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,.. -、 ,.o≦ニニム ,.-ァ マニニニ,.-,.'"-'"´ ,マ-,'" r-.、 ヘ 、'"-'"ll. 入_.ノ `` 、 ヽ. ヽ / ヽ_,,.. -‐'"`` .-` /´ニニニニニニニ゙`ェ.、 __ /ニニニニニl。ニニニニニニヽ , ' `.、 ./ニニニニニ.l。ニニニニニニ/、_,-'"l/ , =,-ノ l ゞ=、_ニニニ.l。ニニニニ,.o≦ニムニニム .l .,'-イl´ lニニl`゙` -┴===-‐'".l 、ニニニlニニヽl .! ,',' ノニニlニニニニニニニ.i `<ニ'"ニニ- ゝ=-', --、 ./ニニニlニニニニニニニ.i `--'"´ ,ゝ- マ ノ=、 /ニニニノニニニニニニ_ノヽ Y___ヽ ` `--.ミュ.、 ,..'-.、ニニニ/l≡≡l≡l≡≡_彡 .ヘ l l----l l ゙`- ´_r,_ ).、ニ/l/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ニニム'" .l l l l '- ///ミュ`、 /ニニニニニニニニム l_l__l_l  ̄ `-ミムニニニニニニニニニム .l l----l l .ムニニニニニニニニニム l l l l ムニニニニニニニニニニム l !----! ! ムニニニニニニニニニニニム .l'ニニニム .ムニニニニニニニニニニニ.ム  ̄ ̄ ̄ ̄ .ムニニニニニニニニニニニニi ムニニニニニニニニニニニニニi ムニニニニニニニニニニニニニ.i ムニニニニニニニニニニニニニニi iニニニニニニニニニニニニニニi iニニニニニニニニニニニニニニ.i iニニニニニニニニニニニニニニニi ト、__ニニニニニニニニニニニニi ,.o'" ``-===========-'" l ヽ Y ソ .l ヽ `¨¨¨¨´  ̄ ゞ、 Y ` -====' 名前:ペスト医師(ペストいし) 性別:性別不詳 原作:実在人物パロディ AA:実在人物パロディ/実在人物パロディその他/ペスト医師.mlt 欧州で黒死病(ペスト)の治療に携わっていた医者で特定の個人を指してはいない。 鳥のくちばしを模したマスクを被りガウンを着て、肌を露出しない格好が特徴。 かの有名なノストラダムスやパラケルススもペスト医師である。 モズグスが助けた子供の中にもモチーフが同じと思われるマスクの人物がいる。 キャラ紹介 [[やる夫]]Wiki Wikipedia アニヲタWiki ニコ百 ピクペ 登場作品リスト タイトル 原作 役柄 頻度 リンク 備考 良い空気吸える聖杯戦争 Fate アサシンのマスター 準 まとめ 完結 特殊機動部隊L.A.W Season2できない夫は法と秩序に従うようです 女神転生二次創作 悪魔事件を引き起こして人間 脇 まとめ 完結 やらない夫は裏社会の魔術師として生きるようです オリジナル 妖精『白夜』 脇 まとめ 予備 R-18 安価完結 やる夫は聖騎士だったようです オリジナル 星銀の一員 脇 登場回 まとめ R-18 短編 タイトル 原作 役柄 リンク 備考
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タグ 作品名し 失格医師 曲名 歌手名 作詞 作曲 ジャンル カラオケ OP GREEDY MOMO 木内亜矢 高瀬一矢 かっこいい
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ワクチンを推すひとたち / ワクチン推進医たち / ワクチン推奨・推進 + ニュースサーチ〔ワクチンと医師〕 【感染症ニュース】新型コロナ第28週全国定点11.18(7/8-14)前週比38.5%増 鹿児島県は31.75に… 大阪府の医師「病床は、満床になりつつある」(感染症・予防接種ナビ) - Yahoo!ニュース 「眠れないほどの痛み」“帯状疱疹”の患者増加 20代でも発症…医師「暑くなり免疫低下、若い人にも増える傾向」 - au Webポータル 「眠れないほどの痛み」“帯状疱疹”の患者増加 20代でも発症…医師「暑くなり免疫低下、若い人にも増える傾向」 - FNNプライムオンライン ワクチン接種に協力 滝川市が医師会に感謝状 - 北海道新聞 「早く接種すれば予防できる病気」県医師会が《子宮頸がん》ワクチン接種を呼びかけ【高知】 « 高知のニュース - 高知さんさんテレビ 「HPVワクチンを知って」県医師会が中高一貫校で出前授業 - nhk.or.jp 「子宮けいがん」ワクチン 機会を逃した人に無料の接種 今年度に17歳から27歳になる女性が対象 医師「検診も大切」 福岡 - Yahoo!ニュース HPVワクチン正しく知ろう 名古屋のシンポジウムに医師やSKE48メンバーら参加 - 中日新聞 医師が語る「子宮頸がんワクチン情報」の問題点 打つか打たないかの答えに飛びつきすぎた - 東洋経済オンライン 子宮けいがんを防ぐためのHPVワクチン 素朴な疑問を20代女子が医師に聞いてみた - 日テレNEWS コロナ解説きっかけ、SNS中傷5000件被害の医師「萎縮すれば正しい情報伝わらない」 - 読売新聞オンライン ワクチン接種にかかりつけ医の活用を - med.or.jp 全ての医療関係者と共に全力でワクチン接種を推進する - med.or.jp 新型コロナワクチン接種合同会議を設置 - med.or.jp 2024年の医師のコロナワクチン、接種する/しないの二極化進む/医師1,000人アンケート|CareNet.com - CareNet.com 動画「教えて!