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■キャラクター名 盤詞 涙(ばんし るい) ■性別 女性 ■モチーフ(あれば) バンシー、こなきじじい、うぶめ ■所持アイテム なし ■ステータス 霊力:5 呪力:3 オーラ:2 知性:2 FS(FS名):4(泣き虫) ■特殊能力 特殊能力名:涙積加重 特殊能力内容・原理: 泣きながらものに手で触れたものが対象となる。 触れている間だけ、対象の質量が増加させることができる。対象の体積や物性は変化しない。 最大出力で1分の間に質量が100倍になる。 ただし、盤詞涙は質量の増加の影響を受けない。 質量以外は変質しないので、2リットル水入りペットボトルに能力を1分間使うと、重さ200㎏の2リットルぺットボトルになる。ただし、ペットボトルの材質が自重に耐えきれない場合はペットボトルがつぶれ破壊される。 この能力を使う際、GKコールは泣き真似をしながらロールしなければならない。(任意) ■キャラクター説明 とある妖怪の子供が成長した姿。 泣き虫であり、常に泣いている。 彼女が泣くところ、不幸が訪れると言われている。 ■イラスト
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宇宙は丸かった 数学者が証明の計算にハマってしまう場合があります。 この場合のハマり方は尋常ではありません。 子供がゲームにハマるとか大人がパチンコにハマるなどといった なまやさしいものではありません。 良く言えば人生観が変わる、悪くいえば精神に異常をきたします。 4つの次元を超えた空間を考える際には脳にかなりの負荷が かかります。(数学では3次元、物理学では時間を加えた4次元) 物理学では理論上の世界として割り切っていますが、数学では 簡単に多次元世界を表示できるためますますのめり込んでいく ことになります。そしてやがては研究室に閉じこもり、同僚とも 会話しなくなってしまいます。 数学には100年来の難問とされているポアンカレ予想の証明と いうものがあります。これはこの宇宙が丸いものだということを 証明するものです。結局この宇宙が丸いものであるということは 数学(幾何学)的に証明されましたが、多くの天才数学者の 人生を狂わせた悪魔の存在のようです。 単連結な三次元開多様体は三次元球面と同相か? これはトポロジー(=位相幾何学)によってしか証明されないものと 見られていました。 トポロジーとはおおざっぱで柔らかい幾何学です。 従来の微分幾何学ではとらえどころのない宇宙の姿を証明でき ないものとされていました。 トポロジー(位相幾何学)にはxやyも微分も積分も登場しません。 表面的には、実に単純で取り組みやすい幾何学に見えます。 まさにこの宇宙の姿を証明するためにはうってつけの幾何学です。 ポアンカレ予想の証明に挑戦した多くの天才数学者たちは その98パーセントとか99パーセントまで解明したとの錯覚に陥り ますます出口のない迷路に迷い込むことになります。 数学には死の問題と呼ばれているいくつかの難問があります。 よほどの天才でない限り容易には解けない問題です。 ポアンカレ予想は死の問題さえ足元にも及ばない難問です。 1960年代はトポロジーの黄金時代になります。 ノーベル賞よりも権威があるとされている数学の最高の名誉賞、 フィールズ賞は連続でトポロジーの研究者に与えられました。 トポロジーは分子生物学やデザイン学、経済学にも採用され 成功を収めます。 微分幾何学は古典数学とされ位相幾何学の時代になると 誰もが信じた時代です。 天才スメール博士は発想を転換して多次元世界から挑戦し 6次元、5次元、4次元の世界で証明に成功しますが現実の 3次元の世界においての証明に行き詰まります。 天才サーストン博士は同じく発想を転換して宇宙を丸いものと 決めつけずに宇宙が取り得る形状をトポロジーの立場から 考え出しました。それはこの宇宙は最大8種類の断片の組合せ であるというところまで行き着きますが、ある日突然、この研究を 放棄します。 サーストンはまれに見る大天才で、ポアンカレ予想と並んで サーストンの幾何化予想と呼ばれるようになります。 「三次元開多様体は一様な幾何構造の断片に分解できる」 21世紀になってロシアの天才数学者ペレリマンがこともあろうに 微分幾何学を駆使してこの難問を解いてしまいました。 それは理論の飛躍もなければトポロジーのトの字さえ登場しない 旧式の微分幾何学だけを使っての完璧な証明だったのです。 