場所や、周囲に人やクルマの通行などが無いからと、 一時停止を無視してしまうケースも時々見られます。 自分の判断で標識を無視するのではなく、正しく交通ルールは守りましょう。 道路交通法第43条には、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、 道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で 一時停止しなければならない」と記載されています。 こういう一時停止を重視する内容が「自転車」でも当たり前になるべきなのだが、 何故かほとんど見向きされていないのが現実。 優先順位からして当たり前だが 「大音量でカーオーディオを流して交通に関する音などが聞こえない状態で云々」の紹介なし。 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE000000000000028888.html 29日午前7時すぎ、愛荘町の町道で、交差点に入った自転車が出会い頭に軽乗用車にひかれました。 警察によりますと、自転車に乗っていたのは中学1年の男子生徒(12)で、 頭の骨を折るなどして意識不明の重体だということです。 当時、男子生徒は部活動へ向かう途中で、 はねられた衝撃で約50mほど飛ばされたとみられています。 このような事故を見て「ヘルメットさえ着用していれば重大事故は防げた」と 「着用義務化に利用するため」繰り返すのだろうか。 教育も指導も放棄するなら、もはや飛ばされても大丈夫なように 「空調付きの強固な全身プロテクター」を装着させたほうがいいのでは? 「頭部さえ守れば重体は避けられるかもしれないから」という話ではないだろうと。 事故ゼロのための教育・指導の放棄は、即ち身体の安全そのものを軽視している。 ◆「"通年で"交通教育をする」 ◆「(警察なども含め)交通指導は一時停止を最優先させる(確認と徐行も最重要課題)」 この2点に尽きる。 その際「優先道路」や「止まれの標識があるときだけ」止まらなければならない とは教えないほうがいい。 ●的外れ news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2019072902000163.html 安中署管内では十六日までに、高校生の自転車事故が十七件発生。 このうち半数は一時不停止、安全不確認など高校生側に違反があった。 一時不停止が問題にも関わらず、指導の内容は・・・ ↓ 生徒の下校時に合わせ、同署員とともに同高の交通安全対策教諭や市、 交通安全関係団体など十人が「交通ルールを守って」、 「自動車に注意して」などと声掛けしながら 自転車用セーフティーライトや交通安全チラシなどのセットを手渡した。 「一時不停止」を守らせるために 「交通ルール」という言葉とチラシを配るだけという。 この中身で交通教育が果たせているつもりなのだろう。 こんなことで本気で事故が減ると考えているとすればもはや逆に異常。 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190704-1127-89485.html news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004AEF4.html www.youtube.com/watch?v=oQp4CYq7n9g www.asahi.com/articles/photo/AS20190704003120.html 3日午前5時45分頃、自転車で出勤中、常滑市保示町の信号のない交差点で、 横断歩道を歩いていた82歳の女性をはねて 肋骨を折る大けがをさせた上そのまま逃げたひき逃げの疑いが持たれています。 妙に取り上げ方が大きいのは「動画」で事故の瞬間を公開したからだろう。 その動画で確認すると「横断歩道(標示/標識)」 手前に「停止線」はあるが横断歩道の停止線でしかない。 ──────────────────────────────────── ●「止まれ」の標識か、道路の「止まれ」標示があるかどうかが 一時停止義務発生の有無。 kyoushublog.wordpress.com/2018/03/11/停止線はあるが一時停止の標識がない場合、止ま/ 横断歩道がある交差点にも停止線はありますが、 これも歩行者が横断中は停止線で停止しなければならないためにありますが、 歩行者がいない場合と横断歩道前に停止車両がいない場合は 一時停止義務はありません ■見通しの悪い交差点では徐行義務があるが・・・ 違反すれば罰則もある「徐行義務」だが、 この場合、自転車側が「優先道路」と見られるので、 法的には徐行義務そのものは発生しないことになる。 ──────────────────────────────────── 朝なので薄暗く見辛いというわけではないが、 「見通しの悪い交差点」という特徴的な事故現場。 防犯カメラ映像(自転車の反対側)から見ると、 横断歩道に近づく歩行者の存在に気付くが、 一方で、自転車側からの状況を想像すると、 タイミング的に「曲がり角から目の前に突然現れた歩行者」に 「避ける間もなく」衝突するしかなかったように見える。 つまり、横断している様子が既に見えていて、 「意図的にぶつかるように衝突したわけではない」と思われる。 しかし、歩行者の飛び出しを予測して 「徐行ならずとも相当減速していれば」防げた事故とも言える。 勿論、事故後に「救護義務」を怠り逃走したことには問題がある。 自転車でも「救護義務」が発生するということを知っている人が 果たして何割いるのだろうか。 こういう内容こそもっと優先的に広めるべきではないのだろうか。 「普通の人間であれば罪悪感を感じて停止するはず」という 善意に任せる論理が通用するとは限らない。 ■横断歩道の設置場所の問題? 他ではあまり触れられていないが、意外な落とし穴かもしれない。 小道にほぼ近接する形で横断歩道が設置されているが、 これがもしもう少し離れた場所であれば、 横断歩道まで移動するために「小さく曲がっただけ」であれば 衝突は避けられた可能性がある。 ◆事故を予測し警戒を怠ったこと いや、横断歩道の場所云々よりも、双方ともに 「"(自転車が/歩行者が)来ないだろう"と警戒していなかったのであれば」 どちらにしろ衝突は避けられなかったのではと思われる。 ───────────────── 「よく話題にされるアレなセット」から見ると・・・ 【1】「遮音状態」? もしそうであれば鬼の首をとったように 無駄に強調しているはずなので、それがないということは 「イヤホン自転車」ではなかったと見られる。 では「なぜ非遮音状態なのに事故起きた」のだろうか。 是非とも「聴覚絶対主義者」の人達に聞いてみたい。 「遮音状態でなければ事故を起こすような危険な走行することなく、 歩行者にも配慮した安全な走行が期待できるのではなかったのでしょうか?」 そのために「事故防止に直結する一時停止や徐行よりも」優先し イヤホン自転車への警告カードや交通指導ではなかったのでしょうか? 【2】保険 自転車側が保険加入していたとすれば「被害者に見舞金を支払うことができる」ため 「被害者は事故に遭い怪我をしたが、金が支払われるので解決」だろうか? 加害者側に「走行を改めてもらうために」講習制度のような一時的なものではなく 「"継続的な"走行改善策」などは一切必要ない? 【3】ヘルメット着用? 自転車側がヘルメット着用していたかどうか不明だが、 もし衝突しても、この場合は歩行者側を傷つけるだけで、 「自転車側がもし転倒していても無傷で済んだから良かった」 と言えるのかどうか。 むしろ「安全のために歩行者も全てヘルメット着用すべきではないでしょうか?」 と言いたいが、 肋骨を折る大けが という今回の怪我に対してヘルメット着用に意味があっただろうか。 【4】左側通行 確かに左側通行且つ、自転車の走行も認められている路側帯なので 場所そのものに問題は一切ない。 結果論で「車道走行していれば少し余裕があったはず」というかもしれないが、 「片側1車線で」車道走行するということは、 後続車のプレッシャーから「現実的には困難だった」と推測できる。 つまり、(路側帯を含む)正しい左側通行だから安全という話でもない。 【5】スポーツタイプの自転車だから止まりにくかった? 全くの的外れ。 前方に見通しの悪い交差点と横断歩道が確認できている時点で 50メートル以上前から変速を落とし、減速し 「交差点からの進行者を予測した運転」をすれば良かっただけ。 もし「壊れていて出来ない」のであれば整備不良車の問題にもなるが、 通常は減速も停止も出来るので、 実際は「歩行者が急に現れるような状況が起こる」とは 一切思わなかった可能性がある。 ※万が一歩行者が出てくることが予想できていて 「それでも止まりたくない」と意図的に無視したとすれば、 それは相当悪質なので 自動車免許があれば免停などの措置も必要になる。 ──────────────────────────────── ●歩行者側の事故防止の感覚 一方で「被害者は歩行者であり絶対に落ち度はない。自転車側だけに問題がある」 というのも安直なのでよく考える必要がある。 そのための「事故を未然に防ぐための心がけ」の有無は気になる。 交差する道路で「自転車が走ってくる」という状況を 想定できていたかどうか。 「危ない場所」ということが分かっていれば、 警戒しつつ近づいたのではないだろうか。 「自動車は横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても (本来止まらなければならないが実際は)止まってくれるわけがない」 と思っていれば、「通り過ぎるまで待つのが当たり前」になっている。 それゆえに「すぐ前の道で自転車が猛スピードで横切る」と 身構えていれば、警戒せずに通り過ぎようとは思わないはず。 ──────────────────────────────── しかし、このようにどれだけ理詰めで考えても 「これまでの対策では事故"抑止"の効果が薄いことが知られてしまうと困る」 という人達には、 今後も(標識の有無だけに注目しない)「徐行や一時停止」を徹底的に無視するのだろう。 ●事故報道に対する着目点 star.ap.teacup.com/flatout/2351.html ながら運転で起きた事故などはニュースでも報道されています。 ナビやサイコンを一瞬だけ確認するような場合を除き 「画面注視」は前方視野が狭くなることで、確実に反応が遅れるために 違反になるのは頷ける。 一方で、イヤホン着用であっても 「交通に関する音などが"聞こえる"状態であれば違反ではない)」のもあるが、 「前方は確認できているのだから、適切に止まっていれば事故は起きなかった」と言える。 そもそも「イヤホン着用で音を聞いていたことを強調している」事故であっても、 「日常的にまともに停止しないことが常識」の輩が 「事故を未然に防ぐために必要な適切なブレーキ操作をしていなかったこと」が100% と言い切ってもいいのではと思う。 それゆえに、「ながら」で一纏めにすること自体もおかしな話。 でもブレーキが利かなかった、タイヤが外れたなんて事例は報道されませんね。 私も実際のところ原因がどうだったのか?を調べたことがないんで大きなことは言えませんが(^^;) しかし、実際にブレーキがあまり利かない自転車は多くみられます。 製品事故情報のサイトはあって事例が載っていても 結果的に特徴的な重大事故が起こった場合を除き、個別の事例を報道されない傾向。 (代表的なものでいえば「フレームがポッキリ」や「サスすっぽ抜け」) 製品事故情報の把握はリコール情報にも繋がるが、常に確認していない店も多いのだろうか。 表題について言えば 「何を一番危険と判断するのか、各々の基準について」調べると面白い結果が出るような気がする。 「ながら」を強調するということは 事故のニュースがあっても 「交差点」や「一時不停止・徐行・確認」や「救護義務違反」よりも 「イヤホンやスマホ」のほうが違反として問題視しているように見えるが、 「実際の直接的な事故原因よりも目立って分かりやすい項目だけを とりあえず目の敵にしていればそれでいい」という 各種団体の思惑に乗せられていることに気付けないと真の交通安全への道は遠い。 ●[佐賀]一時不停止への警告 www.saga-s.co.jp/articles/-/376944 同課によると、今回の街頭指導で一時不停止や2列走行などの違反によって19件を警告した。 全国的にみれば相当珍しい傾向と思われるが、事故の直接的な防止には「止まる」ことが欠かせないので、 他地域でも増えて欲しいと思う。 ●[北海道]出会い頭事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-6ac59314b1f6de627da3ca3b0eca8712.html 現場はJR富良野線の跨線橋の側道で、側道を走っていた乗用車が跨線橋の下を走ってきた自転車と衝突 どちらが優先道路だったか、一時停止線や標識の有無は不明だが、 自転車側は衝突すれば「命に関わる事故に直結する被害を受ける」として、 普段から徐行もしくは一時停止していれば事故に遭わなかったのではないだろうか。 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/region/tokaitv-20190526-0543-85092.html 25日午後4時ごろ、愛知県あま市七宝町下之森の信号の無い交差点で、自転車で北に向かって走っていた74歳の女性が、西に向かって走っていたトラックにはねられました。 現場の交差点は信号がなく、南東側に建物が立っていて南側からは東側への見通しが悪い道路 どちらかに一時停止の義務がなかったとしても「徐行義務」がある。 「僅かな時間の適切なブレーキ」だけで命を守ることができると知る必要がある。 ●「自転車側に一時停止線があった」事故 www.isenp.co.jp/2019/05/19/32042/ 高齢者だけでなく18歳でも事故を起こしていると納得するような見方は余りにも浅はか。 同署によると、現場は住宅街を通る幅員5メートルと4メートルの 市道が交わる信号のない交差点で、自転車側に一時停止線があった。 「自転車側に」一時停止線があった。 これが反対に自動車側に一時停止線があり、 自動車が一時停止を無視していれば自動車側に問題があるというのも少し違う。 「一時停止線」の有無だけで危険性を判断してはならない。 見通しの悪い交差点では「徐行義務」があるため 自動車側に一時停止の義務はない一方で しっかりと道交法通りに「徐行」していれば 防げた事故という見方もできる。 ●出会い頭事故と問題点 www.news24.jp/nnn/news162130959.html 事故があったのは、広島県呉市広小坪の県道279号。午前7時40分頃、 軽四貨物自動車と自転車が衝突したのを、巡回中の警察官が目撃した。 この事故で、自転車に乗っていた高校3年の17歳の男子高校生が意識不明の重体だという。 高校生は通学途中だったとみられる。 現場は、下り坂が県道に合流する交差点で信号機はなかった。 警察によると、坂道を下ってきた自転車が軽四貨物自動車に衝突したとみられる。 動画内で確認できる坂道を下った場所には「止まれ」の標識があったことから、 「自転車側が一時停止を無視した可能性が高いこと」を問題視しなければならないはずだが、 なぜかこの最も重要なポイントを伝えようとしない。 もう一点は「視界を奪っている植物」。 もしこれがなければ少しは早く気付けたはず。 事故が何度かあったという話もあるので、 管理者に対して常に視界を維持できるように、行政側から 伐採を要求(場合によっては強制伐採)する必要があったのではないだろうか。 この状況で優先道路の直進の自動車側が、 いきなり猛スピード飛び出してくる自転車を予測するには限界がある。 その土地に慣れている人であれば「ある程度減速していた」というかもしれないが、 それで事故を防げたのかどうか。 赤点滅の信号も横断歩道もない場所で、「徐行」というのも厳しい。 これが逆に、下ってきたのが自動車で、一時停止せずに道に飛び出してきた場合は、 元々の速度が出やすいことからも自動車側の違反行為だけが取り上げられるとすれば、 運転免許を持ち出すとしても、どこか間違っているように思える。 自動車側の肩を持っているわけではなく、交通弱者である自転車側として 対自動車から「自らの命を守るには」止まれの標識に限らず、 「一時停止」をすることの意味を改めてよく考える必要がある。 教育「教材」としては優先的に教えている傾向も一部ではあるようだが、 義務教育過程で"通年"で教えているわけではないので浸透には程遠い。 街頭の交通安全運動で「一時停止」を率先して教えている様子も 当然のようにまだまだ見られないのもあるからこそ、 自分で「正しい方法」を選択するしかない。 ●住宅地に潜むリスク st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37456 塀や生垣による死角 近年「高い塀のある住宅」は減少傾向にあります。防犯上、 高い塀などで囲まれていることは不利になることが知られてきたからです。 しかし、大人にとっては死角とならないような壁・塀であったとしても、子どもたちにとっては十分死角となる状況が少なくありません。 