日医君!HPVワクチン②~知っていますか?若い世代に増えている子宮頸がん~」を制作 - PR TIMES 栃木 那須烏山 獣医2人「豚熱ワクチン」横領疑いで書類送検 - nhk.or.jp 豚熱ワクチンを接種せず養豚場側に渡した疑い、獣医師2人を書類送検 - 読売新聞オンライン 【感染症ニュース】麻しん(はしか)エレベータ内で感染か? 2歳全身発疹で真っ赤に腫れあがり発熱40℃ 医師「お子さんの定期接種を優先」 - 感染症・予防接種ナビ 【4月から変わる】 新型コロナワクチンは有料に 医師やトラックドライバーの働き方改革も - 日テレNEWS 【感染症ニュース】医師「子宮頸がんはワクチンで予防」 ヒトパピローマウイルス感染症を防ぐために… 小学校6年〜高校1年相当の女子は公費でHPVワクチンを受けられます - 感染症・予防接種ナビ はしかワクチン “子どもへの定期接種を優先的に” 日本医師会 - nhk.or.jp 【医師が解説】はしか 国内で11人感染確認、はしかワクチン 2回目必要? 副反応は?【Nスタ解説】 - TBS NEWS DIG Powered by JNN 【医師が解説】はしか 国内で11人感染確認、はしかワクチン 2回目必要? 副反応は?【Nスタ解説】 | TBS NEWS DIG (3ページ) - TBS NEWS DIG Powered by JNN 【医師が解説】はしか 国内で11人感染確認、はしかワクチン 2回目必要? 副反応は?【Nスタ解説】 | TBS NEWS DIG (4ページ) - TBS NEWS DIG Powered by JNN ドイツ人男性、コロナワクチンを217回接種 検査では悪影響なし - BBC.com 「1つのワクチンで これだけの論文が出るのは人類史上初めて」 新型コロナワクチンに “ワクチン問題研究会”の医師らが持つ疑問【大石が深掘り解説】 | 東海地方のニュース【CBC news】 | CBC web - TBS NEWS DIG Powered by JNN 「1つのワクチンで これだけの論文が出るのは人類史上初めて」 新型コロナワクチンに “ワクチン問題研究会”の医師らが持つ疑問【大石が深掘り解説】(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース 50歳以上は帯状疱疹ワクチンの接種を - 時事メディカル 被災地ボランティアに無料接種 破傷風ワクチン、東京の医師団体(共同通信) - Yahoo!ニュース 2024年度の新型コロナワクチン、接種予定は4割 - 日経メディカル 「ヤブ医者」「金のため」コロナ禍に誹謗中傷投稿、発信者特定し賠償命令も…忽那賢志・阪大教授「泣き寝入りしたら後進も被害」 - 読売新聞オンライン 【医者が教える】ワクチンの語源は、なぜか「牛」。その意外な理由とは? 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医師たちの本当の声 - ニューズウィーク日本版 コロナに感染した医師はどれくらい?ワクチン接種回数別では?|CareNet.com - CareNet.com 都医師会長 “医療など厳しい状況 今からでもワクチン接種を” - nhk.or.jp 都医師会長 “医療など厳しい状況 今からでもワクチン接種を” - nhk.or.jp ワクチン接種後死亡 “ちゅうちょなくアドレナリンを” 医師会 - nhk.or.jp ワクチン接種直後に容体急変 女性死亡 愛知県医師会が検証へ - nhk.or.jp 厚生労働省からの説明を基にワクチン接種体制の整備への協力求める - med.or.jp 勇者か異端か 「コロナワクチン接種中止」へ声上げた550人の医師 - 日経ビジネスオンライン 未接種なのにワクチン接種と届け出か 詐欺容疑で医師を再逮捕へ - 朝日新聞デジタル ワクチン接種希望者に「生理食塩水を打った」 逮捕の医師が供述 - 朝日新聞デジタル ワクチン接種の担い手 歯科医師など5職種を認める方針 厚労省 - nhk.or.jp コロナワクチン接種、歯科医師らも注射可能に 厚労省 - 日本経済新聞 コロナワクチン、医師はいくらまで払う?/1,000人アンケート|CareNet.com - CareNet.com 新型コロナワクチンの4回目接種の推進について - med.or.jp ワクチン4回目接種スタート、医師は接種したい?したくない?/1,000人アンケート|CareNet.com - CareNet.com HPVワクチン接種の推進に向けた協力を - med.or.jp “ワクチン肯定的投稿の人 医師の発信多く参照” 東大グループ - nhk.or.jp 医師の予診なくコロナワクチン接種 松山市が診療所への委託中断 - 朝日新聞デジタル 「厚労省の9割がワクチン未接種」は根拠不明 投稿医師の驚きの弁明 - 毎日新聞 全国の医師・看護師2,109名を対象とした『新型コロナワクチン』に関するアンケート調査を実施! 