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土曜ワイド劇場 おばはん刑事! 流石姫子8 ~京都祇園、着物ショー連続殺人! 引き裂かれた花嫁衣裳と花かんざしにトリックが…~ 放送年 :2003 放送日 :0802 放映局 :ANB 区分 :単 役名 :着物作家・竹村清人 出演話数: ソフト化: 備考 :◇最初の被害者 2003 2サス ANB 土曜ワイド劇場
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医療行為は侵襲的行為であり、不作為が重大な結果を招くと予想される場合にのみ実施されべきであるということは大前提と考えます。そして、本来は患者さんの状態、これから予想される事態、医療行為による改善の見込みと避け得ない合併症の確率から判断されるべきものに、その行為を失敗したときに生じる法的責任要素が判断に入ってくることは一概に望ましいとは言えないと思われます。自身の技量では法的責任を取れないと感じ、他医への紹介という結果になり専門医の下でうまく治療されたという場合は、法的責任がよく機能したものと思われます。しかし、緊急時で時間の余裕がない、あるいはそれ以上の専門医はいないという状況の場合、法的責任を考えすぎるあまり不作為を生じる危険が増大するとの議論も成り立ちます。 時代はEBM(根拠に基づいた医療)からすでにJBM(司法判断に基づく医療)ですか。その判断も医学的視点で明確な基準が定めてもらえると言うならまだ対処のしようもあろうというものですが現状では到底。 たいへん古い話で恐縮ですが、有名な話です。昭和38年、名医との誉れ高い、東大医学部第三内科の沖中教授が退官される際、その記念講演で「私の誤診率は17%であった。」と述べられたそうです。その時、医療関係者は「さすが沖中先生、誤診率が10%台とはすばらしい。」と驚き、世間の人々は逆に「沖中先生でさえ、誤診率が17%もあったのか。」と驚嘆したそうです。医療機器の発達につれ、診断技術は飛躍的に進歩していますが、最終的には人が判断することであり、また人の能力・知能は医療機器とは異なり、当時と比べて飛躍的に発達しているわけではないと思われます。 従来であれば、診療契約書が無くても、不確実で危険を伴う性質の医療行為を行なうに際して、医師の知見と経験と勘をもとにした専門技術的裁量が尊重されていたので、医療過誤とされることは稀であった。しかしながら、最高裁判例による行為規範創出の潮流の中では、逆に、診療契約書の不存在が医師の専門技術的裁量の剥奪へと向かう根本原因となっている。したがって、医師・医療機関の責任が広く認定されるようになってしまった現在においては、個々の医師・医療機関において診療契約書及び約款の作成が是非とも必要である。ただ、診療契約の文書化のためには、当該医療機関の特性・専門技術性との整合だけでは足りず、応招義務・保険診療・賠償保険その他法的関連諸分野との調整が必須の要件になるので、専門の法律家・法律事務所との提携が必要となるであろう。 『知見の普及は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ、また、当該疾病を専門分野とする医師に伝達され、次第に関連分野を専門とする医師に伝達されるものであって、その伝達に要する時間は比較的短い』これは平成7年6月9日の最高裁判決の文面からです。しかし、「医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ」た段階ではその治療法もしくは医療技術は未完成のものが多く、データや論理が積み重なってふるい落とされておくものが多いのです。 医療を締め上げるほど、過失の少ない萎縮医療を選択する医師が増えたり、根本的に選択を迫られない立場に逃げる医師が増えることでしょう 医療側にとって、民事訴訟の増加は、防御医療の傾向を否応なく強め、特定診療科の医師不足など医療崩壊をもたらす大きな要因のひとつである。つまり、法的解決というものが、たとえ法的観点からみていくら適正なものであっても、実際に、医療や社会に及ぼす影響を考えたときに、もはや受忍しがたい否定的効果をもってしまっているというのが、現在の動きの出発点にある。
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昏城//盟友「レスポンシビリティカモフラージュ」//河城 にとり-河城 にとり-霧雨 魔理沙-アリス- 水沐//New Deck//蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-射命丸 文- 昏城は山札をシャッフルしました。 水沐がデッキ(1db98d2f)をロードし、ニューゲームが始まりました。 水沐は山札をシャッフルしました。 賽が投げられて、水沐の先攻になった。 昏城 どぞ 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 2 - 昏城//体力22( 25) 呪力1( 0) 手札7( 6) 山33( 34) スペル0( 1) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//光符「ハイドロカモフラージュ」// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 3 - 水沐//体力25( 22) 呪力2( 1) 手札6( 6) 山33( 33) スペル1( 1) 配置:神宝「蓬莱の玉の枝 -夢色の郷-」 Turn 4 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 2) 手札7( 5) 山32( 33) スペル1( 2) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁// 配置:魔符「スターダストレヴァリエ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 5 - 水沐//体力25( 22) 呪力5( 1) 手札6( 6) 山32( 32) スペル2( 2) 配置:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 6 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 3) 手札7( 5) 山31( 32) スペル2( 3) 手札:河童「のびーるアーム」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 7 - 水沐//体力23( 20) 呪力7( 1) 手札6( 7) 山31( 30) スペル3( 3) 昏城の呪力が-1 (0) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 配置:風符「風神一扇」 Turn 8 - 昏城//体力20( 23) 呪力3( 0) 手札8( 5) 山29( 31) スペル3( 4) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//河童「のびーるアーム」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 起動:魔符「スターダストレヴァリエ」 Turn 9 - 水沐//体力21( 18) 呪力4( 0) 手札6( 8) 山30( 28) スペル4( 4) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 魔符「スターダストレヴァリエ」 - 昏城 結果:水沐 - Dmg 0 4 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 10 - 昏城//体力14( 21) 呪力4( 2) 手札9( 5) 山27( 30) スペル4( 5) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 11 - 水沐//体力19( 12) 呪力8( 2) 手札6( 9) 山29( 26) スペル5( 5) 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 昏城の呪力が-1 (1) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 Turn 12 - 昏城//体力12( 19) 呪力6( 1) 手札10( 5) 山25( 29) スペル5( 6) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」//責任転嫁// 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の光符「ハイドロカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 Turn 13 - 水沐//体力19( 12) 呪力6( 0) 手札6( 8) 山28( 24) スペル6( 6) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:「永夜返し」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 14 - 昏城//体力12( 17) 呪力7( 2) 手札10( 5) 山23( 28) スペル6( 7) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//責任転嫁//光符「ハイドロカモフラージュ」//オートマタ//オートマタ// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 15 - 水沐//体力17( 12) 呪力8( 1) 手札6( 8) 山27( 23) スペル7( 7) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札の一番上のカードを下に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:旋符「紅葉扇風」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 16 - 昏城//体力12( 15) 呪力9( 2) 手札10( 5) 山22( 27) スペル7( 8) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を準備状態にしました。 昏城の呪力が+1 (5) 昏城の呪力が+1 (6) 昏城の呪力が+1 (7) 昏城の呪力が+1 (8) 昏城の呪力が+1 (9) 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を場から手札に戻しました。 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 Turn 17 - 水沐//体力15( 12) 呪力9( 1) 手札6( 8) 山26( 21) スペル8( 8) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 Turn 18 - 昏城//体力12( 13) 呪力10( 1) 手札10( 5) 山20( 26) スペル8( 9) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂//解体//解体// イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は山札をシャッフルしました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 イベント(昏城):解体 昏城はオートマタを場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は空中魚雷を昏城の光符「オプティカルカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は河童の工廠を昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 Turn 19 - 水沐//体力13( 12) 呪力9( 1) 手札6( 9) 山25( 16) スペル9( 9) 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 4 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 配置:風符「風神一扇」 起動:「永夜返し」 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 20 - 昏城//体力8( 10) 呪力11( 1) 手札11( 5) 山14( 25) スペル9( 10) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//解体//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理// イベント(昏城):解体 昏城は空中魚雷を場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 シーン:香霖堂 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 21 - 水沐//体力10( 8) 呪力10( 1) 手札7( 9) 山23( 12) スペル10( 10) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 22 - 昏城//体力8( 7) 呪力12( 2) 手札12( 7) 山10( 23) スペル10( 10) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の河童「のびーるアーム」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は修理を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 23 - 水沐//体力7( 8) 呪力11( 5) 手札9( 9) 山21( 9) スペル10( 11) シーン 香霖堂 イベント(水沐):待宵 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (4) - 「永夜返し」 配置:難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意志-」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 水沐は待宵を場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-4 (0) - 待宵 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 24 - 昏城//体力8( 4) 呪力13( 1) 手札12( 7) 山7( 21) スペル11( 11) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 昏城は河童の工廠を捨札から手札に加えました。 昏城 むー 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:河童「のびーるアーム」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 25 - 水沐//体力4( 8) 呪力11( 3) 手札9( 9) 山19( 6) スペル11( 12) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は「永夜返し」の2番目の特殊能力を使いました。 