犯罪だけでなく、交通事故(車、自転車)などに歩行者が巻き込まれやすいのも住宅地の特徴と言えるものです。 生活道路(住宅地)の車両交通量が増加 日本の交通事故件数(総数)は年々減少傾向にて推移しています。 ただ、交通事故が発生する場所に変化があって、 閑静な住宅地の生活道路(幅が5.5m未満の道路)での交通事故は増加傾向となっています。 その背景にあるのが、「住宅街のコンビニ」や「宅配便の利用増加」です。 コンビニや宅配業者の配送用車両が住宅地内に多く入り込むようになり、交通量が増えているのです。 住宅地内の生活道路では歩道が無く、生活道路上を歩行者が往来しているケースが多いもの。 各住宅から生活道路への飛び出しなども多々あることから、必然的に交通事故数も増加しているのです。 自分が歩行者でも自転車でも同じこと。 交通量が多い場所では「クルマやオートバイが常にいる」としてある程度の警戒はする一方で、 閑静な住宅街では「たぶん来ないだろう」と予想していれば、思わぬ事故に遭うことが考えられる。 当然だが、(非遮音状態であれば)「他車の走行音で気付くので大丈夫」とは言えない。 徐行する気が一切ないような猛スピードで走っていれば事故に遭う可能性は間違いなく上がる。 安全のためには、常に飛び出しがあるとして 「速度を出し過ぎない」 「徐行・一時停止を徹底する」ことで事故は十分に防ぐことができることを 忘れないでおきたい。 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか www.bengo4.com/c_2/n_9360/ 夜間や直前直後の横断さえ気を付ければ 歩行者側の責任はないと言えるようだが、 「止まらないという異常な常識」を是正するためには 市民活動レベルも含めて「一時不停止は違法!」という知名度が全く足りない。 事故を防ぐなら絶対的に優先しなければならないのだが、 「経済的に円滑な交通を優先すべきであり、一時停止の軽視はやむをえない」という 状況になっていることを危惧する。 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み trafficnews.jp/post/84079 自動車に限ったことでもなく、オートバイでも自転車でも同様に一時停止しなければならないが、 これは「事故に直結する一時停止を軽視してきた結果」にすぎないとも言える。 もちろん横断歩道で渡ろうとする歩行者がいるときだけ一時停止してればいいとはいえない。 自転車の場合、信号のない道路を横断する場合に周囲の状況をしっかり確認するためには 後方の確認や徐行だけではなく、一時停止することが最も安全。 事故多発地点の交差点でも、標識標示があれば当然一時停止する必要があり、 もし標識標示がなくても一時停止し状況確認することで事故に遭う状況をより回避できる。 外装変速であれば前方で停止しなければならない予測ができていれば 「再発進しやすいようにギアを軽くしておく」という当たり前の操作が 出来て当然のはずだが、まともに使い方を教えてもらわないから、重いギアのまま発進しようとする。 「一回止まったら漕ぎだすときに重くて嫌だから止まらない」という状況を作り出す。 つまり、「操作方法を理解する機会がないから」一時停止を無視する要因に繋がる。 無灯火も似たようなもので 「走行抵抗が強いブロックダイナモは点灯すると重くなって嫌だから使わない」というのも、 走行抵抗が低いLEDのブロックダイナモがあるのに、 それを一番身近な店側から提示しないのであれば、知る機会を得ることがない消費者は 「無灯火を続ける」ということになる。 「通販で買ったやつが悪い」で済まないのは、 こうした「巡り巡って知っている者や店員など自身が、無法者から受ける事故を防ぐ機会を放棄している」側面もあるため、 もっと1人1人が真剣に取り組む必要があるのではないだろうか。 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190106-00000001-mai-soci 県警は18年7月、毎月11日を「横断歩道の日」に定め、自治体や企業と協力して横断歩道での車両の一時停止などを呼び掛けている。 歩行者が横断歩道を渡っているのに車両が一時停止しない妨害行為への取り締まりも強化した。 道路交通法違反(横断歩行者等妨害)容疑での摘発は18年1~10月で約3万2000件に上り、 2位の東京都の約2倍にあたる。 これらの取り組みが一定の効果を上げ、道路横断中に事故死した歩行者は前年比19人減の39人となった。 横断歩道での歩行者優先は「道交法38条」で定められているが、 現実は逆に横断歩道で歩行者が車両の通過を優先しているような傾向が強いため呆れるしかない。 それもそのはずで、例え優良ドライバーが正しく停止したとしても、 それを無視して後続車などが進もうとすれば歩行者は事故に遭いかねないのだから 自衛としては「無知なドライバーの無謀運転を回避するために通り過ぎるのを待つほうが安全」 ということになる。 無論、この項目にある「車両等」には自転車も含まれるので、 「車道だからと安心しきって横断歩道を無視して無闇にスピードを出して走るような自転車は」 歩行者との事故の危険性が高くなる。 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00000572-san-soci 交差点ではねられ、自転車の女性死亡 栃木 26日午後1時5分ごろ、栃木県栃木市箱森町の市道交差点で、 同市都賀町合戦場の女性パート従業員(71)の自転車が 同市都賀町平川のアルバイト店員の女性(66)の運転する乗用車にはねられ、 自転車の女性は病院に搬送されたが、胸などを強く打っており、間もなく死亡が確認された。 県警栃木署によると、現場は片側1車線の市道とセンターラインのない市道の交差点。 自転車が走行していた市道に一時停止の標識があった。 「(この場合標識があったが、標識の有無に関わらず)適切に一時停止をする癖があれば」 事故に遭うことはなかったと思われる。 ●[兵庫]交差点で衝突事故 this.kiji.is/447183779762832481 16日午後10時半ごろ、兵庫県西宮市中前田町の市道交差点で、阪急バスと自転車が衝突した。 自転車に乗っていた同市の男子大学生(22)が頭を打つなどして意識不明の重体。 「交差点は事故の多発地点」であり、 「どんな小さな交差点でも」特に見通しの悪い交差点では絶対に気を緩めないことが重要。 「間違いなく飛び出しがある」 「自動車か自転車かオートバイか人か動物か何かが来る」 という緊張感を持っておくことで事故に遭いにくい。 相手が衝突コースを辿っていても、 こちらの速度が遅いほど、または停止していれば回避はしやすい。 ■ヘルメット着用していたかどうかは不明だが、 目撃者の話では頭部損傷という話もあるので 恐らく着用していなかったと思われるが、 無謀運転車の被害を受けたときに「事故後の被害軽減」としての効果はあるとしても、 「今回のような自転車側の飛び出し事故を未然に防ぐ」という効果はない。 ■当然、今回のような場合「保険は事故を未然に防ぐ効果はない」 ということも付け加えておきたい。 保険加入しているから徐行や一時停止をしっかり守るという性格の人が 絶対にいないとは言わないが、極めて少数ではないだろうか。 こうした事故を幾度繰り返しても 「徐行や一時停止をいちいち細かく守ることを周知徹底させるよりも、 ヘルメット着用や保険加入を推奨していれば万事解決」のような考え方が 交通安全の正しい姿なのだろうか。 なぜ「まずは事故を防ぐ」という方向性で語らないのか。全く理解できない。 ■「命を守る=(適切に)止まること」 「いちいち止まることが面倒」という性格で自転車に乗るということは、 「命を常に危険に晒している」と自覚してもらうために、あらゆる手段を講じる必要がある。 「家庭内での幼少教育」や「義務教育としても"通年単位"で」 「呼吸や二足歩行のような常識として」身につけさせることが何よりも大切。 【行政】事故"防止"の観点からみれば保険加入を推奨する条例よりも (同じように罰則は設けないとして) 「自転車での事故を未然に防ぎ、命を守るために、適切に徐行・一時停止する必要があることを、 学校や家庭内や職場で積極的に話し合い、認識し、理解すること」 のような「きっかけ」作りが必要ではないだろうか。 遮音規制とは別に、[罰則なしの啓蒙活動としての着用のみでも禁止]のような条例が作れるくらいなら、 徐行や一時停止についての規定も当然出来るはず。 【番組】公共放送としてNHKには交通安全番組を義務付け バラエティ色強めでも、とにかく興味をもって交通法規を守ってもらう方向性で構成する。 ※但し、遮音規制を歪曲偏向するような内容を防ぐために「条文は必ず提示」し、 自転車の交通法規に詳しい弁護士の監修を絶対とする。(専門家風の個人や団体は不要) 【店】自転車店で交通安全のための教室を開講できるような資格を用意する 基本的には条文を羅列すればいいようなものなので、 自主的に勉強していればマニュアル本は不要でも、資格を用意することで 新車販売やパンク修理だけが自転車店と思っているような向上心の低い店にも対応。 実店舗での販売時は講習を義務付け、 ネット販売は実店舗で購入したことがある者だけ許可というのは現実的には難しい。 【完成車メーカー】 タバコの危険性を示すような画像のように、 「自転車で徐行や一時停止を無視すれば悲惨な事故に遭う」と 印象付けるチラシを必ず封入するように義務付ける。 メーカー共同で交通安全教室を開くことも有効。 その場で販促キャンペーンもできるので一石二鳥。 特に子乗せ車・子供車・通学車・高齢者向けは重点的に、 スポーツ車でも安全な速度や適正な車間距離を含めて安全走行を意識させる必要がある。 【個人や家庭】 誰かに教わるわけでもなく自発的に理解するのが最善としても、 なかなか交通安全まで気持ちを傾ける余裕はないかもしれない。 要は「交差点は徐行や一時停止しないと特に危ない」と、 いかに浸透させることができるかということだろう。 広告や漫画全般やゲームや歌詞やドラマや映画など、 とにかく幅広い層に印象付けるべきだろう。 【アプリ】止まるとポイントが溜まる(実証実験) amagasaki.keizai.biz/headline/731/ 今後このような取り組みが全国に広がって 「実際に得をする」ということが周知されれば、 交差点での事故が減ることが期待できる。 止まる傾向がある交差点と、止まらない傾向が強い交差点の差は 単純に考えれば「交通量」と見るが、 路地裏のような交通量が少なく止まらない傾向が強いからこその対策も必要な一方で、 今回のような事故を見ると、止まる傾向が強いと思われる箇所でも その交通量の多さから対策が必要に思える。 ●[大阪]出会い頭での事故 www.sanspo.com/geino/news/20181217/acc18121705010002-n1.html 脇道から飛び出してきた自転車がバスと衝突という事故。 自転車側が徐行・一時停止から確認できていれば事故は起こらなかったと断言できる。 ●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故 www.shimotsuke.co.jp/articles/-/112435 17日午後8時10分ごろ、 たつの署によると、巡査部長は勤務している交番に、別の交番での業務を終えて戻る途中だった。 青信号を右折したミニパトカーが、右側から横断歩道を走行していた自転車に衝突。 巡査部長は「自転車に気付かなかった」と話しており、同署は巡査部長の不注意が原因とみて状況を調べている。 自転車のライトが非点灯であればそれを必ず突いてきていたはずなので恐らく点灯していたと思われる。 パトカーでも見落とされることもある交差点での事故。 今回の事故を防ぐために自転車側の対策としては・・・ ■「交差点ではパトカーも見落として衝突してくることもある」ことを念頭に入れつつ ▼【歩道走行中の場合】 【1】交差点付近の右折車を警戒しながら、適切に(普通自転車走行指定部分であれば)減速 【2】歩行者用であれば「徐行」が原則なのでしっかり守る 【3】一時停止の義務はなくても状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく ▼【車道走行中の場合】(当然、左側通行を守るとして) 交差点から猛スピードで飛び出す車両を予測し(100メートル以上前から)「減速」し、 「徐行・一時停止の義務はなくても」状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく。 ※ヘルメット着用で被害は軽減できる「可能性」はあるが、 衝突して飛ばされた先で、更に何度も自動車に激突し最終的に電柱やガードレールに激突すれば 頭部以外が無事である可能性は低い。 「交通安全とは罰を避けるために義務を守る必要がある」ということではない。 「自分や他人の怪我や命を守るためにとるべき規範的な行動を示しているもの」として捉えるべき。 だからこそ「罰則を過度に強調する」方法で道交法を守らせようとする考え方には否定的。 「どうすれば怪我をせずに済むのか」を、 同時に様々な交通状況が存在している「瞬間」の判断を適切に行うための 「減速・徐行・一時停止・確認」がどれだけ重要かということに尽きる。 ●生活道路での出会い頭衝突事故 住宅街の生活道路で…76歳男運転の軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00006006-tokaiv-l23 2日午前11時前、愛知県大府市桃山町の信号の無い交差点で、 南から進んできた軽乗用車と、東からきた自転車が出合い頭に衝突しました。 「生活道路だから自動車はスピードを出していないだろう」 「自転車のほうが交通弱者だから配慮してくれるだろう」 というのが危険な事故の元。 どちらが優先道路だったかということよりも、 事故になれば被害が大きくなる自転車側が自衛のために 「交差点では自動車等が一切配慮することなく"必ず"飛び出してくる」くらいの心構えで 徐行・一時停止・確認を行うことで事故を防ぎたい。 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験 mainichi.jp/articles/20181106/k00/00e/040/245000c 兵庫県尼崎市で今月、市内の交差点や踏切で停止するとポイントがたまる「自転車マナーポイント」の実証実験が始まった。 事故の多い交差点での自転車のマナー向上を図り、交通事故を減らすことが目的 専用のアプリをスマートフォンにインストールし、 自転車に乗って市内約4000カ所の交差点や踏切で一時停止するとポイントがたまる仕組み。 交差点や踏切の位置情報はスマホのGPS(全地球測位システム)で取得し、 自転車が一時停止したかどうかをスマホに内蔵されている加速度センサーで感知し、2秒以上停止するとポイントが付与される。 「守ることで事故に遭わず安全に生活できるので、苦痛もなくや治療費等もかからず平穏に過ごせる」という "目に見えない日常生活の有難さ"が、一般的なユーザーには「"普通"を当たり前と勘違いしていることで」理解しにくいようなので、 こうした「守ることで目に見えるメリットがある」というのが良い取り組みに思える。 今回は2か月間の実験で実際に使えるわけではないようだが、 利用者数を考慮して、具体的なポイントを決めるのだろうか。 1日延々繰り返してクーポンサイトの1店1回のみ使える割引券と同等くらいでしかないとは思うものの、 止まるだけで得することが周知され、 「止まるという光景が当たり前」になって逆に「止まらないことが目立つ」までになれば、 一時不停止が原因での事故が大幅に減る社会になるのだろう。 市の担当者は「罰してルールを守らせるのではなく、 市民が積極的にルールを守るような環境をつくって自転車の事故を減らしたい」と話している。 実際の自転車での"重大事故の加害者"の数からすれば、 「自転車でも取り締まりを強化して赤切符を乱発すればいい」とか 実際の運用に係る費用を一切無視して 「自転車でも公的な免許制度を導入すればいい」 ということは現実的には難しい。 (既存の保険でカバーできることを大抵は無視し)自転車保険加入の加入を促すために 特徴的な事故を、まるで頻発しているかのような印象で用いられるが、 ヘルメット着用にしてもそうだが、一定の負担「軽減」効果は確かにあるとしても、 事故に遭ってからの話を強調されても「被害そのものは発生している」わけで、 「なぜ事故を起こす/起きる/遭う」ことが前提なのだろうという違和感のほうが強い。 「交通ルールを守っていても予測できない事故に備える」という意味だとしても、 「ヘルメットと保険で"軽減すれば十分"という印象」があまりにも強いので、 「交通ルールを守ることで予測できる事故」は大して気にする必要もないとは思って欲しくない。 根本的な「一時停止を無視して重大な事故に遭うケースのほうが多い」という 直接的に事故「発生」を防ぐという方向性で語られるケースがあまり見受けられないことを危惧する。 