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動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月1日 法律第105号 一部改正 昭和58年12月2日 平成11年7月16日 平成11年12月22日 目次 第1章 総則(第1条 - 第4条) 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則(第5条 - 第7条) 第2節 動物取扱業の規制(第8条 - 第14条) 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第15条) 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第16条) 第5節 動物愛護担当職員(第17条) 第3章 都道府県等の措置等(第18条 - 第22条) 第4章 雑則(第23条 - 第26条) 第5章 罰則(第27条 - 第31条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (普及啓発) 第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第7条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 第2節 動物取扱業の規制 (動物取扱業の届出) 第8条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 三 主として取り扱う動物の種類及び数 四 飼養施設の構造及び規模 五 飼養施設の管理の方法 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。 (変更の届出) 第9条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 動物取扱業者は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (承継) 第10条 動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (基準遵守義務) 第11条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。 (勧告及び命令) 第12条 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第13条 都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (条例による措置) 第14条 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第15条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 第16条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 第5節 動物愛護担当職員 第17条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。 第3章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り) 第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。 5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の1部を補助することができる。 (負傷動物等の発見者の通報措置) 第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。 3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 (犬及びねこの繁殖制限) 第20条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 (動物愛護推進員) 第21条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 動物愛護推進員は、次に揚げる活動を行う。 一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。 四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。 (協議会) 第22条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 第4章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 (動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 第24条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 (経過措置) 第25条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (審議会の意見の聴取) 第26条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 第5章 罰則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 3 第15条第2項の規定による命令に違反した者 第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。 (検討) 第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (施行前の準備) 第3条 (略) (経過措置) 第4条 この法律の施行の際限に改正後の第8条第1項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に揚げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252 条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第8条第1項の規定による届出をした者とみなす。 3 第1項の規定よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 (総理府設置法の一部改正) 第5~8条 (略) 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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変更点の一覧 世代交代までのレベルを「世代+100」に変更 ガチャタマを回せる間隔を、1時間に変更ガチャタマに7万Gを追加。新しく追加された卵が入手できます 訓練を追加、修行用キャラと戦えます
