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2009.8.15 第二巻 第四号 毒と迷信 小酒井不木 若水の話 折口信夫 安吾巷談 麻薬・自殺・宗教 坂口安吾 定価:200円(税込) p.281 / *99 出版 付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(135項目)p.798 ※ オリジナル版に加えて、ミルクティー*現代表記版を同時収録。 ※ JIS X 0213・ttz 形式。 ※ この作品は青空文庫にて公開中です。翻訳・朗読・転載は自由です。 (c) Copyright is public domain. ダーウィンの進化論を、明快なる筆により、通俗的に説明せしことをもって名高い英国の医学者ハックスレーが、「医術はすべての科学の乳母(うば)だ」といったのはけだし至言(しげん)といわねばなるまい。何となれば、吾人(ごじん)の祖先すなわち原始人類が、この世を征服するために最も必要なりしことは主として野獣との争闘であり、したがって野獣を殺すための毒矢の必要、また負傷したときの創(きず)の手当(てあて)の必要などからして、医術は人類の創成とともに発達しなければならなかったからである。しかして現今の医学の主要なる部分を占(し)むる薬物療法なるものは、じつに原始人類から伝えられてきた種々の毒に関する口碑(こうひ)が基(もと)となって発達してきたものであって、この意味において、毒はすべての科学の開祖とみなしてもさしつかえないのである。本来、「薬」なる語は毒を消す意味を持ち、毒と相対峙(あいたいじ)してもちいられたものであるが、毒も少量にもちうるときは薬となり、のみならず最も有効な薬は、これを多量に用うれば最もおそろしい毒であることは周知のことである。 (「毒と迷信」より) ダーウィン Charles Robert Darwin 1809-1882 イギリスの生物学者。進化論を首唱し、生物学・社会科学および一般思想界にも影響を与えた。著「種の起原」「ビーグル号航海記」など。 ハックスレー Thomas Henry Huxley 1825-1895 トマス・ヘンリー・ハクスリー。英国の医学者。「ダーウィンのブルドッグ」の異名で知られ、チャールズ・ダーウィンの進化論を弁護した。リチャード・オーウェンとの論争においては、人間とゴリラの脳の解剖学的構造の類似を示した。 ◇参照:Wikipedia、『広辞苑』。 2_4.rm (朗読:RealMedia 形式 256KB、2'02'') #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 週刊ミルクティー*第二巻 第四号 ※ ダウンロードサイトへジャンプします。 (796KB) 小酒井不木 こさかい ふぼく 1890-1929(明治23.10.8- 昭和4.4.1) 本名、小酒井光次。愛知県海部郡新蟹江村(現・蟹江町)出身。1914年、東京帝国大学医学部卒業。推理作家、SFの先駆者。東北帝国大学教授、医学博士。スウェーデンの大衆小説作家であるサミュエル・オーギュスト・ドゥーゼの作品や、鳥井零水の号で推理小説を翻訳。1929年、38歳で急性肺炎で逝去。死後、改造社から著作集(17巻)が出版。 折口信夫 おりくち しのぶ 1887-1953(明治20.2.11-昭和28.9.3) 大阪府西成郡木津村(現在の大阪市浪速区)生まれ。民俗学、国文学、国学の研究者。釈迢空と号して詩歌もよくした。1913年12月、「三郷巷談」を柳田國男主催の『郷土研究』に発表し、以後、柳田の知遇を得る。柳田國男の高弟として民俗学の基礎を築いた。 坂口安吾 さかぐち あんご 1906-1955(明治39.10.20-昭和30.2.17) 小説家。本名、炳五。新潟県生れ。東洋大卒。「風博士」などのファルス、「吹雪物語」など観念的な作風で知られ、第二次大戦後、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」を唱えた。作「白痴」、評論「日本文化私観」など。 ◇参照:Wikipedia、『広辞苑』、青空文庫作家別作品リスト。 底本 毒と迷信 小酒井不木 http //www.aozora.gr.jp/cards/000262/card1460.html 底本:「日本の名随筆 別巻78・毒薬」作品社 1997(平成9)年8月25日第1刷発行 底本の親本:「小酒井不木全集 第一巻」改造社 1929(昭和4)年6月 NDC 分類:?387 914 若水の話 折口信夫 http //www.aozora.gr.jp/cards/000933/card18392.html 底本:「折口信夫全集 2」中央公論社 1995(平成7)年3月10日初版発行 初出:「古代研究 第一部 民俗学篇第一」 1929(昭和4)年4月10日 NDC 分類:170 安吾巷談 麻薬・自殺・宗教 坂口安吾 http //www.aozora.gr.jp/cards/001095/card43172.html 底本:「坂口安吾全集 08」筑摩書房 1998(平成10)年9月20日初版第1刷発行 底本の親本:「文藝春秋 第二八巻第一号」 1950(昭和25)年1月1日発行 初出:「文藝春秋 第二八巻第一号」 1950(昭和25)年1月1日発行 NDC 分類:914 疑問点 毒と迷信 小酒井不木 見倣し → 見做し 【倣】 恢復すると」 → 恢復する」と、か? 載く → 戴く、か? 載いて → 戴いて、か? 以上、4件。 以上、1件。要修正。 若水の話 折口信夫 綴城郡 → 綴喜郡か? シヨモジン → シヨウモンジか? 以上、2件。 安吾巷談 麻薬・自殺・宗教 坂口安吾 三十ミり → 三十ミリ 【り】 醍《さま》し → 醒《さま》し 【醍】 以上、2件。要修正。 底本確認できるかた、よろしくお願いします。 ※ 以上3作品、あすなろさん底本確認済み。感謝です。 2009.8.16:公開 2009.9.1:更新 目くそ鼻くそ/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - ダウンロードサイトへのリンクが誤っていたので、修正しました。 -- しだ (2009-08-17 04 40 42) 「若水の話」の二件は、いずれも底本通りでした。「安吾巷談」は、ご指摘通り「ミリ」「醒」でした。2作品とも底本と同じ版で確認しました。 -- あすなろ (2009-08-24 10 53 12) あすなろさん、おひさしぶりです。ごぶさたしております。底本確認、どうもありがとうございました。NDC 分類の継続、どうもありがとうございます。 -- しだ (2009-08-26 10 44 41) こちらこそご無沙汰しております、しださん。NDC分類の方は、おかもとさんや皆さんがしっかりケアしておられるようです。私も時々お邪魔するのですが、作業のレベルを一人で落としているようで心苦しい気がしています。「毒と迷信」の底本確認、来週中にはできるかもしれません。 -- あすなろ (2009-08-26 15 53 48) 「毒と迷信」の底本を確認しました。「見倣し」は、ご指摘どおり「見做し」でした。「恢復すると」」、「載く」、「載いて」は、底本どおりでした。 -- あすなろ (2009-08-31 14 41 22) あすなろさん、底本確認、どうもありがとうございました。お手数かけました。今後も、作業していて気がついた疑問点をメモしていく予定ですので、ご都合よいときにでもおつきあいねがえましたら、よろしくお願いします。 -- しだ (2009-09-01 01 07 38) こちらの方こそ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 -- あすなろ (2009-09-01 07 40 08) 名前 コメント
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ノストラダムスの遺言補足書の原文と日本語訳を示す。遺言書のほうは原文と日本語訳を分けたが、遺言補足書は短いので、同じページで原文と訳文を扱う。 底本はダニエル・ルソの紹介によるマルセイユ原本(*1)を使用し、直後にカッコのない下線部はエドガー・レオニの紹介によるアルル写本(*2)での省略部分、直後にカッコのある下線部はアルル写本でカッコ内の語に置き換わっている箇所を示す (「マルセイユ原本」「アルル写本」といった当「大事典」特有の便宜的名称については、ノストラダムスの遺言書・遺言補足書の概説を参照のこと)。マルセイユ原本とマルセイユ抄本の比較については、パトリス・ギナールによる外部サイトのコンテンツLa troisième et dernière Épître de Nostradamus Son Testament を参照のこと。 原本に節の区切りはないと思われるが、ここでは原文と日本語訳を対応させやすいように、ダニエル・ルソの区切りを踏襲した。 なお、従来の唯一の日本語訳は『ノストラダムスの遺言書』 (二見書房)およびその改題版に含まれたものだった(外部サイト「ノストラダムスサロン」の「ノストラダムス遺言補足書」では、信頼性に注意を喚起した上で全文を引用している)。それは省略が多いが、遺言書と違い元の文書が短いこともあり、不適切な訳はそれほど多くはない。省略箇所の検討などは、ページサイズへの配慮などから、逐一行うことはしなかった。 最後に 「遺言補足書」 という訳語について説明しておく。上記の日本語版では 「遺言書添え書き」 と記載されているが、原語 codicille については『ロワイヤル仏和中辞典』、白水社『仏和大辞典』などが 「遺言補足書」、『ロベール仏和大辞典』が 「遺言変更証書」 という訳語をあてている。「添え書き」というのは本来、手紙の末尾などの書き添える言葉を指すので、独立した公正証書を指す訳語としては不適切であろうと判断した。 