水沐 マタ 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (2) - 「永夜返し」 昏城はオートマタを場から手札に戻しました。 配置:風符「風神一扇」 シーン:竹取飛翔 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 昏城の呪力が+1 (3) - 河童の工廠 Turn 26 - 昏城//体力8( 1) 呪力15( 6) 手札12( 7) 山5( 19) スペル12( 12) シーン 竹取飛翔 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//昔のことは気にせず//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//オートマタ//昔のことは気にせず// イベント(水沐):不老不死 水沐の体力が+3 (4) - 不老不死 水沐は不老不死を場から捨札に送りました。 イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-1 (12) - 竹取飛翔 戦闘:昏城 - 河童「のびーるアーム」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 昏城は河童「のびーるアーム」の1番目の特殊能力を使いました。 水沐の体力が-1 (3) - 河童「のびーるアーム」 結果:昏城 - Dmg 1 3 Dmg - 水沐 昏城 乙でした 水沐 おつ 昏城 なにこれ怖い 水沐 >< 昏城 >< 昏城 では戻りますかー 水沐 おk 昏城 おつかれさまでした 昏城 ノシ 水沐 ノシ
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刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第二章 公訴 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三節 公判の裁判 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行 第一編 総則(第一条) 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受訴裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 第六章 書類及び送達 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第七十三条 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九章 押収及び捜索 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十三条 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 第二百八十条 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 第二百八十八条 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十一条 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 第三節 公判の裁判 第三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行
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XG2-089[RM] 機動刑事ジバン Sユニット パワー3 RC BP3000 SP1/5 レア 追加条件 ※レジスト 【ジバンエンド】 DAを持つ敵軍Sユニットを1体選び、持ち主のコマンドゾーンに置く。置けなければ捨札にする。 メカ/男/警察 アーステクノロジー 機動刑事ジバン フレーバーテキスト 目覚めたとき彼は誓ったのだ。愛と正義を守ると、その少女の涙に誓ったのだ。 備考・解説 イラスト NAKAGAWA 収録エクスパンション XGATHER ザ・ドラゴンタイガー 自販機&パック 関連カード Q&A Q: A:
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RK-240 クライマックス刑事 種類: カテゴリ: 必要パワー: 追加条件: 特徴: テキスト: 対応FAQ 公式回答 Q 同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能ですか?また、可能な場合、「RK-240 クライマックス刑事」を2枚常駐させていれば、1度のラッシュフェイズの間に太字部分の効果を2回発動することができますか? A 同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能です。また、同名のタッグオペレーションカードを2枚同時に常駐させていれば、両方の効果をそれぞれ発動することができます。 備考 こちらの回答は2010/12/24に内容が変更されました。変更前の内容は以下の通りです。A.同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能です。また、「RK-240 クライマックス刑事」を2枚常駐させていても、1度のラッシュフェイズの間に太字部分の効果は1度だけしか発動することはできません。 確認済み Q 自軍常駐置き場に「RK-022 ライダーパス」があるとき、「RK-240 クライマックス刑事」を配置する際「RK-022 ライダーパス」を捨札にすることはできますか?また、すでに配置されている常駐オペレーションがタッグ常駐であった場合はどうなりますか? A はい、「RK-022 ライダーパス」を捨札にすることはできます。すでにタッグ常駐が配置されている場合も、基本ルールに従って「すでに配置してあるタッグオペレーションカードを捨札にしてから配置」しても、「タッグオペレーションカードのテキストにより、2枚になるように配置」していただいても構いません。
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【宇宙刑事ソルディバン(1スレ322 より)】 332 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 16 41 35 ID typcb72n0 変身ヒロインだけどソルディバンに該当シチュあるよ 333 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 19 16 20 ID NcgsrsQd0 kwsk聞こうか 334 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 21 05 03 ID typcb72n0 ソルディバンのスーツはダメージ軽減の為、局部が透明化する設定。 凛々しいポーズのまま胸丸出しで「ポロリをさせた代償は高くつくわよ!」の セリフが良かった。 当然相棒のルナリオンもスーツ透明化があります。 335 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 21 33 53 ID gH7MJkCm0 ルナリオンには透け透け状態に対する羞恥台詞無かったのが残念だった。 複数枚の立絵差分CGに加え、一枚絵CGまで用意してある良設定なのに、 なんともったいない…。 .