そのため、(スマホを持たない層に対しては専用端末の開発・貸与などのサポートが必要としても) こうした具体的に事故を「防止・予防」し「事故そのものを無くす」方向性の取り組みに対しては 素直に評価し賛同する。 ●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-02916.html 2トントラックが自転車はねる 10歳男児が意識不明 現場は住宅が立ち並ぶ一角で、交差点には一灯式の信号があり、自転車側は赤の点滅、トラック側は黄色の点滅でした。 自動車運転手側にしてみれば、どれだけ自転車側の走行に問題があっても、 注意を怠ったとされる自動車側の責任を免れないのは理不尽かもしれない。 「赤の点滅は一時停止」というルールを知らなかった可能性が高いが、 それ以前に「交差点では事故の危険性が高い」ということを意識させるような 家庭や公的機関を含め、交通教育の不徹底ぶりが招いた悲劇とも言える。 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 www.saga-s.co.jp/articles/-/297575 「自転車は車と一緒」と話すと驚いた表情を浮かべ、 「赤い三角の止まれの標識は、自転車も止まろう」の言葉にうなずいていた。 ルールをとにかく1度に山ほど詰め込もうとしても、殆どの人にとって身につかない。 特に子供相手であれば、一番危険で事故に直結する「適切に止まること」を意識させることが絶対に重要。 確かに信号や標識/標示を守ることは重要だが、 「標識・標示がなければ見通しの悪い曲がり角でも注意しなくていいという誤解」を 定着させることを避けるためにも、 「交差点のような見えにくい場所では、こっちに気付かずにクルマ等が迫ってくるので、 出来る限りスピードを落として、直前で止まると良い」という 安全のために「徐行と一時停止」を身につけてもらう必要がある。 しかし、安全のためにはこうして極一部の人が参加するだけではなく 「幼児・保育の教育課程の中にも組み込む」ということも全国的な目標とすべきだろう。 ●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20181006ddlk35040348000c.html 県警によると、今年8月末現在、自転車が絡む事故は318件あり、 高校生57人(前年同期比11人増)が負傷した。 高校生が関係する自転車事故の45%は、高校生側にも交差点前で安全確認をしないなどの違反があり、 細元隆夫事故分析官は「誰もが加害者になりうる。全ての人がルールを守ることが大事だ」と指摘した。 内訳は不明だが、最初にもってきているだけに最も多いと見ればいいのだろうか。 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 news.livedoor.com/article/detail/15255695/ 男子生徒の自転車は、すぐ横を自転車で走っていた別の男子生徒(15)に当たり、この生徒も左足に軽傷を負った。 栃木県警宇都宮中央署によると、現場は信号機のない交差点。男子生徒側に一時停止の標識があった。 並走も確かに違反だが、一時停止の無視がなければ事故にはならなかったはず。 注意・警告も含めて徹底的に一時停止を厳守させなければ いつまでも同様の事故が減るはずもない。 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 topics.smt.docomo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-000476da 三重県度会町で軽乗用車にはねられ、意識不明だった高校3年生の男子生徒が死亡しました。 伊勢警察署によりますと、事故があったのは度会町大野木の片側一車線の県道で、 20日午前8時ごろ、(個人名) 自転車で道路を横断しようとしたところ、後ろから来た軽乗用車にはねられました。 信号がない、または遠い場所だったとしても、 (結果的に命がけになる)ノールック横断するよりは、 面倒でも一旦止まって左右をしっかり確認して安全を確認してから横断すれば 事故は起きなかったと断言できる。 これは若年層だから起こったという話でもなく、 ヒヤリハットで言えば年齢問わず同じようなケースは全国各地で 日常茶飯事の光景として存在する危険行為ではないだろうか。 命を守るために「一時停止を軽視するような悪しき傾向」を打破し もっと全国的に啓蒙活動を広めて欲しいと思う。 ●交差点の通行ルール、他 www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/09.html 交差点を直進する際も、死角からは少し隙間を空けて走るようにしましょう。 標識・標示があれば一時停止の義務、 標識・標示がなくても見通しの悪い交差点では徐行義務があるが触れていない。 (大抵は違反行為について雑に挙げたがる風潮もある中で 法律に関していい加減な内容を避ける意味があるようには思えない) 「少々止まらなくても大丈夫」という危険な常識を改めることこそ 安全重視の走行として必要なことではないだろうか。 サイクリングロードはその名称から「自転車が自由に走れる道」と思ってしまいがちですが、 日本においての分類は歩道と同等である場合がほとんどです。 自転車がスピードを出していい場所では決してありません。 言葉遊びにならないように 自転車しか走れない本物のサイクリングロードは 舗装路上を含めてそこらじゅうに「自転車専用 歩行者(ランナー含む)禁止」(※緊急時に降りて押す場合を除く)と書き、 歩行者の通行も認められる「名ばかりのサイクリングロード」は 「あくまで歩行者が優先」になるように「歩行者優先の道(自転車の通行も可)」として呼称を変更すべきに思えて仕方ない。 ●一時停止と左右確認を忘れずに <交通安全講習>自転車の乗り方、気をつけよう 大阪・城東小 /大阪 mainichi.jp/articles/20180617/ddl/k27/040/190000c 模型などで車は急には止まれないと示して、「一時停止はしっかり止まって左右を確認」などと呼びかけた。 とにかく一度にあれこれ詰め込んで色々教えようとしても何も伝わらないのでは意味がない。 まずは怠れば最も事故に直結しやすい「一時停止」を主軸に徹底的に周知させることから 自転車での交通安全対策に繋がると考える。 ●自転車同士での交差点事故 www.fnn.jp/posts/00393788CX 自転車はともに電動アシスト付きタイプで、この事故で88歳の無職の男性が頭を強く打ち死亡。 また、もう一方の自転車に乗っていた69歳のパートの女性にケガはありませんでした。 2人はいずれもヘルメットをかぶっていませんでした。 現場は住宅街の中にある比較的見通しの良い交差点で、 女性が走ってきた側に一時停止の義務があったということです。 一般的な着目点は「高齢者」か「ヘルメット」か「電動アシスト」かというところになるのだろう。 もし高齢者でなければとか、ヘルメット着用であればとか、電動アシストでなければ 死亡事故には至らなかったのではと考えるよりも、 対人保険加入であれば賠償額は支払われるとしても やはり本質としては「一時停止義務の重要性」に改めて気づかなければならない事故。 最善は一時停止の義務があるかどうかではなく、 交差点は事故が多い場所としてどうすべきかを考え、 「減速→徐行→一時停止→左右確認」をセットで考える。 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201805/CK2018051602000134.html 管内で自転車が関係する交通事故は前年同時期より十三件多い三十六件起きている。 人身事故全体に占める割合は32・7%と、県内平均より10ポイント高い。 原因の多くが、見通しのきかない交差点で一時停止を守らないルール違反だという。 原因が分かっているのであれば、具体的にどのような交通指導を重点的に行えば良いのかは明白。 面白い内容としては サドルの高さやブレーキの利き具合をチェックし、 反射テープや交通安全ガイドブックなどの啓発セットを渡した。 ブレーキは当然としても、サドルの高さの案内までしてくれるのは警察の役目でもないような。 (サドルが高いと咄嗟のときに足をつけずに危険というのは違うとして) 「サドルが低すぎると足が疲れやすいですよ」というのは基本的には自転車店や自転車に詳しい知人の役目に思える。 サドルの高さを案内するなら「ハンドルの高さも調整したほうがいいですよ」まで言ってくれたほうが良さそうに思えるが、 ステムの臼落としにコツがいるのと素人整備させるのは避けたいのもあるのだろう。 