数学ではあまりなじみのないエネルギーや温度など物理学の パラメーターが登場し宇宙をあたためたりふくらませたりしながら ポアンカレ予想を見事に証明しました。 物理学者なら誰もが知っているリッチフロー方程式がこの証明に 有効であったことから考えても数学やトポロジーの知識だけでは 結局は不可能であったわけです。 ペレリマン博士は大局的な立場からサーストンの幾何化予想が ポアンカレ予想を包括するものであることを証明し、この宇宙が どんなに複雑な構造体であったとしても最大でたった8つの 断片を組み合わせたものにすぎないことを微分幾何学方程式で 証明し、その解の中にポアンカレ予想を含んでいることを立証 したのです。 トポロジーの専門家にとってはまさに悪夢の瞬間でした。 ペレリマン博士の方程式は単刀直入なもので多くの数学者が それを検証するのに4年もの歳月が必要でした。 そこにはハミルトン博士のリッチフロー方程式が導入されていた ため数学者の弱点である物理学の理解が必要とされました。 「リッチフローを使えば幾何化予想を証明できる」という ハミルトンのリッチフロー方程式とは、 (∂/∂t)gij=ー2Rij というものでまさに微分方程式そのもので あったわけです。 そこにはあのアインシュタインが友人の数学者の手を借りて 完成させたアインシュタイン方程式の思想がうかがえます。 アインシュタインは自式のリッチテンソルを金(ゴールド)で できていると絶賛し生涯を通じてのお気に入りになっています。 しかし、この偉業を成し遂げたペレリマンも最高の栄誉である 2006年のフィールズ賞の受賞を拒否し失踪することになります。 この不可解さはやはりこの研究に取り組む困難さを与えることに なってしまいます。 まれに見る大天才サーストン博士の泉のごとく湧き出る知恵を 枯れさせ、多くの天才数学者を地獄のどん底に突き落としたのが ポアンカレ予想でした。
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第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、監獄に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。 7 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。 8 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮出獄 (仮出獄) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。 (仮出獄の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。 一 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 死刑については三十年 二 無期の懲役又は禁錮については二十年 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年 六 罰金については三年 七 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽
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2023年ドラフト候補 投手 181cm 75kg 右投右打 吉田 2001年度生(新4年) 高校ではエースで4番。サイドから140キロ台中盤の直球。大学では誤計測ながら最速162キロを叩き出し、話題に 指名者コメント一覧2023年度第2回、広島:育成29位(22/10/22) URL一覧ドラフト候補の動画とみんなの評価 球歴 所属先公式HP 指名者コメント一覧 2023年度 第2回、広島:育成29位(22/10/22) 平塚で162キロを出した怪腕() まぁでも147ぐらい出してる話もあるし、実際それなりに速いのかもしれない 一応スリークォーターな感じだけど、リリースポイントが低いのでほぼサイド コントロールはそんな良くなさそう URL一覧 ドラフト候補の動画とみんなの評価 https //player.draft-kaigi.jp/PlayerInfo.php?PlayerId=24875 球歴 https //www.kyureki.com/player/109192/ 所属先公式HP https //tamagawayakyuubu.wixsite.com/tubc1975 2023大学生右腕 2023大学生投手 首都大学 名前 コメント
