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教師といえども日常生活において犯罪とされる行為をした場合には、当然刑事責任を問われることになる。しかし、民事責任については基本的に国家賠償法で管理者責任となるが、学校で業務として行う仕事に関して刑事責任を問われることがあるのだろうか。 もちろん学校内の出来事で刑事責任を問われることはある。しかし、本来教師にとって禁止されていること、あるいは本来の仕事を阻止するような行為に対してがほとんどである。 学力テストにおいてテストの実施を阻止しようとする行為に関して、刑事責任を問われることがあった。一番多いのは、体罰による傷害事件である。また、単なるセクハラではなく矯正猥褻は刑事責任を問われることはありうる。体罰に関しては、先の必殺宙ぶらりん事件や岐陽高校事件では刑事責任を問われた。また、最終的に無罪になったが、水戸5中事件でも教師が政治責任を問われて裁判にかけられた。 このように本来禁止されている行為での刑事責任はあるが、教師の職務を果たすことによって起きた事件では神戸の校門圧死事件がある。少々長いが記事を引用しておこう。 1990年(平成2年)7月6日午前8時半ごろ、神戸市西区美賀多台の兵庫県立神戸高塚高校で、登校の門限時刻になったため、担当のH教諭(当時39歳)が校門のレール式鉄製門扉(高さ1.2メートル、長さ5メートル)を閉め始めたところ、登校中の生徒約30人が隙間に殺到した。このとき、1年生の石田僚子(15歳)が門扉とコンクリートの門柱に挟まれた。このときの様子を目撃した男子生徒によると、H教諭がかなりの勢いで門扉を押して閉め、僚子が驚いてかがむような姿勢になり、メリッというような音がして僚子の耳と口から血が噴き出した、という。その後、僚子は病院に運ばれたが、午前10時25分、死亡した。 11月16日、学校側が安全管理上の過失を全面的に認めた内容で、兵庫県は僚子さんの遺族と賠償額6000万円で示談が成立した。県教委によると、賠償金の内訳は、学校事故で死亡した場合に支払われる日本体育・学校健康センター保険の死亡見舞金1400万円に、他府県の事例を参考に算定した慰謝料、葬祭費など4600万円を加算した。 1993年(平成5年)2月10日、神戸地裁は、業務上過失致死罪に問われたH教諭に対し、検察側主張(求刑は禁固1年)をほぼ認めて、校門指導を危険性の伴う業務と認定、「被告が注意を怠ったために起きた」として、禁固1年・執行猶予3年を言い渡した。 事故の背景にあるとされた管理教育には、量刑理由で「被告の刑事責任とは別に、学校として生徒の登校の安全に関する配慮が足りなかった」と指摘。学校側にも方法面で責任があると言及、執行猶予の理由としたが、是非に関しては司法判断を避けた。生活指導中の教師の過失責任が認定されたのは初めてであった。 公判は、H教諭が門扉を閉めて、僚子を死亡させた事実関係の争いはなく、安全確認についての過失と、校門指導の業務性が最大の争点だった。 判決は、まず業務性について、「反復継続し、門扉と門壁に挟むなどして生命身体に危害を及ぼす恐れがある行為」として、刑法上の業務にあたると判断した。 危険の予見可能性の有無も検討し、(1)門扉の大きさ、構造からして、頭でなくても死亡の結果を生じうる。(2)被告は過去に生徒に門扉を押し戻されたことがある。(3)遅刻者に対しグラウンドを走らせる制裁があり、試験の日も制裁があるため生徒が閉まりかけた門に向かって走ることは予想できた、と指摘した。 その上で、注意義務違反について、「教員の間では、安全確認などの役割分担はなく、当日、作業分担の打ち合わせもなかった。他の教員が危険防止のため、門の外に待機していることは期待できなかった」と述べ、弁護側主張の「信頼の原則(門の外にいた他の2人の教師が生徒を制止すると思った)」は適用できないと退けた。 これらを踏まえ、「被告が生徒の動静を十分確認する注意義務があるのに、これを怠り、生徒が一瞬途切れたのを見て、もはや門に入ってくる生徒はいないと軽信し、門扉を後方から押して閉鎖した」と断定。「被告の行為は教育に対する社会の不信を生じかねないもので結果は重大」とした。 教師が教育活動で業務上の過失責任に問われたケースはあるが、いずれも授業やクラブ活動での事故に限られ、監督責任を認定したもの。生活指導中の死亡事故がほとんどないこともあり、こうしたケースで業務上の過失責任が問われたことはなかった。 