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死亡被害者が3名,傷害被害者が15名という危険運転致死傷被告事件につき,被告人を懲役20年に処した事案 主文 被告人を懲役20年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,平成17年5月22日午前4時前後ころ,仙台市a区bc1丁目d1番e1号付近道路において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,普通貨物自動車を走行させ,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,同日午前4時14分ころ,a区f字gh番地i付近道路において仮眠状態に陥り,同所先の宮城県多賀城市jc2丁目d2番e2号先の信号機により交通整理の行われている丁字路交差点の対面信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを看過したまま時速約60キロメートルで交差点に進入し,折から交差点出口に設けられた横断歩道手前で,横断中の歩行者の通過を待つため一時停止中のA(当時34歳)運転の普通乗用自動車右側前部に自車左前部を衝突させ,A運転車両を左前方に押し出し,横断歩道上を歩行者用信号機の青色信号表示に従い左方から右方へ横断歩行中又は横断歩道付近にいたB(当時15歳),C(当時15歳)及びD(当時15歳)に自車を,別紙負傷者一覧表記載のE(当時15歳)ら15名に自車又はA運転車両を衝突させるなどし,Bらをそれぞれ路上に転倒させ,よって,B及びCにそれぞれ頚椎骨折等の傷害を負わせ,即時同所において,両名を上記各傷害により死亡させるとともに,Dに頭蓋底骨折等の傷害を負わせ,同日午前5時34分ころ,仙台市a区kc3丁目d3番e3号所在のS病院において,Dを上記傷害により死亡させたほか,別紙負傷者一覧表記載のとおり,Eら15名にそれぞれ加療約3か月ないし全治約1週間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた。 (事実認定の補足説明) 弁護人は,被告人が判示の日時ころ,仙台市a区bc丁目d番e号付近道路(以下「T病院前交差点」という。)において「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にはなく,その認識もなかったと主張して危険運転致死傷罪の成立を争い,被告人も当公判廷においてこれに沿った供述をするので,以下検討する。 1 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) 被告人は,解体業の従業員であるが,本件前日は,体調は良好で,通常どおりの作業をし,午後7時ころ帰宅した後,使用していたニッサンサファリ(以下「サファリ」という。)に友人を乗せて多賀城市内の居酒屋に向かい,午後9時ころから,友人らとともに飲食した。被告人は,最初の居酒屋で生ビールの中ジョッキを1杯(生ビール約255ミリリットル)飲み,その後,スナックに立ち寄った後,被告人がサファリを運転し,友人を乗車させて2人で仙台市青葉区l地内の飲食店に赴き,本件当日の午前0時ころから午前3時30分ころまで,焼酎の水割りをグラスに10杯分程度(焼酎約200ミリリットル)を飲酒した。飲食店において,友人は居眠りをしていたが,被告人は眠ることなく飲酒,談笑していた。被告人は,帰宅するため友人を乗せて午前3時47分にl地内の駐車場からサファリの運転を開始した。 (2) 被告人は,サファリを運転し,JR東北本線上のm橋を越えて国道n号線を多賀城市方面に向かった。 ア 被告人は,途中のT病院前交差点に至るまでの間の道路の第2通行帯(以下「第2車線」という。)を走行中,速度調節をする必要がない状況下で3回くらい加速と減速を繰り返した。 イ 被告人は,T病院前交差点において,赤色灯火の信号表示に従って第2車線で停車したが,信号表示が変わるのを待つうちに両手を頭のうしろに組んで居眠りをしたため,信号表示が青色灯火に変わり,他の車両が発進したのに,これに気付かず,しばらく停車したままでいた。 ウ 被告人は,T病院前交差点を発進した後,約500メートル先のa区oc4丁目付近を走行中,2回ないし3回にわたり,合図をせず,第2車線から第1車線に急に割り込み,また戻ることを繰り返した。 エ 更に,被告人は,車線変更を終了した地点から約700メートル先の同区oc5丁目o駅前交差点において,信号表示が赤色灯火であり,十分停止できるのにブレーキをかけることなく,そのまま進行し,その約100メートル先の国道n号線p交差点において,赤色灯火の信号表示に従って停車したが,信号表示が青色灯火に変わっても直ぐに発進せず,5,6秒くらい経ってから発進した。 オ その後,被告人は,p交差点から約2.3キロメートル先の同区q町c6丁目付近の国道n号線インター西側交差点及びその交差点から約1キロメートル先の同区r町c7丁目付近の国道n号線s交差点において,信号表示が赤色灯火であり,いずれも十分停止できるのにそのまま進行した。 