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 昭和五五年二月一四日 規則第八号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (平一四規則五三・改称) (趣旨) 第一条 この規則は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (平一四規則五三・一部改正) (定義) 第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 (申請又は届出) 第三条 次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、同表下欄に掲げる申請書又は届書を知事に提出しなければならない。 申請又は届出の種類 申請書又は届書の名称 条例第十一条第二項の規定による登録の申請 動物取扱業登録申請書(別記第一号様式) 条例第十二条第三項の規定による書換えの申請 動物取扱業登録証書換申請書(別記第二号様式) 条例第十二条第四項の規定による再交付の申請 動物取扱業登録証再交付申請書(別記第三号様式) 条例第十二条第五項の規定による返納の届出 動物取扱業登録証返納届(別記第四号様式) 条例第十四条第一項の規定による変更の届出 動物取扱業変更届(別記第五号様式) 条例第十四条第二項の規定による廃止の届出 動物取扱業廃止届(別記第六号様式) 条例第十六条第二項の規定による地位の承継の届出 動物取扱業者の地位の承継届(別記第七号様式) 条例第二十一条第二項の規定による交付の申請 動物取扱主任者証交付申請書(別記第八号様式) 条例第二十一条第五項の規定による書換えの申請 動物取扱主任者証書換申請書(別記第九号様式) 条例第二十一条第六項の規定による再交付の申請 動物取扱主任者証再交付申請書(別記第十号様式) 条例第二十一条第七項及び第二十二条の規定による返納の届出 動物取扱主任者証返納届(別記第十一号様式) 条例第二十一条第八項の規定による変更の届出 動物取扱主任者登録事項変更届(別記第十二号様式) 条例第二十五条第一項の規定による許可及び条例第二十六条第一項の規定による変更許可の申請 特定動物飼養(変更)許可申請書(別記第十三号様式) 条例第二十六条第三項の規定による変更の届出 特定動物飼養変更届(別記第十四号様式) 条例第二十六条第四項の規定による廃止の届出 特定動物飼養廃止届(別記第十五号様式) 条例第三十一条第二項の規定による登録の申請 特定動物個体登録申請書(別記第十六号様式) 条例第三十一条第四項の規定による飼養開始の届出 特定動物飼養開始届(別記第十七号様式) 条例第三十一条第五項の規定による再交付の申請 特定動物個体登録証再交付申請書(別記第十八号様式) 条例第三十一条第六項及び第三十三条第一項の規定による返納の届出 特定動物個体登録証返納届(別記第十九号様式) 条例第三十三条第二項の規定による変更の届出 特定動物個体登録事項変更届(別記第二十号様式) 条例第三十四条第一項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十一号様式) 条例第三十四条第三項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十二号様式) 条例第三十四条第三項の規定により引き取つた犬、ねこの返還の申請 犬、ねこ等の返還申請書(別記第二十三号様式) 条例第三十五条第一項の規定により収容した犬の返還の申請 条例第三十六条第一項の規定により収容した犬、ねこ等の返還の申請 条例第三十八条第二項の規定による譲渡の申請 犬、ねこ等の譲渡申請書(別記第二十四号様式) (平一二規則二八二・平一三規則一八六・一部改正) (特定動物の範囲) 第四条 条例第二条第二号に規定する規則で定める動物は、別表第一に掲げるとおりとする。 (動物取扱業) 第五条 条例第二条第四号トの規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の繁殖 二 動物の展示(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条の博物館における展示を除く。) 三 動物を用いた興行 (平一二規則二八二・一部改正) (犬の飼養の特例) 第六条 条例第九条第一号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。 一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。 二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。 (動物取扱業登録証) 第七条 条例第十二条第二項の動物取扱業登録証は、別記第二十五号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・全改) (動物取扱業者の遵守基準) 第八条 条例第十七条の規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (動物取扱主任者講習会) 第九条 条例第二十条の動物取扱主任者講習会の課程は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は当該各号に掲げる時間とする。 一 動物の愛護及び管理に関する法令 一時間 二 動物取扱業者が守るべき事項 一時間 三 人と動物との共通感染症の予防について 一時間 (平一二規則二八二・追加、平一四規則五三・一部改正) (動物取扱主任者証) 第十条 条例第二十一条第一項の動物取扱主任者証は、別記第二十六号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (氏名等の公表) 第十一条 条例第二十四条第三項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称 三 飼養施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 (平一二規則二八二・追加) (特定動物飼養許可書) 第十一条の二 知事は、条例第二十五条第一項の許可をしたときは、別記第二十六号様式の二による特定動物飼養許可書を交付するものとする。 (平一四規則五三・追加) (飼養許可の例外) 第十二条 条例第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 外国の法人若しくはこれに準ずる団体又は外国人が、演劇、演芸その他の興行を行うために飼養する場合で、入国後、直ちに知事に届け出たとき。 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人で、学術に関する事業を目的とするものが設置し、及び管理する施設で試験又は研究のために飼養するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、開始から二十四時間以内に終了する興行、展示、映画制作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影を行うために飼養する場合で、あらかじめ知事に届け出たとき。 (平一二規則二八二・旧第八条繰下・一部改正) (特定動物の施設基準) 第十三条 条例第二十七条第一号の規則で定める基準は、別表第三に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・旧第九条繰下・一部改正) (特定動物の飼養の特例) 第十四条 条例第二十八条第一号の規則で定めるものは、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影とする。 2 条例第二十八条第二号の規則で定める基準は、別表第四に掲げるとおりとする。 3 条例第二十八条第三号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、試験若しくは研究又は繁殖の用に供するとき。 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、訓練し、又は調教するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、疾病の予防又は治療をするとき。 