原文 (1) L’an à la Nativité nostre de Notre Seigneur mil cinq cens soixante six et le dernier jour du moys de Juing, saichent tous présentz et advenir qui ces présentes verront que, par devant et en la présence de moy Joseph Roche notaire royal et tabellion juré de la présente ville de Sallon diocèze d’Arles soubzigné et des tesmoings cy après nomméz, feust présent en sa personne monsieur maistre Michel Nostradamus docteur en médecine astrophille conselhier et médecin ordinaire du roy, lequel considérant et rédvisant(*3) en sa mémoyre comme il a dict avoyr faict son dernier dernier testament nuncupatif, prins et receu par moydict moy dit et soubszigné notayre sur l’an présent et le présent et le dix-septiesme jour du présent moys de Juing, auquel entre aultres choses(*4) contenues en icelluy auroyt faict ses héritiers Cézar Charles et André de Nostradamus ses enffans ; (2) et pour ce que à ung chescung est licite et permis de droict codicilles codiciller et faire ses codicilz après son testement par lesquels à son dict testement puisse adjouster ou diminuer ou aultrement de tout en tout abollir pour ce ledict Maistre Michel de Nostradamus voullant faire ses codicilz et de présent codicillant et adjoustant à sondict testement, a légué et lègue audict Cézar de Nostradamus son filz bien aymé et cohéritier son astralabe Astrolabe de leton(*5) ensamble son gros aneau d’or avec la pierre cornelline(*6) y enchassée, et ce oultre et par dessus le prélégat à luy faict par ledict de Nostradamus son père à son dict testement ; (3) et aussy a légué et lègue à damoyselle Magdaleyne de Nostradamus sa filhe légitime et naturelle oultre ce que luy a esté légué par sondict testement scavoyr est deux coffres de baut bois noyer estant dans l’estude dudict codicillant, ensambles ensamble les habilhements bagues et joyeaulx que ladicte damoyselle Magdalleyne aura dans lesdicts coffres, sans que nul puisse veoyr ne ny regarder ce que sera dans iceulx ains dudict légat l’en a faicte fait mestresse incontinant après le décepz dudict codicillant, lequel légat ladicte damoyselle pourra prandre de son aucthorité sans quelle qu’elle soyt tenue de le les prandre par main d’autre d’autruy ny consentiment d’aulcun d’aucuns ; (4) et en toutes et chescunes les aultres choses contenues et déclairées à son dict testement ledict maistre Michel de Nostradamus codicillant a apprové ratiffié et confirmé et a voleu et veult icelles valloyr et avoyr tousjours perpétuelle valleur et fermesse(*7) et aussy a voleu a vollu et veut icelluy dict codicillant ce présent codicil et tout le contenu en icelluy avoyr vertu et fermesse par droict de codicil ou eppitre et autres et par droict de toute tout aultre dernière volanté et pour par la melheur forme et manière que fere se pourra ; et a requis et requiert moydict et moy soubzigné notaire et tesmoings cy après nomméz estre recordz de son dict présent codicil, lesquels tesmoings il a bien cogneuz et nommés par leurs noms et lesquelz tesmoings ont aussy cogneu ledict codicillant, dont et de quoy ledict maistre Michel de Nostradamus codicillant a voleu acte en estre faict à ceulx à qui de droict apartiendra par moydict et soubzsigné notaire. (5) Faict passé et passé et publié audict Sallon et dans la maison dudict codicillant èz presences en presence de sieur sire Jehan Allegret trézorier, Maistre Anthoine Paris docteur en médecine, Jehan Giraud dict Bessonne dit de Bessoune , Guilhen Heyraud Guillem Eyraud appothicquaire et maistre Gervais Berard cirurgien dudict Sallon, tesmoings requis et appellés tesmoin à ce requis et appellés ; lesquelz codicillant et tesmoings jedict notaire ay requis soy signer suyvant l'ordonnance du roy qui se sont soubzsignés excepté ledict Giraud tesmoing qui a dict ne scavoyr scripre ainsy signés à son premier originel. M. Nostradamus, Jehan Allegret, Gervais Berard, A. Paris, Guilhen Heyraud Guillem Eyraud tesmoings. (Signum du notaire Roche) Roche notaire 日本語訳 (1) 現下の全てと、居合わせる者たちが目にするであろう未来をご存知の、我らが主の御降誕より数える1566年の6月末日。 以下に署名する私こと当アルル司教区サロン市の王国公証人にして法廷公正証書役たるジョゼフ・ロシュと、以下に選任された証人たちは、医学博士にして愛星家、国王の常任侍医にして顧問たるミシェル・ノストラダムス師の前に立ち会った。この者は、本年の当月すなわち6月の17日に直近の遺言書を口述で作成するように命じ、様々な事項が含まれるその書状において、彼の子供たちであるノストラダムス家のセザール、シャルル、アンドレを自らの相続人とし、以下に署名する公証人である当の私によって受容された。その時と同じように、この者は熟慮し、覚書をしたためている1。 (2) そして、遺言を変更する権利は誰にでも認められており、遺言書の後に遺言補足書を作成することは適法であるから、それによって遺言を書き足したり、削ったり、あるいは一切を廃棄したりできるのである。