3回目の接種意向やワクチンハラスメントの実態など医療従事者のワクチン事情に迫る - PR TIMES 8月18日(水曜日)、産婦人科医師からのメッセージ配信を開始 ワクチン接種をためらっている妊婦の方へ(令和3年8月18日配信) - chiyoda.lg.jp コロナワクチンの疑問に答える2本目の動画を制作 - med.or.jp 歯科医師を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種の研修会を開催 - 岡山大学 日本医師会新型コロナワクチン接種人材確保相談窓口の状況について - med.or.jp 全国の好事例を横展開しワクチン接種を推進していく考えを表明 - med.or.jp 薬剤師によるワクチン接種に立ちはだかる厚い壁|Beyond Health|ビヨンドヘルス - 日経BP ワクチン接種体制の構築に向け自治体と地域医師会の更なる協力を確認 - med.or.jp ワクチン接種推進への全面協力を約束 - med.or.jp 医師臨床研修の一環として、研修医がコロナワクチン接種業務に携わることが可能―厚労省 - メディ・ウォッチ ワクチン“1日100万回接種” 実現に向け医師会など4団体が協力 - nhk.or.jp ワクチン接種 民間企業が自治体に医師や看護師紹介 - nhk.or.jp コロナワクチン 歯科医師が住民への接種開始 神奈川 大和市 - nhk.or.jp 広島大学 新型コロナワクチン接種会場に歯科医師を派遣へ - nhk.or.jp 「日給10万円」でも医師がコロナワクチン接種の任務を拒む理由 手を挙げたくても挙げられない事情 - PRESIDENT Online コロナワクチン 医師らが診療時間外や休日に接種 費用上乗せへ - nhk.or.jp ワクチン接種、単発OK・日給10万円 医師求人外注も - 朝日新聞デジタル 【新型コロナ地域医療支援】広島県神石高原町の高齢者へのワクチン接種に医師を派遣しました。 - 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン コロナワクチンに関する国民の疑問に答える動画を制作 | 日医on-line - med.or.jp ワクチン接種受けてない医師が高齢者に接種 現場から不安の声 - nhk.or.jp エムスリー、ワクチン接種に医師ら紹介 自治体を支援 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞 コロナワクチン、国内接種開始 医師ら4万人先行 - 日本経済新聞 医師の8割が新型コロナワクチンを希望、その本音は?/医師1,000人に聞きました|CareNet.com - CareNet.com 新型コロナワクチン、早く打ちたい医師や業界関係者はどの程度いる? - 日経バイオテク ワクチン納入状況について - med.or.jp + ニュースサーチ〔ワクチンと医師会〕 ワクチン接種に協力 滝川市が医師会に感謝状 - 47NEWS ワクチン接種に協力 滝川市が医師会に感謝状 - 北海道新聞 ワクチン接種に協力 滝川市が医師会に感謝状 - goo.ne.jp 「がんを恐れすぎず正しく理解を」高知県医師会が中高生に出前授業 | KUTVニュース | KUTVテレビ高知 (1ページ) - TBS NEWS DIG Powered by JNN 土佐女子中学高校でひと足早く終業式 医師会による出前授業も開催【高知】 - 日テレNEWS 「早く接種すれば予防できる病気」県医師会が《子宮頸がん》ワクチン接種を呼びかけ【高知】(高知さんさんテレビ) - Yahoo!ニュース 「HPVワクチンを知って」県医師会が中高一貫校で出前授業 - nhk.or.jp 学校教員対象 子宮けいがん防ぐHPVワクチン研修会 名古屋 - nhk.or.jp 子宮頸がんの発症予防に「HPVワクチン」の集団接種 今年度の接種率目標は7割 - 日テレNEWS ワクチン接種にかかりつけ医の活用を - med.or.jp 全ての医療関係者と共に全力でワクチン接種を推進する - med.or.jp 新型コロナワクチン接種合同会議を設置 - med.or.jp 子宮頸がんの予防について | 日医on-line - med.or.jp 子宮頸がん予防の重要性に理解を求める動画を公開中 | 日医on-line - med.or.jp 動画「教えて!日医君!HPVワクチン②~知っていますか?若い世代に増えている子宮頸がん~」を制作 - PR TIMES 奈良市が帯状疱疹ワクチン補助 7月から、50歳以上対象 市医師会本年度医療政策 - 奈良新聞デジタル 新型コロナワクチンによる前代未聞の健康被害と死亡事例について「他のワクチンの重篤な副反応の頻度とあまり変化がないのではないかというデータが多い」!?~4.9 東京都医師会 記者会見―内容:健康食品やサプリメントのメリット・デメリットほか - IWJ インディペンデント・ウェブ・ジャーナル 都医師会、はしか流行とワクチン接種を解説「まずは接種歴の確認。心配な方は抗体検査を」(TOKYO HEADLINE WEB) - Yahoo!