四 特定動物の飼養に係る施設の改築又は改修のため、別表第四に掲げる施設の基準を満たす施設内で、一時的に飼養するとき。 (平一二規則二八二・旧第十条繰下・一部改正) (標識) 第十五条 条例第二十九条の標識は、別記第二十七号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (特定動物の個体登録) 第十六条 条例第三十一条第二項第五号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の入手年月日 二 動物の飼養開始年月日 三 動物の入手先 四 動物の性別 五 登録時の動物の年齢 六 動物の体色 七 動物の呼び名 八 その他の動物の特徴 (平一二規則二八二・追加) (特定動物個体登録証) 第十七条 条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証は、別記第二十八号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (収容する負傷動物) 第十八条 条例第三十六条第一項の規則で定める動物は、いえうさぎ、にわとり及びあひるとする。 (平一二規則二八二・旧第十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除の方法及び周知) 第十九条 条例第三十九条第一項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に、別記第二十九号様式による注意書を添えて配置することにより行うものとする。 2 条例第三十九条第二項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条の登録をした犬の所有者に対して、別記第三十号様式により通知すること。 二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、別記第三十一号様式による掲示をすること。 3 前項第一号の通知は、野犬の駆除を開始する日の三日前までに、同項第二号の掲示は、野犬の駆除を開始する日の三日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならない。 (平一二規則二八二・旧第十三条繰下・一部改正) (事故発生時の届出) 第二十条 条例第四十二条第一項の規定による事故の届出は、次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 飼い主の住所、氏名及び生年月日 二 当該動物に関すること。 イ 種類、年齢、性別及び呼び名 ロ 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の登録番号、注射済票の番号及び予防注射を受けた年月日(犬に限る。) ハ 条例第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号並びに条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証の登録年月日及び登録番号(特定動物に限る。) 三 事故発生の日時、場所及び概要 四 被害者の住所、氏名及び年齢 五 事故後の措置 (平一二規則二八二・旧第十四条繰下・一部改正) (身分証明書) 第二十一条 条例第四十五条第四項の証明書は、別記第三十二号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (審議会) 第二十二条 条例第四十七条第一項の審議会は、次に掲げる事項について、調査し、及び審議して答申する。 一 動物の愛護に関すること。 二 動物の適正な飼養に関すること。 三 動物による人の生命及び身体への危害の防止に関すること。 (平一二規則二八二・旧第十五条繰下) 第二十三条 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選する。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。 (平一二規則二八二・旧第十六条繰下) 第二十四条 審議会は、知事が招集する。 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。 5 前二条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 (平一二規則二八二・旧第十七条繰下) (手数料等) 第二十五条 条例第四十八条第一項第一号の動物取扱業登録申請手数料の額は、一件につき四千八百円とする。 2 条例第四十八条第一項第二号の動物取扱業登録証書換申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 3 条例第四十八条第一項第三号の動物取扱業登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千八百円とする。 4 条例第四十八条第一項第四号の動物取扱主任者証交付申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 5 条例第四十八条第一項第五号の動物取扱主任者証書換申請手数料の額は、一件につき千四百円とする。 6 条例第四十八条第一項第六号の動物取扱主任者証再交付申請手数料の額は、一件につき二千六百円とする。 7 条例第四十八条第一項第七号の特定動物飼養又は変更許可申請手数料の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、同一の敷地内における特定動物の飼養に係る二件以上の申請が同時に行われる場合において、同表に定める額の合算額が五万一千円を超えるときは、五万一千円とする。 特定動物の種類 額 徴収時期 ぞう類、さい類、きりん類、かば類、うし類及び大型のねこ類の各々につき 五万一千円 許可申請のとき くま類及び大型のさる類の各々につき 三万五千円 中型以下のねこ類、中型のさる類、ハイエナ類、おおかみ類、ひくいどり類、わしたか類、わに類、おおとかげ類、かみつきがめ類、どくとかげ類及びへび類の各々につき 一万九千七百円 8 条例第四十八条第一項第八号の特定動物個体登録申請手数料の額は、一件につき三千円とする。 9 条例第四十八条第一項第九号の特定動物個体登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千二百円とする。 10 条例第四十八条第一項第十号の引取り手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 一 生後九十一日以上の犬 イ 体重が五十キログラム以上 一頭につき 五千八百円 ロ 体重が五十キログラム未満 一頭につき 三千円 二 生後九十一日未満の犬 一頭につき 六百円 三 生後九十一日以上のねこ 一匹につき 三千円 四 生後九十一日未満のねこ 一匹につき 六百円 11 条例第四十八条第二項の費用の額は、次に掲げるとおりとする。 一 返還に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 三千二百円 二 飼養管理に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 一日当たり 六百八十円 (昭六〇規則三九・平四規則四五・平八規則一一六・一部改正、平一二規則二八二・旧第十八条繰下・一部改正、平一四規則一〇・平一五規則四六・一部改正) (手数料の免除) 第二十六条 条例第四十八条第三項の規定により、前条第十項に規定する引取り手数料を免除することができる場合は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項の被保護者及び同条第二項の要保護者で現に同法第二条の保護を受けていない者が引取りを求めるときとする。 (平一二規則二八二・旧第十九条繰下・一部改正) 附 則 1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 東京都飼い犬等取締条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百十八号)は、廃止する。 附 則(昭和六〇年規則第三九号) この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則(平成三年規則第一〇二号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式から別記第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成四年規則第四五号) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成七年規則第八四号) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則(平成八年規則第一一六号) この規則は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年規則第二八二号) 1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第四号様式から第九号様式まで、第十二号様式及び第十五号様式から第十七号様式までによる用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一三年規則第一八六号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一四年規則第一〇号) 1 この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(この規則の施行の際現にこの規則による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一に掲げる動物のうち、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げられていないもの(以下「新特定動物」という。)を飼養している者(以下「新特定動物の飼養者」という。)が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、同条第一項の規定により不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該処分を受けた日までの間)、新規則第十二条に定めるもののほか、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 3 条例第三十一条第一項第三号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(新特定動物の飼養者が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、当該期間内に同条第一項の規定により許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日から起算して十日を経過した日までの間、不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該許可の処分を受けた日から起算して十日を経過した日又は当該不許可の処分を受けた日までの間)、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 附 則(平成一四年規則第五三号) 1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第一号様式から第二十六号様式まで及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一五年規則第四六号) 1 この規則は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第二十五条第十一項第二号の規定は、施行日以後の期間に係る飼養管理に要する費用について適用し、施行日前の期間に係る飼養管理に要する費用については、なお従前の例による。 別表第1 特定動物の範囲(第4条関係) (平14規則10・全改) 動物の区分 特定動物 施設区分 ほ乳類 ぞう類 ぞう科全種 1 さい類 さい科全種 きりん類 キリン属全種 2 かば類 かば科全種 3 うし類 アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 くま類 くま科全種 4 大型のねこ類 ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種、ネコ属のうちピューマ 5 大型のさる類 オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 6 中型以下のねこ類 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、ボルネオヤマネコ、ベンガルヤマネコ、カラカル、ジャングルキャット、パンパスヤマネコ、コドコド、アンデスヤマネコ、マヌルネコ、マーブルキャット、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ、マーゲイ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種 7 中型のさる類 おまきざる科のうちホエザル属、クモザル属、ウーリークモザル属及びウーリーモンキー属に含まれる全種、おながざる科のうちマカク属、マンガベイ属、ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ属、オナガザル属、パタスモンキー属、コロブス属、プロコロブス属、ドゥクモンキー属、コバナテングザル属、テングザル属及びリーフモンキー属に含まれる全種、てながざる科全種 ハイエナ類 ハイエナ科全種 8 おおかみ類 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、ディンゴ、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 鳥類 ひくいどり類 ひくいどり科全種 9 わしたか類 コンドル科のうちカリフォルニアコンドル、コンドル及びトキイロコンドル、たか科のうちオジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ及びゴマバラワシ は虫類 わに類 アリゲーター科全種、クロコダイル科全種、ガビアル科全種 10 おおとかげ類 おおとかげ科のうちハナブトオオトカゲ及びコモドオオトカゲ かみつきがめ類 かみつきがめ科全種 11 どくとかげ類 どくとかげ科全種 へび類 ボア科のうちボアコンストリクター、オオアナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ及びアフリカニシキヘビ、なみへび科の有毒へび全種、モールバイパー科全種、コブラ科全種、くさりへび科全種 備考 1 特定動物には、当該特定動物の亜種及び特定動物間の雑種を含むものとする。 2 表中の施設区分は、別表第3 1常設用施設基準中の施設区分に対応する。 