そのため、当ミシェル・ド・ノストラダムス師は遺言補足書を作成することで今から彼の前記の遺言書に追補することを望みつつ、深く愛する息子であり共同相続人の一人であるセザール・ド・ノストラダムスに、真鍮製の天体観測儀を、紅玉髄を嵌めこんだ大きな金環とともに残し、彼の父である前記のド・ノストラダムスによって、前記の遺言書において彼に対して行われた遺贈の先取分に上乗せするものである。 (3) そして同じく、嫡出子である娘マドレーヌ・ド・ノストラダムス嬢には、前記の遺言書で彼女に遺したものに加え、以下のもの、すなわち前記の遺言補足人の書斎にあるクルミ材の木箱2個を、そこに入っていて前記マドレーヌ嬢が手にすることになる衣類、指輪類、宝石類とともに遺贈する。その中に入っているものを誰も確認することはできず、前記の遺言補足人の死後ただちに、彼女は前記遺贈分の持ち主になる。それらの遺贈分を前記の令嬢 〔であるマドレーヌ〕 は、他者の手にゆだねることも他者の同意を得ることも求められずに、自身の権限で受け取れるであろう2。 (4) 遺言補足人である前記ミシェル・ド・ノストラダムス師は、前記の遺言書で表明されたそこに含まれる他の全事項のおのおのについて賛同し、それらを堅持する。そして、それらが有効であり、永続的な価値と揺るぎなさを持つことを望む。そして同じく前記の遺言補足人は、この遺言補足書とその内容の全てが、遺言補足書ないし書簡3の権利により、また、他の最後の意思表示の権利により、行いうる最良の形式と様式をとって、効力と揺るぎなさとを持つことを望む。そして、以下に署名する公証人である当の私と、以下に選任される証人たちに、彼のこの遺言補足書の立会人となることを要請した。彼はその証人たちのことをよく知っていて彼らの名前を挙げたのだし、その証人たちもまた前記遺言補足人のことをよく知っている。そのことから、前記の遺言補足人ミシェル・ド・ノストラダムス師は、法的にしかるべき彼らと、以下に署名する公証人である当の私によって、〔遺言書や遺言補足書の執行に関わる〕 法的行為が行われることを望む。 (5) 当サロン市の前記遺言補足人の自宅にて、財務官ジャン・アルグレ殿、医学博士アントワーヌ・パリ師、ジャン・ジロー通称ド・ベソンヌ、薬剤師ギヤン・エロー、当サロン市の外科医ジェルヴェ・ベラール師、〔以上の〕 要請と召集を受けた証人たちの立会いのもとで作成され、承認され、公にされた。公証人である私は王令に従い、前記の遺言補足人と証人たちに自署を要請した。字の書き方を知らないと述べた証人である前記のジローを除き、署名が行われた。 そうしてその最初の原本には 〔以下の者たちの〕 署名がされた。M・ノストラダムス、証人たちであるジャン・アルグレ、ジェルヴェ・ベラール、A・パリ、ギヤン・エロー。 (公証人ロシュの署名) 注記 1. この節の後半は関係詞の係り方を日本語として自然に訳すのが難しいため、原文の意味を損ねない範囲で意図的にフレーズの順序を入れ替えて訳している 2. マリオ・レディングの小説 『ノストラダムス 封印された予言詩』 では、マドレーヌへの遺贈品に誰も触れさせようとしなかったのは、そこに失われた詩篇が含まれていたからということになっている。フィクションの設定としてならば面白いかもしれないし、そういう設定に真面目な指摘を行なうのも野暮だが、この場合に封印するよう指示したのは、まだ15歳くらいでしかなかったマドレーヌが、周囲の干渉を受けて一部を取り上げられたりすることなしに、そっくりそのまま受け取れるようにという、父親としての配慮に過ぎないものと思われる。 3. 「遺言補足書ないし書簡」の 「書簡」(eppitre) が意味するところは不明。文脈からすれば、法的に作成が認められている何らかの文書を指すのだろうが、古語辞典にはそれらしい語義は見当たらない。アルル写本で 「その他」(autre) と書き換えられてしまったのは強引だが、ひとまず文脈には沿う。信奉者的な解釈を採るパトリス・ギナールは eppitre という語について、ノストラダムスが遺言書と遺言補足書を、『予言集』の第1の書簡(セザールへの手紙)、第2の書簡(アンリ2世への手紙)に続く第3の書簡と位置づけていた証拠としているが、当「大事典」としては支持しがたい。 ※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。
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機構図(R2.6.28時点) 厚生労働省(厚生労働大臣)(厚生労働副大臣)(厚生労働大臣政務官)(厚生労働大臣補佐官)(厚生労働事務次官)(厚生労働審議官)(医務技監)(厚生労働大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書管理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(生活衛生・食品安全審議官)(高齢・障害者雇用開発審議官)(年金管理審議官)(審議官)(参事官) 人事課総務課会計課地方課国際課厚生科学課 医政局(局長) 総務課地域医療計画課医療経営支援課医事課歯科保健課看護課経済課研究開発振興課 健康局(局長) 総務課健康課がん・疾病対策課結核感染症課難病対策課 医薬・生活衛生局(局長) 総務課医薬品審査管理課医療機器審査管理課医薬安全対策課監視指導・麻薬対策課血液対策課生活衛生・食品安全企画課食品基準審査課食品監視安全課生活衛生課水道課 労働基準局(局長) 総務課労働条件政策課監督課労働関係法課賃金課労災管理課労働保険徴収法課補償課労災保険業務課 安全衛生部(部長) 計画課安全課労働衛生課化学物質対策課 職業安定局(局長) 総務課雇用政策課雇用保険課需給調整事業課外国人雇用対策課雇用開発企画課高齢者雇用対策課地域雇用対策課労働市場センター業務課 雇用環境・均等局(局長) 総務課雇用機会均等課有期・短時間労働課職業生活両立課在宅労働課勤労者生活課 子ども家庭局(局長) 総務課保育課家庭福祉課子育て支援課母子保健課 社会・援護局(局長) 総務課保護課地域福祉課福祉基盤課援護企画課援護・業務課事業課 障害保健福祉部(部長) 企画課障害福祉課精神・障害保健課 老健局(局長) 総務課介護保険計画課高齢者支援課振興課老人保健課 保険局(局長) 総務課保険課国民健康保険課高齢者医療課医療介護連携政策課医療課調査課 年金局(局長) 総務課年金課国際年金課資金運用課企業年金・個人年金課数理課事業企画課事業管理課 人材開発統括官 参事官 政策統括官 参事官政策評価官 (審議会等) 社会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事・食品衛生審議会 がん対策推進協議会 肝炎対策推進協議会 アレルギー疾患対策推進協議会 中央最低賃金審議会 アルコール健康障害対策関係者会議 過労死等防止対策推進協議会 中央社会保険医療協議会 社会保険審査会 国立研究開発法人審議会 疾病・障害認定審査会 援護審査会 (施設等機関) 検疫所 国立ハンセン病療養所 国立医薬品食品衛生研究所 国立保険医療科学院 国立社会保障・人口問題研究所 国立感染症研究所 国立児童自立支援施設 国立障害者リハビリテーションセンター (特別の機関) 死因究明等推進本部 自殺総合対策本部 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 (地方支分部局) 地方厚生局 都道府県労働局 (外局) 中央労働委員会 厚生労働省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。 3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。 四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。 六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。 七 労働関係の調整に関すること。 八 人口政策に関すること。 九 医療の普及及び向上に関すること。 十 医療の指導及び監督に関すること。 十一 医療機関の整備に関すること。 十二 医師及び歯科医師に関すること。 十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。 十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。 十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。 十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 十七の二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。 十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。 十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十八 衛生教育に関すること。 十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。 二十 臓器の移植に関すること。 二十の二 造血幹細胞移植に関すること。 二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。 二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。 二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 二十九 水道に関すること。 三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。 三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。 