ニュース 福岡市医師会 ”はしか 子どもの定期接種以外は抗体検査を” - nhk.or.jp 麻疹ワクチン不足、定期接種を最優先に/日医|CareNet.com - CareNet.com はしかワクチン “子どもへの定期接種を優先的に” 日本医師会 - nhk.or.jp 日医、麻しんワクチンの発注で医療機関に注意喚起 在庫枯渇見据え、必要以上の発注自粛を - 株式会社CBコンサルティング(CBnews) 麻疹(はしか)の流行について | 日医on-line - med.or.jp 日本医師会制作「健康ぷらざ」最新号『麻疹(はしか)―ワクチンで強いウイルスから体を守ろう―』をホームページに掲載中 - PR TIMES 麻しん・風しんの予防接種について - med.or.jp 国内感染報告相次ぐ「はしか」接種歴の確認を呼びかけ 福岡県医師会(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース 富山大の学生が啓発に一役 HPVワクチン「キャッチアップ接種」呼びかけ - 日テレNEWS 横須賀市、コロナワクチン予診票紛失 病気治療の有無など個人情報記載 - カナロコ by 神奈川新聞 「子ども予防接種週間」を実施―3月1日から7日まで― - med.or.jp 5種混合、15価肺炎球菌、HPV、風疹…東京都医師会が最新のワクチン事情を解説(TOKYO HEADLINE WEB) - Yahoo!ニュース ワクチン接種に投じた国費3兆円…「バブル」で潤った医師の懐事情 職員の賃上げを診療報酬増額に頼る理由は? - 東京新聞 動画「今求められるインフルエンザ対策!!」を制作 - PR TIMES インフル猛威、相次ぐ休校 医師会が注意を呼びかけ [茨城県] - 朝日新聞デジタル 秋田県医師会 インフルエンザワクチン 早めの接種呼びかけ - nhk.or.jp 「インフル、早めのワクチン接種を」「コロナ第9波は収束へ」 秋田県医師会会長 - 秋田魁新報電子版 国民向け動画「教えて!日医君!冬に向けたワクチン接種について」を公式YouTubeチャンネルで公開中ー日本医師会― - PR TIMES 三条市医師会が帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成を三条市に要望 - ケンオー・ドットコム インフルエンザの症状で413人が欠席 高校が休校措置 医師会は「同時流行、起こるだろう」 新型コロナとインフルエンザ - rkb.jp 国民向け動画「教えて!日医君!~冬に向けたワクチン接種~」が完成 - med.or.jp 東京都医師会 新型コロナの感染者増加でワクチン接種呼びかけ(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース 愛媛県医師会主催のフォーラムにて。HPVワクチン「キャッチアップ接種」は2025年3月まで! - 自社 山路徹氏、日本医師会のコロナワクチン接種注意呼びかけに「もっと早く言っていれば…」 - ニッカンスポーツ 10月以降もコロナ病床確保料などの継続を要望 日本医師会 - 朝日新聞デジタル ワクチン有効性強調も“副反応強く出た人は慎重に”日本医師会 - nhk.or.jp “すべての人への積極的接種呼びかけは不要”釜萢常任理事 - nhk.or.jp 6月19日(月曜日)横浜市医師会会長と面会しました - yokohama.lg.jp 新型コロナワクチン接種について - med.or.jp 河野デジタル大臣と医療DXなどで意見交換 - med.or.jp 新型コロナウイルス感染症について~類型変更後の日本医師会の対応~ - med.or.jp 「ワクチンがお金に見えた」 総額17兆円、コロナ特例支援の功罪 - 毎日新聞 「5類」移行後の診療体制確保へ 医師会と知事会が国に支援要請 - nhk.or.jp 都医師会長 “医療など厳しい状況 今からでもワクチン接種を” - nhk.or.jp 都医師会長 “医療など厳しい状況 今からでもワクチン接種を” - nhk.or.jp 新型コロナウイルス感染症の現況等について | 日医on-line - med.or.jp ワクチン接種直後の女性死亡 愛知県医師会が検証結果報告「体制に問題」 - Yahoo!ニュース 「アナフィラキシーの疑い」愛知県医師会、体制の問題指摘 遺族憤り [オミクロン株] - 朝日新聞デジタル コロナワクチン接種後死亡で 愛知医師会「体制に問題」 - 日本経済新聞 ワクチン接種後死亡 “ちゅうちょなくアドレナリンを” 医師会 - nhk.or.jp 愛知県医師会「アドレナリン注射すべきだった」 ワクチン接種後死亡 - 毎日新聞 コロナ感染拡大「第8波に入った」…日本医師会常任理事「若年層のワクチン接種重要」 - 読売新聞オンライン 愛知県医師会が検証、17日に会見へ ワクチン接種後の女性死亡 [オミクロン株] [愛知県] - 朝日新聞デジタル 「アナフィラキシーか」愛知県医師会が調査へ ワクチン接種後に死亡 [オミクロン株] [愛知県] - 朝日新聞デジタル ワクチン接種直後に容体急変 女性死亡 愛知県医師会が検証へ - nhk.or.jp 厚生労働省からの説明を基にワクチン接種体制の整備への協力求める - med.or.jp 勇者か異端か 「コロナワクチン接種中止」へ声上げた550人の医師 - 日経ビジネスオンライン 