裁判長は、「門扉を閉鎖して遅刻指導をすることを決めた際、危険性に十分注意が及ばず、門扉の閉め方や危険防止の作業分担を決めず、担当教師の裁量に任せていた。これは被告人の刑事責任とは別に学校として生徒の安全に関する配慮が足りなかったことを示す」と指摘。学校側も門扉の閉鎖や安全確認の方法などを十分話し合って実施すべきだったとした。 この点などを踏まえ、執行猶予の理由とはしたが、結局、管理教育に対する独自の判断は加えなかった。 H教諭は控訴せず、有罪が確定し、教員免許の取り消しと不服申し立てをしている県教委による懲戒免職処分が決定。90)『読売新聞』(1990年7月6日付/1990年11月17日付/1993年2月10日付/1993年2月23日付
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医師の刑事責任については一般的に業務上過失致死罪が問題となります。 実体法関係(刑法など) 業務上過失致死罪とは 業務上過失致死罪は必要? 自浄努力の必要性(行政処分の活用・医道審議会など) 刑事処分の不都合 いわゆる刑事免責について 良きサマリア人の法 手続法関係(刑事訴訟法など) 捜査の開始・送検 逮捕・勾留 検察官とはどんな役割を担い、どのような権限を持つのか 検事、裁判官、弁護士が、産婦人科の医療崩壊を引き起こしたのか 医師の逮捕のどこに問題があるのか 医師の過重労働 法曹界の自浄努力について 医師法21条 医師の不安感 許された危険の法理 検察審査会 刑事処分のリスクはどの程度か 警察による広報 警察庁長官・法相談話について
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刑法における責任能力(刑事責任能力)とは、刑法上の責任を負う能力のことを指す。刑事責任能力及びその棄却とは 事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のない者に対しては、行為を非難することが出来ず、刑罰を科す意味に欠ける事を示唆する言葉である。 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 例 例えば心神喪失の者がある犯罪を犯したとする 例えば精神疾患に罹患している者の犯罪の例を挙げてみる 統合失調症を罹患している者が殺人を犯しだとする 例えばある人間を殺せという幻聴に苛まれた者がその幻聴によって人を殺めたこの場合どうだろう、 この場合司法によって殺人罪が下される可能性は低い ただ殺人はとても危険な行為であるため精神病院に入院し治療を受けさせる、この場合刑罰ではなく治療を目的に入院させる。 遺族がいる場合納得がいかないではあろうがこれが実情である。 刑法第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 基本的に日本国憲法における私人は内在的に幸福追求権を保持している この権利は日本国における日本国私人は基本的に幸福追求権を有しているという意味を示唆する言葉である、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことである。ここでは司法権における難解な用語が述べられるので、説明を後述する。 幸福追求権は日本国の私人の基本的人権を毀損し日本国の私人の人権が司法によって毀損されてない場合に限り認められる権利である
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システムエラーの問題には上手く対応できない 刑事責任は組織の責任を追及するものも存在はしますが、個人の責任を追及することを原則としています。 しかし、事故の原因がシステムにある場合に個人の責任を追求しても再発防止に役に立たないことも多く、また、病院がトカゲの尻尾きりのように、医師を切り捨てるケースもある、と言われています。 くわしくはシステムエラーにて 専門的な分野であるため、捜査機関や司法機関が適切な判断を下すことが困難である。 医療行為の当否については高度に専門的な知識が必要となるため、捜査機関や司法機関は専門家の意見を求めることになりますが、専門家の意見が対立しているような場合や、適任者の意見を聞けなかった場合などには、誤った判断をする可能性が一般の刑事手続と比べて高くなります。 