カ また,被告人は,s交差点から約700メートル先の同区r町c7丁目付近の国道n号線t交差点及び同交差点から約500メートル先の同区u町c8丁目付近の国道n号線u町交差点においては,赤色灯火の信号表示に従って停車後,信号表示が青色灯火に変わっても直ちに発進しなかった。 キ 被告人は,u町交差点から約3.5キロメートル先の三陸縦貫自動車道高架下付近において,右折車両が右折した直後に右折用車線上を直進し,判示の丁字路交差点に至り,ブレーキをかけることなく,赤色灯火の信号表示をしていた交差点に進入して,停止していたA運転の車両に衝突し,さらに被害者らに衝突した。 (3) 被告人は,衝突後,衝突現場において警察官から事情聴取されたが,その際,ふらついたりすることはなかったものの,強い酒臭がし,話す言い回しがくどいなどの状況にあった。同日午前4時58分に行われた飲酒検知の結果は,呼気中のアルコール濃度が呼気1リットルあたり0.3ミリグラムであった。 2 以上の事実関係によれば,被告人は,T病院前交差点に至る国道n号線を走行中,3回にわたり加速と減速を繰り返し,T病院前交差点において居眠りをして以降,2,3回にわたり合図もなく第2車線から第1車線へ割り込んで戻ることを繰り返し,その後3回にわたり,赤色灯火の信号表示で十分停止できるのにブレーキもかけずにそのまま進行し,3回にわたり,赤色灯火の信号表示で停車後,青色灯火の信号表示に変わっても発進せず,衝突の直前には,右折車が右折直後に右折用車線上を走行し,判示の丁字路交差点において,信号表示が赤色灯火を表示しているのにもかかわらず,そのまま交差点に進入しているのであって,このような被告人の自動車の走行態様からすれば,判示のT病院前交差点において,被告人は,正常な運転すなわち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させたものと認められる。 また,被告人は,前日の午後9時ころから本件当日午前3時30分ころまでの間飲食店において,眠ることなく,少なくとも約255ミリリットルの生ビール1杯,焼酎の水割り約10杯という相当量のアルコールを摂取した後,そのままサファリの運転を開始しているのであり,衝突直後には強い酒臭があり,呼気中のアルコール濃度も呼気1リットル中0.3ミリグラムあり,被告人の体調に問題がなかったというのであるから,被告人において正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にあったと認められる。 そして,被告人は,自らの意思で飲酒した後サファリの運転を開始し,T病院前交差点で居眠りをして発進遅滞をした後,その状態を認識しながらサファリを運転したものであるから,被告人には危険運転の認識があったことは明らかである。 なお,被告人は捜査段階において,運転開始の状況につき,l地内の飲食店で自分の限界直前くらいまで飲酒し,以前の飲酒運転で居眠りをして事故を起こした経験から運転代行で帰宅した方がいいと思ったが所持金が少なかったため行けるところまで行こうとして運転を始めたとし,危険運転の状況につき,前記(2)のア,エ,オ,カ,キの状態の記憶はないものの,(2)のイの状態の記憶があり,(2)のウの状態については第1車線と第2車線を区切る白線を少しまたいだ記憶があるとし,危険運転の認識につき,酒の酔いがまわって意識がもうろうとしたり,居眠りをしたりし,危ないなと思いながら,我慢できるところまで行ってみようとして運転を続けたが,その後,強く意識していないと,周囲がぼーとぼけていく,必死で目を開けていなくては,前を注意して見ていられない状況になった旨供述し,危険運転行為及びその認識を認めている。 3 弁護人は,①被告人は運転を開始してから事故現場まで車両に衝突することなく約12.7キロメートルを走行していること,②被告人の供述によれば,被告人の運転行為において,前記1(2)のア,ウないしカの状態はなく,あったとする各目撃証人の供述がいずれも信用できないこと,③被告人の供述によると,被告人の運転行為に問題があったのは,T病院前交差点における発進遅滞及びoc4丁目付近道路における走行のぶれであるが,T病院前交差点において被告人はフットブレーキを踏んで停止していたのであるから,被告人が居眠りしていたことはなく,ぼんやりしていたに過ぎず,oc4丁目付近道路において車線を区分するラインを踏んだことはあるものの,わずかなぶれにとどまっており,いずれも重大な危険が生じる状態になく,被告人にその認識もないことなどを理由として危険運転行為の存在及びその認識を争い,また,被告人が仮睡状態になったのはアルコールの影響ではなく睡眠不足によるものであると主張する。 しかしながら,①の点については,前記1(2)のアないしキのとおり被告人は,危険な運転を繰り返していたものであって,偶々衝突しなかったに過ぎず,約12.7キロメートルを事故もなく衝突しなかったからといって危険運転行為ではないとはいえない。②の点については,目撃証人は,いずれもサファリの特徴を捉えて供述しており,見誤りがなく,U証人,V証人の各供述は具体的で,明確であり,不合理な点がなく,いずれもその目撃状況の供述の信用性が高いものであり,W証人の供述も具体的であって,目撃状況の供述の信用性を認めることができる。確かにW証人はサファリの停車位置について供述を変えているが,T病院前交差点は,変形交差点であり,その停車位置についての供述があいまいだからといって前記1(2)のアの状況の供述についての信用性を減ずるものではない。