三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。 三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。 三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。 三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。 三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 三十七 薬剤師に関すること。 三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十 第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。 四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。 四十二 労働能率の増進に関すること。 四十三 児童の使用の禁止に関すること。 四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。 四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。 四十九 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。 五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。 五十一 労働金庫の事業に関すること。 五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 五十三 労働力需給の調整に関すること。 五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。 五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。 五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。 五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 六十 雇用管理の改善に関すること。 六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。 六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。 六十三 公共職業訓練に関すること。 六十四 技能検定に関すること。 六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。 六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。 七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。 七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。 七十四 児童の心身の育成及び発達に関すること。 七十四の二 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。 七十五 児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。 七十六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。 七十七 第七十四号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。 七十八 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 七十九 児童の保健の向上に関すること。 八十 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 八十の二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金に関すること。 八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。 八十三 削除 八十四 消費生活協同組合の事業に関すること。 八十五 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 八十六 第八十一号、第八十二号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。 八十七 障害者の福祉の増進に関すること。 八十八 障害者の保健の向上に関すること。 八十九 精神保健福祉士に関すること。 八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 八十九の三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。 八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。 九十 老人の福祉の増進に関すること。 九十一 老人の保健の向上に関すること。 九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。 九十三 介護保険事業に関すること。 九十四 健康保険事業に関すること。 九十五 船員保険事業に関すること。 九十六 国民健康保険事業に関すること。 九十六の二 後期高齢者医療制度に関すること。 九十七 医療保険制度の調整に関すること。 九十八 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 九十九 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 百 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 百の二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。 百一 年金制度の調整に関すること。 百二 社会保険労務士に関すること。 百三 引揚援護に関すること。 百四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。 百四の二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。 百五 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。 百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。 百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百八 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百九 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務 2 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。 3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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【名前】 アグモン博士 【読み方】 あぐもんはかせ 【世代】 成長期 【種族】 恐竜型 【タイプ】 ワクチン 【必殺技】 ハカセボウハカセボー 【所属】 ドラゴンズロアー 【詳細】 「デジタルワールド大学デジタルモンスター学博士号」の肩書きを持つ成長期の恐竜型デジモン。 博士号の証となるバッチを胸部に付け、上述の肩書きは自身によるものだが、デジモンの種類や生態には確かに詳しい。 「~ギャ」を口癖とし、その訛りは「遠方の出身ではないか」と考えられている。 必殺技 ハカセボウ 自身を賢く魅せたいため、頭部に被っている帽子。 ハカセボー 相手を説得したいため、片手に携えている棒。