しかも、これらの機関の判断が専門家からみると「明らかにおかしい」、と感じられるような場合には、萎縮医療の蔓延、地域医療の崩壊、当該診療科を中心とした医師の逃散など、様々な不都合が発生することが場合によってはあります。 また、どういう場合には刑事事件にならず、どういう場合には刑事事件になるかの違いが医療者にとって(法律家にとっても)判断が困難であるため、捜査機関の判断が正しくても萎縮効果が生じてしまうことになり、結果として被医療者が適切な治療を受けることが難しくなってしまうこともあります。 あの逮捕・起訴で一番問題だとおいらが思うのは、医者から見て検察の説明が納得いかないことです。つまり、「こんなことをしたのでは刑事責任を問われるのは仕方ない」とか、「こういったことさえしなければ、少なくとも刑事責任は問われないな」という感覚を持たせることに全く成功していない。 従来の過失判断の手法(主に交通事犯の裁判を通じて確立された)が必ずしも妥当しない可能性がある。 業務上過失は、傷害を起こす危険が予見(予見義務)でき、そのような結果を回避すべき義務があるにもかかわらず、その実行において注意を欠く行為により重大な結果を招来すること(注意義務違反)によって成立します。しかし、当初より相当程度に危険が予見でき、回避可能な手段が極めて限られているにも関わらず、実行されることが多い医療行為に対して、過失罪を適用することが本来の過失罪の目的にかなうものかどうかは疑問である、と言う指摘があります。 医師にとって、刑事処分のリスクが過大である。 医師は毎日多くの患者の治療を行っています。このように、反復継続して行う行為にはどうしても過失が含まれます。これらを処罰することについて、医療関係者を中心として反発があります。 これに対しては、たとえば自動車の運転においても、何度も運転していれば何らかの過失行為はありますし、その「たまたまの」過失によって人を死傷させてしまえば自動車運転過失致死傷罪に問われるではないか、という反論がされます。 確かに自動車の運転においても一定の確率で過失行為がありますが、その過失行為が人の死傷結果につながる可能性は、よほどの危険運転でもない限り、あまり高くありません。しかし、医療行為は常に人の死傷結果と隣り合わせであるため、ちょっとしたミスが人の死につながるリスクが自動車の運転等に比べて桁違いに高く、医療関係者が受忍できる程度のリスクを超えている、と考えられています。 真相究明が阻害され、医学の発展を妨げる。 刑事処罰がされるリスクがある場合、取調べを受けている医療関係者が防衛的な態度に出て、真相を話さなくなる可能性が指摘されています。医療の世界ではカンファレンス等によって医療関係者同士が忌憚のない意見を戦わせ、その結果医療が発展してきた、と言う歴史があります。医療関係者が防衛的な態度に出ると、このような方法による医学の発展に障害が生じ、結果として「当該事故を教訓として弐度とこのような事故が発生しないようにする」という究極的な目標の達成が困難になる、と指摘されています。 もっとも、従来取調べを受けた医師が黙秘権を行使して真実を語らない、というようなことはあまりなかった、とも指摘されています。 また、上記とは別に、警察によって証拠が押収され、病院が医学的に真相を究明することが妨げられる、とも指摘されています。 必ずしも患者・遺族のニーズにこたえられない。 刑事裁判では、民事裁判と比べて真相究明が目的とされてはいます。 しかし、当時の状況を全て再現するわけではありません。 刑事裁判では被告が有罪か無罪かを判断するのが基本であるわけですから、これを判断するために必要な部分についてだけ調べればよいのです。というか、それ以外の部分についてまで調べようとすると、裁判が長期化してしまうため、「裁判に時間がかかりすぎる」との批判がされている昨今では、有罪・無罪の判断に不要な部分についてまではむしろ審理すべきではありません。 たとえば、福島大野事件では県の報告書では3つの点について過失が指摘されていましたが、刑事裁判では検察官が起訴した部分についてだけ審理し、起訴していない部分については過失の有無等について判断していません。 このように、必ずしも刑事裁判は患者が求める真相究明を実現することはできないのです。 刑事処分の不都合(C)