別表第2 動物取扱業者の遵守基準(第8条関係) (平12規則282・追加) 項目 施設の構造設備 管理の方法 動物の健康及び安全の保持 (共通基準) 1 飼養保管施設は、動物の行動を極端に制約しない広さと構造を有すること。 2 飼養保管施設は、動物に過度なストレスを与えることのない構造を有すること。 3 飼養保管施設は、動物の安全を確保できる構造を有すること。 4 飼養する動物の種類及び数に見合つた給じ、給水を行うための器具並びに飼料等を保管する設備又は容器を有すること。 5 施設内に温度計を設置すること。 6 疾病にかかり、又は負傷した動物を隔離するための飼養保管施設を設けること。 1 動物の種類や発育段階に応じた給じ、給水を行うこと。 2 動物の感染症予防に努めること。 3 感染症り患への危険性が高い幼齢の動物は、原則として取り扱わないこと。やむを得ず取り扱う場合には、感染防止に特段の措置を講じること。 4 繁殖を目的としない場合は、雌雄別々に飼養するなど、無用な繁殖を防止する措置を講じること。 5 複数の動物を飼養する場合は、過度な闘争により動物が負傷することがないよう配慮すること。 6 動物の健康状態を常に把握し、異常を認めた場合はその動物を隔離し、必要に応じて獣医療を受けさせるなどの措置を講じること。 7 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置を講じる際には、動物に害を及ぼさないよう配慮すること。 8 動物の取扱いや衛生管理方法等について、作業マニュアルを作成するなどして、従業者全員に周知徹底すること。 9 動物を新たに導入する場合は、その動物の健康状態を観察し、異常のないことを確認すること。 (業種別基準) (動物の販売) 1 購入者に対して、当該動物の習性や生理などの特性のほか、飼養に当たつて配慮すべき事項を、あらかじめ説明すること。その際、資料を作成し提供するなどして分かりやすく説明するよう努めること。 2 犬又はねこを販売する場合は、感染症予防のためのワクチンを接種された動物を販売するよう努めること。その際、獣医師が発行した証明書等を添えて動物を引き渡すこと。 3 犬又はねこを販売する場合は、その動物が社会性を獲得する時期までは親から離して販売しないよう配慮すること。 (動物の一時預かり) 1 依頼者から当該動物に係る情報を収集するなど、その動物の特性を把握するように努めること。 2 動物を入れ替える際には、飼養保管施設の清掃及び消毒を行うこと。 (動物の繁殖) 繁殖が支障なく行われるよう、繁殖のための飼養保管施設を設けること。 (動物の繁殖) 1 計画的に繁殖させるとともに、幼齢の動物の安全を確保すること。 2 犬又はねこは、社会性を獲得するまで親から離さないよう配慮すること。 動物による危害防止 (共通基準) 1 飼養保管施設は、飼養する動物の種類、数、体力、習性等に応じて、動物が逸走できない強度及び構造を有すること。 2 動物が逸走した場合に備え、捕獲用具を備えること。 1 動物の逸走防止に配慮すること。 2 動物が逸走した場合には、自らの責任において捕獲に努めること。 3 施設を訪れた者及び従業者が、動物により危害を加えられることがないように、安全措置を講じること。 (業種別基準) (動物の販売) 特定動物を販売する場合は、売買に関する記録(動物の種類、数、入手方法、入手年月日、入手先の住所氏名、販売年月日、販売先の住所氏名)を作成し、その記録を3年間保存すること。 (動物の貸出し) 借受人に対して当該動物の特性を周知し、必要に応じて関係者を立ち会わせるなど、動物の適正な取扱いと動物による事故防止に配慮すること。 施設周辺の良好な生活環境の維持(共通基準) 1 施設の床は、容易に清掃ができる構造であること。 2 施設を訪れた者及び従業者が利用しやすい場所に消毒薬を備えた手洗い設備を有すること。 3 動物の排泄物、汚物、給じ残さを一時保管するための設備又は容器を有すること。 4 動物の死体を一時保管するための設備又は容器を有すること。 5 洗浄設備及び消毒器具を有すること。 6 排水溝は浄化施設又は公共下水道に直結すること。 1 騒音、臭気、羽毛等により施設周辺の生活環境に著しい影響を与えないように、動物及び施設を管理すること。 2 動物の排泄物、汚物、給じ残さを適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 3 動物の死体を適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 4 清掃は定期的に行うこと。 5 清掃に際し、汚水や汚物等を施設外に漏出させないこと。 6 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生を防止する措置を必要に応じて講じること。 7 施設等を点検し、不備がある場合は補修すること。 8 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置及び施設等の補修を行つた場合は記録を作成すること。 別表第3 施設の基準(第13条関係) (平12規則282・旧別表第2繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 1 常設用施設基準 施設区分 1 2 3 構造設備等\動物の区分 ぞう類、さい類 きりん類 かば類、うし類 主要構造 形態 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄さく 溶接金網おり 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 規格等 1 外径139mm以上、厚さ6mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ200mm以上、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を400mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を支柱とし、3m以下の間隔で配置すること。 2 壁面には、直径6mm以上、網目100mm×100mm以下の溶接金網を張ること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ1.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ1.5m以上とすること。 出入口等 一重戸 \ \ \ 二重戸 内戸 上げ戸又は引き戸 内開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 外戸 上げ戸又は引き戸 外開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 錠 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 隔離設備 人止めさくとおり等との間隔 ぞう類は6m以上、さい類は1m以上 1m以上 1m以上 高さ 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 その他 1 ぞう類は、直径10mm以上の固定用鎖を用意すること。 