そして,W,U,V証人の各供述を総合すれば,被告人は1(2)のアないしカのとおりの運転をしていたと認めることができる。被告人の公判供述は,運転経路についての供述があいまいであり,信用できる目撃者らの供述と食い違い,到底信用することができない。③の点については,いずれも被告人の公判供述を前提とするものであるが,危険運転行為についての被告人の公判供述が信用できないから理由がない。加えて,T病院前交差点の状況については,U証人の供述によればサファリのブレーキランプは点灯していなかったというのであるから,被告人がフットブレーキを踏んで停車していたとはいえず,弁護人の指摘には理由がない。 また,被告人がT病院前交差点において居眠りをし,その後意識もうろうとなった原因がアルコール摂取にあったことは前記2で認定したとおりである。 なお,本件後の被告人の呼気中のアルコール濃度は呼気1リットル中0.3ミリグラムであったことについて,弁護人は泥酔状態ではなかったことを推認させるものであると強調するが,被告人は捜査段階において,本件の約8年前,酔いつぶれる直前まで飲んだ後,特に眠気を感じなかったので運転を開始したが,運転中に仮眠状態となり,反対車線に進出して,対向車と正面衝突するという事故を起こしたことがあり,その際の呼気検査の結果が,呼気1リットル中0.25ミリグラム以上0.3ミリグラム未満であった旨供述しており,このことからすれば,本件後の被告人の呼気中アルコール濃度が,上記の数値であることをもってアルコールの影響を否定する理由にはならない。 (法令の適用) 省略 (量刑事情) 本件は,被告人が,運転開始前に飲酒したアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にありながら,普通貨物自動車を運転走行させた危険運転行為により,仮眠状態となり,交差点の横断歩道手前に停止していた車両に衝突し,さらに,自車を停止車両もろとも青色信号表示に従って横断歩道を歩行中の高校生の列に,つっこみ,高校生らに衝突させ,高校生3名を死亡させ,高校生ら15名に加療約3か月ないし1週間の傷害を負わせたという危険運転致死傷の事案である。 被告人は,前日から本件当日の午前3時30分ころまで,生ビールを中ジョッキ1杯,焼酎の水割りを約10杯飲酒し,酔いが回っていることを認識しながら,運転代行の費用を惜しんで帰宅するため自ら運転を開始した上,運転開始後,居眠りをし,意識がもうろうとして危ない運転であると認識したにもかかわらず,行けるところまで行こうなどと考えて本件危険運転行為に及んだものであって,極めて身勝手かつ安易な考えに基づいており,本件に至る経緯や動機に酌量の余地はない。 実際,走行した道路は幹線道路であり,早朝ではあったものの通行中の車両もあり,交差道路や信号表示も多数あったが,その間約15分間にわたり,意識がもうろうとしている状態で時速約60キロメートルもの速度で2トン強の車両重量を有する普通貨物自動車を走行させ,急激な車線変更や赤色灯火の信号表示での進行あるいは青色灯火の信号表示での発進遅滞などを繰り返していたもので,重大な事故につながりかねない,極めて危険な運転であった。 その結果,被告人は,ついに仮眠状態に陥り,そのまま,時速約60キロメートルで,赤色灯火の信号表示をしていた交差点内に進入し,横断歩道手前で停止していた被害車両に衝突し,自車もろとも,折から付近の高等学校の学校行事である「ウォークラリー」のため歩行していた多数の高校生の列につっこみ,高校生らに衝突して,高校生ら3名を跳ね飛ばして死亡させ,高校生13名,学校関係者及び被害車両の運転手の合計15名に重軽傷を負わせるという,他に類を見ない大惨事を引き起こしたもので,被告人の引き起こした結果が重大で,何をもってしても取り返しのつかないことは明らかである。 高校生の被害者らは,学校関係者の指示に従いながら,それぞれ,歩行者用信号表示の青色灯火によって横断歩道を横断し,又は横断のために佇立していたところ,突如,被告人の運転する車両又は被害車両に衝突されたもので,もとより何らの落ち度もない。 死亡した各被害者は,横断歩道上で,被告人車両に順次衝突され横断歩道上から相当の距離を跳ね飛ばされ,B及びCにあっては,外傷性脳損傷及び頚椎骨折の傷害を負って即死し,Dにあっては,頭蓋底骨折の傷害を負い,事故後1時間あまり後に死亡した。 路上で,瞬時に絶命した衝撃や無念は計り知れず,また,衝突から死亡するまでの時間,味わったであろう精神的,肉体的苦痛には想像を絶するものがある。B,C及びDはいずれも,その両親ら家族の愛情を受けてすくすく育ち,それぞれの希望を胸に抱いて高等学校に通学し,まさにこれからという時に,15歳の若さでその将来を一方的に,永遠に奪われたのであり,その失われた未来を思うと,あまりに酷いと言うほかない。 そして,その遺族,とりわけ,両親は,我が子を学校行事で送り出したところ,まさかの訃報に接し,看取ることすら叶わず,手塩に掛けて育てた子に先立たれたもので,その衝撃は計り知れない。遺族が検察官に対して述べ又は当公判廷において述べた,深い悲嘆と苦悩,被告人に対する激しい怒りの感情は,至極もっともであり,口々に法の予定する最も重い刑での処罰を求めるのも当然であり,被告人に対し,民事訴訟を提起して終生しょく罪をさせようとしているのも理解できる。 