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い cyclist.sanspo.com/398325 県警によると、昨年、県内の交通事故で自転車を利用していた中学生の死傷者数は416人で、全国ワースト2位。 さいたま市で昨年4月、自転車の中学生がトラックと衝突する重傷事故があったが、 自転車側に一時停止の標識があったという。 同市教育委員会は中高生の交通事故報告の中でも「一時不停止が最も多い」としている。 「止まって安全確認して進むだけで事故に遭わずに済む」という常識が 幼少期だけ守ればいいというものでもないということを 老若男女問わず強く意識する必要があると考える。 交通標語は「一時停止は自転車も」「一時不停止 事故の元」のような分かりやすさが必要だろう。 ●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 373news.com/_news/?storyid=92377 鹿児島西署は鹿児島市のJR鹿児島中央駅前で、 傘を差して走行する「ながら運転」など6件に警告。同条例や交通ルールを周知するチラシも配った。 県警によると、警告の内訳は、一時不停止が45件で最多。 ヘッドホンなどの使用22件、他の自転車との並進6件と続いた。 まだまだヘッドホン等について「単純に見分けやすいから狙われやすい」として、 「安全軽視の傾向がある」と恐らく決めつけて判断しているようでも、 「一時不停止への警告が最多」ということだけでも十分意義はある。 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0327813 自転車のルールを守る! 長野市の小学校で交通安全教室 普段通ることが多い学校周辺を自転車で走りながら、交通ルールなどを学びました。 交差点などには地域のボランティアや保護者、警察官などが立っていて、一時停止や左右の確認などについて指導を受けていました。 これこそまさしく理想的な交通教室と呼べるもの。 どれだけ運動場で激しいカースタントを見せても、VTRで悲惨な光景を見せても、結局は「他人事」で済ませられかねない。 対照的にこうして実際に「自らが参加・体験」することは、 具体的に「何がどう危険」で「どうすれば事故に遭わない」のかを学習し、実行させるための第一歩になりやすいと考える。 これに「抜き打ちでの一時停止の状況チェック」も併せて行い認知度を伸ばすことで、 実際の事故防止に役に立つ活動になる。 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは mainichi.jp/articles/20180428/ddl/k09/040/232000c 県警幹部は「見通しが良くても互いに『止まるだろう』と慢心したまま突っ込んでしまう事故も多い」と指摘する。 県警交通企画課によると、出合い頭の事故は今年に入って346件(24日現在)起き、 3人が死亡している。 昨年は1173件で、死者が22人だった。 県内の死亡事故に占める割合は23・4%で、全国平均(13・9%)の約1・7倍。 「周りに田畑が広がる見通しのよい交差点でも起きているのが特徴的」と捜査関係者は話す。 見通しの良い交差点でも互いに「譲ってくれるだろう」と思い込んで事故が起こる。 「絶対に相手は止まらない」と考え、優先道路かどうかではなく、 止まった方が安全なケースでは「必ず止まる」という心がけが事故防止には役立つ。 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり www.saga-s.co.jp/articles/-/204852 県内10署と交通機動隊の警察官ら121人態勢で、通行禁止など計94件(前年比25件増)の道交法違反を取り締まった。 県内13カ所で実施。交通違反の内訳は通行禁止45件、速度違反10件、 一時不停止17件、携帯電話の使用を含めたその他が22件だった。 こちらでも自動車・オートバイに限った内容としても 佐賀でも一時停止違反での取り締まり。 「一時停止 取り締まり」で検索すると 理不尽としか思えない待ち伏せや徐行していて一時停止していなかったことで切符を切られたことに 納得できないという声もある。 点数稼ぎの面は否めないものの、交差点での事故の多さと危険度からすれば 主な交通安全期間の取り締まりが中心であるなら甘いようにも思える。 主要幹線道路の交差点が交差点の全てではない。生活道路にも至る所に死角のある交差点はある。 「少々止まらなくても大丈夫だろう」と思っているからこそ、 「交差点が事故の多発地点という認識」が欠落し、 結果的に取り締まりが理不尽に思えるのかもしれない。 自動車・オートバイに限らず、もちろん自転車でも「一瞬で被害者にも加害者になってしまう危険がある」という自覚が必要。 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15236195868321 春の全国交通安全運動の一環として、茨城県警は13日、県内76カ所の通学路に警察官約320人を配置し、 一斉交通取り締まりを行った。児童生徒の安全を守るのが狙い。 通行禁止違反などの道交法違反で257件を摘発した。 県警交通指導課によると、摘発の内訳は、 通行禁止違反95件▽速度超過49件▽携帯電話使用など31件 ▽その他(シートベルト違反や一時停止違反など)82件。逮捕者はいなかった。 速度超過やシートベルト違反、夜間であれば飲酒運転はありきたりなものとしても、 一時停止違反の取り締まりとは珍しい。 自転車には「停止位置が違うことを注意」という場面は見たことがあったが テレビの取材で張り切りすぎていただけのようにも見えた。 しかし、事故根絶を掲げるのであれば交通安全月間限定の一過性のものではなく 継続し常識として周知させて欲しいと思う。 ●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 hicbc.com/news/detail.asp?id=000467B8 「横断歩道は、歩行者や自転車が安全にわたる場所なので、必ず手前で一時停止し、横断者を安全に通行させてもらいたい」 (緑警察署 二ノ宮康延 交通課長) 自動車に限らず自転車も車両なので同じ。 一方で、歩行者側には「渡る人に一切気付かずに全く止まる気がないクルマも当たり前に存在する」ということを 理解してもらい、 止まるということだけでなく「左右の安全確認をして安全であれば渡ることができる」ということも 事故防止には欠かせない。 幼児教育の時点で身についている「だろう」ではなく、 命を守るために「呼吸のような普通のこと」として身につくような取組みが必要。 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20180404/3015055 4日午後2時15分、宇都宮市平出工業団地の市道交差点で、同市、トラック運転手男性(46)の大型貨物自動車と、 ともに同市、小学5年男子児童(10)2人がそれぞれ乗った自転車2台が出合い頭に衝突した。 児童の1人が頭などを強く打ち、意識不明の重体。もう1人にけがはなかった。 頭などを強く打ったとあるがヘルメット着用の有無は分からない。 もし被っていなかったとすれば着用していれば重症にならずに済んだかもしれない。 (保険加入は治療費は賄えるとしても事故を軽減させる効果は皆無) この地区での学校単位での交通教室が行われていたかどうかも定かではないが、 あったとしてもなかったとしても、それだけでは不十分に思える。 根本的にはやはり「交差点は事故多発地点で非常に危険」ということを考えずに 「交差点で急に人も車も自転車もオートバイも来るはずがない」と過ごしてきたであろう 世間一般の「非常識」をどうにか変えていく気運が必要と考える。 各交差点でほんの少し注意を払うだけで 一生かけて負う責任や苦しみを得ることがないということをもっと真剣に考えて欲しい。 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 hicbc.com/news/detail.asp?id=000464F7 愛知県春日井市桃山町の信号のない交差点で自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 詳しい状況は分からないが、比較的車の流れが早い道路の近く、 左折方向から自転車が進行していたとすれば「一時停止線や一時停止の標識は存在しない」 よく見ると「優先道路側の自動車側からは左折は一方通行」。 