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地方の医師不足(最新追記8/8) No.127 mktaxi73さん 医師が捜査機関とかかわる場合業務上過失との扱いになることがほとんどですが、業務上過失は、傷害を起こす危険が予見(予見義務)でき、そのような結果を回避すべき義務があるにもかかわらず、その実行において注意を欠く行為により重大な結果を招来すること(注意義務違反)によって成立します。しかし、当初より相当程度に危険が予見でき、回避可能な手段が極めて限られているにも関わらず、実行されることが多い医療行為に対して、過失罪を適用することが本来の過失罪の目的にかなうものかどうか 医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.171 YUNYUNさん 医療行為は本来的に一定の危険を含んでおり、試行錯誤によるしかないため、結果を保証できないという性質があります。その中で個人の刑事責任を厳しく追及することはミス隠蔽に繋がり、真相究明や再発防止対策にはかえって有害ですから、刑事責任は制限されなければなりません。そこで、医師の治療行為については、「故意や、故意に近い重過失の事案に限って刑事訴追する」こととして、通常の過失なら免責、できれば法律上もそのことを明確に規定するべきであると考えます。もっとも、医師を完全に刑事免責してしまうというやり方は、一般国民の理解が得られないでしょう。有責性のハードルを上げることについて、法律家は一般に例外を設けることを嫌いますが、裁判官の行為の国家賠償責任(民事ですが)については、判例によってお手盛り的に責任を制限しているのですから、人のことを言えた義理ではないと思います。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その2) No.40 モトケンさん 刑事裁判において事実が明らかにならない最大の原因は、被告が事実を語らないことにありますが、医療過誤事件で医師が黙秘権を行使するということはほとんどないのではないでしょうか。被告側にとって不利な点というのは、自分以外の第三者の支配下にある証拠を収集する強制手段を持たない(検察は持っています)という点ですが、医療過誤訴訟における主要な証拠は、医師側も検察側と同程度の証拠を持っていると思われます。そして専門知識の分野では、検察側より医師側のほうが質量ともにはるかに上です。医療過誤刑事訴訟における問題は、事実が明らかになるかならないかではなく、明らかにされた事実の評価が適切妥当なものかどうかだと思います。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その3) No.212 僻地外科医さん 件の肺ガン検診訴訟は全文を読みましたが、私から見てもこの判決そのものはおおむね妥当だと思います。ただ、正直なところ、これで訴訟を起こされてはかなわないな・・・と思います。1cmの肺ガン、しかも血管影と重なるようなレベルのものを見落とし無しで100%見つけれる医師はいないと思います。従って、これを裁判で過失とするのはどうか・・・と思います。交通事故と同様、「医賠責」保険のようなもので対応すべき件でしょう。
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ボゴ署長 作品名 ズートピア 役割 タンク チーム 黄 タグ シールド,スタン,ブラインド,自己回復 「人生はミュージカル映画とは違う。 歌えば夢が叶うなんて甘いもんじゃない。 ありのままを受け入れろ。」 ■スキル 市民のために 自身に5秒間シールドを張る。 刑事責任 一番近くの敵一体に通常ダメージと7秒間のスタンを与える。 まばゆい正義 敵全体に特殊ダメージと5秒間のブラインドを与える。 回復 「市民のために」によるシールド中ダメージが発生するごとにHPが回復する。 ■フレンドディスク 警部 通常ダメージが増加する。 「刑事責任」が複数の敵を攻撃するようになり、ノックバックも付与する。 自警主義のヒーローの正義 スキルパワーとシールドのHPが増加する。 「市民のために」を使用すると即座にHPが回復し、シールドの持続時間も延長される。