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『王太后への書簡』は、ノストラダムスが当時の王太后(国王の母)カトリーヌ・ド・メディシスにあてた書簡である。1566年にブノワ・リゴーが出版した。 【画像】『王太后への書簡』の扉(*1) 正式名 LETRE DE MAISTRE MICHEL NOSTRADAMVS, de Salon de Craux en Prouence, A la Royne mere du Roy.A LYON, Par Benoist Rigaud, 1566. Auec permission. プロヴァンス州サロン・ド・クローのミシェル・ノストラダムス師による王太后への書簡リヨンにて、ブノワ・リゴーによる。1566年。 認可済み。 本文の冒頭に掲げられているタイトルに比べると、「医学博士」という肩書きが脱落している。文字の配置などの観点から意図的にしたのか、単なる誤植なのかは分からない。 木版画の王冠に大書された K は、シャルル9世(Karolus)のことだという(*2)。 内容 八つ折版で8ページからなる。ただし、うち1ページは扉、2ページ分は白紙、ノンブルのない最終ページは紋章の図版があるだけなので、本文は実質的に4ページ分しかない。しかもそれが大きな活字で綴られているため、内容的にはかなり薄く、暦書類に掲載されていた有力者への献辞と大差がない。 その内容について、詳しくは以下の全訳を見ていただくとして、大まかにまとめておくと2つのテーマに分けることができる。 ひとつは近く開かれる会議についての予言で、休会を挟んだあとに良い方向に転がる見通しが語られている。 もうひとつは国王(シャルル9世)が17歳になる年におこる幸運な出来事の予言のために、星位図を送って欲しいという依頼である。ピエール・ブランダムールはこれについて1566年6月27日の国王誕生日を見据えたものだとした(シャルルは1550年生まれなので、数え年で考えているものと思われる)。 この手紙に対してカトリーヌがどのように反応したのかは分かっていない。カトリーヌの書簡は19世紀にまとめて出版されているが、その中にもこれへの返書が含まれていないからである(*3)。 また、ノストラダムスがシャルル9世の誕生日に合わせて何らかの星位図を献上したという話もない。1566年6月17日にはノストラダムスは遺言書を口述している。その時点で自力で執筆することが困難になっていたらしいことがうかがえるため、6月27日にあわせて星位図をまとめられる状態ではなかったのだろう。 さて、ノストラダムスが助言をした会議についてだが、具体的にいつの会議なのかは特定されていない。とはいえ、当時はちょうど第一次ユグノー戦争(1562年 - 1563年)が終わったあとの小康状態に当たっていたので、宗教上の融和を目指した会議の一つだったのだろう。 しかし、1566年に何らかの重要な合意が成立したということはなかった。それどころか、1567年には第二次ユグノー戦争が勃発し、翌年春にはカトリーヌは宰相(大法官)ミシェル・ド・ロピタルを解任し、融和政策を放棄した。こうした史実と対照すれば、ノストラダムスの見通しが当たったというには程遠い。 なお、アンリ2世が死に、長男フランソワ2世が死に、宗教上の対立がくすぶり続けていた1565年末の時点でさえ、これほどまでの希望的観測を伝えていたという事実は、しばしば信奉者が主張するような「ノストラダムスはカトリーヌにヴァロワ家の悲観的な未来を伝えていた」といった類の根拠のない話を否定するのに十分だろう。 日付 奥付には1565年12月22日とあり、現存する範囲では最後から2番目の書簡にあたる(暦書の献辞を除く)。この直前に当たる書簡は、1565年12月13日のハンス・ロベット宛の私信である。その書簡では、ノストラダムスはリューマチがひどく手から右膝、さらには足への痛みのせいで21日も寝ていないと述べている(*4)。 ミシェル・ショマラは、その9日後にカトリーヌ宛の書簡が書かれていることから、若干症状が快方に向かったのだろうと推測している(*5)。 出版業者 ブノワ・リゴーが出版した。 誰が出版したのかどころか実在したのかさえ定かではない1558年版『予言集』を別にすれば、ブノワ・リゴーが手がけた最古のノストラダムス作品である。 ノストラダムスの生前にブノワ・リゴーとの接点があったことを示す重要な根拠とも見なせることから、『予言集』第二部の真贋論争においても引き合いに出される。例えば、ミシェル・ショマラは、ブノワ・リゴーが速報性を重視する業者であったことをもとに、このときに接点が出来ていたのなら、それから2年もの間出版されなかったのは不自然だと指摘している(*6)。 所蔵先 ポール・アルボー博物館に唯一所蔵されている。 かつてアンリ・ボードリエがエクトール・リゴーからの情報に基づいてこれに言及していたことから、ロベール・ブナズラはリゴーの手元にも1部存在していたとした(*7)。しかし、ミシェル・ショマラはアルボーとリゴーの往復書簡の内容からそれを否定し、リゴー自身は持っていなかったはずと指摘した(*8)。 復刻と紹介 上で見たように最初の言及はボードリエの書誌である。その後、ショマラの書誌とブナズラの書誌で相次いで取り上げられ、ピエール・ブランダムールも簡潔に紹介した(*9)。 1996年にはミシェル・ショマラによって『カトリーヌ・ド・メディシスへの書簡』として影印版が出版された(*10)。 日本ではピーター・ラメジャラー『ノストラダムス百科全書』の中で簡潔な紹介を見ることができる。公刊された文献で全訳を載せたものは見当たらないが、インターネット上では「ノストラダムスサロン」が「皇太后への書簡」として公開した。正確な公開日は不明だが最終更新日が2005年1月30日となっていることから(*11)、それ以前に公開されたものと思われる。 原文と翻訳 以下は全文とその翻訳である。この作品に固有の用語や言い回しについては、あとに語注をつけている。便宜上、当「大事典」の判断でいくつかの節に区切ったが、一般的なものでないことをお断りしておく。 原文 Letre de maistre Michel Nostradamus, docteur en Medecine, de Salon de Craux en Prouence, A La Royne mere du Roy. (1)Madame, ayant entendu que s'approchoyent Comitia1 de vostre Royaume, bien que vostre Maiesté par quelques autres en puisse estre aduertie, toutesfois selon le scauoir que Dieu m'a donné, (2) faisant mon deuoir pour mon Roy, comme seruiteur tresobeissant suiect, iouste la charge de mon estat, que votre maiesté me donna, Que si par les Astres se pouuoit scauoir entendre le futur, i'en aduertisse vostre Maiesté. (3)Et pource, par aucunes figures celestes, erigees en cest endroit, ie treuue quelque briefue prorogation de temps de lieu, le tout estre en paix, amour, vnion concorde, sans dissimulation, ne simultés combien2 qu'il y aura de grandes contradictions differens. Mais à la parfin vn chascun s'en retournera content de bouche de coeur ceux mesmes, à qui le retour dependra de vuyder. Mais au reste, ceste assemblee sera cause d'vne grande paix, contentement, par tout vostre Royaume.(4)I'en ay fait vn petit discours, que ie ne3 me suis voulu auenturer de l'enuoyer à vostre Maiesté, iusques à ce, que ie aye entendu le vouloir plus ample d'icelle. Ce que vostre Maiesté dira fera, sera promptement dit, fait executé.(5)Plaise aussi à vostre Maiesté me faire enuoyer la figure celeste, Astronomique, de l'an xvij. du Roy treschrestien, vostre fils, pour faire l'explication bien au point pour ce que ie trouue en icelle annee, quelque grande tresfelice fortune de paix longue, en son Royaume. Mais4 qu'elle soit exactement calculee, pour la conferer auec la mienne ie me parforceray5 de faire ce que ie suis tenu, pour mon Roy, mon souuerain seigneur maistre (6)apres que i'auray prié le Createur de tout le monde, vous donner, Madame, vie longue, en santé, toute constante prosperité, accompagnee de l'entier accomplissement des Royaux desirs de vostre Maiesté. (7)De vostre ville de Salon de Craux, en Prouence, ce xxij. iour de Decembre 1565. Auec la souscription en ces mots Vostre treshumble tresobeissant seruiteur suiet, Michel Nostradamus. Et au dessus d'icelle A la Royne, nostre souueraine dame maistresse. 語注 1. Comitia はラテン語で「民会」を意味する。ここでは、後出の assemblee と同じ意味で使われている(*12)。 2. combien que は現代フランス語の bien que (~ではあるが)と同じ。 3. ミシェル・ショマラの現代語訳を見る限りでは、ここでの ne は虚辞のようである(*13)。 