年内のオミクロン株対応2価ワクチンの接種完了に向けたご協力のお願い - med.or.jp 第36回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会 - med.or.jp 新型コロナウイルス感染症の現況について - med.or.jp 永岡文部科学大臣と児童のワクチン接種推進に向けた協力を確認 - med.or.jp 加藤厚労大臣に「今般の感染拡大を踏まえた今後の対応に関する要望書」を提出 - med.or.jp 「インフルとコロナワクチン、同時接種OK」日本医師会が呼びかけ - 朝日新聞デジタル 首相 日本医師会会長と面会 ワクチン4回目接種など協力で一致 - nhk.or.jp 新型コロナワクチンの4回目接種の推進について - med.or.jp HPVワクチン接種の推進に向けた協力を - med.or.jp 動画「教えて!日医君!HPVワクチン」が完成 | 日医on-line - med.or.jp 奈良市医師会が子どものワクチン接種呼びかけ [奈良県] - 朝日新聞デジタル 予防接種を知る | DOCTOR-ASE:医学生がこれからの医療を考えるための情報メディア - med.or.jp コロナワクチンの疑問に答える動画Part3が完成 - med.or.jp 今シーズンの季節性インフルエンザワクチンの供給について - med.or.jp 接種支えたのにワクチン配分ゼロ? 「医師会への配慮」 [和歌山県] - 朝日新聞デジタル コロナワクチンの疑問に答える2本目の動画を制作 - med.or.jp ワクチン接種推進に向け「新型コロナワクチン接種人材確保相談窓口」を設置 - med.or.jp 日本医師会新型コロナワクチン接種人材確保相談窓口の状況について - med.or.jp 新型コロナワクチン接種等について | 日医on-line - med.or.jp 全国の好事例を横展開しワクチン接種を推進していく考えを表明 - med.or.jp 職域接種、打ち手に「歯科医も検討」 県医師会 [秋田県] - 朝日新聞デジタル 三豊歯科医師会へワクチン接種の協力を要請 - 三豊市 石垣市でワクチン接種で県医師会の支援が始まる - QAB 琉球朝日放送 面会(日本歯科医師会会長、東京都歯科医師会会長代行)及び、面会(東京ワクチン接種に協力する歯科医師 有志一同) - 東京都 ワクチン接種体制の構築に向け自治体と地域医師会の更なる協力を確認 - med.or.jp ワクチン接種推進への全面協力を約束 - med.or.jp ワクチン“1日100万回接種” 実現に向け医師会など4団体が協力 - nhk.or.jp コロナワクチンに関する国民の疑問に答える動画を制作 | 日医on-line - med.or.jp 市コロナワクチン接種 65歳以上はGW明け 医師会・田村会長に聞く | 多摩 - タウンニュース 沖縄の感染急拡大「ワクチン接種に支障も」 県医師会が緊急メッセージ - 琉球新報デジタル 日本医師会・猪口副会長 新型コロナワクチンで「医薬品卸の供給体制を進めたい」 - ミクスOnline 新型コロナウイルスワクチンの供給体制に関するアンケート(速報)を報告 - med.or.jp 市長・医師会会長記者会見(令和3年3月9日) - otsu.lg.jp 東京都医師会との意見交換会 - 東京都 「HPVワクチンについて考える」をテーマに開催 - med.or.jp 医師会の役職変更で6月より予防接種担当から外れます 域内の医院で学校医としてHPVワクチンを推奨したい先生がいて止めたかったのですが、会長が賛成し力及ばずになりそうです 副反応を気にする私に「それは自己責任」と言います 推奨しながら副反応は自己責任っておかしいって反対してるんだけど😩😩 — バイパー (@HAGENOKINBA) May 28, 2024 ※ 上記ポスト返信ツリー ※ 上記ポスト引用ポストツリー 推奨しておいて副反応は自己責任。これは全然おかしくない至極真っ当な話です。それが医学であり医療ビジネス。医者らしい考え方です。それが、おかしいと思うのはヒトであるからです。問題は医者と一般人は、それほど違うということを一般人が理解していないことなんです。 https //t.co/fHUZCucTTh — 自粛マスク蛋白マン (@1A48wvlkQc6mVdR) May 28, 2024 「医師会とは」 医学、医術の発展ではなく。 そろばん弾いて、病院を儲けさせる提案・後押しをする団体である事がよく分かります。 「ワクチンは金のなる木」 患者に被害が出たら“自己責任 ひどいもんです。 とんだ悪徳商法、悪徳団体です。 https //t.co/VNn6NKBnWV — jurian🧡 (@juri_piyo) May 28, 2024 推奨しながら副反応は自己責任、溜息じゃね😩 同じ症状同じ対処療法同じ手術が適用されるのに、原発性と二次性とで診察可能医療機関の数に差があり、保険の適用不適用の差も最近まであって、原発性は自己責任と思われてる節がってそういうのもあるんで、変な矛盾が医療界にあるのは知ってますにゃわ😮💨 https //t.co/hFYjLylO2X — Sparkling Dwarf (@SparklingDwarf) May 28, 2024 ※ もうひとつのリポストツリー .