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医療事故書類送検報道 No.131 法務業の末席 さん 「和解合意=過失責任の承認」では無いことをご説明していきたいと思います。まず和解の一般論(医療事件での和解に限定しないという意味)ですが、合意事項に「何らかの過失を認め謝罪する文言」を明確な表現で入れることは実際には少ないと思います。逆に過失の有無については慎重な言い回して確定的な文言となることを避け、過失責任の存在は敢えて不明確にしたまま、支払う金銭額についてだけ取り決めるのが和解契約では多いパターンだと、自分の少ない経験では思っております。ですので、和解契約書に盛られた内容を根拠に検察が刑事責任を追求する、このようなことは現実的ではないと思っています。普通に法律家(原則的には弁護士)が、和解金の支払側の助言者となって和解交渉を進める場合、一番気を遣うのがこの「過失責任や賠償責任を認めないまま和解する」という交渉の難しさなのです。「過失責任を明確に認めた上で謝罪して金銭支払に合意する」このような和解契約を結ぶのは、先に刑事訴追されていて有罪は間違いないが、和解契約(示談)の有無が情状による量刑の判断(場合によっては執行猶予が付く付かない)に大きく影響する場合が考えられます。しかし刑事捜査が具体化しない段階で行なう和解交渉では、「過失責任や賠償責任を認めないまま和解する」方向で進めるのが将来の法的リスク低減の考え方です。このように過失責任や賠償責任を明確にしないために、賠償金という用語を使わずに和解金という言葉を用いたり、過去に対する明確な謝罪の表現ではなく将来に向かった寛恕の表現にしたり、和解交渉というのは非常に高度かつ専門的なネゴシエーション能力を要求されます。こうしたテクニックは、究極的には和解契約の内容を根拠に刑事責任が追及されたりするリスクを回避することにつながります。だから和解交渉が上手に行なわれていれば、その和解合意の内容を刑事責任追求の根拠にされるということは現実的でないと私は考えます。良く巷間では、優秀な弁護士は法廷で争わずに和解での解決を目指すと言われますし、そして和解交渉技術の長けた弁護士は報酬も高くなると言われます。それは和解交渉の上手な弁護士は、刑事責任追及の材料にされるような不用意な文言を和解契約書に入れ亡いように、依頼者の法的リスクを如何に減らすかという配慮に長けているからです。ゴタゴタが長引くのがいやで、相手の言うとおり過失責任を認めて謝罪する言葉を書き連ねた和解契約書を作成するならば、それは上手な和解とは言い難いと思います。医療関係者、特に病院の経営サイドの事務方には、ゴタゴタが長引くのはイヤだからサッサと金を払って解決したいという意識があるように感じます。そのような姿勢がある限り、相手の言うとおり過失責任を認めて謝罪してしまうことは有り得ることなのでしょうが、その安易な姿勢が端的に表れたのが、大野病院事件での福島県が纏めた事故報告書ではないでしょうか。その安易な報告書が日本中の産科医療を崩壊させるような法的リスクを現出させた事実を、私の言わんとする「上手な和解合意≠過失責任の承認」の反対事例として受止めて下さい。
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2007年8月、天文班員代○木が、当時の天文班長のUSBメモリを、パソコンに刺さった状態で蹴り、大きく変形させた事件。 事件の概要 2007年8月、研究論文作成中に天文班員○々木が、当時の天文班長のUSBメモリ(2GB)を、パソコンに刺さった状態で蹴り、大きく変形させた事件。 データに損傷はなく、被害にあったメモリは現在もセロハンテープが巻かれた状態で現部長に引き継がれている。 刑事責任 刑法第261条、器物損壊罪にあたる可能性がある。器物損壊罪と認められた場合は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に課せられる場合がある。 ただ、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が告発しない限り刑事責任を問われることはない。 幸い、当時の班長が寛大な人物であったため、大事にはならずに済んだ。ただ、民事的には加害者の代々○は自発的にそれなりの対応をすべきであったとの批判も多い。 関連リンク