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2023年ドラフト候補 投手 174cm 69kg 右投右打 美里工 2001年度生(新4年) 気迫あふれるピッチングが持ち味。長いイニング持たせるスタミナに課題もリリーフとしては抜群の安定感 指名者コメント一覧2023年度第2回、広島:育成26位(22/10/22) URL一覧球歴 一球速報(投手成績) 北東北大学野球連盟公式HP 指名者コメント一覧 2023年度 第2回、広島:育成26位(22/10/22) 中岡に隠れた富士大の剛腕 最速150出たみたいな話も(Twitter情報) 秋のリーグ戦は14イニングで14奪三振4四死球と制球も悪くなさそう あとワインドアップが良い URL一覧 球歴 https //www.kyureki.com/player/184283/ 一球速報(投手成績) https //baseball.omyutech.com/playerTop.action?teamId=56495 playerId=2236407 北東北大学野球連盟公式HP http //kitatohoku-u.umineco.jp/team/introduction.php?t=6 u=3203 2023大学生右腕 2023大学生投手 北東北大学 名前 コメント
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2023年ドラフト候補 内野手 175cm 78kg 右投左打 履正社 2001年度生(新4年) 卓越したバッティングセンスが魅力。2年春のリーグ戦で打率3割超、2本塁打を放つと、同秋は代表決定戦で3試合4安打、神宮大会で1試合2安打の活躍 (17 28-より内倉選手打席) 指名者コメント一覧2023年度第1回、広島:育成9位(21/12/12) URL一覧球歴 一球速報(打撃成績) 所属先公式HP 高校野球ドットコム(高校時代) 指名者コメント一覧 2023年度 第1回、広島:育成9位(21/12/12) コメントなし URL一覧 球歴 https //www.kyureki.com/player/165438/ 一球速報(打撃成績) https //baseball.omyutech.com/playerTop.action?playerId=914840 teamId=31112 所属先公式HP https //www.ryukokubbt.org 高校野球ドットコム(高校時代) https //www.hb-nippon.com/player/18855 2023大学生内野手 2023大学生野手 関西六大学 名前 コメント
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名稱 限制 價格 防禦 耐性 技能 洞數 素材 珍貴度 火 水 雷 龍 冰 黑帶臂甲 劍/鎗 750z 4 2 2 2 2 2 爆發力+3 --- 黑帶硬幣×1白帶硬幣×10 3 桃毛獸手甲 鎗 600z 11 -3 0 0 0 0 攻擊+3 麻痺-5 用餐+3除臭+4 3 巨甲蟲臂甲 劍 745 8 -5 -5 -5 3 -5 防禦性能+2攻擊+3 研磨師-3 防禦+2 --- 巨甲蟲甲殼×2巨甲蟲羽×1冰結晶×3 3 巨甲蟲手甲 鎗 1490 7 -5 0 0 3 0 恢復-2 攻擊+2聽覺保護+2追加手榴彈+2 --- 巨甲蟲甲殼×2巨甲蟲羽×1冰結晶×3 3 鎖甲U臂甲 劍/鎗 2250z 13 2 2 -2 0 -2 攻擊+3投擲+5 空腹-3 防禦+4 ○-- 鎖甲臂甲Lv7 七色蒲公英×2鐵礦石×3 3 鎖甲S臂甲 劍/鎗 1150z 13 0 0 0 0 0 審判+4攻擊+4鍊金術+3 耐力-3 ○-- 鎖甲臂甲Lv7 大豬皮×1燕雀石×1陽光石×1鐵礦石×1 3 巨蜂臂甲 劍 1140 6 -3 0 0 5 -3 暈眩-5 聽覺保護+2麻痺+5迴避性能+3 --- 巨蜂翅膀×4燕雀石×1陽光石×3 3 巨蜂手甲 鎗 1140 5 0 0 0 4 0 暈眩-5 聽覺保護+2麻痺+5迴避性能+3 --- 巨蜂甲殼×2燕雀石×1陽光石×3 