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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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南国人+医師+医師+名医 絵:シコウ 名称 南国人 L:南国人 = { t:名称 = 南国人(人) t:要点 = 布地の少ない服装,小麦色の肌で健康的な人材,金色の髪 t:周辺環境 = 密林,古代遺跡,洪水対策された家,沼沢,豊かな動植物相 t:評価 = 体格-1,筋力1,耐久力1,外見0,敏捷1,器用0,感覚0,知識0,幸運0 t:特殊 = { *南国人の人カテゴリ = ,,,基本人アイドレス。 *南国人の食料生産 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)食料+1万t。 *南国人の生物資源消費 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)生物資源-1万t。 *南国人のイベント時食料消費 = ,,条件発動,(一般行為判定を伴うイベントに参加するごとに)食料-1万t。 } t:→次のアイドレス = 猫妖精(職業),ドラッガー(職業),歩兵(職業),パイロット(職業),医師(職業),学生(職業),観光地(施設),国歌(絶技),アイドレス工場(施設),食糧生産地(施設),高位南国人(人) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 名医 L:名医 = { t:名称 = 名医(職業) t:要点 = ゴーグル,マスク,手術服 t:周辺環境 = 手術台 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力0,外見0,敏捷0,器用3,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *名医の職業カテゴリ = ,,,派生職業アイドレス。 *名医の位置づけ = ,,,医療系。 *名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) *名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 } t:→次のアイドレス = ドクトルデス(ACE),マッドサイエンティスト(職業),クローン技術者(職業) } 評価 体格(評価) 筋力(評価) 耐久力(評価) 外見(評価) 敏捷(評価) 器用(評価) 感覚(評価) 知識(評価) 幸運(評価) 南国人 0.8(-1) 1.2(+1) 1.2(+1) 1.0(±0) 1.2(+1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 医師 1.0(±0) 0.8(-1) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.4(+2) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 医師 1.0(±0) 0.8(-1) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.4(+2) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 名医 1.0(±0) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.7(+3) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 合計 0.8(-1) 0.7(-2) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.2(+1) 3.6(+7) 1.0(±0) 1.7(+3) 0.6(-3) 特殊: 南国人の食料生産 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)食料+1万t。 南国人の生物資源消費 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)生物資源-1万t。 南国人のイベント時食料消費 = ,,条件発動,(一般行為判定を伴うイベントに参加するごとに)食料-1万t。 医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 次のアイドレス: 猫妖精(職業)・ドラッガー(職業)・歩兵(職業)・パイロット(職業)・医師(職業)・学生(職業)・観光地(施設)・国歌(絶技)・アイドレス工場(施設)・食糧生産地(施設)・高位南国人(人) 岩田裕(ACE)・サーラ=サーシャ(ACE)・名医(職業) 岩田裕(ACE)・サーラ=サーシャ(ACE)・名医(職業) ドクトルデス(ACE)・マッドサイエンティスト(職業)・クローン技術者(職業) 設定(担当:平 祥子) アイドレス界の改定がおこなわれたために吏族の職は一般的なものから資格所有者と補佐の仕事へと変化し、今まで吏族の仕事も兼ねていた医師たちは吏族の仕事から解放された。このため医療に関わるものたちは、今まで吏族の仕事のために使っていた時間を医療のためにつぎ込めるようになり、医師たちはこの空いた時間を新しい医療の勉強や研究、サービスの向上に使い始めた。 まず医師たちは水難事故発生時の救命法の会得を義務化し、このための研修会を開いた。