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業務上過失致死罪 医療行為が刑事事件として扱われる可能性のあるのはどんな場合でしょう? 故意による犯罪は問題外ですから、医師が「通常の医療」を行い、結果が不幸な事態になった場合に問われる可能性のある罪は「業務上過失致死傷罪」になります。 参考:業務上過失致死罪とは(ろくろくびさんのまとめサイト「まとめてみる」) では現実的に罪になる可能性はそんなに高いのか?という点に関して議論のあるところです。モトケン先生のエントリには以下のような記述があります、 犯罪とは、「構成要件」に該当し、「違法」かつ「有責」な行為と定義されています。 ・・・ 医療行為は原則として犯罪の構成要件に該当すると言ってよいものです。 しかし、医師が医療行為をしたからといって逮捕されたり起訴されて有罪になったりするわけではありません。それは、医師の治療行為は、それが構成要件に該当するとしても正当業務行為として違法性が阻却されると説明されるからです。 つまり医師の治療行為が正当業務行為である限り犯罪では有りません。 問題は医師が、医師にとっての「通常の医療」を行っている時に、司法がそれを「正当業務行為」と判断してくれるか?という事です。 妥当性があるかないかの判断が難しい、または難しい場合が多い、というのは医療側の一般的意見としてあるのです。典型的な場合をあげれば、もともと死にそうな人に対して医療行為を行った場合に、その医療行為が妥当なものであったかななかったかは、患者が死んだという結果だけからは判断できない高度に専門的な判断になります。 医療側からの刑事免責の主張をどう理解すべきか(2008/07/12)(モトケン先生のエントリ) 業務上過失致死罪の成立 「業務上過失致死」という罪名を聞いてしまうと、ミスして不幸な結果が起これば犯罪者になるのか?との疑問が湧くのは当然ですが、成立するのは 過失行為の有無 過失行為と結果の因果関係 の二つが認められた場合だけです。 過失行為の成立 さらに過失行為が成立するには以下の4点を満たす必要があります 客観的予見可能性がある 予見義務違反がある 客観的回避可能性がある 回避義務違反がある 無罪事案においては、 予見可能性・回避可能性のレベルで否定される(可能だったという立証がない)場合 予見可能性・回避可能性とも認められることを前提に、予見義務または回避義務が否定される場合 それぞれ、それなりに見当たります。 fuka_fuka さんのコメントより 予見可能性 予見、つまり予想出来えたかという事です。 予見義務 予想できた可能性があったとしても義務があったか、つまり通常の医師なら普通に予測できることであったか無かったかということです。 回避可能性 「回避可能性」とは、ソリティアでいえば、「絶対どうやってもクリアできない配列ではないこと」です。 fuka_fuka さんのコメントより つまりスーパードクターなら不測の事態を回避できると思われる場合は「回避可能性]があった、ということです。 回避義務 「回避義務違反があったかどうか」は、やり方次第ではクリアできる配列であったことを前提に、「時間内にクリアできなかったこと」が、「不良会社員の標準レベルからみてありえないほどヘタだったかどうか」です。 fuka_fuka さんのコメント 結果回避可能性が肯定されれば、回避義務も肯定される。…が、すべて回避義務「違反」か、というと、そうではない。回避義務に「違反したかどうか」は、程度の判断です。 fuka_fuka さんのコメント こちらは普通の医師が普通に医療行為を行った時に回避できるものかどうかという事です。 過失行為の判断 上記4項目を満たすかどうかを判断する、という事は、「普通の医師」が「普通の医療」を行った時に不幸な結果を起こさずにすんだかを判断する、という事であると考えて良さそうです。 因果関係の成立 そして、例え過失行為があったとしても、それが責任を問われている「不幸な結果」と因果関係が無いのなら当然罪に問われることはありません 輸血ミス、その後死亡(2008/12/24):エントリ本文より ミスと死亡との因果関係が認められないということになりますと、業務上過失致死として起訴されることはなさそうです。 大野病院事件判決の前後を問わず、起訴されない事案だと思います。 「結果が悪ければ犯罪者として起訴される。」と今でも思っている医師がいると思いますので紹介しました。 判断内容のフロー(まとめ) ●医療行為による不幸な結果の発生 ↓ ●過失行為の有無? 