2 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 3 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 鉄さくの高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 1 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 2 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 4 5 6 7 8 くま類 大型のねこ類 大型のさる類 中型以下のねこ類、中型のさる類 ハイエナ類、おおかみ類 鉄おり 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄おり 鉄おり 菱形金網おり 溶接金網おり 1 直径19mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を右欄と同構造の鉄筋コンクリート壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 1 擁壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ4m以上とすること。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 4 必要に応じて空堀、忍び返し又は電気牧さくを設けること。 1 直径13mm以上の鉄筋を120mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を300mm以下の間隔で縦横に配置すること。 4 床は、コンクリートとし、又は鉄おりの鉄筋を1m以上地中に埋め込むこと。 1 直径22mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 1 直径4mm以上、網目32mm以下の菱形金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等中型以下のねこ類の掘削力を考慮すること。 1 直径5mm以上、網目50mm×50mm以下の溶接金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 \ \ \ \ \ 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 擁壁の壁面は平滑とし、内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 \ \ \ \ 9 10 11 備考 ひくいどり類、わしたか類 わに類、おおとかげ類 かみつきがめ類、どくとかげ類、へび類 金網おり(菱形金網又はピアノ線スタイル) ふた付きガラス水槽(体長2m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は菱形金網おり 織金網おり、ふた付きガラス水槽、ふた付き硬質合成樹脂製水槽(へび類については、体長3m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は鉄板若しくは木板製の箱 1 生後1年未満の動物を飼養する場合及び動物の取扱いに熟練した者の管理の下で行われるサーカスについては、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25%を限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 2 施設が左欄の基準によれない場合は、左欄に掲げる基準と同等以上の強度、耐久性等を有すること。 3 動物の跳躍力、登はん力、掘削力、咬こう力、腕力、握力並びに潜り抜け及び押す能力を考慮し、必要に応じて空堀、忍び返し、ネットシャッター、電気牧さく、警報装置又は自動シャッターなど災害時においても動物が脱出しないような設備を設置すること。 4 建物内に施設を設ける場合、建物の構造により脱出防止及び隔離効果が得られると認めるときは、二重戸のうち外戸及び隔離施設としての人止めさくについては、適用しないことができる。 5 表中の施設区分は、別表第1中の施設区分に対応する。 1 直径3.2mm以上、網目25mm以下の菱形金網又は直径3.2mm以上、間隔25mm以下のピアノ線スタイルを使用すること。 2 ひくいどり類に、ピアノ線スタイルの金網を使用する場合には、地面から1.5mまでの高さは、菱形金網とすること。 1 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 2 コンクリート水槽にあつては、厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート製であること。 3 菱形金網おりにあつては、直径4mm以上、網目25mm以下のものを使用すること。 4 ガラス水槽又は金網おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 5 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 1 織金網おりにあつては、直径1.5mm以上、網目10mm以下のものを使用すること。 2 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 3 硬質合成樹脂製水槽にあつては、厚さ6mm以上であること。 4 コンクリート水槽にあつては、厚さ20mm以上であること。 5 箱には、厚さ2mm以上の鉄板又は厚さ25mm以上の木板を使用すること。 箱の正面は、強化ガラス板、金網入りガラス板又は厚さ6mm以上の硬質合成樹脂製板(へび類については、体長3m未満のものに限る。)に代えることができる。 6 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 必要 \ 金網、木板、鉄板等を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。 \ 必要(水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。)。 \ \ \ 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1m以上 1m以上 金網、通気孔等の施設の開口部から動物に触れられないように金網等でおおうこと。 1.5m以上 1.5m以上 \ \ 抗毒血清を用意すること(毒へびに限る。)。 2 サファリ形式用基準 施設 基準 形態、規格 さくは、金網おり(金網の規格は、1常設用施設基準の中型のさる類と同様とする。)で、高さ3m以上とし、かつ、二重に設けられていること。 出入口 さくの出入口は、二重構造とし、戸には2箇所以上の施錠設備が設けられていること。 脱出防止設備 内側のさくには、忍び返し、送電設備等脱出防止設備が設けられているとともに、そのさくの内側5m以内には動物の脱出を助ける樹木、構築物等がないこと。 危険防止設備 動物の行動を常時監視でき、かつ、非常災害時における観覧者の安全確保に必要な動物の種類に応じた設備が設けられていること。 その他の設備 動物の種類、数、習性、生態等に応じ、病気にかかり、又は負傷した動物の隔離設備、障壁、堀、止木その他の設備が設けられていること。 備考 この基準は、特定動物(中型のさる類に属するものに限る。)を放し飼いにしているところに、直接人が入つて観覧する形式の施設に適用する。 別表第4 搬送用施設基準(第14条関係) (平12規則282・旧別表第3繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 施設 基準 おりの構造 形態 別表第3 1常設用施設基準に準ずる強度を有すること。 規格 出入口 上下スライド式又は開き戸とし、施錠設備は2箇所以上設けられていること。 床 ふん尿等により道路等を汚すことのない構造であること。 