傷害を負った被害者,中でも,重傷を負ったE,F,G,Jは,それぞれ長期間の入院生活を余儀なくされ,肉体的苦痛を受けたのみならず,迫り来る車両に直接衝突されるなどの強い衝撃と恐怖を味わい,また,凄惨な事故現場に居合わせてかけがえのない友人を失ったことによる悲嘆,無力感等に苛まれるなど精神的衝撃も大きく,今なお心身両面において苦しみ,日常生活に支障をきたしている者もいる。更に,精神面での将来への影響も懸念されるほか,入通院による経済的な種々の負担を強いられ,また,長期の入通院による学業の遅れが懸念されるなど,その影響は多大である。他の被害者にあっても,傷害の程度は決して軽いものではなく,事故の恐怖や友人を失った喪失感などの精神的苦痛,その他有形無形の影響を受けているのであり,その結果は大きい。 しかるに,被告人は,任意保険に加入する手続をしないまま,本件車両を運転し,本件を惹起しており,被害者,遺族に対し,十分な賠償が行われる見込みもない。 近時,危険な態様による運転行為に対する社会的な批判が高まっている中,被告人は,酒気帯び運転の非行歴を有しながら,これを教訓とし得ずに,本件に至ったもので,複数の交通犯則歴を有することを併せ考慮すると,被告人の根底にある道路交通上の危険に対する認識の欠落が本件につながっている点も見過ごせない。 そして,本件が被害者ら高校生の所属する高等学校のみならず,全国的に大きく報道され社会に与えた影響も大きい。 以上の量刑事情からすれば,被告人の刑事責任は甚だ重大である。 したがって,他方で,被告人が本件につき反省し,当公判廷においても,涙を流しながら繰り返し遺族や被害者に謝罪の意を表し,しょく罪を誓っていること,父親が証人として出廷して被告人の更生を援助する意向を示していること,被告人に前科はなく,離婚したものの養育すべき家族がいることなど,被告人に有利に考慮すべき事情もあるが,本件犯行の危険性,悪質性と,本件によって引き起こされた結果の重大性からすれば,本件については,被告人に対し,法の予定する最長の期間の懲役刑を科するのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役20年) 平成18年1月23日 仙台地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 卯木 誠 裁判官 鈴木 信行 裁判官 大木 美結己 別紙 負傷者一覧表 氏名 年齢(当時) 加療期間 傷害 1 E 15歳 加療約3か月 骨盤骨折,左下腿裂創,右膝ないし 下腿熱傷 2 F 15歳 加療約3か月 右下腿開放骨折,右鎖骨遠位端骨折 3 G 15歳 加療約2か月 右血胸・気胸・肺挫傷,右大腿骨骨幹部骨折,顔面・両上・下肢挫創 4 H 15歳 加療約4週間ないし5週間 右足関節靱帯損傷等 5 I 16歳 全治約3週間 頚椎捻挫,骨盤挫傷,右肘・膝・足関節挫傷 6 J 15歳 加療約2か月 骨盤骨折,腰椎捻挫,両膝打撲 7 K 15歳 加療約2週間 頭部・胸・腹部・右肘打撲,頚椎捻挫,左膝打撲・擦過傷,左足関節捻挫,右足関節部打撲・擦過傷 8 L 15歳 加療約2週間 頚椎捻挫,右肩・肘・背部打撲等 9 M 15歳 加療約2週間 背部・左大腿部挫創,左大腿骨・骨盤打撲 10 N 15歳 全治約2週間 左肘挫傷・挫創,右下腿打撲,頚椎捻挫 11 O 15歳 加療約2週間 頚椎捻挫,右膝・右足・左肘・左側胸部挫傷,左肘・左腰部擦過創,頭部外傷 12 P 15歳 全治約2週間 右膝・左肩打撲傷,左膝打撲兼擦過傷 13 Q 15歳 加療約10日間 頚椎捻挫,腰部・両下肢擦過傷 14 R 64歳 全治約1週間 腰椎捻挫 15 A 34歳 加療約1か月 右大腿・膝打撲,頚椎捻挫等
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この章の最初に述べたように、学校は子どもたち及び職員たちが安全に学び、仕事ができるように配慮する責任がある。そして安全は建物の瑕疵や教育そのものの不適切な運用によって脅かされる。従って、そのようなことが起きないようにする責任も基本的にはふたつに分けて考えなければならない。兼子仁はそれを「条件整備的安全義務」と「教育専門的安全義務」と名付けている。66)兼子仁『教育法(新版)』有斐閣 p503 民法709条は次のように規定している。 第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 次に学校の責任について考えてみる。 国家賠償法の規定をみよう。国家賠償法は、公的な行為において損害を被った者に対して、実際の加害を行為を行った者が、賠償責任を負うことは難しいので、国家が代わって賠償責任を負うことを定めた法であり、そのことによって、被害者が、実際に救済される道が開かれた。しかし、そのためには、「公権力の行使」と「故意または過失」という条件が必要となっている。 ●国家賠償法 (昭和22年10月27日・法律第125号) 第1条〔公務員の不法行為と賠償責任、求償権〕 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条〔営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権〕 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第3条〔賠償責任者、求償権〕 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 第4条〔民法の適用〕 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第5条〔他の法律の適用〕 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第6条〔相互保証〕 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する 次に、教師側に「故意または過失」が要件とされることは、教師が適切と考えられる程度の注意をした場合には、それによって、生徒側に過失がなくても、補償されないことになる。しかし、生徒にとっては、その授業は、教師によって指示されたものであるから、強制されたものである。生徒の方に、不注意やふざけ行為があった場合は、多少考慮の余地があるとしても、生徒が十分に注意しても事故は起きる。 その場合、補償がなされないことは不合理であろう。 先述したような、国家賠償法による補償が、公立学校では、普通であるが、ここにも、大きな論点上の問題がある。また、生徒と生徒、あるいは明らかに教育活動外での事故などの場合には、国家賠償法は適用されないから、民法による。 しかし、その場合に、個人の賠償能力はほとんどないので、実際には、補償されないことになり、その対策として、保険制度がある。また、学校災害補償法などの制定が求められてもいる。 学校での事故については、学校安全会や保険等で、医療費については、ほとんど補償されている。日本の教育制度では、その点については、ほぼ満足すべき状態と考えられる。しかし、大きな事故では、後遺症が残ったり、障害が残って、後の生活や職業に支障が生じたりして、医療面での補償では不十分な場合が少なくない。精神的な面での痛手も大きい。そうした面を考慮して、裁判での賠償認定は、年々多額になっている。先の組体操では、7千万の要求がなされており、和解額が不明だが、こうした事故での和解は、要求を被要求者がほぼ認める場合が多いのである。 以下の事例を見てみよう。 第1回の口頭弁論 学校事故での慰謝料請求 奈良 1988年6月、生駒郡斑鳩町立斑鳩南中学校で、体育授業の「前方倒 立回転跳び」に失敗して首の骨を折り、現在も後遺症が残るとして、同町 の高校3年Aさん(17)(当時は中学2年生)が町を相手取り、慰謝料 など約1400万円の支払いを求める訴訟の第1回口頭弁論が奈良地裁( 大石貢二裁判長)であった。 「前方倒立回転跳び」は、跳び箱に両手をつき、体を回転させて着地す る運動。訴えによると、Aさんが手をついた際、敷いてあったマットが滑 り頭から転落した。教諭には、十分な技術を持たない生徒に危険な運動を させないなどの注意義務があったと主張。町側は、注意義務はなかった、 などと反論している。67)朝日新聞 92/07/02 御厨小事故、市側和解へ 足利 足利市の9月定例市議会は最終日の26日、追加提出された「同市立御 厨[[小学校]]の学校事故について和解したい」とする議案を可決した。 この事故は昭和55年10月9日、同小4年2組の教室で昼休み時間に 、児童が竹ひごの弓で遊んでいたところ、誤って別の男子児童の右目に当 たって、けがをさせたというもの。教師の管理責任が問われて訴訟となっ たが、1審判決(市の賠償金額3428万円)を不服として、市側が控訴 、東京高裁で争っていた。裁判所から和解勧告があり、同市は「事故発生 以来10年も経過し、被害者救済の立場からも考える必要がある」として 、裁判所の提示額2500万円で和解することにした。68)朝日新聞 90/09/27 このような多額の賠償責任を、指導していた教師個人が負うことは、とうていできないから、設置者が責任を負うことになっている。それが、国家賠償法である。 国家賠償法の最も重要な文言は1条である。 問題は、「公権力の行使」「故意又は過失」というふたつの点である。 Q 学校教育は、「公権力」の行使だろうか。 公権力の範囲を広くとると、国家賠償法を適用させるために、公権力の行使が不適当であるような領域まで、「公権力の行使」として含めることになる。これは、国家の権力的な介入を是認する結果になりやすい。しかし、狭くとると、権力行使を否定すべき領域では、実際に公務員の仕事によって被った損害の補償がなされなくなってしまう。 次に、「故意又は過失」について、ある事故が起きた場合、故意又は過失が国家賠償の要件になるので、被害者側は、学校事故でいえば、教師の故意あるいは過失を立証しようとする。しかし、故意または過失があったということは、教師が賠償責任を問われなくても、他の面での責任を問われることになる。従って、学校側は、故意又は過失がなかったことを立証しようとする。その結果、賠償をすべきではないという立場にたつことになる。 この点で、学校側と生徒側に不信感が醸成されやすいのである。 Q 学校事故を防ぎ、また、起きてしまったときに、学校と親が対立を回避できるシステムを考えてみよう。