次の4点を満たす必要がある 1.客観的予見可能性がある 2.予見義務違反がある 3.客観的回避可能性がある 4.回避義務違反がある ↓ 【無し】→刑事責任無し ↓ 【有り】 ↓ ●過失行為と不幸な結果の因果関係がある? ↓ 【無し】→刑事責任無し ↓ 【有り】 ↓ <業務上過失致死罪の成立>の可能性 判断のフロー(まとめ) ●警察が業務上過失致死罪の可能性の判断(判断内容のフロー参照) ↓ 【無し】→刑事責任無し ↓ 【有り】 ↓ 検察官に送致 +逮捕しての送致 →身柄送検 +逮捕しないで送致→書類送検 ●検察が業務上過失致死罪の可能性の判断(判断内容のフロー参照) ↓ 【無し】→嫌疑不十分(不起訴) ↓ 【有るが極めて軽微】→起訴猶予(不起訴) ↓ 【有り】 ↓ 業務上過失致死罪で起訴 ●裁判での判断(判断内容のフロー参照) 裁判所が、検察と被告人(弁護人)の意見を戦わせた上で判断を下す ↓ 【無し】→無罪 ↓ 【有り】 ↓ 業務上過失致死罪で有罪 刑事免責主張に関する私なりのまとめ(2008/07/29)エントリ本文より まず、医師が刑事責任を問われるプロセスを簡単に説明します。 ある手術において、ある行為が原因になって不幸な結果(例えば患者の死亡)が生じたとします。業務上過失致死罪を念頭において考える順番を示してみますが、 まず、その行為が過失行為と言えるかどうかが問題になります。 過失と言えなければそれで終わりです。その医師には何の刑事責任も生じません(故意はないというのが前提です。) その行為が過失行為と言える場合には、次にその過失行為と死亡との因果関係が問題になり、因果関係がなければ業務上過失致死罪は成立しませんから、この場合も医師に刑事責任は生じません。 因果関係があれば、犯罪の成否の問題としては業務上過失致死罪が成立するということになります。 ところで、このような過失の有無とか因果関係の有無といのは、常に誰が見ても一見して明らかというものではなく、誰かが「過失がある。」とか「因果関係が認められる。」と言うように、事実認定(過失犯の場合は認定というより評価というべき場合が多いのですが)というプロセスを経てその存否が判断されます。 ここで誰が判断するのかという問題が生じるわけですが、通常はまず警察官が捜査をして判断します。 そして捜査が尽くされたと判断した場合(多くの場合まだまだ不十分ですが)に事件を検察官に送致します。 逮捕した上送致することを身柄送検、逮捕しないで送致することを書類送検と言ったりします。 但し、次に述べるように、送致後には検察官の判断が控えていますので、警察の送検と起訴というのは必然性がないということです。 送検されても起訴されない事件はゴマンとあります。 事件を受理した検察官は、あらためて過失の有無や因果関係の有無などを判断して、怪しい場合は嫌疑不十分として不起訴にします。 検察官が、過失はある、因果関係もある、というふうに犯罪が成立すると判断したとしても、その過失が極めて軽微であるような場合には、検察官において、起訴猶予という不起訴処分をする場合があります。 この場合は、検察官は、医師について犯罪は成立するが刑事責任は問わないという判断をしたことになります(但し、検察審査会の問題が残ります。)。 検察官が、医師の刑事責任を問うべきであるという判断をした場合は、その医師を業務上過失致死罪で起訴することになります。 起訴されますと、裁判官が犯罪の成否の判断を行うことになります。 裁判官が、過失も因果関係もあると判断すれば有罪です。 どちらか、または両方ないと判断すれば無罪です。 ただし、いずれにしもて判決が出るまで(確定するまで)は被告人です。 過失犯理論 過失犯理論のさらなる理解のため 過失犯理論の参考書(amazon) fuka_fuka さんのコメントより コメント ご意見・ご感想・訂正情報などお書きください 名前 コメント すべてのコメントを見る 「予見可能性」「回避可能性」を検索していて、ここに辿り着きました。 -- (井本雅利) 2013-03-17 12 33 16 カウンター トータル: - 昨日: - 今日: -
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上記の被害をもたらした、不正ツール開発者、およびそれをほう助する者の、刑事責任、民事責任。 -- (D/フォン・ノイマン) 2005-11-06 20 15 44