危険防止設備 おりには被覆をし、又は金網を張ること。 備考 この基準は、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25パーセントを限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 別記第1号様式(第3条関係) この間の書式関係 略 第32号様式(第21条関係) (平12規則282・追加、平14規則53・一部改正) (表) 第 号 所属 職 氏名 生年月日 年 月 日 動物監視員の証 東京都知事 印 年 月 日発行 大きさ 縦 90ミリメートル 横 60ミリメートル (裏) この証明書を携帯する者は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、犬の収容及び立入検査又は調査を行う者でその関係条文は、次のとおりである。 (犬の収容) 第35条 知事は、飼い主が第9条第1号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (報告及び検査等) 第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (動物監視員) 第45条 知事は、第35条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第1項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
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動物の愛護及び管理に関する法律 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めた法律で、昭和48年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、議員立法で制定されました。平成11年12月第146回国会において改正、名称変更され、平成12年12月1日から施行、 さらに、平成17年6月第162国会において改正されています(本改正法の施行は、公布の日(平成17年6月22日)から1年を超えない範囲で政令で定める日からとなります)。 法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。 概 要 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの 動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、 平成11年12月の第146回国会で改正されたもので、平成12年12月1日より施行されています。 (1)基本原則 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、 みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、 動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。 (2)動物愛護週間 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、 毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、 国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。 (3)動物の飼い主等の責任 動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。 また、動物による感染症について正しい知識を持つとともに、 動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。 さらに、繁殖を希望しない犬又はねこの飼い主は、 不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。 (4)動物取扱業者の規制 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者に対し、 都道府県知事等への届出義務が課せられています。 さらに、動物取扱業者には、基準(飼養施設の構造、 動物の管理方法等に関する基準)を遵守する義務があります。 都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、 改善するよう勧告・命令をすることができ、 必要がある場合には立入検査をすることができます。 (5)周辺の生活環境の保全に係わる措置 多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、 都道府県知事等がその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告・命令をすることができます。 (6)危険動物の飼養制限 地方公共団体は、人の生命等に危害を加えるおそれのある動物を飼う人に対し、 許可を必要とするなどの制限をすることができます。 (7)動物愛護推進員と協議会 都道府県知事等は、動物の愛護と適正な飼養の推進を図るため、 動物愛護推進員を委嘱することができます。 また、推進員の活動を支援するために、動物愛護に関する団体等と協議会を組織することができます。 (8)罰 則 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すこととされ、 さらに愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、 あるいは遺棄した場合は、30万円以下の罰金に処することとされています。 愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 1 法改正の背景 動物の保護及び管理に関する法律の施行から26年余り経過した現在、動物、特に、犬やねこ等のペットは、単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生の伴侶であるとの認識が高まっています。 その一方で、無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養、あるいは動物への虐待等の問題が社会的な関心となったこと等を踏まえ、法改正が行われました。 2 改正法の概要 (1) 法律名及び基本原則の改正 法律名が、「動物の愛護及び管理に関する法律」と改められました。 また、基本原則に「動物が命あるものであること」、「人と動物の共生に配慮すること」の2点が追加されました。 (2) 動物所有者又は占有者の責務等の強化 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分に自覚し、その動物を適正に飼養又は保管することによって、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害や迷惑行為の防止に努めなければなりません。 さらに、次の事項も新たに飼い主等の責務に加わりました。 [1] 自分が飼っている動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つこと。 [2] 動物の所有者を明らかにするような措置を取ること。 