4. mais que は pourvu que(~しさえすれば)、quand(~のときに)、à condition que (~という条件で)などを意味する中期フランス語の成句(*14) 5. se parforcer は『仏和大辞典』、DMF などには見当たらないが、ショマラの現代語訳を見る限りでは、古フランス語の se parforcier (努力する)(*15)と同じようである。 対訳 プロヴァンス州サロン・ド・クローの医学博士ミシェル・ノストラダムス師による王太后への書簡 (1)王太后陛下1、御身のしろしめす王国の議会が近く開かれることを知りました。それは陛下なら他のなんぴとかを通じてお聞き及びになられる事柄でしょうが、私は神から与えられた知識に基づいて知ったのです。 (2)そして、非常に忠実な従僕としての、また臣民としての義務を、私は国王に対して負っていますし、陛下から賜った地位2に課せられた仕事でもありますから、星辰によって未来が知覚されれば、私はそれを陛下にお知らせする次第です。 (3)それに関して、私がいる場所で確立されているいくつかの天の表徴を通じて、私は時期的にも空間的にも多少の短い間隔(休会)と、全てが隠し事もわだかまりもなく平和、愛、統一、調和に至ることを見出します。もちろん、大きな異論、反論はあるでしょうが、最後には誰もが言葉の上でも心の内でも満足する方へと帰着するでしょう。それらへと帰着することが、解決することに繋がるのです。いずれにしましても、その会議は御身のしろしめす王国にあまねく行き渡る大きな平和と満足の根源となるでしょう。 (4)以上、陛下に思い切って奏上したいと思った事柄を、陛下ならここまで述べてもお許しくださると思った範囲で3、少しばかり語ってまいりました。陛下がおっしゃるであろうこと、なさるであろうことは、即座に布告され、行われ、執行されることでしょう。 (5)ところで、御身のご令息にして敬虔なキリスト教徒たる国王が17歳になられるときの星位図を、周到に解釈させていただきたいので、私めにお送りいただけないでしょうか。それといいますのは、その年に御身のしろしめす王国で長きにわたる平和のための何か大きな、そして恩寵溢れる幸運があると私には思えるからです。私が作成した星位図と対照できるように、お送りいただく星位図が正確に算定されてさえいれば、私は至高の支配者にして主人たる国王のために義務を果たすことに努めます。 (6)王太后陛下、それはもちろん、長寿、健康、そして陛下がお望みになる王者の欲求の成就を余すところなく伴う恒常的な繁栄そのものが、御身に与えられますようにと、全世界の創造主に祈った後でのことになるでしょう。 (7)1565年12月22日、御身のしろしめすプロヴァンス州サロン・ド・クローの町から。 この署名とともに 「御身の非常に賤しく、非常に忠実な従僕にして臣下、ミシェル・ノストラダムス」 そしてこの結語の上に 「我らが至高の貴婦人にして女主人であらせられる王太后へ」。 訳について 1. この訳では royne mere du roy を「王太后」、madame を「王太后陛下」、vostre Majesté を「陛下」、それ以外の vostre... を「御身の・・・」で統一している。 2. ノストラダムスは1564年に「王附常任侍医 兼 顧問」に任命されている。 3. 「陛下ならここまで述べてもお許しくださると思った範囲で」の直訳は「私が陛下のより豊かな善意を理解したところまで」。 ※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。
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(close,スレッド全文) 必要なのは解析を行う体制づくりと精度を高めるためのコントロール細胞です。今回はこの点について詳しく説明します。あるタンパク質がどの組織で発現しているかを解析するときに行われる実験が免疫染色です。培養細胞レベルで行われることもあればヒトの組織切片で行われることもあります。 実際、解析のハードルは試薬の入手ではなく切片作製のステップにあるのが現状です。ある特定の組織にスパイクタンパク質が発現しているかどうかを調べることは適切に作成された組織切片さえ作れば、抗スパイク抗体を含めて、全て市販の試薬で解析可能です。既にキットが必要な段階ではありません。 接種被害の証明のために必要なのは組織検体を使用した免疫染色ですので、患者さん由来の組織切片を作製できる施設であることが必要。実際にはこのような施設はかなり限られています。大学の病理学の研究室とか、解剖学の研究室などがそれに該当。ヒト検体を扱うため倫理委員会の承認も必要です。 接種被害で不幸にして亡くなられた方の検体を解析してもらえる機関を見つけるのは実際、かなり困難な状況です。組織の一部を採取することは医師が行うことができる作業ですが、その組織を、組織切片の作製を行うことができる施設に届けることが必要ですが、それを見つけるのが困難を極めています。 民間の委託期間はなぜか忖度して引き受ける会社はほとんどありません。私も後遺症の問題に具体的に取り組んでおり不幸にも亡くなられたある接種被害者の検体の解析先を探したことがあります。ある業者さんを見つけて医師に紹介しました。そちらは免疫染色の受託作業を行う会社です。ここまでは順調。 最初は引き受けてくれたものの、間際になって、なぜか、その会社は断ってきました。これは下手にこのような解析を引き受けるとその後、各方面から嫌がらせをうけるものと思ったからでしょう。この時は、なんとか大学の研究室を見つけることができましたが、このような状況は依然として続いています。 というわけで一番の課題は、患者さんの検体から組織切片を作製して免疫染色実験を行うことができる機関を複数用意して、そこに検体を届ける流れを作ること。残念ながら、この実験を行うことができる研究室はきわめて小数で、まだ、この流れはできていないのが実態です。さらにもう一つの課題あり。 免疫染色実験そのものは既に市販抗体や試薬を使用して十分行うことは可能です。求められているのは免疫染色実験キットではありません。重要なのはポジティブコントロールとネガティブコントロールです。免疫染色の実験では、染色時間の長短によって結果が大きく異なってきます。この問題の解決が必要 免疫染色の実験では、染色時間の長短によって本来陰性の検体でも陽性に見えることがあります。また何らかの問題で全く染色像が得られないことがあります。この点を解決し、裁判での証拠になり得るようなレベルのデータを出すためには正しいコントロールが必要です。コントロールの細胞系が必須です。 具体的にはスパイクタンパク質過剰発現細胞とNタンパク質過剰発現細胞です。Nタンパク質過剰発現細胞が染色される条件で、患者さんの検体が染まらなければ、観察されたスパイクタンパク質の染色シグナルが、ウイルス感染由来のものでないことを証明することができます。それはワクチン由来と言える。 またスパイクタンパク質過剰発現細胞でシグナルが得られれば、免疫染色の実験系は動いているという自信を持つことができます。また解析を行うのは、組織切片ですので、過剰発現細胞はマウスに移植可能で、がん組織を作るような細胞が求められています。マウスに移植可能な癌細胞の使用が理想です。 細胞ができた後で、細胞を動物に移植して組織化させ、それから組織切片を作製し、それを比較対象として解析を行うことが理想です。 細胞系の選択を含め、既に準備はできており後は実際の作業に必要な資金を用意することです。国が出すはずもないので、別のやり方で進めることが必要だと考えています。 以上で課題の整理ができました。現在、課題の解決に取り組んでいます。大学で教えていますので講義や試験の採点などの仕事もありますが、誰かが真剣に取り組まなければならないプロジェクトですので、なんとか進めていきたいと考えています。 バレなきゃそのままよ 医薬品の異物混入だの不正製造なんて当たり前 だから期限切れだの、温度管理で騒ぐ方がどうかしてる 問題にするところが全然、違う 薬は人体に使うものだけど精密機械じゃないの だから常にいい加減だしテキトー 何十年も流通しておいて、やっぱり効果がなかった これも当たり前 https //t.co/boTwaLJA4U — 小鳥←お豆殿より命名 (@3FcgL) July 3, 2023 DNAに組込まれるのは、実験室の中では稀。さらに、組み込まれても癌になるとは限らないし時間もかかる。だから、新田さんも落ち着いていられる、というわけです。https //t.co/mE2eaiA3Ua — CHINSODO (@chinsodo) July 2, 2023 基礎研究の継続…一見正論のようですが、資金を投じたら、早く回収したい…だから薬害が生まれます。資本主義を知らないのですかね。今回の薬害もそうでしたし、同じヒトたちが続けるのだから、将来の薬害も“確実”です。所詮、人ごとなのでしょう。平和主義者ぶった…ですね。 https //t.co/G5No54hrMn — そうぶん和尚soubun (@taisouji) June 4, 2023 私はこの見解には反論するけど、今はそこは重要な問題では無い。 端くれさんは例えばこういう見解ですら表明しないということ。 ここが問題。 それで「ほどほどを目指す」? はっきりせずに、他人の動きを牽制するから、こちらは何を目的として牽制するのか? を問うている。 https //t.co/1ch8IRwiZ1 — 藤川賢治 (FUJIKAWA Kenji) @ 医療統計情報通信研究所 (@hudikaha) June 4, 2023 この問題、コロナ感染に対するmRNAワクチンの使用継続は中止すべきと思います。 しかしmRNAの基礎研究を継続するかどうかは性質が異なると思います。 現時点では無意味、無駄、有害などの消極な要素があるとしても、だからといって研究を中止することは基礎研究の意義を否定するように思うのです。 https //t.co/z3xo4h3gAd — 香味徳由良 (@cxrKNRAK2ZJChy1) June 4, 2023 人の時間は限られているのだから、ワクチン反対してた人は全員がDNA混入疑惑を追えとかmRNA工場稼動阻止やmRNA研究開発阻止に力を注ぐべきだ、なんて言わない。 