3 皮製輕S臂甲 劍/鎗 4500 10 0 0 0 0 0 千里眼+3高速收集+3 用餐-3 大範圍+3 ○-- 皮製輕臂甲Lv7 痺猛龍王皮×2陽光石×3燕雀石×2 3 皮製輕U臂甲 劍/鎗 8900 11 0 0 0 0 0 暈眩-5 採取+5迴避性能+3大範圍+3 ○-- 皮製輕臂甲Lv7 冰猛龍皮×3雪鹿毛皮×2七色蒲公英×2大地結晶×2 3 魚鱗圓筒袖 劍/鎗 500z 6 0 2 -2 4 2 大食王+3調合成功率+5鍊金術+3 --- 魚龍的硬幣×1針鮪魚×3大針鮪魚×2貪吃鮪魚×3 3 花朵精靈葉柄手甲 劍/鎗 2000 6 -2 4 2 2 0 恢復+2採取+2高速收集+2 --- 油堅果×10琥珀冰結晶×10大王扶桑花×10 3 菌豬前足 劍/鎗 320 3 0 0 0 0 0 審判-1 切割+2 --- 菌豬苔皮×2野豬毛皮×3青菇×3 3
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2023年ドラフト候補 投手 184cm 80kg 右投右打 松商学園 2001年度生(新4年) 中学時代から大型右腕として話題にあがり、高校では3年夏に最速145キロをマーク。スカウトからも注目された (20 13-より鈴木投手登板) 指名者コメント一覧2023年度第1回、ロッテ:育成4位(21/12/12) URL一覧ドラフト候補の動画とみんなの評価 球歴 所属先公式HP 高校野球ドットコム(高校時代) 指名者コメント一覧 2023年度 第1回、ロッテ:育成4位(21/12/12) 高3夏の最後に少しだけ注目された184㎝の大型右腕 この選手も好素材なんで注目して欲しいところ 専大のこの世代の右腕は西舘、鈴木以外にも松下、島田と大型右腕が揃い期待度が高い URL一覧 ドラフト候補の動画とみんなの評価 https //player.draft-kaigi.jp/PlayerInfo.php?PlayerId=24776 球歴 https //www.kyureki.com/player/159286/ 所属先公式HP http //senshu-bc.moon.bindcloud.jp/pg2525658.html 高校野球ドットコム(高校時代) https //www.hb-nippon.com/player/18745 2023大学生右腕 2023大学生投手 東都大学 名前 コメント
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2023年ドラフト候補 投手 185cm 90kg 左投左打 聖和学園 2001年度生(新4年) 3年春に最速148キロをマーク。先発2試合連続無安打ピッチングを披露したドクターK (0 24-より庄司投手登板) 指名者コメント一覧2023年度第2回、横浜:育成1位(22/10/22) URL一覧ドラフト候補の動画とみんなの評価 球歴 一球速報(投手成績) 野球太郎 指名者コメント一覧 2023年度 第2回、横浜:育成1位(22/10/22) 監督が「モノが違う」と評する185cmの長身サウスポー 故障などで実績は少ないものの、最速148km/hのストレートを武器に三振を量産する URL一覧 ドラフト候補の動画とみんなの評価 https //player.draft-kaigi.jp/PlayerInfo.php?PlayerId=25072 球歴 https //www.kyureki.com/player/42624/ 一球速報(投手成績) https //baseball.omyutech.com/playerTop.action?teamId=56494 playerId=2236581 野球太郎 https //yakyutaro.jp/p/index.php?h=zcagbN69V4 2023大学生左腕 2023大学生投手 北東北大学 名前 コメント
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すがわらつづこ 自作 1937年に『お父さんの歌時計』でデビューした時には古賀久子という名義だった、 1951年、第1回NHK紅白歌合戦で『憧れの住む町』を歌い、紅白の歌唱者第一号となった 「エレジーの女王」の愛称で知られる女性歌手は誰でしょう? (2011年7月9日 随分前の難問bot用追加問題 ) タグ:音楽 Quizwiki 索引 さ~と