「自転車を除く」という補助標識があれば自転車は脇道から進行できてしまうが、 自転車側は「左折してくる自動車を予測して走行」せず、 自動車側も「自転車が脇道から飛び出してくる」という注意を怠れば事故に繋がる。 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 cyclist.sanspo.com/384684 昨年(2017年)1年間に発生した自転車が絡む交通事故9万407件のうち、 対自動車が7万6036件で84.1%を占めることが2月15日、警察庁の分析で判明した。 対自動車の出合い頭衝突では、自転車側にも安全不確認や一時不停止、信号無視などの法令違反があるケースが多く、 警察庁は「悪質な自転車運転者に義務付けた講習制度の適切な運用を図る」としている。 なぜ「街頭で信号遵守や一時停止への指導を積極的に行う」ではなく 「悪質な人には講習制度」になるだろうかと考えたが、 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 結局は重大事故への優先度としては自転車が加害者になるケースの少なさからして 「交通安全月間くらいしか人員を割いていられない」というのが実情だろうか。 そもそも「最低限の自分の身を守るために心がければ済むこと」を 教師や警察に頼ること自体がお門違いというべきか。 ある程度の自制心が育った子どもですら無闇に走り回れば危険だから 「適切に止まるのは常識」という感覚はあるはずなのに 「自転車ではイチイチ止まらなくても大丈夫」となってしまうのか 改めて一人一人が安全・危険についてよく考えるべき時代ではないだろうか。 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 「交差点で止まるにあたって優先道路かどうか」は 確かに道交法上は重要であることに違いはないが、 安全のためには優先道路かどうかは関係なく「適切に減速・徐行や一時停止をしたほうが安全」。 具体的に言えば「自分が自転車で相手が自動車の場合」 (1)自分が優先道路を進行している場合 脇道から出てきた自動車が一時停止を守らずに突っ込んできてしまうケース。 危険性を省みずいつも通る道で普段自転車がほとんど通らないから来ないだろう と思ってしまう自動車側の落ち度。 高齢ドライバーも多いこの時代では自衛のためには注意して進むことが大切。 (2)自動車側が優先道路を進行している場合 記事内にあるとおり、当然、自動車側には停止義務もないのでそのまま進んでくる。 自分(自転車側)が一時停止しなければ衝突事故も免れない。 (3)どちらも優先道路ではなく止まれの標識もない交差点 住宅地等に潜む危険。これがもっとも注意しなければならないケースかもしれない。 「標識がないから止まらなくても大丈夫だろう」と お互いに考えていると出会い頭事故が起きるのは必然。 (4)どちらが優先道路かはっきりしないが止まれの標識が共にある交差点 自動車側は止まるケースが多いだろうとはいえ、 (1)のように見落としや判断能力の無さにより自動車側が進行してくる可能性は否定できない。 もちろん、自転車側も止まる必要があるが、それを怠れば事故に遭いかねない。 反対に自分が自動車側でも同じことが言える。 自転車は交差点から”必ず飛び出してくる”と考えて、慎重に進むことが重要。 特に住宅街や通学路等では明らかに倍以上に神経を研ぎ澄ませて安全を心がける必要がある。 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/465418 千葉県横芝光町坂田の町道交差点で30日午後1時ごろ、 自転車に乗った10歳ぐらいの男児が左から直進してきた乗用車に出合い頭にはねられた。 現場は信号機や横断歩道、一時停止のない見通しの良い十字路。 ▼自転車側 「たぶん自動車は止まるだろう」と漫然と走っていればこのような事故が起きてしまう。 子供だから大目に見てくれるという理屈は通用しない。 「全ての自動車は絶対自転車を見ていないし止まらない」と思って 身をまもるために「しっかり一時停止をして安全確認をする」ことを怠ってはならない。 ▼自動車側 「たぶん自転車は止まるか、ゆっくり出てくるだろう」と漫然運転をしていればこうなる。 交通強者である自動車側は免許を交付されて道路走行を許可されているからといって 自転車側を感覚を一切持たずに運転していいはずがない。 「全ての自転車は絶対交差点で徐行や一時停止をしない」と思って 標識や標示などは関係なく注意深く進行することが求められる。 ●[愛知]交差点やその付近が過半数 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180106k0000m040215000c.html 死亡事故の発生場所は交差点やその付近が過半数。 歩行者がいるのに自動車が一時停止せず横断歩道に進入する歩行者妨害や、 歩行者、自転車、自動車それぞれによる信号無視が増加していた。 「自動車は一時停止せず横断歩道に進入する」ことが前提で考えるしかない。 「信号さえ守れば信号がない交差点では何も注意せずに進行しても問題ない」 という思考に陥ると危険なので、 信号に関わらず「一時停止でしっかり左右を確認することが最善」となる。 ●横断歩道で止まらない自動車 c-2.bengo4.com/n_7186/ 警察庁交通企画課は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、 「横断歩道における歩行者の優先が、運転者により励行されることが最も重要」とし、 歩行者の横断を妨げるのは違反であり、取り締まりを行なっていることを強調した啓発をしているなどと回答した。 「いつ、どこで、どれだけの人数で、どのように?」と聞きたくもなる。 いつか(モーターショーような技能競技を除き)全ての自動車に自動運転が義務化されれば 「昔は実質的に歩行者通行軽視で手動操作で自動車優先だった時代があった」と聞いたら 後世の人間はきっと驚くことだろう。 自動車でのこの状況を考えると、 自転車でも街頭で一時停止を特に重点的に注意喚起するという方向にはなりにくいのは当然の流れか。 対向車が止まらない前提で「一時停止しないことが悪いことだとは思わなかった」で 済まして構わない問題なのだろうかと思う。 ●徐行・一時停止を心がける cyclist.sanspo.com/376366 「交差点は出会い頭で事故に遭いやすいが、一時停止せずに走行している自転車が多いので、 しっかり停止して、周囲に注意して運転することを心掛けてほしい」と語り、注意を呼びかけた。 いくら法的に意味があっても【事故を直接的に防ぐには】、 標識の有無、一時停止線の有無や有効性、どちらが優先道路かということまで気にして 止まる・止まらないを考えるのは無駄に近い。 ただでさえ勉強や人間関係等で覚えなければならないことが多い年代に 細かいルールをごちゃごちゃと並べたところで覚える気もなければ守る気もないのが大半だろう。 とにかくまず1つ「適切に停止し安全を確認する」ということだけを 身に付けて実行させるために何ができるのかを最優先で考えなければならない。 ●交差点+トラック左折の危険 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/8585921b698134135d795d72ee04f31b 自転車の男児が大型トラックにはねられ死亡 交差点の専用通行帯を走行中 自転車で横断していた近くの小学6年の男児(11)が、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、頭を強く打って死亡した。 同署によると、現場は信号のある交差点。トラックが左折する際、自転車専用通行帯を走行中の男児に気付かなかったという。 横断中だったとあるのでトラックに追い越されて左折巻き込みを食らった可能性が高い。 実際の事故や怪我に遭わないために、場所や通行帯の有無よりも先に「安全な走行方法」を考える。 交差点に差し掛かりながら直進するとして、 「トラックは自分を追い越しながら確認を怠り"必ず"左折巻き込みをする」と考え、 自分は「一時停止」をして先に曲がらせるようにするのが安全だが、 速度差もあってなかなか全てのトラックを回避するというのは現実的には難しい。 それでも「なるべく近づかない」というのが安全。 (同時に、反対車線から右折で曲がってくる車両にも注意が必要) 例えトラック1000台に1台くらいの割合で未確認で曲がろうとするとしても、 その「いつか」は「次」かもしれない。 