皆がそれぞれ出来ることをやればよい。 けれどこの動きを牽制する動きには質問せざるを得ない。 mRNA研究開発全面中止に賛成ですか? https //t.co/StT7xWTnAx — 藤川賢治 (FUJIKAWA Kenji) @ 医療統計情報通信研究所 (@hudikaha) June 3, 2023 この3年間、誤情報規制という名の新たな検閲、医療的自己決定に基づく差別、国家による緊急避難権の濫用など新しい人権侵害のパターンをいくつか確認できたが、マッド・サイエンティストたちの「研究発表の自由」を規制することができないことが重大な問題ではないかと考えるようになった。1/ — T.S (@VurnunftS) May 9, 2023 https //twitter.com/VurnunftS/status/1655762011819765762 医療・薬事政策の決定権を有する極一部の専門家は、自らの知的好奇心の赴くままに研究をデザインする。 自らに不都合な研究はそもそもしないし、仮にそのようなデータが得られても発表しないか矮小化する。ここに恣意が入り込む余地があるが、専門知識がなければそれを認知することができない。2/ 権力というのは、「~する」自由もさることながら「~しない」自由という側面に着目する必要がある。メディアの報道しない自由、厚労省のデータを集計しない自由など。 研究者は、人類に多大な害を為す研究だとしても、研究発表の自由を行使して、害を発表しなかったり、小さく見せることができる。3/ マッドサイエンティストたちは「害を研究したければ勝手に研究すれば良い。思想の自由市場で言論を闘わせればいずれ真理に到達する。その結果、自らの研究が誤りなら駆逐されるだけのこと。人類の可能性を拡げる研究をして何が悪い」と言うかもしれない。 しかし、ここには欺瞞がある。4/ 当然研究というのはお金がなければできないが、一旦走り出したメガプロジェクトの害の研究に、一体誰が金を出すのだろうか。 スポンサーがいないので対抗言論が生まれず、真に公正・自由な議論が起こらない。また、情報の受け手である国民には専門知識がないため、議論を見ても真偽を判定できない。5/ つまり、思想の自由市場の前提が成り立たない。高度に複雑化・資本主義化した社会において真に公正・自由な言論の場などほどんど存在し得ず、思想の自由市場という考えはもはや虚構にすぎない。 だから弊害の大きい、Madな研究であっても簡単には駆逐されない。6/ また、どんな研究であっても果たして本当に自由だとして、専門家たちの良心や倫理だけに委ねて良いのだろうか。 内在的な限界、許されない研究というのがあるはずではないか?無辜の者や人類全体に不可逆的な損害を与える研究を許して良いのだろうか。7/ オウムに殺された坂本弁護士は、信教の自由を主張するオウム幹部に対して「人を不幸にする自由などない!」と喝破したというのは有名な話。 ましてや人類全体に害を為す研究など絶対に認めてはいけないはずで完全なる研究の自由というのは存在しない。8/ 「人を殺す自由」、「ヘイトスピーチをする自由」がないのは当然であり、人を不幸にするような研究も同様に認められてはいけない。 しかし、カルト宗教の場合は、不幸にさせているか否かを容易に判定可能だが、研究分野はそうではないというのが難しいところ。madか否かは一般人に判定できない。9/ カルト宗教との最大の違いとして、研究者集団には絶大な権威がある。国家によるお墨付きや、下流にいる医師やファクトチェッカーによるサポートもある。 だから多くの国民は無謬性の罠(まさか国が、研究者が、医師が嘘をつくはずがないという盲信)に陥るのであり、カルト宗教よりも質が悪い。10/ 現代では一部の専門家集団が人類の脅威になってしまっている。 彼らは専門知識を悪用して恣意的な解釈を垂れ流し、法をすり抜けるので誰にも裁けない。 情報の受け手であり、権力の最大の監視者でもある国民がより賢くなり、他人事ではなく「自分事」として方策を考え続けるしかないのだろう。11/ その通り。弁護士ならではの素晴らしい論説だね。私は1週間遊んでくるからね。あとは弁護士に任せた。灯台皮汚蚊ら専門家集団という人類の敵をきちんと認識しつつ、皆も人生を楽しもう。既に実社会でも実験され始めた自己増幅型mRNAで仮に人類が滅ぶとしても、それまでは楽しまないと損でしょ。 https //t.co/HWf9AHOD0b — 自粛マスク蛋白マン (@1A48wvlkQc6mVdR) May 9, 2023 新興感染症に対して全く新しい機序の新薬を全人類に使おうとするにあたり、99%の医師が同意見と感じられるくらい意見が偏っていることは非科学的で、全体主義的で恐ろしいことだと思いませんか? 反対意見は全て事実無根のデマでしょうか?科学の過ちの歴史を学ばれた方が良いと思います。 https //t.co/yIxw21PArP — 内科医の端くれ (@naika_hashikure) August 12, 2022 ※mono....科学は常に仮説にしか過ぎない。科学的真実は数多くの実験と繰り返し検証によって確かめる以外真実に近づくことは無い。科学的に正しいとされることは、今現在はまだ反証されずに残っている仮説でしかない。 /
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日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
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ジャン=エメ・ド・シャヴィニー(Jean-Aimé de Chavigny, 1536年-1605年頃?)は、ルネサンス期フランスの詩人。現在ではむしろ医師・占星術師ノストラダムスの秘書として知られる。 彼はもともとジャン・シュヴィニャール(Jean Chevignard)という名で、のちにジャン・ド・シュヴィニー(Jean de Chevigny)と改称し、さらに1581年頃からジャン=エメ・ド・シャヴィニーと名乗った。 生涯 広く流布した説によれば、シャヴィニーは1524年頃に生まれ、神学と法学の博士号を取得したあと1548年にボーヌ市の市長となり、ノストラダムスが『予言集』を執筆する少し前(1554年頃)に、市長職を捨ててノストラダムスに弟子入りしたという。また、シャヴィニーは1566年7月1日夜にノストラダムスの生前最後の姿を見たのは自分で、予言めいた言葉をかけられたと語っている。そして1604年 に没したという。 だが、地方史家ベルナール・シュヴィニャールらの調査の結果、市長になるあたりまでの経歴(生年も含む)は、18世紀になって何の史料的裏付けもなしに形成された虚像であることが明らかになっている(*1)。そもそも、当時のフランスでは24歳で市長になった例はないという指摘もある。 通説に批判的な立場の論者は、実際のシャヴィニーの出生データを1536年1月23日ボーヌ生まれとしている。これは、1561年にシャヴィニー自身がノストラダムスにあてた手紙の中で、自分を占ってもらうために述べたものである。シュヴィニャールの研究では、シャヴィニーの家は代々鞘商人(鞘製造業者)であったという。また、学歴についてはモンペリエ大学で医学博士号を取得したことが裏付けられるという指摘もある(当時のモンペリエ大学の学生簿などを調査したV.-L. ソーニエによる)(*2)。 シャヴィニーが1554年以降ノストラダムスのそばにいたことにも疑問が投げかけられている。それによれば、シャヴィニーは1556-1557年にはパリに上京し1560年頃までジャン・ドラの下でギリシャ語を学んでおり、実際にノストラダムスの秘書となったのは前出の手紙のあと、1561年夏ごろとされる(その頃、ノストラダムスが顧客あての手紙に最近新しく若いフランス人秘書を雇ったと述べていることがその傍証とされる)。 ノストラダムスを最後に見たという話についても、疑問が投げかけられている。ノストラダムスが死ぬ少し前に口述した遺言書(これには家族への遺産配分のみでなく、教会への寄付や町の貧者への施しにまで言及がある)にはシャヴィニーへの言及が全くなく、本当に1566年にノストラダムスのそばにいたかが確認できないためである(*3)。 なお、没年については1604年説が多く採られているものの、これについても否定的な見解が出されている。シャヴィニーの著作の中には、1605年10月の日食を見たことが書かれているからである。史料的に裏付けられる形での没年は分かっていない。 作品 下記著作の他、多くの文献に詩を寄せている(ベルナール・シュヴィニャールの調査では、1555年から1608年に出された20冊の文献の中で彼の詩を確認できるという)。その中には、ノストラダムスの暦書が含まれている一方で、ノストラダムスに便乗した占星術師コルモペードの暦書も含まれている。 ジャン・ド・シュヴィニー名義 訳書『1570年7月20日にパリで生まれたアンドロギュノス』(L androgyne né à Paris le 21 juillet 1570(未作成))(リヨン、1570年) 『アストライア讃歌 Hymne de l'Astrée』(リヨン、1570年) この著作は現存しない。いくつかの状況証拠から、カトラン・フォルチュネ(未作成)の著作の可能性を疑われている。 『リヨンの城砦』(La Citadelle Lyonnoise) アントワーヌ・デュ・ヴェルディエ(未作成)の書誌(1585年)でジャン・ド・シュヴィニーの未公刊の手稿として言及されていたが、この手稿の本来の著者はカトラン・フォルチュネである。これは1890年にリヨンで出版された。 『傑出した君主ジャック・ド・サヴォワの讃歌』(Hymne de tres-illustre Prince Jacques de Savoye) この手稿は行方不明である。上記のケース同様、フォルチュネの手稿の可能性も指摘されている。 