今までリワマヒ国内では溺れる人というのは非常に少なかったのだが、共和国の発展に影響を受け、リワマヒでも新たな地域開発がおこなわれており、リワマヒ湾や国内のいたるところにある沼沢などの水辺での作業が増えたため、水難事故の件数も増加したのである。この研修会では治療のみではなく救助の方法も教えるために水泳の時間というものも存在しており、おかげで参加した医師たちは前より健康になったという噂である。 研究面では、使用する薬品類の改良も試みようという声が医療関係者内で上がったため、薬品の研究・開発がおこなわれた。リワマヒ国内には多くの動植物が存在しており、いままでもその中から薬草や毒草などが多く発見され、利用されているが今回の再学習をきっかけとして、新しい薬の開発のために新種生物を求めて国の密林や、沼沢に住む豊かな動植物の再調査もおこなわれ、新しく見つかった生物の研究が進められている。 また時間ができたことによっていままでより細かいサービスをおこなえるようになっている。現在リワマヒ国では、戦争の合間に同時多発爆発で被害を受けていまだに立て直せていない地域の家や古代遺跡の修復作業がまだ続いているのに加え、最近になってある建築業者が画期的な洪水対策を考えたことが原因で建築作業が非常に多くなってきている。今までもリワマヒ国にはしっかりと洪水対策された家が建てられていたが、この新しい洪水対策が考えられたことによって国内に改築ブームが到来したのだ。専門家とはいえ建築作業中には不慮の事故はいつ起きてもおかしくない。作業数が増えればなおさらである。不慮の事故で怪我人が発生した場合の対策として、いままでであれば怪我人を病院まで急いで搬送してもらって治療していたのだが、時間に余裕ができた今では作業中は医師が交代制で作業現場に泊り込むことができるようになり、もしものときは救急治療が可能となった。これによって作業者が安心して仕事ができるようになり、建築業者やその家族などからは喜びの声が上がっている。 このように時間ができても忙しいままのように見える医師たちだが、客人のための特別勉強会の計画したり、手先の器用さを活かしておいしい料理を作ったりなど自分たちの楽しみのためにもしっかり時間を使っているようである。
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米沢医師(よねざわいし) 「どうしてそいつを助けたい?」 シンドローム:??? 初出:「希望の鐘が鳴る朝に」 UGNのイリーガルとして活動する一方で、エフェクトを利用した治療を行う闇医者である。 患者やその周囲の意志と、自身の考えが一致しない限りどれだけ大金を積まれても決して診療はしない信条を持っており、その為に医学会からは半ば追放されかかっている。 患者のためだと思えば、レネゲイド事件に巻き込まれた患者であってもUGNに対する報告を行わないなど、偏屈な性格をしているが腕自体は確かなもの。 金で動かない人物ではあるが、納得できる理由がない場合は異常な額の請求をし、諦めさせることもあるため評判自体はよろしくない。 プロジェクト・アダムカドモンに起因する、ある事件に於いてその腕を振るい一人の少女を助けているが、この件についてもUGNには報告をしていない。
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最終更新 2007-05-0820 28 36 【森国人+医師+忍者】 名称 森国人+医師+忍者 要点 医師:白衣・メス 忍者:手裏剣 周辺環境 森国人:森の中の塔・大水車・一見して森に見える村・河の鉄・高度な瞑想通信 医師:病院 忍者:隠れ里 評価:森国人 体格-1・筋力0・耐久力-1・外見+1・敏捷+1・器用0・感覚+1・知識+1・幸運0 評価:医師 体格0・筋力-1・耐久力-1・外見0・敏捷0・器用+2・感覚0・知識+1・幸運-1 評価:忍者 体格-1・筋力-1・耐久力+1・外見-1・敏捷+1・器用+1・感覚+1・知識0・幸運-1 評価合計(森国人+医師+忍者) 体格-2・筋力-2・耐久力-1・外見0・敏捷+2・器用+3・感覚+2・知識+2・幸運-2 特殊:医師 治療判定((器用+知識)÷2)を×3.38(評価3)補正することを選択出来る。補正を選択した場合燃料2万tを消費する。 特殊:忍者 白兵戦行為:この時、白兵戦の攻撃判定は×2.25(評価2)され、燃料は必ず−1万tされる。 侵入行為:この時、侵入判定(幸運)は×2.25(評価2)され、燃料は必ず−1万tされる。 次のアイドレス:森国人 吏族・猫士・星見司・理力使い・忍者・整備士・医師・観光地・国歌・寮・食糧生産地 次のアイドレス:医師 岩田裕(ACE)・サーラ・サーシャ(ACE)・名医 次のアイドレス:忍者 世界忍者、ロジャー(ACE)、エミリオ来日 「森国人+医師+忍者」(作・榊聖) 「病院(受付ロビー)」(作・榊聖) 「病院」+「隠れ里」+おまけの看護師(作・榊聖) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ページ名) 「隠れ里」(作・榊聖) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ページ名) 彼らの手には、常に刃物がある。 人の命を救う為。 人の命を奪う為。 彼らは技術を磨き続ける。 自然に恵まれたゴロネコ藩国では、生物学としての人体研究による医学の発展と共に、天然資源を活用した予防医学としての薬草学も発展している。 とくに、植物が含有する滋養強壮成分を体内に取り入れることで、病気への抵抗力を基礎から高める予防方法は、元来、やせぎすで身体が強いとはいえないゴロネコ藩国民に適していた。 発展に最も貢献したのが、深い森の奥にある隠れ里の一族であった。 