以下略 動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の法律 環境省 動物愛護及び管理に関する法律のあらまし https //www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf 動物の愛護及び管理に関する法律 https //elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#1 動物愛護管理法の改正 概要をわかりやすく解説 https //www.doubutukikin.or.jp/legal/zoophily/ 環境省 動物愛護法 http //www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html 飼い主に守ってほしい7か条 1、動物の習性等を正しく理解し、最期まで責任をもって飼うこと 2、危害や迷惑の発止すること 危害や迷惑の発生を防止すること 3、災害の備えること 4、むやみに数を増やしたり繁殖させないこと(不妊去勢手術等) 5、動物同士や動物から人にうつる病気(感染症)の知識を持ち、予防に注意を払うこと 6、動物が逃げたり迷子にならないようにすること 7、動物が自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップや迷子札等の標識をつける みだりな殺傷、虐待や遺棄の禁止 ※動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく 動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり 十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれま す 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者 →100万円以下の罰金又は1年以下の懲役 無許可で特定動物を飼養保管した者 →6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 無登録で第1種動物取扱業を営んだ者 →100万円以下の罰金 無届出で第2種動物取扱業を営んだ者 →30万円以下の罰金 不適切な多頭飼育者が措置命令に違反した場合 →50万円以下の罰金 積極的(意図的)虐待の例 殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う 又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える 心理的抑圧、恐怖を与える 酷使する など ネグレクトの例 世話をしないで放置する 健康管理をしないで放置する 病気を放置する 健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる 排せつ物の堆積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養する など
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変更点に関する会議 [部分編集] キャラクターと階級表を編集された方へ キャラクターや用語集のページ等はその閲覧数からもわかる通り 作品の基本情報なので本編を見る前に見る方も多いと思います。 新たな編集により多分にネタバレを含むものになっては そういった人を失望させる結果になるのではという懸念から 公式のキャラクター紹介に無い部分はコメントの状態にしたのですがまた戻されたみたいですね。 この件に関してこのwikiの管理人さん、及び他の利用者さんの意見を聞きたいです。 0324,25に編集をした者です。 今回の軽率な行動、行き違いが生じたことに関してお詫び申し上げます。 ご指摘の点に関しては、まとめWikiの性質と放送が順次終了になること、また、公式サイト同様のサイトでは存在意義が見出せないということを鑑みるとネタバレを含むのは致し方ないことであると考えます。しかし、遅れネットの存在を無視することは出来ないとも思います。 wiki管理人 管理人あての呼びかけがあったのに、気付かなくてすいません。 ネタバレの件ですが、こんな感じにしたらどうですか? + 【ネタバレ】 実は自分自身も、まだ録画したまま9話以降を見ていないで、ネタバレが怖くて当wikiをほとんど見てませんでした。すいません。 キャラクターと階級表を編集された方へ 最初にこの件の議題を提案した者です。自分は管理人さんのアイデアに賛成です。 キャラクターのページはネタバレ部分は畳みこむ、階級のとこだけ停戦後のネタバレ部分は削除して、 リンク先の階級表を同一ページ内に「ネタバレ無し」と「畳みこみのネタバレあり」の 2種類作るのはどうでしょうか?それと余裕があればアーイシャも入れてあげて下さい。 0324,25に編集をした者です。 私も管理人さんのアイディアに賛同いたします。 階級表などについてもその方法で問題ないかと思います。 取り急ぎ、階級表を対応してみましたが、どうでしょうか。
https://w.atwiki.jp/aigo2ch/pages/22.html
動物関係の法律 狂犬病予防法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html 動物の愛護及び管理に関する法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html 特定商取引に関する法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html 薬事法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 獣医療法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO046.html 獣医師法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html
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本家まとめサイトからの変更点です。(2006 2/3現在) ☆サイトの作りが壊滅的に貧素になっています。 →少しずつ見直す予定です。でもランキングの設置は難しいかもしれません・・・ ☆「低位株投資」のカテゴリを新設しました。 ☆「為替」のカテゴリを新設しました。(2/5) ☆各書籍ごとにページを分割しました。 →本家サイト記載以降、改版・文庫化などが行われている書籍は最新の物にリンクを置き換えました。 →いくつかの書籍を複数カテゴリに登録しました。 → 「ウォール街のランダム・ウォーカー」?を、「初心者向け」に加えて「効率的市場」へ登録、など。 →本家サイトで漏れている書籍は、発見次第追加していきます。 ☆各書籍に関するレスを、出典スレごとに分割し見出しを付けました。 →いくつかの書籍でレスを追加してあります。 →「賢明なる投資家」?と「新賢明なる投資家」?のレス集を統合しました。 →「ホントは教えたくない資産運用のカラクリ」?2冊のレス集を統合しました。 →シュワッガー著、「マーケットの魔術師」?3冊のレス集を統合しました。(2/5) →「NHKスペシャル マネー革命」?3冊のレス集を統合しました。(2/5) →違法ファイルに関すると思われるレスは、勝手ながら削除させて頂きました。 ☆現行スレ(Part11)のレスを順次反映させてあります。 →Part7〜10のレスについては、本家サイト分のレス入力が終わり次第反映させていく予定です。 →予定を変更して、Part8〜10までの入力を先に行います。(2/5) 掲示板を設置しました。 変更点に関するご意見、苦情などよろしくお願い致します。 サイトのデザイン、各書籍のカテゴリなどに関するご意見を頂けると非常に嬉しいです。