『ガラテアとドリス。リュシアンの対話』(Galatée et Doris, Dialogue de Lucien) この手稿は行方不明である。上記のケース同様、フォルチュネの手稿の可能性も指摘されている。 ジャン=エメ・ド・シャヴィニー名義 『アントワーヌ・フィアンセ氏の極めて惜しまれる死に寄せる、ボーヌのジャン=エメ・ド・シャヴィニーの涙と悲嘆』(Les larmes et souspirs de Jean Aimé de Chavigny Beaunois, sur le trespas tres-regretté de M. Antoine Fiancé Bizontin)(パリ、1582年) 『ミシェル・ド・ノートルダム師の散文体の予兆集成』(Recueil des Presages Prosaiques de M. Michel de Nostredame)(手稿、1589年) これは公刊されたものではないが、シャヴィニーが集めることができたノストラダムスの「暦書」類の内容を年代順にまとめ上げたものである。 『フランスのヤヌスの第一の顔』(La Premiere Face de Janus François(未作成))(リヨン、1594年) 以下の2つは『フランスのヤヌスの第一の顔』の一部を抜粋した再編集版である。 『非常に傑出し、かつ勇敢なる君主ナヴァル王アンリ・ド・ブルボンがフランス王位に御即位なさったことの予言』(Prognostication de l’advenement à la couronne de France de tres illustre & tres genereux Prince Henry de Bourbon Roy de Navarre(未作成))(パリ、1595年) 『故ミシェル・ド・ノストラダムス師の百詩篇集と占筮に関するボーヌのド・シャヴィニー殿の注釈』(Commentaires du Sr. de Chavigny Beaunois sur les Centuries et Prognostications de feu M. Michel de Nostradamus(未作成))(パリ、1596年) 『ボーヌのド・シャヴィニー殿の七星集』(Les Pleiades du Sieur de Chavigny, Beaunois(未作成))(リヨン、1603年) 『トルコに関する教訓的言説』(Discours parenetique sur les choses turques(未作成))(リヨン、1606年) ※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。
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和気医院の住所・アクセス 〒175-0092 東京都板橋区赤塚2-7-12 [東武東上線]下赤塚駅 北口 徒歩約3分 [東京メトロ 有楽町線]地下鉄赤塚駅 1番出口 徒歩で約3分 和気医院の電話番号 03-3977-2611 和気医院の診療時間 月曜日~土曜日 8:30~12:30 14:30~18:30(土曜日休診) 和気医院の休診日 日曜・祝日 和気医院の診療内容 内科 和気医院では、かぜ等の感染症や高血圧症、糖尿病、 高脂血症などの一般外来を行っております。 また、それ以外では脳梗塞、脳出血、 慢性硬膜下出血の診断、肺炎、喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、 肺がんの診断と治療、急性心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈の診断と治療、 胃がん、大腸がん、胆石症、ならびに肝、胆、膵疾患の診断と治療、胸腹部大動脈瘤、 閉塞性動脈硬化症の診断と治療など多岐にわたる疾患の診断と治療を行ってまいりました。 小児科 和気医院では、上気道炎をはじめとする各種感染症、急性胃腸炎などの消化器疾患、 喘息などアレルギー疾患、心臓病の診断と治療を行っております。 成長発育に関することやお子様の病気や様子で不安を感じたらお気軽に当院までご相談ください。 また、各種健康診断、予防接種にも積極的に取り組んでおります。 外科 和気医院では、各種外傷、皮膚や皮下の腫瘍摘出術、腰痛、 各関節痛ならびに骨粗鬆症の診断と治療を行っております。 皮膚科 和気医院では、湿疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、 薬疹、いぼ、真菌性疾患などの診断と治療を行っております。 和気医院の各種検診 小児 乳児健診 6ヶ月、9ヶ月、1歳6ヶ月健診 成人 区民健康診断 (板橋区、練馬区 ) 、 区民大腸ガン健診、乳がん健診、骨粗鬆症検診 また一般健康診断、就学就職などに必要な診断書も発行いたします。 成人健診 【和気医院の心臓病健診】 動悸・息切れ・胸に痛みがある方。 高血圧・糖尿病・コレステロールの高い方 心エコー ホルター心電図 【和気医院の肺がん健診】 胸に痛みがある方、タバコを吸う方 胸部CT検査 【和気医院の呼吸器健診】 咳・痰がよく出る方、胸に痛みがある方、タバコを吸う方 胸部CT検査、呼吸機能検査、動脈血酸素飽和度検査、 腫瘍マーカー( CEA,CYFRA,ProGRP,SCC ) 【和気医院の胃癌健診】 腹痛・吐き気・胃のもたれ感・体重減少のある方に 胃内視鏡検査,組織検査、ヘリコバクターピロリ菌検査、 腫瘍マーカー( CEA, CA19-9 ) 【和気医院の脳健診】 頭痛・めまい・けいれん等でお悩みの方に。 頭部CT検査 【和気医院の肝、胆、膵健診】 腹痛・体重減少・背中に痛みがある方、アルコールをたくさん飲まれる方 腹部CT検査、リパーゼ、トリプシン、腫瘍マーカー(CEA, CA19-9,AFP) 【和気医院の大腸ガン健診】 血便・便秘・下痢の気になる方に。 便潜血反応,腫瘍マーカー(CEA,CA-19-9 ) 【和気医院の血管年齢健診】 疲れやすく、ストレスがたまっている方、運動不足で外食の多い方。 心音脈派ポリグラフ検査 【和気医院の骨粗しょう症健診】 早期に骨量減少を発見し、骨粗しょう症の予防をしたい方。 骨塩量測定装置 【和気医院の腫瘍マーカー健診】 がんの目印となる特定物質「腫瘍マーカー」を測定します。 腫瘍マーカーは、がんの発生臓器と強い関連性を持つ特徴があるため、 血液中にこの物質が基準以上に出たときは、がんがあることが推測されます。 CEA,AFP, CA19-9,シフラ(CYFRA),PSA(男性),CA15-3(女性) [CEA] 基準値 5ng/ml以下 CEA(carcinoembryonicantigen がん胎児性抗原)は主として腺癌細胞がつくる。 胎児性糖蛋白で大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、すい臓がん、 肝臓がんなどの広範囲のがんで検出される。 また慢性肝炎、結核、慢性肺気腫、ヘビースモーカー、 糖尿病などでも5~6%で高値となることがある。 [AFP] 基準値 10ng/ml以下 AFP(α-fetoprotein)胎児の肝細胞および卵黄嚢で生産される胎児性蛋白。 肝細胞がんで高値を示す。肝硬変症および慢性肝炎でも10%前後低~中等度の高値を示すことがある。 [CA19.9精密測定] 基準値 37U/ml以下 すい臓がん、胆道がんをはじめ消化器がんで高値となる。 閉塞性黄だん、急性膵炎および卵巣嚢胞でも高値を示すことがある。 [シフラ(CYFRA)] 基準値 3.5ng/ml以下 肺がんで50~60%陽性となる。腎機能障害、肺線維症。気管支拡張症、過敏性肺炎で高値を示すことがある。 [PSA精密測定] 基準値 4.0ng/ml以下 PSA(前立腺特異抗原)前立腺に特異的な蛋白で前立腺がん、 前立腺肥大症などで上昇する。比較的早期のがんでも陽性率が高い。 [CA15.3精密測定] 基準値 25.0U/ml以下 乳がんで高値となる。 [在宅医療のご案内] 通院が困難な患者さまに対し、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行います。 ※詳しくは当院までお問合せください。 和気医院の予防接種 疾病の中には予防接種で防げる病気も特に小児では多数あります。 また免疫能が低下してくる高齢者にとっても予防接種は大切なことです。 当院ではワクチン接種に積極的に取り組んでいます。 小児 四種混合( DPT-IPV )、三種混合( DPT )、ポリオ( 単独 ),二種混合、ロタウイルス、 小児用 肺炎球菌(プレベナー),ヒブ、麻疹風疹混合( MR )、麻疹単独、風疹単独、 おたふくかぜ、水ぼうそう、日本脳炎、インフルエンザ 成人 インフルエンザ、成人肺炎球菌 イントロダクション 和気医院では、地域医療の担い手として次のことを重視しております。 家庭医として、子どもさんから大人、お年寄りまで幅ひろい年齢と疾病に対応するようにしております。 設備の充実によって科学的で正確な診断と的確な治療法の決定を目指しています。 医院の前には専用駐車場があり、院内はすべてバリアフリーとしています。 また狭いながらキッズルームも用意してあります。 必要な患者様には高度医療が可能な各大学病院、東京都健康長寿医療センター、 東京都保険医療公社豊島病院、各都立病院に紹介しております。 各健診事業、予防接種に積極的に取り組んでいます。 和気医院 院長 医療法人社団平和会和気医院 東京大学医学博士 和気一夫 和気医院のホームページ 和気医院ホームページ 関連wiki 板橋区赤塚の病院紹介 楠医院 光が丘クリニック 赤塚幸クリニック 下赤塚診療所 トップページ 板橋区赤塚の病院紹介 板橋区 イベント 板橋区 赤塚 街紹介 板橋区 施設紹介 板橋 医療 板橋区 開業医 板橋区 流行りやすい病気色々 板橋区の病院紹介 板橋区 飲食店 東京都の病院 板橋区 ニュース等 板橋区についてバス 板橋区 大学・短期大学・専修学校 東京都板橋区など周辺病院情報