古くから森の多種多様の植物についての深い知識を持ち、薬草を使用した医療、新薬開発の技術を持つ彼ら一族は、忍者の末裔でもあった。 古くから、人体の構造に詳しく、刃物の扱いにも優れ相手の急所を的確に狙った攻撃をする彼らには、結果としてだが、刃物を使用した外科治療の技術も多く習得、伝承されている。 彼らの使用する薬草の中には、用法を誤れば毒草となるものも多く、薬草の調合技術はそのまま毒薬の調合技術としても使用可能である。 そのため、それらの悪用を恐れた彼らは、一部を除き、普段は隠れ里に居を構え、己が持つ技術の研鑽に励みながら、薬草の採集や調合、自家栽培を行っている。 甘くておいしい飲み薬は、医者嫌いの子供たちからも「いける」ともっぱら評判である。 一方、これらの知識は、身体的不利を補う為、諜報・防諜・かく乱任務における潜入活動の際、睡眠薬や痺れ薬、下剤などの体調変化を引き起こす調合を行い、潜入時の障害を取り除くことに利用される。 器用さを生かした外科治療は、高速かつ正確に行われるため、患者の負荷が少なく術後回復が早い。この技術は、戦場においては俊敏かつ器用な身のこなしで、正確に敵の急所を射抜く戦闘行動として発揮される。 ただし、あくまで人の命を救うことを目的として戦闘を行うため、長い耳など五感をフル稼働させた索敵行動や戦闘補助行動が主となる。 また衛生兵としても優秀で、医療知識を駆使し戦場において治療救命活動にあたる。 戦時下においては、アロマテラピーや心療ヒーリングによる精神的ストレスケアも行う彼らは、男女問わず、敬愛すべき癒し手として、絶大な人気を誇る。 (草案:YOT、アールヴ・改稿:榊聖)
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医師の収入に焦点を当てた議論というのは、あまり益がないのではなかろうかと思われますが、念のため記しておきます。 医師の給与は確かに高額の部類に含まれますが、それほど多いと言うわけでもありません。労働時間も長時間に及びますし、訴訟リスクも高く、また一般に高学歴であるため、そうしたことに比すると、高額とまでは言えません。 また、勤務医と開業医との間では圧倒的に開業医のほうが優位であり(これは自営業である以上当たり前ではありますが)、勤務医の給与とは格差が生じています。このため、大都市を中心に大病院の部長級の医師が次々と開業するという現象が生じています。医療崩壊の問題は特に勤務医不足の問題でもあるため、この格差に対する勤務医の不満も軽視できないでしょう。使命感を持って現場で頑張っている勤務医を支援する必要があると思われます。 医師は高収入だから多少仕事が大変でもしょうがない、と言う考えは何も解決することはできません。 医師の給与(C)
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リワマヒ猫+医師+医師+名医 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 要点へのリンク ○リワマヒ猫 ○医師+医師+名医(南国人+医師+医師+名医) L:データ リワマヒ猫 L:リワマヒ猫 = { t:名称 = リワマヒ猫(種族) t:要点 = 猫,っぽい種族,でも猫 t:周辺環境 = 世界の終わり t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力3,外見3,敏捷2,器用2,感覚3,知識2,幸運4 t:特殊 = { *リワマヒ猫の人カテゴリ = 猫士種族アイドレスとして扱う。 *リワマヒ猫は根源力180000を持つ。 # リワマヒ猫はイベント参加時、食料を消費しない。条項そのものがないので注意 } t:→次のアイドレス = 野菜育て猫(職業),水やり猫(職業),猫の料理人(職業),警察猫(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 名医 L:名医 = { t:名称 = 名医(職業) t:要点 = ゴーグル,マスク,手術服 t:周辺環境 = 手術台 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力0,外見0,敏捷0,器用3,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *名医の職業カテゴリ = ,,,派生職業アイドレス。 *名医の位置づけ = ,,,医療系。 *名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) *名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 } t:→次のアイドレス = ドクトルデス(ACE),マッドサイエンティスト(職業),クローン技術者(職業) }
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基本情報 タイプ 戦闘型 危険度 低 かっては命がけで黒死病の治療にあたっていた医者。崩壊の侵食に堪えきれず崩壊化した。それでも自分の使命を忘れず、ゾンビ娘に治療を施している スキル 不気味な外見と同じ怪しい雰囲気を放っている。うっかり触ると伝染するかも スキル 医者の怒り 手にした杖で前方を突いて攻撃する。突き刺されるとダメージを受けるよ スキル パンデミック 周りの目標を疫病状態にする。疫病状態になった目標は引き続き疫病を伝染させる。プレイヤーキャラが疫病状態になると、HPを失うと同時に、受ける治療効果も低下する。 スキル 炎の浄化 ペスト医師が自分の足元に火炎瓶を投げつける。疫病状態で爆発されると、もう一度爆発が起こる。でもどうやら無差別攻撃みたい。うまく利用しよう