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 【和歌山】巡回中の消防車と衝突 自転車の男性重体 topics.smt.docomo.ne.jp/article/abc/region/abc-20171010004 (ABC NEWS 関西ニュース) 「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」で衝突という典型的な交差点事故。 サイレンを鳴らしていれば余程のことがなければ気付くとして、 巡回中であれば通常の自動車と同じ状態のため、事故に遭わないためには (衝突すれば確実に自転車側のほうが大怪我になるので)自衛のために自転車側は特に注意して走行する必要がある。 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」 www.isenp.co.jp/2017/09/26/8020/ www.47news.jp/localnews/mie/2017/09/post_20170926101716.html this.kiji.is/285034945478558817?c=237824576730646012 同署交通課の林勝課長は「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などルール違反が原因。 周囲の車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく、自身の生命にもかかわる危険な行為」と話していた。 ●一時停止の落とし穴 www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/4034227021.html 24日、益田市の交差点で軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた45歳の男性が死亡しました。 24日午後3時40分ごろ益田市市原町の市道の交差点で、いずれも直進していた軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突しました。 (中略) 現場は、石見空港トンネルを南に抜けたところにある橋の手前の交差点で、 信号はないものの見通しは悪くないということです。 警察によりますと軽乗用車を運転していた女性は「一時停止標識があったのでいったん泊まったあと交差点に進入した」 と話しているということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。 「見通しの良さ悪さだけが注意点ではない」 「一時停止だけすれば安全というわけではない」 自動車とオートバイの事故としても自転車にも言える重要なこと。 「本当に自動車側が一時停止していたのかどうか」は定かではないが、 仮に一時停止していたとしても、それだけでは問題がある。 ×交差点で一時停止をしてそのまま直進(右左折)した ○交差点で一時停止をして周囲の安全を確認してから直進(右左折)した ひっかけ問題のようでも、実際のシーンで 事故を起こさないために安全に走行するためには「来るかもしれない」ではなく、 「交差点では"無音の"オートバイや自動車が"必ず猛スピードで"進行してくる」 くらいの恐怖心を常に持って慎重に走行するくらいの心がけが大切。 ・高齢者ゆえの反応の遅れがあったのかどうかも気になる。 ▼オートバイ側の反応が遅れた原因として ・速度超過があったのかどうか ・「寝不足」「考え事をしていた」という「注意散漫」状態であったかどうか 当然「速度を上げれば上げるほど回避のために必要な反応速度は厳しくなり、事故の衝撃度も増す」 前方に対して注意散漫になっていれば事故は回避しにくくなる。 そして、ヘルメットは着用していたはずだが「ヘルメットを被っていたとしても事故を回避できるわけでもない」。 あくまで「軽減できる(かもしれない)だけ」。 事故そのものを防ぐには走行方法等での注意が絶対欠かせない。 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 www.sankei.com/affairs/news/170913/afr1709130003-n1.html 小学4年男児、車にはねられ死亡 東京・日の出 警視庁五日市署によると、現場は丁字路で、直進していた女性の車に、 右折してきた(児童)の自転車が衝突した。 (児童)側に一時停止の標識があったという。同署が詳しい事故原因を調べている。 ※ここでは名前は非掲載 www.saitama-np.co.jp/news/2017/09/13/02.html 11日午後10時5分ごろ、上尾市上の県道交差点で、自転車で帰宅途中の同所、 (児童)が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。 同署によると、現場は押しボタンのある信号機付き交差点で、見通しは比較的いいという。 乗用車が右方向から交差点を渡ろうとしていた自転車と衝突した。 「一時停止の重要性」の周知不足が招いた事故といっても過言ではないだろう。 標識の有無だけを気にすればいいというものではないので、 細かいルールどうこうは後回しになったとしても、何個も同時に教えて何も残らないことを避けるために、 とにかく1つだけ「(車の往来を確認するためにも)交差点(丁字路も含む)で止まるということ」を 身につくまで教えなければならないのではないだろうか。 そういう意味でも差がある年に1度あるかないかのような「交通教室」ではなく 全ての都道府県での義務教育課程に於いて「交通教育の義務化」は 事故を減らし命を守るためには必要だと考える。 そして「教えればそれで終わり」ではなく、現実的に身に付いて「実行」出来るかどうかが最も重要。 テスト勉強のようにテストのときだけ分かればいいというものでもない。 歩き方のように「当たり前の行動」として出来なければ意味がない。 ●道路横断時の注意点 www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170904_12 交通事故再現、恐ろしさ学ぶ 金ケ崎で高齢者向け教室 高齢者向けとしても実際は老若男女全てに向けたものとして紹介。 道路を斜めに横断する高齢者がはねられる事故を再現。 「クルマはたぶん避けてくれるだろう」と過信して横断することは事故の元。 基本的には横断歩道を使うことが当然として、横断歩道であっても付近の自動車等の速度や挙動を注意深く判断。 裏路地や片側1車線で信号も少ないような場所であっても、視野が狭くなっていることも考慮すれば、 必ず一時停止をして左右をしっかりと確認して横断することが危険回避になる。 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い www.jomo-news.co.jp/ns/3815018609229902/news.html www.47news.jp/localnews/gunma/2017/08/post_20170805063321.html www.rescuenow.net/news/25774 (群馬)中高生 通学中の自転車事故 遭遇率 全国ワースト 県警によると、交差点での一時不停止による出合い頭の事故が目立つという。 同委員会は全国的な傾向として、「交通量が比較的少ない、 歩道のない裏道の交差点での事故が多い」と分析している。 死亡事故も後を絶たない。 県警は事故根絶に向け、「見通しの悪い交差点での徐行や一時停止が徹底されるよう指導していきたい」 (交通企画課)としている。 こうした「事故に直結する原因」への対策として効果的な指導が全国的に広がることを期待する。 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170701/evt17070116130015-n1.html 一時停止の標識は全国に約170万カ所、徐行の標識は約千カ所あり、 更新時期を迎えた標識から切り替える。 すべての交換には10年以上かかる見込みだが、外国人が多く訪れる場所は優先的に交換する。 取り締まりの方向性に反して標識に関してはしっかりと優先順位が反映されているのが皮肉。 cyclist.sanspo.com/343861 (京都) 府警によると、府内には徐行と一時停止の標識は計約2万枚ある。 このうち一時停止の標識は、外国人観光客が多い京都市内から切り替え作業を行い、 今年度中に約2千枚が新標識になる予定。徐行の標識も必要に応じて切り替えていく。 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)